// 発言者(13名)
// 発言(108件)

それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、岸委員、増茂委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第36号 目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

では、議案審査に入ります。 (1)議案第36号、目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

補足説明なしとのことでしたので、質疑を受けます。

まず、住登外者宛名番号というところなんですけれども、これは目黒区が住登外者として管理するときに目黒区が付番していくものなのか。その登録するとか、登録を消すというような手続があるのか、それはどのように行われるのかということをお聞きします。 あと、どれほどの方に関係してくるのかというところで、もし人数とか答えられるようだったら、お聞きをいたします。 また、その手続というか、この管理機能を使うのはどういう場合かというところと、操作する回数とか頻度というのは、例えば年間に何回なのか、それとも日々あるような業務なのかということをお伺いします。
住登外者の管理についての御質疑でございます。 住登外者の管理については、目黒区が主体的に行っていくというものでございまして、住登外者については、例えば税の賦課徴収に当たりまして、1月1日現在で賦課徴収していくわけですけれども、既にほかの区に転区している方について住民登録がない、住登者ではないという場合に、新たに住登外者を起こして賦課徴収をしていくというようなケース。あるいは、住所地特例、国保や介護での住所地特例等々の制度において利用していくというようなものでございまして、この登録は日常的に行っているというものでございます。 税については、賦課徴収のタイミングで登録をしたり、外したりということをやっていくという状況でございます。 人数については、ちょっとすぐには出ないので、この後調べますけれども、数万人ぐらいの単位での人数がいるというふうに認識しているところでございます。 以上です。

数万人というのは、この目黒区に数万人ということでしょうか。 あと、ごめんなさい、住登外者というのは私、目黒区に住民票がなくて目黒区に実はいるという方を住登外者というのかと思っていたら、住登外者は目黒区に住民票があるけれども、今はいないという方なのか、ちょっとごめんなさい、そこは私、認識が違っていたかもしれない、確認をします。 そうすると、1月1日時点でというと、1月1日時点で住民票があるとか、住登外者であるとかということが、1年間何かの手続に関わってくるのかということを、その税に関してはお伺いをします。 あと、ちょっとまた再質問としまして、その住登外者の管理に個人番号を利用するというのはどうしてなのかということをお伺いいたします。この住登外者の宛名番号と管理機能というのは、これまでどおりの運用をするのに加えて、そこに個人番号を載せていくということなのか、何か切り替えるということなのか。ほかの自治体でも、それから住登外者の管理に個人番号の利用というのをすることというのが進んでいることなのかということをお伺いします。幾つか言ってしまったんですけれども、なぜ利用するのかということと、今の番号に加えてプラスして個人番号を利用するということなのかということと、ほかの自治体でのこの取扱いはどうなっているのかという3点です。
目黒区での管理についてでございますけども、再度のお尋ねですが、目黒区で管理するに当たって、数万人単位でいるというような理解でございます。 今回、個人番号をひもづけるというところでございますけれども、これは適切な住民サービスを住登外者についても行っていくという観点から、個人番号を適切にひもづけて各種行政サービスを適切に行っていくというようなことができるようになるというところで、今回、個人番号をひもづけて管理を行っていくというところを国が目指しておりまして、そこに向かって当区としても進んでいくというところになります。 なお、現在においても住登外者はいるわけですけれども、各種行政サービスに当たっては、ひもづけられるものは個人番号をひもづけて管理を行っているというところですが、共通の仕様となっていない関係で、全てが一意にひもづけができていないというところが現状、課題として挙げられております。この課題を克服すべく今回、住登外者についてもひもづけを徐々に行っていくというところの取組の中で、取組を着実に進めていくというものになります。 あと、3点目、他自治体の住登外者の状況というところでございますが、住登外者については当区だけの問題ではございませんで、他自治体においても住登外者のひもづけ、登録や抹消をしたりということは、日常的に行われているというところでございます。 私からの御説明は以上です。

すみません、今答弁漏れで、そもそも住登外者の定義、目黒区に住民票がなくて、でも目黒区に住んでいる人じゃないんだと思っていたんですが、という質問があったんで、それについて改めて御説明をお願いします。
答弁漏れ、失礼いたしました。 住登外者についてはもともと多くの場合、税で言いますと、もともと住民票が目黒区にある方がほかの区、例えば世田谷区に転出して住民票がなくなりましたと。ただ、その場合に1月1日現在、税の課税をするというような場合に新たに、目黒区での住民票もないという状況でございますので、仮の住民票といいますか、住登外を登録して管理していくというようなケース。あるいは、生活保護や高齢者虐待、子どもに関する虐待とか、緊急的に保護しなければいけないようなケースで、住民サービスを各種行政が提供していくというような場合に、目黒区に住民票がないという方がまれにありまして、その方を登録し各種住民サービスを提供していくというような場合に、この住登外という登録を行っていくようなケースもございます。 ですので、もともと住民票があった方、あるいは住所が分からないけれども行政サービスを提供していくようなケースにおいて、住登外を登録していくというのが一般的な運用で、こちらは日本全国同様の取扱いをしているというような状況でございます。 以上です。

