// 発言者(9名)
// 発言(57件)

それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、鈴木委員、川原委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 会派の名称変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

まず、1番目にまいります。会派の名称変更について、次長に説明を求めます。
それでは、資料のほうを御覧ください。 令和7年2月1日付で、目黒区議会立憲民主党の幹事長から会派名称変更届が提出されました。 内容は新名称といたしまして、立憲民主・目黒フォーラムということで、略称につきましては立目となります。 変更日につきましては、届出の日、令和7年2月1日となります。 以上でございます。

ただいま次長から説明がありました。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、1番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 令和7年第1回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2番にまいります。令和7年第1回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第1回定例会は例年2月に招集することとされております。御了承いただければ、令和7年第1回目黒区議会定例会を令和7年2月17日に招集することにつきまして、本日、直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

ただいま副区長から説明がありました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、2番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3番、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。 この際なんですが、私のほうから、今回議案がたくさんありますので、少し要約できる部分は要約していただき、そして説明が必要な部分は多く説明をしていただくように要請させていただきましたので、説明が終わりましたら、もし質疑があれば議案の内容ではなければ質疑を受けていきますので、よろしくお願いします。 それでは、総務部長お願いします。
それでは、令和7年第1回区議会定例会提出予定議案について御説明申し上げます。 資料を御覧ください。 第1の条例でございますが、14件でございます。 まず、1の目黒区組織条例の一部を改正する条例でございます。 令和7年度の組織改正につきましては、前回、1月29日の本委員会におきまして、企画経営部長から御説明をさせていただいておりますが、改正内容のアのとおり資産経営部を新たに設置するとともに、健康推進担当部長が所掌する組織を条例上の部に改組するものでございまして、それぞれの分掌事務を定めるとともに、イのとおり子育て支援部の名称を子ども若者部に改め、若者支援に関することを分掌事務に加える等の変更を行うものでございます。 また、ウのとおり組織改正による部の創設や解消に伴い、記載の2条例について規定の整備を行うものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、2、目黒区手数料条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容を御覧ください。 まず、アは、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が、令和7年4月1日から施行されることに伴うものでございまして、建築行政分野において地球温暖化対策の強化が図られることに伴い、建築行政関係事務の手数料の見直しを行うものでございます。 具体的な内容を(ア)から(ウ)まで記載してございますが、その中で下線を引いた箇所がこの対策強化に伴う手数料改正の柱となる部分でございます。 なお、これらによる見直し後の手数料の額につきましては、東京都と同額とするものでございます。 次に、イにつきまして、建築基準法の改正に伴い、引用する同法の項番号のずれに係る規定の整備を行うものでございます。 ウでございますが、東京都に準拠して床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物に係る手数料を定めている認定等の事務のうち、今後、区で取り扱う想定のないものについて、その手数料区分を廃止するものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、3、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容でございますが、特別職等の給料、報酬等に係る関係6条例を一括して改正するものでございまして、その内容でございますが、(4)の国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律等が施行されることに伴うものでございます。 本区の特別職等につきましては、一部の職を除き、国家公務員等の旅費に準拠した旅費の種類及び額を適用しておりますことから、新たな国家公務員等の旅費制度に基づいた旅費の種類及び支給額に改める必要が生じたため、関係6条例を一括改正するものでございます。 旅費の種類の変更点については、区長、副区長を例に示してございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、4、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例でございます。 制定内容でございますが、こちらは刑法の改正により懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することとなったことに伴い、これらの刑の種類を規定している7条例について、一括して規定の整備を行うとともに、経過措置を定めるものでございます。 施行期日は、刑法の一部を改正する法律の施行の日であります令和7年6月1日とするものでございます。 続きまして、5の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例と6の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容が共通しておりますので、一括して御説明させていただきます。 改正点は2点ございまして、アの育児を行う職員が請求した場合の超過勤務の制限について、その対象となる子を3歳までの子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するものでございます。 また、イのとおり、子の看護休暇については、取得事由を拡大し、入学式等のイベントの取得事由も加えること等に伴い、名称を「子の看護等休暇」に改めるものでございます。 