中央区議会の第三回第3日目で、がん患者の就労支援、高齢者の身元保証問題、雨水活用、緑化推進など複数の課題についてが行われました。また、案や改正案などのが各に付託されました。
- ・がん患者の治療と仕事の両立を支援する相談体制の充実
- ・身寄りのない高齢者の身元保証と死後事務への対応
- ・雨水タンク・ミニダムの活用と空き家対策
- ・緑被率の目標引き上げと緑化推進
- ・学校給食を通じた防災強化と他自治体連携
- ・案と各種改正案の審議
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
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ただいまより本日の会議を開きます。

これより本日の日程に入ります。 日程第一、「一般質問」を行います。順次質問を許します。 二十九番墨谷浩一議員。

中央区議会公明党、墨谷浩一でございます。私は、令和六年第三回定例会に当たり、当面する行政課題につきまして、通告書に従い、区長並びに関係理事者に対し質問をさせていただきます。どうぞ意のあるところをお酌み取りいただき、明快にして建設的な御答弁を期待するものでございます。なお、御答弁のいかんによりましては、再質問をあらかじめ留保させていただきます。 初めに、がん対策の充実について。 中央区健康・食育プラン二○二四、基本目標三の生活習慣病予防・がん対策の推進には、がんになっても自分らしく地域で安心して暮らしていますと、がん体験者の方に対する、プランが目指す区民の姿が示されています。これに対する区の取組として、がんとの共生に向けた相談支援や就労支援などの実施が掲げられています。 同プランには、がんになっても自分らしく地域で安心して暮らせるよう、がんと診断されたときから、がんと向き合いながら社会生活を送っていくための支援を行っていきますとあります。本区でがん体験者への支援を、東京都より先んじて、外見、アピアランスの変化を伴うがん治療中の方に対して、ウィッグや胸部補整具の購入助成を行っております。一年前に中央区に転居された女性の方から、がん治療と仕事の両立をされていることを伺いました。その方に中央区ではウィッグ、胸部補整具の購入費用の助成があることをお伝えすると、大変に感動されておりました。 厚生労働省によると、がん患者の約三人に一人は二十代から六十代で、がんに罹患し、仕事を持ちながら通院している方が多くいます。また、がんと診断を受けて退職・廃業した人は就労者の一九・八%、そのうち初回治療までに退職・廃業した人は五六・八%となっており、本人が診断時から治療と仕事の両立についても気軽に安心して相談できる体制づくりが求められていると述べています。 そこで、私は、港区立がん在宅緩和ケア支援センター、ういケアみなとを視察させていただきました。開設七年目で、愛称ういケアみなとのういケアには、We、我々区民ががん患者や家族をケアするという意味が込められているそうです。また、ういケアみなとは、がんを患った方や御家族、友人、支援者など、どなたでも立ち寄ることができる施設です。医療機関では相談しにくい在宅緩和ケアに関する相談、アピアランスケア個別相談、仕事やお金の相談など、治療以外のことでも、もやもやした気持ちのとき、一人でどうしようもないときなどでも相談でき、年間延べ二千人を超える方が利用されています。 ういケアみなとは、指定管理者として学校法人慈恵大学が運営し、医療ソーシャルワーカーや看護師三名が対応しているほか、高齢者相談センター、地域包括支援センターとの連携も行っております。施設には、個別面談・電話相談、そして交流スペース、情報を得る場、学ぶ場、集う場などがあり、情報を得る場には、がんに関する書籍コーナーのほか、アピアランス支援コーナーがあり、ウィッグ、補正下着、お化粧などの展示がされています。学ぶ場、集う場では、各種イベントが行われております。毎月のイベント情報を一覧にして配布しており、親子でがんを学ぶプログラムや社会保険労務士の個別相談など、年々充実を図っているそうです。がんや緩和ケア、在宅療養に役立つ情報なども充実しています。また、がん治療により爪や毛髪、肌の変化を感じている方へのアピアランスケア、すみれサロンも開催されています。がん診療連携拠点病院などに設置されているがん相談支援センターも重要な施設でありますが、私は、この施設を視察して、がんを経験している人やその家族などの支援の場所、ういケアみなとのような第三の支援の場が求められていることを強く感じました。 そこで、第一点目にお伺いいたします。 がん患者やその家族が安心して相談でき、また、学び、集うこともできる居場所について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、情報発信の強化について。 国が推進する第四期がん対策推進基本計画の対策の一つであるがんとの共生では、相談支援及び情報提供の現状と課題として、全ての患者や家族など、医療従事者などが正しい情報にアクセスできる環境の整備が重要であることが示されております。また、同計画のがん対策を支える基盤では、がん教育及びがんに関する知識の普及啓発の現状と課題として、科学的根拠に乏しい情報が多く存在し、必要な情報への適切なアクセスが難しいなどの課題があることが示されています。 中川恵一東京大学大学院特任教授は、日本人は、がんに限らず、健康に関する情報を入手して理解し、活用するヘルスリテラシーに欠けると指摘しています。また、がんの正しい知識を深めれば、日本全体で健康の意識も進むでしょうと、がん教育の重要性を示し、大人のがん教育が今後求められていると指摘しています。現在は、スマホなどで手軽に情報を探すことはできますが、入手した情報が正しいかどうかの判断ができない場合もあります。 そこで、第二点目にお伺いいたします。 本区としても、がん対策として情報発信に取り組んでいるところであると思いますが、さらなる推進について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、がん教育について。 がん教育及びがんに関する知識の普及啓発には、取り組むべき施策として、国は引き続き、学習指導要領に基づく児童・生徒の発達段階に応じたがん教育を推進する。その際、生活習慣病が原因とならないがんもあることなど、がんに対する正しい知識が身につくよう、医療従事者やがん患者などの外部講師の積極的な活用について周知を行うとともに、ICTの活用を推進するなど、各地域の実情に応じたがん教育の取組の充実とその成果の普及を図ることが示されています。中川恵一東京大学大学院特任教授は、全国の百か所以上の学校でがんの授業を行ってきたそうで、香川県宇多津町では、がん教育を始めたことで、町民のがん検診受診率が急上昇したとのことです。これは、がん教育を受けた生徒が親など保護者に検診の受診を勧めてきた結果でした。予防や早期発見、そして治療へ、がん教育は重要なことが分かります。 そこで、第三点目にお伺いいたします。 区立小・中学校でのがん教育について、本区の現状の取組と今後の展開について、教育長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、認知症施策の充実について。 令和六年一月に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づき、政府は、認知症施策推進基本計画(案)を有識者会議に示し、大筋で了承されたとの報道がありました。認知症になったら何もできなくなるのではなく、自分らしく暮らし続けることができる新しい認知症観を打ち出しています。基本法において、都道府県認知症施策推進計画または市町村認知症施策推進計画を策定することが努力義務とされました。東京都は、令和七年度から令和十一年度の五年計画で、都の推進計画の策定に向け、取り組んでおります。 急速な高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加しています。令和四年の認知症の高齢者数は約四百四十三万人、軽度認知障害、MCIの高齢者数は約五百五十九万人と推計され、合計すると約一千万人を超え、高齢者の約三・六人に一人が認知症またはその予備軍とも言える状況です。 令和二年十月に施行した世田谷区認知症とともに生きる希望条例と、令和六年、第二期世田谷区認知症とともに生きる希望計画について視察してまいりました。一人ひとりの希望及び権利が尊重され、ともに安心して自分らしく暮らせるまち、せたがやの実現を目指し、中長期の構想の下、認知症施策を総合的に推進するために策定しています。 希望条例で大切にしている四つの視点。一、いままでの認知症の考え方を変える。認知症観の転換。二、みんながこの先の「そなえ」をする。予防より備えを重視する。三、ひとりひとりが希望を大切にしあい、ともに暮らすパートナーとして支えあう。サポーターからパートナーへ。四、認知症とともに今を生きる権利・人権を一番大切にする。認知症体験者御本人が参加・発信できる環境整備、誰もが暮らしやすい地域と社会づくりを大切にしています。 認知症体験者の声を取り入れる取組が進められており、認知症施策評価委員会へも積極的に参加している方もいます。これは、認知症の人々やその家族が直面する課題やニーズをより深く理解し、適切な支援を提供するために重要です。 世田谷区版の認知症サポーター養成講座をアクション講座と呼び、世田谷区版の認知症サポーター用テキスト「みんなでアクションガイド」を活用して普及啓発に力を入れております。また、小学生編のアクション講座は、昨年度末で延べ十八校、一千九百四十八人となっており、ヤングケアラーの説明も含まれております。 私は、この視察を通して、区民の皆さんなどに対して、今までの認知症の考え方を変える、認知症観の転換について知ってもらいたいという強いメッセージを感じました。 本区では、令和六年四月一日現在、高齢者人口は二万六千百十九人で、国や東京都に比べてひとり暮らしの高齢者の割合が高い傾向があり、認知症高齢者は今後より一層増加が見込まれます。 そこで、第一点目にお伺いいたします。 国や都の動向を踏まえて、本区での(仮称)中央区版認知症施策推進基本計画策定に向けた検討の準備が必要と考えますが、区長さんの御見解をお伺いいたします。 続いて、認知症に関する普及啓発について。 認知症の普及啓発については、認知症は誰もがなり得るものであり、多くの人にとって身近な問題です。正しい知識を広めることで、認知症に対する偏見や誤解を減らし、理解を深めることができます。また、早期発見と適切な対応は症状の進行を遅らせる可能性があり、普及啓発活動を通じて、早期診断の重要性を広めることが重要と考えます。 地域共生社会の実現としては、認知症の人が安心して暮らせる社会をつくるためには、地域全体で支え合うことが必要です。中央区では、二万四百二十九人の方が認知症サポーター養成講座を受講されています。さらに、サポーターの拡大が求められていると考えます。普及啓発活動は、地域共生の意識を高め、支援体制を整える一助になります。家族や介護者の支援としては、認知症の人を支える家族や介護者にとっても、正しい情報や支援が必要です。 そこで、第二点目にお伺いいたします。 認知症は誰でも起こり得る病気で、早期発見・早期治療により進行を遅らせ、QOL、生活の質の向上につながるケースもあります。認知症の人とその家族が安心して暮らせる社会をつくるためには、多くの人々の理解と協力が不可欠です。これまでの本区の認知症に関する普及啓発についての取組と今後の展開について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、ケア技法、ユマニチュードの講演会の開催について。 フランス発祥の認知症の人に寄り添うケア技法、ユマニチュードについて、日本ユマニチュード学会の本田美和子代表理事の講演を伺いました。 ユマニチュードのケアは、相手に、あなたを大事だと思っていることを、見る・相手の目を見て表情やしぐさに注意を払い、心を通わせます、話す・相手に語りかけ、言葉で気持ちを伝え、共感します、触れる・相手に優しく触れ、安心感を与え、心身をリラックスさせます、立つ・相手と一緒に立ち、活動的な姿勢を促し、自立を支援しますの四つの柱で、相手が理解できるように届けるケア技法です。介護の現場では、一生懸命にケアをしても相手から否定されたり、暴言を受けたりすることがあります。大切に思っている感情を胸に秘めているだけでは、相手には通じません。相手が理解できるように表現する技術がユマニチュードで、これを身につけることによって、ケアされる側に変化を生むことができるのです。 国内の研究結果では、認知症の方の行動や心理状態が一五%ほど改善され、ケアする側の負担感も二○%軽減したとの有効性が確認されています。また、ユマニチュードに先進的に取り組んでいるフランスの一部の施設では、離職したり、欠勤したりする職員が半減したほか、鎮静剤といった向精神薬の使用量を九割近く減らしたという報告もあります。ユマニチュードの効果をめぐっては、本田氏は、認知症の人と良好な関係を築き、介護者の負担軽減につながるとして、介護人材の確保策の一助になり得ると力説され、救急現場でも医療の質の向上に効果があるとの説明をされました。 そこで、第三点目にお伺いいたします。 介護する側、介護される側の両方が、ユマニチュードのケア技法効果により負担の軽減につながる有用性が確認されています。まずは、介護職の方を対象にした介護のケア技法、ユマニチュード講演会の開催について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、熱中症対策の充実について。 熱中症とは、体温を平熱に保つために、汗をかいた際、体内の水分や塩分などの減少や血液の流れが滞るなどで体温が上昇して、重要な臓器が高温にさらされることにより発症する障害の総称であり、死に至る可能性がある病態であります。我が国では、夏季において猛暑日や熱帯夜の数が年々増加する中、適切な予防や対処が実施されていれば死亡や重症化を防ぐことができるのにもかかわらず、熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者は五年移動平均で一千人を超える高い水準で推移しています。 熱中症は、全ての世代の国民の生命や生活に直結する深刻な問題であると思います。国の作成した熱中症対策行動計画概要によりますと、中期的な目標には、熱中症による死亡者数ゼロに向けて、二○三○年までの間、令和三年に引き続き死亡者数が年一千人を超えないようにすることを目指し、顕著な減少傾向に転じさせる、また、顕著な高温が発生した際、死亡者数を可能な限り減らすことを目指すとあります。 過去に例のない危険な暑さが予想されている際に、環境省が発表する熱中症特別警戒アラートの運用が本年四月より開始されました。熱中症の警戒を表すアラートには二種類あります。一つ目、熱中症警戒アラートです。暑さの指数を予測するエリアのいずれかの地点で暑さ指数WBGT三十三以上です。呼びかけ内容は、暑さから自分の身を守る、涼しい環境で過ごす、小まめな休息や水分、塩分を補給する。二つ目は、熱中症特別警戒アラートです。都道府県の全ての地点で暑さ指数WBGT三十五以上です。呼びかけ内容については、健康に関わる重大な被害が生じるおそれがある、イベント主催者や経営者などにイベントの中止や延期、リモートワークへの変更の検討を推奨となっており、強いメッセージを発信するそうです。タイガー魔法瓶が八月に公表したウェブ調査では、十五から五十九歳の男女五百四十四人のうち、特別警戒アラートの意味まで知っていると回答したのは四二・一%にとどまっており、認知度の向上が求められていることが分かります。 東京都監察医務院によりますと、令和四年十月三十一日検案時点までの東京都二十三区における熱中症による死亡者は二百六人で、八割以上は六十五歳以上の高齢者で、屋内での死亡のうち、約九割はエアコンを使用していない六二%、また、エアコンを所有していなかった二三%です。年代別の死亡者数を見ると、大部分、約八九%は六十五歳以上の高齢者です。高齢者は、喉の渇きを認識する感受性が低下しており、気づかぬ間に脱水が進んでいることがあり、注意が必要です。また、約七四%は単身生活者でした。周囲が体調の異変に気づきにくく、重篤になってしまう可能性があります。また、亡くなられる方の特徴は毎年同じで、熱中症死亡は予防可能な死ですと、警鐘を鳴らしています。 また、救急医療などがキャパオーバーにならないよう、熱中症の発症予防がますます重要となっています。そのような中で、区民をはじめ、来街者などに対して、熱中症予防行動などに関する効果的な普及啓発や積極的な情報提供を行い、熱中症対策の一層の取組を促していくことが求められていると思います。 国の行動計画では、地方公共団体の基本的役割が示されております。区市町村は、国及び都道府県と連携しつつ、熱中症対策のための庁内体制を整備し、その区域における自然的・社会的条件に応じ、自主的かつ主体的に熱中症対策を推進するよう努める。また、地域における事業者、住民などの多様な関係者に熱中症に対する理解を醸成し、それぞれの主体による熱中症予防行動の促進を図るとあります。 そこで、一点目にお伺いいたします。 本区としても、積極的に熱中症対策の取組を行っています。現在、屋外ミストの設置やクーリングシェルター、高齢者への訪問と相談、区のホームページや広報紙を通じて熱中症予防に関する情報の発信など、様々な部署で行われております。昔に比べ気温が上昇し、ますます夏場が暑くなる可能性があります。それに対応するためにも、庁内の連携強化を図り、中央区独自の熱中症対策行動計画を立てるなど、熱中症対策のさらなる取組をすべきと考えますが、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、第二点目にお伺いいたします。 六十五歳以上の高齢者は熱中症のリスクが高いと言われており、重症化や命を落とすこともあります。高齢者が熱中症について理解し、ならないための予防策を行うことが重要だと考えます。