// 発言者(27名)
// 発言(300件・一部省略)
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
そうですね、一貫性というところでは、確かに一貫性というある程度は継続しているわけではないのですが、ただそういった中でも非課税世帯とか、あと生活保護世帯には全面免除だったり、均等割の課税世帯については半額だったりという、所得に合わせた負担軽減がされているというところもありますので、社会経済情勢とか、また国、東京都の財源が活用できる際にはぜひとも進めていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
学童保育クラブの使用料については、保護者の方に必要な経費の一部について相応の負担をお願いしているものであり、これまで葛飾区としても負担軽減策を行ってきているところであります。また子育て世帯の負担軽減は使用料以外の面においても、これまで様々な実施がされているところがあり、区としてはそれ以外の施策にも力を入れていただき、区全体の施策を推進していただきたいと考えます。よって、本議案については否決を主張いたします。
公明党。
葛飾区としても、非課税世帯等への減免措置や兄弟姉妹が同時期に入会している世帯への軽減措置など、負担軽減を行っているところであります。現在、区では子育て支援策として様々検討されていると承知しています。子育て支援策全体として、さらに充実を図っていただきたいと考えますので、否決します。
区民連。
使用料については葛飾区としても減免措置などを実施してきているところです。使用料の完全無償化ともなると相当の財源が必要となるものと考えます。待機児童対策などもしっかり行った上で、広く区民に理解を得ながら進めていただきたいと考えます。否決いたします。
共産党。
賛成です。
か立憲。
住民税均等割のみ課税世帯をはじめ、兄弟姉妹の同時期に入会している世帯への半額減額など、所得に応じたきめ細やかな負担軽減策を実施しています。子育て世代への経済的な負担軽減も重要であるが、まずは待機児童解決策をしっかり進めることを最優先に取り組んでいきたいと考えますので、否決します。
広田委員。
葛飾区としても負担軽減に取り組んでおりまして、今後、適切な時期に段階的な負担軽減などに取り組んでいただくことを期待しております。否決いたします。
みずま委員。
私自身は保育、また教育分野においては無償で行っていくべき、目指すべきだというふうな根本の考えがあります。この無償化についての予算財源というふうな話も出ていましたけれども、葛飾区の現予算づけの中でも組み替えることで、この無償化というのも可能だというふうに思いますので、優先順位の問題だというふうに思いますので、賛成をします。
むらまつ委員。
使用料についてはバランスよく軽減されているので、今回の改正案は反対です。よって、否決をいたします。
以上で意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、議員提出議案第3号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党及び無所属みずま議員は原案可決を主張です。 次に、日程第9、議員提出議案第4号、葛飾区保育所の保育料等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 なお、本議員提出議案につきましては、提案理由の説明のために、会議規則第65条の規定により、委員外議員として片岡ちとせ議員、中江秀夫議員の出席と発言を認めたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、提出者より説明願います。 片岡議員。
それでは、議員提出議案第4号、葛飾区保育所の保育料等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明をさせていただきます。 本条例は日本共産党葛飾区議会議員団に所属する議員4名で提出するものであります。 東京都は令和7年9月1日から認可保育園などの保育料を保護者の所得制限なく全年齢を対象として第一子から無償となる新制度を開始しました。しかし、延長保育料は無償化から除外されており、これでは就労と子育ての自己責任化が解消されるとは言えません。よって、本区が先駆けて全ての世帯の子育て支援をより一層充実させ、完全に保育料の無償化を実施するには、延長保育料の規定を改める必要があるため本条例を提出するものであります。 この条例は令和8年10月1日から施行するものであります。 以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
ただいまの説明に対して委員から質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 それでは、議員傍聴席にお戻りください。 本件について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 保育課長。
保育料は国や東京都の制度を活用し、無償化を進めてまいりました。現在、通常保育に関わる保育料が全年齢で無償化となっております。また、無償化された通常保育と同時間帯で利用する一時保育や休日保育などの保育料についても、本区独自で無償化をしているところでございます。 現在、国や東京都の無償化の対象外である延長保育を無償化する予定については現在ございませんが、今後も国や東京都の動向を注視してまいります。 以上です。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 中村副委員長。
延長保育は現状でどれぐらいの歳入を見込んでいるのでしょうか、来年度予算では。
保育課長。
すみません、令和7年度、こちらは令和8年1月末現在でございますが、金額としては460万円ほどを見込んでいるところでございます。
中村副委員長。
決して大きな金額ではないのですね。大きな金額でないということがお分かりいただけると思います。それでこれを払っている人がどういう人なのかという分析はされたことありますか。
保育課長。
こちらにつきましては、延長保育が必要な方というのは事前に園に公立保育園の場合は登録をしていただく必要がございまして、お仕事の都合等で延長が必要な方、申し出ていただいた方に利用していただいているところでございます。
中村副委員長。
もちろん私たちも具体的な調査研究とか、そういうものを残念ながら持ち合わせていません。しかしこれだけは言えるのですけれども、長く働いている人の給料が多いのかどうか。というのは、これは必ずしも正比例の関係ではないのですよね。これは必要があって長時間働かなければならないと。長時間働いている人が必ずしも高い収入を得ているとは限らないのですよ。ましてやその中にはシングルマザーで掛け持ちで仕事をしているという方も、やむなく延長保育を使わなければ子育てができない。 ですから、この制度を必要としている人にやはり十分な支援を行うためには、ぜひ前向きに捉えていっていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。
保育課長。
公立保育所の延長保育料につきましては、所得により階層に分けて徴収をしているというところでございまして、生活保護世帯の方、または住民税非課税世帯の方、こちらについては無償となっておりまして、そのほかの世代の方につきましてもDの21階層まで分けているところでございますが、このDの21階層というところで言いますと、ゼロから2歳児が5,700円、3歳児クラス2,300円、4・5歳児クラス1,800円というふうに分かれているのですけれども、ちょっと1月の末現在で登録されている方の分布を見たところではございますが、一番多かったのが一番下のDの21階層というところで、こちらは金額が一番高いのですけれども、こちらの層が一番多かったというところでございます。 ただ、分布は分かれていますのでというところではございますが、一応そういった形になっております。
中村副委員長。
くれぐれも通常保育は全ての階層で無償にしているわけであって、その論理は通用しないと思いますね。やはり所得が低い人でも延長保育を使わなければならない。そういう方々が大勢いらっしゃるので、やはり460万円で実現できるということですので、ぜひ前に進めていっていただきたいということを申し上げておきます。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
そうですね。こちらの件なのですけれども、それ以外にも無償化されているものとして、通常保育と同時間帯で利用する一時保育や休日保育などの保育料についても、区は独自で無償化しているところもありますので、まずはこの件についてはしっかりと国の動向、東京都の動向を注視していただきながら進めていただきたいと思います。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
これまで国や東京都の制度を活用し、全年齢で保育料無償化をしています。延長保育は現在制度外であり、無償化するものではないと思いますが、今後も国や東京都の動向を見て判断していくものと考えますので、よって、本議案については否決を主張いたします。
公明党。
既に保育料の無償化を実施しており、延長保育料については所得により減免がされています。これまでと同様に国や東京都の制度を活用していくべきであり、延長保育料は制度の対象外であるので、否決させていただきます。
区民連。
延長保育料無償化となると今以上に区の財源が必要になります。延長保育料は国や東京都の財源を活用しながら負担軽減する方針で、区としては別のところで負担軽減策を検討していくべきだと考えます。否決いたします。
共産党。
賛成です。
か立憲。
令和7年9月に保育料が無償化となり子育て世帯の負担が軽減されています。延長保育料については、現在、国や東京都が無償化の対象としていないため、国や都の動向を見ながら考えていく必要があると感じ、否決いたします。
広田委員。
保育料は独自で無償化になります。延長保育料につきましては所得に応じて減免がされており、また第2子半額、第3子以降は無償との軽減の取組をされているため、こちらは否決いたします。
みずま委員。
延長保育においても無償化を目指していくべきだというふうに思います。葛飾区の財源においても、区の予算づけの組替え、どこに振り向けるかの優先順位の問題だと思いますので、この議案については賛成します。
むらまつ委員。
現在、国や東京都の無償化の対象外である延長保育を無償化する予定はないので反対といたします。否決です。
以上で意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議員提出議案第4号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党及び無所属みずま委員は原案可決を主張です。 次に、日程第10、議員提出議案第5号、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 なお、本議員提出議案につきましては、提案理由の説明のために、会議規則第65条の規定により委員外議員として片岡ちとせ議員、中江秀夫議員の出席と発言を認めたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、提出者より説明願います。 片岡議員。
それでは、ただいま上程されました議員提出議案第5号、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党葛飾区議会議員団4名を代表して私から提案理由の説明をさせていただきます。 インバウンドの増加により、これまでになく宿泊施設の需要が高まっている中で、令和8年4月1日から葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例が施行されることとなります。しかし、条例発効前に営業の許可を受けた施設と条例発効後に営業許可を受けた施設において条例上同様の取扱いがなされないことは、区民の公衆衛生、また事業者の健全な競争において不合理であります。よって、十分な移行期間を設けた上で全ての旅館業事業者が葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例に準じた営業を行うようにするため、附則第2項中にある「の規定は」の次に「令和11年3月31日までの間」を加える本案を提出するものであります。 なお、附則でこの条例は公布の日から施行するものとなります。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは、議員傍聴席にお戻りください。 本件について理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 生活衛生課長。
補足といたしまして12月に公布されました、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 当該条例は、衛生管理の向上及び周辺地域の生活環境の確保を図ることを目的としております。条例の主な内容は、新規施設に対して施設の営業従事者の配置義務を課し、既存施設には定期的な巡回義務等を課し、条例に違反した事業者に対する措置命令に従わない事業者の名称等を公表することなどです。本年4月からの本格施行に伴い、施設において適切な運用が行われるよう、区としても指導・監督を徹底してまいります。 以上です。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 中村副委員長。
条例は第4回定例会本委員会で成立したわけですけれども、この登録事業者、令和6年度と令和7年度を比較してそれぞれ数はどのようになっていますか。
生活衛生課長。
施設の新規で比べたほうが分かりやすいと思うので新規で許可申請された数で申し上げますと、令和6年度ですと153件、今年度は1月末までで218件になります。 以上です。
中村副委員長。
条例が3月31日まででしょう。今年度中に出店した事業者には適用除外の条項があるので、それをただそうというのが今回のこの条例改正の目的ですので、次の議案のほうがさらに数は顕著になると思うのですけれども、明らかに今年度の必要なルールを、規制をかけることが区民の願いに合致しているのではないかということを主張させていただきます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
