// 発言者(17名)
// 発言(155件)

ただいまから災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明をいたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区実施計画につきまして、令和七年度末見込みの各取組の実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映いたしました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告をするものです。 資料右肩二ページ以降、先日の五常任委員会で御説明済みの部分は割愛をさせていただきます。 それでは、本委員会所掌分の施策の中から計画変更した行動量、成果指標について御説明をいたします。計画変更が行動量と成果指標合わせて三件ございます。 一一一ページを御覧ください。施策10―1地域防災力の向上です。次のページ、一一二ページにお進みください。事業番号2の上段に成果指標、女性防災コーディネーターによる防災研修(地域啓発研修)参加者数の計画策定時の現況値、当初目標、修正目標、令和六年度実績を記載しており、その下に行動量、女性防災コーディネーター養成講座の修了人数の計画策定時の現況値、当初計画、修正計画、令和七年度実績見込みを記載しております。今回新たにお示しする実績や、それを踏まえた総量には赤文字に下線を引いております。なお、計画変更した個票については、修正後目標値も赤文字でお示ししております。 その下には成果指標の計画変更理由等をお示ししております。成果指標の計画変更理由でございますが、令和七年度から新たに区立小学校四校分を年間募集として拡充したこと、区立小中学校ともに、当初想定しておりました学級単位ではなく学年単位での応募が多かったことを踏まえ、今後も区立小中学校への年間募集を継続していくため、令和八年度以降の目標値を変更したものでございます。 続いて、一一五ページにお進みください。施策10―2犯罪抑止の取組みです。次の一一六ページに進んでいただきますと、上段に成果指標、自動通話録音機の貸与台数、下段に行動量、パンフレットやガイドブック等への啓発記事掲載回数とイベント等での啓発回数がございます。行動量の計画変更理由でございますが、パンフレット、ガイドブック等への掲載及びイベント等での啓発・出張貸出回数の拡充を図るとともに、関係所管との連携を図りながら、注意喚起、啓発の強化により自動通話録音機の普及、特殊詐欺被害防止に取り組んでいくことから、令和八年度以降の目標値を変更したものでございます。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一一二ページの今のお話、ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、ごめんなさい、全部頭の中で把握していればよかったんですけれども、女性防災コーディネーターのやつは小学校を対象としているという話なんですが、これは小学校の保護者が対象ということですか。
この女性防災コーディネーターの啓発でございますけれども、具体的にはHUGを実施させていただいておりまして、対象は小学校児童、中学校生徒となります。
じゃ、小学校の女子児童が女性防災コーディネーター――違う、女性防災コーディネーターによるか。ごめんなさい、勘違いでした。すみませんでした。 以上です。

一一五ページの防犯カメラの件ですけれども、設置をしようとして目標に書いてあるのはよく理解はするんですけれども、いわゆる町会であったりするとやっぱり町会の経済力というか財政力とかに左右されるのではないですかということで、十分の九とか東京都の補助も充実してきていますけれども、そういった全体を見回して、やはり区内全体で防犯カメラが満遍なくついているのが理想だと思うんですよね。 これだと周知してつけてくださいよということが目標、数値になっているので、それではやっぱり、町会によってはどんどん六台、七台、八台と、場合によってはゼロというところも、そういう開きが出てきているという。 例えば商店街とかの犯罪とかが多いところとか、ある程度行政側の主導としてやっていくということがこれに反映された計画ではないということはよくよく理解するんですけれども、そういった視点で区として、これは支援ということでいいんですけれども、その本丸である行政がこういう状況は状況として何らか対応するというか、しっかりと全体が安心安全につながるということをするべきだというふうに前から申し上げているんですけれども、その辺、改めてお伺いします。
区では、防犯カメラの設置場所について当然把握しておりまして、設置の少ない地域等につきまして重点的に呼びかけを行うなどいたしております。御指摘のとおり、その状況についての伝え方等については改めて検討してまいりたいと思います。

それは分かるんですけれども、具体的に設置ができたのかどうかということで、進んでいるのかということも併せて聞いているつもりなんです。パンフレットとかで周知するのは、私も町会の役員をやっているのでそういうことはよく知っているつもりではいるんですけれども、その辺、空白というかまだらな地域とかをどうするのかということはやっぱり行政側は考えていかなきゃいけないことではないかと思うんです。 その成果が出たのかどうか、出てきつつあるのか、また、例えば商店街でも、その商店街が解散してしまったり、商店街として力が、財政力がないところもあったりするんですよね。例えばそういったところの支援とかを、まだらじゃない状態をなるべく連続性――要するに防犯カメラが途中でぶつっと切れている、道路の途中で切れているんじゃなくて、ずっと最後まで道路の――例えば人がそこで逃げていったときに途中で切れてしまえば追跡にならないと思うんですよね。 そういう意味で、警察や消防の方が入っているのであれば、そのカメラの有効性をどう高めていくのか、設置しているんだったらどう有効性を高めていくのか、そういう視点でも取り組んでほしいという質問なんですけれども、お願いします。
現時点でも、設置場所に関しては警察と連携して進めさせていただいております。

最後にしますけれども、具体的に、ついていなかった商店街、町会は今年度、一つでも二つでも三つでも増えたのでしょうか。
今年度、設置は増えておりますので、当然解消はしていっております。

新たに増えたところがあるのかという質問をしたので――さっき言ったようにうちの町会も今年は数は増えました。六台から全部八台、二台増やしました。そういうところはあると思うんです。そうじゃなくて、今までつけていなかったところが区がどういう政策を打ったからついたとか、また、いろんな方に話を聞いて、こういうことが課題だったから課題をクリアしたらできたとか、そういうことを聞きたいんです。増えたんだろうというんじゃなくて、どこどこで増えましたという答えはないんでしょうか。
すみません、今、正確な数字を出せないんですけれども、新規設置台数として新たな町会は増えております。

詳細の資料提出を委員長に要求します。

分かりました。では、資料の提出をお願いします。
承知しました。では、早急に提出いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明をいたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は、令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定いたしました。このプランにおいては、個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和七年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告をするものです。 2の計画案でございますが、計画改定の全体像につきましては先日の五常任委員会におきまして御報告をさせていただいておりますので、一部省略をさせていただいて、本日は本委員会所掌の取組について御説明をさせていただきます。 右肩資料一〇ページを御覧ください。取組み項目の表についてですが、令和七年計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑦として主な修正点を文言でお示ししております。 一一ページ以降に百六のそれぞれの取組の項目を記載しております。本委員会所掌の取組については合計五の取組がございます。今回変更がありましたのは、六六ページを御覧ください。六六ページ左、5―13①地区・地域防災力の強化です。災対地域本部及び拠点隊、本庁の三者において、地区の協力を得ながら効果的な体制を構築していく取組ですが、③の予備避難所開設手順の構築において標準的な手順の構築が完了し、今後は施設ごとの具体的な手順構築を進めていくため、年次別計画に修正を加えております。ほかの四つの取組については修正はございません。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールですが、年度内の計画改定を目指しております。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

右上六七ページ、土のうステーションについて聞きます。これは職員の負担を軽減するというか、土のうの配布、集積等は委託をするという内容かと思うんですけれども、これによって何人の職員が具体的に従事できるようになるのか、そして、その委託するというのはどういうところに委託をするのか、お伺いします。
すみません、所管部は土木部のため、詳細な事業内容の把握を、今御説明できる資料がございません。

