// 発言者(17名)
// 発言(300件・一部省略)
人権推進課とは情報交換はしておりまして、他区の状況とかも把握をして検討をしていたところでございます。
工藤委員。
そうすると、人権問題を取り扱う総務部と都市整備部との間でやり取りはあったという解釈でよろしいですか。
住環境整備課長。
やり取りはしておりました。
工藤委員。
分かりました。 次に、各区の、各区というのは23区及び26市、13の町村の、今回の件も含めて、住宅、いわゆる住宅制度、人権問題が関わるこの住宅制度の条例改正とかそういうのは把握してますか。
住環境整備課長。
23区については把握しておりまして、私が調査した時点、1月の末だったかと思いますけれども、その時点では23区中20区、対応済みまたはこれから予定という形でございました。
工藤委員。
ちょっともう一度。23区中。
住環境整備課長。
20区でございます。
工藤委員。
20区が何なのですか。
住環境整備課長。
LGBTの方、パートナーシップ関係にある方が、区営住宅等に申込みができるような制度設計をして、またはこれから予定という形になっておりました。
工藤委員。
23区中20区の区で、区営住宅の入居の申込みであるとか手続だとかそういうものを行っているのですね。26市はどうなっていますか。
住環境整備課長。
すみません、市のほうは承知しておりません。
工藤委員。
参考までに申し上げます。26市においては、14市でその住宅条例を改正しようとしています。それから、町と村が13あるのですけれども、ここは全くゼロの、ゼロというのは、全くしてないということなのですね。よく実態を把握しておいてください。 それから、参考までに申し上げますけれども、私の近所にパートナーというのが私も分かっていて、私の工藤事務所にお呼びして参考意見を聞きました。この方々は、「私たちが葛飾区民と御一緒に生活をしているのです」と。「逆に差別をされたくない」と言っているのですね。「都営住宅を申し込んで当たらないけれども、一般の方々と、一般というのは、葛飾区民の方々と一緒に申し込んで、そして、それぞれ対応しています」と。「逆に、私たちはそういう目で見られると、逆差別になるのではないかという懸念も持っています」と。正直に言うと、89%の方が「私たちのことを関心を持って困る」と言っているのです。参考までに申し上げます。それ以上言いませんけれども、これで質問を終わりますけれども、これから先んじて住宅の問題の条例案を出していますけれども、その前に、このパートナーシップの制度の条例化もあると思いますので、今後の課題として質問させていただきました。ありがとうございました。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 片岡委員。
東京都が昨年からパートナーシップ宣誓制度を導入しまして、本区ではそういった声が上がってましたが、区として独自の取組をすることがなかったと。そういった状況において、東京都に合わせてやりますということで、私はこれが消極的ながらも歓迎できるものだと思っています。 まず、事務手続について聞くのですけれども、実際に申し込むときに、書類にはこの方たちはどのように書くのでしょうか。
住環境整備課長。
使用申込書の記載方法について御質問いただきました。 続柄のところに記載をいただくことになりますけれども、東京都の申込みに合わせてパートナーと記載をしていただくような形で、今検討を進めているところでございます。
片岡委員。
この方たちが申し込む場合には、婚姻している方たちと同じように、申し込んで抽せんということになりますよね。
住環境整備課長。
区営住宅については抽せんになります。
片岡委員。
今まで申し込めなかった方たちが、申し込むチャンスができるということは非常に歓迎することだなと思っています。G7の中でも、日本は同性婚が導入されていないということが問題になっていて、なかなか法整備が進まない中で、実際に生活している人たち、必要な方に届く制度ができるというのは、非常にいいことだなと思いますので、この条例から以下、シルバーピア住宅・コミュニティ住宅・区民住宅、それに係ってくると思いますので、こういった取組はぜひやってほしいなと思っています。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第29号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第30号、葛飾区シルバーピア住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 住環境整備課長。
続きまして、葛飾区シルバーピア住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。 タブレットの議30、葛飾区シルバーピア住宅条例の一部を改正する条例、こちらをお開きください。 1、改正の理由でございます。 都条例の改正による東京都パートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえ、使用者の資格を改めるものでございます。 2、概要でございます。 葛飾区シルバーピア住宅条例の一部を記載のとおり改正したいと考えております。区営住宅条例の改正と同じ趣旨の、所要の改正でございます。 3、新旧対照表でございます。 1ページおめくりください。資料1、新旧対照表がございます。 左側が現行でございまして、右側が改正案でございます。下線を引いているところが、改正箇所でございます。 恐れ入ります、1ページお戻りください。 4、施行予定期日でございます。 令和5年4月1日と考えております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
原案賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
賛成いたします。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第30号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第5、議案第31号、葛飾区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 住環境整備課長。
続きまして、葛飾区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。 タブレットの議31、葛飾区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例をお開きください。 1、改正の理由でございます。 東京都パートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえ、使用者の資格を改めるものでございます。 2、概要でございます。 葛飾区コミュニティ住宅条例の一部を記載のとおり改正したいと考えております。こちらも区営住宅条例の改正と同じ趣旨の改正でございます。 3、新旧対照でございます。 1ページおめくりください。 資料1、新旧対照表がございます。左側が現行でございまして、右側が改正案でございます。下線を引いているところが改正箇所でございます。 恐れ入ります。1ページお戻りください。 4、施行予定期日でございます。 令和5年4月1日でございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
原案賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第31号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第6、議案第32号、葛飾区民住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 住環境整備課長。
