// 発言者(12名)
// 発言(111件)
おはようございます。 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、関副委員長、岩崎委員にお願いをいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和5年第1回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、議題に入りたいと思います。 1番、令和5年第1回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第1回定例会は例年2月に招集することとされております。御了承いただければ、令和5年第1回目黒区議会定例会を令和5年2月16日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、1番の令和5年第1回定例会の招集についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2番、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。
それでは、令和5年第1回区議会定例会提出予定議案について御説明を申し上げます。 資料を御覧ください。 第1の条例でございますが、9件ございます。 まず、1件目、目黒区手数料条例の一部を改正する条例でございますが、(1)の改正内容を御覧ください。 まず、アは、建築基準法が改正されることに伴うものでございます。その一つには、(ア)に記載の共同住宅や老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等につきまして、これまで建築審査会の同意を得て行政庁が許可をしておりますが、その同意に期間を要することから、その円滑化が求められていたところ、一定の基準に適合すれば建築審査会の同意なく、行政庁の認定により容積率に算入しない取扱いとされたことに伴い、当該手数料を定めるとともに、(イ)では、これまで屋根の断熱改修や再エネ設備の設置を行う場合、建築物の高さが増加することにより高さの制限に抵触し、改修が困難となる場合があることから、屋外に面する部分の工事により高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度が創設されることに伴い、当該手数料を定めるものでございます。 次に、イでは、(3)のイ及びウの省令の改正により、建築物エネルギー消費性能向上計画及び低炭素建築物新築等計画において、これまで共同住宅等で認められていた住戸単位での申請ができなくなったことから、これに係る手数料を廃止するものでございます。 また、ウでは、(3)のエの省令、こちらの省令は2ページに記載がございますが、この改正により、先ほどのイに同じく、建築物エネルギー消費性能向上計画及び低炭素建築物新築等計画において、住宅に係る誘導仕様基準、これはその下の米印に説明を記載しておりますけれども、精緻な性能計算によらず、住戸の部位や設備の仕様から基準への適否を判断する簡素な方法が新設されたことに伴い、当該基準により、申請する場合の手数料を定めるものでございます。 次に、(2)の施行期日でございますが、ただいま申し上げましたイ及びウに関わるものは公布の日から、アに関わるものは本年4月1日からとするものでございます。 次に、2ページをお願いをいたしまして、2、目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例でございますが、本条例は、昨年の第4回定例会において御審議をいただき、公布した条例でございます。本条例により廃止する前の本区個人情報保護条例及び特定個人情報の保護に関する条例において定めておりました罰則につきまして、経過措置を定める必要はないものとして当該規定を設けておりませんでした。しかしながら、本年1月の所管委員会でも御報告を申し上げておりますが、個人情報保護委員会からもたらされた新たな見解により、それが必要と判断するに至りましたので、改正をさせていただくものでございます。 具体的に申し上げますと、廃止いたします本区条例の廃止前にされた違反行為が条例廃止後に発覚した場合や、廃止前の条例の規定により保有していた情報につき、廃止後に正当な理由なく提供した場合などに、廃止前の条例による罰則が適用できるよう改正を行うものでございます。 次に、(2)の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、3、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する場合に、条例で定めることとされていることから、制定をしているものでございます。現在、芸術文化振興財団と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を定めているところでございますが、今回新たに地方税法にその設立が規定される地方税共同機構を加えるとともに、その役割を終え、昨年6月に解散した東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除する改正を行うものでございます。 なお、地方税共同機構は、職員派遣を多数受け入れている団体でありまして、全国の都道府県や市から受け入れており、特別区でも毎年1人ないし2人の派遣をしており、各区持ち回りで行っているところでございます。そこで、令和5年度、6年度については、本区から派遣することとなったものでございます。 次に、(2)の施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。 次に、4、目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例でございます。 市町村災害対策本部は、災害対策基本法の規定により、その設置が定められているものでありまして、法で定める以外の必要事項は、条例で定めることとされているところでございます。本区におきましても、本条例により必要な事項を定めているところでありますが、より効果的で即効性の高い災害対応を実現するため、災害対策本部の組織体制を見直すこととし、庁内における検討を踏まえて、新たな災害対策本部の組織体制や分掌事務を定め、本年1月11日の所管委員会にも御報告をしたところでございます。 具体的な改正内容といたしましては、災害対応の段階等に応じて、災害対策本部長が柔軟に本部に設置する部を選択できるように定めるとともに、部長の補佐等の役割を担う副本部長を置くことができるようにし、併せて、これまで災害対策本部の組織として置くこととしていた本部長室を廃止するものでございます。 (2)の施行期日でございますが、規則で定める日とし、令和5年度中に災対各部運営マニュアルの作成を行うこととし、その作成後の令和6年4月での施行を予定しているものでございます。 次に、5、目黒区芸術文化振興基金条例でございますが、こちらは新設条例でございます。 区では、令和4年3月に策定した基本計画に基づき、芸術文化の香りあふれるまちづくりを目指して取組を進めているところでありまして、区民が芸術文化の鑑賞や参加の機会が得られるよう、芸術文化施策の充実に向けて取り組んでいるところでございます。このような状況の中、近年、ふるさと納税における区の芸術文化振興への指定寄附金が多く寄せられるようになったところであり、寄附者の意向に沿って円滑に活用していくための寄附金の受皿とし、本基金を創設することとして、今後の芸術文化施策を効果的に推進するものでございます。 本条例の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、3ページをお願いいたしまして、目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例でございます。 区では、自転車の安全な利用の促進を図ることを目的として、令和2年10月に本条例等を施行したところでありまして、この中では、未成年者と幼児を同乗させる保護者に対して、自転車乗車時のヘルメットの着用の努力義務を定めているところでございます。 ここで、(3)の参考に記載のとおり、令和4年4月に道路交通法の一部が改正され、それまで13歳未満の子どもだけに努力義務が課されておりましたヘルメットの着用に関して、自転車利用者全てに拡大されることになり、令和5年4月から施行されることとなったところでございます。そこで、本区におきましても、全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すよう条例の改正を行うものでございます。 本条例の施行期日でございますが、法の施行に併せまして、本年4月1日からとするものでございます。 次に、7、下目黒一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例でございますが、こちらは新設条例でございます。 