// 発言者(7名)

何点かだけなんですけれども、まず今回、これはの中でのものなので、をした議会にとっても、全くの無関係ではなくて、やはり、しっかり今後も精査しないといけないなという、私もこの債務負担行為については、たしか議会の中でも全く触れなかったと思いますので、この点は次回以降しっかり、肝に銘じていきたいなという、ちょっと自戒の念も含めてですけれども、その上で、今後の対応とか再発防止について、何点か確認で伺います。元のリース契約が60か月ですかね、令和13年7月の契約終了後、確認ですけれども、設備は令和13年7月以降、そのまま再リースされるのか、機械をそのままにですね、メンテナンスだけ依頼する形とかが考えられたりするんですね。それとはまた別に、13年7月の契約終了後に機器をまた一新して、再び債務負担行為になる可能性もあるんですけれども、どちらかというような見通しは現在あるかどうか、確認です。

次の確認で、今回の対応についてということで、新たに債務負担行為を設定するということでいらっしゃいますので、越年する場合、3か月分だけ債務負担行為で、補正予算の中で設定するという方法と、あともう一つ、例の繰越明許とかっていう方法もあるかなと思ったりして、今回、繰越明許を活用する条件が違うとかっていうのがもしあれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。

最後に、裏面の再発防止策というところで、1点だけ確認ですけれども、今後は契約原議とか、あと見積書に債務負担行為に基づく契約事案であるということを明記するということでありますので、具体的には、どのような表記になるか。単に、債務負担行為っていうのがキーワードで書かれるのか、中身の期間と金額が、これが重要なポイントで、それが備わって債務負担行為になるので、今回は特に期間のところがポイントだったので、どこまで明記されるのかというのを教えていただければと思います。

契約原議に債務負担行為に基づく旨の記載がなかったということだったんですけれども、これは本件の契約に限った話だったのか、それとも、ほかの債務負担行為案件でも同様の運用になっていたのか、ということをまず教えていただければと思います。

今回の件が判明したのが、財政課のほうで年度末に向けた確認作業中ということだったんですけれども、もし詳しく教えていただけるようであれば、具体的にいつ頃に判明したのかということも教えていただければと思います。

2月中旬に判明、下旬に報告があったということで、分かりました。判明後、今回議会への報告という形で、報告していただいたと思うんですけれども、年度末とかを挟んだというのも、あったかなと思うんですけれども、4月の閉会中の時点で報告していただくのは難しかったのかという点も伺えればと思います。

内部的な事故報告とか、様々経るプロセスがあったということで、理解いたしました。あと、監査委員の方々には、この件をどのように報告されたのかということと、どのような見解を得ているのかという点も伺えればと思います。

流れについて理解いたしました。監査委員からの具体的な見解は特に、ということなんですけれども、この後、監査委員のほうから見解をいただくというようなことはあるのかということを最後に伺えればと思います。

ちょっと聞こうと思ってたことも、大分質問もされているんですけれども、私も今の話を聞いて、4月の閉会中委員会に全然、スケジュール感で言えばですよ、間に合ったんじゃないかということは感じたんですが、今があったとおりなんですけれども、それで、例えば、これは補正予算で組まれている中身なので、私からすると、各の幹事長であるとかに、事前にある程度、どういう形になるかは分からないですけれども、そういったことは、記憶がある限りでは、されていないかなというふうにも思うんですけれども、それをされなかった理由というか、ちょっとその辺も教えていただきたいんですが、お願いします。

ちょっと報告書を見て、ゴールデンウィーク明けになりましたけれども、それで初めて知っているっていうところで、区としてはもう2月の時点で、先ほどの、2月半ばぐらいっていうところであれば、いろいろ内部の調整もあるので、すぐにできなかったとしても、もうちょっと対応というかが必要かなと。やっぱり、重大さというか、そこが欠けているのかなというのは今聞いていても、ちょっと感じていたところなんですけれども。それで、この裏面の一番最後のところに、これから研修及びOJTを徹底していくっていうところも、書かれているんですけれども、これまでも、別にやっていないこともないと思うんですけれども、ちょっとこれまでの在り方から、何かしら変えていくというか、徹底の方法っていうのも、具体的に見えてこなければいけないと思うんですけれども、そこについても考えをお願いします。

