// 発言者(21名)
// 発言(206件)

それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、金井副委員長、西村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第64号 目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約 (2)議案第65号 目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

では、議案審査に入ります。 (1)議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約、(2)議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約、以上の2議案を一括して議題といたします。 理事者から、2議案について補足説明があれば受けます。
それでは、議案第64号及び65号の2件につきまして、一括して契約の状況、それから工事の概要について補足説明をさせていただきます。 まず、議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約でございますが、議案資料の3枚目を御覧ください。本案件の入札状況でございます。 条件付き一般競争入札に付しましたところ、2業者から入札参加申込みがございまして、入札の結果、高砂熱学工業株式会社東京本店が34億5,600万円で落札をいたしました。 契約金額は、落札金額に消費税を加えた38億160万円、落札率は99.1%でございます。 続きまして、議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約でございますが、こちらも議案資料の3枚目を御覧をいただきまして、入札状況でございます。 条件付き一般競争入札に付しましたところ、7業者から入札参加申込みがありまして、入札の結果、株式会社ミライト・ワンソリューションカンパニーが2億4,030万4,000円で落札をいたしました。 契約金額は、落札金額に消費税を含んだ2億6,433万4,400円、落札率は92%でございます。 なお、これら2件につきましては、いずれも予定価格が5,000万円以上であることから目黒区公契約条例の適用対象工事というふうになってございます。 続きまして、工事の概要について御説明をいたします。 補足説明資料の別紙のほうを御覧ください。工事概要についてという資料でございます。 項番1の経緯でございます。 平成14年度の庁舎移転から現在まで主要な熱源機は改修をせずに使用してきたということがございまして、設備の老朽化や細かな温度、湿度の調整が難しいといったような課題を抱えてございました。 そこで、昨年度、令和6年度に基本設計及び実施設計を行いまして、今年度から改修工事を実施するというものでございます。 次に、項番の2、工事概要でございますが、この資料の別添としてA3判の図面をつけてございますので、そちらを御覧をいただきたいと思います。 まず、1枚目でございます。 上段が平面図と配置図になってございまして、図面の左斜め上が北側ということに図面がなってございます。 まず、本庁舎の本館側でございます。西口付近にクレーンを配置をしまして、平面図のほうで御覧をいただきますと、建物の右側に赤いちょっとクレーンぽい印があるかと思うんですけども、これがクレーン配置と書いているところですが、こちらにクレーンを配置をいたしまして、屋上などの空調の室外機、それから地下の熱源機、電源盤の取替え、新設を行います。 また、別館側、この平面図でいきますと上のほうの今度は黒い形でクレーンのような形状のものが図示されていると思うんですけども、こちらにクレーンを配置をいたしまして、冷却塔の取替えなどを行うということになってございます。 その下の部分は、下段の図ですね、こちらは系統図というふうになってございまして、中型の熱源機を複数台設置すること、それから加湿機器を単独で設置するということで、これまで大型の熱源機に依存していたという課題を解消するというものでございます。 それから、次の別添の2枚目の資料が総合庁舎の空調範囲図になってございます。 上が改修前、下が改修後というふうになってございまして、緑色の網かけの部分が個別の空調範囲というふうになってございます。改修前は42ブロックで個別空調という形にしてございましたけれども、これを改修後60ブロックに増加をするということで、これにより細かな温湿度の調整が可能というふうになるというものでございます。 資料の1枚目戻っていただきまして、項番の3、工事工程表でございます。 令和7年度につきましては現地調査を行いまして、その後順次、機器の製作、それから取替えなどを行ってまいりまして、令和9年度に竣工というふうに予定をしてございます。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりました。議案について、一括して質疑を受けます。 なお質疑については、どの議案に対するものなのか、2議案全体に対するものなのか、発言の際に明確にしていただくようお願いいたします。 それでは、質疑を受けます。
3点ございます。議案全体についてです。 1点目なんですが、今回かなり大規模な改修というか工事になりますが、それに当たってZEB化は検討されたのか、教えてください。 2点目が、今回熱源機の改修に当たって、電気・ガスの併用や機器の複式化を行うということなんですが、こちらは災害時の電力確保等の点でどのような検討がなされたか、教えてください。 3点目なんですが、空調範囲図拝見しますと、まだ、今回かなり個別空調の範囲が43%増加というふうに書いていただいているんですが、これって部署によってかなり暖かさとか寒さの環境がかなり違うと今まで思っていまして、働いている方を見ていますと、冬は結構スーツの下にダウンを着込んで働いている方とかいらっしゃって、もう手がかじかんですごい大変みたいなのも聞いたりすることがあるんですけれども、今回のこの空調範囲図で個別空調にカバーされている部署は、そういう特に環境が苛酷な部署というのはカバーはきちんとされているんでしょうか。 以上です。
1点目、ZEB化を検討したかということでございますが、結論から言いますと、ZEB化の検討はしてございません。 ZEB化は、基本的には再生可能エネルギーの導入ですとか、それから外壁の断熱とかという整備が必要になりますけれども、特に外壁の断熱というのが非常に重要でございますが、やはりこの総合庁舎、デザインもありますし、建物の外壁の構造もありまして、ここを断熱化するというのは技術的にはなかなか難しいというところがございますので、また、ZEB化した場合、やはり建物の寿命がある程度残っているものに関しては有効かと思いますけれども、総合庁舎、今後どのぐらい使うかというのはまだ未定でございますけれども、一定程度の年数経過してございますので、そういった意味でもZEB化の検討というのは今回はしていないというところでございます。 それから2つ目、併用・複式化ということで災害時をどういうふうに考えているかということでございます。 まず、ガスエネルギーと電気エネルギーの併用ということでございますが、別添の資料、改修後の一番右下の図を見ていただきますと、電気式、黄色い矢印、それからガス式、紫の矢印ということで系統を2種類に分けていて、右上に冷却塔がちょっと書いてございますけれども、300RTというのが4つ書いてございますけれども、この300RTが4つで、今回分散型にしておりますけど、そのうち半分が電気式、半分がガス式ということでございますので、電気、ガスどちらかがダウンしたとしても、300RTが2つ分は残るということになります。一応計算上は300RTが2つ稼働していれば総合庁舎を賄えるということになってございますので、そういった形で、エネルギーのどちらかが遮断されたとしても一定の対応はできるという設計をしてございます。 また、それから改修前のほうを見比べていただきますと、改修前の場合には600RTが2つと300RTということで3系統に分かれていましたけども、今回は4系統に分けたということで分散化を図って、もし何らかのことで300RTが1つ欠けた、2つ欠けたというときにもしのぎながら、改修をしていけば継続的に対応ができるということで、そういった形で災害、それから常時の対応を含めて、併用と、それから複式化を図っているというところでございます。 それから、3つ目、個別分散化を今回43%増加ということですが、委員御指摘のとおり、従前ですと、個別分散型の空調の割合が少なかったので、セントラル方式で、要はビル1系統で全体的に空調をコントロールするということで、当然北側ですとか南側ですとか、方位によって寒い部屋、暖かい部屋、夏場ですと涼しい、暑いというところで差が出てきたところでございますけれども、これが個別分散で薄まっていくということになります。 なお、セントラル方式が残るゾーンは、少なくなりますが残ってしまいます。こちらに関しましても、基本的には熱源機等入れ替えますので効率が上がってきます。セントラル方式も全く空調の調節ができないというわけではなくて、空調の調節がちょっと大ざっぱになるというところはございますけれども、調節自体はできますので、こういった形でセントラル方式のゾーンに関しても温熱環境は良好になっていくというふうに考えてございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほどの委員の御答弁もありましたけども、全体的には、従来何回も様々な方が質疑をされていますけども、やはりこの総合庁舎というのは、平成15年に移転をされてもう月日がたつわけですけども、建物自体は築60年を間もなく迎えると。 日本の建築を代表する村野藤吾さんの作品ということで、ぜひ残してほしいということで、区が公共施設として購入されたという経緯があるんだと思いますけども、特徴的なのは鋳物のルーバーの格子のファサードが一番有名で、いろんな名建築として各テレビにも紹介されて、建築を志す人は必ず見に来られる方も多いというふうには伺っておりますけども、先ほどの答弁では、どれぐらい使うか分からないというような話もありましたけども、本当にこれから区有施設の見直し等、また、これから方針・計画策定されるわけですけども、この庁舎の扱いについて、本当に今後どんなふうに考えていくのかというのを、まず1点聞きたいと思います。 それと、個別空調ということで、その範囲が広がってくるということで、図面を見ますと、恐らく上の階が多いのは、西日が特にかかる頃はむちゃくちゃ暑いんですね。だから、そういった部分でその影響が大きい上層階からしていただいているのかなと思うんですけども、先ほどありました熱源も更新するんで、光熱の能力もよくなってくるんだというお話でしたけども、まだ未設置というか、個別になっていない部分は、今後はいわゆる個別空調にはせずにこのままいくという考えでいいのかというのを確認したいと思います。 以上です。
まず、1点目については私のほうからお答えしたいと思います。 今後この庁舎をどうしていくかというお話でございますけども、これまでの区有施設見直し計画等にも少し記載はしているんですけれども、やはりこの建物、区の中で一番大きな建物になってまいります。延べ面積で4万8,000平米ぐらいありますので、それを同じ規模で建て替えようとすると、やはり区の持っている敷地の中では、この敷地しかないというふうに考えます。区民センター等のお話もありましたけど、区民センターも敷地の面積はそれほど大きくありませんので、やはり建てられるのはここだけと。 なおかつ、ここで建て替えるというふうになると、今後、庁舎としてどう考えていくのか、どういう庁舎なのか、それとあと財政の話、あと庁舎だけではなくほかの施設もこの建物に複合化していくのか等々、様々議論をしていかなければいけないかなと。 そこにプラスアルファとして、アルファという言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、やっぱり村野藤吾の作品ということもありますので、そこを考えると、いろんな面から考えながら、この庁舎というのはどうあるべきかということを考えていかなければいけないと。 既にもう60年たとうとしていますので、我々が申し上げている長寿命化を図りながらというところでも80年ということを考えると、まだ20年あるとは言いながらも、時間はそう残されていないということもあるかと思います。 そういったことも含めながら検討は進めていきたいとは思っていますが、まずは、今使っていかなければならないというところにおいては、こういった空調設備、あとは、今回受変電の設備とかもやってますけども、そういった使う皆さん、区民の方々、あと職員も快適に、そこで当然仕事をしてるわけですので、生産性も向上していかなければならないということを考えていくと、少なくともこういった措置は必要なのかなと思っています。 こういったことを続けながら、この庁舎をどうしていくかというのは今後検討していきたいというふうに考えてございます。 以上です。
2点目の個別空調を今後広めていくのかどうかというところでございますけれども、結論としては、技術的にここがちょっと限界で、これ以上はなかなか難しいかなというところでございます。 電気容量の問題もございますし、それから個別空調というのは、いわゆる家庭のエアコンを想像していただければと思いますけれども、吹き出し口の外に、すぐ近くに室外機があるというセットでございますので、やっぱり室外機置場の検討も必要になってきますが、今回個別空調化したのは室外機置場が確保できた部分ということでございまして、これ以外の部分については、やっぱり室外機置場の確保も難しいというところで、そういった理由から、ここまでが限界かなと。 あとは、今回の、繰り返しですけども熱源改修によって効率化された部分で、快適性を確保していくというところで考えてございます。 以上でございます。

2点目の部分については、電気容量、これ以上なかなか増やすの難しいという問題、あるいは室外機置場の確保という部分で、今後、個別の空調、スペースを増やすのも難しいというお話でした。 昨今、かなり気候が暑いので、よく家庭の、報道でも室外機が暑さによってエアコンの効きがよくなったりとかするんですね、ケースも多いというような報道がされてました。 そういったいわゆる本当の日本の気候の変動に伴う暑さに対する室外機の品質保証といいますか、そういうものはどういうふうなもので選択されてるのか、そういうところも考慮されて選択された機器が選ばれているのかというのを確認しておきたいということと、また、あと工事はどうしても事業をやっておりますので、その影響は少ない土日、祝日ということで書いてありますけども、土日、祝日でも当然庁舎に来庁される区民の方も多いということで、安全対策はやっぱり重要かなというふうに思います。 クレーンを配置して、当然いわゆる室外機をつるわけですけども、そういったところで交通誘導員含めて安全対策というものをどういうふうに考えているのかというのを、一応確認しておきたいと思います。 以上です。
1点目の空調機、今後の気候変動に対応できるような品質のものかということでございますけれども、品質に関してはしっかりしたものを入れていくということでございます。特に上層階の部分が日射を受けて非常に不利になりますので、そこの部分を強化して空調を配置しています。 それと、個別分散型にすることで、分散された機器が一遍にダウンするということは基本的にはありませんので、1台ずつ不具合があったときに、残りのもので対応しながら、しのぎながら改修していくということで、今後の対応もスムーズになるということで考えてございますので、そういった対応を今後続けていきたいと思っております。 それから、安全確保の問題でございますが、クレーン作業、確かにございます。基本的には職員が通勤する平日の作業ではなくて土日の作業ということと、それから当然ですけども、安全誘導員の確保というところはしっかりと施工者と調整しながら、しっかりと手配していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