高齢者自ら熱中症に対する適切な行動ができるよう、区として施策の展開をすべきと考えますが、現状の取組と今後の展開について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、第三点目にお伺いいたします。 学校現場における熱中症対策について、体育授業や部活など、屋外での活動を行う際に、暑さ指数WBGTを参考に熱中症対策を実施していると思いますが、熱中症予防に関する教職員への研修や児童・生徒への熱中症予防教育はどのように行っているのでしょうか。 また、気象変動が著しい状況において、教育活動の見直しを行う必要があると思いますが、具体的な事例を含め、教育長さんの御見解をお伺いいたします。 最後に、環境対策の充実についてお伺いいたします。 東京都食品ロス削減推進計画には、国連食糧農業機関の報告書によると、全世界で食料生産量の三分の一に当たる約十三億トンもの食料が毎年捨てられております。日本においても、二○一七年度に発生した食品ロスは約六百十二万トンと推計されており、この量は国連世界食糧計画による食料援助量約四百二十万トンの一・五倍に相当します。これを国民一人当たりに換算すると、一日約百三十二グラム、お茶わん一杯分の御飯の量のまだ食べられる食品を廃棄していることになります。食品ロス発生量全体のうち、事業系が占める割合は全国では五割であるのに対して、都内では約七割を占めています。また、食品ロスの発生は、こうした問題に加えて、食料生産に費やされた膨大な量の資源が無駄になることだけではなく、廃棄された食料を生産するために発生した温室効果ガスも無駄に排出されたことになります。 本区では、食品ロスを減らし、食料の有効利用を図るため、ちゅうおう食べきり協力店を募集しています。登録要件としては、以下のいずれかを一つ以上実施としております。小盛りメニューやハーフサイズ等の設定、ステッカー、ポスターなどの掲示による食べ残し削減のPR活動、ばら売りや量り売りなどによる食品の提供、賞味期限または消費期限の近い商品の割引販売、その他食品ロスを削減するための取組です。 八王子市では、資源環境部と健康部、保健所が連携し、事業者、店舗と協働した食品ロス削減の取組を実施しています。連携の取組を開始した後、登録店舗数も以前より速いペースで増加したそうです。登録数が増えたきっかけとして、環境配慮、健康増進の両方の切り口を知ることで関心を持つ飲食店が増えたことや、以前は片方の制度のみ登録を受けていた店舗がもう一方の制度の内容を受けたことなどが考えられています。 そこで、第一点目にお伺いいたします。 ちゅうおう食べきり協力店の拡大により、食品ロス削減を高めるために、中央清掃事務所をはじめ、保健所などと連携を取り、食品ロス削減の取組を進めるべきと考えます。区長さんの御見解をお伺いいたします。 次に、フードドライブとは、家庭で余っている食品を回収拠点やイベントに持ち寄り、地域の福祉施設や子ども食堂、生活困窮者支援団体などに寄附する活動です。食品ロスを減らすために消費者ができることとして、フードドライブへの協力があります。本区では、「「もったいない」を「ありがとう」に!」とのチラシをキャッチフレーズに、フードドライブの取組を展開しております。御家庭から区に集まった食品は、区内の子ども食堂またはフードバンクに提供しています。家庭で使い切れなかった生鮮食料品以外の常温保存が可能なもので、賞味期限が持参日から二か月以上先で、かつ包装や外装が破損、汚損していない未開封の食品類です。また、中央エコアクト家庭用ではポイントが付与され、環境に配慮した取組にもつながります。年末年始に買い過ぎてしまった餅や乾物、菓子や調味料、お歳暮やお中元で頂いたもの、持て余している缶詰、レトルト食品なども考えられます。本年四月より、フードドライブの受付窓口が新たに株式会社良品計画無印良品銀座店、晴海特別出張所に開設されました。 そこで、第二点目にお伺いいたします。 本区では、食品を必要とする方を支援する団体やフードバンクに寄贈する取組を通じて、食品ロスの削減を推進しています。本区のフードドライブの現状の取組と今後の展開について、区長さんの御見解をお伺いします。 最後に、ペットボトルキャップ回収支援事業の導入について。 本区では、地球への思いやりを未来につむぐまち中央区の基本理念の下、令和六年一月に「ごみと資源の分け方・出し方」パンフレットの改訂版を全世帯に配布しました。燃やすごみ、燃やさないごみ、プラマーク、資源などの分別の協力を仰ぎ、環境問題に対するさらなる意識啓発に力を入れてきました。特に、ペットボトルはキャップとラベルを外して資源として出しますが、環境省によりますと、二○一九年、国内で資源として回収されたペットボトルは約五十五万トン、市町村での分別回収と事業系回収を合わせた回収率は九三%となっており、リサイクル率も約八五%で、世界最高の水準になっています。しかし、外されたペットボトルキャップは、ほかのプラスチック製品に比べてリサイクルしやすい資源にもかかわらず、認知度が少なく、ペットボトルキャップのみの回収がなされていません。 そこで、足立区では、既に二○○八年より、ペットボトルキャップ回収支援事業を開始しています。区役所本庁舎をはじめ、区内の小・中学校や施設二百五十九か所で回収、集められたペットボトルキャップは、プラスチックのマテリアルリサイクルを行う会社に納入し、再生原料として加工された後、販売された売上げの一部がワクチン支援として、NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会、JCVに寄附され、JCVとユニセフが連携し、子供たちにワクチンが接種されています。令和五年度の回収量は二万一千二十四・九キログラム、回収個数は一千五十一万二千四百五十個、ポリオワクチン数は一万五千六百九十・二人分で、ホームページ上に回収実績とポリオワクチン数などを掲載して、支援の見える化をしています。 そこで、第三点目にお伺いいたします。 ペットボトルキャップ回収支援事業は、プラスチックごみを削減し、多様なリサイクルによる資源循環の推進、環境問題に対する住民意識の向上、そして発展途上国の子供たちへのワクチン支援の取組になるのではないかと考えます。本区として、ペットボトルキャップ回収支援事業の導入について、区長さんの御見解をお伺いいたします。 以上、一回目の質問を終了いたします。
墨谷浩一議員の御質問に順次お答えいたします。 初めに、がん対策の推進についてであります。 がん対策を推進していく上で、がん患者とその家族の苦痛や精神的不安の緩和を図るため、必要な支援を受けることができる環境を整備するとともに、予防や治療に向けて、がんに関する正しい情報を提供することは重要であると認識しております。そのため、区では、がん患者に対し、中央区医師会が毎年秋に実施している、専門医に相談できるがん何でも相談を支援・協力するほか、京橋図書館と聖路加国際大学による連携講座を実施するなど、相談や学びの機会を提供しております。また、健康福祉まつり等のイベントにおいて、がんの予防に向けたがん検診に関する啓発を行うなど、情報を得る機会を設けているところです。区といたしましては、がんの患者数が増加している現状を踏まえ、医療機関等と協力しながら、気軽に相談や学ぶことができる機会を確保するとともに、正しい情報を積極的に発信するなど、がん対策のさらなる拡充を図ってまいります。 次に、中央区版認知症施策推進基本計画についてであります。 本区の要介護・要支援認定者のうち、見守りまたは介護が必要な認知症高齢者は約六割に上り、今後の高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者はさらに増加することが見込まれていることから、認知症施策の推進は優先的に取り組むべき重要な課題と認識しております。そのため、令和六年三月に策定した中央区高齢者保健福祉計画・第九期介護保険事業計画においては、認知症ケアを基本目標の一つに掲げ、認知症基本法の目的や基本理念に基づき、普及啓発の推進、相談・支援体制の充実など、認知症の方が希望を持って暮らせる認知症に優しい社会づくりに取り組んでおります。区といたしましては、今後策定される国や東京都の認知症施策推進計画の内容を踏まえ、認知症本人とその家族を含む区民や医療・介護従事者などの関係者から意見を聞き、地域の課題やニーズを反映した認知症施策推進計画の策定について、中央区高齢者施策推進委員会等において検討してまいります。 次に、認知症の普及啓発についてであります。 認知症の方が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、区民一人一人が認知症に関する知識や理解を深めることは非常に重要であると認識しております。そのため、区では、現在、区のおしらせちゅうおうへの掲載をはじめ、認知症ケアパス「備えて安心!認知症」や「知って安心認知症」などのパンフレット及び区のホームページなどを活用し、認知症に関する正しい知識と理解の普及啓発を図るとともに、認知症に早期に気づき、医療機関の受診等につながるよう、自分でできる認知症の気づきチェックリストの周知に取り組んでいるところであります。また、認知症サポート電話の設置やおとしより相談センターにおける認知症地域支援推進員の配置などにより、認知症の不安がある本人やその家族が相談しやすい環境を整えているほか、今年度は、今後の超高齢化社会の担い手となる子供たちが認知症について理解し、高齢者への思いやりやいたわりの心を持てるよう、学校の協力を得て、認知症サポーター養成講座を授業の一環として開催する予定であります。区といたしましては、今後も認知症に関する普及啓発を幅広い世代に向けて行うことにより、認知症の方とその家族が、周囲の人の支えも得ながら、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちづくりを推進してまいります。 次に、ユマニチュードに関する講演会の開催についてであります。 ユマニチュードにつきましては、区内の複数の介護施設においても既に活用され、利用者の笑顔が増えた、対応がスムーズになったなど、一定の効果があるという話を伺っているところであり、認知症ケアに有効な技法の一つであると認識しております。また、マイホーム新川が区民向けの介護者教室・交流会でユマニチュードに関する講義を行った際には、参加者から好評をいただきました。区といたしましては、今後、そうした施設の実例や意見を参考にするとともに、区内介護事業者のニーズなどを踏まえて、介護従事者に向けた講演会等の実施を検討してまいります。 次に、熱中症対策のさらなる推進についてであります。 気候変動の影響により、今月十八日には東京都心で観測史上最も遅い猛暑日を記録するなど、夏の期間の長期化とともに、熱中症の発症数も増加傾向にあるほか、年齢を問わず各世代で発症している状況にあると認識しております。こうした状況を踏まえ、薬剤師会等と協力し、クーリングシェルターの拡大や安全・安心メールによる注意喚起を図るなど、各部局で熱中症対策事業を実施しているところです。また、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画を含む環境行動計画二○二三において、熱中症の状況をモニタリングし、中央区環境行動計画推進委員会で進捗管理を行っております。区といたしましては、各事業の相乗効果を発揮することができるよう、推進委員会等の意見も踏まえ、各関係部局が連携して熱中症対策の充実強化を図ってまいります。 次に、熱中症から高齢者の命を守る取組についてであります。 本区では、従来から、高齢者の熱中症対策について、区ホームページなどで広く周知するとともに、高齢者通いの場において区の保健師が予防と対策に関する出前講座を行っているほか、各高齢者クラブに対し会員相互の見守りを促す文書を送付するなど、様々な方法で注意喚起を行っております。さらに、今年度は、敬老館のスタッフが環境省などが後援する熱中症対策の普及啓発活動を行うための専門的な知識を学ぶ熱中症対策アンバサダー講座を受講し、入浴前の水分補給を促すチラシの配布や声かけを実施したところ、利用者が心がけるようになったと伺っております。区といたしましては、高齢者は熱中症のリスクが高いことから、十分な対策を講じることが重要という認識の下、今後も敬老館における区民向け講座の実施など、関係部署と連携し、高齢者自身が熱中症に対する理解を深め、意識的に熱中症対策を実践できるような施策を講じてまいります。 次に、食品ロス削減の取組についてであります。 食品ロスについては、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、社会全体の多様な主体が連携し取り組んでいるところであります。環境省の推計によると、廃棄された食品は、平成十二年度では年間およそ九百八十万トンであったものが、令和四年度にはおよそ四百七十二万トンとなり、五百万トン以上が削減されていることが示されております。これは、事業系の食品ロスが大きく減少したことが要因であり、原材料価格の高騰で余剰生産が抑えられたことや、販売期限の迫った商品などを積極的に選ぶ購買行動、てまえどりといった取組の成果が挙げられております。本区におけるこれまでの取組としては、ちゅうおう食べきり協力店への登録を推進するため、区のホームページで協力店を紹介してきたところであります。また、今年度より、清掃事務所と保健所が連携し、食の安全・安心講習会でリーフレットを配布するなど、事業者へ協力を求めております。今後は、これに加え、中央区健康づくり協力店事業と連携することにより、食べきり協力店の拡大が図られるよう調整してまいります。また、食品ロス削減推進計画を、来年度に改定する中央区廃棄物処理基本計画に包含し、さらなる食品ロス削減が図られるよう努めてまいります。 次に、フードドライブの取組についてであります。 本事業は、令和二年度に中央清掃事務所で寄附を受け付け、区外のフードバンクに提供することから開始をいたしました。その後、受付窓口の拡大などに取り組み、現在では、区の施設以外の民間店舗も加え、区内十か所で寄附を受け付け、集まった食品を区内の子ども食堂に提供する仕組みとしております。また、区民の行動変容を促すため、令和五年度から、中央エコアクトとも連携し、ポイント付与の項目の一つに加えたところであります。こうした取組により、昨年度は寄附のあった食品量が約一千百四十キログラムであり、事業開始年度の約二倍となりました。今後も、新たな民間企業との連携による受付窓口の拡大に努め、利便性を高めることで事業の充実を図り、フードドライブの重要性を区民に啓発していくことで、食糧支援と食品ロスの削減を積極的に推進してまいります。 次に、ペットボトルキャップ回収支援事業についてであります。 世界の子供たちにワクチンを届ける活動は、大変意義深いものであります。この活動は、ペットボトルキャップのほか、使用済みの切手やプリペイドカード、書き損じはがきなどをNPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会に送ることで、その売却益をワクチン購入の経費としており、これらの活動には多くの方々が取り組んでおられます。近年、ペットボトルキャップの収集については、プラスチックのリサイクル活動を取り巻く環境が変化しており、プラスチック製容器包装としてリサイクルする仕組みの定着や、輸送コストの上昇等の課題があります。区といたしましては、ペットボトルキャップをプラスチック製容器包装として排出していただくことで、天然資源の消費を抑制し、環境負荷を可能な限り低減する資源循環型社会の構築に向け、ごみの減量化やリサイクルなどの推進に積極的に取り組んでまいります。 私からの答弁は以上であります。
教育問題についてお答えいたします。 がん教育についてであります。 がんは、生涯のうち国民の二人に一人がかかると推測されており、基礎的な知識を教養として身につけておくべき健康上の重要な課題であります。また、その理解を深めるがん教育は、自他の健康と命の大切さについて学ぶほか、共生社会に寄与する資質能力を育む重要な取組であると認識をしております。こうした状況から、小・中学校では、長期の喫煙や過度な飲酒によるがんの危険性について学習し、がんの発生の要因や適切な生活習慣について学び合う授業を実施しております。また、全中学校においては、国立がん研究センターなどから医師を招いての講演会を開催し、生徒のみならず、保護者にも専門的な知識に触れる機会を設けるとともに、学校だより、保健だよりなどを通して啓発し、家庭においてもがんについて考える機会を創出しております。今後とも、子供たちががんに対して正しい知識を習得し、家庭や地域社会と連携を図りながら、生涯にわたって健康な生活を送るための基礎が培われるよう、命と健康の大切さを育むがん教育に取り組んでまいります。 次に、小・中学校での熱中症対策についてであります。 各学校では、熱中症リスクの高まる夏場に向けて、緊急時に迅速かつ適切な対応が図れるよう、教員向けの研修を実施しております。研修内容といたしましては、暑さ指数の計測頻度や計測器の設置場所、熱中症警戒アラートの発令などに基づく運動実施の可否に関する判断などを扱い、子供たちの命を守るための教員の実践力を高めております。また、子供たちに対しては、保健の学習において、小学校第五学年のけがの防止、中学校第二学年の健康と環境の単元において、熱中症の発生要因や予防方法、手当ての仕方などについて指導をしております。さらに、近年、気候変動の影響で夏場の猛暑日が常態化しており、暑さにより教育活動にも支障を来すことから、各学校では、水泳事業の前倒しの実施や運動会の開催時期について再検討するなど、授業や行事について子供たちが安全に活動できるよう、年間行事予定の見直しなどを行っております。今後とも、子供たちの命を守る熱中症対策を講じ、子供たちが健やかに成長する教育活動を確実に実践できるよう、行事の開催時期の柔軟な設定も含め、熱中症対策に万全を期してまいります。 答弁は以上であります。

