// 発言者(25名)
// 発言(277件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 傍聴人の方より電子機器等の使用申請が提出されましたので、これを許可します。 《委員会記録署名委員の指名》
議案第1号 杉並区長等の給料の特例に関する条例 (2) 議案第2号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第6号)
、以上2議案を一括上程いたします。 本会議の説明以外に理事者より補足の説明はございますか。
事前に杉並区障害者団体連合会と区との間で交わしました協議書の写しを御配付させていただいております。議案審査の参考にお使いいただければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期すため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力よろしくお願いいたします。

では、まず議案第2号の補正第6号、最初の質問者なので概括的なところを拾いながら質問させてもらいます。 まず、今回の補正予算第6号の概要を改めてお伺いします。
今回の補正予算でございますが、国の重点支援地方交付金を活用したキャッシュレスポイント還元事業やプレミアム付商品券事業、また住民税非課税世帯等への給付に要する経費を計上するなど、新たな事情、緊急性の観点から補正を行うものでございまして、全部で10事業、補正予算額は総額で41億5,000万円余となってございます。

その財源についてもよろしくお願いします。
まず特定財源でございますが、国・都支出金で39億6,000万円余となってございます。補正額から特定財源を差し引いた一般財源所要額総額が1億9,572万8,000円というところでございます。この一般財源所要額につきまして、まず、財源保留額の全額、1億3,374万1,000円を活用し、なお不足してまいります6,100万円余につきましては財政調整基金からの繰入金で対応させていただく予定としておるところでございます。

少々お待ちください。傍聴人の方より動画同時配信の申請がございましたので、これを許可いたします。

今課長から御答弁ありましたが、今補正後の財源保留額は全額使うということになるとゼロになるのかな。そこをちょっと確認したいのと、あと、今回も財調基金を取り崩すということなので、この財調基金残高がこの補正後どうなるのかということ、そして、前回の補正5号のときに釘を刺しておきましたけれども、基金の積み戻しの考え方は最終補正でどうなるのかということについて見解を求めます。
まず、財源保留額でございますが、委員から御指摘のとおり今回全額を活用いたしますので、今補正後はゼロ円という形になります。財政調整基金の年度末残高見込みでございますが、593億1,007万円という形でございます。現在、第1回定例会で御提案する最終補正の調整を行っておるところでございますが、最終補正では歳入の増額補正や歳出の減額補正で活用可能な財源を生み出すことができる見通しでございますので、前回補正5号と、今回補正6号で基金から取り崩した額以上の積み戻しをしっかり行っていきたいと考えておるところでございます。

今、最終補正という話もちょっとさせてもらったんですが、昨今、衆議院の解散風がびゅうびゅうびゅうびゅう吹いていて、これからどうなるのかなというところも見据えていかなきゃいけないんですけれども、そうすると、この選挙執行に係る経費として新たに補正予算を組む必要があるんではないかと、こういうふうに思いますが、財政当局としてどのように考えているのか。スケジュール感も含めてお示しください。
まだ開催については正式な表明がなされていない状況と認識してございますが、衆議院の解散が正式に表明された後は、補正予算を編成し、臨時会を招集した上で補正予算を御提案する必要があるのかなと現時点では考えておるところでございます。

ちょっと今回の補正と外れることもあるんですが、前回の総選挙のとき、解散から公示まで間に合わない業務があって、緊急的に予備費を活用した、こういうふうに記憶をしてございます。今回も同様な感じになるのかどうかということと、さっきもちょっと確認しましたが、財源保留も前回は活用しているんです、一般財源ぶっ込んでいるということなので、今回の補正でこの財源保留を使い切ってしまうと、ではどうするのかと。改めて選挙執行の経費として補正を組む際に、国からほぼ全額都を経由して補助金が来るのだけれども、一時的に一般財源を使うということになった場合に、またこれは基金を取り崩しながら選挙執行なんていうことになるのかどうか、その辺はどういうふうに考えていますか。
委員から御指摘ありましたとおり、補正予算が議決されるまでの間に早期の契約を要するものが今回もある場合は、令和6年度、昨年度同様予備費で対応していくことが必要になるのかなと認識しておるところでございます。 また、財源保留に関する御質問がございましたけれども、今回の選挙に要する経費は全額国費が充当されて、一般財源の持ち出しがない形で対応ができるのではないかということを今現在見通しておるところですので、特段の問題は生じないものと捉えておるところです。

分かりました。改めてその補正が出てきたときに、その議論については深めていきたいと思っております。 また質問を戻しますけれども、今回の補正で大きな額を占めているのは、この国の重点支援地方交付金を活用した5つの事業だと思っております。まずは、今回の重点支援の地方交付金の概要を確認させていただくのと同時に、区へのその限度額は幾らとなっているのか。
物価高が大変継続していく中におきまして、地方公共団体が地域の実情に応じた生活者、事業者の支援を行えるように、国が昨年11月に重点支援地方交付金のさらなる追加というものを行ったものでございまして、12月16日に国会で補正予算が成立、その後、翌17日に東京都から交付限度額が示されたものでございます。区への交付限度額につきましては23億3,647万2,000円、このうち食料品の物価高騰に対する特別加算といたしましては12億2,965万5,000円でございます。

今回、交付金を活用した事業の概要は今お話をいただいたと思うんですけれども、併せてこの事業を何で選定したのかという説明についてもお願いいたします。
この間、区では交付金の今回の目的を踏まえまして事業を検討してまいったというところでございますが、なぜこの事業を選定したかというポイントにつきましては、多くの区民が長引く物価高騰の影響を受けているという点、また、交付限度額の規模が約23億円ということで例年より大規模だったということを踏まえまして、物価高騰の影響を大きく受けている低所得者世帯への支援、こちらを重視しつつ、可能な限り幅広く区民の皆様に行き届く支援をするということを念頭に選定したものでございます。

今回、物価高騰対策は交付限度額を上回る予算額となっております。一般財源を一部充当することになっておりますが、その交付限度額の範囲内で収める、こうした考えはなかったのか、見解を伺います。
物価高騰対策というものにつきましては、本来一自治体レベルで対応していくというものではなく、国ですとか東京都といいました広域行政として対策すべきものというふうに考えておりまして、これまで区でも交付限度額の範囲内で実施するということを基本としてまいったところでございます。 一方、今回の国の物価高騰対策におきましては、持続的な物価上昇の影響を受けている国民及び事業者への支援を目的といたしまして、重点支援地方交付金の拡充が方針として示されまして、交付限度額も従前と比較して大幅に増額されたと。この点を踏まえまして、交付限度額の範囲内に収めるということも検討はしましたけれども、今回は区として国の交付金を最大限活用して区民の生活を守るために必要な支援策を講じるということを最優先すべきであるというふうに考えまして、対象事業ですとか、あるいは規模、こういったものを設計したというところです。その結果、不足分が生じることとなりましたけれども、今年度の予算執行状況に鑑みまして、財政運営に支障のない範囲で一般財源を一部充当するという判断をしたところでございます。

ここから個別事業として、その交付金を活用した事業について伺っていきますが、この中でも一番金額の多い杉並区生活応援臨時給付金についてなんですが、この事業の概要と、他自治体では全区民に対して支給しているところもありまして、対象は住民税非課税世帯及び均等割のみの課税世帯とした当区の考え方、理由について伺います。
まず、この給付金の概要でございますけれども、令和8年1月15日、明日、議決後の日を基準といたしまして、杉並区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度の住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯を対象として、世帯主へ2万円の給付金を支給するものでございます。エネルギーや食品価格等の物価高騰の影響が特に大きい住民税非課税世帯等を対象といたしまして、日常生活にかかる経済的負担の軽減を図ることとしたものでございます。

今回、この給付金の1世帯当たりの単価2万円となっておりますが、この2万円とした理由は何か。
この低所得者等への給付金でございますけれども、急激な物価高騰に対応する形で、令和3年度は10万円から始まって、直近の6年度は3万円という形で下がってきたというような状況でございます。物価高騰につきましては中間層以上も影響を受けておりますけれども、その影響が特に大きいと思われる低所得者帯に対して重点的に支援するという観点から、この3万円の範囲の中で、私ども近隣区の状況なども踏まえまして、先ほど企画課長のほうから申し上げましたけれども、他の物価高騰とのバランスの中で、総合的に2万円と決めさせていただいたものでございます。

ちょっと質問を変えて、キャッシュレスポイント還元事業とプレミアム付商品券事業なんですが、この事業スキームを確認するとともに、今回その対象の会社が、前回はPayPay1社だったんだけれども、今回4社にしています。この理由について伺います。
本事業の基本的なスキームは、昨年実施しましたキャッシュレスポイント還元事業と同様でございます。還元率を15%としていたものを20%にし、今委員おっしゃっていただいたとおりPayPayに加えてd払い、au Pay、楽天ペイの4つの決済サービスで利用することといたしました。これまでは委員御指摘のとおり経費の抑制や事業の早期開始を図るためPayPay1社で実施してまいりましたが、一方で、特定の事業者のみ対象とすることにつきましては、区民や議会の皆様から御意見をいただいてきたところでございます。4社での決済となりますと、これを取りまとめる中間事業者への負担が生じるということで経費増となってまいりましたが、各社の手数料に今般変動がございまして、改めて見積もりを取ったところ、大きな差が生じないことを確認いたしました。また、事業開始までのスケジュールにつきましても、事前準備を並行して進めることで、1社で実施した場合と比べて実施時期に大きな差が生じるものではないと判断いたしました。これらの点を総合的に勘案いたしまして、より多くの区民の方へ利用機会が広がるということで、今回は4社での実施としたものでございます。

次に、プレミアム付商品券販売事業なんですが、紙の商品券事業は前回実施していなかったですよね。またなぜ今回実施するのか、その理由を含めて事業の概要を確認させていただきます。
前回実施結果を見ますと、高齢者の方の利用がPayPayでも増加してございましたが、取引実績の実数、利用者数とかを他の年代と比べますと、やはり大分低くなってございました。今回は非課税の方々への給付金もございますが、この対象とならない高齢者の方々のデジタルディバイド対策といたしまして、紙の商品券による事業を組み合わせて実施することといたしました。 本事業の概要といたしましては、区内の対象店舗で利用できる紙の商品券、20%のプレミアムをつけて販売するものでございます。まず、75歳以上の方に周知及び購入引換券のはがきを送付いたしまして優先的に販売した後、売れ残ったものにつきましては、それ以外の一般の方にも販売することといたします。

私も補正のほうから行かせていただきたいと思います。 まず、障害者団体連合会の未払い賃金の問題について確認をしたいと思っています。 補正6号では、区立障害者集会施設の運営ということで、労働基準監督署から是正勧告を受け、連合会が最低賃金との差額として支払った額の2分の1に相当する金額を区が負担するとあります。実際に連合会が支払った金額は幾らだったのか、また、なぜ未払金の2分の1との判断だったのか確認をいたします。
まず、連合会が清掃員の方に支払う未払い賃金額につきましては、総額で1,137万9,249円でございます。 未払い賃金の2分の1を区が負担するとしたことについてでございますが、今回区のほうはこの件につきまして、区の責任がどのようにあるのかということも含めて第三者調査というのを行ってございます。第三者調査の中では、区のほうが道義的責任が明らかである、法的責任はないとは言い切れないというような判断として結果が出てございます。区の報告としましても、それを受けて区の責任があるんだということは確認しております。この責任を果たすためにということで、連合会には使用者の責任もございますし、委託の中ではありますが、区と連合会双方の責任を果たすためには折半が適当ではないかということで、2分の1ということで協議してございます。

ちょっと確認なんですけれども、今お答えいただいた1,137万9,249円でしたっけ、こちらは未払い金だったものの総額ですよね。連合会が支払った際に、期間があるので、延滞金というんですかね。その金額もあったかと思うんですけれども、それはここに今含まれていなかったですか。
障害者団体連合会のほうが実際に支払った金額は先ほど申し上げました1,137万9,249円でございますが、別途、確かに委員おっしゃるように遅延損害金というのは確かに発生してございます。こちらの総額につきましては175万4,218円となってございますが、連合会のほうは、こちらについてはまだ支払いができていない状況でございます。

了解いたしました。未払い金の2分の1というのが折半だということなんですけれども、これについてはやはり判断が分かれるのかなと思っております。そもそも清掃員と連合会の契約であり、連合会が是正勧告を受けたのだから区が負担する必要性はないのではないかという考えもあると思いますし、逆に、本来必要な経費だったから区が全額支払うべきではないのかといった考えもあると思います。こうした声には区はどのように答えるでしょうか。
区のほうにつきましても、確かに委託事業ではございますので、実際にかかった費用を本来であれば全額払うという考えもございますし、ただ、おっしゃるように、是正勧告を受けたのは連合会自身であるので連合会の責任として全額連合会が払うべきだということも考えられると思います。ただ今回、実際連合会が就業訓練をやっていたということ自体は区も事業開始当初から存じ上げていたところで、それを踏まえて毎年契約も行ってきたというところで、確かに契約の中には訓練自体をやってくださいというような契約内容にはなってございませんが、区の責任としてもしっかりあるというところで、ただし、連合会のほうにつきましても、やはり使用者の責任というところで実際にやっていただいてというところでは、お互いがその責任を果たさなければならないというところで、2分の1という考えにまとまったというところでございます。

弁護士の調査報告書の2-10ページ、弁護士の方から「折半を限度とすることが妥当」との私見ですね。こちらのほうも記載されています。そうしたものも鑑みて区は判断したというようなことでしょうか。
確かに弁護士の先生からは、調査の意見書の中で「折半を限度とする」ということで記載がございました。今回、私どもの調査の依頼の中には、例えば負担割合みたいなものを出していただきたいという内容ではございませんでしたが、私見として書いていただいたところです。これにつきまして、私のほうもちょっと予想していなかったので弁護士の方にお尋ねしたところ、この折半というところの元の金額というのは未払い賃金でありますかというところで、遅延損害金も含みますかという話を伺ったんですが、総額で遅延損害金も当然発生するので、それを踏まえた金額の折半が最終的には限度額じゃないかと思っているということは口頭で説明を伺ったところです。 区といたしましては、折半というところで、未払い賃金のところについては委託の中でもし払うとしたら当然払う金額であるというところと、ただし、今回是正勧告を受けている中でも、是正勧告自体も未払い賃金に対して是正勧告が出ているのであって、遅延損害金は確かに発生するけれども、是正勧告の内容には入っていないんです。なので、今回は区の責任を果たすというところでは、是正勧告に対してしっかり対応していくということを考えますと、未払い賃金のみ半額というところで区のほうは対応させていただきたいと申していました。 遅延損害金については、使用者が連合会であることから、そちらは全額連合会の負担でお願いしたいということで合意をしたところでございます。

そうした形で追加の資料として出された協議書というものがあると思うんですけれども、改めて、これはどういった経過でこの内容になったのか、再度確認をさせていただきたいと思います。
協議書のほうにつきましては、この案件が明らかになった昨年の令和7年7月31日に是正勧告を受けた以降ですけれども、連合会とも度々この件について話し合ってはきています。実際にその費用負担のところが、連合会としては営利団体ではございませんので、いわゆるもうけられないというか、費用としてどこまで工面できるのかという不安もあったということから、払い切れなかったりしたときは区のほうにも協議させてもらいたいようなことであるとか、あとは、連合会の会議の中でもずっと区はこの案件について開始当初から知っていたのに何も助けはないのかみたいなことも意見としては出されていたというようなことは聞いてございます。こちらの中で、ただ、今回調査を受けて区の責任も連合会の責任も明らかになったというところでは、双方に責任があったということはお互い理解し納得しているところでございますので、なので、そこを踏まえて未払い賃金の半分でいかがかということでこちらのほうでも協議を申し出たところ、もちろん半分で構わないというところの合意を得たというところでこの協議書となりました。

ということで、2分の1に相当する額でこの協議書が締結できたということは、遅延損害金については連合会のほうで全て払うというところは納得していただいているということで認識していいんでしょうか。
未払い賃金のみの半額というところで、そこについては合意をいただいているところと、あと、遅延損害金についてはやはり使用者としての責任として会のほうで御負担いただきたいということをお伝えしたところ、それはもちろんですということで快諾いただけております。

