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委員会企画総務委員会2025/05/14

令和 7年 企画総務委員会 ( 5月14日)

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// 発言者(15名)

村田契約
発言7
山本フォーラム目黒
発言6
和田総務
発言5
岩瀬建築
発言4
田島自由民主党目黒区議団・区民の会
発言3
岩崎日本共産党目黒区議団
発言3
鹿戸施設管理
発言3
松田めぐろの未来をつくる会
発言3
岡村選挙管理委員会事務
発言3
こいでフォーラム目黒
発言2
今村防災
発言2
橋本総務
発言1
松本資産経営
発言1
佐藤人事
発言1
濱本地域防災推進
発言1

// 発言(45件)

和田総務

それでは、「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について御報告を申し上げます。 透明性の高い区政を推進するため、区では職員倫理条例、公益通報者保護条例及び契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱を定め、この3つの制度を運用しているところでございます。 このたび、令和6年度におけるこの3つの制度の運用状況が取りまとまりましたので、公表に先立ちまして本委員会に御報告をさせていただくものでございます。 初めに、項番1、職員倫理制度でございます。 こちらは、区職員としての行動規範を明確にし、公正な職務遂行の確保を図る制度でございます。公正な職務の遂行を損なう行為の要求があったときは、これを拒否するとともに職員倫理審査会に報告をし、区民にも公表していくというものでございまして、令和6年度におきましては、職務に関連して提供した寄稿などの人的役務に対する報酬の支払いを受けたという報告が4件ありましたことから、これについて、職員倫理審査会に今後報告する予定でございます。 続きまして、項番2、公益通報者保護制度でございます。 区政における不正行為を区職員などが第三者機関に通報する条件整備を図りまして、通報したことにより通報者が不利益を受けることがないよう、公益通報者を保護する制度でございます。 令和6年度におきましては1件の通報がございまして、こちらにつきましては令和6年6月24日の通報となり、通報内容及び調査結果につきましては令和6年11月13日の本委員会で御報告をいたしました内容でございます。 通報内容は、職員が表の(1)から(6)までの不当な残業申請などを行っているにもかかわらず、管理監督者である所属長が本来行うべき指導、監督を怠ったというものでございます。この通報を受けまして調査をした結果、当該非違行為のほか、所属長が不当な残業を故意に見逃したとの不正があったとは認定できないというものでございます。 調査結果を受けての区の対応でございますが、公益通報者保護条例に基づく措置を行うものではないものの、引き続き適切な労務管理及び職務の執行に努めていくというものでございます。 恐れ入りますが、裏面を御覧ください。 項番3、要望記録制度でございます。 こちらは、契約及び許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした公平・公正を欠く働きかけがあったときには、その内容を記録し、組織として適切な対応を行うという制度でございます。 令和6年度におきましては、要望等の記録はございませんでした。 最後に、項番4、公表の方法でございますけれども、めぐろ区報及び区公式ウェブサイトで公表する予定でございます。 簡単ですが、御報告は以上でございます。

田島
田島自由民主党目黒区議団・区民の会

すみません。今、これ見させていただいて、こういった部分に関してなんですけども、基本的に職員のエンゲージメントに作用してくるというふうにも思われますので、その辺について、こういった制度を使って職員を守ったり、それから不正をさせないようにしたりというふうなことになっていくと思うんですけれども、今後、やっぱり多くの職員さんにまた目黒区に入ってきていただかなきゃいけないと思いますので、その辺のことを含めまして、こういった制度をきちっとするということが今後の採用等にもつながっていくと思いますので、その辺の感覚というのを、もしあれば伺っておきます。

橋本総務

全般的にわたるお話でしたので、私のほうから少しお答えさせていただきます。 委員御指摘いただきましたとおり、様々な制度を活用しながら、これからは職員を保護するというか、せんだってのハラスメント条例もそうですけれども、そうした全体の中で職員をしっかり保護していくということは重要だというふうに考えております。 そうした制度が、ひいては、委員お話しいただいたとおり、職員の採用や働きやすさというところにつながっていくのかなというふうに考えてございますので、こうした制度をしっかり運用していくことで、そうした職員の能力アップであるとかエンゲージメント向上といったところにも努めていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

私も全体的な話ということになるんですけれども、この3つの制度については、できて、かれこれ20年近くになります。毎年、運用状況について報告はあるんですけれども、年度によってはなかったという、そういうときもあるんですけれども、改めて、もちろん区政における不正行為はないのが、言わば当たり前であったり、また公平・公正に欠く働きかけなどについてもないということが当たり前なんですけれども、もしあった場合にはこういう制度で職員を守ったり、また区政上、不正のない政治を目指していくという点では欠かせないものであるというふうに思います。 今回、公益通報者保護制度のところで1件通報があったということで、その処理内容なども今回報告があったんですけれども、改めてこの制度を運用する上において、昨今、特に公益通報のことではいろいろ全国的にもその在り方について議論があったりということもありますけれども、全体的に職員がこの制度を活用するにおいて、活用のしにくさとか、あるいはなかなか雰囲気的に活用するに、はばかられるとか、そういうものというのは果たしてあるのかないのか、その辺については区としてどう捉えているのか、その辺についてお伺いします。 以上です。

和田総務

公益通報者保護制度の御質疑をいただきましたので、私のほうからお答えをさせていただきます。 そうですね、この制度につきましては手引のほうも作成をしておりまして、庁内にもそれを周知を図るということで、全庁的にこういった制度があるということをきちっとお知らせをし、制度としては適切に運営されてると考えてございます。 また、匿名による対応も可能というところもございますので、そういう意味では、今、副委員長がおっしゃっていただいたような、はばかられるとか、そういったところについての一定の配慮というものはできてるのかなというふうに考えてございます。 今後も適切に運用してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

