// 発言者(8名)
// 発言(193件)
本日の記録署名委員は、小田・金子両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------
補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
この条例は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じるため、整理条例を制定するものです。 一部改正を伴う対象の関係条例は、3条例です。まず、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例の一部改正は、個人情報保護制度に係る根拠法令の改正、所管事項について定める法令の改正がされます。具体的には、根拠法令が渋谷区個人情報保護条例から個人情報保護法、渋谷区個人情報の保護に関する法律施行条例及び渋谷区議会の個人情報の保護に関する条例に改めるものです。 次に、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正は、諮問に係る根拠法令を同じく前述のとおり改正、また提出された資料の交付手数料に係る規定の新設です。 最後に、渋谷区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正は、個人情報に係る定義規定の引用法令を渋谷区個人情報保護条例から個人情報保護法に改めるものです。施行期日は令和5年4月1日です。 自治体が定める審議会に個人情報保護に関する義務づけを定義する建議を与えることができないという国の方針に従い、変更がなされるものであります。質疑の中で、これまでは審議会の答申があれば運用できたが、それができなくなることから、改正後に本区における個人情報保護に関して、これまでより基準が緩くならないように運用に縛りを効かせていくということがありました。答弁のあったとおり、運用いただくことを要望して、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、薬丸委員。

個人情報保護法の改正に伴い、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例、また渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例、さらに渋谷区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の3本の条例につきまして、一部改正を行う必要があるため、整理条例を制定するものであります。 大本の個人情報に係る制度、諮問、引用における根拠法令を、渋谷区個人情報保護条例から個人情報保護法、渋谷区個人情報の保護に関する法律施行条例、渋谷区議会の個人情報の保護に関する条例に改めるものであり、また審議会が個人情報保護制度の運営について建議できる規定を定め、審査会条例においては提出された資料の写しの交付を求める際の手数料等を定めるものであります。 個人情報、根拠法令が変わることが主な要因であり、特段、内容に大きな変更が出ることでもないということから、原案に賛成といたします。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

中身は、今、中村委員と薬丸委員が言ったとおりなんですけれども、その前に国が、要するに法律を一元化して、解釈の地域差とか違いをなくそうという思いとか、あるいはデジタル化の対応だとか、個人情報を保護しながら、またそのデータをどう活用していくかとかという、そういう議論の中でこの法律改正がなったというふうに聞いていますので、個人情報をしっかりと保護することは大事でありますけれども、命に関わったり、あるいは区民の福祉を大きく向上させるようなことに関しては、積極的に活用も含めて取り組んでいただきたいと思います。賛成します。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例の一部、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部、渋谷区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部をそれぞれ改正しようとするものです。 個人情報保護法の改正については、自治体の個人情報を国が一元管理するために、各自治体が設けてきた規制がデータ流通の支障になるとして、全国的な共通のルールに変えて、各自治体の独自の保護ルールを後退させるものです。実際、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例の改正では、同法によって自治体の審議会が個別の制限をしないことを義務づけられたため、実際説明の中でも全ての行政機関等において個人情報保護制度が一元管理で運用されることから、審議会が個人情報保護制度の運営について建議することができる規定を改めるとしています。その結果、審議会はこれまでの諮問事項に対して答申する権限がなく、報告にとどまることになるため、渋谷区独自で定めていた個人情報を守るためのルールは、条例上大幅に後退することになります。 本条例案は、個人情報のデータ利活用優先で、プライバシー権など基本的人権を後退させる改正個人情報保護法を施行するための条例であり、認められません。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

