// 発言者(10名)
// 発言(156件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、部ごとに報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 初めに、日程第1、庶務報告1号、フォトスクリーナー導入前の未就学児への対応についての健康部・児童相談部共通の庶務報告について説明願います。 青戸保健センター所長。
それでは、フォトスクリーナー導入前の未就学児への対応について御説明いたします。 タブレットの健康部・児童相談部1分の1ページ、一般庶務報告№1を御覧ください。 1の目的でございます。令和4年10月から開始いたしました3歳児健康診査時におけるフォトスクリーナーによる視力の屈折検査について、導入前で受診できなかった未就学児のお子様に対してフォトスクリーナーによる検査を実施し、視覚異常を早期に発見し適切な治療につなげることでございます。 2、実施予定日でございます。3月2日と9日いずれも土曜日。実施時間は、資料作成時は調整中でございましたが、午後2時から4時で実施いたします。また、従事者は眼科医・看護師・保健師等で従事いたします。当日は問診・フォトスクリーナーを実施し、問題があった場合、希望があった場合に、眼科医の診察、必要時に受診先医療機関を御紹介する予定でございます。 実施場所は、青戸保健センターでございます。 対象者です。3歳児健診時にフォトスクリーナーによる視力検査・視覚検査を受けていない未就学児としてございます。 定員は各回40名としてございます。 申込方法は電話・オンラインで申請していただきます。 7、周知方法でございます。広報かつしか、区ホームページ、公式フェイスブック、Xに記載するとともに、区医師会・関係団体を通じて周知してまいります。また、関係部署の協力を得て、区内保育園・幼稚園の保護者の方々にお知らせするとともに、保育園長会・幼稚園園長会などへ御説明に伺い、お子様の傍にいる方に必要性を知っていただいて御紹介をいただきたいと考えてございます。 私からの説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 山本委員。
御説明ありがとうございます。 10月から開始した3歳児健診のフォトスクリーナーなのですけれども、導入してから何名の方が、対象者とそれからお受けになった方の人数というのを教えていただけますでしょうか。
青戸保健センター所長。
3歳児健診、大体96%の受診率でございまして、令和4年度に関しましては、受診した方は1,605人ということでございます。そして、御質問の趣旨は、発見率でよろしいですか。
山本委員。
対象者と受診者、それと一緒に発見率も教えていただければと思います。
青戸保健センター所長。
対象者の方は、令和4年度に関しましては3,407人でございまして、受診率96.9%でございます。10月からの対象者でございますね。10月からの対象者は1,657人で受診者数1,605人でございます。受診率96.9%でございます。発見率が1.4%で、弱視発見数は23名でございます。失礼いたしました。
山本委員。
ありがとうございます。今、お話があった96.9%、対象者が1,657人ということだったのですけれども、今回はこれ以前に対象じゃなかった方を対象としてされるということで、確認ですけれどもよろしいでしょうか。
青戸保健センター所長。
そのとおりでございます。
山本委員。
そうしますと、先ほど3,400人ぐらいが対象だというふうにおっしゃっていたのですけれども、それに対して各回40名ということになると、お受けになる方が80名ということでよろしいのでしょうか。
青戸保健センター所長。
今回、2回の実施の予定では約80名の方を実施予定日として設けてございます。
山本委員。
細かくお聞きして申し訳ありません。この80名だと、対象者に対して3,400名からすると1,800名ぐらいまだお受けになっていらっしゃらないかなという、雑駁ですけれども、なのですが、80名という人数にしたというのはかなり少ないなとは思うのですけれども、その辺はどういうふうに捉えられていらっしゃるのか教えていただけますか。
青戸保健センター所長。
まず、主に対象に考えてございますのは、4歳児でフォトスクリーナーによる3歳児健診の視力検査を実施していない方、また、5歳児健診で視力検査をお受けになっていない方でございますので、4月・5月のお生まれの方で大体568人を対象にして考えております。 ただ、必要性ですとか、それから御希望の方もいらっしゃると思いますので、もう少し幅を広げて未就学児の方というふうにしてございます。主にぜひお受けになっていただきたい方は、5歳児健診の視力検査をまだの方で568人ということで、今回2回というふうに実施する予定でございます。
