江東区企画総務では、特別養護老人ホーム移転に伴う入居者対応、物価高騰対策としての単品スライド制度の運用、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の改正、および公共工事の工期管理と労働環境改善などが議論された。
- ・特養移転時の高齢入居者への環境変化への配慮
- ・単品スライド制度の申請手続きと中小企業の事務負担軽減
- ・パートナーシップ宣誓制度の職員給与福利厚生への適用と運用ルール
- ・パートナーシップ制度と社会的課題の因果関係に関する議論
- ・公共工事の工期短縮と交通安全対策の両立
- ・情報セキュリティ対策と外部参与による広報・DX推進
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(12名)
// 発言(81件)
請負契約について、御説明いたします。資料1をお願いいたします。 初めに、工事の概要について御説明いたしますので、恐れ入りますが、3ページをお開き願います。 本工事は、仙台堀川公園のリニューアルに合わせ、その周辺路線に電線共同溝を整備し、無電柱化を行うもので、工期は令和6年9月30日まで。 工事内容は、舗装版の撤去や電力及び通信ケーブルを収容する管路の設置、整備箇所の舗装の復旧等となってございます。 また、施工場所は、4ページの7、案内図の赤く表示をした部分で、無電柱化の区間全体を6つに分けたうちのA-2工区、清洲橋通りと旧松本橋の間の東側の区間、約570メートルとなります。 1ページにお戻り願います。 契約状況について御説明をいたします。 契約方法は、総合評価方式の制限付一般競争入札で行い、株式会社フクダが落札し、契約金額は2億865万7,900円で、落札率は100%。 令和5年8月24日に仮契約を締結いたしました。 8の経歴について、契約相手方の会社設立年月日、資本金、官公庁や本区発注工事の状況は記載のとおりです。 5ページには一般競争入札の結果を添付しておりますので、御参照願います。 議案第78号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
入札の結果を見てみますと、1社のみという状況なんですけれども、この状況について区はどういうふうに考えているのかということと、それから入札率について、ちょっと改めてお伺いをします。
残念ながら3社で公募したけれども、応募がなくて1社に変更して1社が応募してきたという状況なわけですけれども、審査は適正だということです。ただ、これ、電線共同溝工事の業者さんそのものが少ないのか、どういう状況なのか、ちょっとその辺も御説明いただければと思います。
契約そのものは了承したいと思うんですけれども、一つ、この庁舎の、私たちの控室も冷暖房設備を改修したときにかなり、全部移動してやらなければいけない状況になりましたけれども、この防災センターの改修工事の間の執務というのはどのように行われるのか、伺いたいと思います。
そうなりますと、区民への行政サービスへの影響ということはないというふうに思いますけれども、ただ、通常の業務をやりながらの工事ということになりますので、安全には十分に注意して進めていただければというふうに思います。 以上です。

じゃ、私のほうからちょっと確認をさせていただければと思います。 特別養護老人ホームということで、入居者も非常に多い形でいらっしゃると思うんですけども、先ほどあった一部あそか園のほうに移動するということになっておりますけども、これは入居者に関して移動があるのかどうかというのをちょっと確認したいんですけども、どうですかね。

工期が3月ということで、現状としては、今後、工期が終わってある程度入居者が移動すると思うんですけども、段取り的な部分に関しては、いろんな形で今までも取り組んできたと思うんですけども、特に特養の入居者に関しては介護度も高い、こうした状況で考えていくと、移動、簡単に言えば通常でいうと引っ越し、こうしたものに関しては、やっぱり環境の変化とか、いろんな形で、特に高齢者の方は非常に、少しいろいろな形で、介護度にもやっぱりいろんな形で反映をしてしまう、こうしたものがあるので、ぜひそうしたところも注意をしながら、こうしたやっぱり引っ越しも、多分所管がやると思うんですけども、しっかり丁寧にこうしたものを取り組んでいただきたいと思います。これは要望しておきます。 議案に関しては、賛成をいたします。
大島九丁目公園新設工事請負契約」を議題といたします。 理事者から、説明を願います。
砂町区民農園整備工事請負契約」を議題といたします。 理事者から、説明を願います。
この魚釣場の位置するところの交差点の部分がすごく狭くて危険だということで、私たちも改善を求めてきたんですけれども、今回のこの工事の中には、この交差点部分の改良工事も含まれての金額ということでよろしいでしょうか。
ちょっと所管でないので申し訳ないんですけれども、目的のところに、安全で快適な歩行空間とする、既設歩道と交差点というか、歩道の部分ですけれども、それも含まれてということで目的に書かれていますので、恐らくその周辺、魚釣場の跡地だけではなくて、その周辺も含めて工事ということになるんだと思います。ぜひこの区民農園が皆さんに快適に使っていただけるようになることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

単品スライドのことについて少し伺いたいんですけれども、前回の委員会のときにも、単品スライドによる契約変更、議決を要する契約に対して契約変更があったかと認識をしています。そのときの質疑で、当時、単品スライドを適用されたのは1つの案件だったかと思うんですが、背景には、二、三社ほど申請なり相談があったんですけれども、この契約金額の変更の1%に満たないというところで適用されなかったというふうに、たしか御答弁をいただいていたかと思います。 この間、今回もこの議決が必要な案件については、単品スライドが適用されるのは1件ということなんですが、議決の案件に限らず、議決を要さない契約の中でこの単品スライドをお求めになっている声、事業者さんというのは存在していたか、もしくは、あったんだけれども単品スライドの条項を適用できなかったとか、その辺の状況が分かりましたらお知らせいただけますか。

ありがとうございます。議決が必要な案件はこうして我々も分かるんですが、議決を必要としない工事に関しては、何か状況は。変化がありましたら。
が議決案件ではございません。報告案件の金額ですので、こちらにつきましては、契約の変更はもちろん適切にいたしますが、議会への報告につきましては要しないというふうに認識していますので、ただ、お問合せ等あればいつでも回答はいたしたいと思っております。今はそういう状況です。

ありがとうございます。 それでなんですけれども、議決を要さないものについては、我々つぶさに確認は、こうした形で確認することはできないんですが、議決を要さない案件の中で、例えばこの単品スライド条項って、残工事が2か月必要ですよとか、当然単品スライドについては、請負金額関係なしに基本的には1%以上、差が開くと申請はできると思うんですけれども、この辺の手続において、例えば事業者さん側にその1%以上の開きが出てきたということを証明してもらう必要があると思うんですが、その辺ってやっぱり事業者さんの規模によって対応がすごくできるところとかできないところとか、こうしたところの何か特性みたいなものって生じていないかどうか。 実際の声として、なかなかこの単品スライド、制度として設けていただいたんだけれども、少しハードルが高いというような趣旨の声もいただいているので、制度上何か工夫の余地、もう少し簡素にできるようなこととか、その辺の余地ってないんだろうかというところで、見解がありましたらいただけますか。

