// 発言者(14名)
// 発言(61件)

おはようございます。 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、山本委員と小林委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和6年第4回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1番、令和6年第4回定例会の招集について、副区長より説明を受けます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第4回定例会は例年11月に招集することとされております。 御了承いただければ、令和6年第4回目黒区議会定例会を令和6年11月21日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

それでは、よろしくお願いいたします。 1番を終わります。 次の議題に入る前に、区長より発言の申出がありますので、これを受けます。
それでは、議会運営委員会という極めて貴重なお時間をいただいて、大変恐縮でございますけども、また重ねて恐縮ですが、着席のまま発言をさせていただければというふうに思います。 まずは、第3回区議会定例会におきまして、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、所管の生活福祉委員会で御審査をいただいた後に誤りがあることが判明をし、去る9月24日に議案について撤回のお願いを申し上げるような事態に至りました。そして、同日30日に本会議におきまして撤回の御承認をいただいたところでございます。 議案という最も重要な文書に誤りがあったことは、議会のみならず区民の皆さんから区政に対する信頼を大きく失墜をする、損ねる事態ということであり、区の最高責任者である区長として改めて議会運営委員会という公式の場でおわびを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。 これを受けまして、全ての体育施設について使用料の算定の対応をさせていただいたところでございます。大きく2点ございます。 1点は、今回の問題になりました八雲体育館につきましては、適切な面積で使用料の算定をさせていただいたところでございます。もう一つは、区民センター体育館に附属するトレーニングスタジオの利用実態に適した条例改正が必要であろうという判断に基づく場所がございましたので、これを受けて、やはり使用料の算定を行ったところでございます。この詳細につきましては、既に机上配付させていただいてる資料に基づきまして、後ほど所管部長のほうから御説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 併せて、同内容に基づいて、後日所管の生活福祉委員会でも御報告をさせていただきますので、この点もよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 これらの内容を反映した新たな条例について、第4回区議会定例会で再度提出をさせていただければと思っておりますので、どうぞまたお取り計らいのほどよろしくお願いを申し上げます。 また、区民の皆さんへのお知らせ、謝罪については、区の公式ウェブサイトでさせていただくとともに、11月1日、既に御案内のとおり、めぐろ区報の裏面で、てんまつ、それから私のおわびをさせていただいているところでございます。今後につきましては、上程についての議会の対応、それから当然上程されるかどうかの前提もまだ分かりませんので、議案の賛否についても全然、今の段階では未定ということでありますので、今後はこういったことが明確になった段階で、適時適切な、また対応をしっかり区民の皆様方に向けてしていきたいと思っておりますので、どうぞこの点についてもよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 そして、今後の再発防止に向けてですが、一つはこういった使用料の算定のマニュアルをきちんと整備をし直す。それから、ダブルチェックが欠落をしておりましたので、こういった点での対応、さらに、残念ながらヒューマンエラーということでありますので、こういったことが起きないような仕組みについて、改めて広く研修を全庁的に行っていきたいと思っておりまして、まずは今年度中は、管理職から行っていきたいと思っております。 なお、事態の重みを鑑みて、区の最高責任者である私は減給をさせていただく。併せて、事務方のトップの副区長からも自らの減給の申出が私にありましたので、私と副区長ともに減給をさせていただいて、議会そして区民の皆様方に対して責任の所在を明確にしていきたいと思っております。この点についてもお取り計らいをよろしくお願い申し上げます。 最後になりますが、重ねて大変大きな御迷惑を議会の皆様方、区民の皆様方におかけをしたということを、最高責任者として重ねておわびを申し上げて、私の発言とさせていただきます。大変申し訳ありませんでした。 以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 議会運営について (区側) (1) 体育館使用料の算定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、今区長から発言がありました。