// 発言者(10名)
// 発言(68件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、部ごとに報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 初めに、日程第1、庶務報告1号、特別障害者手当認定処分取消請求事件について及び日程第2、庶務報告2号、裁決取消請求事件の判決についての福祉部関係の庶務報告を順次説明願います。 障害福祉課長。
それでは、私から庶務報告№1、福祉部、特別障害者手当認定処分取消請求事件について御説明させていただきます。 タブレット4分の1ページを御覧ください。本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしております。 本件は、特別障害者手当認定処分取消請求の訴えの提起があったため、報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。原告は、特別障害者手当の受給資格を認定されたが、期間を2年とする有期認定となった。原告は、この認定は裁量を明らかに逸脱するもので違法であると主張し、本件認定処分の取消しを求めているものでございます。 次に、2、訴訟の内容でございます。事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。被告は葛飾区です。 次に、(5)の請求の趣旨でございます。ア、葛飾区長が原告に対してした令和6年3月28日付け特別障害者手当認定処分を取消す。イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。というものでございます。 次に、3、事件の経過ですが令和6年12月6日訴えの提起、葛飾区へ訴状が送達されたのは、同月9日でございます。 (2)口頭弁論期日は現時点では指定されておりません。 次ページを御覧ください。タブレットでは4分の2ページでございます。 4、区の方針ですが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴いたします。 私からの説明は以上でございます。
東生活課長。
それでは庶務報告№2、福祉部、裁決取消請求事件の判決について御説明させていただきます。 タブレットは3ページを御覧ください。 本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、こちらにつきましてもタブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。本件につきましては、裁決取消請求事件の判決があったため、報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。原告は、医師の診断に基づき眼鏡相当額の金員を遅滞なく支給せよ等という相当数の申請行為を行ったにもかかわらず、葛飾区福祉事務所長は申請に対して応答していない。原告は、令和5年5月12日付け及び同月21日付けで、葛飾区福祉事務所長の不作為に対して、審査請求(以下「本件各審査請求」という。)を提起したが、審査庁である葛飾区長は原告の申請は法律上の利益がない又は法律による申請ではないとして、令和6年1月23日付け裁決書により本件各審査請求を却下した(以下「本件裁決」という)。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものでございます。 次に、2、訴訟の内容でございます。事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。被告は葛飾区でございます。 次に、(5)請求の趣旨でございます。ア、被告が令和6年1月23日付でした却下裁決を取り消す。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 次ページを御覧ください。 (6)判決の趣旨でございます。ア、原告の請求を棄却する。イ、訴訟費用は原告の負担とする。 (7)判決の理由でございます。本件各審査請求をいずれも不適法として却下した本件裁決は適法であり、原告の請求は理由がない。 3、事件の経過でございます。 (1)令和6年5月11日訴えの提起(葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和6年6月6日)。(2)令和6年10月16日口頭弁論期日。(3)令和6年12月25日判決言渡期日でございます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第1、庶務報告1号、特別障害者手当認定処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、裁決取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第3、庶務報告3号、区公式ホームページ内における子どもページの構築について及び日程第4、庶務報告4号、令和7年度1歳児受入事業の実施についての子育て支援部関係の庶務報告を順次説明願います。 子ども・子育て計画担当課長。