ありがとうございます。我々ももう少し事業者さんの声を深掘りしていきたいと思っていますが、とかくやっぱりこの物価高騰はずっと続いているという前提にありますので、大きな企業さんは、比較的この証明する事務作業とか、手慣れているという言い方が正しいかどうかあれですけれども、スムーズに進められやすい環境にはあると思うんですが、やはり中小・零細の方々というのは、なかなかそこに手が回らない状況にもあるのではないかという想定の下に、事業者さんの声に、契約課もそうですが、事業課さんのほうにもそうした声に耳を傾けていただくようにぜひ要望させていただきたいと思います。 以上です。
今回、単品スライド条項運用に関わる増額ということですが、特定の資材が高騰した分に対して増額をしているわけですが、これは何の資材の高騰による上乗せということになるのかというのが1点と、それから、警備員の配置減、警戒船の減に関わる減額も行われているわけですが、これはインフレスライド条項なり単品スライド条項なりを適用する際には、併せて減額の要素がないのかということも協議をすることになっているのか、その点を伺いたいと思います。
警備員の配置数の減だとか、そういったことは、ほかの工事の際にも、そういう場合には減額をするということになっているということでよろしいでしょうか。

私もちょっと地元のものですから、特に1)番、ちょっと伺いたいと思うんですけども、今回、この清水橋の架替工事に関しては、埋設物が見つかったりとかで多分工期が延長になっております。こうした中で、施工が想定より早く終わったことによる警戒船の減にかかる減額という形で今回載っているんですけども、施工が想定より早く終わっているということで考えていくと、工期なども延長している状況で考えていくと、少し縮めていくことは可能じゃないかと思うんですけども、その辺のちょっと認識、状況はどうなのか。 あと、もう一つが、警視庁の協議によって交通誘導員のこれが減という形で、現在ここに関しては結構、人道橋がありますけども、現状として結構交通量がやっぱり非常に増えてきておりまして、結構自転車なども、前は車の量が少なかったものですから結構信号無視をする方とかがかなりいたんですけども、今、車の量もかなり増えてきている状況を考えていくと、そんなに信号無視をする方とかというのはいらっしゃらない形にはなってきたんですけど、この清水橋、大島のほうから現状として毛利のほうに、猿江の裏のほうに行くところで言うと、車のナビに関して、現状としては、工事というのはナビには出てこないものですから、猿江のほうから来るとどん突きで、現実もう渡れないというのが分かるので入っていけないんですけど、歩道のほうから人道橋になっているんですが、ちょうど大島のほうに関しては、信号機があって、現状としてはその中に人道橋があるものですから、実は何件も確認して見ているんですけども、車が現状としては曲がって入っていっています。橋の手前で車が入れないことに気づいてバックをしたりとか、さらにそこに交通量が結構あるものですから、現状としては、「ププー」とすごい状況で少し時間がかかったりとかあります。 正直言うと、大島のほうから行くときに、車がナビではそこの橋を渡れって出て、ぱっと見ると橋が渡れるような認識になるものですから、実際に歩道橋の上で現実、車が右折をして、また左折をして、人道橋に入っていく車が何台も実は見かけております。昼間なので、こうした交通誘導員の方がかなり、現実、笛も持っていないものですから大きな手振りで注意をしたりしているんですけども、特に夜に関しては、交通量も少ない部分もあって誘導員の方がいらっしゃらないんですけども、結構夜も現状としては、人道橋、ライトがついているものですから、結構それが目立って車が入っていったりします。この交通誘導員の安全対策とかも、やっぱり警視庁からはオーケーが出たとしても、やっぱり所管ではそうしたものも見ていかなきゃいけないと思うんですけども、その辺の状況とかやり取りとかはいかがでしょうかね。
の下部工との工事の引継ぎ時におけるということで、全体の工期の中の一部の間の設置ということで、全体の工期を縮減できるほどの影響ということではないのかなというふうに認識をしております。 それから、もう一つの現地でのナビ等の案内でという、あるいはその安全のために警備員をというお尋ねにつきましては、工事の所管部署からそういったお話は経理課としては受けていないところでございますけれども、本委員会でいただいた意見のほうは工事所管課のほうにきっちり伝えまして、できる対処のほうを求めていきたいと思います。 以上でございます。

分かりました。まずは警備員のほうですけども、ぜひ所管のほうと連携を取っていただいて、そうしたのが現実、やっぱり何度も見かけている状況を考えていくと、安全対策に関してはしっかりということと、あと工期ですけども、全体的なもので一部の短縮なので全体工期はなかなか難しいということでありますが、現状、金額、減額を見ると、期間的にも27万5,000円、幾らでもない部分なので、短い部分ではあると思うんですけど、工期延長に関しては、やっぱりこの地域の皆様からは、いつできるのという声が実はたくさんいただいておりまして、あそこを通れない、車が通れないと、現実かなり大回りをしてくるものですから、地元の皆さんとしては早めにという、こうしたものもいただいておりますので、少しでもやっぱり早く開通ができれば地域の皆さん喜んでいただけると。現状としては、区の皆さんの努力で、こうした早まっていますよという形の報告もできるものですから、ぜひ、何日であっても、全体の工期を縮めていくってなかなか難しい部分はあると思うんですけども、やっぱり所管としては、ぜひ開通を早めにということで、ぜひこうしたものも一緒に申し添えていただければと思いますので、これは要望しておきます。

1つだけ確認をさせてください。 早い話が、看板が変わったとしても中身が一緒であればということだと思うんですけども、看板が変わったときの可能性として、中の体制も変わる可能性があるというのが一つ懸念としてあると思うんです。この辺というのは何か確認するすべをしっかり提起しているのかどうか、この点だけ確認させてください。

