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委員会生活福祉委員会2025/09/10

令和 7年 生活福祉委員会 ( 9月10日)

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(14名)

山本フォーラム目黒
発言47
齋藤生活衛生
発言18
斉藤日本共産党目黒区議団
発言7
竹村めぐろの未来をつくる会
発言5
水島国保年金
発言4
おのせ自由民主党目黒区議団・区民の会
発言4
山村無会派
発言3
荒牧
発言3
田中区民生活
発言2
木村自由民主党目黒区議団・区民の会
発言2
渡部保健予防
発言2
長島税務
発言1
齋藤戸籍住民
発言1
関田健康福祉計画
発言1

// 発言(100件)

山本
山本フォーラム目黒

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、木村委員、山村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情7第23号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

それでは、陳情7第23号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。

水島国保年金

それでは、陳情7第23号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付について、制度改正後の本区の経緯を若干説明させていただきます。 さきの法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証に代わり、原則として個人のマイナンバーカードを活用した保険証、いわゆるマイナ保険証を利用する仕組みとなりました。 なお、マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、資格確認書を新たに交付すること、マイナ保険証を登録されている方には資格情報のお知らせを交付することとされたところでございます。 新たな資格確認書等の発送につきましては、発行済みの被保険者証の有効期限が最長で令和7年9月30日でしたので、それに合わせて適切な時期に発送をする予定でございました。しかし、これまで70歳から74歳の方に被保険者証とは別に交付しておりました高齢受給者証についても、資格確認書と一体化されることになり、この有効期限が令和7年7月31日であった関係で、両者を合わせて、7月11日付で特定記録郵便にて資格確認書を発送したところでございます。また、同時期に、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせもお送りいたしました。 発送件数につきましては、資格確認書が2万1,850件、資格情報のお知らせが2万5,674件でございます。 事前の周知といたしまして、一斉更新の予定及びマイナ保険証の有無に応じて発送物が異なることにつきまして、令和7年6月に送付いたしました保険料納入通知書に案内チラシを同封するとともに、めぐろ区報7月1日号や公式ウェブサイトなどでお知らせいたしました。 発送後のお問合せ等についてですが、今回からマイナ保険証の有無によりお送りするものが異なることになったこともあり、資格情報のお知らせに関する問合せが比較的多くございました。 また、従来の被保険者証の有効期限まで、これは令和7年8月から9月の間ですが、どちらを使用すればよいかなどのお問合せがありましたが、全体として大きな混乱は生じていないと認識しているところでございます。 補足説明は以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。補足説明が終わりました。 去る9月1日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、概略を御報告します。 本陳情では、国民健康保険における資格確認書の一斉交付を求めてはいますが、陳情者としては、マイナンバーカードによる医療DXを妨げようというような意図はなく、当面の手続論として、病院窓口での混乱を防ぐために資格確認書を一斉交付して、マイナンバーカードと併用をしてほしいというものです。 具体的には、窓口での保険証の確認の種類が、こうやって資料を頂いたんですけれども、9種類もあるそうでして、マイナ保険証にも、あまり使われてはいないですが、顔認証マイナンバーカードであったり、顔写真がないマイナンバーカードであったり、保険証もあるし、資格確認書もあるし、マイナ保険証が使えないときの確認方法も3種類もあるということで、合計9種類の確認方法があると。非常に煩雑過ぎるというのが現場として大きな課題となっているということです。 また、マイナカードのカードリーダー、これも病院への普及率は9割ということで、1割の病院ではまだこのリーダーが設置できていないと。利用者がもう資格情報のお知らせがマイナ保険証代わりに使えると勘違いをしていたりとか、手続が煩雑になっているところで混乱、トラブルを招きやすいということです。こうしたことによる病院の受付事務の負担増を防ぐために、さっきも申し上げました、資格確認書を一斉交付して、マイナンバーカードと併用してほしいということでした。 以上が陳情者からの趣旨説明の概要となります。 それでは、質疑を受けます。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

この陳情者のホームページを見てみますと、12月2日から資格確認方法が分かりやすくまとめられていまして、先ほど委員長も説明していましたけれども、マイナ保険証が使えないときにはどのように対応すればいいのかというフローチャートみたいな資料が表示されています。 これを見ますと、陳情者からも少しお話を聞いたんですけれども、結局、トラブルが発生した場合に、例えば歯科医院などでは、受付が1人だとトラブル対応に追われまして、そのほかの患者さんが来ても対応できない状況に陥ってしまうというようなことで、そういったことは、歯科医院を経営していなくても、現場にいなくても容易に想像ができるような状況です。 そして、予約をして来院した患者さんが、マイナ保険証のトラブルで、例えば30分近くトラブル対応に使ってしまえば、治療を受けられずに帰らなければならなくなります。行政はマイナ保険証のトラブルが発生したときに使う資格情報のお知らせを一斉送付して、持ち歩くように、携帯部分を切り取って使うようにと指示がされておりますけれども、カードではなく、ただの紙ですから、財布に入れておけば、だんだんぼろぼろになったりとか、何が書いてあるのか分からなくなってしまうということも、それも容易に想像できます。 区としては、歯科医だけではなく、医療機関全てにおいて、トラブルに対応するために人的な措置が必要になる。要するにトラブルに対応する人が必要だということで、病院の経営が増えて、患者さんが治療する機会を失うことについても、現場の状況というのは、区はどのくらい聞いているのか伺いたいと思います。 あともう一点、これもさっき委員長から9通りの方法があるということで御説明がありましたけれども、今の9種類に加えて、デジタル庁は、2026年にもう新しい新マイナンバーカードを発行しようというような状況があります。 こういう現場の状況を考えたりとか、患者さんが治療の機会を失ってしまうというふうなことを考えますと、トラブルに対応できるようにサポートするのが行政の役割ではないかと思いますけれども、この2点、伺いたいと思います。 以上です。

水島国保年金

このたびマイナ保険証導入ということで、従来長い期間使われていた健康保険証、これが慣れ親しんだものということで皆さん利用していただいていたかと思うんですが、新しくマイナ保険証というものが入ってきたことで、保険証に代わり、資格確認書が発行されるということで、いろいろトラブルというか、御不便というか、おかけしているところは大変申し訳なく思っております。 そういったトラブルが起きないように、区といたしましても、例えばマイナ保険証が使えないときは資格情報のお知らせとマイナンバーカードを提示してくださいですとか、もしマイナ保険証をお使いにならないときは資格確認書をお出ししますとか、いろいろ事前の周知をして、そういったトラブルにならないようにということで配慮してまいりましたが、実際そういうことが一部起きているということは報道等でも伺っておりましたので、認識はしていたところでございます。 実際、こちらの区の健康保険のほうに医療機関のほうから直接そういったことで何か連絡というのは、直接は来ていないんですが、実際窓口のところで、資格が確認できないんですが、この方は実際加入している方ですかとか、そういった問合せは何件かいただいておりまして、それについては資格の確認をしてお答えしてということで対応しているところでございます。 今後とも、そういった状況を見極めながら、資格確認書の発行等の業務についても柔軟に対応してまいりたいとは思っておりますが、現時点では、マイナ保険証の普及という部分もございますので、今はちょっと過渡期で、9種類ということで、いろいろな手段が出てきてしまっておりますが、少しずつデジタル化ということも進んでいるかと思いますので、移行までの間、なるべくトラブルがないように、周知等も強化しながら対応してまいりたいと思っております。 以上でございます。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

御答弁ありがとうございます。 直接聞いているわけではないけれども、そういった状況は知っているということで、私も陳情者に直接お話を聞きましたら、本当に、トラブルがあったときの対応が物すごく大変なんだという切実な声がありました。これは歯科関係だけではないと思います。 なので、ぜひとも直接、今の現場の状況、これは目黒区が悪いわけではなくて、システム的なところの問題なので、ただ、そういうことなので、ぜひ現場の状況をちょっとお聞きになっていただきたいなと思いますが、いかがでしょう。 それに関連して、先ほどマイナ保険証の普及というふうなお話がありましたけれども、普及を目的としているから混乱があるということとは別に、やっぱり現場の医療機関の本当にこの対応の大変さ、あと、やっぱりトラブルがあることによって、例えば私なんかも歯医者さんを予約して、30分の予約を取っていても、受付トラブルで30分失ってしまえば、その予約がなくなってしまうわけですから、治療機会を失ってしまう。そういうふうな、普及をしていくのと、医療機関のトラブル、プラス、患者さんの治療機会を失ってしまうということは別次元で考えていかなければならないと思いますけれども、いかがでしょうか。

水島国保年金

医療機関のトラブル等につきましては、区といたしましても情報についてはしっかりとアンテナを張って、状況のほうを把握してまいりたいと思います。 トラブル等にならないように、事前の周知というところにつきましても、しっかりと周知をして、スムーズに医療が受けられるような形で、マイナ保険証や資格確認書を利用していただけるように配慮してまいりたいと思います。 以上でございます。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

今の御答弁で、トラブルにならないようにというふうにお答えがありましたけれども、トラブルにならないように皆さんやっているんです。だけど、トラブルが起こってしまっている。それもずっとこの状況が続いている。 これは、例えば今なんかはスマートフォンでの確認もできるようになってはいるんですけれども、特に今、iPhoneなんかではトラブルが、要するに全然読み込めないと。それでいろいろ、例えばネットで検索しますと、実は物すごくiPhoneを固定して、ある一定の場所に読み込みして、それを長時間動かさないで読み込まないと、読み込めないというコツがあるみたいなんですよ。だけど、そういうことを知らない人たちがたくさんいるので、何とかページじゃないですけれども、すぐ読み取ってくれると思うから、すぐ動かすと全然読み込めなくてエラーになっちゃう。 そういうような状況を考えますと、やはり普及と現場の状況というのは、過渡期だからこそ、トラブルがないようにするためには、やっぱりマイナ保険証が読み込めないトラブルがあったときに、資格確認書があれば、それはトラブルを抑えることができるというふうに考えていかないと、私はいけないのではないかなと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。