続きまして、葛飾区民住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。 タブレットの議32、葛飾区民住宅条例の一部を改正する条例をお開きください。 1、改正の理由でございます。 東京都パートナーシップ宣誓制度の新設を踏まえ、使用者の資格を改めるものでございます。 2、概要でございます。 葛飾区民住宅条例の一部を記載のとおり改正したいと考えております。こちらも区営住宅条例の改正と同じ趣旨の、所要の改正でございます。 3、新旧対照表でございます。 1ページおめくりください。資料1、新旧対照表がございます。左側が現行でございまして、右側が改正案でございます。下線を引いているところが改正部分でございます。 恐れ入ります。1ページお戻りください。 4、施行予定期日です。 令和5年4月1日でございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
原案賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第32号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第7、議案第33号、葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 道路管理課長。
それでは、日程第7、議案第33号、葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。 タブレット議33、葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例の3分の1ページを御覧ください。 1、改正の理由でございます。 国が定める道路構造令の一部改正によりまして、交通安全施設に自動運行補助施設が加えられ、歩行者利便増進道路の構造基準が定められました。この道路構造令を参酌し、都道府県道・区市町村道の構造の技術的基準に関しまして、当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める必要がございますので、葛飾区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の交通安全施設に自動運行補助施設を加え、歩行者利便増進道路の構造基準を新たに定めるため、当該道条例の改正を行うものでございます。 次に、改正の概要でございます。 (1)自動運行補助施設の追加につきましては、交通事故防止を図るために必要な道路附属物といたしまして、自動運行車の安全な運行を、道路インフラ側から位置の補正などによりまして補助する自動運行補助施設を第31条交通安全施設に追加いたします。 (2)歩行者利便増進道路の構造基準規定につきましては、歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準といたしまして、歩行者の滞留スペースを設けること、歩行者利便増進施設等の設置場所を確保すること、バリアフリー基準に適合することを、第42条歩行者利便増進道路といたしまして新たに規定をいたします。そのほか現行第42条委任を第43条に繰り下げ、付則といたしまして、施行期日、経過措置を定めるものでございます。 新旧対照表につきましては、2ページ以降におつけさせていただいております。 4、施行予定期日につきましては、公布の日といたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 片岡委員。
この自動運行補助施設というのはどういったものでしょうか、教えてください。
道路管理課長。
自動運行補助施設といたしましては、電子・磁気的な方法により、自動運行装置を備えた自動車の自動的な運行を補助するための施設となってございます。
片岡委員。
その施設は、地中に埋蔵されるのか、それとも地上にあるのか、どういう形になるのでしょうか。
道路管理課長。
この装置につきましては、道路の路面上や路面下に設置して運行を補助するというものでございまして、磁気誘導線とか磁気マーカーが具体的にはございます。
片岡委員。
それらを設置することによって、道路の幅ですとかまた歩道が狭くなったり、そういった影響は出てこないということでいいのでしょうか。
道路管理課長。
そのようなことはないというふうに考えてございます。
片岡委員。
では次に、歩行者利便増進道路について、伺いたいのですけれども、直近でこの規定が係ってくる特別区道というのはありますか。
道路管理課長。
現在のところございません。
片岡委員。
分かりました。質問は以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
原案賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第33号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第8、議案第34号、葛飾区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 道路管理課長。
日程第8、議案第34号、葛飾区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。 タブレット議34、葛飾区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例の11分の1ページを御覧願います。 1、改正の理由でございます。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法及び移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の改正に伴いまして、特別区道における道路移動等円滑化基準につきまして、国が定めた省令を参酌し、当該条例に旅客特定車両停留施設の構造を定めるものでございます。 次に、改正の概要でございます。 概要につきましては、交通混雑の緩和や物流の円滑化を図るため、特定車両停留施設バス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設が新たに道路附属物に位置づけられました。この特定車両停留施設のうち、旅客のための道路施設がバリアフリーの基準適合義務の対象となり、通路、乗降場、待合所などにつきまして、バリアフリーに関する構造の基準を第7章といたしまして、旅客特定作業停留施設の構造を設け規定いたします。 特定車両停留施設の参考事例といたしましては、新宿にございますバスタ新宿がございます。 恐れ入りますが、11分の2ページを御覧ください。 上部左にあります図は、イメージ図でございまして、全体が特定車両停留施設でして、図の下半分点線で囲まれた部分が旅客のための道路施設となりまして、今回、各施設等にバリアフリーに関する構造の基準を定めます旅客特定車両停留施設となります。 次に、追加いたします主な条項につきましては、記載のとおりでございまして、第26条乗降場ごとの通路の構造から第36条乗車券等販売所の券売機の構造を新たに規定いたします。このため現行の第7章、移動等円滑化のために必要なその他の施設等を第8章とし、現行第26条案内標識を第37条に繰下げ、以降につきましても同様に繰下げをいたします。 また、改正案の第37条案内標識、第38条視覚障害者誘導用ブロック、第39条休憩施設、第40条照明施設につきましても、バリアフリーに関する構造基準の項目を追加してございます。その他所要の改正を施すとともに付則といたしまして、施行期日・経過措置を定めるものでございます。 新旧対照表につきましては、3ページ以降におつけさせていただいております。 4、施行予定期日につきましては、公布の日といたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 片岡委員。
