// 発言者(32名)
// 発言(234件)
出席議員は定足数に達しております。 これより本日の会議を開きます。
初めに、会議録署名議員を指名いたします。 本日の会議録署名議員については、会議規則第121条の規定により、 6番 つ た えりな 議員 7番 片 岡 ちとせ 議員 38番 池田 ひさよし 議員 の3名を指名いたします。
これより、日程第1、一般質問を行います。 質問は通告の順に許します。質問者は要点を簡潔、明瞭に御質問願い、また、答弁者は、質問の要旨を把握の上、明確にお答えください。 39番、大高拓議員。 〔39番 大高 拓議員 登壇〕(拍手)
おはようございます。それでは、かつしか区民連合を代表いたしまして、さきの通告に従い、区長並びに教育長、関係部長に対し区政一般質問を行わせていただきます。 初めに、区の財政運営と行財政改革について、本区の予算の私の総括質疑の御答弁から継続した質問をさせていただきます。 昨年、私は、再開発事業や新金線事業などの基盤整備をはじめ、小中学校の改築やプール整備など、多くの財源を要する事業がめじろ押しであるという状況の中、多額の支出が想定される今後の本区の行政運営を見据え、資金フローの見込みを綿密に分析・検討した上で、しっかりとした計画を持って取組を行い、執行に当たっては、ルール化できるものはルール化し、将来を見据え、持続可能で安定的な財政運営をしていくという観点で質問をいたしました。 質問した具体的な内容は、基金と起債の課題についてです。実施事業のための資金調達方法が行き当たりばったりで、その中でも特に事業費への基金充当については、場当たり的な面が否定できないとの質問をさせていただきました。行政側からは、利子負担を軽減するために事業に応じて基金充当により対応する。今後も原則として基金を活用することにより起債の抑制を続けるとの答弁がありました。 しかし、今年度の予算案ではどうでしょう。基金の充当額は高額で推移するとともに、一転して多額の起債を発行することで予算規模を確保するとの内容になっています。昨年の同じ質問に対する答弁と、1年もたたないうちにここまで方針が真逆になることに正直驚いております。また、今年度予算案における事業費に対する起債額につきましても、昨年の基金充当の考え方と同様、その根拠やルールが不明確であり、残念ながら変化はないようです。 今後もそうした多くの財源を要する事業は予定されており、その資金調達をどのように進めていこうとしておられるのでしょうか。 また、昨年は、基金の積み増しの考え方についてもお伺いし、区長からは、財政調整基金の目標額としては一般会計予算額の10%であるとのお話をいただきました。しかし、予算規模が拡大する中、その目標とされる額と実際の基金残高とは年々乖離が大きくなる一方となっております。 一方、予算額増加に対応する経営改革の成果は頂いた資料によれば1億8,000万円以下で、予算の僅か0.06%にすぎません。また、詳細を分析しますと、経営改革として妥当性のある範囲だと感じる取組も少なく見られるようでした。東京都及び特別区の現状を見ますと、企業業績の向上や不動産の高騰など、今までにない追い風が吹いており、他自治体と比較して独り勝ちの状況となっています。昨年も申し上げましたが、こうした時代であるからこそ、永続的に十分な財政運営が行える強固な財政基盤を築いていく時期ではないのか。また、本来であれば、そのためにこそしっかりと財政フレームを見通した上で、計画的に財政運営を行う必要があるのではないでしょうか。 一般会計の10%という財調基金への積立目標を掲げ、起債発行抑制を続けてきた葛飾区が考え方を変えていくのであれば、それなりの御覚悟とルール化、将来世代への責任を明確にする必要があるものと考えます。 例えば、一般論からも3%から5%レベルでの行革目標数値を掲げ、全庁を挙げての行財政改革に取り組み、その確保された財源を基金等へ積み増しをしていく必要があると考えます。本年度予算の総括質疑の中では、前向きな答弁もいただいたと理解しておりましたが、一転そのやり取りは生かされていないと感じられてなりません。こうした観点から、改めて葛飾区の財政運営と経営改革の在り方、行財政運営の必要性について、以下質問をさせていただきます。 1、①基金・一般財源・起債の割合について、区としての明確な基準や目安はあるのでしょうか。ケース・バイ・ケースという答弁では財政規律とは言えません。ルールなき運用になっていないか見解を求めます。 ②来年度、後期実施計画を策定し、これに合わせた財政フレームも策定されます。それに先立ち、基金・起債のルールを早急に定めるべきではないでしょうか。 ③通常であれば、金利上昇局面では起債を抑制する、あるいは基金活用を優先するという判断もあり得るはずです。なぜ抑制ではなく発行という判断をしたのか。まだ低水準だからというのであれば、どの水準までを許容範囲と考えているのでしょうか、伺います。 ④本年度の予算審査特別委員会総括質疑の答弁において、特別区債の発行抑制については、原則、今後起債抑制を続けていきたい、今後の財政状況と将来世代への負担を考慮しつつ起債の発行も少し考慮しながら……、と消極的だったにもかかわらず、1年もたたないうちに方針転換された根拠と将来世代の負担についての考えを明確に示していただきたい。 ⑤各基金の積立て基準と取崩しの考え方をお示しください。また、計画的積立てなのか、単年度収支の調整弁なのか、現在の運用実態を率直にお示しください。 ⑥それぞれの取崩しと積立ての考え方は、建設費高騰の影響も見据え、積立てを行っていくべきではないでしょうか。かつて教育施設整備基金があったときには、都区財政調整で財政需要額として算定される額を当初予算に積み立てていました。この需要額は物価高騰も反映させていましたので、以前のルールに戻すべきではないでしょうか、見解を伺います。また、今年度の需要額算定は幾らで、基金への積立ては幾らなのかお示しください。 2、行財政改革の必要性については、代表質問でのうてな議員が指摘し提案をされましたが、葛飾区を持続可能な自治体とし、将来世代へ大きな負債もなく受け渡すためには、葛飾区全部局、職員一人一人が3%から5%の行革目標を共有し、財源確保のための努力を進めることが必要と考えます。そして、その行財政改革をリードしていくのが区長の役割と考えます。起債発行抑制から起債活用へと方針転換のタイミングだからこそ、行財政改革へとかじを切る必要があると考えますがお考えを伺います。 さて、総括質疑から継続的な質問として、顕著な起債活用へと方向転換をされる上で、極端ではありますが、可能性の範囲としての認識をお伺いします。 3、①改築が必要とされる区内全学校施設50校ほどを改築すると、およそ4,000億円の概算経費がかかると想定されます。仮に改築経費の9割を起債したとした場合、借入額は3,600億円にも上り、プラス利息と手数料です。 内閣府の推計では、名目長期金利が2025年度1.7%から、2035年度には3%台半ばまで上昇すると示されており、借入利率を注視していかなければなりません。このような指標を用いて様々なシミュレーションを行っていると思いますが、どのようなシミュレーションを行っているのか伺います。また、3,600億円の借入れをした際に金利が1.0%上昇した場合の利子は幾ら上昇するのか伺います。 さて、そこで一つの行財政改革の在り方、区民参加型の構造改革とも言える現在進行中の事業についての紹介と認識を伺います。 ②東四つ木地域では、渋江小学校、木根川小学校が統合し、中川中学校と3校で新たな合築校舎を建設中です。仮に3校それぞれで改築したとすれば、小規模校だとしても費用は200億円以上と想定されます。片やそれを130億円ほどで新たな校舎を建設中ですが、その背景には、生徒や卒業生、地域の方々も含め、母校の閉校や移転に対する深い思いやノスタルジーを超越し、将来世代への東四つ木のまちと学校を伝え残していくための苦渋の決断でした。そして、およそ70億円という税金をかけずに母校を再建されることは、あるいは区民参加の行財政改革、区民参加型の構造改革として私は大いに評価されるものと感じておりますが、区としての認識を伺います。 ③このような地域の例を参考とし、人口動態や社会情勢を鑑み、区内学校施設の改築計画を地域ブロックごとに示し、将来必要な学校改築に係る経費を割り出し、おおよそのタイムラインに示すことが必要と考えます。区の考えを伺います。 ④そして、示されたデータや状況から、今現在、将来に向けてどのレベルで基金の積み増しが必要で、どれほどの起債が可能かを、一般財源を含めそのバランスを見極め、全区学校改築構想をフレームとして示していくことが必要と考えますが、区の考えを伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
大高議員の御質問にお答えいたします。 基金・一般財源・起債の割合の基準や基金・起債のルールについての御質問にお答えします。 事業費の財源となる積立基金、特別区債、一般財源の割合につきましては、財政健全化法に基づく実質公債費比率、将来負担比率などを基準にしながら、その時々の社会経済状況や区の財政状況などを見極め、積立基金や特別区債を活用し、その残額を一般財源で賄っているところです。また、来年度は、後期実施計画の策定に合わせて財政フレームの策定を予定しておりますが、先ほどの考え方を踏まえながら、過去の実績や現在の制度、今後の見通しなどを総合的に勘案して推計してまいります。 引き続き、財政健全化法に基づく実質公債費比率、将来負担比率などを基準にしながら、社会経済状況や区の財政状況に応じた柔軟な財政運営に努めてまいります。 以上です。
政策経営部長。
特別区債の発行理由と許容範囲、将来世代への負担についての御質問にお答えいたします。 本区では、公共施設の整備やまちづくりなどの大規模事業を実施する財源や、現役世代と将来世代の負担の公平性を確保するため、起債と基金をバランスよく活用してまいりました。 一方、デフレ下では将来に備えて積み立ててきた基金を活用して、起債を抑制した財政運営を行ってきたところです。 しかしながら、現在は、インフレ経済への移行が本格化して現金の価値が目減りしていることや、学校改築事業や市街地再開発事業などの大規模事業が重なっていることから、令和8年度当初予算案では起債を活用することといたしました。また、金利上昇局面では、インフレ経済への移行が進んでいる状況であることから、現金の実質価値が減少することを考慮すると、基金の活用に加えて起債の活用が不可欠であると考えております。さらに、起債の許容範囲につきましても、過度に起債に依存することのないよう、財政健全化判断比率などの財政指標に留意して適正水準を確保しながら、将来世代への負担を考慮して起債を適切に活用してまいります。 次に、建設費高騰の影響を見据えた基金の積立て及び取崩しの考え方や運用実態についての御質問にお答えいたします。 まず、積立ての考え方としましては、例えば、財政調整基金につきましては、一般会計の予算規模の10%程度を目安に残高を確保できるように積み立ててまいります。また、公共施設等整備基金については、決算剰余金や効率的な予算執行で捻出した財源などを活用して補正予算で積み立てるとともに、財政状況を見極めながら当初予算でも積み立ててまいります。 次に、取崩しの考え方としましては、財政調整基金については、物価高騰対策や経済事情の変動に伴う財源不足、災害時の緊急対応など不測の事態に対応するための財源として取り崩しております。また、公共施設等整備基金については、公共施設の整備、まちづくりに要する財源として物価高騰などの社会経済状況や区の財政状況などを勘案しながら、毎年度の予算編成の中で対象事業や充当率を定めて取崩しを行っております。そのほかの基金も含めて、各基金の積立てや取崩しの考え方につきましては、昨年12月の総務委員会でお示しした特別区債と積立基金の活用の考え方のとおりでございます。 今後も、学校施設をはじめとする公共施設の改築・改修需要や、まちづくりの進捗、物価高の影響など様々な条件を考慮しながら、その時々の社会経済状況や財政状況を踏まえ、将来を見据えた積立てや取崩しを行ってまいりたいと考えております。 なお、令和7年度の都区財政調整における基準財政需要額としましては、義務教育施設の改築、大規模改修及び長寿命化改修として約83億円となっております。また、令和7年度の公共施設等整備基金のうち、旧教育施設整備積立基金への元金積増額は32億円を見込んでおります。 次に、行財政改革への取組についての御質問にお答えいたします。 区では、効果的・効率的な行財政運営を行い、中期実施計画を着実に推進するために、葛飾区区民サービス向上改革プログラムを策定しております。本プログラムの項目として、デジタル技術の活用によるオンライン手続の推進や、行政評価による事業成果の把握と検証、歳入確保と持続可能な財政基盤の構築などに取り組んでおります。 今後も引き続き、職員一人一人が経営改革の担い手という強い意識を持って職務に取り組むため、行政評価制度の実施を通して職員の意識改革を図りながら、不断の事務事業の見直しなどに取り組み、持続可能な行財政基盤の構築を進めてまいります。 次に、今後の学校改築に要する起債や基金、一般財源のシミュレーションについての御質問にお答えいたします。 本区の財政フレームは、基本計画や実施計画の策定に合わせて策定しており、過去の実績や事業の進捗などを踏まえ、学校改築経費をはじめとする普通建設事業費などの歳出を推計しております。また、歳入面では、特別区交付金などの一般財源のほか、国庫支出金、都支出金について計画期間の対象事業を踏まえて見込むとともに、基金繰入金と特別区債のバランスを考慮しながら推計しております。また、令和8年度は令和9年度を初年度とする4年間の後期実施計画を策定するため、財政フレームの見直しを予定しており、最新の情報を反映した上で、計画期間の学校改築経費や財源となる起債・基金などを推計いたします。実施計画では4年間、基本計画では10年間の財政フレームをお示ししているため、これを超える推計はしておりませんが、社会経済状況の変化、国や東京都の動向、区の財政状況、区民ニーズなどを的確に捉えながら、持続可能な財政運営に努めてまいります。 なお、3,600億円を借入れした際の利子についてですが、仮に国の財政融資資金を活用して3,600億円を起債した場合には、令和8年2月1日現在の金利は、償還期間が20年で2.7%となるため、利子は20年間で約1,083億円となり、また金利が1%上昇して3.7%になった場合には、利子は20年間で約1,527億円となるため約444億円上昇いたします。 以上です。
教育次長。
東四つ木地域における学校統合と行財政改革等に対する区の認識についての御質問にお答えいたします。 東四つ木地域の新しい学校づくりに向けた取組につきましては、木根川小学校及び中川中学校において単学級化が進行していたことから、学校の適正規模を確保し、児童・生徒の教育環境を維持するために検討を進めてきたものでございます。 検討に当たりましては、お話にありましたとおり、懇談会委員をはじめ、多くの地域住民が議論に参画し、新たな施設一体型校舎を整備することを決断し、結果として、単独で学校を改築した場合に比べ整備費の縮減につながりました。 区では、地域住民が主体となって議論を深め、改築の方針を決定した取組事例の一つであると認識しております。 次に、学校施設の改築計画についての御質問にお答えいたします。 区では、学校施設の整備につきまして、中期実施計画において、4年間を計画期間とする事業計画をお示ししているところでございます。また、これまで次期改築校の選定に当たりましては、平成26年度以降おおむね5年ごとにその時点の学級数推計や施設の老朽化状況に加え、地域バランスなどの諸条件を踏まえ、検討を進めてまいりました。 一方で、人口動態や社会情勢、児童・生徒数の推移などは、中長期的に変動する要素が大きく、長期にわたる地域ブロックごとの学校改築計画を示すことは、現時点では困難であると考えております。 今後も、児童・生徒数の推移や地域の状況を的確に把握しながら、学校施設の整備を進めてまいります。 以上です。
大高拓議員。
次に、学校現場と教育行政における防災・危機管理体制についてお伺いします。 学校現場における危機管理とは、大きく2つの側面があると考えます。 一つは地震や風水害など自然災害に対応する防災上の危機対応、もう一つは感染症・停電・事故・不審者対応等に関わる運営上の危機対応と捉えます。そして、双方に対し一定のマニュアル化と具体的な行動指針、すなわち判断基準の明確化が不可欠ではないでしょうか。確かに、教育現場は日常においても学習指導、生活指導、特別支援対応、保護者や地域対応など、多様な業務を抱えております。危機管理の重要性は明らかであっても、平常業務をないがしろにすることはできません。だからこそ有事の際には迷わず動ける制度設計が必要なのだと考えます。 先般、1月下旬に発生した川端小学校の停電につきましては、原因が特定され、教育委員会及び危機管理課等の迅速な対応には高く評価をいたします。しかし、教育長も危惧されているとおり、仮に同時多発的に発生した場合、現在の体制で十分対応できるのでしょうか。教育委員会や区単独では対応し切れない事態が起こり得ることは、過去の大規模災害からも示されております。 さて、31年前の例になりますが、阪神・淡路大震災では、発災直後、何と教職員が総出でボランティア等と連携し、ライフラインが機能停止をする中、泊まり込みで対応や運営に当たりました。当時は十分なマニュアルもなく教職員の使命感と判断力に依存していましたが、数少ない都市型災害における学校避難所の対応については、学校教職員が児童・生徒と学校を守ることができた先例でもあり、それが功を奏したことは当時からも証明されてきました。 しかし、一方、時がたち2019年に発生した台風19号における区内の学校避難所への教職員の参集体制については、その仕組みすら存在しない状況だったのか、私が支援に入った4つの小中学校では誰一人として教職員の姿は見当たらず、主に御高齢の方が中心となる地元の町会の一部の方々による避難所開設が行われていました。 何が言いたいのか。都市型災害では行政は当てにできず、平時も発災時も、学校と児童・生徒は学校教職員が中心を担い守っていくという姿勢と仕組みを確立し、自立を促していかなければならないということです。また、学校長においては、どの段階でどの権限に基づき何を最優先に判断するのか、その行動指針と実務者研修の体制の再確認、同時に実動型訓練を定期的に実施していくことも必要です。 学校は単なる教育施設ではありません。平時には教育の場であり、有事には地域の拠点となり子供の生命を守る最後のとりでであります。 そこで、お伺いします。 1、①有事・災害発生の際、学校と児童・生徒の生命は学校教職員が守るという意識と覚悟、判断力と行動力を備えておくことが必要です。学校教職員の災害対応に関する要綱は、過去に整備・見直しをされていると聞きますが、防災上の危機管理対応及び運営上の危機対応に関しての横断的に整理したガイドラインとして再構築していく必要があると考えますが、教育委員会の考えを伺います。 ②都教育委員会と区教育委員会が連携し、防災上及び運営上の危機事象に対する包括的な行動指針を策定するなど、都との災害発生時の学校教職員に係る指揮系統や行動基準の明確化はしてあるのでしょうか、伺います。 ③有事等発生の際には、迷わず動ける制度設計が必要です。一定のマニュアル化とその見直し、具体的な行動指針、すなわち判断基準の明確化が不可欠であると思いますが、考えを伺います。 また、学校長・副校長の危機管理権限の再確認を進めていただき、それらを基に迅速に行動ができるよう日頃からの実務訓練の実施が必要と考えますが、お考えを伺います。 さらには、各学校、学校教職員へ学校施設の貯水タンクや上下水道、電気系統、ライフラインに関わる仕組みを認知していただくことが一つと、マンホールトイレや衛生面での対応等を含め、知識として周知徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ④教職員等の参集訓練の実施を進めることと、遠方に在住の教職員に関しては、当面、在住の学校避難所のサポートを、一方、区内、近隣にお住まいの教職員等には地元のサポートに入っていただくなどの現実的な仕組みづくりの検討も必要と考えますが、いかがでしょうか。 さて一方、川端小学校停電事象の翌週ですが、東四つ木小学校において数十人が罹患した感染症により、コロナ禍以降初の学校閉鎖が実施されました。当時、感染症の原因が未特定段階での感染拡大防止を目的とした学校閉鎖は一定の理解ができます。 しかしながら、その一方で、同時に学童保育クラブへは朝から開所依頼をするという報告があり、さらに開所か未開所かは学童保育クラブ側へ依存するという姿勢です。その仕切りに大きな矛盾を感じたのは私だけでしょうか。 学校閉鎖の目的が集団の接触機会を断つことにあるならば、同一児童たちが学童保育クラブへ集まることの整合性はどのように説明されるのでしょうか。エッセンシャルワーカーへの配慮は重要であります。しかし、学童保育クラブ側が断れば実施をしないという曖昧な立てつけでは、責任の所在が明確であるとは言えません。 一方、コロナ禍においては、ソフトやハード面での受入体制が整備され開所に至ったという経緯があります。ところが、今回、仮に学童保育クラブにおいて集団感染が発生してしまった場合、教育委員会としてどのような責任と対応を想定していたのかも問われます。原因はノロウイルスとの結果が出ましたが、今後、O-157や新型インフルエンザ、新型コロナや2類感染症レベルのウイルス、またインドで流行し始めたニパウイルス等、あらゆる感染症に対する教育委員会と学校、健康部での判断基準が必要です。また、特に学校現場での危機管理においては、結果論ではなく判断過程が問われるとも考えます。もはや学童保育クラブへの善意や献身に依存する危機管理には限界があると感じているのは私だけではありません。 今後、想定されるあらゆる感染症のリスクから児童・生徒と現場職員を守り、エッセンシャルワーカーを機能させるためには、善意依存型の危機管理から制度保障型の危機管理へと迅速に見直しを進める必要があるのではないでしょうか。 そこで、幾つか質問をさせていただきます。 2、①ウイルス等、感染症発生時の学校閉鎖の根拠を明確にお示しください。 ②東四つ木小学校の学校閉鎖の決定段階において、感染原因が未特定にもかかわらず、学童保育クラブの開所を打診されたことに対し、そのリスクと責任の所在についてどのように評価されたのか、その基準も併せて伺います。 ③事、感染症対策に関しては、たとえエッセンシャルワーカー対応だとしても、学童保育クラブ等へは慈善に依存する危機管理から制度で守る危機管理へとシフトチェンジをしていくことが喫緊の課題だと考えます。いかがでしょうか。 今後、学校閉鎖時における学童保育クラブのわくわくチャレンジ広場等との連動基準の確認と、明確なルールづくりをすべきと思いますが、教育委員会の見解を伺います。 ④児童の生命を守るため、公私立両学童保育クラブの感染症対応に係る危機管理研修を実施するなど、意識と知識の醸成を進めること、さらには装備品や機材、衛生対策や報償費等の検討をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 ⑤例えば、エッセンシャルワーカーの対応など、学校閉鎖自体に段階的フェーズ制の導入等、新たなシステムを検討してみてはいかがでしょうか。それらのシステムにより、学童保育クラブ、わくわくチャレンジ広場などが連動・連携していくことも一つの方策だと考えます。いかがでしょうか。 さて、次は、児童・生徒の命と安全を守るための学童保育クラブ指導員への危機管理研修について伺います。 研修については、それらの学童保育クラブ指導員の行動基準に沿ったカリキュラムを作成することが必要です。すなわち、初動対応の判断基準、児童の安全確保と避難誘導の具体手順、保護者への引渡し体制、発災後の心理的ケアの初期対応、応急手当てなど、学童保育クラブ現場に即した実践型のカリキュラムを整備し、公立・私立を問わず、全ての学童保育クラブ指導員の危機管理対応力の底上げを図る必要があると考えます。 そこで、お伺いします。 3、①葛飾区では、災害時・危機管理における教職員研修が毎年実施されており、学校全体の危機対応力のベースアップを図っています。今年度より公私立学童保育クラブ職員に対しても研修は実施されたものの、児童の命や現場を預かる指導員としての研修としては内容が不十分であるとの意見もあります。その上で、さらなる学童保育クラブ職員に対する防災・危機管理研修の充実を図る必要があると思いますが、いかがでしょうか。 ②また、小中学生を対象に展開されている葛飾区公認の防災のちから認定教室などを活用するなど、学童保育クラブ指導員の行動基準に沿ったカリキュラムを作成した上で、危機管理対応力の底上げが必要と考えますが、教育委員会の考えを伺います。 最後に、学校施設の空調設備における危機管理対策について伺います。 一昨年前の夏休みですが、学童保育クラブで利用している学校施設のエアコンが経年劣化により故障しました。業者はまさにお盆前で休業のため、即、区へスポットクーラーを要請したものの、貸出し中で在庫がないとのことでした。当時の気温はかつてない水準に達しており、注意すべき事象ではなく、命に直結する危機的な状況でした。猛暑対策は単なる設備更新ではなく、命を守る危機管理であることを強く申し上げ、お伺いします。 4、特に真夏の対応からも、学校施設内の空調設備等による更新計画の策定を進めるべきと考えますが、教育委員会の見解を伺います。また、緊急対応として予備のスポットクーラーのさらなる台数の確保を強く求めますが、区の考えを伺います。
教育長。 〔市川 茂教育長 登壇〕
危機対応に関するガイドラインの再構築についての御質問にお答えいたします。 各学校では、事故防止の具体策や事故発生時の対応を示した危機管理マニュアルを作成しております。本マニュアルでは、地震や水害などの災害時の危機対応のほか、感染症の拡大など、学校運営上の危機対応について定めており、東京都教育委員会のマニュアルの改訂に合わせ、適宜改訂も行っております。 今後も、災害時などの有事の際に教職員が適切に対応できるよう、マニュアルの見直しについて随時、各学校へ働きかけてまいります。 次に、危機事象に対する包括的な行動指針の策定等についての御質問にお答えいたします。 文部科学省が平成30年に発出した通知では、大規模災害時における学校の避難所運営について、各教育委員会間で連携することや教職員も協力することが求められております。また、本区でも、災害対応に係る要綱において、学校避難所の開設指示があったときは、施設管理者として校長が参集することなどを定めております。 したがいまして、防災上及び運営上の危機事象に対しましては、これらの考え方に基づき対応してまいります。
教育次長。
有事の際の制度設計、実務訓練の実施及び学校施設のライフラインの仕組みの周知徹底についての御質問にお答えいたします。 災害等の発生時に教職員が迷わず適切に行動するためには、事前に明確なマニュアルを作成することが不可欠であると認識しております。そのため、各学校で作成している危機管理マニュアルにおきましては、震災や水害、感染症などの緊急事態への対応について具体的な事例も含めて記載しているほか、本区の要綱においては、校長が教職員を参集できることなども規定しております。また、避難所の開設・運営につきましても、地域の方々を中心とした避難所運営会議や避難所運営訓練に学校管理職が参加し、情報共有や災害時のシミュレーションなどを行っております。 しかしながら、災害等の発生時に教職員が迅速に行動できるようにするためには、日頃から教職員一人一人が危機意識を持ち、災害時に使用できる学校の設備や備蓄品の内容、マンホールトイレなどの避難所運営物品の使用方法などについて把握しておくことが重要でございます。 こうしたことから、今後教職員研修などの場を通じて、学校管理職以外の教職員にも避難所運営会議や訓練への参加を促し、知識面・実務面での危機管理対応能力の強化を図ってまいります。 次に、教職員等の参集訓練の実施及び学校避難所の支援についての御質問にお答えいたします。 教職員等の参集訓練につきましては、教職員が災害時に速やかに学校へ参集できる体制の整備に向けて、各学校での研修などにおいて、居住地から学校までの参集ルートの確認やシミュレーションなどを行うことについて校長会と調整を図ってまいります。 一方、教職員が居住地の近くの学校避難所のサポートを行うこととした場合、本区の学校避難所運営業務に必要な人員を確保できなかったり、教育活動の再開が遅延するといった事態も想定されます。 今後、こうした課題を整理しつつ、より実効性のある災害対応の仕組みづくりについて研究してまいります。 次に、感染症発生時の学校閉鎖の根拠についての御質問にお答えいたします。 学校保健安全法第20条において、「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」と規定されております。学校閉鎖はこの条文を根拠として、学校全体を臨時休業とするものでございまして、感染症の拡大防止を目的としております。 次に、学校閉鎖における新たなシステムの検討及び学童保育クラブなどとの連動・連携についての御質問にお答えいたします。 臨時休業には、感染の状況に応じて学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖の段階がございますが、学校全体を休業とする学校閉鎖をさらに段階分けすることは困難であると考えております。こうした中、教育委員会といたしましては、学童保育クラブが学校閉鎖に伴う対応について適切な判断ができるよう、必要な情報を提供してまいります。また、わくわくチャレンジ広場の対応につきましては、学校での感染状況を踏まえ、教育委員会が判断いたします。 次に、空調設備の更新計画についての御質問にお答えいたします。 学校に設置してある空調機の多くは、保守を含むリース契約で設置しております。リース契約が切れた後は、保守委託契約を締結の上、運転を行ってございます。こうした中、主に普通教室に設置している電気式のエアコンにつきましては、運転時間や機器の劣化状況を踏まえて適宜更新をしております。 一方で、特別教室や職員室等の管理諸室を中心に設置しているガス式のエアコンについては、運転時間が短いことや普通教室の更新を優先してきたことから、電気式のエアコンに比べ更新が進んでいない状況にございます。 今後は、ガス式のエアコンにつきましても、機器の老朽化の状況等も踏まえ、更新の進め方を検討してまいります。 以上です。
学校教育担当部長。
学童保育クラブに開所の打診を行ったことのリスクと責任の所在及び基準についての御質問にお答えいたします。 教育委員会事務局では、これまでも私立学童法人に対し、コロナ禍や台風のときなどには、学校休業日の運営について必要な情報提供を行った上で、公立学童保育クラブの対応に準じ、エッセンシャルワーカーの下支えとして開所について打診をしてまいりました。今回の東四つ木小学校の対応におきましては、学校保健安全法に基づく学校閉鎖を決定した結果、学校がその機能を果たすことができないことから、感染原因の特定ができていないリスクのある状況ではありましたが、これまでの対応を基に、私立学童法人に対し保護者の監護に欠ける児童の受入れを打診し承諾を得たものでございます。 このことから、私立学童法人に開所を依頼したことの責任の所在は、教育委員会事務局にあるものと認識をしてございます。 次に、学童保育クラブ等の感染症対応に係る危機管理対策についての御質問にお答えいたします。 感染症拡大による学校閉鎖時の学童保育クラブ等に対する対応の変更や、明確なルールづくりなどをすべきとの御提案ですが、学童保育クラブには学校休業日の児童の監護やエッセンシャルワーカーの下支えなどの役割を担ってもらう必要がある一方で、開所の判断は私立学童法人が行うものと認識しております。 このことから、今後、今回の事例のような感染症による学校閉鎖を行う場合は、私立学童法人には必要な情報を提供する一方で、開所は法人の判断とするルールづくりを検討するとともに、御指摘の感染症対応に係る公私立学童保育クラブが連携した研修の実施や装備品等の費用の助成についても今後検討してまいります。 次に、公私立の学童保育クラブ職員に対する防災・危機管理研修の充実及び危機管理対応力の底上げについての御質問にお答えいたします。 本区では、令和6年度に、公立学童保育クラブ職員を対象とした座学と訓練形式による防災研修を実施し、令和7年度には私立学童保育クラブ職員を対象とした地震発生時の避難行動や学校避難所の役割についての研修を実施いたしました。 令和8年度におきましては、事前に私立学童法人の意見を伺い、ケーススタディーを通じた参加者同士の交流や意見交換を行うなど、学童保育クラブ職員の意向に沿った研修を公立学童保育クラブと連携して実施したいと考えております。また、危機管理担当部門と連携し、防災のちから認定教室を活用した研修のカリキュラムを作成し、学童保育クラブ職員に対する防災・危機管理研修の充実に向けた対応を図ってまいります。 以上です。