それぞれ御答弁ありがとうございました。 がん対策の充実について、本区としても、がん対策も本当に力を入れていっていただいているというふうに私は感じております。くしくも、がんに罹患してしまったがん体験者の方、そしてその家族などを支援していく場につなげることもすごく重要ではないかというふうに思いました。 また、がんと仕事との共生につながるということで質問をいたしました。私がお話をする機会がありました方は、がんと仕事の両立をすべく頑張っているそうです。がん診療連携拠点病院などに設置されていますがん相談支援センターも重要な相談先だと思いますが、ういケアみなと、またマギーズ東京などを訪れている方もいらっしゃいます。第三の支援の場も必要と思い、今回、質問をさせていただきました。 次に、認知症施策の充実でございますが、国は、認知症になったら何もできなくなるのではなく、自分らしく暮らし続けることができる新しい認知症観を打ち出しています。国や都の動向を注視しつつ、本区としての計画策定への準備が求められていると思い、質問をさせていただきました。 ここ最近、立て続けに、ひとり暮らしの認知症の方の御家族から御相談をいただくことがありました。御本人をはじめ、サポートする御家族が安心して生活できる取組が今後ますます重要と思います。また、アルツハイマー認知症の薬、レカネマブの講演会に行ってまいりました。先端医療なども御家族が知っていることは重要と考え、それには計画の策定や、さらなる普及啓発が必要と思いました。 熱中症対策でございます。 熱中症対策では、本区では、本当に区内で涼める場所の認識が広まりつつあるのではないかなというふうに思います。まだまだ分からない方もいらっしゃると思います。そういった中、特にひとり暮らしの高齢者の方が本当に心配だなというふうに思っております。先ほども御答弁いただきましたが、本区もこれから各所管との関係を強化していく、また高齢者一人一人の命を守っていくといったお話もいただきましたので、本当に心強く思いました。 また、学校では、行事の見直しなどを含めて進めていただく、そういった御答弁もいただき、本当に感謝しております。 最後に、環境対策の充実でございます。 今回は、食品ロス、あとペットボトルのキャップということで大きくお話をさせていただきました。本当に、中央食べきり協力店というのはいい取組だというふうに思っております。まちなかに行っても、先ほどのちゅうおう食べきり店に該当しているようなお店はたくさんあると思います。所管を超えた協力体制をつくっていただくというようなお話もありましたので、今後ともしっかりと家庭の食品ロス、また企業系の食品ロスの削減の取組をお願いしまして、私の一般質問を終了させていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)

議事進行について動議を提出いたします。 ただいま一般質問の半ばではありますが、この際、暫時休憩されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。 午後二時五十七分 休憩 午後三時二十分 開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。十七番山本理恵議員。