これを受けて、この後議案の説明に入っていくわけなんですが、その予定議案に関わる件で、8番の議会運営についての区側(1)の体育館使用料の算定について、ということで、先にこれの説明を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、私から資料に基づきまして御説明させていただきます。体育館使用料の算定についてでございます。 項番1、経緯等について。 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例の議案について、生活福祉委員会における質疑を受けまして改めて確認したところ、使用料算定対象面積に誤りがあるということが判明いたしました。体育館の使用料の算定に当たっては、対象とする面積の捉え方が他の施設とは異なりまして、改めて全体育館を確認するために時間を要するということから、同議案の撤回の承認を求め、撤回が承認されたという経緯でございます。 項番2、体育館使用料算定の再確認結果についてでございます。 今回、全体育館について改めて確認を行ったところ、(1)八雲体育館、それと2ページの(2)目黒区民センター体育館トレーニングスタジオの2か所について、使用料額を再算定するべきだという判断をいたしました。 まず、(1)八雲体育館についてでございます。 区有施設の使用料は、単価に面積を乗じて算定しております。単価の算定に当たっては、施設サービスに要する経費を基にすることが必要であるため、体育館の構成要素である体育室、それから放送室、更衣室、トレーニング室を全て含めた面積を用います。一方、単価に乗ずる面積の算定に当たっては、貸切り利用の対象である部分、体育室、放送室、更衣室の面積を用いるべきであるところを、誤って一般公開で利用するトレーニング室の面積も加えた面積を用いてしまい、これに単価を乗じたために使用料が高く算定されてしまったというものでございます。単価に乗じる面積を、貸切り利用の対象である部分、体育室、放送室、更衣室の面積に限ることとして、使用料を再算定いたしました。具体的な金額につきましては、表記載のとおりでございます。 次に、2ページにいきまして、(2)目黒区民センター体育館トレーニングスタジオについてでございます。 目黒区民センター体育館は、平成19年にボウリング場だった部分を、トレーニング器具を使うトレーニング室と、ダンスの練習などを行うトレーニングスタジオに改修いたしました。その際は、トレーニングスタジオの面積を基に使用料を算定しておりました。しかし、平成25年の使用料改定の際に、トレーニング室とトレーニングスタジオの間にある壁が可動式であり、両室の一体的な利用が可能であるということから、両室を合算した面積で使用料を算定することといたしました。 そして、今回改めて確認を行った結果、貸切り利用はトレーニングスタジオのみに限定している実態が確認できたことから、利用実態に合わせて使用料を再算定する必要があると判断いたしました。具体的な金額につきましては表記載のとおりでございます。 次に、項番3、今後の対応についてでございます。 (1)今回の件の区民の周知について。 第3回区議会定例会に提出いたしました議案を撤回した件につきましては、区の公式ウェブサイトと区報においておわびをし、お知らせいたしました。今後、体育館使用料算定の再確認を行った結果については、適切な時期にウェブサイトと区報で再度お知らせを行う予定でございます。 (2)予約の対応についてでございます。 体育館の使用予約は4か月前から可能となっており、本年12月1日から令和7年4月分の使用の予約が可能となります。第4回区議会定例会に再確認後の使用料を反映させた条例改正の議案を提出するという予定にしておりますので、今後の状況を踏まえて予約受付の対応を適切に行っていこうというふうに考えております。 次に、(3)再発防止の取組についてでございます。 今回の件を受けまして、施設使用料の算定そのものに関する再発防止策と、広く区の業務全般に関するミスの発生防止の対策を講じてまいります。 まず、施設使用料の算定について、第1に施設使用料算定の基礎資料における記載内容の明確化、施設使用料算定に誤りなく行うための前提として、面積等の数値の内訳、これを明示するなど、施設使用料算定のために用いる基礎資料における記載内容を明確にし、用いるべき数値の取り違えのヒューマンエラーが発生する余地をなくすということを考えております。 第2に、施設使用料算定に必要な情報の関係各課における共有の徹底。施設使用料の算定は複数の課が関わっていることから、区有施設の図面及び面積リストを改めて精査し、使用料を算定する上で必要な情報を関係課の間で共有することを徹底していくというものです。 第3に、使用料算定に関するマニュアル等の見直し。使用料改定は数年に一度の取組であり、担当している職員が人事異動等により入れ替わることが通例なので、そうした場合でもチェック機能が適切に果たせるように、関係課において相互のチェック機能が効果的に発揮できるようなマニュアルの記載を見直したいと考えております。また、内容のチェックを行うべき項目を明確にし、複数の目でチェックできるよう、チェックリストを作成するということといたしたいと考えております。 次に、区の業務全般についてでございます。 今回の件を契機といたしまして、区の業務全般に関し、ミスの発生を防止するための取組を進めてまいります。具体的には、業務上のミスを発生させない意識、知識等の習得に関する職員研修を実施するなど、取組を通じて改めて全職員が区民の視点、立場に立ち、責任を持って業務遂行に当たる取組を行うことにより、区民の信頼の回復に取り組むということを考えております。 私からの説明は以上でございます。

