// 発言者(29名)
// 発言(300件・一部省略)

豊島区では、中学校3年生を対象に、全ての区立中学校で実施しているそうです。ぜひ杉並区でも拡大していけるよう、今後ともよろしくお願いします。 最後、防災リーダーの育成について質問します。
すみません、先ほどちょっと宿題になっていた数字のほうをお答えさせてください。 今、男女平等推進センターの書架数でございますけれども、約10台といったところでございました。遅くなって失礼いたしました。

ありがとうございます。 防災リーダー育成の予算と決算、今年度分をお願いします。
今年度、令和4年度で申しますと、予算額15万円に対しまして決算額は約4万6,000円というふうになっています。

予算に対して決算額が非常に少ないと感じますが、理由を教えてください。
実は、令和2年度までは、地域のほうにワークショップ形式みたいな感じで7か所やりました。ちょっとコロナの関係もありまして、令和3年度、令和4年度、一応講演会形式で1回ずつというふうになってございます。

コロナのためということなので、コロナが落ち着いた暁には戻るというようなことでいいのでしょうか。
やり方につきましては、地域の方のちょっとお声も聞きながら、どんな感じのほうがより参加しやすいのか、そういったところをちょっと総合的に判断してまいりたいと思っています。

では、ちょっと読み上げていただきたいんですけれども、杉並区男女共同参画行動計画のナンバー27にはどういった内容が書かれているでしょうか。
「女性のための防災講座」という項目で、「女性の視点を踏まえた災害対策を学び考える講座を開催し、災害時に女性の視点で活躍できる人材育成を図ります」と書いてあります。

令和4年度にそういった講座は行われていますでしょうか。
令和4年度、女性の外部講師をお招きしまして、タイトルで避難生活で関連死を防ぎ生活再建を進めるために求められる体制とはというテーマで講演をしていただきまして、女性の視点とかも盛り込んでお話ししていただきました。

今後、コロナが5類となって議会も全員出席に戻っている状況の中、こういった講座を拡大していってほしいと思います。 以上です。

それでは、奥山たえこ委員、質問項目をお知らせください。

1番、政治倫理条例、これは非弁行為、それから議員の口利きと談合、それを禁止する条例制定について、2番が選挙公営、これは請求費用について、特にポスターの作成代について伺います。使う資料は2022年、つまり当該年発行の選挙の記録です。現年度のはまだ発行されておりませんけれども、そのデータも使います。 区民のお困り事を職員に伝えていることがあるんですけれども、もしかしたらそれって非弁行為に当たるんじゃないかなと思わなくはないんですが、まず、非弁行為とは何か。
非弁行為とは、まず、弁護士法の72条に規定されているものでございまして、弁護士でない方が、報酬を得る目的で法的な紛争に交渉したり、法律相談を業とすることができないという規定でございます。

給料差押えをされている人に関して、徴収額をもっとまけてよ、そういう交渉するのはどうですか、当たりますか。
弁護士法に基づく構成要件に該当するかということが問題になってくるかと思います。まず、今お話のありました差押えというものにつきまして、まず、区民本人の非常に重要な個人情報、こういったものについてを、そういういわゆる第三者の人が関与して対応することができるか、これについてはまず第1原則として、区として厳格に判断していく必要があるという、まずこの前提があると思います。その上で、その弁護士法の非弁行為に該当するかという話になるんですが、まず、法律行為に伴う交渉をしている、これは要件に該当していると思います。次に、報酬を得る目的、これに該当するかという話になるかと思うんですけれども、この考え方としては、報酬というのは直接本人から現金でなくても、第三者から得るものも含まれると解されております。 議員という方は報酬の原資が税金ということなので、これをどのように捉えるかというのが1つ問題となる。あわせて業としてということがありますので、反復・継続的に行っていること、この点についてどう判断されるかという、その個別的な具体的事情に基づいて構成要件に該当するか、これが判断されていく要件として思われる部分かと思います。

当事者から感謝されるというのは、議員にとって大変な報酬なんですよ、お金じゃないけれどもね。この件はここまでにしておきます。 次ですが、政治倫理条例ですけれども、まず最近、23区の区議会で、議員の口利きから元議員が逮捕されるといった事案が起きています。簡単な御説明をお願いします。
一部の自治体におきまして、実際に口利きと言われるんでしょうか、職員に対して働きかけを行って情報を得たということで、犯罪ということで逮捕されたという事例がございました。

そうです、口利きですね。いわゆる口利き、口利き禁止条例、政治倫理条例と言ったりもしますけれども、どういったことが禁止されているのか。
これも各自治体によって変わっておりますし、条例で定めているところもあれば、要綱という形で定めているものもありますので、一義的にどういったものというふうに、必ず一体的なものはございませんが、よくあるものといたしましては、議会の議員であったり特別職、こういった人から不当な働きかけと、この不当な働きかけというのはいろいろ難しいんですけれども、例えば、その処分等に係る事務の公正を害する行為であるとか、その要求に応じることができない旨回答を受けているのに、正当な理由なく執拗に要求し続ける行為、こういったことを行っている場合についてそういう事案に該当するものというふうに、区として判断した場合は記録しておく。記録したものをホームページ等で公表していく、こういったことを行っている自治体があると認識しております。

当区には職員の倫理保持規定がありますけれども、そこには区長や、それから特別職、また議員は含まれるかどうか。
議員のおっしゃったのは、職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例のことかと思うんですが、これは一般職を対象としておりまして、特別職及び議員は対象となっておりません。

そうですよね、昔の区長なんか結構危ないことをやっていたと思いますけれども、当区に政治倫理条例の制定を検討しているかどうか、またそれは必要なのではないか。
議員の方の倫理規定を必要かどうかということについては、理事者側でなかなか判断できるものではないかと思います。一義的には議会の中で議員の皆様が議論した上で、そういったものが必要である、御存じのとおり議会基本条例におきましても、議員の皆様からの提案によって成立しているという経過もあるかと思いますが、そういったことが行われるべきというふうに考えております。

倫理条例には、対象者を議員に限るものも、それから首長、長も含むなどがありますけれども、そうすると杉並の場合は別に分けたほうがいいと、そういう考え方でしょうか。
誤解ないように申し上げておきますと、ほかの自治体におきましては要綱という形で、内部事務の手続といたしまして、議員であったり長、首長とか副区長、副市長の方から、そういった要求があった場合に記録しておくという内部的な手続を定めておく。これにつきまして、定めること自体は区長部局のほうでもできます。条例という形で定めるとなりますと、議員の関与が必要になってくると、このように考えております。

先ほど、記録を残すのは不当と判断した場合などといった答弁がありましたけれども、その判断をするかどうかというのは難しいと思います。という意味では、議員から何か働きかけとか問いかけとかがあった場合には原則全て記録する、そういうふうにしたほうがいいと思いますが、現状はどうなっているのか、分かる範囲で。
各所管におきまして、それぞれ事案があった場合、我々公務員というものにつきましては、窓口で対応したものについて記録というものをつけております。なので、不当な要求に該当するかにかかわらず、全ての記録をメモに残しているとは言いませんけれども、そういった事案、相談事案として今後も継続されるものについては記録で残すというふうに定めておりますので、それに基づいてメモは取っているかと、記録はしているものと考えております。

転ばぬ先のつえとして、記録をよろしくお願いします。 次です。選挙公営に行きます。 当該年の選挙は、区関係では何があったか。
令和4年度の選挙につきましては、区議選挙の補欠選挙と区長選挙ということになってございます。

それぞれの立候補者数、それからポスター作成料についてですけれども、上限額に対する請求額の分布を高いほうから、つまり100%から5%刻みで刻んでいって、それぞれ何人いるかお尋ねします。
まず、区長選におきましては3名の方が立候補されておりました。上位から言いますと、85%から90%未満の方が1名、続いて75%以上80%未満の方が1名、50%以上55%未満の方が1名という分布になってございます。あと、区議補欠選挙におきましては、95%から100%の方が5名、85%から90%の方が1名、80%から85%が1名、40から45%が1、25から30%の方が1名ということで、9名の方の立候補の分の内訳は以上のとおりとなってございます。

25%から30%の人は、本当にポスターを作って全部貼ったんですかね、分かりますか。
全部貼って、公営ポスター掲示場に貼っていったかどうか、確認はできてございません。

その金額でも選挙のポスターは作れるということです。 現年度について同様に伺います。まず、選挙は何があったのか。
公営負担に関する選挙におきましては、区議会議員選挙ということになってございます。

同様に、選挙ポスターの作成費用の請求について伺いますが、人数が多いので、90%以上と、それからそれより低い人はそれぞれ人数をお尋ねします。あと、最低額についてもお尋ねします。
区議選におきましては、95%以上の方については28名、次いで90%以上、90から95%未満の方が3名ということになってございます。公費負担の最低額の候補者については4万5,784円で作成をしておりまして、上限額に対する割合は7.8%ということになってございます。