個人情報保護法の改正に伴う整理条例であり、法にそろえるもので、適正に整理されたものだと思っております。国の方向性ではありますが、国の指針に任せ切りにならずに、区としてはこれまで以上に個人情報の取扱い、利活用には十分な配慮と注意を払って条例の運用をされるよう要望いたします。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 本議案による3条例の改正は適切だと思いますので、議案に賛成いたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第1号、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第2号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の省令改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が改正され、当該認定申請等に係る手数料の規定を改定することに伴い、条例の一部を改正する必要があるためです。 具体的には2点あり、1つは、都市の低炭素化の促進に関する法律の改正に伴う低炭素建築物新築等計画の認定申請等に係る規定の整備、もう1つは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等に係る規定の整備です。それぞれ共同住宅等及び複合建築物の住棟ごとの認定とし、住戸ごとの認定を廃止すること並びに新設された誘導仕様基準に係る手数料の追加を反映するものです。その他、規定の整備となります。施行期日は公布の日です。 省令改正に伴う条例の改正です。申請から認定までのスムーズな手続を今までどおり行っていただくことを要望して、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、薬丸委員。

法律の省令改正に伴い認定制度が改正され、認定申請等に係る手数料の規定を改定するために条例の一部を改正するものであります。 住戸ごとの対象認定を廃止し棟ごとにするということで、さらに省エネを高めていこうという誘導仕様基準に係る手数料の追加ということで、この省エネというのは、今、大事なことでございますので、こうしたことに向かっていくということは高く評価できるものであり、賛成といたします。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

改正された2つの法律及び省令の目指すところに一歩近づくという意味合いで、賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の省令改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が改正され、当該認定申請等に係る手数料を規定するための条例改正です。 これまで住戸ごとを対象とする認定を廃止し、共同住宅等の住棟丸ごとの認定ができるようにすることや、誘導仕様基準に係る手数料を追加して、簡易な認定を導入し、手数料を減額すること。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定や、変更申請も住戸単位から住棟単位へと変更するための規定の整備等であり、全体として省エネルギー・低炭素社会への取組を前進させる改正であることから、賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

省令改正に伴う改正で、手数料金額も23区東京都と同額であることから、現状では適正価格だと判断いたしました。 低炭素化に向けて、エネルギー消費量の抑制は今後も大きな課題です。区としても積極的な認定や勧奨を行って、施工者がメリットを感じられる施策も今後検討が必要ではないかと考えます。新築計画は、低炭素建築物が主になるように周知なども含め、取組に努めていただきたいと思います。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 本議案による手数料の改正は適切だと思いますので、議案に賛成いたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第2号、渋谷区手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第3号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 議案の審査の中の答弁で、いわゆるフレックスタイム制を導入している自治体はどこかという質問に対して、東京都という答弁があったと思うんですね。私も東京都にちょっと聞いてみたんですけれども、フレックスタイム制と言えるのか、スリーパターンのうちの1つを選択するような規定になっているというふうに聞いたんですが、それだとちょっとフレックスタイム制とは違うのではないかと思うんですけれども、どうなんですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 渋谷区の提案されているフレックスタイム制というのは、相当自由度が高いもので、東京都の場合には、いわゆる現状の渋谷区に近い、時差出勤を可能にするような形のフレックスタイム制、これがフレックスタイム制と言えるのかどうなのかというのは、私は厳密に言えば違うんじゃないかと思うんですけれども、まあ、こだわるわけじゃないのでいいんです。ぜひ、それを確認してほしいと思って聞いているんですけれども、東京都の制度は、3パターンから選ぶ、そういう制度になっているということで間違いないですよね。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
もう1点、インターバル規制について、これも質疑の中で8時間から12時間で検討しているという答弁があったようなんですが、これは間違いないですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 前回も指摘しましたけれども、厚生労働省は基本的には11時間以上というふうにガイドラインで示しているんですけれども、それは参酌されないんですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 事は、職員の健康に関わるものなので、十分参酌をしていただきたいというふうに思います。私は、基本的には8時間というのは短過ぎると思います。
金子委員。
◆金子委員 今の田中委員の質問に関連するんですが、今回の条例改正の中身では、フレックスタイムの勤務の割り振りの時間、午前5時から午後10時までと幅が広いんですけれども、都庁の行っているフレックスタイムも同じ時間設定なんでしょうか。そこの確認をお願いいたします。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 金子委員。
◆金子委員 実際、今、答弁があったように、都条例ではそのように書かれていて、始業時刻午前7時からなんですね。今回、渋谷区の条例の提案の内容では、午前5時からと都よりも2時間早いんですけれども、午前5時から仕事をするというのはどういう職種、どういう人を想定しているのか、なぜ2時間早く設定したのか、その理由を教えてください。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 金子委員。
◆金子委員 午前5時から仕事をしているというのは、結構珍しい働き方だと思うんですね。いろんな働き方があっていいと思うけれども、今、答弁があったような子育てとかというのとはちょっと違う次元の話のような気がするので、何か想定している職種があって、その方のためにこういう設定をしたのかという答弁が欲しかったんですけれども、そうじゃなくて、一般的な答弁しかできないですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 金子委員。
◆金子委員 ちょっとしつこいんですけれども、もう1回聞きますが、都庁より2時間早めた理由というのは何なんでしょうか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 金子委員。
◆金子委員 確認ですけれども、午前5時から、今、テレワークで仕事をしている人がいるということですね。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
田中(正)委員。
◆田中[正]委員 今の答弁って、ちょっとおかしくないですか。今でもフレックスタイムでそういう働き方が認められているということなんですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 それは、組合との合意の上でそういうふうにしたということなんですね。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 薬丸委員。