なお、これらの改正は、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、令和7年4月から民間で適用される措置と同様に改正するものでございまして、国から地方へ実施を要請する通知も発せられているものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、7の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣する場合は、条例で定めることとされてございます。このたび、地方公共団体情報システム機構から本区に対して派遣依頼がございましたことから、令和7年度、8年度について職員を派遣することとなったため、新たに地方公共団体情報システム機構を加えるものでございます。 施行期日は、公布の日からとするものでございます。 次に、8の目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例でございます。 こちらは新設条例でございまして、職員に関係するハラスメントの問題について、より一層取組を強化し、その根絶を図ることで、職員がその能力を十分に発揮し、区民からの信託に応える区政運営を推進することを目的として定めるものでございまして、区長等、議員、職員それぞれが果たすべき責務について定めるとともに、ハラスメントの防止及び排除のための措置として、区の内外の相談窓口の設置のほか、区長等または議員がハラスメントをしたと思料される場合等に調査審議するための付属機関を設置すること、その他ハラスメントの事実が確認された場合の措置など、職場におけるハラスメントの根絶に向け必要な事項を定めるものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、9、目黒区災害対策基金条例でございますが、こちらも新設条例でございます。 ふるさと納税における区の災害に関する取組への寄附額が、過去3年で平均年間500万円を超える金額で推移しておりまして、寄附者の意向に沿って円滑に活用していくための寄附金の受皿として災害対策、災害応急対策及び災害復旧に資するために本基金を創設し、今後の災害に強いまちづくりを効果的に推進するものでございます。 施行期日は、公布の日とするものでございます。 続きまして、10の目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容でございますが、栄養士法の改正により、管理栄養士資格のみ有する者を含めるために、栄養士と併記する必要が生じたことから、多くの法令において規定の整備が行われているところです。本条例で従っている国の基準においても、同様の改正が行われたことに伴い、その改正内容を合わせて本条例の規定の整備を行うものでございます。 施行期日は、国の基準の改正と同日の令和7年4月1日でございます。 次に、11の目黒区手話言語条例でございます。こちらも新設条例でございます。 制定内容でございますが、手話は言語であるという認識の下、手話に関する施策を推進するに当たっての基本理念、区の責務、区民及び事業者の役割、区の推進する施策等について定めるものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、12の目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。 道路占用料の額は、固定資産税評価額を算定基礎として算出しており、この固定資産税評価額につきまして、令和6年1月1日を基準日として評価替えが行われましたことから、今回、占用料の額の改定を行うものでございます。 なお、激変緩和のため、評価替えに伴う改定額が現行の1.2倍を超える場合は、1.2倍の額を占用料とするものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 続きまして、13、目黒区立公園条例の一部を改正する条例でございますが、先ほどの道路占用料と同様、固定資産税の評価替えが行われたことから、今回、占用料の限度額の改定を行うものでございまして、土地の使用料の限度額につきましても、占用料の改定に合わせて財産価格に基づき算定していることから、同様に改定を行うものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 おめくりいただきまして、次に14の目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容でございますが、アの内容は、先ほど10番の条例と同様、管理栄養士に係る規定の整備でございます。 イは、国の基準に準じて小規模保育事業所及び事業所内保育事業所における保育士配置について、保健師または看護師1人を保育士とみなすことができる特例については、乳児4人以上の利用がある場合に限っている制限をなくすとともに、国の基準のとおり一定の要件の下で、保育士以外の資格を有する者等への代替を可能とする見直しを行うものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日とするものでございます。 条例は以上でございまして、次に第2の令和6年度補正予算及び第3の令和7年度予算でございますが、いずれも1から4まで記載しております4会計について提出をさせていただくものでございます。 続きまして、第4、契約でございますが、2件ございます。 1の目黒区立第九中学校解体工事の請負契約、2の目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約でございまして、それぞれ契約の相手方、契約金額は記載のとおりでありまして、工期は第九中学校が令和7年12月26日まで、第十一中学校が令和8年1月30日まででございます。 続きまして、第5、区有通路路線の認定でございます。 本件は、中央町一丁目地内にあります公共物につきまして、防災センターへのアクセス路として整備するため、当該用地を区有通路路線として認定をいたしたく提出するものでございます。 地番、延長、幅員、面積は記載のとおりでございます。 次に、第6の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には現在12名の委員がおりますが、このうち資料記載の2名の方の任期が本年6月30日をもって満了となりますことから、今回その後任候補者の推薦の可否をお諮りするものでございます。 西村太郎氏につきましては再任ということで、引き続きお願いをしたいと考えてございます。 岩崎保氏におかれましては、4期務めていただきまして、御退任ということになり、その後任につきましては、岩崎氏と同じく教育者ということで、資料には記載してございませんが、舩越恵理子氏をお願いしたいと考えてございます。 同氏は、本区では不動小学校、五本木小学校で教諭として勤務し、その後、大田区で副校長を、世田谷区で校長を務められた方でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 次に、第7の報告でございます。 1は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した訴えの提起の報告でございます。 こちらは、目黒区奨学金貸付金の返還等請求について、弁護士等への委託等による交渉を経て、令和6年12月17日に訴えの提起に係る専決処分を行ったことから御報告をさせていただくものでございます。 同日付で東京簡易裁判所宛て民事訴訟を提起してございます。 