// 発言者(32名)
// 発言(300件・一部省略)
商店街の役員の方で民生委員の経験もある方から、頑張って就労して自立しようという再生をする施設ならば応援をしたいというふうな御意見もいただいております。また逆に、この間、説明会のほうでは、商店街の中に、寮がもともと商店街の中にあったわけなんですけれども、もっとほかの利用方法もあったのではないかなというふうな御意見もございました。

複雑なお声を出していらっしゃる方もいらっしゃいましたね。 それで、近隣のこういう深い理解、協力の下に造る以上は、確実に入所者の就労につなげていただきたいんですけれども、今までこの事業をやってきて、どのくらいの人が就労に成功して、どのくらいの人たちは元の福祉事務所に戻っちゃうんでしょうか。
自立支援事業、就労の支援事業を受けた人間の51%が安定的な仕事に就いているというふうな実績がございます。そのほかの方は、途中で体を壊されたとか支援センターを退所するとか、そういうことで就労までに至らなかったということもございます。

いろいろな事情があるんでしょうけれども、約半数というのは非常にもったいないなと思うんですよね。どうなんでしょうね、例えば朝礼とか夕礼みたいな場を設けて就労意欲を高めるような、そういう積極的な働きかけみたいなことはできないんでしょうか。
ここにはハローワークのほうから就労の支援員というのが毎日出てきて、談話室のほうに就労の情報を全部貼って、いろいろ声かけをしたりとか、そういうことを行っておりますし、就労相談員というのがおりまして、いつでも相談できるような体制になっておりますので、委員おっしゃるように、1%でも就労者が増えるように職員等も頑張っているところでございます。

もうちょっと背中を押してあげるといいますか、壁に貼ってあるとか、いつでも相談しようと思えばできるというようなことじゃなくて、もうちょっと、セーフティーネットがあるよというだけじゃ私はやっぱり足りないと思います。その辺は強い、背中を押してあげるということが大事だと思うので、御検討いただきたいと思います。 次に、障害者交流館に移りますが、この間の一般質問で取り上げました。また、再質問も行いましたけれども、この施設の清掃職員が最低賃金以下の給料で働いているということを問題にしましたけれども、もう一回区の認識、改めて問います。
一般質問の再度の御質問の中で御答弁させていただいたところかと思いますが、当該職員については、最低賃金法の趣旨というか規定の中では、身体障害であったり精神障害によって著しく労働能力が低い方については、かえって最低賃金を適用することによって労働の機会を奪いかねない、そういった側面がある。そういった趣旨も踏まえて、当該職員については訓練就業として最低賃金以下で働いている、そういう状況があるというふうなことで御答弁したところでございます。

非常に強い言葉で申しますけれども、やっぱり人権問題だと思いますよ。私は先日、高円寺の当該施設、視察してまいりました。当事者と思われる方のお仕事ぶりも間近で拝見しましたけれども、いわゆる健常者と何ら変わりなくお仕事されていましたよ。だから、その認識は改めてもらいたいんです。いかがでしょうか。
障害の特性上、なかなか長時間の集中が難しいであったりだとか、自分のペースで働きたい、そういった部分もあって、今こうした働き方というか雇用の形態になっているものと認識してございます。

余暇の活動とか、いろいろな御要望が保護者のほうにあることは承知していますけれども、就労、そのための賃金と余暇活動というのは切り分けないと、働く喜びを奪う、働く誇りを奪うことになると思います。それはいかがですか。
あくまでもこれは一般就労に向けた訓練的な意味合いで、障害者交流館の中で清掃しながらスキルを高めているというところもありまして、ずっと安い給料体系の中でその人を囲っていく、そういった趣旨ではございませんので、御心配には当たらない、そのように思います。

能力が低いとか訓練としてやっているというのは区の判断なんですか、それとも当該団体の判断なんですか。
受託先の考えというふうに認識してございます。

当該団体につきましては、高橋博現会長の極めて恣意的な組織運営に強い批判の声が、関係者から多くの内部告発も届いております。それは解決してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員から一般質問の中でいろいろ御質問がありました。今確認中でございます。その中で、まだはっきり恣意的と言えるかどうかというところは分かりかねます。

それはいろいろな政治家のホームページとか確認すれば分かると思うので、お願いします。 もう時間がなくなりましたので、最後に1点だけ伺いますけれども、蚊の対策について。 やっていただけるということなので、一応歓迎しているんですけれども、区立公園の清掃とか、それだけだと本当に蚊を減らすことにつながらないですよ。まずとにかく水たまりをなくすということ、感染症を媒介する極めて危険な虫であるということをちゃんと定期的に周知していただきたい。それと、水たまりをなくそうと思ったって、暗渠の近くでどうしたってなくせないという方もいっぱいいるわけですから、要望があれば成長制御剤をまきに行くよというサービスも定期的に、特に夏の前ですね、春の頃にちゃんと広報なんかで周知をしていただきたいと最後に要望しますけれども、見解を求めます。
今御指摘のございました件につきましては、その状況を踏まえて対応してまいりたいと考えてございます。
先ほど歳児別の空き枠の率ということでしたので、令和5年4月の状況で、ゼロ歳が20.4%、1歳が2.4%、2歳が5.0%、3歳が7.8%、4歳が13.5%、5歳が16.3%でございます。
(午後 3時20分 開議)

委員長の職務を代行いたします。 休憩前に引き続き委員会を開きます。 緑の党グリーンズジャパンの質疑に入ります。 それでは、ブランシャー明日香委員、質問項目をお知らせください。

質問項目、保健福祉費、介護強化型ケアハウス施設管理、医療的ケア児の相談支援体制の整備、それから、環境清掃費の杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進を時間があったらお尋ねします。参考資料は、決算書、区政経営報告書、資料182番です。 まず、介護強化型ケアハウス施設管理についてお尋ねします。 ベネッセケアハウス今川についてです。当施設は荻窪の桃井原っぱ公園のほど近くに位置し、PFI事業として2004年から事業を継続、2024年2月に20年の契約期間を経て一旦閉鎖、施設の老朽化により雨漏りなどがあり、改修が必要と聞いています。現在の入居者数をお尋ねします。
ケアハウス今川は、現在の運営事業者が来年2月末の契約期間満了をもって撤退する意向があることから、この間、事業者におきまして入所者と家族の理解を得て、段階的に他の施設に転床する対応を丁寧に進めてまいりました。その結果、現在の入所者数は1名となっており、この1名も年内に退所する予定です。

閉鎖後の新規事業者による事業再開はいつ頃でしょうか。
区としては、要介護度が低い方でも入所でき、比較的料金も安価な施設である介護型ケアハウスは今後も存置するべきものと考えております。今年度に改定する実行計画等において、必要な改修等の上、運営再開するよう、具体的なスケジュール含め検討している最中でございます。

今後もPFI事業は継続されますか。
この施設はPFI事業を活用して事業者が整備しましたが、既に区の所有となっております。今回、PFI事業は終了して、区が建物に必要な改修をした上で賃貸借することを考えております。

来年2月以降、事業再開までの期間、一定期間あるのかもしれないんですけれども、施設は誰がどのように管理する予定でしょうか。
契約期間20年の満了までは運営事業者が管理を行いますけれども、その後は区が管理することとしまして、開放型敷地となっていることから、仮囲いの設置とか機械警備とか、そういうところを行う対応を考えております。

先日、この施設の庭で20年間ボランティアを続けてきた方が、施設の中にある庭園を案内してくれました。高い生け垣が道路のほうにあるので、なかなか外からはのぞき込めないようになっているんですけれども、中に入ると、すごくすてきな、秘密の花園みたいなすてきな庭園があって、緑の空間がたっぷりありまして、その中には何区画かの小さな菜園もありました。かつてはイチゴを育てたりとか、たくさんの果樹もあったり、春夏秋冬の木々が丁寧に管理されていたようで、入居者だけでなく、地域の方々にも喜ばれる場所だったというふうにお聞きしました。このお庭を維持管理していたのは誰ですか。
基本的には施設の運営事業者となりますが、ボランティアの方々の協力も得ながら維持管理を行っていたと聞いております。

今回、施設が閉館してしまっている期間中、人けがない建物の防犯面からも建築物の保存の面からも悪影響があるんじゃないかとちょっと心配しております。また、お庭も雑草で荒れ放題になってしまうんじゃないかと思いますが、閉鎖期間中は誰が維持管理していかれる予定でしょうか。
先ほどと繰り返しの御答弁となりますけれども、来年2月の契約期間満了までは運営事業者が管理を行いますけれども、それ以降は区で管理をいたします。

区で管理ということであると、区の職員さんとかそういう方がいらっしゃる──剪定業者さんなどを派遣されるのか、それとも区で派遣されていたボランティアの方々に再度お尋ねになるとか、何かそういった検討はされているんでしょうか。
先ほども触れましたけれども、区の管理になって以降は、仮囲いの設置ですとか機械警備というような形で対応してまいります。必要な剪定とかそういうところは、現時点におきましては区のほうで実施するということで考えております。

担当課長、多分剪定などをどなたがされるかという話だと思うので、その辺がどうなのかということだと思います。
区のほうで必要な予算等を確保してやることを考えております。

ちょっとまだよく分からないところもありますが、次の質問で、庭の生け垣のすぐ外に、道路脇にケヤキの木が1本あります。この木はこの間誰が管理されていたんでしょうか。そして、この木は保護樹林でしたんでしょうか。
まず、この樹木の管理については、先ほどと同様、施設の運営事業者のほうで行っております。事業者の管理終了後は区が剪定等の管理を行っていく予定です。こちらについては保護樹木ではないということで聞いております。

見た感じではとても立派な木だったんですけれども、このケヤキの木、秋になると落ち葉がいっぱい落ちてきていたということで、ボランティアの方のお話によると、毎年秋になって落ち葉が落ちると、ボランティアの方々が袋の中に詰めておいて、それを井荻小学校がもらっていって、その運搬も全部ボランティアの方がやって、そして腐葉土にしていたということなんですね。このように民間の方がボランティアでずっとやっていたことに関して区は把握していましたか。
この間、ボランティアの方である植木応援団の皆様に、平成17年以降長きにわたりまして、庭の清掃ですとか手入れを行っていただいております。こうした地域との連携は、地域に愛され親しまれる施設づくりという観点から大変意義あるものというふうに考えております。