施設部長。
予備スポットクーラーのさらなる台数の確保についての御質問にお答えいたします。 現在、区有施設において空調設備の故障が発生し、当該施設では十分な対応が困難な場合には、他の所管で管理しているスポットクーラー等の代替機器を融通し、対応に努めているところです。 しかしながら、近年の酷暑の常態化や施設の老朽化により、空調設備の負担は今後増えていくことも予想されます。こうした状況に鑑み、安全・快適に施設を利用していただけるよう、予備スポットクーラーの稼働状況を見極めながら、必要に応じてさらなる台数の確保を検討してまいります。
大高拓議員。
次に、荒川流域圏構想と自治体間連携について伺います。 荒川は源流を秩父市に持ち、首都圏を貫流する重要な河川です。本区は、最下流域に位置し、言わば流域を受け止める側であると考えます。ダムを抱え、最上流に位置する秩父市長より、荒川流域圏構想が示されました。これは荒川流域や支流を含めた自治体が連携し、環境対策、水防対策、防災対策、流域圏を活用した相互交流等、また流域の歴史と成り立ち、将来像を次世代への流域学習の推進として掲げられております。本区としても、この流域圏連携としての機会に、荒川流域圏という単位での防災連携への再設計、都市が上流域の水源地を支えるという発想による事業連携、また再生可能エネルギーと安心・安全保障など、これら新たな戦略として検討していくことが求められてきます。 さて一方、歴史からも示されているように、ダム施設を持つ自治体の生活は、日常的にもかなりのリスクと御負担を強いてきていることは、二瀬ダム、浦山ダム等を視察した上で痛切に感じてきたことでもあります。今日まで、荒川下流域の氾濫や洪水もなく、2019年の東日本台風を乗り越えたこと、また葛飾区が豊かさの恩恵を受け平穏な日々を送れているのは、秩父市民の努力と忍耐のたまものであることも決して忘れてはなりません。 荒川は単なる河川ではなく、流域の命をつなぐインフラです。守られる側から流域を支える側へ、都市が水源地を支えるという発想を持つべきではないでしょうか。 そこで、お伺いします。 1、流域治水は水防対策にとどまらず、環境学習、地域間交流など、多面的な広がりを持つ取組と考えます。それは行政とコミュニティーの連携のみならず、最上流の秩父市をはじめとする上流域、中流域、そして本区などの下流域といった自治体間連携によって成り立つものと考えます。 現在、秩父市をはじめとする首長レベルでのシンポジウムや協議会等がスタートします。本区では、これまで青木区長が環境分野においてCOP28の場で発表されるなど、また新潟県五泉市とのカーボンオフセットを推進してきました。そうした環境施策を掲げる本区として、新たな荒川流域圏構想へ積極的に参加し、提案、協力を進めていくべきと考えますが、区長の御所見を伺います。 2、現在、流域自治体間連携は、利根川治水同盟のように、本区としては年1回のイベントにとどまっている側面があります。しかし、本来は環境施策の連携、水防対策の実務的共有、子供たちへの環境学習、住民同士の地域間交流など、継続的かつ実効性のある取組が必要と考えます。また、上流域のダム施設等の地域には過去より大きな影響を及ぼしており、その地域住民の理解と協力、言わば努力と負担があってこそ下流域は洪水被害の軽減という大きな恩恵を受けているのです。 今の環境が決して当たり前ではないことを下流域の区民に伝える学習や交流を進めるべきと考え、イベント型にとどまらない継続的な流域連携の仕組みづくりについて具体的に参画をしていくことを求めますが、葛飾区としての考えを伺います。 3、①令和元年の台風19号の際、ダムの緊急放流や事前放流という概念について、本区の管理職が十分に理解していなかった事実がありました。このことは区民の不安を増大させた要因の一つであり重く受け止めるべきと考えます。ダムの運用は上流域で行われますが、その影響を受けるのは下流域で生活する区民です。今後は、河川だけではなく、ダムを含む上流域治水の仕組みや、専門用語、その法的根拠を改めて整理し、庁内で共有するとともに区民に分かりやすく周知する必要がありますが、区の考えを伺います。 ②現在の地域防災計画は、区内完結型の前提となっており、荒川が大規模氾濫をした場合、区内だけで全区民の命を守ることは到底不可能です。上流域自治体等との事前協定、広域避難としての段階的な避難計画と受入体制の検討、デジタルによる避難者管理など、流域全体で命を守る仕組みを本区が先導していくことが必要と考えますが、区の見解を伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
流域治水についての御質問にお答えいたします。 近年の気候変動により、大型台風や豪雨などの災害が激甚化する中、河川整備に加え、雨水流出の抑制や森林保全といった流域全体の総合的な治水を進めていくことは、気候変動対策における重要な課題の一つであります。また、流域治水を契機に、環境学習や地域間交流など、多面的な取組を展開していくことも大変意義があることと考えております。 一方で、治水対策は葛飾区だけでは完結いたしません。本区は荒川・江戸川の下流域に位置しており、国をはじめ、流域の関係自治体と連携して取り組むことが大切です。御質問にあります首長レベルのシンポジウムや協議会等への参画につきましては、国や都、関係自治体の役割分担や会の位置づけ、財政負担の在り方、区としての実効性と区民利益を明確に捉えていくことも重要となってまいります。本区では、これまで環境施策を区政の重要な柱として進めてまいりました。私自身も、COP28において、カーボンニュートラルを通して地域課題を同時に解決し、持続可能な社会を構築していくことの重要性を発信したところです。また、新潟県五泉市をはじめとする地域間連携もこれまでも積極的に進めています。 そのほかにも、私は、荒川・利根川流域の26自治体で構成する広域自治体連携ミーティングにも継続的に参画をしております。昨年は26自治体の全首長による災害時の応援、地域振興に関わる交流などの連携を目指すための共同宣言も行ったところであります。 引き続き、こうした経験を生かして、流域治水に係る自治体連携を進めてまいります。 次に、広域避難の質問についての御質問にお答えいたします。 本区では、荒川等の大規模河川が氾濫した場合、葛飾区全域が浸水することを想定して、浸水区域外に避難する広域避難の検討を進めております。葛飾区地域防災計画でも大規模水害を想定して、広域避難時の情報発信や避難の考え方について記載をしております。また、令和2年度からは、私が呼びかけ、荒川沿川7区長が連名で国土交通大臣に荒川流域治水事業の要望書を毎年提出しており、流域治水強化の早期実現に向けて働きかけを継続的に行っております。加えて、大規模水害の体制強化のため、協定を結んでいる自治体と顔の見える関係づくりをするために開催している協定自治体連絡会や、東京東部低地帯に位置する江東5区で策定した江東5区大規模水害広域避難計画に基づく図上訓練など、様々な取組で広域避難の体制確保を進めております。 今後も、様々な機会を捉えながら、国、都、そして江東5区を含めた様々な関係機関と連携し、御提案のありました取組を含めた大規模水害時でも命を守る仕組みづくりを進めてまいります。 以上です。
危機管理・防災担当部長。
継続的な流域連携の取組についての御質問にお答えいたします。 現在、首長間での地域間連携を進めておりますが、区内の地域においても次のような取組が行われています。新小岩北地区では、自治町会連合会とNPO法人、大学等学識経験者、区などが20年にわたり輪中会議の取組を継続しております。この取組の一つとして、地域の方々が講師となり、治水の歴史や水害の対策の現状、川と親しむ親水などについての出前授業が行われており、本年2月14日には、10年前に出前授業を受けた大学生などによる講義が上小松小学校で実施されるなど、地域の仕組みとして定着してきているところです。また、上平井中学校の地域ボランティア部の活動も継続的に支援をしており、令和元年東日本台風で水害を経験した東松山市の方々との交流や治水施設の見学講習会の実施など、地域を含めた交流を進めているところです。さらに、令和8年度には板橋区から始まった荒川流域防災住民ネットワークが葛飾区で開催され、これまでの地域での取組などを発信していく予定となっております。 引き続き、このような地域を含めた流域連携の取組が進むよう支援してまいります。 次に、流域治水の仕組みや水害に関する専門用語の庁内共有などに関する御質問にお答えいたします。 区では、令和元年台風第19号の教訓を踏まえ、令和2年度から管理職や一般職員を対象とした水害研修を開始し、本区の水害リスクや災害に関する知識、災害対策基本法に基づく避難情報等を周知してまいりました。また、令和元年台風第19号では、関東甲信地方などの多くの地点で観測史上1位を更新する記録的な大雨となり、利根川では試験稼働中の八ッ場ダムや荒川では荒川第一調節池による洪水調節効果が発揮されました。そこで、令和7年3月に発行した葛飾区水害ハザードマップ解説編では、利根川の八ッ場ダムや荒川第一調節池による治水対策を紹介し、ダムの緊急放流と呼ばれる異常洪水時防災操作を含めた防災用語に関する情報先リンクを掲載しております。 引き続き、水害に関する各種取組の庁内研修や区民への周知を進めてまいります。
大高拓議員。
最後に、地域主体交通と自動運転化について伺います。 通称グリーンスローモビリティに関しては、区との協働事業の代表的なものとして区内外からも認知・注目をされ、高齢者の移動支援にとどまらず、地域コミュニティーの活性化や見守り機能の強化など多面的な効果も見られ、一定の成果を上げているものと評価いたします。 一方で、バッテリー等の故障が散見され、運行に支障を来す場面もあると伺います。代替車両の確保や増便、さらには相互通行化や四つ木地区へのルート拡大など、また利用者・運営側双方からさらなる台数の確保を求める声も上がっております。 そこで、お伺いします。 1、東立石と東四つ木で走行しているグリーンスローモビリティの本格走行が始まり1年が経過します。この間、およそ年4,000人を超える利用者と50名を超える運転手が運営協議会を中心に地域主体交通事業を展開してきました。今後、さらなる増車、他地域への拡大を検討するに当たり、区としての判断基準はどのようなものを想定しているのか伺います。また、持続可能な運営に向け、デジタル予約や運行管理システムの導入など、システム面での高度化を検討すべき時期に来ていると考えますが、区の見解を伺います。 さらに、近年、AIによる学習機能を備えた自動運転車両の実証走行が全国で進んでおります。例えば、ティアフォーやBOLDLYなどの民間企業が自治体と連携をしながら公道実証を進めております。私も岐阜市を視察してまいりましたが、一番印象深かったのは、AIの学習機能により通行人や対向車、道路標識や路面指示を認知し日々成長していくというシナリオで、レベル4の達成も現実的なものと期待が膨らみました。 そこで、伺います。 2、①近年、AIによる学習機能を備えた自動運転車両の実証走行が、自治体と民間企業が連携しながら全国で進められています。区の公共交通網整備方針にも示されておりますが、区単独での取組というよりも、民間企業との連携による自動運転の実証走行を検討することも現実的と考えますが、いかがでしょうか。 ②既にグリーンスローモビリティが走行している路線を活用し、民間企業と連携した自動運転の実証走行を検討することなど、今後の地域交通の発展と将来的な自動運転社会への移行を見据えた戦略的な取組を検討すべきと考えますが、区の見解を伺います。 以上で、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
民間企業との連携による自動運転の実証走行についての御質問にお答えいたします。 近年、AIを活用した自動運転技術は全国の自治体において実証走行が始まってきており、慢性化するバス運転手不足の中にあって、地域の移動課題解決に向けた有効な手段として期待が高まっております。特に、自動運転レベル4を含む高度な走行制御技術や、遠隔監視・運行管理システムなど、民間企業が有する技術の進展は著しく、官民が連携することで実証が可能となってきている状況にあります。 こうした状況を踏まえて、本区では、令和8年3月策定予定の(仮称)葛飾区地域公共交通計画において、自動運転サービスの実証実験を検討項目として位置づけており、将来の導入可能性を見据えつつ、国や民間企業の動向を注視しながら検討を進めてまいります。 以上です。
交通政策担当部長。
地域主体交通における車両増車及び他地域への拡大についての御質問にお答えをいたします。 車両の増車及び他地域への拡大につきましては、まず地域の移動需要の大きさを的確に把握することが最も重要な前提であると認識をしております。あわせて、本事業は地域ボランティアの皆様に運行を担っていただいていることから、運転手や補助員など運行体制を十分に確保できているかという供給側の体制強化も同様に重要な要素でございます。運営協議会の皆様の御意見を伺いながら、需要の把握と供給体制の確立という2つの視点を総合的に踏まえた上で、さらなる増車や他地域への拡大に関しましては、適切に判断してまいります。 次に、地域主体交通における運用のデジタル化についての御質問にお答えをいたします。 現在運行している東立石・東四つ木地区におきましては、運営側・利用者側の双方で高齢者が中心であるため、デジタル機器の操作に不慣れな方が多いこと、スマートフォンの保有率が必ずしも高くないこと、また新たなシステム導入に伴う運営側の負担増といった点など、デジタル化の導入には一定の課題があるものと認識をしております。 一方で、デジタル予約や運行管理システムにつきましては、運行規模の拡大に伴い、有用性が高まるものと考えております。 こうした状況を踏まえ、運営協議会の皆様の意見をよく聞きながら、運営管理の高度化に資する先進技術の導入可能性につきまして、引き続き調査・研究を進めてまいります。 次に、グリーンスローモビリティが走行している路線を活用した自動運転の実証走行についての御質問にお答えをいたします。 自動運転の導入について、東京都が示した東京都における地域公共交通の基本方針(中間まとめ)においては、交通量が少なく見通しがよいことや、車線表示・標識の整備など、自動運転車両のセンサーが安定して認識できる道路環境が確保されていることが必要とされております。現在、グリーンスローモビリティを運行している東立石・東四つ木地区につきましては、こうした自動運転に求められる道路環境が十分に確保されている状況ではないと認識しております。 一方で、自動運転技術は、近年、民間企業において大きく進展をしており、AIによる周辺環境の認識や遠隔監視システムなどを活用した実証走行が全国の自治体で進められております。 こうした状況を踏まえ、グリーンスローモビリティの走行路線に限らず、将来の導入可能性を見据えつつ、国や民間企業の動向を注視しながら研究を進めてまいります。 以上でございます。
32番、中村しんご議員。 〔32番 中村しんご議員 登壇〕(拍手)
日本共産党区議団を代表して、区政一般質問を行います。 まず、物価高騰重点支援地方創生臨時交付金、以下、臨時交付金と言わせていただきますが、その使い方についてです。 昨年、高市政権発足後に臨時国会で成立した補正予算は、コロナ禍以降過去最大の18兆円を超えるものでした。ですが、その財源総額の6割以上を国債の追加発行で賄う、言わば借金で将来世代にツケを負わせる内容となっており無責任だと言わなければなりません。しかも、米国に言われるがままに軍事費を過去最大8,472億円も盛り込み、GDP比2%を前倒しして達成するというのはあまりにも異常です。今、日本の国民生活を守るために本当に必要なのは、行き過ぎた円安を止め、量も価格も食料の安定供給を進め、労働者の賃金を上昇させ、もしものときの健康を守る医療の充実でなければなりません。しかし、高市首相はメガバンクにもくぎを刺されるような円安容認発言、食を守る農水予算は軍事費の僅か4分の1で、いまだに米の値段は高値で推移し、最低賃金1,500円の目標を投げ捨て、お金が足りなければ長時間働けとばかりに労働時間の規制緩和を進めようとしております。 健康保険料を下げるために、11万床もの病院のベッドの削減、大衆的なアレルギー薬などOTC医療品や高額療養費の患者負担を増やす、規模だけが最大の補正予算であると批判せざるを得ません。その補正予算の中に盛り込まれた、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者等の支援を主たる目的として決まったこの臨時交付金は、最大限活用して区民生活を支えるべきであります。 区長は、本会議の所信表明で、臨時交付金を活用して、令和7年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業、以降、低所得世帯給付金としますけれども、この令和7年度に決定した事業を、令和8年度の事業開始となる第1回定例会で事業を実施とするのには違和感があり、この交付金を使った給付事業の関係についてその推移を明らかにしていかなければなりません。 まず、葛飾区に交付されるこの臨時交付金は21億3,223万円であり、金額は既に確定しています。そして、この臨時交付金の使用趣旨に応じて実施される区低所得世帯給付金事業の総事業費は10億131万円を予定していることが、さきの第4回定例会で報告をされています。この事業に対して、臨時交付金で交付される金額のおよそ4分の1に当たる5億3,305万円しか充当されていません。では、残りの15億9,917万円は一体どこに行ったのか。パネルを出させていただきましたけれども、議員各位におかれましては事前に配られました質問通告の束も御参照いただきたいと思います。 これは、葛飾区が、区の臨時給付金交付事業で決まる以前に、区の独自支援として事業実施を決めた3つの事業予算にこの交付金を差し替えているということを明らかにしているものであります。 まず1つ目は、プレミアム付商品券については、令和7年度予算に計上された当初事業で、予算額は5億9,747万円です。その第2弾として紙とデジタルのプレミアム付商品券の追加発行、事業費合わせて2億776万円を決めたのは令和7年6月、第1号補正予算でありました。このプレミアム付商品券事業に臨時交付金から2億5,586万円を充当しています。 2つ目は、4回目の実施となる区内の個人・法人事業主を対象とした物価高騰緊急対策支援金は、12月10日の議会で実施が報告され14億192万円の事業費が第3号補正で既に決定済みです。その事業費のうち7億2,495万円が臨時交付金に充当されています。 そして3つ目は、区内小中学校給食費助成については、令和7年度当初予算で17億3,179万円を計上し、さらに1号補正で物価高騰に対応した食材購入費の増加分2億7,097万円を補正予算で計上しましたが、この小中学校の給食費助成事業費を調整弁として、この交付金から6億1,834万円を充てております。 このとおり、昨年の12月16日に国会で決定した臨時交付金は、全額が区低所得世帯給付金に充当されず、事もあろうに、この臨時交付金が決定する以前に決定した3つの事業費に差し替えられているのであります。既に、1号補正と3号補正で決めた事業に対して、いくら臨時交付金の使用先として国が示す推奨事業に合致しているとしても、時系列から見ても、決定した交付金をこっそりと充当し、気づかれないように区の財政負担を減らそうという態度はあまりにもこそくではありませんか。 区長は所信表明において、経済において賃上げの動きが見られているものの、物価高騰が依然として続いており、区民生活に多大な影響を与えていると述べています。ここで支えなければならないのは賃上げの動きから取り残された区民であります。 このパネルを御覧ください。 臨時交付金を利用した生活支援施策について23区の支援内容をまとめました。世帯収入に縛りなく全世帯、また住民票を有する全区民に対して現金や商品券を支給するのは16区、住民税非課税・均等割のみ世帯に限定して行うのは僅か7区なのです。昨日言ったのはこういうことなのですよ。ほとんどの区が、1万円から5,000円を全ての区民に配るのがスタンダード。ところが、この非課税世帯に対して給付するのは江戸川区は3万円、世田谷区・中野区・練馬区は2万円、新宿区は非課税世帯に属する1名当たり1万2,000円、豊島区は世帯所得が200万円未満の世帯に広げて1世帯に1万円給付。だからつまり23区で最低の給付金が行われたことを私は恥ずべきだというふうに思うわけであります。お隣の足立区では、45億円の自主財源を投入して、全ての区民に1万円が交付されました。ほかの自治体も同様の対応を取っております。 本区には、財政調整基金176億円、その他、今般の5号補正で計上された43億円の積立てのほか、庁舎に5億円もの積み増しを行っているではありませんか。止まらない物価高騰で苦しみながら家計をやりくりしている区民に対して、もっと積極的な支援を行うべきです。 そこで、1、1世帯1万円を約7万世帯に給付する低所得者世帯給付金事業経費は10億131万円であるから、臨時交付金21億円全てを使えば、さらに支給世帯を7万世帯に広げることが可能であり、臨時交付金を全て低所得者世帯給付金事業で使えば1世帯2万円の給付が可能であるが、なぜ1世帯1万円という金額に抑えたのか。 2、区低所得世帯給付金事業は、総額8億円を送金するのに2億円以上もの事務費がかかります。第4回定例会の保健福祉委員会で私自身が指摘したように、事務費を圧縮する検討はしたのか。 3、5号補正はやり直し、臨時交付金を他の事業費に充てるのをやめ、区低所得者世帯給付金事業に充当し、さらに区の独自財源を加えて給付対象や金額を拡充するために新たな補正予算を編成すべきだと思いますが、答弁を求めます。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
中村議員の御質問にお答えいたします。低所得者世帯への給付及び新たな補正予算についての御質問にお答えいたします。 葛飾区では、物価高騰が区民生活に深刻な影響を及ぼしている状況を踏まえ、定額減税の実施や減税し切れない方を対象とした補足給付金、重点支援給付金の支給など、必要な各種支援策を講じてまいりました。特に、国の重点支援地方交付金の推奨メニューに位置づけられている支援策として、国の総合経済対策に先立ち、かつしかプレミアム付商品券事業を過去最大規模で実施し、低所得世帯に限らず幅広い世帯への支援を行ってきたほか、学校給食費の無償化を進め、今年度は食材高騰分に対する公費負担をさらに拡大をしております。また、国が推奨する3,000円程度のおこめ券のメニューについては、食料品高騰による家計への負担が特に大きく、真に支援を必要とされている世帯を重点的に支援するために活用することとし、住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象として、区独自の負担を上乗せし、1世帯当たり1万円の現金給付を行うこととしたものです。 区では、こうした重点支援地方交付金の対象事業となるよう、様々な物価高騰支援策を総合的に実施をしてまいりました。子育て世帯に対しても、児童1人当たり2万円の給付を実施しているところです。 今後も、社会経済状況の変化を捉えつつ、国や東京都の各種支援策とも連携しながら、区民生活の向上に向け適時・適切な物価高騰支援策に取り組む所存であり、令和7年度第5次補正予算案をやり直す考えはございません。 以上です。
福祉部長。
給付金の事務費についての御質問にお答えいたします。 令和7年度第4次補正予算案で御説明させていただいた、令和7年度住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業に係る事務費には、経費の大部分を占める窓口・受付業務、コールセンター業務、給付対象者のデータ抽出業務の委託費をはじめ、給付要件を確認するための確認書等の郵送料、金融機関口座への振込手数料等が含まれております。予算成立後、これまでの給付金給付事業で培った経験やノウハウを踏まえ、作業手順の効率化を図り、改めて受託事業者と綿密な作業工程等の調整を重ねた結果、約1,000万円の経費を削減できる見込みでございます。 引き続き、事務処理の効率化を図っていくとともに、早急に給付ができるように努めてまいります。 以上です。
中村しんご議員。
次に、マイナンバーカードとスマホ所持を前提にした行政サービスのデジタル化推進問題について伺います。 まず、ポイント付与によるデジタル化の誘導の問題です。 東京アプリは、東京都が行政や地域の情報発信などを提供する公式スマートフォンアプリです。アプリで発信される活動への参加で東京ポイントを獲得できる機能を備え、将来的にはあらゆる行政手続を完結させるアプリにするそうです。今月1万1,000ポイントの付与が始まり話題となっていますが、マイナンバーカードがなければポイントが受け取れません。アプリが使えるスマホがないとできません。営利企業が顧客にお得感やゲーム性を持たせて消費行動を促すマーケティングとして使われるポイント制度を、行政がデジタル化を進めるために利用して誘導するのは問題です。射幸心をあおり、利益や恩恵を与える制度設計にすれば、本来できない人と持たざる人をケアするための税金が、できる人・持つ人の優遇に使われ、デジタル化が社会生活の中で経済格差を生じさせます。行政が電子マネーに連携するポイント付与で社会保障を実行するのは行き過ぎです。 そもそも行政サービスを利用する際に、あまりにもマイナンバーカードの所持が求められます。マイナンバーカードを受け取る際に必要な本人確認書類等も再発行にはマイナンバーカードの所持も前提とされており、戸惑いの声が上がっています。 そこで、1、葛飾区が行うポイント事業も、マイナンバーカードやスマホを所持していない人を取り残さないよう、誰もが参加できる方法を用意すべきではないのか。 2、葛飾区には交付を受けていない、すなわち発行申請者が取りに来ていないマイナンバーカードが2万件以上ありますが、その適切な管理についての条例上の取扱いの定めがないのか。 次に、マイナンバーカードと保険証についてです。 全国保険医団体連合会は、去る1月29日、全国1万519の医療機関からおよそ2か月間にわたるアンケート調査から得た保険証に関する最新の利用実態を公表しました。それによると69.8%の医療機関でマイナ保険証に関する何らかのトラブルがあったことが分かりました。トラブルの内容を複数回答で見たところ、文字化けやカードリーダーの不調以外で、資格情報が無効は50.9%、有効期限切れは45.2%もあったそうです。特に、有効期限切れは1年前の調査時の20.1%と前年の倍以上に増えています。 ここで問題になるのは、マイナンバーカードは、カード本体の10年の有効期限とは別に、マイナ保険証として使うために必要な電子証明書の有効期限が5年になっているといううっかり失効です。総務省によると2026年はカード本体の更新が必要な人が全国で590万人、電子証明書の更新が必要な人が1,430万人、27年度はカード本体の更新が必要な人が710万人、電子証明書の更新が必要な人が2,100万人見込まれるそうです。多くの人が、カード本体もしくは電子証明書の更新を迎える時期であることが明らかですが、更新を忘れれば電子証明書の失効でマイナ保険証も使えなくなります。保団連のアンケートによると、マイナ保険証が使えない際、医療機関がどう対応するかと言えば、健康保険証による資格確認が73.7%、資格確認書による確認は61.8%となっており、やはり保険証や資格確認書の重要性が目立ちます。 しかし、最も深刻な問題はその場で確認できず、やむを得ず一旦10割負担となったケースです。保団連の調査では、24年10月発表の前回調査で1,241件と比較し、3倍の3,686件に急増しています。今年7月に資格確認書の有効期限を迎えます。行政手続のデジタル化が憲法25条の生存権、13条幸福追求権に基づく権利、本来誰もが受け取れる社会保障を阻害することがあっては本末転倒です。行政が推進するテクノロジーは、人々の権利を保障するために活用されるべきです。 さらに、マイナ保険証は、高齢者や子供、障害を持つ人にとって使いにくいことが指摘されており、葛飾区では国民健康保険の被保険者8万1,900人に対しマイナ保険証として保険証情報をひもづけした件数は4万9,600件で約4割の方はひもづけなし、後期高齢者医療制度では、被保険者の6万2,800人に対しひもづけ件数は4万3,000件、約3割強がひもづけなしであることからも分かるように、マイナ保険証ありきで進めてはいけないものであると言わなければなりません。国民健康保険の保険者は自治体であるからこそ、本区も利用者の申請主義ではなく、保険者からのプッシュ型で全ての住民が安心して医療が受けられるようにすべきです。 そこで、1、今年、マイナンバーカード本体の有効期限を迎える区民は何人か。また、電子証明書の有効期限が切れる人は何人か。 2、マイナ保険証の期限切れによる資格確認のトラブルを回避し、医療機関の負担を軽減するために、保険者である区の責任で、今年も国保加入者に資格確認書の送付を行い、広域連合に対しては後期高齢者の全加入者に資格確認書を送付することを求めるべきと思うが、どうか。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
ポイント事業の参加方法についての御質問にお答えいたします。 現在、区で実施しておりますスマートフォンを活用したポイント事業としては、誰もが楽しみながら健康づくりに取り組める環境の整備を目的に、歩数や食事記録などの活動に応じてかつしかPAYに交換できるポイントがたまるスマートフォンアプリ、モンチャレがあります。このモンチャレは、スマートフォンアプリに日々の歩数や食事、体重といった様々なデータを記録することで、それに基づき、AIが個人に最適な提案を行うなど、健康づくりを支援する取組です。そのため、スマートフォンをお持ちでない方へのサービス提供はできませんが、モンチャレの利用を希望される方に対して、操作方法や登録手続等について相談会を開催するなど丁寧な支援を行い、できる限り多くの区民の方に参加いただけるよう引き続き取り組んでまいります。 私は、区民の健康づくりをさらに進めてまいりたいと考えておりますので、若者から高齢者までの多様な年齢層を対象に、様々な健康事業を展開し、スマートフォンをお持ちでない方に対しても一層健康づくりの輪を広げてまいります。 また、プレミアム付商品券のように2つの方法で取り組んでいるものもございます。 以上です。
地域振興部長。
発行申請者が受け取りに来ていないマイナンバーカードの適切な管理についての御質問にお答えいたします。 本区では、マイナンバーカード発行の委託先である地方公共団体情報システム機構が発行したマイナンバーカードを申請者が受け取りに来るまでの間、保管しております。保管に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条に基づき、施錠可能な棚に保管するなど、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じていることから、マイナンバーカードの保管に当たり、区で改めて条例を定める予定はございません。 次に、マイナンバーカード本体及び電子証明書の有効期限についての御質問にお答えいたします。 令和8年度におきまして、マイナンバーカード本体の有効期限を迎える区民は2万6,381人、電子証明書の有効期限を迎える区民は4万7,841人でございます。 以上でございます。
福祉部長。