庶務報告№1、子育て支援部、区公式ホームページ内における子どもページの構築についての御説明をいたします。庶務(子育て支援部)8分の1ページをお開きください。 まず、1、概要でございます。 本区では、葛飾区子どもの権利条例の施行等を契機に、子どもの権利を守るため、子どもの権利擁護事業を推進してまいりました。特に、子どもからの権利に関する相談につきましては、専用電話や意見表明フォームなどの手段を用意しておりますが、相談件数が少ない状況となっております。 子どもが相談や意見表明をしやすい環境を整えるためには、区の取組などを分かりやすく伝えるとともに、より気軽に相談等もできるフォームを用意する必要があると考えたため、区公式ホームページ内に子どもページを構築することとしたものでございます。 次に、2、内容でございます。 子どもページを構築するに当たっては、子どもに関する情報を集約し、種別ごとに区分けするとともに、分かりやすい言葉を使い、子どもにとって親しみやすく見やすいデザインといたします。 その上で、このページのトップにつきましては、子どもから聴取した意見を参考に(1)ページ構成案のとおりの内容をまとめます。 まず、ア、イベントとして子どもに関するイベント情報。イ、遊び場・学び場として子どもの遊び場、学び場の紹介。ウ、図書館子どもページとして区立図書館の子どもページ。エ、子どもの権利として子どもの権利に関するまとめのページ。オ、相談・意見として各相談先及び意見表明フォームへのリンクの掲載。カ、新しいお知らせとして子どもページ内の新着情報。キ、区のこととして基本情報、区史等の掲載。ク、子ども用ページのリンク集として東京都等の子ども用ページのリンクでございます。 8分の3ページ別紙1を御覧ください。 現在ページを構築中でございますけれども配置のイメージをお示ししております。一番上のメインビジュアルという部分につきましては、かつしか子どもページとしての看板を掲げてまいります。その下にイベントや遊び場など、子どもが日常的に活用できる情報を配しており、その下には子どもの権利に関する情報や相談、意見ができるページを配しております。一番下には新しいお知らせや区の基本的な情報をまとめるページなどを配しております。 次に、8分の4別紙2を御覧ください。 今回ページの作成に当たりましてお子さんから意見を伺っております。 1には、当初の構築に当たって参考にした意見としまして、イベント紹介ですとか、相談ができるページなど参考とした意見を記載のとおりまとめております。 中段以降に記載の2につきましては、今後のページ運営に当たり参考とする意見としまして、現行の区ホームページでは実現が難しいものですとか、調整に時間が要するものなど、当初のページに盛り込むことが難しいものの、今後の検討に当たって参考とする意見を記載のとおりまとめております。 お手数ですが1ページにお戻りください。 一番下にございます(2)の運用方法でございますが、アとして、子どもがアクセスしやすいよう、区から子どもに貸与しているタブレットのホーム画面に、子どもページのショートカットを配置いたします。 次の8分の2ページにお進みください。 イとして、運用開始後につきましても、適宜子どもページの活用方法等について子どもに意見を聴き、その意見を反映することにより、利便性の向上を図ってまいります。 次に、3の効果でございます。 (1)として、区の取組や子どもに関する情報を子どもページに集約し分かりやすく発信することで、子ども自身が情報を収集しやすくなること。 (2)として、子どもページに不安や悩みなどの相談先を掲載するとともに、相談できるフォームを用意することで、子どもが不安等を言いやすくなること。 (3)として、子どもが相談しやすくなることで、関係機関と連携して、より迅速に子どもの不安等に対応することができること。 (4)として、各課におけるアンケート調査、パブリック・コメント手続き等を子どもページ内で実施することで、より多くの子どもの意見が集まることが期待され、区政の子どもの意見反映の推進に繋がること。こうした効果を見込んでいるところでございます。 最後に、4、今後のスケジュールでございますが、現在、子どもページのデザイン制作や掲載ページの調整を進めております。今後3月には、学校への周知として子どもページの立ち上げや子どものタブレットにショートカットが配置されることなどをお知らせいたします。また、4月には運用開始するとともに、広く子どもや一般の方への周知を進めてまいります。 私からの説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
令和7年度1歳児等受入事業の実施について御説明いたします。資料は8分の6ページの庶務報告№2子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。 1、概要でございます。 令和3年度以降、4月の待機児童ゼロを実現しているものの、1歳児の保育需要は依然として高く、希望する保育所等への入所がかなわない場合もあることから、一時保育の制度を活用した保育サービスの選択肢のひとつとして提供し、子育ての支援をするため、入所申込等の状況を勘案し、令和7年度についても1歳児童受入事業を実施するものでございます。 2の対象児童は、来年度の保育所等入園児募集において、利用調整の結果、入所保留となった1歳児と今年度の1歳児等受入事業の利用者で、次の4月の利用調整で保育所等に入所できなかった2歳児でございます。 3、実施期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までで、4の実施場所は保育所等の中にある一時保育スペースでございます。 5の実施施設及び受入規模は、2ページ後ろの別紙、実施予定施設一覧のとおりの予定でございます。 6、周知方法でございます。 1歳児につきましては、利用調整により保育所等に入所できなかった方に対して、利用調整結果通知書の送付に当たり、本事業の案内を同封いたします。 次のページにお進みいただけますでしょうか。 2歳児につきましては、今年度本事業を利用している児童のうち、利用調整により入所できなかった方に対して、利用している保育所等を通じて案内をいたします。 7の利用手続き及び利用料でございます。 利用手続きにつきましては、保護者が直接各施設へ申し込んでいただき、利用料は週5日、1日8時間利用の場合月額2万円、週5日1日11時間利用の場合月額2万8,000円で、非課税世帯及び第二子以降の児童については、無償でございます。 御説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第3、庶務報告3号、区公式ホームページ内における子どもページの構築について、質疑はありませんか。 片岡委員。