下目黒一丁目地区の地区計画の内容の実効性を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、区域における建築物の用途、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度等の建築物の制限について定めるものでございます。 本条例の施行期日でございますが、地権者等の関係人に対して一定の周知を図るため、令和5年4月10日とするものでございます。 次に、8、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例でございますが、こちらは、(1)のア、イ、ウに記載の3本の条例を一括して改正するものでございます。 この3本の条例は、条例名に記載の事業につき、その設備や運営の基準を定めているものでありますが、(4)のアからエまでに記載の省令及び内閣府令の改正により、本区条例の基となる基準が改正されることに伴う改正を行うものでございます。 改正内容は、(2)に記載のとおりでありまして、まず、アでございますが、利用者の安全に関する事項の計画の策定として、設備の安全点検、事業所等での生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練や安全計画の策定などを行うこととされたものでございます。 また、イとしましては、自動車運行の場合の所在の確認としまして、自動車への昇降の際に、乳幼児等の所在を確認するよう義務づけられたものでございます。 次に、ウとしまして、業務継続計画の策定としまして、感染症や非常災害の発生時において早期の業務再開等を図るため、業務継続計画を策定することが努力義務とされたものでございます。 最後に、エとしまして、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定削除でございます。これは昨年12月に民法が改正され、それまで児童虐待を正当化する口実に利用されているとの指摘がされていました親権者の懲戒権に関する規定が削除されたことを受け、児童福祉法におきましても、施設の長等の措置としての懲戒の規定が削除されたことに伴い、基準省令等における懲戒に係る権限の濫用禁止の規定について、懲戒そのものが認められなくなることに伴い、削除することとされたものでございます。 なお、ただいま申し上げました(2)のアからエまでの改正内容は、それぞれの最後に記載のとおり、3本の条例に個々に対応しているところでございますので、御覧いただければと存じます。 次に、(3)の施行期日でございますが、(2)の改正内容に応じまして、それぞれ本年4月1日からと、公布の日からとさせていただいております。 次に、4ページをお願いいたしまして、条例の最後になりますが、9、目黒区立保育所条例等の一部を改正する条例でございます。 こちらは、(1)のアからケまでに記載の9条例について一括して改正を行うものでありまして、(4)に記載の法律により、各条例で引用しております子ども・子育て支援法や児童福祉法などの項番号の改正等の規定の整備を行うものでございます。 次に、(3)の施行期日でございますが、法の施行に併せまして、本年4月1日とするものでございます。 次に、4ページから5ページにかけまして、第2の令和4年度補正予算及び第3の令和5年度予算でございますが、いずれも、1から4まで記載しております4会計について提出をさせていただくものでございます。 次に、第4の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には現在12名の委員がおりますが、このうち1名の方が本年6月30日をもって満了となりますことから、今回その後任候補者の推薦の可否をお諮りするものでございます。 資料2は、任期を迎える高橋晶子氏について記載しておりますが、高橋氏につきましては、再任ということで引き続きお願いしたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 最後に、第5の追加提出予定議案でございますが、2件ございます。 まず、1の目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、現在検討されております令和5年度の特別区統一保険料の改定について、今後、区長会での確認を経て、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の諮問、答申という手続を踏んでまいります。つきましては、3月に議案を提出させていただきまして、所管委員会での審議をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、2の目黒区監査委員の選任の同意についてでございます。 村田正夫代表監査委員でございますが、御本人の体調を理由に、本年3月末をもって退職したい旨の申出が先月末にございました。このため、その後任につきまして、後日議案を提出させていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 局長に付託予定委員会をお願いいたします。
それでは、同じ資料を御覧いただきたいと思います。 付託予定委員会でございます。 まず、第1の条例でございます。1番の目黒区手数料条例の一部を改正する条例、2ページのほうにまいりまして、2番の目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例、3番、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、4番、目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例、以上4件につきましては、企画総務委員会への付託を予定しております。 次に、5番、目黒区芸術文化振興基金条例につきましては、生活福祉委員会へ付託をする予定でございます。 次、3ページにまいりまして、6番の目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例、そして、7番の下目黒一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、こちら以上2件につきましては、都市環境委員会への付託を予定してございます。 次に、8番、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例、4ページにまいりまして、9番の目黒区立保育所条例等の一部を改正する条例につきましては文教・子ども委員会への付託を予定してございます。 次に、第2の令和4年度補正予算でございますが、1番の一般会計補正予算(第5号)から、5ページにまいりまして、4番の介護保険特別会計補正予算(第3号)までにつきましては、いずれも企画総務委員会への付託を予定してございます。 次に、第3の令和5年度予算でございます。1番の一般会計から4番の介護保険特別会計までの4件でございますが、後ほど御確認いただく予定でございますけれども、予算特別委員会が設置されました場合には、そちらへの付託を予定してございます。 第4の諮問につきましては、人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。 第5の追加提出予定議案につきましては、後日、御説明をさせていただきたいと思います。 以上でございます。
説明が終わりました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
2番の提出予定議案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続いて、3番、会期及び会期中の日程について、2月16日木曜日から3月22日水曜日までの35日間といたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、3番の会期及び会期中の日程についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4番、議会運営委員会に提案する意見書等については、2月14日火曜日、午後5時までに各会派案を提出をしていただきたいと思います。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、4番、議会運営委員会に提案する意見書等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 代表質問・一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、5番、代表質問・一般質問の通告期限については、2月3日金曜日、正午までといたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、局長のほうから無会派の持ち時間の残状況の説明をお願いいたします。
