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委員会議会運営委員会2026/02/02

令和8年議会運営委員会( 2月 2日)

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// 発言者(8名)

おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会
発言58
松下区議会
発言9
松嶋祐一郎日本共産党目黒区議団
発言3
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会
発言2
橋本総務
発言2
かいでん和弘めぐろの未来をつくる会
発言2
小林かなこ自由民主党目黒区議団・区民の会
発言1
荒牧
発言1

// 発言(78件)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、吉野副委員長、佐藤ゆたか委員にお願いいたします。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

まず、1番、議員の自動失職について、議長に発言を求めます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

私のほうから御報告申し上げます。 坂元悠紀議員につきましては、去る1月27日に衆議院議員総選挙に立候補されたことにより、公職選挙法の規定に基づき、同日付で区議会議員の職を自動的に失うこととなりましたので、御報告申し上げます。 これまで議員の辞職については、本人からの届出を受け、議長が許可した旨を議会運営委員会で報告してまいりましたが、自動失職については、メール等での周知にとどまり、報告の対象として取り扱っておりませんでした。 今後は、会議を開くための出席議員数に関わるなど重要なことですので、報告の対象としていきたいと考えております。 この報告のタイミングにつきましては、自動失職の報告のために議会運営委員会を招集するというわけではなくて、直近に予定されている議会運営委員会において報告する取扱いにしたいと考えております。したがいまして、これまでどおり事案が発生しましたら様々な影響、事務手続がございますので、各方面への周知は報告を待たずに行ってまいります。 最後になりますが、今回の坂元議員の自動失職に伴い、本区議会議員の現員数は32人となります。 以上報告といたします。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

報告が終わりました。 坂元議員の自動失職と今後の報告の仕方についてよろしいですね。

小林かなこ
小林かなこ自由民主党目黒区議団・区民の会

すみません、ちょっと確認したいんですが、そうすると坂元議員が自動失職したことによって協議会ですとか、審議会ですとか、その辺の影響はどのようになるでしょうか。確認です。

松下区議会

坂元議員の役職、審議会や、あと任意団体委員の役職等については確認をいたしまして、そこの任意団体の副会長さんの役をお務めになっていたと思いますので、そこの点については、今後、総会等を開いてというようなことで、総会を開いて役職変更等について対応していくということになろうかと思います。 以上でございます。 (「審議会も」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございました。 審議会については、委員ではないということでございますので、異動は特にございません。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ほかにございますか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、1番の議員の自動失職についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続きまして、2番、令和8年第1回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。

荒牧

目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第1回定例会は例年2月に招集することとされております。御了承いただければ、令和8年第1回目黒区議会定例会を令和8年2月17日に招集することにつきまして、本日、直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、副区長、告示をよろしくお願いいたします。 2番の令和8年第1回定例会の招集についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

