// 発言者(7名)
// 発言(274件)

それでは、ただいまから厚生委員会を開会いたします。 本日はお手元に配付しております審査・調査予定表のとおり、議案審査、請願・陳情審査およびその他を予定しております。 本日も、効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 本日は1名の傍聴の申請がございますので、ご案内いたします。 また、皆様にお知らせですが、先日2月20日に委員長会が行われました。その際、議長から、委員会の質疑のレベルアップという視点からご指摘がありましたことをお伝えいたします。委員会質疑において、前提はこれまでどおり委員の皆様の活発なご発言、これをしていただいた上での話ではありますが、重複をなるべくしないようにということと、あと議題になっている内容の本筋からそれないような視点での議論をお願いしたいというご依頼がございましたので、皆様にお伝えをさせていただきます。 それを受けまして、私としては、大前提は皆様の自由闊達なご議論、ご質疑をお願いしたいと思いますが、議長からのお話の趣旨に沿った形で、引き続きしっかりと委員会運営を行ってまいりますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────────────── 1 議案審査 (1) 第24号議案 品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者グループホーム 条例の一部を改正する条例 (2) 第25号議案 品川区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 (3) 第26号議案 品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 (4) 第27号議案 品川区立大原児童発達支援センター条例の一部を改正する条例

それでは、予定表1の議案審査を行います。本日の議案審査(1)から(7)につきましては、効率的な委員会運営を図るため、関連のあるものにつきましては一括して説明を受けた上で質疑を行い、審議を進めていただきたいと考えております。 初めに、(1)第24号議案、品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者グループホーム条例の一部を改正する条例、(2)第25号議案、品川区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例、(3)第26号議案、品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例、(4)第27号議案、品川区立大原児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の4議案を議題に供します。 これら4議案につきましては関連する内容のため、一括して説明、質疑を行い、その後議案ごとに採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

今回の条例は、小山台住宅跡の高齢者施設と障害者施設の設置条例ということになると思うのですけれども、9月のときに厚生委員会で、開設時期が若干遅れるということでご報告いただいて、そのときに様々、各事業ごとの定員数などはそのときの資料でもお示しいただいたのですが、その中で、児童発達支援センターが20名ということなのですけれども、この中には児童発達支援と放課後等デイサービスがあると思うのですが、それぞれ定員というものは20名ということでいいのか、その具体的な定員数を教えていただきたいと思います。 それから総事業費と補助金の額というものが、それぞれ分かったら教えていただきたいのですけれども、かなり資材の高騰だったり、人件費の高騰だったりなどで、もう本当に前に比べたらすごく建設費用というものも増えているのではないかなと思うのです。例えば施設2のところの特別養護老人ホームの77床とショートステイ11床で88床ということですけれども、ここの総事業費と補助金などが分かったら教えていただきたいということと、また施設1、施設2、施設3というようなことでありますが、この施設ごとに、もし建設費と補助金が分かったら教えていただけたらと思います。

定員に関してはあれですが、補助金等は予算質疑ではないのですけれども、分かる範囲でお願いしたいと思います。

ありがとうございます。高齢者施設の56億円というものは、特別養護老人ホームから、認知症高齢者グループホームから、地域密着型多機能ホーム、全部合わせた、大体施設1と施設2を合わせたものが56億円ということになるのでしょうか。そのうちの特別養護老人ホームの定員88名のところでの総事業費などというものはなかなか出るのは難しいのか、その辺のところが分かったらお願いします。

本筋を踏まえた上でご質疑をお願いします。

分かりました。結構です。

ほかにございますでしょうか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、まず第24号議案、品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者グループホーム条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

それでは、これより、第24号議案、品川区立地域密着型多機能ホームおよび品川区立認知症高齢者グループホーム条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、第25号議案、品川区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

それでは、これより、第25号議案、品川区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、第26号議案、品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

それでは、これより、第26号議案、品川区立知的障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 最後に、第27号議案、品川区立大原児童発達支援センター条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

それでは、これより、第27号議案、品川区立大原児童発達支援センター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (5) 第28号議案 品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 (6) 第29号議案 品川区立障害児者総合支援施設条例の一部を改正する条例 (7) 第30号議案 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正 する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

次に、(5)第28号議案、品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例、(6)第29号議案、品川区立障害児者総合支援施設条例の一部を改正する条例、(7)第30号議案、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の3議案を議題に供します。 これら3議案につきましては関連する内容のため、一括して説明、質疑を行い、その後議案ごとに採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

ご説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

これは総合支援法と児童福祉法の改定による条ずれの整備ということだと思うのですけれども、この中に総合支援法に就労選択支援が創設されたということも書かれているのですが、この就労選択支援が創設された背景と、具体的にどう変わるのか、このサービスの対象や支援の中身についてお聞かせいただきたいと思います。

区内でこの就労選択支援の登録事業者というものがあるのかどうなのかということと、厚生労働省の就労選択支援実施マニュアルというものをちょっと見たのですけれども、ここにはその対象としては、就労選択支援の対象は、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向の者および利用している者というようなことであったのですが、そして新たに就労継続支援B型を利用する意向のある場合は、就労選択支援をあらかじめ利用することになるということで書かれていたのですけれども、品川区でもそのようなことになるのか、また、就労選択支援の事業所というものを、今後品川区としては、何というのですか、増やしていく計画というか、そのようなものがあるのかどうなのかについてもお聞かせいただけたらと思います。

分かりました。結構です。

ほかにご発言ありますでしょうか。

この制度自体は非常に、やはりこのような就労のミスマッチというものは現に起きているというように聞いているので、このようなことがされるのはいいのです。そして事業者も決まったということなのですけれども、それに伴ういろいろな人員のことなどは今後ということなのでしょうか。本当にこの、いや研修は受けたということで当然だと思うのですけれども、やはりそれだけでスムーズにいくようだったら、今までの就労支援でも十分きちんとマッチングはされていたと思いますし、できているのではないかなと思います。課題があるからこのような制度ができて事業が進んでいくということなのですが、その辺の整備はこの制度ができたからすぐに整備できるものではないと思うのです。その辺についての今後の、段々スキルアップなど、そのようなことは併せて考えておくべきだと思うのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

どこまで言ってしまっていいのか、少し迷うところなのですけれども、この法人、結構人員など大変だというようには、そして割といろいろなことを受託、受託でいいのかな、受託しておられますよね。その中でまた新たな事業ということで、私はこの事業は非常に重要だと思うのですけれども、何といいますか、スキルの問題もあるし、やはり人員体制の充実させる必要もあると思うのです。その辺について、今後ということだと思いますけれども、区としての支援というか、そのようなものも必要だと思うのですが、その辺については具体的にはどのように進められるのか教えていただければと思います。

分かりました。それぞれの事業者が取るものということですが、でも私としては、やはりこれ非常に重要な事業かなと思います。お仕事のミスマッチというものは、個別的に、きちんと相談支援も受けているのだけれども、やはり現実としてそのようなミスマッチが起きてしまっているということは伺いますし、この事業者としても新たなスキルが必要になるということなので、それぞれの事業者がやることとはいっても、ぜひ今後、区としても適切な支援は考えていっていただければと思います。

ほかにご発言ありますでしょうか。

非常にこういった制度、いい制度だと思うのですけれども、ちょっと確認なのですが、この就労選択支援を利用される方には自己負担が発生するのか、もし発生するなら費用はどれぐらいなのかということが分かれば教えていただきたいと思います。

確認ですけれども、収入があれば1割ということでよろしいですか。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、まず第28号議案、品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

それでは、これより、第28号議案、品川区立心身障害者福祉会館条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、第29号議案、品川区立障害児者総合支援施設条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成します。

それでは、これより、第29号議案、品川区立障害児者総合支援施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 最後に、第30号議案、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

それでは、これより、第30号議案、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (8) 第31号議案 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例

次に、(8)第31号議案、品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

今回の税制改正で、所得税や住民税などが非課税になったり、減額になったりというようなことになるわけですけれども、その影響を介護保険の場合は遮断するということで、影響を受けない。だから、それに連動して下げないというものが今回のこの条例だと思います。今回の税制改正で住民税の最低保障額が10万円引き上がったことで非課税になると、本来であれば介護保険料も下がるというようなことになるわけですけれども、非課税に新たになるという人がどれくらいいるのかということが分かったら教えていただけたらと思います。住民税が非課税になるということは税務課のほうで分かるのかなと思うのですけれども、その新たに非課税になる方のうちの65歳以上というものが介護保険料で非課税になる方なのかなと思うのですが、その辺のところが分かったら教えてください。 それから、今回は基礎控除も48万円から104万円ということで大幅に引き上がることになるわけですけれども、でも介護保険料というものは給与所得控除を引いた合計所得額ということなので、190万円以下の方が影響を受けるということなのですが、今回の給与所得者の中で、税制改定で影響を受ける人というものがトータルで何%ぐらいいるのかということが分かったら教えていただけたらと思います。 それから、もう一つ、そもそもこれまで非課税になるという方は、年金だけの収入の方というものは、年金控除と非課税限度額と合わせて155万円以下の方は非課税というようなことになると思うのです。年金の方だと。だけれども、給与所得だけでやっているという方は、これまでは55万円プラス45万円の基礎控除ということで100万円だったものが、今回10万円上がっても110万円にしかならないわけです。そのようなことでいうと、給与所得控除の人のほうが非課税になる年収というものは低いので、10万円上がったとしても、私はこの給与所得でやっている方の非課税というものは、非課税になって当然の人なのではないかなと思うのです。年金の人のほうが非課税になる年金の年額の総収入というものが多いわけですから、そこに若干近づいても、まだ年金の人まではいかないというようなことなので、その人を非課税にして介護保険料を引き下げていくということのほうが平等になるのではないかという気がするのですけれども、その辺の考え方についても伺えたらと思います。

これを連動させたら介護保険料が減収になるということなのですけれども、おおよそどれぐらいの減収になるということが想定されるのか、想定されたらちょっと教えていただきたいということと、それから、今回もう予算書が出されていますが、去年の決算でもそうですけれども、介護保険料は3年間の第9期の介護保険料を決めたときに、本来であれば基金を取り崩して、基金はすごく少なくなるという大本の計画だったと思うのですが、逆にすごく増えていて、今30億円ぐらいに多分基金がなっている、過去最大に基金が増えているという、そのような状況なのではないかと思うのです。だから、これを反映させたとしても、介護財政が困難になるということは、品川区の場合は本当にないのではないかと思うのですけれども、その辺のところの介護財政との関係も伺えたらと思います。 それともう一つ、これは今年度に限っての対応ということで、厚生労働省の政令で出されているということなので従わざるを得ないということではあるのですけれども、来年度からは介護保険料が第10期ということで変わるわけですが、そこに対しての今回の税制改正の影響の反映というものはどのようなことになっていくのかについても伺えたらと思います。

先ほどのご答弁で、国の基準に合わせれば対象人数800人ですが、所得状況によって違うので人数は把握できないという前提があるので、現状どれだけになるかということも、対象者がはっきりしないので難しいと思います。その上でご発言と、令和10年度以降は、国でいわゆる介護保険制度の全体的な見直しも当然行われるし、逆に減税措置は単年度の措置でもあるので、その後、当然それを反映した上で、その時々の税制情勢に応じた制度が整理されると思いますという前提で。

