// 発言者(17名)
// 発言(88件)

おはようございます。 ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、上田委員、増茂委員にお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)訴訟事件の判決について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 まずは(1)訴訟事件の判決について、報告をお願いします。
それでは、訴訟事件の判決につきまして御説明いたします。 本件につきましては、本日、関係する文教・子ども委員会において情報提供させていただくものでございます。 資料を御覧いただきまして、まず項番1の訴訟事件名等でございますけれども、障害者の権利確認請求事件でございます。 本件は、今年の5月14日の本委員会で御報告をいたしました訴訟事件でございまして、その下の(5)に記載のとおり、令和7年8月28日に判決が言い渡されたものでございます。 その下、項番2、事案の概要でございますけれども、図書館長が原告に対して図書館障害者サービス実施要領に基づき、音声サービスの利用、これを拒否する処分を行ったとして、その処分の取消しを求めたというものでございます。 また、予備的請求といたしまして、原告が当該サービスを受け得る地位の確認を求め、また被告である区が原告に対して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項の合理的配慮を実施する義務があることの確認を求めたというものでございます。 項番3、判決内容につきましては、(1)の主文のとおりでございまして、本件訴えを却下し、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要につきましては、その下の(2)に記載のとおりでございまして、当該音声サービスの利用が区内在住者に限られていることについて、図書館職員が事実上の応答をしたものにすぎず、これは利用を拒否する処分に該当するものではないので、処分の取消しを求めるという原告の訴えは不適法であるということ。 また、予備的請求につきましては、現に原告の有する権利や法律的地位に危険や不安が存在し、これを除去するために被告に対して、確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に確認の利益が認められるという前提に立った上で、もし原告が当該サービスを受ける請求権等を有するとするならば、より直接的な救済となる給付の訴えを提起することが可能なはずであって、そのような場合に確認判決を得ることが必要かつ適切であるとは言えないので、確認の利益を欠いており、こういった訴えは不適法であるといった内容でございます。 項番4の区の対応でございますけれども、令和7年9月2日に原告が控訴したということから、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

控訴ということで、それに対応するとあるんですけれども、内容としては、原告がサービスを使いたいと主張して、それであればそれに該当するもの、証明書類をお出しくださいという、こういったことに対して何も受けられなかったということなんでしょうか。ちょっと言える範囲で、すみません。具体的にお願いいたします。
事案のそもそもの内容についての御質疑かなと思いますけれども、本件サービス、音声の音訳サービスというもの、これが区民、区内在住の方に限ってるというところでございまして、原告の方は、資料の項番1(2)に記載のとおり、葛飾区に在住されている方でございます。区としては、御本人が利用したいといったサービスについては、区内の在住の方に限るとしているということをお伝えしたところから、本件の訴訟に至ったというところでございます。 以上でございます。

何で区内限定なのかという質問はお答えできますでしょうか。
総務課としてのちょっとお答えにはなるんですけども、一般的には、音訳サービスにつきましては案件ごとに作成するといった一定のコストがかかるということで、公の施設、区立図書館の運営については、お住まいの区民の方から頂いた税金で運営しているというところでございまして、一定程度、サービスの対象者、こういったものについては区民に限定をしているというようなところ、あとは、大体各自治体においても、同様のサービス、障害者の方向けのサービスというのを御提供しているということから、一般的にはお住まいの自治体でも同様のサービスというのは行われているというところから、区としては、今回における音訳サービスについては区内のお住まいの方に限るといったような認識でございます。 以上でございます。