無会派議員の持ち時間の状況でございますが、一般質問について、梅田議員及び川端議員がそれぞれ30分、松田議員が60分、今回の定例会で御質問されるということでございます。 以上でございます。
よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、5番の代表質問・一般質問の通告期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続いて、6番、請願・陳情について、第1回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、2月7日火曜日、正午までといたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、6番の請願・陳情についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続いて、7番、予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてでございますが、議長を除く全議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、審査することでよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、確認いたしました。 正副委員長は、申合せにより、自由民主党目黒区議団から委員長を、公明党目黒区議団から副委員長を選出するということでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
候補者は、2月16日木曜日の議会運営委員会で発表することといたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、7番の予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8番、本会議における討論通告書の提出期限についてであります。 3月7日火曜日の中間議決案件に対する討論通告は、3月1日水曜日、午後5時までといたします。 また、3月22日水曜日の議決案件に対する討論通告は、3月16日木曜日、午後5時までといたします。 ただし、予算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合は、終了後、直ちに提出するということでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、8番の本会議における討論通告書の提出期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 議会運営について (区側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、9番、議会運営について、区側から。
口頭で1点申し上げます。 前回1月26日の本委員会におきまして、本年度第2回の土地開発公社評議員会の開催について、日時を3月2日木曜日の午後2時からと周知をさせていただいたところでございますが、私どもの手違いで、国民健康保険事業の運営に関する協議会の時間と重なりが生じてしまいました。そこで、開催時間を午後3時からとさせていただきたいと存じます。 議員の皆様にはメール等でお知らせをさせていただいておりますが、改めておわびを申し上げまして、日程の確保方、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、9番の議会運営についての区側を終わります。 区側、お疲れさまでした。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)令和5年第1回定例会会期中における新型コロナウイルス感染症拡大抑制対策について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、続きまして、議会側、(1)令和5年第1回定例会会期中における新型コロナウイルス感染症拡大抑制対策について、議長からの説明を求めます。
それでは、令和5年第1回定例会会期中における新型コロナウイルス感染症拡大抑制対策について御報告いたします。 目黒区議会においては、引き続き現行の対応方針に沿った対策を行うとして、第1回定例会についてもこれまでの取組と同様に、感染症の拡大抑制対策を行うことを先日の区議会災害等対策会議において了承をいただきました。 詳細につきましては、事務局長のほうから説明してもらいます。 以上です。
それでは、御説明をさせていただきます。 継続対応となりますので、特に注意を要する点を中心に御説明させていただきます。 資料のほう、まず項番1でございますが、本会議と予算特別委員会についての取扱いでございます。 (1)の議員の会議出席の扱いでございますが、裏面をちょっと御覧いただきたいと思います。参考資料でございます。 こちら、具体的な数字を落とし込んだ資料でございますが、上段のほうが代表質問、一般質問の際の対応となります。こちらは定足数18人以上という形になりますので、表がございますが、右側のほうの二重で囲った部分の調整人数の部分、ここの中の着席人数、こちらが最低限御着席いただきたい数となりますので、各会派内でのこの数についての御注意を十分お願いしたいと思います。 それから、下段のほうが予算特別委員会の委員出席者の部分でございます。こちらは定足数が16人以上という形になりますので、こちらにつきましては署名委員の関係がございますので、上段のほうに会派内に署名委員がいない日、それから下のほうが会派内に署名委員がいる日という形で分けて整理してございますので、こちらについても御確認をいただきたいと存じます。 それから、表面のほうに戻っていただきまして、1番のほうには、今御案内いたしました人数調整のほか、氏名標の操作について記載してございます。それから、(2)でございますが、こちらについては執行機関への要請の部分を記載をさせていただいてございます。 項番2につきましては、企画総務委員会におけます補正予算の審査の際の対応、3番には、換気対応の休憩に関しての記載もございます。1時間に10分程度、説明員の入替え時も行いたいと思います。全体の調整は委員長のほうが実施する形となります。 項番4のほうでは、対応方針について記載してございますが、基本的事項となりますので、それぞれの議員で御対応いただきたいと存じます。 簡単ですが、説明は以上でございます。
説明が終わりました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、(1)令和5年第1回定例会会期中における新型コロナウイルス感染症拡大抑制対策についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた議会としての対応方針について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続いて、(2)新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた議会としての対応方針について、議長からの説明を求めます。
それでは、新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた議会としての対応方針について、私のほうから御報告を申し上げます。 1月26日に開催いたしました区議会災害等対策会議において、議会としての対応方針の中で、3番、議員活動等についての(1)を改正をさせていただきました。 改正前は、やむを得ない場合を除き、不特定多数の参加が見込まれる会合等への参加は見合わせる。また、各小・中学校の卒業式及び入学式に関しては、児童・生徒への影響を鑑み、来賓としての出席を見合わせるとしてございましたが、区立小・中学校の卒業式及び入学式については、感染対策を行った上で来賓の範囲を通常に戻して実施をする予定であるとともに、社会全体としてもイベント、行事等について制限の緩和等、様々な状況変化が生じていることを踏まえ、日常的な感染予防対策を確実に行うことという文言のみを残すものとしたところでございます。 なお、小・中学校、幼稚園及び保育園の行事参加に関わる取扱いにつきましては、申合せ事項の8に定めがございますので、議員の皆様におかれましては、御確認のほどお願いをいたします。 報告は以上でございます。
報告が終わりました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、(2)新型コロナウイルス感染症拡大抑制に向けた議会としての対応方針についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)令和5年度区議会予定表(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、(3)令和5年度区議会予定表(案)についてでございますが、前回各会派に持ち帰りをいただいた結果を発表していただければと思います。