田中区民生活

トラブルの対応でございます。全体のお話として、もう一度私のほうから、ちょっと補足的な意味も含めて御説明させていただきたいと思います。 今回のマイナ保険証の仕組みになったことによる改定ということで、今現在は、先ほど課長が申し上げたとおり、対応しているところでございます。実際、何件かのそういったトラブルは、先ほど課長が申し上げたとおり、こちらも把握しているところでございますが、今のところ大きな混乱には至っていないというのが正直なところです。 ただ、先ほど委員がおっしゃったとおり、我々もトラブルの対応を何もしないということではなく、一番大事なのは、やはり区民の方々がしっかり病院に行って、その場で診療を受けられる、そういったことが大事ですので、今後の状況も把握しながら、必要な対応はしっかりと取ってまいりたいというふうに考えております。 以上です。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

そんなトラブルはお聞きしていないというふうなことだったんですけれども、やはり現場はすごく頑張っているわけです。だからそれを何とかしようと思って対応しているから、そこまで大きなトラブルがないというふうな状況に収まっていると。そして、人もかけてやっているということですから、その辺を聞いていないからというところに収めてしまうよりは、やっぱりきちんと現場のトラブルの状況を聞くというふうなところから、まずどうすべきなのかという判断をしていくほうがいいかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

田中区民生活

私どもも、先ほどから申し上げているとおり、全く聞いていないわけではなくて、そういう事象があるというのは認識もしていますし、想定もされるところだというふうにはもともと考えております。 ただ、まだこれ本当に始まったばっかりの部分もありますし、我々が使っている保険証もまだ1年、12月2日から1年間の猶予があったので、またそれを普通の保険証を使っている方もたくさんいらっしゃるので、本当の意味での課題等が出てくるというのは、やっぱりこれからなのかなというふうに考えていますから、そういったところをしっかりと状況を把握しながら、適切な対応は取ってまいりたいというのが今の状況でございます。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

竹村
竹村めぐろの未来をつくる会

すみません、聞こうと思っていたことを今、部長に大分答えられてしまったんですが、ちょっと改めて聞きます。 陳情の趣旨、陳情書に書かれているところをちょっと拾っていきますが、渋谷区、世田谷区では国保加入者全員に資格確認書を一斉交付する対応を取っています。また、東京都後期高齢者医療広域連合でも、後期高齢者については一斉交付の方針が示されているというところが陳情書に書かれていますが、こうした他自治体の動きについて、目黒区としてどのように認識しているのかというところをお聞きします。 2点目は、陳情の趣旨の中段ぐらいにありますけれども、公平性と医療アクセスについてお尋ねします。 自治体ごとに対応が異なると、医療アクセスに格差が生じかねないという点も陳情書で指摘されているところですので、区として、国保加入者の医療アクセスの公平性をどのように確保していくお考えが今あるのか、お聞きします。

水島国保年金

渋谷区、世田谷区と、あと後期高齢者医療のほうで資格確認書を一斉交付したというところにつきましては、当初、マイナ保険証になるということで、どうなるかというところがまだはっきりしていなかった段階では、目黒区もちょっとどうしようかというのは迷っていたところがございますが、その後、いろいろ国から通知等が来まして、やっぱり原則はマイナ保険証で、持っていない方に資格確認書を送るというのが本則ということで、いろいろ通知等も来ていた関係で、もうそれしか目黒区はできないというか、そういうやり方が今回のやり方なのかなということで認識をしていたところなんですが、だんだん近づいてくると、後期は1年、1回資格確認書を出して、その後もまた延長してというような動きがあったり、渋谷区や世田谷区が一斉交付するということが報道で出たりしまして、それも自治体の判断ということで、特に違法ではないということがそういう段階で分かってきたということで、目黒区としても今の状況を見てどうするかということを実際に送る前に一応検討したんですが、今もう既に12月から資格情報のお知らせ等も窓口で発行したりしていた中で、いろいろお客様の反応をとか見ている中で、特に根拠があるわけではないんですが、特に大きな混乱は起きないだろうと、スムーズに移行が行っているという認識がございましたので、今回はこういった形で対応させていただいたというところでございます。 それから、医療機関へのアクセスというところでございますが、やはり先ほども部長のほうからも申し上げましたが、区民の方が必要なときに医療機関に受診できるようにするということが一番、保険者としても大事なところだと思ってございますので、今後また、特に2年後、また一斉更新の機会もございますので、そのときはそのときでまた状況を見て、どうするかということについては判断してまいりたいと思っております。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

山本
山本フォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第23号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

山本
山本フォーラム目黒

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

山本
山本フォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第23号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

山本
山本フォーラム目黒

賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情7第23号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情7第25号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

続きまして、陳情7第25号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情を議題にします。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。

長島税務

それでは、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情につきまして、補足説明をさせていただきます。 なお、固定資産税、都市計画税につきましては、本来であれば市町村の税目でございますが、地方税法上、特別区の区域内は特例で東京都が賦課徴収する税目となってございますので、区として分かる範囲での御説明とさせていただきます。 それでは、資料を御覧ください。こちらが今回、陳情の対象となっております都独自の軽減策でございます。これらの軽減策は、都民の税負担の緩和、中小企業の支援を目的として創設され、都独自の施策として行われてきたものでございます。軽減策の内容につきましては資料記載のとおりでございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 備考欄の記載のとおり、いずれの制度も東京都の単年度事業であり、国の動向や社会経済状況等を踏まえて判断の上、毎年事業継続の可否を決定し、条例改正等の必要な措置を講じているとのことでございます。これまで毎年1月頃に都はこの措置の在り方などについて発表しているようでございます。 私からの補足説明は以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。 補足説明が終わりました。本陳情に関しては、陳情者からの趣旨説明は特にございませんでしたので、御報告します。 それでは質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

山本
山本フォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第25号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

御異議なしと認め、本陳情につきましては、採択の上、関係機関に意見書を送付すべきものと議決いたしました。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

山本
山本フォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 以上で、陳情7第25号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出に関する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)動物愛護推進基金による傷病動物への治療費助成事業の試行等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

続きまして、報告事項に入ります。 昨日からの続きで、報告事項(1)動物愛護推進基金による傷病動物への治療費助成事業の試行等について、説明を受けます。

齋藤生活衛生

それでは、動物愛護推進基金による傷病動物への治療費助成事業の試行等について、御説明いたします。 項番1、経緯でございます。 令和4年4月からふるさと納税の寄附メニューに「目黒区の動物愛護を応援したい」を設けて寄附金を募り始めたところ、多くの寄附が寄せられたことから、寄附者の意向に沿って寄附金を有効活用するために、令和5年9月、目黒区動物愛護推進基金を創設いたしました。 令和6年度末には3,784万円余の基金が計上され、寄附者の動物愛護施策への期待が高いことがうかがえます。 現在、区の動物愛護事業は、東京都の補助事業を活用して実施しておりますが、令和5年11月より目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業を開始し、目黒区における動物愛護行政は新たな局面を迎えております。 一方、東京都の補助金を活用した当事業は、対象動物が譲渡を目的としているため、ボランティアが保護する譲渡に適さない動物は対象外であることが課題として存在しております。 このような状況の下で、基金を用いた新たな動物愛護施策として、動物の生命尊重を目的とした傷病動物への治療費助成事業を試行実施することとなりました。 なお、対象動物については、世帯当たりの飼育機会が最も多いと考えられる犬、猫のうち、保護犬、保護猫といたします。 項番2、対象動物でございます。 保護犬、保護猫を対象としますが、(1)については、飼い主側の都合で飼養が困難となった犬猫を保護する場合、(2)については、飼い主のいない猫を保護して飼養する場合となります。 項番3、対象者でございます。 申請時に本事業の趣旨を理解し賛同、協力していただくことを前提として、以下の区民の方を対象とします。 まず、表の上段については、一定の条件を満たした動物愛護ボランティアとなります。主に非営利の団体に属する方を対象としておりまして、具体的には、区内に保護施設を設けて、区内で活動する方といたします。なお、特例として、飼い主不明の対象動物を緊急的に一時保護、治療を実施した区民の方など、区長が特別に認める場合も対象者といたします。 表の下段については、上段の動物愛護ボランティアや動物愛護相談センターなどから保護犬や保護猫を譲り受けて、最後まで飼養することを前提とした区民の方といたします。 裏面にまいりまして、項番4、主な助成要件でございますが、(1)については、終生飼養、譲渡を前提としないことを意味しております。(2)については、区の職員が訪問確認を行った後に、区の公式ウェブサイトで寄附者に報告することを要件として助成を行うことといたします。 項番5、助成金額でございますが、負担の大きい動物愛護ボランティアの方への支援を手厚く設定しております。 対象者の上段、動物愛護ボランティアの方につきましては、疾病の内容を限定せず、治療費の上限をまず11万円、特定疾病の場合はさらに11万円、下段の対象動物を譲り受けて飼養を継続する方につきましては、特定疾病の場合に限って上限11万円を助成いたします。 項番6、その他の動物愛護活動支援でございますが、本事業の開始に伴う区の動物愛護推進の一環として、助成を受けた動物愛護ボランティアの方に対して、保護犬、保護猫の譲渡会を開催するための場所の貸出しを検討しております。 項番7、今後の予定でございますが、区の公式ウェブサイト、そしてめぐろ区報10月1日号で周知を行いまして、11月から試行事業として開始する予定となっております。 説明は以上です。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

4番の主な助成要件の(1)なんですけれども、自らずっとそれを飼育するというような目的で、譲渡を目的としないということが見込まれるというふうなことが条件に含まれておりますけれども、例えば飼い続けるつもりだったけれども、保護した方が亡くなってしまったとか、病気で例えば入院、要するに飼育できない状況になったときには、これはどういうふうに解釈されるものなのか、ちょっと教えてください。

齋藤生活衛生

譲渡困難であるというときに、保護して実際に飼っている方が助成を受けて具合が悪くなってしまったり、そういった場合に、譲渡できないのかというようなことになってくるかなと思いますが。 実際にもう飼育ができなくなってきた場合は、それは譲渡できませんという意味ではなくて、やはり新たに飼育していただく方を探していただく必要はありますので、それを何か私たちのほうで急に助成をやめますと、そういうことではございません。 失礼いたしました。そのときに、その時点での私たちの助成の判断として行いますので、その助成はもちろん有効にはなります。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

ありがとうございます。 そうなると、一旦助成を受けて治療した犬や猫などをずっと保護するつもりで、飼育するつもりで飼ったけれども、何かしらの形で手放さなければならなくなったと。そうしたら、確認ですけれども、新しく保護した方がまた何らかの犬、猫の病気で治療を受けるために助成を受けるということは問題ないということで、よろしいでしょうか。 そういうことが、ちょっとこの助成の要件の中に分かりやすくもう少し、動物愛護のボランティアの皆さんにはきちんと説明が分かるような形で表示していかないと、何かちょっと誤解を生むというか、分かりづらいというか、そういうふうな文章になっているかなと思うんですけれども、その辺もいかがでしょうか。