人的なコストだとか、そういったところがかかるから、区内の税金で運営している手前というところがあるのかとは思うんですけども、それであれば、結構柔軟に対応していただきたいなというふうに思うんですけれども、例えば、これは区の判断にはなると思うんですけれども、葛飾在住だったというのが確認できたのであれば、そういったところのかかるコストなんかを実際の該当自治体にとかという、そういった連携とかもちょっと柔軟に対応していただきたいなと。 また、もともとサービスとしては、あまり多く利用されるものでもないのかなということが考えられるんですけれども、今回は訴訟についてのあれにはなるんですけれども、区として、そういったことまで今後考えていくかどうかというのは、今お考えはいかがでしょうか。 以上です。
実際のこのサービスの運用につきましては、大変申し訳ないんですが、教育委員会の所管事項となります。そういったような御意見をいただいたということは関係所管にはお伝えしたいと思います。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)訴訟事件の判決についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)職員の懲戒処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)職員の懲戒処分について、報告を受けます。
それでは、職員の懲戒処分について御報告をさせていただきます。 このたびの処分につきましては、資料記載のとおり、庁舎内での不適切行為に係る処分でございます。 説明の都合上、資料項番2の被処分者及び処分の内容から御説明をさせていただきます。 まず、被処分者ですが、32歳の一般職員で、処分内容は、1か月間職務に従事させない停職処分を行うものでございます。 次に、項番の3、事実の概要ですが、被処分者は、更衣室内の不特定多数のロッカーを無断で開け、中にあった私物を物色し、かばんの中にある手帳の中身などを盗み見るという行為を行い、職場内の秩序を乱したというものでございます。 本件が発覚に至った経緯というところなんですが、資料には記載がございませんが、ロッカーに置いていた私物が触られているとの疑念を持った職員が自身のロッカーの中においてスマートフォンを録画モードにして設置していたところ、被処分者が当該職員のロッカーを開け、かばんの中をあさっている場面が記録されていたことから発覚したものでございます。 発覚した日は、資料項番1のとおり、令和7年8月25日でございます。 今回の行為は、高い倫理感を持って行動すべき公務員としての自覚を著しく欠き、全体の奉仕者たる職員にあるまじき非違行為であることから、組織内の規律と公務秩序を維持するため、資料項番4に記載のとおり、令和7年9月16日付で懲戒処分を実施したものでございます。 処分実施後には、処分日当日に開催されました政策執行会議におきまして、区長より職員の服務規律の確保と再発防止について厳しく指示がなされたところでございまして、同日付で各部局長に対して区長の指示を踏まえた通知を行いまして、再発防止のため、貴重品類をはじめとした私物管理を徹底するよう注意喚起を図ったところでございます。 なお、今回の事案を受けまして、こうした職員による非違行為の根絶を目指して、改めて職員としての倫理意識の確保に努めるなど、再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。
伺っていまして、判明したきっかけが私物が触られているとの疑念を持った方が録画モードでスマホを設置されたということを伺いますと、被処分者の方がロッカーを開けたりしたことが1回だけではないんじゃないかなと思うんですけれども、これまでに盗まれたものというのは一つもないという認識でよいでしょうかというのと、あと、ロッカーに鍵はあったのかを教えてください。 あと、ちょっとこれは答えられるか分からないんですが、人間関係とか、何か背景みたいなのがあって、例えば被処分者の職員の方から何か相談を上司の方が受けていたとか、何かそういうことは、何か職場内で防げたのかなというのを知りたいので、何かそういう相談とかがあったのかどうかを教えてください。 以上です。
3点いただきましたので、順次お答えをいたします。 今回は被処分者が他人のロッカーを無断で開けていたという行為なんですけれども、これは今回発覚したケースだけではなくて、そのほかにも複数回やっていたというような証言をしております。ただ、それによって何か物が取られたかといったことについては当人は否定をしているというところですので、人事課としても事実認識としてはそういった認識を持っているというところです。 次に、ロッカーの鍵なんですけれども、ちょっと全てのロッカーを正確に把握はできておりませんが、鍵はついてはいるんですけれども、職員に鍵自体を貸与していないので、ロッカーに鍵はかけられないという状況になっております。 大分ロッカー自体が古いものもございまして、実際、鍵を職員一人一人に貸与するとか配付するということについては、毎年度、職員に人事異動がございますので、そういった鍵の管理というのも大変ちょっと難しい部分もあるというのもございまして、鍵自体は、ロッカーにはあるものもあるんですけども、鍵を貸与していないので、鍵はかけられないという状況でございました。 次に、人間関係等々、何か事案発生の背景があったかというところなんですけども、今回はそういったものを背景としたものではないと。あくまで当該職員が興味本位でこういった行為を行ったというところと認識しております。 以上です。
再質問1点なんですが、鍵はついているが、貸与していないのでかけられない状態とのことなんですが、今回こういったことがありますと、ほかの職員の方、鍵が欲しいというような御要望もあるかもしれないと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。今後、鍵を貸与して、かけられるような環境整備をされるかどうかという点について教えてください。 以上です。
ロッカーの件につきましては、総務課長のほうからお答えをさせていただきます。 鍵の件でございますけども、実際のところ、鍵、かなりあるものも数も多かったりとか、管理に当たってもちょっと一定の課題はあるかなというところでございまして、今委員におっしゃっていただいたような方法もあるかなというところもありますけども、ちょっとそのあたりは現実の取扱いの関係も含めて、課題かなというところで認識をさせていただいているところでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。
教育分野のほうのちょっとロッカーのお話も出たかなと思うんですけど、ちょっとそちらについては総務課のほうでは所管しているものではないので、鍵、その他の件についてのお答えとなりますけども、鍵につきましては、先ほどちょっと御答弁させていただいたように、なかなか取扱い、管理の問題も含めて、今後どうするかというところで考えているところでございます。 ロッカーの構造上、個別に職員の方が何か鍵を別途つけるというところが難しい部分も構造上あったりするところもございますので、ちょっとセキュリティの関係というところの御質疑かと思いますけども、そちらについては今後、様々できることを考えていきたいと思っております。 以上でございます。
2点目なんですけれども、委員おっしゃるとおり、今回は停職1か月の処分ということですので、公務員として、職員としての身分は失っておりませんので、処分が明けた際には、当人の意思にもよりますけれども、当然職務に戻ってくるということになります。 その際は、やはり今回関係する職員への影響というのは当然考えるべきと思っておりますので、執務環境といいますか、勤務環境についてはしっかりと人事上の措置を講じてまいりたいと考えております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