我々自民党としましては、前回御提案されたとおりの形で。 変更というお話もありましたけれども、基本的にその日程がずれていくと大変窮屈になるということで、そのままにさせていただきたいということで、うちの会派のほうの意見がまとまっております。 以上です。
公明党目黒区議団も協議しました結果、様々な日程をずらすと影響があるということを鑑みて、最初の提案どおりで結構だということでございます。 以上です。

共産党は、会派結成通知の提出期限については、8日でも9日でもどちらでもいいんですけれども、前回の議運で、各派代表者会、それから各派連絡会の日程は一定程度押さえなければいけないというような話も出ていましたが、私たちはそのとおりだというふうに思ってますので、9日に提出期限を設定する場合は、臨時会にわたる日程をそれぞれ1日ずつずらすという対応を取るしかないかなというふうに思っています。 以上です。
日程が窮屈になるという、4年前を見てると9日に提出期限になってるんですね。2日間置いて、各派代表者会は3日間空いてるので、それで土日があったっていうことで窮屈だったんじゃないのかなと。 それで、臨時会なんですけども、私のイメージは、大体5月25日だったのが何で前回1日置くのかなと思ったら、25日が土曜日だったっていうことなので、そういうことで前回は非常に窮屈な案だったと思います。 これまで、連休明けにすぐっていう記憶がないので、もしよければこの会派結成届通知の提出期限を9日にして、代表者会は10日でもよろしいんじゃないかなと思います。もう一回御一考いただいて、会派結成届通知の提出期限を1日ずらして9日で、各派代表者会はそのまま10日にすればよろしいんじゃないかなと思います。 事務局のほうも、各派代表者会は10日は13時を予定しているというので、事務作業もさしてないと思いますので、会派結成通知の提出期限を1日ずらして9日、あとはこのままでもよろしいかと思います。もう一回御再考をお願いいただければと思います。よろしくお願いします。