これもまた繰り返しの御答弁になるかもしれないんですけれども、その落ち葉の管理はどなたが、これも区が予算をつけてやってくださるということでよろしいですか。
そのとおり考えております。

こういった貴重な都会の中の庭園というのは、利用者の方々だけでなくて地域の方々にとっても貴重な財産なんじゃないかと思います。今後、施設閉鎖中に庭を近所の例えば保育園とか子供たちに開放する可能性について、区では何か見解はございますか。
事業者による管理終了後は、先ほども御答弁しましたとおり、無人施設となりまして、その後の改修工事との兼ね合いもありますので、現時点では開放することは難しいかと受け止めております。 なお、今後区が行う管理の中で、植木応援団の皆さんと連携する可能性、そういうところも探ってまいりたいと考えてございます。

では、次の質問に行きます。医療的ケア児の相談支援体制の整備です。 一般のお子さんと発達障害児、医療的ケアが必要な子供をインクルーシブで受け入れている認可外施設から声をいただきました。認可外保育施設であるため、月160時間以上の保育契約をしている方への補助は存在するものの、当該施設には利用者の大半を占める短時間保育の補助が一切なく、金銭的負担が全部保護者のほうに行ってしまっているそうです。当該年度の支援体制についてお伺いします。認可外保育施設でも、専門性のあるスタッフによるマンツーマン保育に対しての補助が急がれるとは思うんですけれども、そういったケースへの補助金は今までなかったんでしょうか。
医療的ケア児の保育について、今マンツーマンに近い保育を実施している障害児保育園へレンがございます。ここが児童発達支援事業所でございまして、私のほうから答弁させていただきますが、児童発達相談支援事業所のスタッフ基準を満たした上で、さらに専門性のある看護師を追加で配置しておりまして、こうした事業所の場合は区の運営補助を行っております。当該施設の形態でありますと、児童発達支援事業所としての登録がないため、こうした補助の該当にはならないものと認識しております。

昨年頃から始まった子育てプラザでの一時預かり事業や、私立の認可保育所などで地域子育て支援拠点、レスパイト事業のように一時預かりを拡充していくと書いてありましたが、これらの制度の利用状況はどうでしょうか。
子ども・子育てプラザの一時預かりと私立の認可保育所などにつきましては、実施箇所数が増えたことから増加しておりますが、ひととき保育につきましては、実施箇所数が減ったこともあり減少しております。

こうした一般的なお子さんたちの一時預かりの事業は存在するそうですが、医療的ケア児の方々の一時預かり先というのが非常に少ないという話を聞いております。障害児や医療的ケア児を抱える御家庭の大変さを区は把握しておられますでしょうか。
医療的ケア児の方の預かり先が少ないことは区としても課題と認識しております。医療的ケア児の保護者の方に対して実態調査も行っておりまして、日中の通所先、預かり先の確保は多くの保護者から要望に上がった事項でございます。

最近、当該施設と同じような理念でインクルーシブ保育の先駆けを行く社会福祉法人どろんこ会というのがたくさん全国にあります。こういった似たような保育というのを当該施設も杉並区で2018年からやっているんですけれども、認可外であるためにサービス給付金や補助制度の網からこぼれ落ちています。当該施設のような地域の事業者に対して区が今後できることはどんなことがありますか。
当該施設の取組については、私も伺ったことがございまして、年齢や状況が様々なお子さんを受け入れて、プログラムも多彩で、インクルーシブな取組の一つであると認識してございます。区としては、先ほど申し上げたように、制度上の観点から、まだ当該施設に関して補助等の支援は難しい状況でございますけれども、障害児を含む子供の居場所づくりというのは区としても課題だと捉えておりますので、今後も事業者等との情報交換、対話は続けてまいりたいと思います。また、対話としては、現場の職員の皆さんは日々お子さんと向き合って大変な状況ですので、時には我々が現場に向かってお子さんの様子やニーズを把握したり、時にはオンラインを活用したりして、情報共有には工夫を図ってまいりたいと思います。

私も実はその場にたまたま居合わせたんですけれども、区の方がたくさん来てくださったということで、施設の人たちも大変希望を見いだしていたようです。今後もコミュニケーションを図っていただけることを要望いたします。

以上で緑の党グリーンズジャパンの質疑は終了いたしました。 杉並わくわく会議の質疑に入ります。 それでは、松尾ゆり委員、質問項目をお知らせください。

質問項目は、福祉避難所について、それから児童館です。資料につきましては、施設再編整備計画の検証報告書を使います。児童館の作業部会のほうではなくて全体のほうの報告書です。それから、請求資料の118番、126番、福祉避難所に関しては福祉避難所の確保・運営ガイドラインを、引用はしないですが、参照していただきます。 昨日の続きで、障害者の避難について質問いたします。 昨日のケースは自宅からの直接避難を前提とした訓練だったんですけれども、実は現実には直接避難ができないという問題があります。そこで、まず伺いますが、福祉避難所への避難の手続はどういうものでしょうか。
登録者の方の安否確認をいたします。その安否確認情報につきましては、まずは震災救援所のほうで情報として把握をした上で、その方の避難生活が、まず在宅避難ができるか、在宅避難が困難な場合に、次に震災救援所、そして震災救援所でも無理な場合には二次救援所、二次救援所でも生活が困難といった場合には福祉救援所のほうでケアを受けながら避難生活を送っていただくということで、まずは震災救援所のほうで情報を把握するという仕組みになってございます。

この間、障害者団体連合会などからも度々、福祉避難所への直接避難を要望されていますが、実現するための課題は何でしょうか。
今申し上げましたように、大規模災害が発生したときに、要配慮者も含めたその方の安否確認情報というのをまずつかむことがどうしても重要になります。現在の仕組みでは、先ほど申し上げましたように、震災救援所で一旦情報を把握して、それから救援隊本隊であったり区役所の救援本部のほうに情報が来て、福祉救援所そのものが開設できる状況にあるのかどうか、そうしたことも直接避難の場合には大きな課題となってまいりますので、そうした情報がしっかり把握された上での避難活動という形になります。

国は、福祉避難所の確保・運営ガイドラインにおいて直接避難の実現を促進するように求めていると思いますが、御存じでしょうか。
国のほうの動きは承知してございます。

ガイドラインでは、震災を経験した熊本市で一部の直接避難が実現した例が、これは計画ですけれども、実現した例が挙げられています。杉並でも前向きに御検討いただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
国のほうのガイドラインが改定されたことを踏まえまして、当区におきましても、災害時要配慮者対策連絡協議会のほうにこうした検討課題がある旨はお伝えをしたところで、検討に着手したという状況にあります。ただ、コロナで福祉救援所の運営をしている事業者さんを集めての会議というのがどうしても開けない状況がこの間続いてまいりました。ですので、コロナが5類に移行になって、今後、施設の方にもしっかり声かけをしながら、そして施設の御意向もしっかり聞いていきながら、検討のほうは進めてまいりたいと考えております。

いろいろ課題はあると思いますけれども、検討を始めていらっしゃるということで、よろしくお願いいたします。 次に、児童館について伺います。 児童館再編についての検証を拝見しました。大変違和感がありましたのは、再編後の事業からの視点が主で、これまでの児童館の役割や機能についての考察がほとんどないということです。今後の子供の居場所の検討の中で本格的に論じるように要望し、本日は検証内容についてまず伺います。放課後等居場所事業の検証から分かった課題について説明してください。
今般の検証では、児童館の機能、役割はおおむね引き継げていることが確認できたものの、学校になじめない子への対応や、校庭や体育館など、利用人数に応じた遊び場所のさらなる確保を図る必要があることなど、様々な課題も明らかとなったところです。また、常態として子供が選んで複数の部屋を使用することができることなど、放課後等居場所事業には見られない児童館ならではの特性も確認することができたところでございます。

今、児童館ならではの特性とおっしゃったんですけれども、検証の34ページ、新たな居場所では維持することが困難な児童館の特性があるというふうに書かれています。29ページ、30ページに特性が書かれていると思うんですけれども、読み上げていただけますか。
まず29ページ、放課後等居場所事業には見られない児童館の特性です。「常態として、子ども自身が自ら居心地の良いスペースを選んで、複数の部屋を利用することができる。おやつなどの持ち込みができる。また、一部の児童館では自分の玩具を持ち込んで遊ぶことができる。SSW等と連携して、不登校の子どもの活動場所として活用しやすい。同年代だけではなく、日常的に年代の違う子どもと出会うことができる。館内学童クラブがある児童館においては、常態として学童クラブ在籍児童と一般来館児童が一緒に過ごすことができる」、以上が29ページになります。30ページ、校内学童クラブには見られない児童館の特性でございます。「常態として学童クラブ在籍児童と一般来館児童が一緒に過ごすことができる。小学生同士だけではなく、日常的に年代の違う子どもと出会うことができるなど」でございます。

概して言うと、子供に自由な選択権がある。行くのも帰るのも自由だったり、遊びも選べたり、そういう選択権の幅があるということ。また、児童館だと、異年齢の子供や、小学生が中学生や乳幼児と接する機会もあるということで、幅広い年代層の交流が行われることなどは、今まで私など児童館を廃止しちゃいけないと言ってきた人間は、そこのところを指摘してきたものではあるんですけれども、児童館について、児童館のよさ、児童館でなければできないことが区のほうでやっと公式の文書に載ったなという印象を受けております。 次に、児童館等の現状を確認いたします。検証の30ページにゆうキッズとプラザのプログラムの開催数の比較が出ているんですけれども、紹介してください。
令和4年度の1施設一月平均ということになります。ゆうキッズのほうが一月平均13.4回、参加人数が185.3人、プラザにつきましては、72.1回、1346.4人の参加がございました。

ゆうキッズのほう、これは1館当たりということなので、41館でやったとすれば、掛け算をすると約550回になりまして、プラザ6館の開催数よりも多くなるんですね。 次に、資料126番から、乳幼児さんの来館人数、児童館とプラザのそれぞれ合計を示してください。
令和4年度実績で、児童館27館で8万448人、子ども・子育てプラザ6所ですと10万8,611人となってございます。