山本委員。
五百六十数名に対して80名というのは、単純に計算しても申し訳ないのですけれども、受けたくても受けられない。もしくは知らない方もいらっしゃるということになるとしたら、これは全てのお子さんにこういう健診の機会をということにはならないかと思うのですけれども、今後どのようにお考えなのでしょうか。
青戸保健センター所長。
枠の少なさというところを御指摘いただいていると思っております。 まずお知らせするのは、全ての方にお知らせしたいと思っております。その状況を見ながら今後検討していきたいと思っておりますが、保健センターのほうでは月1回経過を見る検診というのをしておりまして、その枠の中で御希望が多数の場合は実施をしていきたいというふうに今予定してございます。
山本委員。
何かとても見えにくい計画のような感じがするのですけれども、我が会派からも保育園や幼稚園と連携して、その施設のほうで未就学児の健診をということで、一般質問でもさせていただいております。 それに対して、今後お考えになっていただけるということだったのですけれども、こういうこともしっかりと保育園・幼稚園のほうでやっていただくほうが、こういうふうにちょっとちょっとで漏れなく受けたい方というか、全員がお受けなれるという。ましてや、未就学児でないと発見できないし、その時点でこの6歳までに発見し治療していかなければ視力はもう戻らないという、すごく6歳までの短い期間なのですね。となったときに、お産まれになるお子さんも少ないという中で、こういう視力ってもう一生涯を通して大切なことなものですから、もう少ししっかりと一般質問でもさせていただいたように、保育園・幼稚園のほうにしっかりと連携していただいて、健診を受けていただくような方向にぜひしていただきたいと思いますけれども、その辺は今後どうお考えでしょうか。
青戸保健センター所長。
就学前の視覚の感受性期に、発達する期間に弱視を発見して治療に結びつける。そこについては重要性を十分認識しております。保育園での健診の際に、フォトスクリーナーで御質問いただいたり御指摘いただいているところでございます。保育園・幼稚園の所管部署とも相談しながら、また医師会の園の先生方とも協議しながら検討してまいりたいと思っております。
山本委員。
なかなか連携することが、その園に負担がかかるとか、様々お声も耳にはしておりますけれども、やはりこのチャンスを逃すと、やはり子供の発達・成長には大きく影響があるということをしっかりと区でも捉えていただいて、重点を置いていただきたいと思いますし、また、実施に向けて何とか進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 以上です。
小林委員。
この件は昨年9月の保健福祉委員会で、まず報告をいただいて、その際に私、受けていない方にやってほしいということで、今回やっていただけるということで非常によかったなと思うのですけれども。 それで、まず実施結果なのですけれども、先ほど令和4年度の件は報告していただきましたけれども、9月の保健福祉委員会でも、書面でこの文書で報告があったのですけれども、令和5年の上半期の数字というのを教えていただけますか。
青戸保健センター所長。
すみません。まだ精密検査のフォローのところがまだ十分ではありませんので、固まった数字というのはまだ出てないところではございます。
小林委員。
精密検査以外のところは出ているのでしょうか。
青戸保健センター所長。
申し訳ありません。まだちょっと最終的なところ、まだ未来所の方を追っているような状況でございまして、ちょっとお待ちいただければと思っております。
小林委員。
それで、先ほど今回の対象となる児童は568人というふうにおっしゃっていましたけれども、これは健診自体を受診していない人とか、転入者も含まれている数字ということでよろしいのでしょうか。
青戸保健センター所長。
転入者の方も含まれている。そのとおりでございます。
小林委員。
あるいは受診してない方、受診というか3歳児健診とか、5歳児健診とか、健診そのものを受診していない人も入っているということでよろしいですか。
青戸保健センター所長。
そのとおりでございます。
小林委員。
あと、先ほどの全ての人にお知らせするというふうにおっしゃっていたのですけれども、これは568人の方に個別ではがきなり、そういう郵便なり、電話なりで個別に通知するという認識でよろしいのでしょうか。
青戸保健センター所長。
今、実施に向けて関係部署と調整中でございまして、個別通知については実施していく方向で今検討してございます。
小林委員。
実際はがきとか郵送物で通知するのですか。