本議案は附則を改め既存施設に対して新たな制度を追加しようとするものですが、現時点では時期尚早です。当該条例は施行前であり、その実効性や住環境への改善効果はまだ検証できておりません。また事業者は公布済みの条例を前提に事業計画や投資を進めており、短期間での再改正は制度への信頼性を損ないます。さらに、一律の制限適用は事業継続を困難にし無許可営業施設の増加を助長するなど、かえって区の指導・監督上の悪影響を生じさせるおそれがあります。よって、本議案は否決を主張いたします。
公明党。
現行条例は本格施行を控えており、事業者への遵守状況や住環境への改善効果についてまだ実績を評価できる段階ではありません。まずは制度運用を通じて課題を把握し、その結果を踏まえて必要な見直しを検討すべきであり、現時点での改正は妥当ではありません。本議案には反対いたします。
区民連。
改正の条例が4月から施行ということで、そちらの施行後の状況を見極めてまた判断したいと思います。否決いたします。
共産党。
賛成です。
か立憲。
まずは現行制度に基づく運用を適切に実施し、その効果を検証した上で必要な議論を行うことが適当であると考えており、否決いたします。
広田委員。
現行の条例の内容を前提に今現在多くの業者の方が設備の投資など手続等を進めているところでありまして、この状況での条例改正というのはやはり大きな信頼を損なうというおそれがありますので適切ではないと考えます。否決いたします。
みずま委員。
いずれは全ての既存の事業者にも条例の規制に沿ってきちんと運営してもらわなくてはいけないというふうに思いますけれども、条例施行前ということで、施行してからまた様々、区でも検討や、またその時期についても考えていけばいいのではないかなというふうに考えますので、議案については否決を主張します。
むらまつ委員。
ただいまの条例案については否決を主張します。
以上で意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議員提出議案第5号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党は原案可決を主張です。 次に、日程第11、議員提出議案第6号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 なお、本議員提出議案につきましては、提案理由の説明のために、会議規則第65条の規定により委員外議員として片岡ちとせ議員、中江秀夫議員の出席と発言を認めたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、提出者より説明願います。 片岡議員。
ただいま上程されました議員提出議案第6号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党葛飾区議会議員団4名を代表して私から提案理由の説明をさせていただきます。 先ほどの旅館業法と同様に、宿泊施設の需要が高まっている中で、閑静な住宅街の空き家を利用した、いわゆる民泊が急増しております。このような状況の中で、区民の公衆衛生を保護し、住民の暮らしに調和した民泊の営業を促すには、既存民泊と新規民泊が同じ規則の上に営業することが不可欠であります。そのため、3年という十分な移行期間を設けた上で全ての住宅宿泊事業者が葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例に則して営業を行うよう、附則第2項中にある当分を、この条例の施行の日から令和11年3月31日までに改める改正案を提出するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行するものとなります。 以上で提案理由の説明を終わります。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは、議員傍聴席にお戻りください。 本件について理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 生活衛生課長。
補足といたしまして、12月に公布されました、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について御説明いたします。 当該条例は、地域住民の安全で安心できる生活環境を維持すること及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的としております。条例の主な内容は、新規施設に対して、商業地域を除く区域において管理者が常駐しない限り平日に事業を行うことができないこととし、既存施設も含む全施設に対しては、施設の適正な運営を確保するために業務改善命令に従わない事業者の名称等を公表することなどです。本年4月からの施行に伴い施設において適切な運用が行われるよう、区としても指導・監督を徹底してまいります。 以上です。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 中村副委員長。
先ほどと同じ質問ですけれども、令和6年度と令和7年度の申請件数はそれぞれ何件となっているでしょうか。
生活衛生課長。
民泊の新規届出数ですが、令和6年度が164件、令和7年度1月末までで178件でございます。 以上です。
中村副委員長。
旅館のほうが数字を聞くと多いのですけれども、いずれにしてもまだ1月の段階ですから、駆け込み営業に拍車がかかっているということがこちらの数字でも示されていると言えると思います。 それで、当委員会でこの条例案の審議に関わっていろいろな意見が出ましたけれども、私たちはこの令和11年3月31日というのは、かなり駆け込みであってもそれはそれぞれ思いがあって営業している、出店をしているのでしょうから、十分な猶予をもって提案した中身になっていると思うのですね。 ちょっと聞きたいのだけれども、そのときには、いついつまでにその見直しを行って規制をかけていくということについては日時を定かにしていませんでしたけれども、これは念のために聞くのですけれども、様々な検証を通じて、その規制をかけるとしたら令和11年3月31日より前と考えているのですか、それともやはりはっきりいつとは答えられないということになるのでしょうか。
生活衛生課長。
いつという時期につきましては定めておりまして、旅館に関しましては附則に規定をしているところです。端的に申しますと、許可の申請日が3月31日までにされた場合、既存施設というような枠になりまして、民泊については届出日が3月31日までが既存施設の対象になります。
中村副委員長。
3月31日までに営業した分については要するにいつから見直しをするのかというその定めがないから、これは定めを令和11年の3月31日までということに提案された条例案なのですけれども、いずれは課題を整理して見直す必要があるということは御答弁なさっているので、それが令和11年の3月31日よりひょっとしたら前なのですか、いや、全然決まっていないのですかと、そこのところを聞いたということなのですけれども。
生活衛生課長。
大変失礼いたしました。そちらの当分の間に関する区の方針についてですけれども、民泊のほうにガイドラインを作成しておりまして、3月中にホームページのほうにもアップされる予定にはなっているのですけれども、そこの部分で明記する予定になっております。具体的には二つありまして、1点目が区長は生活環境の悪化を防止する緊急性等社会状況を考慮の上、適用を検討する、2点目が適用する場合、区長は事前に十分な周知を図り、既存施設で事業を行う事業者が事業の継続について適切に判断できるような情報提供を行うということを明記する予定としております。
中村副委員長。
やはり明確ないつまでということがないわけですよね。だから出店申請ラッシュに現実になっているわけで、やはりそこのところが、今後、区長がそういう判断をせざるを得ないというようなことが起きないことを我々も望んでいるのですけれども、ただ、一定のルールが明確にならないとやはりそういう懸念が増大するのではというふうに考えます。いいです、答弁は。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
まず今回4月から施行されるということによって既存と新規というものが分かれてくる形にはなると思うのですね。しっかりと既存と新規で比較をしていただいて、常駐のほうがきちんと管理されているというところも今回しっかりと検証を図っていただきたいと思うのですね。そうすることで実際に既存より新規のほうがより衛生環境がしっかりと保たれているとか、そういった部分も既存のほうにもしっかりと訴えることができると思いますので、ただ、そうはいっても今の段階で改正をするとなると区の制度の信頼性というものも担保できなくなってしまいますので、しっかりと継続して事業を行う上で新規と既存を比較していただいて、既存の施設に言うべきことはしっかりと言っていただければと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
今回の提案は、施行前の効果検証も行われていない段階で既存施設に対し追加的な制限を課そうとするものであります。条例公布後の多くの事業者が既に投資や手続を進めており、この時点での再改正は予見可能性を著しく損ないます。また、4月施行により実施制限以外の遵守事項が適用されることで住環境改善が期待されるにもかかわらず、その結果を見る前に追加規制を行うことは政策判断として合理性に欠けると思います。以上を踏まえ、今回の本議案につきましては否決を主張いたします。
公明党。
制度の見直しは実施状況や効果を検証することが前提です。現行条例については行政指導、周知徹底の成果や地域環境の変化が把握されておらず、分析が不十分です。エビデンスに基づかない追加改正は政策としての合理性を欠きますので、本議案には反対いたします。
区民連。
4月からエリア規制と平日の実施制限が新しい上乗せ条例で適用されるということで、一旦それを見守りたいと思います。否決いたします。
共産党。
賛成です。
か立憲。
今回の改正では3年間という特定の期間が示されていますが、その数値的裏づけや合理的理由が示されず政策決定の透明性に課題があります。以上により本議案は否決いたします。
広田委員。
確かに民泊に対しては不安な住民はたくさんいると思います。でも、そのためにまずは4月からの施行でルールをしっかりと守らせること、そしてルール違反には毅然と対応することで環境改善を図り、そして地域住民との信頼関係を築くことがまず大事だと思っております。否決いたします。
みずま委員。
第4回定例会の条例のときにもこの原案のところで賛成をした立場ですので、4月の施行を待つ前にそれを変える改正をするというのはちょっと私の中でも合理性がなくなってしまうというのと、4月の施行以降、民泊の状況などを見て、葛飾区と事業者との間でまたきちんとどの時期にというのを見据えた上で改正に持っていくというふうな流れでいいのではないかというふうに思いますので、否決を主張します。
むらまつ委員。
本区の民泊の管理運営については徹底して実施するとのことなので、それを期待して、条例案については反対を主張します。
以上で意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議員提出議案第6号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党は原案可決を主張であります。 暫時休憩といたします。再開は3時15分からとなります。 午後2時58分 休憩 午後3時14分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 これより一般庶務報告を受けます。 初めに、日程第12、庶務報告1号、こども家庭センター機能の整備についての健康部・子育て支援部・児童相談部共通の庶務報告について説明願います。 子ども家庭支援課長。
それでは、私から、こども家庭センター機能の整備について御説明いたします。一般庶務報告№1、健康部・子育て支援部・児童相談部共通、タブレットでは庶務(健康部・子育て支援部・児童相談部共通)の2分の1ページを御覧ください。 1、概要でございます。 国は、令和4年改正児童福祉法において、全ての妊産婦、子育て世帯、子供に対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機能を有するこども家庭センターの設置を市区町村の努力義務といたしました。 本区では、これまで、ゆりかご葛飾の推進を計画事業として位置づけ、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない支援の仕組み、葛飾区版ネウボラに取り組んでまいりました。 この支援の仕組みをさらに推し進め、母子保健機能と児童福祉機能とが一体的にすべての妊産婦から子育て家庭へアプローチする取組みを強化するため、このたび、こども家庭センター機能を整備するものでございます。 2、要件でございます。 (1)母子保健機能及び児童福祉機能双方の機能の一体的な運営を行うこと。(2)全体をマネジメントする責任者であるセンター長を配置すること。(3)双方の業務について十分な知識を有する統括支援員を配置することなどでございます。 3、整備時期。令和8年4月1日です。 4、整備内容。 (1)組織。既に、児童福祉部門を担う子ども家庭支援課が、母子保健部門の中核を担う青戸保健センターと隣接し、円滑な情報連携を可能とする環境が整っていることから、こども家庭センター機能整備のための新たな組織変更は行わないことといたします。 恐れ入りますが、1枚おめくりいただきまして、ただし、国及び都からの情報収集や予算執行事務等をより迅速かつ効率的に行うため、児童相談部子ども家庭支援課にある母子保健係を健康部青戸保健センターへ移管いたします。 (2)実施機関。ア、母子保健部門。健康部保健センター、子育て支援部子育て政策課、イ、児童福祉部門、児童相談部子ども家庭支援課でございます。 (3)実施内容です。ア、こども家庭センター長は子ども家庭支援課長をもって充て、母子保健部門と児童福祉部門を一体的に運営し、一定の支援方針を構築するため、統括支援員を指揮・命令いたします。イ、統括支援員は子ども家庭支援課に配置する保健師をもって充て、センター長の指揮命令の下、中心となって両部門が連携して行う具体の支援について方針や方向性の調整を行い、一体的な支援体制を整備・推進いたします。ウ、合同ケース会議を開催し、両部門を構成する機関それぞれが専門性を生かしながら一体的に支援を行ってまいります。エ、これまでも協働・連携していた実績を踏まえ、妊娠期から子育て期まで継続して支援を行うことで、切れ目なく対応してまいります。 私からの説明は以上でございます。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第13、庶務報告2号、特別区区民葬儀における助成制度の創設についてから、日程第19、庶務報告8号、損害賠償請求事件についてまでの福祉部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 福祉管理課長。