3番、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。

橋本総務

それでは、令和8年第1回区議会定例会提出予定議案について御説明を申し上げます。 資料のほうを御覧いただきたいと存じます。 まず、第1、条例でございますが、17件でございます。 最初に、項番の1、目黒区手数料条例の一部を改正する条例ですが、(1)改正内容に記載のとおり、いずれも(3)に記載の法令の施行により、引用する法令の規定の整備を行うというものでございまして、ア及びイにつきましては、法令の条文の項番号がずれたことに伴うもの、ウにつきましては、法律の題名が改められるとともに、当該法律に基づく建築基準法の特例許可の対象や項目が見直されることに伴うものでございます。 (2)施行期日は、各法令の施行日に合わせまして、それぞれ記載のとおりといたします。 次に、項番の2、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例でございます。 今後の重要課題である学校施設の更新を計画的かつ継続的に進めていく上で、施設の設計等を委託する事業者の選定に当たりまして、外部有識者の視点を取り入れていくこととするため、(1)改正内容のとおり、事業者選定の評価、審査を行う区長の付属機関として、目黒区立学校施設更新に係る設計等委託事業者選定委員会を置くものでございます。 (2)の施行期日は、令和8年4月1日でございます。 2ページにまいりまして、次に項番の3、目黒区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例でございます。 本基金の創設は平成4年でございまして、30年以上経過してございますけれども、この間、物価上昇に伴いまして公共料金の引上げも随時行われてきたこと、また基金を経由して支払いを行っている公共料金の種類、件数等も創設当初と状況が異なってございまして、現在の基金額では円滑かつ効率的な事務処理に支障が生じる可能性が危惧されているところでございます。 そこで、近年の公共料金支払事務を取り巻く状況を踏まえまして、(1)改正内容のとおり、基金額を4億円に引き上げるものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日でございます。 次に、項番の4、目黒区行政手続条例の一部を改正する条例でございます。 区が行う手続の中で、区の条例、規則に基づき不利益処分を行う場合には、その名宛て人に対し、聴聞または弁明の機会の付与を行う必要がございますけれども、これらを行う旨を通知するときに、名宛て人の住所が不明の場合には、門前掲示場に通知内容等を記載した書面を掲示することにより、相手方に到達するとみなす公示送達の処理を行うこととしております。 (1)改正内容ですけれども、今般、(3)に記載の法律によりまして、行政手続法の一部改正が行われたことを踏まえまして、公示送達の方法として、門前掲示場への掲示に加え、区の公式ウェブサイト上で通知内容等を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことによりまして、行政手続のデジタル化を図るというものでございます。 (2)施行期日は、改正法の施行に合わせまして、令和8年5月21日といたします。 次に、項番の5、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例でございますが、本条例は部局ごとの職員定数の上限値を定めるものでございまして、現在の配置実数を見ますと、一部の部局では実数が条例定数とほぼ同数となっており、新たな行政課題に対応するための人員を柔軟に配置できないといった課題がございます。また、反対に、これまでの組織見直しや業務の委託化などにより、実数と条例定数に大きな乖離が生じている部局もございます。 そこで、一定のゆとり分を見込んだ上で、(1)の改正内容のとおり、職員定数を改めるものでございまして、結果として条例定数は206人の減となるものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日でございます。 3ページにまいりまして、次に項番6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 昨年10月の特別区人事委員会の勧告及び報告に基づくもののうち、公民較差の解消等に係る給与改定のための条例改正につきましては、昨年の第4回定例会におきまして御議決をいただいたところでございますが、本年4月1日から適用する部分につきまして、今回、改正を行うとともに、その他の所要の改正を行うものでございまして、改正点は大きく4点でございます。 (1)改正内容のアですけれども、管理職の職責に鑑みた給与制度のアップデートといたしまして、管理職に係る職務の級において、号給の圧縮等を行いつつ、若年層の昇任意欲の醸成や職責をより重視した給与制度とするため、給料表を改めるというものでございます。 イは、アの改正に関連しまして、管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯の拡大などを行うものでございます。 ウは、安定的な人材確保を図るため、技能・業務系職員に係る人事・給与制度を全般的に改め、新たな制度に沿った給与体系となるよう、行政職給料表を全面改定するものでございます。 エにつきましては、平成30年の行政系人事制度等の見直しの際、給料表の切替え前の現給が切替え後の級の最高号給の額を超えることとなった職員に対し、現給保障として経過的に行ってきた差額支給を終了するものでございます。 続いて、項番の7、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ですが、こちらは職員の給与条例の改正内容のうち、管理職員特別勤務手当の改正のみを行うものでございます。 それぞれの施行期日は、令和8年4月1日でございます。 次に、項番8、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容は、特殊勤務手当の種類の一つである福祉業務手当につきまして、その対象となる女性の相談支援に係る業務の根拠条文が、売春防止法から次の4ページ(3)に記載の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に移ったことに伴いまして、引用する法律に係る規定の整備を行うものでございます。 (2)施行期日は、公布の日でございます。 次に、項番9、職員の旅費に関する条例でございます。 (3)に記載の法律により、国家公務員等の旅費制度につきましては、定額支給から実費支給へ見直すなど、現在の社会状況に合った制度となるよう、旅費の種類や支給内容等に係る大幅な改正が行われ、令和7年度から適用されているところでございます。 本区におきましても、宿泊料上限額などにつきまして、昨今の物価上昇への対応が求められるとともに、旅費の精算方法の見直しによる業務負担の軽減を図るため、国に準じた旅費制度に移行することとするものでございます。 この見直しに伴いまして、現行の職員の旅費に関する条例の内容につきましては、制度全体の見直しとなりますことから、条例の全部改正という形で改正をするというものでございます。 (1)改正内容でございますが、主な見直し項目は、アの表に記載のとおり多岐にわたりますけれども、表の一番下、新設する項目として包括宿泊費がございます。こちらはパック旅行に係る費用を一体的に支払うことを想定したものでございまして、旅行者本人でなく、旅行会社等へ直接支払うことを可能とする趣旨で創設されたものでございます。 また、改正内容のイは、職員の旅費に準拠して、その種類を定めております関係5条例につきまして、職員の旅費の制度見直しに合わせて、その種類を改めるものでございます。 なお、こちらに掲げる以外にも全部改正によりまして、旅費条例の条例番号が変わることに伴いまして、本条例の付則において関係条例の規定の整備を行っております。 5ページにまいりまして、次に項番10、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例ですけれども、(1)に掲げる改正条例につきまして、一括して改正をするものでございます。 特別職につきましては、一部の職を除きまして、国家公務員等の旅費に準拠した旅費の種類及び額を適用しているところでございまして、国の法改正に合わせまして、昨年の第1回定例会において各条例で定める旅費の種類を国の新たな制度による種類に改める等の改正を行ったところでございます。その際、先ほどの包括宿泊費につきましては、会計上の整理調整を行った上で職員の旅費制度の改正に合わせて、全庁での統一的な運用を要するとの判断から導入を見送ったところでございます。 このたび、職員の旅費制度の改正に合わせまして、統一的な運用の準備が整いましたことから、(2)の改正内容に記載のとおり、特別職に係る旅費の種類に包括宿泊費を加えるものでございます。 (3)施行期日は、令和8年4月1日でございます。 続きまして、項番11、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容は、武力攻撃事態等に対して、より効果的で即効性の高い対応ができるよう、災害対策本部の組織体制と同様に、ICS(インシデント・コマンド・システム)型の考え方を取り入れまして、国民保護対策本部等の組織体制を見直すものでございます。 (3)施行期日は、令和8年4月1日といたします。 次に、項番12、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でございますが、(3)に記載の政令の改正に伴いまして、(1)の改正内容に記載のとおり、ビラやポスター作成の公費負担単価を引き上げるものでございます。 (2)の施行期日は、公布の日でございます。 次に、項番13、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例でございますが、次の6ページの項番14、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例と関連しておりますので、2件まとめて御説明をいたします。 三田地区整備事業住宅につきましては、恵比寿地区の再開発に伴います都市計画道路の整備事業によりまして、住宅に困窮する区民等に対して住宅を提供するために、平成7年に設置した住宅でございますが、道路事業の完了によって新規の入居者はなく、入居者の高齢化に伴う転居等により、空き室となった当該住宅について有効活用するため、平成25年度から区営住宅や高齢者福祉住宅に転用しているところでございます。 今回、三田地区整備事業住宅において、退去により空き室となっております単身用の住戸1戸を同じ建物内に高齢者福祉住宅として設置しておりますコーポ三田の住戸として転用するものでございます。 また、併せましてコーポ三田につきましては、管理業務を住み込み型から派遣型に切り替えたことに伴いまして、生活協力員の居室が空き室となっており、これを世帯用の住戸に転用するものでございます。 2条例の施行期日でございますが、高齢者福祉住宅については令和8年4月1日、三田地区整備事業住宅については公布の日でございます。 続いて、項番15、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例の一部を改正する条例でございますが、こちらは(1)改正内容のアからウまでの3点を改正の柱とするものでございます。 まず、アとしまして、現在、区内4か所の路上喫煙禁止区域を指定しておりますけれども、この適用範囲を区内全域に拡大いたします。 イとして、公共の場所以外、例えばコインパーキングなどの私有地での喫煙の場合であっても、受動喫煙防止等に配慮することを区民等の責務として明確化いたします。 ウとして、路上喫煙防止に資する活動も含め、まちの環境美化活動に対する支援を区の責務と規定いたします。 (2)施行期日は、一定の周知期間を考慮いたしまして、令和8年10月1日といたします。 次に、項番16、目黒区学校教育応援基金条例及び項番17、目黒区文化財保護基金条例、こちらはいずれも新設条例でございまして、ふるさと納税の寄附メニューとして、学校備品等の充実と文化財の保護や活用を設けておりまして、それぞれ一定の寄附金額となったことから、寄附者の意向に沿って円滑に活用していくための寄附金の受皿として、これらの基金を創設しまして、それぞれの目的に沿った施策の充実を図っていくとするものでございます。 2条例の施行期日は、いずれも公布の日となってございまして、以上で条例議案のほうの説明は終わりでございます。 次に、第2の令和7年度補正予算及び第3の令和8年度予算でございますが、いずれも1から4まで記載しております4会計について提出させていただくものでございます。 続きまして、第4の協議でございますが、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてでございます。 東京都後期高齢者医療広域連合では、平成20年度から低所得者対策として、保険料の軽減を図るために係る経費を各区市町村の一般財源を充てることとして、規約の付則で定めておりまして、以後2年ごとに規約を変更し、この措置を継続してまいりました。 今回、令和8年度、9年度においても措置を継続することにつきまして、広域連合長から協議の依頼があったというものでございます。 次に、第5の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。 目黒区には現在12名の委員がおりますが、このうち資料記載の高橋晶子氏は本年6月30日をもって3年の任期が満了となりますことから、今回、その後任候補者の推薦の可否をお諮りするものでございます。 なお、資料に記載はございませんけれども、高橋氏につきましては再任ということで引き続きお願いしたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 次に、第6の報告でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告でございまして、件名は庁用車によるカーポートへの接触事故でございます。 事故の概要ですが、昨年9月11日の大雨に係る罹災調査中に、相手方の住宅前に庁用車を停車させる際、住宅の駐車場に設置しているカーポートに接触し、その一部を変形させてしまったというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、一般総合自動車保険による保険金から補填されることになってございます。 専決処分を行った日は、昨年の11月22日でございまして、去る1月14日開催の企画総務委員会におきまして、事故の発生及び処理結果について御報告をさせていただいております。 最後に、第7の追加提出予定議案は、条例が7件、契約議案が3件の計10件でございます。 項番の1~3につきましては、令和8年度からのこども誰でも通園制度の本格実施に伴い、当該事業を行う施設等に係る児童福祉法に基づく認可の基準及び子ども・子育て支援法に基づく給付事業としての確認の基準を定める2条例を新設するとともに、当該事業を中央町保育園で実施するに当たり、保育所条例につきまして区立保育園の事業として当該事業を追加する等の改正を予定しているものでございます。 また、項番の4は、ひがしやま幼稚園において預かり保育を実施するための改正、項番5はその預かり保育料を定める改正を行うものでございまして、これら2条例の準備は一定整っているところではございますが、今後、国から示される予定のこども誰でも通園制度の利用料の位置づけ次第で、1~5の各条例に影響が及ぶことも想定されるため、確認が取れ次第、議案として送付をさせていただく予定でございます。 項番6の目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、現在、令和8年度の特別区統一保険料の改定について、新たな子ども・子育て支援金も踏まえて、特別区長会において検討がなされており、今後、区長会の確認を経て、本区の国民健康保険事業の運営に関する協議会への諮問、答申という手続を踏んでまいります。 つきましては、3月に議案を提出させていただきまして、所管委員会での審査をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 次に、項番の7の目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、保険料算定において、老齢基礎年金の満額支給額相当を基礎に、年金収入等の基準額が設定されている部分につきまして、老齢基礎年金満額支給額の上昇等に伴う政令改正が行われたことに連動しまして、これに対応する保険料段階の基準額の改正を行うこととしております。 また、令和7年税制改正による合計所得金額の最低保障額の引上げによって、第1号被保険者の保険料段階が上がり、第9期介護保険事業計画の計画期間の最終年度となる令和8年度に予期せぬ保険料の減収とならないよう、令和8年度分保険料に限り、この税制改正による影響を生じさせない措置を講ずることを内容とする改正を予定してございます。 この改正につきましては、1月下旬に国から通知されたばかりでございまして、現在その内容を精査し、改正案に反映させる準備を行っているところでございます。 議案の提出につきましては、項番6の目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例と同時の提出を予定させていただきたいと考えてございます。 項番8~10の契約議案につきましては、契約の相手方となる事業者との調整が必要となったことから、当初の議案送付には間に合わないこととなりましたが、議案が整い次第、速やかに送付をさせていただきたいと存じております。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

