// 発言者(8名)
// 発言(53件)

ただいまから、子育て・若者支援特別委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
おはようございます。よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、第19号議案、東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 初めに、提案理由についてです。このたび法令により本条例が参酌するものとされている厚生労働省令、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を改正する省令が公布されました。改正内容は安全計画の策定等に関するものであり、このことについては国が定める基準に従わなければならないとされております。このことを受け、その改正のとおり規定の整備を図るため、提出するものでございます。 それでは、規定の内容についてご説明いたします。恐れ入ります、新旧対照表をご覧ください。 初めに、放課後児童健全育成事業とは、放課後児童クラブのことを言い、本区ではこどもクラブを指します。 それでは、条文です。第6条の2では、放課後児童健全育成事業所ごとに設備の安全点検、職員・利用者に対する事業所内外での活動における安全に関する指導、職員の研修や訓練など安全に関する事項についての計画である安全計画の策定等を義務づけることの規定を新設しています。第2項以下では、策定した安全計画について職員・保護者への周知や定期的な見直し等について規定しております。 次に、第6条の3では、放課後児童健全育成事業者が活動に当たり自動車を運行する場合、乗降時、点呼等により利用者の所在確認を義務づけることの規定を新設しています。なお、本区では現時点で、こどもクラブにおいて自動車を運行しての活動はございません。 次に、第12条の2では、放課後児童健全育成事業所ごとに感染症や非常災害の発生時において、継続的に業務を実施するための、及び非常時の体制で早期に業務再開を図るための業務継続計画の策定等を努力義務とすることの規定を新設しています。第2項以下では、策定した業務継続計画について、職員への周知や研修等の実施のほか、定期的な見直し等について規定しております。 続いて、第13条では、感染症及び食中毒の衛生管理等について、職員に対する研修等が努力義務になることに伴い、現行の「必要な措置を講ずる」を左記の改正案に記載のとおり改めております。 最後に、附則をご覧ください。本条例の施行日は、令和5年4月1日としております。ただし、新旧対照表1ページに記載の第6条の2、安全計画の策定等については経過措置があるため、令和5年4月1日施行後1年間は努力義務、その後を義務としております。 説明は以上です。本議案について、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。

省令の改正に伴うということで、従うべき基準と、あと参酌基準と、2つを強化されたということだと思います。 この省令改定の背景にあるものは何なのかということ、まずそれをお聞きしたいと思います。
安全計画の策定等、また自動車を運行する場合の所在確認につきましては、保育所や認定こども園において送迎バスの置き去り事故等が発生したことを受けて、国が関係法令の改正等の対応をしたことによります。

社会的に大きな問題になったものだけに、この後の保育の問題もありますけれども、こういうふうになったと思うんですね。 ただ、子供の安全にとって一番大事なものというのは、あと食中毒だとか、あとBCPの問題がこれはあるわけですけれども、やはり学童でいえば、いわゆる指導員の配置基準や面積基準、こういうところに最大の担保があるのではないかというふうに思うんですね。台東区の現在の条例や、あるいは要綱等では、国のいわゆるこの基準、参酌基準、あるいはその従うべき基準、この関係で面積だとか、あるいは指導員の配置基準、こういうような点ではどうなっているんですか。
こどもクラブにおける職員の配置基準についてになります。区では、施設に勤務する放課後児童支援員について、常勤の職員を2人以上配置することとして、国や東京都よりも手厚い基準で児童への支援、また安全確保に努めているところでございます。面積については、1.65平米以上を設けているところでございます。

やはりこれを逆にもっと子供の安全にとって大事な基準、つまり、指導員はもう一人増やすとか、あるいは国はもうどんどん緩和して、今はこどもクラブ1人に対して2人の指導員というのは言っていますけれど、今までは必ずそのうちの1人はきちんと資格のある指導員ということを、これを取っ払ってしまったわけですね。ただ、台東区はやっています。ですから、そこはいいにしても、安全の問題でいえば、やはり面積基準も1.65平米以上というのは、これは国と全く台東区は同じなわけでありまして、そういう点では区独自で、やはりこの基準をもっと安全な方向に、もちろん送迎車の設備を整えるとか、そういうのもいいですけれど、一番なのはやはりマンパワーなわけで、そこのところのそういう基準をもっと子供寄りに、子供の安全寄りに改定していくというような考えはないんですか。
基準につきましては、現状では改定する予定はございません。ただ、運用上は基準を超えて職員を配置して、児童の安全確保に努めているところでございます。