資格確認書の交付についての御質問にお答えいたします。 資格確認書について、国民健康保険法第9条では、電子資格確認を受けることができない状況にあるとき、申請により書面の交付を求めることができると規定されております。また、厚生労働省は特段の事情がなく、全員一律に資格確認書を交付することは適当ではないという見解を示していること、さらに本区の国民健康保険におけるマイナ保険証の利用率は年々上昇し、令和7年10月末で65%に達していることから、現時点で国民健康保険被保険者全員を対象に資格確認書を交付することは考えておりません。 また、後期高齢者医療制度については、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付する暫定運用を本年7月末まで行うこととしていますが、8月以降は一律交付の対象を85歳以上の被保険者とする方針が国から示されております。さらに、84歳以下の方については、他医療保険と同様の対応とするか、マイナ保険証の利用実績を踏まえて資格確認書の交付について個別に判定するという2案が国から示されており、いずれの方法とするのか各広域連合において検討が行われているところです。 区では、広域連合の方針に沿って対応してまいりますが、被保険者の方が混乱されないよう、制度等について丁寧な周知や説明を実施してまいります。 以上です。
中村しんご議員。
次に、公共の在り方について伺います。 この間、区政をゆがめてきたと言わなければならない数々の問題が噴出し、その原因は区政運営そのものにあることにほかならないと指摘しなければなりません。 第1は、バルサアカデミー葛飾校に関わって、現在、係争中の裁判を通じて4つの疑惑が浮上しています。 1、トレーラーハウスの賃料が当初月額8万2,700円だったのが2,500円になった。何が基準でこの金額になったのか。 2、仕様書には、災害発生の際、活用するとして移動できるものであったはずだが、実際にはそうではなかった。なぜ移動できるようになっていなかったのか。 3、小中学生がサッカースクールとしてトレーラーハウスを利用していたが、どういう公共性があったのか。 4、このトレーラーハウスは東京都に都市計画法に基づき申請されたが、建築物として出されている。移動できることを前提としていなかったのではないか。この点について答弁を求めるものであります。 さて、現在、第三者委員会が設置され、関係資料を基に関係者から聞き取りも行われていると聞いています。期限は今年3月末となっていますし、その前にまとまれば即座に報告書が提出されることになっていますが、現状はどうなっているか。 東金町運動場を利用したサッカースクールは優先利用がなくなり、10月からは2か月前の1日から10日までの間に申込み、重複したら抽せん、実際サッカースクールは8割程度の枠を確保できていると聞きます。なお、枠が取れず休校になれば利用者に返金することになっているようです。結局、優先利用を認めなくてもバルサアカデミー葛飾校は開校できたのではありませんか。 昨年、第3回定例会では、この優先利用に関連して体育施設の在り方についての検討が必要と答弁していますが、どういう検討がなされたのか。この問題はサッカースクールの招致に当たって、区長が優先利用を認め、照明器具の設置、トレーラーハウスの独占利用、副区長を派遣するなど、こうした対応を行ってきたことにほかなりません。第三者委員会の報告書待ちになるのではなく、区長はその責任を明らかにすべきだと思いますが、答弁を求めます。 第2に、Shibamata FU-TENは当初バックパッカー向け宿泊施設として、R.projectが国から1,300万円の補助を受けてリノベーション事業として始めました。その後、コロナ禍以降、株式会社ワールディングによる外国人実習生の研修施設として利用し、その上、実習生の住まいとなっているという問題があります。直ちに是正措置を求め本来の目的に事業を戻させるべきです。そのためには、裁判所に提訴し、不公正を正すための世論を喚起することも選択肢にするべきではないでしょうか。それもできないのであれば区との癒着が疑われるのではないか、答弁を求めます。 この問題は、バルサアカデミー葛飾校がキッズチャレンジ未来の運営と言いながら、実際には営利企業が運営していたことと共通であり、公共施設を企業のもうけに利用させていることを指摘しなければなりません。 第3に、柴又川甚まちなみ館は設計に書かれていたはりがなかったという、およそあり得ないことが明らかになり開館延期となったものです。この間、末広憩い交流館のトイレ改修工事はアスベスト対策がされていない中での工事だったことが、後に発覚しました。こうした一連の問題は、点検も民間に丸投げし、点検に当たる区の技術職員が減少し、適時・的確な点検ができなくなっていることの反映です。こうした問題は区政運営の根本的な問題であり、区長はその責任を痛感しているのか、答弁を求めます。 第4に、カナマチぷらっとに設置した送迎保育ステーションは、昨年1月から始めましたが、モデル事業を3年間としたことで様々な課題を残し来年度で終了することになりました。2年3か月余で1億円以上も支出する事業について、この事業を請け負う事業者に対する多額の支出、税金の使い方としても、子供たちのことを考えても、費用対効果に疑問を投げかけてまいりました。今、予算を最小限に抑えるためにも、保護者の同意を基に、早期に中止すべきです。そして、本来実施すべきなのは、新たな保育園を設置し、金町周辺の保育園不足を解消していくべきだと思いますが、答弁を求めます。 こうした背景には、目新しいものにはすぐに飛びつく、企業のもうけの手段に公共施設を使わせ、無駄遣い、不公正と現区政を象徴するものとなっています。まさに公共の在り方が問われる大問題であり、事務事業を執行するために考え方を根本的に改める必要があるのではないのか、答弁を求めます。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
バルサアカデミー葛飾校の対応に対する責任についての御質問にお答えいたします。 バルサアカデミーの誘致条件として、グラウンド及び照明設備や事務室などの附帯設備の確保がありました。附帯設備については、バルサアカデミー葛飾校のためだけではなく、施設利用者の利便性のために整備をしたものでございます。 私は、区民がより公平かつ快適に体育施設を利用できる環境整備を進め、さらなる区民のスポーツ振興に取り組むことが私の責任であると考えております。 以上です。
教育次長。
トレーラーハウスの賃料の基準についての御質問にお答えいたします。 令和7年第2回定例会でお答えしているとおり、トレーラーハウスは建築物ではなく動産として取り扱うこととしております。しかし、備品の貸出しの賃料算定につきまして、明確な規定がなかったことから、トレーラーハウスの使用用途が事務所及び倉庫であることを考慮いたしまして、行政財産使用料の計算方法を準用して算定いたしました。当該計算方法では、財産台帳記載の建物価格を基礎としておりますけれども、トレーラーハウスの賃料算定に当たっては、トレーラーハウスの賃貸借契約の契約総額を算定基礎とし、賃料を月額8万2,700円としております。 その後、トレーラーハウスの賃貸借契約終了に伴い、平成29年4月1日付で無償譲渡を受けた際に、区が負担するメンテナンス費用を算定基礎として算出したことにより、賃料を月額2,500円といたしたものでございます。 次に、トレーラーハウスの移動の可否についての御質問にお答えいたします。 トレーラーハウスは平成24年度に設置した際に、仕様書において、随時かつ任意に移動できる状態を保つこととしておりました。しかし、令和6年度に給排水管が外部と固定されていることが確認されたために、その原因について調査を行ってまいりました。その結果につきましては、令和7年9月の文教委員会において御報告したところでございますが、給排水管を固定式に切り替えた修繕が行われた事実は確認できませんでした。 次に、トレーラーハウスの公共性についての御質問にお答えいたします。 令和6年11月の文教委員会において御報告したとおり、バルサアカデミー葛飾校の安定した練習環境を確保するために、協定書に基づき、トレーラーハウスの一部を事務室と倉庫として利用を認めておりましたが、更衣室やトイレについては他の施設利用者も使用できる状態でございました。 次に、トレーラーハウス設置の前提についての御質問にお答えいたします。 先ほども申し上げたとおり、トレーラーハウスの設置時に、仕様書では、随時かつ任意に移動できる状態を保つこととしてございます。令和6年12月の文教委員会において御報告したとおり、移動できることを前提に、都市計画法に基づき、新たに設置する工作物等として、葛飾区長宛てにトレーラーハウス等の設置許可申請を行ってございます。また、都市公園法に基づき、東京都知事宛てに既存公園施設にトレーラーハウス等を追加する設置許可事項の変更申請を行ってございます。 次に、バルサアカデミー葛飾校のグラウンドの優先利用についての御質問にお答えいたします。 バルサアカデミー葛飾校は本区が誘致したものであり、スクールの運営にはグラウンドの安定的な確保が不可欠であったと考えてございます。 次に、体育施設の在り方の検討についての御質問にお答えいたします。 バルサアカデミー葛飾校の問題につきましては、区議会においても多くの議論がなされ、体育施設の優先利用の基準や協定締結団体との協定内容などの課題が明らかになりました。 この問題を契機として、現在、区民がより公平かつ快適に体育施設を利用できる環境の整備に向けまして、体育施設の利用の在り方について検討を進めており、本定例会の文教委員会において方針を説明させていただく予定でございます。 以上です。
総務部長。
バルサアカデミー葛飾校に関する第三者調査委員の調査の現状についての御質問にお答えいたします。 令和7年9月4日付で締結したバルサアカデミー葛飾校に関する調査委託につきましては、令和8年1月19日の総務委員会で御報告しましたとおり、区から受領した資料を検討するとともに、事情聴取対象者と事情聴取事項の方向性等について第三者調査委員間で協議を行い、現在、対象者への事情聴取を行っていると聞いております。 報告書につきましては、調査委託契約の履行期日である3月末に完成予定と聞いております。 次に、区の技術職員の減少についての御質問にお答えいたします。 土木職や建築職などの技術職の数は、若干の変動はありますが10年前や5年前と比べれば行政需要に対応して少しずつ増加をしており、ここ3年間では横ばいとなってございます。 一方で、近年、志望者の減少から技術職の採用は厳しくなっていることから、改めて現有の技術職をしっかりと育成しながら、民間との間で役割を分担しつつ、限られた人員の中で技術的な点検を含め、適切に区施設の施工管理を行ってまいります。 今後とも、区民に信頼される区政運営となるよう、行政としての責任を果たしていく所存です。 以上です。
施設部長。
Shibamata FU-TENを本来の目的の事業に戻すべきとの御質問にお答えいたします。 Shibamata FU-TENは、コロナ禍の影響による外国人観光客の入国制限によって経営が困難な状況となったため、安定した運営方法の工夫として、令和5年2月から団体宿泊の優先貸切予約を導入しておりました。コロナ禍が収束し、インバウンド需要も回復基調にあることから、運営方法の見直しを運営事業者と行い、令和8年1月末から一般観光客向けに宿泊枠を一部開放しているところです。 運営事業者に対しては、順次一般観光客の宿泊枠を拡大するように要請しており、引き続き協議を重ねてまいります。
子育て支援部長。
送迎保育ステーションに関する御質問にお答えいたします。 本モデル事業の目的は、保育需要の地域偏在の解消や、保育園利用者の子育てと就労の両立を支援するものでございます。利用者等へのアンケート結果などから、送迎時間の短縮やフルタイムで職場復帰ができたなど、子育てと就労の両立の面においては一定の成果があったと言えるものの、地域偏在の解消については十分な効果が得られていない状況でございます。このことを踏まえ、本モデル事業につきましては、継続利用を希望されている利用者もいらっしゃることから、事業開始時の予定どおり3年目となる令和8年度末をもって休止することを前提に、事業規模を縮小して実施することを予定しております。 なお、金町以北のエリアにつきましては、全体として保育園は充足しており、保育園を新設する状況にはなかったものと考えております。
政策経営部長。
公共施設における民間活用についての御質問にお答えいたします。 区では、平成19年に葛飾区民間活用指針を策定し、より良質な公共サービスの提供やさらなる事務事業の効率的な執行に向けて、民間活用を推進する考え方を定めております。本指針に基づき、民間活用による効率的で柔軟な事業運営や公共施設の管理運営を行い、区民サービスの向上に努めてきました。 今後も引き続き、民間活力を活用した区民サービス向上の視点から、適切な事務事業の執行を行ってまいります。 以上です。
中村しんご議員。
次に、自衛隊への名簿提供について伺います。 第4回定例会総務委員会で、自衛官募集のため、対象者の個人情報の閲覧を紙媒体で提供するという庶務報告がありました。昨年12月26日、自衛隊への名簿提供を直ちに撤回するよう無所属議員と共に6名で区長に申入れを行いました。 自衛隊への名簿提供の背景には、2015年9月に政府による安保法制強行以来、2022年12月16日、安保3文書を閣議決定するなど大軍拡を進めていることにあります。安保法制の強行により、集団的自衛権を行使する部隊へと変化させられており、任務の過酷化やハラスメントの横行など、自衛隊への志願者が年々減少しています。 本区は、これまで、平成18年から本人の同意なしに自衛隊に住民基本台帳閲覧を許可してきました。来年度から紙媒体で提供するとしておりますが、本区が根拠としている自衛隊法第120条、同施行令第97条は、求めることができるのであって、自衛隊に協力は義務や強制力はありません。また、除外申請を受け付けるとしておりますけれども、申請をしなかった人、十分な周知がされずに知らなかった人が名簿提供される前提となっており、本人の同意なく個人情報が提供されてしまいます。本来、個人情報を提供してもよいという許可申請を取ることそのものが必要だったのではありませんか。答弁を求めます。 その上で、本区は、自衛官及び自衛官候補生に限らず、陸上自衛隊高等工科学校など、生徒募集のため15歳の個人情報を閲覧させてきました。高等工科学校の生徒募集は法定受託事務には入っておらず、協力する義務はありません。茨城県では、自衛隊側が陸上自衛隊高等工科学校の募集のために、紙及び電子媒体で個人情報を提供することを求めたところ、自衛隊法第97条と第120条による資料の提出を依頼できるのは、自衛官または自衛官候補生の募集としており、高等工科学校は含めないとされており、自衛隊が全面的に謝罪することになったことが、昨年2月15日付日本平和委員会の平和新聞に報道されました。 ここで問題になっているのは、自衛隊員獲得のための行動がエスカレートしていることです。15歳の個人情報を閲覧させることも、憲法第13条のプライバシー権を守り、子どもの権利条約が保障する子供の自己決定権、保護者の保護責任などの見地から、保護者の同意が必要だと思うがどうか。 埼玉県では、自衛官を募集するため、自衛隊に住民の名簿を提供する自治体が来年からゼロになる見通しです。理由は、閲覧で十分、個人情報保護、法的義務がないなどでありました。個人情報保護の観点を重視する自治体では、提供を中止する動きが広がっています。 住民の住所や氏名などは、区市町村が管理する住民基本台帳に記載された住民の個人情報であり、厳格に取り扱われるべきです。区民に知らせないで、本人の同意も得ず、勝手に法的解釈がないにもかかわらず、自衛隊へ個人情報を閲覧させてきました。この際、紙媒体で個人情報を提供する覚書を撤回すべきと思うがどうか。区長の判断で提供を止めることもできます。自衛隊への個人情報の提供はやめるべきだと思いますが、答弁を求めます。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
自衛隊への個人情報の提供をやめるべきとの御質問にお答えいたします。 これまで本区では、自衛官募集事務への協力依頼に対し、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、対象者情報の閲覧を許可してまいりましたが、令和7年3月に自衛隊東京地方協力本部長より紙媒体での対象者情報の提供を求める依頼がございました。市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することについては、令和2年12月18日付で閣議決定がなされていることから、国防・災害救助といった国民の生命・財産を守る重要な任務を担う自衛官の人材確保を支援するため、自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条に基づき、当該依頼に応じて紙媒体による対象者情報を提供する判断をしたところです。 以上のことから、紙媒体での提供をやめることは考えておりません。 以上です。
地域振興部長。
個人情報の提供に関し、許可申請を取るべきではないかとの御質問にお答えいたします。 自衛官募集事務に係る紙媒体での対象者情報の提供について、希望しない方には、新たに除外申請の手続をしていただくことで、自衛隊へ提供する対象者情報から除外することとしております。紙媒体での対象者情報の提供については、住民基本台帳法との関係において、問題にならないことが住民基本台帳を所管する総務省と防衛省との間でも確認がされていますので、許可申請を取ることは考えておりません。 除外申請の手続については、広く情報が行き届くよう、区ホームページをはじめ、SNS等を活用して周知に努めてまいります。 次に、自治体が15歳の個人情報を閲覧させるには、保護者の同意が必要ではないかとの御質問にお答えいたします。 本区では、自衛官募集事務への協力として、陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集を目的とした住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、対象者情報の閲覧を許可しております。住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の閲覧につきましては、年齢制限等の規定がないことから、15歳の場合においても保護者の同意は必要ないと認識しております。 次に、自衛隊との覚書を撤回すべきとの御質問にお答えいたします。 本区では、自衛隊への紙媒体による対象者情報を提供するに当たり、令和8年1月30日に自衛官の募集に係る住民基本台帳の一部の写しの提供に関する覚書を締結いたしました。覚書では、提供情報の適切な管理、秘密の保持、目的外利用の禁止、第三者への提供の禁止、複写の禁止及び廃棄等、個人情報の保護に関して明確な取扱いを定めております。 今後、紙媒体での対象者情報の提供を行っていくことから、覚書について撤回する考えはございません。 以上でございます。
中村しんご議員。
最後に、シルバーパスの拡充と今後の対応について質問いたします。 今年度秋から、東京都がシルバーパスを住民税課税者に対して、本人負担を1万2,000円に軽減しました。これを受けて荒川区では、非課税者とともに年間本人負担を1,000円に軽減したことが好評となり、党区議団も実施を要求してまいりました。来年度から、本区でも70歳以上の高齢者で希望する区民に年間1,000円でシルバーパスを利用できるようにしたことは、高齢者の外出を支援し、健康を保持して移動の自由を保障することは、区民から歓迎されることと考えます。これを契機として、第1に、東京都のシルバーパスの対象とされていない公共交通機関にも適用することを求めたいと思います。来年度から、多摩モノレールもシルバーパスで利用できることになったことは関係者の努力の結果と言えると思います。 そこで、区独自の公共交通機関となっている乗合タクシーさくらや、かつライドと称して開始したデマンドタクシーにも利用可能にすることです。そもそも、既存の公共交通機関がなくなったところに対し区民の足としての施策であり、区の政策判断で始めたものであるだけに、区の独自の判断として必要な財源を措置して実施すべきと思うがどうか。また、金町を起点とするマイスカイも利用者の利便性、経済性の向上のために対象とすべきと思うがどうか。さらに、都県をまたぐ路線にも適用範囲を拡大してはどうか。 第2に、輸送手段を最大限に活用することです。 既に平和橋自動車教習所のスクールバスを活用する社会実験が行われていますが、これを応用する考え方です。文部科学省は、スクールバスの活用で地域社会に還元することを提案しています。葛飾区では、私立幼稚園のスクールバス、くすのき園のバスもあります。また、奥戸の温泉と各駅をつなぐ路線も定時運行がなされており、総合的な連携を強めていくことも検討してはどうか。 第3に、公共交通機関が地域の足として責任を果たすために、行政からの支援は欠かせません。それだけに、墨田区や台東区のように車両購入費の助成を実施し、新たな路線を運行し、公共施設と公共施設、医療機関や拠点駅とを結ぶ循環バスの運行もこれを契機に検討すべきと思うがどうか。 第4に、東立石・東四つ木のグリーンスローモビリティの安定的な運行を保障するためには、現行の方式のままでよいのかという問題であります。大分市では完全に行政が委託して運行しております。今後、地域の足として安定的なグリーンスローモビリティとして定着させるための検討が必要なのではないか。 第5に、全国各地で高齢化、住民の足を確保するために市営・町営のバスが運行されております。本区でもこうした交通政策を推進するために、交通局を設置することも検討してはどうか。答弁を求めます。 以上で私の一般質問を終わりますが、答弁いかんによりましては再質問をいたしますことを表明して質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
グリーンスローモビリティについての御質問にお答えします。 東立石・東四つ木地域で運行しているグリーンスローモビリティは、地域組織である東立石グリスロ運営協議会が運行主体となり、地域の方々がボランティア運転手として車両の運行を担うことで、地域の一体感が強まり、高い利用者満足度につながっているとの声を伺っております。また、ボランティア運転手の数も運行当初から増加基調であり、現在、安定した運行体制が保たれているものと認識をしております。 区としては、この取組の周知や利用促進、運行見直しに際して地域と協働して事業継続を図ってきており、今後とも地域主体による運行への支援を継続してまいります。 以上です。
交通政策担当部長。
東京都シルバーパスについての御質問にお答えをいたします。 東京都シルバーパスの適用範囲は、東京都シルバーパス条例施行規則の中で明記をされており、民間バスについては、東京都の区域内にある路線の停留所相互間が対象区間となっており、本区のさくらなど、地方公共団体の経費の負担の下、運行されている運行系統への適用は除外をされております。都の規則によりシルバーパスの適用外となっている路線に、区が財源を措置して適用範囲を拡大することは多大な行政負担を伴うこととなり、ほかの行政サービスを圧迫することにつながるため、実施する考えはございません。 また、東京都シルバーパスの原資は都民からの税金であることを踏まえると、東京都の規則により対象外となっているマイスカイ交通などの運送事業者や都の区域外路線への適用を改めて東京都に働きかけることは考えておりません。 次に、自動車教習所のスクールバスなど、運送手段を最大限に活用すべきとの御質問にお答えいたします。 区では、令和8年3月に策定予定の(仮称)葛飾区地域公共交通計画で、企業と協働し、生活交通を新たに展開していく方針を掲げております。現在は、平和橋自動車教習所の御協力を得て、送迎車両の空き座席を地域の高齢者の移動に活用する事業を実施しております。 一方、御質問にありました私立幼稚園や福祉施設などの車両への拡大については、園児や施設利用者など、既に車両を利用している方への配慮が前提となることや、ほかの公共交通機関への影響も想定されることから、現段階においては地域交通として活用することが難しいと考えております。 次に、循環バスの運行についての御質問にお答えをいたします。 区ではこれまでも、鉄道駅や公共施設、医療機関等への日常生活に必要な交通手段の確保について検討を行ってまいりました。御質問のように、循環バスの利用に当たっては、移動に不便を感じる方がいる一方、移動ニーズの多様化により利用者数が少なくなり、運行の持続性を確保するために必要な一定の収入が得られない可能性がございます。さらに、慢性的な運転手不足から、多くのバス事業者では既存の営業路線の維持に注力している状況であり、新たな循環バスの運行は難しい状況であります。 これらのことから、地域の抱える移動の課題に対し、循環バスという移動形態にかかわらず、地域特性に合わせた多様な交通手段の導入について検討を行ってまいります。 次に、交通局の設置についての御質問にお答えをいたします。 区では、公共交通の充実に向けた施策を展開するため、令和2年度から交通の担当部署として交通政策課を設置して体制整備を行い、グリーンスローモビリティ、かつライドといった新たな交通手段の導入について、地域や事業者と連携しながら進めてまいりました。また、令和6年度には、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に基づく協議会を設置し、令和8年3月策定予定の(仮称)葛飾区地域公共交通計画の策定に向けて、区民や事業者間の意見調整を行っております。御質問の公営バスの運行については、区が直接交通事業者となって、運行経費や人件費などを全て負担することとなります。これは長期的な財政負担の増大につながり、民間事業者の経営を圧迫し、事業継続の意欲をそいでしまいかねません。 今後も、行政の立場から交通事業者を継続的に支援することで、引き続き持続可能な公共交通の維持に取り組んでまいります。 以上でございます。
中村しんご議員。
2点について、再質問をさせていただきたいと思います。 1点は、臨時交付金に係る本区の対応についてであります。 昨日の代表質問、その代表質問の再質問、さらに今回私が立った項目に対する質問で、区長から3回同じ答弁をいただきました。言っては悪いのですけれども、壊れたレコーダーというのですかね。同じことを繰り返しているのですよ、3回も。確かに、通告を出してみんなで決めて答弁するというふうに決めているから、そういうことになるのですが、私たちは少なくともこうなっているから、そのためにこの資料も作ってきたわけですよ。どう見ても23区で最低最悪の給付金事業が行われているということに対して、プレミアム付商品券が最高なのだと、たくさんお金を入れたのだと。いや、区民一人一人に対して、この12月になってから新しい補正予算が決まった上で、なぜわざわざ過去の事業をほじくり返してそちらにお金を回してやったということが成り立つのか、それが分からないと言っているのですよ。どこも一般財源を多額に注入して一人一人の区民に還元したのです。なぜそれができないのかというのがまず第1の質問です。 2つ目は、公共の在り方について、バルサの問題なのですけれども、私は4つの質問通告を最初に出して、それはトレーラーハウスが何でこんなに安くなったのか、仕様書は移動できるはずだったのに何で移動できなくなってしまったのか、どういう公共性があったのか、建物としてどうだったのか、この4つの質問、私は回答していただけないものだと想定して質問通告を出しました。なぜならば、今これが、トレーラーハウスがなぜ2,500円になったのかという住民訴訟が行われて、今、裁判が闘われております。裁判で問われていることなのです。さらに裁判で問われているだけではなくて、第三者委員会によってこのことが今検証されていることなのです。何でこんな検証されている最中のことを正々堂々と皆さんは答弁できるのですか。私はそれが不思議でならない。しかも、この住民訴訟における裁判というのは2,500円になっていることがおかしいのではないかという訴訟なわけですよ。
中村議員、そろそろまとめていただけますか。
そろそろまとめます。 この4つの疑問をわざわざ裁判長が疑問を呈して、被告である区に対して疑問をぶつけているところなのですよ。ですから、2つ目の再質問は、本来、答弁できるわけのないところを答弁しておいて区には瑕疵がないのだということを整然と述べて、第三者委員会に基づいて今後対応するなんて言っているのは話が逆なのではないですか。そこのところを問います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
再質問にお答えいたします。 最初に、地方創生その他国からの補助金についての活用についての御質問、昨日もいただきましたし、本日もいただいているわけであります。これについては、区としては、私としては国に先んじてといいますか、国の補助金が出る前に葛飾区の実情、多くの方が物価高騰で困っている状況を踏まえて先取りしてプレミアム付商品券にしても事業者の助成金についても実施してきているわけです。そして、国の基準でもそれを適用することが妥当だというふうに判断をされているわけでありますので、決して葛飾区がやっていないということではなくて、そういう判断をして実施してきたということでございます。 また、各区に違いがあることについては、それぞれの区の実情がありますので、葛飾区は葛飾区の実情を踏まえて今回も実施させていただきました。今後についても、そうしたことを踏まえて区民のための施策に取り組んでいきたいと考えております。 それから、次にバルサアカデミーについてでございますけれども、これまで委員会等で答弁してきた中身を、今回、質問が出ておりますので、全てについてこれは裁判ですというのにはちょっと不親切かなというふうに私自身は判断をし、教育委員会と相談した上で教育委員会のほうで答えていただいているものでございますし、第三者委員会で結論が出れば、それを踏まえて対策もしっかり進めていきたいと考えております。 以上です。
暫時休憩いたします。 午後0時5分休憩
休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。 15番、鬼頭すみ議員。 〔15番 鬼頭すみ議員 登壇〕(拍手)