ちょっと別な点で少し確認したいところが。先ほども話題になりましたキャッシュレスポイント還元事業について、今回4事業者で行うということでしたけども、この4社を選んだ理由を確認するとともに、還元率20%で1人当たり最大何ポイントまで還元を受けられるのか確認いたします。
バーコード決済サービスの中では、先ほど申し上げましたPayPay、楽天ペイ、d払い、au Payが、利用数、あと取扱高ともに上位を占めてございます。これら4社でバーコード決済の利用者の大半をカバーできると考え、これら4社に決定したものでございます。 あと、最大何ポイントの還元ということでございますが、こちらは4,000ポイントということにしてございます。

これは1人で4社のキャッシュレス決済を利用している場合、それぞれの事業者の決済でポイント還元が受けられるということになるのでしょうか。そうした場合は最大1万6,000ポイントの還元となるケースが出ることになると思うんですけども、その点は、区はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
今の1万6,000ポイントは委員御指摘のとおりでございます。こちらといたしましては、4つ決済サービスを契約されている方がそれほど多くないというところも、ちょっと絶対数はつかめていないんですけれども思ってございますところと、あと、これまでPayPay1社だったんですけれども、今回はなるべくいろんなサービスを使っていただければなというところで範囲を拡大いたしましたので、事業者支援というところでは、こちらのほうで進めたいと考えてございます。

私のほうからも、ちょっと補正のほうに行きます。キャッシュレスポイント還元事業と、ちょっとプレミアム商品券について、併せてお聞きしたいと思うんですが。 先ほどもちょっと議論あったと思うんですけれども、キャッシュレスポイントのターゲット層と、あとはプレミアム商品券のほうのターゲット層とあると思うんですけれども、区としてはキャッシュレスのほうはどういったターゲットで支援をして、プレミアム商品券のほうではどういった形で支援をするというふうに考えてつくったのかということを教えていただければと思います。
前回PayPay1社で実施いたしましたが、この際もキャッシュレスポイントはかなり区民の方々に浸透しているということで、多くの方々に使っていただけるということで実施いたしました。今回、それをさらに3社加えて、より多くの方に使っていただくということと、あと、やはり先ほども申し上げましたけれども、高齢者の方にあまり利用が広がっていなかった、増えてはいたんですけれども利用が広がっていなかったので、そちらの方用には紙の商品券を使っていただければなというところで販売する予定でございます。売れ残りも多少見込まれるかなと思ってございまして、そういう方には残り、デジタルディバイド対策ということで、キャッシュレスポイントを使っていらっしゃらない方に買っていただこうかなと思ってございます。

先ほどちょっと売れ残りという話があったんですけれども、このプレミアム商品券については、売れ残った場合は、高齢者の方だけではなくてほかの方も買っていただけるようにするということで、まさに中間層に対しての支援という形で考えてよいかどうか教えてください。
おっしゃるとおりでございます。そういう方に買っていただく予定でございます。

分かりました。 今回の生活者の応援のほうの低所得者に向けての支援と、こうした中間層に向けての支援というものを分けて、今回、区としては選択をされたということで認識をさせていただきます。 今回、キャッシュレスポイントのほうの還元で、先ほど1万6,000円もしかしたら受けられるんじゃないかということで他の議員からもございましたけれども、こういうところに対しては、区としては対策というものはなかなかできないんですか。
そうですね、対策がもし可能であれば個人をひもづけて4社でということが可能であればできるんですけれども、実際にちょっと会社ごとで個人情報のやり取りはできませんので、そういう対策は取れませんでした。

となると、やっぱりちょっと平等性という意味では、もしかしたら不均衡なところが出てくるのかなという部分もあるんですが、その辺はこれを選択する際にあんまり想定されていなかったということでしょうか。
こちら同じようなサービスをほかの自治体でも実施していますので、こういうことがあることは承知の上で今回はこれを選択いたしました。

分かりました。 では、ちょっと違う視点で。今回、区内の中小企業者約8,000店舗というふうに記載されております。前回のPayPayでも7,000を超えるぐらいのものがあったかと思うんですが、あんまり店舗としては変わらないのかなというふうに感じるんですけれども、その辺、4社にして店舗が変わらない理由等があれば教えてください。
大体PayPayに加入されている商店等の方は、ほかのサービスも入れられているというところが多くて、逆に、例えばそれ以外の3社のみ入れているというところがそれほどないのかなという想定でございます。

分かりました。 今回のスケジュールについてもお聞きしたいと思います。どういったスケジュール感でこの事業というものを行っていくか教えてください。
今のキャッシュレスのほうは、これから御議決いただきましたら契約の準備に入りまして、今年度中、契約いたしました後、一応5月には皆さんに周知できればなと思ってございまして、開始を6月と想定してございます。実施期間は1か月程度、1か月もうちょっと広げられればなと思ってございます。

分かりました。 プレミアム付商品券の事業についてなんですが、これも対象事業所、区内約2,000店舗ということなんですが、比べると、やっぱりキャッシュレスで使えるところとプレミアム付商品券で使えるところと結構大きな差があるとは思うんですけれども。そうすると、高齢者の方が使うとなっても限られてくるということもあるんですが、こちらを広げていくというか、もっと店舗というものをちゃんと増やしていけるような対策、対応というものは区としては考えているか教えてください。
現在のその2,000という想定は、今、杉商連さんでやっている商品券の対象の店舗を基本としてございますが、今回新たな募集もする予定でございますので、多少は増えるものかなと考えてございます。

分かりました。使い勝手がいいというところは、やっぱり使える場所というのも結構大切なのかなと思いますので、その点も含めてぜひ事業というものについても考えていただければと思います。 こちらのスケジュール感、プレミアム付商品券のスケジュールについてもお聞かせいただきたいと思います。
こちらにつきましては、現在の想定では6月中に高齢者の方に通知を差し上げて、7月の何週間か高齢者の方への販売期間を設けて、その後、今度は一般の方への販売に切り替えるという形を取りまして、8月から3か月程度、区内の商店で買える期間を設けたいと思ってございます。

今3か月利用可能ということでお聞きしたんですけれども、これは1セット1万2,000円分利用可能で何セットを利用できるんですか、教えてください。
現在の想定では3セットを予定してございます。

3セットということで、言うなれば3万6,000円分を利用するということになるんですけれども、ちょっと3か月で全部使い切るとなると、私の個人的な感覚なんですけれども、ちょっと多いのかなというふうに感じたりするところなんですけれども、期間というものは、3か月から延ばすということは可能なんでしょうか。
今、ちょっと3か月で事業者等への見積もりは取っているところでございますが、経費のほうが許せばというところもございますので、そこは考えてまいりたいと思います。

分かりました。今回、やっぱりプレミアム付商品券については事務経費のほうがかなり大きくなるということで、言うなれば、プレミアム分と事務経費がほぼ一緒のような状況の中で、先ほどお伝えした3か月よりもということになると、この事務経費のほうが増えてしまうという感覚なのかどうかも教えてください。
多少、もしかしたら増える可能性があるかなと思ってございまして、それもちょっと考えながらということになるかと思います。

分かりました。 ちょっと事務経費についてもお聞きしたいんですけれども、やっぱりこれだけの事務経費ということなんですけれども、これはどういった内訳になっているか教えていただければと思います。
当初、商店等を募集したり名簿をつくり上げたりする事業は別に500万ぐらいで考えてございまして、高齢者への郵送と、あと印刷も含めてそういうところを1,000万円程度で考えてございます。残りの8,000万円は事業全般の運営と、あと商品券の換金等の事務のほうの委託を考えてございます。

キャッシュレスポイントのほうから伺っていきます。利用者が思ったより少なかったというか、紙の商品券を発行していなかった前回の部分。普通考えたら、これを買うとお得ですよと、買わないと損ですよというふうな事業だと思うんですよ、キャッシュレスポイントは。前回は15%上乗せされたわけだから。それでも使わなかった人がいるというのは、どういう理由だと考えていますか。つまり、使いたくても使えない、もしくは使う気がない、事業を知らなかったとかいろんな理由があると思いますが、どういうふうに考えていますか。
今委員おっしゃっていただいたように、知らなかったということは若干いらっしゃるかもしれませんが、あと、理由として今回はちょっと20%にしたんですけれども、15%ならば使わないという判断に至った方もいらっしゃるのかなと思います。

そうすると、今回20%になったから利用率がぐっと上がると。しかも、今回は紙の商品券も発行するのだからぐっと上がると、そういうふうに所管としては考えていますか。
そうですね、前回は執行率が91%ほどだったんですけれども、今回は全て使い切るかなという感覚で今事業を進めようとしているところでございます。

買いたいんだけれども買えないという人がいるんではないでしょうか。前回だったら、それこそ紙がなかったから高齢者の利用が低かったということでしたね。それからあと、今日は福祉部門の説明員はいらしていないと思いますが、例えば生活保護の方が使ったときには、そのポイント上乗せ分は収入認定されるのかどうかなども、答弁はいいです、説明員がいないので、そういうところも気になるんですけれども、私が生活保護を利用している方に聞いたところによると、先にお金を払っちゃうというのはなかなか、5,000円でも1万円でもやっぱり大変なわけですよ。金額が大きいですからね、1万円というのは生活保護費の中からすごく大きい。で言うと、ちょっと収入認定がどうなるかということもありますけれども、全ての方に満遍なく使ってもらえるような制度ではないのかもしれない、これは。そうすると、なるべく使っていただくような工夫というのはできないんですかね。やっぱりこういうポイントを乗っけるような方法しかないんですか。例えば、商品券を先に配っちゃうというのがいいかどうかは置くとして、所管としてはそういうふうな検討などはなさらなかったのかどうか伺います。
今回は、キャッシュレスポイントだけですと、確かに使えないという方もいらっしゃったかということで、いろんなツールも増やしてやってございますので、紙の商品券を今回販売することにした事情は、まさにそういったことでございます。

知らない人がないようにとか、それからなるべく使い勝手がいいようにとか、つまり、全ての人にあまねく利用していただきたいという趣旨だと思いますので、そこは所管としてもなるべく工夫していただきたい、可能なことをやっていただきたいと思います。 今回、分かりやすく2つに分けていただきましたね。キャッシュレスポイント事業、それからプレミアム付商品券事業というふうに分かれていますが、頂いた資料を見ますと、両方で事務経費等が出ているんですよね。前々からいろんな場面で、紙で発行するとスマホとかを使わない人にとっては使い勝手はいいんだけれども、事務経費が非常にかかるというふうには聞いていたので、今回こういうふうに分けていただいたことでかなりはっきりしてきたのかなと思います。 ちょっとこの数字の読み解きをお願いしたいと思うんですが、ざっと見たところ、キャッシュレスポイントのほうの事務経費と書いてあるのが7,000万円、プレミアム付商品券事業、これは紙の事業ですね。これは9,500万円となっております。こうやって見ると、思ったほど変わらないのかなというふうに考えたんですけれども、違いますか。どうこれは読み解けばいいですか。
こちらキャッシュレスポイントのほうは、6億2,000万ほど還元するという前提で7,000万円事務費がかかると。商品券のほうは1億円分還元するというか、付加をつけて9,500万かかるということで、それぞれ割合としてはキャッシュレスポイントが事務費が約10%ほどかかるという計算、紙の商品券のほうは多分48%ほどかかるかなという計算でございます。

紙のほうは理解できるんですが、キャッシュレスのほうは元の金額、例えば6億2,000万ですか、還元分ね。それが増えたとしても、事務経費はそんなに変わらないというふうに、私は素人考えなんですけれども、違いますかね。つまり、ここで事務経費に当たるその比率を比較してもあんまり意味がないと思うんだけれども、どう考えればいいですか。
キャッシュレスポイントのほうは、ポイントを使った分だけ手数料を払うということがございますので、10%という幅は動かないんですけれども、使った分だけ増えていってしまうというところがございます。

なるほど。そうすると、今割合をさっきの答弁で伺いましたけれども、やっぱり紙の商品券というのはかなり事務手数料がかかっているということはこれではっきりするでしょうし、それからあと、私が気になっているのはこの紙のほうですけれども、還元分が増えれば増えるほど、大体それに正比例ではないにしても、ある程度相対的に増えていくと、そういうイメージでしょうか。
紙のほうは、逆に基本的な事務手数料がもうある程度は決まっておるものなので、そこは金額を増やしたからといってそれに比例して増えるということではございません。

なるほど、そういうことなんですね。そうすると、紙のほうをもっと増やしてもいいんじゃないかというふうに思いますけれども、高齢者に優しいと思うんですけれども、違いますか。
固定するといってもある程度増えてはいきますので、この割合が、多分今48%ぐらいなんですけれども、これを例えば倍にしたら二十何%になるかというとそうではなくて、43とか44になるかなと、それぐらいの下がり方でございます。

分かりました。こういった数字は重要なんですけれども、ただ、これをあまり表に出しちゃうと、何か紙で買う人に嫌味を言っているような気もしなくもないので、詳しいことは、もっと知りたいことはありますけれども、それはここでとどめておきます。 では、連合会のほうを伺いますけれども、先ほど労働者の方々に未払い賃金を支払う金額が円単位まで出ましたけれども、このときに、まず時効はないのか、かかっていないのかどうかということを聞きたいです。というのは、この事業は平成14年の3月から始めて、平成6年度まで、7年度からはもう事業者を替えたということを聞いていますので、未払い賃金に関して時効はないんですか。
今回、労働基準監督署が連合会に是正勧告を出したところにつきましては、対象が令和4年の7月1日からとなってございます。それ以前のものにつきましては、7年7月31日の是正勧告だったので、そこから数えてということで、未払い賃金の時効が3年間ということでございますので、それ以前のものについては時効となってございます。

これも、いただく方からすれば非常に理不尽な気がすると思うんですよ。気がついたのが遅くて、それから、その前にもいろいろ話はしていたわけだから。いや、時効は3年ですよって、いや、それは違うでしょうって。何でこんなふうになったかということを、責任は働いている自分にはありませんよというのが、そのとおりだと思うんですけれども、そういったお声はなかったのかどうか。それから、それについて区はどのように考えているのか。
まず、障害者の方を従事させていたのは連合会であるというところではあるんですけれども、連合会の中でも、これは訓練でやることなのでということで、報酬額についてもそのたびにきちんと説明をして、利用者の方というか従事していただいた方、例えば後見人の方とか支援者の家族の方についても御理解いただいた上で、訓練だということで実際には受け止めて従事をされてきていました。なので、今回の是正勧告の指摘を受けて、労働者ということで最終的に認定されたということではあるんですけれども、御自分たちは逆に今回対象となっている、その3年間の中だと7名の方が対象なんですけれども、その方々に連合会からもまず丁寧に説明していただくということをしていただいて、その中で、訓練だと思っていましたというところで皆さんの受け止めとしては、これがその未払いでということはとんでもないですという御意見をいただいたということで、ただ、それが指摘を受けて、もう支払うということであればもちろん受け止めますということで受け取っていただいているというような状況でございますので、これまでのところ、連合会にも区のほうに対しても、御本人ですとか家族の方とかから、これはとんでもないみたいなことでの苦情というか御意見とかは寄せられてはいないです。

ということは、えっ、もらえるなんて全然思っていなかったのにそんないただけるんですか、申し訳ないですという、そういうお声だったように今答弁として聞こえました。それはそれとして聞いておきます。 1つだけ。指導員がついていますよね。指導員の時給はどこが負担したのかとか、それは、つまり今回どうなったのか。指導員の金額も、例えば低かったのかどうかとか、それから、もしかしたら指導員はそういう対象ではないのかどうか、その辺を教えてください。これで1回目は終わります。
清掃指導員の方については、障害者の方の清掃員の方を指導していただく立場の方なので、最低賃金以上の金額で働いていただいていた方です。実際、清掃業務を区のほうで委託しておりますので、区の委託費の中から支払ってございます。