運用上はというのは、現場はそれよりもさらに頑張ってやっていると。台東区もそういうところには財政的な予算措置も取っていると。そういう意味でいいんですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

その辺の実態を、予算特別委員会もあるので、その辺は聞いて、やはり基準を、安全を大事にする形に変えていくという、これ台東区独自にできることですから、やっていただきたいというふうに思います。
今回のこの改正の中で、新たに安全計画の策定ということで、BCPも含めて策定されるわけですけれども、今までにもありましたけれども、さらにこの事故ですとか災害ですとか感染症、こういったものがやはり子供たちの取り巻く環境の中で明確になってきたというところで、今回この厚労省も遅まきかなとは思いますけれども、大事な計画ができたなというふうには思います。 そういう中で、この第6条の2第4項のところ、それから次のページの第13条第2項の食中毒のところも含めてそうなんですけれど、この定期的に安全計画の見直しを行っていくというふうにありますけれども、この期間というのはどのぐらいで実施していかれるのか。まずそこを教えてください。
安全計画につきましては年間の実施スケジュールを定めるものになりますので、年に1回見直しを図ってまいりたいと思っております。
その際、やはり現場の声もしっかりと聞いていただいて、まず先生方の意識の中に、またこの役割が明確に、先生というか、担当してくださる皆さん、職員の皆さんの意識の中に、研修を含めてやっていただくということで、入っていくと思うんですけれども、やはり今まで以上にまたある意味では負担にもなってくる。そういう中で、やはりこれを実施することの意味ということをそれぞれ職員の皆さんに、子供のためであるけれども、これをしっかりとやっていくことでご自身も守ることができるんだという、その自分も他者も守ることができるというところを明確に伝えていっていただいて、意識を高めていっていただきたいなということを要望いたします。 それと、このほかのところでも計画で、それは通じるかと思っています。この自動車を運行する場合の所在の確認ということで、本区では児童館は車を使うことはないと思うんですけれども、例えば校外でバスに乗る、電車に乗るということは当然あると思いますので、そういうときにも、ある程度子供たちも年齢が上がってきていますから、やはり自分を自分で守るということも、この場を使って伝えていっていただきたいなということを思います。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
現時点で自動車を使用しての活動はございませんが、自動車の利用でなくても施設外での活動時において、まず点呼等などにより児童の所在確認を徹底してまいります。また、その場で児童のそういった危険性についての意識づけができるように取り組んでまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、賛成で大丈夫です。
それでは、第20号議案、東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、安全計画の策定等について規定の整備を図るため提出するものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。初めに、1ページ中段の第7条の2をご覧ください。事業所ごとに児童の安全確保に関する計画の策定を義務づける規定を新設します。第2項では、職員に対する計画の周知と定期的な研修等の実施について、第3項では、保護者に対する計画に基づく取組内容等の周知について、第4項では、定期的な計画の見直しと変更についての規定をそれぞれ新設します。 2ページをご覧ください。第7条の3を新設し、第1項では、園外活動等のために自動車を運行する場合、乗降車の際に点呼等の方法により園児の所在を確認することについて、第2項では、通園用として運行する場合、自動車にブザー等の見落とし防止装置を装備し、降車時の所在確認をすることを義務づける規定をそれぞれ新設します。 なお、第2項の見落としを防止する装置の設置につきましては、居宅訪問型保育事業者には義務を課さない規定とするため、恐縮ではございますが、1ページの先頭に戻りまして、第6条の規定を併せて改正しております。 恐れ入りますが、再度2ページにお戻りください。第10条をご覧ください。家庭的保育事業所等と他の社会福祉施設等を併設するときの設備及び職員の基準を緩和し、その行う保育に支障のない場合に限り、事業所間での兼用を一部可能といたします。 第13条をご覧ください。民法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、同条を削除いたします。 第14条をご覧ください。感染症及び食中毒の衛生管理等について、職員に対する研修及び訓練の定期的な実施を努力義務といたします。 3ページの附則をご覧ください。本条例の施行日は、令和5年4月1日から、ただし第13条の懲戒権の削除に係る改正については公布の日から施行します。 また、経過措置として、第7条の3第2項の規定の適用につきましては、ブザー等の見落とし防止装置を備えることが困難である場合は、代替措置を講ずることで令和6年3月末までの間は備えないことができるものとします。 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い申し上げます。