初めに聞いたことでご答弁あったのか、ちょっと聞き逃したのかもしれないのですけれども、年金よりも給与所得の方のほうが非課税の額というものが低いではないですか。そのようなことからすると、10万円上がって110万円になるということのほうが、年金の人に近づけるというところで公平性にもなるのかなと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成です。

反対です。厚生労働省が政令で出しているというようなことなので、区独自にやることはなかなか難しいということは分かるのですけれども、今回本当に手取りを増やすというようなことでの税制改正で、もともと本来であれば非課税になっていていい人や、減額になってもいい、減額になるべき人が減額になってもそれが反映されないという、そのようなことに、今回これ連動させないというような対応をしたわけですが、連動させて、やはりそれに合わせた負担を減らすというようなことにすべきだと思いますので、反対ということでお願いします。

生活者ネットワークとしても非常にこれ難しいので、議論になったところなのですけれども、今回は国の制度が変わったということで、もう賛成せざるを得ないだろうということで賛成いたします。

反対で。 鈴木委員もお話ししたとおりなのですけれども、手取りを増やすというような前提で始まっているというところで、そぐわないのかなと思いました。反対です。

それでは、これにより第31号議案、品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案は挙手により採決いたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕

賛成多数でございます。 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (9) 第32号議案 品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例

次に、(9)第32号議案、品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

今回7万2,000円から7万8,000円に、6,000円の値上げということになるのですけれども、その6,000円の値上げの根拠なのですが、これ現在の家賃相場等を踏まえということではここに書かれているのですけれども、具体的にリフォーム代の高騰だったり、修繕費の高騰だったりと、いろいろとあるのかなと思います。その6,000円の値上げの理由というものは、もっと詳しい中身というものがあったらお聞かせいただけたらと思います。 それから現在は、この家賃というものが、実際に利用されている方にとっては7万2,000円から3万円ということになっていますけれども、生活保護の方は住宅扶助の5万3,700円という規定になっていると思うのです。それ以外の方で、例えば住民税非課税の方というものは、最低額の3万円ということで考えていいのか、それから、実際居住している方の中で減免制度を受けている方の割合というものは、このアツミマンションでどれくらいいるのかということか、または全体でもどれぐらいなのかということでもいいのですけれども、減免制度を受けている方の割合というものもお聞かせいただきたいということと、最高額の7万2,000円を払っている方というのは実際にいらっしゃるのか、また、いる場合というのはどれぐらいの収入の方になるのか、その最高額は、それぞれの高齢者住宅に合わせていろいろと規定されていますが、最高額を払っている方というものはいらっしゃるのか、いるとしたらどれぐらいなのかということもお聞かせいただけたらと思います。

高齢者住宅が200人ちょっと分あると思うのですけれども、その中でそれぞれの最高額が決められていますが、最高額を払っている方というものはいらっしゃるのか、最高額の収入というものはどれくらいになるのか、今のところでは最高額の収入が幾らかということはなかったかと思うのですけれども、最高額の収入の方が幾らかということと、最高額を払っている方というものはいらっしゃるのかということを教えていただきたいと思います。

ということは、家主として、何というのですか、維持するということもすごくお金がかかることですし、そのような点では必要なところかなと思うのですけれども、今回6,000円の値上げとなりますが、その居住者の値上げになる方というものはいないということで考えていいのか、その6,000円というものが、区が負担をするということで考えていいのか、その点を確認させてください。

ほかにご発言ありますでしょうか。

ありがとうございます。特に社会情勢等踏まえて、今回の使用料改定というものは全く賛成なのですけれども、うちの会派で検討したときに、これは確認をしていただきたいという意見があったので伝えます。ちょっと関連になってしまいますが、当高齢者住宅に関しては、家主が区との関係において少し不安に思っているというようなこともあるということで聞いています。詳しくはちょっと、この条例の改正とは異なるのであまり言いませんけれども、駐輪場がないとか、管理人を置いているけれども日中いないとか、そういったところでの課題があるというように、私どもの会派の議員が関わっているというところもありまして、今回の改定については特に問題はないと思うのですが、その辺りについて、ぜひ高齢者住宅自体の管理は、今区ということになっているという認識なのですけれども、そこについて、当該の住宅の中には家主もお住まいになっているということで、どうしてもクレームが家主のほうに行くというような話もあって、その辺り、ちょっと区との調整というか、家主との調整について、そこはしっかり丁寧にやっていただきたいという、私どもの会派の要望があったので、その辺りについてお考えがあれば教えください。

ほかにご発言ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 では、ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成します。

賛成いたします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

それでは、これより、第32号議案、品川区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (10) 第33号議案 品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

次に、(10)第33号議案、品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

現状では、掲示板に公示送達をされていると思うのですけれども、その件数というものは年間何件くらいあるのか、そこの中身、還付金とか、過誤納金とか、納入通知、督促ですか、そのようなものごとに何件ぐらいあるのかということが分かったら教えていただきたいと思います。 それから、今回インターネットで公示送達というようなことになるという条例ですけれども、その公示送達は何を公表するのか、名前、住所、公示送達の内容、その辺になるのか、その公表する中身についても教えていただきたいと思います。 あと、これまでは掲示板に公示送達をされていたと思うのですけれども、それはどれぐらいの期間されていたのか、そのことによって対応されたことというものはあるのか、その点についても伺います。

では、今度インターネットに公示送達した場合というものは、その公示の期間というものはどれぐらいになるのかということと、インターネットに公示送達する効果というものはどのように考えているのかを伺いたいのですけれども、後期高齢者医療のホームページに公開されるわけですよね。高齢者がその後期高齢者医療のホームページというものをまず見ないのではないかなと。何か私たちもあまり見ることもないという状況の中で、一般の後期高齢者がインターネットでホームページを見るのかなと。後期高齢者が気づくという人がまずいないのではないかなという思いがするのですけれども、その辺の効果というものはどう考えているのかということと、それからインターネットに、何というのですか、名前が公開されるわけです。これは世界中の不特定多数の目に触れることになるわけですけれども、プライバシーの侵害ということに対してはどう考えるのか、その点についても伺いたいと思います。

そうはいっても、自分の名前が自分の意思と違うところで不特定多数の目に触れるということになるというところなわけです。それで、他の人にも見られるということでの効果というように先ほど言われましたけれども、他の人にも見られるということではプライバシーの問題にもつながっていくというようなことではないかなと思うのです。それから督促状なども送られていくと思うのですが、30件とか、40件とかあった中での督促状の割合というものはどれくらいなのかということを伺いたいということと、督促状のインターネットに公開という形で公示送達されたことで、次に区としての対応というものがどのように進んでいくということになるのか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。 それから後期高齢者医療では、資格証は発行しなかったと思うのですけれども、今でもしていないのか、それからあと、後期高齢者医療制度の中でも差押えというものはあるのか、ある場合はその件数についても、どれぐらいあるのかということも伺えたらと思います。

今回、公示送達に関する質疑ではありますが、分かる範囲でお願いします。

後期高齢者は75歳以上なので、本当に病気をたくさん抱えている方もいらっしゃって、命に関わる問題ということで、10割負担の資格証は発行しないということでずっと対応されてきていると思います。それから差押えもないとは言えないけれども、もう本当に複数ということでもないというようなことなので、本当にまれだというようなことなのだと思うのですが、そのようなことでは、何というのですか、以前からのそのような高齢者の命を守るというところでの対応がされているというところは確認できてよかったと思いますし、差押えというものは、何件でもぜひやめていただきたいというようなことは、ちょっと要望として述べておきたいと思います。 それから公示送達をしたことによって、何か次に区として進む法的措置などのことも含めて、そのようなことというものがあるのか、その点はいかがでしょうか。公示送達をしたことで、何か区が次に進むというものがあるのかどうなのか。

そのようなものは本人にとってもメリットなので、すごくプラスの部分だと思うのですけれども、督促など、そのようなところで進むことというものは何かあるのか、その点もお聞かせいただけたらと思います。

いや、ないでしょう。今までの公示送達の事務をそのままやる中で、方法として掲示板で済んでいるものがインターネットでも掲示されるようなったという、そこだけの違いであって。

それは分かっているのだけれども、だから今までのところでの公示送達の中で、公示送達をすることで督促状を出したことの、その次に何か進むことというものはないのかということだけをちょっと、確認をさせていただきたい。

今までの制度として。

そう。今までの制度で。インターネットになっても同じでしょう。

すみません。もう1回確認なのですけれども、今までの公示送達は、区役所の掲示板にその督促なり、過誤納金なり、還付なりの種類もきちんと載って、返納されてきてしまって、一応住所はあって、名前があって、そういったものを貼っていた。今回のインターネットでの公示というものは、種類も掲示しないし、住所も掲示しない、名前を掲示する、このような認識でいいのでしょうか。

ありがとうございました。 もう1点だけ、ちょっと教えてください。今回の新旧の対照表で載っているところの、もともとやっていた事務所での掲示、事務所でのパソコン等での掲示のようなものがあるのですけれども、これはどのようなものなのですか。これを、改正後には掲示されていますけれども、いただいた資料には、前から掲示板での書面の掲示、または事務所に設置したパソコン画面の表示というようになっていて、今回の対照表の中にも、その事務所での掲示ということが書いてあるのですが、それが何を指すのか教えてください。

分かりました。では、パソコン等での掲示はしないということで理解をいたしました。ありがとうございます。

ほかにご発言ありますでしょうか。

すみません。先ほども質疑あって、ちょっと聞き漏らしたのかもしれないのですが、効果、見る手段が増えて、だから知る人が増えるということなのでしょうけれども、どうも私には効果があまり、それだったら分かりやすくて、だからちょっとうっかりしていたような人は払いやすくなるよねというようなものにはならないような気がしていて、具体的に、どこかで効果測定などはされると思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。

そもそもいろいろなものを払っていない人のところにはいろいろ送られてきますよね。それは我が身に振り返って経験があって、しばらくぶりに両親だけで住んでいたところに行ったら、物すごいいろいろな督促状などいっぱい来ていて、本当にもう分からなくなってしまっているのです。本人も別にきちんと払う気もあったし、お金もあったけれども、もう書類がいっぱい来てしまうから、どれにどう払って対応していいか分からない。私が全部開けて、私もこれほどいっぱいあると分からなくて、適当に、ではこれとこれ、これ払えばいいのだねと言ったら、今度、すみません、いただき過ぎました、返金いたしますので口座を教えてくださいということがあって、非常にご迷惑をかけた経験があって、ですから、その当事者の方に分かりやすくする必要性はすごい実感しているのですけれども、それが、今まで紙で貼っていたものがインターネットに掲載されたからといって、ちょっとそれがどうなるのということはすごく思うのです。何かしなければいけないということで、法律も変わったしということで、これ特に反対ではないのですが、いや、これで本当に効果があるのだろうかということは、我が身の経験からいって、少し難しいのではないかなと思うのですけれども、ちょっと今の実感として、何か見解があれば教えていただきたいと思います。

答えようがないです。

答えようがない。やってみなければ分からないということですか。

現時点で年間30件から40件ぐらい、区役所の掲示板に公示送達出しているということですけれども、実際、何だろう、直接本人から問合せが来るというものは年間どれぐらいの件数なのでしょうか。

そうなると、先ほど説明のときには一定の効果があると受け止めているというお話だったと思うのですけれども、それこそどうやってその効果をはかるかということは非常に難しいかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