中央区民クラブの山本理恵です。令和六年中央区議会第三回定例会の一般質問を、さきの質問通告に沿って行わせていただきます。区長並びに各理事者の方々には誠意ある御答弁をお願い申し上げ、質問に入らせていただきます。御答弁によりましては、再質問を留保いたします。 今回は、高齢期の生と死の尊厳を保つために必要なことを身元保証問題として捉えて、質問や提案を重ねてまいります。 日本では、二○四○年に高齢者人口がほぼピークとなり、全世帯に占める高齢者世帯の割合と高齢者世帯に占める単独世帯の割合がそれぞれ四割を超えると推計されています。核家族化や人間関係の希薄化に伴い、高齢期に必要な支援を身近な人から受けられない方が増加していく見込みです。また、身寄りがいないまま亡くなる孤立死が無縁仏につながるケースが都市部を中心に増えていくことが予想されます。 高齢期は、心身機能の低下に伴って、病院への入院、介護施設等への入所、家の転居など、生活が大きく変化する時期です。入院、入所、転居の際には、収入や資産の多寡にかかわらず、本人に代わって対処してくれる身元保証人が必要となります。保証人の役割として、転居であれば、家賃債務の保証だけでなく、孤立死の防止や死後の残置物処理あるいは事故による原状回復などが挙げられます。介護施設であれば、緊急の連絡先、介護申請の手続、病院への付添い、死後の対応など、医療施設であれば、医療行為への同意、延命処置の確認、遺体・遺品の引取りなどが含まれます。死後においては、遺体の搬送、火葬や葬儀、埋葬などの遺骨の扱い、住居と遺品整理、債務の返済、財産の処分、相続など、様々な公的・私的手続が求められます。 昨今、身寄りなき高齢者を対象に、身元保証や身元引受け、日常生活支援、死後事務等に関するサービスを提供する新しい事業形態が生まれています。身近に頼れる家族や親族がいないがために生じる様々な不便や不利益を解消することをビジネス化したのが身元保証事業です。 近年は、葬儀関連の事業者のほか、弁護士、司法書士、行政書士といった士業をはじめ、多様な主体が参入してきています。また、社会福祉協議会が同様のサービスを提供している事例も見受けられます。新しい領域の事業である身元保証サービスを提供する事業については、指導監督に当たる行政機関が必ずしも明確ではなく、利用者からの苦情相談や消費者被害について、ほとんど把握されていないのが実情です。 そのため、一部の自治体では、急増する単身高齢者の死後の心配事に対する不安の解消に向けて、終活支援サービス、葬儀生前契約の支援、死後事務の手伝いなどのおひとりさま政策を展開し始めています。肉体的な死と死亡届の提出をもって行政の関与を終えるのではなく、死後事務まで視野に入れたシームレスなサポートを提供しています。 身寄りなき高齢者の権利を擁護する観点から、本人の意思決定を支援し、自己決定を尊重していく姿勢が求められています。高齢期の課題を大きな枠組みで捉え、高齢者の置かれている現状と課題を整理し、安心と信頼のある具体的な政策につなげていくことが望まれます。 まず、中央区における高齢者の現状と課題等について伺います。 中央区の人口は十八万人を超え、令和九年度中には二十万人に達すると見込まれています。本区の総人口に占める高齢化率は、令和六年一月現在で一四・六%となっており、国や都の高齢化率を大幅に下回っているものの、高齢者人口は年々増加し続けています。本区においては、高齢者のいる世帯に占める単独世帯の割合が四四・九%と高い特徴があります。 中央区高齢者保健福祉計画・第九期介護保険事業計画に取りまとめられた令和五年三月の中央区高齢者の生活実態調査及び介護サービス利用状況等調査報告書によれば、老い支度として関心があることとして、「終末期に希望する医療や介護を受けられる方法」が四五・五%と最も高い割合になっています。ひとり暮らしの高齢者においては、ほかの家族構成と比べて、葬儀や家財処分の依頼、頼み事ができる身寄りがいない場合の相談、入院時の保証人の依頼の割合が高くなっています。御自身の老いへの備えについては、残存家財を処分してくれるサービス、葬儀や納骨を手配してくれるサービス、住まいや福祉、法律に関する相談・支援、身元保証サービスを含む総合的な終活サービス等の支援が求められています。今後、力を入れるべき高齢者保健福祉施策については、平均寿命の長い女性やひとり暮らしの高齢者において、ひとり暮らしの高齢者への支援の割合が高い結果となっており、その期待の高さがうかがえます。 実態調査では、将来、身寄りがなくなった場合のために、準備すべきことを相談できる窓口が欲しい、高齢者になると全てにおいて自らの情報収集や行動が難しくなるので、サポートを充実してほしいといった高齢者の切実な声がうかがえます。 そこで、まず、高齢者の生活実態調査を踏まえて、中央区における高齢者の現状と課題をどのように捉えているのかお聞かせください。 中央区では、高齢者が住み慣れたまちで尊厳を持ちながら生き生きと暮らし続けられるように、福祉施策の充実に取り組んでいます。今年度も、ひとり暮らしの高齢者等を対象とした民生委員による訪問調査を八月一日から十一月三十日までの期間で実施しています。 そこで、これまでの対面調査の状況についてお聞かせいただくとともに、中央区におけるひとり暮らしの高齢者の実態と支援の状況、課題について伺います。 次に、中央区における無縁遺骨の現状と課題等について伺います。 単身高齢世帯の増加や家族のつながりが希薄化する中で、死後に引取り手がない無縁遺骨が増加の一途をたどっており、今後、深刻な地域課題に発展することが予想されます。身寄りなき孤立死は、無縁仏として自治体に火葬する義務があります。令和五年三月に総務省が公表した遺留金等に関する実態調査結果報告書では、全国の自治体が保管する引取り手のない無縁遺骨は、令和三年十月時点で、少なくとも六万柱に上ることが明らかにされました。このうち九割以上は、身元が判明していても引取り手がない遺骨となっています。 墓地埋葬法第九条には、死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならないと記されています。かつては身元が分からない行旅死亡人が亡くなったときの対応を想定していましたが、近年は身元が分かっていても火葬や埋葬を行う人がいないという理由で自治体が弔うケースが増えています。 この夏、厚生労働省は、引取り手のない遺骨をめぐる自治体の対応に関する初の実態調査に乗り出しています。身寄りのない方が亡くなった場合、自治体は、戸籍をたどって親族を調査し、遺骨の引取りや火葬・埋葬を依頼するのが一般的です。故人に三親等以内の親族が一切いない場合や遺体の引取りを拒否された場合は、死亡地の自治体が遺体を引き取り、火葬しますが、最低限の簡素な火葬や供養となり、宗教儀礼である葬儀などは行われません。身寄りのない方の遺骨は、自治体で一定期間保管した後に、無縁塚と呼ばれる無縁仏の合祀墓に埋葬されます。合祀墓は不特定多数の遺骨をまとめて納めているため、納骨後に遺族が現れたとしても、遺骨を取り出すことはできません。火葬のタイミングや遺骨の保管場所、保管期間などに関しては、自治体に委ねられています。 故人の財産については、親族や相続人が現れることに備え、長年にわたり拠出や遺品が保存・保管されることもあり、空き家問題にもつながっています。法務省の身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引、令和五年七月改訂版によれば、自治体は火葬・埋葬等に要した費用に遺留金品を充当することができるとします。遺留金品が足りない場合は、相続人、扶養義務者を調査し、存否不明な場合は不足費用を自治体が負担することになっています。つまり、火葬費用等に関しては、故人に財産がある場合はその財産から充当し、全く財産のない場合は自治体がその費用を負担します。 自治体が身寄りのない方を葬る場合、墓地埋葬法の適用よりも生活保護法に基づく葬祭扶助制度を利用するケースが多く見受けられます。葬祭扶助は、国が費用の四分の三を負担してくれるため、自治体の負担は四分の一で済むからです。墓地埋葬法の適用では、市区町村が火葬費用等を全額立て替え、遺族あるいは都道府県にその費用を弁済請求することになっています。現実には、遺族や相続人は、絶縁状態を理由に支払いを拒否する事例が少なくありません。また、都道府県によっては、遺族や相続人がいる場合は、特例を除き、弁済請求できないとします。 そこで、中央区における無縁遺骨の現状と課題について伺います。 また、親族等の捜索に係る事務負担や埋火葬等に係る財政的負担の状況についてもお聞かせください。 さらに、今後の無縁遺骨の見込みを踏まえた対策についても伺います。 次に、身元保証事業に対する認識と課題等について伺います。 家族の小規模化や家族関係の変化を背景に、身近に頼れる人のいない高齢者を対象とした身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスの需要が高まっています。民間の身元保証事業者は、任意後見契約や死後事務委任契約、財産管理委託契約などを組み合わせ、これらの契約に基づき、権限を持って幅広く支援を提供しています。身元保証サービスは、入院や転院、入所などの際に、身元保証人の役割を求めることができます。また、終末期医療の方針や延命治療の可否などの身元引受け、日々の見守りや通院の付添いなどの生活支援、遺体の引取りや葬儀等の手配などの死後事務を有償で担っています。 家族に代わって包括的かつ継続的に支援を提供してくれる心強いサービスである一方で、業務の性質上、金銭などに関わる不正が発生する危険性が危惧されます。また、身元保証事業者が契約者の死亡情報を確実に把握することは困難なこと、死後事務委任契約の履行を担保する仕組みが十分に整っていないこと、契約が履行されなかったとしても、消費生活相談につなぐことができないことなどが懸念されます。契約者の死後の財産の遺贈を受けている民間事業者もあり、寄附をめぐっては公序良俗に反するという判決が出ており、健全な事業者の育成が課題となっています。身元保証事業は、医療機関や介護施設、自治体等で手が届かない支援を提供するものとして頼られている現実がある一方で、明確な監督官庁はなく、その実態が十分に把握されていない現状があります。 そこで、中央区における身元保証事業に対する認識と課題について伺います。 また、今後、身元保証サービスの需要が一層高まっていくことが見込まれる中で、身元保証事業に関する利用実態調査を実施すべきと考えますが、見解を伺います。 次に、自治体の強みを生かした終活支援事業の展開について伺います。 身元が分かるのに引取り手のない遺骨が増えている現状を踏まえ、神奈川県横須賀市では、二つの終活支援事業を官民協働で実施しています。一つ目は、低所得の単身高齢者を対象に、葬儀社との死後事務委任契約の締結を支援するエンディングプラン・サポート事業です。葬儀の生前予約や死後の事務の契約が担保されることで、孤立死への不安や残置物の心配がなくなるため、入院、入所、入居等の支援策にもなっています。 二つ目は、全ての市民を対象にした終活情報登録伝達事業、わたしの終活登録です。緊急連絡先や終末期医療の意思表明であるリビングウィル、葬儀の生前契約、お墓の所在地、エンディングノートや遺言書の保管場所などの情報を、生前に市民が市に登録します。本人がこれらの情報を自ら伝達できなくなった際に、病院、警察、消防、福祉事務所などの照会に応じ、市が本人の代わりに登録された終活関連情報を伝達するものです。どちらの事業も、高齢者の生前から死後にかけての尊厳を守る手段を提供するものです。自治体が担う役割として、身寄りの代わりになることよりも、住民が自ら備えるための動機づけや、住民が備えたことが無駄にならない手段の整備といった視点を大切にしています。そのため、事実行為は孤立死の防止に向けた生前の安否確認、協力葬儀社の情報提供、火葬の立会い、納骨の履行を見届けるにとどまります。 横須賀市では、遺体や遺骨の関連三法と言われる墓地埋葬法、行旅病人及行旅死亡人取扱法、生活保護法を同じ課で一括担当しています。業務の中で、身寄りのない方の死亡情報や引取り手のない遺体の情報が必ず入る自治体の強みを生かして、本人の意思の実現を支援しています。 そこで、まず、横須賀市の事業に対する本区の見解を伺います。 生前に死後事務委任契約の締結やエンディングノートの作成、遺言書の保管等をしていても、その存在が誰にも知られていない場合には、せっかく残した本人の意思が実現されない可能性があります。本人の生前意思を死後に実現するために、中央区においても、自治体の強みを生かした終活支援相談や意思伝達事業などの新たな行政サービスを提供していくべきと考えますが、見解を伺います。 次に、単身高齢者等住宅確保要配慮者の居住支援の充実について伺います。 単身高齢世帯の増加に伴い、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが予想されます。民間賃貸住宅では、賃貸人の一定割合が単身高齢者などの要配慮者の入居に対して、不安感や拒否感を有しています。その理由は、連帯保証人の確保のみならず、居室内での死亡事故等に対する不安です。孤立死で発見が遅れた場合、居室の特殊清掃が必要となります。賃貸住宅の場合は大家が、公的住宅の場合は自治体が費用を負担し、遺品整理や原状回復を行うことになるからです。 厚生労働省、国土交通省、法務省が三省合同で設置した住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会の中間まとめでは、住宅確保要配慮者は住宅に困っているだけではなく、複合的な課題を抱えている場合が多いことから、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援の在り方を検討しています。行政が積極的に関与することにより、住まいに関する相談窓口から、入居前、入居中、退去時までの総合的かつ包括的な居住支援体制の構築が望まれます。 そこで、中央区における住宅確保要配慮者への居住支援の現状と課題について伺います。 また、中央区における住宅セーフティネット機能を一層強化するために、住宅と福祉が緊密に連携し、単身高齢世帯の入居相談から死後事務までを見据えた居住支援を志向していくべきと考えますが、見解を伺います。 住宅セーフティネットの根幹である公的賃貸住宅の入居においては、保証人に関する規定が削除された一方で、民間賃貸住宅では何らかの保証を求めており、多くの方が家賃債務保証会社を利用しています。公的賃貸住宅の入居がなかなかかなわない本区の現状を鑑み、保証人に代わる保証機能として、家賃債務保証料等の補助、緊急連絡先の引受け、入居中の見守り活動や生活相談、孤立死に伴う残置物処理等の負担軽減など、賃貸人が住宅を提供しやすい仕組みづくりを検討すべきと考えますが、見解を伺います。 以上で一回目の質問を終わります。
山本理恵議員の御質問に順次お答えいたします。 初めに、本区における高齢者の現状と課題についてであります。 今回の実態調査の結果を受け、新型コロナウイルスの感染拡大をはじめとした社会状況の変化の中で、生活の様々な局面において、高齢者の御不安が高まってきているものと認識しております。こうした課題に対応するためには、多様な主体が参画した支え合いの地域づくりを進めていくことが重要であり、区では、現在、おとしより相談センターを中心に、民生委員や町会・自治会をはじめとする地域の人材や関係機関と地域見守りネットワークを構築し、支援が必要な高齢者の早期発見につなげております。また、ひとり暮らし高齢者等実態調査で民生委員の方に訪問していただくのは、七十五歳以上のひとり暮らし高齢者及び八十五歳以上の高齢者のみの世帯で、令和五年度については、約九五%の方に御回答いただきました。その対象者のうち、ほとんどの方は大きな問題もなく生活しておられましたが、認知機能の低下が見られるなど、心配な状況である方については、おとしより相談センターに連絡し、必要な支援につなげることができました。しかし、自ら支援を求めず、訪問も拒否する方が多くなってきており、困り事があっても、どこにも相談できずに地域から孤立する方が増えていくことは深刻な課題であり、そのようなケースが見られた場合は、おとしより相談センター主催の地域ケア会議等で、地域の見守り団体や事業者など、関係機関と意見交換しながら支援の糸口を探り、解決を図ってまいります。区といたしましては、引き続き、互いに支え合い、自分らしくいきいきと暮らせるまちを基本理念とし、高齢者施策を計画的・総合的に推進するとともに、いつまでも笑顔で暮らせるよう、区政全体が相互に協力しながら、高齢者お一人お一人の実情に合わせたサービスを実施してまいります。 次に、無縁遺骨についてであります。 区では、自宅や病院等で亡くなった方で身元が判明しない場合は行旅病人及行旅死亡人取扱法、身元は明らかであるが遺体の引取り手がいない場合は墓地埋葬等に関する法律、このうち、生活保護受給者は生活保護法に基づき、遺体、遺骨等を取り扱っております。過去十年間の行旅死亡人の葬祭実績は年平均四件程度で、墓地埋葬法に基づく場合や生活保護受給者の年平均件数は、平成二十六年度からの五年間はそれぞれ四件、三十四件だったところ、直近五年間では十三件、四十八件と大幅に増えております。課題としましては、親族に連絡がついても、遺体や遺骨の引取りを拒否されるケースが多いことや、遺体等の取扱いに関する統一的なルールがないことなどであります。親族調査につきましては、住民票の写しや戸籍謄本を公用請求し、全ての相続人等を把握する必要があり、相当の期間を要しております。また、葬祭に係る経費についても、件数が増えたことなどにより、近年、増加傾向にあります。こうした課題は全国的なものであり、国においては、現在行っている実態調査の結果を踏まえ、今後、対策を講じることとしております。区といたしましては、その動向を注視しつつ、御遺体が安らかに尊厳を持って弔われるよう、引き続き適切に対応してまいります。 次に、身元保証事業についてであります。 本区においても、身元保証を求めるサービスに関するお問合せをいただくようになってきていることに加え、ひとり暮らし高齢者の増加などに伴い、今後、ニーズが高まってくるものと認識しております。現在、そのような御相談があった場合には、中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「すてっぷ中央」や弁護士会など、信頼の置ける団体を御紹介しているところであります。また、これまで区には金銭トラブル等の被害に関する御相談はありませんが、今後、利用実態調査の必要性などについて関係機関の御意見を伺うとともに、まずは契約上の留意点などを含めた身元保証サービスの活用に関する講演会の実施について検討してまいります。 次に、終活支援事業についてであります。 横須賀市の終活関連事業については、御自身が倒れた場合や亡くなった場合に、遺言書の保管場所や葬儀に対する希望などが誰にも伝わらず、意思が尊重されないといった市民の心配を解消するために取り組んでいるものと認識しております。一方で、実務上においては、親族の有無の確認が困難なことや、利用者増に伴う個人情報の管理方法等の課題もあると伺っております。また、本区においても、終活に関する御相談を受けることがあることや、高齢者の生活実態調査の結果からも、関心を持たれている方は一定数いらっしゃるものと考えております。こうした中、区では、万一のときに生じる問題を整理し、解決・軽減できるツールであるエンディングノートについて、敬老館やシニアセンターなどで講座を実施し、その普及啓発を図っているほか、すてっぷ中央の金銭管理等のサービスや、法務局の自筆証書遺言書保管制度など、ニーズに応じた相談先を御案内しております。区といたしましては、今後も他自治体の動向や区民ニーズを確認しながら、終活支援事業の充実について検討するとともに、高齢者が安心して終末期を迎えられるよう、一人一人の方に寄り添った対応を行ってまいりたいと存じます。 次に、高齢者など住宅確保要配慮者への居住支援についてであります。 本区は、不動産団体の協力も得ながら高齢者住み替え相談などに取り組んでいるところですが、地価や不動産相場が非常に高く、一般向けの賃貸住宅の供給で安定した事業が見込まれることから、入居者の様々なリスクが想定されるセーフティネット住宅事業への参画意欲が得にくい状況であり、都心区特有の課題であると認識しています。こうした中、住宅確保要配慮者に対する支援といたしましては、入居者側が抱える一連の御不安や課題に対応していくことが重要と考えており、家賃債務保証制度や緊急通報システム、見守りサービスなど、各種サービスの利用費助成や、お亡くなりになられた場合の葬儀及び家財の片づけを行うあんしん居住制度の利用費助成など、様々な支援を実施しております。また、これらの支援策は、住宅を提供する事業者側のリスク回避の観点からも有効と考えており、入居者側と双方に対する支援制度の周知や活用の働きかけを行うなど、一層の利用促進を図る必要があると捉えているところです。区といたしましては、今後、高齢者が見込まれる本区の人口動向を踏まえ、高齢者が安心して住み続けることができる住環境の整備が重要と考えており、住宅部署と福祉部署が情報を共有しながら、連携をより強化し、取り組んでまいります。 答弁は以上であります。