これも児童館41館に割り返すと約12万人になって、プラザの合計10万人を上回る形になります。これは仮の計算ですけれども、どういうことかというと、乳幼児をお連れの方は近所にある施設がやっぱり便利だし、今も多くの方が行っていらっしゃるんだなということを私はここで確認できたと思いました。 次に、放課後等居場所事業の学校施設利用を確認いたします。資料118番、まず校庭について、回数が最大の学校名と回数、最少の学校名と回数を示してください。
最大は杉九小でございまして206回、最少は高円寺学園で39回となってございます。

ちょっと勘違いかもしれないんですけれども、桃五小は少なくないですか。
大変失礼しました。最少が間違ってございまして、22回で桃五小でございます。

次に体育館について、同様に学校名と回数をお願いします。
最大は高円寺学園で284回、最少は井荻小で49回となってございます。

全体として、回数の多いところは相変わらず多いし、少ないところは前年度からあまり改善されてないところが多いのかなというふうに思います。学校により、今示していただいたように、大変大きな格差がある状況も変わらないという評価でよろしいでしょうか。
できるだけ活用を図っていく努力はしているところでございますが、学校の事情や校庭開放利用団体の利用状況などによりまして、同様の傾向が出てきているものと受け止めているところです。

これまで当初から、学校という広いスペースで児童館ではできない活発な活動ができるというのがうたい文句だったんですが、実際にはそれがなかなかできない。構造的な問題だと思うんですけれども、なぜなんでしょうか。また、課題はどういったことと考えていらっしゃいますか。
校庭、体育館は、先ほど申し上げたとおり、放課後の利用団体との兼ね合いですとか芝生の養生期間、小中一貫校であれば部活動との兼ね合いなどがあろうと思います。また、特別教室や図書館につきましては、教育活動への影響等の懸念といった面があるものと捉えているところです。また、活用が仮に可能であったとしても、同時間に複数の部屋を活用するためには、人員体制上の課題も一方であるものと受け止めているところです。

課題に関しては、人的配置ということでよろしいですか。
課題につきましては、先ほどの答弁とリンクしますけれども、教育とのより連携というところと、あとは人員配置の面があろうかと思っております。

学校内の学童及び居場所については全て民間委託ということなんですけれども、以前に直営でやってみるとかいう話もあったんですけれども、その辺は何か進展はありますでしょうか。
運営形態の在り方につきましては、令和6年度に向けて行うよりよい子供の居場所の検討、こちらが出た後に、それを踏まえて検討してまいりたいと考えているところです。

直営でやってみないと分からないことというのが結構あるかなと思います。民間の方の御苦労というのは、それはそれで、直営の職員さんが入れないのでなかなか分からないところかなと思うので、ぜひやってみてほしいです。 次に、子ども・子育てプラザの小学生優先の開催時間、曜日、場所はどのように設定されているか、参加状況はどうか、伺います。
本年6月から全プラザで週1回、プレーホールを小学生が優先利用できる取組を行っておりまして、時間帯は4時45分から5時45分の1時間となってございます。開催の曜日はプラザで異なってございまして、天沼、下井草、善福寺は水曜日、和泉、成田西、下高井戸は木曜日、高円寺が金曜日となってございます。また、その優先利用の前の4時30分から15分間は、乳幼児親子と小学生が交流するプログラムも行っているところです。参加状況でございますが、これは日ごとに大きく異なってございまして、一番少ないときは残念ながらゼロ人、多いところで28人ほどの参加があるという状況です。いずれにせよ、利用いただいている児童からは大変好評をいただいていると受け止めてございます。

時間帯がちょっと信じられないなと思ったんですけれども、4時45分、子供は帰る時間ですよね、むしろ。そこはどうなんですか。
各プラザの乳幼児親子の利用状況なども踏まえた上で、児童館や放課後等居場所事業も18時まで開館していることですとか、優先利用時間の前の時間もプラザのマルチルーム等で遊んでもらえること等から、当該の時間で設定をしているというものになります。現状、時間が遅過ぎるという声は把握してございませんが、今後も利用者の声を聞きながら、必要に応じて柔軟に工夫を図っていきたいと思っているところです。

夏場はよかったんですけれども、冬はもう真っ暗になっちゃう時間だと思うので、そこの辺は配慮をよろしくお願いします。また、週1回で1時間ということなので、ちょっと少な過ぎるかなという気がします。毎日実施とか、配慮はできないでしょうか。
こちらは現在は週1回で行っておりますが、状況を見ながら今後のことは検討していきたいと思っておりまして、先ほど申し上げたように、利用児童の声も聞きながら考えていきたいと思っております。

ぜひ検討をよろしくお願いいたします。 さて、今後杉並区は、子どもの権利条例、そして自前の児童相談所のある自治体となるという予定でございます。その際、多くの子供が直接に利用する児童館が区内にあまねく存在していることは、ハード面でも人材面でも強力なプラス面だと思います。新たな機能や活動も付与して、児童館を多面的に児童福祉に今後活用されていくよう求めますが、いかがか。見解を求めて、終わります。
区では、今般の検証で確認できた課題ですとか、国が年内に定める予定としているこどもの居場所づくりに関する指針、また現在区が行っている子どもの権利擁護審議会での議論の状況も踏まえながら、令和6年度に向けてよりよい子供の居場所の在り方を検討していくこととしているところでございます。児童館の方向性はその中で改めて検討してまいりますけれども、国の報告では、福祉的課題への対応でしたり地域の居場所の取組への支援なども上げられておりますので、機能の強化の視点もしっかり踏まえながら、子供の居場所づくりに対して区が果たすべき役割を今後整理していきたいと思っております。

以上で杉並わくわく会議の質疑は終了いたしました。 共に生きる杉並の質疑に入ります。 それでは、木梨もりよし委員、質問項目をお知らせください。

学童クラブ事業、保育園の需給関係、時間があれば子ども・子育てプラザや児童館について。資料としては、決算書、区政経営報告書、こども家庭庁、文部科学省からの令和5年8月31日の学童クラブ待機児童解消についての通知、第2期千葉市放課後子どもプラン。この資料等につきましては、私が調査能力がないものですから、事務局の大変な御協力をいただいてこの資料を整えさせていただきました。 保育園の待機児童はゼロになったということでございますが、学童保育の待機者がまだ百数十人か何人かいるということでございまして、これに関連して、先ほど資料のところで提示させていただきましたように、こども家庭庁、文部科学省のほうから待機児童解消に向けて学校の活用ということの通知がそれぞれの担当部署に、東京都やら杉並区、担当部署に来ているんじゃないかと思います。 私も昔、もう大分前に、ちょっと学童とは離れるけれども、学校開放の推進ということで、学校がどちらかというと──もう何十年前になる。教育長いるけれども、最上さんという人が教育長をやっていた時代ですから、三十何年前になるか。その頃、学校に常勤の警備員さんがいて、どちらかというと、校長先生じゃなくて警備員さんが学校管理者みたいに、学校を警備しているんだけれども、どう勘違いしたか、自分たちが管理者というように思っちゃっているかなんかで、教育委員会とがんじがらめの組織並びに運営に関することまでも協定書に結ばされて学校開放が進まなかった。それを私も問題視して取り上げて、それを打破してきて学校開放が進んできた。 これからの区政のいろいろな課題を解決するのに、これは一朝一夕にはいきませんけれども、学校の活用ということは非常に重要になってくるんじゃないか。こども家庭庁とか文部科学省がこうやって通知を出すぐらいですので、これを有効に使って学童保育待機児童の解消を図るということだと思います。この辺のところの状況は担当部署の方々もよくつかんでおられると思いますが、その辺の現状と今後の進め方について分かるところをお聞かせいただければと思います。
学校施設の活用につきましては、非常に重要な視点かなと考えております。そのこともございまして、区ではこれまでも学校施設を活用した学童クラブの整備に取り組んでいるところです。ただ、学童クラブの整備の方向性につきましては、今後の子供のよりよい居場所の検討の中で適切な方策を定めることとしておりますので、ほかの自治体の事例なども参考にしながら、委員御指摘の視点についても検討の際の参考とさせていただきたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思います。 従来、例えば私は浜田山ですので、浜田山には第一学童があったり第二学童が学校の中に、建物、2階建てかなんか造って、学童の居場所ということでやっているんですが、つい何年か前には、学童が足りないということで、浜田山児童館がなくなっちゃって学童専用になったということでございまして、今から考えると、学校は子供が帰れば教室が空くわけですね。だから、ただ建てなくても、教室が空いているんだから、そういう先進事例で、例えば千葉市であるとか、近隣でいうと三鷹市でありますとか、そういうところは、子供の持ち物をシャッターで閉じちゃって、そこを活用して学童の拠点にするというようないいアイデアを実際に実行して、千葉市なんかはほとんどの学校をそういうふうにしていくんだというような状況になってきているわけでして、これは施設再編とも絡んでくるかと思いますが、学校のシェア、放課後、それから夜間とか、ここは空いているわけでして、これを管理したりなんかしていくというのは、相当教育委員会とか担当部署とのいろいろな調整を経なければ、一朝一夕にはできることじゃないと思いますが、先進事例等、実際に既に学童待機児童解消ということで学校のシェアの活用、シェアハウスじゃないけれども、時間的なシェアの活用ということが図られておりますので、この辺のところをどうか積極的にしていただければありがたいと思いますが、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
学校の利活用という視点は、先ほど担当課長からも答弁いたしましたけれども、子供の居場所ということを考えるときにはとても重要な視点だということで、この間、実は学校を所管する教育委員会の管理職とも私も直接いろいろとお話もさせていただいてきております。学校の利活用自体は、これは従前から進めていこうということでやってきたところではございますけれども、子供の居場所を考えるときには、今御指摘いただいた国の通知も含めて、地域にあまねくある学校の活用ということはかなり国自体も大きなテーマということで捉えているというふうに認識しております。恐らくこれから我々、子供のよりよい居場所を区としても検討していきますけれども、その検討には教育委員会にもしっかりと入っていただいて、一緒にやっていこうよということで今準備を進めているところでございますので、今いただいた視点、重要な視点ということで、我々の検討の参考にもしていきたいと思ってございます。