あと、先ほどの監査等でも、というところですけれども、そうすると、監査では、例えば7月とかにはのほうとかも入りますよね。そういう中で、もっと具体的なところが、先ほど4月末にもいろいろ、報告はしているということですけれども、そういう中で、もっと詳細な部分がされるっていうことなのか。あと、議会でいえば、今年度、また補正予算という形ですけれども、第2回の中で、ほかのものとひっくるめて審議をする中で、我々議会としても、それが分かるようにするというか、そういう方向でいいんですか。

そうすると、今日は公には、区民文化部はいないわけですけれども、そこでちゃんと所管の方が来て、そこについても、直接質問を受けられるという形になる、そういう認識でいいんですか、最後にお願いします。

聞いていて、私も質問したいことは、ほとんど出たんですけれども、あと1点だけ聞きたいんですが、債務負担行為のところ、第2号補正のときに、確かに令和8年度から令和12年度の期間で4億1,000万円っていうふうな書き方なんですけれども、このときに私たちも、やっぱり議会として、チェックをしなければいけない立場っていうのは重々承知していて、私たちにも責任があるのかなというふうにも思っているんですが、そうすると、見せ方の工夫っていうことでもう少し、一ひねりした、私たちに分かるような見せ方っていうのも考えられるんでしょうか。契約の原議っていうのが、具体的な期間っていうのが私たちには分からないじゃないですか。そうすると、上がってきた負担行為の紙面上で判断してしまうので、それ以上、突っ込みどころがなくなってしまうとすると、紙面が全て信頼できるものとして議論に入っていくので、中身っていうのを私たちは知らないまま、チェックしていってしまうので、そこに対して、議会への公開の仕方っていう工夫に関して、今後工夫が何かあるのであれば、考えていらっしゃることがあるのであれば教えていただきたいです。

公契約で、賃金条項型というところで、より実効性の高いもの、という考えがあるということは、議事録の中でも理解いたしました。それで、実効性の担保というところで、公契約条例のデメリットとして、事業者の事務負担の増加というところがあるんですけれども、その中でチェックシートを有効に使っていくというところも理解できるんですけれども、その上で、先ほどご報告がありました労働環境チェックシートの提出率が、やはり向上したとはいえ85.5%というのは、そんなに高くないということと、あとは、提出した事業者は、改善事項はなかったということなんですけれども、問題は提出していない事業者でありまして、議事録の中でも、公契約条例を定めた中で、違反事業者にどういうふうな対応をしていくのか、重いペナルティを科していくことで、実効性が強化されるというふうなご意見がありましたけれども、その辺をどうしていく、そもそも違反しているかどうか、というところのチェック機能としてのチェックシートだと思いますので、提出率を向上させる取組というか考え、手法について、どのようにお考えかお答えください。

どうやって正しくしていくかというところが、公契約条例を入れる意義にも関わってくると思いますので、そこのところをしっかりとやっていただければと思います。もう1点、公契約条例の導入の効果として、地域経済の活性化が期待できる、というところがあると思いますけれども、区内の本店事業者の優遇ということが度々指摘されているところですが、ここについては、どのようにお考えでしょうか。

地域経済の活性化という点でも重要な役割だと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に、公契約条例のもう一つの狙いとして、入札不調を改善するというところがあると思いますが、入札不調の原因としては、人手不足とか資材の高騰とか、いろんな原因があって、賃金を上げても入札不調はなくならないという指摘がこちらの報告でもあります。適正な発注額の積算が重要だということなんですけれども、その適正な発注額の積算というところで、これまでもやっていらっしゃると思うんですけれども、改めてどういうふうなことをやっていくのか、お考えをお聞かせください。

まず、労働環境の確認のほうからです。まずは、労働環境チェックシートがあるんですけれども、これは手書きで何か郵送されてくるものか、もしくは、オンラインで事業者さんが出せるものかというのを教えてください。

いずれ、契約書のオンライン化というか、デジタル化が備われば、またそれも変わってくるかなと思います。あと、このチェックシートの目的というのが、要綱のほうをちょっと拝見したら、契約の適正な履行と労働環境の整備に配慮した調達の推進とあります。令和5年に、この要綱ができましたので、それ以前っていうのは、例えば36協定に違反した事業者さんがいたかどうかっていうのも、ちょっと教えていただければと思います。