青戸保健センター所長。
郵送物でお知らせをしたいと思っております。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、先ほどもお話あったのですけれども、全員に通知すると、当然80人ぐらいの枠だとはみ出てしまう方というのもいると思うのですけれども、これはもうあれですよね、希望すれば後日でも必ずそういうのは設定するという認識でよろしいのですよね。
青戸保健センター所長。
そのとおりでございます。確かに枠の少なさというところについて、御指摘いただいたとおりでございます。御希望がある場合は月1回でございますが、経過観察健診というのをしてございまして、その枠の中で実施ができるように努めてまいります。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、転入者等もいると思いますので、やはり未受診の方が終わった後も年1回なり何回か定期的に、せっかくフォトスクリーナーがあるわけですから、定期的に行うべきではないかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
青戸保健センター所長。
検討していきたいと思いますが、まずは3歳児健診しっかり受けていただいて、スクリーニングをしたいというのが1点でございます。 また、経過観察健診などその定期的な毎月のようにやっているフォローの健診、そこを生かしていって受ける機会を提供していきたいと考えてございます。
小林委員。
最後に確認なのですけれども、フォトスクリーナーというのは何台持っているのでしょうか。
青戸保健センター所長。
6台でございます。
小林委員。
ありがとうございます。 フォトスクリーナー6台あるということで、やはり以前も貸出等も保育園とか、そういうお願いもしましたけれども、ぜひ、せっかくありますから、有効活用していただきたいということを改めて申し上げて質疑を終わります。
沼田委員。
重ならない質問でさせていただこうと思います。 3歳児のフォトスクリーナーの健診を今実施していて、5歳児と就学前健診でも眼科の健診があるから、その子供たちは視力のスクリーニングということでやっているということで、そこは必須で全員受診というか今回の対象には考えてないわけではないのだけれどもというお話しなのですが、5歳児健診・就学前健診で弱視を指摘されるお子さんというのはどれぐらいいらっしゃるのですか。
子ども家庭支援課長。
5歳児健診なのですが、全対象者へのアンケート調査の中でランドルト環という穴の空いた絵を壁に貼りつけてもらって、御自宅でやっていただく形で視力検査をしております。その中で、3つ以上をそこが埋まっていない子には受診の勧奨をしておりますが、その率が、令和4年度については、アンケートを返していただいた方3,032名中、眼科の受診勧奨が358名で、大体1割くらいでございます。 受診を勧奨していてその結果については把握はしておりません。
沼田委員。
就学前健診については情報がございますか。
子ども家庭支援課長。
就学前健診については、申し訳ございません、情報がございません。
沼田委員。
5歳児健診と就学前健診でも眼の検査というのができるので、そこで弱視の見落としがないだろうということなのでしょうけれども。やはり屈折のことって、ちゃんと診てもらわないと分からないようなところがあるので、私の一つ考えとしては、3歳児健診で屈折の検査できなかった方たちは多分分かると思うので、5歳児健診でフォトスクリーナーできるように促してみたりとか、就学前検診でもフォトスクリーナーできるように促してみるという、そういう一つ工夫ができるのではないかなというのと。 あと今回の対象、やはり5歳児健診まだ受けていない子供たちの五百数十人では、やはり少ないのではないかなと思いまして。五百数十人に対して、個別にお便りをということを検討されているのですけれども、そこには当てはまらない、もう5歳児健診を受けたのだけれどもという方たちにも、もっとこの必要な情報が弱視の発見というのは早期なことが必要だという情報が届くような工夫をお願いしたいなと考えております。 というのは、私の子供も3歳児健診で自宅で検査をして見えなかったのです。そしてそれを健診のときに保健師さんに伝えたのですけれども、「様子見でいいですよ」ということだったのですよね。保健師さんのほうも、やはり弱視というのを早く発見しなくてはいけないという統一した見解で保護者の方に接していただきたいという思いもありますし。あと、私の友人で小学校で目の教室に通っている友人がいるのですけれども、3歳児健診でも見つからなくて、5歳児就学前健診のときもそこでは指摘されなくて、何か別の用事で小児科さんにかかったら指摘されて眼科につながったというような方もいらっしゃって、抜けてしまうことがあるのですよね。そうすると、もう本当その子の人生にかかわってくることですので、ぜひできるだけ多くの方に屈折の検査を受けてもらえるようによろしくお願いいたします。