説明が終わりました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、事務局長に付託予定委員会の説明を求めます。

松下区議会

それでは、付託予定の委員会につきまして御報告いたします。 同じ資料を御覧いただきまして、まず1ページの第1の条例の1番から5ページの12番までの12件につきましては、企画総務委員会に付託予定でございます。 次に、条例の13番につきましては、生活福祉委員会に付託予定でございます。 6ページにまいりまして、14番と15番の2件につきましては、都市環境委員会に付託予定でございます。 次に、16番と17番につきましては、文教・子ども委員会に付託予定でございます。 次に、6ページ~7ページにかけまして、第2、補正予算でございますが、こちらの4議案につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 続きまして、第3、令和8年度予算でございますが、こちらの4議案につきましては後ほど御確認いただきますが、今後、設置予定となっております予算特別委員会へ付託する予定でございます。 続きまして、第4の協議でございますが、こちらは生活福祉委員会に付託する予定でございます。 最後、第5の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦についてということで、こちらにつきましては人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。 付託予定委員会につきましては、以上でございます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

説明が終わりました。 よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、3番の提出予定議案についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

4番、会期及び会期中の日程についてでございますが、2月17日火曜日から3月23日月曜日までの35日間といたします。 よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、4番の会期及び会期中の日程についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

次に、5番、議会運営委員会に提案する意見書等についてでございますけれども、2月13日金曜日、午後5時までに各会派案を提出するようにお願いいたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、5番の議会運営委員会に提案する意見書等についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

次に、6番、代表質問・一般質問の通告期限についてでございます。 2月3日火曜日、正午、明日までということでございます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは引き続き、事務局長に無会派の持ち時間について報告を求めます。

松下区議会

それでは、無会派議員の持ち時間の報告でございます。 4名の無会派議員全員が既に持ち時間を全て前倒しして使用済みでございますので、今回は持ち時間なしで質問されないものでございます。 以上でございます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございました。 無会派の議員につきましては、持ち時間もないということでございますので、今回は行わないということでございます。 以上よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