前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。浜田山は、児童館がなくなった後も児童館活動は、いろいろな担当部署の方々の御配慮によりまして、今継続して地域の皆さん頑張っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上です。

以上で共に生きる杉並の質疑は終了いたしました。 無所属の質疑に入ります。 それでは、堀部やすし委員、質問項目をお知らせください。

第1にエクレシア南伊豆について。これは杉並区が区外に特別な補助をして建てた区域外の特別養護老人ホームですが、その現状について確認します。第2に国保会計について、第3に認知症予防検診について、その他、転院支援事業、24時間安心ヘルプ事業など、残り持ち時間を見て取捨選択しながら質問いたします。 エクレシア南伊豆の現状はどうなっていますか。
現状でございますけれども、現在、杉並区民の方、8月末現在で36名入所しております。

南伊豆町は高齢化率が約50%、なかなか人口減少も顕著でありますけれども、介護人材の確保について課題はありませんか。
人材確保というところでは、直接話としては伺っておりません。

もう区は全然関わってない、そういうことですね。
当然杉並区民の方も入所されていますので、そういう意味では、自治体間連携の特別養護老人ホームとして関わりというものは持っております。

ここのブログを見ると、2年ぐらい更新が止まっているんですが、一番上にスタッフ募集の案内だかが出ています。先ほど都内でも苦労しているという話がありましたけれども、相当苦労しているんじゃないかなと思っております。ここは50人想定していたのに、まだ30人しか入ってないということですが、事情はどういうことですか。
開所以降、入所者数のほうは増えてはいたところですけれども、この間、コロナ禍などもあったかと思いますが、35人前後というところで推移しております。

何でかという話ですかね。
何でかというところはなかなか難しい面はあるんですけれども、ただ、この間も杉並区民の方の特養の入所先の一つの選択肢ということで、確かに増えていないという現状はあるんですが、退所された後も入所される方もいるということで、そういう意味では今人数では拮抗しているという状況です。

一つの選択肢をつくるのに随分お金をかけたな、そういう感想です。 それで、決算年度である令和4年4月以降、本年6月までに入所された方を確認してみますと、12人杉並区から入っていますね。これらの方の入所時の要介護度は要介護1と2で7人と過半数を占めているんです。なぜこんなに特例入所者が多いんですか。
入所に関しては、運営法人のほうで、入居希望者の要介護度だけではなくて、入居の必要性ですとか、そういうようなことなども総合的に判断して決定する、そう認識しております。

厚労省の発表の数値によりますと、当該年度4月1日現在、特養入所申込者に占める要介護度1の方は2.8%、要介護度2は5.3%、合わせても8%です。なぜここはこんなに特例入所の方ばかり入るんですか。
ここは繰り返しの御答弁になりますけれども、法人で入所希望者の状況なども見て判断をしたものと認識しております。

特養は原則要介護3以上の方が入居というのが要件ですよね。もちろんいろいろな事情で入る方がいらっしゃることは分かりますが、半数とかそんな感じで入っているというのは本当に公正な入所なのかどうなのか疑問がありますが、見解を。
繰り返しの御答弁になりますが、入所申込者の状況を施設のほうで判断して決めているものと認識しております。

無理にやって大変なことですね。 さて、ここは区からいろいろ山道を越えて4時間以上かかる場所になります。特養建設の前から、メディアでうば捨て山になるんじゃないかという批判がありましたが、現状どうでしょうか。
この間も、なかなかコロナ禍の中では、家族の面会とかそういうところも難しい面はございましたけれども、少しずつではありますけれどもそのあたりのところも行われている、そのように聞いております。

確認しますが、区の意向で特別に造った家族宿泊室、これはホテルのようなところで泊まれるわけですけれども、そちらの利用動向は当該年度どうなっていますか。
令和4年度は、使用状況としては3日間ということになっております。

それは実人数的には何人利用されたんですか。
人数については、手元にないので把握しておりません。

ここは無料で泊まれるということですが、本年度どうですか。何回泊まっていますか。
今年度は8月までで4日となっております。

去年と今年でそうすると7回ですよね。随分泊まってないですね。なぜこうなっているんですか。
御家族の面会自体は非常に増えているというふうに認識しておりますが、御家族の方のその後のスケジュールとか、そういうようなこともあるのかと思います。

ここへ日帰りで行くのは相当大変ですよ。ここは無料で泊まれる。すごくいいところで泊まれるのに、ほかに泊まるということも考えられないことはないですけれども、面会は非常に少ないということは言えませんか。
面会につきましては、令和5年度ですけれども、4月から8月までの間で延べ100人以上の方が、区民の方ですね、面会されているということなので、区民の家族の方が行ってないというわけではございません。

家族の方が延べ100人行っている、そういうことなんですか。それは実人数でいうとどれぐらいですか。
人数で出していますので、100人以上ということです。

延べじゃなくて。延べでしょう。延べじゃないの。
面会者数ということで数字を取っているので、その中に同じ方が入っているかというのはここでは把握できません。

なかなか大変な中で行っているわけですが、ここは移動教室も使わなくなるということですよね。ますます区にとっても縁遠くなると思いますが、いかがですか。
区といたしましては、全国初めての自治体間連携ということでこちらの施設を整備いたしました。杉並区民の特養入所の選択肢の一つということで考えておりますので、今後もそういう形で考えてまいりたいと存じます。

問題は、いまだに特別な補助金をここだけに入れているという状況ですね。なぜここだけ特別な補助金を入れているんですか。
ここは繰り返しになりますけれども、全国初めての自治体間連携の特別養護老人ホームということで、入所者の方が安心して利用できるようにというようなことでこの助成を始めたというふうに認識しております。

確認すると、例えばノベルティーグッズの作成経費を出したりとか、そういうのはほかの法人に対して補助している例はあるんですか。
これらに関しては、エクレシア南伊豆の周知ですとか、そういうような観点で作ったものと認識しております。

他の特養でも、最近は入所者を適切に確保することは大変だとか、営業活動に時間が取れないとか、いろいろなお悩みの声が出ていると思うんですが、ここだけ特別にしているというのは、他との均衡上、問題がありませんか。
繰り返しの御答弁になりますが、全国初めての自治体間連携の特養ということで整備したというようなところから、そういう意味で杉並区と南伊豆との長年の連携の中でやってきているということで、こちらのほうの助成をこの間行っているというところです。

そろそろ自立をしていただく、補助金を縮小していくときに来ていると思いますが、今年少し、100万ぐらい抑えました。ここだけいつまでも特別扱いできないですよ。ほかだって同じようにやっているわけで、考え直す必要があると思います。見解を伺います。
委員御指摘のとおり、今年度からこちらの助成金のほうを100万円減額しております。ある程度周知も図られたというところで、今年度そういう形を取りましたけれども、また今後については今後の状況などを見ながら考えていきたいと存じます。

こればかりやっているわけにいかないので、話題を変えます。国保会計です。 国保料が上がっています。当初の国保制度改革の予定どおり、一般会計からの法定外繰入金はなくせそうですか。
一般会計からの繰入金ですけれども、決算補填等目的に対する繰入金は解消に向けて努力をする形になっております。杉並区の場合には令和9年度を解消の年度というふうに計画しておりますが、その年度に向けて進めていくというふうに考えております。

当該年度の法定外繰入金の状況について説明してください。
法定外繰入金ですけれども、決算補填等目的の額が約3億弱というふうになっております。

依然として苦しい状況が続いておりますが、さて、接骨院や整骨院で国民健康保険が使えるケースがあります。どういったことに使えますか。
柔道整復師ということですけれども、急性または亜急性の外傷性の捻挫、打撲、肉離れなど、あと、骨折、脱臼は応急処置の場合と医師の同意がある場合というふうになっております。

すると、それ以外のもの、例えば肩凝りであるとか、そういったものについては原則適用外である、そういうことですね。
おっしゃるとおりです。

ところが、そういったものに保険請求してくるというようなことがあるようですが、現状はどうですか。
そういうケースが報道なんかでも言われておりますけれども、杉並区においては、区に出された支給の申請書と、それに対して患者さんに照会を行っています。そのような形で内容点検をして確認をしているところでございます。

いわゆる被保険者照会というやつですね。調査票を送って調べているということですが、どんな形で実施していますか。
実施自体は民間事業者に委託しているんですけれども、区から国保連から来た支給申請書の写しを民間事業者に送りまして、民間事業者のほうで患者照会のアンケートを作り、それを患者さんに送ります。患者さんのほうからその内容が民間事業者のほうに戻ってきて、そちらでチェックをしていただいて、疑義があるもの、疑義がないものということで区のほうに提出がなされます。疑義があるものについて、内容の照会を柔道整復師、施術をした者に対して行っているところです。

調査票の記載に当たっては、施術をされた方と相談をしないで御自身の感想を書いてくださいというような記載があるように聞いておりますけれども、そのあたりはそれでいいんですね。
自分の記憶ですか。

調査票を送ると、その調査票には御自身で記入してくださいというような記載があるわけですよね。要するに、施術者と相談して記載するとか、そういうことではないというものですねということです。
おっしゃるとおりです。御本人が自分で記載します。

ところが、調査票が届いたら整骨院などに持ってきて相談の上書くようにというようなお願いをする先があるようなんですが、こういったことはつかんでいますか。
そういったことは把握しておりません。

要するに、保険適用になるように記載してもらうようなアドバイスというんですかね、テクニックがあるようですね。そうすると調査の実質が保たれないというふうに思いますが、見解を伺います。
患者照会するときに、患者さんには御自分で、施術をされた方、医院ですね、接骨院とか整骨院のほうには相談しないで書く、御本人の記憶で書いてくださいというふうになっておりますので、そのようになっているかと思います。

それが原則なんですが、御本人もよく、御高齢の方も多いですからね、こういう調査票が来たのでと持っていって、そこでいろいろアドバイスを受けてそのまま書く。そうすると、あまり調査が的確に行われない可能性があると思います。この調査の結果、どれぐらいの成果が出ていますか。
この調査なんですけれども、毎月、あんまマッサージとはり、きゅうも合わせまして、柔道整復師、毎月100件送っています。その結果、年間で、当該年度なんですけれども、全部で37件、36万弱の過誤調整が行われております。