私からは、特別区区民葬儀における助成制度の創設についてを説明いたします。一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)22分の1ページを御覧ください。 1の趣旨です。 特別区では、全東京葬祭業協同組合連合会の協力を得て、祭壇料金・霊柩車運送料金・火葬料金など規定の料金で葬儀を執り行える制度として区民葬儀を実施しております。 昨今の物価高により葬儀全般にかかる費用が増加していること、火葬場が区民生活にとって不可欠なもの、公共的な施設であること等を踏まえ、区民の経済的負担を軽減する観点から、特別区統一の助成制度を創設するものでございます。 2の助成対象は次のすべての要件を満たしたものとし、(1)祭壇券又は霊柩車券のいずれか1つ以上を利用したこと。(2)対象となる民間火葬場、令和8年4月1日現在では東京博善が運営する火葬場を利用したこと。(3)火葬を行うに当たり、他の公的制度の適用を受けていないこと。(4)逝去者又は火葬執行者が葛飾区に住民登録を有していることとしております。 3の助成額は、大人2万7,000円、満6歳以下の小人が1万5,000円です。 4の令和8年度の利用見込件数は、過去3年間の葛飾区の死亡者数及び区民葬儀の火葬券の利用実績件数から約520件を見込みました。 5の予算措置は1,421万3,000円を令和8年度当初予算案に計上しております。 6の開始時期は令和8年4月1日からで、7の交付方法は、窓口、郵送、電子のいずれかの方法で申請を受け付け、審査を行い、指定する金融機関へ振込みを行い交付いたします。 次のページ、22分の2ページを御覧ください。 8の周知方法ですが、広報かつしか及び区公式ホームページで周知するほか、福祉管理課、戸籍住民課、おくやみコーナーなどで区民葬儀のパンフレットと助成制度に係るチラシを配付いたします。 説明は以上でございます。
高齢者支援課長。
それでは、日程第14、庶務報告3号、認知症施策推進事業について御説明をさせていただきます。庶務(福祉部)22分の3ページ、一般庶務報告№2、福祉部を御覧ください。 1、概要でございます。 認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため現在策定中の葛飾区認知症施策推進計画に位置づけている事業について、令和8年度から実施する主な取組を報告するものでございます。 2、主な取組でございます。 (1)もの忘れ予防健診の対象年齢の拡大でございます。 区内の実施医療機関において、医師による問診と簡単な検査を行い、認知症の疑いを早期に発見することを目的としたもの忘れ予防健診につきまして、対象者の年齢上限を75歳から80歳に引き上げるものでございます。これに伴いまして、令和7年度の対象者数は3万8,074人でしたが、令和8年度につきましては6万1,800人となる見込みでございます。 続きまして、(2)認知症普及啓発イベントの実施でございます。 認知症に関する正しい知識及び理解を広めるための普及啓発イベントを、9月の認知症月間に実施するものです。認知症のある方の視覚等の感覚を体験できるVR体験等を通じまして、若年層を含めたあらゆる世代が認知症について知り、理解を深める機会としたいと考えております。 続きまして、(3)介護従事者向け研修の実施でございます。 認知症のある方への接し方等を学べる介護従事者向け研修を実施するものでございます。経験豊富な現役の従事者を講師としてお招きいたしまして、現場に即した実践的なスキルを習得できる区独自のプログラムを提供してまいりたいと考えております。 続きまして、(4)葛飾区版チームオレンジの設置に向けた検討でございます。 認知症サポーターや地域の支援機関等がチームをつくり、認知症のある方やその家族を支援するチームオレンジにつきまして、令和9年度の設置を目指し関係機関等による検討委員会を設置して、地域のニーズに即した設置・運営方法の具体的な検討を行ってまいります。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして22分の4ページを御覧ください。 3、予算措置でございます。令和8年度当初予算案に記載の予算額を計上しております。 認知症施策推進事業についての御説明は以上でございます。 続きまして、日程第15、庶務報告4号、シルバーパス購入費助成事業について御説明をさせていただきます。庶務(福祉部)22分の5ページ、一般庶務報告№3、福祉部を御覧ください。 1、概要でございます。 高齢者の外出、社会参加を促進し、健康の増進を図るため、全ての70歳以上の方の東京都シルバーパス購入に係る自己負担額が1,000円となるように助成金を支給するものでございます。 2、事業内容でございます。 (1)対象者でございます。 令和8年度の対象者について御説明をさせていただきます。令和8年度の住民税課税者のうち合計所得金額が135万円を超える70歳以上の方で、シルバーパス有効期限が令和9年9月30日のものを1万2,000円で購入した方でございます。 なお、合計所得金額が135万円以下の方につきましては、シルバーパス発行窓口において1,000円でシルバーパスを購入していただくことができますので、本助成事業の対象外とさせていただきます。 (2)対象者見込数でございます。約1万3,000人を見込んでございます。 (3)助成額でございます。1万1,000円を助成いたします。 (4)助成方法でございます。 助成対象者は、シルバーパス発行窓口において、1万2,000円でシルバーパスを購入した後、区に、郵送又はオンライン申請により、助成申請を行っていただきます。区は、助成決定後、申請者の指定する銀行口座等に助成金を振り込みます。振込みは御申請いただいてから2~3か月後を想定してございます。 (5)助成申請受付開始時期でございます。令和8年10月頃を予定しております。 3、予算措置でございます。 1万1,000円の助成金及びコールセンターを委託するなどの経費といたしまして1億7,589万5,000円を令和8年度当初予算案に計上しております。 4、周知方法でございます。 広報かつしか、区公式ホームページ及びSNSに掲載するとともに、区内の公共施設や高齢者総合相談センター等に周知用チラシを配置し、事業の周知を図ってまいります。 御説明は以上でございます。
障害者施設課長。
それでは、私からは、日程第16、庶務報告5号、ウェルピアかつしか保全工事について御説明いたします。資料は引き続き庶務(福祉部)22分の6ページをお開きください。一般庶務報告№4、福祉部を御覧ください。 地域福祉・障害者センター(ウェルピアかつしか)でございますが、こちらは平成17年の開館から20年が経過し、第三期葛飾区区有建築物保全工事計画に基づき改修工事を実施する時期となりましたので、その概要について御報告するものでございます。 1、工事期間ですが、令和8年12月から令和9年6月までを予定しております。 2、工事内容ですが、ウェルピアかつしか館内全体につきまして次の工事を実施いたします。 (1)誘導灯・非常照明・自動火災報知設備等の改修。(2)空調設備の改修。(3)断熱改修。(4)照明のLED化改修を外灯を含めて実施する予定となっております。 3、工事に伴う影響でございますが、(1)子ども発達センター本園、障害者生活介護事業所、地域活動支援センター、自立訓練事業所。こちらにつきましては各施設1か月程度、集中的に工事が発生する時期が生じますので、一時的な利用受入停止ですとか事業の縮小を伴う見込みでございます。工事は夕方から夜間、土日祝日など利用者への影響が少ない時間帯を中心に実施するほか、区画を分けて工事することにより可能な限り事業を継続するよう努めてまいりたいと考えております。 (2)葛飾区社会福祉協議会ですが、こちらもウェルピアかつしかの中に事務局がございますが、こちらにつきましては、業務時間外を中心に作業を実施することから原則として事業を継続する予定でございます。 (3)館内全般ですが、工事を行っていない時間帯や別区画の施工中であっても、空調や換気の停止、天井配管の露出等、間接的に影響を受けることが見込まれます。 (4)グラウンド・ホールですが、グラウンドの一部を工事車両の駐車場及び資材置場として使用するため、利用に制約が生じます。また、1階のひがほりめもりあるほーるにつきましては全面を資材置場として使用するため、工事期間中は利用が不可となります。 恐れ入りますが、1ページおめくりください。 4、工事スケジュール概要ですが、表の1行目でございますが、空調・照明関係でございます。こちらが一番影響の大きい部分になってまいりますが、先ほど御説明いたしましたとおり、各階おおむね1か月、工事が生じてくる見込みとなっております。 2行目の電気設備・断熱改修につきましては、比較的影響が少ない工事になりますので、館内で順次実施していく予定でございます。 3行目の工事ヤード設置につきましては、こちらグラウンド・ホールの部分でございますが、こちらはまず最初の準備段階からヤードを設営いたしまして、工事完了まで使用する予定となっております。 各階の主な施設につきましては表外に記載のとおりとなっております。 5、施設利用者等への周知でございます。各施設の利用者や葛飾区社会福祉協議会、グラウンドやホールを利用する地元町会などに対しまして、工事の実施につきましてまず周知を図りまして、その後、具体的な影響やスケジュールが分かってきましたら、順次、情報提供を行ってまいりたいと考えております。 6、予算措置です。歳出は、令和8年度につきましては1億8,330万円を計上しておりまして、令和9年度の債務負担行為額としましては2億7,540万円を計上しております。 7、今後の予定でございますが、令和8年の3月、早速、庶務報告が終わりましたら、利用者の方ですとか町会などの関係団体へ速やかに周知を進めてまいりたいと考えます。その後、12月に着工を迎えまして、翌令和9年の6月に工事が完了する見込みとなっております。 御説明は以上でございます。
国保年金課長。
それでは、日程第17、庶務報告第6号、令和8年度国民健康保険料(案)について御説明をさせていただきます。タブレットは引き続き庶務(福祉部)22分の8ページを御覧ください。一般庶務報告№5、国民健康保険料(案)についてでございます。 1、概要でございます。 特別区の国民健康保険料は、平成30年度の国保制度の改革の際に、都内保険料水準の統一など、将来的な方向性に沿って段階的に移行すべく23区統一で対応するとしております。そして、毎年度、各区の保険料賦課の基礎となります基準保険料率等を特別区長会で決定しております。 今般、令和7年度の特別区長会で定めました基準保険料率等に基づきまして、葛飾区国民健康保険料条例の一部を改正する条例(案)を令和8年2月27日に開催いたしました葛飾区国民健康保険運営協議会に諮問したところ、原案を適当と認めるとの答申をいただいたところでございます。本資料につきましては、当該運営協議会にお諮りした内容を御報告するものでございます。 続きまして、2番、特別区長会での確認事項でございます。令和8年度の保険料算定に当たっての特別区長会での確認事項となっております。 (1)特別区独自の激変緩和措置の終了。 2行目を御覧ください、特別区では国の激変緩和措置期間(6年間)にあわせ、納付金全額ではなく94%を賦課総額に組み入れ、毎年1%ずつ引き上げていくというロードマップを作成しまして、保険料の負担抑制を図ってまいりました。 しかし、新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因によりまして、計画通りに進めることができず、令和6年2月の区長会におきまして、当初の計画から遅れた2年分を延長したところでございます。 令和8年度の基準保険料算定で、賦課総額に対する納付金の組入率100%を達成しまして、これまで実施してまいりましたロードマップによる負担抑制は解消となります。 続きまして、(2)収納率の割戻しについてです。 保険料負担増を回避するため、保険料の未納発生を考慮した収納率の割戻しは行いません。これは、収納率を割り戻した場合、保険料の増につながってしまうためです。 続きまして、2ページ目を御覧ください。 実際の収納率につきましては100%ではないため、発生した未納分につきましては、一般財源からの法定外繰入で補填することといたします。 続きまして、(3)子ども・子育て支援制度についてです。 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴いまして、これまでの基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分とは別に算定いたします。 なお、この支援金につきましては、子供がいる世帯の負担が増えないよう、対象となる18歳未満の子供に対する均等割額は全額軽減されます。 続きまして、(4)令和8年度、23区全体の基準保険料率についてです。 アの基礎分(医療分)につきましては所得割率7.51%となっておりまして、令和7年度比で0.2ポイントの減となっております。均等割額は4万7,600円で300円の増、賦課限度額は67万円で1万円の増でございます。 続きまして、資料の3ページを御覧ください。 イ、後期高齢者支援金分は、所得割率が2.8%で、令和7年度比0.11ポイントの増、均等割額が1万7,600円で800円の増、賦課限度額につきましては26万円で、令和7年度と同額となっております。 