私も補正予算のほうからです。 先ほど他の委員からも出ましたが、事務費、そして事務費率のことについてちょっと整理をさせていただきたいと思います。この重点支援地方交付金活用のそれぞれの事業と、そしてもう一つ出ている子育て応援手当事業のほう、全部給付という形になると思うんですが、これの給付費、そして事務費、そして事務費率というのを確認したいと思います。
私のほうでは生活応援臨時給付金でございますけれども、事業費全体としては24億5,000万円余でございます。生活応援臨時給付金2万円でございますけれども、全体としては15億9,000万円余の金額でございまして、そのうちの事務の経費のほうのうちの委託料につきましては、事務の経費につきましては約15億という形になってございまして、その経費のパーセンテージとしては約10%弱というところでございます。
ちょっと整理をしてというところです。今御指摘があったのが、まず、杉並区生活応援臨時給付金ですかね。こちらについては総額15億9,500万円余に対して、事務経費が、まとめますと1億5,500万円余となってございまして、割合としては9.7%ほどかと思います。そのほかの事業は、次が物価高対応子育て応援手当支給事業でございます。こちらは予算総額15億6,500万円余でございまして、事務経費が4,800万余となってございます。こちらの割合は3.1%ほどかなというふうに認識しておるところです。 その次、キャッシュレスポイント還元事業、こちらは先ほど申し上げましたとおり10.1%、プレミアム付商品券事業が48.7%、こういった割合になってございます。

事務費率が高いというのは、やはり郵送して、申請して、確認してという、そういう手続のある事業かと思いますが、いかがでしょうか。
すみません、私どもの例で申し上げますと、分母のほうにつきましては、給付金の金額が2万円であるとかそういったことによるものでございまして、あとは事業者に対する委託料が多くを占めます。そのほか郵送料であるとか、消耗品類の類いでございまして、私どもの中で言うと事務の委託する経費のほうが、事務の処理の経費の中では多くを占めているという状況でございます。

この中で、ざっと教えていただいた中で、子育て応援のほうが事務費率3.1と教えていただきまして、結構スムーズに児童手当をもらっている方に振り込むという形になるので、事務負担という考えでいくと負担が少ないのかなと思います。これを見ますと、他区ではいろんな、例えば給付という方法をいろいろ工夫しているところがあるんですが、例えば江戸川区とかはATMでとか、千代田区がギフトカードなどあるんですが、このあたり参考にしていらっしゃったり、今後取り入れたりという考えはありますでしょうか。
今委員御指摘のありましたやり方というのも、他の自治体ではそういったこともやられているということについては承知をしているというところでございます。ただ、今回こういった閣議決定を経てからの一連の流れの中で、かなり短期間の中で、なるべく年内での予算化とか、そういったようなお話もございましたので、今私たちがこれまでやってきた中でできること、このあたりの中で、極力経費を抑えながら今回選定していったというところでございます。

今回はそのようなことで重々承知しておりますが、今後、いろんなところで方法があるということが分かってきたというので、参考にしていくという考えはあるでしょうか。
総合的にいろいろ見ていく中で、またこれからも検討していくということになろうかと思います。

よろしくお願いします。 委託しているところは省きまして、職員の方が担当している部分もいろいろあると思います。この給付事業に関してはそうだと思うんですが、職員の方それぞれの事業で、例えば何人専属で従事していらっしゃるとか分かりますでしょうか。
私の所管の子育て応援手当のほうは、職員のほうは4人です。
私どもは、兼務も含めまして常時席におるものにつきましては7名となってございます。会計年度も含みます。
産業振興センターでは、一応通常業務はありますけれども、この事業に3人で従事いたします。

やはり緊急な対応になってくるので、それぞれの方の業務の負担感が、想像なんですけれども多いかなと思っております。この方たちは、この事業、例えば締切り間際とかいろんなことで大変になってくるときとかでも、定時で働いてくださるという感じでしょうか。超過とかはないでしょうか。
やはり今回のこの手当につきましては、昨年末急遽決まったということで、非常にタイトなスケジュールでやっていくということで、どうしてもやっぱり日中にそれが全て終わるかというとそうではなく、超勤もちょっとやむを得ないという状況でございます。職員のほうは、確かに疲弊はしてございますが、ただ、区民のために一致団結して頑張っているところでございますので、そちらのほうは私のほうもなるべくフォローしながらやっていきたいと思ってございます。
私どものほうとしても、もともと夏まで専属のチームがございまして、その後、兼務などで他の部のほうに応援に行っていた職員のほうを12月の中旬から呼び戻しているような形になってございます。その中で、やはり係長級を中心として、この予算の策定までの時期や今後の契約に向けての時期につきましては、やはり時間内での業務はなかなか難しいという状況で、その他の職員についてもシステム関係の職員につきましては、データの抽出などの件数などについては、一部残業して対応しているところでございます。
私どものほうは、本来的に商品券業務とか還元事業をやる係の者2人でやる体制に、ほかの係の方、1人応援でやってもらうという形で、なるべく超勤しないようにという形で手分けしてやっていく予定でございます。

なるべく負担のないように、今後他区のやり方とかを参考にしていただけたらなと思っております。 そうしましたら、生活応援臨時給付金のことについてちょっと教えていただきたいんですが、説明のときに、扶養親族のみで構成される非課税世帯も含まれるというふうに言っていただきました。この言葉だけだと一般の方がちょっと分かりにくいかなと思うんですが、これは具体的にどういった方のことを指すのでしょうか。
例えば、単身赴任中で別世帯の夫、こちらの方は課税されておりますけれども、そちらの方から扶養されている残っている奥様と子供の世帯であるとか、別世帯に住む子供から、勤労者の方から扶養されている親の非課税の世帯であるとか、こういった方につきましては、世帯単位で見ると非課税でございますので、こちらも対象にするというところでございます。

では、この件についてもう一つだけ。非課税世帯とか低所得者の方にということなのですが、基準となる日と、今大変だという日がまた違ってくると思うんですが、家計急変した方などについても今回は対応していただけるんでしょうか。
過去に家計急変という形で、コロナ禍で休業した方について、収入が下がった方に対する給付金を一部払っていた時期はございました。その後、そちらの対象の方につきましては、やはり国のほうから示される中でも対象外となった経緯がございます。今回、私どもはそちらの家計急変の方につきましては対象外とさせていただいておりまして、それは、この間見ておりますと、コロナ禍でのそういった急激な収入の減というよりは、物価の急騰に対するものでございますので、そのあたりを含みまして、今回そちらは対象外となってございます。

それでは、皆さんから質問が出ましたので何点か絞って質問させていただきたいと思います。 まず、全体的なところなんですけれども、令和6年度の12月に臨時会が開かれたときに、住民税非課税世帯の方とか低所得者のお子様がいらっしゃる家庭への支援というところが12月に臨時会で行われまして、その後、1月に臨時会が改めて開かれまして、キャッシュレスポイント還元事業の補正予算というところを審議したと記憶しております。今回まとめての補正予算ということで、いろんなものが入っているということになるんですけれども、今回同じタイミングになったのと、前回と比べてなぜ同じタイミングにしたのかというところを教えていただければと思います。
今回に関しては、先ほど委員の方にお話ししましたように、11月21日にまずそういった閣議決定を経ての通知が来たと。それを受けて庁内で検討していく中で、12月16日の補正予算案が成立、17日に交付限度額ということなんですが、11月21日の段階で、その交付限度額の目安というものは国から示されたところではあるんですけれども、あくまでも目安ということで、なかなかその辺の金額というのが定まらないという中で、こちらとしましてはその金額をしっかり見定めてから事業設計していくべきであるという考えがございましたので、それが出てきたのが12月17日というところで、そこを経てしっかりこちらのほうで吟味、検討させていただいて、出させていただいたということでこのタイミングになったというような次第でございます。

この重点支援交付金の概要等を見て、推奨メニュー10事業とかが、10個ぐらい支援内容がまとめられているんですけれども、その中で生活者支援1、食料品の物価高騰に関する特別加算とか、報道でも話題になったおこめ券とか現物の支給とかというのも書いてあるんですけれども、昨年PayPayのキャッシュレスポイント還元事業、執行率91.7%とかなり高い執行率だったと思うんですけれども、やっぱり残りが出てしまったというところなので、この部分を踏まえて、執行率を上昇させるために皆さん考えられたのというのはどういったことなんでしょうか。
先ほども少し申し上げましたけれども、キャッシュレスポイント還元事業で言いますと、今回4社の事業者で使えるようにしたことと、あと15%から20%に増やしましたので、もう少し執行率が増えるものかなと思ってございます。

先ほど15%だったら使わないかもみたいな質疑の応答もあったんですけれども、例えば周知の方法をもう少しこうしていくみたいなものが今あれば教えていただきたいんですけれども。それとも、前回と全く同じみたいなイメージでしょうか。
基本的には前回やった周知方法はやっていきますが、今回なるべく皆さんに使ってほしい、ほかの商品券事業のほうも使っていただきたいので、周知方法については考えてまいりたいと思ってございます。

広く区民の皆様に知っていただくことというのは非常に重要かなと思いますので、もちろん4社でやるということも大事な、事業自体の利便性の向上も含めて、周知のほうも引き続き行っていただきたいなというふうに思います。 事業者の方から、こういったキャッシュレスの事務手数料が負担だという声を我々議員のところに届けてくださる方もいらっしゃいまして、区が地域経済の活性化を図るということが目的であるとすると、令和7年9月17日区民生活委員会で資料が配付されたんですけれども、この中を見ていくと、キャンペーン前の取引実績とキャンペーン中の取引実績というところが記載されていて、利用者数とかも書いてあるんですけれども、キャンペーン後の実績というのが、今、追跡調査がされてないんです。そうしてしまうと、事業者の方としてもこのワンショットのためだけにしていくのかみたいなところのハードルをなかなか越えがたいのかなというふうに思いますので、その瞬間だけ売上が上がるんじゃなくて、これからキャッシュレス化が必要なんだと、区も進めているんだというところで、こうした継続的な支援になることを可視化していくべきだと思うんですけれども、こうした調査についてどう思いますでしょうか。
委員のそういった御提案、やった後、実際に伸びているかどうかを見ることは大切なことかなと今思いましたが、ただ、もしかしたら事業者の情報にもなりますので、こちらに開示していただけるかどうかも含めて、ちょっと今後、契約が済みましたら話してまいりたいと思ってございます。

今回はPayPayさんだけじゃなくて4社あるということなので、各社様いろいろお考えがあろうかと思いますので、そうしたあたりを能動的にぜひ区からも確認していっていただきたいですし、このキャッシュレス化にどう進めていくかというところを、民間の事業者さんを含めて検討していただきたいなというところを要望しておきます。 最後、議案第1号のほうもちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、今回、給料の特例に関する条例というところで100分の10に相当する額を減じた額とするというところなんですけれども、これまで減額をされてきたことがあると思うんですけれども、それのこれまでの数字等を教えていただいてもよろしいでしょうか。
これまでの実績といたしまして、過去5年分程度を申し上げたいと思います。いずれも減額としました期間は1か月ということでございます。近いものから申し上げますと、令和5年に区の職員が住民基本台帳ネットワークシステムを不正に操作いたしまして、個人情報を外部の者に漏えいし逮捕されました事件を受けまして、これは区長、両副区長が給料の30%減額でございます。次に、令和3年、こちらは区立中学校の給食室の火災事故を受けまして、区長と教育長が給料月額の10%を減額。次に、令和元年、区内の商店会の補助金の不正受給を受けまして、区長と区民生活部を担任いたします副区長の給料月額を10%減額。次に、平成30年、区の肺がん検診におきまして、見落としにより受診者の方がお亡くなりになられた事故を受けまして、区長と保健福祉部を担任いたします副区長の給料の20%を減額。5件目、最後、平成23年、小中学校教師用指導書の買入れに当たりまして、区の議決に付さずに行ったということを受けまして、こちらは区長、政策経営部担任の副区長、そして教育長の給料月額の10%減額としてございます。
についてですけれども、日常清掃業務に従事していた障害をお持ちの清掃労働者を最低賃金以下で働かせていたということについて、そもそもこのような問題がなぜ発生したのか、区はどのようにお考えですか。
まず、連合会のほうにつきましては、事業開始当初から就業訓練として、障害者の方が一般就労は難しいけれども作業所ではちょっと物足りないというような方々の障害の程度というところでありますが、その方々が少しでもステップアップできるような場所ということで事業を開始してございます。これにつきましては、区のほうも当初から存じ上げていたというところです。その後、そのまま事業はずっと継続してきまして、労働者としてではなく就業訓練としてずっと実施していたというところではございまして、ただしというところで、令和5年に議会からの質問がありまして、労働者ではないのかというところの最低賃金以下で働いている方がいるんじゃないかということの御質問もありまして、その後、これについてはどのような課題があって、今後どう対応していくのかということを区と連合会と協議しながら進めてきたところではございます。 その中で、労働基準監督署のほうが労働者としての専門職種でありますので、この方々は労働者として見るべきなのか、それとも訓練として見るべきなのかということも御相談に行ったりとかしてございまして、そのときには、労働者とするのであれば労働者とするような仕様というか契約を結んだりとかいろんなことをしなきゃいけないし、ただ、労働者性があるかないかについてはきちんとチェックをして、労働者かどうかということで判断していくんだということの助言をいただいてございました。そのときにも、労働者であるのかというところは、そもそも連合会は訓練としてやっていたので労働者で雇っているつもりがもともとなかったものですから、今後、ではどうしていくのかということでは、チェックリストをやった上で、実際に書類の不備とかもありましたので、訓練であれば訓練と分かるような書類を整えるべきといった助言もいただいていたんですけれども、そこが最終的には労基署のほうの指導どおりには修正ができていなかったというところで、最終的な判断として労働者というふうに認定されたというような事案でございました。

昨年の7月に新宿の労働基準監督署から指摘されたということでしたけれども、それでは今回是正されるということになった、この件の一連の事案についてのその最大の責任主体というのは誰だとお考えですか。
使用者としますと、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、連合会が、実際にどなたを例えば従事させていたりとか、どんな事業をするかということは担ってはいるところでは、一義的には連合会の責任というのがあるというふうに考えてございます。ただしとなりますが、この事業自体が区の委託事業の中で行われていたということもありまして、発注者としての責任というところをどう捉えていくのかというところで、区のほうも結構悩んできたところです。ただ、責任が区としてもあるということは認識してございますので、それについて、その法的責任とか道義的責任とかいろいろありますけれども、この辺が区としてもなかなか判断が難しいところではあるということで、第三者調査という形でできるだけクリアな形にさせていただきたいというところで調査を実施したというところでございますので。結果といたしまして、双方にやはり責任があったということで認識してございます。

杉並区が運営と清掃を委託していたということなので、杉並区の業務ですので、杉並区の責任は当然大きいというふうに私は考えているんですけれども、最賃以下で働かせていた、連合会のほうは就業訓練だという認識でいたということだったんですけれども、この最賃以下で働かせていたというのはいつからなんでしょうか。
事業開始当初からでございます。

2002年からですか。
平成14年3月からでございます。

分かりました。そこから昨年の3月まで何人の方が働いていたのか、合計の人数は分かりますか。
通算しますと15名でございます。

15名ということですね。この未払い賃金の時効について、先ほども質疑ありましたけれども、法的に時効にかかっているというところに関しては遡れないということで合っていますか。
今回、連合会が一義的な是正勧告の対象ではありまして、使用者としても連合会の責任もあると思っていまして。というところから、時効としては3年間というのを受け止めるということで、対応を3年間としてございます。

時効にかかっていても、私としては、記録的に遡って分かる限りは、未払い賃金の額を支払ってしかるべきだと考えるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
まず、使用者責任としては連合会があると思っていまして、連合会の判断としても、時効を超えて対応するという考えはございませんので、区としても同じでございます。

それでは一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。──それでは、質疑は答弁を入れて往復10分程度とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