それぞれ御答弁をいただき、ありがとうございました。 高齢者が加齢に伴って抱える課題や、また、身寄りがないことで起きる問題は多岐にわたります。多くの高齢者が漠然といざというときの不安を持ちつつも、それに対処する手段が不足しているため、不安を解消できずにいます。高齢期の課題を知れば知るほど、後は野となれ山となれとなりがちです。高齢期に起きることを老後の不安といった言葉で曖昧にせず、処置することが大切だと感じています。 神奈川県横須賀市の二つの事業については、以前、ほかの議員からも提案がなされています。早期に身元保証問題や死後事務の対応に着目した先進的な取組です。住民の情報を広範に有し、住民に最も信頼されている自治体だからこそできるサービスです。今後、身元が分かるのに引取り手のない遺骨が増加していく都市部において、有用なモデルと考えます。 また、身元保証サービスに関して、契約の留意点など、今後、講演会などを通じて伝えていくということでした。今後の身元保証事業、身元保証サービスの周知啓発、留意点の周知啓発をお願いします。 エンディングセレモニーは、誰もが迎える旅立ちのときです。本人にとっては最後のライフイベントです。死をタブー視せずに、死後事務まで視野に入れた継ぎ目のない、垣根を超えたシームレスな支援体制の構築を要望し、質問を終わります。 御清聴いただき、ありがとうございました。(拍手)

議事進行について動議を提出いたします。 ただいま一般質問の半ばではありますが、この際、会議時間を延長し、併せて暫時休憩されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、会議時間を延長し、暫時休憩いたします。 午後三時五十七分 休憩 午後四時二十分 開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。二十番奥村暁子議員。

日本共産党の奥村暁子です。日本共産党中央区議会議員団を代表して質問します。答弁によっては、再質問、再々質問を留保させていただきます。 初めに、雨水の活用について質問します。 今、市街化が進んだ都内では、地下に雨が浸透しにくくなり、強い雨が降ると短時間に下水道や河川に雨が流れ込み、水があふれる都市型水害が頻発しています。豪雨の際には、下水道管の処理能力を超える雨水を貯留施設でためるなど、東京都はポンプ所などの基幹施設の整備や、雨水を地中に浸透させて災害リスクを抑えるレインガーデンの整備に乗り出してはいるものの、建設にかかる期間や費用から簡単に増やせるわけではありません。 過去に度々洪水に悩まされてきた墨田区は、流せば洪水、ためれば資源と、雨水の活用に力を入れてきました。路地が広がるまちに、路地を尊ぶという思いからネーミングされた路地尊と呼ばれる雨水を利用する雨水タンクが計二十基あり、水遊びや植木の水やりに使ったり、近所で発生したぼやの初期消火に活用するなど、地域防災とコミュニティのシンボルともなっています。地上や地下に設置され、三トンほどの容量がある、こうした路地尊のほかにも、個人宅の軒先に設置されている小規模な雨水タンクは三百十六基あり、設置への助成制度がありますが、今後は老朽化に伴う修理や買換えに対する助成も検討されています。墨田区内では、ほかにも江戸東京博物館や国技館、区役所など、官民問わず、大規模施設は雨水タンクを有しており、東京スカイツリーには区内最大の二千六百三十五トンの雨水タンクがあります。こうした雨水タンクの一部は、集中豪雨の際、雨を下水道に排水させないよう、一時的にためる雨水抑制槽として、豪雨に備え、平時は空にしておくミニダムの役割を果たしています。墨田区は、さらに、開発指導要綱や条例でマンションや区内事業者への大型雨水タンクの設置も促しており、助成金の申請件数は右肩上がりとのことです。 こうして墨田区が普及に力を入れる雨水タンクも含むミニダムは、雨水対策として大事な補完的役割を果たしています。墨田区内のミニダムの総貯水量は二万六千トンを超え、区民一人当たり約九十五リットル分に相当するそうです。能登半島地震では耐震性水道管が破断し、長期間の断水が余儀なくされ、下水道管も被害を受けました。震災時や豪雨時に下水をあふれさせないため、また、上下水道管が被害を受けた際の生活用水や飲料水の確保のためにも、これまで捨てていた雨を資源として使っていく視点を持ち、ライフラインに全面依存した都市から脱却していくことは大変重要ではないでしょうか。 そこで、お聞きします。 第一に、雨水タンク、ミニダムの役割をどのように認識していますか。中央区で設置されている雨水タンクは、公共施設、集合住宅、個人住宅でそれぞれ何基ありますか。中央区での雨水活用の現状についてお示しください。 第二に、墨田区以外にも、大田区や世田谷区、板橋区などが雨水タンク設置に対し助成制度を設けています。中央区でも助成制度を創設することと、雨水タンクの積極的な設置を求めますが、いかがですか。 第三に、雨水の活用をSDGsの観点、また災害対策の観点からも、環境施策や防災施策にしっかりと位置づけることを求めますが、いかがですか。それぞれお答えください。 次に、空き家対策について質問します。 中央区は、再建築が困難な路地の奥などで老朽化した木造空き家を買い取り、防災機能を向上させる取組を進めようとしています。六月の補正予算では、その検討のため、七百万円のコンサル委託費が計上され、日経新聞の報道によると、来年度は空き家買取りのための基金を二十億円規模で造成するとのことです。区内には、勝どきや佃、月島、築地、人形町などの路地で木造住宅が集まる地域がありますが、建て替えの余地がある公道に面した外側の住宅とは違う、路地を入った内側の無接道敷地などの空き家や土地を区が買い取り、防災設備を備えたポケットパーク整備や無電柱化などに取り組むとのことです。老朽化による建物崩壊や放火などの心配の声が上がる空き家を放置するのではなく、その区画を逆に防災の観点から活用していくという発想は新しいものだと思いますが、まだ検討段階のため、不明な点が多くあります。 そこで、お聞きします。 第一に、今年度の検討の進捗状況についてお示しください。また、二十億円の基金はどのように造成するのでしょうか。 第二に、防災面から十分な機能を果たさせていくために必要な箇所数はどの程度を見込んでいますか。目標値などはどのようになっていますか。 第三に、再建築が不可能な路地の内側の土地でも、その土地と接する公道に面した土地がディベロッパーなどに買い取られれば、二つの土地を合わせることにより、マンションなどの建設は可能です。区が買い取った土地をディベロッパーに転売するようなことがないようにすべきと思いますが、いかがですか。それぞれお答えください。 次に、耐震助成制度について質問します。 災害時に命を守るため、行政として取り組めることとして、耐震性の不十分な住宅への助成制度は欠かせません。今年二月の区議会第一回定例会の一般質問で、私は、木造建築物の耐震助成制度について質問し、一九八一年以前の旧耐震基準で建てられた建物だけでなく、他区のように、新耐震基準以降で二○○○年以前に建てられた新耐震基準の建物も対象とするよう基準年度を見直すことや、助成額の拡充などを求めたところ、今後、必要な対応を取っていく旨の前向きな答弁がありました。早期の実施を求めるものですが、さらなる耐震化の拡充が必要だと思います。 今回、東京都耐震ポータルサイトを確認したところ、旧耐震基準の木造建築物について、二十三区中九区が、改修工事だけでなく、建て替えへの助成も行っていることが分かりました。また、二十三区中十九区が建物の除却に対しても助成を行っており、その中でも墨田区は二○○○年までの新耐震基準の木造住宅の除却にも助成しています。 そこで、お聞きします。 大地震の際に崩壊の危険性がある住宅を安全な住宅に建て替えたいという区民の声に応えるため、木造建築物の建て替えや除却も助成の対象に加えることを求めますが、いかがですか。それぞれお答えください。 次に、生活保護について質問します。 国が、二○○八年以降、デフレで物価が下がった分、生活保護利用者の可処分所得が増えたとして保護費を減らしたことに対し、全国二十九の都道府県で保護費を引き下げられた利用者の方たちが国を相手取り、いわゆるいのちのとりで裁判が闘われる中、高裁、地裁合わせて十八例で保護費の引下げを違法とする判決が言い渡されています。東京でも、都内の生活保護利用者四十八人が国などを相手に引下げ処分の取消しを求めてきましたが、その判決が今年六月十三日、東京地裁であり、原告側が勝訴しました。 厚労省は、保護費の引下げの根拠として、テレビやパソコンなどの電化製品の値下がりが大きかった時期を意図的に設定するなど、独自の物価指数を採用したデフレ調整を行い、保護費の中で食費などに充てる生活扶助費を最大で一○%も削減、総額は六百七十億円にも上りました。篠田賢治裁判長は、多大な下落率を導いた厚労省の計算の大半の部分が過大に算出された疑義があると指摘した上で、厚労省の判断は裁量権の逸脱や内容があると言わざるを得ないとし、保護費の引下げ処分は違法だと言い渡しました。篠田裁判長は、言渡し後、社会は未来に向かって下向きの方向ではなく、上向きの方向に進まなければならない、そのために行政が担う役割があると述べ、詰めかけた当事者や支援者で満席の法廷で、最後に、皆さんが一体となって取り組んでほしいと話を締めくくりました。 私たち区議団の下にも、生活保護を受給している区民の方から、生活必需品であるエアコンが壊れたが買い換えるお金がない、日々の生活の中で貯蓄などとてもできないなど、生活の厳しさを訴える声が届いています。生活保護の基準は、最低賃金や就学援助など四十七の制度の基礎になっています。その基準が下がれば、国民全体の生活水準も下がることにつながり、決して生活保護利用者だけの話ではありません。社会全体を上向きにする責任を果たしていく役割が行政にはあるのではないでしょうか。 そこで、お聞きします。 中央区は家賃や物価が高いため、生活保護世帯の生活が大変厳しい現状をどう認識していますか。特に、住宅扶助費が家賃相場と見合っておらず、中央区から転出せざるを得ないケースを生むような基準では低過ぎると考えますが、いかがですか。区民生活を守るためにも、生活保護費の引下げを許さず、住宅扶助費をはじめ、生活保護費を引き上げていくよう国に求めるべきだと考えますが、いかがですか。それぞれお答えください。 コロナ禍や不景気の影響など様々な要因で、中央区でも生活保護受給者は増えていますが、深刻な物価高騰が続く中、受給者の多くが限られた保護費で生活を切り詰めながら生活をしています。 先日、生活保護を受給しているシングルマザーの方から相談を受けました。その方は、離婚後、体調を崩し、職場を退職した後、育ち盛りの子供を抱え、二○二二年から生活保護を受給しています。保護受給期間中、失業保険を受け取りながら職業訓練を受講していた時期がありましたが、その間に給付されていた職業訓練受講給付金を収入として区の福祉事務所にきちんと申告していたにもかかわらず、区側の瑕疵により、その収入が申告漏れという扱いになっていたことを一年三か月たって初めて知らされました。本来、収入分が減額された保護費が給付されるはずが、減額されないまま振り込まれていた期間があり、結果として、総額約七十万円を分割により返還するよう、現在、区から求められています。しかし、支払いの負担が重く、生活が維持できないという御相談です。 この相談と極めて類似したケースで、本人の過失でないにもかかわらず、過支給となっていた保護費の返還を福祉事務所から求められ、それを不服として争われた裁判で返還決定を覆した判例があります。東京地裁で判決が言い渡されたその裁判は、職員の瑕疵により、原告が収入として申告していた児童扶養手当が収入認定されていなかったこと及び冬季加算の削除の処理がされていなかったことにより、合計約五十九万円の生活保護費の過支給分の返還を都内のA福祉事務所から求められたというケースです。判決文では、生活保護によって保障される生活は、憲法二十五条に定められた健康で文化的な水準を維持することができるものでなくてはならず、仮に毎月二千円ないし三千円の少額の分割による返納をしたとしても、その期間は十六年から二十五年という極めて長期に及び、その期間は保護基準に沿った生活水準を下回る生活を強いられることや、原告世帯の自立を阻害することなどから、返還金額の決定処分を取り消す内容となっています。大変重要な判決だと思います。 そこで、お聞きします。 受給者本人に過失がないにもかかわらず、保護費が過支給となっていたケースは、これまでにどれくらいありますか。職員の瑕疵により同様のケースが発生した場合には、判例に倣い、返還免除の対応を取ることを求めますが、いかがですか。それぞれお答えください。 次に、学校給食について質問します。 学校給食無償化に伴い、これまでは多くの区で各学校が保護者から給食費を徴収して支出する仕組みだったものが、無償化後は区が補助金を学校に支出する形に切り替わりました。公費となったため、学校が学期ごと、または年度ごとに使い切らなかった給食費の余剰分を区に返還するなど、会計方法がより厳格化され、現場からはより厳しい給食運営を余儀なくされている、給食の質の低下につながっているのではないかという声も上がっているとの報道がありました。多くの区では、無償化前は栄養士が年間を通して給食費をやりくりし、余った給食費を翌年度に繰り越して使える仕組みとなっていました。無償化された後も、板橋区や葛飾区ではこの仕組みを継続し、区と学校の間で余剰分を返還するなどの精算はしていません。中央区は、年度末までに使い切らなかった余剰分は全額区に返還させ、精算するという対応を取っているとのことですが、本来、給食費は食材購入のために全額使われるべきものだと思います。 そこで、お聞きします。 第一に、昨今の物価高騰の折、子供たちに少しでも満足度の高い給食を提供することや、現場での事務負担の軽減のためにも、余剰分の翌年度への繰越しを認め、精算を行わないよう求めますが、いかがですか。 第二に、渋谷区は、今年度、日本一おいしい給食を目指し、区独自に給食単価を三五%上乗せし、栄養士からは提供できる食材や果物が増やせたなどの声が上がり、給食の充実につながっているとのことです。中央区も一○%上乗せしたとのことですが、さらなる充実を求めますが、いかがですか。 第三に、他区が行っているように、不登校児童・生徒にも給食費相当額を補助していくことを求めますが、いかがですか。それぞれお答えください。 次に、会計年度任用職員の処遇改善について質問します。 非正規雇用である会計年度任用職員は、この三月に東京都でスクールカウンセラーが大量雇い止めされるなど、その理不尽な扱いが全国的にも問題となっています。総務省は、今年六月二十八日、人事院が国の非正規職員である期間業務職員について、公募によらない採用は、同一のものについて連続二回を限度とするよう求めるとしていた文言を削除したことを踏まえて、地方自治体で働く会計年度任用職員の継続任用を制限する三年目公募の削除を示した総務省通知を出しました。総務省自治行政局の担当者によると、これまでも連続任用は可能であり、国の取扱いは例示されていただけであって、公募が必須であったわけではないとの説明ですが、今回はっきりと示された連続任用は可能であるということを自治体としてしっかりと受け止める必要があります。 公募によらない更新可能年数は、自治体の判断で弾力的に運用されており、中央区では四回更新の五年目公募とのことですが、既に都内では、文京区、世田谷区、板橋区、八王子市、狛江市などで更新可能年数の上限はなく、今年度、調布市もなくしました。女性が多くを占める会計年度任用職員の処遇を改善し、正規雇用との均等待遇に向けて前進することは、ジェンダー平等実現のためにも大変重要です。 そこで、お聞きします。 第一に、中央区でも、会計年度任用職員の更新可能年数の上限を撤廃するよう求めますが、いかがですか。 第二に、会計年度任用職員の処遇改善として、正規雇用に準じて、経験年数に応じた昇給を行うべきです。都内でも墨田区や港区、杉並区では昇給制度を設けています。中央区でも実施するよう求めますが、いかがですか。 第三に、東京都では、約三万人の会計年度任用職員のうち、その六割が教育庁に所属し、学校などで教育に携わる職員だとのことです。社会保険加入について、例えばスクールカウンセラーは、学期中は週二十時間以上働いているにもかかわらず、夏休み等を含め、一年間で平均すると二十時間未満になるとして社会保険に加入させてもらえない現状がありますが、厚労省は、こうした対応は不適切だとの見解を示しています。中央区で働いている会計年度任用職員の社会保険加入の基準と状況をお示しください。適正に加入できるよう徹底することを求めますが、いかがですか、それぞれお答えください。 以上で一回目の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
奥村暁子議員の御質問に順次お答えいたします。 初めに、雨水の活用についてであります。 雨水の貯留につきましては、平時の活用はもとより、集中豪雨の際に河川への急激な負荷を抑制するなど、災害の観点からも重要と考えています。区有施設においては、雨水の活用が可能な雨水貯留施設は二十六基あり、植栽への水やりや災害時も含めたトイレの洗浄水等に利用しているところです。個別の住宅や集合住宅での設置数については把握しておりませんが、まちづくり基本条例や市街地開発事業指導要綱において、開発計画に反映させる項目の一つに位置づけ、事業者への指導を行っており、建物の規模に応じた設置が着実に進んでいるものと認識しております。区といたしましては、これら条例や要綱の運用を通じて、環境面や防災面の観点から庁内連携をさらに深め、雨水活用の推進に取り組んでまいります。 次に、密集街区における防災機能向上に向けた検討についてであります。 街区内の路地のみに面した無接道敷地等において、木造家屋の老朽化や空き家化による災害時の被害拡大を回避するため、これらの土地を区が購入するなど、新たなまちづくり手法の制度構築に向け、本年七月より委託検討を開始いたしました。現在、無接道敷地等の状況を整理するとともに、制度の対象となる土地の条件、価格算出方法、売買のスキーム等について検討を進めており、本制度により、一つでも多くの街区の課題解決が図られるよう、その検討を深度化させていく中で、対象件数や基金等についても調整してまいります。また、土地を購入する場合に当たりましては、転売を前提とするのではなく、無電柱化促進のための地上機器置場や防災倉庫、消火器の設置など、地域防災機能の向上に資する活用等について検討しているところです。区といたしましては、安全・安心な市街地の形成を迅速に推進させるべく、これらの検討をさらに加速化させ、次年度からの制度化に向けて取り組んでまいります。 次に、木造建築物の助成制度についてであります。 本区は早くから市街化が進み、全域が防火地域に指定されている状況であり、木造建築物をはじめとする建物の耐震化や不燃化につきましては、建て替えを促進する地区計画などの活用を通じて進めております。こうした中、現在の建物を改修して住み続けたいというお声にも応えていけるよう、耐震改修を対象として助成制度を設けており、とりわけ、高齢者や障害のある方に対しては、工事費のさらなる助成を行うなど、他区と比べても手厚い支援を行っております。区といたしましては、能登半島地震後に各所で進められている検討状況を注視しながら、平成十二年以前に建てられた新耐震基準の木造住宅への対応を含め、来年度改定予定の耐震改修促進計画において必要な施策を盛り込むなど、着実に取り組んでまいります。 次に、生活保護費の引上げについてであります。 本区は大都市東京の中心に立地し、家賃や物価などは相対的に高いことから、とりわけ被保護世帯につきましては、厳しい状況にあると認識しております。一方、生活保護基準額は地域ごとに定められており、本区は一級地に該当し、かつ特別基準により住宅扶助費は通常基準の一・三倍となっていることから、一定の制約はあるものの、物件は確保できているものと考えております。なお、大都市の生活実態に即した基準の設定については、既に特別区長会を通じて国へ要望しているところであります。 次に、生活保護費の過払いへの対応についてであります。 受給者に過失がない過支給につきましては、事務処理に要する期間と支給時期の関係などの要因も含め、一定数はありますが、正確な件数の把握は困難であります。過支給の返還に関する判例につきましては、自立のための経費を控除せず、全額返還請求した決定を取り消したものと認識しております。区としましては、最低限度の生活の保障の趣旨にのっとり、その自立を阻害することがないよう、被保護者の資産や収入の状況等、個々の実情を考慮した上で返還金額を決定する考えであります。 次に、会計年度任用職員の処遇についてであります。 まず、公募によらない再度の採用についてです。 採用上限回数の撤廃は、職務内容に習熟している有為な人材を継続して任用することが可能となるメリットがある一方、区での就労を希望する新たな人材にとっては、公募の機会が限定されるなどのデメリットも想定されます。区といたしましては、国がこのほど上限回数を撤廃したことを契機に、その影響を十分に考慮しつつ、今後の対応を検討してまいります。 次に、昇給制度についてであります。 職員の昇給については、職務遂行能力の水準や業績に応じて行うべきものであります。そのため、会計年度任用職員への導入に当たっては、職務の内容が多岐にわたる中で、評価基準をどのように設定するかなどの課題があることから、他自治体の導入実績を検証しながら慎重に検討する必要があると考えております。 次に、社会保険加入についてであります。 職員の社会保険加入については、地方公務員等共済組合法施行令において、一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること、報酬月額が八万八千円以上であること、勤務期間が二か月を超える見込みであることなどが定められており、これらの基準に該当する職員については、会計年度任用職員を含め、全て加入の対象としております。なお、一週間の所定勤務時間の判定に当たっては、勤務を要しない日を除外するなど、適切な運用を行っております。 私からの答弁は以上であります。
教育問題についてお答えします。 学校給食費と無償化の対象拡大についてであります。 給食費無償化に伴う公費負担額は、一会計年度内に全額支出予定である経費であり、本来、予算の余剰を伴う執行残は予定をしておりません。欠食や人数の変動などにより執行残が生じる場合もありますが、その精算行為が給食提供に関する質の低下や事務負担の増加に影響を及ぼすものではないと考えております。また、給食費の公費負担により柔軟な献立作成が可能となったことから、必要な栄養を摂取することはもとより、東京都産食材を取り入れた地産地消食材の活用のほか、学校行事や季節柄に即した献立作成など、質の向上や食育の観点にも寄与するとともに、何よりも子供たちが楽しめる給食の提供に取り組んでおります。不登校児童・生徒への対応といたしましては、給食費の無償化事業が学校設置者として提供する給食を対象としているものであり、現時点において補助を行う予定はございません。 答弁は以上であります。