そうかもしれないんですけれども、危機管理としてしっかり把握していると思って聞いているんですけれども、把握できていないんだったら、併せて後日、資料提供をお願いします。
所管部であります土木部に確認をいたしまして、資料提供させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)世田谷区業務継続計画〔令和八年修正〕(案)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区業務継続計画〔令和八年修正〕(案)について御報告となります。 右上一ページを御覧ください。1の主旨でございます。世田谷区業務継続計画の修正案につきましては、昨年十一月に当特別委員会で報告した以降、災対各部等への調査、意見等を踏まえまして修正案を取りまとめたところでございます。 2の修正にあたっての考え方も十一月に報告したものと同様となりますが、改めてとなりますが、現在の業務継続計画〈震災編〉につきましては、策定から八年経過しております。その後、様々な法の改正等がございました。それらを踏まえまして、実効性のある業務継続計画としております。また、従来、首都直下地震のみの想定の計画としておりましたが、加えまして風水害、火山噴火等も掲載をしております。体系図、位置づけにつきましては記載のとおりの図面となります。 3修正計画の内容につきましては概要版で御説明をいたします。右上二ページを御覧ください。こちらも十一月に報告したとおり、第一章から第五章ということで、章立てのほうは変更ございません。第一章、基本的な考え方につきましては、本編一ページから六ページ、本日の資料でいきますと右上一二ページから一七ページとなります。白丸になりますけれども、業務継続計画とは、計画の目的、計画の基本方針、計画修正の背景と視点について、記載のとおりとなります。 本計画で取り扱う業務につきましては、(1)としまして災害対策業務、少しお読みしますけれども、世田谷区地域防災計画で規定されている業務で、本計画では、発災直後から生じる応急対策業務に加えまして、優先すべき復旧・復興業務を取り扱っております。(2)優先すべき通常業務につきましては、区の通常業務のうち、優先して早期に再開する業務としております。見方としましては、区民の生命、財産への影響と法令等の規定を踏まえまして、通常業務から優先すべきものを選定しております。(3)の非常時優先業務というのは、今説明しました(1)と(2)を併せたものとなります。 次に、第二章です。計画の前提条件ですが、先ほど説明しましたように、地震以外、風水害等を加えた計画としております。右上三ページを御覧ください。地震につきましては、想定している地震、首都直下地震は都心南部直下地震としております。被害想定は、死者六百四十五人など、記載のとおりとなります。想定される職員態勢につきましては、非常時配備の職員数約五千七百三十人に対しまして、公共交通機関の運行停止、職員の被災などを前提条件とし、参集困難な職員を一定数見込んでおります。下段に示しています表、参集人数につきましては、十一月に報告したものから変更はございません。 次に、右上四ページを御覧ください。風水害、火山噴火などです。こちらも変更はございません。記載のとおりとなります。 続いて、第三章、非常時優先業務です。本編二一ページから五〇ページ、本日の資料でいきますと右上三二ページから六一ページでございます。業務開始目標時間に応じた災害対策業務と、優先すべき通常業務を時間軸に沿って整理しております。白丸、主な非常時優先業務につきましては、災対各部への調査により、災対各部ごとの一覧表を作成しております。本日の概要版につきましては、私どもも入っています災対統括部の地震の際の非常時優先業務を一例として載せております。 続きまして、右上五ページを御覧ください。優先すべき通常業務につきましては、記載のとおりになりますが、①区民の生命・生活・財産の保護、②法令遵守、③関係所管・他機関等への業務の影響等の観点から、発災時の業務継続に支障が生じた場合の影響を考慮しまして、発災後一か月以内の影響度が3以上である業務を優先すべき通常業務として選定しております。 次に、第四章、非常時優先業務の執行環境の確保、本編五一ページから六九ページ、本日の資料ですと右上六二ページから八〇ページとなります。こちらも十一月以降調査をした内容をまとめております。白丸、非常時優先業務の執行環境の確保については、必要な資源の課題を抽出するとともに、対策の方向性を整理しております。必要な資源につきましては、職員、庁舎、電気、通信等々、九項目となっております。本日の概要版では、各項目の課題と対策の方向性の一部を記載しております。 職員につきましては、現在、最新の被害想定等を踏まえまして、職員の参集基準の見直し、また、職員の安否確認手法等を検討しておりますが、職員の資源としての大きな課題としましては、必要な人的・物的資源が確保できない場合は、非常時優先業務のうち、優先すべき通常業務の中から影響度に応じまして特に重要な業務を精査し、業務を実施、継続することとしております。あわせまして、受援体制の検討も進めてまいります。 調査によりまして、震災時の職員の参集人数と非常時優先業務の必要人数を比較、検討し、時系列に沿って整理、特定をしております。図に示しているとおり、中ほどになりますが、算定上、発災から二十四時間、四十八時間、七十二時間までの時間の区分で、棒グラフの業務必要人数が折れ線グラフの参集職員数を上回る場合がございます。この場合は、先ほど説明したとおり、優先すべき通常業務の中から、影響度に応じまして特に重要な業務を精査し、業務を実施、継続してまいります。あわせまして、受援体制の対応が必要となってまいります。 続きまして、右上六ページを御覧ください。風水害につきましては、台風の進路、気象予報等によりまして、あらかじめ、発災前に職員の事前配備が可能になりますので、図のとおり全員参集を見込んでおります。 次の黒丸、庁舎以下、そのほかの項目の対策等につきましては記載のとおりとなります。 右上七ページを御覧ください。第五章です。計画の推進に向けた取組みとしまして、本編七〇ページから七一ページ、本日の資料右上ページ八一から八二ページとなります。記載のとおり、こちらも十一月から変えておりませんが、マニュアル等の整備、訓練の実施、計画の点検・見直し、普及啓発に取り組んでまいります。 表紙、右上一ページにお戻りください。最後の4今後のスケジュールです。現在、一部内容につきましては再調査を行っておる状況でございますが、三月には修正計画を策定してまいります。来年度、四月以降になりますけれども、今年度調査しました内容を基に震災時職員行動マニュアルの見直しを継続して行ってまいります。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
幾つか聞きたいんすけれども、まず一つ目が、右上の三ページで、前からこれを出されていたんだとしたら本当に申し訳ないんですけれども、震度別面積率というのがあって、〇・一%だけ震度七が世田谷区にあって、この地図を見ていると、これはどこら辺なんですかね、赤堤とかなんですかね、赤くなっていたりするんですけれども、これはどういう算定でこういうふうになっているのかは分かりますか。
こちらの被害想定は東京都のほうで示しております。今、委員御指摘のこの赤いところは、すみません、手元にないのですが、桜上水とか、ですから赤堤よりちょっと上のところかと思います。すみません、詳細のところは……。いずれにしても、東京都のほうで算定したものをベースに被害想定等を算定しております。
東京都が出しているか出していないかという話は多分、区民にとってはどうでもいい話で、要は、これを見たときにうちだけ赤いなみたいなのですごく気になる方もいらっしゃる可能性がありますよね。これは桜上水のところだけじゃなくて、あと幾つかありますよね。この地図だけで見ると正確な地名は分からないですけれども、やっぱり、これをもしも区民が見たときに、うちは震度七みたいな強烈な揺れがここだけ来るんだみたいなのを思ったりするので、こういうのはある程度説明をしておかないと不安になるなと思いました。仮に僕はここに家があったらやっぱり不安になりますから、こういうのは地図だけ出してここは震度七が来ますよというだけ教えるだけじゃ不安になるということを今ちょっと感じました。 あと、次の四ページの中で複合災害のところがあって、私もこれは議会でも何度か説明、こういうときに災害が重なることがあるよ、それは対策をしろという話をしていたので、重要なんですけれども、上には富士山の噴火とかの火山噴火の項目があるんですけれども、その組合せがこの中に入っていないというのは、感染症、パンデミックのときの自然災害と地震のときの風水害のパターンの中に火山噴火のやつも複合災害として内包されるという考え方でいいんですか。
例えば右上三一ページの下段のほうに、これ東京都から出していただいているんですが、先行的に動いた大型災害の後に、例えばいろいろ、風水害とかの複合、最初の体制である程度もう決まってくる。委員おっしゃったとおり、最初のスタートの中でも工夫しながらやり取りするというような形になると考えております。
個人的には全然パターンが違うと思っているので、この火山噴火と地震もしくは風水害が重なったら大変だなと私は思っているので、そういった書き込みもあってもよかったかなと思っています。 あと、私は昨日の福祉保健でも言ったんですけれども、パンデミックの際の司令塔は保健所になるんですよね。ほかの災害は全部災対が司令塔になる。風水害は土木ですかね。それぞれやっぱり司令塔が違って連携の仕方とかが変わってきちゃいけないわけで、災対が司令塔じゃない部分のほかの部との連携とかに対してどういったことを考えていらっしゃるか、この場でお伺いしてもよろしいですか。
水害については、水害も水防体制ということで、比較的軽微であれば水防本部で土木。ただ、我々危機管理部もその水防本部に最初から入っています。ですから、それがさらに災害対策本部へ移行しますと、当然ながら災対統括部、地震も含めてなります。パンデミックも、インフルエンザ等感染症のほうは保健福祉部門と連携しつつ、当然メンバーに入っていますので、そこは一緒に動く形になってまいります。
昨日のパンデミックの際の行動計画も見たんですけれども、いまいち連携も見えないかなと。今回、こっちを見ても、パンデミックの際の連携はもうちょっと細かく書いてあってもいいかなと個人的には思っていますので、もうちょっと詳しく分かりやすくなっているといいかなと意見を最後、付け加えます。

五ページの非常時優先業務の執行環境の確保という第四章の図のところで、参集職員数が全体竣工後という形の括弧書きが入っているかと思います。これは、庁舎の二期棟がもうすぐ完成して、三期という形になっていって、その全てが終わった後こういうふうになっているよということだと思うんですけれども、今まさにこれが起こってしまったときとか、この修正をしましたというところで令和八年に修正をしてというところはいいと思うんですけれども、その間、庁舎が全部出来上がるまでに何年かかかるというところもありますので、そのときはどういう計画になるのかとか、そのあたりはもう織り込んで考えているということでよろしいでしょうか。
今の委員御指摘のとおり、今の庁舎の具合とか、今年の多分十月前後ですか、二期工事が終わりますと、二子玉川分庁舎とか、一部移行してまいります。三期、一〇〇%完成まではまだちょっと時期はあるんですけれども、基本的には参集の基準が二十キロ圏内に職員がいるいないでまず査定をします。ということは、例えば二子玉川分庁舎の職員が本庁、区役所のほうに移ったにしても、数キロ程度ということで大きくは変わらない。算定はしたんですね。今回はそれをまとめた形ということでお示ししています。 あくまでもこの業務継続計画は、確かにいろんなパターンがあるんですけれども、ただ、総じて、先ほど説明したように、業務で必要な人数と算出する人数のギャップがあるところはどうするんだというところが主眼でありますので、計算はしております。ただ、分かりやすくというか、言い方はあれですけれども、そこだけを示しております。

ということは、今この計画で示しているものから、たとえ今、庁舎が建設中で若干状況は違うにせよ、大きく変わるわけではない。そのときそのときで、当然、正確に何人みたいな、一名単位とかで計算できるわけではないけれども、おおむねこの計画のとおりにできるからそこまで問題はないという認識で大丈夫ですか。
はい。

災害が起こったときというのは、参集してくる人も限られる中で、やるべき業務、優先してやるべき業務というのは、発災から四時間とか書いてあって、まさにそういう業務としてやっぱり災害対策本部をしっかり立ち上げてつくっていかなければいけないと思うんです。計画は計画として非常に大事だと思うんですけれども、例えば二十四時間ぶっ通しでやらなきゃいけない業務があったりする場合、実際それを今限られた人数だけでやるとしたら、そういう災害時対応の職員体制とか、あるいは、職員がとどまる、宿泊するというか、そういったこともセットでこれは考えられているのか。 あるいは、八百人ぐらい一週間は来られないと書いているんですけれども、その職員がもしネットで回線がつながったときにできる仕事というのは何か考えているのかとか、要するに、来られなくてもそういう災害対策、災害対応のときにできる仕事は考えているのか。 三点ほど聞きます。
ネットの話につきましては、在宅でできるかどうかは、今回のBCPにつきましては一か月以内ということで、今、委員からもいただいたように、それぞれの所管のほうで、通常業務として最低限というか優先すべき、例えば生活保護であったりとか介護というところを示しておりますので、それが在宅でできるものであればそうなるのかなと思っております。ただ、BCPにつきましては、参集するというものを一定程度算定しますので、在宅のほうは考慮はしていない計画としています。 あと、職員の休憩場所も、新しく備蓄等で担当所管のほうで職員の体制として、あと、交代要員の話もあったかと思うんですけれども、それも来年度、最後に御説明したように、職員行動マニュアル、実際さらにその動きの中でどうするんだというところの点検もありますので、その中でさらに場所とか交代要員を考えていくということで考えております。