2つあります。 1つ目は、冷却塔が数字上、今まで600がターボ型、ガス型ということと、ターボ型が300ということで合わせて1,500RTあったものが、4つに分かれて効率化をするということで、電気式、ガス式合わせて4つということで、数字上は減ってしまうんですが、ここに関しては効率化等を考えて、まず問題ないのかどうかというところが一つですね。 もう一つは、やっぱり職員の方の話で、週明け月曜日の6階が本当に暑いと、昼ぐらいまで温度が下がらずに仕事にならない、汗をかくというのも、ちょっと私も行ったことがあって聞いていて、そこは今答弁で効率化されるということで、改めて問題ないのかというのは、これもちょっと補足で聞かせてください。 もう一つは、電気代でいいんですかね、燃料代というか、そういったものは、実際幾らぐらい今の機器に替えると圧縮されるのかどうか、分かれば教えてください。 まず、2つお願いします。
容量の件ですけども、300RTが4つですけども、先ほども申し上げたとおり、300RT2つ稼働すれば十分に賄えるというようなことでございます。 以前の600RT、300RTの組合せというのも、これ全て稼働していたわけではなくて、600RT単独ですとかというような形で、1つは休ませてというような対応もしておりましたが、今回はこれを分散して、300RT2つで全体の対応はできるということで計算はしております。 それから、6階の対応についても追加でお話ありましたけれども、こちらに関しても先ほど申し上げたとおり、最上階を強化するということでございます。また、効率もよくなってきますので、温熱環境は格段に上がるのではないかというふうに考えてございます。 それと、電気代、ガス代につきましては、ちょっと正確な数字、はじいてございませんけれども、恐らく下がるということは難しいと思われます。気候変動によって温熱環境どんどん厳しくなっておりますので、そういったことでそこを下げるということは現実的には難しくて、むしろ上がった分の電気代、ガス代で得たエネルギーを効率的に使うということができるようになるというふうに御理解いただければと思います。 以上でございます。

分かりました。なかなか安くはやっぱりならないんですね。 あわせて、耐用年数はどれくらいになるのかというのも確認させていただきたいと思います。 もう一つは、基本的には平日庁舎開庁ということにはなりますけれども、やっぱり私もちょっと仕事ということで土日に顔を出すこともあるんですけれども、職員の方もやっぱり土日出勤というか、されている方を見るときもあります。そうすると、やはり基本的には、自分の場所、自席でとなると、結構空調がダウンしていたりとかもあって、そういったところで仕事半分、本当に環境がちょっと平日と比べると悪いなというところを感じたりもするんですけど、そこら辺というのは、何かしらフリーアドレスみたいな形でどこでも仕事ができたりとか、そういった一部だけ空調を効かせるとか、そういったような職員の方への配慮みたいなのは考えられているのかどうかというのはいかがでしょうか。 以上です。
まず、初めの耐用年数ですけれども、法定ですと15年ということになっておりますが、実際には20年とかそれ以上使えるという状況はありますので、そのぐらいでまた一定の改修を考えなければならないということでございます。 それから、故障等は、これまでも総合庁舎に限らず、あらゆる施設で空調の故障というのはやはり頻繁に起こっております。やはり熱負荷が非常に増えていますので、この夏も、学校含め、その辺の対応で我々も奔走したというところでございます。 運用に関しましては、所管の職員とか所管課とよく連絡を取り合って、ほかに使えるスペースがないかというところを相談しながら、職員に負荷のないように、今後検討していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

芋川委員の2問目の質問は、工事中の話ですか。 〔「ではなくて」と呼ぶ者あり〕

もう一度、もし。

ちょっと改めて質問し直します。 週末の空調の状況ですね。具体的に言うと、ちょっと議会棟に来ることがあって、もちろん下でカードを借りてという形で入庁させていただくときがあったんですけれども、そのときやっぱり夏、空調はやっぱり止まっていて、そういった部分で、それが一斉で止まっていたのか、それとも個別になると変わるのか。同様に職員の方でも、週末に業務をこなさなければいけない場合があると思いますので、そのときの状況で、例えば全体的に効かせられなくても、ある1部屋だけでも空調効きながらそこで業務することができるかどうかという、そういった配慮はどうなっているかという質問でした。 すみません、お願いします。
大変御迷惑をおかけして申し訳ございません。その辺に関しましては、やはり運用の中で庁舎管理とも相談しながら、どういう部屋が使えるか、どういう対策が取れるかというのをきちっと考えながら、随時御連絡を差し上げて、こちらの部屋どうぞというようなアナウンスができるようにしていきたいというふうに考えてございます。 設備の改修に関しては、やはりどうしても時間がかかりますので、それまでの間の対応が混乱することのないようにきちっとしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

いろいろ御説明ありがとうございます。 先ほど、電気代のほうは上がるのではないかということだったんですけども、熱源改修をしてそれを再利用するというようなお話があったんですけど、CO2の削減にはなっているかということと、もし削減になっているとすれば、どのぐらい見積もってらっしゃるかということを、まず1点。 あと、セントラル空調でも、新しいものにすると細かく設定もできるようになるということだったと思うんですけども、冬18度以上、夏は28度以下というのを現在設定してらっしゃって、今後もそのようにしていく方針なのかどうかをお伺いします。
CO2ですけれども、やはり電気代、使うエネルギー量と比例していると考えていただかなければならないということで、電気代がさらに増えるということになりますと、CO2の量もやはり減るということではなくて、やっぱり増えるということになってくるかと思います。 ただ、それを無駄な使い方をしない、要は冷やす必要のない部屋を冷やしたりとか、温める必要のない部屋を温めたりというような、セントラルですとそういう状況も起こり得ますけれども、そういうことがなくなるということでございますけれども、やはり電気代、ガス代に比例してCO2の排出量もどうしても上がってくるということでございます。細かな試算までは、ちょっと今手元にございませんので割愛させていただきます。 それから、セントラル方式、基本的には、今ほとんどのフロアではダイヤル式のもので、旧式の吹き出し口の調節つまみがございまして、ハイとかローとかミドルとか、そういうつまみはそのまま使いますので、そういった形でやはり大ざっぱな調整、それがセントラル方式の吹き出し口になります。一方、個別方式のほうは、一定程度温度設定を考えて設定できるということでございます。 ただ、セントラル方式のつまみをひねってもなかなか涼しい風が出ないとか、そういった効率の面で非常に旧式のままでしたので、それが熱源機が替わることによって、ハイでしたらしっかりと、ローでしたら低めにということがしっかりとコントロールできるようになるということでございます。 ただ、繰り返しですけども、中間の温度を細かく細かく設定するのは、なかなかセントラルでは難しいということでございます。 以上でございます。

18度以上、28度以下という設定にはセントラルではあまりできていないということだと思うんですけども、この図を見てみますと、セントラルをやめるところと、個別空調になるところが出てくるということでよろしいんでしょうか。 というのは、セントラルでできないところを、個別空調をプラスして細かく設定ができるということではなくて、セントラルそのものをやめてしまってというところでしょうか。 すみません、お願いします。
添付資料の裏面を御覧いただいて御質疑いただいたのかと思います。 緑色の網かけの部分に関しては、もうセントラルをやめて個別空調に入れ替えるということでございます。クリーム色のところは、セントラルのまま残るということでございます。セントラルと個別を併用するということではなくて、完全に2種類に分かれるということでございます。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。
まず、1点目の灯油という表現ですけども、まず、ちょっと訂正させていただきます。灯油ではなくて、これ重油と書くべきところを灯油と書いてしまいましたので、ここを訂正させていただきます。 重油の運用というのは千代田生命の時代にやっていたことでございまして、総合庁舎になってからは重油は使ってございませんので、これは改修前ということで、千代田生命の時代の範囲もちょっと含んで書いてしまいましたが、実際には総合庁舎になってから、この重油の部分というのはそもそもございませんので、そこを訂正させていただきます。 それから、窓ガラスですね。おっしゃるとおり、窓ガラスから日射が入って熱負荷が増えるということございますけれども、例えば遮熱フィルムとかそういうものも市場では出回っていますけれども、やはりそれは効果を確認した上で、今後設置の検討を進めていかなきゃいけないかなと思っております。 一般的には、光が通り抜けるときに、光が抜けるけれども熱が抜けないとかというところの性能がはっきりしない製品も多いものですので、その辺で効果のほどを確認した上で入れる必要があると思いますし、また、よくほかの建物でも議論になるんですけども、窓ガラスに設置する太陽光パネルなんていうのも開発されてるんじゃないかとかという議論もありますけれども、それも今度は建物の中の採光の問題ですね、熱は要らないんですけど、光はやっぱり入れなきゃいけませんので、その辺もありますので、今後どういった対応ができるのかというところは検討課題かなというふうに考えております。 今の段階では、すぐにフィルムを貼るというような、そういった有効な製品というのはまだ見つかっていないというところでございます。 それから、個別化していないゾーンですけれども、これは電気容量も一つの理由で、先ほど申し上げましたけども、基本的にクリーム色になっているところは、やはり室外機が置けないということで、建物の構造的な問題でここの部分については個別空調化ができないと。 先ほど申しましたとおり、個別空調化は、吹き出し口とそれから室外機が割と近い関係で設置するものでございますので、クリーム色に塗られてるお部屋の近くに室外機置場がなかなかないということ、それと最終的な電気容量にも頭打ちがあるということで、ここの部分は個別空調化はちょっと難しいというふうに整理したところでございます。 以上でございます。
所管によって個別空調が適する所管とかセントラルが適する所管とかというのはなかなか、そういう御質問ではないと思うんですけれども、やはりここは建物の構造の問題がございまして、もともと個別空調を織り込んで設計している建物であれば可能ですけれども、やはり物理的にもう60年も前の建物ということになりますと、そういう個別の室外機を設置するという場所はそもそも計画されてございませんので、その計画の中でやはり改修をしていかなきゃいけないということになりますので、所管課の引っ越しの場合には、その辺が使い勝手がよくなる所管と悪くなる所管というのはございますけれども、セントラル方式でもつまみを都度ひねれば調整はできますので、そういったことで各所管に御理解をいただきながら進めていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、撤去の工事について伺いたいと思います。 もともとの地下のというよりは、現状お部屋にあるものが今使われている。例えばこの部屋もというところだと思うんですけれども、今ある吹き出しのものというのをそのまま置いたままに、ごめんなさい、新たにどのような形状のものが個別のというのはつくんでしょうか。 あわせて、そうすると、今のセントラルのシステムって、この吹き出し口のハイとかローというのは、扇風機的な電源だけがつながっているということだとすると、そのまま置くとしたらそのまま使えてしまうのかという、そこら辺をちょっとお伺いします。
例えば第四委員会室、御覧いただきますと、窓際に、床の部分に吹き出し口ございます。あれがセントラル空調の吹き出し口でございまして、あそこを蓋を開けますと、その中につまみが入っているということでございますけれども、あれが個別空調化すると、基本的には床置きの部分がなくなって天井から吹き出すと。天井に吹き出し口をつける、いわゆる家庭の天井カセット型のエアコンと同じような形で、上から吹き出すということに切り替えるということでございます。 失礼いたしました。床置きのものを完全に撤去することまではちょっと想定していなくて、床置きのものをそのまま存置しながら、ただ機能はもう失われますので、ひねっても風が出なくなります。ただ、それに加えてというか、上から吹き出すような形に切り替える。ただし、床の機器は形としては残ってしまうということでございます。 失礼いたしました。以上でございます。

そうすると、そこの電源を切るというような、物はそのまま、見た目は同じだけれども機能が使えなくするというような工事というのが、各部屋の撤去というか、なくす工事ということなのかということと、あと、今もう既に例えば会議室ですとかで個別になっていると思うんですけど、そういったところの消し忘れのようなことの発生というのはどのように考えているんでしょうか。お伺いします。
1点目の御質問に関しましては、見た目は変わりませんけれども、もう要は通電がされなくて完全に機能しなくなるというような改修をするということでございます。 繰り返しでございますが、撤去というのは私、間違いでございます。撤去しないで、形はそのまま残って、ただ、機能はもう使えなくなるということでございます。 それから、個別空調消し忘れに関しましては、中央で消し忘れの制御もできるようにするということでございますので、そういった対応になります。 以上でございます。

最後に、コスト面なんですけれども、例えば個別を増やしてセントラルが減ると、セントラルって、私、イメージ的には、例えば暖かい空気をどこかでつくってそれを回していく、例えばそれを使う部屋を減らすことによってコストというのはそんなに下がるものなのかなと、ちょっとそこが疑問なんですけど、その点はどのように想定してるんでしょうか。
吹き出すお部屋が増える減るというよりも、むしろ熱源機の容量が増えるか減るかということでエネルギーの使用が変わってきますので、熱源機の、今回ですと、600RTが以前あったものが300RTで細切れになるということですので、こういった形で必要な部分だけを運転すれば、その分無駄なエネルギーは使わなくて済むということでございます。ただ、全体として、繰り返しですが、電気代、ガス代というのは、エネルギー量というのはやはり増えていく傾向かなというふうに思います。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
工事期間中に空調が使えなくなるような期間とかというのは、どのぐらいあったりとか、全体なのか、各部屋なのか分からないんですが、想定されるものがあったら教えてください。
工事のほう工夫しまして、空調を常に使える状態で工事を進めるという計画でおります。 以上でございます。