初めに、雨水の活用についてですけれども、雨水タンクの設置について助成をすべきだという質問に対しての答弁がありませんでしたので、その点をお答えいただきたいと思います。 雨水の活用については、それも大変大事だと。推進にも取り組んでいきたいということでしたが、今回質問するに当たって、雨水の活用についてどの所管が詳しいのか、いろいろ確認をしたんですけれども、なかなか都市整備部でも環境政策のほうでも防災のほうでも把握をしていないという状況がありました。質問でも述べたように、今、温暖化なども大変深刻であったり、環境の変化が激しい中で、SDGsという観点から、やはりきちんと政策の中で位置づけていくべきだと思います。それぞれの部署で、関わりのある部署での位置づけを求めたいと思いますので、その点について再度御答弁をいただきたいと思います。 空き家の買取りの事業についても答弁漏れがありまして、二十億円の基金、日経新聞の報道ですが、これをどう造成していくのかという点についてもお答えがありませんでしたので、再度答弁を求めます。 そして、区が購入した土地を転売していくことを前提とするのではなくという、この言い方が大変気になりました。これまでにも、中央区は区民の財産である区道を売却して、それを再開発に提供していくという中で、こうした過密なまちになってしまっているということがあります。私は大変問題だと思っています。今回の事業も、公道に面した土地と合わせて一体に開発することがされれば、また、さらにマンションなどが増えてしまう。また、人口がどんどん増えていくということもあります。ですので、そういった転売がないようにするということをきちんと担保していく仕組みが必要だというふうに思います。その点について再度御答弁をいただきたいというふうに思います。 生活保護については、保護を受給されている方たちの生活は大変厳しいという認識はあるということでしたが、住宅はきちんとこの保護費の中で、一世帯六万九千八百円が上限だと思いますけれども、その中で中央区で住宅が見つかると。私も相談を受けていますけれども、苦労なく見つかるという状況にはないと思います。区として独自に住宅扶助に上乗せしていくとか、加算をしていくということもできると思います。かつて、中央区でも、保護受給世帯に対して夏季見舞金ですとか、歳末見舞金などを支給していたということもあるので、こういった見舞金のような仕組みですとか、そういったことも活用すれば、独自の支援ということも十分に可能だと思います。その点について御認識を伺いたいというふうに思います。 生活保護費の過支給についてですけれども、私が相談を受けている方は、区から七十万円の返還を求められているということなんですけれども、生活は大変厳しいという御答弁もあった中で、こういった返還を求めていくということは、やはり矛盾していると思いますし、返還の免除というものは、区の責任として必要なのではないかと思います。この相談のケースについても、免除していただきたいということで、再度御答弁をいただきたいというふうに思います。 御本人の責任ではなく、区側の瑕疵ということなので、こういったケースがある場合には免除が妥当だというふうに思います。御答弁の中で、これまでにこうした区の過失によって過払いとなっていたケースが把握できないというような御答弁だったんですけれども、把握は可能だと思うんです。過去の記録などを見る中で、なぜ数の把握ができていないのかという点についても御答弁をいただきたいと思います。 学校給食費については、不登校の児童に対しても、新宿や杉並、墨田、北区など各地で補助をしておりますので、ぜひ中央区でも実施を求めたいと思います。 今、東京都でも、今後、東京都の給食費への負担を八分の七に引き上げていくという話もあります。今は都が二分の一、区が二分の一という状況ですけれども、東京都が引き上げていくわけですから、その中で区の負担分は減る。その余った分はきちんと、返還せずに繰り越していけるようにすれば、食材費として本来学校に回ってきた金額を、翌年にもさらに食材を増やすとか、より質のよいものを買うなど、そういう活用ができるので、繰越しを求めたいと思います。 不登校児の補助についても、こうした東京都の動きも受けて、ぜひ実施していただきたいということを要望として求めたいと思います。 よろしくお願いします。
まず、雨水の活用でございます。 これは私どもも必要性は認めておりますが、御案内のとおり、私どもの区というのは、基本的には江戸の町家の構造を引き継いでおりますから、敷地単位が細かく分かれております。実際に、これまで例えば天水桶みたいな形で言っていたものは、正直言うと、例えば路地だったら突出物として残っているわけでございまして、個々の建て替えという中で、狭い敷地の中で雨水ますが置けるかどうかということになると、かなり疑問なところがございます。先ほど答弁を申し上げましたように、我々の指導要綱等で雨水ますの設置等については指導しておりますし、そのことについては、敷地の大きなところでは、かなり順調に引き受けていただいております。 そういう意味で、雨水の中水道使用というのは、ある意味で、事務的に、基本的に指導要綱、指導の中でそれなりに進んでいますよということをきちんとお伝えできなかったのは残念でございますけれども、そういう趣旨でございますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、空き地の問題ですが、答弁漏れしているわけではなくて、基金の規模も含めて、今、検討していますよというふうにお答えしております。基金の規模をどういうふうにするかということについても、今、検討させていただいていますので、検討結果がまとまり次第、御報告をさせていただきます。 それから、奥村議員と私どもの間には何か悪意の壁があるようでございまして、転売するのではないかなんていうふうに聞かれておりますけれども、申し訳ないですが、我々が一番恐れているはそれなんです。現在の建築基準法だと、表に面したところの家を一、二軒買って、裏を安い値段で買い取って、公道に面したところがありますよと言ってマンションを建てられたら、まちはおしまいです。それが怖いから、空き家になっても売ってください、区役所に売ってくださいと。その部分を買い取ったら、いろいろ防災的にも無電柱化にも使えるだろうと。そういうものを買い取っていて、先ほど申し上げたような怖いたくらみを持ったディベロッパーが出てきたとしても、区側として絶対に同意しない。この件は転売するべきものではなくて、私どもがこの政策として打ち出す以上、建てない防災化、高層ビルを建てるのではない防災化として、この事業をやっていきたいと思っていますから、そういうことをぜひ理解していただきたい。 以上でございます。
雨水の件につきまして、補足で答弁をさせていただきます。 政策の位置づけが曖昧であるという御質問がございました。 雨水の貯水タンクということでいきますと、まちづくりの中で都市整備部が指導要綱の中で指導している。それから、下水道局のほうで、それぞれ要請をしている。それぞれ所管が異なっているということで、先ほど吉田副区長の答弁もありましたように、曖昧な答弁という形になりましたけれども、それから、流出抑制という考え方の中で、防災、環境、様々な形でいきますと、雨水タンクだけではなくて、環境土木部でいきますと、流出抑制でいきますと、車道の透水性であるとか、歩道の透水性も一つの流出抑制対策でございます。様々な、下水の大規模な貯水タンクであるとか、東京都が道路下に大規模な雨水タンクを造ったりとか、様々な施策が絡み合って流出抑制をかけてございますので、雨水タンク一つだけが水害対策であるとか、環境対策に寄与するというものではございません。そういうことで、各所管それぞれに対応させていただいているところでございます。 以上でございます。
私から、生活保護について答弁をさせていただきます。 まず、一つ目の住宅扶助の独自加算についてでございます。 生活保護につきましては、基本的に国の制度で運用されておりまして、議員がおっしゃったような、一部、独自での法外援護ということでの取組をしておりますけれども、基本的には、制度の中でできるものについては制度で運用していくという考え方でございます。 先ほど議員の質問の中で、住宅が簡単に見つかるみたいな発言がございましたけれども、決してそうは思ってございません。答弁の中でも、一定の制約はあるけれども、物件の確保はできているというふうに申し上げたと考えてございます。今、住宅扶助は約七万円近くの額となっておりますけれども、決してすぐに見つかるとか、快適な住宅とは限りませんけれども、中央区の中でこの額で確保できるというのは一定程度ございますので、現在のところ、区独自での加算というのは考えてはございません。 そして、過支給についてでございます。 まず初めに、今回、区の瑕疵によりまして、こういった御迷惑をおかけしたことにつきましては、大変申し訳なく思っております。申し訳ありませんでした。 その上で、この免除ということにつきましては、個別具体的な事例について、それを免除するかどうかということは、ここでは答弁を控えさせていただきますけれども、考え方としましては、先ほど例示を挙げていただきました判例につきましても、免除をするというふうに決めたというのではなくて、全額返還請求したことを取り消したという判例として、こちらは受け取ってございます。 私どもとしましても、過支給した部分につきまして、一定の控除をした上で、現在、交渉を行っているところでございます。やはり相手の生活状況あるいは負担能力などを含めまして、今後も引き続き協議をしながら、その金額について真摯に対応していきたいというふうに考えてございます。 そして、件数が把握できない理由につきましては、こういった事務処理の瑕疵やミスなどによっての過支給というのも、一定数はございますけれども、それとは別に、例えば新しく収入があったという報告があった後に、その金額を証明するものを確認するまでに時間を要したりとか、そういった支出のタイミングと書類の確認のタイミングによって、結果として過支給になってしまっているケースもございます。その種類によっての管理はしてございませんし、手続、書類の確認と支給時期によっての過支給というのは、ある意味、日常的とは言いませんけれども、件数は一定程度ございます。また、過支給になった際に返還を求める場合と、次の支給額で充当する形で返還を求めない形の手法もございますので、全てを件数として正確に把握することが困難ということは、そういったところでございます。 ちなみに、明確に返還するというふうに求めた件数としましては、事象は別ですけども、おおむね年間四十件から六十件程度ございます。ただ、これは、先ほど言いました事務処理のタイミングによっての返還も含まれておりますので、本人の責によらない過支給の正確な数字というのは把握できないというところでございます。 私からは以上でございます。