4万幾らでポスターを作れるんですかね。ちょっとこれは何か調べてみたいと思います。 選挙ポスターの請求金額についてですが、昨年の第3定例会で私も若干質問しましたけれども、各地で住民監査請求また住民訴訟が提起されています。2007年です。岐阜県では、詐欺まがいの水増し請求が発覚して、県議や市議は記者会見で謝罪するということがありました。水増し請求の手法は何か、当時新聞報道などもいろいろ出ておりますけれども、簡単に説明を求めます。
当時の新聞等の状況を、ちょっとインターネットで検索した情報の中ではございますけれども、手口といたしましては、実際のポスター代が届け出た金額よりも安かったのにもかかわらず、その満額を請求したようなこと。また、その差額を用いて事業者に公費負担の対象外の名刺や封筒であるとか、そういったパンフレット類を印刷させたもの、また、一部議員は水増し分の中からキックバックという形で印刷業者から政治献金を受けたというようなことになってございます。

そういうことは防止しなきゃいかんと思っているんですけれども、まず認識を伺います。
公費負担については税金という形でお金のほうが入っておりますので、こういったことはあってはならないということで、立候補者の方についても適正な処理をしてもらうように、立候補予定者説明会についてもいろんな公費負担のことについては説明をしているところでございます。

昨年、私に対する答弁では、この金額というのは下げられないのかと聞いたら、公職選挙法の施行令で定められておるんだと。そして、もうどこも大体同じになっておるから、なかなか杉並だけ下げることは難しいということでありました。 しかし、自治体によっていろんな工夫をしているんですよ。例えば、請求書を出します、契約を結ぶわけです、議員とその業者と。そのときに、企画料やデザイン料等、契約の詳細な内容を示す明細書の提出を求めている、そういった自治体があると聞いておりますが御存じか、どのような内容か、どこの自治体か教えてください。
それは愛知県の一応豊橋市の事例を、委員のほうについては御確認されたことだと思っております。明細書については、今お話しあったんですが、一応これは条例中の義務ではなくてお願いベースで選管の方でつくったものを、提出をお願いしているということを聞いてございます。

そういった1枚の紙があるだけで、自分の名前で判こを押して提出するわけだから、そして公金をもらうわけだから、まさか公金詐取になるようなことは絶対やれないと思うんですよ。こういったことを杉並区でも工夫するべきじゃないんですか、どうですか。
豊橋市の事例について、任意で提出をお願いしているということになりますが、実際の法令上、公職選挙法以下施行令とか規則について、いろいろとその選管と事業者と履行者の間でいろいろと書類の確認する書類のやり取りをしてございます。その中で、費用の請求については事業者からの請求書に添付書類をつけていただく。その中では、立候補予定者の方が作られた選挙ポスターの作成証明書、何枚作りましたというのを事業者経由で選管のほうに提出していただいていますので、一応それが枚数等の確認ということで、手続上はその中で終了するということになってございますので、それで足りるというふうに判断してございます。

それでは担保できないから聞いているわけですよ。何の問題意識もないんですか。
現在の制度で求められているもの以上の公費負担の手続を義務づけることはできないという考えでございますので、恐らく豊橋市のほうも任意でやっていると。ただ、任意でやっているものについては、提出がされないものについては確認できないということもありますし、現状では国に準じて手続のほうを条例で定めて行っているということでございます。

任意でいいんですよ、お願いベースでいいんですよ。しかし、それがあるかどうかで全然違ってきますよ。選挙のときというのは、私たち議員がまさに議会に入っていく最初ですよ。今、決算議会でこうやって審議しているけれども、まず隗より始めよじゃないですか。もう1回、どなたか答弁いただけませんか。
委員の御指摘の趣旨とか、今聞いていてよく分かりました。当然、この一般質問ですとか、こういう場で受けた意見等は、私が持ち帰りまして、選管委員会の定例会でこういう質問があったと、こういう提案があったということは説明いたしますので、その中で今の件も話題、議題にして、選挙管理委員会の中で議論していきたいと思ってございます。

以上でれいわを耕すの質疑は終了いたしました。 次に、安心・安全杉並の会の質疑に入ります。 それでは、倉本みか委員、質問項目をお知らせください。

防災対策についてと、商店街についてです。使う資料は決算書です。 防災につきまして、中でもトイレ対策についてお聞きしたいと思います。 地震についてですが、第2回定例会でも一般質問させていただきました。地震への備えというのは、本当にいつ起こるか分からない中で、常日頃から意識しておかなければいけないことだと思っております。それは、区としても同様の考えだということを一般質問を通して私のほうにも伝わってまいりました。 こういった中で避難生活、地震が起きてから避難生活が長期化した場合の備えとして、トイレについてどうするかという不安は誰もが持っているものだと思います。本当に切実な問題だと思いますし、人間が生命を維持する上での必要なサイクルとして欠かすことができないものですから、これはしっかりと対策を取っていかなければならないということで、杉並区の震災救援所におけるトイレ対策がどうなっているかということを御確認します。
各震災救援所には、簡易トイレ、あとマンホールトイレのセット、また学校の既存のトイレを活用する際の集便袋というようなものも備えてございます。

分かりました。私も震災救援所設置訓練に参加していますけれども、区民の方から、今3種類ほど挙げられた中で、マンホールトイレのことについては現地で防災課の方がしっかりと実演をしてくださると思うんですね。それを私も見ていて、屋外に設置するものということで、これが例えばそのときの天候によっては風で倒れないかとか、あとプライバシーの点がちょっと不安だというようなことをそのとき周りに居合わせた区民の方からお声が聞かれたということが、私としてもどうなのかなというふうに気になっておりまして、その点、ほかのトイレと比較してマンホールトイレというのはどういったものなのでしょうか。
マンホールトイレを使用する際には、まずセットが一通りありまして、そちらで今ちょっと風で飛んじゃうか心配だというような御指摘もありましたけれども、一応の専用のおもしもございます。マンホールトイレは、便をマンホールに直接流すということで、感染症や匂いの観点からはほかのトイレ対策よりかは優れているかなというふうに思います。あと、プライバシーのところの不安に関しましては、防犯ブザーを順次配備しておりますので、そういったものもマンホールトイレの中に設置するなどして、安心な環境でトイレができるようにやっていきたいと思っています。

防犯ブザーをつけるということは、本当にいいことだなと思います。これが感染症対策であるとか、衛生的な観点でいいということを理解いたしました。 そうすると、下水道を利用するということだと思うんですが、震災時には下水道が使用できるということが前提になると思うんです。そうすると、下水道が壊れていないということが前提となると思いますが、その点、この水道管、下水道の耐震化ということについてはどういった状況になっていますでしょうか。
下水道の耐震につきまして、東京都が所管になりますけれども、この間計画的に耐震化が進んでいるようで、先日、東京都のほうにも確認しましたら、約80%の耐震化まで進んでいるというところでございます。

分かりました。この後ずっと着実に、計画性を持って整備していってほしいというふうに思っていますけれども、現在全ての小中学校の震災救援所にあるんでしょうか。先ほど他の委員からの質問の答弁として10か所あるというふうなことをお聞きいたしましたが、これ以上に増やしていく、こういった計画があるのか、どうか、お聞きいたします。
マンホールトイレ、その学校の敷地内にマンホールトイレの設備があるのが10か所、10校と。それ以外の全ての小学校、中学校は、その学校の周辺の道路上に専用のマンホールがございますので、そちらを活用していくというところです。そういう意味では、総合的には全ての震災救援所にマンホールトイレが設置、使えるような状況にあるというところです。

分かりました。 そうしますと、この令和4年度においてトイレ対策でかかった費用というのは幾らになりますでしょうか。
令和4年度ですけれども、約885万円になります。内訳としましては、マンホールトイレの新規の購入に約160万、学校のトイレを活用するトイレセットに約410万、簡易トイレに使う集便袋に約310万というような内訳になってございます。