青戸保健センター所長。
お話しよく分かります。それですので、5歳児健診を受けた方に関してもお知らせが届くよう、幼稚園・保育園の関係部署のほうにも協力体制のほうを取ってもらうような形で今進めております。お手元にお知らせが届くように、工夫してまいりたいと思います。 また、5歳児健診で受診が必要だというような方たち、また5歳児健診の案内の中に協力しながら、お子様の目の発達の大切さ、そのときの親御さんへの啓発のお知らせであったりとか、その検査の上での正確に実施する方法ですとか、あとは受診先、小児の目を見ていただけるような受診先、いろいろな御案内をしながらこの検査しっかり実施していきたいと考えてございます。
よろしいですか。 そのほかよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第2、庶務報告2号、令和6年度1歳児等受入事業の実施についての子育て支援部関係の庶務報告を説明願います。 子育て施設支援課長。
令和6年度1歳児等受入事業の実施について御説明いたします。 資料は、庶務(子育て支援部)の3分の1ページ、庶務報告№1、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。 1、概要でございます。令和3年度以降、4月の待機児童ゼロを実現しているものの、1歳児の保育需要は依然として高く、希望する保育所等への入所がかなわない場合もございます。これらの家庭に対して、一時保育の制度を活用した保育サービスを選択肢の一つとして提供し、子育ての支援をするため、入所申込等の状況を勘案し、令和6年度についても「1歳児等受入事業」を実施するものでございます。 2、対象児童は、令和6年度の保育所等入園児募集において、利用調整の結果、入所保留となった(1)1歳児及び(2)令和5年度に1歳児等受入事業を利用し、令和6年度4月の利用調整で保育所等に入所できなかった2歳児でございます。 3、実施期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までで、4、実施場所は、保育所等の中にある一時保育スペースでございます。 5、実施施設及び受入規模は、2ページ後ろにございます別紙、実施予定施設一覧のとおりでございまして、御覧の23施設67名程度の定員で予定をしております。 恐れ入りますが、1ページ目にお戻りいただけますでしょうか。 6、周知方法でございます。1歳児につきましては、利用調整により保育所等に入所できなかった保護者に対して、「利用調整結果通知書」とともに本事業の案内を郵送をいたします。 次のページにお進みください。2歳児につきましては、今年度1歳児等受入事業を利用している児童のうち、利用調整により入所できなかった児童の保護者に対して、保育所等を通じて案内を配付いたします。 7、利用手続き及び利用料につきましては、(1)利用手続きは、本事業の案内を受け取り希望する保護者が、直接各施設へ申込むもので、(2)利用料は、週5日、1日8時間利用の場合、月額2万円。週5日、1日11時間利用の場合、月額2万8,000円ですが、非課税世帯及び第二子以降の児童につきましては、無償とするものでございます。 御説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 小林委員。
まず、今保育所の4月入所の1次選考を行っていると思うのですけれども、1次選考の1歳児の申込状況、そして参考までに令和5年度の1次選考の状況を教えてください。
保育課長。
まず、令和6年4月に向けた選考について、1歳児の申請者数ですが、こちら1,138名でございます。御参考までに令和5年4月の選考のときは1,044名でございました。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、令和5年度で入所保留の1歳児・2歳児はそれぞれどのくらいいるのでしょうか。
保育課長。
入所保留者数でございます。令和5年度につきましては1歳が159名、2歳が18名でございました。
小林委員。
次に、この事業のこれまでの実績、受入れ人数について教えていただけますか。
子育て施設支援課長。
本1歳児等受入事業の利用者数でございます。 今年度、令和5年度でいきますと、4月時点では19名でございます。
小林委員。
これまでの過去5年間ぐらい、令和元年ぐらいからちょっと遡って人数も教えていただけますでしょうか。
子育て施設支援課長。