分かりました。八年度の修正の案ということですので課題ではないかという御指摘をさせていただいているので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)災害時遺体対応マニュアル(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、災害時遺体対応マニュアル(案)について報告させていただきます。 資料一ページを御覧ください。1の本報告の主旨でございます。主旨は、災害時におけます御遺体対応の実効性をさらに高めることを目的といたしまして、職員が使用する災害時遺体対応マニュアルを策定中のところ、その案について報告させていただくものです。 2の(1)検討の経緯です。昨年十一月の本委員会で説明させていただきましたとおり、災害時の御遺体対応につきましては、地域防災計画において、災対各部が詳細な活動内容を定めて実施することとされておりますが、災害時におきましては、関係機関等と連携し、状況に応じた臨機応変な対応を行いますとともに、特に、大切な御家族を亡くされました御遺族への心配りや御遺体への尊厳を込めた対応を滞りなく実施することが極めて重要として、令和七年四月から、職員が使用する本マニュアルの策定に着手しているところでございます。 策定に当たりましては、遺体対応の流れを時系列で網羅的に掲載することといたしまして、特に役割分担の明確化に取り組むことに努めました。この成果を、来年度修正を行います災対各部の震災時職員行動マニュアルに反映してまいります。 (2)の検討の概要です。基本的に、十一月の委員会において御報告させていただきましたとおりの内容で検討は進んでおります。 ①遺体対応方針につきましては、御遺体につきましては、死者の尊厳と遺族の感情を十分考慮し、迅速かつ適切に取り扱うこととしております。 また、②遺体対応調整本部の設置につきましては、各種対応には災対各部間や関係機関等との調整が不可欠であることから、特に必要な業務を整理いたしまして、災害時には遺体対応調整本部を設置し、関係業務を行うことといたしました。 ③関係機関及び協定事業者等の協力につきましては、各種業務が区のみでは完結できないことから、警察をはじめとした関係機関や、区が協定を締結しております葬祭事業者等との連携が欠かせないことから、本マニュアル検討におきましても、専門的御知見をいただきますとともに、改めてその連携や内容を相互調整、確認させていただいております。 また、(3)遺体収容所開設基準及び課題の整理につきましては、各遺体収容所の収容可能数や施設の機能を調査し、災対地域本部ごとの開設優先基準の検討を行ってまいりました。一方、その他の公共施設、協定事業者の施設等の活用につきましては、本マニュアル策定後も引き続き検討を行ってまいります。 それでは、3遺体対応マニュアル(案)の概要について御説明させていただきます。別紙、右肩二ページを御覧ください。二ページにつきましては、マニュアル(案)の全体像を御理解いただくため、マニュアルを構成する目次を示しております。第二章、総則、第三章、全体イメージとし、第四章には、遺体対応調整本部や遺体収容所の開設について、また、第五章には、一連の業務を時系列で、捜索・搬送、遺体収容所への受入れ、検視・検案、右上、火葬、火葬後の対応等を取りまとめ、第六章には対応別の注意事項を、また、第七章はその他とし、連絡・情報共有や職員に対するメンタル的なフォローなどもまとめております。また、職員が各業務で必要とする関連様式と記入例や根拠、参考資料などを第八・第九章に取りまとめ、漏れのないように網羅的に、また使いやすいように構成しております。今回はこの中から重要なポイントを抜粋して御説明させていただきます。 右肩三ページを御覧ください。マニュアルの記載要領ですが、混乱時にあっても職員が活用しやすいように、担当と業務が明確になるように記載させていただいております。これは一例としての抜粋になります。 次の四ページを御覧ください。こちらは対応のためのフロー図ですが、職員が被災現場で行方不明者や御遺体を発見したときから火葬、遺骨の取扱いまでの詳細な手順と流れをまとめて掲載しております。 右肩五ページへお進みください。遺体対応調整本部の設置についてです。(1)に記載のとおり、設置基準を明確にしますとともに、(2)の機能につきましては、災害対策各部や協定締結事業者等との調整、また、必要物品等の確保調整、各遺体収容所の状況把握、遺体情報の管理、職員の配置調整、火葬調整、外国人遺体調整などを実施するものとしております。(3)の活動体制につきましては、災対区民支援部を中心に、記載の各部が連携しながら各種業務を調整できる体制といたしました。 右肩六ページへお進みください。遺体収容所の開設判断についてです。災対地域本部は、地域及び収容施設の被災情報等を収集し、職員の参集状況に応じまして、少なくとも地域に一つ以上の遺体収容所の開設を行うとともに、各地域内で発災後の状況を確認し、記載の四点を考慮して、優先して開設する遺体収容所を判断するといたしました。 右肩七ページを御覧ください。御遺体発見から遺体収容所への搬送等は、職員にとってはそういった経験のない厳しい状況の中で対応を行うこととなることから、迷わず対応できますよう、フローチャートとして業務をまとめております。 続いて、八ページにお進みください。マニュアルにつきましては、御遺体の安置、御遺族への対応における手順や注意事項を記載しておりますが、その抜粋になります。特に、不慣れな職員が御遺族に対して丁寧に接するための内容は、言葉遣いに至るまで、必要と思われる事項を取りまとめてみました。 右肩九ページを御覧ください。遺体の引渡しについてです。①遺体の安置、②ご家族等にご遺体の引渡しが可能な場合、③死亡届の受理、④身元不明遺体の取扱いなどについても記載のとおりといたしました。 次の一〇ページには、御遺体の引渡しや死亡届の手続の根拠となる関係法規を取りまとめております。これらも資料として掲載し、関係法規に従って、職員が迷うことなく適切な対応が取れるように取りまとめております。 右肩一一ページ目は火葬体制についてです。災害時の火葬につきましては、東京都広域火葬実施計画に基づきまして、広域火葬体制を前提として、フローとともにマニュアルにまとめております。広域火葬体制におきましては、災害によらない自然死、病死等の事由による御遺体につきましても災害時における御遺体と同様の取扱いになることも記載しております。 そのほか、一二ページから二七ページは、整理し、取りまとめました収容所の施設一覧、また、収容所の機能一覧の項目、遺体収容所のレイアウト例、遺体対応時に使用する各種様式などですが、後ほどお時間のあるときに御確認ください。 最後に、右肩二八ページを御覧ください。マニュアルには、このように過去の災害対応に参加されました体験談なども取り入れる予定です。 以上がマニュアルの概要になります。 それでは、本文一ページにお戻りください。4の今後のスケジュールですが、四月以降の震災時職員行動マニュアルの見直しなどに本マニュアルを反映してまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御遺族に対して失礼がないように、御遺体の尊厳も大切にしながら、職員が迷うことなく適切な対応を図れるようにマニュアルを整理したと。とても大切なことだと思っています。 ここで一点ちょっと気になっているのが、資料の右肩一〇ページでも、遺体対応マニュアル(案)の中で、御遺体の引渡しとか死亡届などの手続の関係法規のことが書かれているんですが、通常、こういう法規をどう解釈するかといったときに、例えば犯罪被害者給付をめぐっては、愛知県公安委員会が同性パートナーは給付金を払う遺族にならないということに決定をして、最高裁まで争って、最高裁判所は事実上の婚姻関係に同性パートナーも含まれ得るという判断を示して、法の解釈が国レベルで変わったりとかしているんですね。 今回も、迷うことなく適切に対応という中に、事実婚の男女だとか、世田谷区では公認をしてきた同性パートナーの扱いをどうするのかということが、パートナーシップ制度を使っている方も五百人以上いらっしゃるので大切な部分だと思うんですが、このあたりの整理はついていらっしゃるんでしょうか。
犯罪被害者の給付関係ですけれども、この給付につきましては本マニュアルの検討の枠外というふうに整理しております。一方、そういったことについては個別個別の所管の判断等にもなると理解しておりまして、それぞれで引き続きの検討、特に職員行動マニュアルの検討もございますので、こういった中で詰めていかれるものというふうに理解しております。

私の説明が分かりにくかったら申し訳なかったです。先ほどの根拠の法規のことがここには書かれているので、例えばという例示として、犯罪被害者給付をめぐる法の解釈では、遺族に同性パートナーが入る、行政の当初の判断とは違って最高裁は含まれると判断をしたので、当初の判断は適切ではなかったという結果になるわけですよね。 先ほどの例示とは別に私が課題として気になっているのは、今回まとめようとしているこの所管課のマニュアルについて、御遺体をお渡しする遺族の中に事実婚の男女や同性パートナーは入りますかと。職員が迷うことなく適切に対応するようにマニュアルを整備するというのであれば、迷わないようにその整理は終わったのかどうかが気になっているんです。そこはいかがでしょうか。
一〇ページを御覧ください。一〇ページの左の真ん中にございます遺族等に対する死因その他参考となるべき事項の説明について、これは警察庁の内部通達になります。ここに記載のとおり、基本的に御遺族等にお渡しするのが第一義となっている一方、その中段ぐらいになりますけれども、「『死体を引き渡すことが適当と認められる者』に当たるかは、個別の事案に即して判断することとなるが、遺族がいない場合や遺族がいても死体の引取りを拒否した場合において、死亡者の生前の人間関係を考慮し、死亡者の同居人や知人といった当該死体の埋葬・火葬等の措置を適切に行うことができる者がいるときは、これらの者はこれに含まれる」という表現になっております。 このときにあっても、いわゆる死体を引き渡していいかどうかといったところには遺族の同意を得る必要があると書かれてあるんですけれども、説明させていただきたいことは、こういった規則に現段階で同性パートナーという言葉が出てきておりません。一方、同性パートナーというのは、ここに書かれてある、まさに知人以上とか、そういったところを含めて、ちゃんと現場で解釈できれば適切な取扱いになるというふうに整理しております。 よって、区については、同性パートナーであろうとなかろうと、しっかりこういったところの適用性を確認しながら御遺体を取り扱っていくという方向でまとめております。

そのときに判断するというふうにしか聞こえなくて、パートナーシップ制度を使って生活実態が確認できればオーケーとか、そういう整理はないのかなとちょっと気になるんですけれども。
すみません、説明がちょっと分かりづらかったかもしれないですけれども、この通達を参考に今回、我々も改めて確認ができたところですので、なるべく御遺体の引渡しはすることを前提に取り扱っていきたいとする中では、区の同性パートナーを宣誓されている方はもちろんですけれども、されていない方もいらっしゃるかもしれませんので、個別対応になろうかと思いますけれども、できるだけ引渡しのほうを対応するということを前提に、職員のほうには徹底するように改めて整理をしていきたいと思います。

以前、住民記録のほうに、事実婚の男女、内縁の、届出はないが事実上の婚姻関係に当たる方、夫(未届)とか妻(未届)という記載に住民票上なるんですけれども、その該当数を伺ったらかなりの数、こちらもいらっしゃるんですね。 迷いのないよう適切な対応と言うのであれば、この辺はやっぱり何らかの形でマニュアルに落とすみたいなことがないと、事実婚や同性パートナーに対して、おっしゃっているように迷うことなくにならないのではないのかなと思いますので、改めてこの辺は、点検の必要性というものはそちらのお立場としてもとても分かりますし、しっかり点検はしていただきたいんですけれども、やっぱりその人たちの生活実態、共に暮らしてきた家族としての実態を重視して、適切な対応が図られるように、その立場の尊重をお願いいたします。
ありがとうございます。先ほど御覧いただいた通達の下に戸籍法の解釈、八十七条も掲載してございますけれども、当然、埋葬許可を得るために死亡届の提出が必要になりますので、順位ということでは書いておりますけれども、その他の同居者というところも含めてなるべく対象を記載しているということもございますので、今御指摘いただいた部分も含めて、この辺の取扱いは徹底するように、今後の行動マニュアルを詳細に詰めていきますので、併せて記載をしていきます。

災害時の遺体対応マニュアルをつくっていただいているということで、丁寧につくっていただいているのはいいんですけれども、実際これを運用されるときを想像したときに、例えば右肩七ページでは、遺体に触れる前に声がけをするとか、遺族に寄り添うですとか、心理的配慮がすごく記載されているんですよね。こういったことをいきなりマニュアルを読んで対応できるのかということが疑問に思いました。 職員の方も実際、災害時なので被災されている可能性もありますし、戸惑いですとか動揺もあるのかなと思うんですが、何かしら訓練ですとか研修を行う予定はあるのですかということと、あと、どういった職員、危機管理の職員の方々が対応するんですか。何人ぐらいいるのか想定できなかったので、その二つ、お願いします。
今回、このマニュアルを策定した状況でございます。一方、このマニュアル策定前におきましても、各地域本部の地域振興課のほうでは遺体収容所開設訓練というのを行ったりしておりまして、その訓練には私も一度参加したんですけれども、葬儀屋さんも参加しておりまして、そういった中で、まさに理解力なんかをこれまでも高めていたところでもございます。 一方、今後につきましては、このマニュアルに照らし合わせて、さらに漏れのないように、そういった各地域本部が行う訓練等におきましても、しっかりと職員、特に関係職員につきまして、理解を深めていただけるように危機管理部としても対応してまいりたいと思っております。