分かりました。トイレ対策はもっと充実させる必要があると思うので、予算の確保というのをお願いしたいと思います。 これがなぜ本当に重要かと申しますと、ちょっとあんまり話をしたくないなとか、そういうことについてちょっと話題にしたくないとか避けられてしまうようなテーマだと思うんですけれども、関西大学で災害関連死について研究しているデータがありまして、これがフローチャート、東日本大震災での宮城県気仙沼市で関連死と認定された人の記録を収集して、そのうちの70%余りの方が肺炎などの呼吸器疾患、それから心不全やこういった心臓を中心とした循環器疾患で亡くなられていると。これは非常にショッキングなことで、地震が起きたときは本当に元気だったわけですよね。そういった方が避難所で生活をしている中で災害関連死ということで、環境の悪化やストレスが原因で亡くなってしまうというのは、1つ、災害後のことについて対策する上で非常に重要な観点であるというふうに思っています。 その中で、このトイレ対策というのは、トイレが少なくて行くのを控えようとしてとか、あんまりきれいじゃなくて行くのを控えようとして水分摂取をやめてしまう、それが脱水症状を起こして、気がつかない間に水分量が減ってしまって血栓ができたり、それがエコノミークラス症候群になったり、口腔内細菌が増加して誤嚥性肺炎を引き起こすというようなことが言われています。 なので、この予算についてはしっかりとお金をかけるという支出していくという部分と、またこれからを見据えてしっかりとお金をかけていただきたいというふうに思っておりますし、要望させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ちょっと本当にすごい、6分という1人会派の短い時間となってしまいまして、なかなか次の商店街は、いろいろ用意していたことが聞き切れないかなと思うんですけれども、1個だけですかね。商店街について、定期開催事業助成というものが昨年度から行われたと聞いております。本来は単回といいますか、1回の商店街がやるイベントに支出しているものを、連続回で行われるイベント等に助成が出るようになったという大きな変化が起きている、導入されたものだと思いますが、これを行うことにした、この助成金がスタートした経緯や背景について、それから、昨年度スタートしたものなので手探りだと思うんですけれども、支出済みの事業にはどのようなものがあったか、そして、今年はどのような申請状況となっているか、お聞きさせていただきたいと思います。
定期開催事業なんですけれども、東京都の補助制度の対象外となる定期的に開催する商店街の売出しですとか、商店街講座を定期的に開催することにより、イベント時だけの一過性のにぎわいだけではなくて、イベントの開催とは異なった視点で、定期的な来街者の促進ですとか、各個店の商品やサービスを知ってもらうことで新たな顧客獲得につなげることの支援を目的として、令和4年度から区単独事業として開始しております。 昨年度の実績ですけれども、昨年度は1件でございました。商店街でヨガ教室を開催した事業に対して支出しております。一方、今年度は5件申請をいただいておりまして、今後使い勝手のいい制度ということで、より商店街の方が使えるようより周知に努めるとともに、商店街の方により一層使っていただくよう取り組んでまいりたいと思っております。 以上です。

以上で安心・安全杉並の会の質疑は終了いたしました。 次に、参政党杉並の質疑に入ります。 それでは、横田政直委員、質問項目をお知らせください。

防災、災防、町会、会計年度任用職員、資料が区政経営報告書、決算書です。 区政経営報告書71ページには、ICTの活用などにより震災救援所の機能が充実し、避難生活の質の向上が進むとあります。詳細をお示しください。
現状では、避難者の受付というのを紙で行っておりますけれども、長い列ができたり、ちょっと混乱が予想されるということで、避難されてくる方がスマホでそういう避難者受付ができるように、今研究を進めているところでございます。

備蓄品の確保について、災害備蓄倉庫の充実、これはどのように充実したんでしょうか。
令和4年度は、新たに2か所、災害備蓄倉庫を松庵のほうと成田西のほうに新規で造りました。合計33か所整備が進んでございます。

また、学校防災倉庫の充実、これはどのように充実したんでしょうか。
従来からの水ですとかクラッカーですとか毛布ですとか、そういった備蓄に加えまして、トイレ用品もいいものが出ておりますので、そういったものに順次入れ替えたりですとか、あとは授乳スペースとしても使えるプライベートテントを配備したりですとか、そういったところで充実を図ってきております。

また、区政経営報告書142ページには、発災後3日間を乗り切るため、現在の2日分の食料備蓄に加え、5か年計画でさらに1日分の食料備蓄の確保に取り組んでいるとあります。令和4年度は0.2日分を確保し累計2.4日分としたとあります。詳細をお示しください。
令和4年度には0.2日分ということで、内訳としましては、例えばアルファ米2万3,000食、パンも2万3,000食備蓄するなど計画的に進めておりまして、一応令和7年度に3.0日分完了する方向で今計画的に進んでございます。

発災時の電源確保として、3か所の震災救援所でポータブル蓄電池を配備しています。詳細をお示しください。
こちらのほうですけれども、令和4年度は杉並第一小学校、杉並第六小学校、浜田山小学校の3校に配備しました。こちらのほうは、太陽光発電がまだ整っていないという学校に今順次ポータブル型の蓄電池を配備しているところでございます。

今後のスケジュールをお示しください。
おおむね3校ずつぐらいで進めておりますけれども、なるべく早く完了するようにしていきたいと思っています。

災害時のペット同行避難に必要な資材を13か所の震災救援所へ配備しています。詳細をお示しください。
ペットの同行避難につきまして、必要な資材等の配備ですけれども、令和4年度からこの事業を開始しております。保健所のほうとちょっと協力しながらやっておりまして、初動対応の際に必要となる物品としまして、テントですね。あとブルーシート、マイクロチップリーダーですとか、合計23品目ほどをワンセットとして、順次各震災救援所のほうに配備を今進めているというところでございます。

今後のスケジュールをお示しください。
取りあえず今13か所を整備しましたので、毎年十二、三か所ずつ整備を進めていきたいというふうに考えています。

また、防災訓練はどのように実施しましたか。
防災訓練のほうは、コロナ禍で一旦ちょっと訓練を控えるという地域もございましたけれども、令和4年度は65か所のうち59か所で訓練を実施できました。ということで、今年度は年に1回、そこの地域の会長所長会の連絡会で、今年令和5年度は全ての震災救援所において訓練をぜひ実施していただきたいということで呼びかけてございます。

私も母校の小学校の震災救援所運営連絡会のメンバーで、実践的な訓練ができないか工夫している一人なんですけれども、この実践的な訓練ということでどのようなことをしているか教えてください。
幾つか訓練はございますけれども、コロナ禍ということもありましたので、令和3年度、令和4年度あたりにつきましては、感染症対策の訓練というようなこともやってみました。

今後の課題をお示しください。
ちょっと地域のほうの方ですね、ちょっとメンバー、参加者が少しちょっと固定化されているというようなこともありますので、なるべく多くの方が訓練のほうに参加できるようにしていただけるように、いろんな機会を通じて呼びかけをしていきたいというふうに思っています。

それでは、防犯分野について質問させていただきます。 防犯分野では、犯罪発生状況などを考慮した上で、新たに区立公園に防犯カメラ8台を設置し、街角防犯カメラ7台を設置しています。一方で、商店街防犯カメラ設置助成、これは杉並区から3分の1、東京都から3分の1の助成ということでよろしかったでしょうか、確認させてください。
そのとおりでございます。

令和4年度の実績を教えてください。
令和4年度の防犯カメラの助成実績ですけれども、4商店会の計28台に対して助成を行っております。

金額としては幾らでしょうか。
金額としましては651万8,000円となっております。

杉並区商店会連合会からは、杉並区により包括的かつ一元化による運用が要望されています。他の議員から質問がありました。一定の受益者負担は必要とのお答えでしたが、維持管理の助成は広がるということなんでしょうか。
先ほど他の委員からの質疑もありましたけれども、設置した後に商店街のほうで維持管理のほうで多少負担があるということでお話がありましたけれども、我々のほうでも商店会等にヒアリング等をして、維持管理の実態をしっかり把握して、その上でどういった対策が取れるのかというのを検討してまいりたいというふうに思っております。

大手の警備会社に防犯カメラ、この商店街で防犯カメラを設置するということで見積もりを、例えば10台設置するということで大手の警備会社に見積もりをお願いすると1,000万近い提示があったりします。それで、お金持ちではないような商店街では厳しいということがあって、商店会長から相談を受け、私は自分たちで安価で質の高い防犯カメラを買ってきて、また警察署に協力を得ながら設置を進めるということをしました。それで10分の1のコストで済むと。こういったことをしていることがありまして、浅草警察署の警察官から、他国の窃盗団が杉並区日大二高通りを通過したので防犯カメラを見せてほしいということで、荻窪警察署の担当課のほうで管理はしていただいているのでそちらにつなぎました。検挙率は上がっています。犯罪は予防している。この杉並区を安全なまちにするために役立っているということについて、ちょっと過小評価していないか、区の認識をお願いします。
防犯カメラの設置の取組について、様々商店会で工夫して、委員おっしゃるように業者がつけて。ただ、その場合はアフターフォローがあったりですとか、例えば画像が鮮明、不鮮明の問題ですとかいろいろありますので、安いカメラが必ずしもいいかというと、例えば少し故障しやすいとかメンテナンスの部分で少し不安がありますので、そのあたりは各商店街でつける位置ですとかつける個数によってそれぞれ異なってくるかと思いますけれども、そういった商店街の中で御努力されて、少しでも安いもの、そして、かつそれが機能的なものということでつけている実態というのはこちらも把握しておりますので、引き続きそういった取組のほうを、区としてもしっかり認識しながら支援していきたいというふうに思っております。

検挙率を上げているということについてはどう考えていますか。
防犯カメラは商店を守る、商店に来るお客さんを守るという意味合いもありますが、町の中にあるということでしっかり検挙率を上げて警察に協力いただいているということは、大変評価できるものかと思っております。

警察署とより連携を強めるべきではないかと思うんですが、区の御見識を。
警察と、当然商店会が直接やることもありますけれども、当然その中で警察のほうからそういった話があれば、しっかり対応していきたいと思っております。

次に、町会・自治会について質問させていただきます。 町会・自治会加入率の推移、この5年間の推移をお示しください
平成30年度からでございますが、まず、45.9%で、令和元年、2年が44.9%、令和3年度が44.5%、令和4年度が44.0%となってございまして、微減している状況でございます。