これについて本区において、旅客のための道路施設がバリアフリー基準適合義務の対象になるという場所というのはありますか。
道路管理課長。
本区に関しましては、ございません。
片岡委員。
質問は以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党、賛成。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成。
共産党。
原案賛成です。
小川委員。
賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第34号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 副区長。
今、副区長から御意見がありました。自民党も含めて、これからそのような意見を踏まえて、しっかりと審議に臨めるように、理事者のほうとしても議案の準備をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、これより議案関係庶務報告を受けます。 日程第9、庶務報告1号、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結について説明願います。 清掃事務所長。
議案関係ファイルをお開きください。 それでは、議案関係庶務報告№1、環境部、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約の締結について説明させていただきます。 現在解体工事を進めております葛飾区清掃事務所奥戸分室及びコンテナ中継所等の敷地におきまして、新たに清掃事務所を建築するため、建築工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は葛飾区清掃事務所建築工事で、2の工事箇所は葛飾区高砂一丁目1番1号です。3の契約の方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で、4の契約金額は21億1,200万円です。5の契約の相手方は大翔・大徳建設共同企業体で、6の工期は契約締結日の翌日から令和6年5月31日までとなっております。 次のページを御覧ください。 参考としまして、建物の概要を記載してございます。 敷地面積ですけれども4,766.16平方メートルで、事務所棟の構造でございますが鉄骨造地上5階建てでございます。建築面積・延べ面積・高さ・主要諸室等につきましては記載のとおりでございます。 続きまして、備蓄倉庫・中継棟でございます。 構造は鉄骨造地上2階建てで、建築面積・延べ面積・高さ・主要諸室などにつきましては記載のとおりとなってございます。 次のページを御覧ください。 案内図となってございます。 もう一枚おめくりいただきまして、28分の4ページですが、配置図となってございます。 次のページ、28分の5ページから28分の11ページまでが、事務所棟の各階平面図、それから立面図となってございます。28分の12ページから28分の15ページまでが、備蓄倉庫棟・中継棟の各階の平面図と立面図となってございます。 最後に、28分の16ページを御覧ください。 こちらのほうが建物のイメージ図となってございます。 私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑を行います。 質疑はありませんか。 片岡委員。
トラックで入ってきた方たちが、休憩できるような場所というのは、この中ではどこに当たるのでしょうか。
清掃事務所長。
平面図でいきますと28分の7ページ、こちらの会議室等を使ってお休みいただくような形で考えてございます。
片岡委員。
そうしたら空いている時間帯は、特に何かこう許可を取ったりすることなく自由に出入りができるということでいいのでしょうか。
清掃事務所長。
基本的には、作業が終わってから休憩に入るかと思いますので、そういった作業員の方々は、大体お昼の時間帯を使われるというふうに想定しております。
片岡委員。
人が集まる場所になりますので、引き続きコロナ感染などの環境整備も留意していただいて運用していただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第10、庶務報告2号、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについて、及び日程第11、庶務報告3号、葛飾区立柴又公園等の指定管理者の指定について、順次説明願います。 交通安全対策担当課長。
タブレット端末の議案関係28分の17ページを御覧ください。 議案関係庶務報告№1、都市整備部、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについて報告させていただきます。 この案件につきましては、昨年12月の建設環境委員会で報告させていただいているものです。今回新たに追記した部分について報告させていただきます。 1から5につきましては記載のとおりです。 6、買入れの金額です。 8億3,123万4,400円です。なお、支払いにつきましては、東金町一丁目西地区第一種市街地再開発事業定款に基づき、保留床譲渡契約締結後に、用地費相当分の9,949万7,000円を令和4年度中に支払い、保留床の引き渡しの令和7年度に建設費相当分の7億3,173万7,400円を支払います。 7、買入れの相手は記載のとおりでございます。 恐れ入ります、1ページおめくりください。 8、自転車駐車場施設概要についても記載のとおりでございます。 最後に、9、今後のスケジュール予定です。 令和5年3月本議案可決後、契約締結。令和7年4月施設建築物Ⅰ期工事竣工。同年5月自転車駐車場供用開始の予定でございます。 28分の19ページからは、保留床売買契約書の案を添付してあります。 報告は以上です。よろしくお願いします。
公園課長。
それでは、同じフォルダの28分の25ページをお開きいただきたいと思います。 議案関係庶務報告№2、都市整備部、葛飾区立柴又公園等の指定管理者の指定について御説明いたします。 1、概要でございます。 葛飾区観光文化センター、葛飾区山本亭及び葛飾区立柴又公園につきましては、平成30年度に指定管理者の議決を経て株式会社共立メンテナンスと協定書を締結し、管理運営を行っております。 このたび、当該指定管理者が会社分割により、当該指定管理者の完全子会社である、株式会社共立ソリューションズに指定管理業務の権利を承継する旨の申立が本区に行われたことから、財務状況等を精査の上、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定を行うものです。 なお、本件につきましては、観光部により議案を提出し、総務委員会において議案の審査が行われる予定です。 2、指定管理者について、(1)現行の指定管理者の名称等、また、(2)の指定の期間は記載のとおりでございます。 3、指定管理者の承継会社、(1)承継会社の名称また、次のページ、28分の26ページになりますが、(2)設立年月日は記載のとおりでございます。(3)業務承継効力発生日については、令和5年4月1日でございます。 4、会社概要比較の表を御覧ください。 左側が現行の指定管理者、右側が承継会社の概要でございます。 左側の中ほどに事業内容の欄がございます。