// 発言者(10名)
// 発言(53件)

ただいまから、総務委員会を開会いたします。 署名委員に、野﨑委員、関根委員、お願いいたします。 弓場副区長は、所用により本日は委員会を欠席しておりますので、ご報告いたします。 はじめに、本日の委員会の進め方ですが、執行部報告終了後、委員会を休憩して協議会を開催し、都市視察についての協議を行います。その後、委員会を再開して都市視察の調査項目、視察先及び日程について決定したいと思いますので、ご承知おきください。 次に、本日の陳情審査の進め方ですが、はじめに、本定例会で新たに付託されました第38号陳情につきまして、審査を行います。本陳情については本日が初めての審査となりますので、陳情文を朗読した後に審査に入りたいと思います。その後、ほかの陳情について審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めることにいたします。 それでは、陳情の審査に入ります。 はじめに、新たに付託されました、第38号、江戸川区ホームページによるお問い合わせ受付に関する陳情について、審査いたします。 事務局に陳情文を朗読させます。

それでは、審査願いたいと思います。

資料要求でご提案というかお願いしたいのですけれども、今回、ホームページ上の問合せ受付時の話かと思うのですけれども、実際に区長の手紙をやった後に、どういった手順で答えが、お問合せした区民の元に届くのかという時系列的な経緯を、恥ずかしながら私把握しておりませんので、資料要求できたらなと思います。いかがでしょうか。
ただいまお話しいただきました区長への手紙の受付から回答までの流れ、資料をご用意させていただきます。

資料として要求するということでいいですよね。皆さんね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、それで。

すみません、その際、同じことなのですけれども、時系列で来るときに、内容によってとか、それから名前が書いてある書いてないとかによって、お返事をするしないというところの条件もあるのかなと思うのですけれども、そこもお知らせいただけるとありがたいと思います。
承知しました。

では、それも併せて資料要求ということでよろしいですかね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

例えば、具体的に23区の中で、例えばこういう、ここに書かれているように、EメールやSMSによる自動返送を行っている区があるかどうかというのが分かればと思ったのですが、どうでしょうか。
調査して確認させていただきます。

資料要求ということでよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

すみません、まとめて言えず失礼いたしました。 先ほど、区長の手紙というところで絞ったのですけれども、今回、江戸川区のホームページ上のお問合せ受付時にということなのですけれども、江戸川区のホームページからいろいろ申し込めたりするものとか、江戸川区が公式でやっているもの、区報とかに載っているものの、お申込みとか、ものによっては、多分、私も何度かあるのですけれども、やっぱり陳情者の趣旨みたいに、受付完了しましたよというメールが来ているものもあります。もしくは、広報課さんで担当しているもので把握ができるものであれば、例えばイベントの申込みはお問合せメールが返ってきますとかという、あるものないものというのを、広報課さんが担当しているところであるかと思うのですけれども、それは資料要求ができますか。
そうですね、広報課で担当している範囲内でということであれば、区長への手紙以外にも、お問合せフォームですとか所管しているものありますので、その範囲内で回答することは可能です。

これ、そもそも制度、仕組みの問題なんだけれども、このとおりこういう状況になっているの。陳情書のとおりになっているの。
今回、陳情でいただいているのは、区長への手紙をフォームから送った際にということで記載がありますが、区長への手紙のフォームに関しては、この陳情にあるとおり、現状、自動返答でのメール送信ができていない状況です。 一方で、例えば各ページの一番下から、各所管課に問合せができる問合せフォームを昨年度末に実装しましたが、そちらではEメールでの自動返答ができている状態になっておりまして、サイト内での対応にばらつきがあるというのが現状です。 現状、そういう課題感、広報課のほうでも持っておりまして、区長への手紙のフォームの自動返答ができるように、ホームページの改修を予定しているところでありまして、それを今作業を進めている最中という状況でございます。