確実に下がっている状況だと思います。住民自治の基盤となる地域コミュニティーであるこの町会・自治会は、災害時には大きな役割も果たすと思います。加入率が上げられないのか、どのような工夫をされているんでしょうか。
令和4年度につきましては、町会運営に関する困り事などをQ&Aでまとめました「杉並区町会・自治会HANDBOOK」を作成し、町会の役員さんを中心に配布してございます。また、町会・自治会活動の活性化につながるように、スマホのLINEの使い方などの講習、いわゆるICT講習なんですけれども、それを始めてございまして、それは今年度以降も続けようと思ってございます。

課題があればお示しください。
町会の加入率がアップするように、町会の活動の支援をしていったり、うちとしても今のICT講習のように、まず活動活性化というところが課題になると思うので、うちのほうがそれをどう支援していくかというところが課題になってくると思ってございます。

次に、会計年度任用職員の不安定さ、改善が図れる部分というのはあるんでしょうか。
ちょっと不安定さがどこを指すかですけれども、まず収入、つまり報酬額などの面で言いますと、今回、これから人事委員会の勧告も出てまいりますけれども、民間の景気がいいということで、恐らく会計年度任用職員についても報酬額のベースアップが影響してくるだろうと考えてございます。また、今年5月に地方自治法の改正がございまして、来年度から、今度は新たに勤勉手当の支給が各自治体で条例に規定すれば支給可能となってございます。 そういった面でも、報酬面、収入面でも今後改善が図られていくというふうに認識してございます。

地位の不安定さという点についてはいかがなんでしょうか。
ちょっと不安定さというところで、例えば、この間もほかの委員の方からいわゆる雇用年限の撤廃というお話はいただいております。確かに、年限があるとそこで再度公募に応募して、結果がどうなるかという不安は、やっぱりこれは皆さんお持ちだというのは理解しております。ただ、それにつきましても、多くの方が再度公募に応募した後採用されているという現状もございまして、職員の方からやっぱりそういう不安があるというのは理解はしているんですけれども、そういったことの不安定さについての心配は、今後組合などとの協議なども踏まえながらいろいろと協議していきたいと考えてございます。

外国籍の職員の人数をお示しください。
外国籍の人数は、今2名となっています。

他の自治体ですと、管理職に外国籍の職員の方で、それが増えていけば、日本の安全保障を脅かすんではないかというような、そういうことも言われるんですが、杉並区に関してはそのような危惧はないということですか。
もちろんそういった危惧はございません。

以上です。

以上で参政党杉並の質疑は終了いたしました。 次に、都政を革新する会の質疑に入ります。 それでは、ほらぐちともこ委員、質問項目をお知らせください。

会計年度任用職員制度について、ハラスメント対策について、最後に自衛官募集業務と入隊入校予定者激励会についてです。

資料はよろしいですか。

ないです。 まず、会計年度任用職員制度について伺います。 一般質問で、私は生理休暇の取得率について、常勤の方の取得率について伺ったんですけれども、一般質問の答弁のほうで、会計年度任用職員が現在生理休暇が無給であるということで見直しを検討しているとあったんですけれども、具体的にどのような検討がされているか。
これは、常勤職員が今2日までは有給となってございますので、常勤職員と比較して改善するところは改善するというところで、この生理休暇の有給化を今検討している、区職員団体等と協議をしているところでございます。

分かりました。非常勤職員の生理休暇の有給化というのは、他の自治体ではどうかって分かりますか。
ほかの自治体での導入は、今のところ特別区の中では見当たらないです。

分かりました。 常勤職員の生理休暇取得率が昨年度で4.1%ということだったんですけれども、この取得率を区はどのように認識しているか。
この4.1%なんですけれども、これは他の委員にも1度御答弁はしたんですけれども、それが適切なのか、それとももっと上げていかなきゃいけないのか、実はそういう客観的な比較する資料がないんです。ただ唯一あるのが、厚労省が民間企業での取得率を公表しておりまして、令和2年で0.9%という結果が出ております。あともう一つ、実はこの生理休暇の制度自体が、生理日になれば自動的に取れるような仕組みではなくて、やっぱりそれに伴って業務に従事するのが著しく困難だと、こういった場合に取れる休暇でございます。しかも、これを申請されたら、やっぱりちゃんと休みを取らせなきゃいけないと、そういう制度になっているところでございまして、この4.1%がどうかという評価はなかなか厳しいんですけれども、うちの区といたしましては、これは適正に運用されているというふうには考えているところでございます。

1つ参考としてお聞きしたいのが、30年前、1992年度ですか、20年前、2002年度、10年前、2012年度の常勤職員の生理休暇取得率を伺っていいですか。
実は、この職員の勤怠の保存年限は5年となっておりまして、ちょっと30年前までは遡れなくて、私の手持ちの資料で20年前から率が分かるので、申し訳ありません、そこでちょっとお答えさせていただきます。 20年前、これは平成14年ですけれども、ここでの取得率が12.5%、10年前の平成24年は6.3%となってございます。

分かりました。 雇用年限について少し伺いたいんですけれども、この間、区としてどのような検討を行ってきたのかということは他の委員の答弁なんかでもあったので、職員団体等から寄せられている意見などで主な意見を伺えますか。
職員団体等からの意見につきましては、撤廃の要望がございます。そのほか、やはり更新上限に達した職員が再度の任用を希望した場合には、希望者全員を採用してほしいとか、あるいは採用時の事務手続、こういったものを簡略化してほしいなどの意見が来ております。ただ、やっぱり再度公募にチャレンジするということ自体も前向きに受け止めている人もおりまして、これは人によって様々ではございますけれども、こういう機会があることについては身が引き締まるという意見も一部では承っているというところでございます。

一般質問でもこの雇用年限について伺ったんですけれども、広く平等な雇用機会を提供する必要があるということで、現段階では雇用年限を設けるという答弁だったかと思うんですけれども、実態としては、既にもう10年以上勤続している非常勤会計年度の方が多数いるのが杉並区の実情だと思っていまして、雇用年限ということを本当にその会計年度任用職員の方たちの権利というか、実際の声というところに向き合っていただきたいなと思っております。 次に、ハラスメント対策について伺います。 昨年11月9日の区長記者会見における杉並区役所ハラスメントゼロ宣言にて、パワーハラスメント根絶に向けた具体的な取組として、行為者への制裁措置、人事評価への反映、行為者の人事異動などが出されたと思います。そもそも私はハラスメントの最大の要因は、正規、非正規の分断、業務量の増加や民営化による労働の強化など、構造的な問題が大きいと思っています。ハラスメント行為者の個人の資質のみで考えていると、決してこの問題は解決できないのではないかという立場から、以下ちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、職場でのハラスメントに直面した際に、職場外で相談できる機会はあるか。
職場外ということであれば、今全庁に全庁相談員という仕組みを設けてございまして、そこに職場外ということで相談ができる体制を整えてございます。あと、こちらの健康担当でも、産業医ですとか公認心理師もその仕組みの中に組み入れておりますので、そういった専門家にも相談できるという体制を組んでございます。

実際にハラスメントのアンケート調査を提出したという職員の方からちょっと話を聞いたんですけれども、そのハラスメントを上司から受けていると。その場合、そのアンケートをその上司に提出したということだったんですよね。そういうこともあって、なかなか声を上げられないという問題もあると思います。そのハラスメントに対してどういう対策をするのかという、その周知が足りていないと考えるんですけれども、区として対策はありますか。
今の上司に提出したというのは本来あり得ないと認識しているところでございまして、やっぱり職員が個別にこれは回答して、それを取りまとめるということがやっぱり基本でございますので、ちょっとそこは本当にあるのであれば、そういうことがないように十分取り組んでいきたいと思っているところでございます。 引き続き、先ほど相談体制であるとか、ちょっとハラスメントに対する意識の醸成などについては、やはり研修などを通じて十分やっていきたいと。これまでもやってきた分がありますけれども、まだ足りなければ、そういったことを踏まえてより研修なども強化していきたいと。あと、パンフレットも毎回更新版を各職場には配っておりまして、その中での周知も今しっかり努めているところでございますので、足りないところはしっかりと補いながら対応していきたいと考えております。

分かりました。ちょっと時間がないので次に移ります。 自衛官募集業務と入隊入校予定者の激励会についてなんですけれども、まず、昨年度自衛官募集業務で専用閲覧台帳の対象となった人数、その内訳を伺います。
令和4年の4月1日現在における住民基本台帳の閲覧対象者数でございますが、1万162人でございます。年齢的な内訳ですが、15歳が1,946人、18歳が3,540人、21歳が4,676人となってございます。

