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委員会令和6年総務区民委員会 本文2024/02/08

令和6年総務区民委員会

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▸ この会議のまとめ

文京区が導入予定の戸籍証明書広域交付制度に関する議論が中心となった。制度導入に伴う窓口体制の整備、個人情報保護、事務効率化などについて複数の議員から質問が相次いだ。

話し合われたこと
  • 広域交付導入時の窓口混雑対策と予約システム導入
  • 職務上請求など対象外事項の取扱いと今後の拡大可能性
  • 戸籍情報の不正請求時の罰則規定の整備状況
  • 区民向け周知の分かりやすさと本人確認方法の改善
  • 文京区職員の増員規模とシステム改修費用の見込み
  • パスワード交付と守秘義務における不正防止策

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(8名)

高山
発言39
石沢日本共産党文京区議会議員団
発言5
松平自由民主党文京区議会
発言3
海津区民が主役の会
発言3
金子日本共産党文京区議会議員団
発言3
山田自由民主党文京区議会
発言2
上田政策チーム AGORA
発言1
発言1

// 発言(57件)

高山

それでは、総務区民委員会を開会いたします。  委員等の出席状況ですが、委員は全員出席、理事者につきましては、関係理事者に御出席をいただいております。   ────────────────────────────────────

高山

理事会についてですが、必要に応じて、協議して開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。          (「はい」と言う人あり)   ────────────────────────────────────

高山

それでは、本日の委員会運営についてですが、付託議案審査が1件、条例案が1件ですね。理事者報告が1件。その他、本会議での委員会報告について、委員会記録について。閉会。以上の運びにより、本日の委員会を運営したいのですが、よろしいでしょうか。          (「はい」と言う人あり)

高山

各委員及び理事者の皆様には、質問、答弁など簡潔明瞭に行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。   ────────────────────────────────────

高山

それでは、付託議案審査に入ります。  議案第62号、文京区事務手数料条例の一部を改正する条例です。  報告事項1「戸籍謄本等の広域交付等の開始について」が、本議案に関連するため、先にその報告を受けた後、議案の提案説明を受けます。その後、一括して質疑し、態度表明を行うことといたします。  それでは、報告事項1の御説明をお願いいたします。  高橋戸籍住民課長。

高山

ありがとうございました。  続いて、議案第62号の提案理由の説明をお願いいたします。  鵜沼区民部長。

高山

ありがとうございました。  それでは、御質疑をお願いいたします。挙手をお願いします。  それでは、山田委員。

山田
山田自由民主党文京区議会

それでは、簡潔に。  ここについてなんですけれども、これは、国の法務省のシステムということで、全国的にも展開するシステムで、日本も一歩一歩、やっとここに来たのかなという感で、ありがたいなというふうに思っているところですが、今回のこの施行において、広域で取れるという意味においては、ほかの区にお住まいの方もどこでも取れるという意味で、それにおいては、サービスを受ける側にとっては、大変便利ではあるけれど、例えば文京区の場合において、これに変えることによって、どれだけの量──量というんでしょうかね、これまでの発行数よりも増えていくのか、どういうふうに予想しているのかというのを聞きたい。  それからあと、まとめちゃいますね、あと、例えば相続の手続で戸籍謄本が必要になったときというのは、生まれたときから例えば結婚するまでの本籍地と、結婚してからの本籍地、それからさらに転居して、現在の本籍地とまたがる場合があるじゃないですか。そうすると、それを一気にもらえるというのは、とてもありがたいんですが、では果たして、それを取りに来た人というのが、窓口でどのぐらい時間を待つのか。そういったところを、まだ決まってなければ、まだこれから実際にやってみないと分からないというのであれば、その予測でも構わないんですけれど、例えば千代田区では、もう公表しているんですけれども、そのための予約システムを使った予約を千代田区はするというふうに言っているんですね。その点、文京区ではどういうふうに考えているのかという点だけお聞きします。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

山田委員。

山田
山田自由民主党文京区議会

2つ目のほうの、その時間がかかる場合には後日交付というふうな対応と言われていましたけれども、窓口に来てからそれを言われちゃうと愕然としちゃうので、やはり前もってそれを知る、広報できるようにしておいたほうが、で、予約システムをつくるのであれば、それも必要であるし、そういった配慮というのは多分必要になってくるんじゃないかなというふうに思っております。  それとあと、今、課長もおっしゃられたように、駅直結なので、あ、そうだ、そうだといって来られる方っているのかなと、やっぱり私も感じます。なので、本来、こういったことがシステム化することで、消費者へのサービス──消費者というか、サービスだけではなくて、やはり事務方のほうの事務の効率化というのも図れるのが本来であるので、もしそういった意味での課題とかが生じるようであれば、それはきちんと国のほうにも報告するような形で進めていっていただきたいかなと思っております。よろしくお願いします。