反対です。 本当に後期高齢者医療のホームページに掲載しても、高齢者が気づくという人がなかなかいないのではないかなと。効果の面でどうかというようなこともありますし、名前を、やはり許可なく誰もが不特定多数の目に触れるというところから、やはりプライバシーの侵害に当たるのではないかというところで、反対ということです。

法の改正に伴うものということで、効果はないのではないかなと思いますが、そのようなことであれば、制度ということで賛成をいたします。

私は反対でございます。 やはり効果が期待できないということと、氏名が載ってしまうというリスクをてんびんにかけたときに、やはりこの条例は適さないのではないかなと判断しました。反対です。

それでは、これより、第33号議案、品川区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案は、挙手により採決することにいたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕

賛成多数でございます。 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (11) 第48号議案 指定管理者の指定について

次に、(11)第48号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

報告書の3ページなのですけれども、ここで選定理由のところに「高い稼働率で各事業を運営できる人員を配置する計画」ということで書かれているのですが、令和6年度のモニタリングの稼働率というものが、児童発達支援が46%でしたし、放課後等デイサービスが58%、日中一時支援51%、生活介護62%、就労継続支援B型が58%というところで、高い稼働率という状況ではないと思ったのですけれども、今年度、この稼働率というものが上がっているのかちょっと分からないのですが、この稼働率を、高い稼働率というところでどれぐらいまで持っていきたいという目標などがあるのか、また今年度は上がっているのか、その点ちょっと伺いたいと思います。 それから、高い稼働率で運営できる人員体制というところは、具体的にどのような専門職がそれぞれどれぐらいいるのかということと、拡充したものがあるのかという、拡充した職員体制というものがあるのか、その点についてもお聞かせください。 それから、ここの(4)番のところで辞職率の低さということであるのですけれども、離職率がどれくらいなのかについてもお聞かせいただけたらと思います。 それから、委託料については、令和6年度は四億八千何百万円という感じだったと思うのですけれども、約5億円近い額となっていると思うのですが、この委託料というものは同じ程度でいくのか、その点についても、計画が出されているのかと思うのですけれども、伺えたらと思います。

分かりました。では、定員が拡大された、それに対して人員体制を整えているというところが一番の評価になったというところだということなのですね。それぞれのところが、もっと稼働率としては上がる、上がってもいいのかなというようなことで思いましたので、伺いました。 それからあと4ページの選定の経過というところで、1のところで、事業者から申請書類や計画書類、それから施設運営計画など、いろいろ実績など出されていると思うのですけれども、本当はそのような資料も出していただけたら、私たちももっと詳しく中身を見ることができるのではないかということで、出していただきたいという要望を出しているところなのですが、そのような計画書などを見る中で、今後に向けた特徴ですとか、ぐるっぽとしてどのようなところを拡充していくとか、そのようなことがあればお聞かせいただけたらと思います。 それから8ページのところで、地域移行にどれぐらいどうなのかというようなことで聞かれているときに、18人の方がトライしたということでここでも書かれているのですけれども、18人がトライして何人が地域移行できたのかという実績という点ではここに書かれていなかったので、実績があれば何人くらいが地域移行できたのかということを教えていただけたらと思います。 それからあと、ここで8ページの2つ目の黒丸のところで、医療的ケアのショートステイもこれから受け入れていくということで、喀たんの吸引や経管栄養を想定しているということで書かれているのですけれども、そこの委員の意見のところで、医療的ケアへの対応を適切に行う事業計画であることを評価したということでも書かれているのですが、これはショートステイの人員体制のところでは看護師の配置などもされているのか、されているのであればどの程度なのかということについても伺えたらと思います。

あともう一つ、8ページの上から3つ目の、日中一時支援の定員の拡大に伴う送迎対応は個別送迎を行う予定であるということで書かれているのですけれども、これは、何というのですか、ポイント送迎などではなくて、その人一人ひとりに合わせて、ドア・ツー・ドアというか、そこのところでの送迎ということで確認させていただいていいのか、ちょっとその点お願いします。

分かりました。結構です。

ほかにご発言ありますでしょうか。

なかなか現実、実現しないのですけれども、財務についてのモニタリングというものはいつも、当然のことながら財務についてはしっかりモニタリングしてくださっていると思うのですが、やはりずっと私としてというか、生活者ネットワークとして要望を出しているものが、毎回でなくても、社会保険労務士を入れての労務についてのモニタリングということを、やはり働く人の立場でいうと、どうしても必要になってくるのではないかなと思うのですけれども、今回それができなかったというか、どこかでやってほしいのですが、必要がないということなのか、なかなか予算の問題など、そのようなことで難しいのか、教えていただければと思います。

社会保険労務士を入れてのチェックという理解でよろしいでしょうかということが1つと、それから、なぜこれをしつこく言うかというと、やはり送迎などということについては、ご利用者のご要望が多いということは大変承知をしております。必要だろうなと思うのですけれども、一方で、やはりこの社会状況の中で、送迎をするための運転手の確保など、そのようなことも難しいということはちょっと漏れ承るところで、そのような人員の確保などになると、先ほどのお金の話になりますが、やはり指定管理料の増額ということも、だんだん順番に関連してきてしまうのです。やはり働く人の労務環境というものは適切なもの、利用者の環境もとても大切ですけれども、働く人の環境というものも、もう少し専門性を取り入れた上で、だから結局皆関連してきてしまうわけです。指定管理料などのことについても。その点で伺っているのですけれども、その点についていかがでしょうか。

それで、その結果適正な、だから送迎の要望にも十分堪えられるような労働環境であるということを確認した上での、次の指定管理者として継続するという理解でよろしいでしょうか。

分かりました。モニタリングもきちんとされているということで理解をいたしましたが、やはりできる限り利用者のご要望には応えるべきだと思うのですけれども、一方で、それに伴う労働環境というものが苛酷なものになっていってしまうことはよくない、当然皆さんそうお思いだと思いますが、その辺については継続して、事業継続に当たってはきちんと区としても配慮をしていただけるように、これは要望にとどめておきます。

ほかにご発言ありますでしょうか。

今回の選定理由のところで、3ページのところですけれども、財務基盤の面から安定的な運営が期待できるということでありまして、今回の総合点数というものが、一括であるといいますか、以前の選定の報告書だと大体提案内容と財務評価のようなもので2つに分かれて点数が出ていたと思うのですが、財務基盤が安定していることで高い評価だと思って、この辺の点数の区分といいますか、内訳というものはどのようになっていますでしょうか。

では内訳は一緒であるとして、そのうちの、例えば財務の評価というものはどれぐらい、何点満点中何点などということで、把握しているようであれば教えていただきたいです。

できれば、そうですね、そうなのです。前もこのような議論があったのですけれども、別に何かが高くて、財務が高いからほかが低くてもいいなどというよりは、財務というものは最低限の土台だと思っていて、例えば財務がすごい低いけれども、ほかが物すごい高いから、それで合格点にいっているからオーケーだよねということではなくて、最低限の財務の点数の基準のようなものは設けるべきだなというようなことでありまして、そのような意味でも、総合点に全部含めるではなくて、財務は財務でやはり点数をしっかりと分かるようにして、それをぜひこの報告書にも載せていただけるほうが、我々委員にとっても、健全性というか、が判断できるのかなと考えております。そのような意味で、もし今後改善など検討できるようであれば、ご意見をいただきたいのですけれども。

ぜひ、その点は前向きにご検討していただきたいというふうに強く要望したいと思います。 一応1つ確認ですけれども、報告書を見ていると、例えばカフェレストランも引き継いで売上げが上がって、何か非常に活気が出ているような感じもしますし、定員が増えたり等しているというところで、数字の上では非常に改善されているのかなと思うのですが、利用者の満足度も含めて、やはり前任の法人に比べて、非常に経営状態や利用者の満足度等が上がっているというような区としての受け止めということでよろしいのかと、確認でお願いします。

私のご近所でもあるので、本当によくお伺いしたり、通りかかったりすると、ここに書いてあるとおり、食堂も企業の皆さんがお昼にさっと、女性が1人でも入りやすいというか、メニューにも工夫されているということはこのとおりだと思いますし、誇張もないなというところです。ここに書いてある町会、私の町会ですけれども、まあこのとおりだなと。ぐるっぽ祭りにもたくさんお声がけいただきますし、祭礼にも必ず、おみこしと山車もしっかりそこに展示をさせていただいて、利用者の方に触れていただくような取組も、それは施設長をはじめとしたぐるっぽのほうからの働きかけで、ただこれも本当にご努力のたまものだなというように感じております。この入園式、卒園式というものも、町会長が招かれてますけれども。 その上でなのですけれども、あと、これは副委員長もよくご存じなのですが、昨年の12月にみんな食堂、いわゆる子ども食堂というよりは大人も含めての、そういったアルファ化米、防災のご飯を炊いておにぎりを作って、豚汁等を作って販売をするというようなことも定期的に、今後もまたあるのですけれども、これも町会から10人以上の婦人部の方がお手伝いに行って、そういったことも非常に良好な関係の中でやっている。その中で1点だけ、ちょっともったいなかったなと思ったことが、すごく著名な料理人の方がいらっしゃって、来た方は皆その方に会えてとてもうれしかった、私自身もうれしかったのですけれども、もう少し何というのか、その方が関与をするメニューなど、ただ本当に立って記念撮影するという感じだったので、今回の選定に関してはこのとおり、先ほどから評価しているとおりなのですが、これから先もう少しいろいろなことができるのではないかなと。本当に福栄会が頑張っていることもよく分かるし、以前のこともあって、いろいろあった中での交代ですから、期待もそれ以上に大きいということもあって、これからだんだん構築してきて、また今回継続ということになると思いますので、その辺りについて、区で調整ができるところがあるのであればぜひ調整していただきたいなと。やはりなかなか、走りながらやっている感じがすごいして、それは評価しています。とても努力していることも評価しています。けれども、やはり何というのか、もったいないなというところが1点あったので、課長はよくお分かりかと思いますけれども、その辺り何かあれば、1点だけ最後に聞かせてください。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

それでは、これより、第48号議案、指定管理者の指定についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午前11時55分休憩 ○午後 1時00分再開

それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 ──────────────────────────────────────────── (12) 第49号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

次に、(12)第49号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明は終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

この規約のほうは毎回出てきているもので、軽減のためのということなので賛成なのですけれども、この後期高齢者のところでちょっと伺いたいのですが、2段表の保険料率の最終案というところで、1人当たり平均保険料額というところで、増減で1万6,044円ということであるのですけれども、14.4%の増ということで、この1万6,044円というものは、過去最大の値上げなのではないかなと思ったのです。前回もそうだったのではないかなと思ったのですけれども、それが更新されるということなのか、ちょっとその辺の値上げの増の部分についての状況をお知らせいただけたらと思います。

様々対策を講じたといっても、子ども・子育て支援分というものが新たに後期高齢者の保険料にまで上乗せされるというところで、さらにこの値上げ額を押し上げているというようなことだと思うのですけれども、本当に年金は全然上がらない、物価は本当にとどまるところを知らないような上昇の中で、これだけの負担増は本当に高齢者にとっては大変な負担増だなと。介護保険料も本当に重い負担になっているわけですけれども、それに加えて、後期高齢は2年に一遍の保険料の改定ということで、そのような形で値上げがされてきて、今までが六・何%のものが14.4%というと、2倍近いぐらいの割合の負担増なので、本当にこれはちょっとひど過ぎる。国の制度というようなところもありますけれども、何とかしないと、本当に高齢者は大変だというようなところで、もう区のほうからも意見を上げていただいて、引下げというようなところで何か持っていけるような、そのような対策というものが必要だなと思いました。でも、今日はそれの賛否がどうのということの場ではないので、ここではそれは申し上げませんが。

