// 発言者(8名)
// 発言(32件)

それでは、陳情の審査に入ります。なお、第23号陳情は第3回定例会が審査期限となりますので、そのことを踏まえて審査をお願いいたします。 はじめに、第23号、江戸川区の各施設において区議会の中継放映を求める陳情について審査願います。

今、委員長からもお話がありましたように、この間、陳情審査を続けてきたわけですけれども、審議期間の1年が迫っています。ですので、次回の議運において結論を出す方向にしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。

ただいま、今定例会で期限が来てしまうので定例会中に結論出したらどうかというご発言がありましたけれども、各会派の方はどうですか。まだ検討を要するのか、そろそろ出せますよとかいうのは、その辺の。 自民党はどうですか。

今、間宮委員さんのほうからもお話がありました。最終的に結論に向けて、会派の中でまだまだ意見調整が必要な状況でありますけれども、皆さんのご意見の状況によっては我々もしっかり結論を出すということでまとめていきたいというふうに思っています。

私ども公明党の議論の経過がまだ結論に至ってないというのが正直なところでして、もう少し協議を重ねていきたいと、このように思っておりますが、皆さんの合意があるのであれば、それにも検討したいと思います。

私どもも間宮委員のご意見のとおり、きちんと結論を出すべきだと思っておりますので、まとめていきたいと思っております。

最終的なところは会派で改めて最終的に判断をしたいと思いますけれども、結論を出すという方向性を持って、判断したいというふうに思います。

ありがとうございます。 そうしましたら、今定例会中に結論を出すという方向でご検討をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について審査いたしますが、資料要求がありました件について、次長より説明願います。
前回の委員会で、間宮委員、伊藤委員より、本事案及び検証・検討委員会についての経緯が時系列で分かる資料の要求がございました。今回、SideBooksに掲載しております資料は、今年の1月29日まで開催していた、江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会の報告書です。資料要求の該当箇所につきましては、本事案発生後の時系列が、4ページから10ページにかけて、また検証・検討委員会設置後の時系列が2ページから4ページにわたりまして、詳細に記載されております。報告書には年度途中に生活援護課の組織改正を行い、係を増設し、人員強化を実施した内容など、区が実施した再発防止対策も記載されております。区議会といたしましても、令和5年7月10日に全員協議会を開催して、本事案の経過概要及び再発防止対策等について、区から説明を受けており、検証・検討委員会には、区議会代表として窪田副議長が出席されております。今回、この資料を再度、SideBooksに掲載するにあたりまして、福祉部に確認をさせていただきましたが、この報告書の完成以降に本事案に関する新しい報告事項はないとの回答を受けております。また、江戸川区ホームページには、本件報告書及び関連資料がもれなく掲載されており、いつでも閲覧・印刷ができる状態となっております。

資料についての説明は以上でございます。審査の参考としてください。それでは審査願います。

これは出されたばかりというとあれなので、もう一度しっかりと読ませていただきたいと思っています。 この陳情の記書きの2を見ますと、このように書かれています。当該受給者の生活保護費の振込先の預金口座があった銀行から事件当時におけるその預金口座の入金記録を取り寄せて、生活保護費の振込みのあり方について確認してくださいとあります。生活保護費の振込みのあり方について確認をしてほしいということは、どうしてかなと思ったのですが、それは陳情原文のほうをもう一度読んでみますと、大きな段落の3段落目、ここの真ん中あたりに、現金と通帳は残されていないと決めつけて、担当査察指導員は、死亡診断書と鍵だけが遺留品だと思って遺留金の調査を行わず、住居所有者に室内清掃させ、当該受給者の遺留金や通帳を確認しなかったとされていますと。警察によるそういった時期に、現金と通帳は残されていないと決めつけて、それらを清掃業者の処分に任せたことになりますとありました。こことの関係で、先ほどの記書き2が、明らかにしてほしいということなのかなと思ったのですが、では、ここの現金と通帳は残されていないと決めつけて、それらを清掃業者の処分に任せた。任せてしまったということ、これは事実経過としてはそうなのでしょうか。現金、通帳は処分してしまったということなのかどうか。そのことをお聞きしたいのですが、ここで、それをお聞きして分からないですよね。だから、どうしたらいいですかね。