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第64号、65号の2議案についての質疑を終わります。 次に、まず、議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約を終わります。 次に、議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望なしということで、議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約を終わります。 以上で、一括して議題といたしました議案第64号、65号の2議案の審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第66号 目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)議案第66号、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第66号につきまして、工事の概要等につきまして補足説明をさせていただきます。 お手元の補足資料、まず1枚目のほうを御覧いただきたいと存じます。 本案件は、JR目黒駅と恵比寿駅間の大丸跨線橋につきまして、実施計画で掲げました道路橋梁の強靱化対策の一環として、国の補助制度を活用しまして鉄道事業者と協働で橋梁の補修及び耐震補強を行うものでございます。 工事に当たりましては、東日本旅客鉄道株式会社と締結する協定に工事の委託契約の要素が含まれているということから、議案として提出をさせていただいたというものでございます。 橋梁の概要及び位置につきましては資料の項番1、それから項番2に記載のとおりでございますので、御確認をいただければというふうに存じます。 続きまして、資料裏面を御覧ください。 項番の3でございます。工事工程表でございますが、この資料上につきましては、現場での工事期間といたしまして令和8年4月1日から令和10年3月31日としてございますけれども、今年度はその準備行為を行うということで、今年度からの契約というような形になってございます。 それから、項番の4、工事内容でございますが、補修工事と、それから補強工事を行うということで、ともに工事内容のほうに記載のとおりということでございます。 続きまして、この補足資料の2枚目を御覧ください。3番の資料でございます。 こちらは、補修工事の工事範囲図ということでございます。図面の左上、側面図、それから、その下が平面図、右側、断面図というふうになってございます。 網かけの着色している部分が工事対象の箇所というような形になってございます。 それから、同じく、その次の資料、3枚目でございます。こちらが補強図ということでございまして、こちら先ほどと同様です。いずれも側面図、平面図、断面図、それぞれ記載ございますけれども、そこのうち、ちょっとこちらのほうが分かりにくいかもしれませんが、網かけで少し濃くなっている部分、こちらが補強の範囲というような形になってございます。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今、補足説明伺いましたけど、ちょっと確認で、国の道路橋梁の強靱化の事業ということで、国費を利用して実施をすると。JRの目黒駅と恵比寿駅間の大丸跨線橋のいわゆる補修と耐震補強を行うということで、これはJRさんと協定を結んで行う事業であると。その協定内容の中に工事の委託が内容として盛り込まれているというふうな内容でありました。 認識としては、結局、線路敷にまたがってあるので、やっぱり普通のものを建てる、そういった事業ではないということで、鉄道事業に精通したところでないとできないと。私も昔、ゼネコンにいたときは、新幹線の高架の近くでマンションを造ったんですけど、クレーンもJRのいわゆる特殊な免許を有していないとできないというようなお話がありまして、いわゆるな普通のクレーン業者では駄目で、そういったところでないと受入れできないんですよというような話を聞いたんで、やっぱり極端に言うと、鉄骨を倒して線路に電源を損失して鉄道を止めたということになったらいけないので、そういった特殊な能力がないとできないんだよという意味合いでJRさんに委託をして、そこが発注した業者さんでやっていくという認識の考えでいいのかどうか、確認をしておきたいと思います。 以上です。
今回行います大丸跨線橋の工事でございますけれども、委員おっしゃっていただいたとおりでございます。主な工事の内容としましては、橋脚の補修、それと橋脚と橋桁を落橋防止構造で連結する耐震補強が主体の工事となっております。 ただ、この工事でございますけれども、軌道敷地内、JRの営業線区内に設置されているということから、委員からもお話ありましたように、安全面、それとまた技術面を考慮しますと、どういう事業者でもできるということではなくて、一般の公募にかけて入札するということが難しいということからJRと協定を締結して進めるというのが適切と考え、今回そうした手法でやるものでございます。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

1つだけです。国からの補助率とか補助金ってどれくらい入ってくるのかどうか、確認させてください。 以上です。
国の補助金でございますけれども、令和8年度分が3,630万円余の歳入を見込んでおります。令和9年度が5,500万円余、計9,000万余の歳入を見込んでいるというものでございます。 私からは以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第66号についての質疑を終わります。 次に、議案第66号、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第66号、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(3)議案第66号、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約の審査を終わります。 以上で、本委員会に付託されました3議案の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和7年度都区財政調整当初算定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項に入ります。 (1)令和7年度都区財政調整当初算定結果について、報告を受けます。
それでは、令和7年度都区財政調整当初算定結果について御説明をさせていただきます。 本件は例年この時期に当委員会へ御報告させていただいているものでございまして、8月21日の議会運営委員会にて御説明した内容と同じものでございます。 資料の御説明に入らせていただく前に、資料には記載ございませんけれども、簡単にこの都区財政調整について申し上げさせていただきます。 御案内のとおり、都区財政調整につきましては、特別区以外の自治体におきましては、一般に市町村の財源とされております固定資産税や市町村民税法人分、いわゆる法人住民税と言われているものなどを財源といたしまして、東京都から各区に対して基準財政需要額と基準財政収入額との差額を交付金として算定するといった一定のルールに従いまして交付されるというものでございます。この財政調整交付金につきましては、毎年度おおむね3つの段階で動くということが通例でございます。 まず、第1段階が例年1月末から2月頃でございますけれども、東京都が翌年度の交付金の全体の財源状況を示しまして、東京都と特別区の間で協議を行った上で大まかな方針に合意するといったものは第1段階でございます。 この大きな方針に基づきまして、第2段階といたしまして、東京都が各区別の交付金の額を算出、算定いたします。これが本日御報告の当初算定結果でございます。 そして、最終的に第3段階といたしましては、通例年度末になりますけれども、交付金の財源が確定していく段階を踏まえまして、交付額の再調整を行うかどうかなどにつきまして、東京都と特別区で協議を行いまして、最終的なその年度の各区の交付額が決定してまいります。 以上の3つの段階となってございます。 なお、今申し上げました第1段階、こちらにつきましては、本年2月3日に行われました都区協議会で方針が決定されたものでございます。 それでは、資料の御説明に入らせていただきます。 資料を御覧いただきまして、初めに特別区全体の説明をさせていただきますので、資料をおめくりいただきまして3ページを御覧ください。 タイトルが令和7年度都区財政調整算定結果の概要と書いてございます。これは去る8月8日に東京都がプレス発表した際の資料でございます。 まず、項番1、全般的事項、こちらにつきましては基準財政収入額、基準財政需要額についての考え方を記載してございますが、例年どおりの記載となってございます。 項番2、個別的事項の(1)交付金でございます。 基準財政収入額(A)は1兆5,096億7,400万円で前年度比1,274億7,800万円、9.2%の増でございます。その下の基準財政需要額(B)、こちらは2兆6,903億1,900万円で、前年度比2,012億1,800万円、8.1%の増でございます。この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)との差引きは1兆1,806億4,500万円という数字でございます。 ただ、この差引き額が直ちに特別区全体の交付金の額となるというわけではございませんで、その下にございますとおり、うち財源不足額(交付区21区)と書いてございます。また、その下にうち財源超過額(不交付区2区)と書いてございますけれども、こちらは後ほど出てまいりますけれども、港区と渋谷区につきましては不交付ということでございます。基準財政収入額のほうが基準財政需要額を上回っているということで不交付でございますので、21区が交付対象ということでございます。 したがいまして、今回の当初算定の特別区全体の交付額の数字は、うち財源不足額というところに書いてございます1兆2,139億7,400万円ということになります。この数字は一番下に太い字で書いてございます普通交付金所要額の数字と一致してございます。 おめくりいただいて4ページを御覧ください。 (2)基準財政需要額の概要でございます。 この表は基準財政需要額につきまして、表の中の算定額アと書いてありますところが今回の各区別の算定額の合計でございます。 それと、その右の当初見込額イと書いてございますのが本年2月の都区協議会、先ほど冒頭で申し上げました第1段階の大きな方針を整理する中で東京都から示されました今年度の見込額でございまして、それらを比較したものとなってございます。 次に、(3)財源過不足額でございます。 普通交付金の財源は、2月の都区協議会で示されました①と書いてございます1兆2,203億8,400万円でございまして、一方普通交付金所要額は前のページで御説明をいたしましたとおり、②に記載の額1兆2,139億7,400万円でございます。これらの差引きをいたしますと、財源が64億1,000万円上回っている状況でございます。これを平たく申し上げますと、64億円余東京都がまだ財源として留保しているというものでございます。 この64億円余東京都が留保している額につきましては、冒頭申し上げました第3段階ということで、おおむね年明けになる予定でございますけれども、再調整という形で例年ですと追加で交付がされるということになります。 ただ、この数字は確定しているものではございませんので、今後の法人住民税等の収入状況などによって64億円余が再調整ということで、各区に追加交付されるかどうかというのは今後の状況次第ということでございます。 続きまして、5ページを御覧ください。 5ページの各区別の当初算定結果でございます。 表の右側欄外に米印が表記されております港区と渋谷区につきましては、普通交付金ゼロということで不交付となってございます。目黒区は表の中ほどのやや上のところにございますけれども、交付額の多い順では20番目でございます。ちなみに昨年度は19番目でございました。 なお、交付額が多い区は順に足立区、江戸川区、練馬区となってございます。 続きまして、6ページを御覧ください。 6ページは昨年度と比較いたしました全体の算定状況でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 全体像は以上でございまして、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、目黒区の算定結果を御報告申し上げます。 表の区分の1、基準財政収入額につきましては、下にいきまして(14)の下に合計欄がございます。こちらの合計欄のとおり572億500万円余となってございまして、右から2つ目の列に増減額がございますが、前年度と比較いたしますと59億3,300万円余の増となってございます。 次に、区分の2、基準財政需要額につきましては、合計欄のとおり756億6,300万円余となってございまして、前年度と比較いたしますと61億8,600万円余の増となってございます。 その下の区分の3、差引普通交付金につきましては184億5,800万円となってございます。 この数字が東京都から示された目黒区の当初算定の結果でございます。 前年度と比較いたしますと2億5,200万円余、率にいたしまして1.4%の増となっているものでございます。 続きまして、表の下に米印で参考といたしまして、今年度の当初予算計上額との関係を記載してございます。 一番右下を御覧いただきまして、△642となってございますとおり6億4,200万円の減となっております。 なお、これに関する予算上の対応につきましては、先ほど資料の4ページの御説明で申し上げましたとおり、今回の当初算定の結果で64億円余の算定残がございまして、交付金財源が確定する段階までその取扱いが留保されておりますので、今後の再調整等の状況を踏まえて、おおむね最終補正において必要な調整を行う予定としてございます。 続きまして、2ページでございますが、こちらは基準財政需要額の主な増減内訳を記載させていただいております。個別の御説明は省略をさせていただきます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
こちらは基準財政需要額につきましては、まず東京都のほうで2月の第1段階のところで見込みの需要額をお示しするんですが、その後各区で、4月以降に各区で例えば単位費用と申しまして、各区の人口とか、あと児童数とか、そういった費目に応じた人口とか、例えば18歳未満の児童数とか、そういった具体的な数に応じて基準財政需要額を算定していくものでございますので、どうしても見込みとの差が出てしまうという状況でございますので、例年こういった形で見込みと実際の基準財政需要額を実際に算定するときの数字との差がどうしても生じてしまいます。 今回につきましても同様の状況でございますので、基準財政需要額については減と、当初の見込みよりもちょっと少ない状況となってございます。 また、不交付区もございますので、不交付区の基準財政需要額につきましては、除かれている状況もございますので、そういった状況も踏まえるとマイナスとなっているというものでございます。 以上でございます。
財調交付金全体の財源としては、2月にお示しした要は調整3税等と申し上げる法人住民税等の動きにつきましては変わりございませんので、2月のときと現時点との変わりはございませんので、委員御指摘の実際の各区別の算定でずれが生じているという御認識で間違いないという状況でございます。

今の質疑はプラスになることもあればマイナスになることもあるという理解でよいかという質問だと私は捉えたんですけれども、かみ合っていましたか。
このようなプラスになる可能性もあるし、マイナスになる可能性という認識で結構でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和7年度都区財政調整当初算定結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和7年度区政功労者表彰式の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)令和7年度区政功労者表彰式の概要について、報告を受けます。
それでは、令和7年度区政功労者表彰式の概要につきまして、御報告をさせていただきます。 本件につきましては、さきの8月29日の議会運営委員会でも御報告をしておりますけれども、本日改めて本委員会で御報告をさせていただくというものでございます。 まず、区政功労者表彰式でございますが、資料項番1の目的にありますとおり、区政の振興発展及び区民福祉と文化向上に貢献し、その功績が著しい方々を表彰するというものでございます。 次に、項番2の日時及び項番3の場所につきましては、10月1日水曜日の午前10時からめぐろパーシモンホールにて執り行います。 項番4の式次第は記載のとおりでございます。 次に、項番5の被表彰者数につきましては、個人で106名となってございます。 参考までに昨年度の実績につきましては、資料記載のとおり個人で155名でございます。 表彰区分別の状況につきましては、参考資料を別途おつけしてございますので、後ほど御確認をいただければと存じます。また、表彰式につきましては区議会議員の皆様にも御案内をさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 簡単ですが、御説明以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
1点だけなんですが、こちらの被表彰者数のところなんですが、おととしが調べたら個人が95人に団体が2、昨年が個人が155名で団体がなし、今年が個人が106名で団体がなしということなんですが、結構ばらつきがあるように感じるんですが、これは各団体などに推薦を依頼した結果、年度によってばらつきが出るというような認識で合っておりますでしょうか。 以上です。
被表彰者数の年度ごとのばらつきというような御質疑でございますけれども、こちらにつきましては表彰基準がございまして、一定の年数というようなところの要件ございますので、その年々によってそちらに該当される方というのは変わってきますので、そういったところを主な理由として、年によっては数にばらつきが見られるというようなところでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。
被表彰者の方に対しましては、招待状といったような形で御案内等は差し上げてございます。 あとは区報やホームページとかで、基本的には結果というようなところのお知らせにはなりますけれども、そういった形での外向けのPRといったところはさせていただいているところでございます。 結果の御報告というようなところなんかは、10月15日、区報のほうで掲載させていただく予定ではございますけれども、そういった形で区政の振興、発展等に貢献していただいた方々に対して、区は毎年功労者ということで表彰させていただいているといったようなPRについてはさせていただいているかなという認識でございます。 以上でございます。