齋藤生活衛生

保護されている方の事情が変わるということも十分にあると思いますので、その辺は丁寧に説明してまいりたいと思います。

山本
山本フォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

おのせ
おのせ自由民主党目黒区議団・区民の会

まず、今回の試行等についての書類についてお尋ねをします。 1点目、経緯の3行目寄附者の意向に沿って寄附金を有効活用しというふうに書いてあります。寄附者の意向を確認したんでしょうか。アンケートやそのときの御意向はどういうふうに確認をしたんでしょうか。 もう一点は、動物の生命尊重というのが、下から4行目ですけれども、書いてあります。これは重要な指摘だと思っています。 裏面にいって、私はこの今回の政策に対しては反対の立場でずっとおりますので、反対の立場といっても全部が反対じゃありません。反対の立場にいます。そこは何かというと、まずは動物を飼う方々の分断の防止、それと公平性と生命倫理が大事なところだと思っています。 その中で、裏面の4の主な助成要件の(2)のところに、保護施設及び対象動物の訪問確認を行い、これはいいと思うんです。問題はその先で、対象動物の画像を区公式ウェブサイトに掲載する。これ、動物を飼っている人の親心を考えると、掲載してもらいたいですよ、区のウェブサイトに。傷病動物や自分が保護動物を飼った場合、その子が例えば補償してもらった場合だけ画像に載る。ここのやはり公平性はちゃんと考えてもらいたい。 自分が飼っている犬、猫の写真を区の公式サイトに載せるということで、意味がやはり分からないと。地方に行くと、赤ちゃんが生まれると、生まれましたと新聞に出ているんですよ。あれだってみんな、親が出したくて出すんですよ。そういうことに関しての考え方があれば、こんなことは書かない。十分確認をし、人の名前は載せないでしょう、犬の写真とかを載せるだけでしょうけれども、それでもやっぱりそういうことはもっとちゃんと考えなければいけないと思います。これについてどう考えていますか。 それと、5番の助成金額の特定疾病のところ、腫瘍と泌尿器、循環器と書いてあります。これ誰に聞いたんですかね。これの金額って押さえていますか。割合も押さえていますか。何でこうやって病気で区別するんですか。無理やりやろうとするから、こういう病名の選別にも機能不全が生まれるんだと思います。 6番、その他の動物愛護活動支援について、区は助成を受けた動物愛護ボランティアに対して、保護犬、保護猫の譲渡会を開催するための場所の貸出しを検討してくれていると。これは私たちが求めてきたことだから、足立区なんかは区の庁舎を使ってやっています。人が多く来て、公平性があって、公的なところでやっていただければありがたいということをずっと言ってきた。区役所でやると書いてありますけれども、多分、この状況で見ていると、区役所ならどこでもいいと思っているでしょう、多分。譲渡会というのはすごく慎重に皆さんボランティア団体がやっているんですよ。温度、日陰、ひなた、そういったことがあって初めてできるので、場所だけ貸せばいいってもんじゃないの。どこを想定していますか。まず1回目、そこまで聞きます。

齋藤生活衛生

まず、1点目のアンケート等を取ったのかということについてでございますが、今回、寄附金の使い道を、目黒区の動物愛護を応援したいということで賛同していただいた方からの寄附ということで、こちらのほうは寄附を受けた側が考えて決めるものと認識しております。 詳細については、個別にアンケートを取ることは考えておりませんが、区内の獣医師会の方とか団体の方からは、もしくは個人の方からはお話を伺って、こういうような事業を立ち上げたという経緯はございます。 それから、2点目の撮った写真をインターネット、ウェブ上で、区の公式ウェブサイトとかで公開するという話については、これはやはり寄附金を基に事業を実施しておりますので、寄附金を寄附をしていただいた方に御報告するという意味で、この掲載ということはお約束していただくということで考えております。ただし、個人情報みたいなものを載せるということは、全く想定はしておりません。 それから、3点目の特定疾病についてなんですが、これは私たちのほうで文献等を確認した上で、犬も猫も死亡原因としては、腫瘍、循環器疾患、泌尿器疾患、こちらのほうが上位から多いということで、こちらのほうを指定させていただきました。 金額は、保険金の支払い内容等を参考にさせていただく中で、何十万円というような金額もかなり多く見られるような状況になってございますので、治療費の金額としてはかなり高額なものもございますので、その中でも金額を11万円、それから特定疾病の場合は動物愛護ボランティアの方は最大22万円まで助成するというふうに私たちのほうで決めたというような次第でございます。 4点目の譲渡会場の場所についてですが、こちらについてはまだ調整中ではございますが、屋内でできる方向で検討しておりますので、また決まりましたら、詳細については御案内させていただければというふうに思います。いずれにしても、今回の助成を受けた動物愛護ボランティアの方に貸し出すということで考えております。 以上でございます。