新風でも話し合いました結果、当初の予定どおりで、変更なしで構わないんじゃないかということになっております。 代表者会で何が起こるか分からない、どういう流れになるか分からないということもありますし、事務局の負担もあると。一方で、連休明けすぐということですけれども、議員は連休中であっても別に話すことはできますので、そういったことを比較した結果、このとおりでよいのかなと思っております。 以上です。
それでは、今、自民党さん、公明党さん、新風さんは、このままでということでよろしいですね。前回提出案のままでいいということで。共産党さんは、臨時会をずらすと言った。それでいいんですか。

再度言うと、もし会派結成通知の提出を9日に延ばすと、期限をということであれば、さっきの理由のとおり、臨時会を含めて日程を1日ずらすという対応が必要ではないかというのがうちの見解です。 以上です。
ということで、共産党さんはそういうことですね。フォーラムさんは、日程をちょっとずらしたほうがいいということでの御提案ということで、よろしいですか。
前回は、2日余裕があって提出期限があったということで、代表者会が非常に日程が詰まっていたっていうのは、先ほど申し上げたように会派結成届提出期限から3日だったからっていうことなので、ですからあまりずらさないということであれば、4年前と同じように9日を会派結成届通知提出期限にして、10日を各派代表会にしていただければと思います。 また、議員は、連休中でも連絡を取り合うっていうんですけども、どんな新人の方がまた議席を取るか分からないので、そういう意味ではいろんなことを考えて、1日余裕をと思います。
それぞれ御意見が出ましたが、よろしいですか、皆さん。ほかにはもう御意見ございませんね。 3つの会派が提案どおりの今までのままでいいのではないかという御意見がありまして、できればこの日程に関しましては、それぞれの区側のスケジュールも含めてあると思うので、本日ここの場で決定したいというふうに思っております。 そういった中で、他に、御意見がありますでしょうか。
議運としては、全会一致を基本とするというのが議運の方針だったら、今日決めたいといったら、この日程を多数決で決めるんですかということになりますので、という方法を取ろうということなんでしょうか。
いや、今フォーラムさんからも御意見がありましたので、その件について、ほかの会派の方々は御意見ございますかということを聞いているんですよ。 (「変わらない」と呼ぶ者あり)
変わらないと。 ちょっと暫時休憩します。 (休憩)
それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 休憩中にいろいろと議論がございましたけれども、令和5年度区議会予定表(案)につきましては、前回御提案をいただいたとおりで進めていくということでよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、(3)令和5年度区議会予定表(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (4)本会議における質問補助資料の取扱いについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続いて、(4)本会議における質問補助資料の取扱いについてでございますが、これも持ち帰りとなっております。各会派から順にその結果を報告いただければと思います。

我が会派としましては、この補助資料の取扱いについては性急にしないと。もう少しきちっと精査して、それで決めていきたいということでございます。実を申しますと、私としましては、やっぱりデジタルディバイドの1人でございまして、それほど得意なほうではないので、これをやっていく上では、少し慎重にテストを重ねながらということで進めていっていただきたいということが会派からの意見でございます。 以上です。
公明党目黒区議団としても、まずは試しに今回の定例会からやれるところをやって、トライアンドエラーを繰り返して、進化をさせていければいいんじゃないかなというふうに考えております。 以上です。

日本共産党目黒区議団としては、基本的に示していただいた内容でいいんですけれども、ただ1つ心配されるのは、パソコンやタブレットを持ち込んでいない方であったりですとか、あとは体調の状態でスクリーンがよく見えないという方もいらっしゃる可能性もあります。 今までは、質問のタイミングで配られていたと記憶しています。また、コロナ禍においては、事前に一般質問の初めの段階で配られていたと予想するんですけども、どのくらいのタイミングで、それの取扱いになるのかどうかというところも考えていかなければいけないので、例えば議員の中でも、ちょっと今日は見えないなという方がいたり等であれば、予備があったりですとか、そういったようなところは必要なのかなという意見も言いつつ、基本的にはこの内容でいいと思っています。 以上です。
私どもは、賛成の立場ですので、こちらでいいです。

提案会派なので、賛成です。 必要な方もいらっしゃるだろうというのも予想されるかなと思ってます。それを議員が印刷するのか、それとも事務局にデータとして提出させていただいたものを事務局のほうで御用意いただくのか、2つのやり方があると思いますんで、いずれにしても紙は減らしていくべきだろうなと考えてます。 以上です。
ありがとうございました。

事務局にお伺いしたいんですが、今本会議中にパソコン等を持ち込んで、それで、それを活用して見られている方がどのくらいいらっしゃるか、事務局としては把握されてはいないと思うんですけど、感触としてどんなもんなんでしょうかねという。
正確に把握してるわけではございませんけども、大体6割程度の方が持込みになられてらっしゃるというふうに考えてございます。

4割の方は、まだ持ち込んでないという形なんで、やはりテストを、公明さんの言うように試行を始めるということでもいいとは思うんですけど、まず、それについての周知を徹底していかないと、やっぱり漏れる可能性があると。 それから機械によっては、私なんかもそうなんですけど、操作の仕方が分からずに、本会議場だとちょっと、私のパソコンのほうは使えるんですけど、タブレットを持っていったときに両方ともやってるんですけど、なかなかうまくつながらないとかっていうところが、何か私の操作ミスだと思いますけど、そんなような状況もあるんで、こういった部分をするときには、ちょっと慎重にやっていただきたいということでございます。

ちょっと、かいでん委員にお伺い。先ほどのかいでん委員の説明で、私の把握としては、要はSideBooksに載せた後に、それをパソコンを持ち込んで見るのか、それを自分で紙で印刷して紙として持ち込んでいくのかは各議員の自由だみたいに聞こえたんですけど、そういう提案をしてるわけではないですよね。

自由は自由ですよ。ただ、私が言ったのはそうではなくて、どちらのやり方もあるので。もう一度申し上げますと、ですから紙で見ないといけないという方がいらっしゃる可能性があると。その方にお届けするには、2つのやり方があるんじゃないかなということを申し上げたんです。 質問者の議員が紙で必要な方の分も刷って、ですから60部まで行かずとも何十部かは刷って提出するのか、それともデータ提出だけにさせていただいて、例えば紙で必要だというお申出が議員の方から事務局にあったら事務局が印刷するというやり方なのか、この2つのやり方があって、それはこの中で話し合っていかないといけないかなという意図でお伝えをさせていただいたということです。どちらも自由ではあるんですよね。 さらに言えば、当然SideBooksから印刷する機能はありますんで、わざわざ事務局が印刷しなくとも、印刷のやり方を改めて周知いただいて、それを事前に各議員さんのほうで印刷していただくということでも大丈夫かなと思っております。 逆に、自民党さんにお伺いしたいんですけれども、先ほどテストを始めていくということが必要なんじゃないかというお話でしたけども、そのテストっていうのは、公明さんがおっしゃったようにトライアンドエラーを、ですから今回の定例会からまず試行をやってみるという解釈をしてよろしいんでしょうかね。であれば試行として、本決まりじゃなくとも、やっていくことは必要なんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。