担当する職員を先ほど二個目で伺ったんですけれども、危機管理部の方々ということでしょうか。
三ページにも記載のとおり、関係所管につきましては、いろいろな形で関係していくことになります。特に御遺体の収容所につきましては、施設管理に当たります地域振興課等がメインになりますし、そういった所掌ごとに適切にこのマニュアルの理解度を深めていけたらと考えております。

分かりました。ぜひマニュアル作成とともに、先ほど訓練の話もありましたけれども、実際運用できるようにしていただければと思います。 あともう一点なんですが、二ページ目の4に(6)外国人の遺体の取扱いというのがあるんですけれども、これはまだ詳しくマニュアルができていないのかもしれませんが、外国人の方は実際、宗教が違ったり、火葬に対してとか文化的背景が違ったりすると思うんですけれども、そういったことはどこまで区として対応する予定でしょうか。
外国人への対応につきましては、御承知のとおりその国ごと、また宗教ごとに、そういった取扱いについては基本的にケース・バイ・ケースで複雑なものになるというふうに理解しております。それがため、基本的には本マニュアルにおきましては、それぞれの国籍に属する領事館と連携をしっかり取るという記載にとどめております。

領事館との協力も大事だと思うんですけれども、先ほども同性パートナーの話もありましたが、実際その場になって混乱することがないように整理していただければと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)「世田谷区災害時トイレ確保・管理計画(仮称)」の策定について、理事者の説明を願います。
それでは、災害時トイレ確保・管理計画(仮称)につきまして御報告させていただきます。 資料一ページを御覧ください。1の主旨です。区は、昨年十一月に策定いたしました世田谷区災害対策強化プランにおける重点テーマ6の災害対応力、広域連携体制の強化の取組におきまして、災害時トイレ確保・管理計画を策定することとしております。 御承知のとおり、災害時のトイレに関する問題は過去の大規模災害においても繰り返し発生しておりまして、感染症の拡大や健康被害、さらには災害関連死にもつながる重要な課題でもありますことから、今後、本計画を策定し、計画的かつ横断的に施策を推し進めるとしておりますところ、本日は、この計画策定の背景や主な課題、計画検討の方向性などについて御報告させていただくものであります。 2の計画策定の背景です。(1)、国は、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを策定いたしまして、災害用トイレの考え方、スフィア基準に基づく災害用トイレの必要数、また、配慮すべき事項と要配慮者への対応等の検討を推進しております。 (2)、都につきましては、昨年三月、新たに各種トイレの特性やフェーズに応じた活用などについて整理いたしました東京トイレ防災マスタープランを公表し、これを東京全体におけるトイレ環境の整備指針として、区市町村と連携した取組を進めていくこととしております。 右肩三ページ、別紙1、災害時のトイレについてを御覧ください。これは東京トイレ防災マスタープランに示されているものでございますが、都は、区市町村が認識を同じにして本問題に取り組むために、災害時に使用できるトイレの種類と特徴を災害用トイレとして定義しております。 ページ中段の表は、左軸が災害用トイレの種類であり、それぞれに対するライフライン等の影響が示されております。また、その下段には、災害用トイレとして、(1)携帯トイレ、(2)簡易トイレ、次ページに参りまして、(3)仮設トイレ、(4)は一般的なレンタルトイレのように調達ができる仮設トイレ、また、(5)マンホールトイレ、(6)自己処理型トイレ、次、五ページの(7)トイレカー・トイレトレーラー・トイレコンテナ、(8)災害対応型常設トイレの八種類に分類されております。その下にはフェーズに応じた主な災害用トイレの使用可否も記載されておりますので、後ほど御確認ください。 本文一ページにお戻りください。2の(3)、区は、地域防災計画におきまして、災害時発生当初は避難者約五十人当たり一基、その後、避難が長期化する場合には約二十人当たり一基の災害用トイレの確保に努めるとしております。 右肩六ページの別紙2を御覧ください。これは、危機管理部でまとめました、区立の施設、指定避難所や区立公園に設置しております災害用のマンホールトイレ百六十二か所について、GISシステムを使用してマップに落とし込み、可視化したものでございます。区についてはこのような状況にあります。特にマンホールトイレについてはです。 本文一ページにお戻りください。また、断水等によります影響によりトイレが使用できない場合に備え、排便収納袋を、避難所生活者及び在宅避難者用といたしまして、発災後一日に必要となる数量を区につきましては百十万枚といたしまして、これを備蓄しておりますが、国、都の動向や過去の災害時の教訓を踏まえますと、災害時のトイレの確保、管理は引き続き重要な課題と認識しております。 続きまして、3の課題でございます。主な課題は以下の三点と考えております。(1)、先ほども説明させていただきましたとおり、区内で災害時に使用できるトイレの実態を把握する必要があると認識しております。(2)、例えば公園にマンホールトイレを設置しておりますが、災害時に誰が上物を設置して誰が現場を統制するのかなどが不明確でありまして、災害時の運用主体をさらに検討する必要があると認識しております。(3)、避難所や在宅避難者が排出する携帯トイレ等のし尿の収集、処理についてさらなる検討が必要であると認識しております。 右肩七ページの別紙3を御覧ください。し尿の収集、処理につきまして、平成二十九年三月に検討されました世田谷区災害時におけるトイレの確保・管理ガイドラインにおける当時の想定に基づきますトイレ被災想定と、また、し尿処理想定量、収集可能台数ですが、こういった内容も実効性を高めるためアップデートする必要があると認識しております。 それでは再度、本文、右肩一ページにお戻りください。4の計画検討の方向性として、以下の三点です。まずは、(1)、災害時に使用できるトイレの実態調査を実施して、ライフライン被害があった際にも利用できる区内のトイレ、マンホールトイレのほか、公園トイレ、公衆トイレ、また図書館や区民会館等をしっかりと取りまとめ、充足状況を明らかにしたいと考えております。そして(2)、災害時に使用できるトイレの運用主体や運用要領を具体化したいと考えております。最後に(3)、先ほど別紙3でイメージしていただきましたように、し尿の収集、処理につきまして、有効な方法を研究、検討する予定でございます。 次のページを御覧ください。5検討体制についてです。記載のとおり、関係する災対各部、外部有識者、女性防災コーディネーター、または計画策定受託事業者により検討委員会を設置し、検討してまいります。特に女性の視点とか多様性などについても視野に入れながら、しっかりと検討していきたいと思っております。 最後に、6今後のスケジュールでございます。本報告の後、二月中旬から三月にかけて、委託事業者選定のためのプロポーザルを実施し、八月にかけて検討委員会を行いまして、九月の本特別委員会において検討状況を報告させていただきまして、来年の二月には計画(案)の報告を予定しております。 すみません、先ほど私の説明で携帯トイレ百十万枚と発言したかと思うんですけれども、百四十万枚でございますので、訂正させていただきます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。こちらのトイレの確保・管理計画に関しては、これからまた計画策定の委託事業者のプロポーザルが実施されて、いろんな形で検討委員会が行われて、令和九年の三月に計画公表ということで今、スケジュールをいただきました。 一方で、別紙2の区内の災害用マンホールトイレの配置状況についてというのを見ると、例えば成城とか砧、岡本、瀬田、玉川台とか、かなりマンホールトイレが近くにないような地域もあるのかなというふうに感じております。そもそもマンホールトイレ自体も運用をどうするかというお話もありましたけれども、今この時点でもう既に近くにマンホールトイレみたいなものはなくて、御自宅での例えば携帯トイレの備蓄であったりとか、いろんなことを今もうこの地域には周知をしていかなければいけないというか、もし今、災害が起こったらすごく困ることになるというのが現時点でも見えてくるのかなと思いました。 なので、計画が立てられるのは今後ということになりますし、まだやらなきゃいけないこと、課題がたくさんあるところだと思うんですけれども、この地域のまずは町会とか自治会の皆様には、携帯トイレの重要性とか、近くにこういうマンホールトイレみたいなものはないので御自宅での備蓄であったりとか対策が必要だよというのは早めに伝えておいたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
啓発の件でございますので、私からお答えをさせていただきます。 委員御指摘のとおり、この地図だけ見ますと、今、充足、マンホールトイレがある地域、ない地域、はっきりと分かれているところでございますけれども、区では以前から、在宅避難を進めるためにも、食料、水はもとより、トイレ、電源、これは欠かせない要素だということで、地域にかかわらず在宅避難を推奨するために啓発をさせていただいております。区民意識調査においても、備蓄のパーセンテージだとかトイレの備蓄のパーセンテージ等を経年測らせていただいている中で、徐々に上昇してきております。 ただ、それで全て上昇傾向にあるからいい、啓発が終わったということではございませんので、もちろんマンホールトイレは今後、使い方も含めて検討させていただきますが、まずは在宅避難のため、自宅での備蓄を地域にかかわらず引き続き推進していくということで行っていきたいと思っております。