さきの通告に従い、会派を代表いたしまして一般質問させていただきます。 今回は、区民の皆様が安心して生活してもらうための区政として、身近な生活から考えられる3点を挙げさせていただきます。理事者の皆様におかれましては、ぜひとも前向きな御意見と御答弁をお願い申し上げます。 区のリサイクル対策について、区道の維持管理について、自転車青切符における区の取組について。 まず1点目といたしまして、区のリサイクル対策について御質問させていただきます。 本区では、資源ごみと一般ごみの分別収集及び処理を効率的に実施しているものと認識しております。資源ごみにつきましては、古紙・びん・空き缶・ペットボトル・食品トレイ・プラマーク付容器包装に分類されており、さらに令和7年4月からは製品プラスチックも追加されるなど、再生資源としてリサイクルを進める区政としては制度面では充実してきているという印象を受けています。 一方で、こうした制度の整備と実際の区民生活の現場との間に少なからずギャップが生じているのではないかと感じる場面もあります。資源ごみの分別やリサイクルの仕組みが整っていても、日常生活の中で必ずしもそれが十分に機能していない状況があるのではないでしょうか。 私はこれまで保育士として2年間、放課後児童支援員として4年間従事した後、建設業界において安全管理・教育指導を主とした事務員として約9年間勤務してまいりました。特に2017年から担当した東京2020オリンピック・パラリンピック晴海選手村の建設現場においては、現場内業務のみならず建設現場近隣の地域清掃を行う機会もありました。その際、自動販売機に設置されている空き缶回収ボックスから空き缶やペットボトルがあふれ返る状況を目にし、皆で回収ボックス周辺の整理を行ったことが今でも印象に残っています。 近年では年間を通して気温の高い日が続くことも多く、熱中症対策の観点からも自動販売機を利用した水分補給は人々の日常生活において欠かせない行動として定着しています。そうした中で、自動販売機を利用する1人として、私自身も利用後のマナーについて改めて考えさせられるようになりました。実際に回収ボックスの中を見ますと、ペットボトルや空き缶の中には飲み残しのまま廃棄されているものもあり、回収作業を行っている業者の方が必要以上に衣類を汚しながら作業をされている場面を目にすることもあります。また、廃棄対象品以外の一般ごみが回収ボックスに捨てられていることもあり、不必要な仕分作業が発生している状況も見受けられます。さらに、回収ボックスがあふれ返った結果、近隣住宅の前までペットボトルや空き缶が転げ落ちてしまうといった状況もあり、不衛生な環境となることで害虫や害獣の発生につながりかねない場面を目にすることもありました。 本区では、食べ切り・使い切りレシピ本の紹介などを通じて家庭から発生する食品ロスの削減を目的とした取組を行い、エコライフプラザ通信などに掲載するなどの施策を進めてきたものと承知しております。しかし、身近な生活の現場に目を向けると、空き缶やペットボトルの扱いについては、まだまだ課題が残っているのではないかと感じます。自動販売機の回収ボックスを利用される方への注意喚起は当然のことながら必要であると考えます。また、自動販売機を設置する業者の方々との連携も重要な要素になるのではないでしょうか。こうした取組を積み重ねることにより、まちを清潔で快適な環境として維持し、リサイクルをさらに効率よく進めていくとともに、区民の生活に直結した対策を視野に入れていく必要があると考えます。 また、リサイクルを主とした観点においては、資源ごみの持ち去りがなくならないといった問題もあります。本区では平成20年12月に条例を改正し、指定された者以外が資源・ごみ集積所から資源を持ち去る行為を禁止しているものと認識しております。条例改正後、資源持ち去りを防止するためのパトロールの強化や、条例内容の周知・指導、悪質な行為者に対する禁止命令などの取締りを行っていただいているものの、現状としてはまだまだ改善の余地があるのではないでしょうか。区民の意識の中でやってはいけないことだと考えるきっかけなとなる場をつくっていただくことも重要であると考えます。これは、一人一人のマナー意識が必要不可欠である一方で、発生の完全回避は難解なテーマでもあります。資源ごみの持ち去りをどのように防止していくのか、さらなる取組方法を検討していく必要があると考えます。 以上のことから、3Rの取組については、制度面の充実に加え、区民の日常生活に及ぼす影響に目を向けた施策が今後ますます重要になるのではないかと考えます。私自身も区民の一員として、気づいたときには拾う、持ち去りを目撃した際には注意喚起を行うなど、より意識を持って行動していきたいと考えています。 そこで伺います。 1、本区の3Rの取組の現状と課題について伺います。 2、自動販売機に設置された回収ボックスで回収される空き缶やペットボトルについて、より有効にリサイクルに結びつける取組が必要と考えますが、区の見解を伺います。 3、資源ごみの持ち去りがなくならない状況について現状を伺うとともに、さらなる防止対策をどのように考えているのか、区の見解を伺います。 4、まちの清潔で快適な環境を維持していくためには、空き缶などのポイ捨てや不法投棄が課題であるとともに、飲み残しやごみとともに捨てられる空き缶、ペットボトルなどのリサイクルをさらに効率よく行う必要があります。区民の方々への啓発など対策を講じる必要性があると思いますが、区の見解を伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
鬼頭議員の御質問にお答えします。 3Rの取組の現状と課題についてお答えします。 葛飾区では、令和2年2月に都内基礎自治体では初めてとなる、2050年までに区内の二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロエミッションかつしかを宣言し、その取組の一つとして、資源循環型地域社会の形成を促進して環境負荷を低減させる3R運動を推進しています。具体的には、区民、事業者、区、3者が共同して、ごみ減量、リサイクルに取り組むかつしかルールを普及啓発し、葛飾区全体の活動へと広げております。3Rの推進では、ごみの発生抑制であるリデュースを最優先として取組をより一層進めていくことが重要であります。 今後も、清掃協力会主催の清掃懇談会や、出前講座、ごみ減量・清掃フェアかつしかといった環境イベント等の機会を活用して、かつしかルールの普及啓発をはじめとしたごみ減量リサイクルの協力を呼びかけ、ゼロエミッションかつしかの実現を推進してまいります。 以上です。
環境部長。
空き缶やペットボトルなどのリサイクルや啓発についての御質問にお答えいたします。 自動販売機周辺の清潔の保持や空き缶等の回収ボックスの設置及び回収物のリサイクルにつきましては、法令等に基づきまして設置者や管理者が対策を基本的に講じるものと考えております。 区といたしましても、ごみのない、きれいで清潔なまちを目指していくことから、ポイ捨てをなくすための啓発看板の設置やバス車内放送などを実施しているところでございます。さらに、ごみの減量や適正処理の観点からも、協定を締結している一般社団法人全国清涼飲料連合会と協働しながら、環境イベントや区ホームページなどで適切な空き缶等の排出方法やリサイクルの取組などについて啓発を行っています。こうした取組を継続していくことで、より有効なリサイクルにつなげてまいります。また、使用済み空き缶やペットボトルを効率よくリサイクルするためには、軽く洗う、異物を混入させないといった適切な排出を実践していただくことが必要です。 本区はこれまでも、ごみ減量月間である10月に、かつしかルールなど、ごみ分別・リサイクルの具体的な取組を啓発するごみ減量キャンペーンを区内各地で実施しているほか、保育園、小学校、自治町会等への出前講座なども実施しております。 今後もSNSを活用した啓発を検討するなど、より幅広い啓発の実施方法を検討してまいります。 次に、資源の持ち去り対策についての御質問にお答えいたします。 葛飾区では、資源の持ち去り対策として、令和6年度には職員によるパトロールを34回、警察と協力してのパトロールを8回実施し、そのうち警告や口頭注意は40件、禁止命令書は1件交付している状況です。条例には、この禁止命令書を交付してもなお持ち去り行為を行う者には20万円以下の罰金に処する規定がありますが、警察へ告発するためには持ち去り者の住所・氏名などを特定することや、持ち去り行為の映像など十分な証拠を集める必要があり、これまでのところ告発までには至っておりません。 今後も、資源の持ち去りをなくすため、引き続き職員や警察とのパトロールを実施していくとともに、区民の皆様には朝8時までの排出時間を守っていただくよう周知を重ねてまいります。また、集団回収を活用すれば集積所を使わないことや、人が立ち会う場合が多いため持ち去り防止には効果がありますので、集団回収への積極的な参加も併せて呼びかけてまいります。 以上でございます。
鬼頭すみ議員。
次に、2点目といたしまして区道の維持管理について申し上げます。 区民の方々の日常の動線となる区道の維持管理は、生活を支えていく上で欠かすことのできない重要な要素であると考えます。私がこれまで御支援をいただいた区民の方々からヒアリングを行う中でも、公共空間となっている区道の維持管理に関する相談は比較的多く寄せられてきました。特に高齢者の方からは、「もう少し歩きやすい環境が欲しい」、「段差が気になる箇所がある」、「これからの時代を担う子供たちが安心して暮らせる環境整備をしてほしい」といった声をいただいており、区道の状態が日常生活の安心・安全に直結していることを改めて実感しております。 そこで、まずは身近なところから何ができるかを考えてみました。私は過去に建設業界で事務職として従事し、事務業務以外にも様々な経験をさせていただきましたが、その中で担当物件の現場代理人を務めていた方からお聞きした話が今になって強く思い出されます。 当時、周辺調査で現場代理人の方に帯同する機会があり、道を歩きながら何か気づくことはないかと問いかけられました。私にとっては日常の一風景にしか見えなかったのですが、歩道と車道の境界となっている縁石の継ぎ目から各所に雑草が生えていることを指摘されました。雑草は生命力が強く、縁石の継ぎ目だけでなくアスファルトの隙間やひび割れた道路の部分からも次々と生えてきます。こうした雑草が小さな段差を生み、つまずきや転倒の要因になっているとのお話であったことを記憶しています。 当時の私は、安全管理・教育指導を担当する事務職という立場であり、現場代理人の方からの問いかけの意味を十分に理解できなかったように思います。しかし、今回、区民の方々からの声を聞き進める中で、区政に携わる一員となった今、安全管理とは建設現場内の危険回避だけを指すものではなく、区民の方々の日常の安全をいかに守るかという視点が必要であると改めて考えるようになりました。その一つの具体的な切り口として区道に目を向けてみました。大きく見れば、区道全体の維持管理は一定程度行き届いているように感じますが、よく見てみると雑草が生えて小さなくぼみのようになっている箇所がまだまだ存在しています。こうした雑草は足に引っかかる要因となり、特に高齢者や小さな子供にとっては私たちが想像する以上に大きな生活上の支障となる可能性があります。区民の憩いの場でもある公園では定期的に雑草除去作業が行われているものの、改善を要する箇所が残っているのが現状です。コスト管理の観点を踏まえる必要はありますが、雑草除去作業の実施回数や実施箇所の見直しについても一つの検討材料になるのではないでしょうか。 公共空間である区道に生えた雑草につまずき転倒した結果、道路側に倒れ込んでしまうようなことがあれば場合によっては大きな交通事故にもつながりかねません。歩行者の転倒事故にとどまらず、道路上の雑草が視界や通行の妨げとなることで車両事故につながる可能性も否定できないと考えます。区民の方々は、利便性の高いまちづくりを望むだけでなく、こうした身近な生活上の困り事についても行政にしっかりと耳を傾けてほしいと願っているのではないでしょうか。 区では、道路・公園通報システムとしてMy City Report for citizensという、いわゆるMCRのスマートフォンアプリを導入し、道路や公園の損傷・不具合について写真と位置情報を用いて手軽に投稿できる仕組みを整備しています。この仕組みにより、道路の陥没や破損といった大きな不具合については一定程度、早期対応につながっているものと認識しています。しかし、雑草のように一見すると小さく見過ごされがちな問題については、これまでどの程度MCRを通じた投稿があったのか、実態が見えにくいのが現状ではないでしょうか。 特に高齢者や小さな子供、その保護者の方々の中には、この制度自体を知らない方も少なくないと考えられます。道路の大きな損傷は目につきやすく通報につながりやすい一方で、雑草という身近で小さな問題については気づいても声が行政に届きにくいのではないでしょうか。こうした日常生活に密着した課題について、区民の方々からより密に意見聴取や意見交換を行うことができれば早期発見・早期対応につなげることも可能になるのではないかと考えます。 また、5月16日から6月14日まで開催される全国みどりと花のフェアかつしかについては、区外からの来訪者の増加が見込まれています。区の魅力を発信する大切な機会である一方で、来訪者の増加に伴い、交通への支障やまちの美観への影響が生じる可能性も考えられます。こうした時期においてこそ、区道の雑草の繁茂や歩道環境の悪化といった問題が放置されていれば区のイメージ低下にもつながりかねません。区外から訪れる方々にとっても安全で快適に歩ける環境を整えることは、区の評価にも直結する重要な要素であると考えます。 以上を踏まえ、次の点について区の見解を伺います。 1、公共空間である区道の雑草が区民の通行や生活に支障となる場合がありますが、雑草の除去について区の見解を伺います。また、歩道からはみ出した雑草が交通事故や転倒などに直結する可能性があると考えていますが、区として雑草への対策についての現状と課題を伺います。 2、全国みどりと花のフェアかつしかが5月16日から6月14日まで開催されますが、区外からの来訪者が増えることが予想されるため、交通への支障や美観などの観点から区道の適切な維持管理が必要と考えますが、区の見解を伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
全国みどりと花のフェアかつしか開催における区道の維持管理についての御質問にお答えいたします。 新年度に開催される全国みどりと花のフェアかつしかでは、たくさんの来場者が見込まれております。区では、訪れる方々に快適な移動空間と都市の美観を提供するため、この開催に合わせて会場及びその周辺を重点的に巡回し、除草清掃作業を実施してまいります。また、準備期間中に計画している歩道上の植樹帯への補植作業を進め、美観の向上を図ってまいります。 全国みどりと花のフェアかつしかに区内外から多くの方々に来場していただき、花や緑が豊かな葛飾区の魅力を大いに感じていただけるよう、来場する皆様や区民の皆様が安全・安心、そして快適に利用できる区道の維持管理を行ってまいります。 以上です。
都市施設担当部長。
区道の雑草の除去についての御質問にお答えいたします。 道路に繁茂する雑草の中でも、特に車や自転車、歩行者の視界を妨げたり通行に支障を来すものについては、早急な除去が必要であると認識しております。 区では、駅前広場や植樹帯において定期的な雑草及び清掃作業を行っております。また、こうした区道での作業に際しては、車両交通量や歩道の利用状況に応じて除草範囲の見直しや作業実施時期を調整するなどの工夫をするとともに、職員による日常の巡回においても必要に応じて作業を行っております。加えて、区民の皆様からいただくMy City Reportなどによる通報により迅速に除草や清掃を行っております。引き続きこれらの作業を進め、道路の安全性と快適性の維持を図ってまいります。
鬼頭すみ議員。
私から最後に、全国で展開される自転車青切符制度に関連した本区の交通安全対策の取組について申し上げます。 前段として、これまで区では交通安全に関する取組として、町会の皆様による交通安全運動期間中の街頭活動や保護者の方々による通学路見守り活動、放置自転車追放及び盗難防止キャンペーン、小中学生を対象としたスケアード・ストレイト方式による交通安全教室など、様々な活動を実施してきています。また、4月6日から4月15日までは春の葛飾区交通安全運動期間となり、期間中の4月10日は交通事故死ゼロを目指す日とされています。この春の葛飾区交通安全運動においては、通学路・生活道路における子供をはじめとした歩行者の安全確保を目的とした呼びかけの実施、車のながらスマホ根絶の呼びかけ、自転車及び特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解と遵守の徹底、二輪車の交通事故防止などが重点として挙げられています。 葛飾署管内の参考統計としては、自転車が関与した事故の発生割合が比較的高く、都内でも発生件数が上位に位置しているものとの認識でおります。こうした状況を踏まえると、本区における交通事故の現状、とりわけ自転車が関与する事故の状況を正確に把握し、対策を講じていくことがますます重要になっているものと考えます。 このような春の葛飾区交通安全運動を控える中で、4月1日からは自転車青切符制度、いわゆる交通反則通告制度が全国で施行されます。区報でも関連記事が掲載されていましたが、これまで自動車やバイクに適用されていた制度が自転車にも適用拡大されることとなります。比較的軽微な交通違反に適用される制度とされていますが、対象となる違反行為は、自動車の反則金制度と同様に約113種類にも及ぶとされています。全国的な制度であり、実際の取締りは警察によって行われることになりますが、制度の施行により区民の日常生活にも少なからず影響が及ぶことが予想されます。 皆様におかれましても、車道部に設けられた自転車走行帯が見えにくい場所において、やむを得ず歩道を走行してしまいそうになるといった経験はないでしょうか。私自身も日常生活の中で自転車を利用する際に、車の交通量が多く危険と思われる場所では、つい歩道走行のほうが安全ではないかと感じてしまうことがあります。区内各所においては、中学校周辺の交通安全対策として減速マークの設置や注意喚起看板の設置、交差点の安全対策として交差点形状の明確化整備、右折禁止対策における進入禁止標識の増設、一方通行の誤進入対策など、主に自動車など車両を対象とした整備が進められてきました。 一方で、自転車の走行環境を主眼に置いた対策については、まだまだ改善の余地がある箇所も多いのではないでしょうか。 こうした状況を踏まえると、自転車利用者の安全により一層目を向けた区道の整備や環境づくりが必要であると考えます。これは前段で取り上げた公共空間である区道の維持管理とも密接に関係しており、結果として歩道を走行せざるを得ない環境が生じていないかという視点での点検も重要ではないかと考えます。また、時代の流れとともに通信手段は飛躍的に発展し、携帯電話は生活に欠かせない存在となっています。電車やバスなどの公共交通機関の車内においてスマートフォンを使用する姿は日常の光景となっており、利用者一人一人のマナーが重要になっています。自転車走行中に携帯電話を使用する姿も街中でしばしば見かけますが、自転車青切符制度における113種類の違反項目の中には、走行中の携帯電話使用、いわゆるながらスマホも含まれています。 施行まで残すところ約1か月となっていますが、果たして区民の方々が自転車青切符制度の開始をどの程度認識しているでしょうか。さらに、通行区分違反、いわゆる右側通行が違反対象になることについても、日常的に見かける行為でありながら、違反であるという認識が十分に浸透しているとは言い難い状況ではないかと感じます。区政を担う一員として、制度の開始に向けた積極的な呼びかけや周知がこれまで以上に必要になるかと考えます。 そのほか違反の対象となりやすい項目としては、イヤホン使用による自転車走行、指定場所一時不停止、信号無視などが挙げられています。特に指定場所一時不停止については、問題となりやすい箇所の洗い出しを行い、標識の見えにくい場所について継続的に整備していくことも必要ではないでしょうか。 また、信号無視については、赤信号は止まれという基本的な意識があっても、歩行者・自転車専用信号が設置されている交差点では車道側の信号が青であっても専用信号が赤であれば止まらなければならないなど、交通規則そのものの理解が十分でないケースも見受けられます。制度の周知にとどまらず、交通ルールの理解度を高めるための取組がより一層求められるのではないでしょうか。 また、違反者には反則金の納付が通告されることになりますが、今回の制度では対象年齢が16歳以上に拡大される点も重要なポイントであると考えます。16歳以上の対象者にはまだ学生生活を送っている区民も多く含まれており、通学で自転車を利用している方も少なくありません。その中で自転車青切符制度がどこまで浸透しているのか、また、違反行為の内容や反則金の存在について十分な理解が得られているのかは疑問が残ります。違反内容によっては反則金額にも差があり、経済的な負担が生じることで生活にも影響が出る可能性があります。 こうした実態を未然に防ぐためにも、区と学校、地域団体が連携した事前の周知や啓発が重要であると考えます。自治会だけでなく、子育て支援団体、区内の教育機関、PTA、高齢者クラブなど様々な関係者と連携した多面的な周知活動を行うことで制度への理解を深め、違反の抑止につなげていく必要があるのではないでしょうか。葛飾区が全国において自転車青切符制度の違反対象者数が多い地域とならないよう、区としても積極的な対策を講じていくことが重要であると考えます。 そこで伺います。 1、現在の本区における交通事故、特に自転車を含む事故の状況を伺うとともに、交通安全対策の取組を伺います。 2、4月1日より自転車青切符制度(交通反則通告制度)が始まる中、本区としても様々な手段で区民へ制度の周知が必要と考えますが、いかがでしょうか。 3、制度の施行に伴い、区道の自転車走行のための整備や標識設置とともに安全面へのアプローチも必要になると考えていますが、区としてどのような対策を取られるのかを伺います。 4、約113種類の項目の中において、特に反則違反の対象となりやすい項目については、制度の周知のみならず交通規則の理解度を高めるための周知も必要になると考えておりますが、区の考えについて伺います。 5、違反者には反則金の納付が通告されますが、区民が取締りの対象にならないように、交通安全講習会のさらなる拡大や、自治町会だけでなく子育て支援団体や区内教育機関、PTA、高齢者クラブなどの様々な関係者と連携した周知など対策を進めるべきと考えますが、今後の区の取組について伺います。 以上をもちまして私からの一般質問とさせていただきます。表現の至らぬ点も多く大変恐縮ですが、御清聴いただきまして深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
現在の本区における交通事故の状況と交通安全対策の取組についての御質問にお答えいたします。 本区における交通事故の発生状況につきましては、令和7年中、交通人身事故が510件発生しています。中でも自転車が関係する事故が多い特徴があり、交通事故全体の約6割を占めています。このため、本区では警察署と連携し、自転車安全教室をはじめ、小中学校の児童・生徒を対象にスケアード・ストレイト方式による交通安全教室を実施しております。また、高齢者を対象に交通安全講話や自転車シミュレーターを活用した交通安全教室を実施するなど、自転車が関係する交通事故防止に向けた取組を行ってきています。 引き続き、こうした取組を通じて交通安全対策を推進してまいります。 以上です。
交通政策担当部長。
交通反則通告制度の周知についての御質問にお答えいたします。 本年4月1日から実施される自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用については、警察署と連携を図り、広報かつしかや区の公式ホームページ、その他各種交通安全教室等において青切符の制度に関する周知を図っているところでございます。引き続き、制度の趣旨を丁寧に伝え、正しい理解と交通ルールの遵守につながる情報提供に努めてまいります。 次に、区道の自転車走行のための整備等や安全面についての御質問にお答えいたします。 近年は通学・通勤で自転車を利用する方が増加しており、区内では自転車が関係する交通事故が多いことから、自転車の安全な走行に向けた対策が必要であると考えております。そこで、自転車利用者の安全確保に向けて、区では、狭隘な道路や見通しの悪い交差点などでの交通事故を防止するため、警察署と連携を図り、必要に応じて注意喚起看板の設置や路面表示の改善などの対策を行ってきております。 次に、交通規則の理解度を高めるための周知についての御質問にお答えいたします。 特に青切符の対象となりやすい違反行為として、携帯電話使用等のいわゆる、ながら運転をはじめ、信号無視、一時不停止、右側通行等について、広報かつしかに例示を入れて掲載し、区民に向けて周知を図ったところです。 このような行為は重大な事故につながる危険な行為であることから、区としても重点的に周知に努めてまいります。 引き続き、広報・周知を推進し、安全意識の向上を図ってまいります。 次に、交通安全講習会のさらなる拡充など、今後の区の取組についての御質問にお答えいたします。 交通安全教育は交通事故防止に向けた効果の高い施策であると考えております。区では警察署と連携し、保育園、小中学校や高齢者向けの交通安全教室をはじめ、街中での広報・啓発活動等を実施することにより、幅広い世代に対する交通安全啓発活動の拡充に取り組んでおります。 引き続き、交通安全教室等の拡充を図り、交通ルールの定着と交通事故防止に向けた取組を進めてまいります。 以上です。
19番、沼田たか子議員。 〔19番 沼田たか子議員 登壇〕(拍手)
みらい葛飾(生活者ネット・無所属)を代表し、区政一般質問を行います。よろしくお願いいたします。 初めに、精神障害者の地域活動支援センターについて伺います。 皆様、地域活動支援センターを御存じでしょうか。地域活動支援センターは、障害のある人が地域とつながりながら自分らしく自立した生活を送るための居場所で、2006年の障害者自立支援法施行により、日本の福祉が施設に預けるという考え方から、地域で共に生きるという考え方にシフトしていく転換点に整備されました。役割としては、施設ではなく、住み慣れた街で暮らせる仕組みをつくること、居場所での活動を通じて社会から孤立することを防ぐこと、専門的な支援につなぐことなどがあります。実際に行われていることは、創作活動や生産活動の提供、社会との交流や居場所の機能、専門的な相談支援や生活支援などで、障害のある人と地域社会をつなぎ、障害の有無にかかわらず、共に生きる共生社会に向けた取組を進めています。 葛飾区では、地域活動支援センターは身体・知的障害者等が対象のセンターと精神障害者が対象のセンターに分かれているので、ここでは精神障害者の地域活動支援センターについて述べてまいります。2020年に調査されたものですが、地域活動支援センターⅠ型における利用者の生活ニーズ~葛飾区の実態調査報告~という報告がございまして、葛飾区内の地域活動支援センターのことがよく分かりますので御紹介いたします。 利用者にとってセンターはどのようなところであるか、これについては、多くの利用者にとってセンターはスタッフに受け入れられていると実感でき安心感を得られる場所、そして親身に相談に対応してくれるところであることが分かります。また、センターの利用により利用者が感じている変化としては、「悩んでいるのは自分だけでないと思えるようになった」、「相談できるようになり1人で悩まなくてもよくなった」、「自分らしくいられるようになった」、「制度やサービスの新しい情報が得られるようになった」、「就労している人も利用しており、センターでの交流が就労のストレス軽減になっており、就労定着にも寄与している」などが多いです。センターが精神障害者にとって生活を支える非常に重要な場になっていることが分かります。 一方で、地域の偏見や差別が少なくなったと感じていない利用者が約半数であることが示され、偏見や差別が軽減できる状況には至っていないことも課題として明らかになっております。葛飾に地域活動支援センターができて約20年、その役割と重要性はますます高まっているところです。 さて、地域にとってなくてはならない地域活動支援センターですが、この事業は区市町村が実施主体となり自主的に取り組む地域生活支援事業に位置づけられているため、物価上昇や人件費の変動に合わせた制度的な見直しが全国的に必ずしも十分に進んでこなかったという課題があります。専門相談の拠点であるⅠ型事業所では、精神保健福祉士や臨床心理士などを配置し医療・保健・福祉の連携を担いますが、補助金が据え置かれているため人材の確保が難しい状況にあります。他の自治体では、地域活動支援センターの継続が困難となり廃止されたところもあると聞いております。葛飾区においては、限られた財源の中で事業が継続できるよう補助金を交付していると伺っておりますが、昨今の物価上昇や人件費の上昇、さらには地域活動支援センターに求められる役割の多様化を踏まえますと、現場では運営面に一定の負担が生じているとの声も聞いております。葛飾区には、現場の声を聴きながら、課題や内容を整理した上で、地域活動支援センターがその機能を発揮するのに十分な支援を行ってほしいと考えております。 そこでお伺いいたします。 1、本区の地域活動支援センターは何か所ありますか。そのうち、相談支援事業所を併設するⅠ型事業所は何か所あるのか伺います。 2、本区では地域活動支援センターの役割についてどのように捉えているのか、見解を伺います。現状、その役割を果たすことはできていますでしょうか。利用者数、相談実績、主な活動状況など、現状について伺います。 3、精神障害のある人がその人らしく地域で生きていくための拠点や居場所である地域活動支援センターには地域との交流も求められますが、その存在は区民に周知されておらず、施設付近の住民にも知られていないことがあります。また、コロナ禍以降は交流も限定されています。周知や交流についての課題認識を伺います。 4、利用者からのニーズが高く、安心して地域で暮らしていくために欠かせない相談支援の充実など、地域共生社会の中核拠点として地域活動支援センターを発展させていく必要があると考えますが、現状の課題認識と今後の展望について伺います。 5、精神障害者の専門相談を担い、地域活動支援センターの運営には経験のある精神保健福祉士や臨床心理士等が必要とされる中で、運営団体は他の事業から費用を補填しながら運営しています。長年にわたり補助金が据え置かれていますが、地域活動支援センターが持続的かつ安定的にその機能を発揮していくためには社会の変化に応じた見直しが必要ではないでしょうか。区の見解を伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
沼田議員の御質問にお答えいたします。 精神障害者の地域活動支援センターの現状の課題認識と今後の展望についての御質問にお答えいたします。 地域活動支援センターは、社会参加の第一歩を支える居場所であるとともに、地域課題にも取り組む地域の重要な支援拠点であると認識しております。近年、相談内容の多様化・複雑化が進む中、計画相談支援の充実や地域移行支援の推進、ピアサポート活動のさらなる活性化などの課題があります。 今後は、相談機能の強化に加え、医療・就労・地域団体との連携を図り、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた重要な社会資源として、地域共生社会の中核拠点としての機能を充実させてまいります。 以上です。
健康部長。
地域活動支援センターについての実績や補助金などについての御質問にお答えいたします。 区内の精神障害者に対する地域活動支援センターは4か所あり、このうち相談支援事業所を併設している事業所は3か所です。相談支援事業所を併設している事業所には精神保健福祉士などの専門職を配置し、生活上の困り事をはじめ、制度利用、医療・保健・福祉との連携、住まい、就労に至るまで幅広い相談に対応しています。身近な相談窓口としての役割を担っており、現在の登録者数は約520人、年間延べ利用者数は約2万4,000人となります。主な活動内容は、電話、来所、家庭訪問による個別相談に加え、各種イベントの開催や地域との交流会などです。地域活動支援センターの存在や活動内容が区民に十分周知されていないという課題も認識しており、区公式ホームページへの掲載など、引き続き情報発信の充実に努めてまいります。 補助金については、事業を持続的に運営していくための適切な水準を慎重に検討する必要があると考えています。区としては、人員についての見直しを令和6年に行うなど、運営実態や人件費動向の精査、他自治体との水準比較等を行い、今後も必要に応じて見直してまいります。 以上でございます。
沼田たか子議員。