保険給付しないものがそれだけ出たということですね。
施術内容が御本人の申請と合っていないものが出たということになります。

こういう施術は1対1でやりますから、なかなか発見が難しいと思いますが、今後の対応について確認します。
今後も、患者照会を行いながら、きちんと適正に内容をチェックしてまいりたいというふうに考えております。

時間がなくなってきましたので、最後、データヘルス計画についてこの間質問が出ていたので、ちょっと確認しておきたいんですが、今第二期をやっています。あれはデータヘルス計画と言うんだけれども、実際には数値目標を設定してないものなんかもあります。標準化の動きとかいろいろありますけれども、今後、第三期についてはそういうことのないようにしっかり対応してもらいたいと思いますが、見解を伺って、終わります。
データヘルス計画、今まさに第三期、計画しているところですけれども、数値目標、評価指標に基づきながら実施を今後もしてまいりたいというふうに考えております。

以上で無所属の質疑は終了いたしました。 自民党・無所属杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、藤本なおや委員、質問項目をお知らせください。

介護、高齢者施策、コロナの自宅療養者支援事業。使う資料は、306、309、310です。 令和4年度の当区の高齢化率、他区との比較についても確認します。
令和4年の4月1日現在の当区の高齢化率は21%でございます。第4ブロックもおおむね20%台前半でございます。

資料306によると、当該決算年度末時点での第1号、第2号被保険者合わせた要介護者数は1万8,402人、要支援者数は7,169人、合計で2万5,571人となっておりましたが、近5年の推移、どうなっていますか。
要介護者の数につきましては、平成30年度は1万7,501人で、要支援者が7,727人の計2万5,228人でございます。令和3年度は、要介護者が1万8,428人、要支援者が7,291人、計2万5,719人で、増加傾向にございます。

決算年度である令和4年度は、コロナ下にあってなかなか認定調査が難しくて、有効期限の特例延長などもあって、この実態、正確に捉えた数になってないのではないでしょうか、伺います。
実際そうした面もあろうかとは存じます。そのため、区としましては、介護認定の促進に力を入れているところでございます。

令和4年10月14日、厚労省から新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについてという事務連絡が出されております。この内容について確認いたします。
この通知の内容につきましては、それまでコロナで延長が認められていたけれども、原則4月1日からは認めない、こういう内容でした。

この件に関して今年の2月の保健福祉委員会で少し答弁があって、今も若干説明がありましたが、各自治体の判断で今年の4月1日以降もさらなる延長ができるよ、こういう取扱いになっていたわけなんですが、当区はどういった扱いにしたのか、またこの実績についても伺います。
当区につきましては、コロナを理由とする延長は、原則として入院・入所中で面会ができない等により調査を行えない方のみといたしました。実績につきましては、4月が123件、5月96件、6月84件、7月120件、8月135件、9月が123件で、合計681件でございます。

こうした特例延長が終了して、現在、更新の認定の申請件数が急増しているんじゃないかな、事務量が増大しているんじゃないかな、このように推察をいたしますが、現状について確認します。
実際急増しまして、認定調査及び認定審査事務等の量が大きく増えておりますので、新たな委託調査先の開拓でございますとか、調査員の増加でございますとか、また調査員1人当たりの持ち件数の増など、体制強化を図りながら対応しているところでございます。

これまでコロナで止まっていた認定調査が、5類に引き下げられて、今一気にそのしわ寄せが来ているというような状況でありますので、いずれにしても遺漏なくこれからも対応していただければと、このように要望しておきます。 質問を変えます。コロナ下、外出自粛の影響か、全国的に高齢者への虐待件数が増加している、こういった報道を目にいたしました。そこで、当区における令和4年度の高齢者虐待の実態について、資料は309です。 相談・通報・届出件数と虐待と認定した件数について伺います。また、当区では、コロナ以前と比較をして、高齢者虐待件数というのは顕著な変化が見られるのかどうか、伺います。
相談が延べ2,892件、通報は196件、届出が8件、虐待と判断した件数は99件で、コロナ禍前と比べまして、判断件数は当区では横ばいでございますが、この間、外出の自粛などがストレスとなり、虐待に関係していたといった事例も見受けられました。また、虐待の背景にストレスの積み重ねといったものがあることも多くございまして、コロナ禍の影響が時間を置いて表出してくるということも考えられるため、引き続き動向を注視してまいりたいというふうに考えてございます。

それで、虐待の種類別では4年度どうだったのか。高齢者虐待防止法で定義をされている身体的虐待、放棄・放任、ネグレクトですね、心理的な虐待だったりとか性的虐待、経済的虐待、こうした種類別での件数について伺います。
身体的虐待が66件、放棄・放任が37件、心理的虐待が62件、性的虐待が3件、経済的虐待が20件で、こちらもコロナ禍前とおおむね同様の傾向となってございます。

一方で、介護施設の従事者による高齢者の虐待ということはどうなっているのか。また、その対応についても伺います。
施設ですので、いわゆる介護施設の従事者等による虐待と判断した件数につきましては、令和4年度は2件でございます。いずれも、当該事業所に対し、期日を定めて虐待の内容に応じた改善計画書であるとか、また報告書の提出を求めるとともに、期日後に速やかに電話や訪問等により改善内容の履行を確認しております。

今答弁のあった介護施設における虐待、資料によると身体的虐待が2件ということだったんですが、どういったケースだったのか、虐待に至った背景などについても伺います。
令和4年度の2件につきましては、1件が、食事時にエプロンの装着を拒み、嫌がり続けた利用者の頭を左手でたたいてしまったという事案でございます。日頃からケアに時間がかかるという御利用者様であったため、業務の進行をどうも焦った、そういう背景があったものと捉えてございます。もう1件につきましては、コロナということで、いわゆるPCR絡みということで、利用者の唾液の採取の際に男性のスタッフが、これはどうしても必要だということで、4人がかりでブランケットで腕を包んで利用者を押さえつけてしまった、こういう事案でございました。施設内で全利用者の唾液採取によるPCR検査を行った際に、利用者がこれを嫌って暴れたということが背景にあったと承知をしております。

身体的虐待は、高齢者の体に外傷が生じたり、また生じるおそれのある暴行を加えることだったりとか、また緊急やむを得ない場合以外に身体を拘束する行為だと、このように定義をされております。 そこで、介護現場においては、広義の身体拘束としては3つのロックというものが定義をされております。1つは、フィジカルロックといって、今説明がありましたけれども、物理的に体を動かせなくさせるようなこと、2つ目が、ドラッグロックといって、薬物で、不適切な投与で体を動かせなくさせるようなこと、最後3つ目が、スピーチロックといいまして、言葉によって行動を制御しようという声かけのことなんですね。例えば、転倒を止めるために、やめてくださいとか、こういう声かけをすることだったりとか、ちょっと待っててとか座って待ってて、こういう声かけ、我々ふだん何げなく使う言葉ではあるんですけれども、介護現場ではこれは全てスピーチロック、身体拘束となって虐待だ、こういうふうに定義づけられていますが、認識はいかがですか。
基本的には御指摘のとおりと理解をしております。 なお、ちょっと待っててと言った後にほかの職員に対応を依頼するとか、そういった対応を迅速に行えばネグレクトには当たらないというふうに認識はしております。

本当に言い回しが難しくて、私も介護現場に身を置く端くれの一人なんですけれども、介護の原則で尊厳の保持というものがあって、必ず利用者本人の同意を得なければいけないということが基本にあるから、待っていていただけますかと、必ずそういう、認知があるなしにかかわらず、そういう声かけをしなきゃいけないというのが現場では必ず言われることなんですけれども、介護現場でこうしたスピーチロックということが起こる原因、どのように捉えているのか。また、スピーチロックが要介護者へもたらす影響、こういうことについての区の認識をお伺いします。
スピーチロックは、介護現場で余裕がない対応を行ったりとか、また利用者が様々な事情により指示された行動ができなかったりする、こうしたケースに起こりやすいものと考えております。こうした際にスピーチロックが行われると、要介護者の行動意欲の低下や、場合によっては要介護度の悪化などが起こり得ると言われておりますので、十分留意をする必要があるものと存じます。

とっさの声かけで無意識に出てしまうというスピーチロックですが、こういったケースにならないように、事前に環境を準備しておくとか整備しておくということが大事だと思います。今日は時間がないので、高齢者虐待のうちの介護現場などにおける身体拘束の一部しか触れられませんでしたけれども、この課題については別の機会でまた深掘りをさせていただきます。 最後に、今年の3月に高齢者虐待対応に関する国のマニュアルが改定されましたが、この内容、そして区の対応について確認をいたします。
御指摘のマニュアルにつきましては、高齢者虐待の未然防止、また早期発見と早期対応が再発防止に資するため、基本的視点や各主体の責務、また区市町村等の対応の視点というか要点などが総合的にまとめられております。区では、こうした内容も踏まえて区のマニュアルの更新、整備を図って、より適切な対応につなげてまいります。

では、質問を変えます。コロナ対応の自宅療養者支援についてです。 5類に引き下げられて、この事業も5月7日をもって終了となりましたが、さきの委員からも少しありましたけれども、パルスオキシメーターの貸与について、ちょっと違う観点から伺ってまいります。 まず、この事業はいつから始まったのか、また貸与の流れ、どういうふうになっていたのか、確認をいたします。
この事業ですけれども、自宅療養中の方の健康観察を適切に行うために、自宅で酸素の血中飽和度を測定できるよう、保健所が患者にパルスオキシメーターを貸与するもので、令和2年4月から始まりました。令和3年9月からは自宅療養者支援ステーションの業務の一つと位置づけられております。貸与の流れですけれども、直近の本年4月の時点では、保健所に発生届が提出された65歳以上の方など重症化リスクのある方に保健師等が聞き取りをいたしまして、すぐに入院ができないが重症化リスクが高いと判断した場合に、自宅まで直接区職員などが配送していた、そういう流れでございます。

資料310です。区が購入したパルスオキシメーターの台数3,180台、総額2,875万2,320円という経費がかかっているということと、単価は8,800円から1万200円とばらつきも見えるわけなんですが、購入に当たってどういった契約方法で確保しましたか。
コロナ下におきましては常に品薄状態が続いており、速やかに契約、期限内に納入できる事業者が限られておりました。そのために、納入期限内に速やかに発注数を確保、納品できる医療機器取扱事業者と随意契約いたしました。