質疑としては、会場に対して参加者が少なくてということで、もうちょっと華やかしい雰囲気にしてはどうかという提案があったわけですけれども、それについての区のお考えとか、もう一度ありますか。
会場につきましては、一定の数の方々をお招きして表彰させていただくというところでございますので、めぐろパーシモンホールでこれまでも執り行ってきているというところがございます。 御指摘のとおり、そこについての華やかな場所等々、そういったことも御意見もございまして、キャパシティの問題等もございますので、なかなか具体的に今すぐというところは少し難しいかなとは思いますけれども、そういったような御意見もあったということで、ちょっと今後何か検討できるものがあれば研究はしてまいりたいなと思っております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和7年度区政功労者表彰式の概要についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)訴訟事件の判決について(2件) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)訴訟事件の判決について(2件)、報告を受けます。
それでは、訴訟事件の判決について(2件)につきましての御報告をさせていただきます。 なお、本件につきましては、いずれも本日の生活福祉委員会でも情報提供させていただいているものでございます。 それでは、資料の項番1の行政権不行使等国家賠償請求事件の判決でございますが、訴訟事件名等は記載のとおりでございます。 こちらはさきの4月9日の本委員会で御報告をいたしました訴訟事件でございまして、令和7年8月4日に判決が言い渡されたものでございます。 次に、(2)の事案の概要でございますけれども、特別養護老人ホームの入所者であった原告の妻が死亡したことにつき、当該死亡の原因が介護事故であり、それにもかかわらず被告である区が当該特別養護老人ホームに立入調査を行うなどの規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法第1条第1項の適用上違法であるという主張をし、慰謝料として100万円及びこれに対する令和4年5月2日から支払い済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めたものでございます。 次に、(3)の判決内容でございますが、アの主文のとおり原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要につきましてはイに記載のとおりでございまして、まず(ア)でございますけれども、原告から相談を受けた後の被告である区の対応は、当該特別養護老人ホームから事情聴取した内容を踏まえた合理的なものであり、その権限を逸脱した不合理なものであるということはできず、被告である区にさらなる対応が求められる状況にあったとも言えないということ。 次の(イ)でございますが、原告が主張する介護保険法以外の法令等の存在を踏まえても、被告である区の対応について、権限の不行使を理由とした国家賠償法上の違法があるとは認められないこと。 最後、(ウ)でございますけれども、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないというものでございます。 次に、(4)の今後の対応でございますけれども、令和7年8月13日に原告が控訴したということから、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上対応してまいります。 資料裏面を御覧ください。 項番2の補助金等交付差止請求控訴事件の判決でございます。 訴訟事件名等は記載のとおりでございまして、こちらもさきの4月9日の本委員会にて御報告をいたしました訴訟事件でございます。 令和7年8月28日に判決が言い渡されたものでございます。 次に(2)の事案の概要でございますけれども、NPO法人であるC事業所が地域住民から出された運営等に係る要望や疑問に対し何ら誠意ある対応を行っておらず、事業者として不適格であることから、控訴人が被控訴人に対しC事業所への障害者グループホーム等整備費補助金及び障害者グループホーム運営支援助成金を交付することの差止めを求めたものでございます。 東京地方裁判所での第一審の判決では、本件補助金を交付することの差止めを求める部分及び本件助成金を交付することの差止めを求める部分のうち、令和6年7月受付分以前の分の本件助成金を交付することの差止めを求める部分を却下し、その余の請求を棄却するとされましたが、これを不服として原告は控訴をしておりました。 次に、(3)の判決内容でございますけれども、アの主文のとおり本件控訴を棄却し、訴訟費用は控訴人の負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要につきましては、イに記載のとおりでございまして、東京地方裁判所の一審判決は相当であること、本件控訴は理由がないからこれを棄却するというものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
2の補助金等交付差止請求控訴事件の判決について1点だけ教えてください。 被控訴人が目黒区健康福祉部障害施策推進課長ということで、役職とはいえ個人の方でそれなりに精神的な負担もあるかなと思うんですけれども、そこに対するケアはどのようにされているでしょうか。 以上です。
こちらの被控訴人に対するケアというような質疑でございますけれども、こちらにつきましては特別区の人事・厚生事務組合法務部と協議の上対応しているというところでございまして、その意味ではサポート等はございますけれども、訴訟上のサポートというところはございますけれども、個別のケアというところまでは特段は行っていないというようなところでございます。 以上でございます。
分かりました。 訴訟上のサポートはあるが、個別のケアは特にということなんですが、課長さんは特にはこの本件が負担になって、つらいというようなことは、今のところはないという認識で大丈夫でしょうか。 以上です。
当然訴訟の被告ということですから、当然裁判で主張したりということがありますので、その辺の負担はそれなりにあるのかなというふうには認識をしてございます。 ただ、本人とはよくよく話した上で、もちろん精神的につらいよというような申立てがあれば、どういうケアがというのは具体的にはちょっと考えてはおりませんけれども、相談に乗ったり、日頃精神的に和らげるような工夫をするなどということは当然考えられるかなというふうに思いますけれども、一定の職責の中でやっていることということですので、本人にはよくよくお話ししながら対応していただいているということかなというふうに思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

事実を確認させていただきたいんですが、1点目について、原告がこれに関しては目黒区ではないんですけれども、この介護事故と主張しているところについては別途係争中なのか、それとも個々判決が出てたりとか、どういう事実認定があるのかどうか分かれば教えてください。 以上です。
御質疑の内容につきましては、ちょっと区のほうでは把握していないというところでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)訴訟事件の判決について(2件)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)事故の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(4)事故の発生について、報告を受けます。
それでは、事故の発生につきまして御報告をさせていただきます。 本件は、碑文谷公園内のイチョウの枝葉落下事故でございまして、資料項番2と3の発生日時及び発生場所でございますけれども、令和7年8月26日火曜日の午前10時35分頃でございますけれども、碑文谷六丁目の碑文谷公園と日大のプール、そこの間の区道上でございます。 項番4から6まででございますけれども、碑文谷公園内のイチョウの枝葉が2本折れまして、隣接する区道上に落下をいたしました。その際、区内在住のD氏が現場を自転車で走行なさっておりましたけれども、落ちてきた枝葉がD氏に当たりまして、D氏が転倒し打撲が生じたというものでございます。 項番7の樹木の概要につきましては資料記載のとおりでございまして、裏面に現場写真等の掲載をさせていただいてございます。 項番8の今後の対応でございますけれども、事故処理会議で審議をしてまいります。 御報告は以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。

今回イチョウの実がすごくついていたということだったんですけれども、区内って公園や道路にも様々ありますけれども、その後何か確認というか、チェックみたいなのはされているのかお伺いします。
イチョウの実がついているかどうかの確認なんですけれども、特に区のほうではそれに限ってイチョウの実がついているか、ついてないかという確認をしているわけではございませんで、日々の点検の中で確かについているものがあるな、そろそろそういう季節だなということは把握している程度で、どこに何本程度実がついているとか、そういったチェックというのは行っていないというものでございます。 以上です。

通常木の確認というのは、老木になってとか、虫がついて何か折れそうだなとかという、元気がなくなったところのチェックというのはされていると思うんです。 今回多分そういう意味ではなくて、重さに耐え切れなくてというようなところの事故だと思うので、これまでの確認の仕方ではちょっとフォローできない部分というのがあるのではないかというようなことの意味から、そういったイチョウが特にですね。 例えば桜とかはいろいろ遊歩道とかでも確認をしての伐採はしていますけれども、そういった観点ではない確認も必要なのではないかというところで、今後そのような取組をされないのでしょうか、お伺いします。
今御指摘のとおりだとは思っております。 今回なんですけれども、確かにイチョウの実が、ギンナンがかなりついていたということは確認をしたものでございます。ギンナンのつき方というのがやはり年によって、また木の生えている場所によって異なったりいたしますので、必ずしも毎年同じ樹木にたくさん実るわけではないということも、こちらのほうで把握しているものでございます。 今回の事故を受けまして、区のほうでも緊急点検を行いました。緊急点検を行った樹木、イチョウに限って緊急点検をやりましたけれども、イチョウの数が626本について調査をしたものでございます。そのうちギンナンがついていたものというものが大体30本程度なんですね。それは今の段階でギンナンがついているのを確認できたものということでございます。一応今回の緊急点検で、大体どのあたりにギンナンのついているものがあるかということは把握できました。 それから、ギンナンのつき方がほかのものに比べて多い樹木というのも、今回の緊急点検で今の段階でついているというものが、かなり多くついているというものは分かりましたので、それを含めて今後どういうふうに対応していくかということで、今緊急的に剪定を急ぎやらなくてはいけないものを集計、抽出中という状況でございます。 以上です。

ありがとうございます。そういったことを聞きたかったです。 今回私も8月なんだとすごくびっくりして、秋口のイメージがあったので、やっぱりこれから特に増えてくるかと思うので、それまでにぜひぜひと思うのと、あと今回特に雨や風が強かったというような理由ではないと思うので、そういったところの点でも大きく茂ってしまったものですとか、あとは電線につきそうなものですとかといろいろ危険な樹木というのがあると思うので、そこら辺の点検と、あと今回チェックをされたというのは区内全域という意味で、例えば区道とかにかかわらずしていただいているのか、そこら辺をちょっとお伺いいたします。
私どものほうで点検いたしましたのは、区道と、それから公園となってございます。 以上でございます。

そうすると、多分それ以外のところでも情報を得てというような形になるんですが、今後このようなことが起こりにくいようにというような観点では、今後の取組というのはどのようにされるのでしょうか、伺います。
まず、今回の点検である程度剪定が必要だと、早急に剪定が必要だというイチョウのほうが抽出できるかと思っておりますので、緊急点検の結果を受けまして、剪定のほうをこれから手配をしていきたいと思います。それに係る金額とかそれから、その本数等は今集計中でございます。一応そういう状況でございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

重ねてさきの委員からの質問に関わるんですけど、イチョウというイメージは虫がつきにくい、あるいは折れにくいということから、結構東京都なんかは街路樹等で多く使っているところが多いという認識なんですけど、今回確かに写真ではかなりギンナンの実がついている。まだまだ熟した状態ではないと思いますけども、ついているその重みで倒れたというふうな認識でいいのか再度確認をしておきたい。 先ほど緊急点検をしていただいて、626本中30本程度はそういったギンナンが既についていると。その中で多くついていて、多くついているところとか、場所については特定できてきているので、今剪定について検討中ということですけれども、それはやっぱり当然日当たりとかいろいろ状況はあるんだろうけど、やはりこの碑文谷周辺とか、そういう公園内というのはほかにもあるんですかね。地域からもやっぱり4センチの枝が落ちてくるということで、今回打撲ということですけれども、高齢の方々が通っているときにそんなものが落ちてきたら、もっと大事故に発生する可能性があるので、早く措置していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うので、その辺の考えについてちょっと確認させていただきたいと思います。 以上です。
今の2点についてお答えをいたします。 まず、1点目、折れた理由なんですけれども、これは実だけではないというふうに考えております。この折れた樹木につきましては、枯れ枝が時々出ておりまして、枯れ枝剪定というのを定期的に行っていた樹木になります。 それから、折れた折れ口などを見てみますとかなり乾燥していたということで、昨今の梅雨がちょっと短かったり、暑さが非常に厳しかったということで、木のほうも少し弱っていた可能性があるなと思っております。枯れ枝剪定のときに、樹木に登って剪定をいたしておりましたけれども、そのときにはそういった折れてしまうような兆しというか、そういったものはちょっと気づかなかったということは木に登った者からは聞いているものでございます。 暑さなどによって少しちょっと樹木が傷んで弱ってきていたところに加えて、ギンナンがかなりついたというようなことも要因の一つとなっているのではないかと思いまして、必ずしもギンナンだけということではなくて、いろいろな複合的な要因で枝が折れたというふうに考えております。 今後につきましては、先ほど緊急点検したものにつきましても、全部が例えば道路の道路緑地だったりとか公園の広場内にあるとかいうものでもございませんので、まず道路、それから公園の広場など、人が通るところにつきまして、集中的に剪定の必要性のあるものを抽出して、まずそこから安全確保のために剪定をやっていきたい、このように考えております。 以上です。