分かりました。ありがとうございます。今回そのシステム的なところで言うと、この今まで使っていた管理機能の中に、その個人番号というのを載せてというか、同じシステムで何かやっていくのか、システム的なところの改修が必要だったり、新たなシステムを入れたりというところでは、どのような扱いになるんでしょうか、お伺いします。
システム的なところでの再度の御質問でございます。 条例改正が必要となるというところの原因でございますけれども、今回システム標準化の取組の中でこの住登外の管理を国が定める標準仕様書に基づいて、共通連携基盤というシステムの中の一部に住登外宛名管理番号の管理を行っていくシステムを国が仕様として定めましたので、その定めた仕様にのっとって、ガバメントクラウド上にシステムを構築するというような状況でございます。 この構築に当たりまして、既存の目黒区で行っている住登外の管理、いわゆる宛名管理という別のシステムを使っているわけですけれども、そちらから共通連携基盤の住登外宛名管理番号のシステムに移行するというようなところを伴いまして、その中で個人番号を取り扱うというような状況でございますことから、今般、国のほうから個人番号の取扱いをするというようなところで、独自利用事務の定めをしなさいという国からの通知があったところございまして、今回条例改正をさせていただいているという状況でございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほどの方の質疑にもありましたけど、住民票が本区にない方も住民と同じように、この条例改正をすることによって適切なサービスを受けることができるという認識であると思います。この条例改正によって、いわゆる住登外者宛名番号管理機能、その住登外者というのは例えば一時滞在者とか、外国人とか、DVとかの被害で避難されてきている方とかが対象になるんだなというふうに思うんですけども、この連携、ひもづけすることによって、具体的にもうちょっと期待できる効果というか、その辺をまず教えていただきたいのが1点でございます。 昨日の副区長の説明の中で庁内連携という部分があったかと思います。その庁内連携について何かルールがあるのかどうか。また、どういったもの、基本は番号法に基づくと社会保障とか税とか、災害対策に関する事務に限定されていると思いますけども、それ以外に独自利用として何か考えられているものがあるのかどうか、その確認をしておきたいと思います。 以上です。
今回の住登外宛名番号管理機能による具体的な実装することによる効果というところでございますけれども、一般的に3点ほどあるかなと思いまして、課税情報や収納情報管理事務において債権管理の集約が容易になるとか、あとは転出入を繰り返されているような方の場合、以前の資格情報をひもづけることが可能になるとか、あとは事情により住民登録ができない住民の方に対する行政サービスの適用漏れ、これを防ぐといったようなところが、今回実装することによる効果というふうに認識してございます。 以上でございます。
私から2点目、3点目について御答弁差し上げます。 庁内連携のルールというところでございますけれども、当然庁内連携を行っていく前提といたしましては、行政サービスを提供する上で管理をしなければいけない方を登録していくというのが大前提になりますので、そういった方々に対しての情報を適切に連携していくと、漏れがなく連携していくというところをルールとして定めて、適切な行政サービスの提供を行っていくというところにつなげていくというところでございます。当然そこの登録に当たっては個人情報というところでございますので、個人情報の保護徹底というルールが当然あった上で、適切な連携を図っていくというルールが一般論でございますけれども、あるというところでございます。 3点目の独自利用事務の拡大というところでございます。こちらにつきましては、区の行政サービスを展開していく上で独自利用事務を拡大していくことによりまして、添付書類の省略、窓口での申請書とそれに伴う根拠、例えば税の税証明を持ってきてくださいというような添付書類の省略が図れるというところで、区民サービスの点において、わざわざ税証明を取ってきていただく必要性がなくなるというような点において、非常に効果が高いというふうに認識しているところでございます。そういった添付書類の省略の観点から迅速な申請ですとか、わざわざ時間をかけて、その書類を取りに行かなくてもいいというところの効果を踏まえますと、この独自利用事務というのは区としても、これまでの答弁にもなりますけれども、拡大していくべきものというふうに認識しているところでございまして、庁内各課と連携を図りながら、この独自利用事務の拡大というところは、引き続き検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。

今の答弁で伺うと、住登外者の方の適切な行政サービスをできるようになっていくというのとともに、これは多分行政側もそうなんでしょうけども、先ほどありました添付書類等の省略を図ることができるということで、業務の効率化にもつながっていくということでございます。 一方で、やはり個人情報の適切な管理、保護というのが課題であるかなというふうに思います。そういった部分で個人情報の漏えいや不正を防ぐための措置というものをどのようなものを考えられているのか。あと、また扱う私ども、私どもというか、行政側の職員の教育、あるいは、その管理徹底という部分についてどのような取組をしているかどうか確認したいと思います。 以上です。
再度の御質疑でございます。 2点にわたる御質疑の最初の点でございますけれども、個人情報の取扱いというところでございますが、今回、独自利用事務を扱うというようなケースにおいては、当然マイナンバーを含む書類の取扱いをするというところでございまして、マイナンバーを取り扱う場合については、国のほうからも適切な職員の教育、訓練等を必ず実施することということで、これは法令にも書いてあることでございまして、それにのっとりまして当区においても、マイナンバーを取り扱う職員を対象としたマイナンバーに関する研修を別途、毎年度実施しているところでございます。そういったところを通じて、扱う行政職員の知識のレベルを上げたりですとか、取り扱う上、当然、適切な番号を露出して机の上に置いておいちゃいけないとか、そういったルールが細かい部分が多数ありますので、そういったところの周知徹底をこれまでやってきておりますけれども、今後も着実にそういったところの履行、そして職員の習得、実務への結びつけというところは着実にやっていきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