和田総務

それでは、訴訟事件の発生につきまして御報告を申し上げます。 本件につきましては、本日の文教・子ども委員会において情報提供させていただいているものでございます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、訴訟事件名でございますけれども、障害者の権利確認請求事件でございます。内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和7年4月9日でございます。 項番2、請求の趣旨でございますが、被告である区が行った、原告に対する令和6年12月27日付目黒区立図書館障害者サービス実施要領第10条に基づく利用を拒否する処分を取り消すこと。また予備的請求として、同条に基づく資料の作成を受け得る地位にあることを確認すること。及び訴訟費用は被告の負担とすることの判決を求めるというものでございます。 項番3、請求の原因でございますが、原告は区立図書館の利用登録及び障害者サービス利用登録を行った上で音訳サービスの利用を求めたところ、区内在住ではないことから音訳サービスの利用を拒否されたこと。区内在住でなければ音訳サービスの利用ができない合理的理由はなく、正当な理由のない利用拒否に当たること。また利用拒否は違法であり、原告は音訳サービスを受け得る地位にあると主張してございます。 項番4、区の対応でございますけれども、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 御説明は以上でございます。

こいで
こいでフォーラム目黒

すみません。請求の趣旨に書いてあります目黒区立図書館障害者サービス実施要領に関しては、目黒区在住であるかどうかということは要件として含まれてるんでしょうか。明文化されてるか教えてください。

和田総務

今、委員御質疑いただきました障害者サービス実施要領上に明記されているかという点につきましては、要領上は明記はされていないというものでございます。 以上でございます。

和田総務

それでは、事故処理結果について御報告をさせていただきます。 本件につきましては、令和7年2月18日に発生をいたしました庁用車による駐車車両への接触事故でございまして、事故の発生につきましては、令和7年、先月の4月9日開催の本委員会にて御報告をさせていただいたところでございます。 項番7の発生状況等でございますけれども、総務課所有の庁用車において、区職員3名を同乗させ、グループホームへ向かっていたところ、道幅の狭い道路に面している事故発生場所におきまして、擦れ違いの対向車から一旦下がるよう指示を受けて下がったものの対向車が通れなかったことから、改めて進行方向の右側の相手方住宅敷地に寄った上で再度後方に下がったところ、相手方住宅に駐車をしていた乗用車と接触をしたというものでございます。 項番8の事故処理結果でございますが、本件事故につきましては区側に過失があり、区の損害賠償責任を認め、相手方に損害賠償金74万1,202円を支払うことで合意が得られ、令和7年4月21日に示談が成立したというものでございます。 なお、本件示談に係る和解及び損害賠償額の決定につきましては区長の専決処分によるものであるため、直近の議会において御報告をさせていただく予定でございます。 御説明は以上でございます。