高山

松平委員。

松平
松平自由民主党文京区議会

1点だけ、確認させていただきます。  今回の広域の交付制度を活用すれば、本籍地が違う文京区民の方でも区役所で戸籍謄本を取得することができるということで、非常に利便性が高まる話なので、しっかり、ぜひ他自治体と足並みをそろえて進めていただきたいというふうに思っております。特に、相続人の確定のときに必要な戸籍謄本というのは、いろんな市区町村に散らばっているケースが多いので、それを集める作業というのは本当に大変だったと思いますが、この制度を活用すれば、必要な戸籍謄本類の大部分を1回の手続でそろえられる可能性があるということで、非常にいい制度の改正かなというふうに思っています。  ただ、今、私が大部分をそろえられる可能性があるというふうに申し上げましたが、やっぱり対象外のものがあるということで、例えばコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本ですとか、あとは弁護士さんや司法書士さんの職務上の請求、代理人の請求が、これはできないということ、あとは郵送による請求も、今回の制度から外れているというところがあります。  これは、今回3月1日からということで、まずはスタートするということなのか、いずれこの職務上の請求、代理人の請求も含めて、認めていく方向になるのか。そのあたり、国のほうで考える制度でありますが、何か区のほうでつかんでいる情報等があれば教えていただけますでしょうか。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

松平委員。

松平
松平自由民主党文京区議会

国がその点に関しては慎重だということがよく分かりました。ただ、やはり士業の方が代理で戸籍謄本を請求する事例というのは、非常に多いかと思いますので、士業の方にとっての今回のメリットというのは、少し少ないのかなというふうには感じてございましたので、ちょっと御質問させていただきました。ありがとうございます。

高山

石沢委員。

石沢
石沢日本共産党文京区議会議員団

今回、戸籍法の一部改正に伴って、広域交付で戸籍謄本等が、住んでいない自治体でも窓口で取れるようになるということで、そのことについての手数料の条例というのを定めるということですけれども、この議案集の説明の中にもある戸籍法の一部改正、これが今回の条例提案の基になっているわけですよね。ですから、この戸籍法の改正のところでちょっとお聞きしたいんですけれども、今回、法務省がこの戸籍法の改正を行うときに、本籍地市町村以外の行政機関等でも戸籍情報にアクセス可能となることから、戸籍情報を適切に保護する必要性が高まると、このようにおっしゃっておられます。  それで、ちょっと伺いたいんですけれども、この法制上、どのような対応が今、取られているのか、これについて確認でお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

石沢委員。

石沢
石沢日本共産党文京区議会議員団

システム上のことについてはおっしゃっていただいたんですけれども、法制上の保護措置ですね。ですから、戸籍情報というのは、家族、それから出自、そういった機微な情報が含まれるわけで、そういうものが自分の住んでいない自治体でも取れるようになるということで、非常に利便性は高まるわけですけれども、やっぱり個人情報を適切に保護する必要性が高まっていると、法務大臣は言っているわけですね。それで、法制上の保護措置が取られると思うんですけれども、これは、例えば戸籍に関する事項を不正請求した場合の罰則とか、そういうのを法務省のほうで整備しているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてちょっと確認でお伺いしたいんです。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

石沢委員。

石沢
石沢日本共産党文京区議会議員団

私もちょっとこれを調べて、戸籍法の一部を改正する法律概要って出ていて、これで法務省の民事局が出しているペーパーを見たら、システム設計等の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則を設ける。戸籍事務に従事する者が戸籍に関する事項を不正提供した場合の罰則を設けるというようなことが書かれているわけですよ。ですから、こういうものが、これ新法133とかって書かれているんですけれども、こういうのが新たにつくられたということになるんでしょうか、ちょっとそこを確認したい。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

石沢委員。

石沢
石沢日本共産党文京区議会議員団

分かりました。  それから、あと2つ、お伺いしたいんですけれども、先ほどほかの委員からも、文京区役所、アクセスがいいですから、先ほど微増っておっしゃられていましたけれども、新たに戸籍謄本を発行する事務が増えるのではないかという話もありましたけれども、これ体制は、委託の人員とかも含めて、どのくらい増えるのかということをちょっとお伺いしたい。  それから、このシステム改修や人件費なども含めて、この広域交付の事務負担の増加で、費用というのも一定かかるのかなというふうに思うんですけれども、このあたりについては、どのくらい増える見込みなのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