購入した機器以外にも、東京都から3回にわたって720台が譲渡されておりまして、合わせると3,900台のパルスオキシメーターを確保したわけですが、当時、自宅療養者が急に重症化するという報告が相次いでいて、各自治体でパルスオキシメーターの争奪戦の様相になっていたように記憶をいたしますが、当時を振り返って苦労された点など、状況などを伺います。
当時は、業務量が何倍にも増える中、限られた人数で手探りで事業を行うしかない状況でした。そのような中、パルスオキシメーターにつきましても全国的に在庫が不足しておりまして、確保もままならない状況でした。特に令和3年の夏頃のいわゆる第5波の時期には、数を確保するために業者に問い合わせて、今中国から船便で出る品なら確保できると言われてそれを購入するなど、国内でのパルスオキシメーター争奪戦となっていたのは苦労の一つであります。

中国製がどういうものかというのは別の問題にしておいて、今答弁があったように苦労して確保したパルスオキシメーターだったんですが、実際どのくらい貸し出されたのか、使用実績ですね。あと、貸出しに当たって各機器の管理番号を付番するなど、どういった管理をしてこられましたか。
貸出数は延べ6,463個でした。管理方法につきましては、パルスオキシメーターに例えば高井戸セ001であるとか保健予防課002のようなシール及び要返却と記載したシールを貼り、貸与先の氏名、住所などとひもづけて管理しておりました。

療養期間が終わったら、区から貸し出したパルスオキシメーターは返却をしてもらわなければ困るんですが、返却方法について伺います。
当初より返信用封筒を同封して届けておりまして、返信用封筒での返却もしくは保健所などへの持参で回収しておりました。しかし、令和3年夏のいわゆる第5波の際は、貸出数が6月は20個だったものが8月は600個と激増したこともあり、返信用封筒を同封できない時期もございました。

5類に引き下げられた今、全国の自治体で、自宅療養者へ貸し出したパルスオキシメーターの多くが返却をされずに未回収となっているということが問題視されております。東京都でも、43万台確保して、そのうち15%に当たる7万台が未返却になっているということなんですが、当区の返却率や未返却数はどうなっているのか、また未返却のパルスオキシメーターを額に換算すると合計幾らとなりますか。
区の返却率は85.3%、未返却数は949個でした。未返却のパルスオキシメーターを額に換算すると、平均単価を9,000円とすると、約850万円となります。

返却されないパルスオキシメーターについて、どのように対応していますか。
返却されていないパルスオキシメーターへの対応につきましては、対象者に対して令和3年10月に返却を求める手紙を送付して督促いたしました。

返却されない理由については、区としてどういう理由を把握されておりますでしょうか。
理由といたしましては、紛失したためであるとか破損したためといった理由が考えられます。

返却された機器の中でも、壊して返してきたとかいう、破損の状況ですよね、こうした数というのはどのくらいあったんでしょうか。
ざっくりですけれども、約100個です。

こうした壊れたパルスオキシメーターというのは、メーカー保証などで修理対応されているのか、また同一品をもって弁償してもらうというようなことになるんでしょうか。
パルスオキシメーターの備蓄数が十分な数あったということや、また消耗品という位置づけから、壊れたものの修理対応は行っておりません。また、弁償を求めたこともございません。

それは捨てちゃうということですか。
壊れているものについては廃棄処分という形で行っております。

区の大好きなエコじゃないよね。 コロナ禍で3,900台確保したパルスオキシメーター、現下、保管するのも大変だと思いますが、今どこでどういうふうに保管していますか。
保健所及び生活衛生課分室の鍵のかかる区画に保管しております。

保管場所の確保などを考えると、在庫を抱えるよりは、今必要とされるところへ譲与する、そうした積極的な有効活用というのも、私、同じように求めていきたいと思っておりますが、コロナ対応として自宅療養者へ貸与したパルスオキシメーターについては、東京都から譲渡されたものや区で購入した機械については、元は公金で確保しているものですから、未返却分については速やかに返却をされるように求めていかなくてはいけないと思っております。今後の対策、また区の見解を求めて、終わります。
返却されていない機器につきましては、今後、ホームページにおいて返却を求めるページを新たに作成するなどによって、返却への協力をさらに求めていきたいと考えております。

それでは、岩田いくま委員、質問項目をお知らせください。

1点目、特別会計を財政面から。先ほど他の委員から国保について少しありましたけれども、3つまとめてざっくりやります。資料は111です。2点目、障害者緊急時対応計画、資料は108番。3点目、生活困窮者等自立促進支援、資料は160。4点目、コロナ対応、資料は109。5点目、共生社会しかけ隊。あと、全般に事務事業評価シートを使います。 まず、特別会計についてお聞きします。 各特別会計における一般会計からの繰入金が3つ全ての特別会計で増えております。主な理由をお願いします。
まず国保会計でございますけれども、保険財政基盤安定繰入金、こちらについて基盤安定負担金の申請の誤りがありました。その影響による令和3年度分の繰り出し不足分があったこと、あと、保険料軽減分に係る対象被保険者のうち、2割減の方が減り7割減の方が増加したために、一般会計から補填される額が増加したこと、加えて未就学児均等割保険料軽減繰入れ、こちらが令和4年度、制度を創設されたために皆増したため、全体として増となったものでございます。 次に、後期高齢者医療事業会計につきましては、被保険者数の増に伴い、広域連合の負担金が増となったことにより増となったものでございます。
次に、介護保険事業会計におきましては、主に介護給付費が、第8期介護保険事業計画上、高齢化の進行を見込んで増加していきますので、それらの費用のうち一定割合を負担する区の繰入金も増となったものでございます。

そのうちの法定外繰入れの額も3つ全ての特別会計で増えております。こちらも主な理由、お願いいたします。
まず国保会計でございますけれども、職員給与費等の事務費や出産育児一時金の3分の2の区の負担分などのほか、国民健康保険事業会計全体の収入不足、こちらの補填としての繰入れも行っております。令和4年度は、総務費、保険給付費の減はあるものの、国民健康保険の事業費納付金の増などにより増となったものでございます。 次に、後期高齢者医療事業会計につきましては、被保険者数の増に伴う後期高齢者健康診査費の増や、保険証の一斉更新が8月、あと、令和4年度、被保険者の2割負担導入が行われましたので、こちらに伴う保険証の更新が10月と、2回あったことによる通信・運搬費の増などにより増となったものでございます。
介護保険事業会計については、おむつ代など家族介護支援事業の増、また、介護の認定調査数の増による介護調査、介護認定審査会の回数、介護認定調査費の増などによるものでございます。

決算審査意見書では「一般会計からの繰入金の動向には留意する必要があり」とされていたかと思います。こちらについて、監査としての見解というか、もう少し説明をお願いできればと思います。
特別会計への一般会計からの繰入れということですけれども、まず額で見ると、前年度と比べて相対で10億9,400万円ほど伸びています。これはパーセンテージにすると6.7%増といったことでございます。今いろいろ所管からありましたけれども、3会計でそれぞれ仕組みは違いますけれども、今御質問にありましたとおり、一般会計からの繰入れというのは法定のものと法定外のものがあるということでございます。監査としては、法定の繰入れについては、それぞれ根拠法令等がありますので、それに基づいたものかどうかというのを審査の中で確認している。それから、法定外の繰入れについては、事務連絡等で縛りのあるものもありますけれども、内容とか理由、それらについて確認をしているということです。 いずれにしましても、冒頭申し上げたとおり、4年度の決算を振り返ると、全体として3会計で前年比6.7%増といったことがありますので、今後の区財政への影響等を考えた上で、その動向には留意する必要があるというふうに示させていただいたものでございます。

では次、障害者緊急時対応計画へ行きたいと思います。 施策14、地域の支え合いと安心して暮らせる体制づくりの施策指標、障害者緊急時対応計画の作成が必要な障害者の計画作成率、これが目標値17.2%のところ実績は2.6%でした。まず最初に、障害者緊急時対応計画とは何なのか、その説明をお願いします。
介護者が疾病や入院等で不在になる緊急時の場合に備えまして、相談支援専門員が緊急時の連絡先やショートステイ先など利用できるサービスを見える化し、事前に立てる計画のことでございます。

頂いた資料108によりますと、なかなか実績が厳しかった理由として、1件当たりに係る計画作成の業務量が多く、事業所での作成件数が想定より下回ったためとありました。これを少し説明いただけますでしょうか。
計画を作成する際に、計画作成費を区のほうで相談支援員さんにお支払いするんですが、そういった区の契約手続がちょっと煩雑で、少し御利用に慣れてない事業者さんにとっては大変であったことが1点上げられます。加えて、緊急時対応計画は、緊急時に例えばショートステイを利用するという計画を立てた場合に、急にもしそういったときにショートステイを使った際に、障害者の方にとっては、初めて利用する先ですと不安定になったり不安になったり混乱したりという方がいらっしゃいますので、事前にショートステイ先に体験で入っていただいたりとか、そういう、避難訓練と近いですけれども、実際に体験していただいておりまして、そういったところの一連の手続に時間を要したということがございます。

やはり大変ですね。 ただ、一方でといいますか、実績はなかなか厳しかったんですけれども、区政経営報告書や事務事業評価シートによれば、令和4年度、当該年度も目標達成に向けた取組を行っているかと思います。概要をお願いします。
事業所さんを中心に、この緊急時対応計画の必要性であるとか、理解を深めていただきたいということで、通所事業所を中心に13回、またその他の支援者や当事者が集まる会議体で19回、説明会を開催させていただいて周知に努めたところでございます。支援者の方から必要な方の情報提供があったりとか、少し理解が深まったと認識してございます。また、本人、御家族向けの説明会に関しても御要望がありましたので、現在実施しているところでございます。