質疑を聞いていて、ようやく難しい内容の輪郭が見えてきたところで、改めて質問は1つなんですけど、ちょっと区の姿勢として区の独自利用事務、優先的に区民に利便性をもたらすものは拡大していくという姿勢とか、セキュリティの部分とかというのは今、質問のところで承知をしました。 私として心配しているところが、やはり大きな話になっちゃうんですけど、マイナンバーカードに関係することですので、マイナンバーカードをつくる、つくらないというのは、個人の判断に委ねられているというこの中で、先ほどあった、ひもづけをしていれば区民の利便性の一つとしては例えば税情報とかの書類をわざわざ取得しなくても添付不要という形になったり利便性を向上できるというのも理解しました。 ですが、一方でマイナンバーカードをつくらないと判断している人が、サービス自体を受けられなくなることがないようにというところであるんですけれども、そこに関してはたとえ1つ2つ、その書類添付が必要なのかもしれないし、あるとは思うんですけれども、サービス自体が受けられることはないという、その差別がされないかどうかというところは問題ないのかという観点はいかがでしょうか。 以上1点です。
今の御質疑のところでございますけれども、先ほど私が申し上げました添付書類の省略の部分について少し補足を最初させていただきますが、この添付書類の省略につきましては、マイナンバーカードを持っている、持っていないにかかわらず、こちらは省略が可能というところでございます。ですので、そこを気にせずに区側のほうで、この事務については省略可能だというところを区民の方々にも当然周知しているところでございますので、格差が出るものではないというふうに理解しているところでございます。 御質疑の本体部分になりますけれども、マイナンバーカードを持っている、持っていないによって行政サービスに格差が出るというようなところは、私どもあってはいけないというふうに思っているところでございます。そういった考えの下にマイナンバーカードを持っていない方でも適切な行政サービスを受けられる、そういった機会の確保ですとか、あるいは申請の仕方の部分でいろんな多様な仕方がありますので、そういったところを区民の方、いろんな方がいらっしゃいますので、いろんな方が利便性向上できるようなDXの取組、これまでも取組を進めているところでございますけれども、そこら辺については引き続き、いろんな方々への配慮を行いながら、適切に行政事務の効率化、区民サービスの向上というところは進めていきたいというふうに思っているところでございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほどの答弁の中で国が仕様を定めた管理システムに移行するというようなことがあったと思うんですけども、この仕様、その管理サービスに移行しなくても今までどおりやっていくということと、移行するということの差というのはどういうところにあるのかというのが、サービスの適用漏れを防ぐというところだけなのか、ほかにもいろいろメリットがあるのか、また対象者にどのようなメリットがあるのかということをお聞きしたいです。お願いします。
ただいまの御質疑でございますけれども、今回先ほども申し上げましたとおり、システムへ移行しなければいけないというところは、令和7年度中に国の施策としてシステム標準化の取組をやるという中で、当区も当然システム標準化の取組をやっているところでございますけれども、基幹系システムをはじめ、多くのシステムをガバメントクラウド上に載せなければいけない、これはもう国のほうで決められていることでございますので、そこに向かって着々と事務を今進めているというところでございます。 その過程の中で当然、この住登外管理をどうしていくのかというところもガバメントクラウド上に載せないと管理ができないというものになりますことから、今回そのシステムに移行せざるを得ないという環境の中で、必要な規定の整備を今回させていただいているというような状況でございます。 一方で、区民のメリットというところでございますが、こちらも再度の答弁になってしまうところではございますけれども、今まで区の住登外宛名管理については、できるだけ一意に統合していこうという努力はしてきているところでございますけれども、完全一致というところはなかなか難しいという状況がございました。ですので、1人の方が実は住登外何個も登録されているというところが、ケースとしては実態としてあるというふうに認識していますけれども、今回このガバメントクラウドに移行しまして、住登外宛名管理を国の示す標準準拠システムに移行することによって、可能な限り、できるだけより精緻に一意にしていこうというところが国の方針としてございますので、その情報が一意になることによりまして、同じ1人の方がいろんな行政サービスを適切に受けられる、漏れなく受けられるというところは、これは大きなメリットになってくるかなというふうに思っているところでございます。 そういった取組の中で今回、システム標準化の大きな流れの中ではありますけれども、そういった区民サービスの向上にも資するものだというふうに我々認識しておりますので、運用面においても、それが実現できるように区全体で情報政策課がリードを取りながら、適切に行っていきたいというふうに思っているところでございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

本案に反対する。 国のマイナンバー制度に基づき自治体が条例で定めることにより、区の独自事務にマイナンバー利用を行うことができるものである。今回の条例改定では区の独自利用事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するものである。様々なところでマイナンバーとの連携が広がり、連携の不備や個人情報の問題が噴出している。 今回、区民の利便性が向上するとはいえ、マイナンバーをめぐるこうした状況の中で、さらなるマイナンバー利用の拡大は立ち止まって検討が必要である。マイナンバー制度そのものの廃止を含め見直しが必要であるため、日本共産党目黒区議団は本条例に反対する。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第36号、目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(1)議案第36号、目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第40号 中目黒スクエア改修工事の請負契約 (3)議案第41号 中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約 (4)議案第42号 中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約、(3)議案第41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約、(4)議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約の3議案を一括して議題といたします。 理事者から3議案について補足説明があれば受けます。
それでは、議案第40号から議案第42号までの3件につきまして、一括して契約の状況、それから工事の概要について補足説明をさせていただきます。 まず初めに、議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約でございますが、議案のほうお手元にございましたら、議案の3枚目、入札状況の資料のほうを御覧いただければというふうに思います。 入札状況でございますけれども、条件付一般競争入札に付しましたところ、3業者から入札申込み、入札参加申込みがありまして、入札の結果、立花建設株式会社が2億7,176万8,899円で落札をいたしました。契約金額は落札金額に消費税額を加えた2億9,894万5,788円で、落札率は92%となってございます。 続きまして、議案41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約でございます。 こちらも議案資料3枚目を御覧いただきまして、入札状況でございます。こちらも条件付一般競争入札に付しましたところ、7業者から入札参加申込みがございまして、入札の結果、栄幸建設工業株式会社が3億2,531万2,000円で落札をいたしました。契約金額は落札金額に消費税額を加えた3億5,784万3,200円でございまして、こちらも落札率92%となってございます。 次に、議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約でございます。こちらも同じく入札状況の御説明をさせていただきます。こちらも条件付一般競争入札に付しましたところ、7業者及び1建設共同企業体から入札参加申込みがございまして、入札の結果、加藤電気工事株式会社が3億9,790万円で落札をいたしました。契約金額は落札金額に消費税額を加えた4億3,769万円でございまして、こちらも落札率92%というふうになってございます。 なお、これら3件につきましては、いずれも予定金額が5,000万円以上ということになってございますので、目黒区公契約条例の適用対象工事というふうになってございます。 続きまして、改修工事の概要につきまして御説明を差し上げます。 今回、補足説明資料ということで配付をさせていただいておりますA3判の図面のほうを御覧いただければというふうに思います。 まず、表紙をおめくりいただきまして、1ページ目でございます。 工事概要案内図、配置図になってございまして、こちらでは(5)の工事内容と(6)の各階機能のほうを併せて御覧をいただければというふうに思います。 まず、内容の1点目でございますけれども、めぐろ学校サポートセンターの一部機能の移転整備ということで、4階から7階までの内装改修を行います。 また、2点目といたしまして、児童館・学童保育クラブの整備といたしまして、2階の内装改修を行います。 また、3点目、4点目につきましては、その他の内装改修、それから付随する機械整備、昇降機設備及び電気設備の改修を行うというものが工事の内容となってございます。 おめくりをいただきまして、2ページ目から11ページ目までが各階の平面図となってございまして、各階の主な工事内容でございますけれども、それぞれ図面の下に記載をしてございます。各階とも配管や空調、電灯設備、それからトイレ等の改修を行うということになってございますけれども、今回は特に機能の変更があるところにつきまして、ピックアップして御説明を差し上げたいと存じます。 まず、4ページ目、2階平面図のほうを御覧いただければと存じます。 こちら図面の左側が改修前、それから右側が改修後というふうになってございまして、それぞれの図面の左上の部分ですね、住区センターの和室を学童保育クラブに改修するというような内容になってございます。 それから、少し飛びまして6ページ目を御覧ください。 この6ページ目から9ページ目までは、廃止した青少年プラザ部分を学校サポートセンターに機能変更するという部分でございます。 まず6ページ目、4階平面図でございますけれども、右側の改修後を御覧いただきまして、こちらは学校サポートセンターの職員室、相談室、それからプレイルームなどを整備するというものでございます。 次に、7ページ目の5階平面図でございますけれども、こちら右側改修後を見ていただきまして、学習室や相談室、それからランチルームなどを整備いたします。 続いて、その次、8ページ目、6階平面図でございますが、こちら改修後は文書庫、それから会議室などを整備いたします。 また、次の9ページ目、7階平面図になりますけれども、こちらは改修後、視聴覚ライブラリー、それからエミールレクホールなどを整備するということと予定をしてございます。 これ以降、各階平面図、続いておりますけれども、最後、12ページ、13ページ辺りは立面図、それから断面図などとなってございますので、詳細は後ほど御確認をいただければというふうに存じます。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりました。 3議案について一括して質疑を受けますが、質疑についてはどの議案に対するものか、あるいは3議案全体に対するものなのか、発言の際に明確にしていただきますようお願いいたします。 それでは、質疑を受けます。