村田契約

それでは、契約報告(21件)につきまして御説明をさせていただきます。 資料のほうをおめくりをいただきまして、1ページ、資料1、道路維持工事(中目黒四丁目)でございます。 契約金額は3,069万円。 別添案内図に記載の場所におきまして、道路の舗装など、道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は、碑文谷二丁目の大信電設工業株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、5ページ、資料2、目黒区立田道小学校ほか1校照明設備改修工事でございます。 契約金額は4,528万7,000円。 旧第九中学校の照明設備を田道小学校及び油面小学校に移設するものでございます。 契約の相手方は、東山一丁目の株式会社アキテム。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、7ページ、資料3、目黒区立大岡山小学校空調設備移設工事でございます。 契約金額は5,164万5,000円。 旧第九中学校及び旧第十一中学校の空調設備を大岡山小学校へ移設するものでございます。 契約の相手方は、中目黒三丁目の株式会社トウサイ。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、9ページ、資料4、目黒区立大岡山小学校空調設備移設に伴う電気設備工事でございます。 契約金額は2,579万5,000円。 空調設備の移設に伴う電気設備工事を行うものでございます。 契約の相手方は、五本木二丁目の友栄電設株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、11ページ、資料5、目黒区立下目黒小学校ほか2校空調設備移設工事でございます。 契約金額は3,688万3,000円。 旧第九中学校及び旧第十一中学校空調設備を下目黒小学校、中目黒小学校及び鷹番小学校へ移設するものでございます。 契約の相手方は、下目黒三丁目の東和工業株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、13ページ、資料6、目黒本町六丁目公園(仮称)新設工事でございます。 契約金額は3,407万8,000円。 別添案内図に記載の場所におきまして、区立公園の新設工事を行うものでございます。 契約の相手方は、目黒本町四丁目の株式会社オーシャン。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、17ページ、資料7、河川維持工事(目黒川)でございます。 契約金額は1億637万円。 別添案内図に記載の場所におきまして、しゅんせつ工事、河床整正工事及び護岸洗浄を行うものでございます。 契約の相手方は、鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイ。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、21ページ、資料8、車道整備工事(大橋二丁目)でございます。 契約金額は7,645万円。 別添案内図に記載の場所におきまして、車道整備工事を行うものでございます。 契約の相手方は、渋谷区の城北興業株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、25ページ、資料9、道路維持工事及び道路改良工事(目黒本町四丁目)でございます。 契約金額は6,993万300円。 別添案内図に記載の場所におきまして、道路の舗装など、道路維持及び改良工事を行うものでございます。 契約の相手方は、目黒本町二丁目の双葉建設株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、29ページ、資料10、目黒区立中根住区センター受変電設備等改修工事でございます。 契約金額は6,336万円。 中根住区センターにおける受変電設備等の改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、碑文谷二丁目の日本電工株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、31ページ、資料11、小型街路灯取替工事(北部区域)でございます。 契約金額は2,241万6,812円。 別添案内図に記載の場所におきまして、小型街路灯の灯具取替え工事を行うものでございます。 契約の相手方は、目黒本町一丁目の堀光電気株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、35ページ、資料12、目黒区興津自然学園非常用発電機改修工事でございます。 契約金額は3,999万6,000円。 勝浦市にございます興津自然学園の非常用発電機の改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、東が丘一丁目の加藤電気工事株式会社。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、本工事は、消防法に基づき設置されております設備の故障を改修する工事でございます。本来、競争入札により事業者を決定すべきところでございますが、本施設での宿泊を要した学校行事の実施に当たりまして、施設及び利用者の安全を確保するためには早急に復旧を行う必要があることから、過去に大規模改修を請け負い、本施設を熟知している当該業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、37ページ、資料13、目黒区立大塚山公園拡張部測量及び設計委託でございます。 契約金額は1,450万2,400円。 令和6年度に取得しました大塚山公園の拡張部における測量及び設計を行うものでございます。 契約の相手方は、台東区の株式会社緑景東京事務所。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、41ページ、資料14、目黒区立宮下児童遊園測量及び設計委託でございます。 契約金額は1,353万円。 宮下児童遊園における測量及び設計を行うものでございます。 契約の相手方は、港区の株式会社森緑地設計事務所。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、45ページ、資料15、新設公園設計委託(目黒本町五丁目地内)でございます。 契約金額は1,028万5,000円。 目黒本町五丁目に新設します公園の設計を行うものでございます。 契約の相手方は、港区の株式会社森緑地設計事務所。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、49ページ、資料16、目黒区立鷹番小学校等複合施設実施設計業務委託でございます。 契約金額は2億4,230万3,600円。 鷹番小学校等複合施設整備に係る実施設計を行うものでございます。 契約の相手方は、品川区の相和技術研究所。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、当該業者は目黒区立鷹番小学校等複合施設改築の基本構想・基本設計等業務委託を受託しておりまして、履行状況は良好でございました。建築設計業務におきまして、基本設計、実施設計、工事監理を同一業者が行うことは一般的であり、継続性を生かした適切かつ円滑な履行が期待できることから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、51ページ、資料17、特別区道二級幹線7号線無電柱化予備設計業務委託でございます。 契約金額は1,336万5,000円。 別添案内図に記載の場所におきまして無電柱化を実施するための予備設計を行うものでございます。 契約の相手方は、港区の東電タウンプランニング株式会社。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、本業務は令和6年度に実施しました概略検討に基づき、無電柱化に向けた予備設計を実施するものでございます。業務の履行に当たっては、電力設備に精通した専門的な知識、技術力等が欠かせないことから、精通した配電技術者や設計に関する知識経験が豊富な当該業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、55ページ、資料18、目黒区立八雲小学校ほか5校照明設備改修工事設計業務委託でございます。 契約金額は3,250万1,700円。 区立小・中学校6校における照明設備等改修工事の基本設計及び実施設計を行うものでございます。 契約の相手方は、台東区の株式会社ピーシーイー。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、本案件は令和7年2月に競争入札を行いましたが、入札参加希望者が1者のみで、最低入札参加者数を満たさなかったことから入札中止となったものでございます。しかしながら、本設計業務は令和7年度内に完了する必要があり、再度競争入札に付する時間がないことから、唯一参加を希望しました当該業者に確認したところ、履行可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、57ページ、資料19、ホイール式トラクターショベル(ホイールローダー)購入でございます。 契約金額は583万円。 ホイール式トラクターショベル1台を購入するものでございます。 契約の相手方は、品川区のトヨタエルアンドエフ東京株式会社。 入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、59ページ、資料20、投票用紙自動交付機の購入(令和7年執行東京都議会議員選挙)でございます。 契約金額は1,551万円。 投票用紙自動交付機47台を購入するものでございます。 契約の相手方は、中央区の株式会社ムサシ東京第一支店。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、購入する投票用紙自動交付機は当該業者のみが製作、販売を行っていることから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 次に、61ページ、資料21、仮設投票所(第25投票区ほか1か所)賃貸借でございます。 契約金額は3,282万4,000円。 旧第九中学校及び旧第十一中学校において、投票所として使用する仮設建物2基を借り上げるものでございます。 契約の相手方は、千代田区の大和リース株式会社東京本店。 契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、東京都議会議員選挙投票日までの限られた期間内に各種行政手続、電源等インフラの引込み、建物設置工事、備品類等の設置を着実に遂行する必要があることから、過去に区で同規模以上の仮設建物設置実績がある3者から見積りを徴取しましたところ、当該業者が最も安価な価格を提示したため、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 説明は以上です。

田島
田島自由民主党目黒区議団・区民の会

21件の報告、ありがとうございます。 ただ、この委員会で21件まとめて出されてしまうと、なかなか読み込みができないという現実もあります。時期的にしようがないなということだと思いますが、全体的に1つお伺いしたいのは、今回、随意契約が非常に多い部分でありました。 一個一個、取りあえず随意契約の理由も課長のほうから述べていただいてるのでおおよそは分かるんですけれども、我々、やっぱり議会としてはチェックしなきゃいけないので、随意契約に当たるについて、契約課か所管か分かりませんけれども、一応試算みたいなのは出されているのでしょうか。それで、試算と随意契約の金額というのがある程度合っているというふうなことで随意契約を結ばれてるのかどうか。 やはりこれだけ、理由は理由として分からないでもないんですけれども、随意契約が多くなってくると、我々もこれを言わざるを得ないなと思って、適正価格とまでは言いませんけれども、一応区の試算としてはこの程度の部分で出してきているというふうなことだと私は思ってはいるんですけれども、そこの確認と、それから1点、十一中と九中からの冷房設備の移転等ありましたけれども、これに関しましても、要はそれを継続して使うことによるメリットと、それから新規で使ってしまう、結構随意契約でも、いい金額で、内容は私のほうは分からないんですけど、結構大きな金額だったもんですから、この辺の試算をきちっとされて、継続して使うわけですから耐用年数等も調べながら、どの程度使えるかということをきちっと試算した上で随意契約されてるとは思いますが、その辺についての仕組みを教えておいていただければと思います。