1つ前の質問の答弁とちょっとかぶるところがあるかもしれませんが、事務事業評価シートの「課題・分析」では、作成プロセスの見直しにも言及をしているかと思います。どのような見直しを考えているのでしょうか。
緊急時の計画を作成することは、相談支援員さん中心に必要性を感じていただいております。ただ、日頃の激務のため、改めて計画を立てることは難しいという状況も確認できましたので、区の委託先である地域相談支援センターのすまいるで相談支援員さんと一緒に計画書を作成し、あと、モニタリング等を相談支援事業所の方に中心にやっていただこうということで、委託先のすまいるで中心に計画を作成するというプロセスに今変えております。

承知いたしました。 では次、3点目、生活困窮者等自立促進支援へ行きたいと思います。 こちらは、区政経営報告書の「主要施策の成果」の記述を読んで、資料請求もさせていただきました。その内容、166ページなんですけれども、こう書いてありました。「コロナ禍により令和2年度の相談件数は過去最高の24,918件となり、それ以降、令和3年度21,309件、令和4年度19,661件と相談件数は減少傾向にあります。こうした相談件数減のなかでも2年連続で支援プラン作成数、新規就労者数、増収者数いずれも増加を実現させました」と。まず最初に、相談件数が減少傾向とはいえ、コロナ禍前の令和元年度の相談件数は8,387件でした。令和4年度、あと、現在の相談体制をまずお願いできますでしょうか。
現在、9名体制で臨んでいます。これは令和2年の7月からでございまして、その前は、令和元年、まだコロナ禍の前は6名体制というふうな形で臨んでおりました。

頂いた資料160によりますと、支援プランの作成数、これは令和2年度から4年度にかけて309件、329件、424件、新規就労者数、同じく27人、54人、73人、そして増収者数、同じく19人、37人、62人、こういうふうになっていたという資料を頂きました。区政経営報告書でも「対象者の課題に的確に寄り添った伴走型支援を続けてきた証左」と自画自賛をしておられましたけれども、この資料を頂いて、十分それに値するものだと思います。ということで、改めて、この間どのような姿勢で取り組み対応してきたのか、そのあたり、お願いできますでしょうか。
令和2年度に住居確保給付金に関わる相談というのが爆発的に増えた、そういった割には支援プランの数というのは例年より少なくなってしまったというのが現状でございました。ただ、この間でも、コロナ禍の中で支援プランを必要とする伴走的支援の必要性というのはずっと高かったと思います。そういうようなことを考えまして、相談に際しては、生活課題について解決の優先基準をちゃんとつけること、その上で解決までの時間や解決後のイメージというのを丁寧に説明してきました。いわゆる支援の可視化というのを図っていったということです。その結果、相談者との間に一定の信頼関係ができまして、支援プランの話等、数を増やすことができた、その結果、増収した方あるいは新規就労者数が増えたというふうに好転していったと考えてございます。

成果の出たものは議会、議員としてもしっかり評価したいと思います。 あと1点、事務事業評価シートの「課題・分析」によれば、「アウトリーチの取組をさらに充実させていく必要」とあったかと思います。その理由と、今後具体的な取組はどのように考えているのか、この辺の説明をお願いいたします。
相談しない期間が長引くほど解決のための時間がかかるというふうなこととか、ひきこもりのようになかなか相談につながりにくいということがありまして、アウトリーチというのは今後重要な課題になってくるというふうに考えてございます。そのため、訪問型の相談対応を増やしていくということと相談機関の連携を取る、あるいはまた、この間もセシオンまつりで出店を出したんですけれども、出張型の相談会というのを積極的に行っていく、このような二段構えでやっていこうというふうに考えてございます。

では次、4点目、コロナ対応のほうへ行きたいと思います。今回は給付金に絞ってお尋ねをしたいと思います。 まず1問目ですけれども、繰越明許での住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、こちらが当該年度あったかと思います。まず、概要の説明をお願いできますでしょうか。
この給付金につきましては、令和3年11月に国が決定しましたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づく事業でありまして、令和3年度住民税非課税世帯と、新型コロナの影響により家計が急変して住民税非課税世帯と同等と認められる世帯を対象にいたしまして、1世帯当たり10万円を支給したものでございます。給付金の申請期限が令和4年9月までとなっていたことから、令和3年度の補正予算に事業費総額を計上した上で、併せて4年度への繰越明許費としたものでございます。 なお、給付金、そして事務にかかる費用の全額が国からの交付金で賄われるものでございます。

頂いた資料109によりますと、こちらの予算上の積算根拠は4万2,144世帯、決算では1万5,729世帯ということで、約37%になっていたかと思います。差の理由、説明をお願いいたします。
今申し上げましたように、この事業、3年度、4年度の2か年の事業なので、事業全体で御答弁させていただきますが、予算では7万7,000世帯を見込んでおりました。それに対しまして、支給した世帯は5万374世帯となりまして、率にすると65.4%というふうになります。この差の主な理由といたしましては、区には住民税非課税世帯を対象にした事業というのは、既存の事業はございません。そうした中で、令和3年度の税データを用いまして支給対象世帯の基礎数値を算出したところではありますが、国からの交付金が不足することがないよう、安全を見て予算上の支給世帯数を設定したことになります。また、予算の執行面になりますけれども、プッシュ型で送付した確認書の送付数に対する支給率が約81%となっておりまして、またこれに加えて、国が令和4年度に入りまして家計急変世帯に対するプッシュ型施策というのを新たに打ち出しまして、令和4年度非課税世帯に対する給付金を新たに計上したことから、家計急変世帯分の支給率が約12%となったことによるものと考えております。

続けてお聞きしますが、決算当該年度の3号補正でも住民税非課税世帯等への臨時特別給付金があったと思います。こちらの概要をお願いいたします。
ただいま御答弁しましたプッシュ型施策ということで、国が令和4年4月に決定をいたしましたコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づきまして、令和3年度の臨時特別給付金10万円を受給していない世帯で令和4年度住民税非課税世帯となった世帯を対象に、1世帯当たり10万円を支給したものでして、これにつきましても国からの交付金で全額賄われております。

5時を過ぎようとしていますが、この際、質疑を続行いたします。御了承願います。

こちらも資料109によりますと、予算上の積算根拠は1万1,000世帯、決算では6,803世帯ということで、約62%となっております。こちらも差の理由の説明、お願いいたします。
主な理由といたしましては、プッシュ型で確認書を送付した世帯の支給率が65.6%と低かったということがあります。また、転入世帯として予算計上したものが1,000世帯分あったわけなんですが、これも実績281世帯ということで低い返却率だったということによるものでございます。

続いて、当該年度の5号補正でも住民税非課税世帯等への臨時特別給付金があったかと思います。こちらも概要をお願いいたします。
令和4年9月に国が開催しました物価・賃金・生活総合対策本部におきまして、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえまして、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、こちらは1世帯当たり5万円を支給する方針が示されました。これを受けまして、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金といたしまして、令和4年度住民税非課税世帯と家計急変世帯を対象にいたしまして、1世帯当たり5万円を支給したものでございまして、こちらも全額国の交付金となっております。

最初の繰越明許のところとちょっとかぶるかもしれませんが、これも予算上の積算根拠は7万7,000世帯、決算では4万8,831世帯ということで、約63%となっております。差の理由、お願いします。
この主な理由ですけれども、この事業につきましても、今委員おっしゃったとおり、3年度の10万円の給付金と同様に税のデータを用いて見込みを出したところでございますが、こちらも安全を見て少し高めの見込数を設定しておりました。また、給付手続の申請期間が令和4年11月末から本年1月末までという短期間であったことが支給件数に影響したものというふうに受け止めております。

以上、足りなくなるより多めにというのは分かります。また、令和4年度は全額国庫でした。なんですが、見積件数の誤差というのは事務処理委託費等にも関わってくると思うので、より正確な見積りをお願いしたいと思っております。 これら住民税非課税世帯を対象とした給付金事業については、その基となる情報は税や住民基本台帳のデータを活用していると思います。この間、保健福祉部で給付事業を実施しているかと思います。なので、今年の予算特別委員会でも送り人を4款でさせていただきました。が、こうした情報を基礎とするのであれば、課税課また区民課、情報システム担当の職員による執行体制でなければ、なかなかより正確な見積りはできないのではないかと。議会が執行体制にどこまで物を言うかというのはあるかと思うんですけれども、その辺について見解をお願いいたします。
ただいま委員から御指摘があったとおり、実務的に、国からの交付金に不足が生じないようということで見積り等は出したところではございますが、最少の経費で最大の効果を上げるためにも、正確な事業規模の算出と無駄のない予算見積りは重要なことと認識はしているところでございます。また、本来これらの給付金は適切な対象者に迅速に支給するといったことが求められます。そのためには、予算見積り等の事務に着手する段階から専管組織の設置と適切な人員体制を編成するとともに、関係部署の連携をしっかり構築することが欠かせないものと痛感をしているところでございます。

では、この項目の最後に、一連の給付行政の中で、事務処理上、今後教訓とすべきこと等あればお願いいたします。
現在も住民税非課税世帯等に対する3万円の給付事業をやっているところですが、この中で感じたことといたしましては、まず、コールセンターの業務を視察に行った際に、当区は専属の職員配置で委託をしているところ、他の自治体ではコールセンター業務は兼務体制ということで対応しておりましたので、こうしたところは見直しの余地があるかなというふうに思いました。また、前回までの給付金では、振込口座情報を次回以降に活用することは全く想定していない、そうした運用でした。ただ、口座データを連携させることを想定した対応をするということのほか、生活保護世帯には保護費の支払いに合わせて支給するなど、改善が図られるものと考えております。

最後、共生社会しかけ隊をお尋ねしたいと思います。 これは当該年度の予算審査、要は令和4年の予算特別委員会でも取り上げております。他の委員からの質問で、事業の概要については既に御説明がありましたので、令和4年度の具体的な取組、最初お尋ねします。
令和4年度は、区立体育館6施設に出向きまして、障害者が配慮してもらいたいこと、困り事なんかを職員と一緒に考えるという取組を実施いたしました。