分かりました。 決してイチョウの実だけではなくて、様々複合的な枯れ枝だったり、この気象の関係で乾燥したものが多くなっているということでございましたので、もう一回確認なんですけど、人の多く行き交う道路沿い、あるいは子どもたちが集まるような公園の広場を中心にまずはやるということでした。 先ほどの626本のうちに30本程度がギンナンが今既についているということだけど、ギンナンが要因では決してないということであるのであれば、剪定の基準については、先ほど言うように枯れ枝とか、そういった乾燥が進んでいるようなものを見て危険だなと思われるところを剪定するという認識でいいのかどうか確認しておきたいと思います。 以上です。
今のところ今、委員おっしゃったように、まず枯れ枝が出ているもの、これはちょっと樹勢が弱ってきている可能性があるなと思っておりますので、そういったものについては剪定をやっていきたいというふうに考えております。 それから、ギンナンもただついているだけではなくて、ちょっとほかのに比べて相当多くて、例えば枝がしなってきているなと、これはこのまま置いておいたり、例えばあまり大雨が降ったりすると折れてしまうかもしれないと思えるような枝を持っている樹木については、剪定を早急にしていくようなものに入れてやっていきたいというふうに考えております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。
1点なんですが、イチョウの事故ということで、2024年にも日野市でイチョウが折れて30代の男性が亡くなるという事故が起きているという報道もありました。その事故については、その少し前に当該の樹木については市の職員の方が目視確認をしていた。そのときには異常がなかったけれども、折れて男性が亡くなったということでした。それを受けて、昨年初めて国が全国的な調査を行ったということでした。 なかなかこの枝が危ないなというのを定期的に確認しても自然のものなので、状況が変わって折れてしまう。それがたまたま当たり所が悪いと、やっぱり若い方でも亡くなるような事故につながるのかなというふうに思っています。 質問なんですが、なので、区にも調査をかけていただいてありがたいんですが、小まめにそこの付近を通る方が何か危ないなと思ったときに、区に連絡できるといいなと思うんですが、今のLINEで道路状況とかはいろいろ報告することができると思うんですけれども、枝の状況とかもこれって報告できるんでしたっけ、ちょっとそこを教えてください。 以上です。
今のLINE通報の中でも、公園の中に樹木というコーナーというか、それがございますので、そちらのほうでいただければと思います。実際に樹木の関係でLINE通報等もいただいておりますが、その中で言っていただければと思いますので、通報はできる状況でございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

2点あるんですけれども、先ほど樹木の調査をしたところ、実だけのせいではなくて、水不足で乾燥していたということも見られたということなんですけども、やっぱり雨が全然降らなかったりして、地面に生えている木でもちょっと水やりとか、そういった手入れをしてあげなきゃいけないんじゃないかなと思うんですが、そういった公園の草花とかではなくて、樹木に対する手入れはどういうふうにされているのかということをお聞きしたい。 先ほどLINEで通報というか、報告というか、区民の方から情報提供を受けられるような仕組みはあるということですけれども、例えばこういったイチョウの枝葉が落下して、事故というか、別に事細かに言う必要はないかもしれないんですけども、そういったこともあるので、ちょっと区民の方に注意を促したり、そういった報告もできますよというようなお知らせとかはしていただけますでしょうか。 以上です。
私からは1点目をお答えいたします。 通常の手入れについてなんですけれども、正直なところ、なかなか水やりを例えば定期的にやるというようなことはできていない状況です。ただ、区のほうではできるだけ暑い時期は1回ぐらいはやりたいなというふうに思っているところでございますけれども、何分本数も多いものですから、なかなか行き届かないというのが実情ではございます。 以上でございます。
2点目の御質問で周知みたいなところでございますけれども、LINEは基本的には受け手の側の形になってございます。こういった事故が発生したということについて、どういった形で周知したほうがいいのかということについては、またちょっと検討してまいりたいと存じます。 情報によっては、区民の皆さんが不安に思われることもあるかもしれませんので、どういった形で情報発信したらいいのかについては、ちょっと検討させていただきたいというふうに考えてございます。 以上です。

すみません、お手入れについて1点だけちょっと確認したいんですけれども、大きな公園では管理人さんのような方がいらっしゃったりする公園もあると思うんですけど、そういった方に水やりをお願いすることとかはできますでしょうか。
ちょっと仕様書のというか、契約の内容にかん水までは入っていないので、今の段階ではお願いできないかなと思いますけれども、ちょっと今後お願いできるかどうかということについては検討をしていきたいと思います。 以上でございます。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)事故の発生についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)人権に関する意識調査の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)人権に関する意識調査の実施について、報告を受けます。
それでは、人権に関する意識調査の実施について、資料に沿って御説明をいたします。 まず、項番1の調査の目的でございますが、区では基本構想における区政運営方針の一つに平和と人権、多様性の尊重を掲げ、あらゆる施策の根底に据えて区政を進めております。このたび人権に関する区民の意識を把握し、今後の人権施策を推進するための基礎資料とすることを目的といたしまして、人権に関する意識調査を実施いたします。 次に、項番2、調査方法でございますが、調査対象につきましては、目黒区在住の18歳以上の男女3,000人でございまして、住民基本台帳から無作為で抽出をいたします。 調査期間でございますが、令和7年10月1日水曜日から10月22日水曜日まででございます。 調査方法はウェブ上のアンケートフォームであるLoGoフォーム、または郵送による回答でございます。 別におつけしておりますホチキス留めの資料の1枚目が調査の案内文でございます。ウェブサイトやQRコードからインターネット上で回答がいただけるように記載をしています。紙での回答を御希望の方には資料2枚目以降の調査票をお送りいたします。 続きまして、項番3、調査項目でございますが、平成30年10月に実施しました前回調査の設問を基本に新たな人権課題等を追加し、対応した設問としております。また、回答率を考慮し、全体の設問数は前回の調査と同程度としております。具体的な項目につきましては表に記載のとおりでございます。 続きまして、項番4、検討経過でございますが、令和7年3月に政策執行会議の下部機関である人権・男女平等多様性推進担当者会議を開催し、概要説明を行い、項目や設問に対する質疑や意見を聴取し、いただいた意見を設問案に反映をさせました。その後関係所管担当者と確認作業を経まして、6月に設問を確定いたしました。 続きまして、項番5、周知方法でございますが、9月15日のめぐろ区報に掲載をいたしまして、併せて区公式ウェブサイトにも掲載をいたします。9月中旬には対象者に向けて事前はがきを送付する予定でございます。 続きまして、項番6、今後の予定でございますが、10月1日から22日まで調査を実施いたしました後、10月下旬以降、集計、分析、報告書の作成を行いまして、令和8年3月に公表の予定でございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回の調査につきましては、原則インターネットのウェブでの回答を予定してあります。 確かに項目が長くて、区民の皆様見るの大変なこともあろうかと思うんですが、なるべくたくさんのことをお伺いしたいということで、このような書式になっておりますことを御了解いただければと思います。 私からは以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

2つ確認させてください。 1つ目が調査方法というところで、無作為という統計学的な観点からだと思うんですけれども、これは無作為とはいえやっぱり男女であったりとか、その年代というところは考慮されたものという認識でいいのかどうかというものを一つ。 もう一つ教えていただきたいのが検討結果ということであって、併せて調査項目というところの中で、人権課題等に対応した設問というところがあるんですけど、具体的にどういったことを聞かれていくのかというのを教えていただければと思います。 以上です。
ただいまの2点の質問に順次お答えいたします。 まず、無作為抽出というところでの男女だったり人数の考慮だったりというところがあるかという御質問でございますが、こちらのほうは均等になるような形で考慮した形で無作為抽出をかけているところでございます。 2点目の会議の中で調査をさせていただいて、いろいろな意見を考慮しながら調査票を作成したというところで、具体的にどのような人権課題というところでございますけれども、例えばですが、子どもにつきましてはヤングケアラーだったりとか、平成30年度にはなかったような人権課題、追加したほうがいいんじゃないかというような意見をいただいた上で追加をした項目がございます。 ただいまお話をしました子どもであったりとか、そのような部分、あとインターネットでの人権の取扱いなども追加したところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 さきの一般質問でも、そういった人権に関する質問が多々飛んでいるところもあって、今の情勢の中でこの調査というのはとても意義があるというところで考えています。 そういった中で、できるだけ多くの方に回答していただいて、それをしっかりと目黒の施策に落とし込んでいただきたいなというところで思うんですけれども、今調査票の概要という形でいただいていて、A4で表に案内と裏に一応英字で書かれたようなものをいただいているんですけれども、さらにその回答率を上げていただくための工夫とか、もしあれば間に合うところでちょっと高めていただきたいなと思うんですが、何かできることはないかどうか教えてください。 以上です。
調査票自体は、前回のものをちょっと高める形で作成をさせていただいております。そういった中では、なるべく区民の方にも分かりやすいような表現であったり、回答率を高める工夫というのも調査票自体にもさせていただいているところです。 あと、この9月の中旬以降に無作為抽出で該当された方に対しまして、案内はがきというものを送らせていただきます。こちらは仮にちょっとお住まいでないとか、そういったところで返戻してきている、戻ってきたものであるとか、あとは受け取った御家族の方が例えば入院していますというような、そういった御連絡をいただいたような場合には、追加でその方を省いた形で、なるべく3,000に近づくような形の人数で調査を実施したいと思います。そのようなところでの工夫をさせていただいたところでございます。 私からは以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。
参考がてらお聞きしたいんですが、前回の調査の回答率とか、回答になると何か男女とか年代に偏りがあったりするのか、あったら教えてください。
前回も人数は同じ区民の方3,000人で、ほぼ同じ設問数ということでさせていただきました。 前回の回収率につきましては、43.4%の回収をさせていただいております。これまで3回実施をしてきているんですけれども、3回とも40%は超えているという状況になります。 ただ、現在インターネットを利用した形で、なるべく区民の方に答えやすいというところでやり方を検討させていただいていますので、前回とやり方は少し違うんですけれども、40%台というところでの回答をいただいているところです。 以上になります。
男女とか年代とか、何かインターネットだけだと例えば70代以上の人が回答率が低いとか、そういうのがありそうなように思えちゃうんですけど、そういうのは分かっていたら教えてください。
インターネット、なかなか使い方が難しいという方もいらっしゃるかと思います。そのような場合にはお申出いただきまして、紙の調査票でも回答ができるようにこちらも丁寧に対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。
それでは、年代とか男女別とかで回答がどのぐらい来ているかというのは、把握してはいないということなんですか。
失礼いたしました。 報告書をつくる段階で、男女別であったり年代別というところでの集計もさせていただいております。いろいろなところで年代別で集計をさせていただいておりますので、それも結果を踏まえて集計をさせていただこうと思っております。 私から以上になります。

今の質問の意図としては、回答者の属性が何か偏っていないかとか、そういうことかなと私は受け取ったんですけれども、それについてはどうですか。
前回の調査になるんですけれども、男女というところであったり年代というところでは、大きな偏りというところは前回の調査では特にございませんでした。 今回も年代、男女も考慮しながら無作為抽出というところで調査票を出させていただきますので、結果としてどうなってくるかというのはちょっと今の段階で分からないところもございますが、これまでというところでは特に年代、男女というところでの差はないということになります。 以上でございます。