議案42号のほうでお伺いをいたします。 このたび補足の説明資料として、契約の相手方というところの1枚があります。こちらを見ますと、過去の5年間での最高実績といった形で、目黒区と目黒区以外というふうには載っていますけれども、こちらのほうで結構これまでの過去の実績よりかなり大幅に大きな契約金額になっているなと感じておりまして、そういった場合に今回お願いをする請負契約の工事に当たって、過去の実績というのが入札の段階だとか、そういったところで何かこうチェックがされるものなのかというところを伺います。 あと、やはりこれまでの実績よりかなり大きな工事というと、やっぱりその事業者さん側のほうでもかなり大きい工事を請け負ったというふうなプレッシャーというか、何かあると思うんですけども、そちらに関して目黒区で何かフォローなどがあるとか、工事の進捗とかの見守りで、より具体的に見ていくというようなことはあるのでしょうか、伺います。
それでは、私のほうから1点目のほうの御質問についてお答えをさせていただきます。 入札に当たりましての過去の実績というところでございますけれども、入札に当たりましては一般競争入札ですので、まず手を、最初に参加の申込みを上げていただくというところが告示後の最初の手続となります。その後に入札、告示に当たっての入札参加要件に基づきまして、適合しているかどうかというところを判断して、実際特に何か不適格な条件がなければ、その後、入札というところの流れになってまいります。 今回の事業者につきましては、その入札参加資格要件に何か不適合になるところはなかったというところで確認はしているところでございます。 私からは以上です。
私のほうから2点目、これまでの実績に比べて今回の工事の規模が一定程度あるということで、工事監理のほうをどうするかということでございますけれども、これから契約を結びまして、やはり技術力ですとか、現場代理人の資質というところを確認しながら、実際にこの工事が全うできるかというところを確認して、当然全うできるということで契約いただいているんですけども、きちっとした技術力があるかというところも確認しながら、必要なフォローを監督員として、していくというところにつきますので、その辺はしっかりと職員として対応していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

今回のその事業者さんに何か不審を持っているということでは全くないんですけれども、例えばこういったときは過去の実績というのは何か区の判断、今回は一般の入札ですので、特にそういうことではないと思うんですけれども、そこで例えば場合によって、こちらのほうはなかなか難しいなというふうな判断をすることというのもあり得るのでしょうか。その過去実績がもうあまりにもない場合というのが、ちょっとお伺いします。
過去の実績に基づいて、その適否を判断するのかといった趣旨の御質問でございました。 入札の告示の段階で条件を付しておりますので、それに基づいて適合する事業者が入札の申込みをするというところでございます。申込みをした後は、例えば指名停止がされていないかであるとか、それから参加に当たっての資格要件といったところでの実質的な書類の確認というところは行いますけれども、そういった実績、工事の例えば順位の格付といったところは、事前に告示の段階で条件を示しておりまして、それに基づいて、その順位よりも低い順位、要は実績のある順位であれば入札への参加というのは可としている、そういった判断をしているところでございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

全体的なお話で聞かせていただきたいと思いますけども、幸いこの中目黒スクエア改修については、この3工事、業種とも1回で入札が終わったので、ちょっとほっとしているところではありますけども。建築、そしてまた機械設備については、当区での工事が初めてという業者さんということでございます。今後、工期が多分来年の2月までだったと思いますが、4月から運用開始ということでございます。適正な管理をしていく意味では、やはりこのコミュニケーションよくやっていかないと、なかなかこの昨今の情勢の中では厳しくなってくるのかなと思いますので、発注者としての区の立場もありますけども、これは一応、設計監理が入ってしっかりと工事監理も含めた状況をしていくという認識でいいのかというのが1点でございます。 あと、これ昨日、副区長もお話しされていました別途、昇降機の工事があるというふうに書いていました。エレベーターの工事の発注はずっと今までもかなり苦労をしてきている経緯があるんですけども、いつの時期に発注をするのか。また、スムーズに落札できるような取組が今後できるのかどうかというのも確認しておきたいと思います。 以上です。
まず、1点目、工事監理ということでは、委託で工事監理は入れてございませんので、職員のほうで工事監理をするということでございます。工事規模が一定程度ございますので、当然ですけれども、定例の打合せを実施して、現場事務所で進捗をしっかり確認しながら、何か変更がある場合には、それに対する対応ということで、職員のほうでしっかり管理していくという体制を整えているところでございます。 それから、昇降機につきましては、これ昨年度もう契約済みでございまして、もう委員おっしゃるとおり、業界の人材不足というところも勘案しまして、先に契約を済ませております。今、機械を製作しているところで、この秋、9月以降に現地に作業が入るということで段取りしております。 以上でございます。