地域にかかわらずというところは本当に大事で、どこの御家庭にも絶対あったほうがいいというところもありますし、そこはぜひ引き続き強く啓発、周知いただきたいなと思うんですけれども、あわせて、やっぱりこの配置状況だけ見ると本当に大変なんじゃないかというのは思うので、特にこの地域の町会・自治会の皆様とかにはこの状況を早めにお伝えして、本当に特に必要なんじゃないかというところとか、危機意識を皆さんに持っていただける、これを見るとやっぱりうちの地域は大丈夫なのかなってすごく当事者意識を持って考えられるような気がするので、そこを追加でお願いできればと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今このマンホールトイレの分布だけ見ますとまさしくそのようなことが言えてくるかと思います。今すぐ重点的な周知が必要ではないかということについても御要望として承りました。今後は、地域への周知ということになりますので、地域振興課とも連携をいたしまして、どのような有効な周知活動ができるか検討、また、なるべく早く、いつ来るか分からない災害対応をするためにも検討を進めてまいりたいと思います。
去年の防災物品等の世田谷区の政策も進んで、私の周りも私自身も結構より多く携帯トイレを備蓄していますし、携帯トイレの備蓄を食料や水と同じぐらいに考えてくれる人が本当に増えたなというふうに思っていて、本当に今、次のフェーズに入っていると思っています。 地震が起きたときに携帯トイレを使いました、どこに保存をしておくのか、どういった場合にどれぐらいで収集してくれるのか、持っていけないとしたらどこに集積するのかとかの、例えば一軒家だったらこうする、マンションだとこうするみたいな事例とかを区民に広くやってほしいと思っていることがなかなか見えてこない。 僕もすごく聞かれるんですよね。例えば、風呂場は使えないから、風呂場の中に置いておいて、おけを閉めてそこにずっと入れておくとかすりゃいいのかみたいなことを言われて、でも、答えって今明確にないじゃないですか。答えは別に出さなくてもいいんですけれども、事例みたいなものは出してもらって理解を進めていかないと、その理解が進まないとさらに携帯トイレを多く持ってもらえないと思うので、その一連の流れが今も、持ってください、備蓄してくださいで止まっちゃっているんですよね。その後のことが見えない人たちの不安というものに対してどう取り組んでいくのか、お伺いさせていただきます。
携帯トイレの使用後の保管方法について、これは非常に重要な課題だと思っております。携帯トイレは、脱臭剤を入れて凝固剤を入れて蓋を縛ったとしても、どうしても臭いというのは出てくるものでございます。 私ども、この在宅避難を推奨する際に、在宅避難の黄色い冊子なんですけれども、全戸配布をさせていただきました。その冊子の中では、携帯トイレを使用した後はやっぱり蓋つきのケースに可能な限り保管をし、臭いが少しでも漏れないようにということでお示しはさせていただいているんですけれども、今、委員御指摘のとおり、それが区民の方たちに、備蓄までは分かったけれども、その後どうするのかが浸透しているかと言われると、ここは数字を取っていないのですが、肌感覚としては、し尿処理のそういう携帯トイレの回収が始まるまでどうしたらいいかについては、御指摘のとおり、もう少し啓発強化していかないといけないことだと認識をしております。
もっと周知が必要だと思っています。私の肌感覚では、その先を知らない人たちしかいないという感じなので、お願いします。 あと、先ほどくろだ委員からも地図を見ながらのお話がありましたけれども、区立公園のトイレ設置の主体、マンホールトイレの設置の主体というのも分かっていない方も多くいらっしゃったのと、あと、都立公園とかは連携はどうなっているか。これだけ見ると、都立公園にはマンホールトイレはないみたいな感じに見えるんですね。駒沢公園とか砧公園にマンホールトイレがあるようには書いていないと思うんですけれども、都立公園は東京都ですけれども、災害時も連携しなきゃいけないですよね。トイレはどうなっているのか教えてもらっていいですか。
委員御指摘の都立公園のマンホールトイレがございますけれども、今後、この確保・管理計画の策定においてしっかりと都と、またうちの公園の関係所管も含めて、いわゆる役割とか、誰がどのように使うのか、こういったところについて詰めていく必要があると思っております。 また、都立につきましては、公園だけでなく実は都営の団地もございまして、下馬のところにもございますけれども、あそこにもマンホールトイレがございます。しっかりと平時の管理、また、有事の使用を誰がどうするか、ここを明確にしながら進めていければというふうに今考えております。
確認なんですけれども、都立公園とか都営の団地とかにもマンホールトイレが、この地図には載っていないけれどもあるということなんですね。
はい、あります。一方、どのくらいあるのかというところまでまだ今のところ全体を把握できておりませんので、そういったところも含めて、大切なのは、この区のエリアにどれだけ施設があって、その中にどれだけのいわゆる災害時用トイレというものがあるのかというところを、全体像を見ながら、そして区が本当にこういった施策を打つ必要があるというのを導き出していくところにあると思っておりますので、災害時の今々の対応も当然大事ですし、今後の対応も大事かと考えております。
分かりました。我々委員も、区議会議員も地域の人たちも、どこにマンホールトイレがあるのか、マンホールトイレが災害時に全部きちんと機能するかも疑問な方も多くいらっしゃいますけれども、これだけ見ると、分かりやすくなったなと思ったら、実はまだここにも載っていないものがあるんだということですから、分かりやすいように、全部情報が私たちに分かるようなものもつくっていただきたいと要望しておきます。 以上です。

何点かお聞きしますけれども、この計画はできればすごくいい計画になるというふうに期待をしております。 私も能登の被災地に行かれた方からいろいろお話を聞いて、し尿処理も本当に広域でやっているし、自分のところで処理し切れない、また、し尿処理センターが壊れているということで、本当に能登半島全体が一つの協働関係で処理したというのを聞いていますけれども、そうしたことを考えると、5の検討体制の中にし尿関係の業者とかが入っていないのはなぜかということ。 その検討をする際にもう一人、やっぱり現地でそういう処理に当たられた方の知見というものも生かすべきではないかということで、そうした検討体制の中でもっと知見のある方を、要するに知見というのは被災地で実際に行動した人ということなんですけれども、そうしたことを生かせないのかということ。 それから、先ほど来、世田谷の地図全体で丸を書いていて、非常にこれは分かりやすいし、さらに地区会館とか、そういうまだ使えるところがこれに乗っかってくるということと、それと同時に、トイレはいろんな種類があるということで、自己処理型とかも進めるべきだとかトイレトレーラーも配置すべきだということで、やはり使う側のことを考えるときれいなトイレ、安全なトイレという視点もやっぱり大事になってくると思うし、これに載っていないんですけれども、私は去年、某避暑地に行ったときに、浄化槽のついているおうちに泊まったんですけれども、そうすると自己処理型に近い状況で、そういう浄化槽の活用も今後考えられないのかということです。 取りあえずその三点について伺います。
まず、一点目のし尿の検討体制になるかと思うんですけれども、資料右肩二ページを御覧ください。委員御指摘のとおり、し尿の処理につきましては、専門的見地、また、都全体としても、特に首都直下地震の場合につきましては我が区だけの問題に収まらないものというふうに理解しております。 そういう意味で、現時点においても、庁内につきましては、災対清掃部として二つの課、管理課と事業課が、東京都の清掃組合、いわゆる一組と言われるところとしっかりと平素から連携しておりますので、そういったところの知見なんかもいただきながら、検討はしていくというふうに考えております。 また、二つ目の現地に入った人とかを含めた、いわゆるすばらしい方の御知見をいただくということにつきましては、この人口九十二万人、大きな区の、ややもすれば本当にコンクリートで固められたような、能登とはまた違うところの災害様相も考えながら、特に外部有識者についてはしっかりとした方を選定いたしまして、入っていただこうと今のところ考えております。 また、トイレの種類等につきましては、やはり全体像を見極めながら、だからこういったトイレを今後公園には整備していくとか、そういったところなども必要かと考えておりますので、現時点におきましては、関係所管の意見をいただきながら進めてまいりたいと思っております。 加えまして、し尿事業者につきましては、現時点においても区としては協定事業者もおりますので、そういった方のお力添えもいただきながら検討させていただきたいと思います。

一ページの4の計画検討の方向性にトイレの実態調査を実施とありますけれども、確認ですけれども、これはいつ頃から始めるんですか。
右肩二ページの今後のスケジュールを御覧ください。本報告の後、プロポーザルを実施させていただきまして、業者が決まり次第、目安としては四月以降になると思いますけれども、四月、五月、六月等の三か月ぐらいを目安に、なかなか時間もないところなんですけれども、可能な限り、特にポイントとなる施設等に焦点を定めながら、実態調査を進めていきたいというふうに考えております。

そういった方向でやるというところで、検討委員会は五回やりますよ、八月までというところで、当然、実態調査の結果も踏まえた議論を行えるようにするということでいいんですよね。
はい、そのとおりでございます。実態調査につきましても、その期間内にできるもの、できないものもあるかとは思うんですけれども、基本的には、この検討期間を通じてしっかりとまとめていきながら、入れるところは入れるという形で進めさせていただければと思っております。
ちょっと補足ですけれども、二月にはもう早速、庁内ですけれども、この検討メンバーとキックオフということで始めさせていただいているところがあります。全て施設所管でありますし、公共施設のトイレがどういうふうになっているかというのは当然日頃から管理をしておりますので、災害時にどういうふうに使えるかというのはこれからの詳細になりますけれども、並行してそういう公共施設は優先的に実態状況把握に努めてまいります。

