// 発言者(12名)
// 発言(86件)
おはようございます。 議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、かいでん副委員長、そして山本委員、よろしくお願いいたします。 では、お手元の資料にのっとり順次進めてまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和5年第3回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
項番1、令和5年第3回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。
それでは、目黒区議会定例会の期月を定めた告示におきまして、第3回定例会は例年9月に招集することとされております。令和5年第3回目黒区議会定例会を令和5年9月6日に招集することにつきまして、本日、この後、御了承いただければ、直ちに告示いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
ただいま副区長から招集について説明がありました。 これについて、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、進めてまいりたいと思います。 項番1を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、項番2、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。
それでは、令和5年第3回区議会定例会提出予定議案について御説明申し上げます。 資料を御覧ください。 第1の条例でございますが、25件でございます。 最初に、1、目黒区手数料条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、(3)の法律により旅館業法が改正され、事業譲渡により旅館業を譲り受けた者は、区長の承認により、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することとされたことに伴い、当該承認に係る手数料を追加するものでございます。 (2)の施行期日でございますが、(3)の法の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。 次に、2、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づき、区民の利便性の向上等を図るため、独自利用事務を定め、情報提供ネットワークシステムを利用した他の自治体等との情報連携を行っているところでございます。 今回の改正は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金の交付に関する事務について、申請者の利便性の向上を図るため、新たに独自利用事務として追加するものでございます。 (2)の施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 この3から3ページの9までの7本の条例は、性的指向や性自認を理由とした生活上の困難等の解消のため、本区の職員を対象とした各種制度において、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある職員に適用して運用するため、条例改正を行うものでございます。 本区においては、昨年改定した目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画において、性の多様性を尊重する意識の醸成とLGBT支援を新たに課題に掲げ、婚姻関係にあることや親族であることなどを要件とする公的サービスについて、婚姻関係と同様の状態にある性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方々への適用を進めているところです。 こうした中、都内在住だけでなく、都内在勤・在学の成人を対象とした東京都パートナーシップ宣誓制度の運用が昨年11月から開始されました。そこで、本区におきましても、区民や区職員を対象とする区の事業等において、この都の宣誓制度等を活用することにより、性的指向や性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策をより一層推進するものでございます。 それでは、(1)の改正内容ですが、アは、職員に支給する扶養手当の対象親族や住居手当及び単身赴任手当の支給要件において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いとするものでございます。 次に、イは、(3)の法律が施行されることに伴い、引用する新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に係る規定の整備を行うものでございます。 (2)の施行期日でございますが、アの改正は令和5年10月1日、イの改正は公布の日とするものでございます。 2ページにお進みいただきまして、4、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、幼稚園教育職員に支給する扶養手当の対象となる親族にパートナーシップ関係の相手方を加え、配偶者と同等に取り扱うこととするものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、5、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、アは、職員が死亡したことにより退職した場合に、その遺族に支給される退職手当の支給対象にパートナーシップ関係の相手方を加え、配偶者と同等に取り扱うこととするものでございます。 イは、雇用保険法に規定する寄宿手当及び移転費に相当する退職手当の支給において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、6、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、育児休業の再度の取得、育児休業期間の再度の延長、その他の育児休業制度における要件のうち、配偶者に係る要件について、パートナーシップ関係の相手方を同等の取扱いとするものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、7、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び8、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容が同様でございますので、一括して御説明申し上げます。 改正内容ですが、介護休暇をはじめとした休暇制度における要件のうち、配偶者に係る要件について、パートナーシップ関係の相手方を同等の取扱いとするものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、9、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容ですが、職員の扶養親族や遺族が関連する旅費の支給について、パートナーシップ関係の相手方を扶養親族や遺族と同等に取り扱うこととするものでございます。 施行期日は記載のとおりでございます。 次に、10、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、(3)の法律が施行されたことに伴い、引用する児童福祉法の項番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 (2)の施行期日でございますが、公布の日からとするものでございます。 次に、11、職員の高齢者部分休業に関する条例でございますが、こちらは新設条例でございます。 高齢者部分休業は、平成16年に地方公務員法の改正により創設された休業制度で、各地方公共団体の条例制定により導入できる制度でございます。本区を含む特別区では、これまで導入していませんでしたが、令和3年に成立した公務員の定年引上げに関連する改正地方公務員法の附帯決議において、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を可能とする、この高齢者部分休業について、全ての地方公共団体において、その職員が取得できるよう関係条例を整備することが求められ、特別区人事委員会勧告においても、制度を導入することの検討について勧告が行われました。 