令和元年度から遡り、現在まで順次お答えいたしますと、令和元年度48名、令和2年度46名、令和3年度23名、令和4年度16名、重複になりますが令和5年度19名というのが4月の状況でございます。
小林委員。
ありがとうございます。 年々少なくなってきているという状況であります。それで、本区は待機児童がゼロというのがたしか3年間ぐらい続いていると思うのですけれども、通常だとこの待機児童がゼロの状況というのは、要は4月入園のこの3次募集で入所を希望すれば通常だと入れる状況だと思うのですね。それで、そこの点はいかがなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
待機児童ゼロであるにもかかわらず、本事業を御利用されている方がいらっしゃる状況についての理解についての御質問かと思います。 確かに待機児童ゼロというのは、国の基準にのっとって算出した数字でありますので、ゼロであれば本事業の利用者はいないのではないかというふうな考えもあろうかと思いますけれども、国の基準上のゼロではありつつも、本体の保育ではなくてこちらの一時保育の制度を活用して本体保育の空きを待つということもできるような制度として区として考えて行っているもので、選択肢を増やすということでやっているものでございます。 そうしたことを保護者のほうで御覧いただいて、御利用したいという意向がある方が利用しているものというふうに考えております。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、確認なのですけれども、要は待機児童ゼロであるということは、選ばなければ入れる保育園はあるということでよろしいのですか。
保育課長。
おっしゃるとおりでございます。
小林委員。
この事業もまだ利用者が実際令和5年度までいる状況で、また6年度もやるということでありまして、この事業の意義というのはある程度分かるのですけれども、この事業というのは永続的に行っていく事業なのか、それとも毎年どうするか考えていくということでやっていくのか、今後のこの事業についての方向性というのを最後に教えていただけますでしょうか。
子育て施設支援課長。
御報告もさせていただきましたとおり、入所申込等の状況を勘案して毎年度実施するか否かを判断していく事業というふうに考えております。
よろしいですか。 そのほかございますでしょうか。 片岡委員。
小林委員の質問からちょっと派生して聞くのですけれども、今、本事業の1歳児等受入事業で令和5年に受け入れている1歳児が19人いらっしゃるということですけれども、この19人の方は、令和6年からは御希望する園に入れる見込みはあるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
本1歳児等受入事業について申し上げますと、御利用者の方で入所保留になった方が2歳児においては対象になっておりますので入れる見込みはございますが、本体保育のほうで入れるのかと問われますと、それは個別の事情によりますので明確にお答えすることはできないかと思います。
片岡委員。
対象児童の2の(2)の中に、結局2歳児になるということは、2年目の待ち状態で、この事業を使うというお子さんが出てくると。1年も2年もそこで待たなければいけないとなると、外見上にはもうそこで本体保育を受けていると同じようにコンスタントにそこに通っているわけですよね。一体こういったお子さんたちがどういう保育を受けているのかということを聞きたいのですけれども。通常の一時保育であれば、そのときだけということになりますので、国としてちゃんとお子さんたちの一時預かりについて国が統一した保育方法とか、保育環境の基準というのは明らかになっていないと思うのですが、いかがでしょうか。それは基準があるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
まず、2歳児の方で本事業を御利用いただいている方というのは、毎年一桁の状態でございまして、おっしゃるように2年連続で使われている方というのは、先ほどお伝えした人数の中のごく一部というような状況でございます。 それから保育の基準につきましては、一時保育自体が本体保育に準じて行うようにということになっておりますので、面積基準ですとか、人員基準も含めて同じような形で保育を受けているという認識でございます。
片岡委員。
本体保育に準じてということですが、そうしましたらこの受入れ事業で入るお子さんたちというのは、通常の保育だとお子さんの育成のために保育指針がつくられると思うのですけれども、このお子さんたちに対しても保育指針をちゃんと立てて保育していくということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