現行の指定管理者業務のうち、4番目の自治体向け業務受託事業が本区との指定管理者契約業務等でございます。右側承継会社の現在の事業内容は、記載のとおり人材サービス事業でございます。 28分の27ページを御覧いただきまして、表の下段、会社分割後の事業内容でございますが、現行の指定管理者業務のうち、自治体向け業務受託事業に関する権利義務の全部を分割し、承継会社が事業を行うこととなります。これによりまして、指定管理業務の執行体制や人的体制・管理運営体制に変化は生じつつ、施設の継続的安定的な運営が図られます。 5、承継会社の財務状況等の精査についてでございます。 記載の内容につきまして確認し、承継会社の経営状況は安定しており、当該指定管理者業務の運営に支障がないことを確認しております。 6、指定管理者の指定について。 業務の承継により再度の指定管理者の公募は行わず、今般、第1回定例会に業務承継会社の指定管理者指定の議案を提出し、総務委員会において議案の審査が予定されております。 (1)施設の名称は記載のとおりでございます。 次のページになりますが、(2)指定管理者の名称等は記載のとおりでございます。 (3)指定の期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日まででございます。 7、今後の予定です。 (1)現行の指定管理者の取消し及び(2)承継会社の指定管理者の指定を令和5年4月1日付で行います。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第10、庶務報告2号、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについて、質疑はありませんか。 片岡委員。
金町駅周辺の自転車駐輪場について確認しておきたいのですけれども、今現在、東金町二丁目自転車駐車場と金町駅北口西側と金町駅北口東側と金町駅北口東金町側の4つの駐輪場があるのですけれども、それぞれの駐輪場の定期と一時利用の台数を教えてください。
交通安全対策担当課長。
まず、金町駅北口西側につきましては1,200台。これは全て定期でございます。 次に、東側につきましては1,200台。うち370台が一時利用でございます。 続いて、東金町側が収容台数940台。うち160台が定期でございます。 続いて東金町二丁目につきましては、全て定期で475台でございます。 以上です。
片岡委員。
今回は、西側のほうの駐輪場がこちらに移るということで、駐輪できる台数が増えるということでいいですか。
交通安全対策担当課長。
新しく地下にできるところは1,418台ですので増える予定でございます。
片岡委員。
その1,418台は、定期と一時利用はどういう配分にするのでしょうか。
交通安全対策担当課長。
今の想定ですけれども、一応1,200台を定期にして、残りの約200台を一時利用と考えているところです。 以上です。
片岡委員。
その想定で、駅前の放置自転車等は減少される。駅前の放置自転車や自転車駐輪場が混んでいるということもあるのですけれども、そういったものが解消されていくという想定でよろしいですか。
交通安全対策担当課長。
この数で賄えると想定しております。 以上です。
片岡委員。
ちょっと今後のことについてお伺いしたいのですけれども、東側の駐車場と、あと東金町側の駐車場、ここについては、今後はどのような展望になっていくのでしょうか。 廃止されるということはないですよね。
交通安全対策担当課長。
現在まで金町駅北口東側と東金町側については移転等の予定はございません。
片岡委員。
分かりました。 今、この金町駅の周辺、人口が増えてきていまして、駅のすぐそばに住まわれる方でしたら自転車の利用はないかなと思うのですけれども、少し離れたところでしたら、やはり自転車に乗ってやってくると思いますので、自転車駐車場の整備というのは十分に余裕を持って進めていただきたいなと思っています。それで、ここの駐輪場の値段の決め方についてお伺いしたいのですけれども、今までの値段ですと、西側の駐輪場、一時利用が1日100円。定期だと、学生だと1か月定期1,200円となっているのですけれども、値段は上がる可能性はあるのでしょうか。
交通安全対策担当課長。
料金の見直しにつきましては、シルバー人材センターとも検討してやっていきたいと思っていますが、今の自転車利用状況を考えまして、駅から近いところは少し高く、駅から少し離れているところは安くとか、屋根があったり・なかったりというところで、ちょっと現在の料金の見直しを検討しているところでございます。
片岡委員。
今まで止めていたところから移動しなければいけない、かつ駅前から少し離れたところになりますので、そういったところで、例えば、新設に当たって、今まで払っていた金額より高くなると、利用者の方は心理的に納得できないものもあるかと思いますので、シルバー人材センターとよく相談して決めていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き日程第11、庶務報告3号、葛飾区立柴又公園等の指定管理者の指定について、質疑はありませんか。 片岡委員。
今、変更前の共立メンテナンスが受けている観光文化センター、山本亭、また柴又公園の業務内容というのはどういったことなのか、教えてください。
公園課長。
業務内容でございますが、観光部が所管している観光文化センター、山本亭、レンタサイクルセンター、そこの管理運営業務。それから、公園課で所管している柴又公園の維持管理・駐車場の管理、それから山本亭の庭園部の管理でございます。
片岡委員。
庭園の管理になりますと、植物や樹木に対しての専門的な知識を持っている方が当たるということでいいのでしょうか。
公園課長。
共立メンテナンスのほうで、そのような対応をしているところでございます。
片岡委員。
今回の共立メンテナンスが、会社が完全子会社で共立ソリューションズに業務が継承をされていくということですけれども、今までどおり働いていた方もそのままこの職場に、この3つの場所でお勤めになるという考えでいいのでしょうか。
公園課長。
今回の会社分割に伴う現行の指定管理者と承継会社の間の吸収分割契約において、この指定管理業務についての権利義務の全部を承継するとしておりまして、本件事業に属する一切の雇用関係も承継するものということでございます。 ですので、執行体制や人的体制に変化はないと考えております。
片岡委員。
では実際にここに関わっていらっしゃる共立メンテナンスの方は、そのまま共立ソリューションズに会社の名前が変わって、仕事の内容はこのままここでお仕事をされるということで間違いないということでいいでしょうか。
公園課長。
今のお話の件について観光部のほうから、現行のスタッフの中で対応するということを聞いております。
片岡委員。
分かりました。今までそういった、会社が変わったということで実際に働いていらっしゃる方がそのままということでしたら特に今問題を感じることはないのですけれども。これ自体は、こういったことがあって、例えば、今までやってきた仕事の質が落ちるみたいなことがあってはいけないのかなと思っていますので、ぜひその辺のチェックはよろしくお願いしたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 日程第12、庶務報告4号、葛飾区と一般社団法人Textile Circular Networkとの協定締結についての、環境部関係の庶務報告について説明願います。 リサイクル清掃課長。