今年の3月3日の予算特別委員会で、自衛隊東京地方協力本部が杉並区を重点区市町村に指定したことによって予算額が前年から倍になったということだったんですけれども、この重点市区町村というのに指定されたのはいつぶりなのか、過去に何回指定されたことがあるのか。
まず、ちょっと今委員からお話があった本年3月の予算特別委員会で、自衛隊の令和5年度につきまして、ちょっと重点区市町村の指定を受けたため予算額が倍増して計上したとの答弁を申し上げましたが、ちょっと、実はすみません、これは誤りでございました。実は、令和5年度の重点区市町村に杉並区は希望したんですけれども、結果としては指定されませんでした。よって、正しくは、重点市町村の希望をしたため予算が倍額の計上をしたといったところでございますので、すみません、おわびして訂正させていただきます。なお、予算については例年の倍額となる金額の交付決定を6月に受けたところでございます。 その上で、募集事務の委託費の重点配分という考え方が平成22年度から始まっているんですけれども、それ以降で申しますと、平成25年度、平成30年度、令和4年度のおおむね5年ごとに3回の指定を受けたといったところでございます。

希望を出したけれども、それは通らず、重点区市町村にはならなかったけれども、予算はそのまま倍増のままということなんですか。
委員の言ったとおりでございまして、希望する旨の回答を出しましたが、結果として指定がなかったと。ただ、予算は倍でついていたといったところでございます。

分かりました。 第2回定例会の一般質問の答弁で、募集実績、適齢者人口、自治体の希望などを考慮して指定されているとありましたけれども、実態として、杉並区が希望を出したということなんですけれども、区としてはどのような募集実績があると認識していますか。
募集実績でございますけれども、例年募集に関するポスターをすぎ丸バスや地域の掲示板に、毎年80枚程度掲示するとともに撤去してございます。大体その金額が2万9,000円といったところで、毎年計上させていただいているところが募集実績でございます。

分かりました。 自衛隊の入隊入校予定者激励会なんですけれども、これはいつから始まったのか。
入隊激励会でございますけれども、平成17年の3月から区も協力して実施しているところでございます。

分かりました。 その当時で言うと、区長は誰になりますか。
その当時の区長は山田宏区長になります。

では、その山田宏区長時代からずっと区長が参加しているということでいいですか。
区長が参加しているかどうかというのは、ちょっと過去まで調べてはいないんですけれども、ちょうど17年から区が協力をして実施するようになっているというふうに認識してございます。

参加の可否は、また分かりましたらお伝えください。

この激励会は、他区、23区でも同様に行われているのか。
23区でも同様に、合同で自衛隊本部と区のほうで、23区同様に実施していると聞いてございます。

分かりました。 一般質問の答弁で、自衛隊の自衛官募集業務にかかっている対象者にどのような募集案内が届いているのかということは、区は把握していないということだったんですけれども、実際その対象者を抽出して専用閲覧台帳を作って、それに基づいて自衛隊本部から案内が郵送されているわけですよね。なので、把握していないというのはちょっと無責任じゃないかなと思うんですけれども、理由を伺います。
住民基本台帳の一部を閲覧した国及び地方公共団体でございますけれども、その発送物について提出を求めるような法的根拠がないため、求めていないということでございます。

私は18歳の杉並区民の方から、自分にどういう案内が来たかというので郵送したものを見せていただいたんですけれども、かなり給与面が大きく掲載されているという印象でありまして、待遇、入隊時の給与17万9,000円とか、15年後、30代になれば年収640万とか、そういうことが見出しにも出ていて、このようなことは、このチラシを見せてくれた方も、なぜこのようなチラシが自分に届くのかということで、自衛隊に名簿を提供することはやめてほしいという声があります。ぜひこの声に応えてほしいと思いますが、最後伺って終わります。
杉並区では、自衛隊に名簿の提供を行っているということはしてございません。なお、住民基本台帳法の第11条の規定で、国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができるとされてございまして、これを拒否することはできないものとしてございます。
先ほどの御質問の中で、区長がずっと参加しているかといったところの御質問がございました。私が分かる範囲でなんですけれども、私、令和2年から管理課長をやってございます。その間ずっと区長は激励会に参加しているといったところでございます。

ほらぐち委員、次の款からは時間にしっかり配慮いただけますよう、よろしくお願いいたします。 以上で都政を革新する会の質疑は終了いたしました。 次に、杉並みらいの会の質疑に入ります。 それでは、田中朝子委員、質問項目をお知らせください。

私からは、町会・自治会についてと、在住外国人支援について、資料は「杉並区町会・自治会HANDBOOK PART2」、それから区政経営報告書です。 まず、町会・自治会についてお聞きします。 当該年度に「杉並区町会・自治会HANDBOOK PART2」、先ほどのほかの委員の御答弁にもありましたけれども、作成していらっしゃいます。私も拝見しましたけれども、非常に的確に分析されていてオールカラーで見やすい、評価をいたします。町会・自治会の是非が言われて久しくなりましたけれども、現在の杉並区の町会・自治会の課題はどのようなものがあるんでしょうか。また、これまで課題解決にどのように取り組んできたのかお伺いします。
ハンドブックにも記載してございますが、町会・自治会への加入率の低下というところで、それによるところが多いんですけれども、役員の高齢化や後継者、担い手不足というところが課題となってございます。また、ハンドブックにも書いてあるんですけれども、区民へのアンケートを実施いたしまして、その結果として加入していないと回答された方が集合住宅に住んでいるとか、あと、そもそも町会・自治会があるのかどうか分からないといった回答の率が高かったものですので、そういう方の加入率を上げるために、今年度なんですけれども、町会・自治会活動をもっと知っていただくというところで、杉町連とともに町会・自治会の紹介動画というのを作成して、作成後は、広く区民に周知を図っていく方向で現在活動してございます。

町会・自治会というのは昔からあるわけですけれども、時代によって役割が変わってきていると思います。現代の町会・自治会の役割というのはどのようなものとお考えでしょうか。
従前と同様に、防犯、防災、あとは見守り活動というのをやってもらっているんですけれども、それに加えまして、今は地域の活性化、コミュニティーというところが大事ですので、そこの1つの地域団体として、そういう役割を担っていただければと思ってございます。

先ほどほかの委員の質疑で加入率のことが出ていました。44.何%と半分以下ということですよね。加入率も上げていかなければならないとは思いますけれども、現在杉並区では、この町会・自治会への入会申込みをどのように受け付けているのでしょうか。
基本的には町会長に申し込むという形を取っていて、区役所の地域課に電話がかかってきた場合にも、まず町会長を御紹介するという形で加入していただいているんですけれども、それ以外にも、区役所に一応ファクスとかメールとかを送っていただいた場合には、それをそのまま町会長のほうに転送するという形も取ってございます。

私は、10年ちょっと前に横浜市の都筑区というところに3年ぐらいいたことがあります。港北ニュータウンで新しい町です。若い方が多いところなんですけれども、そういうところにも町会がありまして、町会に入ろうと思って区のホームページを開きましたら、十二、三年前ですね。そのときでもうオンラインから入会申込みができるようになっていました。非常にこれは入りやすいというか、そこからもちろん区にそれが行って、区がそれぞれの町会の方に連絡をして、町会の方から連絡が来たのはもう2日後か3日後、非常に早かったです。いろいろな区のお知らせとかを持ってきていただいて、ごみの出し方とか、それからこういうイベントがありますよとか、そういうことを自宅にいらしてくださって説明をしてくださったんですけれども、そういったように、特に若い方たちの加入率が多分低いと思いますので、あと、集合住宅の方とかなかなか情報が行かないと思うので、オンライン上から入会できる、そしてそのオンライン上のホームページの充実も図っていくべきではないかと思いますけれども、どうでしょうか。

5時を過ぎようとしておりますが、この際質疑を続行いたします。御了承願います。
ツールをいろいろ増やすということは、確かに加入率のアップにはつながると思いますので、そちらをちょっと検討したいと思います。

ぜひお願いいたします。 このハンドブックで町会・自治会の現状、課題分析はよくされていると思いますけれども、それぞれ多様な課題があると思います。具体的な解決策というのはちょっとまだしっかりとはそこには書かれていないと思いますけれども、2017年から東京都で地域の課題解決プロボノプロジェクトをというのをやっています。どういうものか御説明いただけますか。
町会・自治会の困り事について、東京都のほうで相談に乗って、その困り事を解決してくれそうな企業等につないで、そこが手助けをするというか支援をするというような形を取るものかと思います。

それぞれの課題、ホームページをつくりたいとか、それこそイベント企画、ハンドブックでは自治会にしてほしいことの第2位がお祭りとお餅つきでしたよね。そういう企画立案とか、そういうのを手助けをするようなことをやっています。これは東京都がやっているので、結構大きなプロジェクトで、今までずっと続いているわけですけれども、杉並区でもこういった個別のお困り事に何らかの手助けをするというようなことは今後お考えになっていますでしょうか。
東京都と仕組みは似ているかもしれないんですけれども、規模はちょっと小さいんですけれども、町会・自治会活動をしている中で、例えば会計処理とか個人情報保護に関係してとか、あと、先ほど言われましたイベントの企画とか、町会が発行しているチラシのデザインとか、そういうようなことについて、もし支援を受けたいという御相談があれば受けて、たまたま地域課のほうで協働プラザともつながっておりますので、ちょうどそれが得意分野なNPOとつなげていくというような仕組みを今検討しているところでございます。