村田契約

随意契約に係る御質問いただきました。 随意契約の中にも様々種類がございまして、例えば複数社見積りを取って、見積合わせによる随意契約を行ってるところもございますし、そこの事業者でないと履行ができないといったものもございます。 前者の例でいいますと、他社、何社か取った見積りを比較してというところにもなりますが、例えば物品の購入で、そこしか作っていない、そこしか履行できないといったときにはなかなか比較することが難しいところはありますので、その事業者の提示してきた価格で契約するといったケースも中にはございます。 物品に関しては以上でございます。

鹿
鹿戸施設管理

施設管理課で行う工事の契約に関しましては、当然でございますけれども、工事を発注する前に施設課のほうで適正な基準単価を用いて積算を行って、その金額を基に発注、それから予定価格もそれに関係して決まってくるということでございます。 入札が不調になって、1者あるいは限られた会社しか応札がなかったという状況であった場合でも、必要に応じて相手の応札の内容を確認させていただきながら、必要な、もともとの我々のはじきに対してかけ離れていないかとか、そういう観点も含めて、必要な意見を契約課のほうにも御意見させていただきながら対応しているという状況でございます。 以上でございます。

田島
田島自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございます。 非常に様々で、なかなか契約課としても御苦労は分かりますけれども、もしこういった契約報告出されるなら、もう少し分けて出していただいたほうが分かりやすく、我々も質疑ができやすいんじゃないかなと思いますので、その点、時期的なものもありますし、大変だと思うんですけど、それは気をつけていただければと思います。 それから、やっぱりこれだけ随意契約多くなってきますと、やっぱり事業者との信頼関係というのは、随意契約の場合には非常に大事になってくると思うんですけれども、やはり課長のほうの答弁で前回の履行状況がよかったかなというようなこともありますし、そういった意味では今回の報告に関してはそれなりに受け止めてはおるんですけども、今後、随意契約ということが頻繁に行われるようになりますと、やっぱり区の組織としての部分というのも非常に懸念される部分も出てきますし、競争の原理に基づいてきちっと入札していただくという形のほうが、今後のことも考えると、いい部分、ただ、価格だけで決めるということもちょっと違う部分も、私は含んではおるんですけれども、やっぱり競争の原理というのが一番原則として大事だと思うので、その辺は生かしていただいて、進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。

村田契約

まず、今回21件という、報告が多くなりまして、私が知る限りはかなり、過去の中でも多いものかなというふうに思います。 昨今、やはり物価、人件費が高騰しておりまして、企画総務委員会に報告する工事契約もしくは物品購入の基準に照らし合わせますと、やっぱりそういった高騰で対象となる件数が増えてきているというところは実感として持つところでございます。 契約締結後、なるべく近い常任委員会での報告ということで、今回21件ということになりましたけれども、分かりやすい説明ができるように心がけていきたいと思っております。 それから、また随意契約に関する御質疑でございますが、委員御指摘のとおり、原則としてはもちろん入札で行うということが大前提になりますので、契約課としても安易な随意契約は行わないように、所管とも調整をしながら行っているところでございます。 また、価格につきましても、区としては随意契約であっても、当然予算要求の中では見積書を頂きまして、予算査定の中で一定の精査はしているものの、やっぱり事業者との信頼関係というところではなかなか、やっぱり競争と比較しますと、価格面でのそういった優位性というのは、なかなか随意契約では担保しづらいところはあるかなというふうに思います。 入札と随意契約、適切な手法で契約を行っていきますよう、契約課だけではなく、所管ともそういった連携しながら、調整を今後も進めていきたいと思っております。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

今も工事の金額が上がっていて、契約報告が増えているというお話があったんですけれども、具体的に例えば、じゃ道路、空調、電気、河川、毎年同じような契約が発生するじゃないですか。 それが、例えば今の物価高が始まる5年前とかぐらいと比較して、どれぐらい上がっている感じなんでしょうか。あと、市場がどんどん値上がりしていくことに対して、こうした工事の契約の予定価格というのはどうやって調整していってるのでしょうか、伺います。

村田契約

似たような工事はありまして、それも、やっぱり毎年、労務単価、物価が高騰してますので、実感としては、やっぱりいろんな契約が上がってるなという実感はございます。 同じ工事をなかなか比較することが難しいので、多少仕様も違いますから、必ずしも昨年であるとか過去と比較してということはなかなか難しいですが、例えば昨年度と比較しましても労務単価だけでも5.数%上がっておりますし、それが昨年度も上がっておりますので、実感としては、まずそういったところでの労務単価、それから資材ですとか建築工事費なんかを見ましても、やっぱりここ10年、20年の中では1.3倍とか1.5倍ぐらいで上がってきておりますので、そういったところで、やっぱり全体的には価格が高騰していて、今まででは、例えばこういった報告の対象にならないものでも対象となってきて、こういった形で件数が増えているなという実感はございます。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

市場での価格高騰に対して、契約のときの予定価格の調整というのはどのようにされてるんでしょうか。

村田契約

予定価格でございますけれども、東京都の示す単価に基づきまして工事所管のほうで試算をして、最新の単価を用いた形で予定価格を算出してございます。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