要旨は分かってるんですけど、試行してトライアンドエラーをやっていくってことは大事だと思うんですけど、その方法ですよね。まず、紙とタブレット、要するに機械と併用、SideBooksと併用してやっていくのか、また、その前に、本会議の前にまるっきり違う形でテストしていくのか。要するにそのために集まっていただいてテストしていくのか。 いろいろ方法はあると思うんですけども、どちらにしましても私どもの会派としては、持ち帰らざるを得ないなというふうに思ってます。試行といいますか、テストの仕方については、提案会派である新風さんのほうから、こんな形でテストをしてみたいんだというようなことがあれば、よりよい形にはなると思いますけれども、そんな形で御提案いただきながら進む、こうやって進めていくんだという形を工程表みたいな形でつくっていただければありがたいです。新風さんができなければ、事務局にお願いしてという形になると思いますけれども。そんなふうな形で、私どもの会派は考えてるということです。
自民党さんは、もう少し検討する必要があるということ。また、問題点ということはいろんなことが出てきているので、考えられるので、また、テストというふうな、公明党さんからは1定から一度試行的にやって、またトライアンドエラーで進めていけばいいんじゃないかという御意見もありましたし、その方法だとか、あとやることに対しての問題点等も幾つか今出てきたので、その辺のところを次回の議運のときまで、各会派のほうでいろんな問題点等を出し合っていただいて、検討していただければなと思いますが、いかがでしょうか。

事務局に確認したいんですけれども、例えば今回の定例会でテストをすると。代表質問、一般質問で補助資料を使う方がいらっしゃるかどうかは分からないですけれども、もしそれをテストするとなったら、いつの議運までにこのルールを決めないといけないのか、まず教えていただければと思います。
質問の締切りが明日になってございますので、通常であれば明日、この資料についても頂くという形になるんですが、こちらは議運のほうで御確認をいただければ、次回が2月9日の木曜日になりますので、その段階でやり方等も含めて確定できれば可能ではないかなというふうに考えてございます。

ただいま事務局長から、補助資料についても、あしたというお話がありましたけれども、今までのケースからすると、多分3日前とかでも受理されていたかなと思ってまして、なのでまた次回、9日にも議運はありますので、それまでの間は事務局のほうから、ちょっとこれについて話し合うので、補助資料60部については出す方がいらしたら保留にお願いしますみたいな、そういうお願いはできないでしょうか。
明日締切りになってございますが、この段階では、資料をお使いになられるかどうか、になります。実際の資料については2日前までという申合せになってございますので、一応そういう中身でございます。
よろしいですか。ということで、先ほど申し上げたように問題点等について、あとは試行するに当たってはこういうふうな方法ができるとかっていうことも含めて、詳細も含めて、各会派で検討していただいて、次回の議運のほうで御報告いただいて、検討をまたしていきたいなと思いますが、よろしいですか。

ということは、各会派でたたき台を出して次の議運に臨むということですか。要するに工程表じゃないけど、そこまで行かなくても、例えばペーパーとSideBooksで併用して1回目をやってみるとか、それともSideBooksだけで行くのか、やってみるとかというふうなことの提案をするっていうことになるんですか。
あとは、こういう問題点はどうしたらいいかどうかっていうのを含めて。 (「基本的に、公明党さんのほうでそういった案があるんであれば、今提案していただいたら」と呼ぶ者あり)
具体的に提案しないと持ち帰ることもできないと思うんで、1回提案させてもらいます。 1つは、かいでん委員が言ったとおり、1回やってみましょうということなので、まずはSideBooksに載せると。載せていただいて、それで見れる議員については、6割の方は見ていただくと。4割の方で自分でプリントアウトできる方、できないので事務局にお願いする方、そういったことはアンケートを取るなりして、まず1回目、やってみたらどうかと。 それで不具合があるんであれば、やっぱり紙に戻そうかとか、じゃ、SideBooksだけでもできるんじゃないかとか出てくるかと思うので、そういった部分ではSideBooksに載せて、プリントアウトが必要な方については申出制という形で、まず1回目、試してみたらどうかなというふうな形に思います。

私も公明さんの案でほぼほぼ行けるかなと思ってます。SideBooksに掲載をし、紙でどうしても必要な議員さんは、事務局に御申請いただくと。事務局に印刷していただくことは可能かどうかちょっと伺いたいのと、それから、ですからそういう手間をかけることが大丈夫かどうか。 それから、理事者側の共有については、前回確認が必要だというお話をされてまして、その後何かされて、確認はしていなければ、これも次回までに確認をいただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
印刷に関しましては、特段大きな負担ではございませんので、対応は可能かなというふうに考えてございます。あと執行機関のほうに対しましては、特段こちらのほうで、確認作業については今の段階では行ってございません。