政策執行会議で区長より再発防止を厳しく徹底するようにということで、各部局長宛てに通知も出されているということなんですけど、今までの議論を聞くと、どうやって再発防止の徹底を図るのかというのはあまり見えてこない部分があるので、先ほどの鍵の部分もありますけど、じゃ、防犯カメラをつけるのかという話にもなるのかなとか、たまたま物は取られてないということですけども、そういうことも考えれば、そういった対応も考えなきゃいけないのかなというふうなことにもなるのかなと。だから、再発防止についての徹底についてはどういうことを考えているかというのをちょっともう一回確認しておきたい。 たまたま物色されてるというのを感じた職員の方がスマホで録画機能で撮影をされたということで発覚したんだけども、複数回過去にもあるんだということであれば、その方が復職され、御本人のあれもありますけども、復職されるのであればやっぱり、こういう言い方をするといけないけど、やっぱりある意味、病気的な部分があるんじゃないかなと。そうしたら、やっぱりメンタルのそういう治療とか、何かそういうのもやっぱりフォローしてあげなきゃいけないんじゃないのかなと。 やっぱり二度とそういうことを御本人も起こさないように、また周りにもそういうふうに見られないようにしていかなきゃいけないところがあるんじゃないのかなという部分で、人事とかはどういうふうに考えているのか、お聞きしたいなと思います。 以上です。
再発防止の観点につきましては、私のほうからお答えをさせていただきます。 まず、物理的な再発防止ということでございますが、先ほどもちょっと課長のほうから御答弁させていただいておりますので、繰り返しになってしまいますけれども、今現在のロッカーの形状上、新たな南京錠とかをつけるというのは、構造にはなっておりませんので、まずそういうことをするには、ロッカーを全部替えなきゃいけないという話になります。 一方、今、鍵は、一応鍵穴はついてるんですけども、鍵を交付してないというのは、先ほども、繰り返しになってしまいますが、鍵、個別管理になりますと、紛失だの何だの、また異動でロッカーが変わりますので、それを受け渡すとかという作業も出てきているということで、現実的に一人一人に鍵を貸与するということも、ちょっと実務上、現実的ではないかなと。 今お話に出たような防犯カメラという話になりますと、常時ロッカー室を防犯カメラで映すということになりますので、プライバシーの観点から、なかなかそれも難しいかなというふうに思っておりますので、今現在、物理的な再発防止ということでどういうことが取れるかということは、今、引き続き検討課題にさせていただきたいというふうに思っております。 どんな形ができるのか、また職員に過度な負担をかけないようにというようなことで、どういうことができるのかというのは引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。 私からは以上でございます。
私のほうから2点目の御質疑にお答えいたします。 メンタル等への配慮ということなんですけれども、現実的には、今回停職の処分が明けて当人が職場に戻ってくるということになれば、当然、所属長と当人が面談をして、今回の事案の振り返りもしつつ、今後の職務遂行に向けてしっかりと当人と話をしていくという、コミュニケーションを図ることになると思いますので、その中で、こういった今回のケースは多分に当人の資質によるところが大きいのかなというところがあると思いますので、メンタル面も、何か影響するようなことがあれば、所属長、場合によっては人事課も関わりながら、できる対応を取っていくことになろうかなというふうに思っております。いずれにしても、できる限り適切な対応を努めてまいりたいと思います。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