ということは、個別具体的な比較ができないというお話だったと思うんですけれども、今後の、じゃ、工事費がこれぐらい上がっているから、多分このぐらい、来年、再来年、今後も工事価格が上がっていくんじゃないかみたいな見通しは立てられないんですか。 そうした、どのぐらいの割合で、確かに物価が上がっていくかというのは未知だから分からないというのはあると思うんですけれども、区民センターの工事も止まったということもあるし、これから様々なところで同じような問題が、大きなものじゃなくても、小さなところでも出てくるのかなと思うんです。 そうしたときに、やっぱり全く同じではないとはいえ、同じような種別の、種類の工事が以前と比較してどれぐらい上がっているとか、どれぐらいの上がり幅であるとか、それをベースに少し先の予測をして計画を立てていくんじゃないかなと思うんですけど、そうした経年比較的なものというのはされないんでしょうか。

鹿
鹿戸施設管理

大変難しい、答えるのもなかなか難しい御質問でございますけれども、ちょっと生意気な言い方をさせていただければ、やはり工事の価格というのは店先で物を買うのとはちょっと違いまして、やはり施工者の人的な余裕があるかとか、業界全体でどのぐらい手が回るかというところも含めて、それが一定程度金額に反映されて、答えとして出てくるという状況でございますので、建設業界のこういう状況、構造的な状況を踏まえますと、年々金額上がって、その金額を出せば落ちるという、大変失礼な言い方ですけど、単純に判断できるものではないので、その辺も東京都も単価設定する場合には多分、恐らくかなり苦慮して出してると思いますが、それを使ったからといって、順調に工事が落札できるかというとなかなか難しいという状況がございます。 ちょっと、お答えになっていないかもしれませんが、状況としてはそういう状況でございます。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

すみません、最後にしますけど。要は落札、必ずしも不調が起きないためにだけではなくて、データとして、そういう経年比較的なことは、データ蓄積という意味でされてはいないんでしょうか。

鹿
鹿戸施設管理

区としては、そのようなデータベースはつくってございません。 恐らく東京都で単価を設定する際にベースとなる市況の状況とか、そういうことを分析した上で単価を設定しているとは思いますけれども、各課が単独でそのような調査をするということ自体は、効果についてはどうなのかなというところはございます。 以上でございます。

松本資産経営

各区で工事費そのものの単価というところで、いろんな工事があるので単純に比較はやっぱりできないとは思うんですが、国、国土交通省、あと民間でもこういった建設費、工事費の上がり幅というのはデータとしては捉えていて、デフレーターという言い方するんですけども、例えば2020年から、先ほど課長が申し上げましたけども、およそ1.3倍ぐらいであるだとか、そういったものは持っています。 ただ、これが次に、じゃ、2年後、3年後にどれぐらい上がるか、やっぱりそれは示すことはできなくて、我々も上がり幅の上昇線、それを参考に、このまま上がり続けたらどのぐらいになるだろうというようなことは予測はできるんですが、やはりそれは正確なものではなく、この前の区民センターもそうですけども、そのときの上がり幅で比べたら実はもっと数十%上がっていたとか、そういったことに、やはりなるような状況ですので、なかなかそれを読むのは難しいと思いますが、我々も今後いろいろ工事発生してきますので、そういった読みについてはいろんな状況から、情報からつかんでいきたいというふうに思っております。 以上です。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

今の点ですけれども、設計労務単価は年々引き上がって、今、建築資材などの高騰などもあって、あるいは法令も変わっていくので、それに合わせた形での工事ということで予定価格などは上がっていく傾向にあるというふうに思うんですけれども、今回、工事案件を見ても、やはり辞退が結構多く出ているということです。 以前は、辞退の要因としては、技術者を配置することが困難というような理由が多かったんですけれども、年度も新しい年度になったということで改めてお聞きしたいんですが、今回辞退の理由としては、いわゆる予定価格などが上がってきたということによる要因が主なのか、あるいは技術職の配置が困難ということが主な要因なのか、あるいは両方なのか、その辺についてはどう分析をされているでしょうか。 以上です。

村田契約

辞退の理由でございますけれども、今、副委員長から御質問あったとおり、大きくは、やはり技術者不足もしくは金額、積算が超過するというところが、我々が把握している大きな辞退理由でございます。ただ、やはり技術者が確保できないといった理由のほうが辞退理由としては多いかなというところでして、このあたりは昨年度から引き続きといった傾向でございます。 以上です。

村田契約

それでは、目黒区登録業者の指名停止措置について御説明させていただきます。 項番1を御覧いただきまして、指名停止措置の内容でございますが、今回、指名停止措置を行った事業者は2社ございます。区では、基準に基づきまして、この2事業者に対して令和7年4月10日から令和7年9月9日までの5か月間、指名停止としております。 指名停止とした理由でございますけれども、大型商業施設やマンションなどに設置される機械式駐車場設備をめぐりまして談合を行ったということから、公正取引委員会のほうで排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたというものでございます。 項番2に、区と当該事業者の契約実績を記載してございます。 説明は以上でございます。