まず、生活保護については、返還をしている期間、最低限度の文化的な生活ができないということは、やはり違法性がある、憲法違反に当たると思うので、ぜひそれは区の責任で何らか免除していくという手段を取っていただきたいということは求めます。 空き家の買取りは再開発に使っていくものではないということなんですけれども、一緒に一帯にマンションを建てる中で、防災の機能とか、そういうものが持てるようになるのであれば認めるとか、そういうことに今後変化していかないかということも心配はしています。これ以上過密なまちがつくられないようにということ、そのために頑張っていきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。(拍手)

議事進行について動議を提出いたします。 ただいま一般質問の半ばではありますが、この際、暫時休憩されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。 午後五時十四分 休憩 午後五時三十五分 開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。五番黒原裕司議員。

中央区議会参政党の黒原裕司です。さきに提出した一般質問通告書に従い、一般質問を行います。理事者の皆様におかれましては、真摯な御答弁をお願いいたします。なお、御答弁によりましては、再質問をさせていただきます。 まず第一に、区内の緑化推進についてです。 緑化の取組については、緑の基本計画、グリーンインフラガイドライン、銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想、築地川アメニティ整備構想などから確認できますが、緑の基本計画によれば、緑被率の目標として、令和十年度までに一三%を目指すとされております。比較的状況の近い都心区の千代田区、港区の緑被率は、両区とも令和三年時点で二○%超とされており、本区目標の令和十年度で一三%達成は決して高い値ではないとの認識です。 緑被率の達成状況については、令和五年度の予算特別委員会において御答弁がありましたが、令和九年頃に一二%から一三%に到達する見込みとの御答弁がありました。緑被率に着目するのは、昨今の猛暑であったり、暑さ対策に資する点です。本区は温室効果ガス削減にも取り組んでおりますが、区民にとって直接暑さを避ける策として、緑、木々を増やして木陰をつくる、コンクリートではなく、土を置くことによって熱をこもらせないといった、いわゆるヒートアイランド現象の緩和策がより有用であり、緑被率がその指標の一つになると考えます。 令和五年度、六年度は、水辺環境の活用構想、晴海五丁目西地区のまちびらき、築地市場跡地再開発、築地川アメニティ整備構想など、公園や緑道の整備・拡充、水辺の緑化の推進に関わる構想が具体化してきています。また、再開発が続く中で、これまでも本区が取り組んでこられた建物屋上や壁面の緑化、建物の屋上公園の整備なども加速させていけるかと思っています。人口増加の続く本区において、一層の区民生活の向上、新規住民の定着を図るため、まちづくり構想の具体化に合わせ、生活環境向上を緑被率のさらなる改善によっても目指していくべきものと考えます。 以上の内容を踏まえて、三点お伺いいたします。 一つ目、令和十年度までの緑被率目標一三%について、さきに予算特別委員会で御答弁のありましたように、達成に近い値になるとの見込みをされていますが、その場合、今後さらに目標を上げていくのか、また、本区にとって、どの程度の緑被率が望ましいとされているか御見解をお示しください。 二つ目、令和六年度の予算を確認しますと、環境土木費、緑化推進事業の予算額は八百万円程度と、さほど大きくない金額です。緑被率の向上は足元の区民生活やまちの魅力向上に資するものと考えますが、今後の予算規模の拡大の可能性、建物緑化等の施策を加速させることについて御見解をお示しください。 三つ目に、築地市場跡地再開発について、今年度は再開発事業者の提案内容を基に、東京都を交えてまちづくりの基本設計に係る点を中心に議論を進めているとの認識です。再開発事業者の提案内容には、環境配慮の取組として緑被率四○%を目指すとの記載もありますが、本区として、築地市場跡地の緑被率について望ましい目標があるか、また、その点を本年度内の再開発議論に含めているか御見解をお示しください。 第二に、学校給食と他自治体との連携についてです。 本区の学校給食では、食育の推進、東京都地産食材を利用した献立など、児童の健康と安全、食の豊かさに資する取組が行われています。東京都内においては、どうしても田畑が少なく、給食の地産地消化の拡大はなかなか困難ですが、農業従事者を抱えている他自治体においては、積極的に地産地消を進められているところもあります。一例として、千葉県いすみ市では、地域の農業を有機農業へと転換し、その需要先を市内の学校給食と設定することで、地域産業の活性化を図りながら、子供たちの給食から地元産の有機米に全量を置き換えて、食の質、安全の向上も実現をしています。食の質とは別に、直近では令和の米騒動とも言われる、スーパーの商品棚から米が消え、一時購入できなくなるという事態も発生しました。南海トラフ地震の臨時報道や台風の影響により、一時的に買占めが起きたことが理由とも言われていますが、根本的な米の供給能力、自給率については、国内では米農家がもうけられず、廃業が相次ぎ、どんどん下がっているのが現状です。将来、市場の流通分だけでは需要が満たせなくなるかもしれないという不測の事態に備えるのであれば、学校給食という重要な食需要を満たす手段として、早くから他自治体との連携体制を検討する価値は十分にあると考えます。 その考えに立ったとき、連携先の自治体としては、本区が災害時相互援助協定を締結している山形県東根市、岡山県玉野市、千葉県銚子市、宮城県石巻市、山梨県富士河口湖町が一つ候補となり得ます。この意味は二点あり、まず、東京都内よりも農業等が行われている地域であり、本区の食料購入の安定化と先方の産業振興とで双方に利益が生まれ得ること、二点目には、災害時に計画している物資援助方法や輸送ルートなどを日常的に活用することで、実際の災害時にも日頃のノウハウから相互援助機能をより実践的に高められるという点です。 以上の観点を踏まえ、三点お伺いいたします。 一つ目、食の質、安全性確保という点で、給食への有機米等有機農作物の使用も食育の一部と考えますが、学校給食における有機農作物の使用は今後検討していくのか御見解をお示しください。 二つ目に、有機農作物を今後給食に使用するとしていったときに、その供給元として、他自治体との連携関係を構築するお考えがあるか御見解をお示しください。 三つ目に、災害時相互援助協定を締結している自治体との連携体制構築については、学校給食に限らず、様々な形で検討できるものと思います。他自治体との連携強化について、本区全体の取組として、今後拡大の考えがあるか御見解をお示しください。 第三に、新型コロナウイルス感染症対策についてです。 本年十月より、新型コロナウイルス感染症の定期予防接種が、六十五歳以上の方、基礎疾患のある方を対象に開始されます。新型コロナは、昨年五月より感染症法の位置づけが五類となり、これまでの間、日本全国でも感染者が増えているという話が一部報道ではありましたが、目立った感染爆発などは確認されておらず、本区においても、そうした感染爆発が発生していなかったということは、さきの各委員会質疑でも確認されています。そして、新型コロナウイルスが変異を繰り返したことで、感染した場合の重症化率は低くなっており、厚生労働省資料によれば、新型コロナウイルス感染症の重症化率は、令和四年八月時点で季節性インフルエンザを下回っていることが示されています。 一方で、新型コロナ対策の一つであるmRNAコロナワクチンについては、多くの副反応、有害事象疑いが厚生労働省の疾病・障害認定審査会により報告、そして認定されてきています。昨年も私の一般質問で取り上げましたが、mRNAコロナワクチンの予防接種被害救済制度の状況は、あくまで因果関係は不明とはされておりますが、昨年九月の時点での被害認定件数が四千件超、死亡件数が二百件超となっており、そして、本年九月十二日時点の最新の結果では、被害認定件数が八千件以上、死亡件数が八百件超となっております。この数値は、従来の予防接種、様々インフルエンザ等ありますが、これらの累計の過去の被害認定件数を大きく上回るものです。一九七七年から四十四年間で、累計の被害認定件数は三千五百件、死亡は百五十件とされております。 昨年から被害認定件数も従来型ワクチンの倍以上に伸びている状況で、厚生労働省が十分調査もせず、mRNAワクチン事業を推進するのは異常な事態と考えます。加えて、今回の定期接種では、接種開始直前の九月十二日に、これまでのmRNAコロナワクチンからさらに進んだ自己複製型というレプリコンワクチンが厚生労働省によって新しく承認されました。レプリコンワクチンが認可された国は、この時点で世界で唯一日本だけです。もともと、これまでのmRNAワクチンがさきに述べたような被害を出している状況で、さらなる新型のレプリコンワクチンを長期の知見も経ずに使用していくということについて、安全性の懸念を感じています。 以上の内容を踏まえて、三点お伺いいたします。 一つ目、本区は、今日までのmRNAワクチンによる予防接種被害救済制度の被害認定件数増加の状況について、先ほど述べましたように八千件以上というふうにされていますが、どのような認識であるか見解をお示しください。 二つ目、このようにmRNAワクチン、新型のレプリコンワクチンに関する安全性への懸念がある中で、十月からの定期接種実施に当たっては、対象者御本人による接種要否の判断のため、この被害救済制度の被害認定件数等を含むmRNAワクチンの状況について、区民への十分な周知が必要と考えます。重篤な副反応事例には死亡例があること、接種後に体調に問題があれば健康被害救済制度があることなどもです。今回の定期接種では、区の対応として、対象者に接種のための予診票を送付する、区の十月広報紙やホームページ上で情報発信をするというふうに伺っています。例えば、この予診票送付に併せて、これまでの状況を説明する紙面を同封するですとか、広報紙やホームページにおいて同様の発信をするなどが考えられますが、こうした対応を御検討されているか、本区の見解をお示しください。 三つ目、同様に、実際に接種を行う各医院に対して、同様の情報発信や接種の前に対象者へmRNAワクチンの状況を説明するよう要請すべきと考えますが、本区の見解をお示しください。 以上で第一回目の質問を終わります。
黒原裕司議員の御質問に順次お答えいたします。 初めに、緑化の推進についてであります。 都市の緑は、区民の憩いや潤いの場であるほか、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の確保など、環境の側面からも重要な役割を果たしていることから、緑化空間の拡大に向けた取組は、本区にとって大切な施策であります。区では、緑の基本計画に基づき、緑被率一三%の達成に向け、公園や水辺沿いの緑道の整備のほか、晴海などの再開発事業と合わせて、街路樹や緑地を配置し、緑の創出に努めてきたところであります。緑被率の新たな目標値につきましては、緑の実態調査を基に、社会状況やまちづくりの動向を取り入れながら、令和十年度に行う緑の基本計画の改定に併せて検討してまいります。緑化推進事業の予算額につきましては、主に民間施設の緑化に向けた助成事業であり、緑の量的拡大に向けては、公園整備事業などにおいても取り組んでおります。また、民間建物の緑化に当たっては、グリーンインフラガイドラインにより、区民や事業者と連携して、水と緑が持つ多様な機能を活用した取組をより一層推進しているところであります。築地市場跡地開発におきましては、緑化の数値的な目標は区として設定しておりませんが、隅田川や浜離宮恩賜庭園と隣接していることから、水と緑のネットワークの充実が図られなければならないものと認識しております。本開発計画は、緑の拡大に大きく寄与する事業であることから、緑被率の向上に確実につながるよう、様々な機会を捉え、都や事業者に働きかけてまいります。 次に、他自治体との連携強化についてであります。 本区では、これまでにも、友好都市との交流をはじめ、防災対策や文化・観光・産業など、様々な分野で他自治体との連携事業を展開しているほか、本区が提唱した区部と多摩地域の市町村、東京都との連携による森林保全活動や、脱炭素を軸とした福島県大熊町との連携事業などに取り組んでおります。大熊町とは、これまでにエコまつりへの大熊町の出展や、本区在住の小学生、中学生とその保護者を対象とした住民交流事業を実施するなど、交流の充実を図っているところです。今後も引き続き、他自治体との連携を推進してまいります。 次に、メッセンジャーRNAワクチンによる予防接種についてであります。 我が国におけるこれまでの総接種回数は延べ四億三千六百万回余りで、短期間で多くの対象者に接種を実施しており、疾病・障害認定審査会において健康被害認定を受けた症例数も増加していると考えております。今回、十月一日から新型コロナワクチンの定期予防接種が開始されますが、区では、予診票に同封する予防接種のお知らせ及びホームページにより、副反応や健康被害救済制度についての周知を行うこととしております。また、区のホームページから国や都のホームページにリンクし、救済制度における都内の申請状況や、審査会の審議結果等について、接種対象者が広く情報を得られる機会を確保しているところであります。このほか、九月十七日に区内の新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関に向けて説明会を実施し、接種の際には、被接種者に対し、効果や副反応について十分な説明を行った上で接種していただくようお伝えしております。 私からの答弁は以上でございます。
教育問題についてお答えします。 学校給食における有機農作物の使用についてであります。 有機農作物は、食材に対する安心感やブランド化の醸成など、生産過程における環境負荷の低減などが評価を得ていることは承知をしております。その一方で、学校給食での使用においては、均質で安定した大量の食材供給が課題であると捉えております。また、自治体連携に基づく有機農作物の活用につきましては、様々な課題から実現には至っておりませんが、本区の給食においては、平成四年度から、友好都市である東根市産米を学校給食で使用しております。こうした取組は、本区の安定的な給食提供と産業振興に資するものであり、今後とも、東根市産の食材活用を進めるなどを通して、子供たちへの安全で安心な学校給食の提供に努めてまいります。 答弁は以上であります。