この問題も子供の安全に関わる大事な問題で、この改正については賛成をするところであります。 ただ、例えば午睡時の事故防止など、こういうような問題もこの中にありますが、やはり安全にとって最大の保障というのは保育士の目が行き届くかどうかというところに、これは率直に言ったらもうそこに要があるというふうに思います。その点で、先ほどの学童もそうですけれども、配置基準が大事だと思っております。台東区の場合、今大分議論になっていますけれど、いわゆる国の基準、この国の基準と比べてどうなっているのか。これについてお伺いさせていただきたいと思います。
認可保育所の配置基準につきましては、国と区は同様でございまして、内容につきましてはゼロ歳児、乳児3人につき職員1人以上、1歳から2歳児6人につき1人以上、3歳児につきまして、20人につき1人以上、4歳から5歳につきましては30人につき1人以上でございます。 なお、私立認可保育所につきましては、人件費について基準以上の配置ができるように委託費に関する加算を実施しているという状況でございます。

その私立保育園の委託費の加算の部分というのは大体保育士の配置基準でいうと、どのぐらいの規模感になるんですか。それは分かりますか。
1歳につきましては5人に対して1人以上、3歳につきましては15人に対して1人以上の実施を行っているものについて加算を行っております。

そこの加算というのは、現場からの切実な声を受けて変えたと思うんですが、ただ、先ほどの国の基準、あるいは今のその財政的な予算措置の基準ですけれども、この辺のところというのは、もう数十年変わっていないんですよ。例えばゼロ歳児は一番、3対1になった、保育士が1人に対して子供3人というのは、これは24年前ですね。25年前だ。1歳児は、これは何年だ。やはり50年ぐらい変わっていない。2歳児はもう大変なことですね、これは。2歳児も同じですね。3歳児がやはり50年で、4歳児・5歳児になると70年以上変わっていないという、こういう子供たちの安全に関わる重大な保育士の配置基準が、国は率直に言うと、ここまで変えていないと。実は消費税の増税するときに、これ約束したわけだ、保育士もう1人ずつという。それを今の自民公明政権は全く約束を破っているという事態が続いております。 私はやはりこれについては、横浜市だとか世田谷区などは明確に要綱等で配置基準を上乗せしているわけですね。例えば先ほどの予算措置の部分ぐらいの規模で、そうすると、それが決まるとさらにこれは1歳児・2歳児に対しても5対1ではなくて、さらに4.5対1とか、4対1となってくるんですよ。だけれど、国がもう頑迷にこれを数十年変えないという中で地方自治体ができることというのは、やはり独自の基準を、既にもう予算措置も一定やっているわけだから、であれば基準を要綱等の定めをやはりきちんと変えていく必要があると思うんですが、その辺についてはどうなんですか。
なかなか厳しいという現場の声については私も承知しているところではございますが、配置基準を見直した場合は、保育所運営に係るこの人件費というものが増えてしまいます。保育所運営に係る経費は委託費として給付をしますので、区単独で基準を見直した場合は、増加した人件費分を区単独で負担することにはなってしまいます。そのため、区の基準につきましては原則としては国の基準と整合が取れていることが望ましくて、基本的には国が配置基準を見直し、それを公定価格に反映していただくことが望むべき姿と考えております。 ただ、直近の情報でございまして、国において配置基準の見直しではございませんが、令和5年度予算におきまして、大規模保育所を対象に、4、5歳児に対して25対1の配置を可能とする予算措置を行うと聞いております。