ただいま文化・スポーツ部長から説明がありました。 この中身に関しましては、関係所管で報告があると思いますので、中身については質疑を受けませんが、全体的な部分について何かあれば受けます。

今御報告いただいたのは、文化・スポーツ部として御報告をいただいたんですけれども、この対象となるのは確かに体育館で、文化・スポーツの所管かなと思うんですが、この区有施設における利用料の算出とかというのは、資産経営課なのかなという側面もあるような気もして、そのあたりはもう今回報告に当たっては文化・スポーツ部で一本化して、そこで質疑を受けるという形になるんでしょうか。 以上です。
本件につきましては、後ほど生活福祉委員会でも御報告、御説明をさせていただきたいと思ってございまして、その場では文化・スポーツ部はもちろん出席いたしますけれども、今御質問にございましたとおり、使用料そのものというか全体についてにつきましては、企画経営部、資産経営課で担当している部分もございますので、資産経営課長も生活福祉委員会に出席、参加をさせていただきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

ということは、生活福祉委員会でのみ審議を行いますよということで、これと別途何か施設の利用料の算出の在り方とかについて、報告事項として企画に上がってくるということはないという認識で正しいでしょうか。
御質問の内容のとおりというふうに考えてございまして、この体育施設条例の議案に関係する所管である生活福祉委員会に御報告をさせていただきたいと考えてございます。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、提出予定議案について総務部長から説明を受けます。
それでは、令和6年第4回区議会定例会提出予定議案について御説明申し上げます。 資料を御覧ください。 第1の条例ですが、6件でございます。 まず、1の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例と、2の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例ですが、内容は共通しておりまして、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業を補完する目的で、小学校就学前までとなっている部分休業の取得期間後から、小学校3年生の年齢までの子を養育するため、1日の勤務時間のうち2時間を超えない範囲内で取得できる休暇として、子育て部分休暇を新設するものでございます。なお、障害があるお子さんにつきましては、18歳までを対象とする旨規則で定める予定でございます。 (2)の施行期日でございますが、令和7年4月1日からとするものでございます。 次に、3、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容でございますが、子育て部分休暇の新設に伴う改正でございまして、部分休業と同日に子育て部分休暇を取得する場合には、子育て部分休暇と合わせて2時間を超えない範囲で調整の上、部分休業を承認するものでございます。 (2)の施行期日でございますが、令和7年4月1日からとするものでございます。 次に、4、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例でございます。 先ほどの文化・スポーツ部長からの説明のとおり、使用料改定額につきまして、改めて精査した上で条例案として提出させていただくものでございます。 改正内容のアでございますが、昨今のスポーツ行政における状況変化に鑑み、条例の題名も含め「目黒区立体育施設」を「目黒区立スポーツ施設」とし、用語の変更を行うものでございます。 イとウは、今回の使用料見直しに伴い、各体育施設の使用料に係る利用者の区分のうち、高校生年齢相当の者の使用料を小人の区分に改めて負担軽減を図るとともに、体育館、サッカー場及び野球場の貸切り利用に係る使用料の額を引き上げるものでございます。第3回定例会提出時から八雲体育館の算定上の面積を修正するとともに、区民センター体育館につきましては、利用実態に鑑み、貸切り利用に供する面積を見直した上でこれらの貸切り利用に係る改定額を定めております。 エは、今回の公の施設の使用料見直しに併せて、各施設の附帯駐車場につきましても使用料改定を行うものでございまして、改定料金は周辺の民間施設の駐車料金等を勘案して算定したものでございます。具体的には、体育館の附帯駐車場の使用料について、現行20分間につき100円としているところ、30分間につき200円に引き上げるものでございます。 