確認なんですけど、こういった懲戒処分等に関しては、区民に対して何かそういったことがあったというのを、特にホームページ等を見ても出ないんですけども、どういうような形になってるかどうか教えていただきたいんですけども、1点です。
懲戒処分を行いましたら、今回のように委員会のほうに議会報告をさせていただきまして、事案の重大性とか影響度を考慮して、例えば過去、生活保護の不正受給等、刑事事件にも発展するような事案、影響度が大きい事案については、プレス発表をするなど、広く区民の方への公表というのを行ってはいるんですけども、それ以外については、基本的に委員会報告をして、ホームページの公表はしていないというのが目黒区の対応でございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(2)職員の懲戒処分についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)契約報告(12件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、(3)契約報告(12件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(12件)につきまして御説明をさせていただきます。 まず、No.1、目黒区立八雲保育園照明設備等改修工事でございまして、照明設備、火災報知設備、非常放送設備の撤去・新設等を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社ケイ・アイ・エス、契約金額は2,060万1,284円、工期は令和7年9月3日から令和8年1月30日まで、契約方法は条件付一般競争入札で、入札経過は別添資料の1ページに記載のとおりでございます。 なお、別添資料の3ページ以降には、該当いたします入札経過と案内図をおつけしておりますので、契約報告の説明と併せて御確認をいただければと存じます。 続きまして、No.2、目黒区立五本木住区センター空調設備改修工事でございまして、ガスヒートポンプエアコン、空冷ヒートポンプエアコン及び全熱交換機の更新等を行うものでございます。 契約の相手方は加藤電気工事株式会社、契約金額は3,190万円、工期は令和7年9月8日から12月26日まで、契約方法は総合評価方式による条件付一般競争入札でございます。 No.3は、私道整備工事(1)でございまして、道路の舗装工事を行うものでございます。 契約の相手方は大信電設工業株式会社、契約金額は2,432万1,000円、工期は令和7年9月16日から12月26日まで、契約方法は条件付一般競争入札でございます。 No.4は、道路維持工事(目黒本町一丁目)でございまして、道路の舗装工事を行うものでございます。 契約の相手方は栄伸道路株式会社目黒支店、契約金額は4,996万2,000円で、公契約条例の適用対象工事となっております。工期は令和7年9月24日から令和8年2月2日まで、契約方法は総合評価方式による条件付一般競争入札でございます。 No.5は、樹木保全工事(緑道)でございまして、高木や中木139本の剪定を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社桔梗園、契約金額は3,470万5,000円、工期は令和7年9月30日から令和8年1月23日まで、契約方法は総合評価方式による条件付一般競争入札でございます。 No.6は、大型街路灯整備工事でございまして、大型街路灯の灯具取替工事を行うものでございます。 契約の相手方は堀光電気株式会社、契約金額は4,540万5,404円、工期は令和7年9月10日から令和8年1月21日まで、契約方法は指名競争入札でございます。 No.7は、目黒区立三田公園リノベーション工事でございまして、園内施設及び公園便所の更新整備工事を行うものでございます。 契約の相手方は株式会社オールマン、契約金額は7,062万円で、公契約条例の適用対象工事となっております。工期は令和7年9月17日から令和8年3月19日まで、契約方法は指名競争入札でございます。 No.8は、目黒区めぐろパーシモンホール楽屋呼出モニターシステム改修工事でございまして、楽屋モニターシステムの一部改修工事を行うものでございます。 契約の相手方はヤマハサウンドシステム株式会社、契約金額は2,310万円、工期は令和7年9月2日から令和8年1月30日まで、契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、このシステムはホール開設当初に当該業者が設計、整備をしており、そのノウハウは当該業者のみが有しておりますことから、工事による休館等への影響を最小限にし、かつ安定した動作保証が行えるのは当該事業者のみということから、随意契約を締結したものでございます。 No.9は、オフィス改革に伴う職員用事務机等の購入でございまして、施設管理課及び施設整備課における什器類を購入するものでございます。 契約の相手方は有限会社雅光堂、契約金額は736万6,700円、納期は令和7年9月5日から令和8年2月2日まで、契約方法は指名競争入札でございます。 No.10は、介護用機械浴槽購入でございまして、介護用機械浴槽2台を購入するものでございます。 契約の相手方は株式会社ウィズケアメディカル、契約金額は1,862万3,000円、納期は令和7年9月24日から令和8年1月16日まで、契約方法は指名競争入札でございます。 No.11は、温冷配膳車購入でございまして、温冷配膳車5台を購入するものでございます。 契約の相手方は合名会社島崎屋金物店、契約金額は885万5,000円、納期は令和7年9月25日から令和7年11月28日まで、契約方法は指名競争入札でございます。 最後に、No.の12、半袖ブルゾンほか購入でございまして、空調服(460着)ほか貸与被服を購入するものでございます。 契約の相手方は株式会社トーメン、契約金額は1,045万3,861円、納期は令和7年9月2日から令和7年10月31日まで、契約方法は随意契約でございます。 こちらの随意契約の理由でございますが、本件は令和7年8月に指名競争入札で入札を行いましたが、一部商品の調達が困難との理由で入札不調となっております。しかしながら、本件は熱中症対策に係る被服等を購入するものでございますことから、早急に調達をする必要があり、再度入札に付す期間はございませんでした。 そこで、さきの入札で辞退した業者のうち、一部商品を除けば調達可能との回答があった事業者に対しまして見積りを依頼し、最も安い金額を提示しました当該業者と随意契約を締結したものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

10番と12番について伺います。 まず、10番の介護用機械の浴槽の購入で、近年、事故というか事件というか、熱くなり過ぎちゃってというような、私はニュースとかを見るたびに、機械で何かそういった制御とかができないのかなと思っているんですけれども、こういった購入をする場合の商品というのは、ある程度のこういったレベルのものですとか、このブランドのものというような指定をされて購入に至っているのでしょうか。そこら辺を伺います。 それから、12番の半袖ブルゾンというのは、期間的な空調服ということでということだったんですけど、これは、納品というのは、工期・納期が9月2日~10月31日と書かれてますけれども、実際の納品で実際に使用可能になるような時期と着数というのはどんな感じなのか、お伺いします。
まず、No.10、介護用機械浴槽の購入でございますけれども、こちらは発注に当たりまして、製品は指定をしております。所管のほうで、今現在も使っているものと恐らく同等品になろうかなと思いますけれども、そういった仕様等で区の求めるものに合致するようなものを、製品を指定いたしまして、発注をかけているものでございます。 私からは以上です。
それでは、私からNo.12の半袖ブルゾンほか購入についてお答えをいたします。 こちらについては460着の半袖ブルゾンを購入するという内容が含まれておりまして、いわゆる小型のファンとリチウムイオンのバッテリーがセットになったもので、熱中症対策用品として購入するものでして、納品がちょうど本当、昨日、10月7日に納品が完了したといった状況でございます。 以上でございます。