続きまして、ウの介護納付金につきましては、所得割率2.43%で、令和7年度比0.18ポイントの増、均等割額が1万7,800円で1,200円の増、賦課限度額は17万円で変更はございません。 続きまして、エの子ども・子育て支援金分は、所得割率が0.27%、均等割額が1,873円、こちらにつきましては先ほど御説明いたしました18歳以下の均等割軽減分の73円を含んでおりまして、賦課限度額が3万円となっております。 続きまして、(5)基準保険料算定の根拠となる東京都全体の数値となります。被保険者数は東京都全体で239万5,000人、令和7年度比で2.4%の減となっております。1人当たりの給付費は1.6%の増、1人当たりの納付金額は3.6%の増となっております。 続きまして、3、葛飾区国民健康保険料率等でございます。 葛飾区の保険料率は、これまで同様、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分とも特別区長会の基準保険料率といたしました。 資料の4ページ目を御覧ください。 (1)基礎分(医療分)につきましては、所得割率、均等割額、それぞれ基準保険料と同一で、1人当たりの保険料を試算いたしますと10万1,217円で、令和7年度比3,015円の増となっております。 続きまして、(2)後期高齢者支援金分ですが、所得割率、均等割額、それぞれこちらも基準保険料と同一といたしまして、1人当たり保険料を計算しますと3万6,267円で、こちらは1,342円の増となっております。 続きまして、介護納付金分につきましては、所得割率、均等割額、それぞれこちらも基準保険料と同一で、1人当たりの保険料が3万8,781円で3,728円の増となっております。 そして、最後に子ども・子育て支援金分になりますが、こちらも保険料率は同一の率を使用しておりまして、1人当たりの保険料につきましては3,194円となっております。 恐れ入ります、5ページ目を御覧ください。 (5)になります。(1)基礎分から(4)の子ども・子育て支援金分を全て合計したものがこちらの表になります。1人当たりの保険料が、一番下になりますけれども17万9,459円で、令和7年度比が1万1,279円の増となっております。 続きまして、4番、葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)でございます。 (1)保険料率の改定でございます。所得割率、均等割額、賦課割合、賦課限度額、それぞれ網かけの部分につきまして改正していくというものでございます。 アの基礎分につきましては所得割率を7.51%に変更、均等割額については4万7,600円に変更、賦課限度額を67万円に変更いたします。 続きまして、イの後期高齢者支援金分につきましても、同じく同様の網かけ部分について改正を行うものでございます。 恐れ入ります、6ページ目を御覧ください。 ウ、介護納付金分、エ、子ども・子育て支援金分につきましても、同様の趣旨で網かけの部分についての改定を行います。 続きまして、(2)低所得者の保険料の軽減判定の改定でございます。被保険者の判定基準を、5割軽減の方については5,000円、2割軽減の方については1万円引き上げるものとなっております。 続きまして、7ページ目を御覧ください。 こちらが(3)低所得者の保険料の減額の改定でございます。均等割額の改定に伴いまして、網かけの部分につきまして減額する額をそれぞれ改めるものでございます。アについては基礎分、イは後期高齢者支援金分を表しております。 続きまして、次のページ、8ページ目を御覧ください。こちらも同様に介護納付金分、子ども・子育て支援金分を掲載しております。 恐れ入ります、9ページ目を御覧ください。 (4)未就学児の被保険者均等割額の軽減の改定でございます。均等割額の改定に伴いまして、2割・5割・7割軽減を受けている世帯についての、さらに5割を軽減する額を記載しております。網かけの部分が改定部分となります。 続きまして、10ページ目を御覧ください。 (5)その他改正に伴う規定の整備となりますけれども、国民健康保険法の改正に伴いまして、第6条、療養の給付の範囲につきまして、文言の修正など所要の改正を行ってまいります。 (6)施行予定期日でございます。施行予定日は令和8年4月1日を予定しております。 続きまして、5番、今後の予定でございます。 葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)につきましては、令和8年第1回定例会の本会議が開催される予定の3月27日に提案をさせていただきたいと考えております。あわせて、参考資料1としまして、1人当たりの保険料率のこれまでの推移を記載させていただいております。 最後、11ページ目になりますけれども、2月27日に開催されました葛飾区国民健康保険運営協議会での答申結果を掲載させていただきました。記書き以下を御覧いただきたいと思います。 原案を適当と認めるということでございます。 今後も、国民健康保険事業を安定的に運営するため、持続可能な制度となるよう現実的な保険料を設定していただくとともに、以下の事項について協議会として要望するという内容となってございます。 まず、(1)ジェネリック医薬品の利用促進、特定健康診査、特定保健指導の受診率の向上、残薬調整支援事業の強化等によりまして、医療費の適正化に積極的に取り組むこと、並びに(2)保険料の収納率の向上、滞納整理の強化などによって、保険料の未納を防止すること、以上のような要望をいただいたところでございます。 説明は以上でございます。
東生活課長。
それでは、一般庶務報告№6、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件について御説明させていただきます。タブレットは庶務(福祉部)の22分の19ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 初めに、1、原告の主張です。 (1)葛飾区福祉事務所長は、令和7年10月1日付で生活保護法による保護の基準が改定されることに伴い、原告世帯の生活扶助基準額を500円増額することとして、令和7年9月29日付で保護変更決定処分を行ったが、理由不備及び情報提供義務違反があることから、当該処分の取消しを求める。 (2)葛飾区福祉事務所長は、エアコンの修理費が住宅維持費の支給対象とならないこととして、令和7年10月3日付で保護却下処分としたが、原告世帯のエアコンは民法上建物と一体の設備であり、その修理は住宅の維持に該当することから、当該処分の取消しを求める。 (3)葛飾区福祉事務所長は、原告の行政書士試験受験費用を、技能習得費の支給要件を満たしていないこととして、令和7年10月3日付で保護却下処分としたが、日常生活自立・社会生活自立への効果を考慮せずに漫然となされたものであり、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法なものであることから、当該処分の取消しを求める。 (4)原告は、障害と向き合いながら行政書士試験の学習を通じて生活能力の維持・向上に努めてきたところ、葛飾区福祉事務所長がした(3)の処分は、合理的根拠がなくその具体的効果を無視し、自立への真摯な取組を否定したものであることから、原告が著しい精神的苦痛を被ったため、1万円の支払いを求めるというものでございます。 2の訴訟の内容でございます。次ページを御覧ください。事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)の被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨です。 ア、葛飾区福祉事務所長がした、令和7年9月29日付保護変更決定処分を取り消す。 イ、葛飾区福祉事務所長がした、令和7年10月3日付保護申請却下処分を取り消す。 ウ、葛飾区福祉事務所長がした、令和7年10月3日付保護申請却下処分を取り消す。 エ、被告は原告に対して、金1万円及びこれに対する訴状送達日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 オ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3番、事件の経過は記載のとおりでございます。 4の区の方針です。特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 こちらにつきましては以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№7、損害賠償請求事件について御説明させていただきます。タブレットは庶務(福祉部)の22分の21ページを御覧ください。 本件につきましても個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報を黒塗りとしてございます。 本件は、損害賠償請求の訴えの提起があったため、報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張です。 被告は、令和3年8月1日時点で原告世帯に対し8月分住宅扶助費を適用すべき状態にあったにもかかわらず令和5年7月11日まで支給決定を行わなかった。当該決定の遅れは、国家賠償法第1条第1項違反であり、3万円の支払いを求めるというものでございます。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)の被告は葛飾区。 (5)の請求の趣旨です。 ア、被告は原告らに対し、3万円及びこれに対する令和3年8月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものでございます。 3の事件の経過は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 4の区の方針です。特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第13、庶務報告2号、特別区区民葬儀における助成制度の創設について、質疑はありませんか。 安西委員。
今回、区民葬儀における助成制度を創設するということですが、助成額大人2万7,000円となっています。そして、この民間火葬場の火葬料金、これが大きく上昇しており、実際の区民負担が依然として大きい状況にあります。 そこでお伺いしたいと思います。 区は現在の火葬料金の実態をどのように把握しているのか、また2万7,000円という助成額、これがどのような根拠で設定されているのか教えてください。
生活衛生課長。
金額の実態については、民間火葬場を持つ関係する区と令和6年度から実態の調査をしているところです。そこでも確認しておりますし、ホームページなどでも随時確認しているところです。金額の設定につきましては事業者が収支を見て決定していると伺っておりまして、具体的な算出の計算根拠などについては伺っていないところでございます。
福祉管理課長。
助成額の2万7,000円の根拠なのですけれども、特別区内の公営及び区民葬儀取扱者である民間火葬場の一般料金の平均額、それが8万7,000円なのですけれども、それと区民葬儀の火葬料金5万9,600円との差額から1,000円未満を切り捨てた額としております。
安西委員。
今回の助成制度によって、区民の負担、これが軽減されているというふうな認識で区はいらっしゃるのでしょうか。
福祉管理課長。
今回の助成制度の中でということなのですけれども、今までの区民葬儀と同様の額というようなことで、それを維持しているというような認識でございます。
安西委員。
今後も区民が安心して葬儀を行えるように、また、火葬料金がさらに上昇した場合、そうしたときに助成額の見直し、これを行う考えはあるのか、区の見解を伺いたいと思います。
福祉管理課長。
今回の制度につきましては特別区統一な制度ということで、特別区全体、部長会、区長会の中で話し合って決めた制度でございます。今後値上がりしたときというのは、ちょっとそこまではまだ考えてはいないのですけれども、この制度自体が3年間ということで、一旦はそこで再度協議をしていきましょうというようなことになっております。
安西委員。
3年間ということですね。 東京都23区では火葬場は多くが民間で運営されておりますが、区民にとって火葬は選択肢のない公共サービスだと思います。公共性の観点から東京都や特別区として火葬場の在り方を検討する必要があると思うのですが、区はどのような認識でおりますでしょうか。
生活衛生課長。
都の予算プレスで発表されております、火葬場に係る検討委員会というものを来年度立ち上げると伺っております。具体的には、火葬場の経営管理が適切に行われる方策や、将来の人口推計等を踏まえた需給推計を踏まえ、火葬能力の強化に向けた取組などについて検討する場であると伺っております。詳細についてはまだこちらのほうには届いていませんが、そういった検討委員会についても協力して、適正な運営が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。
安西委員。
その会議体に対して葛飾区はどうやって区の現状を訴えていくようになるのでしょうか。
生活衛生課長。
こちら都が行う検討委員会のメンバーについてもこれから発表されると思われますので、詳細についてはまだちょっと把握はしていないのですが、今後、区市町村の意見を聞きながら調整していくものと伺っておりますので、そこの動向などを踏まえながら、こちらで把握している情報など、そういったことを伝えられると思いますので、どのように伝えるかは詳細を聞いてからにはなりますけれども、こちらの意向とか意見などは積極的に伝えていきたいと考えております。
安西委員。
詳細が出てからではなく、事前に情報はつかんでおきながらどうあるべきかというところをすり合わせていくべきなのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
生活衛生課長。
毎月集まりがありましてこちらからも伺っているところなのですけれども、そこで詳細は未定ですといったところで現時点では聞いています。今までも、ただ待っているだけではなく、ほかの関係区と連携しながら調査をしたりですとか、あとは必要なときには特別区長会を通じて国へ要望の提案をしていったりしておりますので、今後も引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