それが異次元の少子化対策なんでしょうね。笑ってしまうけれどね。実はもう率直に言うと、例えばその3歳児の配置基準の20対1というのはヨーロッパではもう8対1とか、その世界ですよ。だから、国の今のこの異次元の少子化対策というのがどんなものなのかというのは今、来年度予算のところで現れていますよね。やはり子供たち、いかに大事にしないかと。その点では、やはり台東区、もちろん予算には反映するとなれば、これは国が本当にきちんとその給付の公定価格に反映してもらうというのが、もうこれが、私たち国会で何回もやっていますよ。だけれど、必要ですけれども、しかし区だってできるわけだから、今台東区にはそれだけの財政力があるわけだから、これはやはりやって、子供の安全を守っていただきたいと。
それでは、第21号議案、東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 本案は、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、引用条文の整理を行う等のため提出するものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。第4条をご覧ください。子ども・子育て支援法第19条において、第2項が削除されることに伴い、第19条第1項が第19条と改正されたため、本条例において第19条第1項を引用している箇所を同様に改正いたします。 その他、本条例の第6条から2ページの第13条まで、3ページの第20条、4ページの第35条から8ページの第52条までについても同様に改正をいたします。 3ページに戻りまして、第15条をご覧ください。学校教育法第25条において、第2項及び第3項が新設されることに伴いまして、第25条が第25条第1項と改正されたため、本条例において第25条を引用している箇所を同様に改正いたします。 第26条をご覧ください。民法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、同条を削除します。 9ページの附則をご覧ください。本条例の施行日は、令和5年4月1日から、ただし第26条の懲戒権の削除に関する改正については、公布の日から施行します。 ご説明は以上です。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い申し上げます。
それでは、警視庁との児童虐待対応の連携強化に関する協定及び覚書の締結についてご説明いたします。資料1をご覧ください。 初めに、1の目的でございます。増加を続ける児童虐待事案に対し、迅速かつ的確な対応を図るため、区と警視庁及び区内各警察署が、児童虐待事案において相互に保有する情報を共有し、連携して児童の安全確保に努めることを目的に協定を結ぶものです。 次に、2、締結期間でございます。協定につきましては、警視庁生活安全部少年育成課、覚書につきましては、上野、下谷、浅草、蔵前の区内4警察署になります。 なお、令和元年9月に締結いたしました区内各警察署との協定は廃止し、ただいまの説明及び別添1、2のとおり、新たに協定及び覚書を締結いたします。 次に、3、協定等内容でございます。内容といたしましては、(1)情報の共有、(2)警察情報の活用、(3)要保護児童対策地域協議会など連携の促進、(4)普及啓発活動の推進、(5)研修等における相互協力の推進の5点となります。緊急性や危険性が高いとされる情報につきまして、データ共有を行うとともに、普及啓発や研修などの連携を一層深めてまいります。 続きまして、4、今後の予定でございます。本日の委員会報告後、運用に向けた準備を進めまして、3月15日に協定を締結いたし、4月1日より運用を開始する予定でございます。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
しっかりとこうやって警察と、また各団体と連携していただくことは、まず評価いたします。 その中で、ちょっと確認をしたいんですけれど、細部事項、別紙の3ページの細部事項のところで、緊急の対応が必要な虐待情報、それからイとして危険性が高くなる可能性のある虐待情報ということで、少し区分けをしてやっていただいていますけれども、そのイのほうの、ほかのは速報ということで、随時で対応していただけると思うんですけれども、このイの危険性が高くなる可能性のある虐待情報というのもやはり身体的虐待であったり、ネグレクトであったり、性的虐待が考えられる事案ということで、残念ですけれども、常態化しやすい事案ですよね。そうなったときに、そういうものが見つかったときに、ここの月1回の提供頻度というところで、これはあくまでも情報の提供を月1回ということで読めばよろしいのか、いざ何かのときにはここも随時対応していただけるのか、その辺の確認だけさせてください。
ただいま委員ご指摘のとおり、こちら3ページのイに記載されている身体的虐待、ネグレクト、また性的虐待については、定期的には月1回情報をやり取りするんですけれども、生命の危機等、危険性が高いものにつきましては随時提供して、情報の共有を図ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。非常に子供たちにとってはショッキングな出来事であるんだけれども、子供自身もそれが常態化してくると当たり前になってきてしまうというところは非常に怖いなというふうに思っていますので、それとまた、この要保護児童対策地域協議会という形で、多くの目で子供たちの状況を見られる環境が整ってきているというのは非常に大事なことだなというふうに思っています。引き続き、大変ですけれども、よろしくお願いいたします。以上です。