では、議案第1号があまり触れられておりませんので、そちらのほうを質問してまいります。 まず、この議案なんですけれども、なぜこの時期に区長は議案を提案することになったのか。あわせて、区はどういった考えで今回の条例提案に至ったのか、ちょっと基本的なところから。
まず、この時期に提案をさせていただいた経緯でございます。昨年12月の12日に、保健福祉委員会におきまして、この件における区の責任につきまして、第三者調査結果を踏まえまして、区には明確な法的責任がないとは言い切れないが、道義的責任については明らかにあるとする報告を行っております。このことを受けまして、管理監督責任を明らかにするということで、区長と副区長の給料減額を行う方向で検討するということになりましたけれども、その保健福祉委員会の席におきまして、副区長から、今後給料減額を行う方向で調整していくということ、あと、提案の時期につきましては直近の議会を視野に調整をしていきたいというところをお伝えしたところでございます。その後、庁内において検討いたしまして、意思決定を進めていく中で、今般臨時会を開催させていただくこととなりましたので、このタイミングで給料減額の条例についても御提案をさせていただいたというところでございます。 どのような考えでこの減額を行うかというところでございますけれども、先ほどの第三者調査結果を受けまして、区に管理監督責任があるというところ、こちらを明らかにするために、区長と保健福祉部を担任する副区長の給料減額を行うということにしたというところでございます。

先ほども給与減額の実績の答弁がありましたが、その減額の割合というのはどういうふうに決めているのか。何かその基準みたいなものがあるのかどうかも含めてお伺いいたします。今回の件も。
減額を行う際の減額率につきましては、明確な基準で一律にということではございませんで、過去に区のほうで行いました例を踏まえて、また、今回の事案における社会的重大性などを勘案しまして総合的に判断して決めるということにしてございます。

それで、1か月今回1割減額するということなんですけれども、実際区長、副区長、それぞれ減らす額は幾らになるんですか。
金額でございます。区長につきましては11万6,120円、副区長につきましては9万3,050円でございます。

区長、副区長は今回道義的責任を取って自らの給料を減らすということになるんですけれども、実際これまでも答弁に立たれております所管の課長さんだったり、障団連と関わった、そういった職員の方々への処分というのはどういうふうに考えているのか。
職員につきましては、本事案の内容や過去の事案等との比較などから総合的に判断いたしまして、当時及び現在の管理監督職である課長に対して懲戒処分ということではございませんが、訓告及び口頭注意という形で副区長から厳重な指導を昨日行ったところでございます。

では、議案の補正予算のほうの障団連の、折半を今回区がするということに関してなんですが、これも議案第1号と関連しているんですけれども、今まで質疑があったんですが、区が半分持ち出すというか負担しなきゃいけない、そのエビデンスが何かよく分からんのですよ。一次的な責任は連合会にあるということはもう明確に答えてらっしゃいますし、お二方の弁護士さんからも、そこはもう明確に指摘をされているところで区も認めていると。区は発注者責任があるということで、一次的な責任は連合会にあるんだけれども、副次的には杉並区が責任も負わなきゃいけないということ、ここまでは私も分かるんですが、では、それが何で折半になるんだというところの根拠がどうしてもよく分からないということで、先ほど課長さんも、その判断は難しいから第三者による責任割合ということを確認するために意見をもらったということなんですけれども、これは意見書の中に、どこにその責任割合の分担みたいなものが、負担割合みたいなものが書いてあるんですか。そこをちょっと正確に答弁してください。
すみません、ちょっと分かりづらい答弁で大変申し訳なかったんですが、区のほうから調査の依頼でお願いしたところは、区の責任を明らかにしてほしいということはお願いしましたが、負担割合までは求めていないということで先ほど答弁させていただいたところです。なので、割合のほうは求めていないです。 割合のほうは求めてございませんが、参考となるところとなりますと、資料の2-10ページになりますが、委託の関係のところで、これは「私見ではあるが」ということで、「折半を限度とすることが妥当と思料する」というところの記載がございます。

これは圷弁護士の意見書を引用していると思うんだけれども、この意見書では「折半を限度とすることが妥当」と、これは私見として書いてあるだけであって、折半が妥当ということではないわけですよね。これは折半が上限だという意味で書かれているものであって、区はその上限を採用すべき基準と読み替えていませんか。その辺はどうですか。
まず、これは参考にさせていただいただけではございますし、そもそも連合会の責任と区の責任は、双方に責任があるというところでの、これまでの区の考えでございます。先ほどの折半となるのが今回是正勧告の対象となっていた未払い賃金に対して折半とさせていただいて、ここに付随する遅延損害金については100%連合会の負担となりますので、それを含めますと、区のほうの負担が43.3%で、連合会の負担が56.7%になるかと考えてございます。
割合として明確に弁護士から意見があったわけではないですが、今、藤本議員とやり取りしているのは圷弁護士のほうの意見書なんですけれども、古屋弁護士のほうの意見の中には、一部言いますと、共同不法行為責任を問われることも十分あり得たですとか、それから、区としては訓練就業について法律の根拠について確認することなく、かつ履行評価、労働関係法令遵守に関する報告書の提出を受けても問題点を指摘しなかった区の姿勢に問題がないとは言えないなど、こうした厳しい意見もいただいておりますので、こうしたことも全て含めて半分というふうに判断したものでございます。

これは共同不法行為が成立するや否かって、これはまだ判断が確定していないわけですよね。それで、仮にこれが成立した場合、その内部負担というのは過失割合に応じて決まるというのが民法の原則ですよ。だから、この折半が共同不法行為を引き合いに出して当然だと区は考えているのか、その辺の見解をもう1回求めます。
弁護士の方の御意見にもありましたけれども、共同不法行為が問われかねないような事案だったというふうに受け止めてございまして、当然にしてというところではございません。ただ、やはり先ほどからもお話ししているとおりに、区の責任が十分あったというところは御理解のところかと思いますが、会の責任と区の責任を双方果たすためには、是正勧告の対象である金額の折半ということで考えてございます。

ではもう1回質問、戻るけれども、その区としての法的責任の可能性ということは完全に否定はされていないわけなんだけれども、道義的責任があるというふうには考えているわけで、そこの法的、道義的な違いというものについてどういうふうに整理をされているんですか、もう1回。
この件に関してということでございますが、道義的責任については、当初から障害者の方の就労の支援というところの訓練事業としてやっているということは、こちら区のほうでも了解して毎年度契約を重ねてきたというところでございます。これについては、例えば法律なんかにつきましても、途中で障害者自立支援法であったりとか障害者総合支援法であったりとか、法律が変わったときであったりも、区のほうから積極的に何か変更があるかということは話をしていないので。そういうことからも、道義的責任があるというふうに考えてございます。 法的責任と道義的責任、なかなか難しいところではあるんですけれども、連合会から毎年度事業計画書の提出を受けて、訓練の目的で従事していたけれども、労働関係法令の遵守の確認をするに至っても、やっぱり区のほうとしては労働者としてみなす実態があったことを認識できなかったというところの責任がある。あとは、区のほうとして、あと障害者福祉会館のほうにも障害者の方が指導員の下に清掃業務などを行ってございますが、こちらについては、労働契約を結んだ労働者としてやっているという実態を区のほうとしては理解してございましたが、それについて、交流館の今回の経緯に関するのと比較などの検討を行ってこなかった。あとは、令和5年の12月に、連合会とともに労基署に行って、本来の委託主であれば、そこまでやることは多分なかったであろうとは思うんですけれども、連合会とともに事態をきちんと把握して、どの点を改善すれば現在の是正勧告に至らなかった可能性もあるというところをしっかり最後までできなかったという責任が区にあると思っていますので、区の責任としては、道義的・法的責任のところでは以上でございます。

答弁は簡潔にお願いできればと思います。

それでは、ちょっと角度を変えて話を聞くけれども、区がその未払い賃金を支払う法的義務というものは現時点で確定していますか。イエス、ノーでお答えください。
法的責任としては確定ではございませんが、協議書に基づいて支払いを行うということでは確定していると思います。

私もこの区の責任のところについてはいろいろ確認をしたかったと思うんですけれども。今出ましたけれども、特に気になる部分は再発防止なんです、区の責任と再発防止。改めて、区はその法的責任はないとは言い切れないが、道義的責任はあると区は認めていると、管理監督責任があったと区は考えているというような答弁もありました。では、逆に言うと、今回のこの事例が今回の是正勧告を連合会が受けないためには、区はどのような行動が具体的に必要だったのか。それをまず教えていただけますか。
私のほうも労働基準監督署とかにも確認をしましたが、実際に令和5年に相談に行ったときに、労働者性が確かに高いということではないというところではありますが、書類関係の指摘はきちんと受けていて、実際に訓練とするのであれば、訓練計画をつくっていたりとか、本人との訓練であるという同意書を取ったりということが必要でございました。これについては連合会が実際その書類をつくる立場ではございますが、区のほうも理解していたところで、そこについてきちんと最後までやってくださいというところで、指摘をするだけではなく、最後まで確認をして、それがもう履行されているということを確認した上で進めるべきだったと考えてございます。

そういうところだと思うんですね。この弁護士の調査報告書の1-38ページ、第5、杉並区の法的責任の項目にそういったことが書かれていると思うんです。ここはとても重要だと思っていまして、令和5年12月に労基署に相談に行ったとき、これは区と連合会と双方が一緒に行ったということですよね。行ったときに、法律違反の可能性があることをそこで助言としていただいて認識をしていた、双方認識していたわけですよね。にもかかわらず、連合会がそれを是正したかどうかを区が確認しなかった、放置してしまっていたということがこの弁護士の調査報告書の1-38ページ、39ページに書かれていると思うんです。改めて、なぜそうなってしまったのか、区の見解を求めます。
そこはまさに区としても悔やまれるところでございますが、実際に労基署に行って助言を受けたところで、書類については直してくださいということを、そこは連合会には指摘をしてお願いはしていたというところではございますが、確かにそこまでで区の責任を果たしたと思ってしまったというところかと思っています。そこについては、区のほうが最後までどのように書類を変更したのかとか、そういったことも確認すべきであったというところの反省がございます。

これは労基署の方は、そういったいわゆる相談に来て、助言をして、こことここがこういう形でおかしいから、そこが法律違反の可能性があるんだよというような助言があったわけですよね。そうした助言を労基署側がして、でも、実際はそれが是正できていなかったというのが分かれば、やはり勧告を出さざるを得ないと思うんですよ。そうしたところで言うと、やはり区の姿勢というのは改めて考え直さなきゃいけないと思うんです。 そうした意味でも、そういう部分を受け止めて、今回の再発防止策が幾つか挙げられていますけれども、その内容をまず説明していただきたいのと、今回のような是正できていたかどうかを確認せずに放置してしまうという区の姿勢、これを防ぐことがこの再発防止策でできるかどうかというのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
まず、区の防止策のほうは大きく3点挙げさせていただいてございますが、まずは内部のチェック機能の強化というところで、区のほうが、ただ、今交流館につきましては、現在障害者の方の雇用がございませんので、直接的にこの事業に対する改善ができるということはちょっと難しいです。なので、どういったチェック機能があればこういった事態が防げたのかというところで庁内で検討した結果でございます。労働関係法令遵守に関する報告書というのが各委託事業で該当するものについては年2回報告があります。その中で、実際に委託先が雇っている人とかの従事に当たっている方の種別を書くような報告書でございますが、ここのところで、書き方によっては今回のように障害者の訓練であったりとか、ボランティアであったりとか、そういったことが抜けてしまうんじゃないかというところで、これを全体的に把握できるようにという工夫をしようと思ってございます。 具体的に言いますと、直接的に雇用している人、派遣職員で従事に当たっている人、その他の方ということで、その他の中にはボランティアとか訓練であるとか、とにかくこの従事に関わっているけれども雇用契約等を結んでいない方というところがまず1つ。そこにもしチェックが入ったときには、労働者性のチェックをするような項目をこれから検討しますが、それを踏まえて、全ての該当する委託事業については、何らかの網がかかってくるというふうに考えておりますので、こちらについてはそれで確認が取れるものと考えております。

スキーム的には、仕掛け的にはそのとおりだと思うんですけれども、問題は、区と連合会が一緒に相談に行って一緒に聞いた話で、連合会が是正をしなきゃいけないと言われている。それを最終的に区が確認しなかった。これは、結局区が事業者任せになっていた、そういう問題だと思うんですよ。なので、いろいろチェックをしていって、チェックで引っかかったり引っかからなかったりするかもしれないですけれども、今回と同じように労基署から、法令違反の可能性があるからここはおかしいですよという助言を受けたときに、それを是正勧告に至らせないためには、区がその事業者がきちんとそれを是正したかどうか最後の最後までチェックするという、事業者任せにしないという、そういう姿勢がすごく重要だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
確かにそのとおりでございまして、ただ、今回につきましては少し特殊なところもあるのかなというところがありまして。通常の委託契約であると、委託主が委託先とともに労働基準監督署まで行って説明を聞いてくるというようなシチュエーションというのは、多分あまり想定がないかと思います。今回ずっと区とともに事業とかをやってきた連合会であるために、区のほうも寄り添ってというか一緒に考えてということで対応してきたというところではありますので、通常の契約ではそこまで踏み込んだ、いわゆる委託主としての立場を超えたような行動というのは、あまり考えにくいかとは思ってございます。 ただ、区のほうとしては、連合会のほかにも当課では契約しているものもございますので、そこについてはきちんと最後まで一緒に、共にやっている事業として責任を持っていきたいと考えております。

普通のいわゆる企業と違って、その連合会の皆様もそういった専門の弁護士さんがついて、常時そこにお金を払えているわけではないというふうには思いますし、様々な書類や労働基準法についても、やはり言い方が悪いかもしれないですけれども、私たちと同じような素人だとは思うんですね。そういったところでは、やはり事業者任せにしちゃいけないという分野の方々がいらっしゃると思うんです。そういうところはしっかりと対応をしていっていただければと思います。 キャッシュレスポイント還元について1つ。以前、区内のイベントでキッチンカーが出店しておりまして、他自治体のキャッシュレスポイント還元のQRコードを掲示して営業しているのを見たことがありました。杉並区内のイベントで他の自治体のキャッシュレスポイントですね。利用する側としては、杉並区にいながら他自治体のポイント還元が受けられるので、ある意味ありがたいことではあるのですが、事業の趣旨から逸脱しているのではないかと疑問に思ったものです。今回そうしたことは可能だと思うんですけれども、区としてはそうした行いについてどのように考えるか。また、システム的に止めるすべはないのか。さらには、そうした行為について行わないよう事業者に注意喚起などをしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
可能性としては、多分今お聞きした形だと、例えば区内の事業者がキャッシュレスに加入していて、移動販売車等を使って他区、他市に行った場合には、技術的には使えますので。ただ、そういう想定はうちもしてございませんので、今後もし契約に至った場合に、各区内の事業者に連絡等をする際には、そういうことをしないようにという注意喚起はできるかなと思ってございます。

私も議案第1号のところで少しお聞きしたいと思います。 今回、区の施設について、障団連さんは任意団体ということだとは思うんですけれども、こうした任意団体が委託先として選ばれているケースというものはほかにあるかどうか教えてください。
当課のところでは障害者福祉会館のところが、障害者会館運営協議会のところに委託してございます。

こうした任意団体が委託先として選ばれて、さらにはそこで運営をするに当たって、区として設けているルールとかというのはあるかどうか教えてください。
任意団体だからといって、特別なルールがあるとは思ってございません。

例えばですけれども、指定管理者とかであれば、区としてどういう形で運営をしていくのかという助言であったりルールであったりとかいうのも決めてやっていっているかとは思うんですけれども、そういったものは、ここでは特にはないということでしょうか。
他の契約と同様に委託契約としてやってございますので、例えば、任意団体だから指定管理者じゃなきゃいけないとか、そういったルールはございません。

分かりました。例えば、指定管理者のところでやりますと、社会保険労務士の方が入って、その内容の確認等を、今年から6件あったんでしたっけ、こういう形でやっていらっしゃると思うんですけれども、障団連についてはそういった社会保険労務士の方が入って、その労働の状況についての確認等は行っているかどうか教えてください。
区で行っている労働モニタリングのことであるかと考えますが、これまで委託事業も調査の対象には、候補の対象にはなり得ると思っています。ただ、現在までのところで障害者団体連合会の事業が該当になったことはございません。