個別に園に状況を聞き取ったことがあるのですけれども、つくっていただいている状況があるというふうに聞いております。
片岡委員。
つくっていただいている状況があるということは、全ての園でそうなっているというわけではないというふうに捉えても大丈夫ですか。
子育て施設支援課長。
現状、私の手元にある情報では全てを確認したという状況はございませんけれども、今後一時保育の状況自体は確認をしていくこととしておりますので、その中で捉えていけるかと考えております。
片岡委員。
そうしたら、いわゆる普通の、本当に一時的に受け入れる事業を行っている保育所の保育士さんが、この本事業で預かるお子さんたちというのを見ることになるのか、それともそれは別枠で保育士さんが用意されているということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
制度といたしましては、一時保育の制度を活用いたしますので、一時保育に当たるべくして分担をされた保育士さんが本事業の保育士として保育をするということになっているかと思います。
片岡委員。
そうすると、その保育士さんはこの事業で見る一時保育のお子さんたちと、本当に単発で預ける、その事業を使ってお預かりするお子さんたち同時に見るということで、同じクラスでと言ったらおかしいですけれども、同時にその人が見るということになるということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
年齢が同じく1歳ということであれば、同時に見るというふうになっているかと思います。
片岡委員。
そうすると、この一時保育でも年齢別に分けて見る、お子さんを見るということになりますと、この事業ではない一時預かりのお子さんたち、例えば、3歳の子もいれば5歳の子もいると思うのですけれども、そういったお子さんたちをこの保育士さんは見ることはないということでいいですか。
子育て施設支援課長。
1歳児等受入事業の事業として受け入れるお子さんを見る保育士さんが、3歳なり5歳のお子さんを見ることがないのかという御質問かと思いますが、原則としては1歳児のお子さんを見ていただくということになりますので、シフトによって変わるようなことがあれば、ほかのお子さんを見ることもあろうかとは思います。
片岡委員。
何か今の説明を聞いていると、すごくとても混沌とするのですけれども。通常申込む保育であれば、やはりお子さんの成長に合わせて保育指針で保育士さんや保護者が連携して児童の成長を見ていくということになると思うのですけれども、それに準じたことをこの本事業で1歳児を受入れする保育士さんはそれをやるということで、その中に通常の一時的な預かりのお子さんたちが入ってくるとなると、なかなか保育士さんはそれをコントロールしていくことが大変ではないかと思うのですが、本当にこの事業で行う1歳児の受入れを担当する保育士さんは、その専属の担当する保育士さんということで確保されるということでいいのですね。
子育て施設支援課長。
保育士さん自身がそのコントロールをするのはなかなか困難というようなお話でございますけれども、園からのお話ですと、どちらかといいますと定期的に通っていらっしゃる方のほうがみやすいというようなお声をいただいておりますので、どちらかというとそういうようなお悩みは私としてはお聞きしていない状況かなと思っております。 それから、基本的にはこの事業については専属の固定した方が見ているというような方向で行っているというような捉えでございます。
片岡委員。
先ほどの小林委員の中でもお話しありましたけれども、待機児童が本当は待機児童だけれどもこういったことでゼロになっているということが問題があるのではないかなと思うのですね。 ここでもう一つ聞きたいことがあるのですけれども、今、この実施予定になっている施設23ありますけれども、そこの園は、これ例えば、その一番上の水元のあおぞら水元保育園だと1名とか。あと多いところだと、21番目のかつしか風の子保育園だと7名とありますけれども、こういったところには例えば、21のかつしか風の子保育園ですと保育士さんは、2名確保するということでいいのでしょうか。例えば、7人全員来れば、そういうことでいいのですか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるとおりでございまして、本体保育のほうでも1歳児の保育については、お子さん6人に対して保育士1名という基準になっておりますので、7名のお子さんを見るということであれば、2名の保育士が必要となりますので、おっしゃるとおりということになります。
片岡委員。