これは所管じゃないんで、今これからこれが適用されるところの案件を聞いているわけではなく、この条例を見る限り、「前2号に掲げるもののほか」ということで、募集により難い特別な事情ということでなっているんです。そこに該当させていくわけです。そうすると、今後、これに該当するケースがたくさん出てきたときでも、しっかりその中身は変わらないというところを確認する規定をどういうふうに盛り込んでいるのかということを確認しています。
今の質問にも関連するところなんですけれども、今回の改正では、これまで出資法人だとか、継続して指定管理、委託をする場合以外の募集により難い特別な事情というのを規定に加えるものなんですけれども、この特別な事情、今回の例については分かりましたけれども、特別な事情っていろいろ出てくるかと思うんですけれども、それについて、こういった場合、こういった場合というような、何か細かな規定というのはつくるんでしょうか、伺います。
この辰巳第二保育園の指定管理者のライフサポートは、人員配置の問題で不正があったところで、指定管理する際に保護者の皆さんからも、別のところに代えてほしいという、そういう声も出ていたところなんですよね。なので、吸収合併されるのがいいのか悪いのかというところはあるんですけれども、ただ、やっぱり川北委員が指摘されたように、看板が変わったときに中身も変わる可能性があるというところが当然懸念されるわけですよね。それを担保するために、指定マニュアルにもその辺もきちんと定めるということなんですが、この条例の中にある2項ですね、6条の2項、「前項の規定により指定管理の候補者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする」という、この規定は、そのまま非公募で吸収合併された企業に継続してやらせるときにも、改めてこの新規の選定のとき、もしくは継続再指定のときと同じ審査を改めて、期間が残っていて途中であっても、それはやるということの理解でよろしいでしょうか。
今、全体的には認可保育園自体はまだ足りない状況には変わりないんですけれども、全体としてやっぱり保育園の今、統合がすごく増えているというふうに聞いております。やっぱり株式会社もたくさんやればそれだけ利益が上がるということで、どんどんどんどん大規模化、寡占化しているという状況なので、今後もこういった事例が江東区でも増えてくるんじゃないかなというふうに懸念をしております。なので、しっかりと運用をしていただきたいということを申し上げて終わります。

今の質問に関して、さらにちょっと確認だけさせてください。 いろんな会社の売却とか、事業の吸収合併とかいろいろあると思うんですけども、やはり一番大事なのがクオリティーというか、品質の担保であると思うんですけども、これって、指定管理者が変わったとき、つまり会社が買収なり譲渡なりに変わったときに、これって利用者に通知されるのでしょうか。 そこの確認と、もう1つは、先ほどちょっと満足度の調査ってありましたけど、これは定期的に行われるものなのか、それだけお願いします。

定期的な満足度調査、フィードバック。

これ、改めて見ると本当によかったなというか、当たり前に得られるものだと思うんですけども、本当にこれ、東京都のパートナーシップが成立して本当によかったと思うんですけども、これは以前の質疑にもあったと思うんですけども、これは東京都版のパートナーシップ制度が昨年10月に、すみません、11月1日からスタートいたしまして、ちょうど1年ほどたったと思うんですけれども、この間にこの区でこうした、1年あったのでこういった問合せとか、こういったものを求める声というのはありましたでしょうか。 そして、この中で問題というか、問題把握のためにどの部分の待遇を認めてほしいという声があったのか、把握されていたら教えてください。

ありがとうございます。ちょっともう1回確認させてください。東京都の、本区ではないということですが、その団体のそこの中の話で、23区、東京都の中ではどういった声がありましたでしょうか。

ありがとうございます。じゃ、これから制度がちゃんと整ってきてから徐々に分かってくるということで、引き続き、そういった声を共有していただければと思います。終わります。

我が会派としても、今回の条例の改正ということで賛成の立場を取っているんですけれども、これから職員の方が、こういうケースになったときに、この権利をしっかり守る制度としては、本当に今回、東京都のこのパートナーシップ宣誓制度に合わせてこのように対応ができたということは評価したいと思います。 ただ、理解促進という面ではまだまだこれからになってきますけれども、職員の方への周知など、どうやってこれからやっていくかというのをお考えでしょうか、伺います。
このパートナーシップ関係のこの給与制度の改定については、昨年も特区連の要求項目に掲げられていたもので、今回妥結をしたということで本当によかったなというふうに思います。 それで、制度はできたけれども、じゃ、実際に使うとなると、また一歩ハードルがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。どちらかが住んでいる自治体のそのパートナーシップ制度の証明書を持っているということが必要なわけでありますけれども、それで、今、周知の話もありましたが、やっぱり証明書を持っていたとしても職場では公表していないという方も中にはいらっしゃるかと思うんですよね。それで、やっぱりなかなか申請しづらいという状況をやっぱりなくしていくというのが、今後、区としても課題だなというふうに思いますし、あと、アウティングということは十分に配慮しなければならないというふうに思うんですが、その点、職員課としてはどういうふうに考えているのか。今ちょっと御答弁もあったところではありますけれども、再度伺いたいと思います。
個人情報の取扱いということで徹底をしていただきたいのと、やはり隠さなくてもいいように堂々と職場でも言っていくことが、それが当たり前というような状況がつくられるというのが一番望ましいことだというふうに思いますので、この性的少数者への理解促進というところでは、引き続き、全庁挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。 以上です。

今質疑のありましたところは少し省略をして、端的に伺っていきたいと思うんですが、まず、今回のこの職員さんの給料等制度を、福利厚生に関わる部分について、配偶者と規定されるところにパートナーシップ宣誓制度を御利用されている方々を位置づけるというのが、この5案に示されている全体的な共通事項だと思います。 職員さんにはいろいろ福利厚生に関わる条例ってあると思うんですが、この5つの改正によって全ての職員さんの休業ですとか、様々なことに関わる、福利厚生に関わる条例の改正が整うのか、全てできるのかどうか、できないとするとどういった規定があるのか、なぜできないのか、その点をまず1点聞きたいです。 それと、今回の改正案で示されている職員の給与等制度については、現在既に事実婚の方々について、その相手方を配偶者とみなすということについて、既に条例上に規定されているというふうに伺っております。 既に運用されているこの事実婚の方々については、届出時、それから、その関係性が解消してしまったとき、こうしたときというのは、どういったことを根拠に確認をされているかというのが2点目。 3点目が、改正の理由には、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等な取扱いとするということが理由にありまして、このパートナーシップ関係の定義につきましては、先ほど職員課長さんから説明のところで全文を読んでいただきましたので割愛をいたします。 任命権者とあるんですが、恐らくこれは区長さんだと思うんですけれども、何をもってこのパートナーシップ関係にあるかというのを認めるのか、その点、再度、先ほど御説明があったかと思うんですが、再度確認で御答弁いただきます。 それから、これについても、もし関係性が解消された場合、区は何をもって確認をするのか。 以上、何点か伺います。