要綱ができて、すごくいい環境に改善できたらいいかなと思ってお伺いしました。次に、要綱の第6条に、こういう書きぶりがあったんだなというのを、ちょっと初めて知りまして、労働環境のチェックシートを出さないと契約の解除とか、区側からですね、結構強い効力が生じる要綱の定めになっていますので、実際の契約、事業者さんとの個別の契約書の中にも、このチェックシートを提出しないと解除の対象になるとか、そういったことは改めて書かれているんでしょうか。

そうすると、結構強い要綱の条文なんですけれども、実際に今まで、令和5年に制定してから、このチェックシートを出さないことで解除に至った事例というのはあったんでしょうかね。

実際にあったら結構大変なことになる、実体面としては大変かもしれませんが、一応要綱に書いてありますし、その運用がどうなってるかというのが、今回の労働環境のほうの、資料の3のチェックシートの提出状況で、今委員からも質疑があったんですが、要は、まだあと残り14.5%が未提出ということであると思いますので、契約期間中でないと、この要綱にのっとった、これは解除になりますよとか、そういったことを言えなくなってしまったので、契約が終わった段階で、後から出していないものは、しっかり出してくださいっていうよりかは、手前のお話になるかなと思うんですね。ただ、それが多分事業者さんにとってみると、契約書には解除になるとまでは書かれてないので、この認識はお持ちでいらっしゃるんでしょうかね。

実態として、うまく運用されていければいいかなと思いましたので、一応、念のため確認させていただきました。次に、公契約条例の在り方検討委員会の状況について伺います。公契約条例の実効性といいますか、基本、同じようにチェックシートを確認すると思いますが、働く人に対しては、例えば最低賃金が確保されているかどうかとか、そのカードを配布するとか、もしくは、通報の窓口というか相談窓口が明示されるかとか、そういった何か工夫っていうのは検討されているんでしょうか。

ぜひ今後、その点も検討委員会の中で議論していただきたいなと思いますので、あと、条例型よりも賃金条項型がいいという方向性で議論が進んでいらっしゃると思いますが、今回の資料で、いろんな賃金条項型の効果というようなものが、資料1の裏面のほうに①から⑥まで列挙されておりますので、この中で、特に賃金条項型でこの点がメリットなんだっていうのは、この①から⑥だとどれになるんでしょうか。

事業者にとっても、そのようなご理解であればいいかなと思います。もう一、二点なんですけれども、特に委託とかの場合だと、人件費が主体のとか委託契約、事前にご説明いただいたように、やっぱり近隣区とのバランスというのが、どうしても出てくるのかなと思います。やはり、私も事業者さんから、練馬区はどう、ほかの区はどう、ということで、2回目の検討委員会の事業者アンケートの中でも、ほかの区との作業も兼務で行っている者もいて、労働報酬下限額も区によって異なる、というお声がちょっとあって、その事務処理も結構負担になっているということもあって、ちょっと心配だなと。いろいろ各区が、金額があらわになることによって、いい事業者さんが手を挙げてくれるかどうかとか、価格競争になるんじゃないかなと、ちょっと懸念点もあって、今後23区とか近隣区でちょっと統一的なところとか、差が出ないようなところっていうのは、何か目指される方向性はあるのかどうか、お伺いしたいと思います。

本当に、自然に任せてうまく収まれば、それはそれでいいかもしれませんが、非常に事業者さんも今厳しい状況ですので、結構シビアに考えているんじゃないかなと思って、ちょっと心配したところです。最後に、ちょっと前提の確認ですけれども、今回の公契約条例の対象なんですけれども、入札工事とか、あとこういった委託以外に、の場合も入るということでよろしいですかね。

よかったです。結構重要かなと思って、指定管理者の契約の中で、そこで働く方々の給与がしっかり確保されるというところですね。ちょっと見つけたのが、全国社会保険労務士会連合会のホームページなんですけれども、ここで板橋区が先進的な取組をされているということで、指定管理者に対して、モニタリングを専門家がしっかりやっているということで、全国に発信されているという、社会保険労務士会連合会の方ですね。非常にこれはすばらしいなと思いましたので、これは公契約条例ができた後でも、指定管理者へのモニタリングというのは続けるという形ですかね。

まず、先ほども少し、質疑の中でお話が出ていたと思うんですけれども、労働環境チェックシートのほうから、何点か伺えればと思います。令和6年度と7年度を比べて、令和7年度分もまだ100%とはいかない中でありますけれども、前年と比べて、結構提出率が改善したのかなというふうに思っています。改善した要因をどのように分析されていますでしょうか。