今後の実際の申込みが4月になってどうだったかということを見ていかなければいけないなと思うのですけれども、今の制度の中で待機児童を減らすということですけれども、保育所を利用する保護者の方が一番必要なのは、やはり希望する保育施設にいつでも継続した申込みができることではないかと思うのですね。これはあくまで、結局言ってみれば、1年間の短期と言ったらおかしいですけれども、本来であれば入所したらそこまで親の引っ越しとか、そういったことがなければずっと卒園までいるわけですから。なので、コンスタントに入所できるところがもっと拡充されなければいけないということを言いたいと思います。 昨年、11月30日の委員会で報告されている子育て支援に関するアンケート調査の結果の中に寄せられたアンケートで、「子供が1歳になったときに入所できる保育所がない」という回答とか、あと「認可の1歳児の枠の定員を増やしてほしい」という回答、またそれに類似した回答が複数ありました。定員を増やすための保育士の増員が、本質的な解決方法として重要だということを言いたいと思います。それはなかなかできませんと言うかもしれないのですけれども。 アンケート結果がありまして、これ全国の親御さんたちに、保護者の方たちに不適切な保育を考えるアンケートというのがありまして、その保護者のアンケートの中で、保護者さんが「安心できる配置基準について」で、「保育士1人に対して、ゼロ歳児は2人が安心できる、1歳児は3人に対して保育士さん1人」というのが保護者の希望する安心できる保育士の配置基準ということでアンケート結果が出ていて、どの年齢も今の基準のおよそ倍の保育士さんが求められているという赤裸々な結果が出ているのですね。 先ほど私が言いました11月30日の委員会のアンケート結果もそうですけれども、やはりきちんと本体を拡充していくということをやってほしいなと思うのですね。 公立の保育園の話になるのですけれども、今年の4月から保育士さん12人が減ってしまうと、その分の採用をしないということを聞いています。葛飾区は子育て支援に力を入れているというのであれば、民間も公立も保育士さんの雇用を守って児童の最善の利益のために、ゆとりのある保育環境をつくっていただきたいなということを求めて質問を終わります。
よろしいですか。 そのほか、よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項はありませんか。 長寿医療・年金担当課長。
1月17日から18日にかけて、東京都後期高齢者医療広域連合は、同広域連合議会議員に対して、令和6・7年度後期高齢者医療保険料に係る条例議案の説明会を開催いたしました。つきましては、そこで示された保険料の案について、これから資料をお配りして御報告させていただきたいのですがよろしいでしょうか。
はい。それでは、資料の配付をお願いします。 (資料配付) それでは、説明をお願いします。 長寿医療・年金担当課長。
それでは、令和6・7年度後期高齢者医療保険料の案について御報告いたします。 追加資料、福祉部を御覧ください。 1、保険料の案についてでございます。後期高齢者医療保険料につきましては、財政運営期間を2年間として東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例で定めることとされております。 まず、(1)算定のポイントでございます。3点ございまして、1点目は、出産一時金の支給額の引き上げによる費用の一部について、後期高齢者医療制度から支援を行うことで、2年間合計広域連合全体として22億8,000万円。 2点目は、低所得者への配慮といたしまして、所得割率について、令和6年度は旧ただし書所得金額が58万円以下、これを具体的な年金収入に置き換えますと、年金収入が211万円以下の方について激変緩和措置を設けることです。 3点目は、賦課限度額を令和6・7年度にかけて段階的に引き上げまして、低所得者に配慮しつつも能力に応じた負担を強化するということでございます。 次に、(2)保険料の増加抑制策でございます。下の表に記載いたしました本来保険料で賄うべき経費につきまして、都広域連合が区市町村と協議の上、区市町村の一般財源を投入する特別対策等を継続して実施するものでございます。一般財源の投入金額は2か年度合計で、区市町村全体で219億円でございます。特別対策の内訳は、審査支払手数料、保険料未収金補填分、葬祭費になります。区市町村全体での金額と、そのうちの葛飾区負担分の金額については記載のとおりでございます。この特別対策に必要な金額は、小計欄にありますように区市町村全体で214億円。そのうち葛飾区負担分は7億4,900万円でございます。 また都広域連合独自に実施する所得割の軽減に必要な金額は、区市町村全体で5億円。