それでは、葛飾区と一般社団法人Textile Circular Networkとの協定締結について御説明をさせていただきます。 一般庶務報告№1、環境部を御覧ください。 1、概要でございます。 現在、葛飾区では、清掃事務所や東西粗大ごみ持込ステーションなど拠点6か所、及び月1回か2回程度のトラックでの巡回により古布を資源として年間約200トン回収してございます。しかしながら、回収した20%から30%は、結局焼却をされてしまったり、輸出をされているので、再資源化などはどの程度されているか不明など、そういった問題がございました。 また、区民の皆様からは、拠点まで運ぶのが大変だという声もいただいていた次第でございます。 今回、本来なら焼却をされてしまう古布を可能な限り再生する取組を行っている同社団法人と協定を結ぶことで、葛飾区で回収された古布を資源化率を向上させる取組である、繊維to繊維を推進したいと考えてございます。なお、繊維to繊維は、経済産業省によりまして、繊維の資源循環や技術開発・国際的競争力強化などを目的として、産学官で取りまとめられた、繊維技術ロードマップの主要施策の一つでございます。本来なら焼却されてしまう衣類について、新たな技術によりまして資源循環システムの構築と廃棄衣料品のゼロの実現を目指す取組でございます。 2、主な連携内容でございます。 繊維の適正処理、どの程度資源化されているかの明確化、トレーサビリティーの確保と資源化率の向上を目指してまいります。 二番目でございます。古布の集団回収の活性化でございます。 今後は、集団回収を支援をいたしまして、回収量を増やしていきたいと考えてございます。集団回収につきましては、町会や子供会・マンション・自治会単位で回収をいたしまして、回収量に応じて区民の皆様にはキロ7円の報奨金が支払われるだけではなく、地域コミュニティーの活性化・防犯など非常にすぐれた回収方法です。現状より容易に区民の皆様が古布を資源として出せる環境づくりをつくりたいと考えてございます。 三番目でございます。 繊維to繊維の仕組み、もしくは廃棄衣料の問題について区民の皆様に周知をいたしまして、区内の燃やすごみの減量、CO2の削減等につなげてまいりたいと考えてございます。 3、協定締結の相手方でございます。 相手方は一般社団法人Textile Circular Networkでございます。 4、協定締結日は、令和5年3月31日を予定してございます。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 清水委員。
今まで、焼却されていたものが資源循環するという取組は、非常にいい取組だなと思うのですけれども、その中身についてちょっと質問をさせていただきたいと思うのですが、単純に考えまして、古布といいましても、いろいろな素材からできていると思います。ポリエステルだったりウールだったり、いろいろあると思うのですけれども、その素材によって化学処理を施すケミカルリサイクルであるとか、製品原材料として再生するマテリアルリサイクルなど、リサイクルの方法はいろいろあると思うのですけれども。これは回収した素材によって、いろいろこのリサイクル方法が違うというふうに私は思うのですけれども、その辺の技術的なもの、それがある程度確立したところと提携をされて、こういう契約を結んでいらっしゃるという認識でいいのかどうか、ちょっとお伺いさせていただきます。
リサイクル清掃課長。
現在、マテリアルリサイクル、つまりリユースリサイクルといった部分は、7割程度は現状でも確立をしているといった状況でございます。残りの2割・3割というのは、委員がおっしゃったとおり、ポリエステル等、現状の今までの技術ではコストもしくは技術面で再資源化・再生化が難しかった技術と聞いてございます。しかしながら、同社団法人の会員である法人で、新しい技術が昨年度実用化のめどが立ったという形になりまして、まずは色つきのポリエステルを再生化いたしまして、いわゆるバージン材、元の原料に近いものに戻すといった技術を使いまして、本来なら燃やされてしまっていた部分というのを資源化に向けて再生するといった技術がメインという形になってございます。 今後につきましては、そういったポリエステル以外のものに広げていくということを聞いてございます。
清水委員。
分かりました。 まずは、ポリエステルというところでという考えでよろしいかと思うのですけれども、何か目標値とか、そういうものというのはあるのでしょうか。
リサイクル清掃課長。
当面は、焼却されてしまう30%から20%につきましては、当面の目標としましては10%以下にしていく。将来的にはゼロを目指すといった取組と聞いてございます。
清水委員。
これからいろいろな技術の進展もあり、いろいろとまた変わってくるかと思いますけれども、新しい取組だと思いますので、ちょっとまた御報告いただければと思います。 ありがとうございました。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 片岡委員。
この繊維to繊維についてお伺いしますけれども、葛飾区やまたは近隣区にこういった繊維to繊維ができる工場やそういった施設というのはあるのですか。
リサイクル清掃課長。
現状近隣となりますと、この社団法人が所在しています大阪のほうの会社がこういった取組に参加をできる状況でございますが、しかしながらこの協定というのは、特定の法人と契約を結びつけるものではございませんので、当然のことながら近隣区にそういった、繊維to繊維の技術を持つ事業者があれば、そちらのほうも利用させていただくという形になろうかと思います。
片岡委員。
まだ繊維to繊維の取組が始まったばかりで、これから先、どんどんこの技術が発展していく分野だとは思いますので、ぜひこういった協定を結んだのであれば、葛飾区内でこういった取組ができる事業者、またそういった産業が起きてくることにもつながっていけばいいのかなと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第13、庶務報告5号、(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例の制定についてから、日程第17、庶務報告9号、令和4年度主要工事進捗状況についてまでの都市整備部関係の庶務報告について順次説明願います。 交通安全対策担当課長。
タブレット端末の庶務都市整備部、21分の1ページを御覧ください。 一般庶務報告№1、都市整備部、(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例の制定について御報告させていただきます。 1、制定の背景です。 自動車や自転車等の車両については、運転時のスマートフォン等による通話や画像の注視は、道路交通法に基づく東京都道路交通規則により禁止されており、取締りの対象となっておりますが、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行することは法的な規制はありません。 歩きスマホは、画像を注視することで、視野が狭まり、重大な事故等を引き起こす危険な行為で、事故を無くすためにも、歩きスマホを行わないことが重要だと考えております。 2、(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例(素案)についてでございます。 (1)目的です。 歩きスマホの事故等を防ぐために、区、区民等、事業者及び関係行政機関の責務を明らかにし、公共の場所における歩きスマホの防止について基本的事項を定めることで、区民等が安心して通行し、または利用できる公共の場所を確保することを目的としております。 (2)禁止する行為です。 画面を注視し、視界が狭まることにより起きる事故を防ぐため、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行する行為を禁止しております。 本条例では、歩きながら通話することは、禁止行為に含まれておりません。 