訴訟の目的の価額は、資料に記載のとおり85万円でございます。 なお、このことにつきましては、1月8日の生活福祉委員会に御報告を、文教・子ども委員会に情報提供をさせていただいてございます。 2は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告3件でございます。 1件目は、清掃車(小型プレス車)による歩行者への接触事故についてでございます。 事故の概要でございますが、令和6年9月30日午前8時20分頃、上目黒二丁目12番12号の区道上において、清掃車をごみ集積所に寄せるためハンドルを右に切ったところ、歩行していた相手方の右肘に接触し、打撲を負わせてしまったというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、一般総合自動車保険による保険金から補填されることとなってございます。 専決処分を行った日は、令和6年12月11日でございます。 2件目は、清掃車(軽小型貨物車)による駐車車両への接触事故についてでございます。 事故の概要でございますが、令和6年11月19日午後1時40分頃、中目黒五丁目22番25号において、ふれあい指導のため清掃車を運転中、対向車とすれ違うため左後方に避難しようと後退したところ、集合住宅駐車場に駐車していた相手方車両に接触し、フロントパネルとナンバープレートに損害を与えてしまったというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、一般総合自動車保険による保険金から補填されることとなってございます。 専決処分を行った日は、令和6年12月27日でございます。 3件目は、大塚山公園における車止め転倒事故についてでございます。 事故の概要でございますが、令和6年6月8日午前11時30分頃、区立大塚山公園出入口付近において、車止めが本来の設置場所から抜かれ、植栽帯内に立てかけられたままになっており、相手方がそれに接触し倒れてきたことにより右足かかと及び右膝に損傷を与えてしまったというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、特別区自治体総合賠償責任保険による保険金から補填されることとなってございます。 専決処分を行った日は、令和7年1月15日でございます。 おめくりいただきまして、最後に第8の追加提出予定議案でございまして、5件ございます。 1と2につきましては、再任用職員に住居手当を支給することにつきまして、近日中に組合との労使交渉が終結する見込みとなっておりますので、その後、速やかに議案提出の準備をさせていただく予定でございます。 3の目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、現在検討されております令和7年度の特別区統一保険料の改定について、今後、区長会の確認を経て、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の諮問、答申という手続を踏んでまいります。つきましては、3月に議案を提出させていただきまして、所管委員会での審査をお願いしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 4の目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、保険料算定において年金収入等の基準額が設定されている部分につきまして、改正が行われることとなってございまして、今後、国の通知等に基づき対応を予定しているところでございます。 議案提出は3番の条例と同時の提出をさせていただきたいと考えております。 5の目黒区監査委員の選任の同意についてでございますが、識見を有する監査委員の大坂恭子委員の任期が本年3月31日に満了となります。その後任につきまして、候補者が固まった段階で、選任同意の議案を提出させていただきたいと思っておりますので、あらかじめ御承知いただきたいと存じます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりました。 議案の内容の事前審査に当たらない形で、説明について質疑があれば受けます。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次長に付託予定委員会の説明を求めます。
それでは、同じ資料を御覧いただきたいと思います。 付託予定委員会でございますが、まず第1の条例でございます。 1、目黒区組織条例の一部を改正する条例、2、目黒区手数料条例の一部を改正する条例、2ページにまいりまして、3、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例、3ページにまいりまして、4、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、6、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、4ページにまいりまして、7、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、8、目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例、9、目黒区災害対策基金条例、以上の9件につきましては、企画総務委員会への付託を予定しております。 次に、5ページにまいりまして、10、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、11、目黒区手話言語条例の2件につきましては、生活福祉委員会への付託をする予定でございます。 次に、12、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、13、目黒区立公園条例の一部を改正する条例の2件につきましては、都市環境委員会へ付託する予定でございます。 次に、6ページにまいりまして、14、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、文教・子ども委員会へ付託する予定でございます。 次に、第2の令和6年度補正予算でございますが、1の一般会計補正予算(第4号)から4、介護保険特別会計補正予算(第2号)までは、いずれも企画総務委員会に付託する予定でございます。 次に、第3の令和7年度予算でございます。 1の一般会計から4の介護保険特別会計までの4件でございますが、後ほど確認をいただく形になりますが、予算特別委員会が設置されました場合には、そちらに付託する予定でございます。 次に、第4の契約でございます。 1の目黒区立第九中学校解体工事の請負契約と、7ページにまいりまして、2、目黒区立第十一中学校解体工事の請負契約の2件につきましては、企画総務委員会への付託を予定しております。 次に、第5の区有通路路線の認定でございます。 1、目黒区有通路路線の認定につきましては、都市環境委員会への付託を予定しております。 次に、第6の諮問でございます。 人権擁護委員候補者の推薦について2件ございます。これにつきましては、人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。 付託予定委員会等につきましては、以上でございます。