催促されたということで、ありがとうございます。令和7年度分も、まだ約15%が未提出ということですけれども、先ほど質疑があった中で、契約期間が終了してから依頼しても、というのもあると思うんですけれども、これは再度の催促は、今後行う予定はあるのか、もう未提出のものとして、これで終了という形なのか、その点を伺えればと思います。

先ほどもお話があった中なんですけれども、要綱の内容を周知していただくことを、ぜひ積極的にお願いしたいなというふうに思っております。続きまして、項番4の、参考として記載がある、最も低い従業員の1日当たりの平均賃金単価というところなんですけれども、設計労務単価イコール実際の平均賃金とならないのは理解しているんですけれども、普通作業員という職種においては、特に設計労務単価の66%に平均賃金がとどまっている、ということかと思います。これは、区としては、今どのように受け止めていますでしょうか。

最低賃金法は遵守されてはいると思うんですけれども、その中で、人手不足が深刻化する中で、乖離が起きているという状況があると思うんですけれども、労働者の所得向上とか働く環境の改善に向けて、どのようなお考えをお持ちか、ちょっとざっくりした質問で恐縮なんですけれども、伺えればと思います。

建設業の賃金を上げていこうという動きに呼応するような施策の一つとしての公契約条例の検討であるということで、理解をいたしました。検討委員会のほうについて、伺えればと思うんですが、頂いた資料の中で、第2回の確認された事項というところで、対象とする契約の範囲については次回検討課題とした、という記載があるかと思います。先ほど答弁の中で、昨日は、工事のほうだと思いますけれども、1億円以上を対象とするというのをベースに審議いただいたということかと思います。まず、これが間違いないかというのと、あとは、委託のほうは対象範囲はどのように、何をベースに審議をされたのかということを伺えればと思います。

資料2のほうの、今の板橋区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱、この要綱のほうだと、工事のほうは対象が予定価格3,000万円以上で、委託は予定価格1,000万以上が対象になっていると思うんですけれども、工事請負契約のほうに関して、今ある要綱との整合性を取るというか、対象範囲を同じにするのではなく、1億円というところをベースに議論をされていることについて、何かその理由というか、あればお聞かせいただければと思います。

事務的体制が組める事業者さんを対象に、ということでの金額設定ということで、理解をしたんですけれども、実際に公契約条例が施行されたら、事業者さんにとって、どのような負担が具体的には発生するのかということを今お答えいただける範囲で伺えればと思うんですけれども、いかがでしょうか。

イメージがついたところです。今とほぼ同じチェックシートの提出というのと、あと下請事業者さんと契約するときに、区との内容を周知して適用していくということと、労働者への周知ということ、3点挙げていただいたと思うんですけれども、何かちょっと素人の感覚で恐縮なんですけれども、物すごく事務負担が増えるのかなという、ちょっと疑問に思うところもあります。先ほど質疑の中で出ていたような、ほかの契約との整合性を取っていったりとか、そういったことは、もちろんあるかと思うんですけれども、まず、2番目に上げていただいた下請事業者さんと契約する際の、契約に区との内容を適用したり、周知をしたりしていくということについて、何かその点に関しては、区としてサポートをしていくとか、そういったことは考えておられるんでしょうか。

それと、ちょっと加えて、1億円と1,000万円という範囲ですと、今要綱のほうのチェックシートでは対象となっているけれども、公契約条例の対象にはならない案件というのが出てくると思うんですけれども、そうなる場合に、公契約条例が施行されたとして、そのときに要綱は、このまま残す方向なのか、その辺は今の時点で、どのようなお考えがありますでしょうか。

実際に見ながらということで、承知しました。なかなか今の時点で話は難しいかなというふうに思っておりますので、理解いたしました。あと、昨日の検討委員会で、対象範囲について、委員の方々からどのような意見が出たのかということも、概要を教えていただければと思います。

始められるところから始めるのがよろしいというご意見があったと思うんですけれども、ちょっと関連して伺いたいのが、他区で制定から数年がたって、対象とする案件の範囲を再検討されているところもあるというような、契約額に対して、見直しの話合いを始めている自治体もあるというふうに聞きました。区として、そのあたりの把握状況としてはいかがでしょうか。

あと、ちょっと最後にさせていただきたいと思うんですけれども、公契約条例に付随して、今後、工事請負契約・委託契約に関して、区として対応していってほしい課題としては、どのようなことが委員の方々から出たのか。先ほど入札・契約制度について様々意見をいただいたというお話がありましたけれども、そのあたりの具体的な内容を最後にお伺いできればと思います。