そのうち葛飾区負担分は2,100万円となっておりまして、保険料増加抑制策に必要な金額を合計しますと、区市町村全体で219億円、そのうち葛飾区負担分は7億7,000万円でございます。 続きまして、2ページを御覧ください。(3)保険料の案でございます。令和4・5年度と令和6・7年度を対比する形で増減も併せて記載しております。太枠で囲った部分が令和6・7年度になります。均等割額につきましては、令和6・7年度で4万7,300円となっておりまして、令和4・5年度と比較して900円の増となります。 次に、所得割率ですが、令和6年度につきましては、医療保険制度改革で受ける影響の有無により経過措置が設けられておりまして、所得に応じて2パターンございます。旧ただし書所得が58万円以下の方、具体的な年金収入に置き換えますと、年金収入が211万円以下の方は8.78%。旧ただし書所得が58万円を超える方、つまり年金収入が211万円を超える方は9.67%となります。令和7年度は一律の所得割率が適用されまして、9.67%となります。 なお、旧ただし書所得が58万以下の方の所得割率8.78%は、令和4・5年度と比較してマイナス0.71ポイントとなっております。 次に、賦課限度額でございますが、令和6年度につきましては73万円で、令和4・5年度と比較して7万円の増。令和7年度につきましては賦課限度額80万円で、令和4・5年度と比較して14万円の増でございます。均等割と所得割の賦課割合は記載のとおりでございます。 次に一人当たりの平均保険料でございますが、太枠で囲ったとおり、令和6年度は広域連合では11万156円で、令和4・5年度と比較して5,314円の増。葛飾区で試算いたしますと8万3,600円で、令和4・5年度と比較して4,074円の増。令和7年度は広域連合では11万2,535円で、令和4・5年度と比較して7,693円の増。葛飾区で試算すると8万5,154円で、令和4・5年度と比較して5,628円の増でございます。 続きまして、3ページを御覧ください。保険料(案)算定に用いた被保険者数などは記載の表のとおりでございます。被保険者数も一人当たり給付費も賦課総額も共に増加しております。 次に、2、保険料の軽減制度でございます。令和6・7年度についても継続して実施いたします。 まず、(1)均等割額の軽減でございます。こちらは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令により実施する低所得者対策として、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の所得に応じて均等割額について、70%・50%・20%の軽減を行うものでございます。軽減後の均等割額につきましては、表に記載のとおりでございます。 続きまして、4ページを御覧ください。 (2)所得割額の軽減でございます。低所得者対策として、都広域連合による独自の軽減措置として実施するものです。被保険者本人の旧ただし書所得金額が15万円以下、分かりやすく言うと年金収入が168万円以下の方の場合は50%。旧ただし書所得金額が20万円以下、分かりやすく言うと年金収入173万円以下の方の場合は25%の軽減措置を継続して実施いたします。 次に、(3)被扶養者であった方の軽減でございます。こちらは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令に基づきまして、後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の社会保険等の被扶養者であった方につきまして、均等割額について制度加入から2年間は5割軽減するというものです。所得割額保険料を御負担いただくことはございません。 最後に、3、今後についてでございますが、1ページ目の1、(2)で御説明した区市町村による特別対策等の継続に伴う一般財源の投入を行うためには、広域連合規約の変更が必要となります。そのため、都広域連合の議決後、令和6年第1回区議会定例会に議案として、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてを提出する予定でございます。 説明は以上でございます。
ただいまの説明に対して、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 ほかに審議すべき事項はありませんか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第3から日程第5までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後1時52分散会