それぞれ御答弁ありがとうございました。 まず、緑化についてでございます。 従前からの議論の中で十分に、本区におきまして、緑化を区内において進めていく、そして築地の市場開発が非常にポジションを占めるというところは感じてきたところでございます。今回、改めて、その中で、目標値としては具体的にはなかなかお示しできないということではございましたけれども、当然、今後の基本計画の見直しのところで出していくということでございますので、ぜひ、非常に緑あふれるまちへということで、今、再開発のところでも様々、この一般質問におきましても質問があったように認識しておりますが、やはり住環境にそちらを充実させていくという点で非常に意味のあるものだと思っています。昨日の中でもブランド化というようなお話もありましたが、そうしたところが、今後、人口が増えていく中央区におきまして、区民にとって非常によい環境になるということも含めまして、さらなる御検討と、そしてまた、築地に関しましては、東京都の事業ではありますが、ぜひ地元区としての御発言を積極的にお願いできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、学校給食についてでございます。 まず、既に東根市との対応はされているということでございます。そして、様々この対応というものを他自治体と広げていくということに触れたわけなんですが、入り口として学校給食というふうに申し上げました。そして、その行き着くところに、一つ防災という観点もあるというふうなことで、この一般質問では質問させていただいたわけなんですが、やはり昨今の状況、国際的にも非常に緊迫した状況もあるという中で、足元で実際にお米の不足もあったというところで、様々な観点で他自治体と連携していくということも大きな重要事項であると思っております。 本区におきましては、自助の取組として、六月の補正から行われます防災カタログの配布ですとか、共助の取組としての町会・自治会の推進をやっていくという話もありましたけれども、他自治体との連携というのも、一つ大きな共助の取組だと私は感じております。お米の不足に関しましては、減反政策等の推進もありまして、国内全体で疲弊してきているというところもある中で、各自治体が率先してその対応を図っていくということも急務であると私は感じております。こうした点、今回は学校給食という入り口ではございましたが、ぜひ多角的に様々な観点で議論していただきたいと思っております。 それから、最後の新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。 本区におきまして、特に病院に対しての御説明を九月十七日の説明会においてされているということは、少し安心したところでございます。昨年の一般質問におきましては、特にそうした対応はされていないというふうに伺っておりましたので、昨今の状況を見て、少し進展があったのかなと勝手に思っておりますが、今までよりも明らかに区民の中での関心も高まっているというふうに感じております。あくまで国の事業ですので、区としてこれをやめていくですとか、そんな急進的な判断はできないわけではありますけれども、最低でも、定期接種ということにつきましても、基本的には任意なわけです。個々で判断するということの中で、まず十分に情報があることで、それぞれの方が御判断できるというふうに認識しておりますので、ぜひ、そうした点については、広く厚くこの対応を続けていただきたいと思っております。 国としても、完全にこれを初めてやっていくという中で、私としては非常に疑問点のある施策だなと従前から思っているわけですけれども、ぜひ、そうしたことも踏まえまして、今後の対策を区としても続けていっていただきたい。まずは情報発信だと私は思っております。丁寧な対応を求めてまいります。 御清聴ありがとうございました。以上で私の一般質問を終わります。(拍手)

以上をもって一般質問を終わります。

次に、日程第二及び日程第三を一括して上程いたします。これに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第二及び日程第三を一括して議題といたします。 日程第二 議案第八十二号 令和六年度中央区一般会計補正予算 日程第三 議案第八十三号 令和六年度中央区介護保険事業会計補正予算

提案理由の説明を願います。
ただいま一括上程されました議案第八十二号及び第八十三号、令和六年度本区各会計補正予算につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、一般会計で二億八千六百六十六万九千円の追加、介護保険事業会計で一億四千百七十五万九千円の追加をするものであり、補正後の予算額は、一般会計は一千三百八十一億七十万八千円、介護保険事業会計は九十八億八千七百三十三万円となるものであります。 初めに、一般会計補正予算について御説明申し上げます。 まず、歳入では、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金を増額いたします。 次に、歳出についてです。 総務費は、個人住民税等の過誤納還付金のほか、備蓄物資・防災資器材の充実に要する経費を計上いたします。 区民費は、「食の地産地消」推進事業補助に要する経費を計上いたします。 福祉保健費は、産後ケア事業の充実に要する経費のほか、負担金の償還費を計上いたします。 環境土木費は、首都高速道路上部空間整備事業及び都心と臨海地域とを結ぶ交通環境整備促進に要する経費のほか、十思公園内鐘楼の改修費を計上いたします。 また、債務負担行為を四件追加いたします。 次に、介護保険事業会計補正予算について御説明申し上げます。 歳入では、国庫支出金及び繰越金を増額いたします。 歳出では、基金積立金及び諸支出金を増額いたします。 よろしく御審議の上、御決定のほどお願いいたします。

議事進行について、動議を提出いたします。 ただいま上程されております議案第八十二号及び議案第八十三号は、企画総務委員会に付託されるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決します。

次に、日程第四から日程第六までを一括して上程いたします。これに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第四から日程第六までを一括して議題といたします。 日程第四 議案第八十九号 京橋プラザ分庁舎外壁及び防水改修工事請負契約 日程第五 議案第 九十号 災害対策用食料の買入れについて 日程第六 議案第九十一号 災害対策用生活必需品の買入れについて

提案理由の説明を願います。
ただいま一括上程されました各議案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、議案第八十九号、京橋プラザ分庁舎外壁及び防水改修工事請負契約であります。 本案につきましては、坪井・月島建設共同企業体が落札いたしましたので、契約を締結するものであります。 次に、議案第九十号及び議案第九十一号の物品の買入れについてであります。 本案は、災害対策用の食料及び生活必需品を新たに購入するものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定のほどお願いいたします。

ただいま上程されました議案第八十九号から議案第九十一号までは、企画総務委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本議案につきましては、企画総務委員会へ付託いたします。

次に、日程第七を議題といたします。 日程第七 議案第八十七号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

提案理由の説明を願います。
ただいま上程されました議案第八十七号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 本案は、介護補償の額を改定するものであります。 よろしく御審議の上、御決定のほどお願いいたします。

ただいま上程されました議案第八十七号は、区民文教委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本議案につきましては、区民文教委員会へ付託いたします。

次に、日程第八及び日程第九を一括して上程いたします。これに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、日程第八及び日程第九を一括して議題といたします。 日程第八 議案第八十四号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第九 議案第八十五号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

提案理由の説明を願います。
ただいま一括上程されました各議案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、議案第八十四号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例であります。 本案は、個人番号を利用することができる事務に認可外保育施設保育料補助金の交付に関する事務を追加するものであります。 次に、議案第八十五号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例であります。 本案は、保険医療機関を受診した支払い能力の不明な被保険者に係る保険料の納付について、資力が活用できるまでの期間として最長一年間徴収猶予するとともに、滞納により特別療養費の支給対象となっている世帯主が保険料を完納した場合における療養の給付等について定めるものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定のほどお願いいたします。

ただいま上程されました議案第八十四号及び議案第八十五号は、福祉保健委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本議案につきましては、福祉保健委員会へ付託いたします。

次に、日程第十を議題といたします。 日程第十 議案第八十六号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例

提案理由の説明を願います。
ただいま上程されました議案第八十六号、中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 本案は、新たに区立わたし公園内公衆便所を設置するものであります。 よろしく御審議の上、御決定のほどお願いいたします。

ただいま上程されました議案第八十六号は、環境建設委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本議案につきましては、環境建設委員会へ付託いたします。

議事進行について動議を提出いたします。 本日の会議はこの程度とし、ただいま各常任委員会に付託されました議案の審査の関係もありますので、明二十一日から二十五日までを休会とし、来る九月二十六日定刻に本会議を開かれるようお諮り願います。

ただいま提出されました動議は賛成者がありますので、成立いたしました。よって、直ちにこれを議題といたします。 お諮りいたします。ただいまの動議に御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれにて打ち切り、明二十一日から二十五日までを休会とし、来る九月二十六日本会議を開きますから、定刻に御参集願います。 本日は、これをもって散会いたします。 午後六時十四分 散会