今村防災

それでは、土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定について御説明させていただきます。 なお、本日の都市環境委員会でも情報提供をさせていただく内容でございます。 項番1、経緯でございますが、東京都では土砂災害防止法に基づきまして、平成31年度までに都内全域の土砂災害警戒区域等の指定を行うこととし、目黒区におきましては第1巡目の調査が平成28年に実施されてございまして、平成30年5月に本区を含み大田区、北区、板橋区、練馬区の5区で土砂災害警戒区域278か所、土砂災害特別警戒区域183か所が指定されました。 土砂災害警戒区域等に係る基礎調査はおおむね5年ごとに実施されてございまして、第2巡目の調査が令和4年に実施されまして、その結果、目黒区内において土砂災害警戒区域が新たに3か所指定され、土砂災害特別警戒区域は新たに3か所の指定、2か所の指定解除がされたものでございます。 項番2の土砂災害警戒区域等の指定でございますけれども、(1)指定日等についてでございますが、こちらのほうは4月25日に東京都において指定告示及びホームページの公開がされてございます。本区におきましては、4月26日にホームページへの公開、建築課において公示図書の縦覧を可能としてございます。 (2)の警戒区域等でございますが、急傾斜地、いわゆる崖崩れによる土砂災害警戒区域並びに土砂災害特別警戒区域の指定がある町名、箇所数は記載のとおりでございまして、区内に警戒区域は26か所、特別警戒区域は17か所となります。 新規指定等の場所についてでございますが、お手数ではございますが、別紙を御覧ください。 まず、表面が区内でこういった警戒区域等に指定されてる区域でございますが、裏面をおめくりいただきまして、新規の箇所についてでございますが、まず指定解除についてでございます。 上側の写真を御覧いただきまして、中心からやや右下、西郷山公園の箇所、こちらのほうで土砂災害特別警戒区域が2か所解除されました。 また、緑色で囲んだ部分が新規指定された場所でございまして、上側の写真のほぼ中心、こちらの大橋一丁目で1か所、下の写真で中心からやや左下の目黒三丁目で2か所、こちらのほうで新たに土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域がそれぞれ指定されました。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番3の新たに指定された区域住民への周知でございます。 こちらのほうは、令和6年12月1日及び2日に東京都建設局が、新たに指定された警戒区域等に住む住民を対象に個別相談会を実施してございまして、防災課の職員も同席し、区内の土砂災害対策に係る助成金制度等の案内を行ってございます。 裏面にいっていただきまして、項番4、区の対応でございますが、(1)のとおり、地域防災計画におきまして、土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難、救助等の警戒避難体制を定めてございまして、新たに指定解除された地域、指定された区域について加筆、修正をいたします。 (2)新たに指定された土砂災害警戒区域等なんですけれども、避難場所等を記載した土砂災害ハザードマップ、こちらのほうを今年度中に作成いたしまして、警戒区域等の周辺住民に対して適切な行動が取れるように周知してまいります。 (3)土砂災害特別警戒区域内の建物の安全確保についてでございますが、ア、イ、ウのとおり、安全指導、周知及び所有者への相談支援を引き続き行ってまいります。 参考に、個別相談会等で配布いたしました区の土砂災害対策に係る助成制度の案内については添付してございますので、後ほど御確認をいただければと思います。 説明は以上でございます。

松田
松田めぐろの未来をつくる会

指定基準が明確にあるわけですけれども、新規と解除は何が変わったのか、これだけ教えてもらいたいと思います。 新規については、恐らく、今、課長から説明のあった、平成28年、2014年になりますから、11年前に、1巡目のときに私、企画だったか都市だったか忘れましたけれども、視察に行ったんですね。例えば、じゃ、新規については、大橋の氷川神社のすぐ右側が新規になってます。その北側にある児童遊園の敷地に入れてもらって、崖の上から見てきたんですけれども、その状況は何か変わったのかということですね。それから、解除については、西郷山公園が解除されたのは何か状況が変わったのかということだけ教えてください。

岩瀬建築

まず、指定の解除、西郷山の件に関してでございます。 こちらにつきましては、道路公園課のほうでのり面補強という形で、斜面地ののり面の補強工事、こちらを行っております。それによって、東京都のほうで解除という形になってございます。 それから、新規の指定、こちらについてなんですけれども、そもそもこの指定なんですけれども、指定自体が航空測量、こういったものをベースにして東京都のほうで当該地を探して指定をしているということになっておりまして、ですので、航空測量ですので、どうしても、簡単に言うと漏れてしまう部分というのは出てきます。ですので、状況が変わったということではないんですけれども、新たにこういった場所が発見されたということになってくるかと考えております。 以上です。

松田
松田めぐろの未来をつくる会

例えば、じゃ、11年前に視察に職員の方と行ったわけですけれども、氷川神社のすぐ右、児童遊園のすぐ南側には3つか4つのビルがあって、それが指定されてたわけですけど、これが漏れてますよということは11年前に言えなかったんでしょうか。 それが1つと、まとめますけれども、あとはハザードマップも見てるんですけれども、ハザードマップにまだもちろん反映されてないんですが、この委員会の報告が終わった後に速やかに反映されるということでしょうか。 この2点だけお願いします。

岩瀬建築

そうですね、11年前の指定の時点でということなんですけれども、やはりこちら、東京都のほうから情報をいただいて、そちらについての意見ということで区のほうでは回答はしているんですけれども、確かに疑問が出るような場所はあるのかもしれませんけど、そこについて区のほうから積極的にここはどうなんですかといったような経緯というのはない状況でございます。 以上です。

今村防災

2点目の土砂災害のハザードマップの更新ですけれども、こちらのほうは今回の告示を、予定を捉えてございまして、ただ、印刷等かかりますので、一応10月に納付、公表をする予定でございます。 しかしながら、先ほど御説明させていただきましたとおり、こちらの区域内にお住まいの住民の方々には個別相談会、そういったものが東京都が実施をされてございまして、周知も図られてるという認識でございます。 以上でございます。

松田
松田めぐろの未来をつくる会

最後にしますけど、東京都の航空測量から漏れていたという点ですけれども、やはりきめ細かく把握し、制度をつくるのが目黒区の行政職員の強みだと思いますので、ぜひ今後、そういうことがないようにしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうかということと、単純なあれなんですけれども、資料を頂いてるんですが、航空写真の1、2、3とあって、すみません、1と3は割と拡大したものがあるんですが、2はどこかにあるんですか、それだけ。

岩瀬建築

まず、航空写真の件ですけれども、航空写真1と3の拡大を載せたのは、新たに指定された場所と指定解除された場所、ここの部分について拡大として載せてございます。 それから、今後についてでございます。 建築課のほうでも、区内、現場、いろいろ把握しておりますので、その中で、この基礎調査5年に一度ということで行われますので、今のところ内部で確認してるところでは今後は新たにないんじゃないかということでは聞いておりますけれども、そういったところももう一度精査して、今後の調査のときにはそういった、もしあれば東京都のほうにも提言していきたいというふうに考えております。 以上です。