ですので、次回までに確認をいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
もし、そういう形で施行されるということがこの場で確認が取れるんであれば、対応したいと思います。
事務局がプリントしてくださると、事務局はカラーはできなくて、白黒のみなのかを確認して……
カラーは難しいということでございます。 (「できないということですね。難しいんじゃなくて、できない」と呼ぶ者あり)
カラーはできないと。

基本的に今日は持ち帰らせていただくんですけど、これをやっていくという前提ではなくて、持ち帰りながらどういう形がいいかというのは会派内で精査して、そして、今の言われた形では問題があるようでしたらば、私どものほうからそれについて御意見を申し上げますということでよろしいですか。それで、ですからまだ理事者云々という話にはならないんではないかなと思いますけど。

ありがとうございます。事務局に私が御確認いただきたいのは、これでやっていきたいのでお願いしますという確認ではなくて、そもそもグループ内等で共有ができるのかどうか。多分できると思いますが、確認してみないと分かりませんという前回御答弁でしたので、それが改めて可能かどうかを確認いただきたいなということでした。ここの場で何か結論が決まってからとかそういうのじゃなかったんですけれども、どうでしょうか。
情報共有が可能かどうかについては、私のほうで確認してみたいと思います。 以上でございます。
それでは、今先ほど公明さんのほうからこういうような提案がございましたので、そういうことも踏まえて、どういう形で可能なのかということも含めて、一度持ち帰っていただくということでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのように進めていきたいと思います。 それでは、(4)の本会議における質問補助資料の取扱いについてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (5)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(5)番、その他です。
私のほうから、1点報告を申し上げたいと思います。 令和4年第4回定例会における12月6日本会議での議案第80号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例に対する梅田議員の表決について御報告をいたします。 議会運営委員会において、梅田まさみ議員は賛成ということで確認させていただいておりましたけども、本会議場におきましては反対という形で出ております。 それで、本会議終了後に御本人に確認させていただきましたところ、錯誤により反対をされたということでございましたので、議会運営委員会の皆様方には御報告をさせていただきたいと思います。 以上です。

議長のほうから報告いただきまして、私もうっかりしてるといいますか、その点については認識はしていなかったんですが、こういった場合のやっぱり再発防止といいますか、について、何らかの形で議会運営委員会としては、やはり議会運営委員会の判断と本会議場の判断が違ったということですから、何かそういった意味で、議会として、議会運営委員会としては、梅田議員に対して何か求めていかなければいけないんではないか。 ほかの議員がそういった形を取るようになりますと、やはり議会運営委員会でやってることが無視されるという形でございますし、事務局のほうも大変混乱をするということでございますから、形上、何らかの形を取っておいたほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。

各議員の態度表明、表決については、議運で事前に確認したものと、本会議場の実際の態度と、それは例えば梅田議員が錯誤があったというようなことで、それをいろいろな考えの過程で変わることもあると思います。 討論などが行われたときも、その討論を聞いて態度を変えるというようなこともそれはあり得るので、特に議運というのは、事前に議会、本会議を円滑に行うということで事前に確認をするというようなことであって、本人が本会議で表決の態度を変えたからといって、特に議運として何かというようなことについては全く不要だというふうに思います。 今議長から発言があったように、それをこの場で確認をしたということで、これは終わらせていい話だというふうに思います。 以上です。

基本的に、今議長から報告がありまして確認はできたんですけども、その確認さえすればいいのか。それから私どもが言っているのは、議会運営委員会の態度と本会議での態度がこれは変わるのは、岩崎委員がおっしゃるようにしようがないことだと思います。 ただし、やはり議会運営委員会でそういった表明をした以上、こうこうこういうわけで態度が変わりましたという釈明ぐらいはされたほうがいいんではないかなと思いますが。その辺について議会運営委員会としては、もう何もやらないでいいんだよということにするのか、それとも釈明を求めるのか、その辺のことぐらいはしたほうがいいんじゃないかということで、私のほうで発言させていただいています。
今、田島委員、そして岩崎委員からも御発言いただきました。それで今回の件につきましては、梅田議員が確かに議会運営委員会で報告されてる態度表明と違っていたということがありましたので、会議の終了後に確認をさせていただきましたら、先ほど申し上げたように錯誤であったと、申し訳なかったというような話は議長として承っております。 それで、私の認識でそのまま申し上げさせていただきますと、議会運営委員会で確認をさせていただいていることにつきましては、例えば会派内で、それぞれの会派制を目黒区議会では組んでおりますので、その会派内で賛成、反対がそれぞれ分かれるとかそういうような事象が起きたときには、その会派を取りまとめていただいてる幹事長等からの説明なり、意見を変えてしまった議員の例えば議運上での謝罪というようなものはあり得るのかなというふうに思います。 ただ、会派制を組んで議会運営委員会で決定をしてるんですけども、無会派という1人でやってられる方も存在しますので、その方々については議長から直接確認をさせていただいて、それで今回錯誤があったという話を御報告させていただくというような形で、わざわざこの議運の会場に呼んで、その理由を述べさせるというところまでは行かなくてよろしいんではないかというのが私の考えでございます。 以上です。

私もそういった形できちっとした理由がもし必要であれば釈明する機会を与えるべきだと思いますし、それをそこまで今回のように錯誤の場合は、もう賛否が変わるわけではありませんから議長から報告していただければいいと思いますし、何らかの形を議会運営委員会としては取っておかなければいけないんではないかという提案でございます。