次に、災害への備えについて伺います。 葛飾区では、過去の大規模災害での犠牲者の多くが高齢者や障害者などの要配慮者であったという教訓を踏まえ、誰一人取り残されることなく安全に避難し、避難生活を送れる仕組みを整えるために、福祉と防災の橋渡し役として災害要配慮者支援担当課を設置し、一人一人の命を守るための災害対策を着実に進めていることを評価しております。 個別避難計画を実際の場面で役立つものにするために、個別避難計画を管理している自治町会とともに地域調整会議が実施されました。自治町会の方々と避難行動要支援者の現状や課題を共有する中で、名簿の扱いや平時にできるお互いに顔の見える関係づくりについて明確になり、自治町会の方々が自ら考えて、日常の活動の中に避難行動要支援者との関わりを持つことを決めた事例もあるなど成果を上げています。また、かねてより改善を求めておりました個別避難計画の内容についても見直しがなされ、支援が必要なことや在宅避難を含めた避難先などについても分かりやすく改善されました。計画の対象となる人以外にも、こちらの新しくなった個別避難計画を知っていただいて御活用いただくことを希望いたします。 さて、このような葛飾区の取組は重要なものですが、区が主体となり一つ一つの団体や訓練に関わるには限界があります。幸いにも区民の防災への関心は高く、葛飾区内には自治町会、PTA、マンション管理組合、個人、障害者施設、保育園など、独自に災害に備えた訓練を実施しているのですから、自主的に行われる訓練を実施しやすくするための支援を進めてはどうでしょうか。 例えば、PTA主催の防災訓練が実施されています。災害時を想定し、学校に宿泊する訓練を実施した際には自治町会の方も見学に来ており、次回はPTAと自治町会が合同で訓練を実施する方向で話が進んでいると伺っています。また、区外の方の事例ですが、在宅で常に人工呼吸器を使っており、日常生活の全てにおいて介助を必要とする方が、災害を想定し、停電時に住まいの2階から1階まで下り、避難所に避難する訓練をされています。電源が喪失しエレベーターも使えない中、何を持ってどうやって避難するのか、医療従事者である私でもこの訓練に参加するまでは想像がつきませんでした。さらに、避難先での電源確保についても命に直結する課題として明確になりました。避難に支援が必要な人の訓練は、御本人と支援者等で実際に行ってみる必要があります。実際に行うことで、想定外を想定内に変えることができ、具体的な課題が見えてきますし、訓練を通じ、近所に災害時に支援が必要な人がいることを知ってもらうことにもつながります。 このように自主的に実施されている訓練ですが、訓練のためには人手や費用が必要です。区の支援により訓練を実施しやすくなることが必要と考えます。 そこで、区民の命を守る取組についてお伺いいたします。 1、葛飾区では一人一人の命を守るための災害対策を着実に進めていることを評価しています。避難が必要な要配慮者の避難について検討が進む中、避難先で過ごすために要配慮者に求められる支援についても目を向けていく必要があると考えます。災害時、要配慮者の命を救うための取組を進める上で、課題として捉えていることは何ですか、今後どのように一層の体制整備を進めていくのか、見解を伺います。 2、区民の防災への関心は高く、区内では様々な団体や個人で独自に災害に向けた訓練を実施しています。自助・共助につながる大切な訓練であり、区が支援して実施しやすくすることが必要なのではないでしょうか。また、医療的ケアが必要な人や介護度が高い人は、ふだんケアをしている人とともに避難したり、訓練をするにも医療職などの専門職のサポートが必要になります。訓練に専門職が介入するときには手当の支給の検討などできないものでしょうか。訓練を支え、訓練を促す支援が当事者にとっても区にとっても必要なものではないかと考えますが、見解を伺います。 3、人工呼吸器使用者にとって電源の確保は命に直結する問題です。2018年9月の北海道胆振東部地震では、北海道全域が停電するブラックアウトが発生し、非常用電源の確保の重要性も確認されました。本区では、在宅人工呼吸器使用者に対し葛飾区非常用蓄電池等購入費助成金交付事業等で電源確保についてサポートをしておりますが、幾らかの助けにはなるものの、電源が使える数時間のうちに電源確保ができるところに避難をするか、バッテリーや蓄電池を充電できるところに行き充電させてもらう必要があります。人工呼吸器使用者の災害時個別支援計画には、避難先等として非常用電源設備のある施設を記入する欄がありますが、現状、避難できる施設もなければ充電をさせてもらえる施設もなく、記入することができません。電源確保、給電を受けられる体制整備が必要と考えますが、見解を伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
要配慮者に対する取組を進める上での課題や今後の体制整備についての御質問にお答えいたします。 区では、災害時に多様な配慮が必要な方への取組を進めるため、避難行動要支援者全員を対象に、居住階や同居者の有無などの調査を今年度実施し、分析結果を水害の移送体制や福祉避難所の体制整備に反映させていく予定です。また、昨年度から2年間、6地区でモデル実施を行い、災害時における地域での避難行動要支援者の見守りについて意見交換を行いました。モデル実施の中で課題となった地域の平時からの見守り体制の整備や避難行動要支援者名簿のシステム化について、現在、具体的な検討を進めているところです。令和7年5月には介護タクシー事業者と協定を締結し、同居家族がいないなど水害時に優先的に避難支援を行う必要がある方を対象として、避難先まで移送する枠組みを構築したところです。 さらに、避難先については、避難行動要支援者避難先等検討会を開催し、学校避難所等を含めた避難先の考え方について整理を行っています。避難先での配慮が必要な方に対する支援については、被災地復興支援の経験のあるNPO法人と協定を締結し、区内公共施設の図面を用いた福祉避難所の図上訓練を実施しました。 今後このような訓練を重ね、各福祉避難所が円滑に開設、運営できるようマニュアルの作成に取り組んでまいります。 こうした様々な取組を通して、避難行動要支援者や地域による平時の備えを強化し、災害時に要配慮者の命を守る体制を整備してまいります。 以上です。
福祉部長。
地域における訓練の支援及び医療的ケアが必要な人や介護度が高い人が訓練に参加するときの専門職によるサポートについてお答えいたします。 区では、地域の防災上の課題を解決するため地域別地域防災会議を開催し、要配慮者等の安否確認訓練や福祉避難所への搬送訓練などを支援しています。 一方で、医療的ケアが必要な方や要介護度が高い方が参加しての避難訓練は、現在、支援者の協力の下、個別に実施されている例がありますが、今後、区としても実施を検討する必要があると考えています。足立区では、専門職のサポートを受けて当事者が訓練に参加する取組を行っていると聞いています。今後、足立区の取組などを参考に、医療提携が必要な方や要介護度が高い方が参加しての訓練の在り方について検討してまいります。 以上です。
健康部次長。
災害発生時における在宅人工呼吸器使用者の電源確保についての御質問にお答えいたします。 長期に及ぶ停電下では、在宅人工呼吸器及び蓄電池等の継続的な給電及び充電が課題であります。人工呼吸器使用者は災害時個別支援計画を作成しておりますが、御指摘のとおり、非常用電源設備のある施設を避難先として確保することが難しい状況もあることと認識をしております。令和4年5月に東京都が公表した、首都直下地震等による東京の被害想定では、葛飾区における停電率は15.6%と比較的低い想定となっておりますが、北海道胆振東部地震などの事例から発災後2日間から3日間は電力確保が困難な時期として認識をしております。 そこで、本区では、学校避難所標準スタイルに基づき、発災初期に避難生活を送ることとなる学校避難所に非常用自家発電設備などの配備を進めているところです。さらに、個別の状況に対応した支援としては、これまで実施してきた非常用蓄電池等の貸与事業について、実情に応じたさらなる支援策として今年度から購入費助成事業に変更しております。これにより、使用状況においては数日間の電源確保が図れるなど、在宅避難できる体制を整えているところです。 また、今年度より実施している避難行動要支援者避難先等検討会において、災害時に在宅避難が難しい場合に非常用電源設備のある施設へ避難ができる体制づくりについて、医療関係者や福祉関係者も含めて検討を進めているところです。 引き続き、個々の状況に応じた丁寧な対応を図りながら、災害時の電源確保について進めてまいります。
沼田たか子議員。
最後に、認知症施策の推進について伺います。 2024年1月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。この法律は、認知症の人を支援の対象として見るだけでなく、1人の人として尊重し、希望を持って生活できる社会をつくること、そして国民全体が互いに支え合いながら共生する社会を実現することを目的にしています。認知症の方は、これまで意思決定が難しいという理由で本人の希望が後回しにされたり、社会から隔離されたりしてしまう歴史がありましたが、認知症基本法ではそうした状況を明確に否定し、人権の尊重を重要視しています。 さて、葛飾区でも、葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例と葛飾区認知症施策推進計画が今年度中の策定を目指し、昨年の12月15日から年をまたぎ1月13日までパブリックコメントが募集されました。パブリックコメントを経て、条例の中にある「認知症の人の意思が尊重」という部分が基本的人権を享有する個人としての意思の尊重と人権について明示する形で変更されたことは大変評価しております。区民が認知症を自分や家族の身近なことと捉え、認知症になっても意思が尊重され、自分らしく暮らし続けられるまちづくりの実現に向け一人一人の区民が条例を理解することが大切であると考えるため、内容や解釈について質問いたします。 1、今定例会で提案されている、葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例では、区、区民、事業者及び関係機関の役割をそれぞれ定めていますが、区は認知症とともに生きるまちづくりを進める主体になると考えます。区の役割は、区民、事業者、関係機関の役割と同じではなく、第一義的に責任と義務を有すると認識していいのでしょうか、見解を伺います。 2、既に施行されている他自治体の認知症についての条例の中には、基本施策として認知症への理解促進や認知症のある人の意思決定支援及び権利擁護など、時を経ても普遍的な支援について分かりやすく示したものもありますが、本区の条例には示されておりません。条例の前文にある「認知症になってもいつまでも住み慣れた地域で自分らしくいきいきと安心して暮らし続けることができる葛飾」の実現に向け、具体的な支援策などを条例に盛り込むことで区の役割が区民にとって明確になったと考えますが、条例に盛り込むことは検討されなかったのでしょうか、見解を伺います。 3、条例第8条第2項で「区計画の策定及び変更に当たっては、認知症の人及び家族等その他の関係者の意見を反映させるよう努めるものとする」と当事者等の意見反映については努力義務となっている中で、推進計画には昨年実施の認知症当事者やその家族も含む区民が回答した認知症に関する意識・意向調査が反映されており評価できます。実効性のある認知症施策を進めるためには、今後も認知症の人及び家族等その他の関係者の意見を積極的に反映させる必要があると考えますが、いかがでしょうか。どうして努力義務の表現としたのか、見解を伺います。 4、条例第8条第3項に「区計画に掲げる施策の実施状況について定期的に評価し、必要に応じて見直しを行うものとする」とありますが、どのような時期に評価、見直しを行うのでしょうか。また、評価機関の設置について検討されているのか伺います。 以上で一般質問を終わります。御清聴いただき、ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
認知症とともに生きるまちづくりを進める主体としての区の責任と義務についての御質問にお答えいたします。 葛飾区には、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、基本理念に掲げる、認知症の人もそうでない人も区民一人一人が相互に尊重し、支え合いながら共生し、認知症になってもいつまでも住み慣れた地域で自分らしく生き生きと安心して暮らし続けることができる葛飾を実現するよう取り組む責任と義務があると考えています。 一方、葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例の中では、基本理念に掲げる葛飾区を実現するため、区だけではなく、区民や事業者、関係機関についてもそれぞれが主体となり協働して取組を進めていく必要があることから、区、区民、事業者及び関係機関について同じく役割としたものです。 このように区は、認知症とともに生きるまちづくりを進める主体として先頭に立って区民や事業者、関係機関との協働を進め、基本理念に掲げる葛飾の実現に向け施策を推進してまいります。 以上です。
福祉部長。
具体的な支援策などを条例に盛り込むことについての御質問にお答えいたします。 認知症施策における具体的な支援策は、認知症のある方や家族、関係者等のニーズに応じて柔軟に対応していく必要があります。このことから、条例については認知症施策を推進する上での基本的な理念と協働の役割を定め、具体的な施策については葛飾区認知症施策推進計画に委ねることとしたものでございます。 次に、認知症のある方及び家族等の意見の反映について、努力義務とした理由についての御質問にお答えいたします。 葛飾区認知症と共に生きるまちづくり条例及び葛飾区認知症施策推進計画の検討に当たりましては、認知症に関する意識・意向調査や認知症高齢者家族会等ヒアリングにおいて、あらかじめ認知症のある方や家族、関係機関、区民の皆様の意見を伺いました。また、条例や計画の内容の検討に当たりましては、葛飾区認知症施策推進計画策定等検討委員会を設け、認知症のある方や家族も参加して進めてまいりました。さらに、今後の計画の推進に当たりましては、認知症のある方や家族、関係機関等で構成する葛飾区認知症施策推進委員会を設置し、様々な立場の委員の意見を伺いながら実効性のある認知症施策を推進してまいります。 このように、認知症のある方や家族、関係者等の意見や支援ニーズを積極的に反映することは、認知症施策を推進する上で大変重要な取組であると考えております。 一方で、認知症のある方や家族のニーズは、個人の症状や家族構成、地域資源の状況等がそれぞれに異なることから多様であり、個別性が高いことから、全ての意見を施策に反映させることは現実的には難しい側面があるため、条例の規定では意見の反映については努力義務とさせていただいたところです。 次に、施策の実施状況の評価、見直しについての御質問にお答えいたします。 区では、葛飾区認知症施策推進計画の推進に当たり、来年度、認知症のある方や家族、関係機関等で構成する葛飾区認知症施策推進委員会を設置する予定です。 また、同計画の中では、基本目標ごとの成果指標に加え、重点施策ごとに評価・活動指標を設けることとしております。これらの指標を活用し、葛飾区認知症施策推進委員会において、毎年、計画の進捗状況等を報告し、様々な立場の委員から幅広く意見をいただきながら取組状況について確認・評価し、必要に応じて施策の見直しを行ってまいります。 以上です。
18番、みずま雪絵議員。 〔18番 みずま雪絵議員 登壇〕(拍手)
区政一般質問を行います。よろしくお願いします。 初めに、公契約条例について伺います。 葛飾区公契約条例が2021年4月から施行され、5年がたとうとしています。23区では、昨年、豊島区が賃金条項を盛り込んだ公契約条例を成立させました。今年4月からの施行となります。これで、公契約条例を制定した自治体は23区では16区となりました。 本区を除く15区は賃金条項を盛り込んだ条例となっています。本区では理念型条例の制定をしており、これまで賃金条項を含む条例へと改正を求めてきましたが、区内事業者への負担を理由に慎重な姿勢を示され、設計等委託契約に係る入札への最低制限価格の設定、最低制限価格の見直し、総合評価方式への失格基準の導入などの契約制度の見直しを先決に行ってきました。それ自体、公共事業に従事する労働者の適正な労働条件の確保につながる取組であるという区の主張を否定はしませんが、公契約条例の賃金条項を設けることは、労働者の適正な労働条件の確保を発注者である区が公共事業に従事する労働者一人一人に対し実質的に担保することになります。私はそのことが重要なのだと考えていますし、経済や産業のグローバル化が進む中で、葛飾区の公共事業の質の維持・向上と価格の適正性を担保していくためにも、その現場で働き、賃金を得て生活する人々への適正な労働条件の確保はさらに重要になってくると考えます。 本区は、昨年の第2回定例会では、区内業者の育成と安定した企業経営に資する契約制度になるよう、物品購入契約などの区内事業者優先への見直しを行いました。また、同時に公契約条例に基づく今後の取組について報告し、条例で定める目的や基本理念を推進し、実効性のあるものとするための取組を推進すると示しました。使用者・労働者・行政の3者で意見交換し、契約制度の見直しに反映するとのことです。現在の本区の公契約条例には「事業者等の育成及び地域社会の活性化に配慮したものでなければならない」と定められており、事業者等の育成及び地域社会の活性化を阻害せず、適正な労働環境が守られているのか確認する事務を事業者への過大な負担を負わせることがないよう、先進事例等を検討し賃金条項を盛り込んだ公契約条例にしていくことを事業者側、労働者側、双方に理解を求めていっていただきたいと区に求めます。 そこで質問します。 1、公契約条例制定による具体的効果はどのようなことがあったのか伺います。 2、意見交換会の実施状況、検討状況はどうなっているのか伺います。 3、賃金条項、公契約審議会の設置を定めることを求めます。区の考えを伺います。 以上、3点について伺います。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
みずま議員の御質問にお答えいたします。 公契約条例制定による具体的な効果についての御質問にお答えいたします。 本区の公契約条例は、理念型条例として令和3年4月1日に施行いたしました。本区における公契約の基本理念を条例で明示することで、入札及び契約手続の透明性や競争の公正性、サービスの品質、価格の適正性を再認識したものと考えております。これらを踏まえ、競争入札における最低制限価格や失格基準価格の設定による過度なダンピング受注の防止やスライド条項を適用して適正な契約金額に変更するなどの取組を実施しております。 今後も引き続き、公共工事や公共調達を受注されている事業者に対し、労働関係法令を遵守し、業務に従事する方の適正な労働環境を確保するよう努めてまいります。 以上です。
総務部長。
次に、意見交換会の実施状況及び検討状況についての御質問にお答えいたします。 本区では、年4回程度、区内の建設関連団体や労働者団体と直面する課題について意見交換を行い、区内事業者に限定した入札の拡大や技術者配置基準の緩和等の契約制度の見直しに取り組んでまいりました。また、今年度は、新たに労働者・事業者・行政の3者で意見交換の場を設け、区を取り巻く現状や今後の検討課題について共有をしたところでございます。 次に、賃金条項、公契約審議会の設置についての御質問にお答えいたします。 初めに、賃金条項の設定につきましては、最低賃金の大幅な上昇、物価や人件費が高騰している現状において、事務量や経費などの増加は事業者の経営に与える負担が大きいものと考えております。そのため、まずは事業者の負担に配慮しつつ、公契約に従事する方の適正な労働環境の確保に資する取組が必要であると認識をしております。また、公契約審議会につきましては、現時点では設置しておりませんが、事業者側・労働者側・行政の3者が忌憚なく意見を交換できる場を活用し、本区の公共工事、公共調達の品質を向上するために必要な契約制度の見直しを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
みずま雪絵議員。
次に、リリオ亀有リノベーションプロジェクトについて伺います。 リリオ亀有リノベーションプロジェクトは、2017年に、当時、空きテナントが目立ったリリオ館の開設から20年を節目として、リリオ館7階部分を公民連携によるにぎわいの創出、知育・食育文化の発信等によって集客し、かつ、ビル内のほかのフロアへのシャワー効果が期待できる事業を展開することで、リリオ館及び周辺地域の活性化を図ることを目的として、独立行政法人都市再生機構・株式会社新都市ライフホールディングス・株式会社トレック・葛飾区と4者で協定を結び、始まった事業です。 これまで区は、2017年一般会計補正予算(第1号)の8,900万円の事業費負担金を支出して以降、絵本劇場ミッカの運営費やフロア使用料など毎年8,000万円ほどの負担金を当初予算で組み、歳出してきました。これから審査される2026年度一般会計当初予算案には8,300万円が計上されているところです。民間事業としての絵本事業に区がその運営費やフロアの賃料などを毎年歳出することへの税金の使い方としての公平性やその適正性に、これまで疑問を投げかけてきました。また、区の図書館事業としての整備ではないことの疑問やリリオ館及び周辺地域の活性化という目的に対する効果検証を求めてきましたが、区からは、公民連携事業であるから、この負担金支出を行っているという趣旨が着地となる答弁が繰り返されてきました。 区はこの事業を公民連携事業と説明してきました。一般的に公民連携はPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)やPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)のことを指すと考えます。PPPは、行政と民間事業者が連携して公共サービスの提供を行う手法を幅広く捉えた概念です。公共施設等の整備などに民間事業者の創意工夫を活用し、施設整備の効率化や行政サービスの向上を図るものとされています。その手法の是非は別にして、主にインフラや公共施設等の効率化、サービス向上のため公共サービスの財政的・人的効率化を目的として導入されているものと理解しています。 一方で、区が公民連携事業と説明するリリオ亀有リノベーションプロジェクトですが、亀有駅前の民間商業ビルであるリリオ館の空きテナント区画へのテナント誘致の課題をきっかけとして、その商業ビルの課題を解決するための集客を行う民間事業へ運営費、テナント賃料などを区が負担するというものになっています。以前この事業について質疑したとき、区は、事業者との協働により進めている事業であり、効果的・効率的な区民サービスの提供を主眼とする民営化や委託化により行う区の事業とは性質が異なるものであると答弁しました。もともと区の計画にあった事業ではないことを区は認めています。 公民連携というもの自体、効果的・効率的な行政の推進、費用対効果の最大化を目指すためのものであるはずが、この公民連携事業は性質が異なる事業だと述べて負担金支出を肯定しました。整合性のない説明で納得いくものではありません。この負担金支出は不合理であると考えます。あくまで民間商業ビルの集客やシャワー効果を直接的な目的とする民間事業の運営に区がそのほとんどを税金で賄い、負担している実態を考えると、一民間事業へ直接金銭的支援を行っている事業で、ましてや区内にはリリオ館だけでなく空きテナント区画が埋まらない民間商業ビルがあることを考えても、税金の使い方として公平性を欠くものではないかと考えます。なぜその事業への支出が必要なのか、区民が納得のいく説明は難しいのではないでしょうか。また、負担金の支出については、これまで議会からその支出の適正性の解明が難しくなると指摘がされてきたところです。先日の総務委員会では、リリオ亀有リノベーションプロジェクトについての今後の方向性について協議を行っていくことが報告されました。引き続き負担金方式を継続し、区からの一定の費用負担を期待すると3者から提案があったとのことです。 負担金方式の継続は、それぞれの知見やノウハウを活用した柔軟な取組を実施するためと述べられていますが、言い方を変えれば、税金の使い方に縛りをつけず、事業者がその使途を自由に決められるようにするということです。私はそれはとんでもないことだと思います。葛飾区が行うべき多岐にわたる公共福祉サービスを運営するために納められた区民の税金であり、財源には限りがあります。その税金が投入される以上、適正性や透明性、公平性が確保されなければなりません。負担金や補助金などの運用については、一部事務組合や他会計に対して支出するものなどを除外し、自治体によってはその運用について明確に対象範囲を示している自治体や適時、評価を行い、廃止や見直しをするべきものとして、その内容、対応について指針として示している自治体があります。 例えば、岡山県真庭市では補助金・負担金に関する方針を示しています。補助対象範囲を明確化し、直接公益的な事業に結びつかない経費は補助対象経費から外しています。また、終期の設定によるサンセット化として長期化、固定化し、補助の目的や効果が曖昧となっているものは随時見直しながら、可能なものは終期を設定し段階的に廃止するなどの基本方針が示されています。補助金・負担金の見直しの評価・判断は、分析シートを用いて行っています。 また、東京都八王子市は2019年に補助金制度見直し方針を示しています。八王子市はその中で、負担金については市と事業実施主体との役割分担、経費負担の根拠を明記した協定もしくは要綱等によるものとすることを基本原則にしています。補助金や負担金の課題について、1点目に、長期間にわたる継続的な交付や、補助対象の固定化による補助金等の既得権益化を防ぐ必要があること、2点目に、補助金・負担金及び交付金の交付について客観的な評価を行うことと挙げて、その2点を課題にして見直しを行うとしています。八王子市も真庭市と同じように統一的な基準による評価を分析シートで行うようになっており、評価結果の公表も行っています。 さらに、長野県中野市の負担金補助及び交付金の交付に関する指針では、その中で、交付金等は市の政策目標を効果的かつ効率的に達成するための一つの手段ですが、一方で、その支出は長期化、固定化する傾向にあり、団体等の自主性、独立性が阻害される可能性もありますとして、負担金等の対象外の経費に人件費や役員手当、交際費、積立金、予備費等を挙げて、これらの事業の経費は、社会通念上、公金で賄われることがふさわしくない経費、または独立性からは本来は交付先の自主財源で賄うべき経費であるため除外すると述べています。運用指針で負担金等の使途に対象外のものを明らかにして制限をかけることで透明性・公平性・適正性を確保し、行政の説明責任を果たす努力をしているのだと考えます。 本区においてもこれまで負担金についての透明性を議会から疑問視する声が上がってきていましたが、リリオ亀有リノベーションプロジェクト事業費負担金だけでなく、ほかの負担金に対してもその支出に透明性・公平性・適正性を確保することが求められており、区として運用指針をつくる必要があると考えます。 そこで伺います。 1、負担金を支出しているミッカの事業から、区立図書館のサービス向上につながったことや生かしたことはあるのか伺います。 2、リリオ館全体の来館者数は2017年度と2024年度は何人であるのか。また、本事業の効果として区はどのように評価しているのか伺います。 3、民間事業者が運営する本事業への区の負担金支出は、区内にはテナントが埋まらない複数の建物がある中で優遇的で公平性に欠けると言えるのではないでしょうか。区の考えを伺います。 4、透明性・公平性を確保するために明確な負担金に関する指針が必要と考えますが、区の考えを伺います。 以上、4点について伺います。
政策経営部長。
ミッカの事業から区立図書館のサービス向上につながったことについての御質問にお答えいたします。 ミッカでは、民間事業者ならではの企画力や運営ノウハウを最大限生かし、読み聞かせやワークショップ、楽器演奏などを実施しています。読書だけではなく様々なプログラムを行うことで、子供の様々な感覚を養うことができます。ミッカが行うこのような事業をきっかけに、子供たちが読書に対する興味や関心を持ってもらえることや、ミッカに併設した図書サービスカウンターで区立図書館の利用登録ができること、ミッカで子供たちが興味を持った絵本の予約がその場でできることも区立図書館サービスの利用につながっているものと認識しております。 次に、リリオ館全体の来館者数と本事業に対する評価についての御質問にお答えいたします。 リリオ館全体の正確な来館者数は把握しておりませんが、各テナントのレジ客数やヒアリング結果によると、2024年度の来館者数は340万人を超え、2017年度比で約5%増加しており、コロナ期を除いてリリオ館全体の来館者数は年々増加していると、リリオ館を管理している株式会社新都市ライフホールディングスから報告を受けております。また、2024年度のミッカの入館者数は5万7,443人、POPUP企画展の入場者数は66万6,382人であり、コロナ禍以降共に増加しております。視察数やメディア掲載数も多く、ミッカ利用者からは「ミッカ来場の前後にリリオ館を利用している」、「ミッカによりリリオ館の利用頻度が増えた」といった声もあるなど、一定のシャワー効果が確認できます。 一方、ミッカにおける平日の集客や亀有地域の経済効果、運営費の大半を区が負担している収支状況、負担金による支出方法、民間主体の活用への移行などについて議会から指摘をされており、今後こうした課題について、本プロジェクトに参画している4者で協議を進めていく必要があるものと認識をしております。 次に、民間事業者が運営する事業への区の負担金支出と負担金に関する指針についての御質問にお答えいたします。 地方自治法上の負担金は、原因者や受益者がその責任や利益に応じて費用を分担すべき場合において、事業の利益を受ける者がその対価・義務として支払う義務的・対価的な性質を持つ経費と位置づけられています。本プロジェクトは、リリオ館7階を公民連携によるにぎわい文化発信の拠点として、その波及効果で周辺地域の活性化を図るものでございます。区は、亀有地区のまちづくりに資する公共の利益であるものと判断して参画し、一定の負担をすることとしたものであり、空きテナント対策のみを目的として実施しているものではないと認識をしております。 一方で、負担金を支出するに当たっては、その費用負担が真に受益の範囲内であるかといった観点や、透明性や公平性を確保していることが重要です。本プロジェクトにつきましても、透明性や公平性の確保に向け、こうした観点を一定の指針としながら、事業内容や運営の改善について引き続き4者で協議を進めてまいりたいと考えております。 以上です。
みずま雪絵議員。
次に、住まい確保と住宅供給、家賃助成について伺います。 物価高騰が続く中、家賃高騰も問題となっています。物価高騰、人口の首都圏都市集中、ひとり暮らし需要の増加など要因は複合的ですが、家賃高騰は高止まり状態となり、生活を圧迫しています。地域の方から家賃高騰に関わる相談が複数ありました。「契約更新で家賃が引き上がってしまい生活がきつい」という声などがあり、中でも困ったのは生活保護受給中の方からの御相談で、「現在の住宅が取壊しとなるので退去を迫られているが、住宅扶助で賄える家賃で地域の物件を探しているが高齢ということもあり適当な物件がなく、居住支援協議会へ相談したけれども見つからない」という御相談でした。居住支援協議会からも、退去する方が少なくそもそも物件が少ないとのことでした。 誰もが人間らしい生活を営む上で欠かせないのがその基盤となる住まいです。生活困窮者支援でも、まず先決なのが住まいを確保することです。区民の誰もがどんな状況であっても住まいを確保し生活できるよう、葛飾区が様々な支援・施策でそれを支えることは区政の優先課題の一つであると考えます。 まず一つに、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする公営住宅の供給が必要ではないでしょうか。特に単身者用の公営住宅の需要は高まっています。少子高齢化とともに生涯未婚率も高くなっており、単身世帯の高齢の区民が今後増えていくことが予想されています。民間賃貸住宅の課題に高齢単身世帯で入居審査に通らないケースが多いという実態などがあり、住宅確保要配慮者の課題解決に向けて居住支援協議会が設立されましたが、十分な解決には至っていないのが現状だと思います。公営住宅、とりわけ単身者用の住宅の供給を増やすことが必要なのではないでしょうか。区営での供給も視野に検討してもらいたいです。 また、単身世帯だけでなく、経済的負担が増す子育て世帯、独り親世帯に対する住まい確保の支援制度の拡充で、子育て支援に資する取組を求めます。また、来年度の当初予算案に、杉並区では人手不足が深刻な介護分野への支援として、東京都の住宅費支援で対象とならない介護職員と介護支援専門員に住宅費月1万円を独自支援する制度をつくるとしています。本区では、保育人材確保を目的に、保育園が職員に支給する住宅手当を増額する場合、費用を補助する住宅手当扶助を行っています。現在、人材確保が喫緊の課題である介護職への住宅費支援を行うことを求めたいと思います。 そこで伺います。 1、居住支援協議会の住み替え支援の相談数と住まいの確保につながった実績を伺います。 2、住居確保給付金の家賃補助の直近3年間の支給件数を伺います。 3、単身世帯の増加、都営住宅不足、民間賃貸の家賃高騰等の状況があり、単身者用公営住宅の整備が必要と考えますが、区の考えを伺います。 4、介護職への区独自の家賃助成制度を求めます。区の考えを伺います。 5、独り親世帯への家賃助成制度、子育て世帯に対する区内での転居転入、引っ越し費用助成制度など、区民の住まいの確保を支える施策の拡充を求めます。区の考えを伺います。 以上、5点伺います。