◆薬丸委員 今の質疑、いろんなやり取りを聞いていて思ったんですけれども、4週間155時間にわたって、全てテレワークというのも可能になるんですか。
○斉藤[貴]委員長 和田人財育成・支援担当課長。
○斉藤[貴]委員長 薬丸委員。

(「ちょっと関連で」と言う者あり)
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 現在は、その長期にわたってのテレワークを認めているんですか。
○斉藤[貴]委員長 上島人事課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 つまり、それはずっと連続して4週間--今の条例上は4週間の規定があるので、そういった例を出しているんだけれども、長期にわたってテレワークを続けることも可能だということになっているんですか、今。
○斉藤[貴]委員長 上島人事課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 組合との合意事項というのは、そこは何か正文化したものがあるんですか、テレワークの規定だとか。フレックスタイムの規定について、今現状。
○斉藤[貴]委員長 上島人事課長。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
(「条例と関係ない……」「いやいや、今まで条例があるのに、運用と違う話をしているわけでしょう」と言う者あり)
○斉藤[貴]委員長 上島人事課長。
○斉藤[貴]委員長 薬丸委員、よろしいですか。

◆薬丸委員 はい。
(「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
この条例は、フレックスタイム制の導入に伴い、条例の一部を改正する必要があるための改正条例です。具体的には、本庁勤務型職員について、職員の申告を考慮して、公務の運営に支障がないと認める場合に、4週間の単位期間につき155時間の勤務時間を午前5時から午後10時まで、コアの時間の設定なく、フレックスタイム制を導入することに係る規定の整備です。施行期日は令和5年8月1日です。 特別区人事委員会からの異議のない旨、答申を得ているということでありますし、ワークライフバランス、働き方の柔軟性という点においては、職員にとって働きやすい環境となる制度と認識をしますので、賛成を致したいと思います。 一方で、フレックスタイム制の導入によって、区民へのサービス提供の質が低下するということがないようにくれぐれもお願いをしたいということ、並びに制度ができても活用されなければ意味がないと思います。加えて、質疑では勤務時間数の話題に終始をしたのですが、本来は勤務時間中の仕事の生産性、すなわち必要な業務を何時間でできるのかという観点で働き方について考えていただくということも必要だというふうに考えます。その点、所属長による業務執行状況の管理監督や、制度を利用する職員の考え方など、フレックスタイム制度を利用するに当たっての仕事への取組方については、ぜひ継続して職員間で議論をいただけることを要望して、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、薬丸委員。