これらを受けまして、本区におきましても、職員の定年引上げに伴い、高齢者の職員の多様な働き方のニーズに応えるために、本制度を導入するものでございます。 制定内容でございますが、ア~エに記載のとおり、部分休業の承認は30分を単位として行い、60歳に達した職員はその翌年度から取得ができること、承認を受けて勤務しない場合には、減額して給与を支給することなどを定めるものでございます。 施行期日でございますが、令和6年4月1日からとするものでございます。 次に、12、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 先ほど1の目黒区手数料条例の一部を改正する条例で御説明させていただいた生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律においては、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、旅館業法に加え、食品衛生法、興行場法、公衆浴場法なども改正され、これらの生活衛生関係営業等を事業譲渡により譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、許可を受けた営業者の地位を承継することとされたところでございます。 これを受けまして、プールの経営につきましても、許可を受けた者がその事業を譲渡した場合、事業を譲り受けた者は、その経営者の地位を承継することとするものでございます。 (2)の施行期日でございますが、規則で定める日からとするものでございます。 次に、13、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、ただいま御説明申し上げましたとおり、(3)の法律により興行場法が改正され、事業譲渡により興行場営業を譲り受けた者は、その営業者の地位を承継することとされたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 (2)の施行期日でございますが、(3)の法の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。 次に、14、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、(3)の法律が施行されることに伴い、引用する旅館業法の号番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、15、目黒区動物愛護推進基金条例でございますが、こちらは新設条例でございます。 都内自治体は、都が策定した東京都動物愛護管理推進計画に沿って、都と連携しながら、飼い主の責務に関する普及啓発をはじめ、地域における飼い主のいない猫対策の支援など、それぞれの地域の実情に応じてきめ細かな取組を進めており、当区でも様々な動物愛護事業に取り組んでいるところでございます。 このような状況の中、令和4年4月からふるさと納税の寄附メニューに動物愛護を設けたところ、多額の寄附が寄せられており、寄附者の意向に沿って円滑に活用していくための寄附金の受皿とし、本基金を創設することとして、今後の動物愛護施策を効果的に推進するものでございます。 本条例の施行期日は公布の日とするものでございます。 5ページにお進みいただきまして、16、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例でございます。 ここで、この16、そして、次の17及び6ページの20から23までの6本の条例につきましては、住宅事業において入居の資格や使用権の承継の許可等の婚姻していることや親族であることを前提としている資格要件等について、東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を基本としたパートナーシップ関係の相手方まで適用範囲を拡大するものでございます。 それでは、(1)の内容ですが、高齢者福祉住宅の使用者の資格要件について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 施行期日でございますが、令和5年10月1日とするものでございます。 次に、17、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容のアでございますが、世帯用住宅の資格要件及び使用権の承継の許可について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 イの改正ですが、障害を理由とする不当な差別の解消の観点から、使用者の資格要件について、独立して日常生活を営むことができることの要件を廃止するものでございます。 ウは、住宅の明渡し請求等の事由について、日常生活を営む上で常時介護が必要になったときの事由を廃止するものでございます。 (2)の施行期日は記載のとおりでございます。 次に、18、目黒区障害福祉推進基金条例でございますが、こちらも新設条例でございます。 当区では、基本目標の一つに、健康で自分らしく暮らせるまちを掲げ、基本計画をはじめ、保健医療福祉計画や障害者計画において、障害のある人への支援の充実に向けた様々な取組を進めているところでございます。 このような状況の中、近年、ふるさと納税における障害福祉推進への指定寄附金が多く寄せられており、寄附者の意向に沿って円滑に活用していくための寄附金の受皿とし、本基金を創設することとして、今後の障害福祉施策を効果的に推進するものでございます。 本条例の施行期日は公布の日とするものでございます。 次に、19、目黒区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容ですが、(3)の法律が施行されることに伴い、引用する空家等対策の推進に関する特別措置法の条番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 施行期日でございますが、(3)の法律の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とするものでございます。 6ページにお進みいただきまして、20、目黒区従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容でございますが、先ほど17の目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例の改正内容のイ及びウで説明させていただいたことと同様に、障害を理由とする不当な差別の解消の観点から、アでは使用者の資格要件について、ウでは住宅の明渡し請求の事由について改正を行うものでございます。 イの改正は、使用権の承継の許可において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 施行期日でございますが、令和5年10月1日とするものでございます。 次に、21、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容のアですが、(3)の省令が施行されたことに伴い、引用する特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則の号番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 イの改正では、区民住宅の使用者の資格要件及び使用権の承継の許可において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 施行期日でございますが、令和5年10月1日とするものでございます。 次に、22、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容ですが、三田地区整備事業住宅の使用権の承継の許可において、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等の取扱いとするものでございます。 施行期日は記載のとおりでございます。 次に、23、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容のアですが、区営住宅の使用者の資格について、パートナーシップ関係の相手方を親族と同等に取り扱うこととするものでございます。 