そうしますと、何か随意契約の意味というのがあったのかなというふうにちょっと考えてしまうんですけど、やはり急いで契約をというところもあったとは思うんですけれども、これは、その時点で例えば入札というのはなかなかやっぱり考えにくかったんですかね。結局、随意契約したものの10月というのだと、せっかく早く仕入れたくてというところでいうと、ちょっと意図が反映できなかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
今回随意契約に至った点でございますけれども、まず1回目入札で不調になって、その当時はかなりのまだ猛暑、残暑が残るなというところで、最近ちょっと涼しくはなってきておりますけれども、やはり熱中症対策ということで、なるべく早く納品をしたいというところは、所管の希望も受けまして、契約課としても契約方法、入札方法を検討してきたところでございます。 しかしながら、1回目の入札で不調になった後に再度入札をかけますと、やはり一定期間を要しますので、1回目の入札で辞退を、参加はして辞退はされたんですが、一部製品、商品を除けば早急に納品ができるというような事業者に対しまして複数者、3者から見積りを取りまして、その3者の中で比較をして、最も安い金額を提示した事業者と随意契約ということをさせていただきましたので、単純な1者と随契というよりは、一応相見積りで行っておりますので、一定の競争性はそこで働いたものというふうに認識してございます。 私からは以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。
私も10番、介護の機械浴槽、こちらは、製品名とか製品番号とかを教えていただきたいのと、あと、どこの施設に導入されるのか、教えてください。
こちら、No.10の介護用機械浴槽でございますけれども、今回製品を指定したものは、酒井医療株式会社のスーパーラダリバスという製品でございます。これは、現在使用しておりますものも同社の同じ製品、ちょっと仕様は新しくなっているので変わっているところはあると思いますけど、同じものを指定して、今回調達を行っております。 納品場所は、特別養護老人ホームの東が丘でございます。 以上です。

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに。

5番の樹木の保全工事で、今回は基本剪定ということで139本とあるんですけれども、昨今ちょっとやっぱり倒木ないし枝折れ等でけがをされるようなこともあるんですけど、こういった基本剪定の中には、木の具合とか、そういったのも聞き取りなどができるのかどうかって、もし分かれば教えていただければと思います。 以上です。
基本剪定なんですけれども、木の形を作るために不健康な枝を取り除くような作業でして、例えば枯れかかっている枝だったり、それから日当たりをよくしないと木がよく健康に育たないんですが、日当たりをよくするのをちょっと妨げているような枝だったり、それから虫がついていたりキノコがついていたりしてちょっと傷みかけている。これをそのまま放置しておくと、枝折れや、それから枯れた枝が下に落ちてしまうというようなことにつながるという、そういう見込みのある枝を取り除くものでございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

3番、5番、8番なんですけども、私道整備工事、こちらは私道の持ち主の負担というのはあるんでしょうか。 それから、樹木の保全工事ですけども、こちらの緑道というのはどちらの緑道、もしかしたら私が聞き漏らしたのかもしれないんですけど、緑道…… (「後ろにある」と呼ぶ者あり)

後ろ。ごめんなさい。すみません。じゃ、ちょっと後で。 じゃ、ちょっとそれは置いておきまして、パーシモンホールの楽屋呼出モニターシステムですけども、こちらはパーシモンホールができたときから、初めてこういった改修、モニターについて改修工事があるんでしょうか。 樹木のほうはちょっと後で確認しますので、2点お願いします。
まず、私道の整備の件でございますけれども、こちらは今回2か所工事を行います。東山と中根という形になりますけども、こちらは私どもが所有者さんからの御要望をいただきまして、またこちらの私道の所有者さんの権利者の全員の御同意がないと整備できないということもございますので、そういった手続を踏んでいただいて、このような私道の整備まで至ったというものでございます。 御相談も令和5年から受けたり、また東山のほうは、私が道路公園サービス事務所長の時代から、令和2年度からこの話はあったものでございますけども、正式には令和6年ぐらいから動き出したというものでございます。 以上でございます。

すみません。今の点の質問に関しては、私道の持ち主の負担を聞かれていました、増茂委員。そうですよね。負担について。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
私道整備助成の件ですけども、条例に基づきましてこれを整備してございますが、基本的に、予算の限りはございますけども、工事費のおおむね10%を所有者さんですとか御同意いただいた皆様方にお支払いいただいて、工事を進めるというものでございます。 以上です。
2点目のパーシモンホール楽屋呼出モニターシステムの改修でございますが、内容といたしまして、これはシステムを全部取り替えるというものではなくて、部品交換になります。部品交換に関しては、今までも建物が建ったときから何度もやっているということですので、初めての作業ではないということでございます。何回目かというのはちょっと承知しておりませんけれども、そういった内容でございます。 以上でございます。