ほかにご発言ありますでしょうか。よろしいですか。 では、ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成なのですけれども、やはり制度の抜本的な見直しを、区から国に対して強く求めていただきたいということは申し添えておきます。賛成です。

それでは、これより、第49号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 ──────────────────────────────────────────── (13) 第51号議案 品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

次に、(13)第51号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

先ほど後期高齢者医療保険料も過去最大の値上げということだったのですけれども、この国民健康保険も過去最大の値上げではないかというところをちょっと1点確認させていただきたいと思います。今の資料で18ページなのですけれども、18ページの下の表のところで、品川区1人当たりの保険料の推移ということで、令和4年から令和8年、新年度のところまで出ていまして、品川区1人当たりの保険料前年度との差というところが、先ほどもご説明ありました1万4,007円ということになると思います。それで、1人当たりの保険料というものは、その上の21万5,043円ということになるわけですけれども、去年はその前の年が取り過ぎたということで、その分ということで下がったのです。それで、おととし、令和6年のときが、前年度に比べて1万3,961円で、これ過去最大の値上げということだったと思うのですけれども、それを今回は上回るということで、文字どおり過去最大の値上げがさらに更新されたということではないかと思うのですが、これを1点確認させていただきたいと思います。 それから17ページにありますように、この17ページの下の表のところが子ども・子育て支援納付金分というようなことでありまして、品川区1人当たり保険料の額が4,647円ということでありますけれども、これは子ども・子育て支援金がこれだけ国民健康保険料に上乗せして徴収されるということになりましたので、これが過去最大の負担増になることになった大きな要因の1つだと思うのです。そもそも国民健康保険料については、全国知事会や全国市長会、そして特別区長会、特別区長会は毎年国に対して要望も出していますし、おととし、2023年だったか、のときには提言も出したのです。国に対して。それで、抜本的な改善を求めるというところで、もう本当に地方自治体のほうからそのように問題提起をしていると思います。そこの中で書かれていることが、そもそも国民健康保険は、年金生活者などの無職の人や非正規労働者など低所得者が多い保険だと。ところが、平均保険料がサラリーマンの健康保険料の約2倍近くになっているという、そのような状況になっていると思うのですけれども、そこで全国知事会も全国市長会も、そのようなところというものは構造的な問題だと。これは厚生労働省も認めているわけですけれども、それで負担は限界だというように述べているのです、そこでも。地方自治体のほうから、負担は限界だというようにどこでも述べているわけです。国庫負担を増やして保険料の引下げというものをずっと求め続けてきていると思うのです。それなのに、今回過去最高の値上げ額をさらに更新する値上げになったということを、区としてもそうですけれども、特別区長会や課長会、特別区長会としては、これだけ自分たちが、もう限界だから保険料を引き下げてほしいということで求めてきたのに、過去最大の値上げになるということに対してどう考えているのかということについて伺いたいと思います。まず、その点お願いします。

そのように要望して、もう限界だと言っているにもかかわらず、その限界をさらに大きく超えて過去最大の値上げということになったということに対してどう考えているのかということを聞いたので、引き続き要望していきますというように、そのような、何というのですか、本当他人ごとのような感じで聞こえてしまうのですけれども、実際にもう本当に物価高の中で、どれもこれも上がっているというような状況の中で、今回このような過去最大の値上げになったので、ここのところはしっかりと、何というのですか、受け止めてもらうことは私は必要なのではないかなと思います。 それで、今回は子ども・子育て支援金が4,647円、平均でかかるということになったことが、さらに押し上げるということになったわけです。これは本当に子育て支援のためにこれを上乗せして取るということになったわけですけれども、国民健康保険だけが子どもの保険料を取っているのです。収入のない子どもに国民健康保険料を取りながら、子育て支援のためといって国民健康保険料に上乗せするというやり方というものは、私は制度の矛盾ではないかなと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

収入がない子どもから保険料を取るということは、国民健康保険だけの制度なのです。健康保険組合も、協会けんぽも、共済組合も、どれだけ子どもがいても保険料は上乗せにはなりません。それなのに子どもの国民健康保険料だけが、国民健康保険だけが均等割のところがかかるわけです。その均等割もすごい額ではないですか。それを取っていることそのものが、私は矛盾ではないかなと思うのですけれども、国も今回この子ども・子育て支援金を徴収するということになったことで、18歳まで半額負担を拡大しようというようなことが話し合われているというように報道されていますが、でも子どもの国民健康保険料を無償にするというのではないのです。でも本来、この人頭税のような子どもの国民健康保険料というものは、私は無償化すべきだと思うのですけれども、でも特別区長会としても無償化というところまでは求めていなくて、子どもの国民健康保険料の軽減措置の年齢拡大と割合の拡大というようなことしか求めていないではないですか。そのような点では、私は無償化が必要ではないかと思うのですけれども、本来子どもから国民健康保険料は取るべきではないというところで、無償化にしていくというところを求めていただきたい。そうあるべきなのではないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

そこは制度に関わるもので、今のご意見はしっかり受け止めていただいた上で……。

そのようなことも含めて答弁していただきたいのです。

特別区長会で要望をしていただければと。

それも含めて答弁してもらいたいのです。

やはり子どもの国民健康保険料というものは取るべきではないと思いますので、無償化というようなところで区からも求めていただきたい。23区であれば、子どもの国民健康保険料無償化ということは十分できると思いますので、23区からやっていくという、そのようなところもぜひ提案もしていただきたいですし、品川区独自にも、今回一般質問でも取り上げましたけれども、国民健康保険の世帯の中に3,600人くらいの子どもがいて、それを無償化するには1億5,000万円あればできるというご答弁もありました。それはもう本当に十分可能な額だと思いますので、ぜひとも特別区長会にも言っていただきたい。品川区のほうから言っていただいて、23区で統一してやろうということの提案をしていただきたいということと、品川区独自にも、子どもの国民健康保険料の無償化ということをぜひともやっていただきたいと思います。 それからもう一つは8ページのところで、法定外繰入れが令和8年度をもって激変緩和措置を終了して、100%、だから保険料を引き下げるための法定外繰入れというものは1%ずつなくして、減らしてきて、いよいよ令和8年度から全くゼロにするということというものがこの説明だと思うのですけれども、そもそもその法定外繰入れを、これだけ高いことが構造的問題だというように言いながら、引下げのために法定外繰入れを入れてきたことを自らがなくしていくということも、もう本当にこれ重大問題だし矛盾だなと私は思うのです。この平成30年のときから94%を乗じて、1%ずつ、95%、96%、97%というようなことにして、100%法定外繰入れをゼロにするというようなことでやってきたわけですが、平成30年の94%のときに法定外繰入れを幾ら出していたのか、その額をちょっと教えていただきたいと思います。

7億6,000万円入れていたものが、区としてそれをどんどん減らして、今回ゼロにしたということなのですけれども、7億6,000万円というと1人当たり1万2,000円、単純に割り返して1万2,000円になるのです。1万2,000円品川区が出していた分を保険料に変えた、保険料の値上げになったというようなところなわけです。だから本当に、これは7億6,000万円、このときは7億6,000万円ですけれども、もっと前のときは30億円ぐらい出していたときもあるので、もう本当にこの法定外繰入れを、そもそも仕組みそのものからどんどん減らしてきて、それが保険料に転嫁され、変えられたというようなことで、これだけ余計に払えない保険料というようなことに、もう本当に医療保険の中で最も高い保険料という構造問題のある中で、そのようなことをさらに助長してきたものですから、もうこれそのものも、本当に本来あるべき姿から逆行するようなやり方を国民健康保険で取ってきたために、国民健康保険の被保険者の方々がますます大変に追い詰められるというような状況をつくり出しているということはちょっと申し上げておきたいと思います。 それで改めて、その全ての事例が項番3番で出ていますけれども、これを見ても本当にすさまじい値上げなのです。1世帯1世帯ごとの事例が計算されて出ていますけれども、例えば4人世帯のところが一番下に書いてありますが、400万円の収入の人が53万7,933円もの保険料、500万円で4人世帯で64万円です。これ10回払いなので、500万円で4人世帯で生活することは本当に大変だと思うのですけれども、1か月6万4,000円も払うという、このような異常な状況になっているものが国民健康保険だということを、私たちは本当に胸に落として理解をしておくことが必要だなと思います

ほかにご発言ありますでしょうか。

今課長のご答弁の中にも出てきましたけれども、皆保険の仕組みの維持のためというように今私には聞き取れたのですが、この議論というものはずっとありますよね。国民健康保険、皆保険の維持のために必要なということだったのですけれども、現に保険料が払えなくなるような人たちが続出していて、結果として皆保険にはなっていないのではないかということがあるのです。現在、この国民健康保険料をなかなか払い切れない方もいらっしゃると思うのですけれども、その辺の数字の把握や品川区の現状など教えていただければと思います。

でも国民健康保険は、今会社にお勤めで、そちらのほうの保険を利用されている方も、いずれは退職されて全員が国民健康保険を使うようになるわけです。その方たち、それを全部、何というか、セーフティーネットとして支えるべき制度だと思うのですけれども、その中で、やはり現にもう国民健康保険料が払い切れないというような方のお声は、生活者ネットワークにも届いております。そのような人も含めて、ご相談で何とか、いろいろ制度を使って何とか払える方たちもいらっしゃると思うのですけれども、本当にそのような人たちも全部含めたような皆保険になっているのか、皆保険の仕組みを維持するためという理由がずっと使われていると思うのですが、でも、どんどん保険料が上がることによって、現実として皆保険になっていないというようなご意見などはよく頂戴するのです。そのようなことについて、区としては、全体としての制度から漏れているような人たちも含めての把握というものはされていないのでしょうか。改めて確認させてください。

確認なのですけれども、子ども・子育て支援金なのですが、段階的に上げていくというような話も聞いておりますけれども、要は、今の金額よりも今後上がるのか、そういった予定についてお伺いしたいです。

今の数字は、6,000万円、8,000万円、1兆円で合ってますか。

要は、今はある意味6割で、2年後には10割にいくということだと思うのですが、確認できました。この子ども・子育て支援金の分が今回過去最大になった原因の一部であるということも先ほど答弁でありましたし、やはり、そもそも子育て支援金、子どもの子育てのために上乗せするというところでありながら、人頭税的に子どもへも負担をかけているということ、矛盾した状況のような気がするのですが、その辺についてはいかが受け止めていらっしゃいますでしょうか。

そうですね。私としては、子どもに国民健康保険料を取るということ自体に対しての受け止めだったのですが、かしこまりました。確認しました。以上です。大丈夫です。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして各会派の態度を確認いたします。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

賛成します。

賛成です。

賛成いたします。

反対です。 これだけ本当に構造的な問題があって、国民健康保険の負担がもう限界だということで、全国知事会も全国市長会も特別区長会も言っているという、求めているという状況にもかかわらず、過去最大の値上げ額を更新するということは、私は自治体自らが矛盾に対して対策を取らず、逆行するという状況になっていると思います。さらに今回、子どもの支援金が上乗せ徴収という状況になる中で、子どもの国民健康保険料がそのまま取り続けるということも制度の矛盾だと考えます。子どもの国民健康保険料は23区統一で無償化すべきだと思いますし、少なくとも区独自に無償化すべきだと思います。高過ぎる国民健康保険料に区民がどれほどつらい思いをしているかということにも心を寄せていただきたいと思います。ということで反対です。