この子どもページはいい取組だなと思うのですけれども、一つちょっと気になっているところがありまして、相談や意見のほうもつくるということで、ここにお子さんが、例えば、本当に身の危険があるようなそういったシリアスな御意見というか相談をしてきたときに、相談が入ったことが見過ごされると大変なことになってしまうのかなと想像するのですけれども、この相談・意見のフォームに送られてきた相談や意見などはどれくらいの頻度でチェックしていくのですか。毎日チェックするとか、午前・午後で見ていくとか、そういうことはどのように考えているのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
具体的なところまで詰め切れてはいないですけれども、基本的に担当がおりますので毎日チェックする形にはなっていくかと考えております。
片岡委員。
ものによっては、例えば、一刻を争うようなものが来たときに対応を迅速にしなければいけないと思いますので、御担当の方の相談・意見のフォームのところはきちんと見ていただけるようにお願いして質問を終わります。
ほかに質疑は。 沼田委員。
私もこの子供向けのページの構築はとても楽しみにしております。特に子供たちの意見や相談を受け止めるツールの一つになることに期待しております。子供たちがこの意見とか相談しやすいやり方は何かなといつも調べたり、子供の声を聞いたりしているのですけれども、今年度6月に実施した第1回葛飾区子ども世論調査の結果が興味深かったです。これ小学校5年生から中学3年生の児童・生徒を対象に行ったもので、対象者は全員なので1万8,000人で、回答は1,634なのですけれども、問の19で、どのような方法なら葛飾区に意見を伝えやすいかという設問に対して、アンケート用紙に記入して伝えるというのが27.7%で際立って多いものでした。ラインなどのSNSは8.9%、メールは7.0%、そして手紙で伝えるは5.6%なのですが、実際の子供たちに会って話して、困ったことや嫌なことがあったらどうしているのかとか、どうやったら相談できるかとか、そのようなことを聞いてみますと子供たちは「どこに相談していいか分からない」という答えが多いのです。あとはそれから「どう相談していいのか分からない」。どう聞いていいかというその辺も分からないというのですよね。ふだん子供と話していて得られるこの結果が世論調査にもすごくよく表れていたなと私は感じたのですよね。漠然と聞かれても答えにくいという辺りです。区でも子供に意見を聴くときに、自由に相談、意見を聴くだけでなくて、アンケート形式の問いかけというのも盛り込みながら子供が声を上げやすくしていくような工夫というのが、このホームページ、子供向けサイトの辺りでもそうなのですけれども、ちょっと考えてほしいなと思うのですが皆様はどのように考えますか。
子ども・子育て計画担当課長。
今、おっしゃっていただいたようなところでなかなかこの相談をする場所が分からないとか、どのように相談していいか分からないというところが、やはり我々も1番大きな課題かなと思っているところで、こういった子どもページをつくることによって常にこの相談・意見ができるよというのが、すぐ自分が持っているタブレットからアクセスできるというところが、最も、何ていうのですか、これをやる効果として高いものかなと思っております。 一方で、ただ意見を待っていますよという形だけではなくて、アンケート形式というようなお話しありましたけれども、教育委員会のほうでは年に2回ほどアンケートを実施しているということで私どもも別件のほうで調整を行っておりまして、お子さんの困り事があったときにそのアンケートの中で拾っていくというようなお話もさせていただいております。ですので、こちらが受入れの体制で待っているようなものもあれば、アンケート形式で実施するようなツールも現行の中でございますので、様々な機会を捉えてお子さんの声を拾っていくというのは大事なことかと考えております。
沼田委員。
ありがとうございます。 今、お答えの中に教育委員会でも子供の声を聞いているよということでお答えがあったのですけれども、この子供の意見聴取に関しての声だと、この間すごく少ないという報告だったのですけれども、本当、子育て支援だけではない、いろいろなところで声を聞いているので、それも子供の意見・子供の声として、皆様でもちょっと把握していただいて受け止めて反映させていただけたらなと思います。 前回までのこの子供の声を聞くというところのやり取りだとなかなか教育委員会はどういう声を聞いていますかという辺りがちょっと見えてこなかったのが不満だったのですけれども、今、やはりあるよということで示してくださったのでそれもよろしくお願いします。 あとは、子ども世論調査の中で、やはり小学5年生から中学3年生までの児童・生徒対象なのですけれども、いじめとか、経済的な困難とかということを感じて困っているという声が結構多いのです。お答えがあった1,634件の中で、お金・貧困のことで困っているよというのが5.1%で83人になるのですね。この答えてくれたこの5年生から中3の中だけでこれなので、やはり現場には地域には困っている子供たちがいっぱいいると思うので、声を聞く、これからもよろしくお願いいたします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 かわごえ委員。