禁止する行為として、①葛飾区内に居住し、若しくは滞在し、または区内を通過する者は、公共の場所において、歩きスマホを行ってはならない。 米印です。スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りではないとしております。この特別な事情とは、視聴覚障害者などの方を想定しております。 恐れ入ります、1ページおめくりください。 ②区民等は、公共の場所においてスマートフォン等を使用する際は、他者の通行または利用の妨げにならない場所及び状態で使用しなければならないとしております。 (3)禁止の対象となる場所です。 区内の道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供される場所。 米印、室内及びこれに準ずる場所を除くとしております。この室内の除外につきましては、建物の管理権に基づき管理者が注意喚起をすることができますので除外しております。 (4)禁止の対象となる機器類です。 スマートフォン、携帯電話、タブレット端末またはこれらに類する画像表示用装置です。 (5)区・区民等・事業者・関係行政機関の責務です。 この部分につきましては、今説明させていただきました禁止行為を守っていただくとともに、区が推進する施策に協力するよう努めることとしております。 なお、本条例につきましては罰則はございません。 別添に、今説明させていただきました(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例(素案)を添付しております。 最後に、3、今後の策定スケジュール予定です。 令和5年3月パブリックコメントの実施。同年6月(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例(案)を議会に提出。令和6年1月葛飾区歩きスマホの防止に関する条例の施行を予定しております。 以上でございます。
密集地域整備担当課長。
それでは、一般庶務報告№2、都市整備部、不燃化特区における建替え制度の拡充について御説明いたします。 タブレットは、21分の5ページになります。 1、不燃化特区の概要でございます。 区では、下の資料にございます東四つ木、四つ木、東立石、堀切の各地域の一部の地区について、東京都から不燃化特区の指定を受け、集中的な不燃化を進めております。 不燃化特区制度は令和7年までの期限となっており、その期限までに不燃領域率70%を目指しつつ、平成28年度に比べて10ポイント以上の向上を目指しております。 これを達成するために、令和5年度より助成制度を拡充させることを予定してございます。 恐れ入りますが、おめくりいただきまして、2、建替え制度の拡充でございます。 不燃化特区では、これまで老朽建物の建替え制度として、老朽建物の除却と新築建物の設計及び工事監理にかかる費用について交付上限200万円の範囲で助成を行ってまいりました。 この制度について、令和5年度から、建築工事費の一部を助成に加えることを予定しております。 助成額は、新築建築物について、その構造及び地上1階から3階までの床面積の合計に応じて、別表1から3にお示ししている額といたします。 なお、本助成につきましては、東京都の補助を活用いたしまして、区の事業として実施するものでございます。 別表1については、木造から耐火建築物等への建て替えになっております。 おめくりいただきますと、別表2がございます。 別表2は、木造から準耐火建築物等へ、別表3は準耐火建築物等から耐火建築物等への建て替えの助成額となっております。 さらにおめくりいただきまして、今後の取組でございます。 今後は、令和7年度の不燃化特区の制度の期限に向けて、制度の拡充をしっかりと周知いたしまして、より一層の不燃領域率向上に努め、災害に強い街づくりを進めてまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
住環境整備課長。
続きまして、一般庶務報告№3、都市整備部を御覧ください。 葛飾区空家等対策計画の改定について御説明させていただきます。 1、現状と課題でございます。 管理不全空家等の受付件数や、対応が長期化している案件は増加しております。これまでの対策に加えて、管理不全に陥る前の予防的な対策も課題となっているところでございます。 また、昨今、民法、不動産登記法、各種の特別措置法は次々改正されたり、新たに設けられているところでございます。 これによりまして、所有者不明・管理不全建物管理制度や相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度等がこれから施行されるなど、空家等対策を取り巻く状況は変化していることから、計画を改定する必要があると考えているところでございます。 2、計画改定のポイントと施策の方向性でございます。 (1)空家等の関係権利者に対する適切な管理の意識啓発でございます。 現在の空家等対策計画の推進に関する特別措置法は、空家等の所有者に対して適切な管理に努めるものとすると、弱い努力義務を課しているところでございます。空家対策の計画の策定の過程で、所有者等の適切な管理の義務、適正な管理の意識啓発の強化を検討してまいります。 (2)緊急を要する場合の危険回避措置の検討でございます。 空家等の中には、そのまま放置すると区民に重大な危険・危害を及ぼすものがございます。このような場合、当該危険を回避するための最低限の措置を区が行うことができるように検討してまいりたいと考えております。 (3)空家等の発生抑制と利活用促進策の検討でございます。 周辺に悪影響を与える空家をこれ以上増やさないため、発生抑制とそれから利活用の促進策を検討してまいります。 3、現行計画の延伸でございます。 空家等実態調査を令和5年度予算に計上させていただいております。この結果を踏まえて、計画を改定したいと考えております。この実態調査と計画を改定する期間も空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、現行計画を2年延伸してまいります。 4、計画改定の進め方でございます。 空家等対策計画の推進に関する特別措置法7条の規定に基づき設置している葛飾区空家等対策協議会で協議をし、また専門部会から助言を得ながら改定してまいります。節目節目で建設環境委員会に御報告し、意見を賜りたいと考えておるところでございます。 5、今後の予定でございます。 令和5年4月以降、実態調査と改定作業に着手してまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
道路建設課長。
一般庶務報告№4、専決処分契約変更について御報告いたします。 21分の10ページを御覧ください。 報告番号1から4まで、4件の工事につきましての工事請負契約変更の専決処分でございます。 恐れ入りますが、次の11ページを御覧ください。 道路建設課の案件、報告番号1でございます。 1の専決処分事項は、都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その2)及び排水施設(その3)工事請負契約の変更です。 4の変更内容は、記載のように契約金額を増額したものです。 5の変更理由は、(1)沿道住民からの要望などにより、電線共同溝の特殊部を追加しました。(2)粉塵及び排水対策のため、防塵舗装及び集水桝を追加しました。 次の12ページを御覧ください。(3)当初想定していなかった地中障害物の運搬及び処分を追加しました。 6の専決処分の年月日は令和4年12月26日。 7の今後の事業予定は、記載のとおりです。 続きまして、報告番号2について、御説明いたします。 恐れ入りますが、次の13ページを御覧ください。 1の専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更です。 4の変更内容は、記載のように契約金額を増額したものです。 5の変更理由は、(1)舗装復旧を一帯的に施工することとしたため、舗装工と撤去工を追加しました。(2)下水道施設の施工内容を変更し、家屋調査の実施箇所を追加しました。 恐れ入りますが、次の14ページを御覧ください。 6の専決処分の年月日は、令和5年1月27日。 7の今後の事業予定は、記載のとおりです。 報告番号2につきましては、以上でございます。