おのせ
おのせ自由民主党目黒区議団・区民の会

ありがとうございました。 受けた側が決めることなんだと。寄附者の意向は反映されていないと思います。受けた側が決めるというのはね。アンケートを取ったり、ちゃんと聞かなきゃ駄目ですよ。そうすればこんなことは出てこない。個人の家庭にいる犬猫に対して助成をしろなんていう返事は出てこないと思います。 ここから私は、この紙じゃないことを聞いていきます。 まず、これが区長公約であったということを強調しておきます。だから、行政が決めていることじゃない。区長が公約をしたことであって、それに対して区長が公約を守りたいからやるんだという認識でいますので、ですから、答えられることは答えられる内容でいいですから、答えられないこともあると思いますから、私たちは。だから今回は、公約に関しては、犬猫の生命に関わる傷病の治療費助成、目黒区独自と書いてありました。今回に関しては、我が会派は、前回の選挙では区長を推薦していませんから、これに対してしっかりとやはり対応していかなきゃいけないなと思っていますので、今話をしています。 目黒区においては、歴史的な経緯から、もっと前から言いますと、個名を挙げますけれども、杉本彩さんが主催する動物愛護団体Evaというのは本部が目黒区にあります。当初から動物政策に対して、地方自治体と連携して動物愛護運動を目黒から発信したいという提案が様々なルートから区に対して行われました。 でも、そのとき区長は、この提案を受け入れないで、その結果として、その団体と杉本彩さん自体は京都府で京都の動物愛護センターの名誉センター長になって、動物政策を前進させています。これは京都府の話ですから、違うところはあります。 私が当選した平成19年、もう私も大分、うぶい議員で、1年生でしたけれども、飼い主のいない猫の避妊・去勢の助成と動物の同行避難について提案しました。区長はこの件に関してはすぐに呼応していただいて、実現できました。この件に関しては23区では初、その後、手帳とか、ケージとか、餌の備蓄とかも進めていただきました。このことには感謝して、私たちは評価しています。 でも、当時は、議場で動物政策を発言しても、まず人間だろうとやじがさんざん飛ぶ時代でした。今はもう議場で動物政策のことを言わない議員はいない時代に変わったということです。 それから20年近くたって、景気も安定して、目黒区への生産者人口が増え、特に富裕層と言われる人たちも増えて、また、単身の女性が増えていったということもあって、目黒区の飼育動物の数が増えて、時代とともに、ペットから家族になって、昔は家畜でしたよね。ペットから家族になって、また動物との出会い方も大きくこれは変わりました。その後、小池知事が殺処分ゼロを掲げて実現していくときも、これも大きな前進だったと思います。 釈迦に説法ですけれども、目黒区には、動物保護施設とか動物の保護権限、公務員の獣医師がいるわけじゃないから、殺処分に関しての対応を直接するわけじゃないので、区内の保護団体や飼い主のいない猫の避妊・去勢助成、あとは子どもたちに対して命の教育とか、若年層への飼育だとか動物愛護の紹介が、間接的な殺処分ゼロを実現するすべになっていると思っています。 これとは別に、また話は変わりますが、ふるさと納税の問題が近年の課題となりました。まず私の個人の立場を鮮明にしておきますけれども、私はふるさと納税に関しては賛成派です。私は東京で3代目ですから、ふるさとが地方にありません。東京は地方出身者の方々のるつぼでありますから、日本人として生まれ育った地域が、東京の一極集中の結果、衰退を防止して自治体として継続していくためには、これは総務省がつくった制度ですけれども、地方の創生と応援するえにしのある個人の寄附という形は、寄附文化に疎い日本人にとってはよい制度だと思っています。 でも、そこに制度の矛盾が生まれたことは事実で、東京から流出する莫大な金額で自治体が苦しめられているのは本末転倒であると思っていますし、ここに課題があって、問題であるという点は重々承知していますし、これの解決を進めていくべきだという立場です。 でも、東京の一極集中とのバランスを考えたときには、やはり実際そこの部分に関しては、さっきも申し上げたとおり、大反対であって、廃止するべきとは考えません。大反対と言っても廃止すべきとは考えていません、私はね。これは、この制度を活用して、えにしのある地域を応援しようとしている区民も愚弄する発言だと私は思っていますから、そういうことは言うべきじゃないなと思っています。 私たちの目黒区は、たくさんの製造業以外でも、返礼品となる体験とか機会を有するすべがたくさんあるまちであって、これらを積極的に活用して、流出から反転攻勢できるまちであると信じていますから、私はそういうことをやっていけばいいんじゃないかなと思っていますから、賛成であり、ふるさと納税を否定する側にはいないということです。 この寄附メニューの工夫でも、それが可能であることを考えて、動物愛護のメニューの追加を議会から求めたわけです。動物に関してお金を入れていただける方がたくさんいらっしゃると思っていましたから、目黒区の動物愛護に対しての政策を進めていく、その分のお金をここの部分で賄っていけば、少しでも政策の費用が減っていくわけだから、それを行うべきだというお願いをしました。 動物を飼うには場所とお金がかかりますから、動物が好きな方でも、動物愛護、愛玩という体現ができなくても、多額でも僅かでも目黒区の動物愛護活動へお金で寄附しよう、貢献しよう、その希望や期待が何よりも私は尊いと思っています。 予想どおり、ほかのメニューに比べて堅調にこの寄附は集まっていますから、柔軟な活用ができるように、これに関して基金化することを求めて、これに対しても、区は手間をかけて基金化をしてくださったわけです。問題はこの使い方です。 この間、堅調な動物愛護の寄附とは裏腹に、目黒区の動物愛護活動がこの基金の裏づけをもって進むことは、私はなかったと思っています。ここに書いてある、令和5年11月から目黒区における動物愛護行政は新たな局面を迎えている、相談支援体制整備事業を開始し、これは進めていただいたので、ここは前に進んでいます。ただ、予算書を見れば、動物愛護に関する活動とか費用は、動物愛護月間に行われる事業経費だけで10万円とか、上がっても30万円しかないんですよ、実際のところは。 それとは別に、この報告に書かれているように、保護動物を保護する個人、団体への助成が始まった。ここに関しては前進だと思っていますが、今、東京都の補助金、3年か5年か、3年か、を活用している間は、さっきも自分たちで紹介していたけれども、譲渡を前提としているから、譲渡じゃないものに対してはお金が渡せない。その地域で生きていかなければならない地域猫に関しての餌代だとか、そういうものに関しては出せない状況にあるんです。だったら私は、この東京都の補助金を切って、うちは基金を持っているんだから、この部分を活用してしっかりと対応していけばいいと思っています。 保護団体の人たちの餌代というのは大変なんですよ。そこに関して、病気もあるから、それに対してお金を出すことは、私は否定しません。だから、この部分はやっていただきたいと思いますが、何よりも、さっきから言っているとおり、個人に対して、こういうことに出していることに関して、違うでしょうということを言っています。 私は、区長公約には疑問と反対をずっとしてきたし、会派としてもある程度この疑問と反対をしてきたつもりです。後で質問をまとめますから安心してください。 まずは、さっきも聞きましたけれども、指定寄附をした方々の期待や希望に寄り添うために意見を聴取してほしいと伝えてきました。それすらやらないで、受けた側が決めることだと言い放った。どう考えているかということです。 寄附した方々の気持ちを体現するのが、このふるさと納税であり、寄附であり、基金の目的はそういうものですから、そこに対して、さっきの受けた側が決めることというのは看過できない。もう一度この件を聞きます。 意見を聴取してほしいと伝えてきましたが、議会の諸兄は皆さんちゃんとこのことに反応して、いろいろな方に聞いて、団体にも聞いて、目黒区で今何が一番求められているかといえば、過去の予算委員会では、目黒区民の動物行政、寄附をした方々が求めることは、災害時の動物の避難所をはじめとした対応だということをみんなが言っているんですよ。多くの議員がこれ発言していますよね。寄附者への要望、期待することの意見聴取や確認を実施してほしいということは、ここが出てくるはずだから、これをちゃんと対応しなさいよということを言っているんですよ。それもしないで、まず、個人の家にいる、保護動物だったかもしれないけれども、犬猫に助成をすることはどうなんだということを言っているんです。 ここで求められている災害時の動物居場所については、他区では獣医師会だとか、災害時の動物ボランティア、動物取扱業者との協定で前進している例があるんです。うちでは進められていませんから、ここの部分をしっかり進めていただいて、まず声を集めていただいて、まず聞いていただいて、この部分をしっかりやることが最優先じゃないですかということを言っていますが、これについてどうお考えですか。 1点目は、寄附者の声を聞いてくださいましたかと、さっき聞きましたから、いいです。 2点目は、動物の災害時の対応に対してはどうだということです。 3点目に関しては、私は動物保護団体や区長が認めた者への保護動物への疾患治療への助成は否定しません。お金がかかります。相当数お金がかかるし、大変なことだと思っていますから、これはあっていいかなと思っています。それは、結果、飼い主を特定できないままに日々生活している動物たちへの必要な治療に関して助成することは、誰かが、生きている以上、やらなければならないことだから、動物福祉の観点から理解できるからです。むしろ、この基金の活用方法としては最善だなと思っています。 問題は、認めた団体から譲渡を受けた飼い主に対する助成の部分です。さっきからこれを申し上げています。一度家庭に入った犬とか猫は、その家が責任を持って育てるべき家庭犬と猫だということだし、そういうふうにその人は判断して飼っているはずなんです。犬猫を飼うということは、どういうことか。 ここの部分が分かっていないからこんなことをするので、公益財団法人日本動物愛護協会の調べです。動物を家に迎える前に、命と暮らすことの覚悟、動物と生活は、一方で、その飼い主、家庭に義務や責任、家計の増大をもたらし、家族の生活や行動を制限することにもなることについて、覚悟を持ってもらうことが重要だと言っているんです。動物を家に迎えることは、区民個人が命を迎えることの覚悟ができる人、個人の意思を持った人であって、治療費の負担を担える人が動物を迎える資格がある。ある意味で言えば、誤解を恐れずに言えば、経済的な余力がなければ飼えないんですよ。 犬にかかる費用も、いろいろな費用がかかります。初期費用だけでもかかります。猫も同じです。大体、犬の生涯飼育に係る費用は、超小型犬から小型犬で246万円、中型・大型犬だと305万円、猫で200万円と言われています。 これに、逆に言うと、さっき手術費用は調べたということでしたけれども、泌尿器の一般的な治療費は、手術をすると犬の場合は17万円、猫の場合は27万3,000円です。 そういうことを考えたときに、さっき言ったとおり、高額の事例だと、心臓病だと190万円とか、脳腫瘍だと134万円とか、あります。これだって私たちと違って、犬猫はしゃべれないので、脳腫瘍になって犬とか猫が、この費用が出るからといって、この費用が出たことによって、本人たちの意思じゃない中で延命されることもあるんですよ。そこまで考えて、生命倫理を考えてやってくださいということを言っている。これ動物保護のボランティアの人たちはよく分かっている、そういうことを。でも、個人はそういうわけにいかないんですよ。 だから、動物愛護とか動物福祉を前提にすれば、やっぱり経済的にワクチン接種や治療費を負担できる人でなければ飼育はできないし、飼育ができる人、お金をかけることができる人に、上限を設けるにしても、助成金という発想はやっぱりおかしい。個人に対して。家庭犬、家庭猫に対しての助成はおかしいと言っています。 犬とか猫の治療費を、基金が財源とはいえ、行政が助成するという施策は、公共の福祉に資する施策、あるいは受益者負担、公平な区民サービスに資する施策とは言えないと思い、私はただ人気取りのばらまきにすぎない、動物愛護が分からない人がやることだと思っています。 現在、ここで保護犬、保護猫と言いますけれども、時代とともに変わってきたのは、今は動物との出会いの仕方が変わってきたということです。ペットショップやブリーダーだけじゃなくて、保護犬、保護猫の団体からの譲渡というふうに、あとは地域猫が増えているんですよ、ボランティアさんが減ったから。これを家に迎えることも多くなってきたし、これからは、飼育放棄したくないけれども、例えば亡くなってしまって、犬が駄目になった場合とかということがあって、これは保護団体に保護されるときはいいけれども、そうじゃない場合は、この3番の区長が認めるということになって入っていくのかなと思います。地域で犬を託されて、保護団体じゃないですからね、亡くなっていく人は。私が死んだらこの子お願いねと、お金と一緒に預かるかもしれない。実際に港区ではそういうサービスが始まるわけですよ。よっぽどそういうことにお金を使うべきであって、そこにお金を入れろと言っているんじゃないですよ。そのシステムをつくることにお金を入れるべきであるということを言っています。 元保護犬、保護猫というのはどういうことかというと、さっきここにも書いてあるけれども、動物愛護センターに収容されて直接個人に譲渡された犬猫、動物センターからボランティアさんが通したもの、地域猫の活動によってボランティアチームが連れてきたものをそのチームから受けた場合とかありますけれども、例えばブリーダーで出産等、繁殖犬・猫として飼育されて、加齢等により繁殖をリタイアした犬猫が、ペットショップを通じて保護犬、保護猫として販売されている犬猫もいるんです。この場合はどうなるのかということがあるし、やっぱり元保護犬・猫の証明をどうするかというのは、とても難しいんですね。この趣旨に団体が反対すれば、そういう紙は出ないですよ。普通だったらあまり賛同しないでしょうからね。 極論で言うと、保護団体が証明書を出すのに発行手数料を取るという商売が生まれる可能性がある。残念ながら拝金主義の保護団体もあるんです。ここに対しての対応はどうするのかということも課題としてあります。 質問はこの部分で、家庭で飼われている猫とその他の動物を分断すること。同じ家庭で犬猫を保護動物出身かどうかで分断することについて、どう考えているんですか。あくまで分断ですから。区別ですか。それはどう考えているんですか。 4点目、さっきちょっと話が出ましたが、犬猫にも医療保険があるんです。医療保険で払われた分に対しての対応はどうするんですか。家猫、家犬であれば、保険に入る可能性は大変高いので、そこの部分はどう考えているかということです。 さっきもお聞きしましたが、もう一点は、助成対象になる疾患がここまで何で限定的なんですか。犬や猫の疾患も人間同様、多岐にわたるにもかかわらず、この3つをお選びになった。死亡原因がこれだからと、高いからということですね。さっき申し上げたとおり、犬猫はしゃべれませんから、自分の意思は表明できません。そういったときに、人間の都合で延命をする。また、こういったお金が出ることによって延命をされてしまうというのは、生命倫理に対してどうかなと思うところあるので、それをお聞きしたいと思います。 6点目、私は裏づけを取っていますが、獣医師会の意見はしっかり聞いているんでしょうか。獣医師会の意見はしっかり聞いているんでしょうか。 7点目、先ほどの経緯から寄附メニューができて基金が潤沢に集まったんですが、目黒区の動物愛護政策はまだ道半ばです。私が申し上げたのは、道半ばだと思っています。この基金を活用して動物愛護活動を推進するためにも、まず動物愛護条例をしっかりと区内の動物愛護関係者たちとともにつくって、それに基づいてこれを使っていくべきだと思います。だから、この動物愛護に対する理念や指針がないから、小手先の人気取りになるようなことをするんだと思いますから、この条例についてはどうお考えですか。 最後に、今年の予算委員会で議会側の質問に対して、基金を活用した事業については要綱とか要領を制定した上で、適切に進めてまいりたいと考えていますと答弁しています。この要綱、要領について拝見したいと思いますので、委員会終了後、直ちに持参をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 以上です。