表決については、もう確定をされたものです。昨年の第4回定例会において、もう確定された議決結果であり、それを第4回定例会ももう終了して時間もたっているし、そこの会期内でのことというのは会期内でやはり処理するべきものであって、当該議員の議決の態度、表決の態度にとって、それをもう会期が終わった後で蒸し返して、議運として何か釈明を求めるというようなことは、これは全くやる必要のないことであると思います。 あくまでも、会期中のことはその会期中で解決をさせるということが原則ですので、この問題については、報告をもって終わりということにすべきだと思います。 以上です。

私が言ってるのは、この問題にということで言ってるわけではないんです。今後の在り方として、再発防止をいかにしていくかということを今この議運の中で、私のほうの発言にもさせていただいたと思います。 今回は、議長のほうから報告があったように、梅田議員は錯誤していたという釈明をされてるんで、これについて私はどうこうしたほうがいいということではなくて、議会運営委員会の在り方として今後どうしていくんだということを皆さんの中に投げかけているというところでございます。

そういうことで言えば、要するに議運の場で梅田議員に釈明をするというようなことについては、自民党の幹事長もそういうことを言っているわけじゃないということですけれども、繰り返し言うようですが、梅田議員は、この議案については質疑をした委員会の所属でもないということで、委員会の態度と本会議の態度が違ったというようなことでもありません。 事前に議運として確認した態度と違った態度を本会議でとったということですので、それは特に議運としてどうこうというような話でもなく、それはさっき言ったように、当初の態度と実際の本会議場での態度が分かれると、違うということは、それは本人の考えとして十分にあり得るというようなことなので、もうこれは議運としてどうこうするというような話ではもうなかろうということです。 以上です。

自民党さんから御提案ということでしたので、私の意見を申し述べますと、再発防止を議運で話し合うべきじゃないかという御提案でしたが、私はこれは再発防止を議運で話し合うものではないと考えてます。 錯誤の防止ということであれば、もう御本人に気をつけていただくしかないので、我々もあり得ることです。それはもう議運でどうこうではないと。 議運で確認した態度を翻すことの再発防止ということであれば、これは本会議で討論を聞いて考えを変えるですとか、議運後に情勢が変化して態度を変えるってことは十分あり得ますし、あって別によいことだと思ってますので、それは再発防止を図るべきではないと考えております。 ですので、今回の件もこのままでいいと思いますし、この件について何か話し合うことはないかと思ってます。 以上です。
公明党としても自民党さんの投げかけに対しての回答は、今のかいでん委員とほぼ同じでございまして、今回の件について議会運営委員会で何か申し立てたりとか、謝罪を請求するということではないと思います。ちゃんと議長が丁寧に対応してくださり、その中身についても確認をしてくださり、報告もくださったということについては、もうこれが一番妥当な対応だと思います。 ただ、田島委員のおっしゃっている部分は、よく分かる部分があります。それは戦略的に、やっぱり議決案件や様々な部分が大きく変わってしまい、区議会の本会議のスケジュールや時間や様々なものに影響する場合がある場合について、これが1つの大きなパフォーマンスになってしまったり、そういう懸念があるんではないかという部分は読み取れます。 そういった部分では、しっかりとした政治家としての議決に対する姿勢、それから合意形成の大切さ、田島委員のおっしゃってる部分はここが一番重要であるというふうに私は感じておりますけれども、それについての努力については、やっぱり議会運営委員会の委員長、副委員長も含め、各会派の代表者も含め、その努力はし続けていくというのがやはり一番重要なことだと思いますので、何かそういった案件、事故、事件が起きたときには、もちろん議会運営委員会でそういった課題に対しての対応を要求していく。これは重要であるというふうに思います。 以上です。
私も公明党さんと新風さんの意見に同意見で、錯誤もありますけれども、討論の意見を聞いて自分の考え方を変える場合もありますし、議決っていうのは最も議員の仕事の中で重いもので、その判断はその議員に帰するものですから、今回のように議長報告で私はよろしいと思います。

それぞれの御意見を今承りまして、私もそこまで皆さんが分かってこのことに当たっていただければ、それでよろしいんじゃないかなと思います。何かあったときには、やはりきちっと議会運営委員会で対応しなきゃいけない部分も出てくるであろうということを議事録のほうに載せていただいて、今回の梅田議員に関しては、もうこのままでよろしいんじゃないかなと思いました。 ただし、今後、何かの違う、公明党の山宮委員のほうからありましたように、やはり議員一人一人が自覚を持って、そしてパフォーマンスにはならないような形で進んでいっていただきたいということをお願いして、議会運営委員会としては今の形でいいと思います。 以上です。
それでは、今回の梅田議員に関しましては、議長のほうからも丁寧な説明があったということで、では、これはこのままでいいということでありますが、引き続き議会運営委員会としては努力をしていきましょうと提案もございましたので、そういう形にしていきたいなと思っております。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、(5)その他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10番のその他です。
その他については特にございません。
10番のその他は、なしです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11番の次回の開催予定についてですが、2月9日木曜日の午前10時からとさせていただきます。 以上で、本日の議会運営委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。