道路補修課長。
恐れ入ります、次の15ページを御覧ください。 報告番号3、道路補修課の案件でございます。 1の専決処分事項は、亀有駅駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事請負契約の変更となります。 4の変更内容としましては、記載のように契約金額の増額変更をしたものでございます。 恐れ入ります。次の16ページを御覧ください。 5の変更理由でございます。 (1)利便性向上を目的といたしまして、バス乗降場所の歩道張り出しや切り下げ、手すりなどを追加いたしました。(2)としまして、掘削したところ、地下水位が当初想定よりも高かったため、山留工を追加いたしました。 6の専決処分の年月日は、令和5年1月27日でございます。 以下、記載のとおりとなってございます。 報告番号3についての説明は以上です。
公園課長。
それでは引き続きまして、21分の17ページをお開きください。 報告番号4、公園課の案件でございます。 1の専決処分事項は、鎌倉公園改修工事請負契約の変更でございます。 2の件名、3の契約の相手方は、記載のとおりでございます。 4の変更内容は、記載のとおり契約金額の増額でございます。 5の変更理由につきましては、(1)労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に基づき、契約金額の変更を行ったものです。 18ページを御覧いただきたいと思います。 (2)関係機関との協議の結果、安全性を確保するため、仮設工を追加したもの。 (3)公園内のトイレの安全性を確保するため、設備を変更したものでございます。 6の専決処分年月日は、令和4年12月26日でございます。 報告番号4についての説明は以上でございます。
道路建設課長。
一般庶務報告№5、都市整備部、令和4年度主要工事進捗状況について御説明いたします。 21分の19ページを御覧ください。 また、最後の21ページには施工箇所図を添付しておりますので、併せて御覧ください。 表の整理番号①、都市計画道路補助第264号線(細田西)整備(その2)及び排水施設(その2)工事、出来高は73.8%。 ②は、亀有駅駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事、出来高は76.0%でございます。 次の20ページを御覧ください。 ③は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その1)及び排水施設(その1)工事、出来高は97.3%でございますが、この工事は、現時点では既に完了しております。 ④は、八剱橋橋梁架替(その7)工事、出来高は47.0%。 ⑤は、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事、出来高は4.6%。 ⑥は、都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1)及び排水施設(その1)工事、出来高は0.2%でございます。 今後も安全管理及び工程管理を行い、工事を進めてまいります。 説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第13、庶務報告5号、(仮称)葛飾区歩きスマホの防止に関する条例の制定について、質疑はありませんか。 小川委員。
私から2つあるのですけれども、まずこの区民の方への周知方法なのですけれども、特に若い方を意識した周知が必要だと思うのですけれども、現状で区が考えている周知方法を教えてください。
交通安全対策担当課長。
まず条例制定から施行まで半年間の期間を設けております。この期間に、ホームページ・広報紙あとポスター・チラシなどを配布して周知活動をしていきたいというのと、あともう一つは、ラッピングバスでできないかということを現在検討しているところでございます。 以上です。
小川委員。
ありがとうございます。 あとほかに青パトだとか町内の掲示板だとか、駅構内だとか、若者の目に留まるところがたくさんあると思うので、それは検討してください。 あともう一つなのですけれども、今回のこの条例の他区の実施状況、分かったら教えてください。
交通安全対策担当課長。
まず特別区でございますが、現在、先行区としまして足立区、荒川区、墨田区の3区でございます。 以上です。
小川委員。
この足立区と荒川区なのですけれども、この2区は、歩きスマホではなくて、ながらスマホの禁止条例ということでやっていらっしゃって、その理由は2つあると私は思っていて、一つはやはりこの歩きスマホだけに限定してしまうと、若者は結構法律とか条例に疎い方もいらっしゃると思うので、例えば、自転車とか車のながら運転は大丈夫なのではないかという意識を植え付けてしまうのかなというのが一つと。 あともう一つは、やはり今、現状として自転車と車のながらスマホというのが、やはりやっていらっしゃる方が現状いて、浸透していないということを考えると、そういった方々への再啓発という意味で、この2区というのは、歩きスマホではなくて、ながらスマホという禁止条例、防止条例というのを定めていると思うのです。 私は、歩きスマホではなくて、ながらスマホで今回制定するべきだと思うのですけれども、もし、もう時間がないということだったら、改めてその自転車とか車の、そのながらスマホも駄目なのですよということを、条例の周知のときに併せてやっていくべきだと思うのですけれども、いかがですか。
交通安全対策担当課長。
葛飾区がながらスマホにしなかった理由につきましては、自転車と車につきましては、道交法による取締りができます。警察官も、取締りを行っておりますので、今回条例にはながらの部分については除いております。ながらも危ないのだということは、今後とも周知はしていきたいと考えております。
小川委員。
ありがとうございます。 以上です。よろしくお願いします。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告6号、不燃化特区における建替え制度の拡充について、質疑はありませんか。 片岡委員。
別表1・2・3が出ていまして、この中でそれぞれ延べ床面積に対しての助成額ということで出ていると思うのですが、これは都による全額の補助ということですので、10分の10、ここに出ている金額が丸々補助金額になるということでいいでしょうか。
密集地域整備担当課長。
この別表に表示されている金額が、そのまま助成額になると考えていただいて結構です。
片岡委員。
この別表1・2・3で、木造から耐火建築物等、木造から準耐火、また準耐火から耐火ということで、表が3つになっているのですけれども、やはりこの木造から耐火にいくのが一番金額が高いのですが、そこはやはり木造住宅を耐火にしていくという取組に対して一番力を入れたいということでよろしいのでしょうか。
密集地域整備担当課長。
この助成額につきましては、その構造への変更のコスト、例えば、木造から耐火建築物等にするコストというのは、かなり大きなものでございます。 一方で、別表3にございます準耐火建築物等から耐火建築物等に建て替えるに当たっては、建て替えに当たっての耐火構造の差をグレードアップするための費用としては、差額が小さいということで、こういった金額に設定させていただいています。 以上でございます。