お祭りとかお餅つきをやってほしいというのは、やっぱりそこに参加して地域の人と知り合いになりたいという方も多いんだと思うので、ぜひよろしくお願いをいたします。 では、次に在住外国人の支援について伺います。 当区の外国人の数、ここ数年の推移、傾向をお願いいたします。
杉並区に在住している外国人は、令和5年9月1日現在で1万8,125人いらっしゃいます。ここ数年の傾向といたしましては、令和2年から令和4年までの3年間は、新型コロナウイルス感染症の影響もございましたので減少傾向となっていましたが、令和5年から直近まで、9月までですけれども、そこまで増加傾向となってございます。

当該年度に在住外国人支援事業というのをやっていらっしゃいますが、どのようなものだったのか、参加者の感想や要望はありましたでしょうか。
在住外国人支援に関する事業というのは、杉並区交流協会と連携協力し事業を行っているものでございます。主な事業としましては、これまで出ておりました子ども日本語教室ですとか、外国人と日本人が易しい日本語を活用してコミュニケーションを学ぶ事業、外国人サポートデスクの設置など、区在住の外国人が安心して生活していくための支援を行っています。 参加者からの感想としましては、外国人にも理解しやすい易しい日本語は参考になったなど、多くの好評の意見をいただいているところです。あと要望でございますが、日本語教室などに参加されている方からは、お住まいの場所にもよりますけれども、もう少し近い場所でというような声はございます。

杉並区では、杉並区に住んでいらっしゃる外国人の方々向けの区役所の案内とか、ごみとか、休日診療とか、そういった暮らしの情報のたぐいですね。あと、災害や防犯情報などの緊急ニュース、あと防犯情報、こういった行政情報提供はどういった言語で行っていますでしょうか。
いろいろな所管に分かれておりますが、こちらで確認しましたところ、区役所の案内ですとかごみの収集、休日診療等の暮らしの情報につきましては杉並区のホームページに掲載しておりまして4言語対応、日本語、英語、中国語、韓国語となっております。また、災害ですとか防犯情報の緊急ニュース、防災情報は、メール配信サービスですとか区のホームページで配信しております。メール配信サービスの防災情報は日本語、英語対応、犯行情報というのは日本語対応のみ、区ホームページについては4言語対応となってございます。

4言語ぐらいが一番多いと思うんですけれども、在住外国人支援の一つとして、先ほどもちょっとおっしゃいましたけれども易しい日本語というのの活用があります。まず、易しい日本語というのはどのようなものかということと、あと当区ではそれをどういうふうに活用しているかを教えてください。
易しい日本語は、普通の日本語よりも簡単で、外国人だけではなく誰にでも分かりやすいということを目指した日本語なんですけれども、現在その交流協会のほうで、区民向けに易しい日本語講座というのを年2回実施してございます。参加者の方からは、易しい日本語で話すことは想像以上に難しくて、とてもよい経験になったというような評価もいただいております。 それと、出入国在留管理庁の調査によりますと、在留外国人が希望する情報発信言語としては、易しい日本語というのを選んだ外国人の方が76%というデータもございますので、今後は交流協会と連携しながら、区の職員向けにも研修を実施していきたいなと考えております。

そうなんですよね。易しい日本語は、ほとんどの外国人の方がやっぱりそれを一番望んでいらっしゃるんですね。もちろん英語が共通語という認識もありますけれども、ここ日本で、英語圏じゃない国から来ていらっしゃる方も結構大勢いらっしゃいますので、共通語は日本ではやっぱり日本語になるわけですね。例えば、参加費は無料ですというのは、参加するときお金は要りませんとか、土足厳禁、これは靴を脱いでくださいとか、これは日本人にとっても、お子さんなんかは非常に分かりやすい言葉だと思うんです。先ほどもおっしゃいましたけれども、100人中76人の方が英語よりも、それから自分の母国語、要するに非ネイティブが翻訳した母国語よりも易しい日本語を使ってほしいということがあります。特にホームページとか、あと外国人の来庁した方とのコミュニケーションで易しい日本語を使うことを検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
今お話しいただいたとおりだと思っておりまして、先ほどの研修のことも含めて、その辺も改めて考えてまいりたいと思います。

以上で杉並みらいの会の質疑は終了いたしました。 次に、杉並をセンタク致し候の質疑に入ります。 それでは、田中ゆうたろう委員、質問項目をお知らせください。

質問項目は、区長による庁有車使用、性の多様性、杉並芸術会館座・高円寺についてお伺いいたします。使用する資料は、令和5年区長の日程表、性の多様性条例及び条例に関するQ&A、それと、いただいた資料ナンバー324、325、326、327、328。それと、岸本聡子区長が昨年4月23日に配信サイトノートに投稿した、コスモポリタンの新しい家族の形と題する文章、以下、区長ノートと省略します。 以上です。 まず、区長による庁有車使用についてお尋ねいたします。 区長公用車というのは、結局いつまで使用されたんでしょうか。
区長専用車自体は、昨年の9月に廃止という形になっているところでございます。

その後、区長の移動については、登庁及び退庁時は原則として自己所有の自転車を使用しているとの答弁を先日の一般質問で受けましたが、原則とは何か、例外にはどのような場合があるのか。
区長の公用車の使用につきましては、区長等の庁有車の使用に関する基準に基づいて運用してございます。原則と申し上げましたのは、区長の自宅と公務が行われる場所の間の移動というものにつきましては使用することができるとなってございまして、例えば、登庁前から出張しなければいけないというようなときにつきましても公用車を使用するというようなこともございます。

それで、区長の日程表によりますと、本年1月10日火曜日18時から20時、出張、吉田晴美衆議院議員との懇談ということで、新宿の個室居酒屋番屋に、往路、庁有車を使われたそうですけれども、これは何のためにこういうことをやっているんですか。
区長の日程表につきましては、杉並区長として公務で行っているものにつきましては全て公表しているというところでございまして、そちらにつきましても公務という扱いで使っているものでございますので、公用車の使用につきましても問題ないものというふうに捉えてございます。

何を話したんですか、お酒を飲んだんですか。
あくまで公用車の使用というところで申し上げていまして、そちらにつきまして担当職員の随行というところまでは承知してございませんので、その中でどのような会話がなされたというところまではお答えすることができません。

それは課長は答えられないでしょう。区長に聞いているんですよ。
その会合なんですけれども、あれは私も一緒に行ったんですよね。それで、本当に新宿の何とかビル、住友ですかね。そこで、区政について衆議院議員との懇談というのは、やはり私も区長の補佐役として、その方がどのように杉並区政のことを捉えていらっしゃるかとか、例えば、そういったことを聞くのは私の公務でもありますので、一緒に行って当然一杯やっていますよ。

よろしいですか、これ以上答弁出ないですね。答弁出ないので。

帰りはどうやって帰ったんですか。
区長の日程表に掲載しているとおりでございます。

記載されていないから聞いているの。
区長が公用車を使用する場合につきましては、例えば送りというふうになっているときは公用車の使用とかも備考欄に記載してございますので、そちらに記載がないということにつきましては、公共交通機関等で帰られているということと解釈していただければと思います。

これは何で新宿の居酒屋でやる必要があるんですか。お互いのオフィスか何かで懇談すればいいじゃないですか。
もちろん懇談の内容等にもよりますが、やはり区政全般のお話し合いということにつきましては、やはり地域の経済団体であるとか関係者等につきましても、やはりそういうお酒、飲食を伴いながら懇親するという場もございまして、それは飲食を伴うもの、伴わないものは限らず、区政全般に関わることを話し合いをしているということで解釈していただければと思います。

だって、自転車にするというのが区長の公約でしょう。だから、さっきも言ったけれどもお互いのオフィスで懇親すればいいじゃないの、お酒を飲みたければ飲めばいいじゃないですかと聞いているんですよ、区長が答えてください。
この懇親に関しては、相手、先方が場所を指定したので、それに従って新宿に参りました。

断るべきじゃないですか。ほかの自転車で行けるようなところを勧めるべきじゃないですか。
別に、それは確かに会議室でやるという選択肢もあったかと思いますけれども、そういう飲食を伴う場でやっていけないという理由は全くないと思います。新年会だって忘年会だって、そういうものは飲食を伴っていろいろ区政に関するお話をさせていただくことがあるわけですし、それは絶対にそういう場でやってはいけないというようなことはないというふうに解釈しております。

今年7月29日には18時から19時、松ノ木地域の納涼大会に行っているわけです。これは往復ともに庁有車を使っています。お酒を飲んだんですか、答えてください。
そちらのイベントにおきましても、飲食を伴う地域の方々との懇親を行っているということでございます。

飲酒の有無について聞かれていますので、御答弁お願いします。
飲酒につきましても、伴ってございます。

それで、帰りは自転車を使えなかったということなんですか。
こちらにつきましても、さきの一般質問で御答弁差し上げていますとおり、今回こちらの地域のイベントにつきましては、区長宛に招待を受けたというところで公務として参加しているものでございます。公務として参加する中で、多少の飲食を伴って懇親をしたりだとか、地域の方々とお話し合いをするということは、区政運営にもつながるというものでございますので、帰りにつきましても通常どおり公用車を使って帰宅したというものでございます。