本条例は、フレックスタイム制を導入すべく提案されているものであります。育児とか介護等に対応できること、また働きやすさ、ワークライフバランス等を考慮されたものでありますし、人材確保にもつながることから原案に賛成といたします。 ただ、今、補充質疑の中でも申し上げましたけれども、まだまだこれから詰めていかなくちゃいけない部分というのが多々あると思います。もともと事前の職員アンケートでは、8割が利用したいという、アンケートの結果も出ているということですから、職員が本当に働きやすい、しっかりとしたものにしていただくよう求めて、原案に賛成といたします。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

かなり思い切った、かなり自由度のあるフレックスタイム制を導入するということで、しかも始まりが8月1日という非常にいい時期にスタートするということは、いろんなものが争奪戦になったりとか、早番が集中したりとかするのかなという感じもするんですけれども、これは、しっかり検証をしていただき、報告をしていただいて、どういう効果があって、そして改善点はどこなのかと、半年ぐらいをめどにぜひやっていただきたいなというふうに思います。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案は、渋谷区の職員の勤務体制に申告型のフレックスタイム制を導入するための条例改正です。対象は、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員を除く、本庁勤務型職員について、4週単位で単位期間155時間の範囲で、コアタイムを設定せず、1日1時間から最長10時間まで設定することを可能にする等の改正です。 育児や介護など、職員の生活状況に応じた働き方を可能にする点は評価をいたします。 本条例の提案の仕方は問題です。職員組合との十分な話合いと合意を踏まえて、条例提案すべきでした。この点は指摘をします。 そして、本庁舎の職員の中には、フレックスタイムを取りやすい職場と取りにくい職場が現状ではあります。職場間の格差をつくらないこと、とりわけ誰でもフレックスタイムを取得できる環境を整備するための職員増員は欠かせません。これは強く求めます。また、職員の健康保持の点から、インターバルは11時間以上にすることを求めます。 いずれにしても、本条例が施行される8月1日までの間には、全ての職員が納得し、改善となるよう、十分職員組合との話合いを行うことを求めて、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