この検討体制で若干気になっているのが、今、部長から施設管理所管が入っているとおっしゃったのが分かりやすいお話だと思うんですけれども、施設を持っている側は入っているんだけれども、例えば災害弱者といったときに、障害者の方、重度障害者で介助がないといけない方とか、あとは、生来の排せつ機能を損なって、パウチという袋をおなかにつけて、それで排せつ物を管理するような方々とか、様々な方がいる中で、女性の視点・多様性ということで女性防災コーディネーターに多様性を全部お仕着せにして、これで非常時のしわ寄せが特に強く出てしまうのは社会的マイノリティーの側だと思うんですけれども、こういった方々に対して配慮のある計画になるのかなというのが気になるんですね。 この庁内の所管でも、障害に係る支援ですとか地域生活に関わる所管は入っていないで、施設を管理している側だけ入れていますと言われると、この点、若干不安が残るんですけれども、少なくともこの庁内の中でそういった所管に入っていただくか、そうじゃなくても、区内の各障害者団体と連携をしている障害者団体連絡協議会とかを区は持っていらっしゃるので、やっぱり、区内の災害弱者の当事者の方々の存在を無視して計画づくりが進捗していくということに対しては懸念を覚えます。 また、今、各地の防災の備えのいろんな計画の中に性的マイノリティーに対する配慮というものも結構入ってきています。世田谷区は防災の各種の計画の中では他の自治体よりも先行して多くのことを入れてくださっている、その点は感謝はしているんですけれども、また、この会議体の中でそれを代弁する方がいらっしゃるのかなということが不安なんですよね。 災害弱者に当たる障害者とかLGBTとか、こういうあたりについてはちゃんと反映されていくのかどうか、この検討体制について、いかがでしょうか。
まさにいろいろ御指摘いただきましたけれども、先般の初回のキックオフをこの記載のメンバーで行った際にも、都市デザイン課、ユニバーサル的な観点、それから、公共施設全体を把握している公共施設マネジメント課の両課からも同様の御指摘というんですかね、御意見はいただいておりますので、具体にその検討メンバーとして直接入れるのがいいのか、一定程度把握している状況の中で障害福祉部等々を通じてその団体を含めた御意見を聴取するのかというのはやり方だと思っていますので、今後はそういった視点は当然取り入れながら行っていきたいとは思っていますし、何らかそういった配慮の視点の計画への反映は行っていきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)マンション防災共助促進事業の実施状況等について、理事者の説明を願います。
私からは、マンション防災共助促進事業の実施状況等について御報告をさせていただきます。 右肩一ページを御覧ください。1主旨でございます。マンション防災共助促進事業の実施状況等について御報告をするものです。 2本事業の概要でございますが、この間、特別委員会で繰り返し御説明をさせていただいておりますので、改めての御説明は割愛をさせていただきます。 3実施状況でございます。(1)申込受付期間は記載のとおりですが、一次募集の申込み状況を踏まえ、二次募集では、予定棟数を超えた応募があった場合は抽せんをすることとし、受付を行いました。 (2)申込受付状況ですが、①申込受付棟数は、一次募集で千百七十棟、二次募集で七百七十五棟、合計で千九百四十五棟となっており、目安としておりました二千棟に近い申込みをいただいております。また、二次募集につきましては、応募が予定棟数内でしたので、抽せんは実施しておりません。 ②申込受付者については、約四割が管理組合からの申込みで、最も多い結果となり、③マンション区分については、分譲マンションからの申込みが最も多く、七割弱程度となっております。④防災備品の選択状況は、右肩二ページを御覧ください。グループ①、②ともソーラーパネル付きポータブル蓄電池が最も多く選択されております。 (3)配送状況ですが、一次募集分の千百七十棟の配送は全て完了しております。二次募集分の配送は三月末までに完了予定となっております。 (4)のアンケート結果ですが、お申込みの際に任意でアンケートを実施させていただいております。アンケート項目は記載のとおりとなりますが、二次募集では一部項目を変更して実施しております。このアンケート結果を今後の在宅避難推進事業の参考としてまいります。 右肩三ページを御覧ください。4マンション防災事業の取組みでございますが、本事業で区が把握、知り得たマンションの情報につきましては、総合支所と共有しており、各支所では、マンション防災に関する講演会の開催や、申込みのあったマンションに対して、防災区民組織結成のための制度の御案内、また、組織結成に関する資料の送付、説明等を行っております。 最後に、5令和八年度以降の取組みにつきましては、令和八年度も総合支所と連携し、講演会の実施や先進事例の紹介、専門家によるアドバイスなどの支援策を実施し、在宅避難のさらなる推進、マンション防災の重要性を広く周知するとともに、防災区民組織の新規結成を後押しし、マンション居住者の防災力向上を目指してまいります。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)指定避難所運営用備蓄物資の見直しについて、理事者の説明を願います。
それでは、(7)指定避難所運営用備蓄物資の見直しについて報告させていただきます。 資料一ページ、主旨を御覧ください。昨年十一月に策定の同じく世田谷区災害対策強化プランにおけます重点テーマ5、物資供給体制の強化の取組における備蓄物資の充実の一つとして、備蓄物資品目の見直しを行うこととされております。本件は特に、指定避難所の運営に資する災害用備蓄物資の在り方として、具体的には備蓄物資品目及びその数量について、社会状況の変化や過去の災害の教訓、国や都の動向を踏まえつつ、区としての見直しを行うものであります。 2経緯でございます。(1)国は、令和七年六月に災害対策基本法等の一部を改正する法律を公布しまして、地方公共団体による備蓄状況の公表を義務化いたしました。また、備蓄すべき品目と必要な備蓄量の確保等、備蓄の在り方につきまして、自治体に整理を促しております。 右肩三ページ、別紙1を御覧ください。これは同法律からの抜粋ですが、御覧の食料、毛布、乳児用粉ミルク又は液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品の八品目について、記載のとおり算出式も明示されながら示されたものでございます。 それでは、一ページにお戻りください。(2)、また、都につきましては、令和七年三月に東京都避難所運営指針を策定しまして、居住空間や資機材の確保、女性、要配慮者等への対応等により、避難所生活環境の質の向上を推進しております。 (3)、区につきましては、これまで感染症対策及びプライバシー確保のためにテント、ベッドを備蓄するなど、多様な品目の備蓄に取り組んできております。一方、令和七年度からは新たに備蓄物資管理業務を外部委託し、倉庫整理や備蓄情報の見える化に取り組む中で、品目、数量をはじめとする備蓄の在り方について見直しが必要であると認識しております。 3主な課題といたしまして、以下の三点でございます。(1)、食料や生活必需品など、国が示す主要八品目等については、多様な商品が開発されるなど、その内容について見直しが必要となっております。(2)、多様な品目の備蓄に取り組む一方、品目、数量ともに管理が煩雑になってきております。 それでは、右肩四ページ、五ページを御覧ください。これが、地域防災計画で定められております区としての全体量を示す基本備蓄物品でございます。 続きまして、右肩六ページから八ページ、別紙3を御覧ください。先ほどの基本備蓄物品の算出の細部、積み上げの基になります避難所運営用防災倉庫備蓄物品一覧(標準版)でございます。区については、この標準版を定め、記載の多数の品目について現在備蓄を行っております。一方、六ページの食料等の下、毛布のところを御覧ください。例えば毛布につきましては一戸避難所当たり五百枚となっておりまして、こういった数が適正かどうかも確認する必要があると認識しております。 右肩一ページ、本文にお戻りください。続きまして、(3)電源等の資機材の確保につきまして、保守点検等の維持管理にかかるランニングコストや安全面から、品目及び管理体制の見直しも必要であると考えております。 4につきましては、これらの課題に対する見直しの方向性でございます。 (1)、備蓄物資につきましては、多様化する商品や最新の技術を踏まえまして、最適な商品へ更新する必要があると考えております。 (2)、発災後三日分の避難所生活者用備蓄を確保するために、限られた保管スペースの中で、真に必要な品目、数量への最適化を行いたいと考えております。あわせて、多角的な手法から事業者との協力協定による物資確保を検討するとともに、区民によります非常用持ち出し物品の避難所への持込みなどを啓発することにより、総合的な物資の確保を目指してまいりたいと考えております。 (3)、避難所運営に必要な電力量の積算や保守点検の在り方等を踏まえ、最適な資機材の管理体制を整備したいとも考えております。 次ページを御覧ください。5検討体制についてであります。記載のとおり、庁内は関係する災対各部、また、庁外は女性防災コーディネーター、備蓄物資管理業務委託業者により検討委員会を設置して、検討を行いたいと考えております。 6今後のスケジュールです。本報告の終了後、三月から八月にかけまして検討委員会を重ね、九月には本特別委員会において検討状況を報告させていただきまして、令和九年四月から、検討状況に応じた備蓄物品入替え等を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
それぞれの避難所とかの備蓄品とかの見える化をしてほしいという話をずっとしてきて、見える化されたという報告が前にあったと思うんですけれども、別紙3、六ページの避難所運営用防災倉庫備蓄物品一覧は標準と書いてありますけれども、どこの避難所もこれで統一されているわけではないんですよね。それぞれの避難所で規模が違うバージョンもあり得るんですよね。ここら辺、どうなんでしたっけ。
区が備蓄する備蓄品といたしましては、各指定避難所に共通する備付けの標準版としてこの表を使っております。一方、指定避難所の運営委員会を含めてそれぞれの避難所が購入しているものとかも防災倉庫には入っておりますので、そういったところはそれぞれの地域の避難所等の特性が出た内容となっているというふうに理解しております。
それぞれの避難所の運営委員会がどういうものを買っているかというのは載っていないんだと思うんですけれども、その状況、その規模にある程度応じたものは必要なんじゃないのかなというふうに思いますね。全部のところが全部同じように避難者が来るわけじゃないと思いますので、その状況というのも踏まえる必要があるのかなと思うんですけれども、それは今後考えていくつもりはありますか。
まず、今年度から取り組んでおります備蓄物資管理業務、委託してやっておりますけれども、この見える化につきましては、区が備蓄しているもののほかに、倉庫に入っているものも見える化の一環として実施しております。今年度はまだ指定避難所は十六か所しか対象になっておりませんけれども、来年四十か所、再来年四十か所ということで実施してまいりますので、令和九年度が終わるときには各指定避難所の見える化が完了する予定でございます。 それと、各避難所でどういったものを備蓄してほしいかという要望等になると思うんですけれども、今回の検討につきましては、一案が、三月、四月の検討委員会が終わった頃を目安に、地域本部からまちづくりセンター等を通じて、各避難所にもこういったもので御意見はございますかというような問いかけ、いわゆる意見も照会をかけながら進めていきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。地域の声が一番大切なのはもちろんですし、また、全部情報が出そろったときには、令和九年のときに議会の我々も見えるようにしていただいて、地域プラス議会の視点からの意見も言えるような情報提供をお願いしたいと思います。要望です。

右肩二ページの検討委員会の中に災対医療衛生部が入っておりまして、所掌の部分に医薬品というものがあるかと思います。こちらの医薬品というのは、指定避難所の中の医療救護所が併設されているところに配置するものなのか、ここの基本備蓄物品の品名の中に医薬品に該当するようなものが記載がないということもありまして、医薬品の備蓄はどのようになるのか教えていただけたらと思いました。
今、委員御指摘のいわゆる医療関係の物品、これは医薬品も入るんですけれども、基本的に、各避難所に満遍なく置く医薬品といたしましては、応急救急セットが入ります。右肩七ページの中段より少し下に応急救急セットがございます。そのほかに、避難所の救護所設置箇所二十か所の話と、あと、緊急医療救護所で使うものが大きくはございまして、今、保健所のほうでも、緊急医療救護所の医薬品の取扱いというか備蓄については、ローリングストックを含めて検討がなされているところでございます。また、最後、残っている避難所救護所の内容につきましても、現時点で結論めいたことを言うことはちょっと難しいんですけれども、引き続き、保健所の意見を聞きながら、しっかりと、現行のままがいいのかとかを含めて検討してまいりたいというふうに考えております。