新宿からの帰りには公共交通機関を使ったんですよ。松ノ木の帰りでも、バスでもタクシーでも使えばよかったんじゃないですか。
もちろん公用車の使用ということは可能ではございます。ただ、そのときの場の判断ということで、公共交通機関を使ったというものでございます。

田中良さんと全然変わらない、新手の料亭政治、密室政治と言うべきでありますね。 新しい庁有車の区長による使用基準を定める必要があるんじゃないですか。
かつて杉並区区長車の使用に関する基準という基準がございましたけれども、これにつきましては、先ほど申し上げた令和4年9月から、杉並区長等の庁有車の使用に関する基準ということで、区長等が、区長や、あるいは副区長ですとか教育長が使用する場合の規定というのは新たに設けているというところでございます。

厳格化を求めたいと思います。 次に、性の多様性に移ります。 トランスジェンダーの定義を再確認します。女装趣味の男は含まれるのか、異性装趣味はどうなるのか。
トランスジェンダーの定義でございますけれども、心の性と体の性が異なる方というようなところで考えてございます。

はっきり答えてください。女装趣味の男は入るのか、入らないのか。

もうちょっと詳しくだそうです。
心の性と体の性が異なる方ということで、なので、体の性と心の性が異なっていなくても女装趣味の方もいるかもしれませんので、それはそれでありますけれども、基本的にトランスジェンダーの定義は、心の性と体の性が異なる方と考えてございます。

体の性と心の性が一致して、ただ女装するのが好きだという男の人は含まれるのか。
そうなりますと、トランスジェンダーには含まれないと考えてございます。

それで、トランス女性も女性の職員に含まれるんでしょうか。先ほど来、昨日から女性職員が増えるといいなというお声がほかの委員から相次いでおりますけれども、トランス女性は女性の職員たり得るんですか。
性別の把握につきましては、入庁したときの性別で把握しているところでございます。そこの事情が変わったかどうか、そこを随時把握はしているものではなくて、今現在性別の把握については入庁時、本人が持ってきた資料などで判断しているところでございます。

昨日の答弁によりますと、元の性器がついた人も含むということなんですよね。そうすると、その人たちが、私はトランス女性だけれども、女性職員として扱ってほしいという申出があった場合はどうなるんでしょうか。
取扱いにつきましては、今、性別をどういうふうに扱うかという御質問だと思うんですけれども、現実には今、先ほど申しましたように、入庁時の性別を把握しているというところでございます。現実的に今そういった問合せ等はまだ来ておりません。個人はしっかりやはり大事にしなきゃいけないというところもありますので、そういった場合はやはり個別に相談をしながら、どういう判断をしていくかというのは考えていきたいと思ってございます。

では、元の性器を残した人が女性職員として認めろと言った場合は、その可能性があるということですね。
性別については様々な、今男女共同参画課長もお答えしているとおり、様々でございます。業務を行う上で、性別については心の中に秘めている職員も当然おりますし、この取扱いをどうするかにつきましては、今申しましたように、やっぱり職員といろいろ相談をしてやっていくと。というのは、職場でどうするかとか、更衣室をどうするかとか、やっぱりトイレをどうするかとか、当然そういった課題もやっぱり出てまいりますので、そういったことにつきましてはやっぱり個別の対応がまず必要になるかと思いますので、まずはそういう相談を受けまして今後どうしていくかということを考えていきたいと思います。

教育現場についても伺います。体育の授業やスポーツの部活動で、トランス女子を女子に含めるのか。
学校におきましても同様に、子供たち一人一人の相談をしっかりと受け止めて、そして実際に体育等でどのように活動するかを個別に相談しながら教育活動を行ってまいります。

非常に不安を覚えますけれどもね。 Qの定義ですが、クエスチョニングとクイア、両方含めるという答弁で間違いないですか。
LGBTQ、またQプラスと言われている中で、Qのところについてはクイアまたはクエスチョンと言われているというような答弁をしたところでございます。

それぞれの定義、そしてその違いを説明してください。
クエスチョン、クエスチョニングについては、昨日も御答弁申し上げたように、自分の性を決められない、またはどちらか分からないという方がいると。クイアというものについては、その他、委員おっしゃっていたように、ちょっと変わった人、変態というか変わった人というような形でQというのを使っているというふうに、と言われております。
今のクイアのほうなんですけれども、語源としては今課長が答えたようなことがありますけれども、LGBTのマイノリティーの方々にとりましては、それを前向きに捉えて、いわゆる性別に起因した、先ほど言ったクエスチョニングに入らないようなこともあり得るということで、それを包括的に言っているというふうに解釈されておりますし、私どももそういうふうに考えております。

昨日と答弁が、整合性が取れないような感じですが大丈夫ですか。
すみません、部長の答弁したとおりでございます。

具体的にどういうものが想定されるんでしょうか。また、プラスとの違いも説明してもらえますか。
そのQに関しましては、クエスチョニングあるいはクイアということで、クイアのところがクエスチョニングにプラスでクイア的な意味を持たせている場合と、Q、それの、例えばQの中で包括的というものが入っているのであれば、本来プラスというのはなくてもいいというふうに考えております。

クイアとの違いというのは分からないんですか、よく分からないんですけれども、答弁を聞いていて。
クイアと表現される際もあるし、クエスチョンニングと表現される際もある、クエスチョンニングについては、自らの性別について、性自認、性的指向が定まってない、定まらない、定めていない人というふうに捉えてございます。また、プラスにつきましては、LGBTQプラスのところで、性的マイノリティーのうちにLGBTの4つ以外のセクシャリティーを指すこともございまして、先ほどのクエスチョニングみたいなものも入ってくるのかなと考えてございます。

よく分かりません。私はLGBTQプラスという言葉自体使わないほうがいいと思っているんですけれども、取りあえずプラスとクイアは除いたらどうなんですか。
性的マイノリティーの方々を表す言葉として、一般的に使われているものだと考えてございます。なので、1つの表現の仕方だと考えてございます。

昨日の答弁だと、いわゆる嗜好品のほうの性的嗜好は、つまり省かれるという認識でよろしかったですよね。
性的嗜好、たしなむの嗜好については、こちらのほうの性的マイノリティーの対象としていないということでございます。

ほかに複数性愛、ポリアモリーというのもございますけれども、これは性の多様性に含まれるのか否か。
両方の性が好きというようなことであれば、私は性の多様性、性的指向の中に含まれるのかなと思いますが、ちょっと状況確認してみたいと思います。

どちらのシコウのほうですか。
指すほうの指向であれば、含まれるものではないかなと思います。

答弁になっていないですよね。今おっしゃったのは、バイセクシャルのことを言ったんでしょう。私は今複数性愛、ポリアモリーのことを言っているんですよね。
複数性愛ではなくて複数愛です、ポリアモリーは。これは、オリエンテーション、セクシャルオリエンテーションだと思う、性的な関係性のオリエンテーションです。

それは性の多様性に含まれるんですか。
性の多様性、ちょっとすみません、これは私が答弁する準備をしているわけではないんですけれども、非常に広いグラデーションの中で、様々な性の認識とオリエンテーションというのを、全ての人がいろんなグラデーションの中にいるという、そういう性の多様性を認めていこうという、そういう大きな考えがあると思います。ですから、これが、どちらがどちらに入るということがはっきりと分からないというたくさんの方がいらっしゃる、それを尊重するという、そのグラデーションを、それを認めていくということが、この性の多様性の重要な観点かと思います。 その上では、複数愛というのも当然この個人のバイセクシャルとかと同じように、その多様性の中に含まれると思います。

複数性愛って言っちゃいけないんですか、教えてください。
ポリアモリーの定義というか言葉は、複数愛です。

複数性愛と言っちゃいけないんですか。
いいか悪いかは御自身で決めたらいいんだと思いますけれども。

さっき区長がそうおっしゃったじゃないですか。

区長、答弁を続けてください、区長、答弁を続けてください。ないなら終わりで大丈夫なので。よろしいですか。

いや、教えてくださいよ。複数性愛というのは間違いなんですか。あなたはさっきそうおっしゃったんですよ。

ポリアモリーの訳の話ですね。語訳の話なので。

複数性愛というのは誤訳なんですか。

訳し方の話を区長は多分されたんですね。
この複数愛というのは、そうすると重婚と違うんですか、説明してください。

少々お待ちください。田中委員、決算との関係性を明らかにした上で次から御質問いただければと思います。
基本的に、今回の決算特別委員会の決算に伴うものを中心に論議いただくものと考えておりますので、個別の事項についてはあまりこういった場ではふさわしくないものと考えてございます。

昨年度のこの決算の中で、この性の多様性条例というものの制定も含まれているわけですね。ところが、Qとかプラスの定義が、あるいはトランスジェンダーもそうです。はっきりしないという中で、では複数愛ないし複数性愛はどうなんだということをお尋ねしているわけです。先ほど来部長、課長がお答えになっていることと、区長がさっきお答えになったことの中には明らかにそごがありますからね、明らかに。だって、性別に基づくものを、結局はこの性の多様性に限定するという趣旨を昨日おっしゃいましたよね。今の区長の答弁とのそごについて説明してください。
すみません、どこがそごか、ちょっと教えていただけたらと思いますけれども。