生活者ネットワークとしては、これたしか広域化のときにすごい大きな議論になりまして、皆保険の仕組みといいながらどんどん皆保険の仕組みではなくなっているよねというような議論も、そのときから始まっていたと思います。その結果として、皆保険の仕組みの維持というのであれば、やはりもう少し自治体としての、そのときも自治体としての財政がすごい影響してしまうのではないかという議論もあったのですけれども、でも、今品川区の場合は、それに堪え得るだけの税収もあるということで考えると、皆保険の仕組みを維持ということであれば、やはり品川区としての公費の投入というものは避けられないのではないか、それが皆保険の仕組みの維持につながると思います。このたびのこの案については、それと矛盾するということで反対をいたします。

反対でお願いします。 もともと国民健康保険というものは、農業とか、林業とか、水産業の一次産業の方が多く加入されていた、50年ぐらい前だと思いますけれども、四、五十年ぐらい前はそのピークでしたが、そこからやはり今現在フリーターの方、非正規の方、退職されて後期高齢者に移る前の方など、そういった方、割と収入が低い方が多くなってきて、完全にもともとの制度自体が崩れているという前提があります。もう当然国の制度ですので、区でできることというものは限られているとは思いますけれども、その区にできることというと、それこそまさに子どもの国民健康保険料金の無償化、1.5億円でできるというところもありますし、あとやはり法定外繰入れもしっかり行っていって、これを100%にしてもうなくすというのではなくて、むしろやはり維持してほしいと思います。あと支払いの上限、2026年から110万円に上限がなると思いますけれども、これも何だろう、やはりごく一部ですが、払える、応能負担として払える方もいらっしゃると思うので、逆にこの天井というか、もしっかり上げていくことによって、応能負担の強化ということも必要だと思いますので、そういった区でできる施策は、今税収も増えているというところで、ぜひ行ってほしいなと思います。反対です。

それぞれありがとうございました。 それでは、これより、第51号議案、品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案は挙手により採決いたします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕

賛成多数でございます。 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 以上で議案審査を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── 2 請願・陳情審査 (1) 令和8年陳情第3号 「労働」ではなく質の高い「訓練」のサービス提供ができる就労継続B 型事業所を誘致・育成するよう、区に求める陳情

次に、予定表2、請願・陳情審査を行います。 初めに、(1)令和8年陳情第3号、「労働」ではなく質の高い「訓練」のサービス提供ができる就労継続B型事業所を誘致・育成するよう、区に求める陳情を議題に供します。 まず、本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕

朗読が終わりました。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。

今のご説明の中に交通費のことはありましたか。ごめんなさい。聞き漏らしていたら申し訳ないのですけれども、やはり私が直接伺う中では、就労継続支援B型の工賃よりも、もう上回ってしまう。それで、この間、前のときにタクシー券、タクシー券とおっしゃったのですよね。タクシー券は、結構基準厳しいのではないですか。知的障害者の場合、愛の手帳のどれくらいから支給されるのか、ごめんなさい、きちんと調べていなくて。教えていただきたいと思います。

では、交通費と工賃を比較しないとして、でも比較せざるを得ないのです。要は、やはり交通費の補助もなく、遠い事業所に通わざるを得ない。自分の能力という言い方はどうなのでしょうか、自分がやりたい仕事と、それからやっている場所とご自宅の間、どうしても行かなければいけないわけです。それを負担を減らすためには、送迎をつけていただくか、交通費の支給というものがどうしても必要だと思います。それで、訓練ということであるけれども、やはり一般的には働いたときに、その交通費というものは支給されてしかるべきなのではないかなということは前の陳情審査のときも申し上げたのですが、それがないとやはり行く意欲が薄れてしまう。ざっくり言えば、1,000円の工賃を頂いても、往復の交通費で1,200円かかるとなればマイナスなわけです。もちろん訓練というものは得ているのかもしれないですけれども、ご本人やご家族の意欲という意味でも、やはり手元に残るお金というものは意欲につながると思うのですが、それが必要なのではないか、そのような制度がないと、結局就労訓練する意欲というものも薄れてしまう、だから減ってしまっているというようにつながるのではないか。直接私も、この陳情だけでなく、やはり交通費の支給がないと、結局はご本人が頑張って働いたとしても持ち出しになってしまうというお声は現実にあるのです。そのようなことでは、就労継続の訓練に通うための意欲を促すためにも、そのようなことは必要なのではないかと思うのですけれども、その点についてはいかがなのでしょう。やはり就労継続支援B型の利用者を増やしたいという思いは、障害者支援課のほうも同じだと思うのです。そのときに、その1つに、やはり往復の送り迎えか、交通費というものはどうしても必要なのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

すみません。言い方がまずかったと思います。交通費の支給が労働意欲のアップにつながるかどうかは、それぞれご本人の問題かと思いますけれども、交通費がないということが、そこに通う意欲をそぐことにどうしても私はなると思います。結局保護者がいらっしゃるとして、その保護者の負担になっていくわけです。そうすると、訓練を受けたいという意欲があればあるほど、持ち出しになってしまうわけです。それはやはり就労継続の活動としても、区としても、絶対通ってほしいと思っていらっしゃるに違いないと思うのですが、そこは意欲をそぐ結果にはならないのか、それでも通うべきだとお思いになるのか、その辺について改めて伺いたいと思います。

自立支援協議会の、何というのでしょう、本会、本会というのですか、自立支援協議会のほうには傍聴ができるのですけれども、たしか部会のほうは傍聴ができないのではないかと思うのですが、今までの具体的な、例えばこのようなことをすれば意欲が高まるのではないかとか、事業者が誘致できるのではないかということで、課長の価値観で、これはいい議論だったということで結構なので、教えていただきたいと思います。

そのご議論分かりました。それは本当そのとおりだと思いますが、そこではそのような議論で、また次の議論もあるかと思うのですけれども、区としては、では例えばこのような事業や、それから、そこの話し合われた人の中から、どのような事業だったら利用者というか、参加意欲を高めるようになりますかなど、そのような議論まではまだいっていないということなのでしょうか。もし何かあったら、やはりそれは皆思うと思うのです。今が利用者少ないのであれば。新たな事業をなどと思うと思うのですけれども、ぜひその辺、もう少し詳しく教えていただければと思います。 それから、共同受注の仕組みというものを私もすごく必要かなと思っていて、私、たしか区のほうの障害者雇用の一般質問をしたときに、共同受注の仕組みというものは有効なのではないかというように提案したと思います。ご答弁きちんと覚えていないのですけれども、検討しますぐらいだったかと思いますが、どのような形での共同受注の仕組みをやっておられるのか。例えば、そのときもたしか2つ例を出していて、いろいろな事業者が受注の仕組みをそれぞれアップするのか、それともその共同受注の仕組み自体の中でまとめて受注してしまって、それを適切な、ここの事業者だったらこれがいいかなというように配分していくという、たしか2つぐらいは、その仕組みの事例を挙げたかと思うのですけれども、今、旧リボンの跡地の、何ですか、その跡地でやっている事業の中で……。 〔「Kitara」と呼ぶ者あり〕

Kitaraですか。「来たら」ということですね。Kitaraではどのような共同受注の仕組みになっているのか。やはり共同受注の仕組みも、発注者が発注しやすいものがないと、なかなか共同受注というものは難しいかと思うのですけれども、どのような受注の仕組みになっているのか教えていただきたいと思います。

ということはあれですね。いろいろな事業所が、うちはこの仕事を受けられますなどということを集約したのではなくて、仕事をまとめて受注して、そこの受注者が配分して回るという方式ですね。分かりました。それはどちらが有効なのか、私もどちらがいいですよというところまで提案ができていないので、効果測定、まだまだスタートしたばかりかなと思いますので、今後その受注の仕方がふさわしいかどうかということは検証していっていただきたいと思います。本当は生活者ネットワークなども細かい作業があるわけです、政党としての。そのようなものを障害者団体に出してもらえないかというご依頼は来るのです、個別に。でもなかなかそれを安定的に供給ができないということなので、共同受注の仕組みがあれば、隙間仕事のようなものでも発注をして、それを単発で受注していただくというものだったら参加できるかなと思っていますので、仕事としてはそのほうが、やはり共同受注の仕組みというものは大きいかなと。それぞれの事業所が受注して回るよりもいいのではないかなとは思っておりますので、ぜひ今後のもう少し具体的な、いろいろな形の共同受注というものを検討していただければと思います。 それから、公園清掃のことがこの中にも出てきますけれども、公園清掃というものはあれですよね。すごい大変な作業で、でも一方で、具体的にうちの子もあのような作業をさせてみたいのだとか、いや、本人がやってみたいと思っているのだけれども、なかなか参加させてもらえないというような、参加の意欲はあるのですが、現実的になかなか条件が厳しくて入れないということがあるので、もう少し、何かそのような、本当にお仕事になるようなものが区としても何か支援できないのかなと思うのですけれども、その点についていかがでしょうか。もう一つ、たしか放置自転車を、放置自転車でしたか、回収してきたものを修理してということが何かあったような気がするのですけれども、何かそのようなこともあったらいいなと思います。 それから現実問題として、就労継続支援B型の定員が少なくなる要因の1つとして、割と軽度の方が一般就労に行って、結局一般就労まではなかなか難しくて、ちょっと精神的にも、何というか、めげてしまって、もう1回また区のほうの就労継続支援B型に戻ってきてしまう。だから、結局就労継続支援B型が、本来であれば就労継続支援A型や就労移行のほうに行くような方たちが、就労継続支援B型にたくさんいらっしゃるので、本来、もう少し生活介護から一歩進んで就労継続支援B型に行きたいというような人たちが、なかなか参加できないというような現実もあるやに聞いています。もちろん事業所が増えないことには、それらの人たちを全部包摂することは難しいかもしれないのですけれども、その辺についての状況の把握や今後の対策など、それは障害者支援課なのか、それとも自立支援協議会での議論を待つべきなのか、ちょっと私には判断がつかないのですが、その辺についての見解を伺いたいと思います。

分かりました。分かりましたって、そのような状況は分かりましたけれども、やはりなかなか思ったような作業に就けないという方が現実的にいらっしゃることは紛れもない現実なのです。だから、今後そのような方たちのご相談が来たら、今課長がおっしゃったような、午前中に審議した、そのような制度もできるので、そちらの制度の活用を検討してみたらどうかというようなアドバイスはしていきたいなと思っています。ちょっと制度が始まったばかりで、どれくらいそのご要望に応えられるかは、なかなかいきなりは厳しいかなとは思いますけれども、ぜひその辺については今後もいい方向に行っていただきたい。 それからもう一つが、生活介護という制度があって、そこが基本的には、他区でいうと生活介護であってもそれなりの作業というか、生産活動というところまではどうなのか分かりませんけれども、やはり参加の意欲を高めるためには、このようなことが達成できたとか、このようなことで誰かの役に立てたということはすごい大事なモチベーションになるのです。それが何か、本当に作業のための作業のようなものもあったりして、ちょっとここは具体的には省きますけれども、作業もあったりするので、その辺についての状況把握や、生活介護での作業というか、そのようなことについての今後の見解があれば伺いたいと思います。