今回、先ほども平成14年からこういった清掃のところが始まったということで、その際にやっぱり人が入るということは、それが労働者かどうかというのは確認をしなきゃいけない部分というのは大きいのかなと思うんですけれども、その点は区としてはやっていなかったということですか。
社労士のモニタリングの事業には入ってございませんが、その代わりというところではありませんけれども、年2回、労働関係法令遵守に関する報告書として各事業者から報告を出していただきます。先ほど、それをちょっと仕様を変えて、様式改定のもっと丁寧にということはお話をしましたが、ここのところで対象の人を書いていただくと、実際にヒアリングとかも行っておりまして、パートさんであるとか、実際にお給料がどうなっているかということのヒアリングも行っていますので、そこの報告に基づくヒアリングにつきましては、今回の障害者団体連合会につきましても年2回実施してございました。

そこは年2回やっていたということなんですけれども、今回の障害者の方が就労されている清掃業務についての人数等の確認というのは、区ではちゃんと行っているかどうか教えてください。
区のほうは、まず日常清掃業務について、業務の委託であるので何人雇ってくださいというような委託の内容ではございません。ただ、委託契約を結んだ後に実施する団体、連合会のほうから実施計画を出していただいて、そこの実施計画の中に、2館交流館がございますので、それぞれの人数とかの報告はありますが、括弧して労働基準法の適用外となってございまして、区としてもそれは労働者ではないという認識でございました。

となると、今回労働者として認定されているという形になりますので、ある意味で区としてのちゃんとチェックというのができていなかった部分があったということも、一概に責任としては考えなきゃいけないのかなとは思うんですが、今回は障団連がまさにこういった清掃業務等をやるに当たって、歴史というか、いろいろ法的な経緯とかもあったと思うんです。言うなれば障害者の方の働く場、事業をする場というものをつくるという経緯があったと思うんですけれども、その辺はどういった形で、こういった事業というものが起こったのかという経緯を教えていただければと思います。
こちらも今回いろいろ調べた中ではございますが、平成14年3月から高円寺交流館が開館しまして、そこからずっと清掃業務をやるという中で、その中で、障害者の居場所というか訓練する場所をつくるというようなことをやりたいということが団体のほうからありまして、区のほうもそれを了解して、これまで継続してきたというところです。

そこで、これが労働者として認めていくのかどうかというところは、もちろん障団連が確認をしなきゃいけないんですけれども、それでも区としてもそれはある意味で確認をしなきゃいけない部分としては大きいのかなとは思うんですけれども、その点は区としての認識があれば。
今回交流館につきましては、既に連合会のほうから人数が、指導者の方も訓練したい方も人数が集まらないというところで、令和6年度末をもってこの事業自体は終了してございます。なので、今後につきましても、例えば今回も労働者と認められたから新たに例えばまた委託をし直すというような考えはございません。

分かりました。今回、区としての責任があるかどうかということで、杉並区長の給与等の減額ということで議案というものが出ていると思うんですが、そうであれば、区としてきちんと責任があるかどうかというものは、私たちも認めなきゃいけないし、さらにはそれが本当にあるかどうかというのも確認をしなきゃいけないということで、ちょっと今確認をさせていただいたんですが、やっぱりこうした任意団体、ある意味でなかなか難しい、こういった業務という部分は区としてはやっていくという能力があるという形で認めてきたということはありますけれども、それでもやはり、言うなれば、会長も代わったりとか、そこの内部構成も変わってくるということもあるので、それに対して寄り添っていくというのは区としてはやっていかなきゃいけない部分も大きかったのかなと思うんですけれども、それが今回こういった形で障害者の就労部分についてちょっと問題が出てきたということもあるので、その点は含めて区として今後も考えていただきたいと、ちょっと要望になりますが、お伝えさせていただきたいと思います。 そして、議案第2号のほうでお聞きしたいんですが、今回の介護保険事業の支援というところでお聞きしたいと思います。前回が確か615か所ぐらいだったと思うんですけれども、今回159か所に対象が少なくなっているということなんですが、その点はなぜそうなったのか教えてください。
今回東京都が実施する物価高騰の支援の対象の施設の枠が広がったということで、都指定の通所施設なども支援の対象に加わったことから、615施設が159所に減っている状況でございます。

前回の予算が3か月でたしか3,000万ぐらいだったかと思うんですけれども、今回は159か所で3か月で2,850万ということなんですけれども、数値としては、かなり下がっているのにあまり変わっていないというところが感じられるんですけれども、もしかしたら東京都の補助とかが増えたのでしょうか、それとも何か違う要因があるのか教えていただければと思います。
補助額が、東京都が実施しているものに準じてやっている形になっておりまして、今回、都の助成の介護サービス事業所物価高騰緊急対策事業の額と同額で計算はしているところですが、若干ちょっと金額が。ただ、前回と比べて下がってはいないんですけれども。

159か所になっているんだけれども3,000万ぐらいの予算がついている。前回は615か所なんだけれども3,000万ぐらいの予算なんですけれども、事業数は減っているんだけれども金額はあまり変わらないということなので、なので、東京都としてはそういった予算というものが何か違うところに増やして、それに合わせて区としてもやっているわけですから、その辺は何か変わったところがあるかどうかというのをお聞きしたかったんですけれども。
金額自体は若干変わっておりまして、例えば、通所介護事業所に関しては、基準額が前回3,907円だったのが今回4,800円ですとか、宿泊系のところは1万1,700円ぐらいだったところが今回1万7,000円になっているとかというので、若干金額は前回と変わっております。
(午後 1時04分 開議)

それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。

では、私のほうからまた障団連のですね。今回、杉並区の負うべき法的、そして道義的責任についてお伺いしたいと思います。 先ほどの答弁の中で、杉並区には法的責任はないというふうな言い方でございました。労働基準監督署の是正勧告というものの性格についてお伺いしたいと思います。私は素人で調べたところによりますと、これには強制力はないと考えていいんですかね。それから不服申立てができないと。つまり、行政処分じゃないから、いわゆる行政指導、杉並区もいろんなところで行政指導ってやっているのかもしれませんが、そういう理解で正しいとするならば、杉並区の法的責任はないという結論になるんですかね。もう1回、そこも含めて御説明お願いします。
まず是正勧告についてですが、委員おっしゃるとおりに行政指導でございますので、あくまでも指導で、それに従ってというか改善を促すものでございますので、不服申立てはできません。連合会に対して是正勧告が行われたもので、そもそも区のほうに出されたものではございませんので、その部分については区のほうに責任があるわけではないと考えています。

この報告書、長いのを読んでいきますと、途中で幾つか指摘されるようなことに気がついて、それを是正する契機があったのではないかなというふうには思うんですよ。例えば、給与の特例法じゃないですかね、最低賃金を払わなくていいような手続であるとかありますよね。ちょっとそういったことについて、障団連が何か工夫をなさったのかどうか。ただ、報告書を読んでいくと、そういうふうにはあまり動いていなかったようにも読めるんですが、どういう状況だったんでしょうか。
確かに最低賃金の除外の申請というのができまして、その方の能力に合わせて金額を決めるということはあるんですが、そういった手法もというか、その方法もあるということは区のほうから連合会のほうにも、一応こういったものもありますねということでお話はしたことがございます。それが令和5年の11月の連合会の会議に出席してお話し、お示ししたというところでありますが、ただ、そうにしても課題がいろいろあるということと、あと、連合会自体は訓練でやってきたのでこのまま訓練でといった意向もありましたので、訓練で続けられるものなのか、労働者として最低賃金除外みたいな方法を取らなければいけないのかというのを課題として認識していたというところでございます。

言葉を選んでしゃべらなきゃいけないかなと思っているんですが、障団連は先ほど任意団体であるというふうな指摘もありましたし、いわゆる会社組織のようなものでもないわけですが、そうすると今言ったような、例えば最低賃金の特例であるとか、そういう方法がありますよとサジェスチョンしたところであって、それをさささっと調べて、それをするためにはこうこうこういう条件があると、今の状況であると、今結んでいるこの契約書などで言うと、やっぱり労働者性が強いと。だから、そこをもう少しこの辺を変えれば、いわゆる労働者の雇用ではないというふうにできるなとかということを障団連が自ら知ることができるのかと。こんな言い方をすると、障団連さんには無理でしょうみたいなことを私は言いたいわけじゃないんですよ。そんな人を見くびったような言い方をしたわけではないんですが、ただ、やっぱりそういう行政のいろんな手続については、普通の人は知らないですよ。お役所の方だからいろいろ分かるわけです。行政処分と行政指導と全然違うものだということなんかも、お役人様はすぐ分かると。 そういったことで言うならば、私はこんなのいろいろ、今の質疑を聞いていたり報告書を読んでみると、杉並区はちょっと不親切だったんじゃないかなと。やっぱり所管の人はもう杉並区の職員でありますからいろいろ知っているし、自分が分からなければ、ほかにもいろいろ聞くべきところがあるわけですよ。そうすると、もう少しこれをちゃんと調べて、こういうときはこういうことがあり得るんですとか、おせっかいかもしれないけれども、やっぱりきちんと説明してあげるべきだったのではないかと、私はそういうふうに読んではおりますけれども、所管としてはそのとおりでございますとは言いにくいでしょうけれども、何か感想があれば教えてください。
まさに委員おっしゃるとおりに、会議の中でそういった御指摘というか提案というか話をしただけではなく、実際に区のほうとしましても、労働関係の専門セクションではありませんので、実のところがちょっと分からないところもありましたので、これは労基署のほうに行ってきちんと聞いてくるべきだということをお話をして、連合会が行くというので、では同行していきましょうということで、通常委託主の立場ではしないこともそこで進んでやってきたというところで、そこで具体的な方策が分かったというところでございます。

そうでした、失礼しました。区は行政機関であるので、労働法の専門家は多分いらっしゃらないんでしょうね。雇用ではなくて任用ですからね。それまでは現業職員だったような人たちも会計年度任用職員にされちゃったと。そういった意味では、なるほど、区は区でやっぱりいろいろと明るくないところがあるということであります。 そういったことが分かった後に、区もある程度御説明したんだけれども、なかなかその事態を是正することで障害者の方に働き続けてもらうような努力をしようとしたみたいだけれども、結果的にそこまで至らなかったというふうにまず考えていいですか。
そのとおりでございます。

そうしますと、やっぱりどこに責任があるかということを考えなきゃいけないわけです。確かに、第一義的には障団連にあります。区は、法的責任はないと言えるけれども道義的に責任はあるだろうというふうに弁護士さんからも御指摘をいただいている。そうすると、区がそのことでお金を負担すると、その根拠がなければ出せないわけですよ。私もやっぱり議会の議員として、それを賛成するか反対するかというのは物すごく大きな責任です。区民の皆様からお預かりした税金ですから、そこのところでちょっとまだ少し弱いなと。多分、ほかの委員がこれからいろいろ質問してくれるんじゃないかなと思うんだけれども、ちょっと弱いなと思っているんですが、どうでしょう、答えられるだけ答えてください。
確かに意見書の中でも、法的責任についてはないとは言い切れないというような言い方でございます。はっきりと何々法違反ということではございません。区のほうもそれは受け止めていまして、ただ、道義的責任はしっかりあるという以外にも、やっぱり共同不法行為であるとか、例えば平等原則に反するとか、そうしたことが考えられるというか可能性があるような事案だったということの受け止めをしてございます。なので、今回これは裁判ではないので負担割合みたいなものはつけられておりませんけれども、区のほうも相応の責任があるということを考えまして、現在の結果に至ってございます。

なかなか、ちょっと曖昧でありますけれども、それ以上言えないだろうとは思います。やっぱり私は今回の件を見てみて残念だと思うのは、結果的に、その障害者の方にお願いしていた清掃業務をもうやめてしまった、障団連が頼むことをやめてしまったわけですよ。これが何とかできなかったのかなとは思うんです。行為自体はとてもいいことだし、報告書の中でもそういうふうに書かれてあります。障害者支援法の趣旨に則ったものであると。だけれども、何かいろんなことでこんな結果になってしまって、結局やめてしまったわけですよね。その辺がちょっと何とかならないですかね。
是正勧告が原因でやめたわけではないというところではありまして、実際に障害者の方も、今民間の障害者の雇用率とかもぐんぐん上がっていまして、一般のところで働かれるような機会が増えてきたというところと、あと、就労継続のB型ですとか、施設もたくさん今できているということで、当初、事業が始まったときよりも働き場所が増えているということは確かでございます。なので、募集をしましても全く集まらないような状況。あとは、指導員の方につきましても、やはりちょっと特殊なというか、清掃だけではなく指導をしなければいけないというところで、募集しても募集しても欠員が生じていたということで、なかなか継続が難しいんじゃないかということを連合会のほうで判断されて、6年度いっぱいでやめたいということが連合会から申出がありましたので、区はそのまま受け入れましたということでございます。

では最後に、公契約条例との関連を書かれてありました。ここはちょっと私も自分ではなかなか理解が足りないんです。区には公契約条例があるわけだから、それに照らすべきであるといったような書き方をなされているんですが、そうすると、最低賃金の特例ですね、そういったものは使えないということになるのか、それとも、それはそれで別個だということでできるのか。つまり、これはどういう観点で言っているかというと、障害者の方に、先ほど答弁の中にもありました、賃金が作業所以上、そして一般就労未満であるけれどもといった、そういう働く場が私も必要だと思います。区も頑張ってくれた、障団連も頑張ってくれたと思うんですが、そのことで公契約条例との関係で御説明をお願いします。
この公契約条例につきましては、意見をされている弁護士の方にちょっと私も分からないところがあったのでお尋ねをしてございます。公契約になれば万事解決ということではなく、それがあれば知る機会が1つ増えただろうということでちょっと付け加えたということで趣旨をいただいてございます。 追加で失礼いたします。公契約条例自体は、最低賃金にほとんど変わらないような賃金で業務に当たっていただいているようなことについて、もうちょっときちんと報酬を確保するということで、条例は合っていると思いますが、障害者の方について、最低賃金除外の規定などを受けた場合は、そこからは同じ、公契約条例があったとしても除かれてくると考えています。

まず、第1号議案のほうからまた参ります。 この制定の趣旨の文章の中の条例の内容の上のほうですね、「自らの責任を明らかにするため、給料を減額することとした」というふうに書いてあります。これを読んだときに、この減額の根拠が、自らの責任を明らかにするためなのか、減額をすることによってこれから明らかにするのか、読み方がちょっと曖昧で、私がちょっと理解がちゃんとできないのですが、減額の根拠というふうにしますと、改めて減額の根拠は何でしょうか。
減額の根拠といたしましては、管理監督責任を明らかにするために、そこの責任を明らかにして自らを律し、区政への信頼回復に努めるというようなことで、この減額の条例を提案することとした次第でございます。

管理監督責任があるので減額をしますという、簡単な日本語で言うとそれで合っていますでしょうか。
委員のおっしゃるように管理監督責任がございますので、この責任を明らかにするというところでございます。

道義的責任や信義則のみでは減額の根拠にならないということでよろしいですか。
第三者調査の結果などでは道義的責任ということでございますけれども、実際に道義的責任に関連して、区長には区の組織、職員を管理監督する責任があり、その中で、委託事業につきましてはその委託している業務が適正に行われていることを監督する責任があったということから、今回委託事業においてこのような事態を招いたというところに管理監督責任を認め、減額をするということに至った次第でございます。

他の委員からもありましたとおり、その不法行為であるのかどうかということに関しては、裁判ではないので今のところどちらとも言えないという状況になっていますが、裁判にならないようにするためにこの管理監督責任があるということに、今、現時点でこの減額という処分をするということで間違いないでしょうか。
この給料の減額については処分ということではございませんで、区長自ら自身の管理監督責任を明らかにして、自ら給料を減額するということを行ったということでございますので、法的責任につきましては、調査結果にもあるように、ないとも言い切れないというところでございまして、そこのところで裁判にということではなく、このことについて自らの責任を明らかにして、信頼回復のために努力していくという姿勢を示すためのものということでございます。