こいで
こいでフォーラム目黒

ついていましたブロック塀等の建て替え工事助成に関して質問します。 これは、道路沿いの塀及び道路内に倒壊のおそれのあるブロック塀の除却に関して、工事ですとか除却に補助が出るということなんですけれど、道路に関しては何か制約があるんでしょうか、教えてください。

岩瀬建築

助成パンフレット、今回の土砂災害警戒区域等とは別の資料にはなってしまうんですけれども、別の内容にはなってしまうんですけど、ブロック塀の助成につきましては、道路建築基準法による道路沿いということでございますので、基準法上の道路に関してということになっております。 以上です。

岡村選挙管理委員会事務

それでは、令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙(目黒区選挙区)執行計画の概要について、資料に基づきまして御報告いたします。 項番1、選挙の名称は記載のとおりでございまして、選挙期日等は、項番2でございますが、6月13日の金曜日に告示、6月22日、日曜日に投開票となっております。 項番3の選挙すべき議員の数、いわゆる定数ですが、目黒区選挙区は3名でございます。 項番4、立候補届出の関係ですが、告示日当日の8時半からの受付ということで、受付場所は、記載のとおり、8時30分から総合庁舎地下1階、第15・16会議室で行いまして、その後、9時30分から場所を選挙管理委員会事務局に移しまして、午後5時まで受付をいたします。また、予定者の方への説明会は5月17日の土曜日に開催予定としております。 項番5、選挙人名簿への登録は6月12日木曜日を登録基準日といたしまして、記載のとおりの要件で登録をいたします。 項番6、投票所は区内38か所で投票所を設けておりまして、午前7時開始、午後8時まで行います。投票場所については、おめくりいただきますと、投票所の一覧が資料としてついてございますので、御確認いただければと思います。 今回、投票所の設置場所として施設の変更はございませんが、施設の中で投票を行う場所が変更となるところは3か所ございます。 網かけにしております第25投票区、旧第九中学校及び第31投票区、旧第十一中学校につきましては、それぞれ統合新校である南中学校及び西中学校の新校舎建設に向けた解体工事を行っているため、グラウンド内に仮設投票所を設置いたします。 また、網かけにはしておりませんが、第23投票区、月光原小学校につきましては、投票環境を向上させるため、学校とも調整し、家庭科室から体育館へと変更いたしました。 資料お戻りいただきまして、すみません、裏面を御覧ください。 項番7、期日前投票につきましては、記載のとおり、目黒区総合庁舎をはじめとする7か所で、記載の期間、時間帯で実施をいたします。 項番8、入場整理券は選挙人ごとに作成し、世帯ごとに郵送いたします。 項番9、開票は即日開票で、午後8時50分から碑文谷体育館で行います。 項番10、投票用紙はオレンジ色。 項番11、ポスター掲示場は298か所、掲示区画数は5列掛ける3段の15面ですが、すぐ先に迫っております参議院選挙で使用することも想定しまして、6列掛ける4段の一回り大きな掲示板を設置し、その一部を都議選用とするということで進めております。 なお、4月2日に公布された公選法の改正のうち、ポスターの品位保持に関する事項については5月2日に施行されましたので、今回の都議選が最初に適用される選挙となります。 公選法の改正なんですが、簡潔に御説明しますと、品位保持に関してなんですが、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように掲示しなければならないとか、あとはポスターの品位を損なう内容を記載してはならない、それからポスターに特定の広告をした者については100万円以下の罰金に処するというような定めがされたところでございます。 項番12、選挙公報は記載のとおりの日程での配布を予定しております。こちらはシルバー人材センターに委託する予定としております。 説明は以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

すみません、仮設の投票所について伺いたいんですけれども、これは今既に建っている仮設の建物を一定期間借りるということなのか、別途造るとかではないんですか、どういう仮設の建物になるのか教えてください。

岡村選挙管理委員会事務

先ほども御説明させていただきましたが、九中と十一中は今解体工事を進めております。ですので、解体してる校舎の中でというのは非常に危険を伴いますので、グラウンド上に新たにプレハブで投票所を設置するということでございます。ちゃんと空調も完備しておりまして、不快がないような、そういったしつらえで準備を進めているところでございます。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。 あと、すみません、先ほどポスターの掲示板が、ここには5列3段と書いてありますけど、参院選を見越して6列4段のものを設置するということで正しかったでしょうか。

岡村選挙管理委員会事務

山本委員のおっしゃるとおりございまして、6列掛ける4段のものを設置をして、その下の5列掛ける3段を使って、1列1段は余白にするというような考えでおります。 以上でございます。