齋藤生活衛生

まず、1点目なんですが、寄附者からアンケートを取るということで、受け手側が決めるものだということについてでございますが、こちら今、区のほうで、公式ウェブサイトとかで寄附金の案内を行っておりますが、目黒区の動物愛護を応援したい。目黒区では人と動物との調和の取れた共生社会の実現を目指しています。いただいた御寄附は目黒区の動物愛護を推進するための事業に活用させていただきます。この趣旨に賛同いただける方から寄附を募っております。このようにウェブサイト等で寄附を募っているという状況がございます。 この範囲の中で活用するというふうに考えておりますが、これ以上に、その内容について、詳細について、多種多様の御意見を受けるということは、区のほうでも今後の事業を検討するに当たって方向性の制御が難しくなるというようなことも考えておりますので、アンケートを取るということは、やはり考えておりません。 2点目の災害時の対応になりますが、実際に避難所に避難してきた方のお話ということも区のほうで考えておりますが、やはり避難所に来たときには、やはり動物のほうもストレスを感じたりして、避難者の方とトラブルになったり、そういうことも想定されると思いますので、実際に動物を預かる場所というのがほかにもあったほうがいいのではないかとか、そういう話にもなってくるとは思いますが、実際に区のほうがそういう場所を設置するということは、財源の確保とか、管理とか、運営のそういうところまで考慮すると、区のレベルではちょっと現実的ではないということで、不可能ではないかというふうに考えております。 それから、3点目の実際に区民の方、個人の方、資料の項番3の対象者の方の下段の方のお話になってくるかなとは思いますが、一般の区民まで対象とするのかどうかというお話についてでございますが、本事業のほうは、これは生命尊重を目的とし始める、その中でも優先順位として保護猫、保護犬を対象とします。ここは人間の都合で飼育を放棄された犬猫を引き取って保護する動物愛護ボランティアの方たちに対する助成がまず最適であると考えました。 その一方、ボランティアの方の収容能力にも限界がありまして、この負担を軽減する存在も必要であると考えております。そういうようなことから、間接的に動物愛護ボランティアの方を支援するためにも、そういう方たちから預かった方たちも支援の対象とする、そういうふうに考えております。 それから、4点目なんですが、ペット保険で賄った分をどうするかということについてでございますが、このペット保険を適用して費用を支出するということは、動物病院のほうで、かなり異なった方法があるということで、私たちも検討したんですけれども、ここについては、なかなか線引きをして支援する、しないというような判断は、現時点では難しいというふうに考えてございますので、私たちは動物病院から請求があった分について考えるというような方法で、現時点では考えております。 それから、5点目、倫理感、延命措置ということについてはどういうふうに考えるのかというようなお話にもなってくるかなと思いますが、確かに委員おっしゃるとおり、ボランティアの方の中には、自然の寿命を全うさせるとか、そういう考えを持った方もおられるというふうには考えております。 その反面、腫瘍を罹患している猫とか犬とかを保護したボランティアの方等でも、高い治療費を賄い続けて治療を継続されている方もいると思います。治療に係る施術料金というのは、やはり自由診療になってきますので、ここは極めて高額になってきてしまうということでございますので、本事業のほうで対象としているのは、人間の都合で飼養されなくなった、行き場を失った動物ということになりますので、そういう行き場を失った動物たち、そういう動物たちが最後にたどり着いたボランティアの方たち、そういう方たちの経済的事情で治療しないということになってしまう事態を回避させるための事業でもあると考えております。また、なぜ保護動物が生まれるのかを考えていただく機会になるとも考えておりますので、私たちの事業は、そういう方たちも含めて支援するというふうに考えております。 それから、6点目、獣医師会のお話になりますが、私たちも複数回に分けて御相談をさせて、御意見をいただいておりますので、こちらのほうは、獣医師会のほうはきちんと確認をしているというふうに考えていただければと思います。事業についても理解を得ているということです。今まで、令和5年、令和7年にも、実際には東京都獣医師会の目黒支部のほうにお伺いして、話は伺っております。 それから、7点目、動物愛護条例の制定についてでございますが、区の動物愛護事業につきましては、動物愛護管理法、それから、東京都動物愛護管理条例に沿って、人と動物と調和の取れた共生社会の実現を目指すことを目的として実施しております。また、区の基金を活用するための条例といたしまして、動物愛護推進基金条例、第6条では、区長は動物愛護推進のために必要があると認めた場合に処分する権限がございます。 現時点では、動物愛護管理法や都条例の目的に沿って事業を展開していくということにしておりますので、愛護条例等を制定する予定はございませんが、頂いた御意見として賜りまして、今後の参考にさせていただきたいと思います。 それから、区のほうで要綱を定めるということで、それを確認をしたいということでございますが、こちらのほうは今まだ調整中となっておりますが、改めてお示しができると思いますので、少しお時間をいただければと思います。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

山村
山村無会派

単純にちょっと質問させていただきます。 こちらの経緯の中で、譲渡に適さない動物という文言があるんですけれども、具体的に譲渡に適さない動物というのは、どんなものを想定されているのかなというのをちょっと教えていただきたいです。 2点目で、譲渡に適さないが、例えば病気を持っているワンちゃん、猫ちゃんだったりして、それで譲渡が難しいけれども、今回のこれを活用してボランティア団体さんのほうで治療を行った結果、元気になったので、今度、譲渡できますよというケースについては、どうなるのかなとちょっと疑問だったので、そのあたりを2点目で伺いたいです。 3点目が、今回ボランティア団体さんから譲渡を受けて飼っていらっしゃる方も対象ということなんですけれども、これはどの時点から譲り受けた方みたいなのが書いてあると分かりやすいかなと、これから譲渡される方なのか、それとも遡ってかなり前からやっていらっしゃる方も対象なのかとか、ちょっとそのあたりが分からなかったので、教えていただければと思います。 もう一点、助成金額のところで、傷病治療費、上限、回数、1頭当たりのという金額があるんですけれども、例えば同じ病気で何回も何回も治療するみたいなのがあると思うんですが、それは1つの病気に対しての助成金額になるんですか。それとも1頭、この子に対してはこの助成金額だよという、そういう仕切りでよろしいですか。 以上4点です。

齋藤生活衛生

まず、譲渡困難であることについてになりますが、基本的には、こちらの方はもう、障害とか重傷を負っていて、実際にはもうこれ以上譲渡先が見つからないという、そういうことが具体例として挙げられると思いますが、こちらのほうは経過とか状態を確認することにはなりますけれども、最終的には申請書のほうと、もうこれ以上譲渡はできません、譲渡しませんというようなことを制約として申告していただくということは、まず手続としては確認させていただくということになります。 それから、2点目になりますが、治療した結果、元気になって、譲渡先が見つかりそうなことになった場合はどうされるのかということになりますが、基本的には、そういうふうになった場合でも最後まで飼っていただくということを前提として、お話をさせていただくことになります。 ただ、その方が本当に飼えなくなってしまった場合というのは、それはまた別の話になりますが、基本的にはもう申請の助成としては、基本的には譲り受けた方、動物愛護ボランティアの方から譲り受けた方というのは最後まで飼っていただく、そういうことを約束していただくということが前提になっております。 動物愛護ボランティアの方が実際に譲渡を前提として治療されて、また区民の方とかに譲るということもあるかと思いますが、その場合は譲渡を前提としておりますので、現在やっている東京都の補助事業を活用して治療するということになるかなと思います。私たちがここの事業で対象とするのは、本当にもう譲渡を前提としない保護犬、保護猫を対象とするというような、そういう整理になっております。 実際、私たちの申請時のときに譲渡された保護犬、保護猫ということであれば、対象にはなるんですが、その後、譲渡はしないということが前提となります。

山本
山本フォーラム目黒

それではなくて、その前の話ですね。遡って対象になるんですかという論点かと思います。

齋藤生活衛生

大変失礼いたしました。 過去に譲り受けた方に対しても、そういう方の治療ということであれば、対象になるということで行います。 続きまして、4点目になりますが、4点目は、実際に同じ保護犬、保護猫に対して何回も請求ができるのか等についてでございますが、基本的には、ある期間を区切って、その間に治療したものを申請していただくということになりまして、それが何回あっても、まとめて治療費に関しては請求していただけるということで考えております。ですので、1回治療したら終わりということではなくて、申請の期間の中でかかった治療は、何回あっても請求していただくことができるというようなことになります。

山本
山本フォーラム目黒

ちょっと期間の説明もしていただいたほうがいいと思いますし、聞いた話では年4回に分けていて、その都度、上限額が決まっていって、それを期間に対して1回できるとか、その辺の説明をしていただいたほうがいいかなというのと。先ほど遡って昔に保護猫、保護犬を受け入れた方に対する助成の話もあったかと思うんですけれども、ここも、前に聞いた話では、契約書があれば確認できるということがあったと思うので、そういったところも御説明いただいてもよろしいですか。

齋藤生活衛生

それでは、申請の期間等について御説明させていただきます。 この後、今年度、11月から開始ということになりますが、11月に申請の受付けを開始して、おおむね3回に期間を分けて申請をしていただくというような予定になっております。申請していただいた後、例えば11月からですと、11月からおおむね3か月間の間に治療していただいたものについて申請をしていただく。そういうような流れになっております。 その3か月の間に治療にかかった費用というのは、動物愛護ボランティアの方でしたら、まずは治療費11万円を上限として請求ができます。その間にかかった治療費については、まとめて請求ができるということになります。特定疾病に該当していれば、上限が増えて、22万円分まで請求していただくということができるようになっております。 やはり負担が大きい動物愛護ボランティアの方は、特定疾病の場合は上限22万円まで、譲り受けた区民の方たちというのは、特定疾病の場合に限って11万円までの請求をしていただく。スケジュールについては同じというふうになっております。

山本
山本フォーラム目黒

かつ、以前から保護犬、保護猫さんを譲り受けた方については、どうやって確認されるんでしょうか。

齋藤生活衛生

その方たちも対象として……

山本
山本フォーラム目黒

契約書を確認されるんですかね。

齋藤生活衛生

譲渡については、いつの時点でというのは、普通、譲渡契約書等がございますので、そちらのほうをつけていただくとか、確認をするということになっております。

山本
山本フォーラム目黒

それをした上で、過去に遡って、昔から飼っている方も対象となりますという理解でよろしいでしょうか。

齋藤生活衛生

はい。

山村
山村無会派

すみません、助成金額のところがちょっと分からなかったんですけれども、3か月間とかの期間を区切って、その中での上限は11万円ですよということは、その期間を終わって、1回申請しました、その後また同じワンちゃん、猫ちゃんにまた病気がありましたといって、毎期間、上限11万円、ぽんぽんと続いて申請できてしまいますという、そういう理解でよろしいんでしょうか。