昨日の答弁で、性別に基づくものを性の多様性として定義するんだという趣旨のことを昨日の答弁でおっしゃいましたよね。ところが、今さっき区長が答弁なさったことは、そうじゃなくて、その複数愛も認めるんだと、性の多様性の中に含めるんだという趣旨を答弁されたんですよ。矛盾するじゃないですか。
ちょっとすみません、その複数性愛の定義というものが、ちょっとこちらのほうで、1人の方が複数の人を好きになるということ。

いや、必ずしもそうじゃないんですよね。
ちょっとそちらの用語を、すみません、私のほうもちょっと勉強不足でちょっと知らないというところはあるんですけれども、基本的にはこの条例の目的といいますものは、性の多様性に起因いたしまして、日常生活でかなり困っている方、そういった方もいらっしゃるので、基本的には基本構想に基づきまして、全ての方が等しく暮らせる共同社会を目指すという中で、そういう様々な人がいることをお互いに認め合って、それぞれの個別の人格ですとか個性を認め合いながら一緒に等しく過ごしていきましょうというものですので、そういった観点であれば、その複数愛、性愛、ちょっと中身が分からないので言えないんですけれども、そういった方も含めて、やっぱり杉並区に住んでいる方については等しく皆さんで認め合いましょうという趣旨であれば、別に問題はないものと考えてございます。

今、複数性愛の件についてまだ認識していないということでしたので、分かり次第答弁追加でお願いいたします。今出ますか。出ない、では後ほどお願いします。

区長が説明すればいいと思うんですけれども。 いずれにしましても、もうことほどさようにQの定義も曖昧、プラスの定義もはっきりしません。これって、条例の制定の後にこういうことが議論されているということ自体が非常に順序が逆だと思うんですよ。いかがですか。
順番が逆だというようなことも言っていますが、私、さっき委員が今回資料として指定された性の多様性条例のQ&Aのところの性的指向のところにつきましては、こちらの、もう既にLGBTを対象として、いわゆる性的嗜好、たしなむのほうの嗜好、いわゆる小児性愛やフェチみたいな性の対象や行動においてその好みを指すもの、いわゆる性的たしなむの嗜好につきましては条例の対象にはならないということで、元々こちらのほうに記載してございますので、元々、後から付け足した、付け足してないなんていう話ではないと思ってございます。

そうじゃなくて、条例制定のときに、そもそもこのLGBTという言葉自体が使われていなかったと思いますし、ましてそれぞれの定義なんかの話も出ていませんよね。それがおかしいんじゃないかと言っているんですけれども。
条例の2条の中に、性的指向及び性自認というのはどのようなものかというのは定義させていただいてございます。また、パートナーシップについても定義させていただいてございますので、ちょっと内容を御確認ください。

だって、LGBTなんていう言葉はないでしょう。
自己の恋愛または性愛の対象となる性別についての指向ということで性的指向、そちらについて……

LGBTという言葉は条例の中にありませんでしょう。条例に入っているかどうかって聞いているんだよ。
このLGBTというのは性的少数者の方々を表す言葉として使っているものであり、必ずしも条例の中に全部定義しなければ使えないというものではないと認識してございます。

では、トランスジェンダーと性同一性障害の違いについて説明してください。
トランスジェンダーについては、トランスジェンダー、性自認と私たちは言っていますが、ジェンダーアイデンティティーの基本的には略語が性同一性とかでございまして、そちらと同様の関係かと存じてございます。

質問に答えてください。性同一性障害とトランスジェンダーの違いについて説明してください。
こちらの性同一性障害、トランスジェンダーというのは、いわゆる心の性と体の性が違う方を指すものでございます。それで、性自認については、自己の性別についての認識を言うということで、こちらのほうで規定してございます。

性自認について聞いているんじゃなくて、性同一性障害の定義、それとトランスジェンダーの違いを聞いているんです。
トランスジェンダーにつきましては、ただいま課長が言いましたとおり心の問題で、自分がどちらの指向か分からない、反対のほうに持たれている方をトランスジェンダーと言っていますが、性同一性障害というのは、いわゆるある種傷病名みたいな形で言われているものというふうに考えておりますけれども。

違いがよく分からないんですよね。
ここで定義について、これは皆さんそれぞれ勉強することだとも思いますけれども、性同一性障害と心の性と体の性が一致しないときに、かつては障害だというふうに多く認知されたものが、これは障害というよりも、それは多様性の一つなんだということでトランスジェンダーという、そういう概念が生まれてきたもので、そちらのほうに移行してきたものです。 いずれにしましても、この講座についてもそうですけれども、これは性の多様性条例が決まった、杉並区で決まったことを受けて、当事者の方たちが自ら区と一緒に企画をしてつくったものでございます。ですから、当事者の考えやその気持ちを尊重する、その企画を尊重するというのは、杉並区として当然のことだと思います。

当事者でもこの条例に大反対だという方はいっぱいいらっしゃいます。そのことをお伝えしておきますね。 最後に、杉並芸術会館です。 文化芸術活動助成金、当該年度実績で、助成金額における会場費の占める割合、また、そのうち本番の会場使用料と稽古場等準備スペース使用料の割合、分かりましたか。
かかっている経費の中で、会場費が多いというところは分かりました。あとは出演費ですとか、照明ですとか音響の経費。ただ、その会場費の中で、報告の中では会場費としてしか出ていませんので、当日の会場なのか、それまで練習をしていたときの会場なのかというところは、領収書をそれぞれ見ていかないと分かりません。ですので、ちょっとそこまでは把握してございません。

各団体の申請用紙に細かい内訳は出ていませんか。
その辺確認したんですけれども、報告書にはそういう細かい数字は出てございません。領収書を見ていくしかないということです。

では、それは領収書で確認していただきたいと思うんですけれども、いずれにしましても、本番の使用料あるいは稽古場の使用料は非常に大きなものがあるので、地下のけいこ場や作業場、あるいは1階ホールを区民に開放すべきだと言っているわけですけれども、答弁を求めます。
芸術会館の地下のけいこ場につきましては、これまでもいろいろお話をいただいておりまして、その使い方についても、今は指定管理者のほうの提案、事業者がプロポーザルを行ったときの提案にのっとって使っておりますけれども、ここまでのやり取りですとか、新しい芸術監督にも指定管理者にも伝えているところです。その中で何ができるかというのをまだ話し合っているところですので、そのような形を、もう少し検討を続けたいと思っております。

それと、夏の座・高円寺阿波おどりで、結局照明・音響機材の設置、撤去、操作は誰が行っているのか分かりましたか。
そちらを改めて確認いたしまして、阿波おどり振興協会のほうで手配して、経費も負担しているということでございます。

最後になりますけれども、この資料を出していただきましたけれども、ナンバー324ですね。主催提携事業における事業ごとの実施報告書について、お出しいただいたこの形では収支の細目が一切分かりません。これでは本決算を認定できません。ちゃんとその収入のそれぞれの細目、支出のそれぞれの細目を事業ごとにきちんと、私どもの監査請求によって、監査請求以降分からなくなってしまった、その令和3年度以前の形に、少なくともそのレベルで指定管理者に再提出させてください。早急にと求めますけれども、見解を求めます。
今回の資料請求書に基づいて作成をしたところでございます。今お話のあった件につきましては、もう少し詳細にお書きいただいて請求をいただければ、当然こちらでもできる限りの対応はしてまいります。
基本的に指定管理の精算に関しましては、歳入というよりも歳出がどれぐらいかかったかをベースにしてこちらのほうを認定してございますので、収入のほうで、個々の会議体が収入の部分で幾らチケットですとかを売ってどうなって、歳出はどうかということにつきましては、こちらの認定としては特段必要不可欠なものとは考えてございません。 ただ、そうした中でもいろいろいただく中で、今課長から申し上げましたとおり、資料としてこういう資料が欲しいということで、座・高円寺のほうからそういう提供があった場合、それにつきましては今後、次回以降検討してまいりたいと考えております。
すみません、ポリアモリーについて先ほどありました。ポリアモリーをちょっと今いろいろ調べてみますと、複数人の方とお付き合いをする恋愛スタイルのことというようなことも書いてございました。こちらにつきましては、今見てみますと、それで同性が好きな方、また異性が好きな方という方もいらっしゃいますということで、それはやはり全体的に見ますと、LGBTとはちょっと異なるのかなとは思いますが、これは内心で思う限りではこういった考え方というのも尊重しながら、いろいろ対応していく必要があるのかなと思ってございます。
先ほどのほらぐち委員からの御質問についてお答えさせていただきます。 これは平成17年からずっと実施、合同激励会は区でも参加して実施しています。途中3回、東日本大震災があった年と、あとはコロナで中止になった年を含めて3回できなかった年がございました。それ以外のところでは、平成20年に区長が公務で参加できなかった年が1回あるんですけれども、それ以外の年につきましては全て区長が参加しているといったところでございました。遅くなって申し訳ございません。
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