まず、資料2番の労働環境のほうで、裏面のほうに委託契約の一覧があるんですけれども、それで、建物清掃と警備・受付で件数も書いてあるんですけれども、1時間当たりの賃金単価が1,163円からっていうことで、この2つに関しては最低賃金で雇われていた、というところだと思うんですけれども、少し幅があるわけですけれども、実際にどれぐらい最低賃金で雇われていたかっていうのを、区の中でとか、把握されてますかね。

それで、昨年10月からは1,226円に最低賃金が上がっていると思うので、数字がこのままじゃないとは思うんですけれども、その場合には新たに先ほど言った、ちょっと記憶が間違ってたらすみません、17社が1,163円から1,170円でしたよね。そうすると、そのまま、例えば1,226円から1,300円ぐらいになるんですかね、ちょっと分からないんですけれども、ただ単に最低賃金に、ちょっと上乗せっていうところが17社になっているっていうことなのか、また、その半年間の中で、今賃金を上げなければっていう話もあったと思うんですけれども、少し変わってきているのか、その辺の推移みたいなものって出ていますか。

多分、今の答弁だと、すぐ出てこないかなと思うんですけれども、例えば資料として、直近というか、昨年10月から現在に至るっていうところでは出せますかね。出せたら、後で頂きたいんですけれども。

分かりました。それで、公契約条例のほうもいきたいんですけれども、やっぱり最低賃金っていうところで、低賃金で働いているっていうところで、やっぱりそれは続けられないっていうところもありますし、特に先ほどあった物価高騰の影響もありますので、労働者が働き続けられないという、その環境をどうやって改善していくかっていうところがやっぱり大きく問われてくると思うんですけれども、それで、検討委員会が始められ、昨日までで3回やっているところだと思うんですが、それで、これは多分3月の議事録なんだと思うんですけれども、今この検討会に6人いて、以前に労働者、労使団体というか労働者団体のほうの人数・割合がほかの自治体と比較して、というお話があったと思うんですけれども、それで、もう今3回やっているので、あと2回なので、この委員からは、今回は致し方ないにしても、審議会に移行する際には人数の調整は、というところで、委員長からも区に対して、たしか検討するように、ということは言われていたかと思うんですけれども、どのように検討して、今まだ検討範囲の段階であるかもしれませんけれども、ちょっとその辺、どういうふうになっているのかっていうのを教えてください。

じゃ、この後、反映されているっていうところだとは思うんですけれども、やっぱり意見って、これはどうしても、すごく貴重な場ですし、その意見がどう反映されるのかっていうと、それはやっぱり、昨日私もちょっと傍聴しましたけれども、知識というか、かなり私も勉強になったというか、やはり現場にいる人だからこそ、知っているというところだと思うので、そこがもっと反映されなければいけないのかなというふうに感じました。それで、先ほども出ていたんですけれども、工事の対象契約のところで、1億円以上っていうところで、今後あそこはベースになっていくところだというお話がありましたけれども、ちょっと気になっていたのが、ほかの自治体の契約の状況というのは、以前に資料でも頂いているんですが、例えば、北区と豊島区、たまたま板橋区の隣の自治体ですけれども、9,000万円以上というふうに、この2つの自治体はなっているんですけれども、昨日も審議の中では、9,000万円以上っていうのは話の中には出ていなかったと思うんです。先ほどの答弁の中では、格付がAまたはBが対象になるっていうところも、いろいろ出ていたと思うんですけれども、やっぱり9,000万円以上っていうふうになったら、格付は変わってきちゃうっていうことなんですかね。ちょっとその辺、分かりますかね。

じゃ、9,000万円になるとCが入ってきてしまうからというところで、1億円というところになったというところで、分かりました。それであと、すみません、昨日、資料を検討委員会では返さなきゃいけないものですから、メモをちょっと全部取り切れていないんです。ちょっとここにメモが残っているので、答弁の中で補足もいただけたらと思うんですけれども、第10条のところで、申出というところがあるんですけれども、例えば受注者がどこに申し出るとかというのがあったかと、それが記載とかでも分からなくて、今答弁できれば教えていただきたいんですが、お願いします。