ありがとうございます。自民党の会派としても、緊急医療救護所での医薬品の備蓄に関して、ランニングストック方式できちんと更新をしていってほしいというような要望はずっと続けてきているところでありました。 この応急救急セットの中にいろんな医薬品が含まれると思うんですけれども、この応急救急セットという名称では、それぞれの入っている医薬品、解熱剤なのか痛み止めなのか、いろんなものが多分入っていると思うんですけれども、その内容は分からないですし、例えばずっと入ったままで期限が切れてしまうみたいなこともあるかと思います。 この備蓄品の管理とか更新に関してもこれからなされていくところだとは思うんですけれども、この応急救急セットというものの中に入っているものがどういう使用期限なのかみたいなところまできちんと確認していただきたいなと思いますし、災対医療衛生部、保健所のほうとの連携もしっかりしていただいて、医師会や薬剤師会の皆さんからもいろんな要望をいただけると思いますので、ぜひ詳細に詰めていただければなと要望します。
ここに課題ですとか見直しの方向性が出ておりますけれども、特に気になったのが、各避難所に備蓄されているガソリンと灯油の保管、これが実際には全く同じ箱に入っていて、ちょっとした表示は違いがあるんですけれども、こういった安全性というのは今後の見直しというところにも入ってくるんでしょうか。
今、委員の御指摘があった点は重要なポイントだと思っております。現在やっております最適化におきましても、まず、こういった物品の表示がしっかり表示されること、また、明らかに危険というものについてはしっかりと目立つようにとか、こういった表示等も重要というふうに理解しております。 いずれにいたしましても、備蓄物資管理業務と連動というか連携しながら、こういった品目、特に避難所に燃料がそれはいっぱいあったほうがいいでしょうという意見もあるかと思います。一方、いっぱい入れると危険物取扱いの対象になるとか、いわゆる管理上の問題も生起してまいりますので、また、最近は、御承知のとおり、夏場は物すごい高温になっていて、そういった点も含めまして、安全管理には十分配慮しながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)災害時協力協定の見直し状況について、理事者の説明を願います。
私からは、災害時協力協定の見直し状況について御報告をさせていただきます。 右肩一ページを御覧ください。1主旨でございます。区で締結している災害時協力協定について、災害発生時において有効に機能するよう、より実効性の高い内容とすること、また、協定団体が迅速に応急対策業務に協力できる体制を確立しておくことが重要であるため、協定内容が実現可能なものか、また、時代に即したものであるか、平時における協定団体との連携について点検、見直しを行いましたので、その結果について御報告をするものです。 2点検・見直しの概要ですが、(1)対象協定は、令和八年一月時点で締結している協定となります。(2)協定内容の確認及び見直しを実施した内容ですが、①から④に記載のとおりでございます。(3)協定団体との情報共有等の機会や場の創出についても確認を行わせていただきました。 3点検・見直し結果ですが、(1)協定締結数は四百となっております。令和六年度から七団体が協定解除となり、新たに十四団体と協定を締結しております。(2)協定連絡先の確認では、担当者や担当部署の変更などの確認を三十三団体と行っており、(3)の協定内容の見直しまで至った団体はゼロでございました。(4)協定団体との訓練実施状況についてです。令和八年一月時点で百十八団体と訓練を行っており、主な訓練と相手先、内容については(4)に記載のとおりでございます。なお、訓練の詳細につきましては、資料右肩二ページ、別紙にてお示しをさせていただいております。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
私は今までこの協定についていろいろ意見を言ってきて、例えば郵便局との災害時の協定が覚書を交わしたのに実は日にちが切れていたとかがあって、ずさんなところがすごくたくさんあったということを指摘してきたので、見直しや点検をしていただけることは本当に大事なことだろうと思っていますので、こういう報告があることは評価をしたいと思います。 協定締結数四百全てを点検して見直ししたということでよろしいのかということと、七団体が協定解除になって新たに十四団体と協定を締結したというのは、一回解除して七団体と組み直したとか、ここら辺のそういう詳細をもうちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
まず、対象といたしましては、見直し、連絡先等の確認を最低でもした団体は全ての団体とさせていただいております。 また、今回残念ながら協定解除となってしまった団体につきましては、七団体のうち六団体が町会・自治会でございます。避難行動要支援者の支援協定の町会の役員数の減少、高齢化等によりちょっと協定の維持が困難ですということで、町会・自治会が六団体、もう一団体は、結んでいる組合、団体が残念ながら廃止となってしまった、解散となってしまったということで、七団体と協定解除となっておりますので、十四団体との新たな協定にはこの解除した七団体は含まれておりません。 説明は以上です。
今、結構衝撃でしたね。町会・自治会が避難行動要支援者の協定から六つ抜けてしまったと。ただ、高齢化が進んでいるということは多分、ここにいる委員も多くの皆さんが体感していることだと思うので、仕方ないのかもしれないですけれども、そうなってくると、災害時の避難行動要支援者の皆さんをどのように包括していくのか、見ていくのかというのを町会・自治会以外の団体とも考えていかなきゃいけないのかなとも思いますし、そういった新たな団体との様々な協定ももっと模索していかなきゃいけないんだろうなというふうに思いましたけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
町会・自治会と避難行動要支援者支援に関する協定を結ばせていただいております。ただ、これはあくまでも補完する意味合いが強いかと思っております。避難行動要支援者の方々に対してのフォローは当然区が責任を持って行っていかなければならないんですけれども、区がすぐ動けない場合、確認が取れない場合等に地元の町会の方々に御協力いただけないでしょうかということでお願いをしている協定という認識もございます。その中で、そのような方々の、新たな協定相手先を模索していくことにつきましては今後の課題とは思いますけれども、まだそこまでの検討に至っていないというところが現状でございます。
さっきマンション防災の話も出ましたけれども、例えば、マンションの中にそういう方がいらっしゃって、マンションの管理組合がそういう情報を把握したりとか、そういう制度とかは今ないんですよね。
マンションのほうが、例えばもうマンション単体として町会・自治会組織となっているところで、避難行動要支援者の協定を、マンションの中でそういう方たちをしっかりと把握して、安否確認含めてマンションの中の共助で何とかまずは見守りたいというような御要望がありましたら、当然協定相手先として町会・自治会組織になっておりますので、対象となり得ると思っております。
それはなるでしょう。じゃなくて、要は、マンションの中にも防災組織をつくっていきたい、促していきたいとさっき言っていたじゃないですか。防災組織は町会・自治会じゃないじゃないですか。でも、その防災組織ができたらそういうことを担ってもらう、災害時の要支援者、配慮される方に対するそういった行動を町会・自治会の代わりに担ってもらうことも可能だったりするんじゃないですか。そういったことは想定しないんですか。
そのような対象になり得る団体と思っております。
何が言いたいかというと、担い手というのが町会だけだとどんどん細っていってしまう可能性もあるので、いろんな可能性を追求してほしいということが言いたいことでございます。何かほかの方たちの意見があったら、意見を言えそうな方たちがそろっていますけれども、ありますか。
確かに要支援者の方たちの支援は難しいという団体さんが出ているのも事実です。ただ、そこの部分だけは難しいけれども、ほかの防災の関係は引き続きやっていくという団体も継続をしております。やはり要支援者の方に対する支援というのは一朝一夕ではなかなか進まないところがありますので、引き続き、関係するいろいろな団体さんに丁寧に説明をしながら、再度の協力を得られる、あるいは、地域で活動している団体さんとかも含めて、どういうことができるかをそれぞれ検討していきたいというふうに考えております。

御説明ありがとうございます。 先ほどの七団体の内訳を伺ったんですが、逆に、十四団体のほうに関しては、例えばそこに町会・自治会さんが新たに入っただとか、そこの内容、どういった内訳なのかというのを教えていただきたいんです。 というのは、例えば、本当により多くの協力協定を新たに結ぶのはとても大変なことで、一朝一夕にできないというふうには思っているのですが、災害の中でここまで協力協定を結んでいただいているのですが、まだまだ足りないところと協定を結ばなきゃいけないという課題がたくさんあるのではないかなというふうに思っていて、例えば、私も議会で質問した、お風呂が入れないといったところで浴場さんの協定だったりだとか、様々、区が課題としているものはまだまだあると思うんです。 そこで、そういった分野での協定がこの新たな十四団体の中に含まれているのかだとか、そこの十四団体の内容も教えていただければと思います。
新たな十四団体につきましては、協定先の個々の相手方名につきましては、実は今回の調査で、この協定について公表していいか、公表、非公表の希望がそれぞれ協定相手先にもあるところ、すみません、そこの確認が今回漏れておりましたので、一つ一つの企業名については今日のここの場での御報告は差し控えさせていただいて、区のホームページで、公表していい事業者、団体につきましては公表させていただいておりますので、そちらで個々の団体名は公表を待っていただければと思うんですけれども、今、御質問にありました、どういうくくりの団体が多いんでしょうかというところでいきますと、本当に様々ございます。例えば先ほど出ていた大きなマンション等で自治会をつくっているところとの協定、あと、学校等の敷地等の提供をしていただける協定とか、あと、ざっくり言うと、様々な業界の団体とか個々の会社ということで、役務の提供とか場所の提供等、様々な分野において新たな協定を結ばせいただいております。 説明は以上です。
先ほど委員から御質問いただいておりますことにつきまして、砧支所のことについて御説明させていただこうと思っております。 残念ながら、砧支所管内では二つの町会・自治会との協定が昨年度解消されてしまった事実がございます。一方で、一つではございますけれども、マンションの防災自治会様と新たな避難行動要支援者の支援に関する協定を締結することができております。 先ほど砧総合支所保健福祉センター所長からも答弁させていただいておりますとおり、簡単にこの協定の締結ということが進むとは私ども区としても思っておりませんけれども、区民の方たちとの地道な意見交換を重ねていく中で、関係所管、地域振興ですとかまちづくりセンターの所管とも連携しながら、町会のみならずマンションの自治会様と協定を締結できたことは、本当に今後の取組についてもつながっていくものというふうに捉えております。引き続きこういった活動を続けてまいりたいと思っております。

協定を締結して、そのまましっ放しにして留め置くということではなくて、相手先とも併せて内容を確認していただいたというのは重要な、とてもよい一歩だなと、その点はプラスに評価をしております。 他方で、ちょっと気になりましたのが、これらの協定が災害発生時において有効に機能するよう、より実効性の高い内容とすることを目指して中を見たと。また、社会状況の変化や近年多発する実災害に照らした協定内容の変更を確認しようとしたと。それぞれごもっともだなとうなずくところなんですが、3の点検・見直し結果の(3)のところで、協定内容の見直し件数ゼロ件というのがちょっと私は意外だったんですね。これをどう捉えるべきなのか。相互に確認した中で、より実効性を高めようと区として提案したものがあったけれども、お相手が受けることが難しいということで合意に至らなかったものもあると見るべきなのか、いやいや、これでいいんじゃないですかと、そのまま割とすんなり落ち着かれたということなのか、目指された取組と見直しの結果のゼロという数字の間をどう理解したらいいのか迷うんですけれども、どう考えたらいいんでしょう。
この見直し件数ゼロ件につきましては、捉え方は様々あると思います。一つ一つの協定についてどのような内容で相手方と内容を確認したかまでは、すみません、私のほうで詳細まで把握ができておりませんけれども、今回、内容も含めて、この協定内容ということでお話をさせていただいた結果は、見直しはゼロであったというふうに認識をしております。

今、課長の御答弁は、私の解釈が合っているかどうか分からないんですけれども、協定を結ぶにしても、様々な業界のところと協定を結ばせていただいていて、話合いを持った所管課はそれぞれ庁内の各課だったりとかするので、そのやり取りの詳細については承知を細かくはしていないんだけれども、きっと各課で努力をしたんでしょうということなんですかね。
協定団体と協定相手先である関係部署で協議をしたものと認識しております。

そういうことが情報提供いただけるかどうか分からないんですけれども、現状の協定を見たときに、どういった改善を目指したのか、よりよいものを目指したところがあったのであれば、その内容を知りたいと思いました。 協定内容の見直しゼロ件で、でも区が目指したものがあったんだとしたら、やっぱり何らか、相手先の団体にお願いはできなくても、手当てが必要な部分がまだ残っているということになるんじゃないのかなという気がするので、実際の見直した中身として、両方で合意したことはゼロ件だとしても、何を目指されたのかみたいなことをどこかで教えていただけたらなと個人的には思っております。お願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょう。
今の御指摘、どのような考え方でというところまで、公表できるかどうかはまた個々の協定相手先との関係性もあるので、ここではっきりとした御答弁は、すみません、できないんですけれども、ただ、御意見として、そこまで分かって初めてこの見直しは評価できるんじゃないかということで、御意見があったことを受け止めます。

それでは、開始から二時間以上経過いたしましたので、ここで一旦十分程度の休憩をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