イの改正は、7ページになりますが、(3)の法律が施行することに伴い、引用する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定に係る規定の整備を行うものでございます。 (2)の施行期日でございますが、アの改正は令和5年10月1日、イの改正は令和6年4月1日とするものでございます。 次に、24、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、(3)の法律が施行されることに伴い、引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の項番号のずれに伴う規定の整備を行うものでございます。 施行期日は公布の日とするものでございます。 次に、条例の最後になりますが、25、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容ですが、保育所等を利用する第2子に係る利用者負担額を無償とするものでございます。 なお、第3子以降に係る利用者負担額につきましては、既に無償としております。 (2)の施行期日でございますが、令和5年10月1日とするものでございます。 条例につきましては、以上でございます。 次に、第2の補正予算でございますが、1から4まで記載しております4会計について、令和5年度補正予算を提出させていただくものでございます。 一般会計につきましては第2号。国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計につきましては第1号でございます。 なお、予算案の概要につきましては、本日、後ほど財政課長から御説明申し上げます。 次に、第3の決算の認定でございますが、1から4まで記載しております4会計の令和4年度決算の認定について提出させていただくものでございます。 8ページにお進みいただきまして、第4の契約でございますが、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約でございます。 契約の相手方、契約金額は記載のとおりでございまして、工期は令和10年3月15日まででございます。 本工事は、本年度予算におきまして債務負担行為として議決をいただいているものでございます。 次に、第5の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には現在12名の委員がおりますが、うち3名の方が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、今回、その後任候補者の可否をお諮りするものでございます。 資料には、任期を迎えます3名の委員、登坂真人氏、宮下徹子氏、本多浩一氏について記載しておりますが、お三方とも再任でお願いしたいと考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。 最後に、第6の報告でございますが、2点ございます。 まず、1は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく健全化判断比率の報告についてでございます。これにつきましては、令和4年度決算における実質赤字比率や将来負担比率等について報告をさせていただくものでございます。 次に、2は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告についてでございます。これにつきましては、令和4年度の教育委員会の重点課題について点検評価を行っているものでございまして、その報告でございます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。
総務部長からの説明が終わりました。 次に、局長から付託予定委員会の説明を求めます。
それでは、付託予定の委員会でございます。 ただいまの資料で、まず第1の条例でございます。 1番、目黒区手数料条例の一部を改正する条例、2番、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例、3番、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、次ページのほうにまいりまして、4番、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、5番、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、6番、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、7番、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、8番、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、そして、3ページのほうにまいりまして、9番、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、10番、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、11番、職員の高齢者部分休業に関する条例、以上の11件につきましては、企画総務委員会へ付託する予定でございます。 次に、12番、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例、4ページのほうにまいりまして、13番、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例、14番、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例、15番、目黒区動物愛護推進基金条例、5ページのほうにまいりまして、16番、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例、17番、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例、18番、目黒区障害福祉推進基金条例、以上の7件につきましては、生活福祉委員会へ付託する予定でございます。 次に、19番、目黒区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例、6ページのほうにまいりまして、20番、目黒区従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例、21番、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例、22番、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例、23番、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例、こちら、以上5件につきましては、都市環境委員会へ付託する予定でございます。 次に、7ページの24番、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び25番、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例の2件につきましては、文教・子ども委員会へ付託する予定でございます。 次に、第2の補正予算でございます。 令和5年度目黒区一般会計補正予算(第2号)、国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、介護保険特別会計補正予算(第1号)、こちらにつきましては、企画総務委員会へ付託する予定でございます。 次に、第3の決算の認定でございます。 各会計の令和4年度決算の認定で1番から4番までございますが、今後設置予定となっております決算特別委員会への付託を予定させていただきたいと思います。 次に、8ページの第4の契約でございます。 目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約、こちらにつきましては、企画総務委員会への付託を予定させていただきます。 次に、第5の諮問でございます。 人権擁護委員候補者の推薦について3件ございますが、こちらにつきましては、人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。 付託予定委員会等につきましては、以上でございます。