ホームページの作成、子どもの権利条例に基づいて進められているのかなというふうに思っております。ちょっと確認なのですけれども学校・教育委員会との連携について、今、少しお話しありましたけれども、タブレットで意見集約とか、そういうお話がありましたが、授業での活用などについては子育てと教育のほうで何か話はされていますでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
導入当初からの授業での活用というところが、どこまでかというところについてはまだ見通し不透明なのですけれども、行く行くはそういったこともあるであろうということで教育委員会とお話をさせていただいております。当初は、その辺り我々区、最初の情報のまとめのところを見ていただきまして、それでまた足りない部分とかがまた現場からお声があれば調整をしていくというような形で、今、教育委員会のほうとはお話をさせていただいております。
かわごえ委員。
タブレット、多分この子どものページに関しては子供たちが検索する対象になると思うのですね。では、そのときに学校現場としてこういう情報があったほうがいいよとか、のびゆく葛飾とどういうふうに連携したらいいよという、そんな話をぜひしてもらいたいなと思いますのでよろしくお願いします。 併せてイベントページなのですけれども、ここは子供のイベントだけ集約してアップされるのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
現行の区のホームページのイベントページにそのまま飛ばしてしまうと、様々な情報が乱雑に入っていますのでなかなか見づらいかなというところで、なるべく集約したいなとは思ってはおりまして。ちょっと見せ方については、今、検討している最中でございます。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 そのままの区のイベントページに飛んでしまうと、高齢者向けとか、様々なイベントの中に埋もれてしまうと思いますので、子供に特化したイベントページをつくっていただきたいと思います。 もう1件、最後に一つ確認ですけれども、相談・意見というコーナーをつくるみたいですが、今、大人はというか、区の正式のホームページのほうでパブリックコメントについて、一つ取り出しでアイコンをつくっていただいておりますけれども、いろいろな計画、条例に関しても子供の意見を聞くということになっていますよね。そのときにしっかりと相談・意見の中に組み込んでしまうのではなくて、パブリックコメントのアイコンをちゃんとつくっていただいて、そこから子供たちに意見を募集できるように分かりやすくしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今、我々のほうで検討しておりますのが、ページの構成案のところでいきますと新しいお知らせというところに、随時新しい情報を更新していくような予定になっておりまして、そういったところにパブリックコメントの情報が来ましたらここに表示するようなイメージで今のところ調整をしているところでございます。
かわごえ委員。
新しい情報ってどんどん流れてしまったりするので、パブリックコメントはパブリックコメントでしっかりとつくったほうがいいかなと思いますので、そこらの御検討をお願いしたいと思います。 ぜひこのホームページをつくって終わりではなくて、しっかりと発信できるように子供の意見も聞きながら、どんどん改善していっていただければと思いますのでよろしくお願いします。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き日程第4、庶務報告4号、令和7年度1歳児等受入事業の実施について、質疑はありませんか。 片岡委員。
幾つか質問があるのでお願いしたいと思います。 まずちょっと実績を聞いておきたいのですけれども、令和6年度でカウントできる、例えば、4月の1日からカウントできるところまでで利用人数がどれくらいいたのか教えてください。
子育て施設支援課長。
令和6年度の本事業の利用実績についてでございます。各月の実人数を申し上げますと、4月が21人、5月が18人、6月が21人、7月が26人、8月が28人、9月が35人、10月が36人、11月が37人という状況でございます。
片岡委員。
この中で、では4月から教えていただいた11月の利用者さんの人数の中で、4月から11月までずっとこれをここの事業に利用しているというお子さんはどれぐらいになるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
4月に御利用いただいた方で11月も御利用いただいている方につきましては15人いらっしゃいます。
片岡委員。
そうしましたらこの11月までの間で、11月は何人いるかと今伺ったら37人ということで、これ月が過ぎていくとどんどんこの利用者さんが多くなってきているということは、やはりこの事業を利用しないとお子さんを預けることができないというその需要はあるということでよろしいですよね。
子育て施設支援課長。
需要につきましてはあるというふうに見込んでいることから来年度も実施したいというものでございます。 ただ、年度内の人数の推移につきましては年によって違いまして、入所ができるようになった方につきましては本事業の利用を終えるということになりますので、年度終わる頃には年度初めと同じ、あるいは減っているというような年もございます。
片岡委員。