都市整備部長。
居住支援協議会の住み替え支援の相談数と住まいの確保につながった実績についての御質問にお答えいたします。 葛飾区居住支援協議会による住み替え支援の相談数は、令和6年度実績で174件、このうち民間賃貸住宅への住み替えにつながった件数は24件でございます。また、公営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅の御案内により相談を終了された方は52件と住まいの確保に係る支援を進めてまいりました。 今後も、協議会との連携を図りながら、居住支援の推進に努めてまいります。 次に、単身者用公営住宅の整備についての御質問にお答えいたします。 都営住宅を含めた区内の公営住宅管理戸数は約1万2,000戸を超え、単身者向け住宅も一定程度の確保がされております。また、都営住宅の動向を見据えながら、本区では、住宅セーフティーネット制度の活用や民間賃貸住宅への住み替え支援を通じ単身者向けに対する居住支援を進めております。そのため、新たに公営住宅を建設する予定はございません。 以上です。
福祉部長。
住居確保給付金の家賃補助の直近3年間の支給件数についての御質問にお答えいたします。 各年度の延べ件数は、令和5年度380件、令和6年度200件、令和7年度は12月末時点において163件でございます。 次に、介護職への区独自の家賃助成制度についての御質問にお答えいたします。 介護職への家賃助成制度については、東京都が介護人材の確保・定着を図ることなどを目的として、介護施設・事業所が借り上げた宿舎にかかる家賃や共益費等の経費に対し最大で8分の7を助成する事業を実施しております。また、区においても、東京都の事業の助成対象となっていない地域密着型の介護事業所に対し、東京都の事業と同様の内容で助成を実施しております。 このようなことから、現時点におきまして区独自の家賃助成制度を新たに創設する考えはございません。 以上です。
子育て支援部長。
独り親世帯や子育て世帯に対する住まいの確保を支える施策の拡充についての御質問にお答えいたします。 本区では、独り親世帯を含む居住支援として令和元年に葛飾区居住支援協議会を設立し、民間賃貸住宅への住み替え支援事業や家賃債務保証料の助成を行っております。また、母子生活支援施設の入居や都営住宅の優遇抽せん制度の御案内などにより必要な支援を行っております。これに加え、子育て世帯に対しては、安定した生活環境の確保につなげるため、妊娠・出産・育児期における給付や助成、保育所などにおける第一子保育料無償化、ベビーシッターや家事サポーターによる育児・家事の支援など、切れ目のない支援に努めております。 こうした取組を着実に実施することで、子育て世帯に対する必要な支援を行うことができているものと考えております。このため、現時点では子育て世帯を対象とした住まい確保に係る新たな施策の実施は予定しておりませんが、引き続き研究してまいります。 以上でございます。
1番、むらまつ勝康議員。 〔1番 むらまつ勝康議員 登壇〕(拍手)
お許しを得まして、私は、通告の順に従い、区長並びに関係部長に質問させていただきます。 最初に、孤立死対策についてであります。 現在、孤立死が社会問題になっています。まず、誰にも支えられることがないまま迎える死は大変痛ましく、遺体が長期間発見されることもなく放置されるなどの問題も発生します。 一方で、高齢化が進む現代において、血縁や地縁が薄く、死するも一人が広がっています。つまり高齢化社会が容赦なく進むことは避けられません。誰もが安心して生きる地域づくりを目指すことがとても重要であると考えるのであります。また、2024年の政府推計では、死後8日以上経過して遺体が発見された事例が約2万1,000人に達しています。したがって、核家族化などの家族形態の変容、地域社会とのつながりの減少が孤立死のリスクを高める要因となるため、区内においても孤立死を発生するリスクはあるのではないかと考えます。 そこで伺います。 1、今後、独り暮らしの高齢者の増加が見込まれる中で、区は孤立死についてどのように認識されていますか、お伺いいたします。 2、高齢者の孤立死を防ぐためには、高齢者が健康なうちから地域コミュニティーや社会とのつながりを持つことが必要だと考えますが、区はどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 以上でこの項の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
むらまつ議員の御質問にお答えいたします。 孤立死の認識についての御質問にお答えします。 高齢社会白書によると、孤立死とは、社会や他者との関わりが希薄な状態で、誰にもみとられず亡くなることと定義をされています。東京都の世帯数の予測では、令和7年度の葛飾区の一人暮らし高齢者の世帯数は約3万世帯で、今後も増加していく見込みであるため、区内においても孤立死が発生するリスクは高くなっていくものと考えております。高齢者の孤立死を防ぐためには、高齢者の社会参加を促進し高齢者自身が地域とのつながりをつくるとともに、地域住民や事業者が高齢者を孤立させないという認識を持つことも大変重要です。このようなことから区では、孤立傾向にある高齢者を地域の活動につなげる支援をするとともに、地域の中で緩やかな見守りを行う体制の整備などに取り組んでいく必要があると考えております。 以上です。
福祉部長。
孤立死を防ぐための取組についての御質問にお答えいたします。 高齢者の孤立死を防ぐため、高齢者が健康なうちから、一人一人の希望に沿った形で地域コミュニティーや社会とのつながりづくりを支援していくことは非常に重要だと考えております。 区では、介護予防講座や社会参加、生きがい創出につながる講座を実施するなど、地域での居場所づくり、仲間づくりにつながる事業を行っております。加えて、シニア活動支援センターにNPO法人が運営するカフェを設置し、高齢者の交流の場として提供しているほか、シニア生きがい応援窓口では、地域で活動したい高齢者の相談に応じて希望に沿った活動を紹介しております。 今後とも、高齢者の孤立死を防ぎ、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよう支援を強化してまいります。
むらまつ勝康議員。
次に、いじめについてであります。 学校におけるいじめ問題については、これまでもいろいろな分野の方が様々な議論をされてきましたが、私は視点を変えて質問させていただきます。 時代とともに、いじめの定義や捉え方も変化してきています。まず、学校は子供が安心して学校生活を送れるよう環境を整えることが極めて重要であります。また、文部科学省が公表した、令和6年度児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果では、小中高等学校及び特別支援学校のいじめの認知件数が過去最多になっているとのことですが、その内容については多岐にわたっていると思います。もちろんいじめを未然に防ぐことが大変重要でありますが、まずいじめが起きてしまった際は迅速かつ組織的に対応し、早期に解決することが求められてなりません。すなわち、学校教育においていじめ問題は喫緊の課題であります。 ここで、私の小学校の頃を振り返ってみます。もちろん今日の世の中とは違いますが、当時も人の心を傷つけるようないじめもありました。例えば、容姿の違いとか障害者であるとかで変な目で見られることも少なくありません。中には石を投げつけられる子供もいたのはとても耐えられませんでした。しかし、私の場合はそのようなこともなく、皆と同じく過ごしたことは幸いでした。子供の頃のいじめは一生忘れられないものです。 そこで伺います。 1、本区のいじめ問題の現状について伺います。 2、現在、教育委員会では、いじめ問題についてどのような取組を行っているのか伺います。 3、今後、教育委員会はどのようないじめ防止等の取組を行うのか伺います。 以上、この項の質問を終わります。
教育長。 〔市川 茂教育長 登壇〕
本区のいじめ問題の現状についての御質問にお答えいたします。 葛飾区いじめ防止対策推進条例が施行された平成31年度以降、いじめ認知件数の推移は小中学校ともに増加傾向にあり、令和6年度のいじめ認知件数は、小学校が795件、中学校が214件でございます。また、令和7年度ですが、令和7年12月末時点となりますが、小学校が829件、中学校が244件となっており、増加傾向が続いております。 次に、いじめ問題に関する取組についての御質問にお答えいたします。 教育委員会では、令和3年4月に学校現場でのいじめに対する基本的な対応をまとめた、葛飾区いじめの未然防止・早期発見・早期対応スタンダードを作成し、全小中学校に配布することにより教職員のいじめに関する理解促進及び意識向上を図ってまいりました。このスタンダードには、いじめ発見のためのアンケートや軽微ないじめを見逃さないための教員の取組、学校全体での組織的な対応、いじめによる重大事態への対応等を掲載しております。また、教員を対象に経験等に応じた研修を実施し、教員がいじめの疑いに気づいた際には、学校いじめ対策委員会において迅速に全教職員で情報共有し、解決に向けて組織的に対応しております。 さらに、児童・生徒及び保護者等がいじめについて気軽に相談できるよう、かつしかいじめホットラインやメールによるいじめ・不登校等教育なんでも相談等の相談窓口を開設しております。相談を受けた際には、相談者の意向に配慮しながら、学校と連携して対応を行っております。
学校教育担当部長。
今後のいじめ防止等の取組についての御質問にお答えいたします。 本区においてもいじめ問題は喫緊の課題であり、各学校がいじめ防止対策推進法に基づいて迅速かつ適切に対応することが求められております。しかしながら、法律に基づいた学校の対応が不十分であったことからいじめが複雑化し、解決まで長期化したケースが一部ございました。そのため、令和8年度は、各学校がこれまで以上に法律に関する理解を深め、それに基づいた適切な対応ができるよう、管理職やいじめ対応の中核を担う教員を対象に弁護士による研修を実施してまいります。また、区立小中学校共通で使用していた、いじめ防止に向けたリーフレットを小学校版と中学校版に分け、より児童・生徒の実態に合った内容となるよう変更いたします。あわせて、保護者の意識を高めることを目的として、リーフレットの保護者対象のページにいじめ防止対策推進法の一部を新たに掲載いたします。 さらに、学校からいじめ発生の報告があった際には、担当指導主事が状況の確認を行い、葛飾区いじめの未然防止・早期発見・早期対応スタンダードに沿った対応を助言したり、弁護士資格を持った職員を派遣したりするなど、引き続き学校を支援してまいります。 以上です。
むらまつ勝康議員。
次に、災害時に支援が必要な方に対する区の取組についてお伺いいたします。 平成23年、いわゆる3.11の東日本大震災はいまだに脳裏から離れません。私が議会棟にいたときでした。横揺れが激しく、車椅子から放り出されるかと思いました。周りを見たら誰もいません。私はこのまま地震が続いたら死んでしまうという恐怖と諦めが頭をよぎりました。幸い事務局の男性が正面玄関の2階から車椅子を一段一段下ろしてくれて、やっと地上に着いたのでした。災害は要配慮者にとって最大の悲劇であります。昨年12月に政府が首都直下地震が発生した場合の新たな被害想定を公表しました。マグニチュード7.3の首都直下地震では、死者が最大1万8,000人に及ぶとの想定です。死者数の想定は、前回2013年から5,000人減となっています。これは建物の耐震化や木造住宅密集地域での火災対策が進んでいることから、建物の全壊や焼失棟数が減る想定によるものと考えます。建物被害が減るということは、自宅が壊れず在宅避難ができる人が増えるということになります。在宅避難では、最低3日間、可能なら1週間分の食料、水、災害用トイレなどの備蓄が必要ですが、備えが十分に浸透しているとは言えないのが実情です。災害関連死の推計も示される中、避難所には限りがあり、停電や断水の中で在宅避難を続けるにはこれまで以上に自助と住民同士の共助が重要になるのではないでしょうか。 また、マグニチュード7クラスの首都直下地震は、30年以内に70%程度の確率で起こるとされています。いつ起こるか分からない震災に備え、一人一人が備蓄や在宅避難が可能となる環境整備を進め、地域と行政で支援を支える体制づくりが不可欠であります。また、水害においても、荒川・中川・江戸川といった大きな河川に囲まれている本区は、このまま地球温暖化が進み、勢力の強い台風が頻発化すると甚大な被害を受ける可能性があります。水害が起こる可能性がある場合に、区の浸水継続時間や自宅が浸水する想定の深さを確認して自宅に備えをしていれば、在宅避難をすることができると思うのであります。また、避難が必要な場合は、特に障害のある方やお年寄りなど配慮が必要な方は、早めの避難が必要であることは申すまでもありません。さらに、避難に協力者の手助けが必要な場合もあります。 災害時は、みんなが命を守る行動を取る必要が当然でありますが、だからこそ事前の備えが当然必要であります。また、災害時に支援が必要な方は地域に身近にいます。しかし、ふだんから顔の見える関係ができていなければ災害時の避難支援は困難です。つまり、平時から地域で声をかけ合うことは、災害時の避難支援につながる重要な問題ではないでしょうか。 そこで伺います。 1、震災が起きたときに、避難行動要支援者を含めた要配慮者は避難所での生活が難しいと思われます。安心した避難生活が送れるよう、在宅避難を含めた避難先の確保、支援が必要な方の見守りについて、区としてどのような取組をしているかお伺いいたします。 2、水害は、河川が氾濫するおそれがあるときに事前に避難することが可能です。しかし、自力で避難することが難しい避難行動要支援者の避難支援をどのように行っていくのか、区の考えをお伺いいたします。 3、災害に備えた避難訓練で、避難行動に支援が必要な当事者も交えた訓練も必要だと思っております。現状と今後の方針をお聞かせください。 以上、この項の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
避難行動要支援者の避難先の確保や地域の見守りについての御質問にお答えいたします。 震災時に自宅で安全を確保できる方は、区が指定する避難所や避難場所に避難するのではなく、在宅避難が選択できることを個別避難計画作成を通じて周知をしているところです。 一方、地域における見守り体制については、避難行動要支援者と平時からの顔の見える関係づくりが重要であることから、6つのモデル地区を設け、実際の避難行動要支援者がどこに住んでいるのかのマッピングや見守り訪問の案内文等作成の取組を地域の実情に応じて行っているところです。 今後は、これらのモデル実施の取組を他の地区に紹介するとともに、地域の具体的な取組を区が支援し、地域における見守り体制づくりを地域の協力を得ながら進めてまいります。 以上です。
福祉部長。
避難行動要支援者の水害時の避難支援についてお答えいたします。 区では令和7年5月に介護タクシー事業者と協定を締結し、同居家族がいないなど水害時に優先的に避難支援を行う必要がある方を対象として、車椅子やストレッチャーのまま自宅の居室から福祉避難所まで移送する枠組みを構築したところです。 今後、この協定に基づき移送訓練を積み重ねることにより、実効性のある移送体制を整備していきます。 そのほか、同居家族の支援が受けられる方などについては、災害時にどこに、そしてどのように避難していくのか同居家族とも話し合い、御家族の状況に合わせた適切な個別避難計画を作成できるように区としても引き続き支援してまいります。 次に、避難行動要支援者も交えた訓練の必要性についてお答えいたします。 区では、これまでに自治町会による要配慮者の安否確認訓練や福祉避難所に指定されているウェルピアかつしかでの訓練、社会福祉施設での福祉避難所開設訓練など、要配慮者の支援体制の構築に向けた訓練を進めてきたところです。災害要配慮者支援担当課では、協定を締結したNPO法人Hand Over Japanのスタッフを交え、避難行動要支援者の避難を想定して福祉避難所を開設・運営するための図上訓練を行うとともに、介護タクシー事業者との移送訓練を進めています。また、災対福祉部職員を対象にした図上訓練では、要介護者や障害者の福祉避難所への移送や受入れ等の具体的なシミュレーションを実施しています。 避難行動に支援が必要な当事者も交えた訓練については、必要性はあるものの、当事者が訓練に参加する際のサポートなどが課題となりますので、今後、当事者を交えた訓練の在り方を検討してまいります。 以上です。
むらまつ勝康議員。
最後に、重度障害児の18歳の壁についてであります。 特別支援学校高等部に在籍している障害児は、放課後の午後6時まで放課後等デイサービスを利用することができますので、保護者はこのサービスを活用して就労等をすることも可能になっています。この放課後等デイサービスは、特別支援学校に就学している障害児については、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがある場合には引き続き満20歳まで利用することが可能であるが、原則として18歳未満の障害児を対象としたサービスとなっています。 特別支援学校を卒業すると生活介護事業所等の通所施設に通うことになりますが、生活介護事業所での通所支援は短時間の支援、多くは日中の6時間程度、週当たりの利用日数も減少し、保護者の就労継続を困難にする、いわゆる、18歳の壁が地域で深刻化しています。重度障害児の18歳の壁については、どこの親御さんにしても深刻な問題であります。特別支援学校高等部の在籍中は安心しているものの、卒業後の方向性が大変不安定な居場所に置かれるわけであります。つまり、様々な縛りがあって安心できないのが現状です。私の知人の家族の話では、「この子を置いてはどこにも出かけられません、身近なところで安心して預けられる施設が欲しい」と訴えています。国は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において生活介護事業所の延長加算を実施しているが、延長加算も職員の給与実態に合わず、利用時間の延長が阻害されています。 このような状況の下、品川区では令和7年度から区独自に生活介護延長受入れ運営費助成を設け、利用者1人当たり日額2,500円の助成をし、生活介護事業所の時間延長を支援し、特別支援学校の卒業後も保護者が就労を継続できるように取組を進めています。また、東京都においても令和8年度から、障害者の社会参加や家族の就労継続等のニーズに対応できるよう、生活介護事業所等で夕方以降、時間を延長し居場所の確保に取り組む市町村を支援する新たな補助制度、区市町村障害者の居場所づくり促進事業を開始すると聞いています。 特別支援学校を卒業する重度の障害者、医療的ケアが必要な障害者の特別支援学校卒業後、保護者が適切な支援を受け就労等を継続できる環境を整備することは、家庭の疲弊を防止し、経済的安定を図るためにとても重要なことと考えます。 そこで伺います。 1、18歳の壁について区はどのように認識しているか、見解をお示しください。 2、国は令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において生活介護事業所の延長加算を行っているが、具体的にどのような拡充が行われたのか。また、東京都の新たな補助制度、区市町村障害者の居場所づくり促進事業の内容について伺います。 3、品川区を参考に、葛飾区においても東京都の新たな制度を活用し、生活介護事業所の時間延長を促進し18歳の壁に対応すべきと考えるが、区の見解を伺います。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
18歳の壁の対応への区の見解についてお答えいたします。 お話の品川区の例ですが、18歳の壁対策として、区内の生活介護事業所が受入れの延長を行った場合に運営費を助成する、生活介護延長受入れ助成事業を令和7年度から実施しています。また、令和8年度から開始する予定の東京都の補助制度は既に幾つかの区が予定をしており、葛飾区としても早急に取組を検討していく必要があると考えています。 そこで、令和8年度中に区内生活介護事業所の時間延長の意向調査をはじめ、利用者や家族のニーズ調査を行い、その結果に基づいて18歳の壁対策について検討を促進してまいります。 以上です。
福祉部長。
18歳の壁の現状認識についての御質問にお答えいたします。 特別支援学校に就学している障害のある方が放課後や夏休み等の長期休暇のときに利用している放課後等デイサービスのサービス終了時間は、事業所によって異なりますが、おおむね17時から18時頃までとなっております。 一方、特別支援学校を卒業した後に常時介護が必要な方が利用する生活介護は15時30分頃に終了する事業者が多くなっております。 このように、18歳未満の障害児を対象とする放課後等デイサービスと18歳以上の障害者を対象とする生活介護事業のサービス提供時間が異なることにより、重度障害者の夕刻以降の居場所の確保や介護する家族が就労の継続が困難となる等の課題があることを認識しております。 次に、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における生活介護事業所の延長加算の拡充及び東京都区市町村障害者の居場所づくり促進事業についての御質問にお答えいたします。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、生活介護の基本報酬が利用時間に応じた体系に変わり、9時間以上の支援を延長支援加算として別途評価する仕組みが整備されました。ここで言う利用時間は実際にサービスを提供した時間を意味し、利用者が施設内で支援を受けている実時間を積み上げて算定します。また、東京都が令和8年度から実施する予定の区市町村障害者の居場所づくり促進事業は、生活介護事業所等で夕刻以降の時間延長に取り組む区市町村を支援する事業となっています。具体的には、生活介護事業所等の時間延長の課題となる人材確保に向けて、障害程度区分に応じた基本額の加算をはじめ、専門職配置加算や週5日開設加算などを設けています。また、送迎加算を設け、送迎バスの確保も支援する内容となっています。 以上です。
暫時休憩いたします。 午後3時23分休憩
休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続けます。 26番、高木信明議員。 〔26番 高木信明議員 登壇〕(拍手)
お許しをいただきまして、自由民主党を代表して、さきの通告に従い、区政一般質問をさせていただきます。 初めに、葛飾区の今後の震災対策について伺います。 令和6年元日に発生した能登半島地震、その後の台湾花蓮地震、青森県東方沖地震など、近年マグニチュード7クラスの地震が相次いでいます。これらの災害は、都市構造の違いが被害の差となって現れることを改めて示しました。能登半島地震では、最大震度7の揺れにより建物倒壊・津波・大規模火災が重なる複合災害となりました。輪島市朝市通り周辺では約4万9,000平方メートル、約240棟が焼失しています。その背景には、旧耐震基準の木造家屋の密集や倒壊家屋による道路閉塞があったと指摘されています。倒壊家屋や空き家の存在は、避難路を塞ぎ、延焼を拡大させる要因となります。風が強くなかったにもかかわらず大火となった事実は、木造密集地域の可燃リスクの大きさを物語っています。 一方、台湾花蓮地震では、同規模でありながら死者は15名にとどまり、市街地火災の拡大は見られませんでした。鉄筋コンクリート造の普及や厳格な耐震基準の違いが被害の差を生んだとされています。木造住宅密集地域を抱える葛飾区にとって輪島の悲劇は決して他人事ではなく、強い危機感を持つべきです。 本区は水害対策を強化してきましたが、能登の教訓として特に直視すべきは地震後の火災対策です。停電復旧後に発生する通電火災は、転倒した電熱器具が再通電で発火し、無人の室内から延焼する重大なリスクです。この危険を遮断する感震ブレーカーの普及は急務であり、あわせて初期消火のための家庭用消火器の設置促進も不可欠です。私は昨年の第2回定例会で、感震ブレーカー助成地域の拡大と消火器購入費助成の必要性について質問させていただきました。来年度予算案に計上されたことは大変評価しているところです。今後は、設置促進に加え、消火器の使用訓練や期限切れ消火器の適正交換、回収の周知など、実効性を高める取組を進めるべきです。さらに、能登では配水管破断により消火栓が機能せず、自然水利も活用困難となったと伺っています。本区においても、上水道に依存しない消防水利の多重化と、非常時に活用できる訓練体制の強化が必要です。 加えて、物資が被災地に届いても、仕分の混乱や人手不足により避難者一人一人に行き渡らない、いわゆるラストワンマイル問題が顕在化しました。円滑な受援体制とそれを支える物流体制の構築には、ハード整備だけでなく、外部から届く物資を確実に届けるための具体的な準備が不可欠です。他自治体では、災害時の物流計画やマニュアル整備が進んでいると伺っています。本区としても実効性の高い物流計画を策定すべきではないでしょうか。頻発する災害から区民の生命と財産を守るため、教訓を具体策に反映させ、さらなる対策を着実に進めることを強く求めます。 そこで伺います。 1、本区における現在の感震ブレーカーの設置率の現状と今後の具体的な普及目標について伺います。 2、来年度予算案に盛り込まれた消火器購入助成制度について積極的に周知を図るとともに、区民が確実に使用方法を習得するための啓発が必要と考えるが、区の見解を伺います。また、未使用の消火器が不法投棄されることを防ぐため、適正な廃棄・交換についても啓発していく必要があると考えるが、区の見解を伺います。 3、断水時を想定し消防水利の多重化を図っていく必要があると考えるが、区の見解を伺います。 4、震災時の崩落、延焼を防ぐため空き家対策をより一層推し進める必要があると考えるが、区の見解を伺います。 5、震災時、外部から提供される物資を円滑に受け入れ、迅速に区民に届けるための物流計画の策定状況と今後の対応策について伺います。 以上でこの項目についての質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
高木議員の御質問にお答えいたします。 災害時の物流計画に関する質問にお答えします。 東日本大震災を契機に制度化された物資のプッシュ型支援ですが、令和6年1月の能登半島地震では、外部から物資を受け入れる施設の開設・運営の遅れや、物資を運ぶ車両・燃料・道路の制限により住民への支援が遅れたことが報告されています。本区では、これまで地域防災計画や受援計画、災害対策用備蓄方針において、備蓄品の確保や物資配分の基本的な考え方等を定めてきたところですが、令和8年度には区内の物資受入れから輸送・配分に関する課題整理と検証を進め、災害時物資輸送計画を策定いたします。新たな災害時物資輸送計画では、発災後のフェーズごとに、区内備蓄品、国のプッシュ型支援、国のプル型支援へと切り替わる支援物資について、それぞれの輸送手段、道路啓開計画に基づく輸送ルート、地域ごとの配分計画を作成します。さらに、外部から物資を受け入れる地域輸送拠点の受入規模や設備、搬入搬出経路等を検証するとともに、必要となる資器材や運営要員の確保方法の検討も進めてまいります。 また、災害時の物資輸送には民間事業者の協力が不可欠なことから、応急対策連絡会支援物資輸送部会との連携を一層進めるとともに、新たな協定の締結や災害時物資輸送計画の具体化に向けた協議を進めてまいります。 引き続き、区民の安全・安心な生活に向けて、災害時の物資輸送に関する取組を進めてまいります。 以上です。
危機管理・防災担当部長。
感震ブレーカーの設置率の現状と今後の普及目標についての御質問にお答えいたします。 令和4年に公表された首都直下地震における本区の被害想定では、焼失棟数が全壊棟数を上回ると想定されており、出火防止対策の強化が急務です。そのため、令和6年度から火災危険度ランク3以上の地域の2階建て以下の木造戸建住宅に対して、一括遮断型の感震ブレーカーの無償配付と設置費助成を集中的に実施しております。その結果、事業開始前の世論調査で7%足らずであった感震ブレーカー設置率は、集中支援を実施した対象については16ポイント増加し23%になったと推測されます。 東京都では、令和12年度までに首都直下地震等による人的・物的被害をおおむね半減することを目指し、取組の一つとして都内の感震ブレーカー設置率25%を目標として示しております。そこで、震災時の出火防止対策を点から面で行い、区内全体で感震ブレーカーの設置を促進するため、来年度から火災危険度ランク1・2の地域の2階建て以下の木造戸建住宅への無償配付と設置費助成を拡大することを予定しております。引き続き、区内の感震ブレーカー設置率25%を目指し、設置支援を進めてまいります。 次に、消火器購入助成制度の周知、消火器の使用方法や適正廃棄の啓発についての御質問にお答えいたします。 首都直下地震での火災被害を軽減するためには、感震ブレーカーの設置率向上と合わせ初期消火率を向上させることが必要とされています。そのため、区内の戸建て住宅にお住まいの世帯を対象に、来年度から消火器の購入に要した費用を補助する制度の開始を予定しております。東京消防庁によると、消火器を使用した火災の7割以上で被害軽減に効果があった一方、使用方法が分からず適切に消化できなかった事例も報告されています。補助制度の周知と合わせ、区内消防署と連携し、初期消火訓練の実施や動画等を活用した使用方法の周知を進めてまいります。また、消火器の適正廃棄について、日本消火器工業会が実施した全国調査では、住宅に設置されている消火器の2割以上は使用期限が切れ、廃棄しない理由として半数以上の人が「廃棄方法が分からない」と回答しております。 国内で販売された消火器や住宅用消火器は、消火器リサイクル推進センターでリサイクルができ、ホームページで引取窓口を検索することもできます。これらの情報を助成制度と併せて広報するとともに、スプレー缶タイプのエアゾール式簡易消火具はリサイクルができないため、購入する際は廃棄方法も考慮して選ぶことも併せて広報するなど、不法投棄を防止するための啓発を進めてまいります。 次に、断水時を想定した消防水利の多重化の取組についての御質問にお答えいたします。 令和4年に東京都が発表した首都直下地震等の被害想定では、本区の断水率は61.1%と高い割合となっています。そのため、断水して消火栓が使えない場合に備え、消防水利を複数の手段で確保する取組が重要です。区立公園等に整備している防災活動拠点には40トン規模の防火用貯水槽を設置しているほか、一定規模以上の集合住宅の建築に際し、防火用貯水槽の設置について消防と協議することを条例で義務づけております。さらに、本区の地勢を生かし河川や池などの自然水利を有効活用するため、消防署や消防団において訓練などに取り組んでいるところです。 引き続き、首都直下地震に備えた取組を着実に進めていくとともに、様々な被害を想定した実践的な訓練の実施を支援してまいります。
都市整備部長。