事務局長から付託予定委員会の説明が終わりました。 提出予定議案についての説明は、これでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、2番の提出予定議案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3番、会期及び会期中の日程についてでございますが、9月6日水曜日から29日金曜日までの24日間としたいと思います。 これについて確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、これで進めますので、会期及び会期中の日程についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、4番、議会運営委員会に提案する意見書等について。 各会派案は9月4日月曜日、午後5時までといたしますので、これについて確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、こちらについても確認ができましたので、4番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5番、一般質問の通告期限についてでございますが、8月25日金曜日、正午までといたします。 これについて確認をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
局長から、無会派等についての持ち時間をお願いします。
無会派等の持ち時間の連絡状況でございますが、今回の定例会で質問される方はございません。 以上でございます。
無会派等についての持ち時間の連絡の説明でございました。 5番について、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、5番、一般質問の通告期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、6番、請願・陳情についてでございます。 第3回定例会に付託する請願・陳情の締切りは8月28日月曜日、正午までといたします。 これについてもよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、確認しましたので、6番、請願・陳情についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、7番、決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について。 こちらは、会期の冒頭、申合せ等に準じまして、決算特別委員会については、議長及び現監査委員を除く全議員をもって構成する特別委員会を設置し、審査することを確認するとともに、正副委員長は、めぐろの未来をつくる会から委員長を、そして、自由民主党目黒区議団・区民の会から副委員長を選出することについて確認をしたいと思います。 この2点についてよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そして、その候補者については、9月6日水曜日の議会運営委員会で発表することとしたいと思いますが、これについてもよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、以上3点、7番の決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、8番、本会議における討論通告書の提出期限についてでございますが、9月26日火曜日、午後5時までとします。ただし、この日にちの時間は、決算特別委員会の終了が午後5時を過ぎる場合がございますので、5時を過ぎた場合には、終了後、直ちに提出をするということにしたいと思います。 こちらについて確認をしたいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、確認をしましたので、8番、本会議における討論通告書の提出期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 議会運営について (区側) (1)令和5年度目黒区各会計補正予算案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
次に、議会運営についてに移ります。 区側、(1)令和5年度目黒区各会計補正予算案について、財政課長に説明を求めます。
それでは、令和5年度各会計補正予算案につきまして御説明をさせていただきます。 資料の表紙をおめくりいただきまして、1ページと2ページで、一般会計につきまして、今回の補正予算の全体像をお示ししてございます。表の見方は、左側から区分、補正後の財政計画、財源内訳、補正前の財政計画、補正予算となっておりまして、大きく上下に、上の段が歳入、下の段が歳出でございます。 今回の補正後の予算規模につきましては、区分の右側の補正後の財政計画の歳入歳出とも計欄に記載のとおり1,299億4,400万円余となるものでございまして、一番右の補正予算の歳入歳出とも計欄に記載のとおり83億7,800万円余、率にして6.9%の増額補正となるものでございます。 次に、3ページから6ページまでにつきましては、款別に整理したものでございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 続きまして、7ページと8ページを御覧ください。 こちらで歳入歳出補正予算の概要を記載してございます。7ページが歳入、8ページが歳出でございます。 まず、7ページの歳入を御覧ください。 (1)の地方特例交付金は、今年度の交付額の決定に伴いまして、1,100万円余の減でございます。 (2)の分担金及び負担金は1,200万円余の減で、保育園給食費の保護者負担ゼロの対象年齢を、3歳~5歳に加え、ゼロ歳~2歳にも拡大することに伴う保育料の減でございます。 (3)の使用料及び手数料は300万円余の増でございまして、自転車等放置防止条例改正に伴う撤去保管料の増などでございます。 (4)の国庫支出金は2億2,800万円余の増で、1つ目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費・接種対策事業費は、新型コロナウイルスワクチン接種の秋開始接種の経費に対する国からの補助金や負担金を計上するもので、2億6,600万円余の増。 また、下から2つ目の小規模保育事業費は、小規模保育所閉園に伴う運営費に対する国庫負担金の減。 一番下の社会資本整備総合交付金は、東三谷橋耐震補強・補修工事のスケジュールの見直しに伴う国庫補助金の減額を計上するものでございます。 (5)の都支出金は4億6,300万円余の増で、1つ目のベビーシッター利用支援事業費は、未就学児の利用見込みの増及び小学校1年生~3年生について対象を拡大することに伴う補助金を計上するもの。 2つ目のデジタル利活用支援員配置支援事業費は、GIGAスクール構想に伴うICT教育支援に対する補助金を計上するもの。 2つ飛びまして、5つ目の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止等に要する費用に充てるものとして令和4年度末に交付決定を受けた国庫補助金の区負担分に対する交付限度額が示されたことに伴い、5,200万円余を増額するもの。 6つ目の妊婦健康診査支援事業費は、妊婦超音波検査受診票の交付枚数を1枚から4枚に拡充することに伴う都の補助金を計上するものでございます。 (6)の財産収入は30万円余の増額で、カーシェアリング事業の試行に伴う総合庁舎東口駐車場賃貸料の実績見込みによる増額などでございます。 (7)の寄附金は200万円余の増で、ウクライナ避難民生活支援寄附金など、寄附の申出があったことによるものでございます。 (8)の繰入金は15億7,900万円余の増で、1つ目の財政調整基金繰入金は、今回の補正2号予算の財源不足分などにつきまして、13億6,800万円余を増額するものでございます。 2つ目の介護保険特別会計繰入金は、前年度に一般会計から繰り出して介護保険特別会計に繰り入れた経費につきまして、区の負担額の確定に伴い、精算を行い、超過分を一般会計に戻すもので、2億1,800万円余を計上するものでございます。 (9)の繰越金は、令和4年度決算の確定により繰越金が81億2,000万円余となり、そのうち20億円は当初予算で計上しておりますので、差額である61億2,000万円余を計上するものでございます。 (10)の諸収入は600万円余の増で、1つ目の一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成金は、コミュニティ助成事業に充当するもので、400万円余を計上するものでございます。 歳入につきましては以上でございまして、8ページの歳出にまいります。 (1)の人件費は1億7,800万円余の増で、一般職のうち、常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、常勤・再任用職員の職員手当等及び会計年度任用職員人件費が増となったものなどでございます。 (2)の既定経費は4,600万円余の減で、主なものといたしまして、増額が小・中学生の医療費助成、小・中学校の光熱費など。減額が小規模保育施設の閉園に伴う運営費の減や国民健康保険特別会計繰出金の減などでございます。 (3)の新規経費は1,700万円余の増で、高齢者に対する補聴器購入費助成の実施等に伴う計上などでございます。 (4)の臨時経費は84億700万円余の増でございます。 増額補正を行うものとして、1つ目の新型コロナウイルスワクチン接種事業(国返還金)、こちらは令和3年度と4年度分として交付を受けた国からの補助金などにつきまして、対象事業を執行した結果、返還することになったため、計上するものでございます。 以下、返還金と記載するものは同様の経費となります。 1つ下の小・中学校、こども園給食運営は、区立小・中学校の給食費保護者負担相当分をゼロとするための経費及び区立小・中学校、こども園の給食食材購入費の補填を拡充するための経費でございます。 その1つ下の新型コロナウイルスワクチン接種事業(秋開始接種)は、秋開始接種に係る追加経費でございます。 その2つ下のベビーシッター利用支援事業は、未就学児の利用見込みの増及び小学校1年生~3年生について対象を拡大することに伴う経費と、コールセンター業務等の経費を計上するものでございます。 その2つ下の妊婦健康診査支援事業は、東京都の補助金を活用し、妊婦超音波検査受診票の交付枚数を1枚から4枚に拡充することに伴う追加経費を計上するとともに、3月末以前に妊娠届を提出した区民に対する超音波検査費用の助成を区独自に行うものでございます。 下のほうにまいりまして、減額補正を行うものといたしまして、下から6つ目の駒場児童館エレベーター改修工事と、また、下から4つ目の橋りょう長寿命化につきましては、工事スケジュールの見直しに伴い、5年度予算を減額して、同額を6年度の債務負担行為として計上するものでございます。 その下の財政調整基金積立、施設整備基金積立、また学校施設整備基金積立は、令和4年度決算剰余金の確定に伴い、財政運営上のルールにのっとった積立てを行うもので、当初予算で既に計上している積立分との差額を積み立てるものでございます。 歳入歳出予算の概要は以上でございまして、続きまして、9ページを御覧ください。 債務負担行為の補正でございます。 項番1、追加の事項番号1と2は、先ほど歳出のところで申し上げましたとおり、工事スケジュールの見直しに伴い、今年度~6年度にわたる工事となる見通しとなったため、債務負担行為を計上するもの。 事項番号3番は、めぐろパーシモンホール大ホールの天井非構造部材落下防止対策工事設計委託の中に天井反射板の強度試験を組み入れることに伴い、債務負担行為を計上するもの。 事項番号4は、先ほどの天井反射板の強度試験のため、天井反射板の一部を交換するために債務負担行為を計上するもの。 また、事項番号5は、めぐろパーシモンホール大ホールの舞台機構等改修工事につきまして、半導体不足に対応するため、今年度~6年度にかけて計画的に工事を進めていくことから、債務負担行為を計上するものでございます。 続きまして、項番2、変更でございますが、向原小学校の実施設計業務委託につきまして、国が示す技術者単価の増に伴う債務負担行為限度額の変更と、仮設校舎のリースにつきまして、仕様変更を反映した限度額の変更を行うものでございます。 続きまして、11ページと12ページを御覧ください。 積立基金の状況でございます。 上の表が補正1号予算時点、下の表が今回の補正2号後の状況でございます。いずれの表も、表の一番左が基金名、その右が令和4年度末現在高、その右に令和5年度中の増減額という欄があり、その下の欄が左右2つに分かれておりまして、左側が積立額、右側が取崩額でございます。その右側が増減を反映させた令和5年度末現在高見込額でございます。 下の表の補正にも反映させたもので主なものを申し上げますと、一番上の財政調整基金は、40億8,800万円余を積み立てる一方で、27億5,300万円余を取り崩すことにより、令和5年度末現在高見込額は362億2,800万円余となるものでございます。 また、下から8つ目の施設整備基金は、17億3,000万円余を積み立てる一方で、4億6,500万円余を取り崩すことにより、令和5年度末現在高見込額は227億700万円余となるものでございます。 また、下から5つ目の学校施設整備基金は、20億9,300万円余を積み立てる一方で、5億2,100万円余を取り崩すことにより、令和5年度末現在高見込みは208億8,500万円余となるものでございます。 また、基金名の下2つに、動物愛護推進基金、障害福祉推進基金とございます。いずれも(条例案提出予定)となってございます。こちらは、令和5年第3回定例会に新たな基金の条例案を提出する予定でございまして、指定寄附金などを本基金に積み立て、令和6年度以降に活用を行うものでございます。 続きまして、13ページからは実施計画事業の内容、また、21ページからは特別会計となっておりますが、本日は説明を省略させていただきます。 説明は以上でございます。
財政課長より、令和5年度目黒区各会計補正予算案について、説明が終わりました。 これについてよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、区側の(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)令和5年度都区財政調整当初算定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
では、(2)令和5年度都区財政調整当初算定結果について、財政課長に説明を求めます。
それでは、令和5年度都区財政調整当初算定結果について御説明をさせていただきます。 資料の御説明に入る前に、都区財政調整の現状につきまして御説明をさせていただきます。 令和5年度の都区財政調整につきましては、御案内のとおり、特別区における児童相談所の設置に対する調整税等の配分割合の変更をめぐりまして、現時点まで東京都と特別区の合意ができていない状況となってございます。こういったことから、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、いわゆる財調条例、こちらの改正が行われていないため、今回御報告いたします当初算定は、現行の令和4年度財調条例を適用する形となってございます。 なお、特別区の配分割合は55.1%で現行条例が適用されておりまして、変更はございませんので、特別区全体としての総額は担保されていることになります。 一方で、各区の財調交付金を算定する際に必要な基準財政需要額を算出するための単位費用という数値が令和4年度のままとなっておりますので、各区の交付金を計算する際も令和4年度の単位費用で計算することになります。そのため、令和5年度の交付金のフレームを前提とした金額にならないことから、今回の当初算定時点では予算計上額を下回る状況となりまして、全体では算定残が発生してございます。そういった状況を踏まえまして、資料の御説明に入らせていただきます。 まず最初に、特別区全体の説明をさせていただきますので、資料をおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。令和5年度都区財政調整算定結果の概要と書いております。東京都が作成した資料でございます。 まず、項番1の全般的事項につきましては、資料記載のとおりでございまして、都区合意がされていないため、基準財政収入額及び基準財政需要額につきましては、財調条例及び施行規則に定められた規定に基づき、令和4年度の単位費用等を用いて区別算定を行ってございます。 