オは、スポーツ施設への名称変更に伴い、目黒区付属機関の設置に関する条例における付属機関の名称に関する規定の整備を行うものでございます。 施行期日でございますが、アのとおり令和7年4月1日とし、ただし、イのとおり体育館の使用料改定に係る部分につきましては、改定後使用料が適用される利用の手続が1月から始まることを考慮して同年1月1日としまして、当該使用料は同年4月1日以後の利用分から適用するものでございます。 おめくりいただきまして、次に、5、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例でございますが、自転車駐車場の付置義務に関し設置規模の基準を緩和する特例を設けるものでございます。市街地再開発事業等に伴い、施設を新増築する場合において、利便性に配慮した自転車駐車場を設置するなど、区長が定める一定の要件に該当する場合に、設置義務を緩和することができることとし、これにより利便性の高い地域の実情に即した効果的な自転車駐車場の設置を誘導するものでございます。 (2)の施行期日でございますが、令和7年1月1日からとするものでございます。 次に、6、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容でございますが、(1)に記載のとおり、第二上目黒保育園を廃止するものでございまして、区立保育園の民営化に関する計画に基づき、同園を民営化の上、移転先の上目黒職員住宅目黒土木公園事務所跡地において新園舎を整備し開設することとなっております。 施行期日でございますが、事業者による新園舎整備のため、令和7年4月1日での開設を予定しておりますが、工事の進捗状況に不確定要素もございますので、規則で定める日とするものでございます。 条例は以上でございまして、次に第2、指定管理者の指定が2件でございます。 まず、1の目黒区立コミュニティルームの指定管理者の指定についてでございますが、こちらは令和7年4月から貸室の集約化により新たにコミュニティルームとして公の施設を設置することに伴い、その一部について指定管理者の指定をするものでございます。住区会議室から移行するコミュニティルームにつきましては、現行の住区会議室の指定管理者を指定し、中小企業センター及び勤労福祉会館の貸室から移行するコミュニティルームにつきましては、これらの施設の現行の指定管理者を指定するものでございます。また、いこいの家から移行するコミュニティルームのうち、現在住区会議室に併設されているものにつきましては、その併設している住区会議室の現行の指定管理者を指定するものでございます。 (2)の指定期間につきましては、コミュニティルームに移行前に既に指定期間として議決いただいていた期間の残存期間とし、令和11年3月31日までとするものでございます。 次に、2の目黒区立田道在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定についてでございます。 こちらは、来年3月をもって指定期間が満了することに伴い、公募による選定を行いまして、その結果、総括的な評価が良好である現行の指定管理者を継続して指定するものでございます。 (2)の指定期間につきましては、5年間でございます。 続きまして、第3の区有通路路線の認定でございます。 おめくりいただきまして、本件は祐天寺二丁目地内の土地につきまして、所有者から寄附の申出がございましたので、その寄附用地を区有通路路線として認定をいたしたく提出するものでございます。 地番、延長、幅員、面積は記載のとおりでございます。 なお、議案の補足資料として案内図をつけさせていただくこととしてございますので、よろしくお願い申し上げます。 提出予定議案についての説明は以上でございますが、ほかに未確定ではございますが、今後追加で条例の改正をお願いする場合がございますので触れさせていただきます。 本日、この後の8番、議会運営についてのところで御説明させていただきます、去る10月9日に特別区人事委員会勧告が出されまして、職員給与の引上げが勧告される中で、現在区長会と職員団体、組合との間で交渉が行われております。妥結した場合には、職員の給与に関する条例の改正について提出をさせていただきたいと考えてございます。 あわせまして、別途議員の皆様にはお知らせをしておりますが、10月23日から目黒区特別職報酬等審議会を開催し、議員報酬の額並びに区長等特別職の給料の額等について諮問をしておりますので、その答申の内容によりまして関係条例の改正をお願いする場合がございますので、よろしくお願いいたします。 また、冒頭、区長から、このたびの議案の撤回に関する御自身等の責任についての発言がございました。その対応としまして条例を提出させていただくことになりますので、お取り計らいをよろしくお願い申し上げます。 説明は以上でございます。