改修工事なので設計監理がなくて直接施主である、発注者である目黒区のほうで職員を配置して管理をしていくということでございますけども、大体民間だと元請がいて、建設会社が元請でやる関連の電気設備、あるいは給排水なんかはそれぞれ元請が発注するから、関係性もそれぞれもともとお付き合いがあったりするところあるので、コミュニケーションよくするところがあるんでしょうけども、これはいわゆる民間でないので分離発注になっているので、やっぱり日々の取り合いが刻々とやっぱり現場で変わってくることもあるので、やっぱり近いから何かあったらすぐ飛んでは行けると思いますけども、やっぱりコミュニケーションを本当によくしていかないと、本当に取り合いがまずければ、ちょっとしたことでも工期が遅れる可能性だってないとは言い切れないということでございますので、しっかりその辺の担当のこの現場については誰々って多分選任して決めているんだと思いますけども、しっかりやっぱり現場の方々とのコミュニケーションを取るためのやっぱり施主が参加するというのは、大体3日で言うと月に1回あるかないかの世界なんで、普通だと日々常駐の設計監理者がいるんで、その人たちとの協議はするんですけど、そういったものがないということでございますから、そういった部分でのコミュニケーションをどう考えているかというのも、もう一回確認しておきたいと思います。 昇降機については事前発注されていると、前年度発注されているということで分かりましたので、了解しましたということでございます。 以上でございます。
我々発注者であると同時に監督員でございますので、担当者が担当監督員と、係長とあと私、課長も含めて総括監督員ということで現場を監督するという業務を負っておりますので、定例の打合せも定期にやっておりますし、打合せも必ず建築、機械、電気の現場代理人、それから監督員全員集まって、必ず全体の打合せ会をやった後に今度、分科会でそれぞれの進捗ということで、工程表も全体工程表と各契約ごとの工程表というのもつくって、常に進捗を管理しておりますので、その辺は通常の工事と全く同じでございますけれども、しっかりと管理をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

内装のことでお聞きしたいんですけど、内装工事ということで、壁紙とか、あと床とか、いろんなところを変えるということなんですけども、その素材についての仕様というのは、素材を変えていくと金額も変わっちゃうと思うんですけども、例えば今回学校サポートセンターですとか児童館だとか、子どもたちが主に使う施設なので、なるべく天然素材で接着剤など、壁紙もそうですけど、揮発性のものがなるべく出ないようにとか、そういったことに気を使っていただきたいなと思うんですけど、そのあたりの仕様というのはどうなっているんでしょうか。
ちょっと今、手元に仕様書というのはございませんので、具体的にこういう材料、こういう接着剤ということは申し上げにくいんですけれども、従前からシックハウス症候群というふうに言われていまして、揮発性の有機溶剤が人体に与える影響というのは、もう法で規制されておりますので、そういう製品は使わないと、材料を選んで工事するということがもう決められておりますので、そういった中できちっと対応していきたいというふうに考えております。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

全体です。私も今回も入札が無事落ちてということで、よかったなというふうに思っているところです。しかし、どの条例の内容を見ても、やっぱり辞退が多いなというところは思うところで、前回の質疑でもこれでしっかり公平性担保できるのかというところに関しては、区も競争入札ですので、そこはしっかりと担保ができているという下でということですので、こういった物価高騰、ないし建材高騰、人件費等と言われる中でも、しっかりと競争入札というところを姿勢として求めていっていただきたいなというところではあります。 大きな考えになりますけど、そこについてのお考えをちょっといただきたいと思います。 以上1点です。
工事に係る入札事業者の決定の方法というところでございます。 委員御指摘のとおり、建設業界かなり人手不足が深刻になっておりまして、そういったことを起因とする入札辞退、不参加、そういったことによる入札不調というのは、区の今発注している工事の中でも散見されているところでございます。 入札に当たりましては、公平性・競争性といったところを担保しながら行っていくというのが大原則ですので、入札を基本としながら、その工事の工期であるとか、それから入札の申込みの状況などを見ながら、適切に判断していきたいというふうに考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第40号から42号までの3議案についての質疑を終わります。 次に、議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約を終わります。 次に、議案第41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約を終わります。 次に、議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(2)議案第40号、中目黒スクエア改修工事の請負契約、(3)議案第41号、中目黒スクエア改修に伴う機械設備工事の請負契約、(4)議案第42号、中目黒スクエア改修に伴う電気設備工事の請負契約の3議案の審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(5)議案第43号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 (6)議案第44号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (7)議案第45号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)議案第43号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第44号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(7)議案第45号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、以上の3議案を一括して議題といたします。 理事者から、3議案について補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

補足説明なしとのことで、3議案について一括して質疑を受けます。 なお、質疑については、どの議案に対するものか、あるいは3議案全体に対するものなのか、発言の際に明確にしていただきますようお願いいたします。 それでは質疑を受けます。