項番2の個別的事項、(1)交付金の基準財政収入額(A)は1兆2,981億8,700万円で、前年度比646億4,500万円、5.2%の増。その下の基準財政需要額(B)は2兆1,916億5,700万円で、前年度比403億5,000万円、1.8%の減でございます。 この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)の差引きは8,934億7,000万円となり、その内訳は、財源不足額が交付区21区の合計で9,194億5,600万円。財源超過額が不交付区2区、これは港区と渋谷区でございまして、259億8,600万円でございます。 その下の普通交付金所要額は、財源不足額と同額となってございます。 次に、3ページを御覧ください。 3ページ、(2)財源過不足額でございます。普通交付金の財源は、東京都の予算額でございます、①の1兆1,346億9,600万円で、一方、普通交付金所要額は、前のページで御説明申し上げましたとおり、②に記載の額、9,194億5,600万円でありまして、これらの差引きをすると、財源が2,152億4,000万円上回っている状況でございます。下の米印に記載のとおり、都区合意がされていないため、令和5年度に新規算定する予定であった事項等を反映しておらず、交付できない額が差引きとして計上されている状況となってございます。 御参考までに、昨年度の同時期の当初算定における算定残は401億7,100万円でございます。 続きまして、4ページの各区別の当初算定結果を御覧ください。 港区と渋谷区は財源不足額が生じていないため、不交付でございます。目黒区は、表の中ほどのやや上のところにございますが、交付額の多い順で20番目になります。ちなみに、昨年度も20番目となってございます。 なお、交付額が多い区は、順に足立区、江戸川区、練馬区で、こちらは昨年度と同様でございます。 続きまして、5ページは、昨年度と比較いたしました全体算定状況でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 全体像は以上でございまして、恐れ入ります。1ページにお戻りいただきまして、目黒区の算定結果でございます。 表の中、1の基準財政収入額につきましては、(14)の下にあります合計欄のとおり485億6,500万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと17億1,600万円余の増となってございます。 次に、2の基準財政需要額につきましては、合計欄のとおり611億2,300万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと10億8,300万円余の減となってございます。 その下の3、差引普通交付金につきましては125億5,800万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと27億9,900万円余、率にいたしまして18.2%の減となっているものでございます。 表の下、米印、参考となってございますが、こちらは今年度の当初予算計上額との関係を記載してございます。一番右下に記載のとおり、45億4,200万円の減となってございます。 今後の予定でございますけれども、財調協議を膠着状態から前進させるため、これから新たに都区でプロジェクトチームを設置いたしまして、児童相談所の事務の位置づけの整理について検討を進めていく旨、8月7日に行われました特別区長会総会にて了承されたところではございますけれども、財調協議を再開するまでの見通しはまだ立っていない状況となってございます。 仮に、財調協議が再開され、都区合意に至った場合、その後、東京都にて財調条例の改正手続が行われます。財調条例改正が都議会で可決されましたら、改めて各区で令和5年度の単位費用を用いて普通交付金を算定し直して、各区に交付されることになると思われますが、進捗があり次第、こちらについては御報告をさせていただきます。 本件につきましては、9月11日の企画総務委員会で御報告させていただく予定となってございます。 説明は以上でございます。
ありがとうございます。 財政課長から、(2)令和5年度都区財政調整当初算定結果について、説明がありましたが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
また、企画総務委員会で9月11日にこちらは説明があるということでございます。 それでは、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
続きまして、(3)その他になります。 こちらについて。
私からは、12番の配付資料の(1)令和3年度目黒区基金運用状況審査意見書の正誤についてでございます。 昨年8月19日付で監査委員から提出のありました審査意見書に一部誤りがございまして、添付した正誤表のとおり監査委員から報告がありましたので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。
こちらは今の報告のとおりでございますが、特別何か確認すべきことはありますか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、(3)について終わります。 区側は、ここで退室となります。ありがとうございました。 続きまして議会側となります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)議会運営提案事項の取扱いについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
では、議会側の(1)議会運営提案事項の取扱いについて、でございます。 前回、持ち帰りになりました結果について、各会派から順次発言をいただきたいと思います。 では、自民党さんから。
自由民主党目黒区議団・区民の会は、会派に持ち帰りました結果、評価方式につきましては、従来どおりのABC方式でお願いしたいと思っております。 なお、Cがついたものも検討事項に入れるというふうにしております。 ただし、A、Bのみがついたものを優先的に検討し、Cがついたものに関しましては、その後の順位に回すという取扱いにしていただきたいと思っております。 それから、議運で公表する資料については、従来どおり会派名を出さない。 なお、Sidebooksへの公表も同様としていただきたいと思います。 それから、先日、立憲さんのほうから御提案がありましたホームページへの公開につきましては、検討事項として取り扱っていただきまして議論をさせていただければと思っております。 以上です。
では、続きまして、未来さん、お願いします。

めぐろの未来をつくる会としては、自民党さんが、今、御説明、提案いただいたものに賛同いたします。 以上です。
続きまして、公明党さん。
続きまして、共産党さん、お願いします。

議会運営の提案事項の取扱いですけども、この間、議論をしてきまして、今日、改めて、この間の議論の経緯を踏まえて自民党さんから提案がありました。それを受けて、まだ持ち帰ってませんけれども、私の率直な感想としては、やはりABCのそういう提案評価の、どういうふうに基準、順番をつけていくか、議論の順番をするかということ以前に、まず、出された提案については、やはりきちっと公開をしていくということが必要で、どういう会派がどういう提案をし、また、どういう評価をつけたかということについて、きちっと公開された場所で会議を進めていく。議事の公開の原則というものがありますので、それを鑑みれば、やはりそうした、今、提案があった内容というのは、そういう面からして問題があるんじゃないかというふうに考えております。 ですので、検討の進め方以前に、議会運営の会議の進め方については、やはり原則的に公開をするという立場で、それが一丁目一番地と言うか、大原則だというふうに思いますので、その点については、私どもとしては提案というか、訴えておきたいというふうに思います。 以上です。
では、共産党さんが終わりましたので、立憲さん、お願いします。