齋藤生活衛生

各期間で申請できる方というのは、お1人、1頭につき1回申請していただけるというルールになってございます。また次の期間、1回目、2回目というふうに、次の期間でまたそういうことが起これば、基本的にはそういう方も請求できるというふうに考えてございます。ただ、予算等が限られてございますので、初めて申請される方というのを優先して、助成のほうは対象にしていきたいなと考えております。 以上です。

山村
山村無会派

そうすると、何かこう言ったらあれなんですけれども、本当に結構ずっと継続的に治療が必要なワンちゃん、猫ちゃんが何匹かいらっしゃったら、結構その子たちにすごく集中的にお金がいくかなと、純粋に思ったんですよね。あまりやっぱり財源、今も基金3,700万円と、あるにはありますけれども、結構そこに集中して、あっという間になくなりそうな気もしましたが、どうなんでしょうか。

齋藤生活衛生

基金については増えているという状況がございますが、一方、貴重な基金でございますので、対象がどんどん広がってしまうと、回数が増えたりしてしまいますと、どんどんなくなってしまうという心配もございますので、そのあたりのバランスが非常に難しいところではございますが、あくまでもこの事業は試行ということで始めさせていただきますので、実際どのような方が、どのぐらい請求されるのかというのもまだ分かっていないところがございますので、その辺の利用の状況を見て、今後、本格的な事業の実施に向けて検討してまいりたいと考えております。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

竹村
竹村めぐろの未来をつくる会

おのせ委員がしゃべりたそうでしたが、ちょっとそのつなぎで質問させていただきます。 先ほど来、質疑にも上がっておりますが、特定疾病のところが気になっておりまして、先ほどは医療費がかかるところという選定の理由も答弁があったかと思いますが、アニコムさんの家庭どうぶつ白書2024によると、ワンちゃんは病気の発生割合、1位が消化器疾患で25.9%、皮膚疾患が25%、耳の疾病15%です。猫ちゃんは、消化器疾患14.7%、泌尿器疾患12%、皮膚疾患8%ですので、発生割合の上位を申し上げたんですが、腫瘍や循環器疾患よりも消化器、皮膚疾患が上位となっています。 ちょっと伺っていくんですけれども、改めて、この腫瘍、泌尿器疾患、循環器疾患の3つに特定疾病を限った意図、理由をもう少し詳しく教えてくださいというのと、あと今、発生割合、イコール、医療機関にかかる病気の上位にもなろうかと思いますけれども、その発生割合が高い他の疾病も対象に含める検討はあったのでしょうかというところをお聞きします。 最後に、本事業は試行実施ですので、今の質疑、答弁の中でも、もう少し練ったほうがいいのではないかというところが多分に見受けられました。この試行実施のおよその期間、またその試行実施を終えた後に、助成対象ですとか助成内容について、現時点でどのような見直し方針をお持ちなのか、お伺いします。

齋藤生活衛生

まず、疾病の発生割合等についてのお話でありますが、私たちが参考にした資料というのが、発生割合ということではなくて、死亡の原因という資料を参考にしておりますので、そこはちょっと違うかなというふうに考えております。 それから、2点目の今後のお話になりますが、試行期間ということで、私たちのほうで今年度行うということになりますが、今後については、少し期間が短いということもございますので、実際にこの期間の中で、他自治体の事例も少ないので、実際にどれぐらいの応募があるのかとか、申請があるのかとか、そういうことはちょっと分からないので、手探りの状態で始めるということになりますので、先ほど申し上げましたが、今後の試行実施を通じて利用実績とか、そういうものの見込みを慎重に見極めて、基礎資料としていきたいとも考えております。 その他の基金の事業に関しましても、東京都の補助事業とのバランスとか、国の施策の親和性とか、そういうものを考慮して、引き続き検討してまいりたいと思います。 次年度なんですが、東京都の補助事業というのがぎりぎりにならないと分からないんですが、こういうのも全額が半額になってしまうということも見込まれておりますので、そういう現在やっている動物の相談支援体制整備事業、こちらのほうもどうしていくのかということも含めて、こちらとの親和性が非常に高いので、そういう現在の双方の事業の結果を十分勘案した上で、試行期間については、次年度もどうするのかということも含めて、今後検討してまいりたいと考えております。 以上です。

竹村
竹村めぐろの未来をつくる会

ありがとうございます。 後ろのほうの見直し方針のところをもうちょっとお聞きしたいんですけれども、今年度は期間も短いので、その中でいろいろと見極めて、来年度以降に反映させていく、他自治体の例も少ないけれども、その中からいろいろ検討していくという答弁をいただいたと思いますが、見直し方針が具体的に決まっているかどうかというのも変な質問ですが、聞きたいポイントは、対象動物とか、対象者とか、対象金額とか、そういったところも含めて大きく見直しをする指針を持っているのかというところをお聞きしたくて。今のですと、何かざっくり見直しますというところの答弁しかなかったので、傷病動物への医療費助成事業として細かい項目が幾つかありますけれども、そういった項目も含めて、それぞれ見直しの可能性があるのか、そういったところはどういう考えをお持ちでしょうか。

山本
山本フォーラム目黒

先ほどの質疑で、その他の病気への対象拡大はないんですかという質問があったと思うんですけれども、それは答弁がなかったですけれども、そこはもう聞かなくてもいいですか。

竹村
竹村めぐろの未来をつくる会

それも、全部を聞いたんですけれども。

山本
山本フォーラム目黒

それも含めて。

竹村
竹村めぐろの未来をつくる会

はい。

山本
山本フォーラム目黒

じゃ、対象の病気の拡大も含め、答弁をお願いします。

齋藤生活衛生

今後の見直し等についてですが、やはり東京都の補助事業のほうが、今現在行っておりますが、そちらとの親和性が高い事業になっておりますので、東京都の補助がどうなってくるのかというのは、かなり影響が大きいのかなというふうに考えておりますが、この事業については、もう助成金額、それから助成条件、対象者、そういうものも広げるのかどうかを含めて考えていきたいというふうに思っております。 ですので、何かこれを基にずっとやっていくとか、そういうことではなくて、あくまでも試行ということで、ちょっと期間が短いので、3月までにどこまで結論が出せるのかというのはちょっと厳しいかなとは考えておりますので、その他の事業も含めて、基金の活用ということを、この事業に限らず、検討してまいりたいというふうに考えておりますので、基金の使い方を含めて検討してまいりたいと考えております。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

木村
木村自由民主党目黒区議団・区民の会

こちらの内容が、私が、すみません、いろいろ話を聞いていて混乱して、理解していない部分もあるかと思いますが、そういう前提で御質問させていただきます。2点させていただきます。 1つ目が、こちらの項番6、譲渡会が仮に開かれたとして、新たな飼い主の個人の家庭の方が区外に住んでいた場合というのは、今回のこの助成金の対象になるのか、ならないのか。ならない認識だと思うんですが、念のため確認をさせてください。 もう一点が、こちらの今回の助成金の対象というのは、1回、病院に絶対行っていると思うんですが、ここからは様々な意見もあるんですが、ペットになる犬猫に対して、個体が分かるようなチップを埋め込んだりとか、そういうところの話の検討とかはしているのか伺います。 以上です。

齋藤生活衛生

譲渡会のお話についてでございますが、こちらのほうは、あくまで譲渡会を開催するということは、譲渡を前提としているということになりますので、そういう保護犬、保護猫の方は、東京都の補助事業の対象にはなるんですが、今回始める事業の対象にはならないという整理になっております。 区外の方に譲渡されるという話になりますが、これは区民を対象としておりますので、事業の対象にはならないということになります。 あと、マイクロチップの話になってくるかなと思いますが、その個体の確認については、マイクロチップということではなくて、実際に申請していただくときに写真を撮って添付していただくことになりますが、あと動物病院とかで獣医師の先生の方たちの確認とか、証明ということになってございますので、マイクロチップを必ず要求するとか、必要ということは考えておりません。 以上です。

木村
木村自由民主党目黒区議団・区民の会

質問2点目のマイクロチップについてなんですが、推奨するか否かは、私もこの議論に関しては、私の中にも答えはないんですが、一応、病気に、拾われてきた、もしくは迷いなのか、預かった犬猫が病院に行って、ある程度の治療を受けると。その治療の資金が今回の基金がベースとなるとなった場合、保護された犬猫にチップがついてなければつけて、それからボランティア団体に引渡しですとか、お返しするとかのほうがいいのかなと思ったんですが、ちょっとこの助成金とは外れてしまうんですが、目黒区としてそういう課題ですとか、そういう考えは検討に上がっているのか否かであると、いかがでしょうか。

齋藤生活衛生

マイクロチップを実際に保護された犬猫に埋め込むことの話になるかと思いますけれども、現在、東京都の事業のほうは、マイクロチップを埋め込むというのは助成の対象にしておりますので、そういうことも含めて、こちらのほうで今回の事業についても対象となるように検討していきたいと考えております。 以上です。