質問ではないんですけれど、今、小菅委員のその質問も聞いていて思うんですが、情報の共有はいいんですよ、もちろんね。あとその警察情報を提供させるというのも、これも大事なことだと思うんですけれど、個人情報というのは、子供の命に関わることは待ったなしですから、これは、それはもちろんそうなんです。警察の協力がなければできないことが多いですね。それはそのとおりなんですが、ただ、個人情報というのは1回傷つくと、結構蓄積されてしまうという、そういう問題もあって、この間、前も予算特別委員会で言いましたけれど、おととし3件飛び込んできたんですよ、そういうケースが。5件だ、5件。区内のほうが3件で、結局一時保護で傷つくと、例えば児童相談所との関係というのがもう保護者との関係はもう修復できないぐらいになってしまうんですね。子ども家庭支援センターも同じだと思うんですよ。 だから、そういう点では、そのセンシティブな情報については、傷ついた情報をやはり修復していくという、そういう保護者の側の権利だってあるわけですよね。今、特に警察の通報が多くなっているというのは、これは今、確かに心配だから、それはもう大事なことで、それはもう本当にいいことなんだけれど、しかし、傷ついたものがそのまま否定されずに積み重なっていくというとなると、これは本当に逆に解決、大体一時保護した子供というのは、ほとんど9割以上は帰ってくるわけだから、地域に。取りあえず、1回帰ってきた子供たちと子ども家庭支援センターとの関係が傷ついているというのはよくないんですよ、児童相談所との関係もそうだけれど。 だから、そういう点では、この辺の個人情報の保有の仕方、あと修正の仕方とか、そういうようなのも丁寧に、これは要望ですけれども、やっていただきたいと。

おととし、本当に私が体験したようなケースだと、やはり母親のほうが精神的に非常に追い詰められた状態になっていたと。これは配偶者との関係ですね。そしてなおかつ、子供が発達障害のある子供だったというような情報です。その後、配偶者とは別れて、きちんと安全な形で生活が成り立つ。そうなったときに、その女性に前のままの、その精神的に傷ついている状況の情報だけが蓄積されて、それが次の対応に活用されてしまうという、そういうことが傷つくという私の意味です。