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
質問2点ございます。 こちらに目黒区人権に関する意識調査への御協力のお願いということでありまして、裏面に英語で同じことが表記していただいているんですが、これは英語版のQRコードなどから入ると調査票の内容も英語で表示されるという認識でいいんでしょうか、それともそこは日本語なんでしょうかというのが1点。 あとこの人権意識調査は、目黒区だけでなく国や都でも行っていまして、結構設問的に重なる部分も多いのかなと思っています。ただ、そんなに目黒区も頻繁にしているわけではないので、目黒区は目黒区でやっていただいてもいいのかなと思うんですけれども、せっかくわざわざ目黒区でもするのであれば、例えばお知らせを送るときに一緒に目黒区の相談窓口を案内するですとか、目黒区独自でやる意味みたいなものを打ち出せるといいのかなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 以上です。
外国語の表記の関係の御質問がまず1点目だったかと思います。 案内文自体の裏面には英語表記で御案内をさせていただくんですけれども、インターネットでの調査票につきましては、日本語での表示という形で表示をさせていただきます。今パソコンなどであればブラウザーのほうで英語に切り替えるというようなこともできるかと思いますので、そういったところを御活用いただきながらお答えいただきたいと考えているところでございます。 2点目の調査自体は国や都などでも行っているというところで、目黒区独自の何かそういったサービスなどの御案内ができないかというところでございます。 確かに、国とか都でも似たような形の調査というのは実施していて、そちらも活用しながら人権施策を進めていく必要はあるかと考えているところです。委員もお話ししていただいたところですけれども、やはり国というところですと地域性というか、そういったこともありますので、今回区民の方を対象にやるというところでは区の施策を今後どう進めていくかというところで調査する意義もあるかなと思っています。 各種相談窓口とか、そういったところをちょっと同封するというところは現在考えておりませんで、やっぱりいろいろなものが入っていると分かりにくくなるというような、そういった側面もありますので、今回は同封する予定はないところでございます。 私からは以上です。
ありがとうございます。 英語の部分なんですが、ブラウザーなどを活用してということなんですが、それはそれでありかなと思いつつ、せっかく案内文のところをわざわざ英語にしていただいて、結構外国の方も増えてきているので、今後本文のところも例えば英語表記とかされるような方向で検討されることはあるんでしょうか。 以上です。
今の英語表記の話でございます。 本来であれば英語以外にもいろいろな母国語をお持ちの方いらっしゃいますので、そういった方にも対応するということもあろうかと思うんですけれども、前回の調査というところでもあまり御利用がなかったということで、今回絞らせていただいているという経緯もございます。 今回の調査は、先ほどお話ししましたとおり翻訳アプリ等を御利用いただくんですが、今後ちょっとどういう形ができるかというのは検討、研究していきたいとは考えておるところです。 以上になります。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)人権に関する意識調査の実施についてを終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は午後1時とします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)契約報告(6件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(6)契約報告(6件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(6件)について御説明をさせていただきます。 まず、項番の1、契約締結でございます。 No.1は、目黒区立八雲保育園空調設備改修工事でございまして、電気式ヒートポンプエアコン及び全熱交換器等の撤去新設を行うものでございます。 契約の相手方は東和工業株式会社、契約金額は5,587万6,700円で公契約条例の適用対象工事となっております。工期は令和7年8月1日から12月26日まで、契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札でございます。 この総合評価方式による契約案件でございますけれども、今期初めての御報告となりますので、若干概要のほうを御説明させていただければと存じます。 別紙としておつけしております資料の1ページ目を御覧ください。 総合評価方式による落札者の決定方法についてとタイトルのある資料でございます。 この総合評価方式でございますけれども、区が発注する工事におきまして、安定的な品質確保と不良不適格企業の参入防止を図るため、入札の際に工事価格、施工能力及び地域貢献を総合的に評価して落札者を決定する方式でございます。 項番1の評価の方法でございますが、①価格点、②施工能力評価点、③地域貢献評価点、これら3つを合計いたしました評価値が一番高いものを落札者とするものでございます。 項番2の価格点につきましては、記載の計算式に基づきまして算定をしております。 項番3の施工能力評価点は工事成績評価点、配置予定技術者の資格点、実績点、これらの合計になります。 まず、(1)の工事成績評価点でございますが、こちらは当該発注工事と同一業種の工事で、直近3件の工事成績点の平均を資料記載の表に当てはめまして、該当する評価点を用いて計算をしております。 資料のほうおめくりいただきまして、2ページの(2)及び(3)でございますが、こちらは配置予定技術者の有する資格や同種、類似工事において担当しました役割に応じて算定をしております。これらを合計いたしまして、施工能力評価点としております。 次に、項番4の地域貢献評価点でございますが、こちらは区と防災に関する協定を締結している団体の構成員である場合や、自ら区と防災に関する協定を締結している場合に2点を算定するというものでございます。 総合評価方式の全体の流れは、項番5に記載しているとおりでございます。 以上が総合評価方式に係る御説明となりまして、今後も総合評価方式による案件の御報告を予定しておりますけれども、その際は今回おつけした説明資料及びその説明につきましては、省略をさせていただきたいと存じます。 先ほどの契約締結のNo.1でございますけれども、別紙資料の3番を御覧いただきまして、こちらが入札経過となっております。先ほど御説明をいたしました価格点、それから施工能力評価点等の合計が評価値の欄に記載をしておりまして、この評価値が最も高い事業者が落札業者となるものでございます。 それでは、契約報告に戻らせていただきまして、契約報告のNo.2でございます。 こちらは目黒区東が丘障害福祉施設南東面外壁改修工事でございまして、東が丘障害福祉施設の南面及び東面の外壁改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社フォーザグッド、契約金額は3,060万900円、工期は令和7年8月19日から12月26日まで、契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札でございます。 入札経過は別紙資料の4ページに記載してございますので、御確認いただければと存じます。 次に、No.3は田道ふれあい館高温水配管取替工事でございまして、田道ふれあい館における高温水配管等の更新工事を行うものでございます。 契約の相手方は穴沢汽缶工業株式会社、契約金額は2,659万9,100円、工期は令和7年8月19日から令和8年3月9日まで、契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 入札経過は別紙資料5ページに記載のとおりでございます。 次に、No.4は原町二丁目公園(仮称)新設工事でございまして、昨年度取得をしました原町二丁目の用地に区立公園を新設するというものでございます。 契約の相手方は株式会社オーシャン、契約金額は6,695万7,000円で、工期は令和7年8月27日から令和8年2月27日まで、契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札でございます。 入札経過は別紙資料6ページ記載のとおりでございます。 最後に、No.5、道路維持工事(鷹番二丁目)でございまして、排水施設工、舗装工及び安全施設工など道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社千広興業、契約金額は5,742万円、工期は令和7年8月25日から令和8年1月9日まで、契約方法は随意契約でございます。 こちらの随意契約の理由でございますが、本件は令和7年7月に一般競争入札を行いましたが、全者辞退のため不調となっております。本工事は学芸大学東口・西口商店街を施工範囲としておりまして、年末の繁忙期には工事を行うことができないことから、適切な工期を確保する必要がございます。そのためには再度入札を行う期間の余裕がないことから、令和5年度に履行実績のある当該業者に確認をしたところ、実施可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 契約締結の報告は以上になりまして、裏面2ページ目、契約議案の変更でございます。 No.1、目黒区立第九中学校解体工事でございます。 こちらの契約変更に係る元の契約につきましては、令和7年第1回区議会定例会において議決いただいておりますが、議会の議決を得た契約で増減額が100万円以上かつ契約金額の100分の10未満であるときは、本委員会に報告するという議会運営委員会の取決めに基づきまして、御報告をさせていただくものでございます。 契約議案の議決内容につきましては、資料記載のとおりでございます。 今回の変更内容でございますが、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置適用のため、1,147万7,400円の増額を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
3点ございます。 今回のNo.1、2と4の工事において、総合評価方式を採用した理由は何か、総合評価方式でない一般競争入札と比べたメリットをどのように考えていらっしゃるのか、教えてください。 2問目が、総合評価方式でない一般競争入札と比べて評価方法が複雑になりますが、公平性、透明性の担保についてどのように考えているか教えてください。 3番目が、1番と2番と4番に総合評価方式を用い、3番の工事については1・2・4番と同時期の工事であるものの、総合評価方式ではなく条件付き一般競争入札とのことでした。契約方法が分かれた理由は何か教えてください。 以上です。
それでは、3点御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず、1つ目、総合評価方式採用の理由、それからメリットといった御趣旨の御質問だったかと存じます。 総合評価方式の場合は、価格だけではなく技術点等の評価項目によって落札業者を選定しますので、価格だけの勝負ではなくて、技術者のそういった適正な工事が担保されると、そういった確率のほうが高くなるというようなことで、価格のそういったダンピング防止であるとか、それから施工の適正な履行の確保といったところが挙げられる、そういったところがメリットかなというふうに思います。 この総合評価方式を採用するに当たっては、工事の発注所管と協議を行いまして、その工事の内容であるとか、それから発注する時期等、そういったものを総合的に考えまして、総合評価方式を採用するかどうかといったところの判断をしてございます。 それから、2点目の公平性や透明性の観点というところでございます。 委員御指摘のとおり、この総合評価方式は通常の一般競争入札に比べまして手続は煩雑になりますし、その落札者の決定であるとか、それから入札を行うまでの手続等にも、通常よりもやはり時間のかかるものでございます。そういった中でも、先ほど申し上げましたようなメリットや、採用の理由等も総合的に判断をして、どちらを使うかというところで判断をしているところでございますが、いずれの入札方式を用いた場合であっても、契約の前提となります公平性や透明性といったところは、確保できているというふうに考えてございます。 それから、No.3の契約につきまして、総合評価方式を用いていない理由というところでございますが、こちらの工事は工事の特殊性で、ほかの同種の工事となかなかこう比較できないであるとか、それからスケジュールがタイトになるために、総合評価方式を用いられないとか、そういったところで総合評価方式ではない一般競争入札を採用したというものでございます。これはほかの案件につきましても、そういった判断に基づきまして、採用するかしないかといったところを判断しております。 私からは以上でございます。
ありがとうございます。再質問、1点だけです。 以前こういう区の工事などについて教えていただいたときに、最近はもう公共の工事はもうとても請け負ってくれる業者が少なくて、見積りも出してもらうのも大変というようなお話が委員会でもあったと思うんですけれども、この総合評価方式の条件付き一般競争入札になりますと、業者側の例えば入札に参加するための準備とか、負担みたいなのは増えたりするんでしょうか。何か余計大変になるのかなという気もするんですけど、その辺っていかがなんでしょうか。 以上です。
事業者側の負担というところの御質問でございますが、総合評価方式を用いる場合は、過去の同種の工事の施工実績、工事の評価ですね、こういったところをまず把握する必要がございますので、区のほうにそういったものを照会するといった手続が一つ、通常の一般競争入札に比べれば、増えるところではございます。 手続的にはそういったところなので、それほど事業者側にとっては大きな負担ではないかなというふうには考えております。通常、価格だけで勝負されるよりも、やはり価格では勝負できないけど、そういった適切な工事できちんとやっているということには自信があるような事業者さんにとっては、総合評価方式を用いた契約のほうが参加しやすいのかなというふうには考えているところでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

2点、すみません、確認です。 1点目、5番の随意契約について説明もいただいたんですけれども、ある一定の期間がちょっと繁忙期に当たるということで、その工期の関係というところであったんですけれども、これに関して道路の維持工事ということで、耐用年数が問題なければ、例えばその繁忙期を避けて、また競争入札なんていうのもあり得たのかなとも思うんですけど、そこについてのお考えどうなのかというのを1点目。 もう一つが、契約議案の変更ということで、ここの第九中学校の解体工事で、変更金額が1,000万円以上になっているというところですけども、これ変更理由にも書いておりますけれども、それと併せて、主にどういった要因で変わったのかというのも、併せて具体的に教えてもらえればと思います。 以上、2点です。
まず、1点目の舗装の耐用年数というお話いただきました。こちらにつきましては、商店街の通りでございますが、駅前のところの部分についてやはり劣化が著しいということで、令和5年度に工事を既に行っているところです。ちょっと昨年度、準備整わなかったところはありますが、同じくこの商店街、残りの部分についても劣化が著しいと、やはり歩きづらいというお声も頂戴していたということでございますので、できるだけ早く発注をしたいという思いがございました。 そういったことで、この期間の工事を行って、安全な道路を使っていただくということで、この時期の工事と、発注をさせていただいたというところでございます。 以上です。
それでは、2点目のほうは私のほうからお答えさせていただきますが、契約議案の変更理由といったところでございますが、こちらの第九中学校の解体工事は令和6年の9月に告示をしまして、11月に開札をしたのが、もともとの契約でございまして、令和7年の第1回区議会定例会で議決をいただいております。 令和6年度の告示でございますので、このとき事業者のほうが積算に用いた単価というのは、令和6年の3月から適用される設計労務単価、いわゆる旧単価と、旧労務単価というようなものでございまして、そちらで積算をして入札に参加し、落札をしたというものでございます。 実際工事を進めていく中で、当然毎年毎年この労務単価というのは変わってまいります。令和7年3月から適用される新たな設計労務単価、いわゆる新労務単価、こちらの適用になったその工期につきましては、その職種に応じまして引き上げられた分を、その落札の結果等に照らし合わせまして、その差額分をお支払いするというのが、今回のこの特例措置による変更というところでございます。 以上です。