6番、代表質問・一般質問の通告期限についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

次に、7番、請願・陳情についてです。 第1回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、2月5日木曜日、正午までといたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

確認いたしました。 7番の請願・陳情についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

8番、予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について御報告をいたします。 まず、議長を除く全議員をもって構成する予算特別委員会を設置しまして審査するということでよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

確認いたしました。 正副委員長でございますけども、申合せ事項によりまして、日本共産党目黒区議団から予算の委員長を、自由民主党目黒区議団・区民の会から予算の副委員長を選出することといたしております。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

両会派におかれましては、候補者を2月17日火曜日の議会運営委員会で発表いただきますよう御準備をいただきたいと思います。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、確認をいたしました。 8番の予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

次に、9番、本会議における討論通告書の提出期限についてであります。 3月6日金曜日の議決案件に対する討論通告は、3月2日月曜日、午後5時までといたします。 3月23日月曜日の議決案件に対する討論通告は、3月17日火曜日、午後5時までといたします。ただし、予算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合は、終了後直ちに提出するということでお願いをしたいと思います。 以上、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

確認をいたしました。 9番、本会議における討論通告書の提出期限についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

10番、議会運営について、区側、ございますか。

橋本総務

特にございません。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

区側、特になしということでございます。 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続きまして、議会側にまいります。 (1)サイバーセキュリティを確保するための方針(案)について、事務局長に説明を求めます。

松下区議会

それでは、サイバーセキュリティを確保するための方針(案)につきまして御説明申し上げます。 まず、今回の方針案に至る経緯を簡単に御説明させていただきますが、これまで目黒区では情報セキュリティ対策といたしまして、平成14年8月に情報セキュリティ基本方針と情報セキュリティ対策基準を策定し、その方針や基準に基づき情報セキュリティ対策を講じてきたというものでございます。 そうした中、令和6年の6月に地方自治法の一部改正がございまして、普通地方公共団体の議会及び区長その他執行機関、監査委員ですとか、選挙管理委員会委員になりますが、そちらにつきましてはサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない、なおかつこの方針を公表しなければならないものとして、令和8年、今年の4月1日に施行されるということとされてございます。 本件につきましては、昨年10月31日の議会運営委員会におきまして頭出しをさせていただき、関係通知等参考資料につきましては、SideBooksにアップいたしまして、事前に情報共有をさせていただいたものでございます。 区議会事務局を含めまして目黒区では、今回のサイバーセキュリティを確保するための方針に位置づけるものが、既存の情報セキュリティ基本方針でございまして、このたびの地方自治法改正に伴い、今年の4月に総務省から示された指針案を踏まえまして、既存の情報セキュリティ基本方針を一部改正いたしまして、区議会やその他の執行機関の内容を反映したものとして、共同で策定する方向で検討し、このたび案として取りまとめをさせていただいたものでございます。 一方で、目黒区議会の中の議員の皆様の現状でございますが、主にサイバーセキュリティ対策の対象といたしましては、クラウドサービスのあるSideBooksですとかLINEWORKS、また議会棟Wi-Fiになろうかと考えておりますが、この情報セキュリティ基本方針を施行いたしたとしても、御覧いただくとお分かりになるように、大きな考え方、基本方針を整理したものでございます。そのため、直ちに何か新たな対策を講じていただくという必要があるわけではないものでございます。 その上でお手元の資料を基に、ざっと御説明のほうを申し上げます。 初めに、全体の構成でございますが、1番に趣旨、2番に基本理念、3番、定義、4番、適用の範囲というような形で、組織体制の整備、情報セキュリティ対策に係る規程の体系、職員等の遵守義務、委託事業者等の情報セキュリティ対策、外部サービス(クラウドサービスを含む)の利用、情報資産の分類及び管理、情報資産に対する脅威への対応、情報セキュリティ対策の内容、情報セキュリティ監査及び自己点検の実施、情報セキュリティ基本方針等の見直しといたしまして、全部で14の事項、条文から成るというものでございます。 本日は、時間の関係もございますので、ポイントのみ、かいつまんで御説明のほうを申し上げます。 まず、1番の趣旨でございますが、こちら地方自治法に基づく方針である旨を記載してございます。 地方自治法第244条の6、第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針といたしまして、目黒区における情報セキュリティ対策の総合的かつ基本的な事項を定めるものとするとしてございます。 次に、2番の基本理念でございますが、区はデジタル技術を積極的に活用することにより、区民サービスの向上や業務の効率化を進めなければならないこと、一方で区が管理し保有する様々な情報と、それを処理するためのシステムについては、災害、障害、過失及び不正の脅威から守り、正確性や安全性を確保した安定的な運用が強く求められていること。職員、議員及び各行政委員会の委員をはじめ、区の情報資産に携わる全ての者は、情報の漏えいや紛失、不正アクセス、コンピュータウイルス感染等の脅威に対し、常に情報セキュリティの重要性を認識し、制度、技術、運用の全般にわたる安全措置を講じることにより、個人情報や区の情報システムを高い安全管理のもとに保持していくものとすることと記載してございます。 この下線の部分でございますが、こちらが議員の皆様が主に関係する箇所でございますので、以降、下線部分を中心に御説明のほうをさせていただきます。 3番につきましては定義でございまして、この基本方針における用語の意義につきましては、次の各号の定めによるものとするとして、(3)情報資産でございますが、こちら次のいずれかに該当するものをいう。ただし、議員が議会において管理しない個人的に保有する情報処理システム及びそこで取り扱う情報等は除くとしてございます。 次に、2ページのほうを御覧いただきまして、4番の適用の範囲でございますが、この方針を適用する実施機関につきましては、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会としてございます。 その下、6番の情報セキュリティ対策に係る規程の体系でございますが、区議会を含む区の情報セキュリティ対策は、次の(1)~(3)に基づいて実施することとするものでございまして、情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順については、公にすることにより、区の運営に重大な支障を及ぼすおそれがある情報資産であることから、目黒区情報公開条例の規定、または区議会情報公開条例の規定に基づき不開示とするというものでございます。 以下、御確認のほうをいただければと存じますが、今後の対応でございますが、本基本方針の意思決定を経ましたら、次に本方針の執行体制の構築といたしまして、各実施機関におきましてCISO執行体制を設けるというものでございます。 このCISO執行体制でございますが、各機関におけるネットワーク、情報処理システム等の情報資産の管理及び情報セキュリティ対策につきまして、これらの最終決定権限及び責任を有する最高情報セキュリティ責任者、こちらCISOの下、統一的な情報セキュリティ対策の実施を図るための管理体制でございますが、こちら区議会の場合、議長がCISOとなる執行体制を設けていくというものでございます。 最後に、この情報セキュリティ基本方針でございますが、地方自治法の改正が施行となる令和8年4月1日に合わせまして施行するものでございまして、同時に法改正に基づく方針の公表につきましては、区公式ウェブサイトにて公表していく予定でございます。 説明は以上となります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