安西委員。
ぜひ他区と連携しながら、特別区長会を通じて助成を訴えていただきたいと思います。要望して終わります。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告3号、認知症施策推進事業について、質疑はありませんか。 竹本委員。
恐れ入ります。2点お伺いさせていただきます。 主な取組(2)の認知症普及啓発イベントの実施、9月に実施ということですが開催場所はどちらになりますでしょうか。
高齢者支援課長。
開催場所でございますが、若年層も多く使う商業施設ということで考えてございます。現時点で、すみません、まだ決まっていないのではっきりは言えないところではございますが、アリオ亀有と調整をしているところでございます。
竹本委員。
ありがとうございます。 それと、この認知症のある方の視覚等の感覚を体験できるVR体験ということなのですが、認知症は病態が幾つかあると思うのですけれども、どれを具体的にイメージしたVR体験になりますでしょうか。お伺いします。
高齢者支援課長。
病態が幾らかあるところでございます。ちょっと内容について御説明をさせていただきたいと思います。 まず、階段を下りるというものがあります。こちらについては、アルツハイマー型の認知症の方などにも認知症として広くよく出てくる空間を把握する認識能力などが低下することによって段差が下りづらいような感覚を体験していただくというものがございます。 また、バスの乗車に関するものがございます。こちらにつきましては、こちらもアルツハイマー型の認知症ですとか認知症に関してよく出てくる見当識障害など、あと記憶障害、そういったものによりまして目的地のバス停が不明確になったり運賃の小銭が数えられなくなったりするような経験をしていただけます。 また、錯視が見えるというものもございます。格子状の床がゆらゆらと揺れて歩きづらくなるようなものを経験していただくものでして、こちらはレビー小体型認知症などの方に初期によく現れる症状だと認識しております。 以上でございます。
竹本委員。
ありがとうございます。 続きまして、(3)介護従事者向け研修の実施とありますが、実践的なスキルを習得できる区独自のプログラム、内容が決まっておりました具体的な部分を、決まっている範囲で構いませんが教えていただけますか。
高齢者支援課長。
内容につきましてはまだ現在調整中でございますが、こちらの介護従事者向け研修につきましては、東京都ですとか、あと区のほうでも実施しているものがございます。そこを補うものといたしまして現場に即した実践的なスキルを学んでいただきたいと考えておりますので、講師の方も経験豊富な現役の介護従事者の方をお招きする予定でございます。
竹本委員。
ありがとうございます。 もの忘れ予防健診の対象年齢の拡大、80歳に引き上げるということで、大変すばらしい取組かなと感じております。地域の方、また患者当事者の方も含めまして、介護従事者、様々な方々が認知症の方々を見守っていただける、そういうような施策を要望して終わります。ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 鈴木委員。
(1)についてなのですけれども、このもの忘れ予防健診の対象の場所というのは区内のクリニックだけなのですかね。この健診の内容というのは、一次健診が問診で二次健診がパソコンを使った検査ということで伺っているのですけれども、そういった検査であれば多分クリニック以外でもできると思うのですよね。 例えば、(2)のイベントの実施のときに何らかのパーティションみたいなものを置いて、その中で一次健診と二次健診をどちらもやるとか、高齢者の方がふらっとその検査に来られるようなそういった動線をつくるのがこの検診の受診者を増やすためにいいのかなと思うのですけれども、それはいかがでしょうか。
高齢者支援課長。
健診の受診者を増やすために、受診場所についてもふらっと来られるようなところというところでございます。お話のとおり、現在は医療機関において区内おおむね120か所ぐらいで受けていただいて、そこに行っていただいて受診していただくような形となっております。そちらの受診場所を増やしてまいりますとお医者様の確保などの課題も出てくるところではございますが、おっしゃるとおり多くの方に受けていただきたいと考えておりますので、検討させていただきたいと思います。
鈴木委員。
ありがとうございます。ぜひ認知症月間だけでもそういった場所を増やすとか、そういったことで健診者を増やしていったらいいのかなと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告4号、シルバーパス購入費助成事業について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
この事業なのですけれども、これは来年度も継続していくのが前提の事業なのでしょうか。
高齢者支援課長。
本事業は来年度の10月から受付を開始いたしまして、その後もということで、予算の関係などもございますので議会の議決なども必要になってくるものではございますが、継続していきたいと考えてございます。
鈴木議員。
ありがとうございます。 これはシルバーパス1万2,000円で、一月当たりに直すと1,000円ぐらいでこういった券が買えるということで、それが今回1,000円になるということなのですけれども、その根拠というのが高齢者の社会参加を促進して健康を増進する、それは非常によく分かるのですけれどもちょっと抽象的かなと思っていまして、これはどんな施策にも使えるすごく便利な言葉かなというふうに思っていまして、せっかく区の税金を使ってやるのであれば、この前の総括質疑でも言った方がいらっしゃいましたけれども、効果検証というか、区が持っているデータと組み合わせて、実際にこのシルバーパスを安くしたことによって高齢者がどういった行動の変容が起きたのかという、介護認定率とかいろいろ区が持っているデータがあると思うのでそれと組み合わせて今後継続していくのかをやっていただきたいと思うのですけれども、これはいかがでしょうか。
高齢者支援課長。
効果検証につきましては、総括質疑でもお話しさせていただきましたとおり、ちょっと課題であるとは思っております。区が持っているデータということなのですけれども、結果的にシルバーパスを使ってどれくらい外出していただいたかというデータをこちらのほうで把握するということが現時点ではできない状況でございます。なので、今後はアンケートを実施するなど、そういった手法も考えながら効果が図れるように検討してまいりたいと考えております。
鈴木議員。
ぜひお願いします。 あともう一つ、これは1,000円になっているのですけれどもこの金額の理由というのが知りたくて。せっかくこれを実施するのであれば1,000円でなくて1円とか10円とか無償化とかもうちょっとインパクトのある数字にしていただけたら利用者が増えて多分データが取りやすくなると思うのですよね。1,000円というのは何か中途半端だなと思ったのですけれども、この1,000円にした理由というのはどういったところなのでしょうか。
高齢者支援課長。
1,000円の理由でございますが、現在も東京都、実施しているのは東京バス協会なのですけれども、シルバーパス事業におきましては合計所得金額が135万円以下の方につきましては年間1,000円でパスを買っていただくような仕組みになってございます。今回の助成事業では、この135万円を超える方につきましても健康の増進を図っていくために購入に係る自己負担額が1,000円となるように支給するものということで、その135万円以下の方に合わせたような状況でございます。
鈴木議員。
事情は分かりました。せっかくであればもうちょっとインパクトのある金額に、10円とかにしてほしかったなと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告5号、ウェルピアかつしか保全工事について、質疑はありませんか。 広田委員。
こちら保全工事ということで、外装とか内装とか結構見た目がもう工事をしていますというような感じに変わっていくのでしょうか。
障害者施設課長。
外装・外壁などは過去に実施しておりまして、今回は主に内装になってきますので、外見上はあまり分からない形にはなろうかと思います。
広田委員。
では、内装ということで、内部は幕が引かれたりとか立入禁止のところができたりとか、今、利用しているところが結構大きくがらりと変わる感じということでよろしいですか。
障害者施設課長。
工事を実施している最中につきましては、養生をしたりですとか、一部、一旦壁を剥がしたりとかそういった工程もございますので、やっている最中ということにつきまして当然ふだんと違う様子にはなるというところで、工事後につきましては、今回、機能を維持するような改修になりますので、内装の雰囲気が変わるとかそういったことは基本的にないと認識しております。
広田委員。
こちらを利用されている方が障害を持っていらっしゃる方ですとか結構デリケートな方が多いと思います。そういう方々は説明をしたとしても入ったときにがらりと変わっていると混乱を招くことになるかもしれませんのでその辺りの丁寧な周知と、あとは何かトラブルがあったときに柔軟に対応できるようにしていただきたいという要望で質問を終わります。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告5号について質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告6号、令和8年度国民健康保険料(案)について、質疑はありませんか。 中村副委員長。
今回の値上げの一つの要因は激変緩和が終了するということになるわけなのですけれども、激変緩和は終わらせていいのですかね。去年から今年にかけて、また来年も災害級の物価高に見舞われているわけですよ。だから、国が5万円、何万円とか、また本区でもこれでいいのかという問題提起もしましたけれども、低所得者に1万円を給付するということを災害が起きたときに支出する財政調整基金からわざわざお金を出して給付事業などにやっているわけですよね。災害級の物価高騰だという認識はございませんか。
国保年金課長。
御指摘のとおり、物価高騰ですとか国保の加入者の減少など、国民健康保険料に関する状況は大変厳しいものだというふうに認識しております。
中村副委員長。
だとしたら、やることがあるでしょうということになるわけですよ。しかも、子育て支援分という新たなカテゴリーが設けられて、我々の立場からいったら国保しか選びようがないのですよ、国民皆保険制度の下で、これはもう資料が配られたら子育て支援分が負担限度額3万円とさらっと書いてあるのですけれども、我々にとってみればこの負担限度額がそのまま負担増になるわけですよ。自分の保険料が幾らになるのかという話はさておいて、とにかくこの強烈な負担増が押し寄せてくるときに、最終本会議に間に合うのかな、間に合うのでしょうけれども、もう一回この保健福祉委員会、当委員会を開いて議決することになるのではないかと思うのですけれども、もう何とかしないと大変なことになるではないですか。
国保年金課長。
激変緩和措置に関してなのですけれども、現在、全国の約9割の自治体が法定外繰入れを実施していない状況で、特別区は現在、負担抑制策のために一般財源を投入して激変緩和措置を行ってきたところでありますけれども、全体の動きとしまして法定外繰入れの削減が求められている中、やはりロードマップの完成ということで、今回、組入率を100%としたところでございます。また、保険料の抑制策に関しましては、決算剰余金をできる限り投入するなど、なるべく負担が大きくならないような取組を進めてきたところでございます。 以上です。
中村副委員長。
いや、それにしても1人当たりの保険料にしても1万円を超える新たな負担増を区民にお願いしなければならないということをお願いできる状況なのですかねということを私はお伺いしているわけです。
国保年金課長。
こちらの健康保険料ですけれども、その方の所得に応じた軽減措置、軽減制度もございますので、その方の所得に応じた御負担をしていただくということで医療保険を全体で支えるということを考えておりますので、被保険者の方にも一定のルールで御負担いただくことは必要ではないかと考えております。
中村副委員長。
いや、国民皆保険制度を守るために努力するのは当たり前なのだけれども、大体、過去のデータを調べれば分かるけれども、実際デフレの時代も毎年確実に保険料は上がってきたわけですよ。なぜ保険料が上がるのかというその仕組みが、それこそ今回の激変緩和をやめるということもそうだし、少し前になれば旧ただし書方式という方式に変えてわざわざ保険料が高くなるように制度設計をずっとしてきたことを許してきたことに根本的な原因があるわけではないですか。一般財源を投入してはいけないのだなんていうのは国が言っていることで、自治体はこれと戦わなければいけない立場にあるのではないですか、国の言っていることをそのまま忠実に推し進めるということではなくて。だから10%を独自に一般財源を投入している自治体があるわけですよ、その1割の自治体こそ僕は立派な地方自治体だと思いますよ。国の言いなりになって一般財源の投入をゼロにして、さも当たり前のことのように報告しているのが自治体としてやることなのですかね。地域の自治体の公共性というのは一体どこにあるのですかね。国の言いなりになることが公共性なのですか。
福祉部長。
この国保制度につきましては、基本的には国の制度の下に運営されているというところではあるのですけれども、先ほど答弁を課長のほうからさしあげているとおり、国全体としては一般財源の投入は法定外繰入れについては解消すべき、東京都、特別区の事情としましては将来的には東京都としての統一保険料の設定を目指していくという形にしておりますので、その際にはやはり特別区としても一般財源の法定外繰入れの解消が求められるというところになりますので、今の時点で確かに経済状況が厳しくなる予想はありますけれども、今の制度の中で取り組める方法としましてはやはりその一般財源、法定外繰入れをなるべく縮減するという方法を取っておかないと、今後、非常に困ってしまうだろうというふうに思っておりますので、このような方法で特別区長会としましては決定したというところでございます。
中村副委員長。