ただいま次長のほうから付託予定委員会の説明がありました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、3番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4番にまいります。会期及び会期中の日程について。 2月17日月曜日から3月21日金曜日までの33日間とするということでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認させていただきました。 4番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5番にまいります。議会運営委員会に提案する意見書等について。 2月13日木曜日、午後5時までに、各会派案を提出するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 代表質問・一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

6番にまいります。代表質問・一般質問の通告期限について。 2月4日火曜日、正午までということでございますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 次長に無会派等議員の持ち時間連絡状況について説明を求めます。
無会派等議員の持ち時間の連絡状況でございます。 一般質問について、上田あや議員と増茂議員のお二人が30分、松田議員が60分、今回の定例会で質問されるとの御連絡がございました。 以上でございます。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、6番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7番、請願・陳情について。 第1回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、2月6日木曜日、正午までとするということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 7番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

8番、予算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について。 まず、議長を除く全議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、審査することということでよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認させていただきました。 正副委員長は申合せにより自由民主党目黒区議団・区民の会から委員長を、日本共産党目黒区議団から副委員長を選出するということでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認させていただきました。 候補者は2月17日月曜日の議会運営委員会で発表するということでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 8番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

9番にまいります。本会議における討論通告書の提出期限について。 3月6日木曜日の中間議決におきまして、議決案件に対する討論通告は2月28日金曜日、5時までとする。 3月21日金曜日の議決案件に対する討論通告は、3月17日月曜日、午後5時までとすると。ただし、予算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合は、終了後直ちに提出するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 9番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 議会運営について (区側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10番、議会運営について、区側。
本日は特にございません。

それでは、区側、御苦労さまでございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)目黒区議会におけるハラスメント防止対策について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、議会側にまいります。 (1)目黒区議会におけるハラスメント防止対策について(案)。 前回、持ち帰っていただきました検討組織の持ち帰り結果について各会派に発言を求めます。

我が会派は、議運で検討を進めていただければと思います。
未来は同じく議運で構いません。

公明党目黒区議団も議会運営委員会での検討をお願いしたいと思います。

我が会派のほうも議運のほうの構成で問題ないんですけれども、先日、委員長がおっしゃっていたように、無会派の意見もしっかり考えを聞いていくということで、議運のほうのメンバーでの構成ということで結構です。

日本共産党目黒区議団も議会運営委員会でよろしいです。

それでは、全会派一致ということで、議会運営委員会で今後この件に関しては検討を進めていくということにさせていただきますが、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ありがとうございました。 それでは、(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)でございます。 まず、私のほうから、SideBooksに登録している資料等の公開時間について御提案させていただきます。 委員の皆様には開始時間の少し前に進行表と資料が見れるように設定しておりますが、ここのところ傍聴者が増えてまいりました。傍聴される議員が増えてまいりましたので、委員ではない議員の皆様にも委員と同じ時間に見れるようにしたいと考えています。 議運は議会の運営に関して重要な内容を協議する委員会であり、委員ではない議員の皆様も傍聴できますことから、議論の内容について深く御理解いただけるように、このようにさせていただこうと思っています。 無会派議員、また他の議員にも分かりやすい議運にしていきたいと思いますので、皆様、御意見いかがでしょうか、ということでございますが、御意見があれば受けます。

それでよいかと思いますが、一応、事前打合せ終了後ということですか。

その準備につきまして、議運の場合はぎりぎりまで、生き物でございますので、変わる場合もあるんで、多分、議運が始まる直前ぐらいになってしまう場合もあるということで御理解いただければと思います。

ほかに。 〇たぞえ副委員長 あとこれ、議運の資料についての話だけなので、常任委員会のことは今含めておりません。大丈夫ですかね。

今、副委員長のほうからお話ありましたように、今、議運は進行表も資料もSideBooksは、この委員以外は見れなかったんですけれども、委員以外にも見ていただきたいという、同じ時間に見れるようにしていきたいということで御提案をさせていただいているところです。 結構、今日も傍聴されている議員も多いんで、次回からパソコンを持ってSideBooksを見ながら傍聴していただければ、よりよく理解していただけると思いますので、そういう形で進めさせていただきますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、次長に発言を求めます。
それでは、1点、前回の議会運営委員会で配付しました令和7年の年間予定につきまして、再度御説明をさせていただきたいと思っております。 案を提出しました後に、修正箇所が発生しております。つきましては、次回の2月10日の議会運営委員会までに事務局で日程を確認しまして、改めて提案をさせていただく予定でございます。申し訳ございませんが、何とぞ、よろしくお願いいたします。 以上になります。

ただいま次長のほうから説明ありました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)のその他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

11番のその他。
本日、特にございません。

それでは、11番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 12 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

12番、次回の開催予定についてですが、2月10日月曜日、午前10時から開会ということで予定をお願いいたします。 12番を終わります。 これをもちまして、議会運営委員会を散会いたします。 ありがとうございました。