生活介護については、ほかの方からも、「このような不毛な作業なんだよね」ということは、ちょっとここでは具体例は言いませんけれども、お声はいただいているのです。それはあまりに私も、その障害者支援というものについてどう考えているのかなというような作業が現に行われていて、それはそこへ支援に行っている方から、「ちょっとこんな作業が行われているのよ」と、「これは本当に何かばかにしているのではないかと思わない」というご意見がいただいたことがあります。一般的によく聞くものは、生活介護だからといってビデオを見せているだけとか、それからドライブと称して、車に乗せてぐるぐる回っているだけとか、そのようなケースは割とよく聞きます。これはこれ以上言ってももうしようがないと思いますので、そのような現実は多分課長もどこかからはお聞きになっていらっしゃると思うのです。やはりそのような現実もあって、生活介護といえども、そして作業はしているというようにもしかして事業者は言っているかもしれないけれども、その作業というものが実はずっと延々とビデオ見ているだけ、ドライブに連れ出しているだけという現状があるということはぜひ申し上げておきたいと思います。よかったら現場で利用者のほうのご意見を丁寧に聞き取っていって、今後もきちんとした生活介護および就労継続支援B型という事業を進めていっていただきたいと思います。これは強く要望しておきます。

ほかにご発言ありますでしょうか。

交通費の問題なのですけれども、就労継続支援B型というものは、働く場を提供する福祉サービスということになるわけです。だから障害を持った方の働く場を提供するということなので、雇用契約までは結ぶことはできない。障害があるためにそれを結ぶことができないという状況なのですけれども、働く場の提供ということなので、当然、本来であれば交通費というものは支給されてしかるべきものだと思うのです。だから、本当だったら国のほうでそれを制度化してあってもいいものではないかなと思うのですけれども、でも実際にそのような状況になっていないので、私はこれは区独自に交通費の支給というものをぜひともやっていただきたいと思うのですが、前回の11月5日の陳情審査のときに、区が支給していた3,000円から6,000円というところで、予算額は1,620万円というご答弁だったと思うのですけれども、これを月6,000円だとして7万2,000円で割り返すと、225人が使われていたのではないか、活用されていたのではないかというような状況なのです。それで、今交通費がかかっている方がどれくらいいるのかということを私も質問したときに、区のほうとしては、交通費がかかっている方は区では把握していませんということだったのですけれども、ちょっと就労継続支援B型に通われている方に、どれくらい交通費がかかっている人がいて、どれくらい額がかかっているのかということを、区のほうでまず把握していただけないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

就労支援部会というものは事業者のほうの方ですよね。ですから、実際に交通費がかかっている側からすると、これは切実な問題で、私も相談を受けてきたことがあるのですけれども、ぜひそれは把握をしていただきたいということで、改めて要望しておきます。 それで、陳情の2ページのところで、これ飯沼元区議会議員の質問で、この当時共産党、結構何回もこの問題を取り上げてきていたので、23区調査もこの当時したのです。そのときに、17区が単独の財源で交通費負担をしていますということだったのですけれども、今の時点で、これがどうなっているのかということは、区としては把握をされていないでしょうかということです。もしされていたらお願いしたいと思います。 それから449人中153人が他区に通われているということで、私もこれは一般質問で質問してお答えいただいた数字なのですけれども、3分の1ぐらいの方は他区に通っているという状況ですし、区内でも多分交通費をかけて通われている方というものは相当いらっしゃるのではないかと思うのです。そのときに、普通に働いている場合であれば交通費が出るのは当たり前なのに、障害の方の働く場の提供というところに交通費が出ないということは、これはやはりしっかりと是正して、交通費を出していくべきではないかと思いますので、その点からもぜひご検討をよろしくお願いしたいと思います。他区の状況が分かればお願いしたいと思います。 それから、送迎をしているという事業所も1か所しかないということなので、多くの方が交通費をかけて通われているということになるのではないかなと思いますので、お願いしたいと思います。 それから、ここの陳情の中でも、就労継続支援B型の人口当たりの定員数というものは23区で最低だというようなことで書かれているのですけれども、これからもいろいろと開設の相談も受けているし、増える見込みだというようなことでも、前のときもご答弁いただいているのですが、区としては、就労継続支援B型に対して必要量というものはどれぐらい必要だと今の時点で考えているというものがあるのか、それをどのような形で増やしていくというようなところがあるのか、その点のお考えがあったら伺いたいと思います。

今の時点では、必要量というものはこれくらいということは出ていなくて、これから検討というようなことだと思うのですけれども、いろいろグループホームなども含めて、どのようなものがどれだけ必要なのかということは、ぜひ方針、計画を立てていただきたいということで、何度も質問、お願いしているところですが、この就労継続支援B型についてもぜひ必要量を出して、区としていつまでにどう確保していくのかというようなところではぜひ出していただきたいと思います。 それから最後にもう一つ、連絡会については、就労支援部会で同じようなことでやっているということなのですけれども、就労支援部会に参加している事業者というものはどれくらいあるでしょうか。それから就労支援部会というものは、多分就労継続支援B型だけではなくて、ほかの就労支援なども含まれているのかと思うのですけれども、私は就労継続支援B型は就労継続支援B型で全事業者が集まるような、そのような連絡会でいろいろな、どのようなことをやっているのかだったり、交流だったり、そして区のほうからもいろいろと把握していくだったりなど、そのような形での就労継続支援B型の事業者の連絡会のようなものが、多分放課後等デイサービスは連絡会をつくられたのではないかと思うのですが、そのような形で就労継続支援B型もあると、もっと質的にも向上していくのかなという思いがあるのですけれども、その点いかがでしょうか。

ほかにご発言ありますでしょうか。

サービス提供というか、質の高い訓練というところでお伺いしたいのですけれども、3ページの下でガイドラインのところに、生産活動の適切性というところの不適切な事例としてeスポーツが入っていると思うのです。これについて、区としてどのように受け止めていらっしゃるかということを伺いたいのです。なぜかというと、去年の年末ぐらいに、たまたま就労継続支援B型で、品川区内で次期オープンをする予定の事業所の求人募集を見かけたのです。多分新規開設でeスポーツを前面に押し出しているようなところというものは初めて私見かけたので、何だろう、今後増えるのかなと思ったり、とはいえ、こういったガイドラインなどでも、やはりあまり適切ではないというようなことでも例示がされているというところで、一体どのようなことをして、どれぐらいの、何ですか、質の高い訓練が提供されるのかということを含めてなのですが、その辺をもし把握していたり、お考えや受け止めがあれば伺いたいのですけれども、いかがですか。

すみません。そうですね。私もちょっと今表現が悪くて訂正します。恐らく求人募集で、要はうちはeスポーツをやるよということで前面に押している、要は利用者向けの宣伝ではなくて、求人として、恐らくeスポーツという、何ですか、新しいというか、取組をやっている事業所ですということを1つうたい文句にして求人をかけている。ちょっと今も見たら、まだそのページは残ってはいるのですけれども、そうですね。そういったところで、こういったものも増えてくるのかなというようなところも感じたもので、実際具体的な生産活動という話もありましたけれども、eスポーツでどのような生産活動を行うのかなということがちょっとイメージができなかったので、もし区として何か事例として把握しているものがあればということでお伺いしたというところでございます。分かりました。把握はしていないということでよろしいですね。分かりました。

ほかにご発言ありますでしょうか。

すみません。教えていただければと思いますが、先ほどちょっと質疑の中で、就労継続支援B型に空きがなくて生活介護から行けないのではないかというようなお話が委員からあったのですけれども、実際何かこう就労継続支援B型が、今必要量の見込みなども決まっていないという中で、そこはこれからぜひ必要量については考えていくということなのだろうなと思っているのですが、生活介護の中で生産活動もしているところがあるなどというところで、その辺の、一般就労に向かってどんどん自立していってほしいという中で、どのくらい生活介護の生産活動や、あとは就労継続支援B型の空きがない状況などというものが把握されているのかなということが分かれば教えていただきたいです。

分かりました。あと生活介護の生産活動もあるということだったのですけれども、どのくらいあるのか教えていただきたいということと、あと、例えば希望があれば、希望しているものと空きがマッチしないというか、希望が多いところには当然人が集まるということなのだと思うのですが、そうすると、先ほど言っていた新たなメニューなどを増やしながらというところにつながるのかなというところであるのですけれども、ちなみに空きがあるような作業の内容などは、どのようなものがあったりするのですか。

ほかご発言ありますでしょうか。 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 それでは、令和8年陳情第3号の取扱いについてご意見を伺いたいと思います。継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言願います。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

本日結論を出すで、不採択です。 理事者からの説明もございましたが、利用者の個別の状況に配慮されて支援をしておりますし、新しくできた、Kitara、こちら東京都の共同受注窓口へも登録をして、既に大口の注文も引き受けていると。また、事業者も様々、新たな作業ニーズ、こちらも併せてやっていただいておりまして、新しいところですと、動画作成や音楽作成ですか、サービスメニューも伝えて、事業者の誘致をされている。設置数も利用者数も増えているということで、私も実際地元の地域に先日、まだ運営はこれからだと思うのですが、就労継続支援B型の事業所ということで、入り口に、もう既に、何というのですか、看板というものが出ていて、ああ、増えているなということを実感しているところであります。

この陳情に対する態度としては、本日結論を出すということで、不採択でお願いいたします。 この陳情にあるように、質の高い訓練ということで、今もお話いろいろと聞きましたが、非常に多くのメニューをそろえながら、利用者の希望が合う合わないもありながら、当然モチベーションもというお話でしたけれども、その中でできるだけ、様々選択肢が多いほうがいいということではあると思いますので、そうした選択肢を増やしながら取り組んできているということでありました。 交通費や事業所の送迎の部分があまりあれだったのですが、他区で交通費出しているところなどはまだ把握されていないなどというお話だったので、このようなことも含めて、あと実情が、まだ把握ができていないところでは、就労継続支援B型の必要量など、この辺ぜひ区としても進めていっていただきたいなと思うものの、今できることをしっかりとやっていっていただいているということで、不採択でお願いします。

本日結論を出すで、不採択です。 やり取りを聞かせていただいて、今回の陳情の趣旨であるところの、定員が減少しているというところは、先ほど課長もはっきりと定員は減少していないということのご説明があって、ただマッチングの問題はありますけれどもというところはありました。それと449人のうち153人が区外、3分の2は区内というところで、例えばどう見るかというところはあると思うのですけれども、区内でもしっかり取り組まれているということで、共同受注の仕組み、これも始まったばかりですが、Kitaraで、私も開設してからすぐ、ここへ拝見しに行きましたけれども、うまく稼働し始めているというところ、質の高い就労継続支援B型事業所というところでは、先ほどからもお話あるとおり、動画、音楽、アニメーション制作といった最新の作業、また、さをり織り、草木染め、マスク等の作成ですか、そういったものにも、これも恐らく近年増えてきたというところだと思いますので、まだ途上ではありますし、これはもう絶え間ない、何というのでしょう、ここに書いてあるとおり、誘致・育成ということになるとは思いますけれども、取り組まれているというところで、一方で公共交通利用者への交通費助成というところが、区も把握をされていないし、そこのニーズも把握をしていないというところもあると思うので、そういったところについては、ある意味これから注視をしていっていただきたいなと思いますが、現状では不採択ということでお願いします。