今職員課長から最後にありました、職員さんはそうした変更があった際には、主体的に届け出るという、その公務員たる姿勢については何ら疑うところは全く持っていません。 それを踏まえて、幾つかまた再度確認したいんですが、まず1点目の、今回条例改正できないいわゆる同行休業については、地方公務員法のほうで規定があるというところで改正できないということで、ここに1つ、改正できない福利厚生の休業が1つあるというところが確認できました。 パートナーシップ関係の確認自体は、他自治体、現状区は持っていませんから、他自治体による証明をもって認めるということなんですけれども、このパートナーシップ宣誓制度についても、2人そろって宣誓することを自治体が認めるという制度があったり、オンラインで認めるという制度もあったりということで、自治体によって様々であるというふうに私は認識しているんですが、それでよろしいかどうかの確認が1つ。 それから、関係性の解消の確認、今あったとおり、事実婚でこの制度を利用されている方は、例えば住民登録をしていれば当然住民登録、解消された場合には削除をされることになると思うんですけれども、この住民登録の削除というのは、基本的には双方が解消されたことを確認し合って認めていない限りは住民登録の削除はできないと思うんですが、それでよろしいかどうかの確認が2点目。 それで、パートナーの方々については、これも自治体で様々でありまして、どちらか一方が届け出ることでパートナーが解消されるという規定もあれば、そうではない自治体もあるというふうに認識をしているんですが、それでよろしいかどうかの確認。 最後に、現状では他自治体のパートナーシップ宣誓制度を御利用された職員さんが、今この5案、5つの条例改正に伴う福利厚生を申請されることが想定されるんですけれども、届出内容に変更があった場合というのは、届け出た自治体とその情報を自治体側は共有できるのか、区はその相手方、ごめんなさいね、パートナーシップ宣誓制度を受けているところに当該の方々が変更があった場合に届け出ることになっているんですけれども、それを自治体間同士で共有できるのかどうか、それを確認させてください。

ありがとうございます。 まず、事実婚の方々についての住民登録の削除、異動ですかね、これについては、今、職員課長さんがおっしゃったとおり、委任状という形で住民登録の異動ができる規定になっています。 しかし、委任状というのはあくまで本人が委任するわけですから、解消されることについて、本人同士二人の意思確認というのが、これで一つ担保されるというふうに理解をいたします。 一方で、そのパートナーシップの方々のことについて、その宣誓そのものも自治体によって全くばらばらになっていることを前提として、それを信用して区はこの制度を運用するというところなのかなというふうに理解をできました。 様々背景というか、この条例を改正されようとした背景というのは、今冒頭に職員課長さんから御答弁あったとおり、東京都のほうで条例改正を行って職員さんのこの処遇を改善されたと。人事制度そのものが、もう長い歴史の中で東京都と特別区が共有していると。他区の状況も、基本的に私が調べる限り、全ての区において一律的に改善されているというところはあるんですが、冒頭申し上げたとおり、先ほど申し上げたとおり、職員さんの方々が何か不正をするだとか、そういったところに対して、何の疑念を持っているわけではないんですけれども、やはり公金の支出、それから新たな公金支出の項目をつくるということと公金支出の拡大をするという点について、やはり不安定要素というのがあるかなというふうに認識をしています。 1つは、やはりパートナーシップの関係性を任命権者が認めるというふうにしているんですけれども、その宣誓、あるいはその申請制度、これ自体がもう自治体によってばらばらになっているということの状況下で、二者間の関係の証明を他自治体に委ねるということなんです。それを前提としたこの区の公金支出の規定を設けることというのは、やはり制度的に不安定要素があるというのが1つ。 もう1つは、その解消された場合、宣誓、あるいは申請したそれぞれの自治体にそれぞれの方々がお届けになられるということが想定されるんですけれども、今御答弁いただいたとおり、区として確認する方法というのは確立されていないと。パートナーシップ解消時の規定も、双方で届け出る場合とお一方で届け出られるという規定を設けている自治体もあるようで、これもばらばらになってしまっていると。どちらか一方の意思でも解消できるような、こうした曖昧な制度でこの区の公金支出の規定を拡大していくということについても、やはり不安定要素があるというふうに思っております。 この点については、昨日、会派のほうで意見を出し合って、全員の意見の下で、この5案の条例案については、改正案については、賛成できないというふうに意見表明させていただきます。 以上です。
これ、支給実績はどのぐらいあったのか、まず伺いたいと思います。
当初、本当に保健所の職員さんたちも大変な中で業務をしていただきました。命の危険も感じるような状況だったわけでありますけれども、現在は5類に移行して、保健所を通してコロナ患者さんに直接接するという機会もほとんどないというふうに聞いておりますので、やむを得ないものというふうに思います。 ただ、今後も新たな感染症などが発生する可能性もあるわけですが、そのときには再度、同様の対応を検討するということになるのか、その点、伺います。
の障害者支援に関する陳情についてでございますが、前回の委員会から状況に特段の動きはございません。 以上でございます。
ちょっと事実確認をしたいんですけれども、新規陳情で、同性パートナーシップ制度を創設しないよう求める陳情の中に、「東京都のパートナーシップ宣誓制度が施行されて、心配したとおり、女性を自認するいわゆるトランス女性が女湯や女子トイレに侵入する事件が生じ、社会に波紋を投げかけている」という記述がありますが、これは事実なんでしょうか。まず、その点をちょっと確認をしたいと思います。
このパートナーシップ制度に反対する方たちは、トランス女性がそうしたなりすまし、トランス女性を自称する方ですよね、いわゆる、それをもって反対をされているということがあるわけですが、実際に本会議の答弁でも、公衆浴場に入る際の規定があって、それは実際にはできないということでありましたけども、改めてそれについて伺いたいと思います。
厚生労働省のほうでも、身体的な特徴をもって判断をするということで改めて通知をしているわけでありますけれども、ためにする行為というのは、これはあるというふうに思うんですよね。それで、そういうことがあるからということでこのパートナーシップ制度の制定に反対するという理由にはならない。それはれっきとした犯罪行為であれば、きちんとそれは取り締まらなくちゃいけないわけでありますけれども、ぜひそういうこととは区別をしてしっかりと考える必要があるというふうに思います。 それで、江東区が今、パートナーシップ制度の制定に向けて審議会等に諮問をしているわけでありますけれども、今回、男女共同参画条例の一部を改正するということで、他の自治体では別の条例もつくっているところもありますが、江東区では、男女共同参画条例を改正して根拠条例にするということにしたことについて、どういう考えでそういうふうにしたのか、伺いたいと思います。
今、既に条例なので、そこで改めて男性、女性だけではなくて性的少数者の方、そして事実婚の方についても、そこに加えていくということになるかと思うんですが、自治体によってはこの男女共同参画条例、名前も変えているところがあるんですけれども、名称についてはどういうふうな考えでしょうか。
例えば、国立市は「女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」というふうになっておりますし、そういう意味では、やっぱり男性、女性だけではなく、多様な性を尊重するための条例ということであれば、名称についてもぜひ検討していただきたいというふうに思います。 以上です。