災害時の崩落、延焼を防ぐための空き家対策についての御質問にお答えいたします。 区では、震災時に備え、住宅の耐震化や不燃化特区の指定による住宅の建て替えを促進することで、密集事業の推進とともに、燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に取り組んでいるところでございます。こうした中で、老朽化や倒壊の危険性が著しい空き家の除却促進など、空き家対策をより一層推し進めていくことも重要であると認識しております。 そこで、昨年2月に葛飾区空家等対策計画を改定し、今年度より特定空家等の除却費用の助成制度を開始しており、現在までに2件の助成を行ったところです。また、10月に施行した、葛飾区空家等の適正化に関する条例に基づく緊急安全措置の実施や財産管理制度の活用により、空き家の適正管理の推進に努めているところでございます。 今後も、助成制度を活用しながら、特定空き家等の除却促進に取り組むとともに、令和5年4月に新設された財産管理制度を積極的に活用し、空き家に関する問題の早期解決を図ることで、震災時における安全性の確保など防災まちづくりの推進に努めてまいります。 以上でございます。
高木信明議員。
次に、自転車利用者の安全確保について伺います。 自転車は買物や通勤・通学など日常生活に欠かせない移動手段であり、環境や健康の面でも重要な役割を果たしています。しかし、その利便性の高まりとは裏腹に、交通事故は依然として深刻です。全国の交通事故全体に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にあり、葛飾区内でも令和6年度から令和7年度には自転車関与事故が139件も増加しています。また、自転車乗車中の死傷者のうち約3分の2には、信号無視や一時不停止をはじめとした法令違反が認められるという深刻な事態が報告されています。さらに、自転車利用者のルール、マナー違反に対する国民の批判の声も後を絶たず、歩行者として自転車を迷惑・危険と感じた経験を持つ人も多くおられ、歩道内で歩行者を無視した危険な速度での通行や無灯火運転、ながらスマホなどが特に問題視されています。 こうした状況を受け、国は自転車を道路交通法上の軽車両として明確に位置づけ、責任を厳格化してきました。令和5年4月からはヘルメット着用の努力義務化、令和6年11月からは、ながらスマホや酒気帯び運転の罰則強化が実施されています。平成25年の神戸地裁判決では、小学生が運転する自転車が歩行者と衝突し、歩行者が意識不明となった事案で約9,500万円という極めて高い賠償が命じられた事例もあり、民事責任の重さも無視できません。 そして、今年、令和8年4月1日からは16歳以上の自転車運転者を対象とした交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が施行されます。この制度は、比較的軽い道路交通法違反のうち、その場で明確に確認できる違反に対して適用されるものです。反則金を納めれば刑事裁判にかけられることはないという行政処分に近い性質を持つ制度です。青切符制度の導入は、違反者の手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、従来の指導や警告にとどまっていた多くの違反行為に対する取締りの実効性を高めることで、交通事故抑止を図ることを目的とするというのが警察の見解です。 一方で、制度導入には課題もあります。自転車は原則車道通行とされますが、都市部には車線が狭い生活道路が多く、自動車と安全に共存できる環境が十分とは言えません。インフラ整備が追いつかない中で取締りが強化されれば、区民の不安や不信を招くおそれがあります。また、悪質・危険な場合に適用、やむを得ない場合は歩道通行も可といった説明が重なり、基準が分かりにくいとの声も想定されます。だからこそ、罰則強化だけでなく、通行環境の整備と丁寧な周知・啓発を一体で進める必要があります。自助としてのヘルメット装着の啓発はもちろんこれからも進めるべきですが、新しく道路を造ったり大幅に直したりする際には、自転車の通行環境を考慮した設計を進めていただきたいと思います。地方自治体として、青切符制度を円滑に導入し、区民の安全意識を抜本的に高めながら、この制度を単なる罰則強化に終わらせることなく、事故を減らし、持続可能な交通安全環境を築くための礎とすべきです。 そこで伺います。 1、自転車は車道通行が原則とされているが、車線が狭く自動車との接触が懸念される箇所や自転車がやむを得ず歩道や狭隘な道路を通行せざるを得ない場所など、危険が想定される地点についてどのような安全対策を講じているのか。あわせて、今後の自転車通行環境の整備・確保に対する区の基本的な考え方を伺います。 2、出会い頭の自転車事故が区内で多く発生している状況において、区としてどう抑止を図っていくのか。また、万が一の事故に備えて自分の身体を守るヘルメットの着用率をいかに高めていくのか、区の考えを伺います。 3、青切符制度導入に向け、警察と連携し、現場での取締りについての区民の不安感の払拭にどう取り組むのか、区の見解を伺います。 4、法改正や罰則強化の内容を全世代に周知徹底し、マナー違反を一掃して規範意識を向上させていく必要があると考えるが、区の見解を伺います。 5、高額賠償リスクに備えた自転車損害賠償保険への加入促進に向けた区のさらなる支援策について伺います。 6、このたびの制度導入を契機に、単なる罰則強化にとどまらない、自転車と歩行者が共存できる持続可能な交通安全環境を構築していくべきと考えるが、区の見解を伺います。 以上でこの項目の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
自転車と歩行者が共存できる交通環境の構築についての御質問にお答えします。 交通反則通告制度、いわゆる青切符制度は、交通違反をしてしまったときに一定期間内に反則金を納めることで刑罰が科せられなくなるもので、特に危険な運転行為を未然に抑止するための仕組みであります。このたびの制度導入を一つの大きな契機として、区民一人一人に改めて交通ルール遵守の重要性を深く理解していただくことが大切であります。 こうして自転車を単に便利な移動手段としてだけではなく、誰もが安心して利用できる安全性の高い乗り物として普及させていくことが大切だと考えております。 区では現在、一定の幅員が確保できる道路について自転車通行空間を整備するなど、安全に「はしる」ための物理的な環境整備に加え、交通安全運動の実施や広報啓発活動の充実など、ルールを「まもる」ための意識向上の取組も幅広く展開しているところです。 今後は、青切符による警察の取締り強化と密接に連携を図り、ルールを「まもる」ための啓発・教育活動を一層強化してまいります。これらの取組を継続的かつ効果的に進めることで、自転車と歩行者が互いに尊重し合い、調和して共存できる持続可能な交通安全環境を実現してまいりたいと考えております。 以上です。
都市施設担当部長。
自転車通行の安全対策と通行環境の整備と確保についての御質問にお答えいたします。 本区が管理する道路には、歩道が整備された都市計画道路から、歩車道の区別がなく幅員の狭い生活道路まで様々な形態が存在しております。こうした道路事情の中で、自転車を含む全ての道路利用者の安全性を確保することは重要な課題であると認識しております。 これまで区では、自動車の運転者に対しては、自転車の安全確保のため、見通しが確保しづらい交差点や車両の速度超過が懸念される区間などにおいて運転者に注意を促すための各種安全対策を講じてまいりました。例えば、徐行や歩行者注意などの注意喚起看板の設置や交差点の存在を認識しやすくする路面標示などにより、事故の未然防止に努めてきたところです。あわせて、車道を視覚的に狭く見せる狭窄表示を施すことで、車両の速度抑制効果を図り、車と自転車や歩行者との接触リスクを軽減する取組も行っております。さらには、歩道を自転車が通行する場所においては、交通ルールやマナーを周知する看板を設置しております。 このほか、通行環境の整備と確保につきましては、新たに都市計画道路を整備する際に、交通管理者と協議した上で自転車レーンやナビマークの配置を行っております。その際には、例えば、排水施設をコンパクト化するなどの工夫を行い十分なスペースを確保するほか、路面標示や掲示物などにより視線誘導を図るなど、自転車通行の安全に配慮しております。 なお、一定の幅員がある既存の区道につきましても、大規模な改修を行う際に同様な対策を講じております。 今後も、継続して安全な自転車通行環境の整備と確保に努めてまいります。
交通政策担当部長。
自転車の交通事故抑止についての御質問にお答えいたします。 お話のとおり、区内では自転車が関係する事故が多く、交通事故全体に占める自転車事故の割合が都内平均を上回る状況でございます。とりわけ交差点における出会い頭の事故が最も多く、その原因として、信号無視や一時不停止、さらには安全確認の不十分が挙げられます。 今後、警察と連携し、交通安全教室や広報活動を通じて、交差点での安全な自転車の通行について周知・啓発を一層推進してまいります。また、見通しの悪い交差点等について、必要に応じて注意喚起看板の設置や路面標示の改善など事故防止のための対策を進めてまいります。 次に、ヘルメットの着用率の向上についての御質問にお答えいたします。 ヘルメット着用については、本区では3年間にわたり購入費助成を実施してまいりました。区民アンケートでは約3割の方がヘルメットを所有しているとの結果がある一方、街頭調査では着用率が約1割にとどまっております。着用しない理由としては、「周囲が着用していない」、「駐輪場での保管場所がない」、「盗難が心配」といった声が寄せられております。 こうした課題もありますが、ヘルメットの着用による安全性やその効果についてさらに広報・啓発を強化するなど、着用率の向上に努めてまいります。 次に、青切符制度導入に伴う区民の不安感の払拭についての御質問にお答えいたします。 4月からの交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用開始に伴い、区にもお問合せが寄せられております。警察庁によれば、自転車に対する違反の内容自体に変更はありませんが、青切符制度の導入により反則金納付で手続が完結し、従来の赤切符等による処理と比較して現場での時間が短縮され出頭の必要もないなど、違反者の負担軽減にもなるとされております。なお、警察官が違反を見つけた場合でも、原則として指導・警告を行い、悪質・危険な違反に対して青切符を適用する方針が示されております。 今後、警察署と連携し、こうした制度導入の経緯や趣旨、自転車の交通ルールについて、区民意識の高まりを好機として、より安全に自転車を御利用いただけるよう、丁寧な周知を図ってまいります。 次に、法改正等の周知徹底と規範意識の向上についての御質問にお答えいたします。 青切符制度の導入は、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、自転車利用者が交通ルールを主体的に認識し、交通事故防止を図ることを目的にしております。 今後、自転車教室や交通安全教室をはじめ、街頭キャンペーンなどを通じ、自転車の正しい乗り方や交通ルールの啓発をこれまで以上に推進し、自転車利用者の規範意識の向上に努めてまいります。 次に、自転車損害賠償保険への加入促進に向けた区のさらなる支援策についての御質問にお答えいたします。 自転車事故では、被害者の治療費や介護費用、バリアフリー化に伴う住宅改修など、多額の1億円に近い損害賠償を認められた事例もあります。東京都では、令和2年4月から都内で自転車を利用する方に対し、交通事故により他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入を義務づけております。本区においても、自転車ごとに点検整備を受けることにより加入できるTSマーク付帯保険や、個人単位で加入し補償内容を選択することが可能な区民交通傷害保険を実施してきております。 引き続き、保険加入の重要性について周知を図るとともに、自転車損害賠償保険に関する広報をより一層進めていくことで加入促進に向けた支援を図ってまいります。 以上でございます。
高木信明議員。
次に、スマートフォンの障害者向け日常生活用具化について伺います。 従来、日常生活用具の給付対象は、国通知に基づき、安全・困難改善に加え一般に普及していないものと解釈されてきました。いわゆる汎用品排除の考え方により、スマートフォンは給付対象外とされてきました。しかし、技術革新は障害者支援の現場を大きく変えています。かつて数十万円を要した専用機器の機能が、今やスマートフォンのアプリで安価に実現できる時代です。視覚障害のある方にとっては、OCRによる文字の読み上げやGPSナビが生活の自立を支えます。聴覚に障害のある方には、音声文字変換や電話リレーサービスが不可欠です。発話に困難を伴う方にとっても、会話補助アプリは社会参加の重要な手段となっています。スイッチコントロール機能を活用すれば、画面操作が困難な方でも端末を扱うことが可能です。 このように、スマートフォンは単なる通信機器ではなく、身体機能を補完する生活支援機器としての役割を担っています。それにもかかわらず、一般に普及しているという理由のみで制度から排除され続けることは、当事者の生活の質向上を阻む側面があります。八王子市では、支援アプリを組み込んだスマートフォンを日常生活用具として認める制度改正が行われました。ハード単体では汎用品でも、障害特性に応じたアプリと一体化させることで福祉機器とみなすという解釈です。高額な専用機器に比べれば数万円程度の端末で代替可能であり、利便性向上と行政コストの両面で合理性があると考えます。 葛飾区基本構想には、誰もが先進技術の恩恵を享受できる環境を整備し、地域・年齢・性別・言語等による格差や差別がなく、自分らしく輝けるまちをつくっていくとの決意が示されております。本区においても、法の趣旨を柔軟に解釈し、技術の恩恵を全ての区民に届けるための英断を行ってもらいたいと考えております。スマートフォンの用具化は、障害者の自立と社会参加を後押しして、未来への投資となる大切な施策です。 そこで伺います。 1、現在の障害者向け日常生活用具についてはどのように決定されているのか伺います。 2、高額な専用機器がスマートフォンで安価に代用可能となってきている現状を踏まえ、スマートフォンを障害者向け日常生活用具と位置づけるべきと考えますが、区の見解を伺います。 3、スマートフォンを日常生活用具として導入するに当たっての支援体制についても検討を進めていただきたいと考えますが、区の見解を伺います。 以上でこの項目の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
障害者向け日常生活用具についての御質問にお答えいたします。 日常生活用具の要件は、「障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの」、「障害者の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するものと認められるもの」、「用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの」としており、障害福祉課と保健予防課の課長等を構成員とした葛飾区日常生活用具費支給種目・品目検討会において品目や要件等の見直しを毎年度行っております。 スマートフォンを日常生活用具に位置づけることについては、厚生労働省から「アプリケーションとスマートフォンやタブレット端末双方を同時に支給するなど、端末のみの購入助成といった誤解を招かない方法で支給するような場合には、日常生活用具の「情報・意思疎通支援用具」の対象となり得る」との通知が令和7年10月に発出されております。これを受け、葛飾区では葛飾区日常生活用具費支給種目・品目検討会に、対象者をどのような障害がある方とするか、また品目・種目をどのようにするのか、前向きに検討を進めてまいります。 以上です。
福祉部長。
スマートフォンを日常生活用具として導入する際の支援体制についてお答えいたします。 スマートフォンを日常生活用具として給付する場合、対象者の障害種別により必要な支援は変わると考えております。例えば、視覚障害の場合、スマートフォン自体の操作の習得にハードルを感じる方もいることが想定されます。そのような方へは、東京都視覚障害者生活支援センターや東京都盲人協会などスマートフォンの操作訓練を受けられる事業所を御案内するなど、スマートフォンを有効活用していただくための支援も必要となります。 また、聴覚障害の場合、手話や文字を音声言語化し、通話相手につなげる電話リレーサービスや当区の手話相談員によるフェイスタイムでのオンライン相談等をスマートフォンを介して行うことについて、操作方法や初期設定のサポートも必要と考えています。さらに、最近ではスマートフォンなどを利用した役所の利便性向上に取り組む自治体も増えており、それらの自治体での実践事例なども参考にしながら、当区における支援体制を検討していくことも必要だと考えています。 これらの具体的な支援につきましては、スマートフォン支給の対象者や対象品目の検討と並行して検討を進めてまいります。 以上です。
高木信明議員。
次に、不登校児童・生徒への対策について伺います。 文部科学省の調査によれば、不登校児童・生徒は約34万6,000人と過去最多を更新し、中学校では15人に1人という状況です。これは一部の子供の問題ではなく、学校システムと多様化する子供の特性との間に生じた構造的課題と言えます。令和5年3月に文部科学省が公表したCOCOLOプランも学校復帰に限定せず、社会的自立を目指す方向を明確にしています。 東京都では、この流れを加速させるため学校内の分教室でありながら、柔軟なカリキュラム編成を可能とするチャレンジクラスの設置が進められています。先行自治体では、令和6年12月末時点で在籍生徒の平均出席率が前年度の約38%から53.8%へ改善し、約7割の生徒が出席率を向上させたとのデータも示されています。適切な環境が整えば、子供たちは再び学びに向かう意欲を取り戻せることが実証されています。本区でも、令和8年度に中学校1校へ設置予定と伺っていますが、既存の校内サポートルームやふれあいスクール明石との役割分担を明確にする必要があります。また、通常学級と同じ進度、同じ評価基準では、困難を抱える子供に対し個々のペースに応じた学習や体験活動をどう保障するのか、運営に当たっては具体的なビジョンが不可欠です。 ICT活用も重要です。GIGAスクール構想により1人1台端末が整備された今、都内の先行事例では、オンライン授業の配信やバーチャル・ラーニング・プラットフォームの活用によって自宅から出られない生徒がクラスとつながる感覚を取り戻し、再登校のきっかけをつかんだケースも報告されています。本区の活用状況はどのようになっているのでしょうか。また、自宅からのオンライン参加を出席や評価にどう反映させるのか、ハイブリッドな学びの仕組みを整える必要があります。 こうした中、本区では小学校2校での試行配置において登校サポーターが一定の効果を上げたと伺っています。今後設置を拡大するに当たっては、その役割を精査する必要があります。単に登校時の付添いや挨拶運動にとどまらず、日中の別室での見守りや学習支援など、教員の手が回らない部分を補完する役割も担ってもらうべきです。言わば校内サポートルーム機能の一端を担う存在として位置づけることで、より効率的かつ実効性の高い支援が可能になると考えます。 進路支援も課題です。不登校期間が入試や内申点で不利に働かないよう、出席扱いや評価の運用を点検するとともに、通信制高校や学びの多様化学校、親子が将来に希望を持てるキャリア支援などを含む多様な進路情報を積極的に提供すべきです。さらに、支援につながっていない子供への対応も急務です。不登校児童・生徒の約3割が、専門機関とつながっていない孤立状態にあるとの指摘もあります。ここで注目すべきは、本区が令和8年度に開始予定の児童育成支援拠点事業です。養育環境に課題を抱える子供に居場所を提供し、生活習慣を支援する取組であり、教育と福祉のはざまにいる子供を支える新たなセーフティーネットとして期待されます。この新規事業を不登校対策と有機的に連携させ、地域全体で子供と家族を支える体制をどう構築していくのか、その具体像が問われています。 最後に、これら全ての支援をつなぐ要となるのが人の力です。スクールソーシャルワーカーが学校と十分に連携し、チーム学校として機能する体制強化が不可欠です。民間のフリースクール等とも連携し、官民一体で子供を支える仕組みを整えるべきです。 不登校は子供からの助けてのサインであり、学校の在り方を問い直す機会でもあります。令和8年度という新たな節目を前に、施設や環境整備といったハード、制度や仕組みといったソフト、そして何より人の支えであるハート、この3つ全てにおいて本区の不登校支援を次のステージへと引き上げる覚悟があるのか、その決意を問い、以下、具体的に質問いたします。 1、不登校児童・生徒の学校復帰、居場所づくりなど、多様な学びの場を提供することが必要だと思うが、区の見解を伺います。 2、令和8年度に区内中学校1校へ設置予定のチャレンジクラスについて、既存の不登校対策事業とどのように差別化を図っていくのか、具体的な運営方針について伺います。 3、オンライン授業の配信やバーチャル・ラーニング・プラットフォームの活用も含め、不登校児童・生徒に対する学習支援をどのように行っていく方針なのか伺います。 4、小学校2校での試行配置で得られた登校サポーターの状況について伺います。また、設置拡大に当たっては、登校時が主な活躍機会となる登校サポーターについては効率的な活用の面からも検討を進めるべきと考えますが、見解を伺います。 5、自宅等でのオンライン学習も含め、不登校の子供に対する出席扱いや成績評価(内申点)への反映についても改めて検討していく必要があると考えますが、見解を伺います。また、通信制高校や学びの多様化学校を含めた多様な進路情報の提供を強化していくべきと考えますが、区の見解を伺います。 6、支援につながっていない養育環境に課題のある児童・生徒への対策について、どのように進めていこうと考えているのか伺います。また、不登校児童・生徒も含め、地域で孤立しがちな子供とその家族の支援が必要と考えますが、令和8年度に開始される児童育成支援拠点事業も含め、どのように支援体制を構築していこうと考えているのか伺います。 7、不登校の長期化を防ぐため、スクールソーシャルワーカー等の活用を図ることはもちろん、スクールソーシャルワーカーと学校との連携の強化が必要であると考えますが、見解を伺います。 以上でこの項目の質問を終わります。
教育長。 〔市川 茂教育長 登壇〕
不登校児童・生徒の多様な学びの場についての御質問にお答えいたします。 令和5年3月に文部科学省が取りまとめたCOCOLOプランでは、不登校の児童・生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えることが必要と示されております。本区におきましても、学校復帰のみを目的とするのではなく、不登校児童・生徒が自らの進路を主体的に考え、将来の自立につながるよう支援していくことが重要と考え、校内サポートルームやふれあいスクール明石の運営、チャレンジクラスの設置や登校サポーターの配置など、児童・生徒の状況に応じた様々な不登校施策を実施しております。 今後も、児童・生徒が自らに合った学びの場や居場所を選択できるよう、こうした取組をさらに充実させてまいります。 次に、チャレンジクラスについての御質問にお答えいたします。 現在、本区では、不登校対策事業として、学校には登校できるものの教室に入ることが難しい児童・生徒を対象とした校内サポートルームを小学校3校、中学校19校に設置しており、令和8年度は小学校4校、中学校全校で運営いたします。また、総合教育センター内においては、不登校の児童・生徒を対象としたふれあいスクール明石を運営しており、いずれも在籍校に籍を置いたまま利用することが可能となっています。校内サポートルームやふれあいスクール明石には支援員や指導教授を配置し、児童・生徒の支援を行っておりますが、どちらも居場所としての機能が中心であるため、学習内容の定着が難しいといった課題がございます。 これに対しまして、令和8年4月に双葉中学校に設置しますチャレンジクラスは、双葉中学校に籍を置くことが必要となりますが、正規教員が一人一人の学習状況に合わせた個別学習やグループ学習など、指導方法を工夫しながら教科の授業を実施することで学習内容の定着を図ってまいります。さらに、登校時刻を遅らせたり、授業を1日4時間程度とするなど、ゆとりある生活時程の中で生徒が安心して学校生活に参加できる環境を整えてまいります。 次に、不登校児童・生徒に対する学習支援についての御質問にお答えいたします。 各学校では、不登校の状態にある児童・生徒への学習支援として、自宅や校内サポートルームへの授業の配信、放課後の個別指導など、個々の状況に応じた対応を行っております。また、ふれあいスクール明石の登録者に対しましては、オンライン上の仮想空間であるバーチャル・ラーニング・プラットフォームを活用した居場所や学びの場を提供し、自宅での学習機会が確保できるよう支援しております。加えて、現在、1人1台端末を活用した自学自習が可能であるスタディサプリを中学校10校で導入しております。不登校生徒への学習支援としても有効であることから、令和8年度は対象を15校に拡大いたします。 引き続き、不登校児童・生徒のニーズに応じた学習支援について効果的な方法を検討してまいります。
学校教育担当部長。
登校サポーターについての御質問にお答えいたします。 本区では、令和7年度から小学校2校に登校サポーターを試験的に配置しており、登校支援と見守り支援の両面から児童を支援しております。配置校からは、不登校の未然防止や早期対応に効果が見られるとの報告を受けております。 お話のとおり、登校サポーターの活動の一つである登校を渋る児童の自宅へのお迎えなど、登校時の支援は重要な役割を担っております。また、教室へ入ることが難しい児童や一時的な居場所を必要とする児童に対して、校内の空き教室を活用した別室での見守り支援を行うことも、児童が安心して学校生活を送る上で効果的であるとの声が寄せられております。 このような成果が出ていることから、令和8年度は登校サポーターの配置校を3校に拡大し、さらなる効果検証を行い、今後の配置について検討してまいります。 次に、不登校の子供に対する出席扱いや成績評価、多様な進路情報の提供についての御質問にお答えいたします。 本区では、葛飾区不登校児童・生徒支援スタンダードに基づき、オンライン授業やフリースクール等での学習について要件を満たす場合には、校長の判断により出席扱いとするとともに、成績評価に反映するよう学校へ指導しております。 今後も、校長会等を通じて、不登校の子供に対する出席の扱いや成績評価を適切に行うよう各学校に周知してまいります。また、進路情報の提供につきましては、各中学校で生徒の状況に応じて進学先の情報提供や面接指導等を行っております。加えて、教育委員会では、不登校生徒を対象とした進路相談会を総合教育センターで開催しており、令和7年度は定時制を含む都立高校6校、通信制を含む私立高校4校が生徒や保護者からの個別相談に応じました。参加者からは、高校入学後の生活や入試情報など具体的な情報が得られ、進路選択の参考になったとの声が寄せられております。 今後も、生徒のニーズに合わせた進路情報の提供に努めてまいります。 次に、スクールソーシャルワーカーについての御質問にお答えいたします。 スクールソーシャルワーカーは、様々な悩みや課題を抱える児童・生徒を支援し、不登校の長期化を防ぐ上で重要な役割を果たしており、本区では総合教育センターに8名を配置し、学校からの申請に応じて派遣しております。 学校からは、「スクールソーシャルワーカーが学校と家庭の間に入ることで、これまで連絡が取りづらかった保護者との連絡が可能になった」、「支援が必要な家庭を福祉サービスや関係機関につなぐことができた」などの声が寄せられております。 このような支援がより多くの学校でも行われるよう、引き続き各学校に対し、スクールソーシャルワーカーの役割や効果的な活用についての理解・啓発を図ってまいります。加えて、令和8年度からは、スクールソーシャルワーカーが申請を受けてから学校を訪問するだけでなく、学校を積極的に巡回するアウトリーチ型の取組を試行的に実施し、学校との連携を一層強化してまいります。 以上です。
児童相談部長。
支援につながっていない養育環境に課題のある児童・生徒への対策についての御質問にお答えいたします。 養育環境に課題のある児童・生徒につきましては、所属先の学校、近隣住民からの相談、通告により子ども総合センターや児童相談所が把握した場合、家庭訪問などの調査を行った上で、育児支援訪問事業、ショートステイ・トワイライトステイ事業など必要な社会資源を活用し、家庭の養育を支援してまいります。
子育て支援部長。
児童育成支援拠点事業に関する御質問にお答えいたします。 児童育成支援拠点事業は、養育環境等に課題があり、家庭や学校に居場所のない児童・生徒を対象に、虐待の未然防止及び児童の最善の利益の保障と健全な育成を図る観点から、安心して過ごせる居場所を提供するものでございます。不登校児童・生徒や孤立しがちな子供とその家族につきましては、何かしらの理由により養育環境に課題がある事例もあると考えております。令和8年度よりこうした児童・生徒を対象として、本事業を実施するNPO法人等の地域活動団体への事業費助成の実施を予定しているところでございます。 本事業費助成に当たりましては、定員を20名程度の規模として、生活習慣の形成、学習支援、食事の提供のほか、課外活動の提供や保護者への情報提供、相談支援など、包括的な支援を実施することを補助要件と考えております。また、実施場所として、地域活動団体が借り上げた住宅等の借上げ費用も対象としていく予定でございます。 今後も、地域活動団体や関係部署との連携を密にし、子供たちが必要な支援を受けられるよう、本制度の周知を図るとともに、安定した事業運営に向けた制度の構築を図ってまいります。
高木信明議員。
次に、民間空襲等被害者に対する見舞金制度の創設について質問いたします。 昭和20年3月10日の東京大空襲をはじめ、度重なる空襲により東京の下町は壊滅的な被害を受けました。葛飾区においても、本田・奥戸・亀有など広範囲が爆撃を受け、多くの区民が犠牲となり、家屋が焼失しました。命は助かっても、家族を失い、心身に消えることない深い傷を負った方々が数多くおられます。あれから80年近い歳月が流れました。戦後の焼け野原から立ち上がり、私たちは現在の平和で豊かな葛飾区を築き上げました。しかし、その陰で、空襲の被害に遭った民間人の多くは何ら公的補償を受けることなく今日に至っています。元軍人や軍属には恩給法や援護法に基づく補償制度がありますが、同じ空襲で負傷した民間人には見舞金すら支給されていません。この差を理不尽と感じる声は長年にわたり上がり続けてきました。 被害者の方々は高齢化が進み、時間は残されていません。生きているうちにせめて一言のねぎらいと形ある証が欲しいという思いに、私たちはどう向き合うのかが問われています。基礎自治体として区民の苦しみに寄り添う姿勢を示すことは重要です。既に世田谷区では、令和8年度から民間空襲等被害者への見舞金支給を開始する方針を示しました。葛飾区もまた戦災の記憶を色濃く残す地域です。人情に厚いこの葛飾区も民間空襲等被害者見舞金を創設し、長年苦しんでこられた区民に対しいたわりとお見舞いのメッセージを送るべきです。 因果関係の証明など課題があることは承知しています。しかし、先行自治体では第三者証明や医師の診断書を活用する仕組みが検討されています。本区においても実施可能性を前向きに検討すべき時期に来ていると考えます。戦後80年という節目の今、戦争を2度を繰り返さないという決意を言葉だけでなく具体的な制度として形に残すこと、それが今を生きる私たちの責任ではないでしょうか。 そこで伺います。 葛飾区も民間空襲等被害者見舞金を創設し、長年苦しんでこられた区民に対しいたわりとお見舞いのメッセージを送るべきと考えますが、区の見解を伺います。 以上で私の区政一般質問を終わります。御清聴、ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