その年度によって利用者さんが、またその月によって利用数が増えたり減ったりというのがあると思うのですけれども、やはりその4月に向けてというような組み方をしているせいで年度末になると利用者さんが出てくるのかなということも考えられると思うのです。それで、結局本体保育に入れないお子さんたちをこちらで預かるということで、皆さん本体保育に入りたいわけですよね。そういったお子さんを本体保育と、この質問はずっとしているのですけれども、本体保育ではきちんとお子さんをお預かりするに当たって、そのお子さんそれぞれの育つための個別の計画というのを立てているけれども、ここの事業で何か月もお預かりしても、その個別の計画をつくるという対象にならないというのは、それぞれのお子さんの育ちに対する区が責任感がないとまでは言いませんけれども、そういった姿勢が、きちんとお子さんたちを育てていくのだという姿勢があまりにも弱いのではないかと思いますがどうでしょうか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるように入所されている方につきましては、保育所保育指針に基づきまして3歳児よりも下の方は個別の指導計画をつくることとなっております。それぞれのお子様の育ちを考えますと、おっしゃるように本事業においても個別の指導計画を作成するということは有効な手段の一つかと思いますけれども、現実としましては一時保育を利用した制度をこちらで準備をしまして、一つの選択肢として選んでいただいている状況でございます。 この事業につきましては、確かに複数月間利用されている方もいらっしゃいますけれども、この指導計画自体は年数か月単位の長期的な見通しを示すものと、それを基に子供の状況に即した週・日などの短期的な予測を示すもので構成されておりまして、就学に至るまでの在籍期間全てを対象にした全体的な計画に基づいて作成されるものとなっております。そうした関係上、一時保育等事業につきましては保育所・保育指針が適用されないというふうに考えておりまして、それを区独自で縛りをかけてつくってくださいということは少し困難かなと考えております。
片岡委員。
区として質のいい保育をするために、いろいろな、例えば、その助成のメニューを保育園に対して行っているわけですよね。ですから、それができるような体制を整えてもらう、そういうことを主眼として行ってもらいたいなと思うのです。 ちょっと確認しておきたいのですけれども、令和7年度、この入所保留になったお子さん、児童の皆さんでこの事業を利用する児童さんたちは待機児童として結局カウントをされないですよね。
保育課長。
こちらの事業を利用されている方につきましては待機児童にカウントされません。
片岡委員。
こういう一時的な受入事業で、本当だったら入りたいのに保育園に入れないという待機児童になっている方がカウントされなくなってしまうということも大いに問題があるのですよ。やはり本体保育をきちんと増やしていかなければいけないというところが大本にあると思うのです。こういった中で、本体保育をすぐ増やすことがやむを得ずできないのだから、この一時事業をやるということであれば、やはり責任を持って、法律で縛られるものがないからということではなくて、きちんとお子さんたちの成長に責任を持っていく。だって、何か月も利用している人がいるわけではないですか。4月の入所を待っている方もいるわけでしょう、空きがあればすぐ入れるわけだし。なので、きちんと次の行き先が見つかるときに対しても、そのときまでのちゃんとしたお子さんの指導計画がある、記録があるということは次の保育所がそれを受け取って、またそれを活用していくこともできると思うので、何とか令和7年度の事業からちゃんとこの事業を使って入られるお子さんたちにも個別の指導計画がつくれるような体制を取っていただけないでしょうか。
子育て施設支援課長。
既に独自に個別の指導計画をつくっている園は別といたしまして、まだそういった取組をしていないところにさらにこれをやってくださいということをお伝えすること自体は可能かと思いますが、ただやはりその分時間がかかるということもございまして、そのことによって選択肢が減るということをもあまりよくないのかなと思っております。繰り返しにはなりますけれども、この指導計画自体は就学に至る在籍期間全てを対象とした全体的な計画に基づいてつくられるものというような位置づけになっているということから、制度上は強制をしてつくるというようなことは少し区としてはできづらいのかなと思っております。繰り返しになりますけれども、子供の育ちに着目しますと、何らか別の方法も含めてより子供の育ちに着目して保育をしていくという、丁寧な保育の質を高めるという観点では事業者とお話をしていくということは引き続きやっていきたいと思っております。
片岡委員。
区が本体保育を増やさずに皆さんが希望する園に入るような状態を解消できないからこの事業をやっているので、解消できるまでの間はきちんとこの事業であってもお子さんたちを個別の指導計画をつくっていくという方針を持つべきだと思います。この先、こども誰でも通園制度ですとか、何かもっとお子さんたちが細かいタームでというか、短い期間で出たり入ったりするようなことも起きてくると思いますので、そういったところで、本来的には入所、定期的に本体保育に入れる状態を待っている方たちに対して、きちんと子育てをサポートしていくということをぜひ前向きに考えていただきたいと思うのです。 それで、都が始めます第一子の保育料無償化に関係しまして、ちょっとここで確認しておきたいのが利用料なのですけれども。今、差し当たってここに7で出ていますけれども利用料ですね。これは第一子無償化が始まった際には月額の利用料というのはゼロになるということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