では、いいでしょうか。  はい、海津委員。

海津
海津区民が主役の会

私のほうからは、まず資料に提起をされているようなお役所言葉だと分かりにくいので、当然、区民に周知していただけるときには、例えば、まとめて取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できますというような細かな言葉、易しい日本語というか、分かりやすい日本語にしていただけるという理解で、1点、まずよろしいでしょうか。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

海津委員。

海津
海津区民が主役の会

では、その一連の中でぜひお願いしたいのが、本人確認が、先ほど請求できる方たち、本人とか配偶者とか両親とか直系の親族になるかと思うんですけれども、そこのところの方たちが本人確認が必要になったときに、やはり顔写真つきが必要になるわけですね。でも、マイナンバーカードも持っていない、それから運転免許も持っていないという方は、一定数いられると思うんですね。そうしたときにどうしたものが必要なのかということをもう少し細かく、来たときに、「いや、持ってないんです」というやり取りにならないような工夫というのは必要だと思いますので、そこはぜひお願いをしたいということが1点。  それから、これがマイナンバーカードを持たなくてもできるということじゃないですか。マイナポータルを使えば使うなりにできるんだけれどもというところが、マイナンバーカードを持たないとできないという誤解がないような形で、マイナンバーカードを作っていただくために、推進のためのものにはならないようにはしていただきたいと思っています。  それで、最後に1点なんですけれども、この請求できる人が配偶者であった場合、死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用できるというふうに聞くんですけれども、これって要は、例えば私が今結婚している夫の前に結婚歴があったら、その結婚歴のところからは広域交付でできないということですか。私と結婚した相手、だから配偶者は、その亡くなった人との婚姻前のものに関しては、広域交付はできないというふうになるんでしょうかね。何かそこの意味がよく分からないので、もう少し説明してもらいたい。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

海津委員。

海津
海津区民が主役の会

こうした例はあると思いますし、例えば子どもとか孫がいた場合だと、そうすると難なく全部が一気に集められるわけですよね。そうしたことを細かに、丁寧に、これから御準備いただくこととは思いますが、分かりやすく、亡くなられた悲しみの中、できる限り事務に追われることのないように支援していただけますよう、よろしくお願いしたいと思います。

高山

金子副委員長。

金子
金子日本共産党文京区議会議員団

2点、伺います。  1つは、(1)の広域交付についてですが、先ほどの質疑を通じて、職務上請求は対象外というのは分かりました。あともう一つ、戸籍の証明書の発行の場合に、郵便で請求するのがよくあると思うんですね。職務上の方はそういうふうにやられるのかなと思いますけれども、郵便の請求の場合は、広域請求というのは対象になるのかどうかというのが1点。  それから、(2)の識別符号、パスワードの取得と提出というふうにこの絵の中にも書いてありますけれども、これは具体的にどのように行政機関のほうに提出するということになるんでしょうか。パスワードって、メールか何かで来るのかどうかとか、それは具体的にどういうふうになるのかということです。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

金子副委員長。

金子
金子日本共産党文京区議会議員団

前段のほうのマイナポータルでやるのは、そういうことになると思うんですが、2個目の紙で交付する場合には、そのシステム上の問題は先ほど石田委員が聞いたように、いろいろシステム上の不正については新たに罰則が追加されたというのは分かりましたけれども、紙で交付する場合には、今度、文京区の窓口の対応ということになりますよね。そうすると、直接的には比較はしないけれども、今、文京区は、個人情報を封筒に入れて、いろんな窓口でお出しするときに、誤送付というんですか、あれがいろんな形で続いていますよね、それぞれの理由はあると思うんだけれども、今度のやつは、ぺらの紙で渡すんですか、封筒か何か入れて渡すんですかね。つまり、このパスワードの誤交付の防止とか、それについての不正がどう起こるかというのは、想定は今のところ、これからだからまだ分からないということなんだけれども、そういうことについての備えというのが何か想定されているんですか。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

金子副委員長。

金子
金子日本共産党文京区議会議員団

では、これで終わりますけれども、それを交付するのは、いわゆる証明発行窓口ということでいいんですよね、証明書の一種ですからね、続きというか、パスワード。そうすると、その委託の職員の方がそれを、でも目には映るわけですよね、封筒に入れた瞬間に見えなくなるので、そこは従来ずっと説明されてきた、守秘義務の中で不正は起きないということは担保されるという理解でよろしいのですね。