山本
山本フォーラム目黒

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

おのせ
おのせ自由民主党目黒区議団・区民の会

2回目にいきます。さっきの答弁の中から拾います。 まず1点目は、避難所に対して、やらないということの理由に、財源の確保ができませんということがありました。だから基金があるんでしょう。だから基金を活用するんじゃないんですか。逆に言うと、動物政策のために資する基金だから、ここから出すべきものなんですよ。財源はなくないでしょう。こんな愚策をやるよりは。ちゃんとそこは対応していただきたいと思いますけれども、いかがですか。 2点目は、先ほど分断、公平性、生命倫理のところ、分断はないようにしてくださいねと。それに対しては、分断があるように、動物間の分断、飼っている人たちとの分断、病気の分断もあるよ。公平性も難しいということを言ったときに、人間の都合で居場所を失った動物に対してというふうに言いました。保護された動物はそうかもしれない。その人たちが飼い主ではないから。ただ、飼い主が決まって、人間の都合で行き場がなくなっていなくなった動物に対して、何でそういう対処をしなきゃいけないのか。言っていることの整合性が取れないのよ。 それと、これは私、今、厳しいことを言っているけれども、ここで皆さん答弁を聞いていたって分かるでしょう。制度上、ちゃんとしていないんですよ。できていない、無理がいっぱいあるのよ。だからこうなるんですよ。 それで、でも、議事録も残るから僕は言っておくけれども、名誉のために言うけれども、課長だって、この目黒区をコロナから守った一番大事な人よ。係長も自分で志願して、窓口業務、大変な動物政策を志願していった人よ。僕はふだんお付き合いしていますから、そういったことは分かります。その所管がこれだけ苦労しなきゃいけない施策をやるの。という点では、ごめん、私これ、副区長にお聞きしますけれども、政策決定会議にこれがかかったときに、誰もこの個人に対してのばらまきのところで、何も異論を挟まなかったんですか。 それともう一点お聞きしますけれども、さっきも申し上げたけれども、予算委員会でこれに対して質疑が出て、ちゃんと答弁が出ているわけですよ。予算委員会ですよ、正式な。平場でやったわけ。そこでは、言葉を間違えると嫌だからちゃんと言いますけれども、本年の予算委員会で議会側の質問に対して、基金を活用した事業については、要綱とか要領を制定した上で適切に進めてまいりたいと考えていますと答弁されている。まだできていない。でも、ここに上がってくる。報告をする。実施をしようとしている。これ、目黒区はこんなやり方をしているんですか。ちょっと勇み足じゃないですか。ここは、ごめんなさい、この2つに関して副区長に聞く。指名できないから副区長じゃなくてもいいけれども、お願いします。

荒牧

今の2点の御質問です。 まず1点目、執行会議、かけてあります。その上で決定をしております。 決定内容は、本日の御報告内容と微妙に違う部分はございますけれども、傷病で飼育ができなくなるとか、譲渡対象から外れるような犬猫を救うという点では決定をし、その際、細かい質疑は特にございませんでした。 経緯を申し上げますと、当初、委員がお話ししたからですが、昨年の区長選の公約の後、当初は保護猫、保護犬ということではなくて、一般家庭での飼育の犬猫というような選挙公約と理解されるようなものもございまして、そういう話もあったかと思います。 ただ、それは絶対無理でしょうというようなこともありまして、いろいろ所管と事務方、私ども含めて調整をさせていただいて、やはり誰からの救いの手も及ばない犬猫、地域猫というものもいます。野良になったのも、地域の中でいたときに、けがをしたり、病気であったりしたときには、やはり他のカラスであるとか、ほかの野犬であるとか、人間の被害の対象というか、攻撃の対象になるとか、なります。それは地域の公衆衛生であるとか、地域の安全だとか、地域の治安だとか、そちらをより悪化していく要因になるよねと。そういう意味で、公衆衛生という観点の中で、動物愛護というものと組み合わせる中でやれることは何かということを担当の職員が一生懸命考えて、このプランにしたというところでございます。 そういう点で、本日の御質疑の中で様々な御意見ありまして、まだまだ詰めるというか、完成し切れているものでもない、試行錯誤しながら進める必要があるなということもございますので、試行という書き方をしたものでございます。 もう一つ、譲渡会であるとか保護猫の餌代がかかるということ、これを否定するわけではございませんけれども、今、東京都の包括補助制度の中で、譲渡を前提とする、仮にお預かりしている犬猫と、自分のペットとして飼育するものの違いも見えないような部分があって、都の補助制度の中では、なかなか餌代を出すのは対象が難しいねというのがございました。 そういった中に、今回の基金の活用の中にそこも広げて対象にするかどうかというのも、議論が直近でありましたけれども、十分そこは練れていない部分もございます。やはり、どの猫、どの犬が傷病の対象の治療なのか、あとは譲渡の対象にするかしないか、切り口の問題が大変難しゅうございます。それから、人間の場合は住民基本台帳という、誰がどれと、出自も全部分かりますけれども、犬猫の場合は分からないですよね、そこが。そういったこともあるし、まして、狂犬病予防法の中で犬の登録がありますけれども、犬の登録率も下がっておりますし、そもそも野良というか、保護猫、保護犬になるような対象動物というのは、そこも難しい部分もあると。 でも、とにかく動物愛護というのは、本当にこのまま放置すれば死んでいくとか、そういった犬猫を何らか救いの手を差し伸べたいということでの一つのプランでございます。それが試行という形です。 そういう趣旨とか経緯というのも、やはり一定みんな分かっていて、まだまだ詰める必要はあるかもしれないけれども、一歩ここで踏み出してみようということで、そういう理解をメンバーの多くがしたものというふうに認識しております。なので、政策決定会議にかけて、意思決定がされたというところでございます。 それから、要綱等の関係ですけれども、議会の報告のタイミングと要綱の確定のタイミングですが、通常、我々施策をしていく場合に、要綱が先に確定してから委員会報告というものが全てではなくて、委員会にこういう事業をやりますよというお話を報告させていただき、御意見をいただいた上で、いろいろな修正を加えた上で要綱を確定することもございますので、絶対的に要綱が決まってから事業が実施されるというものではございません。 極端な話、条例も、案ですから、条例が制定されなければ事業はスタートしていないということもありますし、ただ、本事業は条例事業ではございませんし、一つの試行なので、要綱、要領もつくって、基準等もつくっていく中で、実際にやりながら微調整というものをしていく必要があると。ただ、その事業をやる上では、事例の1、2で案件ごとに判断が全部まちまちではいけませんので、さらにここは担当のほうで、さらにその基準というのを詰めていく必要があろうかと思います。 そういう意味で、本日いろいろ御質疑いただきましたので、その要素も含めて、さらに要綱、要領、基準について精度を高めていきたいと。そこがまとまった時点で、先ほど課長も申し上げましたように、改めてお示しをしたいというふうに思います。 ですから、要綱が決まらなければ、事業をやりますよという御報告をそれまでしないというものではないということは御理解いただきたいと思います。 以上です。

齋藤生活衛生

私のほうから、基金を用いて、ペット防災について、シェルター等に活用したらいいのかということでございますが、こちらのほうは、やはり避難所の負担を減らすとか、そういう取組も有効なのではないかというふうには考えておりますが、基金のほうは貴重なものでございますので、シェルターをつくるということは、多額の費用がかかるということにもなると思いますので、この辺は慎重に検討していかなければいけないのではないかなというふうに思っておりますし、また、別の基金もございますので、その使い方も含めて、今後は検討してまいりたいと考えております。 それからもう一点、やはり飼い主がいる方に対してどうして支援をするのかということでございますが、こちらの方は、実際に譲渡を受けた方、譲渡を受ける方というのが増えれば、間接的に動物愛護ボランティアの方の支援につながると区のほうでは考えておりますので、間接的には、やはりこういう保護猫、保護動物の支援、サポートにつながるというふうに考えてございますので、このあたりは対象として考えております。 以上です。

荒牧

災害時の避難所におけるペットの同行避難とか、同行避難と、もう一つ、同伴避難と同行避難ですけれども、避難所に犬猫の保護スペースを用意するというのは現行のプラン、計画の中でもありまして、現実にどこの場所に置くかということで、それぞれの避難所運営協議会委員の皆様と検討しております。 ただ、避難所の中で、一緒に同じスペース、同じ場所で同居するというか、そこをやろうとする場合は、今、財源の話を課長はしておりますけれども、お金以前にスペースの問題です。そもそも現在区が用意しております避難所、一時避難所と被災されて避難を必要とする人の人数の中で、全員を受け入れるだけのスペースさえも確保できていない状況の中で、個人差があります、犬が好きな人、猫が好きな人、トカゲが好きだという人もいましたけれども、まちまちです。 そういう中で、同じ空間で同じに住む、その家族だという方のお気持ちは分かりますけれども、財源以前に、そういう場所、スペースをどう確保できるかというところがございますので、やはり災害時における避難所の運営の中でのペットとの場所の取り合いというか、どういうふうにするかというのは、絶対必要なところなんだけれども、すぐにこうですよというふうにお答えできるわけではなくて、多様な観点から、様々な観点から引き続き検討していかなければいけないと。かえって避難所での混乱とか、紛争とか、トラブルを生んでは本末転倒だと思いますので、そこは検討しなきゃいけないことは重々分かっておりますけれども、多様な観点から、慎重かつスピーディーに検討していく必要があろうかという認識でございます。 以上です。

おのせ
おのせ自由民主党目黒区議団・区民の会

ちょっと語弊があると困るので、私は答えておきますけれども、避難所に関してすぐ設置をしろとか、そういうこと言っているんじゃなくて、そこに対してペットを飼っている人が不安に思っている、寄附をした方の中でも、それをやってくれたらいいよねという声を聞いているから、それに対してやったほうがいいよと、議会からもそういう意見がいっぱい出たわけですよ。 世田谷区は、場所とかそういうことは無理なんだから、もう当日預かってくれる人を決めておくとか、あとトリマーの会社だとか、動物病院の学校だとか、そういうところと協定を組んで、そこでお金を払ってでもそういう場所をつくっておこうという努力ができて、そのお金の財源をこの基金から出せばいいということを言っているのであって、今すぐ場所をつくれとか、できないことをやれということを言っているわけじゃないということは御理解いただきたいと思います。ここは修正しておきたいと思います。そういうことを基金でやってもらいたいと思っています。 それとあと、副区長の御答弁をいただいたんですけれども、議会で出て、要綱とか要領は先につくらなくても施策は進んでいっていいんだというようなお話もあったけれども、それを制定した上で適切に進めてまいりたいという答弁をしているんですよ。誰がと言っちゃ駄目。それは当時の所管がそう言っている。所管がそう言っている。つくった人だ、はっきり言って。それがそう言っているんだから、それは守ってもらいたい。これに関しては。公開の場所でやっているんだから。できていないんだったら、時期尚早なんですよ。 それで、副区長も今言っていただいたけれども、改めてお示しをしたい。できていないんだから、ちゃんと今日の意見を踏まえて、また改めてお示しをしていくと言うということは、これはこの案について言っただけで、試行するに当たってはもう一回報告があるんですか。修正点ができるんですか。今日の意見で、これだけいろいろな方が聞いて、折り合いがつかないところがある中で、どうもちょっとしっくりいっていないと思うところがたくさんある中で、修正するんですか。その可能性があるんですか。