フレックスタイム制導入に大いに賛成をいたします。目的には、人材の確保、職場環境や区民サービスの向上などが上げられていましたが、様々な事由、また急な事情で定時で働くことが困難な状況に置かれた職員も、働き方時間に融通が利けば離職せずに仕事を続けられるようになり、ひいては区にとって必要な人材の確保につながるものと考えます。 一方で、職種によっては利用が困難な職員も想定され、公平な制度ではないとの指摘もありますが、この点は、答弁の中でもそれぞれに合った制度となるよう丁寧に対応するということでしたので、運用に期待したいと思います。 さらには、自分の都合でフレックスタイムの申請をすることで、他職員に迷惑がかかるのではないかと申請をためらったり、周りの職員も負担だと感じることがないよう、サポート職員制度などを設けて、サポートに入る職員にはプラス給を支給するなどの対応を検討し、職員同士がわだかまりなくこの制度を推奨できる環境づくりも必要だと考えます。 さらに、制度のブラッシュアップを続けていただくことを要望して、賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 フレックスタイム制導入自体に異論はありませんが、勤務時間の割り振りの幅が午前5時から午後10時までと、通常の常識、すなわち官公庁の開庁時間や民間企業の一般的な営業時間と大きくかけ離れています。職員の働きやすさを追求するあまりに、区民サービスが低下することがないよう求めて、本案に賛成をいたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第3号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時58分 休憩 ----------------------------------- 午後2時59分 再開
続きまして、「議案第4号 渋谷区震災対策総合条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 避難支援等関係者に関わる問題なんですけれども、これは今現状でも1人で何人もの支援を必要とする人を、町会の方だとか民生委員の方だとかが抱えているんだという話を最近お聞きしたんですよ。そういう実態というのは、どのぐらいあるんですか。レアケースなんですか、それとも一般的にそういう状況になっているということなんですか。
○斉藤[貴]委員長 小林副参事(災害時要配慮者対策担当課長)。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 いや、そうではなくて、例えばAさんという民生委員さんが、4人の方の支援プランの中に入っているというケースがあるんじゃないかというふうに私は聞いたんです。
○斉藤[貴]委員長 小林副参事(災害時要配慮者対策担当課長)。
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
◆田中[正]委員 いずれにしても、一つ一つのプランが本当に合理的に、要するにそういうときはかけ持ちで支援をすることはできないわけだから、実効性があるプランにしていくことは必要なことだと思いますので、とりわけ民生委員だとかは、何人かそういう支援をするときに、誰もいないんだったら私がというふうな善意でね、そういうふうになっているケースもあるかもわからないので、その辺は丁寧に見ていって、実効性のあるものにしていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
これは、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に係る規定の整備を行い、条例の一部を改正する必要があるための改正条例です。 具体的には、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成をすること、この名簿に記載された情報を法に規定する避難支援等関係者に対し、区規則で定める場合を除き、本人の同意を得ることなく提供すること及び規定の整備です。これまで避難行動要支援者名簿の提供については、渋谷区個人情報保護条例の規定を根拠としていましたが、同法の廃止に伴い、根拠を災害対策基本法第49条の11第2項の規定として、本条例に名簿情報の提供についての規定をして、提供を可能とするものです。また、個別避難計画の情報の提供については、法第49条の15第2項の規定により、特別の定めを規定するものです。施行期日は令和5年4月1日です。 災害時の避難所運営は大変重要な事項です。名簿と個別避難計画の作成は、もともと本区が先駆けて取り組んでいたものであり、本条例改正により実務的に変わるものではなく、根拠法の整備という認識です。とりわけ要支援者については、正確な把握とサポートが必要なことを鑑みれば、安全確保の迅速な対応につながる施策であると認識をしています。当該の名簿作成と個別避難計画の作成率をできるだけ上げていただき、激甚化する自然災害に対しての避難対策において整備いただくことを要望して、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、岡田委員。
渋谷区が国に先駆けて始めた避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について、規定の整備を行うために、条例の一部を改正するものです。また、中身については、これまでと大きく変わるものではありません。 質疑の中で、更新の程度が年に1回とのことでしたけれども、地域包括支援センターなどと連携し、大きな変化があった対象者については、速やかに名簿また計画をアップデートしていただきますように。また、来年度からは、重層的支援体制整備事業がスタートしますので、必要とされる対象者については、ぜひ検討していただくよう、連携をお願いして賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

個人情報保護法の改正によって整備をするということで、これまでやってきたことは変わらないと思いますし、個人情報保護法があったけれども、逆に、この要支援者を助けるために関係者にいち早く渡したのは渋谷区だったと思うので、ほかの自治体は金庫にしまっていましたみたいなこともあったわけですから、むしろ渋谷の命を守るための考え方というのに、国かやっとなったというふうに捉えて、しっかり頑張ってまいりましょう。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案は、渋谷区個人情報保護条例の廃止等に伴い、避難行動要支援者名簿と個別避難計画に関わる規定の整備のために条例を改正するものです。避難行動要支援者名簿の避難支援等関係者への情報提供については、これまで根拠となっていた渋谷区個人情報保護条例が廃止されたため、災害対策基本法を根拠にすること。災対法に基づき、要支援者の個別避難計画を策定し、その情報提供について規定するなどの改正です。 意見として、現在、73%の個別避難計画策定率を早急に引き上げるため、個別対策を福祉部と連携して進めること。避難計画を実効あるものにするための要支援者の支援が具体的にできるようにすること。地域で行う防災キャラバンへの参加を積極的に進めるなど、災害時に機能する計画にするよう求めて、賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