今、自民、未来、公明さんからの同じ御意見ということで、ABC方式で、Cは排除しないけれども、後回しにしていくと。公開については、ホームページではなくてSideBooksに議運資料をアップするという話で、ホームページへの公開については、議会改革の一案として出してくださいということで伺いました。 基本的には、うちの意見としては、当初お伝えしていたとおり、点数のほうが合理的というか、順番の決め方として妥当ではないかとは思ってはいますが、ここの順番の決め方に絶対のこだわりがあるわけではないので、ABC方式だったらもうやらないということではないです。なので、その点については、うちとしては、これに合わせてもいいかなとは思っています。 ホームページへの公開についても、改革事項の一つとして提案してくださいということであれば、そうしていきたいとは思います。 あわせて、ここで自民さん、未来さん、公明さんの合意されている案について2つほど追加提言させてもらうとしたら、1点目が、ABCという3つの段階でつけていったときの、結局、この議運全体にも関わるんですけれども、どれを最初にやっていくかということが明確にならないという最初の課題に戻るところがあると思うんですね。 その中で、決まりやすいものから決めていこうというところの、じゃ、決まりやすいものというのは誰が決めるのかと。今回の議運の進め方についても、みんなの意見が割れたときは、多数決でないのであれば、じゃ、委員長裁決なのですかとか、何かその辺の不透明なところをもっと見える化していきたいという思いがあるので、それを前提として、それを、じゃ、議会改革の提案にそこも入れて出してくれというのであれば出しますけれども、その点はクリアにしながらじゃないと、何か結局みんなに、もやもやが残る状態で進んでいくと思うので、考慮していただきたいというのが1点目。 2点目が、採点会派は出さないというところで、出さないのは別に構わないと思うんですけれども、それであれば、これはホームページの公開という意味ですけれども、議運の資料はSideBooksにそのままアップされます。それを個々人が自分のSNSとかで公表することは可能ですと。 ホームページへの公開ができるのかどうかは、皆さんのABC判定によるとは思うんですけれども、基本的には、議会としてこんな改革をしましたということは、私は議会としてのいいところというか、PRポイントだと思っているので、むしろ、成立したものについては、別にどの会派が提案したとかは関係なく、議会として、こういうことを改革しましたという実績をホームページに残したらいいと考えてはおります。これが議会改革なのか分からないですけれども、議会全体としての成果、達成したこととしてPRする、例えば議会だよりに載せるとか、そういう案件で、みんなで達成したことだと思うので、議会としてPRしていただきたいと考えています。 以上です。
ありがとうございます。 各会派から御意見をいただきました。 私のほうから発言できることというか、としまして、今、山本委員のほうから、大まかに、自民、未来、公明さんの進め方で、進めることが優先ということで、そういう言い方はしませんが、強いこだわりを持っているわけじゃなく、進めるために2つ追加提案がありますよということで、1つ目は、出てきたもののABCで、その優先順位をどうするんですかというような、明確じゃないというようなお話でよかったんですよね。 それは、令和4年度の進め方において、Aの数、Bの数が多い順にということで表をつくって、一応それを確認して、Aの数とBの数を照らし合わせて、それで多い順にやりましょうねということで、この場で進めていく順位を確認してやってきてるかなと思いますので、その部分はスムーズに今までも進んできているので、進められていくのかなというふうには思っております。 2番目の、改革を皆さんで話し合った結果について、やりますと決定したものに関しては、これはそれぞれ、もう会派でも個人でもSNSもしくは紙媒体でもやっているかと思いますので、これはこの先の話になりますけども、当然それをお示していくような方法というのは、それがホームページなのかどうなのか、それは議論の余地があると思いますけど、その辺は進めながら確認をしていって、しっかり進めていけばなというふうには思っているんですけど、その点、山本委員、再度ちょっと、いかがでしょうか。

進めながら、また相談をしてということですか。
いや、2番目については、これはこうだとはちょっと言い切れないのかなと思いますので、私の一存でですね。

決まった時点で、じゃ、公表するかを考えましょうと。
要するに、検討を行い、議会改革は、今までのを言うと、本会議場でのPCの持込みなどありましたけど、そういった決定したものに関してというようなことでいいんですよね。

はい。
それに関して外に出していくというんですか、区民にお知らせをしていくすべで、ホームページもあるのかなというようなお話ですよね。

そうですね。
ホームページ……

議会だよりに今まで載ってたのかも、ちょっと私はよく分からないんですけれども、様々な方法で。
それは、していきますとは言えませんが、当然というような気もするんですけど、その危惧はあまり、難しいな、言い切れないけど……。

山本委員から、今、御提案いただいた2点目に関して、多分肝というのは、ホームページで公開する際に、どこの会派が提案して実現したんですよとか関係ないですよと、多分それが言いたいんじゃないかなと思ってて、ですから、もし仮にホームページに公開するならば、もう提案会派云々は書かずに、目黒区議会としてこれを実現させましたということを載せましょうと、多分そういうことなのかなと聞いてたんですけど、それで合ってますか。 であれば、ホームページ、今後、検討事項の中で出していただいて、もし議論していきましょう、やっていきましょうとなったときに、その載せ方について、また御提案いただければ、それは協議できるのかなと。少なくとも、ちょっと今決めるものではないかもしれないなと思いながら聞いてたんですが、それでどうですか。

はい、そうです。それプラス、議会だよりなり、ほかに、発信方法ほか、今後、検討をまたされていくんでしょうけれども、追加で、議会としてこんな改革をしていきました、私たちも議会改革を一応やっていますということをPRしていただけたらと考えています。

私は広報・図書室運営委員会の委員長でもありますので、また今後、その中で、これも立憲さんのほうからまた別途御提案いただくのか、それとも私のほうからやるのかはあれですけれども、議会だよりでどのようにして議会改革の内容をPRできるのかということは考えていければなと思います。 以上です。 (「委員長」と呼ぶ者あり)
ちょっと待ってください。その前に。 進め方についてというところで、少しだけずれた感があるかと思うんですけど、将来的、進めるに当たっての公表とか、ホームページとか、そういった話になるかと思いますが、今、副委員長とのやり取りの中で確認されたのかなと思いますので、2点目はそのように整理できたということとさせていただきたいかなと思います。
今の立憲さんの提案に関しては、なぜ検討事項かというと、やるとか、やりたくないとかいうことではなくて、まずはとにかく検討方法を皆さんで合意ができれば、一刻も早く議会改革について進めていきたいというふうに自民党は思っておりますので、そういった中で、検討事項の進め方プラス公表の仕方というふうに、それが加わると、またそれに時間がかかるということで、なかなか議論が進まないというところもありますので、ぜひそこで検討事項に入れていただいて、皆さんの中では同じ議論だと思うんですけれども、させていただければなというふうには思っておりますので、そういった意味でも、まずは進めていくということを考えさせていただければなというふうに思っておりますので、その点御理解いただければと思います。 以上です。
その他、今、山本委員の発言に対しての確認をさせていただきましたが、その他、皆さんで確認すべきことがあれば、挙手をお願いします。

私たちも議会運営の在り方、様々な改革を進めていくということについては、全く否定するものではないし、進めるべきだというふうに思ってるんですけども、やはり会議の運営の前提で問題があるということは、再三話をしてきました。 令和5年6月19日の議会運営提案事項の取扱いについてという文書が出されてますけども、これを見ると、今まで令和4年11月22日に議運で決定したということで、検討の進め方の中には、④で、全ての提案の内容及び評価結果はSideBooksに閲覧できるように掲示するというふうにあって、基本的に、一定、議運の委員長が精査した内容のものであっても、全ての提案については、最終的には議運に出て、SideBooksで閲覧できるようになるというところまでは一定合意して決定してるわけですね。 しかし、今、自民党さんからの提案、ほかの会派の皆さんも賛同した内容について言えば、提案した会派についても、それは公開しないとかね。 (「そんなことは言ってないですよ」と呼ぶ者あり)