新規の陳情、5陳情第69号についてなんですけども、これはちょっとLGBTQってよく言うので、ちょっとその理解が進んでいない可能性もあるんですけども、まず、パートナーシップ宣誓制度、これ、性自認と性的指向って2つありまして、この東京都のパートナーシップ宣誓制度は、同性同士、同性愛者が主な対象となると。もちろんトランスのジェンダーの方も対象となると思うんですけども、それが原因でトランス女性がお風呂とかトイレに侵入すると、これが原因で侵入するという因果関係になっているんですけども、この因果関係があるのか分かりましたら伺います。 また、東京都パートナーシップの前に、2015年から渋谷区のパートナーシップ制度、世田谷、その後、札幌市、いろいろあると思うんですけども、先行しているパートナーシップ宣誓制度って既に多くありますが、そこから考えると8年たっているわけなので、その8年の間にこういう事件が多発しているということにならなければ、ちょっと因果関係としておかしいと思うんですけども、そういったことが分かっていれば伺います。

ありがとうございます。 ちょっとこれは国の文化等違うんですけども、よく言われるのが、G7でイタリアだけはバチカン市国もあるという関係から、パートナーシップ制度はあるけど同性婚はないと、ほかは同性婚を認めていると。アジアではイスラム教の国もあるので、そこはあるとしても、台湾、そしてタイ、これはパートナーシップ制度があると。こういったところでこうしたトランスの方がこういった事件というのを、もし研究等で把握されていたら伺います。

ありがとうございます。今ちょっとその同性婚が原因でというところはちょっと因果関係が分からないと、事件はあるけどもその因果関係が分からないということを理解して終わります。

今まで継続として、今回継続でパートナーシップ制度を導入してほしいという陳情、今回新規としてパートナーシップ制度を創設しないよう求める陳情がございました。しかし、今回というか令和6年度、令和6年4月開始に向けて、今の江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が導入に向けて今動き出している段階でございます。 当会派の意見として、今回この陳情への採択というのをこの場で行うべきと考えますが、皆さんいかがでしょうか。

今、さがやま委員のほうから陳情の採択の取扱いがありましたが、その前に私のほうでも幾つか確認をさせていただきます。 まず、そもそもとして、この事案に対する区の進め方、これについてまずちょっとね、認識を確認していきたいと思います。 これまでこの本事案に限らず、これまでの区の取組の方向転換とか方針転換とか、あるいは新たな取組をする際というのは、少なくとも私の記憶では、区はこの所管委員会の審査だったり、その質疑というところに重きを置いて議会対応されてきたと認識をしております。しかしながら、今定例会では一般質問、それから決算審査特別委員会においても、この本事案に対する区の答弁というのは、そうした運営対応というものを軽視している状況にあるというふうに認識して、言わば議会軽視であるというふうに認識をしております。 本事案については、我が会派もこれまで広く区民の理解増進を進めることが何より不可欠であるという意見を申し上げてまいりました。2019年のこの本委員会で趣旨採択をした際にも同様のことを、私、委員でありましたから申し上げたことを覚えております。 今定例会においても、前期に引き続き、この制度創設反対というところの陳情が区民から出されたことも、区民の間ではいまだこの理解増進が進んでいないことの証左だというふうに私は受け止めております。 それで、公表されている審議会の、8月7日に実施された審議会の議事録を読ませていただいたんですが、これは来年4月の制度創設ということを前提に、かなり無理なスケジュールで審議会の議論を進めようとしている区の姿勢がうかがい知れます。 例えば、実際に審議委員から、条例改正を議論した上で、その根拠を基に制度設計を考えるべきだと。制度だけ検討して小手先だけ検討すればよいということではないと。また、法令遵守を考えたときに、法や条例で決まっていないことを誰も遵守しないだろうと、こうした意見が出ております。これは、委員の方が、賛否が大きく分かれてしまう事案であるからこそ、社会の分断につながらないように、分断を生まないように、そうしたより丁寧に慎重に進めるべきとする意見であるというふうに私は認識をいたします。 先ほどの議会対応の件も含めて、今の区政は広く区民の理解を求めようとする姿勢に欠けているというふうに指摘をさせていただきますが、まず、見解を伺います。

9月21日の審議会の議事録というのを、我々はまだ開示されていませんから確認していません。どういった条例改正についてどういった議論があったかというのは、後に確認をしたいと思っています。 それで、その制度設計を急ぐあまり、委員からこうした発言もあるんです。本来は多様な生き方を認める社会の理解を促進することがなければならないのに、当事者のことだけ書いてあって終わってしまっている。本来は、江東区民の皆さんが、江東区という社会がそれを理解することがもう少し強く出ないといけない、条例にないから出ないというふうに発言されて、その上で、条例にないから結局、制度があればよいでしょうという話になってしまうと。そうではなくて、その制度があることは社会に必要で、それが江東区の案だということを区民が認識して、それで差別しないとか、考えたりするとか、あと理解はできないけれども、でもそうした制度についてはアライアンスしていく、連携していくと、こういう社会にしていかなければいけないと、こうした社会の視点が全く欠落して、当事者の人たちの機能性を担保しましたよというふうにしか見えないと。 こうした発言があるように、やはり先に基本理念がしっかりと示されて、一定期間を経て区民の理解を得ると。その上で制度が運用されて、当事者の方も、またそうでない方も、その理念や制度と連携をしていくと、そうした手順を踏まなければ、今あったように制度創設に反対する区民も一定数、存在している以上、区長が目指す多様性を認め合う社会どころか、社会の分断につながりかねないのではないでしょうかということを危惧いたします。 今日の委員会にもその条例をしっかり示してというふうにありますけど、今日の段階でも、この条例の改正に対する方向性というのは何ら示されていないというふうに私は認識をしております。 こうも言っているんです、委員は。来年4月から制度開始のスケジュールありきではないと。これは多分根拠や理念を示して幅広く社会の理解を得ることが先だという指摘に対して、区側は、私たちもそれを目指していたわけですが、来年4月から開始したいという中で並行して作業を進めさせていただきたいと、こういうふうに発言されているんです。これもあくまでスケジュールありきで、並行して作業を進めるって言っているんですから、もう完全にスケジュールありきで審議会の議論を私は妨げている区の姿勢だというふうに考えますし、この段階で多くの区民の理解を得る、そうした努力、これまで前期も含めて議論をしてきたこの努力を私は放棄したというふうに考えますけれども、区の見解を伺います。