再開は十二時二十分といたします。 それでは、休憩いたします。 午後零時八分休憩 ────────────────── 午後零時二十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(9)上用賀公園拡張事業の進捗状況について、理事者の説明を願います。
本件は、区民生活常任委員会と都市整備常任委員会との併せ報告になりますので、御承知おきください。 1主旨でございます。上用賀公園拡張事業について、その進捗状況と今後の予定について報告させていただくものです。 2現在の進捗状況でございます。昨年十月に公募型プロポーザル方式によります事業者の参加表明の募集を行いましたところ、参加表明がございました。今後、事業者と、提案書の作成に向けた募集要項等の理解促進のために対話を行ってまいります。 3その他、厳正かつ公正公平な選定手続を実施していくために、応募者数、構成企業名等の内容は、本年九月の優先交渉権者の決定の時期まで公表を控えさせていただきますので、御了承ください。 4今後のスケジュールでございます。令和八年二月までの事業者対話を継続いたしまして、三月に債務負担行為設定の提案を第一回定例会において行わせていただきます。九月に、応募者のプレゼンテーション及びヒアリングを行いまして、優先交渉権者の決定及び公表を予定しております。 なお、これまで当委員会に御報告させていただきました事業の概要につきましては次ページ以降に記載しておりますので、必要に応じて御参照ください。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)令和八年度住まいの防犯対策サポート事業の実施について、理事者の説明を願います。
令和八年度住まいの防犯対策サポート事業の実施について、お手元の資料に沿って御報告いたします。 1の主旨ですが、令和七年度にありましては、昨年五月十五日から申請を開始し、先月末を申請期限としまして、住まいの防犯対策サポート事業を実施してまいりました。 まず、住宅に対する侵入事件の発生状況ですが、主な手口である空き巣、忍び込み、居空きの被害が、昨年一月から十一月までの二十三区内の発生件数は合計九百四十五件であり、一昨年比プラス百八十七件でございました。なお、世田谷区内は三十五件と、一昨年比マイナス五件でございました。また、年始から栃木県や神奈川県など、また先日は千葉県などで、トクリュウや闇バイトの関与が疑われる強盗事件が発生している状況でございます。このような現状から、令和八年度も引き続き、区民の個々の住宅の防犯機能、防犯意識のさらなる向上、そして不安の軽減を目的として本事業を実施いたします。 2は、令和七年度の申請状況等の報告でございます。予算約六億円、想定申請世帯数は全世帯の三%に当たります約一万五千世帯で実施してまいりましたが、申請受付件数は約一万三千件、一万二千八百七十六件でございました。電子申請が九千百九十件、まちづくりセンターでの申請が二千六百三十二件、郵送申請七百十一件、地域生活安全課の窓口での申請が三百四十三件という状況でございます。なお、直近でのまちづくりセンターでの受付分がこの合計数に加わってまいります。日ごと、月ごとの平均でございますが、日に約四十九件、月に約千四百三十件でございました。 申請物品の割合ですが、防犯カメラと録画機能付インターホンがそれぞれ約四〇%、センサー付ライト約一五%、防犯砂利と防犯機能の高い玄関錠が約八%、防犯フィルムは約六%という状況でございました。 続きまして、3の令和八年度事業について御説明いたします。 (1)の補助対象者は、令和七年度と同じく、居住する区内の住宅に防犯設備の設置、防犯物品の購入を行った世帯でございます。なお、令和七年度に補助金を交付した世帯は対象外といたします。 (2)の補助対象設備等も令和七年度と同じく防犯カメラ、録画機能付インターホンなどでございまして、(3)、(4)の補助率、上限額につきましても令和七年度と同様とさせていただきたいと考えております。 また、(5)の申請想定ですが、全世帯の二%に当たる約一万世帯を想定しております。 (6)申請期間にありましては、令和八年度の当初から年内いっぱいを考えており、年度内に購入した物品が対象と考えております。 (7)にございます事業周知につきましては、「区のおしらせ」やホームページ、メールなどのほか、町会・自治会をはじめ区内警察署等と連携し、また、区民まつりや青パトの広報など、あらゆる手段を通じて周知を図ってまいります。 次に、4の必要経費でございますが、当初予算として三億六千二百九十二万五千円を計上させていただきました。特定財源といたしましては、東京都から、事務費のほか、一件につき一万円、一億百七十一万円を予定しております。 最後に、5の今後のスケジュールですが、四月に受付開始とともに広報板やホームページなどで周知を始め、五月には関係部署や関係団体に対する周知の協力依頼を考えており、十二月に申請の受付を終了する予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)災害・防犯情報メール等とメールけいしちょうの連携配信について、理事者の説明を願います。
災害・防犯情報メール等とメールけいしちょうの連携配信について、お手元の資料に沿って御報告いたします。 1の連携目的でございますが、区内における重大事件をはじめとした犯罪発生時に区のツールから当該発生状況を区民等に周知するに当たり、警察による発信とのタイムラグをなくし、区民に迅速な周知を図るためでございます。区内各警察署が発信する犯罪発生情報を区の災害・防犯情報メールの登録者に対し自動転送いたします。 2にございますように、先日の二月二日から連携を開始しております。 3の連携内容でございますが、区内各警察署が発信するメールけいしちょうのうち、通り魔、強盗、子どもに対する犯罪等の犯罪発生情報等についてのみでございます。区の災害・防犯情報メールでは配信情報を選択可能であり、地震と津波、気象情報、熱中症警戒アラート、天気予報などがございますが、これらのうち犯罪発生情報を御選択いただいている方に対し、このメールけいしちょうからの犯罪発生情報を自動転送いたします。 4、5にありますように、転送される情報は区内四警察署から発信される情報であり、配信時間帯は、緊急性も踏まえまして常時とさせていただきます。 6が配信のテンプレートでございます。 また、7にございますように、危機管理部の公式エックスでも連携配信をさせていただきます。自動転送における文字数制限がございまして、調整の結果、発信した警察署名と件名、加えまして、発信メールを即時掲載した情報サイトのURLを表示し、アクセスすれば発信されている情報を確認できるようにいたします。 次に、8の区民周知でございますが、一月三十日に、(1)にございます配信内容で、災害・防犯情報メールの全登録者に対し事前周知を行いました。このほか、区ホームページにも掲載してまいります。今後も、必要な情報をより迅速に周知するため、区内関係所管、警察と調整してまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一枚目の一番下のエックスとの連携配信というのは、要は、メールけいしちょうのやつを災対のエックスとか世田谷区のエックスで流す、リツイートするということですか。
危機管理部の公式エックスのみでございます。そして、公式エックスから自動転送として投稿されるような、発信されるような仕組みになっております。
もちろん、危機管理部のエックスもやるのはいいと思います。全然否定しないんですけれども、広く周知するときに世田谷区のエックスは使わないとか使うとかという基準みたいなものは何かあるんですか。
事案の内容によりまして、危機管理対象事案またはそれに準ずる事案につきましては関係所管と連携することになっており、基本的には区の公式のエックス等でも配信するような体制になってございます。
区の公式エックスと危機管理のエックスだとフォロワーはどれぐらい違うんでしたっけ。これって、より多くの人に発信をしたいんですよね。だったら、より多くのフォロワーがいるところにも使ったほうがいいんじゃないのかと僕は思ったんです。ただ危機管理部は危機管理部でエックスのアカウントを持っているからそこでやっているということなんだと思いますけれども、フォロワーを増やさないと意味ないと思うし、ということを聞きたいので、危機管理部のフォロワーや区の公式エックスのフォロワーとかも全部把握しておかないといけないんじゃないかと思います。 あとは、本当に重大な案件だったら、区の公式エックスのアカウントから流すことも考えなければいけない状況にもなることはありますよね。同じぐらいのフォロワー数がいるんだったらいいですよ。でも、想像するに、区の公式エックスのフォロワーと危機管理の公式エックスのフォロワーって、今から答えが出てくるんだと思いますけれども、きっと違いますよね。どうですかね。
危機管理部の公式エックスについては約三万五千件、区公式エックスについては約八万七千件と今認識しております。関係所管と調整を図るとともに、危機管理部のエックスを広くフォローしていただけるよう、周知を図ってまいります。
危機管理部のフォロワー数を増やすのももちろんですし、世田谷区の公式エックスが八万という二倍以上の、三倍近いようなフォロワー数がいるのであれば、より波及効果が大きいところもその内容によってはしっかりできるような体制をつくっていただきたいというふうに思います。意見です。

今、藤井委員からも世田谷区の公式アカウントとの連携というところで要望があったかと思います。私もぜひそれはお願いしたいなと思っております。 昨日、私は危機管理部のエックスでメールけいしちょうが配信されているのはちょうど確認しまして、昨日、野沢で路上で小学生が遊んでいたら男に顔をたたかれたみたいな内容が入っていたかと思います。これが出るようになったことにすごくいいなと思いまして、これですごく危機意識も高まるのでよいなと思ったんですけれども、配信テンプレート、自動で連携しているというところもあって、リンクをクリックしないと中身が分からないというような状況があるかと思います。 ちょっと技術的に難しい部分もあるのかもしれないんですけれども、このメールけいしちょうで配信された内容の例えば地名というか町名とか発生地域みたいなところが少しでも分かるとより啓発につながるのかなと思いまして、そういったことは現段階ではやっぱり難しいでしょうか。
警察署名を表示することは今のところ可能なんですが、発生地域といたしましては、ほかのものがなくなってしまうといったところで、現段階では最善の表示の仕方が今の状況となっております。ただ、そういった御意見を今後生かしてまいりたいと思います。

私もこのメールが昨日ですかね、届いて、タイトルが子ども(暴行)って結構驚く内容で、機器管理の面でいったらすごく効果はあったと思うんですけれども、こういうものがいきなり届くと結構皆さん驚かれるというか、反響があったと思うんですけれども、実際どうですか。このメールが始まって、どのような反響がありましたか。
正直に言いますと、二月二日から開始して、連携発信されたのが昨夜初めてということで、今のところ反響については把握をしておりません。

分かりました。今後教えていただければと思います。 あと、先ほど、多くの方にもっと知らせたほうがいいんじゃないかと、エックスの話がありましたけれども、区も公式LINEがあるので、一番多分フォロワーが多いのじゃないかなと思うんですが、そちらは考えてはいないですか。
例えば通り魔等の危機管理対象事案といった場合については当然前提となってくると思いますが、対象事案やそれに準ずる事案じゃない場合についても、今後、関係所管と協議して調整してまいりたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(12)オウム真理教問題対策(状況)について、理事者の説明を願います。
それでは、オウム真理教問題対策の状況について御説明いたします。 1現地の状況です。ひかりの輪信者五名程度が当該マンションに引き続き居住していると聞いてございます。 2烏山地域オウム真理教対策住民協議会の活動状況です。 (1)会議の開催状況は記載のとおりです。 (2)大学新入生向け注意喚起リーフレットの配付です。オウム真理教や過去のサリン事件などを知らない若者に向けて、団体からの勧誘などへの注意を喚起するリーフレットを区と住民協議会が共同で作成し、毎年、区内の大学に配付してございます。印刷物としては二千九百五十部を新入生に配付する予定であり、データについては各大学の実情に合わせて活用いただくということになってございます。 (3)、次回の第五十二回抗議デモ・学習会は記載のとおり予定してございます。なお、資料にはございませんが、前回五十一回の抗議デモ・学習会の様子を短く動画にまとめ、住民協議会としてホームページに近く掲載予定であり、その動画についても風化防止に活用していくということを聞いてございます。 3オウム真理教問題講演会の開催結果についてです。記載のとおり、昨年十二月十八日に実施いたしました。 二ページ目にお移りください。4オウム真理教対策関係市区町連絡会の要請行動の報告です。昨年十二月九日に、足立区長ほか市区町連絡会の自治体担当者、自治体の住民協議会代表、国会議員などにより、法務大臣、公安調査庁長官に要請をいたしました。 三ページ以降は資料となります。三ページ目から六ページ目までに注意喚起のリーフレット、七ページ目、八ページ目には法務大臣、公安調査庁長官宛てに提出した要請書、九ページ以降に最新の住民対策協議会ニュースを参考に添付してございます。後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてです。次回委員会は、第一回定例会会期中である二月二十六日木曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十六日木曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会を散会いたします。 午後零時三十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会 委員長