ありがとうございます。1点目で状況は確認できました。 そうすると、やはり金額についてはどのように考えるかというところで、随意契約ということで透明性の確保というところがなかなか難しいというところで、この金額、区としては検証して妥当であるという判断だと思うんですけども、どういったそういった基準を用いて考えているかというところを改めて聞かせていただきたいと思います。 以上です。
こちらの既工事も同じような金額を実は算出してございます。その当時の金額、そして単価ですね。あとは歩掛かり関係、その辺をしっかり設計の段階で積み上げてございます。その数字をそのまま随意契約の際にも適用させていただいているという状況でございます。 ただ、これからまた商店街ということで、様々な課題が出てくるかもしれません。そのときはまた受注者側と確認をしながら調整をしてまいりたい、そのように考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。
ちょっと先ほど聞き忘れてしまったんですが、2の契約議案の変更について教えてください。 こちらの目黒区立第九中学校解体工事の元の契約締結日を教えてください。それが1点目で、もう一つが、この令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に関わる特例措置の適用を見ますと、事業者からの請求に基づいて協議があって変更されるということなんですが、請求期限というのも求められています。ですので、それがちゃんとその要件に合っているかというのを確認したいので、本件の事業者からの請求があった日時というのを教えてください。 以上です。
まず、1点目の本議案の契約の締結日でございますが、定例会で議決をいただいた後に契約を行っておりますので、令和7年3月7日が契約の締結日でございます。 それから、その相手方からの請求についてなんですけども、すみません、今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、ちょっと後ほど御確認をさせていただいて回答させていただければと思います。 以上です。
ありがとうございます。 契約締結日については、令和7年3月1日以降であれば大丈夫ですので、3月7日ということで承知しました。 請求があった日は3月7日に契約が締結されたということであれば、本件は工期末が令和7年4月1日以降のものに当たりますので、契約締結日から2か月以内ということで、5月7日までの間に請求があれば、要件に当てはまるのかなと思っておりますので、後日でいいので、教えていただければうれしいのですが、いかがでしょうか。 以上です。
すみません。先ほど相手方からのその労務単価変更に伴う協議書でございますけれども、令和7年7月17日に相手方から提出が来ております。その内容に基づきまして、単価であるとか、それから残りの残工期等々、調整を検討を行いまして、今回この変更金額の適用というふうに対応させていただいたものでございます。 以上です。
ありがとうございます。 そうすると、今、私、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についてというところを見ていまして、その請求期限のところで、決まりとして本特例措置に基づく契約金額変更の受注者からの協議請求期限については、以下のとおりとしますということで、2パターンありまして、一つが工期末が令和7年3月31日以前のもの、2つ目が工期末が令和7年4月1日以降のものということですので、多分本件は工期が令和7年12月26日ですので、後者のほうに当たるかなと思うんです。 そうすると、協議請求期限が契約締結日から2か月以内かなと思うんですけど、今教えていただいたのだと7月17日ということで、協議の請求期限を過ぎているような感じがするんですけど、私の認識もちょっと分かっていない部分もあるかと思うので、もし間違っていたら教えていただきたいんですが、この請求期限は本件は徒過していないという認識で合っておりますでしょうか。 以上です。
この特例措置の請求期限でございますけれども、工期の末日または履行期限の15日前までというところを原則とした運用を行っております。今、委員のほうでちょっと御覧になっているところが、どのような内容なのかというところもありますけれども、一応今回のこの請求につきましては、区のほうで適切に判断をしまして、対象となるという判断を行った上で、こういうような対応をさせていただいておりますので、またちょっと個別にでも御説明させていただければと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)契約報告(6件)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区国民保護計画の変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)目黒区国民保護計画の変更について、報告を受けます。
それでは、目黒区国民保護計画の変更について御説明をさせていただきます。 資料の項番1の経緯でございますけれども、区では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の規定に基づきまして、平成19年3月に目黒区国民保護計画を策定いたしまして、その後、平成22年6月に改訂をしているところでございます。 その後、長年にわたって計画の見直しは行ってはまいりませんでしたが、今年6月になりますけれども、東京都の国民保護計画が変更されたことに伴いまして、区の計画についても見直しをすることとして、変更することとするものでございます。 項番2の変更の方針ですけれども、(1)にありますように、令和6年4月から目黒区災害対策本部の組織体制の見直しを行っていることもありまして、そちらの内容を踏まえたICS型の災害対策本部に組織体制を見直していくということで、国民保護計画のほうにも反映をさせていきたいというふうに考えております。 それから、(2)にありますように、国が定める基本指針の変更について必要な反映をさせていただきたいというところと、(3)にありますように、先ほど申し上げた東京都国民保護計画の変更に伴う内容について、反映をさせていきたいというふうに考えてございます。 項番3、今後のスケジュールでございますけれども、本委員会に報告の後、9月には区の計画の変更素案を作成いたしまして、国民保護協議会へ諮問・答申をいただいた後、パブリックコメントを実施し、東京都への協議を行ってまいる予定でおります。 その後、計画の変更案になりますけれども、作成いたしまして、本委員会にて報告をさせていただきまして、記載の内容のスケジュールに沿って来年、令和8年4月になりますけれども、区の変更計画を公表してまいりたいというふうに考えております。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

パブコメも議案も後々ということなので、そこで詳しくはというところがあるんですけれども、改めてちょっと質問をさせていただくと、まず1点目が、東京都のほうの計画改定の概要を見ると、主に2つ、1つ目はミサイル攻撃への対処の強化というところと、もう一つがテロに対しての実効性の高い計画というところでありますけど、そういったものを踏まえて、目黒区として、ここに一応方針は書いてありますけど、具体的にどういったようなところを反映させていくようなものなのかというのを1点です。 もう一つが、地域防災計画と重複するようなところがありますけど、そことの違いというか、どういうふうに考えていくべきかというところをちょっと教えていただければと思います。 もう1点が、これはもともと目黒区の国民保護計画策定が平成19年で、19年度あたりからいろいろ議論しながらつくってきたわけですけれども、私たち日本共産党としては、あくまでもこれは目黒区で紛争が起こるというところで、そういった区民を巻き込んでいくようなものに相当するようなものになりますのでという形で、当時は類する議案に対して反対討論なども行ってきたところです。 質問としましては、草の根で憲法9条の会というのが広がって、こういった計画は国からつくれというふうな強制力もあってのものかとは存じますけれども、ただ、目黒区として今年戦後80年というところで様々な平和事業も行ってきて、今後も年度末にかけてもあります。そういったことをやっていくのとともに、世界の中でどういうふうに戦争を起こさせないかという議論が大事だと、そういった世論も酌んで、そういった目黒区も平和都市宣言を掲げている区でもありますので、そういった観点で戦争を起こさせないという立場を広げていくというのも、一方重要なところで考えているところです。そこについてのお考えも併せていただければと思います。 まず、3点お願いします。
まず、1点目のお話ですけれども、今、委員お話しいただきましたように東京都の国民保護計画、この令和7年に変更になったもの、大きな変更の方針ということは今、お話あった2点になります。 区の国民保護計画につきましては、基本的に東京都の計画に沿っていくような形で計画をつくっているところでございまして、そういった意味で東京都の変更方針が武力攻撃事態といったところは4つの類型があるんですけれども、その中でもミサイル攻撃を現実的な脅威と捉えて、そのミサイル攻撃への対処を強化していくといったことで、計画一部変更しておりますので、そういった東京都の計画の変更方針に合わせて、区のほうでも直していくような、変更していくような形になるのかなというふうに思っております。 それから、地域防災計画との違いということでございますけれども、地域防災計画は基本的に震災についてまとめたものが主なところかなというところでございまして、今回の国民保護計画は先ほどお話しいたしました武力攻撃事態ということでミサイル攻撃ですとか、着上陸侵攻ですとか、それからゲリラ、特殊部隊による攻撃、それから航空機による攻撃ですとか、そういったような攻撃を想定しておりますので、そういった部分では国民保護計画に関しては、そういった国民に対する攻撃に対しての保護といったところを重点的に定めた計画というところでの違いがあるのかなというふうに思っております。 それから、3点目の平和都市宣言とのお話については、戦後80年という中での取組については区としても様々やっているといったところで認識しているところでございますけれども、この国民保護の話に関しましては、いかに外国からそういった攻撃を国民が受けたときに、どう守っていくかといったところが主眼になると思いますので、そういった意味で平和都市宣言とのお話もございましたけれども、国民保護計画についてはそういった趣旨で定めているというところで御理解いただければと思います。 それから、平和都市宣言の話、戦争の話もいろいろありましたけれども、それについてはこれまでも区としての考え方はお示ししているとおりというふうに認識しております。 以上です。

分かりました。 あと、あわせて再質問で2つさせていただきたいと思います。 まず、1点目が今、答弁いただきました目黒区の状況であったり、国からこういうふうに変えろというようなところも含めて、都も含めてという形で直していくというところになりますけれども、あくまでもこれは私たちの考えの中では、戦争協力というところにもつながっていくというような議論も、併せてしていかなければいけないというふうに考えています。もちろんつくらなければ、策定しなければいけないという状況の中で、区民に対してどういうふうに説明をしていくのかというのは、まず1点、お聞かせいただければと思います。 もう1点が、平和都市宣言というところで、これ改めて見てみますと、昭和でいうと60年ですかね、5月に目黒としては掲げていて、それを施行する形で毎年、平和祈念事業なんかも行っています。自治体を見ていきますと、中には平和条例まで昇華させて、そういった平和を願う取組というのも行ってはいるところではあるんですけれども、目黒においてちょっと平和条例まで検討してつくっていくべきではないのかというところもありますけども、ここに関していかがでしょうか。お答えできればお願いいたします。 以上です。
2点目は条例ということなので、今、所管部長からもお話をさせていただいたように、目黒の最も重要な課題、基本構想の区政運営の一丁目一番地に平和、それから人権、多様性を掲げております。もう今、部長から申し上げた様々な取組を平和について行っております。今、今日ここですぐにこういった目黒区の今のありようの中で、条例をつくっていかなければいけないということについては特段、慎重というか、今、急いでやるということではないんではないかなと、私は首長として感じております。 今、私ども共産党はというお話があったので、共産党の皆さんはそうではないというのは、それは自由の御発言でよろしいかと思いますが、行政執行部をつかさどる私としては、今、今日ここでそもそも条例を出すということは、可決いただかなきゃいけない状態ですので、出して可決していただけるかどうか、賛成していただくのは共産党だけかもしれませんので、そういった議会の様子を見なければ、出せばいいという話ではありませんので、トータル的に判断して今日、どうだと言われれば、今日は慎重だという御答弁だと思います。
それでは、1点目のほうのお答えになりますけれども、今、委員いろいろとお考えのほうをお示しいただいたところでございますけれども、私どもといたしましては、この国民保護計画については、先ほどお話ししたミサイル攻撃ですとか、そういった攻撃があった場合に、いかに区民の皆さんを守っていくかといったところを自治体の責務として取り組んでいかなければいけない中での計画というふうに理解しております。 そうした中で今後、計画を改めて変更していくわけなんですけれども、区民への周知ということですが、このあたりは東京都ですとか国とかもウェブサイトを使って周知もしております。区としても今後そういった取組も必要だと思っておりますし、いろいろとやはりこういった取組についても理解をいただかないといけないと思っておりますので、改めて周知の方法については考えてまいりたいと思いますが、その変更の機会を捉えて、この後、検討していきたいなというふうに思っています。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

この東京都の国民保護計画のほうは策定の後、平成27年と令和元年に改訂があったというところで、なぜ目黒区ではその区計画の見直しが行われなかった、何か経緯があれば教えてください。 それから、今後のスケジュールの中で令和7年11月に東京都への協議というのがありまして、これは東京都と何か協議を行わなければいけないような、いけないというか、何かすり合わせのようなものが必要なのか、ここら辺の協議についてちょっと教えてください。お願いします。
まず、1点目のお話に関しまして、令和元年の東京都の計画の変更についてですが、このとき東京都が実は組織改正を行っておりまして、東京都のいわゆる行政組織が変わった関係もありまして、そこを計画の中に盛り込んだというふうに聞いております。 平成27年度については、ちょっと資料を持ち合わせていませんが、細かな点で東京都として内部的に計画を変えているといったような事情もあろうかと思います。そういった意味で、区のほうでここまで変更してこなかったのは、区の計画に大きく影響するような改正ではなかったというふうに理解をしております。 それから、2点目の東京都との協議なんですが、これは計画の策定、それから計画を変更する場合、東京都と協議が必要だというところで実務的な協議が必要になりますので、この時期にやっていくといったところでございます。 以上です。