長くなってすみません。分かりました。 それで、要するに今回、制度概要については、これだけ細かくもう案として示されているけれども、条例のことについては後出しですよね、はっきり言って。私たちの考えは、あくまで区民の理解を増進すること、ちゃんと理解、今現段階において理解できない方々にとってもしっかり理解できるように区がまず基本理念を示すこと、これが私たちは先だということを申し上げておきたいと思います。 それで、ちょっと制度の中身、今、案として示されているところに、ちょっと幾つか確認をしたいことがあります。 1つは、公金が支出される事業について。これは前回の定例会で公営住宅に関わる条例を改正したと思いますから、区営住宅が該当していると思います。恐らくこの1つ、公金が支出される事業として対象になるのはこれが1つかと思いますが、この認識でよろしいかどうかということが1つです。 それから、対象者の要件のうちに、パートナーの相手方以外にパートナーシップ関係にないことをどのように区は確認するんでしょうかというのが1つ。 それから、江東区パートナーシップ宣誓制度における取消しを受けたことがないことを規定しているんですけれども、なぜ江東区の取消しだけが対象なのかというのが1つ。 それから、パートナー解消時の規定、先ほども少し議論させていただきましたけど、これは自治体によって様々です。双方で届け出る場合とどちらか一方でもいいという場合がありますが、区で今、想定しているものがあれば、それをお知らせください。 それから、ファミリーシップについて。基本的にはパートナーシップというのは、2人が区役所に出向かれて宣誓をされて、必要書類にサイン、自署でサインをするということなんですが、ファミリーシップについては、同意書の提出のみとなっているんですけど、なぜファミリーシップについてはその全員の宣誓を求めないのか、この点について伺います。

すみません、時間がかかっていますので、もう1回で終わらせます。 今、総務部長さんから最後に御答弁いただいたところ、その理念の内容については、我々もそこに異議があることで言っているわけではございません。進め方として、今回この意義が条例改正によって区民に伝わるわけです。それをもって制度の改正というのが流れだろうというのが我々の主張ですので、御説明いただいてありがとうございます。 今、男女共同参画推進センター所長のほうからるるいただきました。もう要望にとどめますが、まず、取消しの部分については、江東区はたしか東京都のパートナーシップ宣誓制度を宣誓されていれば区の事業は受けられるわけです。そうすると、東京都のパートナーシップ宣誓制度の違反があったりとかですよ、例えばです、そうしたことがあって取り消された処分を受けていた方であっても、区の公金支出に関わる区営住宅のところには対象になるということを認識させていただきました。 要するに、我々、そのパートナーシップ関係のこの示されている定義に対して異議があるのではなくて、やはり制度運用に正確性をもっと持たせなきゃいけないと。あくまで公金を支出する対象者になるわけですから、そこの部分がやはりちょっと私たちとしては少し不安、先ほどの条例改正でありませんけど、不安定要素が拭えないというふうな意見を持っていますので、この制度設計、私たちが求めるのは条例改正が先、区民の皆さんにしっかり周知をして理解を得る、その上で制度ができる、しかし、その制度についても、今申し上げたように関係性の確認ですとか関係解消時の確認、こうしたところに実効性を持たせるような制度にする必要があるということを要望として申し上げておきます。 それで、陳情の件につきましては、今こうした様々これからも議論を深めていかなければいけない段階にあると思っていますので、現段階での陳情の採択というのは同意できないということを申し上げておきたいと思います。