個人情報の取扱いについては、流出や悪用につながらないよう、十分過ぎるまでのルールを作成して、運用を厳守していただきたい。また、福祉部との横のつながりを強化していただき、いざというときに誰一人取り残されることのない、実効性の高い避難支援プログラムを作成していただきたいと思います。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 議案による条例改正は妥当であると思いますので、議案に賛成いたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第4号、渋谷区震災対策総合条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時09分 休憩 ----------------------------------- 午後3時10分 再開
続きまして、「議案第16号 令和4年度渋谷区一般会計補正予算(第7号)」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ90億円を増額し、歳入歳出予算の総額を1,314億1,449万2,000円とするものです。 具体的には、歳出で財政調整基金積立金の繰入れ並びに複数項目に及ぶ財源更正です。財源は、特別区税、特別区交付金、繰入金、都支出金、繰越金です。また、繰越明許費の補正です。 具体的には、歳入について、特別区税が当初の想定より増収見込みであるということから、特別区交付金も当初予定額から増額をされたためです。歳出については、繰入金について財政調整基金繰入金5億円、都市整備基金繰入金18億円をそれぞれ当初予算額から減額するものです。その他、複数項目における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源となり、これらに繰越金を加えて、今回、財政調整基金積立金へ歳出を行うものです。 本年度も、当初予算から今回で7度の補正予算を組んでいます。これは、本年度の国際情勢の変化や、我々の生活の日々の物価高騰の影響など、この令和4年度の状況変化に伴い、適切に対応してきたものであると理解をします。 行政運営上、社会課題が本区においても影を落としている中、変移する新型コロナウイルス感染症との闘いも長期化し、まだまだ予断を許さない状況です。短期的な対症療法的施策ももちろん重要です。それと同時に、このように終わりのない自治体経営の観点では、今、財産があるから使うという発想に陥ることなく、中長期的に区民生活の安全・安心の確保を勘案するということも肝要です。これまで同様、持続可能な行政運営のため全力を尽くしていただくことを要望して、賛成といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、岡田委員。
本予算の歳出の主なものは、地方創生臨時交付金の財源更正に伴うものとなっております。また、財政調整基金積立金90億円については、今後の区政運営において必要な積立てであり、本補正予算に賛成いたします。 以上でございます。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

内容に関しては、今、おふたりが言ったとおりなんですけれども、特に繰越明許費に関して、経費がかからないとかということで、乗っかることになったんですけれども、その分、東京都がやめたりして、何か変なのという感じなんですけれども、ただ、いろんなサービスや商品やものが提供されているというふうには聞いているので、ぜひいろいろしっかりチェックしていただいて、区民の皆さんから喜ばれるような形で提供をしていただきたいと思いますので、その点、よろしくお願いします。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本補正予算は、令和4年度一般会計予算に90億円を財政調整基金に積み増そうとするものです。その財源は、特別区民税の増収分64億円や物価高騰対策にも活用できる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9億7,443万8,000円などです。この基金の増額によって、財政調整基金の総額536億円に、835億円の都市整備基金を合わせると基金の総額は1,371億円に膨れ上がります。 反対の理由は、40年振りという物価高騰に区民や中小業者が苦しんでいる中で、求められる区政の役割は、困っている区民や中小業者に直接届く支援です。ところが、この補正予算の歳出には、物価高騰対策は1円もありません。杉並区や板橋区で実施している国の給付金の対象にならない住民税均等割世帯への区独自給付を渋谷区で5万円で実施をするための予算は3億4,000万円、90億円のわずか4%で実現できます。小中学校給食の無償化の予算、これは私立に通う子どもへの区立と同程度の助成を加えても、年間9億5,000万円で実現できます。実際台東区では、臨時交付金を使って、1月から学校給食を無償にしています。物価高騰に苦しむ区民や中小業者の願いに背を向け、区政の役割を投げ捨てるこの補正予算は認められません。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