東京都のほうでは私、今見ていますと、オリ・パラ大会に向けてテロ対策の充実とか、そういったところを盛り込んだらしいんですね。こういうところはやっぱり目黒区でも乗っていかなければいけなかったのではないかと改めて思いますので、上位の計画の今後の合わせ方といったところでお伺いいたします。
今、委員お話しいただきましたとおり、上位計画との整合性ということで言えば、確かに平成27年ですか、テロ対策、オリンピックを控えてのテロ対策というところでのお話もあったかと思いますが、やはりそういった形でしっかりと時期を捉えて、計画を変更していくということが必要だと思いますので、今後改めて東京都ですとか国の計画、方針を見据えて、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(7)目黒区国民保護計画の変更についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)令和7年度災害対策本部会議訓練の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)令和7年度災害対策本部会議訓練の実施について、報告を受けます。
それでは、本年度災害対策本部会議訓練の実施について報告をします。 まず、経緯ですけども、昨年4月以降、ICS型、インシデント・コマンド・システム型の災対本部の運営が開始をされましたが、災対本部マニュアルが策定途上にあったことなどもありまして、区として災対本部に関する訓練が実施できておりませんでした。 本年6月以降、災対本部マニュアルがおおむね完成をしまして、現在は災対本部を構成する統括部等の7つの部、災対各部におきまして、その周知と理解を図っているところでございます。 区として今後、災害対応に万全を期するためには、訓練を継続的かつ段階的に実施していくことが肝要でありまして、そのための足がかりとしまして、来月、災対統括部と災対本部会議を主対象として訓練を実施します。 訓練の概要ですが、訓練目的は2つあります。 一つは首都直下地震の発生から第1回の災対本部会議の開催、これは発災約2時間後を予定しておりますが、それまでの間における災対統括部の業務手順の確認、2つ目が災対本部会議の開催要領の慣熟です。 主要訓練項目としまして情報活動、通知文や災対本部会議資料等の作成、災対本部会議の開催、この3つであります。 訓練実施要領ですが、日時につきましては来月6日9時から12時までの約3時間です。場所につきましては、災対統括部各班の執務室等でありまして、総合庁舎の4階になります。 参加者につきましては、災対本部会議構成員と災対統括部のほか、災対統括部以外の災対各部からも若干名支援をいただきます。 訓練想定につきましては、訓練当日の9時に都心南部直下地震が発生をしたというものであります。 今後の予定としまして、訓練終了後11月に本訓練における成果と災対本部に関する今後の訓練の方向性につきまして、本会議におきましても報告をさせていただきます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
3点ございます。 本年度、初めてICS型の災害対策本部マニュアルを活用した訓練を行うということですが、従来の災害対策本部の訓練の運用と比べて、ICS型の導入で具体的に改善されると期待している点は何かを教えてください。 2点目が、訓練の参加人数が今回95名ということなんですけれども、こちらは規模として十分であると考えていらっしゃいますでしょうか、教えてください。 3点目なんですが、訓練の実施が令和7年10月6日月曜日の9時~12時ということなんですけれども、平日の昼間でして、通常業務への影響はどのくらいあるのか教えてください。 以上です。
それでは、3つの御質問に対してお答えをします。 1つ目の質問、今回のICS型の災対本部における訓練で具体的な改善点はという点でありますけども、従来の災対本部につきましては本部室というものがありまして、その中に事務局がありまして、事務局は危機管理部のみで構成をされておりました。ICS型の災対本部になって何が違うかといいますと、本部室という形ではなくて、それを災対本部会議と名称を変えまして、災対本部全体を支えるものとして、統括部以下7つの各部が構成をされたと。その統括部が事務局に代わりまして、危機管理部のほか関係する部のほうから、いろんな部を持ってその統括部を構成しまして、より災対本部会議を統括部は十分補佐できる体制にしたというものが大きく違います。 したがって、災対本部会議訓練を開催するに当たっては、ちょっと言い方は悪いですけど、シナリオを読み合わせだけの訓練ではなくて、しっかりそれに至る被害状況であるとか、区の対応であるとかをしっかり検討した上で、会議を開催できるようになったというところです。 2点目の今回、合計95名ということで十分かという話でありますけども、とにかく今回は足がかりとして、まず最初に新しい災対本部会議、訓練をするということで、主は危機管理部が主体となっています。なので、危機管理部で情報班と統括班を構成するんですけども、危機管理部についてはほぼ全力です。そのほかの各班につきましては、各班の班長、副班長クラス、あと担当長に参加、これ各課長と係長級になりますけども、だけに参加をしていただいて、訓練に慣れていただくということを狙いに参加してもらうものです。 したがって、災対統括部につきましては51名とありますけども、全勢力からすれば本来147名なんですが、今回51名ということで約3分の1になっています。これはあくまで足がかりという訓練なので、まずは小規模に始めるということからになっていますので、十分という意味では十分ではありませんけれども、まずはこの規模で始めるというものです。 3つ目につきましては、9時~12時、この昼間の勤務時間中にということで支障はないかという御質問ですけども、今回、危機管理部が主体となって、その他の部からも若干名参加をしていただきますが、特にこの3時間、実際の災害が起きれば別ですけども、その災害が起きない限りは、特に業務に支障を与えるものではないと考えております。 以上です。
ありがとうございます。 再質問が2点ございまして、1点目が、この文章のところにも今後、訓練を継続的かつ段階的に実施していく足がかりというふうに書いていただいておりますが、やはり日常的には部署別に業務を行っているけれども、ICS型の災害対策では、災害時の機能別の災対各部への対応になるということで、ふだんの業務とかなり違いますので、単発の訓練だとなかなか慣れないと思われます。ですので、ここにも少し書いていただいておりますが、今後どのように訓練をしていかれるのか、今の時点で分かっていることがあれば教えてください。それが1点目です。 2点目が、今回の訓練想定は首都直下型の地震ということで想定されているのですが、今後は例えば豪雨ですとか風水害など、多様化する災害への対応訓練も考えていらっしゃるのかを教えてください。 以上です。
今回、災害対策本部会議訓練の御報告をさせていただいておりますけれども、こちらなんですけれども、もちろん各災対部、例えば要配慮支援部ですとか、そういった様々な部に対しても、それぞれ各部でしっかり訓練ができるように、今年度から危機管理部のほうで支援をしながら、まず各部でも訓練を行っているような状況でございます。 その中で本部会議訓練を実施するというような状況でございまして、今後、こちらのほうの記載もございますけれども、この訓練を実施してみて、もちろん課題も出ると思います。やはりより有機的に災害時に対応するためには、各部とやはり連携して訓練を行う必要性があるというふうには考えてございます。 ただ、まずマニュアルができて、まず足がかりとして始めさせていただきたいと思ってございます。ただ、目標をやはりここの辺まで到達する必要性があるということは、今後我々のほうでも、ちょっと名称はどうするか分かりませんけれども、方針なり計画を見据えて、この辺まで引き上げていくんだというところを示しながら、またそちらも別途お示しさせていきたいと思いますけれども、そういった訓練内容の充実には努めてまいりたいというふうに思ってございます。 また、風水害、そういったもの、昨今も多くなってございまして我々のほうも水防と連携して対応してございます。その辺の訓練につきましても災害対策本部、そちらを設置するような状況も考えられますことから、その辺のフェーズに関して、例えばそういった状況付与、そういったことも考えながら、訓練の充実には努めていきたいと考えております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。
今回の訓練の実施場所として各災対部の執務室、政策会議室ということで、先ほど御説明させていただきましたけれども、震度5強以上の震災が発生した場合には、自動的に災害対策本部が設置されまして、災害対策本部会議の会議場所は政策会議室で行うことになります。統括部は危機管理部が主になりますけれども、そこで統括班、それから情報班が活動するんですけれども、その活動場所は危機管理部の執務室ということで、今回は災害対策本部が立ち上がって本部会議、それから統括部が活動する、まさにその場所で訓練をするという想定で今回、訓練を行う予定でおります。 それから、訓練の規模のお話での御質問ですけれども、最終的なところで言えば、恐らくは区も区民の方も、それから関係機関も一緒になって訓練を行うといったところが最終的な目標として理想なのかなというふうには思っておりますけれども、なかなか関係機関の方を声をかけて巻き込みながらやっていくというところが、なかなかハードルが高いというところもあります。 そもそもがICS型の新たな体制づくりをして、災害対策本部を立ち上げていくという中では、そもそもの我々が動きも分かっていなければいけませんし、どういうことをやっていかなければいけないといったところも理解しなければ、やはり行動もできませんし、対応もできませんので、そういった中では先ほど課長から答弁ありましたけれども、まずは足がかりとして統括部、それから災害対策本部会議という限定的な組織になりますけれども、まずは取り組んでいく、訓練をやっていく。そしてその中で課題を見つけ、次に生かしていく。そしてさらに言えば、もっともっと対象を広げていきながら連携した訓練ができるような、そのような感じに進めていければいいなというふうに今、考えて取り組んでいるところでございます。 以上です。
失礼しました。1回目の御質問の防災センターの話も伺ってたと思いますが、防災センターに関しましては、こちらの建物が大体震度6強まで耐え得るというふうに想定しておりますので、それ以上の例えば震災であったり、それから震災の影響でこの建物が使えない場合に防災センターを活用するという想定で今、行っておりますので、例えばそういった事態が起きれば、当然ここでは災害対策本部会議は開けませんし、対策本部をそもそも立ち上げられませんので、防災センターを活用していくといったことになろうかと思いますので、そういった想定をしながら取り組んでいるといったところでございます。
防災センター、今回、会場に書かれておりませんけれども、もちろん情報収集としまして、防災センターも一緒に協力をして実施してまいりますので、その点は御安心いただければと思ってございます。施設の活用に関しては、部長からも答弁申し上げたとおりでございます。 今後も、これをさらに充実させていただきたい。先ほどの委員の御質問にもお答えさせていただいたとおりなんですけれども、今回の訓練の状況をそういった各災対の訓練の状況も踏まえまして、例えば区民参加というのは、なかなか難しいところがあるかなと思うんですが、防災行政機関内であります消防ですとか警察、またインフラも担当しております例えば電力ですとか水道、そういった事業者とも、こういった訓練に関しては、災害対策本部訓練のほうをしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
頻度に関してなんですけれども、我々今回、防災フェスタ、例えばこれは区民向けの啓発事業として実施してございます。様々の訓練ございまして、今回の災害対策本部訓練、このような大きい規模のものになりますと、例えば東京都におきますと、このような同規模の全庁を含んだ訓練に関しましては、年1回もしくは年2回、そういった程度でございます。そういったところを踏まえますと、我々の準備、そういったところもありますので、年1回ぐらいにできればいいかなというふうに思ってございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

実際に災害が発生したときに、より即応的な対応が取れるようにICS型の災対本部を設置して、マニュアルもようやく出来上がったということで、その中で足がかり的な、まずはやはり災対本部の総括部というのはある意味、司令塔になっていくので、そのメンバーを中心に訓練をするという認識でございます。 本当に私も何回か自分でも参加したことありますけど、その都度付与されるシナリオで、もう頭こんがらがってくるぐらいの、1分間ぐらいでばんばん来るんで、どうやって配役すればいいかというのは、本当にそれぞれのやっぱりコマンドに対する迅速な対応ができる能力を個々に上げていかなきゃいけないなというふうな部分では、いわゆる災対統括部のメンバーが一番肝になるんじゃないかなというふうに思います。 今回、多分震度6強の地震の想定になっていますけど、そのシナリオを付与するのは課長がやるということの認識ですか。あるいは、また外部から例えばそういう識者を呼んで、その方に統括してもらってやるとか、そういう話になってくるのか、その辺確認したいと思います。 以上です。
今回の訓練のやり方ですけども、統裁部というのと訓練部に組織を2つつくります。統裁部がいろいろ状況を付与していくという形になりまして、訓練部は、その付与された状況付与表に基づきまして、対応していくということになります。 以上です。

分かりました。これ全体、先ほどの人数の中で、いわゆる訓練部と統裁部が分かれているということで、その統裁部の方は何名で対応されるということなんでしょうか。詳しくはまた実施後に、また委員会で報告いただくというので、それを見させていただければいいと思いますが、そこだけ確認しておきたいと思います。 以上です。
先ほどお話、質問があった中で1点、補足させていただきますが、状況付与に関しては、統裁部のほうの統括班の中で担当させていただきまして、地域防災推進課長ですとか、生活安全課長がその中に入っておりますので、そういった状況付与を行っていくということになります。 今お話をさせていただいた統裁部と訓練部ということで申し上げますと、統裁部に関しましては、全体で当日、実際の訓練に参加するのは22名といったような状況になっております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)令和7年度災害対策本部会議訓練の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)土砂災害特別警戒区域の指定解除について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(9)土砂災害特別警戒区域の指定解除について、報告を受けます。
それでは、土砂災害特別警戒区域の指定解除について御説明をさせていただきます。 なお、本件につきましては、本日開催の都市環境委員会にも情報提供をしております。 項番1、経緯でございますが、東京都では土砂災害防止法に基づきまして、平成31年度までに都内全域の土砂災害警戒区域等の指定を行うこととし、平成30年5月に本区を含む5区で土砂災害警戒区域278か所、土砂災害特別警戒区域183か所が指定されました。 土砂災害警戒区域等に係る基礎調査につきましては、おおむね5年ごとに実施されてございまして、第2巡目の調査は令和4年度に実施され、その結果、本年4月25日に目黒区内において、土砂災害警戒区域が新たに3か所指定され、土砂災害特別警戒区域は新たに3か所が指定、2か所が指定解除されたところでございます。 このことにつきましては、5月14日開催の本委員会について御報告させていただいたところでございます。 このたび、民間事業者が上目黒一丁目の土砂災害特別警戒区域に対して、のり面対策工事、こちら斜面の安定性を図る工事でございますけれども、こちらを実施した結果、令和7年7月30日に新たに土砂災害特別警戒区域が1か所解除されましたので、御報告をさせていただくものでございます。 項番2の土砂災害特別警戒区域の指定解除についてでございますが、(1)指定日等につきましては記載のとおりでございまして、7月30日に東京都において指定解除の告示及びホームページが公開されております。 (2)の対象地域でございますが、お手数ですが、裏面を御覧ください。 このたび指定の解除があったのは上目黒一丁目の地域でございまして、指定解除前、指定解除後を御覧いただきますとおり、赤枠線内の土砂災害特別警戒区域、こちらが解除されたものでございます。黄色枠線内は土砂災害警戒区域でございまして、こちらの指定の解除はございません。 お手数ですが、表面に戻りいただきまして、項番3、区の対応でございます。 (1)の周知につきましては、アのとおり、区のウェブサイトでの公開、建築課において公示図書の縦覧を行ってございます。イといたしましては、指定解除に関する情報を町会掲示板等、周辺の住民について周知を行う予定でございます。 (2)の地域防災計画につきましては、新たに指定解除された区域について修正を行うものでございます。 (3)の土砂災害ハザードマップに関する周知につきましては、今年度指定の解除があった箇所を反映した土砂災害ハザードマップを10月下旬に更新する予定でございまして、こちらをもって周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 また、5月14日に御報告させていただきました新たな指定及び指定解除の分も合わせまして、該当する地域の皆様、約130世帯ほどございますけれども、こちらのほうにはハザードマップを各戸配布する予定でございます。 項番4につきましては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)土砂災害特別警戒区域の指定解除についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他です。 (1)次回の委員会開催についてですが、次回は9月10日、あしたの水曜日、午前10時から開会します。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。