説明を終わりました。 それでは、事務局長より付託予定委員会をお聞きします。
それでは、付託予定の委員会につきまして御報告をいたします。 ただいまと同じ資料を御覧いただきまして、まず1ページの第1の条例の1番の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、それと2番の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、それと3番の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の3議案につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 次に、4番の目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、生活福祉委員会に付託する予定でございます。 2ページにまいりまして、5番の目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例につきましては、都市環境委員会に付託する予定でございます。 次に、6番の目黒区立保育所条例の一部を改正する条例につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 続きまして、2ページから3ページにかけまして、第2の指定、それの1番、目黒区立コミュニティルームの指定管理者の指定について、それと2番の目黒区立田道在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定についての2議案につきましては、生活福祉委員会に付託する予定でございます。 続きまして、3ページから4ページにかけまして、第3の区有通路路線認定の1番、目黒区有通路路線の認定についてにつきましては、都市環境委員会に付託する予定でございます。 付託予定委員会等につきましては以上でございます。

ただいま総務部長及び局長から説明がありました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、2番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3番にまいります。会期及び会期中の日程について、でございますが、11月21日木曜日から12月5日木曜日までの15日間とするということでよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

3番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4番にまいります。議会運営委員会に提案する意見書等について。 11月19日火曜日、午後5時までに各会派案を提出していただきます。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5番にまいります。一般質問の通告期限について。 11月11日月曜日、正午までとするということでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 局長に無会派等議員の持ち時間連絡状況の報告を求めます。
それでは、無会派等議員の持ち時間の連絡状況でございます。 今回の定例会におきまして、維新、上田あや議員が持ち時間30分間で質問する旨、また白川愛議員が持ち時間60分間で質問する旨の連絡を受けてございます。このお二方以外からは繰り越す旨の連絡を受けてございます。 以上でございます。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