分かりました。ということは、陳情の願意はこれで満たされてしまうということなのだよね、作業完了したら。 陳情の初日にこういうのってあまりないのだけれども、要は、陳情の願意はもう既に着手してやろうとして、恐らく時間が経てばもう完了してしまうのでしょう。ということ。もう一回答弁を。
現在、先ほど申し上げたとおり改修作業を進めておりまして、9月、10月頃をめどにその改修が完了する、その機能をご利用いただけるようになる予定であります。

どうでしょう。資料要求をされたけれども、相当な労力がかかる資料要求もあって、願意はこのまま達成されてしまうので、その見込みですよということを私たち正副でご本人に話してもいいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それで、できればもう願意見込めるから、取下げしたらどうですかというような話までしてしまっていいですか。そのとおりになるのでしょう。
厳密に言いますと、今進めようとしている改修は、問合せを受信しましたという自動返答ではなくて、お問合せの送信が完了しましたという自動返答ですので、ほぼ意味合いは一緒なのですが、この方が意図しているところとそれが一致するかどうかというのが一つあるかもしれません。

では、こういうふうにしましょうか。広報課が改修しようと思っているものを、文書で委員会に提出してもらえませんか。そうしたら、それをもって、陳情者に、こういうふうに改修されますが、願意の意図はそれで達成されますでしょうかと。いや違うんだよということになれば、もう一回再審査していくというような形の流れでどうでしょうか。いいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのように。 次の委員会までに提出してもらって、それを確認してやりたいと思います。いいですか、その流れで。いいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのような流れにいたします。 それでは、今のような形にしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 特にないようでしたら、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第29号「子どもの扶養控除に関する意見書」に関する陳情について、前回の委員会で要求のあった資料について、事務局並びに執行部から説明願います。 はじめに、事務局、お願いいたします。
まず、前回、扶養控除等の見直しによって逆転現象が起きるということをご説明させていただきましたが、これは16歳から18歳の扶養控除額自体が廃止することを想定しております。今回、閣議決定された内容が、廃止ではなく引下げという形になりますので、改めて、引下げを反映させていただいたのが、今お手元にある資料でございます。 モデルケースとしては、右上に小さく書かれていますが、夫婦プラス子ども1人で、この子どもが高校生を想定しております。 住民税は税率10%ということで、社会保険等を加味しなければ、所得にかかわらず2万1,000円ほど増額になります。一方で、所得税に関しては累進課税のため、税額分は、所得税率次第ですが、7,000円から6万円が増税という形になります。 合わせますと、最大で8万円が増税になりますが、それは結論として、児童手当が年間12万円ほど増額になることから、所得にかかわらず、児童手当の受給額を増税分が上回ることはありませんということが結論でございます。

それでは、以上の説明のとおりでしたので、審査の参考としてください。 それでは、審査お願いいたします。

陳情者からの回答という点で、実際にはこの陳情にありますように、扶養控除に関する意見書を出してほしいということが、もうこれが、税制を改悪しないでほしいということが主眼だけれども、その下に、手当について、子育て世帯への優遇がということで書かれていますが、手当をなくされるのは、子育て当事者としてはもちろん困りますということが示されているので、やはり私が質問しました、手当を、そしてこの税制改正をしないでという二つのことの願いがやはりこの陳情者の願意だということが分かりました。 そういう点では、もう少し、先ほど課税課長から説明を受けて、実際にはこのことが進められたとしても、その差としては手当のほうが上回るというお話でしたので、もう少しそのことについては検討したいと思います。