そうしますと、区長及び保健福祉部を担任する副区長が自ら減額するということでその意思を表すということだと思うのですが。つまり、平たく言うと、例えば当事者の方に謝罪に行くということとか、そういったこと、先ほども出たかもしれないんですが、当事者の方に出向いてお会いして、区長及び副区長が気持ちを伝えるということはなさったんでしょうか。
12月に区のほうの責任の報告をさせていただいたところで、区長のほうから障団に通しまして、該当の7名の方の、御本人または家族の方に直接区長がお会いして謝罪をしたいんだという意向を伝えさせていただいてございます。ただ、実際にはお会いになった方が1名で、残りの方につきましては、もう既に十分説明もいただいているし、議会の様子も見ているということで、こちらとしては、さらに区長からの謝罪をいただく必要はないということで御辞退をされているような状況でございます。残りの1名の方については、直接お会いしてお話をしたいということで、12月15日に直接、御希望で区役所に来られたいということだったので、区役所のほうで直接お話をしていただいています。一応謝罪も終了してございます。

この是正勧告があったことによって、今後、障害のある方が就労する場合、何か是正勧告があることで訓練就労する機会が減るということはないでしょうか。
実際に交流館での雇用というか働く場はなくなっていますけれども、民間の就労のほうも増えておりますし、就労のB型、A型のほうも十分ございますので、働く機会が少なくなっているというようなことはないと考えています。

頂いた資料11というものなんですが、結局都道府県労働局長宛て厚生労働省労働基準局長通知でこういった通知なんですが、この中に、確かにその計画が、訓練する方はいろいろ、障害者は計画を立てていただくんですけれども、訓練就労ですよってはっきり分かるような計画を立てるということが書いてあると思うんですが、こういう通知や通達など、杉並区は届いたときにすぐに把握できる体制になっていますでしょうか。
国や東京都のほうから関連する通知などについては、所管のところに届く場合が多く、きちんと届くようになっております。ただ、こちらの今の資料11につきましては、国のほうから都道府県の労働基準監督署宛てに届いたものなので、区のほうには届いていない書類でございます。

やはり実際当事者、就労をこれからする方や、就労をしていてやはり訓練に戻りたい、訓練をしたいという方がいろいろいらっしゃると思います。当事者は本当にこういうことが全く分からないので、区に相談するとかワークサポートに相談するということになると思いますので、できるだけ当事者の方や、それからケアする方に情報が行くようにしていただきたいと要望いたします。 議案の補正予算のほうにまた戻ります。プレミアム付商品券のほうなんですが、これは75歳以上とした理由がデジタルディバイドという感じになると思うんですが、その75歳以上の高齢者以外で、スマートフォンを使い難いとかいう方がいらっしゃるかと思うんですが、そういう方に関しては、この75歳以上ではないですけれども早めに購入できたりとかはしないのでしょうか。
75歳以上の方がまず優先ということで販売をいたしますので、それ以外の、先ほど申し上げました一般の方につきましては、その後になってございます。

では、そちらのほうの残った場合の周知なども徹底していただきたいと思います。

それでは2巡いたしましたが、再度質疑のある方は挙手願います。──それでは、往復10分程度でお願いいたします。

では続きです。このターンぐらいでもう質問を終わりにしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 先ほどからもちょっと聞いているんですけれども、責任の割合と負担の割合、ちょっと納得できないというかもやもやしていて、明らかになってないので改めて聞きますけれども。ちょっと聞き方を変えると、今回の件に関して区と障団連の責任の割合と、今回議案で出ている未払い賃金を折半にするというこの負担の割合は、これはイコールだと、責任割合と負担割合はつながってイコールの関係にあるんだと、このように理解をしていいのかどうか。
双方に責任があったということで、折半が適当だと考えてございます。

そうすると、この責任の明確化を図るために、第三者による弁護士さんお二方に意見書を求めたわけですよ。だったら、何でその負担割合についてまで弁護士さんに意見を求めなかったんですか。それおかしいでしょう。だって、イコールだということであれば、当然負担の割合ということについても区として正式にお願いをして見解をもらうべきじゃないですか。だけれども、圷弁護士からは私見として示されたものがあるけれども。だから、検証検討が正直言って足りないんですよ。だから、いつまでたっても何か平行線のまま、これは議論がかみ合っていないので、その辺についての見解をもう1回。
今回の弁護士への調査に当たっては、もともと幾ら区が負担したら適当かということは依頼してございません。あくまでも今回是正勧告を受けたことについて、労働者性の有無ですとか、それから区の法的・道義的責任について、どんな観点からどうなんだということで調査を依頼したものです。半分の負担割合については、これまで課長のほうからも答弁しておりますが、先ほども藤本委員から御指摘のあった圷弁護士があくまで私見として2分の1を限度とする、折半を限度とするという表現はありますが、もう一方で古屋弁護士のほうも、金額には触れていないものの、区のほうでは幾つか機会を見逃してしまっているという内容の指摘がございますので、そういうものを区として考えた上で、さらに連合会と協議の上、この予算が成立したということになったら半額を支払うという判断をしたものでございます。

だから、共同不法行為は、その内部負担の割合はそれぞれが考えて決めるということなので、必ずしも折半ではないわけですよ。そこはもう改めて言っておきます。もう何回も言ってもそれは分からないみたいなのでこの辺にしておきますけれども。 では、ちょっと言い方を変えると、令和5年の12月に労基署から助言を受けたわけですよ。その是正確認を怠った区の過失は認めているわけですよね。であるならば、その負担の割合の判断を、どうそれを反映させたのかということなんです。だから、連合会より区のほうが負担が増えたっていいわけですよ、あなた方のその考え方によれば。一方で、区が少なく、例えば折半未満だというような判断だって実はあったはずなんだよね。だから、そういう提案というか、障団連に対してもそういう話はしなかったのか、検討を内部でしなかったのか、その辺の過程はどうなんですか。
障団連の検討の段階では、どのぐらいが適当であるのかというところは議論は確かにございました。ただ、確かに令和5年12月のときにしっかり把握して、区が最後まで寄り添っていなかったということが、最後の始末がつけられていなかったというところがかなり重大だというところは、区としてもやはり責任をということが1つ。やはり連合会の使用者責任というのも確かにあって、連合会の責任も免れないだろうということで、区と連合会と双方に責任があるということの認識でございます。

だから、主客が逆転しているわけだよ。第一義的な責任は障団連にあるわけで、検討した過程になっても、それは内部で検討しただけであって、第三者にこの負担割合はどうですかというふうに聞いてはいないわけですよね。だから、そういうところもやっぱりちょっと足りないだろうというふうに思っております。 遅延損害金の部分に関しては障団連が持つということなんだけれども、そもそもこの未払い賃金の全額はもう障団連が払っているわけですよね。この障団連の支払いの原資というものはどういうふうに捻出したのか、区は把握していますか。
障団連の会計については、一般の活動で使っている会計以外に災害対策基金であるとかということで、基金として積み立てているものが幾つかございましたということで、それを取り崩してというふうに聞いてございます。

この支払いによって障団連の財務体力にどういうふうに影響が出ていると区は認識していますか。
基金のほうは総額で1,020万あったそうでございますが、これは全額投入したということで、不足の110万円程度については一般のところから出したというところでございます。残りの遅延損害金については支払うのが難しかったということで聞いてございますので、余裕のある会計ではないと考えてございます。

これで基金を吐き出したということなんだけれども、事業継続の能力についての影響はどういうふうに把握していますか。
交流館の運営自体につきましては委託業務でありますので、そこについては影響がないと考えてございます。

もし障団連の財務体力が毀損しているということを理由に、今回折半という判断をしたということであれば、それは責任に基づく負担ではなくて、障団連への財政的な救済措置という政策判断になってしまうわけで、この点について区はどういうふうに整理しているのか、明確な答弁を求めます。
今回、区のほうが負担をするということは、いわゆる求償というか、あくまでも連合会に対する費用負担というか補助ということではなく、区の責任として折半するためということで、区の責任があるということを果たすために、負担金として計上しているところでございます。

ただ、遅延損害金が払えない状況で、区からこれから財政支援が、財政支援というか折半という負担の割合をもって財政的に側面支援するという形になるので、ちょっとそういう見方も正直できてしまうというのは申し上げておきます。答弁要らないです。 今回、その協議書の存在なんですけれども、1月6日付で署名押印がされていると。これは誰が、いつ、何回の協議で結論を出したんですか。
内容につきましては、区の内部のところで今後どういった負担をしていくのかということを話し合ってまいりましたが、区の方針としては、協議書の前に区で決定してございまして、協議書の内容自体につきましては、保健福祉部内で決定してございます。

それで、これは議会の議決の前に締結をしていますよね。これはなぜなのかということと、今回の補正予算が否決された場合、この協議書の存在がどうなるのか、この辺はどういうふうにしますか。
協議書の中にも記載がございますが、今回議案を補正予算として上程するに当たって、例えば半額の分を何の協議もなくて出すこともちょっと難しいということもありましたので、区のほうは半分で考えているんだけれどもということで、連合会のほうの同意を取って協議書という形で同意をしてございますが、これにつきましては、予算の成立をもって効力を生ずるということで、その他の4条のところに書いてございますので、成立しない場合には、これは一旦消滅すると考えてございます。

これは折半というものまで全部書き込んで、2分の1と書いて、もうべた打ちしているわけですよ。議決前に結論ありきで契約を先に進めていることについては、議会に裁量が残されてないとも取れるんですが、この辺についての見解を求めます。
今課長から申し上げた、すみません、4条ではなくて3条なんですけれども、3条2項で、「本協議書の取り交わし及び区の当該経費に係る予算の成立後に」ということになっていますので、決して事前にいわゆる契約というか協議が完結というか成立しているものではなく、あくまでも予算成立した段階でこの協議書が有効になるというふうに考えてございます。

最後、本件で労基署から是正勧告を受けた障団連が未払い賃金の全額を対象者に既に支払っていて、区はその障団連に対して未払い賃金の半分を税金から肩代わりするということなんだけれども、その折半の合理性とか、その責任の割合を明確に説明できなければ、公金の支出という観点から住民監査請求とか住民訴訟のリスクも十分に視野に入れなくてはいけないというふうに思っておりますが、こうした重大な案件であることからも、訴訟リスクについては内部で検討されたのかどうか。また、過失割合も示さないで議会前に契約締結していると、こういう状態で、公金支出の正当性を客観的にロジックとして監査や裁判に本当に説明できますかね。答弁を最後に求めて終わりにします。
本件ですけれども、まず、法的責任の有無については、この間御答弁あるいは報告書にあるとおり、区に法的な責任があるということについては明確には断定できないというところではございます。ただ、少なくとも道義的責任はあるという弁護士からの指摘もありますし、また私たちもそのように考えているというところでして、この道義的責任を果たすその一つとして、今回障団連と協議書を取り交わして、議会の皆さんの御理解をいただいて、予算が成立した暁には、その効力をもって半額を負担するというふうにしてございます。 委員がおっしゃったように住民監査請求、あとその結果によっては住民訴訟というリスクというのは十分考えられはいたしますけれども、今回の協議書で半額を払うという性格については、区に法的な責任があるから払うというような、例えば損害賠償としてお支払いするということではなくて、あくまでもこの問題についての道義的責任が区にあるというところを考えて、その半額程度は区で負担をするべきであろうという形でお支払いをしていますので、そこに公益上の必要があるというところは、予算審議、あとこの間の議会のやり取りといったところで議会の皆さんの御了解をいただければ、住民監査請求というのは十分耐えられるというふうに考えてございます。
ちょっと1点だけ付け加えさせていただきますと、これは保健福祉委員会でも私は答弁いたしましたが、この障害清掃員に実際に支払っていた金額と、それから最低賃金との差額ですけれども、これは区の報告書でも弁護士の意見を踏まえて結論づけておりますけれども、当時から、本来であれば労働者性は認めるべきであったということでございます。だとすれば、この差額というのは、しっかりと当時から見極めていれば、連合会への委託料の一部として上乗せをして支払うべき金額だったというふうにみなすことができると思うんです。その上で、区としてはこの間やり取りもさせていただきましたけれども、もちろん区は委託者であって使用者ではありませんが、その事業のプロセスにおいて何回かその労働者性に気がつく機会、チャンスがあったにもかかわらずそれを見過ごしてしまったと。特に、令和5年12月には、本来であれば委託者として受託者と一緒に労基署に相談に行くなんていうことはあり得ないわけですけれども、事の重みに鑑みて一緒に足を運んで、一緒に助言、意見を聞いて、ここをこういうふうに正すべきだということを聞いていたにもかかわらず、最後までその結末を見届けずに連合会に委ねてしまったということで、責任が相応に重いということを考えて、今般の結論に至ったということなので、そういった本来払うべき金額であったという観点からも、住民監査請求とか住民訴訟には十分耐えられるというふうに考えております。

何点か少し細かいところを確認させていただきたいと思います。 プレミアム付商品券事業についてです。事業者のほうのお話が、先ほど、午前中に少し質疑が出たんですけれども、ちょっと分かりづらかったので確認したいと思うんですけれども、事業者の応募の方法について、商店街連合会に協力をお願いするようなお話となっていたんでしょうか。ちょっと確認させてください。
先ほどの質疑では特に商連という話はしなかったんですけれども、商店の募集は一応商連にお願いしようかなとは思っております。

すみません、しようかなというふうに思っているということですね。そうした場合に、商連にお願いして受けていただいた場合、商店街に加盟している店舗への周知はできると思うんですけれども、実際に加盟していない店舗、やっぱり杉並区には無数あると思うんです。そうしたところに対しては、区のほうから積極的に周知をしていかないと事業者が広がっていかないというふうに思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
募集に関しては、もちろん区のほうでも募集をかけますので広く行き渡るように周知したいと思ってございます。

キャッシュレスポイントのところの還元事業について、1点だけ聞きたいんですが、前回こういったキャッシュレスポイントの還元事業を行った際に余ったお金というものが発生をしたと。執行率91%ぐらいだったということで、余ったお金が発生して、その余ったお金を介護事業者支援ということで回したということがあるんですけれども、今回も多分、全部使い切るって逆に難しいのかなと思うんですね。期間もあるし、その事業のところがきっちりそこまでというところで止めるというのなかなか難しいと思うんですけれども。例えば、オーバーする場合があるのか、それとも余ってしまう、その余った部分はほかに転用するというのは考えているのかどうかということもお聞かせいただきたいと思います。
委員御指摘のように、確かに全体を最後、清算をする際に余るということは当然想定されるというところもございますので、それは今回やったのと同様の形で必要なところに当てていくというところはあろうかと思います。

それはほかの事業でも同様になってくるんでしょうか。5事業あるわけですから。
5事業の総体としての今回の推奨事業メニューの、いわゆるその交付金の金額でございますので、全体トータルで見たときの金額で確認をするというところでございます。

分かりました。 では、もう一つ違うところでお聞きしたいんですが、今回、物価高騰対応子育て応援手当支援事業のところなんですが、児童手当を受けている方に対しての支援ということになると思うんですけれども、児童手当の場合、支給対象とならない方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺はどういった要件になっているかお聞かせください。
今回のその手当のスキームですけれども、もともと趣旨としましては物価高の影響を受ける子育て世帯に対して支援する手当ということで、令和7年9月30日時点で児童手当支給対象の児童を養育する父母等、また、令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに生まれる新生児を養育する父母等に2万円を支給するというものでございます。

例えばですけれども、お子様が今日本国内に居住しているが、お父さん、お母さんとも日本国外にいる場合とかは駄目という形になったりとか、そういった対象外になる場合というものが発生してくる可能性もあるとは思うんですけれども、その点は対応をどのようにするか教えてください。
まず、今申し上げた要件に該当しているかどうかというところになると思うんです。例えば、その9月30日時点で児童手当を支給されている方で、その世帯全員が30日以降、例えば海外に全員転出しているといった場合、そうしますと、対象にはなっているんですが、通知がまず届かないとお支払いができないということになってございます。そうしますと、国からのQ&Aによりますと、そういった全世帯が例えば転出して海外に行っているというようなケースについては、広報やホームページ等でこういった制度があるんだと、万が一そういうようなことがあれば区のほうにお知らせをしてくださいというようなことをしっかりと周知するようにというようなQ&Aで書いてございます。そのほかにも、いろいろと施設に入所されていたりですとか、協議離婚中であったりとか、いろいろなケース、レアケースがあると思います。それについても国から細かくQ&Aが出てございますので、そちらのほうで個別に対応してまいりたいと考えてございます。