高山

高橋戸籍住民課長。

高山

ありがとうございます。  それでは、態度表明に入りますが、自由民主党さん。

松平
松平自由民主党文京区議会

今回の広域の交付によって、先ほど行政側の事務負担は少し増えるという話もありましたが、区民にとっては本当に便利になる条例の改正だと思いますので、しっかり3月1日から、全国の自治体と足並みをそろえて、文京区としても進められるように、条例の改正を進めていただきたいというふうに思いますので、自民党文京区議会としては、議案第62号、賛成をいたします。

高山

AGORAさん。

上田
上田政策チーム AGORA

政策チームAGORA、第62号、賛成です。  会派でも、この戸籍謄本等の広域交付については、便利になるというふうに期待の声が上がっておりました。ただし、先ほども松平委員がおっしゃったように、職員さんの業務が増えるのではないかということと、あとはまた石沢委員のおっしゃっていた、機微な個人情報の取扱いの問題というのは、とても重要な問題ですので、そこは本当に気をつけていただいて、頑張っていただきたいというふうに思います。

高山

公明党さん。

委員 公明党、議案第62号、賛成いたします。  戸籍証明書の広域交付制度の利便性が大変に図られるということで、これはもう全国民が待っていた制度ではなかっただろうかというふうに思います。  周知については、先ほど質疑がありましたとおりに、より分かりやすく、丁寧に、様々な媒体を通して発進していただきたいということと、もう一つ、質疑の中でありました、税理士やほかの士業種の方も使えるになると、もっと便利になるのかな、そういったことも要望するところでございます。  いずれにいたしましても、利便性向上のために、円滑な事務処理をまた図っていっていただきたいというふうに思います。賛成いたします。

高山

日本共産党さん。

石沢
石沢日本共産党文京区議会議員団

日本共産党、議案第62号ですけれども、今回の事務手数料条例の改正案では、法務省の戸籍副本データ管理システムを利用した新たな証明書発行事務について定めておりますが、この条例改正は、2019年の戸籍法の一部を改正する法律によるものだというふうに思います。  それで、この改正する法律の要点は、1つ、行政手続における戸籍謄(抄)本の添付省略、マイナンバー制度への参加、2つ目、戸籍の届出における戸籍謄(抄)本の添付省略、そして3番目に、今回の本籍地以外での戸籍謄本の発行となっていると思います。  この法改正によって、社会保障手続でマイナンバー利用により、窓口で親子や婚姻関係などを確認できるため、従来必要だった戸籍謄(抄)本の添付が省略できるとしています。  あわせて、法務省は、回の法改正で本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報の保護の必要性が高まるとしています。そのために、質疑でも明らかになりましたけれども、法務省も認めているとおり、法制上の保護措置を取り、システムの設計等の秘密保持義務違反をした場合の罰則や、不正提供した場合の罰則を設ける。そして、マイナンバー法においても、所用の保護措置を設けるとしています。つまり、情報漏洩を防ぐ完全なシステム構築が事実上不可能だということだと思います。  また、戸籍には、婚姻、離婚、親子、養子など身分関係や出自に関する機微な情報も含まれています。情報漏洩、悪用、プライバシー侵害の危険を一層高めるものだというふうに言えると思います。  今回の事務手数料の改定に関わる戸籍事務では、マイナンバーそのものの利用はしないとしていますが、2019年の戸籍法の改正で、マイナンバー制度への参加を柱にした制度設計が行われ、マイナンバーの利用をさらに広げることが問題だというふうに思います。  個人情報がマイナンバー制度によって一元的に管理され、利用されることは、行政事務にとっては効率性が高まりますけれども、憲法の人権保障に関わる個人情報が集積され、管理されることになるものであり、日本共産党文京区議団はマイナンバー制度に一貫して反対してきました。  以上の理由から、議案第62号に、私たち日本共産党文京区議団は反対をいたします。

高山

それでは、審査結果を申し上げます。  賛成が6、反対が2、よって原案を可決すべきものと決しました。   ────────────────────────────────────

高山

それでは、その他として、本委員会での委員会報告ですが、文案の作成については委員長に御一任願いたいのですが、よろしいでしょうか。          (「はい」と言う人あり)

高山

本日の委員会記録についてですが、委員長に御一任いただきたいのですが、よろしいでしょうか。          (「はい」と言う人あり)   ────────────────────────────────────

高山

それでは、総務区民委員会を閉会いたします。          午後 3時35分 閉会