ほかはよろしいですか。いいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、特にないようでしたら、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の陳情審査を終わります。 次に、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてですが、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例についてですが、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案の審査を終了いたします。 次に、都市視察以外の所管事務調査についてですが、本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 なお、都市視察に係る事項については、冒頭申し上げたとおり、再開後にお諮りいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。 財政状況の公表(令和5年度下半期)概要版のほうをご覧いただきたいと思います。 ①で、令和5年度予算のあらましということで、一般会計6号補正から11号補正の概要でございます。 歳入でございます。 特別区交付金につきましては、104億円余の増額の補正、また、その下の都支出金、こちら、地方創生臨時交付金など85億円余の補正、またその下の繰越金58億円余の補正でございます。そちらを活用しまして、歳出のほう、経営企画費164億余ということで、こちら、大型区民施設等整備基金への積立てでございます。また、その下の福祉費でございます。68億余ということで、これは物価対応の給付金等でございます。その下の子ども家庭費26億円余も、同じく物価対応の給付金ということで、こちらにつきましては、先ほどご説明した歳入の都支出金、地方創生臨時交付金を活用しての補正でございました。それらの補正を踏まえた令和5年度補正後の一般会計予算の構成を、円グラフでその下にお示ししてございます。歳入歳出3,301億と大きな規模になってございます。 次に、②は、令和5年度の予算の執行状況ということで、こちら令和6年3月31日現在ということで、その後、また出納閉鎖を含めて、また決算審査の場でこのあたりはご議論、ご審査いただく内容かと存じます。 ③番、区民負担の概況、下のところを行っていただきまして、特別区民税と国民健康保険の保険料につきましては、令和4年度と比べて1人当たりの税、また保険料が微増してございます。また、介護保険、後期高齢者の保険料につきましては、微減でございます。 ④番、財産の現在高でございます。合計額は9,837億でございます。構成としましては、土地が56%を占めてございます。5,577億、また、基金が27%を占めてございます。あと、建物につきましては、こちら学校改築含めて適切な施設更新を行って、1,428億余となってございます。 最後に、⑤の公債費の現在高につきましては、こちらは健全財政堅持のために抑制傾向ということで、2億円の低い水準を維持してございます。 裏面につきましては、先般ご説明いたしました令和6年度の当初予算の概要でございますので、後ほどご参照いただければと思います。
訴訟案件について、ご説明させていただきます。 まず、係争中の訴訟事件について、ご報告いたします。 1件目といたしましては、生活保護基準引下げ国家賠償等請求事件の控訴事件がございます。 事案の概要ですが、生活保護受給者である原告の方々が、生活保護基準の改定が違法であるとした上で、江戸川区を含む都内18の自治体と国に対して、生活保護変更決定のうち、減額部分の取消しと損害賠償を求めた事件となります。 一審では、基準の改定に関する厚生労働大臣の判断が、裁量権の逸脱または濫用があるとして違法とされ、当該基準に基づいて行われた区の生活保護変更決定は違法であるとして、取消しが命じられました。 現在、一審判決の敗訴部分につきまして、江戸川区を含む自治体が控訴をし、国とともに訴訟追行をしております。 なお、同様の訴訟が全国で継続しておりまして、本件訴訟もその一つとなります。 事件の経過は記載のとおりです。 続きまして、2件目の不当利得返還等請求事件について、ご報告いたします。 事件の概要ですが、医療機関の開設者及び管理者である被告が、施設基準を満たしていないにもかかわらず、区に対して診療報酬などを過大に請求し、利得を得ていたことから、区が被告に対して、当該金額の支払いを求めた事件となります。 事件の経過は記載のとおりとなります。 なお、本件につきましては、令和6年5月に被告の破産手続開始決定が出され、現在訴訟手続は中断しております。今後は破産手続の中で債権回収をしていくこととなります。 続きまして、3件目の昇格等請求事件について、ご報告いたします。 事案の概要ですが、本区職員である原告が、同期入区職員らが昇任している中で、原告のみが主任の職に昇格していないことは不合理な差異であるなどとして、区に対して、損害賠償請求や同期入区者の平均以上の級・号に昇格・昇給させることの義務づけを求めた事件となります。 事件の経過は記載のとおりとなっております。 続きまして、4件目の引込負担金請求事件について、ご報告いたします。 事案の概要ですが、区立小学校改築に伴う機械設備工事を受注し、ガス引込工事の引込負担金を負担した原告が、工事の請負代金に引込負担金相当額が含まれていなかったとして、区に対して、原告が負担した相当額の支払いを求めた事件となります。 事件の経過は記載のとおりとなっております。 そのほか、区が出訴した債権回収案件が1件ございます。 続きまして、令和5年度に終了した訴訟案件について、ご説明させていただきます。 令和5年度に終了した訴訟事件としましては、貸金請求事件など、債権回収に係る出訴事件が数件ございました。