説明が終わりました。 期限が決まっているものですが、大変重要なものでございますので、各会派の皆様におかれましては、先に情報提供させていただいておりました。 何かここで特段言っておきたいことがあるという方がいらっしゃれば受けます。 どうぞ。

松嶋祐一郎
松嶋祐一郎日本共産党目黒区議団

今回、情報セキュリティ基本方針を定めるということで、今、事務局長からも説明がありまして、おおむねこういうきちっと情報セキュリティを備えておくと、対策をしておくということは、妥当なものだというふうに思っています。 今回、策定の経緯も今お話がありましたが、目黒区と議会と同じように定めていくというところなんですけども、目黒区職員及び議員がそこに入るというところで、基本的に確認したいのは、議員というのは首長の、区長の指揮監督下である職員ではないというところで、やはり議会というのは独立していて、自立していて、様々情報を入手し、またそれに対して問いただしたり、いろいろ区民に公開することも含めて活動するわけですけども、それは区民のためにということですが、議会のそういう独立性というか、表現の自由といいますか、その部分では非常に慎重であるべきかと思っているんですけども、こういう定めをすることによって、そうした議員活動、調査したり、発信したり、告発するようなこともあるかも分かりません。そういうことの活動が萎縮しないかというところで確認をしたいと思います。

松下区議会

あくまでも今回の基本方針でございますが、今回、議員活動、議会活動以外の議員活動について、今、委員御指摘いただいたような萎縮するというようなおそれがないように、明確に今回定義づけのほうをさせていただいております。 資料のほうの、改めて3番の定義の(3)情報資産のところを御覧いただきまして、次のいずれかに該当するものをいうということで、ただし議員が議会において管理しない個人的に保有する情報処理システム及びそこで取り扱う情報等は除くということで、こちら具体的には、今、委員がおっしゃられたような議員活動を通じて知り得た情報、またはそこで使用するシステムというものは、これは今回のセキュリティ基本方針の対象ではないというような扱いを明確化してございますので、そのような情報発信の議員の萎縮につながるというものではないというふうに認識してございます。 以上でございます。

松嶋祐一郎
松嶋祐一郎日本共産党目黒区議団

今説明があったとおり、議員の個人的な情報については除くということで、そこは確認できました。 3ページの定義のところの11の(2)にあります脅威が発生する可能性があるものの定義として、情報資産の無断持ち出し、個人情報等の不開示情報、それと、これ、議員も含まれますから、議員が職務上知り得た情報に対する無許可の記録・保存・公開というふうな規定がありまして、これは議員がいろいろ得た情報を、職務上知り得た情報というと思うんですけども、無許可で記録・保存・公開してはならないというふうに読み取れるんですけど、無許可というのは、つまり誰に許可を得るのかというと目黒区ですかね。だから、その辺がさっき言った議会と区長部局というのは、議会が許可を得るとかというような話じゃないんじゃないかなと思うんですけども、基本的に独立していますから。その点の考え方はいかがなのかというのを確認したいです。