今の話の逆を言うようになってしまうんですが、今まであった事件などでも、緊急性があるにもかかわらず、決定がなされていない。それから、安心して子供を家庭に帰したら失敗してしまった。これが反対のケースだと思うんですね。 それで、特にこういう今言った精神的なものに関しては、あるとき急に爆発すると。それがいつ爆発するか分からないと。こういうこともあるので、今の話も含めて、非常に慎重に考えていかなければいけないのかなというふうに思います。 だから、せっかく警察とつながってしっかりやるということなので、私は悪いことではないと思っているんですが、ただ、やはり今までのケースを見ると、どこかで決断がなかったりしていることが多いんで、この辺をしっかりつながったから安心だという話ではないと思いますので、ぜひこの辺を注意して、それで、今みたいに個人のプライバシーのこともありますから、注意しながら、ぜひその病的なものもあるので、この辺の判断、非常に難しいと思いますが、うまくやっていただければいいなと要望しておきます。
それでは、保育所等における緊急安全対策についてご説明をいたします。恐れ入りますが、資料2をご覧ください。 初めに、項番1、概要です。令和4年9月に発生した送迎バス園児置き去り事故を踏まえ、バス送迎に当たっての安全装置の設置等を補助するとともに、その他の置き去り等の事故防止及び午睡時の事故防止に対する取組を実施することで、子供の安全確保を図るものでございます。 項番2、事業概要です。(1)対象施設は、保育施設、認定こども園です。なお、対象には認可外保育施設を含みます。(2)内容は、ア、送迎バス用の安全装置の設置等について、バス1台当たり上限100万円の補助をいたします。イ、その他の置き去り等の事故防止及び午睡時の事故防止については、1園当たり上限200万円の補助をいたします。(3)実施期間については、補正予算成立後から令和6年3月末までです。 なお、都補助金は同内容で令和5年度も実施予定となっております。 項番3、補正予算額(案)でございます。歳出額、歳入額ともに1億8,900万円で、全額繰越明許費を予定しています。 なお、内訳は資料記載のとおりであり、送迎バスの保有台数を併せて記載しております。 項番4、今後の予定です。本件については、補正予算の成立後、速やかに事業を実施する予定です。 ご説明は以上です。
これも大切な緊急安全対策ということであります。 その中でちょっとお伺いしたいのが、この午睡時の事故防止に対する補助なんですけれども、実際どんなような形でこの午睡時を事故防止していくのか、ちょっと教えてください。
午睡時の事故防止につきましては、一般的にはベビーセンサーという機械を設置いたします。子供が寝ている下にセンサーつきのシートを敷いて、動きを感知してランプが点灯するような機械でございます。
それと、認可外保育施設3台ということで、これはどんなバスを利用しているんでしょうか。あと、園はどちらでしょうか。
まず、園のほうからお答えをいたします。わくわく宝船保育園御徒町第2、こちらが1台でございます。ハーモニープリスクール、こちらが2台保有でございます。 また、車につきましては、今回行った調査では車種の調査までは行っておりませんが、実際に運行している車を見ておりまして、どちらかというと3列シートの乗用車のようなイメージでございます。
分かりました。
最後に、午睡時のこの例えばベビーセンサーですけれども、今回設置をするということで、既に入っているところもあるのかもしれませんが、例えば故障したときとかいうのはどうなるんですか。
補助の対象となるかならないかにつきましては国のQ&Aで示されておりまして、原則新規で入れるところが対象になります。
分かりました。ありがとうございます。
それでは、放課後子供教室の新規実施及び令和6年度放課後対策事業の運営事業者選定についてご説明いたします。資料3をご覧ください。 項番1、放課後子供教室の新規実施です。既に本委員会でご報告しております台東区こどもクラブ待機児童対策緊急3か年プランに基づき、資料の(1)に記載の東泉小学校、黒門小学校、松葉小学校の3校において、令和6年4月から放課後子供教室を実施してまいります。(3)運営事業者について、東泉小学校と松葉小学校は、校内で実施しているこどもクラブと連携した事業運営を行うため、こどもクラブの運営事業者に委託してまいります。 項番2、運営事業者選定です。下の表に記載の事業について、公募型プロポーザル方式により運営事業者を選定してまいります。項番1にてお示ししました1件目の黒門小学校放課後子供教室は新規の募集であり、2件目以降は現事業者の委託期間が5年経過したことによる再選定の公募となります。 なお、そのうち連携した事業運営を行う金竜小学校放課後子供教室と金竜こどもクラブについては、両事業を同時に受託できる事業者といたします。 項番3、今後の予定です。本委員会終了後、公募を開始してまいります。また、4月以降、放課後子供教室の新規実施について、3校の保護者等に周知するとともに、再選定の公募を行うことについても関係の保護者等に周知してまいります。以降は資料記載のとおり進めてまいります。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
今回この3校設置されることで、区内の小学校のこの放課後子供教室というのは今現在で何か所になりますでしょうか。
こちらに記載の令和6年度に3校実施後は、未実施校は残り4校となります。残り4校の実施スケジュールについては、令和7年度に台東育英小学校を、令和9年度に田原小学校と金曽木小学校を予定しています。なお、富士小学校については実施場所の関係上、現時点では未定となっております。
順次これから進んでいくというところで期待したいと思いますが、私もこの放課後子供教室に関しては、誘致・設置についてかなり声を上げてきた立場ですので、これが順調にこうやって進んでいくということに関しては高く評価いたします。本当に子供たちの有意義な夕方の遊び時間を、子供たちが一緒に過ごせる場ができたということは非常にありがたいことだなというふうに思っています。今後も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上です。