では、私道整備のほうですけど、私道の持ち主、東山と中根の方全員から同意があって、区のほうで契約をして、この金額かどうかというのは承知、大体こういった金額になるということは概算を伝えてあって、承知の上ということでしょうか。 ごめんなさい。パーシモンのほうですけど、部品交換ということで何回も呼出モニターに関してやられてるということですけど、それぞれこういった2,000万円台とかという金額がかかっているんでしょうか。 緑道のほうは、見てるんですけど、ちょっと細かくてよく見えないんですが、書いてある立会川、九品仏川、呑川の3か所ということなんでしょうか。ごめんなさい。あと蛇崩川でしょうか。すみません。
こちらは実際、工事はこの金額で契約してございますけども、もちろん事前に御相談いただいて、やはりどのぐらい概算でかかるのかという御相談も必ず受けますので、現地を職員が確認して、おおむねの金額をお伝えさせていただいて、その後、整備に向けた調整が進んでいくというものと承知してございます。 以上です。
部品交換でございますけれども、ちょっと履歴が今手元にございませんので正確なことは申し上げられませんけれども、このシステム、随意契約の理由にもありましたとおり、ヤマハサウンドシステムというところが作っている音響の施設専用の機器でございますので、高額なものでございまして、部品交換をするに当たっては、やはりこの程度の費用が複数回発生しているだろうというふうに認識してございます。 以上でございます。
今回の緑道の場所ですけれども、5つの緑道で予定をしております。呑川柿の木坂支流緑道、九品仏川緑道、立会川緑道、呑川本流緑道、蛇崩川緑道の5つでございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)契約報告(12件)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区登録業者の指名停止措置について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(4)目黒区登録業者の指名停止措置について、報告を受けます。
それでは、目黒区登録業者の指名停止措置について御説明をさせていただきます。 項番1、指名停止措置の内容でございます。 今回、指名停止を行った事業者は1者でございます。 指名停止をした理由でございますけれども、特定特装車製品の販売価格につきまして、引上げを合意することにより競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたというものでございます。 理由にございます特定特装車でございますけれども、ダンプ車であるとかタンクローリー車、そういった車両を御想像いただければと思います。 区では、基準に基づきまして、この1事業者に対しまして令和7年10月2日から令和8年3月1日までの5か月間、指名停止の措置を取っております。 項番2、区と当該業者の契約実績、過去5年間ではございませんでした。 説明は以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)目黒区登録業者の指名停止措置についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について、報告を受けます。
それでは、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について、資料に沿って御説明をさせていただきます。 なお、本件に関しましては、本日の生活福祉委員会でも情報提供させていただいております。 まず、項番1の経緯でございますが、病原性が高い新型インフルエンザや危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的といたしまして、平成24年に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されまして、国全体としての万全の体制を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るといった取組が進められているところでございます。 この特措法におきましては、国や地方公共団体等の責務を定めるとともに、政府や都道府県、さらには区市町村において、新型インフルエンザの発生に備えた対策の実施に係る計画を定めるものとされておりまして、これに基づき、新型インフルエンザ等対策政府行動計画、東京都新型インフルエンザ等対策行動計画が策定されておりまして、本区におきましても、国や都の行動計画に基づいた目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画を平成26年9月に策定いたしました。 国におきましては、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、対策の具体化等を図るため、令和6年7月に政府行動計画を改定いたしまして、それを受けて東京都は、本年5月になりますが、都の行動計画を改定いたしました。 国におきましては、こうした都道府県の行動計画の改定を踏まえまして、全国の区市町村の行動計画を令和8年7月までに改定するように求めておりまして、そのようなことから、このたび区の行動計画の改定を行うといったものでございます。 次に、項番2の改定の方針でございますが、主なところでは、感染症の発生時期をこれまでの未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期の5段階から、準備期、初動期、対応期の3つに分けまして、特に準備期の取組の充実を図るとともに、対策項目につきましても、これまでの7項目から、リスクコミュニケーションや水際対策、ワクチン、検査などといった新たな項目も追加いたしまして13項目に拡充するなどといった改定後の政府行動計画及び都の行動計画の内容に基づいて、区の行動計画の改定を行う予定でございます。 最後に、項番3の今後のスケジュールでございますけれども、本日、委員会への御報告後、改定作業を進めてまいりまして、来年2月には目黒区健康危機管理連絡会に意見聴取を行った上で、改定素案を取りまとめまして、パブリックコメントの実施、それからそれを踏まえた改定案の作成など、記載のスケジュールに沿って進めてまいりまして、資料裏面になりますが、来年7月までに計画の改定と公表を行ってまいりたいというふうに考えております。 簡単ですが、説明は以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。