現段階で決定はしていないところではありますけれども、都が第二子を無償化した際に本事業も第二子無償化として入れますので、方向性としては同じ方向で検討したいなとは考えております。
片岡委員。
ではちょっとまとめさせてもらいます。 子供たちが入れるところがない、また利用しやすい場所がないということで、こういった事業が行われることになっているのですけれども、やはり本来であれば保育施設がきちんと充実されて保育士さんもしっかりとそこにいるという状態をつくっていかなければいけないというのが本題だと思うのですね。その本題を早くクリアして、保育本来の課題というのはやはり保育の質だと思うのですよ。どういうお子さんたちを育てていくか、そのお子さんの個性を伸ばしながら、例えば、そのお子さんが自分を大切にすることが学べる、また他人を尊重することも学べる、子供たちに人権という言葉を使ってもちょっと難しいですけれども、単純に言えば、この人権を理解して育てていけるような、そういう人間を育てていくという保育をやるのだということが、本来この保育の本当の課題ではないかなと思うのです。 ですので、やはりしっかりとどのお子さんも保育園に入ることができて、そこの場所できちんと子供が育っていくことをサポートできると、そっちに早く保育士さんとか、保育士が足りない、保育園が足りないという話から、保育自体の質の話ができるような、そういう区になってほしいなと思っています。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第5、庶務報告5号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 児童相談課長。
それでは、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決についてを御報告いたします。 タブレットの庶務(児童相談部)の5分の1ページ、庶務報告№1、児童相談部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決についてを御覧ください。 なお、タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年9月13日の本委員会に御報告した案件でして、当該控訴事件の判決があったため報告するものでございます。 1、第一審における控訴人の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく事業用定期借地契約及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、事業用定期借地契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め、(2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行職員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、第一審の判決です。 (1)本件訴えのうち、次に掲げる訴えをいずれも却下する。ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 (2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。次ページ5分の2ページを御覧ください。 (3)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、控訴の内容です。事件名、裁判所、控訴人(一審原告)は記載のとおり、被控訴人(一審被告)は、ア葛飾区長、イ葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行、ウ葛飾区会計管理者、佐木健二郎です。 (5)控訴の趣旨については記載のとおりです。次のページ5分の3ページの下段を御覧ください。 (6)控訴審の判決の趣旨です。ア、本件控訴をいずれも棄却する。イ、控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれも棄却する。ウ、答審における訴訟費用はすべて控訴人の負担とする。エ、なお、原判決主文1項(2(1)部分)は、控訴人の請求の減縮により執行している。 (7)控訴審の判決の理由です。次のページ5分の4ページを御覧ください。 本件借地権設定契約の締結をした葛飾区長青木克德の判断につき、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであったと評価することはできないから、本件借地権設定契約の締結は適法であり、同契約が有効に成立している以上、同契約に基づく賃料の支出命令及び支出は適法である。本件各財務会計行為は適法であるから、葛飾区長青木克德による支出命令権者に対する指揮監督上の義務違反は認められず、また、本件所有者が本件各契約の賃料を受領したことについて、不法行為は成立しない。そのため、控訴人の請求は、いずれも理由がない。 4、事件の経過は記載のとおりでございます。 なお、本件につきましては、令和6年12月27日に原告が上告しております。上告等の理由が判明しましたら改めて御報告をさせていただきます。 本件の報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。そのほか、審議すべき事項はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 次に、日程第6から日程第8までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後1時43分散会