結構初めて知ることもいろいろ多くて、すごく勉強になるんですが、一つお願いなんですけれども、この後まだ、検討委員会があと2回あるということで、資料はその場で返すっていうふうにしなくてもいいんじゃないかなというのを昨日行って思ったんですけれども、非常に大事な中身で、その後、先ほどの答弁では、結構早くホームページに載るんですよね。であれば、別にすぐ返してくれっていうことにしなくてもいいんじゃないかなというのは、昨日ちょっと傍聴して感じたところなんですけれども、その辺についてもお考えをお願いします。

できればより早く、傍聴に来ている方は昨日もたしか10人ぐらいいましたよね。平日の昼間にもかかわらず、当然どういう人かっていうのはもちろん分かりませんが、議員の方も来ていたので、そのことは分かりますけれども、やっぱりちょっとより早く、そんなに隠すものではないですし、すぐに出るんであれば、規程等もあるというふうには今聞きましたけれども、何かもうちょっと対応があってもいいんじゃないかなというふうに思うので、また検討いただきたいというふうに思います。

先ほど資料の2のところで、最も低い従業員の1日当たりの平均賃金単価というところで、設計労務単価の66.6%ないしは73.8%っていうところの認識のほうを伺ったんですけれども、頂いた資料の中で他区の状況を見て、労働報酬下限額のところの設計労務単価、ちょっと表の見方が間違っていたら、ご指摘いただきたいんですけれども、これの大体90%、軽作業員に対しては、70%というところが大体多いのかなというふうに思うんですけれども、これは設定してない区もあるのかなと思うんですが、設定していない区の状況と、あとは設定の根拠というものが、もし他区の状況が分かれば教えていただきたいんですが。

そうすると、区では今の状況としては、どのような方向で考えていらっしゃるのかと、あと、実情として、90%ないし70%に到達し得ないような企業が区内にはあったりするのかなと思うと、区の捉え方として、今後どのような方向で進んでいくのか教えてください。

そうすると、対象契約の工事の契約金にも影響があるのかなというふうに思うんですけれども、先ほど1億円以上の工事で委託が1,000万円以上っておっしゃっていたんですけれども、他区の状況も、その状況に応じて金額を設定したというふうには思うんですが、共通する根拠みたいなものって何かあるんでしょうか。

そうすると、その金額は今決定というわけでは当然なくて、前後する可能性も十分にあり得るという感じですかね。

この条例案というか、その中身なんですけれども、他区の状況では内容の範囲というところが結構幅広く、大体近年に制定されている区では、賠償請求だったりとか違約金だったりとか、連帯責任のところも大体入ってくると思うんですけれども、そうすると、下請業者の末端までの労働の状況、環境とか労働報酬の状況だったりっていうのが、どの程度守られているのかっていうのって、どういうふうに確認を行っているのか、他区の状況、もしくは区が考えている方針というのを教えていただきたいです。

今お話の中で、下請が払い切れなかった分を連帯責任で、その差引き額を補充するみたいな、そういった責任を請け負うという一連の流れの中で、それができないケースがあるのかな、というふうにちょっと感じたんですけれども、それができなかったケースっていうのは、他区の、公契約条例の制定のある区の中で、実際にそういったケースがあったのか、それがどれぐらいあるのかっていうのは、どの程度認識されているのか伺いたいです。

重なる部分は避けながら質問したいんですが、一つ教えてほしいんですが、今要綱がありますよね。先ほどから議論になっていますが、要綱と、これから公契約条例をつくろうということですので、初めに要綱をつくったときの法的根拠、どういう法にのっとって要綱をつくったのか。自治体の上位条例もあるんでしょうけれども、要綱をつくるときの根拠法令・条例と、今度公契約条例をつくるときの法的根拠と自治体の上位条例等があれば、ちょっとご説明をいただきたい。

その辺がはっきりと、第三次・担い手3法とかいろいろ法律があるけれども、非常に幅広いわけですよね。その部分の、どの法令とか項目が地方自治体のこういう公契約について必要だということをきちっと説明しないと、私は検討委員会の議事録を少し読ませてもらいましたけれども、なかなか賛成っていうことも言いにくい、また反対とも言いにくい。委員長さんが、方向性だけ皆さん決めましょうということでやっていて、つくる方向だけは一生懸命やっていますけれども、それぞれの委員さんは公契約条例をつくるよりも、今現在ある問題や課題のほうを、かなり課題にしている意見もありますので、設置するための、つくるための法的根拠とか、そういうことをきちっと説明した上で、私は進めるべきだと思うんですが、その辺の説明は、きちっとされているんでしょうか。