本日結論を出すで、採択でお願いしたいと思います。 やはり私は153人も区外の事業所に通わざるを得ないということは、やはりもっともっと区内に必要だと思います。必要量をしっかりと把握して、施設整備に向かっていっていただきたいと思っています。 それから交通費は、やはり障害のある方が就労の場を提供されるのに交通費が出ないということは、私はちょっと障害者権利条約の趣旨からも、これはもう早急に改善すべきではないかなと思います。そしてどれぐらいの方が交通費がかかっているのかというようなことも、ぜひ把握もしていただきたいと思いますし、ぜひ対応していただきたいと思います。 質的なところは、就労支援部会の就労継続支援B型のところで専門的にやっているというようなことなので、そこでさらに進めて、できれば私は就労継続支援B型全体の事業所も含めた形でのレベルアップというようなところでも取組を進めていただきたいと思っています。そのようなことなので、ぜひこのような趣旨で取組を進めていただきたいということで、採択をお願いします。

本日結論を出すということで、採択を主張したいと思います。 今の鈴木委員と大分重なるところがあるので簡略にしますけれども、やはり交通費、就労の、何というか、働いているというものだという主張しておきながら、そこの交通費を出さないということは、もう私は矛盾だと思います。そのような場であるならば、やはり交通費というものはきちんと支給すべきですし、事業所としての運営が厳しいというところがあるのであれば、区としての助成など、そのようなことも考えるべきではないかなと思います。そうか、就労継続支援B型、でも助成しても大丈夫なのか、就労継続支援A型は収入、本人の手元に渡るものは、やはり事業の中から出さなければいけないという制約がたしかできたので、その辺の言い方はちょっと不適切だったら修正していただきたいと思うのですけれども、やはり就労の場であるというように言っている以上、交通費というものは最低限ではないかなと思いますし、直接ご意見を伺うのでも、やはり交通費のことが多いのです。主に保護者の方なのですけれども、「おかしいと思いません」と言われます。「働くために通っているのに持ち出しなんですよ」ということは、もう私としてもそのとおりですと。それ以外の言葉はちょっと言いづらいというか、それを思いつかないぐらい、やはり就労であるなら交通費の支給はあるべきですし、共同受注の仕組みができたということは評価をいたしますけれども、まだまだこれから発展させる必要があるかなと思っております。その他、これまで粘り強い陳情活動によって少しずつ制度が進んできたことは評価をしておりますけれども、やはりさらに進めるためにも、この陳情は採択としたいと思います。

本日結論を出すで、採択でお願いいたします。 採択を主張されている委員とほとんど意見同じなのですけれども、やはり働く場を提供する福祉サービスということである以上、交通費の助成は行われるべきだと思います。こういったことが制度のはざまといいますか、抜け落ちていてるところだと思うので、ぜひこういった課題を提示され、陳情者が提示していただいて、これ区でも議論を深めて、部会という話もありましたけれども、区でもしっかり、委員会含めて様々議論を深めて、ぜひ実現に向けて動いていただきたいなと、そういった思いで採択をさせていただきます。

それぞれご意見ありがとうございました。 それでは、本陳情につきましては、本日結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。 先ほどそれぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情につきましては挙手により採決を行います。 令和8年陳情第3号、「労働」ではなく質の高い「訓練」のサービス提供ができる就労継続B型事業所を誘致・育成するよう、区に求める陳情を採決いたします。 本件は挙手により採決を行います。 本件を採択とすることに賛成の方は、挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

賛成者少数でございます。 よって、本件は不採択と決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (2) 令和8年陳情第4号 23区最低の障害者福祉から脱却するために、小山7丁目障害者グルー プホームの公平公正な入居選考を区に求める陳情

次に、(2)令和8年陳情第4号、23区最低の障害者福祉から脱却するために、小山7丁目障害者グループホームの公平公正な入居選考を区に求める陳情を議題に供します。 まず、本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕

朗読が終わりました。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。

説明が終わりました。 これより質疑を行います。ご質疑等がございましたらご発言願います。

これ、割と解決はすごい簡単で、事業者が入居選考基準を出してくれれば、オープンにしてくれれば、一発で解決することだと思うのですけれども、それが一応一番公平な形かなと思うのですが、区からそのようなものは求めないのでしょうか。ぜひ求めていただきたいと思いますし、その選考基準を見れば、区の重度を受け入れてほしいというような要望を施設側がきちんと受け入れているかどうかの判定にもなりますので、その点についてまず伺いたいと思います。

準備を進めているということはご答弁があったので、それはとてもよかったと思うのですけれども、やはりそれを公表していただくことが必要だと思うのです。そうすれば、本当に公平公正かどうかも一発で判断できるわけです。だから、もうすごい簡単だと思うのです。選考は事業者に任せているとしても、やはり区がそれ、その事業については区も関わっていることですから、それを求めることは当然ですし、不都合は何もないような気がするのですけれども、その点について、これ随分、私が厚生委員会などに参加するようになるずっと前から、これについては議論があったように思うのですが、なぜ選考基準を事業者に公表を求めないのか、その辺について伺いたいと思います。

この施設について、区が土地を貸し付けるのですよね。 〔「無償で」と呼ぶ者あり〕

ああ、そう。無償で。だったら、区がすごい関わっているということなわけで、区が公平公正な立場を取っているということを証明するためにも、事業者は本当に公平公正な選考をしているのだと思います。事業者の立場から見て。でしたら、どのような基準でやっているかということを公表することは何ら事業の支障にはならないし、むしろこのような公平な選考基準を持っている事業者なのだなということで信頼が高まると思うのです。それをなぜ区もそのような理由で事業者に求めないのか、そもそも事業者はそれを公表したほうが、自分たちの事業に対する姿勢が明らかになるし、場合によっては、やはり補助金も今後必要になれば求める権利も出てくるし、基本やはり区としては、重度の人を受け入れてほしいということは言っているわけです。そのとおりの選考基準になっているかどうかが客観的に事業者としては証明できるわけですから、それを区としても、命令が無理であれば、このようなメリット、事業上のメリットもありますよ、事業者としての公平性を示すことになりますよということで求めることはなぜできないのか、ぜひそれをやっていただきたい。やったけれども事業者が拒否したということであれば、では拒否の理由もきちんと聞き取って、せめて厚生委員会には説明していただきたいのですけれども、その点についていかがでしょうか。

繰り返しになりますので、それはもう、やはりぜひ選考基準、きちんとした選考をしている、公平な選考をしていると胸を張って言えるのであれば、選考基準を出すことに何ら差し支えはないと思います。隠すというか、公表しないということ自体が、もしかしてという疑いを招いているので、事業者にとっても損なわけです。そのような、きちんと公平公正な選考しているのであれば。選考基準を公表したほうが明らかだし、区として使用貸借という形かもしれないけれども、経済的な支援をしていることになるわけだから、それをぜひ求めていただきたいと思います。 それからスプリンクラーの設置のことを書いてありますけれども、スプリンクラーは設置していると思われますがとなっているのですけれども、本当に事業者の言うとおり支援区分5・6の人たちを入居させるということであれば、スプリンクラーの設置は必要だと思うのですが、その点についていかがでしょうか。

ちょっと分かりにくかったのですけれども、要するにシンプルに言うと、スプリンクラーはつける、東京都のそれを申請をしているということは、支援区分の重い人を受け入れるはずだと。でしたら、あれになりますけれども、その基準を明らかにする、本当に支援区分の重い人を入れていますよということを明らかにするためにも、選考基準などというものを区として求めることは当然だと思います。もちろん事業認可とか、それからスプリンクラーの設置を認めるというか、そのお金が出るということは東京都が決めることかもしれませんけれども、やはりそれを適正に使っている事業者だということを明らかにするためにも、ぜひ入居選考基準を明らかにしていただきたいと思います。 ここに言ってしまって大丈夫かなと思うのですけれども、陳情の理由の中に、出石つばさの家のときに言われたわけです。通院等介助はできませんよというように言われて、そのときに不満そうな顔をしたということはすごい主観的な価値判断で全然客観的な理由にはならないかなと思うのですけれども、体験入居もさせなかったということであれば、これはもう不誠実なやり方としか言いようがないかなと思うのですが、この事実については、どのようにお考えでしょうか。

これ以上やり取りしても繰り返しになると思いますので、ここでやめますけれども、やはり選考基準、区が関わっている以上、選考基準というものを区の責任として明確にしていくことが、品川区の障害者福祉に対する区民からの信頼にもつながると思いますし、使用貸借である以上、絶対それは、区の資産といっても結局は区民の資産なわけですから、そこは強く求めていっていただきたいと思いますし、やはりルールとして使用貸借なり、そのような、何というか、ある意味では区費を入れることになるわけです。そのようなことについては、やはり事業者に一定の義務というものは求めてしかるべきかなと思っております。

ほかにご発言ありますでしょうか。

1つ、陳情の3ページの一番上にある東京都の整備補助の加算を受けていれば、支援区分4以上を8割以上にすることが必須ということで書かれていて、本当にそのような制度になっていると思うのですけれども、ということは、ここの施設は区分4以上が8割以上になる、そのような施設ということで考えていいのでしょうか。そのようなことになると、体制強化支援事業なども受けると、その後の運営などもずっと回していく、ずっと東京都の補助が出るというようなことになると思うのですけれども、そのようなことも含めて区分4以上が8割以上ということになるのか。そして、そうなったときの職員体制というものはどのような状況になるのか、その点についても教えてください。

そうすると、かなり重度の方が入れるということになってくるのかなと思うのですけれども、常勤5、非常勤5の内、どのような専門職が何人なのかということも教えていただけたらと思います。医療的ケアの方も入れるグループホームになるのか、そうした場合の職員配置というものもどうなっていくのか、それから、施設の対応というものも、医療的ケアの方を受け入れられるような、そのような施設の仕様になっているのか、その点についても教えてください。

あと、先ほど4月に説明会で6月開設ということでのご説明だったと思うのですけれども、6月開設するのに当たり、4月に説明会では、あまりに期間がなさ過ぎて、その説明会を受けて検討するということになると思うのですが、もっと早くに説明会をやらないと、検討する時間というものもしっかりと取ることができないのではないかなと思うのですけれども、その点はどう考えられるのか、もっと早くにできないのかということを伺いたいと思います。その辺のところもしっかりと区が絡んでやっていただきたいと思います。 それと、先ほどからの入居選考基準なのですけれども、これは本来区がつくって、これでやってくれというようにするべきなのではないかとずっと思っているのです。区としては、そのような入居選考基準をつくって、それを公表して、これに基づいて公平公正にやっていますよという、そういう仕組みにするべきなのではないかなと思うのですけれども、その点いかがでしょうか。特別養護老人ホームなどであれば、民設民営でも品川区の基準で、入所調整会議で全部やっていると思うのです。そのような形で障害のグループホームの入居者も決めたほうが、皆さんが納得いくのではないかなと思うのですけれども、その辺のところは、何かそのようなものに、何というのですか、支障があるのかどうなのか、その考え方についても伺いたいと思います。