一応全体的に関わる話なんで。育児休業あるいは介護に関する休暇が取得しやすくなるということですので、これは職員にとっても、またこれ会計年度任用職員についても拡大されるということですので、働きやすい職場環境になっていくのかなと思いますが、一方で、休業の取得状況によっては、その業務への影響もなくはないのかなと思います。人手不足が今後心配される中にあって、人員配置等も含めて、各職場での調整も必要になってくるのかなというふうに考えていますけども、その点、どのような配慮を今後考えているかというのを、一応確認しておきたいと思います。 以上です。
今回の条例改正の内容につきましては、委員のほうからおっしゃっていただいたとおり、介護と育児、それと仕事との両立をするための勤務環境を整備するためのものでして、より大きく内容が充実するものとなってございます。 その反面、委員のほうからも御指摘をいただきましたとおり、当然職員が休業に陥るということになれば、残された職場の執行体制というのをしっかり確保するという課題が、また別に出てまいります。この点については、こうした充実の内容を条例改正の中で出していく際に、都度、委員の皆様のほうから御指摘をいただいているところです。 現状、こうした職員の休業に対しては、代替職員を配置するということをしておりまして、一定、そこで執行体制というのは確保されているんですけれども、なかなかその代替職員が、希望する代替職員が配置できないといった現状もあることから、執行体制にやっぱり少なからず影響が出ているという現状は正直ございます。 そういった中で、目黒区の組織の在り方として、業務の繁閑、忙しいとか忙しくないとか、そういう業務の繁閑に合わせて柔軟に協力し合える体制というのを組織上も取っていく必要があるだろうというところで、そうした組織の在り方を見直していくという流れを取っております。 そういった中で、こういった休業のサポートについても、組織力を生かしてサポートしていくといった、そういった組織の在り方に徐々に変えてきているというところが一つございます。 また、その代替制度の在り方についても、これまでの代替制度でいいのかというところは、今検討して、常に検討しておりまして、直近で言えば保育園や児童館、学童といった子どもたちを直接処遇する職場においては、常勤職員で代替をするといった措置を講じることとしまして、安定した執行体制を確保するというのをやっておりますので、それ以外の職種においても、どういった代替制度ができるのかというのは、引き続き検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

44号と45号に当たるかと思うんですけれども、意向確認というのがあります。これ、やはりかなり個人的なところも含まれると思うんですけれども、どういった形でこれは進めていく予定であるのかということをお伺いします。 それと、介護に関しては、職員が40歳に達した日の属する年度ということなんですけれども、これ「配偶者等」がありますが、例えば親だったりそういったものも含まれるのかというところと、この40歳というのは、やはり配偶者が、介護が必要な年齢が多少上だろうということで40歳になっているのか。例えば目黒区として、40歳に達する前にも、こういったお知らせをするというようなこともしていくのかということをお伺いします。
順次お答えをいたします。 まず、意向確認をどう進めていくのかというところなんですけれども、ちょっと議案の中ですと分かりづらくて大変申し訳ございませんが、44号と45号につきましては共通の内容ですので、44号を見ていただきながら少し御説明をさせていただければと存じます。 議案第44号の1ページのところの真ん中ほど、16条の4というのがあると思うんですが、ここについては、介護が必要となった職員に対して意向確認等々をするという内容が定まっておりまして。これまでも職員から申出があった場合は、当然係長ですとか課長ですとか上司がしっかりとそれに応対をしてきたというのは、これまでもやってきておりますので、今回法改正がされたとしても大きく変わるものではないと捉えております。 ただ大きく変わったのが、16条の4の2という第2項なんですが、第2項のところで、さっき委員のほうでもおっしゃっていた、40歳に達した日の属する年度の職員に対してお知らせをしなければいけないというのが、これまでと大きく違うところです。申出がなくても、事業主のほうからしっかりとお知らせを届けるというのが大きな改正点です。 この40歳という年齢を指定されているというところを、区としてどう捉えているかというところなんですけども、まず、介護が必要になった職員、当然委員のほうからおっしゃったように自分の両親も当然含まれます。配偶者だけでなくて自分の両親も含まれます。今回、その法改正の背景というのをひもといていきますと、国が法改正に当たって調査を行っておりまして、特に50歳から64歳で介護離職が多いという実態が、令和4年だったかと思うんですが、国が行った調査の中で判明をしていると。 そういったところを捉えて、そこに至る前の段階で、必要な制度等の周知を図る必要があるというふうに、区としては受け止めております。まずは、この法に規定されたこの40歳という説明で、しっかりと職員に周知を図るというのをやっていきたいと思いますし、ちょっと実際運用の中で、それより前の段階で周知を行う必要があるのかというのは、必要に応じて見極めていきたいなと思っています。 また、どういうふうにやっていくのかということなんですけれども、職員の申入れに対する応答についてはこれまでどおり、所属長ですとか係長がしっかりやるようにというのを、周知徹底を図ってまいりたいと思っておりますし、40歳に達したときの一律のお知らせについては、当然人事課がしっかりとお知らせをしていきたいと。 今回、少し制度が徐々に充実していく中で複雑になってきていますので、その辺しっかり要点が職員に伝えられるように、現状ではeラーニングによって改正なりをうまくまとめまして、研修という形で伝達を図ってまいりたいなと考えております。 以上でございます。

まず、40歳に達したというところなんですけど、今ヤングケアラーというのがあるように、年齢にかかわらず家族のいろいろ配慮というか、面倒を見なければいけない方というのがいると思うので、そちらに関しては、国の定めで規定によって40歳に達したというところはありますけれども、ほかの職員に対しても、ちょっとこちらのほうは気をつけるべきかなと思います。 意向の確認、ごめんなさい、こちらのほうはどのように進めるかというところをお願いします。
意向の確認をどう進めるかというところですね。答弁漏れがありまして申し訳ございません。 今回、意向の確認につきましては、基本的に原則面談をするというのが国のほうからも示されております。これまでも当然、職員から育児や介護で、あるいは妊娠・出産しましたという申出ですとか、介護が必要な状況に至りましたという申出があれば、当然上司は個別に面談をしながら状況を把握して、適切な案内をしているというのはこれまでもやっておりましたので、法改正後につきましても、原則面談でしっかり職員と向き合いながら対応を進めていくという形を考えております。 国のほうで、原則面談というのを位置づけながらも、場合によっては書面の交付、本人が希望すればメールによるお知らせというのも可としておりますので、そこは原則面談としながらも柔軟に対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。
御説明ありがとうございます。 育児・介護休業に関しては、民間にもどんどん広まってほしいと考えております。そこで、公務員がどんどん率先して、そういう取得などを取ってもらいたいと思っているんですが。今回の条例の改正で、民間と比べてどのような違いが今あるのか、お伺いしたいです。
今回、議案の44と45につきましては、いわゆる育児・介護休業法という法律が、令和6年5月に国会のほうで可決・成立したことを受けての、流れといいますか動きになっていまして。 その育児・介護休業法の改正というのが、まず民間の事業主に対して、育児・介護が取得できるような勤務環境をしっかり整備するというのを促すことが主となっておりまして、こういった民間に対する義務づけの法改正を受けて、地方公務員についても同様の措置を講ずるよう国から要請がありまして、今回条例改正に至っているというところもあります。 ですので、今回の改正については、民間と我々公務員については基本的に大きな違いはないというふうに捉えております。お答えがちょっと違えば申し訳ないんですが、お答えとしては以上でございます。