松下区議会

あくまでも、なかなか先ほど御説明申し上げた個人的な情報資産ということと、職務上知り得たというところが、説明がしにくいところなんですが、議員活動自体が職務だということであれば、議員の仕事だと思うんですが、ただ議会活動というような形で、私どもが考えている情報資産、具体的には議員が管理するものということで申し上げると、冒頭ちらっと申し上げましたが、大きく2つですね。 これは、例えば個人情報ですと、請願・陳情、そこで上がってくる請求者としての住所、氏名、あとは議会の情報公開条例で申請者となる方の住所、氏名、こういったものを扱う場合ということを考えていまして、ですのでそれ以外、当然、議員の職務で町場の人の情報というのは、職務の中で知り得るというようなことについて、ただこれは必ず行政手続のように申請をいただいて、それを行政が収集しなければならないというような法令等に基づいた情報ではないですので、そこの部分は今回は切り離して考えていくというような整理をさせていただいた。 ただ、文言をこちら見ますと、あたかもそういった職務上知り得たものが全て今回のセキュリティの対策になってしまうというような受け止めもされるということは今気づきましたが、ただそういうことではないというようなことで御理解いただければと思います。 以上でございます。

松嶋祐一郎
松嶋祐一郎日本共産党目黒区議団

今、事務局長からの説明ありましたけど、そういうものではないということで、そこが一番懸念というか、心配してたところで、公益性があるものは開示してもいいと。議会活動とか、そういう議員が知り得た部分については対象外だという部分は、きちっとしておいていただきたいなということで、それが今、事務局長の説明では、そういうものは対象じゃないということだと認識しましたんで、それはそれであればいいのかなというふうに思っています。そういう意味で、今確認をしました。もし、間違ってるとか、こうですということで補足があれば伺います。 以上です。

松下区議会

先ほど私のほうから御説明した認識のとおりというふうに認識してございますが、ただ大変重要な点でございますので、改めて私のほうでも間違いがあるといけませんので、再確認をさせていただきたいと思います。 以上でございます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ほかにございますか。よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

基本的には区と、4月1日以降に施行されますので、区と、あとはいろんな独立した分野が独立した形でつくっていかなきゃいけない、その中で私たち議員には守秘義務はない中で、今後、そういったセキュリティの部分の情報セキュリティに関してはしっかりと歯止めをつけていくんだということ、松嶋委員が御心配された点というのは、議員の活動の中で自由な部分があるでしょうと。そういうことに対して及ばないようにしてほしいということでしたが、ここに書いてある内容に関しましては、基本的にルールの中で情報公開をしていないものに対して、特別な許可がない状況でやってはならないということの定めをもう一度課したということでございますので、基本的には多分公開できないものに対して公開をしてはいけないということをここに模しておりますので、それを御理解いただければなと思っております。 事前にこれをお渡ししていますので、今、松嶋委員が御質問ありましたけども、それ以外に特になければ、これで案として、ここの議会としては確定したいと思いますが、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、事務局、案として、議長として提出していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 議会側の(1)サイバーセキュリティを確保するための方針(案)についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続いて、(2)令和8年度目黒区議会予定表(案)についてでございます。 各会派にお持ち帰りいただきましたが、何か御質問等ございますでしょうか。

かいでん和弘
かいでん和弘めぐろの未来をつくる会

1点だけ、皆さんにお伺いというか、お願いをさせていただきたいなと思っています。 何かというと、意見書の提出期限全般についてのルールをちょっと変更できないかということです。 基本的には、各会派から議運に提出する意見書については、これまで本会議初日の2日前の午後5時までとなっていましたと。今回の予定表も同じようになっていまして、もしお持ちでしたら予定表を御覧いただきたいんですけれども、例えば私が今見ているのは、令和8年の6月の日程表です。 3ページになりますが、これを御覧いただきますと、6月15日月曜日に意見書等を各会派案提出期限17時となってます。ここで出された意見書が17日水曜日の10時、議運で各会派に示されると。それを恐らく通常であれば2日後、19日の議運で各会派から回答するというスケジュール感かと思います。 ただ、これ意見書がたくさん出てきたときに、会派内で2日間で国とか都の状況を調査して、各議員の意見を取りまとめて、場合によっては提出会派への意図の確認等の調整も行うということが毎度かなりシビアでして、さらにこの期間内に一般質問もある中ですので、なおさら時間がないと。 そこで、お願いできないかというのは、例えばこの意見書等各会派案提出期限を1週間前倒せないかと。例えば、請願・陳情の締切りとそろえていただいたとすれば、8日に意見書も提出いただき、10日の議運で各会派に示されれば、そこから1週間かけて会派内での調整協議を行い、次の議運、例えば17日なり19日に回答するとしていただければ、より内容を精査することができるなと思いまして、そのようなことができないかどうか、各会派の皆さんに御協議いただきたく御提案をさせていただきます。 以上です。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