分かりました。今回、児童手当を受けている方ということで、これを給付されるのを拒否される方も出てくる可能性もあるとは思うんですけれども、例えばそういった皆様に対してはどういう形で周知するのか。もしかしたら、チェックとかしてしまうと、本当は受けたいんだけれども受けていないみたいなことになってしまう可能性もあるのかなと思うんですけれども、その辺工夫をされるかどうか教えてください。
まず、この手当でございますが、国のほうからは民法上の贈与契約に当たるものというふうに言われてございます。その契約を成立させるためには、通知等でお知らせを必ずしなさいよというふうになってございます。我々のほうは、その通知をお送りするんですけれども、その中には、まず申請は必要ありませんよというお話と、あと、万が一辞退されたいというようなことがあれば区のほうに申し出をしてくださいねというようなことを記載した通知をお送りしますので、それを見て判断していただくということになろうかなと思ってございます。ですので、辞退される方はゼロではないかなと思うんですけれども、ゼロかもしれないんですけれども、いずれにしても、御自分で判断していただくというようなことで対応していきたいと思ってございます。

私もこの子育て応援手当支給事業について、少しだけお願いします。 令和8年3月31日までに生まれる新生児を含むと書いてありますので、例えば8年3月31日に生まれた場合、どのようにその人がそれを申請することができるんだと知って、それで申請するのか、手続を教えてください。
まず、申請時につきましては出生届を区のほうに提出されると思いますので、そちらのときに児童手当の御案内も差し上げることになります。児童手当の御案内を差し上げて、申請をしていただくと。それをもって、またこの手当についての通知もお送りさせていただくような形で考えてございます。