よろしくお願いしたいと思いますが、それともう一つは、今この要綱でチェックシートの提出状況が議題になりましたけれども、区内業者さんに、金額の制限はあっても、そういうチェックシートの提出を求める事業はこのまま継続しながら、公契約条例ができたら公契約条例にのっとって、ある意味では新しい義務とか、やる事務が非常に増えていくような感じがしますけれども、これは両方残して、そういう意味では意見を求めたり指導したり、そういう両方の要綱と条例で板橋区の区内企業、入札業者に対して指導していく、それからいろいろなものを求めていくということでいいんですか。

先ほど要綱と公契約条例の法的根拠とかを聞きましたけれども、ほとんど根拠は同じですよね。これを一つにして、もう少し充実した、そういう契約、それから、そういう労働環境の整備、現状把握、私は一本でできるという気がするんですが、そういう検討はする気持ちはないんでしょうか。

検討委員会の議論を聞いてますと、区は非常にやりたい、お願いしますっていうことでやっていますけれども、委員さんの中から、そう言われても、全国的な広がりがほとんどないじゃないですかっていう意見もありますよね、この公契約条例を制定するのに。これは何で全国的に、本来なら法律の根拠があって、建築業法も変わって、いろいろ変わってきて、そういう指導とかそういう要綱や条例をつくって進めろというふうになっているんであれば、全国にも、もっと広がりが出ていくはずなんだけれども、ほとんど広がらないというのは、どういう見解を持っていますか。

今、労働環境を整備するっていうことなので、それによって、一方で財政負担が増えるから、じゃ、労働環境を整備しなくていいっていう、そういう考え方になるわけじゃないよね。だから、地方がそういう労働環境を整備しなきゃならないときに、財政が増えるから、こういう条例や要綱はつくらないっていうことは、ちょっと違うんじゃないかなっていう気がしますので、そういうことでちょっと説明しても、納得がなかなかできないんじゃないでしょうかね。これは意見だけです。それで最後に、私は公契約条例をつくるときに、委員会も盛り上がらない、それで賛否の意見がある、だけれども、行政がつくりたいから何とか頼むよっていうような雰囲気で私は進んでるんじゃないかと思いますけれども、一番大事なのは区内業者の育成とか区内業者を守る、区内業者の労働環境をどう充実・育成していくか、そういうセットがないんですよね。これをやれ、あれをやれ、下請にはこういう条件をつけて仕事を出せと。そうじゃなくて、これをやることによって、区内業者がやっぱり入札にも参加しやすくなる、落札もしたくなる、それから労働環境の整備にもつながっていく、そういうのと併せて、公契約条例をつくらなければ、区内業者はやれやれ、負担は増える、それだけで実際入札や参加のときに辞退や入札不調が増えていくんじゃ、ある意味じゃ、私は本来の、区内業者が本当に区内で安心して仕事を取って、労働環境に慣れながら家族を守り、地域を守り、仕事に意欲を持って出るっていう、そういう区内業者の育成を、今後の在り方というものを出すべきだと思うんですよ。そこを出さないで、だから入札とかで、それから制度の改革だとか、様々区内の業者から意見を聞いてますよ、皆さん。現に交流会もやっているわけですから。そういうのも、この機会に入札制度の改革をするとか、様々なことができるわけですから、そこを一緒にやってもらわないと、我々議会でも、ただ公契約条例だけをして、はい、賛成してくれっていったって、それはなかなか簡単にいかないということだけは申し上げておきますが、最後にご意見を伺います。

様々確認したいところをご答弁いただきましたので、1点だけ、労働環境の確認のほうのチェックシートの件について伺います。公契約のほうのチェックシートも、また入ってくるかと思うんですけれども、この中でいろいろと改善要因も先ほどご答弁いただいて、再三の催促の末に、かなり改善はしたというところで、若干、まだ24件、約15%がまだ、未提出が残っているというふうなお話がありました。この要綱自体には、契約解除ですとか、ペナルティがないっていうことは理解をいたしましたけれども、実際未提出になっている事業者についての、事業者にどのような背景というか、要因があるのかというところ、特に先ほどのご答弁の中では、公契約条例の中の対象範囲である1億円規模の事業が何件かあるというふうにも伺っていましたので、特に、この1億円規模の事業も含めて、未提出の背景・要因というものがあれば教えていただければと思います。