運営事業者の選定のところで、浅草橋こどもクラブの問題です。先ほどの台東区こどもクラブ待機児童対策緊急3か年プランでは、2024年度だから来年の4月から、今の台東育英小学校が旧柳北小学校を今仮校舎で使っている、それが本校舎に戻った後に、浅草橋こどもクラブを80人程度だったかな、定数を増やすというふうな計画になっていたと思います。 そうなると、現在85人の定員のこの浅草橋こどもクラブが、これに80人というと百数十人ですね。50人から80人ぐらいと、たしかなっていたと思うんですね、台東区こどもクラブ待機児童対策緊急3か年プランでは。だから、いずれにしても百三十数人から、多かったら160人ぐらいの大変なマンモスクラブになってしまうんですね。そういう点では、事業者選定ですけれども、再選定していく浅草橋こどもクラブ、今回の再選定に当たっては、その辺の展望も事業者に示して再選定するんですか。
浅草橋こどもクラブにおいては、旧柳北小学校を活用した定員拡大により、令和6年度、最大で165人となる予定でございます。そうした規模にあっても、児童が安心して生活できる環境を整備する必要がございます。そのためには40人程度を1つのグループに分けて、それぞれ異なる常勤の支援員である責任者を配置して運営してまいります。 公募に当たりましては、このような定員規模や必要な運営体制をしっかりとお示しして最適な事業者の選定に努めてまいります。

なので、今度の事業者選定は恐らくそういう大規模なこどもクラブができるということ、それの中で事業者選定があるんだろうということになります。やはり先ほどの保育の質の問題で、先ほど指導員さんの問題とか面積の問題、指摘しましたけれども、面積はあれだけあるところですからクリアできるのは分かっています。 ただ、指導員の配置というと、例えば今、寿こどもクラブ、寿第2こどもクラブが同じ建物の中で、動線は若干分かれながらも、あともちろん出席の確認は別々にきちんとしながらも、しかしあそこは社会福祉事業団の職員さんが臨機応変に、非常に苦慮されていますよ、率直に言ったら。あれだけ面積基準があってもないようなところですから、そういう点ではあとは児童館も一緒だということもあって、ただ、そういう点では、あれよりもでかくなるんですよね。そうなったときに、やはり私は今までのユニット分けみたいなのではなくて、今常時4つぐらいに分けてという、これ多分ユニット分けなんですよね。ユニットを分けただけでは、例えば指導員さんが足りないときに、そこで融通し合うみたいなのというのは、子供たちの保育の環境にとっていいのかという問題はある。 だから、そういう点では、むしろ4つのこどもクラブをあそこにつくるというぐらいの思い切った考え方というのが、私は子供たちが落ち着いて指導員さんとの信頼関係も培っていける、そういう、もちろんお金はかかりますよ。だけれども、そういうふうに、つまり厚生労働省は40人以下がいいと言っているわけだからね。だから、やはり40人以下のこどもクラブを4つつくると、あそこにですね。そういう考え方というのは取らないんですか。
浅草橋こどもクラブにつきましては、使用する場所が旧柳北小学校校舎棟の1階で隣り合う教室を使用してまいります。また、利用される児童は台東育英小学校の児童が多く利用されます。そうした状況を踏まえて、まずはその快適な環境を整備するために、40人程度を1つのグループに分けて、常勤の支援員、責任者を配置して、あとその中で、統一した方針運営内容の下で、児童の所在もそうですけれども、保育支援を行う必要があると考えておりますので、1つの事業者で、この体制で公募していきたいと考えております。

そうなると恐らくたくさん手がけている、そういう台東区でもシェアの高いところというか、全国的にもシェアが高い、そういう事業者になっていくんですよね。それはそれで否定はしないんだけれども、しかし子供を中心に、やはりこの成長と安全を担保するとしたら、本当に目の行き届くような小単位の一つの独立した単位をきちんとつくっていくということがやはり一番大事だろうと。これは意見を申し上げておきます。
先ほどご報告させていただきました保育所等における緊急安全対策につきまして、小菅委員からの午睡事故防止のご質問の中で、国のQ&Aとお答えしましたが、正しくは都のQ&Aでございます。おわびの上、訂正させていただきます。