5番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

6番にまいります。請願・陳情について。 第4回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、11月12日火曜日、正午までとするということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 6番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7番、本会議における討論通告書の提出期限について、11月28日木曜日、午後5時までとするということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 7番を終わります。 8番、議会運営についての区側、(1)体育館使用料の算定については、先ほど説明がありましたので、これを割愛させていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)令和6年特別区人事委員会勧告の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次、(2)令和6年特別区人事委員会勧告の概要について、総務部長から説明を受けます。
それでは、令和6年特別区人事委員会勧告の概要について、でございます。 資料を御覧ください。 10月9日に、特別区人事委員会から各区議会議長及び各区長に示された勧告の概要でございます。 初めに、本年のポイントということで、四角囲みの記載を御覧ください。 まず、月例給につきましては、公民較差が1万1,029円、率にしてプラスの2.89%であるとして、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引き上げるとしてございます。 次に、特別給、いわゆるボーナスですが、こちらは年間の支給月数を0.2月分引き上げることとし、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分するというものでございます。この結果、本勧告によれば、23区職員の平均年間給与は約26万7,000円の増となるものでございます。 続いて、本文に入りまして、まず職員の給与に関する報告・勧告でございます。 Ⅰ、職員と民間従業員との給与の比較につきましては、調査内容等を記載しておりますので後ほど御確認いただければと存じますが、4の本年の公民較差算出について御覧いただきたいと存じます。 令和元年以降、同様の算出となっておりますが、本年の勧告に関しては、差額支給者を公民比較から除外して公民較差を算出する、一時的、特例的な措置を取り公民比較を行った結果、較差は1万1,029円、2.89%であり、これを解消するため月例給を引き上げることが適当と判断した旨を記載しており、差額支給者を除外しない場合の公民較差も併せて記載してございます。 また、2ページ、5の差額支給では、昨年度の差額支給者864人に対して、本年は627人で、解消に向けての十分な措置が講じられたとは言えない状況であり、より一層の積極的な取組を講じられたい旨記載されてございます。 次に、Ⅱ、公民較差に基づく給与改定についてでございます。 1の給料表でございますが、(1)の行政職給料表(一)の初任給については、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえて、Ⅰ類採用職員、Ⅲ類採用職員のそれぞれの初任給を2万3,800円ないし2万3,900円引き上げるとともに、給料表については、若年層職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるとしてございます。 また、(2)のその他の給料表等では、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行うこと。定年前再任用短時間勤務職員につきましても、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げを行うこととしてございます。 次に、2の特別給についてですが、先ほど申し上げましたとおり、年間の支給月数を0.2月引き上げる旨を、またその引上げ分については期末手当及び勤勉手当に均等に配分する旨を記載してございます。 3の実施時期については記載のとおりでございます。 3ページにまいりまして、Ⅲ、扶養手当についてでございます。 国における扶養手当の見直しを踏まえ、職員の扶養手当支給実態等を勘案し、区の状況に応じた見直しを図ることが適当である旨記載されてございます。 1の改正内容についてですが、配偶者等に係る手当を廃止し、それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げることとしてございます。 2の実施時期については記載のとおりでして、受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、改正は段階的に実施するとしてございます。 次に、Ⅳ、今後の給与制度についてでございます。 国の給与制度のアップデートを踏まえ、特別区においても国や他の地方公共団体等の状況等を考慮し、見直しに向けて検討が必要である旨記載されてございます。 4ページにまいりまして、人事・給与制度に関する意見でございます。 1として、未来を切り拓く人材の確保と育成、2として、時代に応じた採用制度の見直し、また3として、人材の育成について、意見が述べられてございます。 5ページにまいりまして、勤務環境の整備等に関する意見でございます。 1では、誰もが活躍できる勤務環境づくりについて、6ページにまいりまして、2では区民からの信頼の確保について意見が述べられてございます。 最後に、特定任期付職員採用制度についての意見の申出でございます。 本制度を導入する場合における給料表及び期末手当、勤勉手当等の取扱いについて意見が述べられているものでございます。 説明は以上でございますが、本件につきましては11月13日の企画総務委員会で御報告させていただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。

ただいま総務部長から説明がありました。 何かございますか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)のその他。
こちらは特にございません。

それでは、区側、どうぞ御退席ください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)目黒区議会検討課題「区民等が行う手続きに関する負担軽減」の対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議会側にまいります。 (1)目黒区議会検討課題「区民等が行う手続きに関する負担軽減」の対応について。 これは前回の議会運営委員会で、各会派、進め方について持ち帰っていただいておりますが、それについて各会派から聞きます。

我が会派のほうは、委員長の御提案のとおりに進めていただければ結構です。
未来も委員長の提案どおり進めていただいて構いません。

公明党目黒区議団も、委員長の方針どおり進めていただければと思います。 以上です。

目黒区議会立憲民主党も委員長に一任します。

今回の区議会検討課題のオンライン化の手続に関して、これについて、さきの会議の中でも全会一致で進めることについてはうちとしても了承し、また対応策についても、この内容でおおむねいいということなんですけども、ただ、これを進めるに当たっていろいろ、どういうふうに具体的に進めるのかについては議論していかなくちゃいけないかなというふうに私どもは思っておりまして、特に1番目の請願書及び陳情書提出のオンライン化に関しては、オンラインで様々区議会に陳情ないし請願が寄せられるわけですけども、それを受領し、各委員会に付託をしていくというときの要件の見直しに関しては、どういうふうに行っていくのかということは、非常に重要かなというふうに思っております。 様々、先進自治体ということで、ここに前の委員会の中で報告がありました他区なんかでは、どういうふうに実施されてるのか。また、自治法の改正に伴ってこういう形でできるようになってるわけですけども、そうしたほかの自治体ではどういう状況かということも踏まえて、きちんと議論をしていかなければならないと私どもは考えておりますので、その点も含めまして議論した上でオンライン化を進めていくというところを意見として述べさせていただきたいと思います。 以上です。