とても納得できる答弁ではないし、子育て支援分なんていうのも本来税金でやるべきものを、これは国保だけではなくて全ての健康保険加入者から新たな徴収をして莫大な財源をつくって、結局はほかのところに財源が行くわけでとても許し難いことですけれども、今日はこれぐらいにしておきます。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
1割の自治体では法定外繰入れは行っているというお話ではあるのですが、ただ、先ほど答弁にもありました、東京都で統一した保険料の導入というところを目指していく上では、やはり23区の自治体の葛飾区においても同じ方向を向いていかなければいけないのかなというふうに私は感じております。 ですので、先ほど来、答弁でも所得に応じた軽減措置も講じられているというところもありますし、この激変緩和措置につきましては6年間措置が講じられてきたわけでございますので、今後、一般財源を導入しないというところは国の見解でもありますので、このまま進めていただきたいと思います。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告7号、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告8号、損害賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告9号、住宅宿泊事業及び旅館業の適正な運営の推進に係る今後の取組についてから、日程第22、庶務報告11号、妊婦向けRSウイルス感染症の予防接種についてまでの健康部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 生活衛生課長。
健康部庶務報告№1、住宅宿泊事業及び旅館業の適正な運営の推進に係る今後の取組について御報告いたします。タブレットの庶務(健康部)のファイルの1ページを御覧ください。 1の概要です。 葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例及び葛飾区旅館業法施行条例の一部改正条例を令和8年4月1日に施行することに伴い、来年度の主な取組を報告するものです。 2の来年度の主な取組案です。 (1)ですが、まず施設の監視を強化いたします。条例により、新規の民泊で平日に営業する施設は商業地域を除き管理者が常駐することになります。また、旅館は全ての新規施設に営業従事者が常駐することになります。既存施設においても、全ての施設で定められた様式による標識の掲示や苦情対応の記録が義務づけられます。これに伴い、区では職員による立入調査等を実施し、開業後も管理状況を計画的に継続して把握し、違反があった場合は指導してまいります。 監視実施計画につきましては、次のページの別紙1のとおりです。民泊と旅館の監視予定数は来年度1,720件ほどになる予定です。計画に基づき、順次、立入検査等を実施し、標識の掲示状況や苦情対応の記録、施設巡回記録などを確認し、適正な施設運営を確保してまいります。 恐れ入りますが、1ページにお戻りいただき2の(2)を御覧ください。直通ダイヤルの開設についてでございます。 民泊や旅館業の制度内容、手続き方法、苦情相談などを受け付けるため、葛飾区民泊・旅館業制度直通ダイヤルを新たに生活衛生課内に開設し、区民の皆様や事業者からの相談に迅速に対応できるよう体制を整えてまいります。あわせて、周知につきましては、行政連絡協議会を通じたチラシ配付や区公式ホームページ等で行ってまいります。 区民向け周知チラシは、別紙2、ページで3ページ、4ページになります。両面刷りのものになります。制度の理解促進と苦情相談受付体制の周知を目的として、トラブル時の連絡先など区民の皆様が困った際にすぐに行動できるよう、必要な情報を分かりやすく整理して掲載しております。 恐れ入りますが、1ページにお戻りいただき、2の(3)標識の改正についてでございます。 今回の条例で管理者等の常駐規定を定めたため、常駐の有無を認識できる標識の様式に改正いたしました。標識の様式は5ページ、別紙3のとおりでございます。民泊の標識は、管理者の常駐・不在が一目で分かるよう標識に表示を追加いたしました。下の旅館業の標識につきましては、国で定める様式がないため区が新たに様式を定めました。既存施設は、移行期間を設け、順次、対応いただくものとしております。標識は玄関と施設利用者だけでなく近隣住民からも確認しやすい場所へ掲示することを求めておりますので、施設の管理体制を把握しやすくなりトラブルの未然防止に資するものと考えております。 区といたしましては、条例施行に伴い、監視指導計画、相談体制の整備、そして標識改正を一体的に行うことで宿泊施設周辺の良好な住環境の確保を推進してまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
健康推進課長。
庶務報告10号、令和8年度健康診査等の変更について御説明させていただきます。一般庶務報告№2、健康部、タブレットの庶務(健康部)の11分の6ページを御覧ください。 令和8年度に実施する健康診査等に係る主な変更事項について御報告するものでございます。 初めに、1、眼科健康診査でございます。 概要でございます。自覚症状がなく、視覚障害の原因となる緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、黄斑変性など、目の疾患を早期に発見するため、これまで45歳、60歳を対象として実施してまいりました眼科健康診査に、50歳を令和8年度より追加いたします。区内眼科医療機関32か所において、6月1日から9月30日で実施いたします。 予算措置でございます。歳出3,539万3,000円を令和8年度当初予算案に計上してございます。 次に、2、胃がんハイリスク検診でございます。 初めに、概要でございます。区が実施する特定健康診査を受診する40歳、50歳、60歳を対象として実施してまいりました胃がんハイリスク検診について、令和8年度より40歳のみを対象といたします。胃がんを早期発見するために、50歳以上の区民にはエックス線検査又は内視鏡検査による胃がん検診の受診を勧奨いたします。 次に、経緯でございます。区が実施する胃がん検診は、令和元年度から50歳以上を対象とした内視鏡検査を開始し、40歳代の胃がんの罹患率の大幅な低下や死亡率の状況から、令和4年度にエックス線検査の対象年齢を40歳以上から50歳以上に変更し、実施してまいりました。 胃がんハイリスク検診は、成人以降のピロリ菌感染がまれである現状から、生涯1回の検査でリスク判定が可能であり、また、胃がん検診の対象年齢前におけるリスク判定が有効であることから、がん検診精度管理委員会及び医師会と協議した結果、対象年齢を40歳といたします。区内医療機関151か所において6月1日から9月30日で実施いたします。 予算措置でございます。歳出105万2,000円、令和8年度当初予算案に計上しております。 恐れ入ります、次のページ、2ページ、タブレットの11分の7ページを御覧ください。 次に、3、健康診査等の受診案内統合化でございます。 初めに、概要でございます。これまで健康診査等ごとに送付しておりました受診案内を、健康診査等の受診の機会を確実に提供できますよう、令和8年度から複数の健康診査等に係る案内資料の統合や、健康診査ごとに異なっていた受診方法の運用を統一するとともに、区民への受診案内を一括して送付いたします。 次に、令和8年度対象となる健康診査等でございます。恐れ入ります、次のページ、3ページ、タブレットの11分の8ページを御覧ください。 こちらの表内が受診案内統合化の対象となる健康診査でございます。特定健康診査、長寿医療健康診査、健康づくり健康診査、骨粗しょう症予防検診、基本健康診査、B型・C型ウイルス肝炎検査、健康長寿筋肉元気健康診査、健康長寿いきいき健康診査、眼科健康診査でございます。それぞれ、健診等の対象、実施期間、実施場所について記載してございます。原則、こちらの健康診査について受診案内を送付いたします。 恐れ入ります、次のページ、4ページ、タブレットの11分の9ページを御覧ください。 こちらが受診案内統合化の対象となるがん検診でございます。胃がん検診(内視鏡検査)、胃がんハイリスク検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診でございます。それぞれ、対象実施期間、実施場所について記載のとおりでございます。こちらのがん検診のうち、下の表にございます項目に該当する場合に受診案内を送付いたします。 恐れ入ります。次のページ、5ページ、タブレットの11分の10ページを御覧ください。 こちら参考でございますが、今回の受診案内統合化対象外の健診等でございます。こちらの健康診査等につきましてはこれまでどおりの運用とし、変更事項はございません。 恐れ入ります、2ページ、タブレットの11分の7ページにお戻りください。 (3)送付時期でございますが、令和8年5月下旬でございます。なお、対象者本人からお申込みがある健康診査等につきましては、個別に随時送付してまいります。 (4)送付物は、健康診査等の案内パンフレット、実施医療機関一覧、受診券(シール)でございます。健康診査等の案内が届きましたら医療機関に受診の御予約をいただき、健康診査等の案内に同封された受診券(シール)をもって受診して、医療機関にある受診票に必要事項を記入し、受診券を貼付し健康診査を受けていただく流れでございます。 こちらの予算措置でございます。歳入が688万9,000円、歳出が5,988万1,000円、令和8年度当初予算案に計上してございます。 4、周知方法でございます。健康診査等対象の方には個別に案内を行いますとともに、広報かつしか、区ホームページ及びSNSに掲載し、事業の周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。
保健予防課長。
それでは、私から、妊婦向けRSウイルス感染症の予防接種について報告いたします。タブレットで庶務(健康部)№3、11分の11ページを御覧ください。 こちらは、令和8年4月1日から開始するRSウイルス感染症の定期予防接種について報告するものです。 1、対象者は、妊娠28週から妊娠37週に至る方です。 2、自己負担は無料でございます。 3、実施方法は、東京23区内の実施医療機関、区内産婦人科等に御予約の上、接種していただきます。 4、予防接種予診票についてです。対象者に予防接種予診票を令和8年3月下旬以降、順次郵送いたします。 5、接種期間でございます。妊娠28週ゼロ日から妊娠36週6日までとなってございます。 6、周知方法でございます。広報かつしか2月25日号に掲載してございます。それから、区公式ホームページ及びSNSに掲載するとともに、区内医療機関、医師会、訪問看護ステーション等の関係団体に周知してございます。 以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第20、庶務報告9号、住宅宿泊事業及び旅館業の適正な運営の推進に係る今後の取組について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
今3月ということで、来月から旅館も民泊もどちらも上乗せ条例ができるということで、駆け込みラッシュというか、この3月は恐らく申請と届出が多いのかと思うのですけれども、申請・届出をして不備があった場合に最終的に受理されたのが4月だった場合というのはどうなるのですかね。その上乗せ条例は適用されるのですかね。そこの境がちょっと知りたくて、というのも今現在も家の並びに民泊が建ちそうだ、どうしようといって昨日問合せが来たのですけれども、そこら辺を教えていただけますか。
生活衛生課長。
民泊の届出についてなのですけれども、3月31日までに届け出た場合は既存施設の対象になるのですが、ただ、そこで不備があった場合は2週間の期限を設けて修正してくださいというお知らせをいたしまして、2週間の期限で修正ができた場合は既存施設として受理いたします。ただ、その2週間を過ぎてしまうですとか修正ができないということになりますと新規の対象になるという運用になっております。旅館に関しましては許可申請日で判断しておりまして、許可申請に係る正しい書類が全て出るのが3月31日までであれば受け付けるということになっております。 以上です。
鈴木議員。
ありがとうございます。 あと、予算審査特別委員会第2分科会でもちょっと質問したのですけれども、1月20日に厚労省から旅館業に関しての通知が出ていまして、そこで書かれている内容としては、これまで旅館業は敷地の外に関してはオーナーが対応する義務がなかったというか、行政が指導する根拠がなかったわけですけれども、この通知によって、旅館業の外での生活環境への悪影響という書かれ方をしていますけれども、旅館業の外であってもオーナーが対応しなければならない、行政が指導根拠を持ったというのがこの1月20日の厚労省の通知の趣旨だと思うのですけれども、生活環境への悪影響、これが何なのかということの明確なことは書かれていないわけです。これについてどうお考えなのか、ちょっとお聞きしてもいいですか。
生活衛生課長。
こちらの1月ですかね、1月に通知が出ている旅館業における衛生管理要領の一部改正についての内容になりますが、内容についてこちらとしてもどういう内容なのか文書でははっきり分からないところがありまして、厚生労働省のほうに問合せをしてみたところなのですけれども、旅館業法の目的といたしましては、旅館業における善良の風俗の保持を目的として各規定を置いているというものでありまして、その善良な風俗の保持の中に、生活環境の悪影響を防止するというのも含まれますよという解釈を言葉で出したというものになっております。それで、もともとそういうことがあったのですよというものになっておりまして、ただ、明確にどういうことかというのは書いておりませんで、地域の実情も踏まえながら旅館業の適正な運営が確保されることが重要であると書いてあるのですけれども、ただ、今まではこちらとして根拠がないと思っていた内容になるのですが、指導の根拠があるということがはっきり分かりましたので、こちらを基に適切に運用して指導をやっていきたいと考えております。
鈴木議員。