財源更正が主で、事業内容は既に可決されているものでありますので、賛成をいたします。また、繰越明許費につきましても、国の事業であり、完了が令和5年度になるということですので、問題はないものと考えます。 積立金につきましては、区民の福祉の向上、安全・安心のための事業につながるような使途をぜひとも再度検討していただけるよう要望いたしまして、賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
補正を大ざっぱに言えば、剰余金90億円を財政調整基金に積み立てる内容ですが、マクロ経済理論に基づけば、90億円は区民から税金を取り過ぎた結果であり、お金を使わず区役所の金庫にしまっておくだけでは、マネーサプライの市中からの引上げで、実質的な引締め、増税にほかなりません。 区民から取り過ぎた税金は、本来は区民のために使うべきであり、すなわち減税する、給付金を配る、あるいは公共投資でまちのインフラを整備するなど、単年度で市中にお金を戻す努力を行うべきであります。 日銀が異次元の金融緩和と、そして政府が大胆な財政政策で共に賃上げ、雇用拡大に取り組んでいるというのに、反対に一自治体が増税で財政を引き締めていては、国の方針にも反します。区長におかれては、近視眼的ではなく、大局的視野に基づく区政運営に転ずるよう求めます。 よって、本議案に反対します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第16号、令和4年度渋谷区一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時18分 休憩 ----------------------------------- 午後3時19分 再開
「議員提出議案第1号 渋谷区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」、「議員提出議案第2号 渋谷区公契約条例の一部を改正する条例」を一括議題に供します。 これより、一括で補充質疑をお願いいたします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 議員提出議案第1号、渋谷区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
区民生活の実態から見て高額であるためという理由での区長、副区長、教育長への退職手当の減額提案ですが、本区では労働報酬審議会が設置され、労働報酬下限額及び公契約に係る施策に関する重要事項については、調査、審議をするなど、適正に実施されていると考えますので、原案には反対といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、岡田委員。
報酬につきましては、労働報酬審議会にもかかっており、特段問題はないと思います。 以上、反対といたします。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

これだけ4年に1回出てくるんですよね。必ず4年に1回出てくる議員提出議案なんですけれども、4年に1回の理由で、反対いたします。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案は、働く者の実質賃金が下がり続けている中で、区長等の高額な報酬とそれに基づく高額な退職金は、物価高騰に苦しむ区民の理解と納得を得られないことから、減額に賛成をいたします。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

区長等の退職金については、問題意識を持っておりますが、額の改正よりも、支給の在り方、特に現職区長が続けて当選した場合でも1期ごとに退職金が支給される制度については、民間との乖離があり、納税者の理解が得られません。特に現職区長が続けて立候補して、数期務めると任期ごとに退職金が出ることに区民からも改正するべきだとの声があります。既に連続して首長職に当たる場合の退職金を廃止している自治体もあります。この点は、議会からというより、区がしっかりと検討するべきだと思います。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 区長として重責を担って4年間、大変な御苦労があったと思います。労いの気持ちがないわけではありませんが、物価高騰が続く現下の経済状況を鑑みれば、区長の退職金に一定の削減が必要との日本共産党の提言は大きくうなずける点もあり、本議案に賛成をいたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議員提出議案第1号、渋谷区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、議員提出議案第2号、渋谷区公契約条例の一部を改正する条例について、討論をお願いいたします。 自由民主党、中村委員。
数年にわたって同様の条例を提出されておりますが、条例の定める予定価格1億円を5,000万円に引き下げる根拠は乏しいものと考えます。 また、労働時間の次に支払賃金や社会保険の加入の有無について台帳へ記載するという件については、条例上もその他区規則で定める事項にあるとおり、必要に応じて弾力的に対応できる条文が用意されていると考えます。基本的には、労働報酬審議会の中で、適正に調査、審議されているものであると考えます。 以上から、本案には反対といたします。
○斉藤[貴]委員長 シブヤ笑顔、薬丸委員。