福祉部で確認するしかないね。

どうしましょう。陳情原文に書かれてあることが、事実経過として正しいのか、そこは齟齬がないのかとか、そこのところはきちんと確かめたいなと思ったのですが。

そのことは検討報告書の中に書いてあるのかどうなのかね、僕ら確認できないから、とりあえずこの報告書を読み込んでいただいて、それでもし分からなければ、福祉部のほうで確認をしてみてくれますか。

分かりました。 死亡後の出金は確認されていないというのは、先ほどちょっと見れたのですけれども、通帳は処分してしまったみたいなことはちょっとまだ読み取れなかったので。では、福祉部のほうに確認ということで、承知いたしました。

ほかにございますか。

今のところに関連なんですけれども、すみません、確認しますが、今の間宮委員の質問のところは間宮委員が個人で確認するということですか、委員会としてではなく。

はい。

そういうことなんですね。 それに関連して、私の質問としては、亡くなったときのその遺留品などの、亡くなって次の処理をするというところの、その手順を確認できればなと思うのですけれども、そういったこともですか。もしかしたら、委員会で確認というよりも個人で質問したほうがいいですか。

この報告書の中にはないということ。

すみません、そこはまだ確認できてないので、それを確認して。

確認して、それであなたが疑問のあったところは直接福祉部に聞いてくれますか。

分かりました。ありがとうございます。

ほかにございますか。

本陳情については、直接的にはこの百条委員会の設置を求めるという内容であります。 この百条委員会が地方自治法の100条に由来するということで、前回資料ということで100条の条文そのものも共有いただきました。この地方自治法100条の定めによれば、地方公共団体の議会は当該地方公共団体の事務に関する調査を行えるという。それから、資料の記録の提供を請求することができるという、なんていうか、かなりあっさりした定めなのですね。どういうものについて百条委員会の対象になるのかということを、あまり明確に定めていないという点で、これはやはり議会がその都度判断していくということになるというのが、基本になろうかと思います。その点で、考え方としては、一つはやはり行政として、やはり重大な事案であったかということが一つの角度だと思います。その点では区長もこの間、定例会の招集挨拶でも事件について言及をするというようなこともありましたので、行政として重大事案であったということは、それに当たるものであるというふうに考えます。一方で、百条委員会、過去の設置事例ということで江戸川区の事例については昭和40年代ですかね、その時代に2件あったということであったり、最近の事例として、ほかの自治体ですが、千代田区だとか東京都議会の事例を挙げていただきました。最近では兵庫県議会ですかね、百条委員会ということがメディアを賑わせているところですけれども、こういうそこの自治体の世論、住民を大きく巻き込むような、そういった案件になっているかどうかというところも、もう一つの角度ではないかなというふうに考えています。その辺りを踏まえて、それから過去の設置事例、またほかの自治体での設置事例ということについても見極めながら、会派としてこの百条委員会の設置がふさわしいものであるかどうかということについて検討させていただければというふうに思います。

ほかにありますか。

今、牧野委員のほうからですね、重大な事案であるというお話がございました。尊い命が失われたわけでありますので、改めてお悔やみを申し上げたいというふうに思います。 私はですね、現行の制度の中でも、十分対応は可能だというふうに考えております。例えば、情報公開請求もその一つだと思います。したがいまして、私はこの百条委員会設置の条件は満たしていないというふうに考えております。

ほかにありますか。

先ほど来の議論の中ですが、先立って資料の説明をいただいた田島次長のご説明にもありましたが、本案件につきましてはまず議会が動きました。昨年の7月10日の全員協議会、私も質問に立たせていただいた1人ですが、それらを踏まえ9月には検証委員会、あるいは第三者専門の委員会ですか、なども立ち上げてですね、議会としても執行部としても、この問題は大変大きな問題として考え、その対策に取り組んできたところであり、ここで百条委員会を立ち上げるということはもう必要ないと私は思っております。

他に特にないようでしたら本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の陳情審査を終了いたします。 (午後 2時05分 閉会)