参加者は障害当事者、支援者等となっていると思いますけれども、障害にも様々あろうかと思います。少し具体的にお話しいただけますでしょうか。
障害者の方ですけれども、全盲、弱視の視覚障害者の方、聴覚障害者の方、車椅子を利用している方、また知的障害者、精神障害者の当事者の方に御参加いただきました。あと、障害者団体の御家族、民生委員さんや、スポーツ施設でしたので、パラアスリートの方にも御参加いただいて、皆さんと話し合ったというものでございます。
」としてまとめられております。私も読ませていただきましたけれども、普及や活用策、どのように考えていますでしょうか。
体育館だけではなく、区のスポーツ施設の全職員に配布いたしました。また、ホームページにもアップいたしましたので、民間のスポーツ施設の方でもホームページを見たというような御連絡をいただいたりしております。あと、スポーツ施設だけではなく、今回御協力いただいた民生委員の皆さんや、様々な障害者分野の会議等でも当事者や団体等にも配布しております。

施策16、障害者の社会参加と地域生活の支援の指標、街で障害者が困っているときに声をかけたことのある区民の割合、目標値44%に対して実績が75%。これは区民意向調査の結果ですけれども、私も、かつて障害者スポーツに十数年関わっていた者として、うれしい誤算というんですかね、と思っております。所管の見解、お伺いいたします。
私どもも、大幅な目標値を超えた結果となり、とてもうれしく思っております。障害者に優しいまちは皆さんにとっても優しいまちというふうに我々も考えておりますので、当事者の方や団体、またこの共生社会のいろいろな取組を今後も広めていきたいなと感じております。

最後になります。広めていきたいということだったんですが、事務事業評価シートを見ると、活動指標である共生社会しかけ隊を実施した施設数、令和5年度計画は13となっております。今年度はどのような取組を行うのか。
令和4年度実施した6体育館の取組も、これがしっかり生かせているかどうかというモニタリングもしていきたいと思いますので、この13か所の中に入っております。プラスして、令和5年度は7か所の地域区民センターを実施場所としておりまして、合わせて13か所といたしました。今年度、地域区民センターの施設職員だけでなく、区民センターの協議会の皆様にも御協力いただいて、一緒にこの共生社会の取組を区民センターで進めているところでございます。

それでは、浅井くにお委員、質問項目をお知らせください。

私からは、森林環境譲与税について。使います資料は、東京都の都市整備局編の「東京の土地」、そして「特別区の統計」、それと都の主税局の資料を使わせてもらいます。 質疑に入ります前に、上スポの迷惑喫煙所の廃止などの取組がどういうふうになっているか。
現在、移設、それから違う形の喫煙所にするために検討を進めているところでございます。

首がろくろ首のように長くなっちゃいますので、早く対応をよろしくお願いいたします。 それでは、改めて森林環境税と森林環境譲与税の関係、税の徴収を含めての説明をお願いします。
森林環境税、森林環境譲与税は、国の温室効果ガス削減目標の達成ですとか災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から創設されました。森林環境税は個人に課される国税で、6年度は個人住民税均等割と合わせて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を都道府県10%、市町村90%の割合で譲与されるものでございます。

森林環境譲与税の交付自治体における主な使途を改めてお聞きします。
主な使途としましては、法によりまして、森林の整備に関する施策または森林の整備を担うべき人材育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、そのほか森林の整備に関する施策に要する費用に充てることとされてございます。

森林整備に使う、そういう話かなというふうに思います。この税が動き始めるときに、23区合同の環境関係組織で、まとまりある緑が貴重な区部で、この緑の保全に本税を利用できるように検討し、国へ働きかけるように区の環境担当に要望させてもらいましたけれども、その後、23区の環境関係組織に話を出して検討されたか。
当時そのような話を出させていただいて、その時点ではほかの区で要望等が出なかったことなどから、国に働きかけるといったような状況はなかったものですが、この間も林野庁や東京都へは要望を伝えてございました。そして、東京都はじめ近隣区との情報交換等は今もしてございます。

機会があったら、そのときの議事録を下さい。 次に、森林法での森林の定義をお聞きします。
森林法第2条に森林の定義がございます。そのただし書で、農地または住宅地もしくはこれに準ずる土地として使用されている土地は森林から除外されるとございます。

森林の定義ですよ。
森林法での森林の定義なんですけれども。

2条1項で言っているんじゃないの。
2条1項でございます。「この法律において『森林』とは、左に掲げるものをいう。 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」、それから2号としまして「前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地」でございます。

そして、地球温暖化対策に関する国際条約の京都議定書では日本の森林の定義をしていますけれども、その内容は。
「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹、もしくは木竹の集団的な生育に供される、0.3ヘクタール以上の土地。ただし、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く」となってございます。

簡単に言うと、最小面積は0.3ヘクタール、最小樹冠被覆率は30%、最低樹高は5メートル、最小の森林幅は20メートル、そういうふうに言われているかなというふうに思いますけれども、よろしくお願いをいたします。 温暖化対策で、今お話をさせてもらいましたけれども、規模が大切だというふうに考えています。まさに京都議定書でも、大都市の小さい緑を大切にしようというふうに考えてこういう規模にしたんだというふうに私は思っています。なぜこだわってこんな話をするかというと、杉並区のまとまりのある緑がどんどんなくなっています。区はあらゆる手を使って保全活動をすることが重要と私は考えています。区内の緑の保全に関する事業を増やしましょうよ。これまでの話を聞いて、区、どうですか、改めて。
地球温暖化対策実行計画の中でも緑に関する取組については記載をさせていただいておりまして、この間、関係部署と調整を図りながら対応しているところですので、意見を伺いながら取り組んでいくこととなるかと思います。

実は私、農水省の偉い人とお話をしたんですよ。そうしたら、私の考えもいけるかもしれないと、そういうお話を聞いております。 それで、ちょっと話がずれるかもしれませんけれども、今回進められている区民参加型予算事業、これにこの税を使うことについては、私はとても反対でございます。ちょっとずれますけれども、この事業、一過性のものではなく継続する考えなんだろうというふうに、参加型予算ね、と思います。事業の提案書のアンケートに、次も別の事業を考えているとたしか書かれていたかというふうに思います。今後もやる場合は一般会計予算でやるんだろうというふうに思いますけれども。 次に、土地の地目があるというふうに思いますけれども、幾つあって、主にどのようなものがありますか。
土地の地目でございますが、不動産登記規則第99条に、田、畑、宅地、山林など、たしか21種類だったかと思いますが、ございます。

23種類ですね。私が言いたいのは、森林というのはないんですよ。山林なんですよね。実は杉並区内に山林が12か所あります。全体としては1.12ヘクタールだと言われています。杉並区がゼロカーボンシティを目指すならば、この区内の大切な山林、森林ですよ、杉並区の大切な森林だというふうに思いますけれども、そこに森林環境譲与税を使ってもらいたいというふうに思いますけれども、いかがですか。
森林環境譲与税の使途については法律で規定されているため、今現在は区内の植樹等に使うことは難しいと考えておりますが、この間報道等で、林野庁が森林環境譲与税配分等見直しも検討していることもございますので、国や他自治体の事例とか、情報収集にしっかり努めてまいりたいと思っております。

くどいようですけれども、大事な税を私は変なものに使ってもらいたくないんですよ。区の財産、区民の財産として大事なまとまった緑を残すために使ってもらいたいというふうに思っています。区がいただく、今も言いましたけれども、大切な税ですよ。区内のとても大切となっているまとまった緑の保全に使わない、本当に私は疑問に思っています。先ほどから説明がありますけれども、一般的な話は、確かに森を何とかするための人材育成とか間伐材に使うとかいうのはあるかもしれませんけれども、そうじゃなくて、森林整備のために使うという話を使って、杉並区として大事なもの、まとまった区内の緑に使う、そういうことに私は使ってもらいたいというふうに思います。森林環境税の本区の使い方を見直してもらいたいというふうに強く求めます。 今までちょっとまとまりのない話になっちゃって申し訳ないんですけれども、指摘を踏まえて、この話を聞いて区長さんはどうお考えでしょうか。
この間、課長のほうからも御答弁申し上げてまいりました。この税につきましては、国が森林を、健全な育成になってないこの状況を鑑みて、自然災害の防止であったり、温室効果ガス排出削減の目標も国全体としてございますので、そういったのを念頭に置いて創設されてきた税でございますので、残念ながら使途はかなり限定されているものではございますけれども、ただ、委員おっしゃるように、確かに区内に緑を増やす、これは重要なことでございますから、これはこれで、緑化の推進として区全体では公園に緑を残していったりとかいう取組は今現在も従前からもやっているところではございますけれども、森林環境譲与税に関しましては、先ほど申しましたが、国のほうでも今見直しがされていて、細かいところはまだまだ伝わってきてないところでございますので、しっかりその辺情報収集しながら、また他の自治体の動向なども確認し、事例なども研究などしながら、少しでも区の緑につなげていけるような取組ができるのかどうか、そういったものをしっかり探っていきたいと考えてございます。
この間、区長ともいろいろお話をしたりしています。というのは、参加型予算をやる関係もあって、森林環境譲与税をどうするかというのがありました。今回投票に付している区民の皆さんからの提案というのは、法律に従った規制がある中での御提案だったので、どうしても、なかなか思いもよらなかったというところまでは行かない提案があったのも事実かなと思っています。実際、法律上の規制があるということで、今環境部長から申し上げて、現状はそうかと思います。 ただ、知恵の絞り方というのは幾つかあるんじゃないかというのは、私が環境部長時代からもそれは思っていることで、森林を保全するとか、都市森林という言い方があったりしますけれども、こうしたものを保全しよう、または増やしていこうというふうなことを考えるときに、直接の植樹には使えなくても、それではない方式として何か使い道はないだろうか、それを囲うための仕掛けで使えないかとか、そうした、植樹そのものとか木を植えたり増やしたり、または守ったりするための予算には使えなくても、守るための仕掛け作りに使う、そういったこともあるだろうと思います。補助的に使うことは可能なんだろうと思っています、今の法律の仕掛けの中でも。なので、そうした知恵の絞り方というのも、我々もまた考えなきゃいけないと思っていますし、この間、区長ともそういったディスカッションをしながらで、森林環境譲与税の使い道そのものについては、区民参加型の予算ももちろんありますけれども、それとは別に我々自身もしっかり考えていくということも必要かと思っています。

まとまらない話をしましたけれども、森林とはどういうものなのか、森林の定義があったかというふうに思います。国際的な日本の考え方も示されています。そういう中で、区内に森林はあるだろう、そういうことです。よろしくお願いします。
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