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに。

43号についてで、今目黒区の職員で、男性の方の育児休業というのは大体どれくらいの方が取られているのかっていうのは、詳細でなくても大体でいいんですけども、分かりますでしょうか。 以上です。
男性の育児休業の取得の状況なんですけれども、例えば令和5年度で言えば75%、取得できる要件を満たす職員のうち75%ですので、4人に3人ですか、75%です。令和6年度については71%というところで、おおむねこういった状況です。 ただ、今申し上げたその率というのが、取得の期間というのは、非常に短期であったり一定の期間あったりというのがばらばらですので、ある程度の期間という形でまとめていくと、またその答えは変わってくるかなと。 現状、国のほうでは、2030年までに公務員の男性の育児休業の取得率を、85%にしますよという目標値を掲げています。これは2週間以上の取得をカウントしていくということですので、今申し上げた率というのは本当に短期のものも含まれていますので、その辺はちょっと国の要件に精査をすると、正直言いまして、まだ目標値には達していないといった状況でございます。 以上でございます。

期間もある程度お答えいただき、ありがとうございます。 今回の条例に関しては、部分休業ということで柔軟に取りやすくするという位置づけのものではありますから、その期間が抜本的に大きくなった、広くなったということではないのかなというふうに捉えているところですけれども、やはり今子どもが少ないと言われる中で、どれだけ父が育児に参加できるかというところが、家庭への影響とかにも関係するというようなものが社会的にもだんだんと広がりつつあるけれども、世界から見たらまだまだ日本はちょっと育児休業も取りづらいし、その期間としても短いしというのが、大きな問題になっているのかなと認識しているところです。 一昔前には大黒柱なんて言われるような時代で、働いてお金を持ってくるのは父の役目というようなことが言われたのは昔だなあというふうな感覚になりつつあるけれども、まだまだ実効としては少ないのかなと思っているところです。 そこについて、やはり海外に目を向けると、父親だけで育児休業90日取れたりとか、その期間とかもやっぱり長くなっていくと。そうすると、夫婦の中で子どもを育てていきやすいというところが、第2子、第3子というところにもつながっていくなどという、そういったものもありますので。そういった観点からも、職員の方がしっかりと育児休業に入れる、さらにその期間も十分夫婦で話し合える期間が取れるというような部分をつくってというところも大事かなというふうに思っているところです。 質問としましては、やはり、とは言え、やっぱりその内心の中で、育児休業を取られるとやっぱり業務が大変とか、先ほども話ありましたけれども、そういったように、個々人の考えというところもありますけど、そこをどう払拭していくかというところが大事になっていくんですけれども、そういった育児休業を取りやすくするための、庁内の中のそういった研修だったりとか周知だったりとか、そういったものをどのように考えているのかというのはいかがでしょうか。1点です。
育児休業を取りやすい環境整備というところです。 まさに今回、育児・介護休業法が改正された背景には、男性の育児への参加促進というのが大きく、そういう意図が大きくありまして、さっき申し上げた令和4年の国の調査の中でも、男性が育児に関わる時間が多ければ多いほど、第2子の出産の確率が高まるといった調査のデータが出ているというところもあって、男性の育児への参加促進というのが重要だというところです。 育児休業を取りやすい環境という中では、当然経済的な支援、育児休業を取っている間は当然お給料が出ない、無給の期間になりますので、そこに対する経済的な支援ですとか、職場の執行体制の確保といった課題が、大きく心理的なハードルというところにも影響しているのかなと思いますので、経済的な支援の部分については、育児休業中の手当金も、令和7年4月から一部拡充している部分もございます。また、その執行体制の部分についても、先ほどの答弁の中にありましたとおり、まだまだ足りない部分はありますけれども、しっかりと執行体制が確保できるような体制というのは、今後も検討してまいりたいなと思っております。 あとは、職場の雰囲気というところの醸成も一つ必要かなと思っております。今回の法改正の中でも、取得事例を事業主の人たちがしっかりと収集し、それを周知していくというところも含まれております。これまでもやってきているところではあるんですけども、モデルケースといいますか、そういったものをしっかり周知をしていくことで、職場のそういった雰囲気というのも醸成をしていけるかなと思っておりますので、様々な取組を行いながら、取得しやすい環境づくりに今後も努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回、国の法改正に伴って改正するということですけども、通常1日2時間当たりお休みできるというのと、新たに1年間で77時間30分というところで、時間数にするとかなり違ってくるんですけども、このあたりについてはどのような考えでいらっしゃいますか。
今のお尋ねにつきましては、議案第43号のお話かと存じます。 これまでも未就学児、小学校に上がる前のお子さんを養育する職員が取得できる休業制度というのがございまして、部分休業というのがございました。これは、1日2時間の範囲内で取得できる休業というものなんですけども、今回この条例改正が整えば、これに加えてというか、こういった1日2時間を取得するというパターンに加えて、年10日の範囲内で、職員が割と柔軟に、10日の範囲内で休業を取れるといった、その取得パターンがもう一つ追加をされるというのが大きな内容になっています。 委員おっしゃるとおり、年10日のパターンというのは、最大で時間に直すと77時間30分と、常勤職員であればなるわけですが、議案の43号の3ページの上段に書いてあるんですけども、77時間30分という範囲で取得できるということになります。1日2時間でカウントしますと、本当に通年で取っていけば、大体480時間ぐらいになりますので、時間として大きな開きがあります。 ここについては、この取得のパターンというのは、1日2時間で取るのか、年10日にするのかというのは、職員が申出の時点で決めることになりますので、基本的には柔軟に年度の途中で変えるというのはできませんよという形になっています。先ほど申し上げたように、今回は、やっぱり男性の育児参加を促進するというところが背景としてございますので、夫婦ともに子育てをするということを、実際はそういう場面ですごい生きてくるのかなと。 例えば、母親のほうが1日2時間の範囲内で恒常的に休業を取得し、子育てをしつつ、例えば、父親のほうは、子どもが病気をしたときなどに、年10日という取得パターンの中で柔軟に育児に関わっていくと。要は、夫婦協力しながら部分休業の取得パターンが増えたことをうまく活用していくことで、より子育てしやすい環境づくりになっているのかなというふうに捉えております。 以上でございます。