要望という形だけなんですけれども、会派としてももちろんこのパートナーシップ制度自体賛成なんですが、今回案が出てきて、次は条例という形だと思うんですが、そういった具体的なものが出てくることによってなおさら議論が区民の中で進んでくると思いますので、流れとしてはいいんではないかなと思っています。 一方、次回以降の要望という形にはなるんですが、恐らく既に導入している自治体等、条例自体は大半がかぶるのではないかなと推測しています。その中で江東区が他の自治体と違うところ、もしくは自治体間でちょっとばらつきが出やすい事例、文言ですね、そういうのがあると次回教えていただけるとよりちょっと議論としては積みやすいんじゃないかなということで、お願いとして上げたいと思います。 以上です。
この陳情自体は、使用料引下げを求める内容で、それについては、今、使用料等検討委員会で議論をしているというところなんですけれども、令和6年4月1日利用分から改定料金を適用ということで、今回引下げが行われなければ20%値上げということになってしまうわけでありますけれども、区は今回の7回目の特例的措置の延長についても、新型コロナウイルス感染者の増加が続いている報道もあるし、状況を注視する必要があるということを理由として述べておられます。なかなか一般的に報道がされないので、感染者の状況というのが分かりづらくなってはいるんですけれども、引き続き5類に移行した後も波があって、増加をしている状況もあるわけです。 それに加えて、保育料のほうについては、経済状況も勘案をして、来年度からの保育料については負担軽減を行うということを既に明らかにしています。使用料のほうも、経済状況という点では、20%値上げ、このまま改定が行われなかったとしても負担増になるわけで、その辺の状況というのを十分に考慮する必要があるかと思うんですが、今、そういったことについてどういう議論が行われているのか、区民生活への影響というところではどういう議論になっているのか、伺いたいと思います。
特例的措置の延長も含めて考えているということですか。
そうしますと、この間の状況を見ていると、改定した次の改定のときには据置きというのが、この間のパターンになっているようなんですけれども、今回、改定をしなくても20%値上げになってしまうので、少なくとも据置き措置を延長していただきたいというふうに思うんです。施設の維持費ということを考えると、この間、電気料金等の高騰もありますので、そういった影響も出てくるのではないかと思っております。 それから、前回から減価償却費を使用料算定の基礎に入れているわけですけれども、公共施設全体の維持管理というのは区民全体で担うべきものだと思うんです。この減価償却費を算定根拠に入れているのは、前回の議論のときには9区のみという状況で、入れていないところのほうが圧倒的に多かった状況もあります。全額を利用者に負担してもらっているわけではないということではありますけれども、ぜひ、算定根拠についても、今度の議論の中で改めて見直しをしていただきたいと思いますし、今の経済状況、区民の負担がどんどん増えているという状況を考えれば、ぜひ条例そのものも引下げをして負担軽減していただきたいということを申し上げておきます。
今回、ワーカーズコープ、今回の評価対象ではないところで、人員配置における契約違反が生じたということでありました。 ワーカーズコープではありませんけれども、今回の評価委員会の評価の中で、人員不足という指摘が目立つと、目につくと思ったんです。例えば、章佑会の塩浜福祉園、雲柱社の深川北子家セン、東陽、大島、南砂、景行会の豊洲子家セン、それから楓の会のリバーハウス東砂、あとSDHグループの住吉子家センでも人員配置についての指摘がなされておりますけれども、こういった状況について、区はどのように見ているのか、伺いたいと思います。
終身雇用ではない流動的な働き方が広がっているというお話だったんですけれども、あと、私は、なぜそもそも指定管理にするのかというところは、行政が直接やるよりも安くできるからというところで、結局は人件費が低く抑えられているというところがあると思うんです。本当にそういう賃金の確保が、特にケア労働に携わる分野では問題になっておりますけれども、子ども家庭支援センターだとか、区民の皆さんの暮らしを支える重要なところでそういった事態が広がっているというのは、区のほうでもきちんと見ていく必要があるんじゃないかと思います。 先ほど同年度内で配置できなかった期間は、委託費などの返還を求めたというようなお話もありましたが、ここに指摘されている子家センでも、規定する人員未満での運営となった期間が一定期間あったとかいう指摘があるところについては、そういう措置が取られているのかというのを伺います。
事前に法人のほうからも御相談を受けているということで、人が確保できなければどうしても事業縮小ということにもなりかねませんので、きちんと人を配置できるような、そうした委託費についても検討が必要かと思いますし、記載されているところを見ると、前年度に引き続き、協定書に規定する人員が不足する時期があったということで、これは本当に深刻な問題だと思っておりますので、ぜひきちんと対応していただきたいと思います。 それからもう1点なんですけれども、潮見保育園のところなんですけれども、老朽化していると。7ページです。潮見保育園、「前年度に引き続き、施設設備の老朽化が課題とされていることから、安全面に十分配慮し適切に対処されたい」という記載があるんですが、この老朽化は、保育園で対応しなければならない部分になるのか、それとも、区が対応すべき施設の設備の問題なのか、その辺を伺います。
法人側ではどうにもならない部分の老朽化というところであれば、計画的に順番にということではありますけれども、こどもの安全にも関わるところなので、こういう指摘事項がされるという、法人ではどうにもならないところで安全面に十分配慮というのは、これはそのままにしておくわけにはいかないんじゃないかと私は思うんです。ですので、早急に対応するべきだと思いますけれども、計画の見直しとか、ぜひ検討すべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
具体的に、今ここではどういう状況かというのはよく分からないんですけれども、安全面に十分配慮し適切に対処されたいと指摘をされている以上、運営の面でやればいいのか、また、改修など対応が必要なのか分かりませんので、この辺はしっかり所管のほうにも対応していただきたいと思います。 以上です。

私のほうから確認も含めて聞いていきたいと思います。 私のほうから、契約事務の見直し、先ほどの説明の中でありましたものでございますけども、現在、令和5年から労働環境のモニタリングが江東区で初めてスタートをしています。工事案件の中で多分一部の取組だと思うんですけども、本年度、今やっている最中なので、今どこまで評価できるかというところはあると思うんですが、現在の評価はどうなのか、それを伺いたいと思います。また、施工時期の平準化の推進、平準化に関しては、私たちも様々重ねて要望してまいりました。特に江東区では、結構工事の案件、発注時期をずらすなどの平準化の取組、かなり進んできたと思っておりますけども、その辺の区の評価的なものはいかがでしょうか、伺いたいと思います。

ありがとうございます。まず、労働環境モニタリングでありますけども、11月から12月、現実これから実際の審査という形で、どういった形になっていくかということでございますけども、対象としては5件、現状この労働環境モニタリングに関しては抑止効果、こうしたものが現実あることを考えていくと、1年だけ5件やって終わりであれば抑止効果につながらない、こうしたものを考えていくと、今後も、引き続きこうしたものの取組は進めていくべきと要望させていただき、さらには、今回、令和5年度に関しては、工事の、先ほど言った条件がある案件が条件として出ておりますけども、今後に関しては、指定管理者とか、様々なところでは、こうした労働環境の調査なども必要な部分もあるかと思っておりますので、ぜひそうしたところも検討は進めていただければと思っています。 さらに、平準化の取組でありますけども、区としては本当に、特に令和5年の補正予算に関しては、大きな形でかじ取りをしていただいたと感じております。ちょうど今日議案でも出ていました工事の案件に関しては、よく見ると、辞退、こうしたところが結構あります。発注時期は変わっても、どうしても工事の完了時期が重なるケースがあって、忙しい時期がどうしても同じ方向になっていくことを考えていくと、どうしても辞退せざるを得ない、こうした部分もあるのかと思っております。 こうした中で考えていくと、先ほどありました債務負担行為など、こうした工事の完了予定を少しずらしたり年度を越えたりとか、こうしたところで入札がしやすい状況を考えていくと、今でもまだある入札不調などを防ぎ、いろいろな業者が果敢に参加できるような入札体制が必要かと思っておりますので、引き続き、こうしたものに関してできるところに関しては、区でもぜひ挑戦をして取り組んでいただきたいと思います。 これは要望させていただきます。
今の労働環境の確保というところで、決算委員会の中では、自民党さんからも指定管理者も含めてというお話がありましたし、今、石川委員のほうからも指定管理者にも広げてというお話がありました。そうなりますと、公契約条例というところにつながっていくのかと思っております。こういう労働環境の確保をする上で、いろいろな取組をする上での裏づけとなるのが公契約条例だと思いますので、ぜひそこまで広げて検討していただきたいと思います。 お聞きしたいのは、定員適正化計画のところなんですけれども、令和5年度プラス12人となっておりますが、これは退職不補充等で削減も行った上でのプラス12人ということになるのかと思いますが、何人削減をして何人増員をしたということなのか、実数をお聞きします。
退職する方や指定管理で、職場そのものがなくなって減というのと、一方で採用は百数名はしているということでありました。ただ、採用は百数名していらっしゃるんでしょうけれども、依然として、福祉事務所、ケースワーカーのところでは、標準の80名より多い100名、多い人で120名といった担当を受け持たざるを得ないといったところ。それから、保健所でも、保健師さんに求められる業務が、児童虐待、高齢者の虐待対応、それから乳幼児のところなどなど、様々対応を求められる業務が増えているというところで、引き続き、そういったところで増員を求める声が組合の側からも上がっておりますので、今見ますと、2,715人が定員となっているところに対して、まだ少し余裕があるようですので、ぜひしっかりと現場の声も聞いていただいて来年度対応していただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