ありがとうございます。 これはどちらかというと厚労省がはっきりしてくださいというお話だと思うのですけれども、生活環境への悪影響、これは既に文書に載っているということで、ここで今起きている問題というのが、私道、袋小路の道路に旅館業が建ってしまって、スーツケースで道を塞がれていますとかお客さんがたむろしていますとかそういったことが起きているわけで、私道であっても旅館施設は建てられるわけです。接道要件が4メートル以上となっていて、それは公道なのですけれども、例えば、位置指定道路という行政から許可を得た道路であれば私道であっても旅館業を建てることができるわけです。 ただ、私道はみんなで土地を分け合っているというか地権者が複数いるわけですよね。そういった私道に旅館業を建てる場合に、その周辺の私道を持っている人たちの地権者の使用許諾書、そういったものを集めることを行政から、要綱に入れるのか条例に入れるのかちょっとよく分からないのですけれども、その周辺の人も周辺の私道の使用許諾書というのを、それを検討してもらえませんか。
生活衛生課長。
旅館業法に定める範囲でこちらとしては指導できるものでありますので、今回の要領の改定でもありますとおり、宿泊者による迷惑な行為に対しては指導することはできると考えているのですが、私道を使う合意を取るとか、そういったことに関してはどのようにできるのか、できないのか、そこら辺のところをちょっとお調べして考えていきたいと思います。
鈴木議員。
ありがとうございます。 私道の使用承諾書に関しては、これは恐らくホームページ上に載せるとかで多分対応ができるとは思うのですよね。法的な根拠はちょっと分からないのですけれども、ぜひよろしくお願いします。 以上です。
先ほどの、生活衛生課長、調べることはできますかね。
調べてまいりたいと思います。
よろしくお願いします。 よろしいですか、鈴木委員。よろしくお願いします。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告10号、令和8年度健康診査等の変更について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告11号、妊婦向けRSウイルス感染症の予防接種について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第23、庶務報告12号、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施についてから、日程第27、庶務報告16号、家庭的保育事業所の廃止についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、一般庶務報告№1、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について御説明いたします。タブレット資料は、ファイル名、庶務(子育て支援部)の11分の1ページを御覧ください。 1の趣旨でございますが、令和8年度から国の新たな給付制度として実施される乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について、本区の実施概要について報告するものでございます。 2の利用者認定でございますが、こども誰でも通園制度総合支援システム、こちら国のシステムになりますが、こちらの令和8年度設定が可能となる3月1日以降、準備が整い次第、利用者認定の受付を開始いたします。 (1)の対象者はゼロ歳6か月から満3歳未満で、保育所等に通っていない子供でございます。 (2)の認定申請方法につきましては、国システムを活用したオンライン申請を原則とし、申請に対する相談などのサポートを子育て支援窓口で実施いたします。 (3)の認定申請から認定までの期間は、原則2営業日以内としてございます。 (4)の認定証の交付につきましては、国システムよりオンラインで交付するとともに、利用者アカウントを発行いたします。 (5)の利用申込方法は、認定後、国のシステムから利用申込みが可能となります。 現状でございますけれども、3月11日より国システムを活用した利用者認定の受付を開始したところでございます。3月13日、本日の朝時点でございますが48件の申請が上がっているという状況でございます。 3の実施予定施設でございますが、令和8年2月20日に事業者から認可申請を締め切り、同年3月9日に実施した葛飾区児童福祉審議会における意見聴取を踏まえ認可する予定でございます。先日の児童福祉審議会からは、認可は適当である旨の御意見をいただいたところでございます。 次ページを御覧ください。 実施予定施設の概要につきましては、実施施設は合計で27園、定員で171名を予定してございます。内訳につきましては記載のとおりとなってございますが、別紙といたしまして3ページに一覧のほうを添付してございます。 4の保護者負担額につきましては、月額4万8,000円を上限に無償化いたします。 5の予算措置、令和8年度当初予算計上額につきましては、1の歳入は6億826万6,000円、2の歳出は6億2,280万9,000円となってございます。 本件についての説明は以上でございます。
子ども・若者担当課長。
続きまして、一般庶務報告№2、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に係る代用計画の策定について御説明いたします。タブレット資料は引き続き11分の4ページを御覧ください。 1の趣旨でございますが、こども誰でも通園制度の実施に当たり、国から事業に係る市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に関して、基本指針の改定が示されました。現在の葛飾区子ども・若者総合計画について計画変更の必要が生じたため、計画変更の時期まで代用計画を策定するものでございます。 2の主な変更点でございますが、(1)といたしまして、新たに基本的記載事項として計画へ位置づける必要が生じたため、代用計画をもって記載のア・イについて現行計画への追記を行います。 また、(2)として、実態に合わせたニーズへの対応と確実な定員確保のため、令和5年度に実施した、葛飾区子ども・子育て支援ニーズ量調査等の調査時の保護者アンケートにおける事業の利用希望率、こちら52.4%となってございますが、こちらを適用して改めて量の見込みと確保方策を算出したものでございます。 4の今後の対応でございますが、今回の代用計画につきまして、現行の計画策定時と同様に葛飾区子ども・子育て会議にて意見聴取を行った上で、令和7年度中に東京都へ提出する予定でございます。 なお、代用計画につきましては計画変更時期までの代替措置であり、令和9年度に予定している葛飾区子ども・若者総合計画の中間見直し時に計画変更を行う予定でございます。 次ページを御覧ください。こちらは別紙の代用計画(案)でございます。 1の令和8年度以降のこども誰でも通園制度の利用需要と提供体制でございますが、表の上段では令和8年から令和11年までの年齢別利用時間を推計してございます。 左側の(A)欄、就学前児童数は子ども・若者総合計画を策定した際の推計人口から記載しております。また、ゼロ歳児につきましては、対象年齢を踏まえて2分の1で算出してございます。 (B)欄につきましては、対象児童数として(A)欄から保育所等利用児童数を除いた人数を記載してございます。 (C)欄につきましては、先ほど御説明したとおり、ニーズ調査結果の52.4%を利用率として(D)欄の利用者数を推計してございます。 さらに、月の利用上限時間となる10時間を掛け合わせ(E)欄の月当たりの必要受入時間数としてございます。ふだんの必要定員数につきましては、利用の需要となる見込み計画数と、提供体制として定員数となるうち新規整備を比較することにより、過不足を示してございます。 表に記載の数値につきましては、月当たりの見込時間数をそれぞれ1定員当たりの時間数176時間で割り返した数値を定員数として記載しております。1歳児が不足している状況となってございますけれども、ゼロ歳児及び2歳児の新規整備数につきましては余裕がある状況でございます。資料には記載がございませんが、ゼロ歳児で22定員分、2歳児で52定員分確保できていることから、各施設の運用において柔軟な受入れが可能であると考えてございます。しかしながら、計画数値上は1歳児に不足が生じていることから、今後も利用状況を注視しつつ、利用可能な施設定員の確保に努めてまいります。 また、2の支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容でございますが、(1)では、本事業利用終了後に地域の教育・保育施設と連携して必要な情報提供を行うなど、教育保育施設の利用への円滑な移行を支援すること。また、(2)では、幼稚園における満3歳児クラスの活用を促進し、教育・保育施設の利用への円滑な移行を支援する旨を記載してございます。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№3、児童育成支援拠点事業費助成の実施について御説明いたします。タブレット資料は引き続き11分の6ページを御覧ください。 1の目的でございますが、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、包括的な支援を提供することにより虐待を防止し、児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的とするものでございます。 2の経緯でございますが、児童福祉法等の一部を改正する法律により、児童育成支援拠点事業が創設され、令和6年4月に改正法の施行に伴い、市町村における実施が努力義務とされたところでございます。 また、令和5年12月にこども家庭庁が策定した、こどもの居場所づくりに関する指針においては、全ての子供・若者が安全・安心に過ごし、多様な体験を通じて成長できるよう、地域全体で居場所づくりを推進する必要性が示されるとともに、居場所づくりを進める上では、地域における居場所の実態把握が重要とされています。 こうした国の動向を踏まえ、これまで実施した調査などを通じて、居場所がないと回答している子供や養育環境に課題がある子供がいることを把握してございます。 本区では、これまで困難を抱えた子供の居場所や見守りなどの支援につきましては、NPO法人等の地域活動団体と関係部署が連携を図りながら、必要に応じて地域活動団体が実施している子供の居場所などで受け入れを行ってまいりました。一方で、生活に関する支援や食事の提供等、包括的な支援を行う子供の居場所は、運営面などの課題もあり、実施箇所数や支援内容も限られてございます。このため、本事業に取り組むNPO法人等の地域活動団体に対し、事業費の助成を行うものでございます。 3の児童育成支援拠点事業費助成の概要でございますが、国の児童育成支援拠点事業ガイドラインに沿った支援を適切に実施できる体制を有すると認められるNPO法人等の地域活動団体に対し、事業費助成を行うものでございます。 次ページを御覧ください。 (1)の支援内容でございますが、課題を抱える児童等の居場所を提供するという事業の目的を踏まえ、安全・安心な居場所の提供、生活習慣の形成、学習の支援、食事の提供、課外活動の提供、学校、医療機関、地域活動団体等の関係機関との連携、保護者への情報提供、相談支援を包括的に実施するものでございます。 (2)の支援対象者でございますが、食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭の児童等、養育環境に関して課題がある主に小中学生及びその保護者、また、区が関係機関からの情報により支援を行うことが適切であると判断した主に小中学生及びその保護者でございます。 (3)の定員につきましては、おおむね20名と考えてございます。 (4)の職員配置等でございますが、必ず常勤職員を1人以上配置すること。また、利用者や関係機関との信頼関係の構築に努めること、児童がいる時間帯については2人以上の職員を必ず配置することとしてございます。 (5)の開所日時につきましては、週4日以上とし、土日のいずれか1日を含みます。また、原則、平日は14時から20時、授業の休業日は10時から20時までとしてございます。 (6)の実施場所につきましては、事業実施団体の計画によるものでございます。 (7)の施設・設備につきましては、本事業を実施する場所に、開設時間中に児童が集まることができる、次ページを御覧ください、専用のスペースその他支援に必要な設備を設けることとしてございます。 その他といたしましては、国の児童育成支援拠点事業実施要綱、ガイドラインによるものといたします。 4の予算措置、令和8年度当初予算案計上額でございますが、歳入につきましては969万2,000円、歳出につきましては1,914万5,000円となってございまして、令和8年10月から運営経費を予算案に計上しているものでございます。 5の今後のスケジュールでございますが、令和8年4月にNPO法人等の団体募集を開始し、同年5月に募集締切、同年6月に事業者決定、同年10月から運営開始の予定でございます。 6の周知方法でございますが、令和8年4月頃に広報かつしか及び区ホームページで周知するものでございます。 本件についての説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから、私立保育施設に対する補助事業の拡大等につきまして御説明いたします。タブレット資料11分の9ページ、一般庶務報告№4、子育て支援部を御覧ください。 まず、1番、概要といたしましては、私立保育施設に対する補助事業の拡大等を行うことで、更なる子育て支援策の充実を図るものでございます。 2番、主な内容でございます。 まず、(1)ICT化推進事業につきましては、これまで保育業務支援システムの導入に係る補助を実施してきたところでございますが、これに加えて同システムの維持管理や更新に係る本補助を実施するものでございまして、対象施設は認可保育所をはじめ記載の施設。予算措置といたしましては、令和8年度当初予算案に歳出1,777万5,000円を計上しております。 次に、(2)特色ある幼児教育推進事業につきましては、これまで同一の取組内容での補助期限を原則2年までとしていたところですが、補助期限が経過した取組に対しても補助を継続して実施することで、各園が取組を継続的に実践できる体制を整えるとともに、他園の特色ある幼児教育を参考にして自園で実践する取組に対しても補助を実施することで、好事例の横展開を図るものでございます。対象施設は認定こども園と幼稚園、予算措置といたしましては、令和8年度当初予算案に歳出5,246万円を計上しております。 