かいでん委員から御提案がございました。 今確認をしましたところ、特にルールがあるわけではなく、そういう自治体もあるだろうと。ただ、意見書の提出予定が早まるということですから、逆に言うと、審議する時間は延びるんですが、提出する側はもっと早く準備しなきゃいけないということがあります。 この点はありますので、ただ1個にそろえるというのは、一つの手かなとは思っております。特に、ルールを変更するに当たって何か取り決めて、ここで決めなきゃいけないということもないので、事務局長、一旦お預かりさせていただいて協議をさせていただく。 今、かいでん委員からお示しをいただいたルールの変更に関しまして、今現状、各会派から何か御意見あれば受けます。 〔発言する者なし〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

持ち帰りにしましょうか。では、持ち帰りにさせていただいて、そういう方向に持っていけるような形で検討するということでお預かりをさせていただきたいと思いますので、ここはもう日程表が出ていますが、もし変更すれば日程表を出し直すということと、あとは各所管にそれを示し合わせなきゃいけないので、所管は特に関係はないけどね。いいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

じゃ、お預かりをさせていただいて、次までに御回答させていただくということで、急がなくてもいいからね。持ち帰っていただいて、次の議運で出してください。そこでそれが通れば、またペーパーはつくり直すということで考えていくということです。 今の段階で大反対はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

特になし。持ち帰りですから、持ち帰っていただいて決めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 いいですね、かいでん委員。

かいでん和弘
かいでん和弘めぐろの未来をつくる会

はい。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

分かりました。趣旨はよく分かりましたので、そうさせていただきたいと思います。善処して、そちらの方向に合わせていくということで、持ち帰りをしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

よろしいですね。 かいでん委員の今御提案いただいた部分の持ち帰りだけ、次回の議運で出していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 2番の令和8年度議会予定表(案)についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続きまして、3番、政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について、議長に説明を求めます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、私のほうから政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について報告いたします。 提出されました令和7年度前期分の収支報告書及び関係書類を条例、規程、申し合わせ事項に基づき点検いたしました。 収支状況等は資料記載のとおりで、各議員、会派から提出されました収支報告書の点検結果につきましては、議員に対して修正、削除及び内容の再確認を求める事項はありません。事務処理が適正に行われたことを報告するものでございます。 なお、領収書等のマスキング作業の依頼につきましては準備を進めまして、整い次第改めてお知らせいたします。 以上です。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

議長から政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について御報告がございました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、(3)政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果についてを終わります。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

次に、(4)その他。

松下区議会

こちら特にございません。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

特になしということでございます。 (4)その他はなしです。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

11番、その他。

松下区議会

こちらも特にございません。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

特になしということでございます。 11番のその他もなしということで終わります。 以上で議運は終了いたしますが、この後、改革の議運が入っておりますので、一旦トイレの休憩を取りましょうか。 (「続けていいよ」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続ける。続けてよろしいですか。 (「早く終わるなら」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

じゃ、続けて改革の議運を継続させていただきます。 それでは、ここから先、改革の議運を行います。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

12番、議会運営について、議会側でございます。 (1)目黒区議会におけるハラスメント防止指針の運用マニュアル(案)についてでございます。 こちらも重要案件のために、各会派に対して先に出させていただいて、御意見があればここで発表できるように、または御意見をくださいとというお願いを出しておりましたが、1月23日までに各会派からの意見はなかったということでございますので、この案を取り、これで決定させていただきたいと思います。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございます。 御協議いただいた結果で、ここで了承したということでございますが、ただ誤字脱字等微調整があった場合は議長に一任していただくと、修正をですね。こちらも確認したいと思います。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

では、微調整に関しては議長に一任をいただいたということでございますので、議長、よろしくお願いいたします。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

続きまして、13番、次回の開催予定についてでございます。 2月9日月曜日、午前10時から、こちらは普通の議運でございます。2月9日月曜日、午前10時から普通の議運でございます。 次回の改革の議運でございますが、3月4日水曜日を予定しておりますけれども、ちょっといろいろ選挙が入ったんで、流動的になっておりますので、また正式な決定は改めてさせていただくと。予定としては、3月4日水曜日、予定されておりますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

以上で改革の議運を終了いたします。 ありがとうございました。お疲れさまでした。