そういう、一定、前回決まった内容よりも後退する、バックするような内容になってるんじゃないかというふうに思うので、その点については、どうしてこうなっちゃったのかなというのが私の率直な感想です。その点について、提案された方に伺いたいなというふうに思います。
ちょっと説明が足りなかったのかもしれないんですが、令和4年までのでいきますと、議運に出されている資料というのは、ABCの評価の後に出てきておりますのは、提出会派は記載がされています。それから、検討事項も記載されています。どんなことが提案されたか。それから、検討結果についてですけれども、ABCが、Aをつけた会派が前回は6会派あったのかな、そうですね。例えば5会派、Bが何会派、Cが何会派という形で、ABCに対する評価も記載されている。この議運で出された資料をそのままSideBooksに載せてほしいということで、提案会派を削れというふうには、うちは主張してないつもりですので、そこは確認させていただければと思います。 以上です。
それと、令和4年11月22日、今、松嶋委員がおっしゃった議会運営提案事項の取扱いですけれども、これをベースに、今回、令和5年度進め方を決めていきましょうということでスタートしているかと思います。その令和4年11月22日のものでは、Cの扱いについて、これは、今、3会派のほうからは、Cについても取扱いを前年度と変えていくというような部分で、その部分は書いていくということがあったのと、今、SideBooksの閲覧に関しては、それに関しても、松嶋委員がおっしゃるとおり、少し変わっていくのかなと。議運に出てきた資料に基づいてと。河野委員の言葉を借りると、そのようにしていくと。それも変えていきたいというような点が1つ。 ですから、Cの扱いについてとSideBooksの会派名。SideBooksがちょっと今、手元にないので分からないんですけど、そこが少し変わっていくのかなと。 (「SideBooksを今、見られますか」と呼ぶ者あり)
ちょっと確認をしてください。 (「SideBooksを今、見ています」「ちょっと休憩を取ってもらっていいですか」と呼ぶ者あり)
議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)
それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま、議会側の(1)議会運営提案事項の取扱いにつきましては、再度持ち帰りということで、休憩中にお話をし合った部分を再度各会派で持ち帰っていただき、次回は8月30日になると思いますが、そこに向けて、またお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(2)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について、次長に説明をお願いします。
それでは、安否情報把握訓練について御説明をさせていただきます。 本日御用意いたしました資料を御覧いただきまして、まず区議会のほうでは、防災週間中に、NTTに提供いただいております災害用伝言ダイヤル、こちら171の体験利用を活用して、この期間中に日時を定めて訓練をさせていただいているところでございます。 今年度につきましては、資料の項番1に記載の日時、8月31日、9時~10時半に実施を予定してございます。皆様につきましては、前日に事前のお知らせメールをお送りする予定でございます。 続きまして、項番2、訓練の内容でございます。 こちらについては、1枚おめくりいただきまして、裏面を御覧ください。 おめくりいただきますと、右に操作1、操作2、こちらの2つを行っていただく形となってございます。 まず、左面、操作1でございます。こちらは記載のとおりの流れで、ガイドに沿って操作いただきまして、区議会事務局があらかじめ録音した伝言を再生して確認いただく内容でございます。内容を確認いただきましたら、一旦電話を切っていただきます。電話を切らずにそのままにしていると、「追加して録音されるときは数字の3を押してください」というメッセージが流れる場合がございますが、こちらには録音しないように御注意いただきたいと思います。 再生した内容を確認いただいたら、一旦電話を切っていただきまして、右手、操作2、改めて171にダイヤルをいただきまして、操作2、この内容に沿って各自の安否情報等の録音をしていただく訓練になります。2は録音の入力でございます。 また、右側、中ほどに携帯電話番号を入力するとございますが、こちらは後ほど事務局で録音いただいた内容、メッセージを確認するという作業になりますので、必ず事務局に届けている携帯の電話番号を入力していただきたいと存じます。 表面に戻っていただきまして、1枚目、録音する内容の例を御案内させていただきます。こちら、録音する内容につきましては、四角囲みの例を参考に録音いただきたいと存じます。 続きまして、資料項番3、その他でございますが、1つ目が事務局で状況を把握した後、後日、議運で改めて、その結果につきまして御報告をさせていただきます。 (2)にございますが、通信事業者によっては接続できない場合があるというふうにも情報を得ております。万一そういった場合には、お手数ですが、別の携帯電話番号または固定電話からお電話いただきまして、そういった場合についても、先ほど入力する携帯番号は、事務局に届け出ている携帯番号を入力いただいて録音いただければと存じます。 御説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 めくりまして、2枚目に非常に分かりやすく大きな字で操作1、操作2とありまして、操作2のここに、真ん中辺ですが、「区議会事務局に届け出た自宅など」の「自宅」は違って、携帯になるということで、それとも、どちらかになるか。前はどちらかだった気がするんですけど、ここ、表紙のかがみ文とちょっと違うかなと思ったので、確認です。
こちらにつきましては、申し訳ございません。資料のほうは「ご自宅」と入ってますが、「携帯電話番号」で統一させていただきます。よろしくお願いいたします。
じゃ、かがみ文の項番2の(2)、ボーダーラインが引いてある「携帯電話番号を入力し」、こちらが生きてるということで、再度確認でした。 これ、何度となくやっているんですけど、過去、なかなか36名、ぴしっとなかなかそろわない部分で、初めてだと難しい部分もあるのかなと思いますので、各会派のほうで徹底をしていただいて、もしものときに備えるということかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 では、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(3)その他について。
その他については、特にございません。
なしということでございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
では、項番10、その他について、こちらについては議長からお願いします。

それでは、私から、中国北京市東城区副区長等の訪問団の目黒区の来訪についてお知らせをさせていただきたいと思います。 来週、8月29日火曜日に、友好都市である北京市の東城区から同区人民政府・常務副区長をはじめとする5人の代表団が目黒区に来訪されます。 同日の午前10時に南口に到着予定となっておりまして、これは区の職員でお迎えをした後、区長、議長への表敬訪問となります。10時30分頃から議長室で表敬を受けますが、正副議長及び日中友好目黒区議員連盟の正副会長と事務局長で対応をさせていただきたいと思います。また、その後の歓迎昼食会がございまして、こちらにつきましても、同じメンバーが出席をさせていただきたいと思います。この旨、情報提供をさせていただきます。 以上でございます。
議長、ありがとうございます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、皆さん、そのようにお願いします。 10、その他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11、次回の開催予定についてでございますが、次回は8月30日水曜日、午前10時から議会運営委員会を開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 ありがとうございました。