3点ございます。 1点目なんですが、今回、国と都の改定に基づいて区も改定されるということなんですけれども、この改定は定期的に行われるものなのか、それとも、新型コロナウイルス感染症の流行があったので特別に改定するものなのか、教えてください。 2点目ですが、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画は、ちょっと基本的なことなんですが、新型インフルエンザや新型コロナウイルスへの対応に特化したものではなくて、危険性のある新感染症が発生した場合、全般の行動計画という位置づけでよいのか、確認させてください。 3点目なんですが、今後パブコメを募集されるということなんですけれども、それに関して、例えば障害者関連施設とか介護施設、学校などにパブコメの存在を積極的に周知していただきたいのですが、いかがでしょうか。 といいますのが、今回の新型コロナウイルスへの対応では、例えば学校も著しい影響を受けました。そのほかの施設もそうで、医療機関だけでなく、そういったところへも多大な影響が出ました。ですので、そういった部分の経験も拾いながら、より実効性のある形で改定していただきたいという趣旨で質問をさせていただきました。 以上3点です。
まず、1点目の件ですが、国と東京都は一度計画を改定しておりまして、これは新型インフルエンザ等の対応の関係で、薬の備蓄量の関係で考え方が変わったというところで、それを定めている政府と、それから東京都の行動計画の改定が一度行われておりますが、それ以降は改定が行われておりませんで、今回、国においては、今お話がありましたように、新型コロナウイルスの対応を踏まえた上での抜本的な改正ということで今回改正しておりまして、東京都もそれに合わせたものということでございます。 2点目については、委員のお話にありましたとおり、新型インフルエンザ等の対策行動計画ですけれども、感染症法上の新型インフルエンザですとか指定感染症、それから新感染症といったものが対象になっておりますので、こういったものの発生があったときには、この行動計画に沿って対応していくということになろうかと思います。 3点目のパブコメに関してですけれども、基本的には区のパブコメの要綱に基づいて対応していくということになりますが、周知のお話についても今御意見もいただきましたので、どういった形が取れるかというのは今後検討してまいりたいというふうに思います。 以上です。
再質問を1点させていただきます。 2点目に関連してなんですが、今回は国から改定を求められて改定されるということなんです。また、国や都から詳細に市町村行動計画作成の手引きや都行動計画が来ていると伺いました。 ですが、区としても、新型コロナウイルスの対応を経て、独自に知見や振り返っての反省点などもたまっていらっしゃるかなと思いますので、国とか都から求められていない部分についても、区は今回の改定に積極的に盛り込んでいっていただけるとありがたいなと思うのですが、そこの認識を教えてください。 以上です。
これは法律の中で、この計画を策定するとき、改定するときには専門的な知識を持つ方々の意見を聞くということと、それを踏まえて計画策定・改定する際には、東京都にも報告をしていかなければいけないということになっておりまして、その中で、今回、改定素案をパブコメした後、改定案をつくる段階で恐らく東京都に報告することになろうと思うんですが、基本的には、政府の行動計画に基づき定められている市町村の行動計画の手引き、それから東京都の行動計画に沿った内容でということで恐らく定めていくことになろうかなというふうに思います。 委員にお話しいただきました新型コロナのときの区の経験を生かした対応ということでいえば、必ずしも計画の中で盛り込むだけではなくて、実際の計画に基づいて行動する際の考え方のほうで別にまとめるという考え方もあろうかと思いますので、そのあたりについては今後計画の改定を進める中で考えてまいりたいというふうに思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区業務継続計画<地震編>の改定及び目黒区ICT-BCPの策定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(6)目黒区業務継続計画<地震編>の改定及び目黒区ICT-BCPの策定について、報告を受けます。
それでは、目黒区業務継続計画<地震編>の改定及び目黒区ICT-BCPの策定について、資料に沿って御説明をさせていただきます。 まず、項番1の経緯でございますが、区では、平成23年4月に業務継続計画<地震編>、いわゆるこれはBCPと呼んでおりますけれども、これを策定いたしまして、平成31年に改定を行ったところでございます。 その後、約7年を経過する中で、各部の分掌事務の見直しや、昨年4月になりますが、新たな災害対策本部の組織体制に変わったことなどを踏まえまして、このたびBCPの改定を行うというものでございます。 また、発災後に継続的な利用を前提とする重要情報システムの事前把握やシステム停止時の代替措置の確保等に向けまして、国のほうで定めております地方公共団体におけるICT部門の業務継続計画策定に関するガイドライン、これのICT-BCPの策定の検討手順に従いまして、令和6年度には目黒区ICT-BCPの初動版の整理、それから本年度は非常時優先業務における重要情報システムの把握・精査などを行っておりまして、令和8年度にICT-BCPの策定に向けた取組を現在進めているところでございます。 そうしたことを踏まえまして、今回、令和8年度中にBCPの改定を行ってまいるというところもありまして、両計画について一緒に改定・策定作業を進めていくといったところでございます。 続きまして、項番2のBCPの改定方針でございますけれども、(1)の災害対策本部の組織体制の見直しに伴い、それをBCPに反映させること、(2)にありますとおり、直近の改定以降の各部・各課における分掌事務の改廃、移管などを踏まえた非常時優先業務の見直しを行うということ、それから(3)に記載しておりますけれども、都の業務継続計画も改定されておりまして、東京都においてはオールハザード型のBCPということで定めておりまして、本区においてもそういったオールハザード型のBCPへ、レベルアップを図ってまいりたいということでございます。 続きまして、項番3のICT-BCPの策定方針につきましては、先ほど申し上げました地方公共団体におけるICT部門の業務継続計画策定に関するガイドラインが示す3つのICT-BCP策定の検討手順を踏まえて行ってまいります。 なお、その内容につきましては、裏面に御用意させていただいておりますので、後ほど御覧をいただければと存じます。 最後に、項番4の外部コンサル事業者の活用でございますが、今回BCPの改定が抜本的なものになるということと、専門性の高いICT-BCPを策定するということ、さらには計画の改定や策定だけで終わることなく、実効性のある計画とするためには、その後の教育、訓練といったことも必要になってまいります。こうしたことから、専門的知識を有する人材の活用が望ましいと考えておりまして、両計画の改定、策定等に際しましては、コンサルティング事業者を活用する方向で今後検討してまいりたいというふうに考えております。 簡単ですが、説明は以上です。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。