44番の、先ほど口頭でも御説明いただいた窓口業務のところ、人事異動職員の兼務のところなんですけれども、今年の前半ですか、杉並区ですか、住基ネットの情報漏えいという事件があったと思って、そのときに江東区、本区もいろいろ確認をされたと思うんですが、兼務ということで、上席によるチェック体制であったりとか仕組み、これが曖昧になってしまって、うまくチェックがすり抜けられてしまう、そういった懸念もあるんじゃないかと思うんですけれども、その辺り教えてください。
今年度、基本構想の基礎資料を作成するために事業者に委託をするわけなんですけれども、具体的に、基礎資料というのは、どんな資料の作成を依頼するんでしょうか、伺います。
事業手法だとかはいろいろあるとは思うんですけれども、課題も含めて事業者に基礎資料を作成させる。あと場所ですね、規模、機能は他自治体の例だとか、こんな機能を持たせたらこれだけのものが必要だとか、そういったところはあるかと思うんですけれども、位置とか、現庁舎の課題とかというのも事業者に資料を作らせるんですか。自分たちでやらないといけないところなんじゃないでしょうか。内容がよく分からないんですけれども、再度伺います。

今回、参与の設置ということで、吉田真貴子氏が選ばれましたけれども、先ほどの説明にあったとおり、経歴を見ると、世田谷区の副区長もされたり、各省庁への経験、また、一般企業での社外取締役も歴任されていると。これだけのすばらしい経歴をお持ちの方なんですけれども、どのような経緯でこの吉田氏を参与としてお迎えすることになったんでしょうか、お伺いします。

当会派といたしましても、先ほど外部評価で課題として挙がっていました広報戦略への助言とか、あと自治体DXの推進において、今までの様々な知見や経験を大いに生かしていただいて、改善、推進をしていただきたい。区としても、この吉田氏の意見をよく聞いていただいて、一緒に推し進めていただければと思います。要望です。 以上です。
まず、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員ということでありますけれども、ほかに、江東区でこれに当たる方はどんな方がいらっしゃるのか伺います。 それと、今少し御説明もあったかと思うんですけれども、なぜ参与が必要なのかというところなんです。専門的な意見を聞いて施策を作りあげるというところはあるかと思うんですけれども、なぜわざわざ参与という形が必要なのか、まず、その辺を伺います。
なぜ参与でなければ駄目なのかというところが、いま一つ分からないです。 それと、今、3号に規定する職員ということでは、嘱託員だとか嘱託医だとか、そういった方がいらっしゃるということなんですけれど、この参与の方は、どのような権限を持たせるのか。その辺、所管してもらいたいことについては、ここに、職務については書かれておりますけれども、どのような権限を持たせるのかというところもお聞きしたいと思います。
権限はないと。あくまで提言、アドバイスということなんですけれども、この吉田さんが出された提言、アドバイスというものは、どのように扱われることになるんでしょうか。あくまでも一つの参考意見というような形になるんでしょうか。それについてお聞きします。
そうすると、ますます何で参与なのかというのが分からないわけです。単なる外部の専門家の意見ということでもいいんじゃないのかと思うわけであります。今回、報酬については御辞退されるということなので、その点もますます、じゃ、何で外部の専門家の意見を聞くというのでは駄目なのかと思うわけですよね。人事権は区長にありますし、区長が専門的な知見を生かしたいということであるので、議決事項でもありませんけれども、ただ、私が懸念するのは、区の行政にかえって支障になるのではないのかという。本来であれば、区の職員が責任を持って調査もし、政策をつくり上げていくということをやっていただきたいと思うんです。ところが、区長が選任をした参与が大きな力を持って、それが影響力を持つというのは、私はあまり望ましくないと考えております。その点については、どうお考えでしょうか。
」を議題といたします。 理事者から、報告を願います。
今の2番の個人住民税の事務処理上の事故でありますけれども、本当に重大な問題だと思います。区民の方に対しても大変御迷惑をおかけしたとともに、区にも損失が発生をしているわけですよね。既に対応できなくなっていた部分について区が負担をしなければならないということであります。 以前にも、こどもの部署で、補助金が、本来、申請をすればもらえたのをやらずにそのままになってしまって補助金がもらえなかったと。これも区に損失を与えたということになるかと思うんです。本当に最近、そういった事故が、人的なミスが続いているわけですけれども、今再発防止のために徹底もしたということでありますが、何でこういう事態になっているのかというところを改めてしっかりと受け止めていただきたいと思うんですが、それについて再度、決意も含めてお聞きをしたいと思います。
ミスの中には、こうやって損失が生まれているものもありますし、人命に関わるという場合も出てくるかと思いますので、その辺しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上です。
昨年は、令和4年度は2.32%ということで、7.5人不足をしている状況でございました。直近では2.55%ということで、0.5人、1人というところまで、大きく改善をしたということの御説明でした。まだ2.6%までは達成していないわけで、これを早期に達成していただきたいと思うんですけれども、法定では2.6%になっていますが、23区区長会ではさらに高い目標を設定しております。3%でしたっけ。そこまでにはかなりまだ努力が必要なんですが、区としてはどう考えているのか、伺いたいと思います。 それから、不本意な離職はないということでありますが、昨年4月の時点で採用された方で離職者は何人いらっしゃったのかということ。 それから、離職理由については、いろいろプライベートなこともあると思いますので、もし言える範囲であったらばお願いしたいんですけれども、それから会計年度任用職員も採用することができるように、たしかなったかと思うんですが、障害者の雇用率に反映される職員の方の正規の職員と会計年度任用職員さんとの割合というのが、どういう状況になっているのか、伺いたいと思います。
会計年度任用職員さんと正規職員の内訳、後でまた教えていただければと思います。法律でも3%になってくるので、23区区長会の目標というだけではなくて、そこを目指さなければいけないということで、引き続き区には努力をしていただきたいと思うんですけれども、ただ雇えばいいということでなくて環境整備も必要だと、もちろんそのとおりだと思います。 令和5年度から、障害者就労支援事業者による定着支援事業を実施したという、実施を検討したということなんですけれども、これは具体的にどういった内容なのか、お聞きしたいと思います。
分かりました。ぜひ、引き続き御努力をお願いしたいと思います。 以上です。