片岡委員。
この制度がスタートするのは、いつからかもう一回確認していいですか。
密集地域整備担当課長。
東京都から正式な要項、正式なルール、そういったものが間もなく示される予定でございまして、その内容を踏まえて、区としてのルールを正式に定めます。その後、その制度の周知を進め、同時にスタートをしていきたいと考えておりますので、おおむね5月か6月ぐらいに開始できるのではないかと考えております。 以上です。
片岡委員。
では、本区では5月か6月ぐらいに始めるということで、東京都としては4月1日スタートを考えているのですか。
密集地域整備担当課長。
東京都からは、4月1日から制度を実施するようにという指示では特にございません。区としてもその内容を精査する必要があると思いますので、このような時期になるような考えでございます。 以上でございます。
片岡委員。
そうしましたら、都が方針を決めたら、なるべく速やかに区が取り組めるように準備をお願いいたします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告7号、葛飾区空家等対策計画の改定について、質疑はありませんか。 清水委員。
1点確認でございます。 2の計画改定のポイントの(2)のところなのですが、緊急を要する場合の危険回避措置の検討ということで、この緊急を要する場合というのは、倒壊等という判断でよろしいかどうか、教えていただけますでしょうか。
住環境整備課長。
委員おっしゃった倒壊するような建物ですけれども、今はもうそういう建物が数少なくなってきているような状況でございます。倒壊だけではなくて、例えば、ブロック塀が倒れそうになっているものとか、それから屋根瓦など落下物が道路に落ちてくるようなもの、こういうものを対象に含めて考えていきたいと考えているところでございます。
清水委員。
分かりました。検討ということなので、その判断基準はこれから検討するという形でよろしいのでしょうか。
住環境整備課長。
今、ちょうど空家等対策の推進に関する特別措置法の改正案が、今国会に上程されておりまして、その中で似たようなケース、管理不全空家というカテゴリーが新たに加わるような動きになっております。今、情報収集に努めているところですけれども、今後恐らく国土交通省のほうからガイドラインが発出されて、管理不全空家の定義が固まってくると思います。特定空家プラス管理不全空家、これがちょっと分かれてくるような形になってくるようです。その辺の動きを確認して、改めて検討していきたいと考えているところでございます。
清水委員。
分かりました。 以上で終わります。ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 片岡委員。
空家等の発生抑制と利活用推進策の検討とあるのですけれども、この利活用については、福祉ですとか地域振興なども関わってくるのではないかと思うのですが、そういったことに明るい方たちも葛飾区空家等対策協議会に加わって検討するということでいいのでしょうか。
住環境整備課長。
空家等の利活用につきましては、今予算案を上程させていただいておりますけれども、この4月に、空き家等の相談窓口設置をさせていただきまして、そこでマッチングの取組を始めさせていただきます。福祉・子育て支援、それから環境分野で空き家の需要は、あと地域振興、需要は間違いなくあると考えているところでございまして、あとは供給が課題かなと。空き家を使っていいよとおっしゃってくれる所有者の方がいらっしゃるかどうかが課題かなと思っているところでございます。 空家等対策協議会にそういう専門の方がいらっしゃるかと言えば、いらっしゃいませんけれども、不動産の関係の専門家の皆さんが入っていらっしゃいますので、そういう方の御助言をいただいて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
片岡委員。
空き家の相談窓口についてお伺いするのですけれども、窓口に相談に来る対象の方というのは、空き家があって活用してもらいたいと思っている方と、また何か使える空き家を探しているという方、両方ということでいいですか。
住環境整備課長。
空き家の相談窓口に御連絡いただく方というのは、今職員が受けております、隣のうち、ちょっと迷惑なのだよねという電話から、委員がおっしゃったような、利用したい、使ってほしいという方、それから専門的な御相談をされたい方、そういう方を含めていろいろなお電話を受けていく予定でおります。
片岡委員。
私が自分の同世代の方からよく聞くのが、こんなに町で空き家を見るのになかなか自分が住むところが見つからないと。また、家を探しても高いと。そういうことがあるので、ぜひ住まいを探している方が、廉価で住めるような、そういった対策にもなってくれるといいかなと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告8号、専決処分、契約変更の報告について質疑はありませんか。 片岡委員。
2つ伺います。 まず、報告番号3番の亀有駅駅前の環境改善なのですけれども、地下水が想定していたよりも水位が高かったとあるのですけれども、想定水位と実際の水位を教えてもらっていいですか。
道路補修課長。
想定する水位については、おおむね地盤から1メーターより深い場合というのは想定する範囲の中に入りますが、今回の場合はそれを下回る、要は1メーター掘削するまでにもう水が出てきた。そういった状況でございました。
片岡委員。
そうしますと、1メーター掘削するまでに、もう水が出てきたということですね。 4番のほうもお伺いするのですけれども、鎌倉公園のトイレについてなのですが、公園内のトイレの非常用ボタンを変更し、解除ボタンを追加したとあるのですけれども、非常用ボタンというのは誰かを呼ぶためのボタンですよね。その解除ボタンというのは、何なのかなという、ちょっとこれは内容を説明してもらっていいですか。
公園課長。
変更の内容について、御説明させていただきます。 従来の非常用ボタンですが、一度押しますと外の非常用ランプが点灯します。もう一度押しますと消灯する構造でございました。トイレの中から点灯の状況が分からない状況でございましたので、利用者が不安を感じる、そのような仕組みでした。このため、非常用ボタンを一度したら、もう一度押しても消えない仕組みに変更して、消灯するためには別の解除ボタンを押さないと消えないという仕組みに変更したものでございます。
片岡委員。
この解除ボタンは、トイレの中にあるのか、外にあるのか教えてもらっていいですか。
公園課長。
トイレの中でございます。
片岡委員。
通常であれば、非常ボタンを押してやはり大丈夫だったと思って解除ボタンを押すというのは、問題なかったから押しますということは想定されるかと思うのですが、問題があるのに、何かで解除ボタンを誰かに、例えば、押されてしまって、本当は非常用ボタンが光っていたままでいてほしかったということもあるのではないかなと思うので、そういった防犯体制については今後も検討をして、公衆トイレ内の安全性を確保するために引き続き研究のほうをお願いします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告9号、令和4年度主要工事進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第18から第20までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、建設環境委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後2時49分散会