今ちょっと1点気になったんですけども、お母さんのほうが1日2時間取り、通常の育児をしていく。お父さんは、病気のときに、何かあったときに休むという何かこう想定、国のほうもそれを想定しているんだろうなというのが今ちょっと分かったんですけども、何かやっぱり、そういうパターンは多いとは思うんですけど、そのように固定されないように運用していただきたいんですけど、いかがでしょうか。
そうですね。あくまでちょっと例示ということではあったんですが、ちょっと要らぬ状況だったかなと思うので、申し訳ございません。 ただ現状、目黒区の部分休業の取得状況で申し上げますと、例えば令和7年4月1日現在では、部分休業を62人の職員が今取得しているんですけども、その中で男性としては5人という形になります。多くがやっぱり女性になっているというところで、そのほかの休暇・休業制度を見ても、やはりどうしても、やっぱり男性よりも女性のほうが多いというのが現状としてはございます。 ただ、そういっても、先ほど申し上げた育児休業の取得状況については、男性は本当に増えてきていまして、右肩上がりで増えてきているという状況ですので、意識の変化というのは間違いなく起きているかなと思っておりますので、男性の育児参加を促進する中で、夫婦ともに子育てをしていくといった意識づくりですとか、環境づくりというのは、今後も努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 質疑の際は、どの議案に対する質疑なのか最初にお願いします。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第43号から議案第45号までの3議案についての質疑を終わります。 次に、議案第43号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望なしとのことで、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第43号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第43号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第44号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なしとのことで、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第44号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第44号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第45号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第45号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第45号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(5)議案第43号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第44号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(7)議案第45号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の3議案の審査を終わります。 以上で、本委員会に付託されました7議案の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)訴訟事件の判決について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、次に報告事項に入ります。 報告事項(1)訴訟事件の判決について、報告を受けます。
それでは、訴訟事件の判決につきまして御報告を申し上げます。 資料の項番1でございます。訴訟事件名につきましては、損害賠償請求事件でございまして、令和3年9月10日の本委員会で御報告をいたしました訴訟事件につきまして、資料の(5)に記載のとおり、令和7年6月11日に判決が言い渡されたものでございます。 なお、本件につきましては、本日の生活福祉委員会でも情報提供をさせていただいているものでございます。 項番2、事案の概要でございますけれども、アメリカ合衆国籍で日本の永住者として生活をする原告Xが、アメリカ合衆国において性別変更を行い、日本において住民票の性別変更申請をしたところ、性別記載が男性から女性に変更されないという不作為があったこと。原告Xの性別を女性に変更するとした場合、原告Yの続柄を「妻」から「縁故者」に変更すると告げられたのは違法な対応であること。法務省民事局の違法な判断及びそれに基づく出入国在留管理庁による違法な指導が、原告らの人格権等を侵害する不法行為であるということを理由としまして、被告である目黒区等に対しまして、連帯して220万円及び、これに対する年3%の割合による金員と訴訟費用の負担を求めるというものでございます。 項番3、判決内容につきましては、その下の(1)の主文のとおり、原告らの請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要につきましては、(2)に記載のとおりでございまして、まず、アでございますけれども、我が国の民法及び戸籍法において、同性同士の婚姻の届出を肯定する規定はなく、住民票の性別の記載を変更しなかったということは国家賠償法上の違法性がないこと。 次のイでございますが、住民票の続柄の記載については、目黒区職員は提案をしたものであって、変更を強制したものとは認められないこと。 最後、ウでございますけれども、目黒区長や大田区長が住民票の性別記載を変更しなかったことは、上記のとおり違法ではないということから、目黒区長及び大田区長に対して、性別記載を変更するように、総務大臣等が助言や勧告等をすべき義務を認める余地はないというものでございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
すみません、1点なんですが、ちょっと調べましたら、自治体によってはパートナーシップ宣誓制度など特別な手続を踏めば、縁故者として住民票上に記載することができるという自治体が結構あるんです。目黒区は、それよりむしろ柔軟に対応していただいているという理解でいいんでしょうか。 以上です。
この事案につきましては、もともと男女の性別で婚姻をしている人が、後で男性のほうが性別を変更するというような形のケースでございまして、今委員がおっしゃっているような、いわゆる婚姻ではない形でのパートナーシップを認めるということとはケースが違うので、その辺は御理解をいただければというふうに思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

性別を女性に変更するのであれば妻から縁故者になるっていうふうに、それは提案ということなんですけど、実際この場合は女性に変更することはできたけれども、その続柄が配偶者ではなくなるっていうことでよろしいでしょうか。
委員御質問のとおり、もし変更した場合は、縁故者というふうに変更というのを提案したところでございまして、委員おっしゃったように変更できた場合というのは、こちら御提案させていただいたような形での手続が可能ということでございます。 以上でございます。

やっぱり、そうすると女性を取るか縁故者を取るかみたいな感じには聞こえてしまうのかなというふうに思ったんですけども、どのような対応だったのか、対応というかその内容ではなくて、何て言うんですか、フレンドリーさというか、そういうところではどうだったのかなというふうには思うんですけど、実際対応された職員などには、聞き取りなどはされたんでしょうか。
実際対応したというところの状況等につきましては、聞き取りというのはしているところでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)訴訟事件の判決についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回は6月23日月曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。