荒牧

本日様々な御意見をいただきまして、十分答弁の中でも御理解いただけ切れていないなという部分はあろうかと思います。今ここで修正する、しないというのも即答いたしかねますので、持ち帰らせていただいて、判断させていただきたいと思います。修正するかしないかも含めて、実施時期も含めて、持ち帰らせていただければと思います。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、報告事項(1)動物愛護推進基金による傷病動物への治療費助成事業の試行等についてを終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 再開は午後1時とさせていただきます。 (休憩)

山本
山本フォーラム目黒

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成の拡充について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

それでは、続きまして、報告事項(2)子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成の拡充について、報告を受けます。

渡部保健予防

それでは、子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成の拡充について、御報告を差し上げます。 項番1、経緯でございます。 区は、子育て家庭の経済的支援及び予防接種を受けやすい環境整備を図ることを目的といたしまして、令和4年度より子どものインフルエンザ任意予防接種費用の一部を助成しております。 昨年度、令和6年度からは東京都が区市町村に対する補助事業を開始したことから、これを活用して、助成額を2,000円に引き上げるとともに、助成対象について、それまで中学3年生までだったところを高校3年生相当まで引き上げたところでございます。 今般、8月1日付で東京都より小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業の拡充について通知がございまして、区への補助対象に、昨シーズンから市販をされております経鼻生ワクチン、商品名、フルミストが加わることになりました。つきまして、区は、子育て家庭の選択肢の充実を図るために、東京都の同事業を活用いたしまして、今年度からこの経鼻生ワクチンの助成を開始いたします。 なお、東京都の補助事業の対象は12歳まででございますが、区は不活化ワクチン同様、経鼻生ワクチンにつきましても13歳以上も対象として助成することといたします。 項番2、対象者と助成額を御覧ください。 まず(1)の注射タイプの不活化ワクチンにつきましては、従来と変わらず、6か月から12歳は2回接種が推奨されておりますので、1回当たり2,000円として2回まで助成をいたします。13歳以上につきましては、同じく2,000円の助成を1回のみとなります。 (2)の経鼻生ワクチンが新たに助成対象といたしますワクチンでございまして、こちらは製剤の適用年齢が2歳から18歳までとなっておりますので、2歳未満は接種することができず、助成の対象も2歳から高校3年生相当まで、4,000円の助成額といたします。この経鼻生ワクチンは、年齢にかかわらず、1回の接種となります。 なお、新たに対象とされた経鼻生ワクチンについて、東京都の補助事業の対象は2歳から12歳までとなっておりまして、区が区民に対して4,000円補助する場合に、都からの補助が2分の1の2,000円入る形となります。これまでの不活化ワクチンにつきましても、東京都は補助対象年齢を12歳までとしているところ、区は支援の充実の観点から高校3年生相当まで助成をしておりまして、経鼻生ワクチンについてもこれと同様、区の助成対象は高校3年生相当まで一律4,000円といたします。 項番3の実施期間は来月の10月1日から令和8年1月31日まででございます。 項番4、今後の予定でございますが、9月中旬に実施医療機関宛てに予診票やポスターなどの関係資料を送付いたしまして、事業開始の10月1日には区公式ウェブサイト及びめぐろ区報の掲載により周知をいたしたいと考えております。 御説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

斉藤
斉藤日本共産党目黒区議団

1点ちょっと教えていただきたいんですけれども、この実施期間ですけれども、今いろいろな感染症がはやって、複合的な要因もありますし、この助成期間が来年の1月31日までというふうな限定というのは、どういった理由からなんでしょうか。教えてください。

渡部保健予防

まず、1点目としましては、支払いの関係なども含めまして、1月31日まで、インフルエンザはこのようにさせていただいているところです。 あともう一点、大事な要素といたしまして、インフルエンザは主に毎年冬に流行して、12月から1月にかけてが一番ピークを迎えます。インフルエンザのワクチンは打ってから効果を得るまで4週間ぐらい要するというふうに言われておりますので、区といたしましては12月までには接種をしていただくことを推奨しております。 以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、報告事項(2)子どものインフルエンザ任意予防接種費用助成の拡充についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)住居表示届出に関するオンライン申請の開始について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

次に、情報提供に移ります。 情報提供(1)住居表示届出に関するオンライン申請の開始について、情報提供を受けます。

齋藤戸籍住民

それでは、住居表示届出に関するオンライン申請の開始について、御報告いたします。 初めに項番1、経緯でございます。 まず住居表示について御説明いたしますと、遡ること明治の初期、主として、徴税の目的のため、土地を特定するものとして地番という符号を使用していました。しかしながら、この地番につきましては、土地の売買や区画整理、道路の拡張等により飛び地ができたりするなどで次第に分かりにくくなり、国民の日常生活や行政事務に支障を来していたことから、これらを解消して、分かりやすく合理的な住居表示制度を確立するため、昭和37年に住居表示に関する法律が公布、施行されました。 この法律に基づき、区では昭和39年7月に目黒区住居表示に関する条例を制定し、以降、昭和44年にかけて法律の示す街区方式による町の区画の整理及び町名の新設、廃止、街区の設定、建物・施設に対する住居番号の付定を実施し、それまでの町名・地番による表記方式から、現在の目黒区何町何丁目何番何号に変更しました。 この何町何丁目何番何号という住居表示につきましては、土地ではなく、建物や施設に対して何号という住居番号がつけられており、建物の新築や建て替え、建物の規模が変わる改築、建物の出入口、名称、所有者の変更等が生じた際には届出が必要であり、戸籍住民課の窓口のみで受け付けを承っております。 なお、本課におけるDX推進への取組についてでございますが、これまで資料に記載のある手続のオンライン化により、御利用になられる方にとっての利便性向上に努めてまいりましたが、本件住居表示に関する届出につきましても、さらなる利便性の向上と職員の効果的かつ効率的な事務執行を目指して、このたびLoGoフォームを活用した住居表示届出のオンライン申請を開始することといたした次第でございます。 次に項番2、住居表示届出の概要の(1)手続の内容につきましては、さきに御説明した資料記載の内容でございまして、(2)届出の対象となる方につきましては、区民及び事業者、こちらは不動産事業者でございます。 項番3、今後の予定及び項番4、周知でございますが、本年10月からのオンライン申請の開始に向けて、今月下旬には区公式ウェブサイトにおいて、オンライン申請の開始について掲載し、その後はチラシの配布に加えて、めぐろ区報においても周知をすることで現在準備を進めております。 説明は以上でございます。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、情報提供(1)住居表示届出に関するオンライン申請の開始についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)訴訟事件の判決について(2件) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

続きまして、情報提供(2)訴訟事件の判決について、情報提供をお願いします。

関田健康福祉計画

それでは、訴訟事件の判決について、2件、情報提供をさせていただきます。 まず初めに、本件2件につきましては、今年4月9日の当委員会において、まず項番1については訴訟事件の発生について、裏面の項番2につきましては、第一審の判決に対する控訴事件について御報告をさせていただいた訴訟事件でございます。 また、本件につきましては、昨日の企画総務委員会にて御報告をしておりますが、2件とも福祉サービスに関するものでありますことから、当委員会の皆様にも情報提供させていただくものでございます。 それでは、資料の説明にまいります。 まず、項番1、行政権不行使等国家賠償請求事件についてでございます。 訴訟事件名につきましては、内容につきましては(1)の記載のとおり、判決につきましては、オのとおり、本年8月4日に判決が言い渡されてございます。 (2)事案の概要でございます。 原告は、特別養護老人ホームの入所者であった妻が死亡したことにつきまして、当該死亡の原因が介護事故であるにもかかわらず、被告である区が当該特別養護老人ホームに立入り調査を行うなどの規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法第1条第1項の適用上違法であると主張しまして、慰謝料100万円と、これに対する令和4年5月2日からの遅延損害金の支払いを求める事案でございました。 (3)判決内容でございます。 アの主文のとおり、原告の請求を棄却し、訴訟費用につきましては原告の負担とする内容でございます。裁判所の判断の概要につきましては、イの記載のとおり、(ア)では、原告からの相談を受けた後の区の対応は、当該特別養護老人ホームからの事情聴取した内容を踏まえた合理的なものであり、その権限を逸脱した不合理なものであるということは言えず、被告である区にさらなる対応が求められる状況にあったとも言えないこと。 (イ)では、原告が主張する介護保険法以外の他の法律等の存在を踏まえても、区の対応について、権限の不行使を理由とした国家賠償法上の違法があるとは認められないこと。 最後に(ウ)では、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求理由がないとのことでした。 (4)今後の対応でございますが、今回の判決につきまして、原告が本年8月13日に控訴したことから、引き続き特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 裏面にまいります。 項番2、補助金等交付差止請求控訴事件の判決についてでございます。 訴訟事件名等でございますが、内容は(1)の記載のとおり、控訴審の判決につきましては、オのとおり、本年8月28日に言い渡されております。 (2)事案の概要でございます。 控訴人は被控訴人である区に対し、NPO法人であるC事業所は地域住民から出された運営等に係る要望や疑問に何ら誠意がある対応を行っておらず、事業者として不適格であることから、C事業者へ目黒区障害者グループホーム等整備費補助金交付要綱に基づく補助金及び目黒区障害者グループホーム運営支援事業実施要綱に基づく助成金を交付することの差止めを求める事案でございました。 東京地方裁判所での第一審判決では、本件の補助金を交付することの差止めを求める部分及び本件助成金を交付することの差止めを求める部分のうち、令和6年7月受付分以前の分の本件助成金を交付することの差止めを求める部分を却下するとともに、その余の請求は棄却するものとして判決をされているものですが、これを原告が不服として控訴したものでございます。 続きまして、(3)の判決内容でございますが、アの主文のとおり、本件控訴、いずれも棄却し、訴訟費用につきましては全て控訴人らの負担とするものでございます。 裁判所の判断の概要でございますが、イに記載のとおり、一審判決は相当であり、本件控訴は理由がないことから、棄却をするというものでございます。 簡単ではございますが、御報告は以上になります。

山本
山本フォーラム目黒

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山本
山本フォーラム目黒

ないようですので、情報提供(2)訴訟事件の判決についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)めぐろフレイル予防フェア ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

次に、資料配付に移ります。 資料配付(1)めぐろフレイル予防フェアを資料として配付しておりますので、お確かめください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(2)目黒区中小企業の景況 令和7年度第1四半期(令和7年4~6月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

続きまして、資料(2)目黒区中小企業の景況 令和7年度第1四半期を配付しておりますので、こちらもお確かめください。 以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

山本
山本フォーラム目黒

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は10月8日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。