佐藤人事

それでは、「目黒区「職場におけるハラスメント防止に関する指針」」の改定について情報提供させていただきます。 資料項番1の経緯でございますが、現行の「目黒区「職場におけるハラスメント防止に関する指針」」につきましては、職員に対するハラスメント防止対策として令和2年6月に策定をいたしまして、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項、遵守すべき事項、ハラスメントに起因する問題が生じた際の苦情相談の申出などについて定めておりまして、これまで運用してきたところでございます。 このたび、令和7年第1回区議会定例会で制定に至りました目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例、こちらの施行を踏まえまして現行指針を改定するものでございます。 次に、資料項番2の改定のポイントですが、3点ございます。 まず、1点目、(1)現行指針の位置付けの明確化でございます。 こちらは形式的な話になりますが、さきに申し上げましたハラスメント条例の第5条におきまして、区長はハラスメントをなくすために職員が認識すべきこと及び遵守すべきこと並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について指針を策定し、周知徹底を図るものとすると定めていることから、現行指針を条例の規定に基づき定めるものと位置づけることとしております。 また、指針に定める内容については、条例の規定に基づきまして、資料のア~ウに記載の内容としておりまして、現行指針の内容を踏襲しつつ、これから御説明申し上げます改定のポイントの2点目と3点目の内容を加えたものとなってございます。 次に、改定のポイントの2点目、(2)区長等によるハラスメントの公表基準です。 まず、目黒区ハラスメント問題処理委員会について改めて御説明申し上げますが、資料の米印の部分に記載されておりますが、こちらは地方自治法の規定に基づき設置する区長の付属機関でございまして、区長等または議員がハラスメントをしたと疑われる場合において、区長の諮問に応じてこれらの事案の事実関係について調査審議を行い、区長に対して答申する役割を担うものでございます。条例の第10条の規定に基づき新設される、調査審議を行う機関でございまして、より中立・公正な視点でハラスメント事案への対応が行われることとなります。 こちらの委員会において、区長、副区長、教育長または常勤の監査委員によるハラスメントの事実が確認された場合、議員によるハラスメントの事実が確認された場合には、条例第12条の規定に基づき、原則、その事実を公表することができるとしてございます。 原則公表を前提としつつも公表しない場合は、資料に記載のア~ウのとおり、あくまで被害者保護の観点ですとか訴訟が提起されている場合等、例外部分を限定したものとしまして、これにより原則公表であることを強く打ち出すものとしてございます。 今回の指針には、公表という措置に対する区としての考え方を明記し、条例とともに対外的に公表するものとしまして、運用の統一性ですとか透明性を確保してまいりたいと考えております。 次に、改定のポイントの3点目、(3)職場におけるインシビリティです。 こちらの言葉はあまりなじみがないかもしれませんが、インシビリティとは、他者に対する配慮や思いやりを欠いた言動のことであり、例えば挨拶を無視する、質問に答えない、相手の意見に関心を示さない、会話を遮るといったものでございます。こうした行為の一つ一つはハラスメントとして認定されるものではありませんが、その程度、頻度などによってはハラスメントと同等の影響力があり、その行為を放置し続けることによって、既に健康への悪影響ですとか生産性の低下といった関連が明らかとなってございます。 職場全体として礼節を重視する風土を醸成することは、ハラスメントが起きにくい職場風土を醸成することにもつながりますため、時流を捉えまして、今回の指針改定に併せて、インシビリティに関する、職員が認識し遵守すべき事項について新たに記載することとしたものでございます。 次に、資料項番3、改定後の指針ですが、内容は別紙のとおり、おつけしてございますので、後ほど御確認いただければと存じます。 説明は以上でございます。

濱本地域防災推進

それでは、令和7年度組織改正に伴う災害対策本部の見直しについて情報提供をさせていただきます。 昨年4月以降、ICS、インシデントコマンドシステム型の災害対策本部の設置が運用されましたが、今年4月1日付の組織改正に伴いまして一部見直しが必要になったことから、災害対策本部の編成について改めて検討を行いました。組織改正によりまして、名称変更、所属変更及び新設となりました部署に関する検討結果を踏まえまして、新たな災害対策本部の編成について見直すこととしました。 令和7年度の組織改正の概要につきましては別紙でつけておりますが、2月12日の企画総務委員会でも同じ内容で説明をなされておりますので、ここでは割愛をさせていただきます。 組織改正によりまして災害対策本部の見直しが必要な部署としましては、名称変更に伴うものが記載の3部署、所属変更に伴うものが8部署、新設に伴うものが5部署あります。 見直しに当たっての基本的な考え方ですが、名称変更の部署と所属変更の部署につきましては、基本的に現行の災対本部の編成のとおりとしました。また、新設の部署につきましては、機能別に必要とされる災対部に追加をしますが、本来業務の継続、拡充が予想される場合にはいずれの災対部にも追加しないとしました。 このような考え方の下、当事者の意見を踏まえながら検討した結果が、項番4の検討結果の1表でございます。 結果として、名称変更と所属変更につきましては現行の編成と変わりはありません。新設につきましては、資産経営部長は都市整備部の副部長に、健康推進部長につきましては医療支援部長に、特命課につきましては統括部に、施設整備課については都市復旧部に、地域保健課については医療支援部に配置することとしました。 これを踏まえまして、改めて災害対策本部の編成を記載したものが、項番5に記載したとおりでございます。 今後の予定でありますが、これを踏まえまして、これから各災対部ごとに運営マニュアル修正していただき、9月を予定しておりますが、災害対策本部の訓練に臨みたいと考えております。 説明は以上です。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

委員長、どうも1年間、お疲れさまでした。また、委員の皆さん、理事者の皆さん、また事務局の皆さん、1年間、ありがとうございました。 委員長が言うほど、何のフォローもいたしませんでしたけれども、第1回定例会は議案と陳情合わせて十数件の案件があって、委員長と共に、なるべく混乱をしないようにということで進めさせたりということで、いろいろと乗り切ってきたなという実感はあります。 今期は実施計画や財政計画の改定、それから4回にわたって物価高騰対策などを中心に補正予算の審議も行われて、立場は違えど、委員の皆さんからも活発な議論がされ、理事者の方からも答弁がされたということで、全体的に見て、非常に要の委員会としての役割は果たせたかなというふうに思っています。 関委員長の誠実な人柄の下の委員会運営ということもあって、私も随分助かりました。 また、要の委員会として企画総務委員会、今後ともいろいろ、物価高騰は引き続き深刻な状況もあるということで、要の委員会としての責務もあると思いますけれども、またしっかりそれが果たされていくように私も期待したいと思います。 どうも、1年間、ありがとうございました。(拍手)