今、意見を賜りました。 前回、そのような御意見もいただいておりますので、それを含めまして、今後の進め方について事務局長から説明を受けます。
それではまず、先日10月25日にございました議会運営委員会での事務局案の説明に際しまして、特に②の情報開示請求手続のオンライン化につきましては、申請から開示に至るまでの一連の手続の中で、事務局としては、申請方法の部分を、これまでの窓口ですとか郵送による手続方法に加えまして、オンライン化を可能とするという案である旨を説明すべきところを、説明が不十分でございまして、あたかも一連の手続全てをオンライン化に切り替えるかのような誤解を生じさせてしまったものでございます。 次回の議会運営委員会におきましては、先日いただいた宿題、主に3つだった思いますが、開示請求のフローをお示しさせていただいて、事務局案としてここの部分をオンライン化していきたいというような明確な御説明をさせていただきたいと。また、2つ目に、オンライン決済の検討について、検討状況の御報告をさせていただくと。3つ目に、これは先進2区の事例ということで、請願・陳情の関係でございますが、こちらは、今現在まさに2区に確認をしてるところでございますので、次回に間に合えば御紹介をさせていただければというふうなことを考えてございまして、先ほど委員から御意見をいただきましたことも踏まえつつ、今後検討を進めていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

今、局長のほうから説明がありましたように、次回もしくは準備ができ次第、これについては事務局のほうからまた資料等を出していただいて進めていきたいと思います。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、議会側の(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)のその他。
こちら特にございません。

それでは、(2)も終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

9番のその他でございますが、区政情報コーナーの廃止に伴う図書資料の引取りについて、広報・図書室運営委員長に説明を求めます。今日、広報・図書室委員長が議運の副委員長として出ておりますので、よろしくお願いいたします。
広報・図書室運営委員長から1点皆様に御案内申し上げます。 9月末で区政情報コーナーの運営が終了したことから、区政情報コーナーにある資料を議会図書室へ受け入れることについて、広報・図書室運営委員会で検討しております。 このたび、区民の声課から、およそ議会のほうにお譲りいただける資料のリストの提供がもうすぐできるということで、皆様にそのリストの提供をこの後メールでさせていただきます。その資料リストによって、皆様からこの資料は議会図書室で受け入れてほしいというのを募る手段が一つ。もう一つが、実際に見ていただいて、それでこの資料を図書室に入れてほしい、この現物を見る。この2つの手段で皆様にその図書の選定をしていただこうと思っております。 具体的にはメールで後ほどお知らせいたしますが、一応口頭でも申し上げると、締切りは11月15日としておりますので、お忙しいところかと思いますが、以上2つの手段で11月15日まで皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 以上です。

ただいま広報・図書委員長から、説明並びに皆様へのお願いがございましたが、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

リストが行くということでございますので、リストを見ながら必要かどうかということで判断していただければと思います。 それでは、続きまして、所得税に関わる各種申告書などの提出について、事務局次長に説明を求めます。
それでは、例年になりますが、所得税に係る各種申告書等の提出についてお願いをさせていただきたいと存じます。 口頭にはなりますが、例年この時期に御提出いただいております税控除に係る各種申告書の提出でございます。 本日この後、事務局より各会派の控室のほうに、関係書類を封筒に入れて御用意してお渡しに参りたいと思います。中身のほうを御確認いただきまして、提出は庶務係のほうにお願いしたいと存じます。 なお、提出期限につきましては、11月15日の金曜日になります。記入方法など御不明な点がございましたら、庶務係のほうへお問合せいただければと存じます。 以上になります。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

よろしくお願いいたします。 では、9番のその他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10番、次回の開催予定についてですが、11月14日木曜日、午前10時から開会ということで予定しておいていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、本日の議会運営委員会は散会とさせていただきます。 どうもありがとうございました。