ICT-BCPのほうなんですけど、ごめんなさい。知らなかったです。平成20年度には国のほうで策定の手順というのが示されてたということだと、ちょっと何で今までできてなかったのかなというところで、ICT-BCPというのは、例えば23区のほかの策定の状況というのを把握していたら、お伺いします。
ICT-BCPの御質疑でございます。 23区での状況というところでございますけれども、ICT-BCPを策定しているのが23区中、21区が定めをしているところでございます。逆に言いますと、定めをしていないというところについては、渋谷区と当区が定めをしていないという状況でございます。 これを日本全国的に見た場合にどうかというところでございますけれども、1,741団体、自治体がございますが、区市町村、策定済みなのが978団体ということで、これは令和6年3月現在の状況でございますけれども、全国で56.17%が策定済みというところでございます。 国としても、策定を進めていかなければいけないという思いの中で、平成20年にガイドラインというのを示して、徐々にできるところから取組をしていきましょうということでのガイドラインを示したところですけども、目黒区も、この取組をしなければいけない、ガバナンスの強化という中で、取組を令和6年から、昨年度から取組を始めて、できるところから策定をしていこうという中で、今回取組を1歩前進、2歩前進させていくというところで、今回報告をさせていただいているというところでございます。 私からは以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)目黒区業務継続計画<地震編>の改定及び目黒区ICT-BCPの策定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)災害時トイレトラックのパッケージデザインについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)災害時トイレトラックのパッケージデザインについて、報告を受けます。
それでは、災害時トイレトラックのパッケージデザインについて御報告をさせていただきます。 こちらのほうは8月5日に、トイレトラックのパッケージデザインについては、区民投票で行うというものを報告させていただきました。 項番1の経緯、項番2の区民投票の概要につきましては、記載のとおりでございます。 項番3のトイレトラックのデザインについてでございますが、4つの案を公表させていただきまして、最も多くの票を得たデザインに決定をしてございます。目黒川沿いの桜、天空庭園夜景を模したもののデザインと決定いたします。 こちらのほうなんですが、406件の投票がございまして、177票44%の得票を得た本デザインという形でございます。 項番4の今後の予定でございますが、記載のとおりでございまして、11月14日頃にトイレトラックの納車が行われまして、12月16日協定締結、お披露目式を行いたいというふうに考えてございます。 お披露目に当たりましては、ぜひ委員の皆様にも御参加いただければと存じます。 以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。
2点、すごく簡単なことなんですが、トイレトラックのデザインがこれに決まりましたということは、2の(1)の周知に書いていただいている区報とかウェブサイトとかで今後発表がされるんでしょうかというのが1点。 もう1点は、ちょっと今さらなんですが、デザインによって絵の維持管理コストが変わるというのはないという認識でよいでしょうか。何かこの色使いだと消えやすくて、頻繁に塗り直さないといけないけど、こちらだと塗り直さなくても大丈夫とか、何かそういう違いはないという認識でよいでしょうか。 以上です。
こちらのほうの公表なんですけれども、納車をもちまして区民の皆様にもお知らせしたいなというふうには考えてございます。そちらのほうはホームページですとか、そういったものでの周知という形になろうかなと考えてございますけれども、投票していただいておりますので、結果に関しましてはお答えさせていただきたいというふうに考えてございます。 デザインによって価格が変動するかどうかですとか、そういった部分に関しては、特に変動はありません。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。
それでは、今の御質疑ですけれども、まず最多投票を受けたのは本デザインでございます。 次に得票が多かったのは、デザインで申し上げますとCデザインでございまして、こちらのほうはポップでカラフルなデザイン、虹色のデザインでございまして、目黒区ということで防災ということを、これを英字で模したものでございます。こちらのほうが120票でございまして、30%投票を獲得しているというものでございます。 次によかったのがデザインDでございまして、こちらのほうは有効投票数としては64でございまして、16%というものでございます。こちらはパステル等の水彩画でございまして、穏やかな都市の風景等を模したものでございます。 最後のデザインですけども、デザインAでございまして、こちらは45票、11%という得票でございまして、こちらのほうは目黒ゆかりの場所を舞台としたSDGsのポスターキャラクターというものでございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)災害時トイレトラックのパッケージデザインについてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回は11月12日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。