民間空襲等被害者見舞金の創設についての御質問にお答えいたします。 さきの大戦では、旧軍人軍属のみならず、民間人も甚大な被害を被っており、これらの戦傷病者や戦没者遺族等への援護については、国が中心となって戦傷病者戦没者遺族等援護法や被爆者援護法に基づく援護等を実施しております。 しかし、葛飾区にも広範囲で被害をもたらした東京大空襲をはじめとする空襲により傷を負った民間人の方々については国による援護が行われておらず、今なお障害や後遺症に苦しみ、また身寄りをなくしたことで苛酷な人生を送らざるを得なかった方々がいらっしゃることは御指摘のとおりです。日本弁護士連合会の会長声明や超党派の国会議員が(仮称)特定戦災障害者等に対する特別給付金の支給に関する法律案要綱案を確定するなど、民間人被害者支援に向けた動きはあるものの、現時点では法律も成立しておりません。 このような状況の中、世田谷区や名古屋市など一部の自治体では、空襲に起因する障害がある方々に対して独自に見舞金の支給を制度化しております。その決定に当たっては、身体障害者手帳の有無の確認のほか、対象者が被災当時の状況を具体的に申し立てて、自治体が認定する仕組みになっております。戦後80年を超えて、戦争被害者の高齢化が進んでいる葛飾区としても判断しなければならない問題と考えております。葛飾区は空襲により障害や傷跡を受けた方々の長年にわたる多大な労苦に鑑み、先行する自治体の取組の詳細を参考にしつつ、できる限り手厚い民間空襲等被害者見舞金の制度の創設に向けて具体的な検討に着手してまいります。 以上です。
この際お諮りいたします。会議時間を延長することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 異議なしと認め、会議時間を延長することに決定いたしました。 9番、早川はるよ議員。 〔9番 早川はるよ議員 登壇〕(拍手)
お許しをいただきまして、私は、さきの通告に従い、区長並びに関係部長に対し区政一般質問をさせていただきます。 初めに、葛飾区に生きる全ての女性が生涯にわたり心身ともに健やかに、自分らしく輝き続けられる社会の実現に向けて、女性専用外来の設置要望とアピアランスケアの助成拡充について伺います。 女性の人生は、思春期、妊娠・出産期、更年期、そして高齢期とライフステージごとに大きな身体的変化を伴います。加えて、仕事、家庭、地域活動など多様な役割を担いながら日々を懸命に生きています。しかし、その変化や負担は個人の努力や我慢に委ねられがちであり、社会全体で十分に支えられているとは言い難い現状があります。 女性の健康課題は決して個人の問題ではなく、地域社会全体で向き合うべき重要なテーマです。誰もが安心して相談でき、早期に適切な医療につながる環境整備こそ、基礎自治体の大切な役割であると考えます。私自身、3人の子供を育て、家族に支えられながら活動しておりますが、その道のりは決して平たんではありませんでした。特に子育てと介護を同時に担ったダブルケアの時期は、心身ともに限界に近い状態でした。不安や体調不良を感じても受診する時間がない、どの診療科に行けばよいのか分からないと受診を先送りにし、我慢を重ねた経験があります。この苦しさは決して特別なものではありません。今この瞬間も、育児・介護・仕事に追われ、自らの健康を後回しにしている女性が区内に数多く存在しているのではないでしょうか。 現在、区民の健康についての身近な相談先として健康ホットラインかつしかの電話相談が定着していることは評価いたします。しかしながら、相談サイトまで何度もクリックする必要があり、見つけにくい印象があります。今後より一層利用しやすくなるよう、さらなる周知の工夫などをしていただきたいと思います。公明党は2000年代初頭から女性専用外来の設置を後押ししてまいりました。性差医療の視点に立ち、女性医師や専門スタッフが寄り添う体制は多くの女性に安心をもたらしてきました。しかし、本区においては、地域の医療拠点である東京都立東部地域病院をはじめ、包括的な女性専用外来の体制整備には、なお検討の余地があると感じております。 一方、時代は大きく変化しました。特に、国民の9割が所持するスマートフォンは新たな生活インフラとなり、そのデジタル活用によって受診率が大きく向上した自治体の事例もあります。電話対応が難しい方にとって、文字で相談できるLINE相談は命綱とも言える存在です。今後、受診率の改善の必要があるがん検診においても、LINEを活用したがん検診受診率向上のための施策の推進を求めます。さらに、女性の健康支援を語る上で、私はアピアランスケアの充実も欠かせないと考えます。現在、がん治療に伴うウィッグや補整具への助成制度は広がりつつありますが、やけどや事故・外傷などにより外見に変化を受けた方々への支援は十分とは言えません。外見の変化は単なる美容の問題ではなく、社会参加や就労、自己肯定感に深く関わる重大な課題です。特に女性にとっては外見の変化が心の傷となり、外出や復職をためらう原因となることも少なくありません。やけどや外傷による瘢痕、脱毛、皮膚変形などに対するウィッグや補整具への助成を拡充することは、当事者の尊厳を守り再出発を支える施策です。アピアランスケアの助成をがんに限定せず、広く外見変化に苦しむ区民に対象を拡大すべきではないでしょうか。 私は、昨年12月に、女性特有の疾患である乳がんについてより正しい知識を深めたいとの思いからピンクリボンアドバイザーの資格を取りました。乳がんは日本人女性の9人に1人が罹患すると言われる身近な病気であり、早期発見・早期治療によって生存率が大きく向上します。つまり、重要なのは、発症してから慌てるのではなく、日頃からの正しい知識、検診受診、セルフチェックといった平時の備えによって自身の身を守ることであると考えます。また、診断を受けた瞬間から、治療だけでなく、仕事、子育て、外見の変化、経済的不安など多方面にわたる課題が一気に押し寄せます。本人や家族にとっては人生を左右する重大な局面です。突然の病や事故、心が折れそうになる夜もまた、1人の区民にとっては人生を左右するいざというときです。行政は、区民の悩みの懐深く先回りして支える体制へと転換すべきと考えます。 冬は必ず春となる。苦しんでいる女性の心に春を届けるため、以下伺います。 1、東京都立東部地域病院等において、更年期障害や婦人科疾患を包括的に診断し、適切な診療科へつなぐハブ機能を備えた女性専用外来の設置、または、既存機能の充実を区として病院へ引き続き働きかけるべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 2、区公式LINEを活用してがん検診の案内を行うことにより、がん検診の受診率向上を図るべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 3、アピアランスケア支援について、がん治療に限らず、やけどや事故、外傷等による外見変化に対するウィッグや補整具への助成を拡充すべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 以上でこの項目の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
早川議員の御質問にお答えいたします。 区公式LINEを活用したがん検診の案内についての御質問にお答えします。 区が実施するがん検診について、広報かつしかや区公式ホームページを活用した情報提供を行うとともに、がん検診の申込みをオンラインで受け付け、がん検診の受診につながるよう取り組んでまいりました。さらに、受診率向上のため、今年度から全てのがん検診を無料化いたしました。区公式LINEは区民に直接情報を届ける機能が強みであり、同時にがん検診を意識するきっかけになることから、がん検診の申込み及び受診を促進する効果が高いと認識しております。 今後、区公式LINEで発信する情報から区公式ホームページへ誘導するなど、年齢や受診状況に応じたがん検診の案内ができるよう、内容や方法について検討を進め、より効果的な情報発信に努めることでがん検診の受診率向上を図ってまいります。 以上です。
健康部長。
女性専用外来の設置についての御質問にお答えいたします。 従来の診療枠を超えた女性特有の健康課題に寄り添う女性専用外来の設置は、区民の健康支援を推進するためにも重要であると認識しております。都立東部地域病院では、婦人科専門外来において専門医が婦人科疾患に対応していますが、一方で、内科的な悩みや心の不調など女性の抱える様々な健康課題に対して、より総合的な相談や診療体制を求めるニーズもあるところです。 こうした状況を踏まえ、区といたしましては、区民の医療ニーズや課題を整理し、女性特有の健康課題に応じる包括的な医療提供体制について、都立東部地域病院や区内医療機関に対し引き続き働きかけてまいります。 次に、アピアランスケア支援についての御質問にお答えいたします。 現在、がん治療に伴う外見の変化をカバーするウィッグや補整具の購入またはレンタルに要する費用について、1回10万円を上限として2回までの助成を行うことにより、がん患者のアピアランスケアを支援しております。令和3年度に事業を開始し、申請数は年々増加しており、令和6年度は287件の助成を行い、多くの方に御利用いただいている事業でございます。 一方、脱毛症、やけどや外傷などによる外見の変化についても、がん患者と同様に、心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって社会参加等につなげるアピアランスケア支援が重要と考えております。 今後、がん患者以外に対象を拡大したアピアランスケア支援について検討を進めてまいります。 以上でございます。
早川はるよ議員。
次に、若者支援策の取組について伺います。 現在、我が国は未曽有の人手不足、とりわけ次世代を担う若年層の確保という深刻な課題に直面しております。本区の基幹産業である製造業をはじめ、建設、運輸、福祉などの現場からは、「求人を出しても応募がない」、「せっかく採用しても、生活負担が重く離職してしまう」といった切実な声が寄せられています。中小企業庁の白書も指摘するように、人材不足は単なる労働力の欠如ではなく、企業の持続可能性を直接的に脅かす経営の危機であります。若者が抱える最大の不安の一つが教育債務という名の奨学金であります。現在、日本の学生の約2人に1人が奨学金を利用しています。平均300万円を超える奨学金の返還は、社会に出たばかりの若者にとって極めて重い負担であり、結婚や出産など人生設計にも影響を及ぼしています。実際に私も地域の若い世代の方から、奨学金返済で生活が苦しいという切実な声を数多く伺ってまいりました。 東京都は、そのような状況の中、令和5年度より中小企業の人材確保を支援するため奨学金返済支援事業を展開しております。さらに、隣接する足立区では独自の奨学金返還助成制度を導入し、大田区でも特定業種に絞った支援で成果を上げています。若者から選ばれるまちになるためには、都の制度を活用するだけでなく、葛飾区としても独自の奨学金返還支援制度を創設し、区内企業に就職し、定着する若者を後押しする仕組みを構築すべきではないでしょうか。 そして、もう一つの大きな課題が高騰する住居費であります。東京都内における家賃の上昇は止まるところを知らず、若者の可処分所得の多くが住居費に消えていく現状があります。奨学金の返還と住居費という二重の重圧が若者の定住を困難にしているのであります。 東京都は本年、官民連携による、アフォーダブル住宅供給促進ファンドを創設し、2026年度からの本格提供を目指しています。これは極めて意義深い取組でありますが、都内全域を対象とする施策であるからこそ、葛飾区として積極的に活用し、区内への供給誘導を図る戦略が不可欠です。奨学金返還支援によって働く不安を軽減し、アフォーダブル住宅によって暮らす不安を軽減するこの両輪がそろってこそ若者は安心して葛飾区に根を降ろすことができます。企業の採用力を区が後押しをし、若者の生活コストを具体的に引き下げる、この総合的なアプローチこそが本区の産業を守り未来を開く鍵であります。働きやすく、暮らしやすいまち葛飾を実現するため、区として主体的な支援策の構築を強く求めるものであります。 そこで伺います。 1、東京都の中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業等を活用する区内企業に対し、区が独自の上乗せ助成を実施し、企業の自己負担をさらに軽減しつつ、若者の経済的負担を軽減していくべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 2、来年度の供給開始を目指す東京都の官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドによる住宅供給について、若者の定住化促進を目指し本区内にて積極的に検討していく必要があると考えますが、区の見解をお聞かせください。 以上でこの項目の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
中小企業の奨学金返還支援事業についての御質問にお答えいたします。 人手不足の状況が続く中、区内中小企業からは、特に若手従業員の確保が難しいとの声が上がっております。 一方、奨学金貸与事業を行う日本学生支援機構によると、大学生における奨学金利用率は2023年に55%、平均借入額は313万円であり、多くの大学生にとって奨学金返済が新たに始まる社会人生活の重荷になっているものと認識をしております。 こうした中、企業が奨学金返還支援を行うことは、人材採用時には入社へのインセンティブとなり、従業員の入社後は会社への愛着心や貢献意欲向上につながるなど、人材確保・定着に結びつく効果もあると予想されます。 今後、東京都をはじめとする他の自治体の事例などを研究しながら、若者雇用に関する区内中小企業の実態や要望を踏まえ、奨学金返還支援も含めた効果的な施策を検討してまいります。 以上です。
都市整備部長。
東京都の住宅供給促進ファンドについての御質問にお答えいたします。 将来にわたって安定した人口を維持することは、本区の持続可能な発展に資するものであり、若者をはじめ、誰もが安心して快適に住み続けることができる住宅施策の推進が必要であると認識しております。 こうした中、昨年11月7日に東京都が官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドの運営事業者候補として4つのコンソーシアムを選定し、子育て支援などを目的に200億円規模のファンドをつくり、300戸程度のアフォーダブル住宅を順次供給していく方針を表明しました。 今後は、本ファンドによるアフォーダブル住宅供給の動向を注視するとともに、令和5年7月に制定した葛飾区優良集合住宅整備事業(子育て型)助成制度を推進するなど、引き続き若者の定住化促進に努めてまいります。 以上でございます。
早川はるよ議員。
次に、リチウム電池回収の強化について伺います。 今日、私たちの生活はデジタル機器によって支えられています。スマートフォンはもはや生活必需品であり、外出時にはモバイルバッテリーも欠かせません。その便利な暮らしを支えているのがリチウムイオン電池です。しかし、今この電池が清掃現場において、静かなる爆弾とも言うべき危険な存在となっている現実を私たちは重く受け止めなければなりません。 粗大ごみ破砕施設では火災が繰り返し発生し、可燃ごみのリチウムイオン電池などによる東京23区内の火災は、令和5年度は117件、令和6年度は186件と1.6倍に増加しています。また、可燃ごみの収集中に清掃車から出火する事例も報告されています。一たび火災が起きれば収集作業は停止し、区民生活に影響が及ぶだけでなく、最前線で働く清掃職員の命が危険にさらされます。火災の主な原因は、モバイルバッテリーなどの小型充電式電池が可燃ごみや不燃ごみに混入して排出されることにあります。特に若年層では、正しい処分方法を知らない人が多いとの調査もあります。悪意がなくても、燃えるごみでよいだろうといった思い込みが重大事故の引き金になっているのです。 しかし、従来の区報や掲示だけでは若い世代に十分届いていないのではないでしょうか。インスタグラムやTikTokなど若者が日常的に利用するSNSを活用し、短い動画などで危険性と正しい排出方法を発信することが必要です。情報は届ける相手の生活動線上に置いてこそ意味があります。さらに、行動を促すには前向きな動機づけも重要です。葛飾区には、歩くなどの日常行動を記録することでポイントがたまり、たまったポイントをかつしかPAYに交換できる健康アプリ「モンチャレ」があります。現在、廃食用油や古布の回収においてポイント付与される仕組みになっています。ここにリチウムイオン電池の適正回収を加えてはどうでしょうか。回収ボックスに持参し、QRコードを読み取ることでポイントを付与する仕組みを導入すれば、啓発と資源循環、地域経済活性化を同時に実現できると考えます。 技術は正しく使い、正しく終わらせてこそ人々の幸福につながります。リチウムイオン電池という高度な技術をまちの脅威にしないため、デジタルの力と若者の行動力を資源循環へと結びつける取組を葛飾から進めるべきです。 そこで伺います。 1、近年のリチウムイオン電池による火災発生状況を区はどのように分析し、清掃職員の安全確保や施設被害の防止にどう取り組んでいるのか、区の見解をお聞かせください。 2、適正排出方法についてSNS等を活用した若年層向け発信を強化すべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 3、回収ボックスへの適正排出に対しモンチャレのポイント付与制度を導入することについて、区の見解をお聞かせください。 以上でこの項目の質問を終わります。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
リチウムイオン電池の適正排出についての御質問にお答えいたします。 近年、リチウムイオン電池を起因とする火災事故が全国的に増加しており、これらの対応については早急に取り組むべき必要があると考えております。 令和7年1月に発生した川口市のごみ処理施設の火災では、リチウムイオン電池が原因とされ、周辺自治体へのごみ処理の委託や施設修繕費等として約50億円もの経費が発生したと報じられております。リチウムイオン電池は強い衝撃や圧力が加わることで発火の危険性が高まるため、燃やすごみなどで排出される場合、収集車両や処理施設において重大な火災事故につながるおそれがあります。 葛飾区では、リチウムイオン電池の回収については、家電量販店などに設置された一般社団法人JBRCの回収ボックスへの排出を基本としており、JBRCで回収できない変形や破損しているリチウムイオン電池については、月2回の燃やさないごみとして区が収集し、過度な圧力を加えない収集形態を取ることで清掃職員の安全確保に努めております。さらに、回収後は清掃工場へは搬入せず、民間の中間処理施設において人の手による選別を行うなど、施設被害の防止にも細心の注意を払い、安全な処理を行っております。 現在、区では、広報かつしかや区公式ホームページ、清掃協力会主催の清掃懇談会等を通じて適正排出の周知を図っておりますが、お話のとおり、若年層にも必要な情報を届けるためには拡散力が高いSNSを活用することなどが効果的であると考えており、今後さらに工夫を重ねてまいります。 以上です。
環境部長。
適正排出に対するポイント付与についての御質問にお答えします。 適正排出の促進には、周知の強化に加え、インセンティブを与える手法も有効であると考えております。そのためモンチャレポイントの活用は適正排出の動機づけを高め、資源循環の一層の推進につながる可能性もあると認識しております。 一方で、JBRCの回収ボックスはJBRC及び協力店舗の管理下にあるため、制度の導入に当たっては関係団体との調整が必要となります。今後、本区との連携について進めてまいりたいと考えております。また、区の施設での回収については安全性の確保が前提となるため、現在、回収方法や保管体制について検討を進めており、これらが解決し次第、関係各課と連携し、モンチャレを活用した仕組みの導入について検討してまいります。 以上でございます。
早川はるよ議員。
最後に、本区の公共交通について伺います。 今般の令和8年度当初予算案では、シルバーパス購入費助成事業の予算が計上されました。これにより、全ての70歳以上の方のシルバーパス購入に係る自己負担額が1,000円となることは、高齢者の生活を支える極めて重要な施策であると高く評価いたします。 外出機会の確保は健康寿命の延伸や介護予防に直結するものであり、閉じ籠もりの防止や人との交流促進を通じて、結果として医療費・介護費の抑制にも資する可能性があると考えます。あわせて、本区内の公共交通にさらなる利便性向上を期待するものであります。また、本年開催される全国みどりと花のフェアかつしかに関連し、亀有駅からお花茶屋駅方面への臨時バスが運行されることは、来場者の利便性向上に大きく寄与するものであり、イベント時の交通対策として大変意義ある取組であると高く評価いたします。 しかしながら、イベント終了時においても、お花茶屋地域や白鳥地域にお住まいの方々からは「日常的な移動手段を充実させてほしい」、「高齢になり徒歩や自転車での移動が難しくなってきた」といった切実な声が寄せられております。とりわけ、高齢化が進む中で、買物・通院・公共施設の利用など生活に直結する移動手段の確保は喫緊の課題であります。駅から距離のある地域においては、バス路線の有無や本数が生活の質を左右する重要な要素となっております。 現在、本区において実証運行が行われている「かつライド」は、地域交通の新たな可能性を切り開く重要な取組であり、大いに期待しております。利用実態やニーズ、費用対効果を十分に検証し、持続可能なモデルとして確立していくことが重要であります。ぜひその成果を踏まえ、お花茶屋地域及び白鳥地域への拡大についても前向きに検討していただきたいと強く要望いたします。 駅から距離のある住宅地においては、移動手段の確保が生活の質を大きく左右いたします。高齢者のみならず、子育て世代や障害のある方にとっても柔軟な地域交通は大きな支えとなります。かつライドの実証運行が成功し、本区全体へと広がることを期待し、以下、質問いたします。 1、お花茶屋地域及び白鳥地域における移動ニーズをどのように把握しているのか、区の見解をお聞かせください。 2、かつライドの実証運行を成功させ、区内他地域へも広げるべきと考えますが、区の見解をお聞かせください。 以上で私の区政一般質問を終わります。御清聴、ありがとうございました。
区長。 〔青木克德区長 登壇〕
かつライドの実証運行と区内他地域への展開についての御質問にお答えいたします。 かつライドは、通常営業中のタクシーを活用することで、路線バス運休地域の小さな移動需要に柔軟に対応できる新たな交通手段であると考えており、令和7年10月から西亀有地域において実証運行を行っております。10月の実証運行開始から1月末までの利用件数は約1,500件、1日当たり約15件となっており、現在、利用実績やアンケート調査に基づく中間評価について取りまとめをしているところです。 令和8年3月に策定予定の地域公共交通計画では、かつライドを地域密着型の交通手段になり得るものとして、引き続き導入の検討を進めることとしております。まずは西亀有地域での実証運行を通じて、周辺バス路線への影響や適切な行政負担、運行事業者の持続性などについて、しっかり検証を行った上で、他地域への展開について検討を進めます。
交通政策担当部長。
お花茶屋、白鳥地域の移動ニーズについての御質問にお答えをいたします。 区では、令和6年3月に路線バス、レインボーかつしかが運行休止となったことを受け、白鳥、西亀有、新宿の各地域における移動ニーズを把握するため、同年6月にアンケート調査を実施しました。調査結果では、全地域において通院や買物のための移動に不便を感じている高齢者は多い一方、不便を感じる頻度は高くなく、自転車利用者も一定数いることが分かりました。 白鳥地域においては、亀有・お花茶屋駅方面への移動ニーズが高いという結果になっており、他地域と比較すると鉄道駅やバス停までの距離が遠いと感じる方が少ない一方で、自由に使用できる乗り物がない高齢者の割合が多く、小さな需要が広範囲に点在しているものと把握をしております。 以上でございます。
以上で、日程第1、一般質問を終わります。
次に、日程第2、議案第32号を上程いたします。 事務局長に議案の朗読をいたさせます。 (吉本浩章事務局長報告) 議案の朗読は表題のみにとどめ、内容の朗読は省略させていただきます。 日程第2 議案第32号 葛飾区立道上小学校外構整備工事請負契約締結について
提出者の説明を求めます。 副区長。 〔植竹 貴副区長 登壇〕
ただいま上程されました議案第32号につきまして御説明申し上げます。 議案第32号は契約案でございます。 議案第32号、葛飾区立道上小学校外構整備工事請負契約締結については、施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で葛飾区立道上小学校の外構整備工事を行うもので、契約金額は5億5,756万8,000円でございます。 以上が議案第32号の内容でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定くださいますようお願い申し上げます。
上程中の案件について質疑を許します。 12番、大森ゆきこ議員。
議会運営委員会所属の議員全員の賛成を得まして、ただいま上程中の案件については、所管の常任委員会に付託されるよう動議を提出いたします。
お諮りいたします。 大森ゆきこ議員の動議のとおり決することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 異議なしと認め、ただいま上程中の案件は、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 なお、その内容は、配付しました議案付託表のとおりであります。 〔資料編参照〕
次に、日程第3、議案第7号から日程第8、議案第29号までの議案6件を一括して上程いたします。 これらの案件については、委員会審査報告書が議長宛て提出されました。報告書の内容は配付のとおりであります。 各所管委員長の報告を求めます。 池田ひさよし総務委員長。 〔38番 池田ひさよし議員 登壇〕
ただいま上程されました総務委員会所管に係る議案第7号ほか4件につきまして、当委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 これらの案件は、いずれも2月16日の本会議におきまして当委員会に付託され、2月24日に審査を行ったものであります。 初めに、全会一致で結論に至った案件について申し上げます。 議案第8号、令和7年度葛飾区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第9号、令和7年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)については、提出者から詳細な説明を聴取し、慎重に審査を行った結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、意見の分かれた案件について申し上げます。 これらの案件については、いずれも提出者から詳細な説明を聴取し、慎重に審査を行った結果、議案第7号、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)については、多数の委員が、保育所運営等、様々な事業の物価高騰に対応した補正予算であるため可決を主張する。物価高騰対策など適宜適切に組まれていると判断し、早期執行できるようスピード感を持って対応することを要望して可決を主張するなどの理由により原案に賛成いたしましたが、一部の委員から、区民生活の厳しさを直視していない。これでは区民生活を守ることはできない。こんなときに基金を積んでいる場合ではない。検討をすべきという理由により、本件については否決すべきである旨の発言がありました。 次に、議案第21号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例については、多数の委員が、今回の改正は、繁忙期の窓口混雑緩和を目的としてコンビニ交付に導くための試みである。新たな取組を評価し可決を主張する。多機能端末機の利用促進を図り、窓口混雑の解消につなげるための条例改正であると認め、可決を主張する。多機能端末機の手数料を安くすることにより窓口の混雑緩和の効果が期待できるため、可決を主張するなどの理由により原案に賛同いたしましたが、一部の委員から、マイナンバーカードを持っていれば行政サービスを優遇するという施策であり、持たない人を排除していると言わざるを得ないとの理由により、本件については否決すべきである旨の発言がありました。 次に、議案第28号、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部指定管理者の指定期間の変更については、多数の委員が、指定期間の変更は工事の遅れによる開館延期に伴うものであり、必要と認め可決を主張する。改修工事の遅延は問題だが指定管理者選定には問題がなく、開館時期に合わせて指定期間を変更することは当然の手続であるなどの理由により原案に賛同いたしましたが、一部の委員から、運営主体は区が責任を持ってやるべき。指定期間の変更に伴う委託料の減額の根拠や金額が明らかになっておらず、不透明であるとの理由により本件については否決すべきである旨の発言がありました。 そこで、これらの案件については、採決の結果、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託されました議案第7号ほか4件の審査結果の御報告を申し上げましたが、委員会の審査報告どおり御決定いただけますようお願いいたしまして、報告を終わります。
岩田よしかず保健福祉委員長。 〔27番 岩田よしかず議員 登壇〕
ただいま上程されました保健福祉委員会所管に係る議案第29号につきまして、当委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 本件は、2月16日の本会議におきまして当委員会に付託され、2月18日に審査を行ったものであります。 議案第29号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更については、提出者から詳細な説明を聴取し、慎重に審査を行った結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託されました議案第29号の審査結果を御報告申し上げましたが、委員会の審査報告どおり御決定いただきますようお願いいたしまして、報告を終わります。
ただいまの報告について質疑を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。 これより、上程中の案件について、分離採決いたします。 初めに、日程第3、議案第7号について、起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本件について、委員会報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数と認めます。 よって、本件は委員会報告どおり決定いたしました。 次に、日程第4、議案第21号及び日程第5、議案第28号の議案2件について、一括して起立により採決いたします。 お諮りいたします。 これらの案件について、委員会報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 起立多数と認めます。 よって、これらの案件は委員会報告どおり決定いたしました。 次に、日程第6、議案第8号から日程第8、議案第29号までの議案3件について一括して採決いたします。 お諮りいたします。 これらの案件について、委員会報告どおり決することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 異議なしと認め、これらの案件は委員会報告どおり決定いたしました。 〔資料編参照〕
以上をもちまして、本日の議事日程を全部終了いたしました。 本会議を明日から休会といたします。 次回の本会議は、3月27日午後1時から開きますので、出席を願います。
本日は、これをもって散会いたします。 午後5時25分散会 議 長 梅沢 とよかず 副議長 細 木 まこと 署名議員 つ た えりな 署名議員 片 岡 ちとせ 署名議員 池田 ひさよし