説明会なのですけれども、4月に説明会をやるということなのですが、その前にその地域に対して説明会というものを今までやってきたと思うのですけれども、最終はいつ説明会されましたでしょうか。その住民説明会、第4回が令和5年の1月21日のものは、資料としてホームページにも公開されていたのですが、それ以後、最終に説明会をやったのはいつ頃なのか、その対象になる障害の方々が、我がこととして考えるときに、検討したいと思うときに、考えられるための説明会というものがされていないのではないかなと思うのです。そのような点で、対象になる人が広く説明を受けるという機会は、事業所がやるとしても、区としてもそれは設けることが必要なのではないかと思うのです。それが4月に初めてということだと、すごくぎりぎりという感じではないかなと思うのですけれども、最終の説明会がいつなのかも教えていただきたいと思います。 それからもう一つ、入居選考基準、それは事業者任せという感じで、事業者ごとに選考基準というものを決めるというのが今の区のやり方ですよね。そうすると、小山七丁目は小山七丁目の事業者、それから今度、戸越四丁目は戸越四丁目の事業者というような形になって、本当にそれが公平性、公正性、透明性も含めての、そのような基準と言えるのかどうなのか。それの検討というものも区が行うということなのですか。それであれば、なぜ区自らがその選考基準をつくらないのかなということがちょっと理解できないのですけれども、その点と、それからあと、その基準も公開するかどうかということは事業者が決めるということで先ほどあったと思うのですが、土地を無償で貸すわけですから、それは品川区がこうやってくださいというように言うことは、権限は十分あると思うのです。それなのに、なぜ公開するかどうかも事業者の自由のような感じで、事業者に任せますというような、そういう態度なのか。しかも、それはもう公開してくださいというように、当事者、家族の皆さんが思っているわけではないですか。それに応えて、公開はぜひするようにということを区が求めるべき、本来であれば区がつくってこのような基準でやってくださいというものであるべきなのではないかなと私は思うのですけれども、その辺の考え方についても改めて伺います。

ぜひ今回はしていただくように、強力に区のほうから、土地を無償で提供しているわけですから、ぜひ求めてください。よろしくお願いします。 それと説明会なのですけれども、去年の7月にやったというものは工事説明会ということで、工事説明会というものは、もう本当にどこからダンプカーが来て、どこでどのような工事をやりますよというようなことなので、その施設の説明とは全く違うのです。そのような点で言えば、このようなグループホームというものは、出石のときも16名の定員に87名が、5.4倍の方が応募するというくらい、すごく待ち望まれている施設なわけです。そういった意味からいえば、やはり本当に、何というのか、ここのところというものを知らなくて申し込めなかったなどということが絶対ないように、やはりもっと早い段階で、このような施設が今つくられています、間もなくできますというようなところでの説明会、だから希望する方は申し込んでくださいという、そのような形での、何というのですか、事業者側からだけの、この4月、5月、6月という、そのような設定だと思うのです。もっと利用者の側から、この説明会や、もっと考えられる時間をしっかりと検討できるぐらいの、そのような説明会というものを、やはり無償で土地を提供している区からも言っていただきたいと思いますし、これから戸越四丁目のグループホームもそのような方向で流れていくと思いますので、戸越四丁目のところにはこのような形でぜひ進めていただきたいと思うのですけれども、最後いかがでしょうか。

ほかにご発言ありますでしょうか。

民設民営とはいえ、区が無償で土地を貸与している以上、やはり入居者選考基準の公表が一番シンプルだと思うのですけれども、それは求めるという前提でお伺いしますが、今回、東京都の整備助成の加算が入っていて、支援区分4以上の方が8割以上が必須だということになっていますし、当然8割以上入らないと法令違反ということになるわけで、これはもちろん区としても、一応確認ですけれども、開設後に支援区分4以上の方が8割以上いるなど、そういったところをしっかりと確認して、もちろん違反がないようにということでしっかりと調査をするというか、ということはお約束していただけるか伺います。

確認できました。 あと、すみません、ちょっと別件なのですけれども、3ページのところで、人口10万人当たりの支援区分5・6のグループホーム入居者数というものがデータとして出ております。これを見ると、23区の中で江戸川区が不明というところで、22区の中で見ると、支援区分5・6の障害者の入居者数で施設がない中央区、これ0.0になっていますけれども、それが一番最下位だとすると、その1個上が1.2、10万人当たり1.2の品川区ということになって、一番多い杉並区は15.5で、平均してもこれ8ぐらいということを考えると、相当低い数字だなと思うのですが。これ令和6年9月ということなのですが、現在の見込み、今設置要求された、開設予定で見込みなども含めて、もし数字で分かれば、今この1.2という数字がどれぐらいなのかということが、大体でもいいのですけれども、どれぐらいのところに上がりそうなのかということを、少し分かればお教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

ありがとうございます。出石つばさの家が開設されたというところで、恐らく数字は上がってくるとは思うのですけれども、それほど物すごい数字が跳ね上がるほど、恐らく7名や8名ぐらいの入居だったと記憶しておりますので、そう考えると、やはり全体的にまだまだ不足感があるなというような認識は、区のほうでされているということでよろしいでしょうか。グループホームについて。

課題を持っていただけるというところは確認できました。ぜひ積極的に進めていただければと思います。

ありがとうございます。私からは1点だけ、皆様のお話を伺っていて、今回の陳情の趣旨である公平公正な入居選考を行うよう求めてくださいというところについては、区のほうで十分に求めているという認識を受けましたが、この方のご心配というものは、今までの例であったように、思ってもいないような結果になってしまう。重度の方が入れないような結果になってしまったときに、ほら見たことかということが一番恐れているということだと思うのです。ただ、区がこれだけ求めていて、運営事業者の側もこれだけ言っていて、先ほど東京都の縛りもある。縛りといっても、これいろいろな条件の下でつくってしまったものはどうすればいい、返せという話になる、それだけの話なのかというところもあると思うのですけれども、もし万が一そうなってしまった場合、品川区としてはどのような対応を取るのかだけ、最後確認させてください。

ほかにご発言ありますでしょうか。 ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 それでは、令和8年陳情第4号の取扱いについてご意見を伺いたいと存じます。継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言願います。 それでは、品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

本日結論を出す。 ひとまず民設民営ですので、運営業者が選考する。そもそも区が選考するわけではありません。とはいえ、区は事業者に対して、公平公正に利用者との面談や、もちろん中重度の方も入れるように求めております。また、この開設時期が遅れるということも、利用者に対しても地域でも、住民説明会をこれからもしていくということですし、支援区分も考慮に入れて選考を求めていくということです。不採択です。

本日結論を出すということで、不採択でお願いいたします。 今のこの陳情の中でもありますが、課長の答弁では、支援区分5・6が3名から4名程度ということや、あと東京都のほうの支援区分4以上が8割になるようというところで、今東京都の加算を受けてやっていくというところでいうと、区としても、重度の方がしっかり受け入れられるようにということで進めているのだということであると思いますし、今お話を様々、委員間でしているものを伺った中で、区のほうも十分に、入居者選考基準についてはしっかりと区のほうにも提示を求めるし、公表についても検討を投げかけていくというお話だったと思いますので、不採択ということでお願いします。

本日結論を出すで、不採択です。 内容については先ほど確認させていただきましたが、区が入居選考基準の作成はしませんというところで、民設民営であって、それは運営主体者がしっかりやるものですというご説明で、先ほども、繰り返しになってしまいますけれども、幾つかもう区としてもやるべきことはやっているのですというご説明があって、このような縛りもあって、運営事業者からのお話もあって、その上で、もし何か違う結果が出るのであれば、当然応募状況はあるという前提ですが、そのときは、先ほど私の課長のご答弁では、区が責任を持って対応するというふうに私には聞こえましたので、そのように受け止めさせていただきました。そのような意味では、陳情の趣旨の入居選考基準を作成するというところは沿えないというところで不採択というようにさせていただきます。

本日結論を出すで、採択でお願いしたいと思います。 本当に入居選考基準は本来区がつくって、公平公正に、そして透明性を持ってやっていただきたいと思います。今回事業者がつくっていて、区も一緒に協議をしながら進めているということですので、なるべく早くに公開をしていただきたいということで、お願いをしておきたいと思います。 あと説明会なども、本当にもっと早くに当事者、家族の立場に立って、もっとしっかりと説明会もやっていただきたい。4月に説明会ということですけれども、4月ということで決まってしまっているのであれば、4月すぐにやっていただきたいということで、お願いをしておきたいと思います。 そして重度の方がしっかりと入れるような、そのようなグループホームにしていただきたいと思います。

本日結論を出すということで、採択でお願いいたします。 意見は言いましたので、お分かりいただいたと思うのですけれども、やはり本来使用貸借をさせるということは、区としても推進するという意思だと思うのです。使用貸借をしている以上、やはり区が選考にも責任を持つということで選考基準は持つべきですし、事業者がということであれば、公表をさせるべきだと思います。選考基準も曖昧なまま事業者の判断に任せるということは、私は区の土地を使わせる事業としては不適切かなと思いますが、このたびスプリンクラーをつけるというような事業になるということですので、これはもし重度の人を入れなかったら返還義務が発生すると思います。それをきちんと今後も、区としてもきちんと見守っていただきたいと思いますし、もし事業者のほうでそれがかなわないというか、できないようなことであれば、強力に、指導という言い方が適切なのかどうか分かりませんけれども、支援になるのか分かりませんが、区としてもしっかり見ていっていただきたいということは要望して、採択を主張したいと思います。

本日結論を出すで、採択でお願いいたします。 開設後はしっかり支援区分4以上の方が8割いる等も含めて、区が関与していただけるということは確認できましたけれども、そもそもその入居の前の選考基準の時点で、やはり基準を公表するということが一番シンプルだと私も思います。民設民営という形式は今後も増えてくるのではないのかなと、区内の様々な施設において。そうなったときに、やはり区が、そうやって土地を貸与したりなどということでしている以上は、もちろん区としても様々な条件をつけたり、要望を出したりということはしなければいけないというか、すべきことだと考えております。この一例にとらわれず、こういったことが、同じような類似のことが発生しないためにも、選考基準、入居者の選考というものをしっかりと公にするということを進めていく必要があるのではと考えております。

それぞれありがとうございます。 それでは、本陳情につきましては結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

では、本件は本日結論を出すことに決定をいたしました。 先ほどそれぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情については挙手にて採決を行います。 令和8年陳情第4号、23区最低の障害者福祉から脱却するために、小山7丁目障害者グループホームの公平公正な入居選考を区に求める陳情を採決いたします。 本件は、挙手により採決を行います。 本件を採択とすることに賛成の方は、挙手願います。 〔賛成者挙手〕

賛成者少数でございます。 よって、本件は不採択と決定いたしました。 以上で、本件および請願・陳情審査を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── 3 その他

最後に、予定表3、その他を議題に供します。 まず、今定例会の一般質問に係る所管質問ですが、今定例会の一般質問中、厚生委員会にかかわる項目について一般質問をなされたい委員がいらっしゃいましたら、その基礎となる一般質問の項目と質問内容をこの場でお願いしたいと思います。なお、本会議での質問の繰り返しにならないようにお願いいたします。 質問される委員がいらっしゃる場合は、明日この委員会で理事者からご答弁いただき、申し出た委員以外の方にも議論に加わっていただくという形で進めていきたいと思います。 それでは、所管質問がございましたらご発言願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、いらっしゃらないようですので、以上で一般質問に係る所管質問についてを終了いたします。 ほかにその他で何かありますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上でその他を終了いたします。 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 明日も午前10時からの開会でございます。 これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。 ○午後 4時01分閉会