今、いろいろと言おうかと思ったんですが、全て自民党さんのほうから出ておりますので、重ねて言うことは控えさせていただきたいと思います。原案に反対。 以上です。
○斉藤[貴]委員長 公明党、栗谷副委員長。

毎年出てきますけれども、去年と同じ理由で反対をいたします。
○斉藤[貴]委員長 日本共産党、田中(正)委員。
本案は、公契約に関わる事業に従事する労働者等の適正な労働条件の確保と事業の質を確保するために、対象工事の拡大と適正賃金の支払いを担保する等を図るための条例改正であり、賛成です。
○斉藤[貴]委員長 立憲民主党、小田委員。

毎年出されてはいますが、箱もの行政が続いている当区です。今後、20年間かけて、小中学校の建て替えもするなどという計画も上がっております。金額の下限を修正して、公契約条例を幅広く適用させて、労働環境を守っていくことが公共事業に対する当区の姿勢を表すものであり、労働条件が条例で担保されることによって、事業者の人員確保にもつながると考えます。既に新宿区、目黒区、世田谷区、杉並区などが5,000万円以下の条例になっていることから、金額改正は妥当であり、なぜこんなに頑なに改正をしないかのほうが大変疑問にも思います。ということで、本議案に賛成させていただきます。
○斉藤[貴]委員長 れいわ渋谷、金子委員。
◆金子委員 公契約条例が本当に労働者の賃上げにつながっているのかという、その実効性にいささか疑問を感じないわけではありませんが、制度をよりよいものに改正しようという心意気に敬意を表して、本議案に賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議員提出議案第2号、渋谷区公契約条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、陳情の事前審査に入ります。 「日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第24号、令和4年12月26日受理、沖縄県宜野湾市喜友名、コドソラ代表、与那城さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時28分 休憩 ----------------------------------- 午後3時31分 再開
本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ございませんか。 (「異議あり」「異議なし」と言う者あり)
○斉藤[貴]委員長 田中(正)委員。
渋谷区議会は、全会派一致で羽田空港新飛行ルートの運用中止を求める意見書を採択していますけれども、私たちは頭上を飛行機が飛ぶ危険を身にしみて理解しています。普天間基地周辺の子どもも渋谷区の子どもも平穏に健やかに育つ権利は同じです。したがって、添付された意見書を議決して、国に意見書を提出すべきです。
小田委員。

(「今、おかしくなかった」「立憲さんは……」「1に乗るんでしょう。それはおかしいじゃない、今の話は」と言う者あり)

(「それは駄目だろう」「異議があったら1じゃないよ」「こういうことを思っているけれども、1になりますという……」と言う者あり)
○斉藤[貴]委員長 小田委員。

◆小田委員 今先ほど申し述べたような議論が会派の中ではありましたが、全会派一致、まとまるということであれば、委員会の意思を尊重したいと思います。
金子委員。
◆金子委員 我が会派としては、文例5と考えておりまして、なぜならば、この陳情は沖縄の問題のように見えますけれども、これは取りも直さず、アメリカが我が国の主権を侵害しているということに、もともとは立つわけでありまして、これは東京でも同じ状況が発生しております。そういった観点から、私たちの問題として考えなきゃならないんじゃないかということで、このように思っております。
なお、通知文の内容は、令和4年12月26日提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので、申し添えます。 以上といたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時35分 休憩 ----------------------------------- 午後3時37分 再開
区議会だよりの原稿案について、お諮りいたします。 御配付した案のとおり決定することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、閉会中も継続調査する付議事件について、お諮りいたします。 経営企画、財務、施設整備等について、 デジタルサービス等について、 総合調整及び事務管理について、 防災及び安全対策について、 以上4件について、閉会中も継続調査することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午後3時38分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 斉藤貴之 同 委員 小田浩美 同 委員 金子快之