次に、(3)保育サービス推進事業のアレルギー児対応につきましては、これまでアレルギー対応を必要とする児童に係る補助については、東京都の補助金を活用して、保育認定の児童数に応じて補助を行ってまいりましたが、東京都が補助対象としていない教育認定の児童数も加えた児童数に応じて補助を行うものでございます。対象施設は認定こども園、予算措置といたしましては令和8年度当初予算案に歳出396万円を計上しております。 次に、(4)就職・転職フェアにつきましては、これまで保育施設に対する人材確保策として就職・転職フェアを実施してきたところですが、教育施設においても人材確保が困難な状況であることから、教育施設も含めた人材確保策として就職・転職フェアを実施するものでございます。対象施設は認定こども園と幼稚園、予算措置といたしましては、令和8年度当初予算案に歳出474万3,000円を計上しております。 最後に、(5)認証保育所等における利用者負担軽減額の拡大につきましては、認証保育所、認可外保育施設の利用者負担額の補助につきまして、補助の上限額を5万660円から8万円に増額するものでございます。対象施設は認証保育所等認可外保育施設、予算措置といたしましては、令和8年度当初予算案に歳入として2億7,837万5,000円、歳出3億9,032万円を計上しております。 こちらにつきましての説明は以上でございます。 続きまして、家庭的保育事業所の廃止につきまして御説明いたします。タブレット資料11分の11ページ、一般庶務報告№5、子育て支援部を御覧ください。 まず、1番、趣旨といたしましては、石井保育ルームSmileを廃止するため御報告するものでございます。 2番、施設の概要といたしましては、名称、所在地は記載のとおりでございまして、定員につきましては5名となっております。 3番、廃止日は令和8年4月1日、4番、廃止理由は一身上の都合というところでございます。 最後に、5番、入所児童につきましては、1歳児クラス2名、2歳児クラス2名、計4名でございまして、令和8年4月からの状況につきましては記載のとおりとなっております。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第23、庶務報告12号、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について、質疑はありませんか。 早川委員。
誰でも通園制度は通園体験ということと認識しております。ほかの園と雰囲気などを比較できるように、1か所のみでなく何か所か申込みができますでしょうかお伺いいたします。
子育て政策課長。
本事業につきましては複数の施設を活用することが可能でございます。
早川委員。
ありがとうございます。 もう一つお伺いさせていただきます。小さいお子さんを連れて通園すると思いますので御自宅からなるべく近い区に幼稚園保育園があるとよいと思いますが、この表に掲載のない地域がございます。今後どのように地域を拡充していかれるでしょうか、お伺いしいたします。
子育て政策課長。
先ほど御説明したとおり、現時点で27施設から手が挙がっている状況でございます。今後も引き続き各施設といろいろ議論もしながら、実施する施設数については確保に努めてまいりたいと考えてございます。
早川委員。
ありがとうございます。 保護者の方がスムーズに、また近くの幼稚園に申込みができますように、今後もどうぞ御検討をよろしくお願いいたします。要望して終わります。ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 鈴木委員。
月に160時間まで無償化されるということなのですけれども、本来、本当は使う予定がないのに予約をするとか、そういったことを防ぐためにキャンセルポリシーが必要だと思うのですけれども、今のところホームページ上にそういったものがないのですけれども、これからつくる予定なのでしょうか。
子育て施設支援課長。
キャンセルポリシーにつきましては基本的に施設側で設定するものとなっております。
鈴木議員。
いや、こども家庭庁のサイトにあるQ&Aだと、キャンセルの取扱いについては自治体ごとにキャンセルポリシーを作成し、その取扱いに準じていただくこととしていますと書いてあるので、これは施設ごとではなくて区としてポリシーをつくったほうがいいのかなと思うのですけれども。キャンセル料とかはかかるのですかね。
子育て施設支援課長。
失礼いたしました。もう少し詳しくお話をさせていただきますと、キャンセルポリシーは施設側のほうでそれぞれ考え方がございますのでそちらで基本的にはつくっていただくのですけれども、葛飾区を通してそのポリシーについてはお互いに話し合いながら作成していくというところでございます。
鈴木議員。
ありがとうございます。 墨田区だとキャンセルポリシーをつくっていまして、要はキャンセル料も無料ですと、ただし何回も何回も予約してキャンセルしましたというのがある場合は今後の利用を停止させていただきますということで保険をかけているので、ぜひ区としても検討していただければと思いますが、いかがでしょうか。
子育て施設支援課長。
実際に運用してみてそういったことも考えられると思いますので、運用していく中で各施設と話し合いながらそちらのほうを検討していきたいと考えております。
鈴木議員。
ありがとうございます。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告13号、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に係る代用計画の策定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告14号、児童育成支援拠点事業費助成の実施について、質疑はありませんか。 広田委員。
こちら新規で始まる事業ということで、少し考え方の確認をさせてください。これは小中学生が学校が終わってからその施設に移動して支援を受けるという考え方でしょうか。
子ども・若者担当課長。
基本的に平日は学校が終了した後にこの施設にお子さん自身で通っていただくということで、放課後から、今ちょっと基本的には20時までと考えてございますけれども、例えば、小学生とかは少し時間も考慮しながら考えていきたいと思っております。
広田委員。
分かりました。小学生は考慮するということで、では小学校1年生から、例えば、中学校3年生まで同じ時間ということではなく、年齢によって1年生は早めにとか、お迎えとかというのではなく、もう児童が帰るという感じでしょうか。
子ども・若者担当課長。
この事業そのものがちょっと家庭環境に、例えば、養育環境に課題があるお子さんということで、なかなか親御さんが迎えに行ったり連れてきたりということが困難な家庭が想定されております。なので、基本的には御自身で通われるということを想定してございます。
広田委員。
分かりました。 主に小中学生と書いてあるのですけれども、主にということは例外というのもあるのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
例えばですけれども、中学生でこの施設に入所した後、中学校を卒業して高校生になったというような場合も、当然、高校生になったイコールで全てが解決しているという状況でなければ引き続き入所することも可能というところでございます。
広田委員。
分かりました。ありがとうございます。 学童ではないとはもう確実に分かると思うのですけれども、ぱっと見、学童の待機でこの時間どうしようと思って、親御さんがあまり事業の趣旨を理解せずにうちの子をちょっと見てもらいたいというような感じで受け取る親御さんもきっといらっしゃると思うのですけれども、その辺りの区別化だったりとか説明だったりとかの周知方法はどういう感じでしょうか。
子ども・若者担当課長。
養育環境に課題があるお子さんを受け入れる施設というところでございますので、大々的にこの場所でこういうことをやっていますというようなアピールはちょっと課題があるかなと思っています。 ただ一方で、誰もが通所できるとか、特に家庭、養育環境に何の課題もないお子さんをここに通わせて御飯を食べさせるとか、そういうことを考えているものでは決してございません。あくまでも家庭の養育環境に課題があるお子さんたちを受け入れる施設、定員も先ほど申し上げたとおり20名ということでかなり限られますので、その辺は行政と関係機関と連携を取りながら、どういったお子さんたちを受け入れるかというところをしっかり定めていきたいと考えてございます。
広田委員。
ありがとうございます。新規事業ということで、本当に様々な困難を抱える方々に細やかな支援になるように期待して、終わります。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告15号、私立保育施設に対する補助事業の拡大等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告16号、家庭的保育事業所の廃止について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告16号についての質疑を終わります。 次に、日程第28、庶務報告17号、社会的養護自立支援拠点事業の実施についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 児童相談課長。
それでは、一般庶務報告№1、児童相談部、社会的養護自立支援拠点事業の実施についてを説明いたします。タブレットの庶務(児童相談部)を御覧ください。 初めに、1の概要です。 児童養護施設や里親等のもとを離れた社会的養護経験者、いわゆるケアリーバーにつきましては、措置解除後も家庭に戻ることが難しいことも多いなどの課題があることから、孤立を防ぎ、必要な支援に適切につなぐため、ケアリーバーの方の相互交流ができる場の提供等の支援を行う社会的養護自立支援拠点事業を実施するものでございます。 次に、2の事業内容です。本事業の内容としましては、資料に記載の(1)から(3)の支援を行います。 (1)の相互交流の場の提供では、2か月に1度程度、ケアリーバーが気軽に集まれる交流会を実施いたします。また、(2)の相談窓口の設置につきましては、事前にお約束しての対面での相談のほか、週3日、1日4時間で受け付ける電話相談を行うとともに、メールやSNSでは常時相談を受け付けます。 (3)の生活補助支援では、生活全般の手続きの補助、同行支援などを通じて、自立生活がスムーズに営めるよう、寄り添いながらの支援を実施いたします。 次に、3の実施体制につきましては、プロポーザル方式で民間事業者を選定し、本業務を委託して実施していきたいと考えております。 次に、4の予算措置でございますが、令和8年度当初予算案に、(1)歳入としまして376万1,000円、(2)歳出といたしまして764万6,000円を計上しております。 次に、5の令和8年度のスケジュールの予定でございます。 スケジュールにつきましては、令和8年度になりましたら速やかにプロポーザル選定委員会を開催し、8月に事業者を選定いたします。その後、10月頃に選定しました事業者と契約を締結するとともに、事業者は事業実施に向けた準備を行い、令和8年11月からの事業開始を予定しております。 本件の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告17号についての質疑を終わります。 生活衛生課長。
先ほど鈴木委員から質問のありました、私道を使用することについての合意を得ることについてなのですけれども、旅館や民泊は周囲の合意を得ないと許可や受付ができないということはありませんで、もしそういうことをしたら違憲ということになってしまうのでまず受け付けなければいけないということが一つあります。 あと、民泊に関してはガイドラインに、私道の奥まった場所に施設がある場合には、私道の所有者全員に説明をするなど特に丁寧に対応することという文言を入れる予定でございます。旅館に関しましては条例や規則に規定するのは望ましくないという弁護士からの見解がありまして、そちらの理由に関しましては、私道の許可はあくまで民民の話であること、2点目が、私道の所有者の同意を得ることが周囲の環境悪化を防ぐことに直接つながるとの蓋然性がないことということが理由です。ただ、鈴木委員のおっしゃっていることはもっともだと思いますので、手引に私道に関して特に注意することということを言葉で入れていきたいというふうに考えております。 以上です。
鈴木委員。
ありがとうございます。 義務でなくてもトラブル防止のために使用許諾書を取ったほうがいいとホームページに載せておけば、事業者側としてはそういうふうなトラブルも今後起きる可能性があるのだなと私道における民泊の新設をちゅうちょしてくれればそれが一番ありがたいのですけれども、そういった方向になると思うので、ぜひ今後も検討していただければと思います。 以上です。
これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第29から日程第31までの調査事件3件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 初めに、全会一致で原案可決された議案でございます。議案第10号、議案第23号の議案2件でございます。 次に、意見の分かれた議案でございます。議案第11号、議案第24号は原案可決でございます。なお、無所属みずま委員は原案否決を主張でございます。 議案第25号、議案第31号は原案可決でございます。なお、共産党及び無所属みずま委員は原案否決を主張でございます。 議員提出議案第2号、議員提出議案第3号、議員提出議案第4号の議員提出議案3件は、原案否決でございます。なお、共産党及び無所属みずま委員は原案可決を主張でございます。 議員提出議案第5号、議員提出議案第6号の議員提出議案2件は、原案否決でございます。なお、共産党は原案可決を主張でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見の分かれた議案につきまして、各会派及び無所属委員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、3月16日月曜日、正午までに事務局に提出いただきますようお願いいたします。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時19分散会