ただいまの報告について、何か質問はございますでしょうか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で執行部報告を終わります。 次に、その他何かございますでしょうか。
防災危機管理課より、一つおわびをさせていただきます。 昨日6月20日、10時より実施しましたJアラート緊急地震速報試験放送ですけれども、防災行政無線が動作しない事象が発生しております。直ちに原因究明のため調査をさせましたが、結果としまして、昨年12月に実施しましたJアラート機器更新時に、試験放送のみの設定がされてないことが判明しております。 つきまして、この試験放送以外のところにつきましては、緊急地震速報、それから国民保護情報などのJアラート緊急放送については、問題がない、このことを確認しております。また、今回の試験放送の設定も修正し、正しく動作することを確認しております。 この内容につきましては、昨日ホームページに掲載しているところでございます。 今後このようなことがないよう、再発防止を徹底してまいります。 このたびはご心配をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。

特に何かありますか。

江戸川区が、ここ数年間いろいろな理念条例ができたと思うのです。2022年に、江戸川区の性の平等と多様性を尊重するということでその条例ができて、今それを推進する会議が開かれているのですけれども、非公開になっているのです。もちろん、それぞれのいろいろな介護だとか子ども子育てだとか、いろいろ計画を立てる委員会は、もちろん、その都度委員会で、公開していいかどうかと確認しているということは存じ上げているのですけれども、やっぱり会で公開か非公開かというのはもう委ねているということなのかどうなのか。すごくいい内容を検討して、私も議事録を読んで感銘したのですけれども、ぜひ公開してほしいななんていうふうに思っているのですが、その辺どうなのかというのをお聞きしたいと思ったのです。

所管はいるのですか。
今の案件なのですけれども、会の公開非公開につきましては、その会で、事案によりまして合議をするということが原則的になっております。その後の議事録等につきましては、公開をさせていただいておりますけれども、現場での公開というものは、議事の内容によって、会において公開非公開を決定しているということでございます。

いろいろな会がありまして、例えばいつその会を行いますというのが出るのです。傍聴したい方はということで案内も出るのですけれども、私見ていて、これはなかったように、今言った会は。だから、こういう会がありますということを、ちゃんとあって、傍聴したいかどうかとか、そういう問合せというのは執行部としてはできるのでしょうか。
今ご指摘の会が、事前にこういう会があるということを周知していたかどうかというのは、私は具体例は存じ上げておりませんけれども、基本的には会においては、事前にこのような会があるということは周知をしていくというのが原則だというふうには認識しておりますが、もしそういう通知が漏れていたという事案があれば、お知らせをいただきたいというふうに存じます。

それで、その会が自主的に決めるというのはよく分かりました。 ただ、傍聴できるかできないかという問合せというか、それも載るのですよね、ホームページやいろいろな形で。それがなければ、傍聴したいというのは、担当所管に言えばいいのでしょうか。
おっしゃるとおりであります。 繰り返しになりますけれども、基本的には、こういう会があるということを事前に公表して、そこでは傍聴可能ですというような文言を掲載をする、そういうのが原則的なので、もし漏れた事例があったらお知らせください。

それでは、特によろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、今後の委員会ですけれども、次回は7月の10日(水)、午前10時、8月は1日(木)、午前10時をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 ここで、協議会に切り替えますので、暫時休憩いたします。 委員の皆様は在席でお待ちください。 (午前10時28分 休憩) (午前10時31分 再開)

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 都市視察に係る所管事務調査ですが、本年度の都市視察は、令和6年8月28日から30日の3日間、北海道北広島市の「北広島市地域防災計画について」、旭川市の「新庁舎整備について」、札幌市の「札幌市公文書管理条例と札幌市公文書館について」の3項目を調査項目として実施したいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 他になければ、都市視察に係る所管事務調査について、本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。 (午前10時32分 閉会)