それでは3巡いたしましたので、質疑のある方は挙手願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めますが、上程しております2議案について意見をお願いいたします。 それでは、意見のある方、挙手願います。
から意見を申し上げます。 まず、本補正予算の大部分は、国の総合経済対策に基づき交付される物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用した、区民生活や地域経済を支える重要な事業が占められておって、その事業の意義については評価をいたします。これらの補正事業は国が示した施策に基づくものであって、自治体の裁量によって時期が遅れることは望ましくないとも考えております。支援はスピードが命であって、一日も早く区民に届けるべきものだと考えております。 このような必要性、緊急性の観点から、政権政党、私たち自民党の会派としては、本補正予算は賛成すべきものと考えておりましたが、しかしながら、本補正には高円寺障害者交流館で働いておられた障害者への未払い賃金について、労基署勧告を受けた障害者団体連合会と、委託事業の発注者である杉並区が折半で負担することを盛り込んでおり、この点は看過できない問題があると考えております。 まず、本件を語る前に、私たち自民党会派は、最低賃金に満たない賃金が支払われていたことは大変重要な問題だと、このように認識をしておりまして、対象となる方々の賃金が全額現在支払われているということは当然であって歓迎すべきことであります。また、障害のある方が清掃活動を通じて社会参加をして働く機会を得てきたことは、区としても今後大切にすべき取組だと考えております。しかしながら、今回の補正予算案は、区の負担方法とその決定過程に重大な問題があり、議会として承認することはできません。 第1に、本件の未払い賃金に対する使用者責任の主体は障団連であり、労基署の是正勧告の対象も障団連であることは区も認めているところです。労務提供の指揮命令、出退勤管理、賃金支払い、全て障団連が担ってきました。したがって、未払い賃金についての第一次的責任は障団連にあることは絶対的に崩してはならない事実であります。 第2に、その上で、区の責任は区自身が述べているとおり法的責任が確定したわけではなく、あくまで道義的責任または法的責任の可能性にとどまっております。責任の性質と重さに明確な差異が存在しているにもかかわらず、負担割合がそれを反映していないことは極めて問題であります。 第3に、区が提示した折半2分の1という数字の根拠が存在をしないということであります。このことについても委員会の質疑を通じて再三にわたり確認をいたしましたが、最後までそのエビデンスが示されることはありませんでした。これは法的責任に基づく算定ではなく、数値決定プロセスに欠如があることが露呈をされているわけであります。さらに、弁護士意見についても、圷弁護士は「折半を限度とする」と述べており、これは折半が上限であるという意味であって、折半が最適という意味ではありません。もう一方の古屋弁護士についても、負担割合について何ら具体的意見は示されておらず、区が昨年12月にまとめた調査報告書のよりどころになっている第三者によるいずれの意見書にも折半でなければならないとする根拠は存在せずに、区の判断は法的分析ではなく、便宜的な折衷であります。 第4に、議会議決前に負担割合を決めた協議書の存在であります。区と障団連は令和8年1月6日付で、既に2分の1ずつ負担する協議書に署名押印をしておりますが、本件の社会的重大性を鑑みれば、議会の議決を経る前に障団連と既に契約を成立させていたことは看過できず、議会は行政の追認機関でないことは改めて強く申し添えておきます。 第5です。障団連は既に未払い分の全額を対象者に支払い済みですが、その原資の捻出や現状遅延損害金を支払う体力のない団体に対して、財政状況を考慮すると、結果として今回の折半は未払い賃金の責任負担というより財政支援イコール障団連への救済である側面が否定できません。また、ここで5割負担は当たり前という形にしてしまうと、ほかの委託事業で仮に違反が見つかっても、最終的に区が半分負担をしてくれる、払ってくれると、委託事業先の経営リスクを区が税金で補填をしてくれるという誤ったメッセージになりかねず、これは財政規律、委託先のコンプライアンス双方に悪影響であると、極めて危険な前例となり得るということも指摘をしておきます。 第6です。本件は公金支出であり、住民監査請求や住民訴訟のリスクが現実的に存在をいたします。過失割合も示さず議会前に契約が先行しているという状況では、監査や裁判所に正当性を説明することが困難であると考えております。先ほど副区長から議会の審議や議決があれば十分耐えられるんだというふうな答弁がありましたけれども、我々そこまで責任を持てません。 以上の理由から、本件における今回の補正予算案は、責任の所在と負担割合の論理が一致をしておらず、決定の手順にも問題があるため、議会として承認はできません。再発防止策を講じ、委託事業の管理を改善し、障害者の働く場を守りながら、公金支出の妥当性を担保することこそが議会の責務でありますので、よって本補正予算には反対をいたします。 長くなって申し訳ございません。続きまして、議案第1号杉並区長等の給料の特例に関する条例です。 申し述べた第6号に関するその問題点を踏まえて、これに対する責任の取り方として提案されたものが本議案であります。本事案は、同時に上程された補正6号と関連をしているわけで、区が障団連に対して未払い賃金の差額を折半して公金で負担するという極めて重い責任を伴う提案がなされているにもかかわらず、一方で、行政の最高責任者として示される責任の取り方が1か月10%にとどまって、区民への説明として釣り合いというものが欠けているのではないかと考えます。 このような象徴的な処置が先行すれば、実態的なこの公金支出の妥当性や手続の正当性、適切性ということに関しての検証が弱まって、これでは責任を本当に果たしたのかと幕引きに利用されるおそれがあります。さらに、本議案の提案理由は、区長等の給料を減額する必要があるとされており、道義的責任を取るという理由とされておりますが、なぜ10%なのか、なぜ1か月なのかという基準や考え方が折半負担同様に明確に示されておりません。議会が判断するために必要な根拠が不足をしたまま、責任表明を条例で確定させてしまうということは、議会のチェック機関の観点から適切ではないと、このように考えております。 以上の理由から、本議案第1号についても反対をさせていただきます。
の2議案について、いずれも賛成の立場から意見を申し述べます。 まず、議案第1号についてです。本議案は、杉並区障害者団体連合会に委託していた区立和田障害者交流館及び区立高円寺障害者交流館の運営管理業務に対し、新宿労働基準監督署が是正勧告を行ったことを受け、その責任について区として第三者となる弁護士2名の調査を受け、区が発注者として明確な法的責任がないとは言い切れず、道義的責任が明らかであると判断したことから、区長及び保健福祉部担任の副区長の給料を本年2月の1か月分について10%に相当する額を減額するものです。 弁護士による調査報告書を読み解くと、本件は平成14年から行われていた和田及び高円寺の両障害者交流館の業務委託において、訓練就業との扱いで清掃作業を行っていた障害者である清掃員の待遇について、連合会と杉並区が令和5年12月に労働基準監督署へ相談を行い、最低賃金法違反の可能性があるとの説明を受けていたにもかかわらず、連合会が問題のある状態を是正せず、また、杉並区もその是正状況を確認することなく結果的に放置したことにより、令和7年に労基署から是正勧告を受けるに至ったものと理解しています。弁護士の調査報告書では、こうした点を踏まえ区の姿勢について、「問題のある状態の是正についても確認することもなく漫然と放置していた点について、共同不法行為責任を問われることも十分ありえたものであり、取りも直さず、杉並区が法的責任を免れるとは言い切れない。すくなくとも道義的な責任が生じるものと考えられる」と指摘しています。こうした責任を区としても認めていることから、その責任の取り方として、区長及び担当する副区長の給料を減額することは妥当であると判断いたしました。また、減額する金額については、質疑の中で過去の事例が確認でき、妥当なものと判断いたしました。 今後は、区自ら示した再発防止策を徹底するとともに、業務委託や指定管理などによりその業務に携わる方々の待遇について疑義が生じた場合には、その対応を事業者任せにすることなく、区が積極的に実情を確認し、今回のような法令違反が発生しないよう努めることを強く求めるものです。 以上、意見を付して議案第1号については賛成いたします。 次に、議案第2号、補正6号についてです。 まず、今回の補正予算には議案第1号で区長等の給料減額の原因となった労働基準監督署からの是正勧告により、杉並区障害者団体連合会が支払った未払い賃金1,137万9,249円の2分の1に相当する568万9,624円を区が負担するための経費が計上されています。この経費については、連合会が是正勧告を受けたことに対し、第三者である弁護士の調査結果を踏まえ、区についても法的責任がないとは言い切れず、道義的責任は明らかであると区自身が認めていることから、未払い賃金の一部を負担することは妥当であると考えます。未払い賃金に対する区の負担割合については判断に苦しむ面もありますが、弁護士の調査報告書では、私見であるとの前置きはあるものの、契約当事者が連合会であることに鑑み、折半すなわち2分の1を限度とすることが妥当との助言が示されています。また、追加資料として提出された区と連合会との間で締結された協議書においても、延滞金を含まない未払い賃金の2分の1に相当する額を区の負担額とすることで合意されていることから、妥当な金額であると判断いたしました。 補正予算のその他の事業については、物価高騰対策として国の重点支援地方交付金を活用したキャッシュレスポイント還元事業、プレミアム付商品券事業、住民税非課税世帯への給付事業などが含まれています。 キャッシュレスポイント還元事業については、決済事業者を前回1社のところを今回は4社とすることで区民と区内事業者の利用する機会が増え、より効果的な物価高騰対策となることを期待するものです。 プレミアム付商品券事業については、キャッシュレスポイント還元事業を利用できない方々、特に高齢者への支援として、これまでも我が党区議団が実施を求めてきたものであり、今回実施を判断したことは評価するものです。区としても、取扱い店舗の募集に向けた周知に力を尽くすことを求めておきます。 その他の事業についてもいずれも妥当なものと判断いたしましたので、議案第2号についても賛成いたします。 最後に、長引く物価高騰への対策について申し上げます。国が交付金を出し、その後は各自治体に委ねるという、言わば対症療法的な対応はもはや限界を迎えているのではないでしょうか。本来は消費税の減税、物価高騰に見合った賃金の引上げ、中小企業へのさらなる支援など、抜本的な物価高騰対策を国の責任で行うことが今まさに求められていると考えます。 以上を指摘いたしまして、意見といたします。
について意見を申し述べます。 今回の補正予算は、国の総合経済対策に基づく取組として追加交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業などが計上されています。重点支援地方交付金の活用事業としては、キャッシュレスポイント還元事業、プレミアム付商品券事業、杉並区生活応援臨時交付金、介護保険事業者の支援、保育所等物価高騰緊急対策事業の5事業となりました。 立憲民主党杉並区議団では、昨年12月15日、物価高騰の影響を強く受けている区民生活及び区内中小事業者の実情を踏まえ、より効率的かつ公平な支援が必要であるとの観点から緊急要望を行いました。その中で、単一事業に限定しない柔軟な事業実施や、介護事業所等社会福祉施設等の負担軽減策を継続的に実施することなどを要望してきました。今回計上された5事業について、その内容や構成を確認したところ、区としても物価高騰の影響を受けている区民生活の実情を考慮し事業を組み立てたものと受け止めており、一定の評価をいたします。 また、総合経済対策に基づく子育て世代への支援についても確認しました。これらの事業は、システム整備や事務処理など、職員の皆様の負担が非常に大きくなることが想定されます。その点を十分に考慮しつつ、適切な対応を行い、区民福祉の向上につなげていただくことを期待します。 あわせて、本補正予算には議案第1号に関連する区立障害者集会施設の運営に係る経費も計上されています。この点について、特に区として2分の1を負担することの妥当性について確認しました。第三者による調査において、当該事案について区として一定の責任を負うべきである一方、契約当事者が連合会であることを踏まえ、補償額については折半を限度とすることが妥当であると示されています。区としても、こうした調査結果を踏まえた上の計上であると認識をしました。 そのほかの経費についても新たな需要や緊急性を踏まえ、必要な経費を適切に計上したものと確認できました。 以上を踏まえ、本補正予算について妥当であると判断し、本議案に賛成をいたします。
について意見を申し述べます。 第1号でありますけれども、障害者団体連合会は、平成14年の3月、つまり2002年から令和6年度(2024年度)まで20年以上の長きにわたって清掃業務を受託しており、そしてそれを障害者に従事してもらっておりました。それを訓練就業だとずっと認識していたわけです。しかし、令和5年度に議会において、それは労働者性があるのではないかと、支給するのが最低賃金を切っているのはおかしいという指摘があり、そして令和5年の12月21日に、杉並区は障害者団体連合会と一緒に新宿労働基準監督署に出向いていろいろ相談をし、そこで指摘を受けました。しかし、その後、連合会のほうは契約書を修正するということはありませんでした。これはどう考えるべきか分かりませんが、ただ、修正をすれば何とかなるというような、注意をすれば労働者性がなくなるといったようなものなのかどうかなと私などは素人考えで見まして、これはなかなか難しかっただろうと思います。 であるならば、もっと早い時期に労働者性を認めるか、それとも最低賃金の特例の申請という方法がありますけれども、もしこれが可能なのであれば、それを申請すべきであったかもしれません。障害者団体連合会は、今回その是正勧告を受けたわけですけれども、これについてはもう争うことはできない、行政指導ですので争うことはできないということも確認いたしました。 そこで、杉並区は契約の当事者ではないので法的責任は確かにありません。そして、第一義的な責任は連合会にあります。そして、当事者はその従事者であります。しかし、区は労働者性の判断について委託費を支出しているという立場から、もう少し踏み込んで、我がこととして一緒に対応を考えるべきであったというふうに考えます。そこのところがやはり抜けていたなというふうに思います。 その意味で、杉並区は確かに法的責任はいろいろ考えてみて仕組み上ありませんけれども、道義的責任があるということはよく分かりますし、そして、本来もっと早くからこのことに気がついていれば、委託費の増額といいますか、本来の金額を支給することもできたわけですから、その意味でも責任はあるし、そして今から遅ればせですけれども不足分を支払うことの責任もあるというふうに考えます。 その割合ですけれども、弁護士の方によると折半が上限だということですけれども、やっぱり区は行政機関でありますから、雇用制度には詳しくはなかったとしても、やはりいろいろと知り得る立場にあるわけですから、そこはもう少しきちんと踏み込んで考えるべきだった、取り組むべきだったというふうに思っております。 そういった意味で、議案1号については賛成とします。この減額の割合が1か月分でいいのか、1か月分の10分の1でよいのかどうかといった判断は難しいですけれども、なかなか基準がないので妥当と考えるところであります。 補正予算のほうですけれども、今回ポイント付還元の事業について、紙の券をまた発行することにしたことはとてもよいことであります。それから、今回の資料で費用割合も明確になりました。紙の券を発行すると費用がかかるから、だからやめようという話ではなくて、もともと紙の件で出していたものを、スマートフォンなどができて、いろんな方法で安く簡便にできるようになったということは後づけのことですので、それは別問題だと考えます。それからあと、最近ちょっとニュースで見たんですけれども、いろんな自治体がこうやってポイント付還元を出すわけですが、そのときにスマホしか使えないとか、そういったものを出すことについて公平性に欠けると、本来だったら住民が等しく受けるべき利便をスマホを持っていない人は受けられないとかいったような方法は自治体としてはやるべきではないといったことで、住民監査請求が起こされているというニュースを見ました。私は、ああそうか、何で私はそこに気がつかなかったんだろうなと思います。本当に、どう考えたって得なんですけれども、やっぱりこれが買えない、買いたくない人もいるのかもしれませんけれども、買いたくても買えない人がいる、こういう仕組みがよいのかどうかといったこともしっかり考えてほしいと思います。 それからあと2万円支給のほうですけれども、相変わらずというか、住民税非課税者などを対象にして、非課税者が必ずしもお金に困っているわけではないわけですね、フローとキャッシュが違いますし、これはもう何度も言いましたから繰り返しませんけれども、ストックのほうはなかなか調べることができない。これはマイナンバーカードを使っても無理ですからね、言っておきますけれども。ですから、このような形で対象者を絞ることがよいのかどうかということは、もう疑問はますますあるんですけれども、困っている人はいるわけで、その人たちにお金を支給するということ自体は賛成しますので、補正予算6号、議案第2号にも賛成といたします。 以上です。
について意見を述べます。 長引く物価高騰などの新たな事情、緊急性の観点から、今、杉並区でできる事業を速やかに執行するために必要な経費であると考えます。今後、交付に係る事務負担、職員の負担の軽減については、他の自治体の事例も参考にしていただき、さらに迅速で公平な事業となることを要望します。ただし、区立障害者集会施設の運営については、是正勧告による未払い賃金は障害者団体連合会への委託料に上乗せすべきものであったという御答弁がありましたので、今後道義的責任、管理監督責任を怠ったということがないように今後するために改めて要望するのは、本来協議書等にその旨を記載する必要があったのでは、あるいは改めて協議書を交わす必要があるのではと考えます。 最後に、障害者の自立、社会参加のために、今後当事者の希望、就労の継続支援事業所などの現場の状況を適切に把握し、法改正や通知、通達などにのっとって、真に守るべきもののための支援等をしていただくことを要望し、第1号、第2号両議案に賛成いたします。
について、賛成の立場から意見を述べます。 議案第1号について、質疑を通じて過去の事例等から妥当であると判断し、賛成とします。 議案第2号について、昨年、会派として1事業者だけでのキャッシュレスポイント還元事業について、行政として公正公平性を担保することが必要であり、1事業者に事業を独占させるような取組について、利益誘導に当たるのではないかを指摘し意見してきました。今回、4事業者が参加することで公平性が担保されることが質疑の中で分かりました。今後についても、事業経費の軽減は重要ですが、公正公平性を担保することについてしっかりと判断していただくことを要望します。また、会派としてデジタルディバイドの是正、キャッシュレスポイント還元事業に恩恵が得られないデジタル弱者への代替案を要望してきたところです。一方で、紙の商品券についてはかねてより事務経費がかさむ課題について議論がされてきています。プレミアム付商品券が今回の事業で本当に支援を必要としている方に届いたのか、追跡した調査が重要であると考えます。区民にとって公平な支援、区民が望むような支援となるよう、生活に与えた影響の調査を要望し、本議案に賛成といたします。 以上です。
についてですが、今回の補正予算は国の「強い経済」を実現する総合経済対策を活用したキャッシュレスポイント還元事業やプレミアム付商品券事業、住民税非課税世帯等への給付事業などを柱とするものでありますが、労働者の雇用と賃金は悪化の一途をたどっており、円安による輸入物価上昇、インフレ高進はますます進み、生活苦は一層重くなっています。今回の補正予算が労働者、住民の困窮、生活苦の現状に対する根本的解決には全くならないと考え反対します。 また、清掃員の未払い賃金の支払いについてですが、訓練就業だから労働者ではない、だから最賃以下で当然としてきたこれまでの区の認識と対応は、明らかに倫理上の問題があると考えます。杉並区が障団連に委託し、区の業務を担って働いてきた清掃員の未払い賃金は、7名の方のみならず、過去に働いていらっしゃった8名の方にも遡って区が責任を持って全額支払うべきと考え、以上の理由から、補正予算(第6号)には反対です。
に反対し、これに意見を申し述べます。 反対理由は大きく3点です。第1に、示されたワンショットの需要刺激策がさらなる悪性インフレを加速させる結果につながるものであること。第2に、個別の実施事業を確認しても、事務経費が区民への支援額とほぼ同額となるものがあるなどDXとはかけ離れた異常なまでの非効率性が確認されること。第3に、天下り団体に対し支給根拠の乏しい不透明な給付を行うことです。以下、この3点について申し述べます。 今回の補正予算は総額41億5,725万7,000円、国の経済対策に基づく臨時交付金、いわゆる重点支援地方交付金23億3,647万2,000円を主たる歳入としています。その財源の大半は、新たな国債の発行です。住民税非課税世帯などに1世帯2万円を支給する杉並区生活応援臨時給付金15億9,500万円、キャッシュレス決済に伴うポイント還元6億9,000万円、紙のプレミアム付商品券の発行1億9,500万円など、事業メニューが示されています。事業の多くは、構造的に進行している物価上昇に対して時限的なばらまきを行う、要するに一過性の対応を行うものです。物価高騰に苦しむ区民等への支援策という話になっていますが、悪性インフレが加速している中で採用される経済政策として、多くは妥当なものとは言えず、さらに、異常なまでに多額の事務経費をかけて実施する非効率についても全く支持することができません。 反対理由の第1は、この補正予算の中心となっている需要刺激策が、現在のような供給制約下において新たな悪性インフレを招く構造的矛盾を持っていることです。それは、病状を和らげようとして一時的な対応を図り、かえって病気を悪化させる対症療法と同じ構造です。カンフル剤が切れればさらに激しい痛みとなって返ってくるように、一時的に物価を抑える施策が、実は中長期的に物価を上げる方向に機能していく事態を重く見なければなりません。高度成長時代のように技術革新が進んで生産性が向上し、新しい製品がどんどん生まれるなど、経済成長の結果として物価が上がったのであれば、それはよいインフレとなります。働く人の給料も上がり、生活も豊かになっていきます。しかし、今起きているのは、これとは全く異なる現象です。まず、高齢化の進行などによって需要に見合うだけの人材をそろえられない、例えば、有資格者がいなくて工事が進まない、技術革新が進まず生産量が上がらないなど、ニーズに見合った物やサービスを供給する力が足りないために物価が上がっています。さらに、ここに出口のない異次元の金融緩和のツケが回って、日本円の購買力も低下しており、輸入物価も上昇しています。金利上昇が本格化し、昔のように低効率、低収益では事業が成り立たなくなりました。 消費者物価指数は、物価の番人である日銀が目標としていた2%を超えて継続的に上昇しています。この状況で今回のようにお金をばらまけば、なるほど懐に入るお金は名目的には増えるでしょう。しかし、大事なことは、それによって提供される物やサービスの量が変わるわけではないということです。単に医療費を無料にしても、それに対応できる医師や看護師など医療スタッフが充足しなければ対応できず、現場の負担が増すのと全く同じことです。 その基本は、需要と供給のバランスにあります。デフレの時代であれば、供給量に見合うだけの需要がなかったことから、時に需要刺激策を採用する考え方もあり得たかもしれませんが、現在のように完全にインフレに転換し、特にコロナ禍のような行動制約などは完全に消えている今、野放図なばらまき型の需要刺激策を採用すれば、さらなる物価上昇を招きかねません。しかも、世界有数の政府債務残高を抱える日本の新たな経済政策がさらに国債を追加発行して賄われる事実により、日本円の信認は低下する一方となっており、そのことがまた輸入物価の上昇に直結しています。需要に応じた供給能力に課題が発生しインフレに転じている今、真に必要な対策は、野放図に需要を刺激することではなく、ニーズに見合った供給能力を高める施策というべきです。それは、例えば生産性の向上と業務負担の軽減を両立させるDXの加速、柔軟に働くことができる人を増やす労働供給面の改革、働き方改革、さらにニーズに対応した新しい事業を生み出すことができるよう規制や制約を見直すなどの構造改革です。既に日本の潜在成長率は0.5から0.6%台に低下していますが、これは高齢化などに伴う労働人口の減少、技術革新の遅れ、生産性の低下など、構造的な問題が積み重なった結果であって、このような課題はワンショットのばらまきを何度繰り返したところで全く解決しないものだからです。 今般の対策は、目の前の症状を一時的に和らげる痛み止めを飲み続けながら、病気の根本原因を治療しようとしない医療に似ています。痛み止めは確かに一時的には楽になりますが、そのままでは病気は進行し続け、やがてもっと重い症状が出てきます。このままでは物価高対策として実施した施策が、将来さらに新たな物価高を生み出すという悪循環に陥りかねません。目の前にぶら下げられたニンジンに目がくらむのは動物のさがですが、今こそ我々は理性的な判断をしなければならないというべきです。稼働能力がない方に対し、物価上昇を踏まえた対応を図ることについては必要と言えますが、その範囲を大きく超え、より広範に対応を図るのであれば、持続可能性のない単発給付ではなく構造改革の推進であるべきであって、これと逆方向に作用する無責任なばらまきを拡大させることには強く反対いたします。 反対理由の第2は、個別の実施事業を確認しても事務経費が区民への支給額、支援額とほぼ同額となるものがあるなど、DXとはかけ離れた異常なまでの非効率性が確認されることです。特に、プレミアム付商品券事業については、区民に届くプレミアム分が1億円に対し、商品券の印刷、販売、管理などの事務経費が9,500万円となっています。区民支援となる1億円の直接経費のために、ほぼ同額の9,500万円が間接的経費として消えていきます。1万円の支援をするために9,500万円もの手数料をかけるのはなぜなのか、ワンショットのばらまきにこれほどの経費がかかるのは、区内在住の高齢者に優先販売するためであり、過去に比べ事務経費コストがさらに増大するためです。 高齢者が多くを占める住民税非課税世帯などに対しては、別途臨時給付金が用意されているにもかかわらず、なぜこのような施策を追加する必要があるのか。区では、既にスマートフォンの購入助成、デジタルなんでも相談窓口の設置などを通じて、高齢者のデジタル支援を拡充させています。DXを加速させる観点から、キャッシュレス決済等を普及定着させるために限定的にポイント還元を行うということであればまだしも、これと全く逆行する紙の商品券の発行、さらには高齢者優先抽選にまで特段の費用を投じるのは、選挙を強く意識したものと判断せざるを得ません。 7月10日の任期満了に伴う杉並区長選挙は、過去の実績から6月下旬が有力視されていますが、住民税非課税世帯などに対する臨時給付金は5月末が申請期限である一方、紙のプレミアム付商品券の販売やポイント還元などは6月から7月に実施の予定となっています。これが選挙目当てのばらまきでないなどと言えるのか、非常に浅ましいと言わざるを得ません。長期金利、超長期金利が急上昇している中で、選択する施策として全く合理性がないことを指摘するものです。 反対理由の第3は、天下り団体に対して支給根拠の乏しい不透明な給付を行うことです。労働基準監督署から是正勧告を受け、未払い賃金を支払った障害者団体連合会に対して、その支払い額の2分の1相当額を給付する経費が計上されています。しかし、本来これは契約上使用者責任を負っている者が支払わなければならないものです。そもそも区が違法な就業訓練を依頼していたわけではなく、是正勧告を受けたのも区ではありません。区立施設の管理運営について漫然と同連合会に委託してきたことなど、区に一定の道義的責任があることは事実ですが、それが議案2号に提案されている区長等の給与等の減額のほか、再び同種事案が発生しないよう再発防止策を図る等によって果たされるべきものです。長年にわたり法令違反を放置し、そのガバナンスにも問題のある同連合会に2分の1相当もの金銭を給付すべきではありません。 しかも、同連合会への支援は組織改革の徹底を前提とすべきところ、今回示された協議書にはそのことが全く盛り込まれていません。長年にわたる法令違反が確認されながら、極めて不自然であります。22年間にわたって続いてきた取組において法令違反が放置されてきたのは、第一義的に任意団体である同連合会のガバナンスに大きな問題があるものです。小規模で法人格を持たない団体であるがゆえに、なれ合いが蔓延し、過去、非常に長く会長の地位にとどまっていた者をいさめることができなかったからではないのか。そもそも区に道義的責任があるものの全てに対して新たな金銭給付や補填などを行った過去などないにもかかわらず、本件連合会について特段に新たな金銭給付を行うのはなぜなのか。これは、長きにわたって区退職職員を事務局長に天下りさせていること、さらに、同連合会及び関係団体、さらにはそれら団体の関係者が政治家その他の有力者と親しく、例えば選挙ともなれば推薦や応援を行っていることなどと無縁の話ではないと言うべきです。同連合会に対しては、これまで特例的に多数の自販機を区立施設内に無償で設置することを認め、その収益を自由に使用させる形で支援してきましたが、もはやそのような特例許可さえ認めるべきではありません。これら自販機の設置は今後区が行うこと、同会が真に必要とする経費については、それら自販機の収益の一部を区補助金という形で透明に支出すること、その使途などについても区に収支報告をさせる形などに変更することなどなど、その在り方を抜本的に改める構造改革を進めるほか、同連合会においても法人格を取得するなどガバナンスの確立が不可欠です。 このような抜本的な改革を図ることもないまま、区が今回のように安易に対応を図ることには強く反対するものです。 以上、補正予算(第6号)に反対する理由を3点にわたって述べてまいりました。目前に迫った選挙対策のばらまきは、一時的には人気を得るかもしれません。しかし、悪性インフレが進行している中での需要刺激策は、将来の我々の生活をさらに厳しく苦しいものにしかねないものです。今回の補正は、長期金利が急上昇し、悪性インフレが進行している現在の経済環境の下では、もはや対症療法にさえなっていないというべきです。職員も疲弊しています。ひたすら短期最適を優先し長期最適を犠牲にし続けることは、必ずや将来に禍根を残すことになると改めて強く警告し、今回の6号補正に対する反対意見といたします。ありがとうございました。
について意見を述べます。 近年の物価高騰は区民生活に大きな影響を及ぼし、今まさに生活支援策の強化が求められております。本補正予算案には、私たち会派が緊急要望した内容も反映されており、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したキャッシュレスポイント還元事業やプレミアム付商品券事業、住民税非課税世帯への給付事業など、多くの区民が恩恵を受けられる施策が盛り込まれております。また、高齢者、子育てなど支援を必要とする方々への配慮もなされている点も評価いたします。区民一人一人の生活を守るための実行性のある予算であると判断するとともに、事業の迅速な実施を強く要望し、本補正予算に賛成をいたします。 最後に、第1号議案、第2号議案にまたがりますけれども、障害者交流館の事案に関しまして本委員会でも厳しい意見、指摘がありましたが、区としても重く受け止め、今後同様の事案を未然に防ぐため、調査報告書に記載された各項目に取り組むなどの再発防止策を講じていただき、区民の信頼回復と公正な区政運営の実現を強く要望し、意見とします。 以上です。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、議案ごとに採決いたします。 初めに、議案第1号杉並区長等の給料の特例に関する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version