// 発言者(10名)
// 発言(60件)

それでは、議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、金井委員、上田あや委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、1番の陳情について、事務局長に新規に提出された陳情及び付託予定委員会について説明を求めます。
それでは、お手元の資料のほうを御覧いただきまして、令和7年第3回定例会新規陳情一覧でございます。 こちらにつきましては8月26日の火曜日の正午に締切りをいたしまして、提出されました件数が陳情7件という状況でございます。 順次、件名と付託予定委員会等につきまして御説明申し上げます。 まず、陳情の1番目、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情でございますが、こちらは生活福祉委員会を予定させていただきます。 2番、国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することについてに関する陳情、こちらは企画総務委員会を予定させていただきます。 3番、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情、こちらは生活福祉委員会を予定させていただきます。 4番、目黒区議会議長への意見・要望等に対する回答期限に関する陳情、こちらは議会運営委員会を予定させていただきます。 5番、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情、こちらは文教・子ども委員会を予定させていただきます。 6番、都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情、こちらは都市環境委員会を予定させていただきます。 7番、路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情、こちらも都市環境委員会を予定させていただきます。 新規陳情につきましては以上でございまして、続きましておめくりをいただきまして、個表の後に継続審査中の陳情の資料がございまして、そちらを御覧いただきますようお願いいたします。 一番上の企画総務委員会の1件、それとその下の都市環境委員会の1件の計2件につきましては、2件とも令和7年8月26日に取下げ願を受理いたしました。 以下、資料記載のとおりでございまして、文教・子ども委員会が2件、施設更新・公民連携等調査特別委員会が7件でございます。 説明は以上でございます。

陳情について、また継続審査中の陳情、新規、両方とも御説明をいただきました。 なお、新規の陳情の4番を御覧いただきたいと思います。目黒区議会議長への意見・要望等に対する回答期限に関する陳情というものでございます。 ちょっと中を御覧いただきたいと思いますが、内容としましては、目黒区議会議長に質問や御意見をいただいたときに14日以内、期限を切って回答せよというような陳情でございました。 これ以前、出されておりまして、その際には議長の判断で、議長の裁量権でございますので、例えば議長は、できるだけ区民の方から、また区民の声などから、いただいた意見に関しましては、今までもできるだけ速やかに対応しております。 その中で、例えば陳情事、また請願、御意見といったもので、議会にかけなきゃいけないものがありますので、これに対しては14日というわけにいかない。要は期限切ってしまうわけにいかないので、これに対してもお答えがなかなかしにくい。 なお、この陳情を例えば委員会にかけるとすれば、議運にかけますので、ほかの委員会ではかけられませんから、ただ、議長の権能において、議長の及ぼす作業の内容について、議運で協議することはあまりなじまないということもありまして、前回議長のほうで、これを陳情事項として上げてまいりませんでした。 議長が陳情を受理しまして、諮るのも議長の裁量でございますので、今回は議長が二度目、この同じ方から提出されておりますから、議長として、議運の中でこれを陳情審査で諮ってほしいということの御指示がございましたので、今回はこの議運の場所に上げて、陳情審査に付するということで、ここに議題として上げてきております。 ですので、4番として、議運でこの陳情を取り計らうということで私のほうで手配いたしました。 この点について御理解いただいてもよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

よろしいですね。 では、この4番で、今回議運の中でこの陳情に関しては、議長の裁量権に及ぶことでございますが、審査をさせていただくということにいたしました。 ですので、この陳情新規は1点から7点目まであるということで確認をさせていただきます。 新規と継続審査中の陳情についてよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、確認をさせていただきました。 1番の陳情についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 一般質問の順序について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、2番、一般質問の順序について、事務局長に説明を求めます。
それでは、一般質問の順序につきまして御説明申し上げます。 進行表の2番の表を御覧いただきまして、9月4日の木曜日と5日の金曜日の2日間ということで、事務局のほうで原則に従いまして、会派順、それから両日おのおのの質問時間の均衡が取れるように配分させていただいたものがこちらの案でございます。 9月4日木曜日につきましては、5人の方で、1番目が自民、小林かなこ議員、2番目が未来、吉野正人議員、3番目が公明、武藤まさひろ議員、4番目が立目、橋本しょうへい議員、5番目が共産、岩崎ふみひろ議員でございます。 以上5名の合計で4時間の目安でございまして、終了予定が17時20分頃ということで、会議時間の延長が必要となる予定でございます。 次に、9月5日金曜日でございますが、この日は7人の方で、1番目が無会派、上田みのり議員、2番目が無会派、こいでまあり議員、3番目が無会派、白川愛議員、4番目が自民、岸大介議員、5番目が未来、上田あや議員、6番目が公明、川原のぶあき議員、7番目が自民、田島けんじ議員でございます。 以上7名の方の合計時間4時間5分の目安でございまして、終了予定が17時30分頃となりまして、この日も会議時間の延長が必要となる予定でございます。 なお、岸大介議員から書画カメラ使用の申出がございます。 以上でございます。

一般質問の順番について、また書画カメラの使用について、説明がございました。 この順番、この内容でよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認をさせていただきました。 では、2番の一般質問の順序についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 議会運営について (区側) (1)令和7年度区政功労者表彰式の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、3番、議会運営について、区側。(1)令和7年度区政功労者表彰式の概要について、総務部長に説明を求めます。
それでは、令和7年度区政功労者表彰式の概要について御説明を差し上げます。 お手元資料を御覧ください。 項番の1、目的でございますけれども、区政の振興発展や区民福祉と文化向上に貢献し、その功績が著しい方々を表彰するというものでございます。 項番の2、3の日時、場所につきましては、10月1日水曜日にめぐろパーシモンホールで執り行います。 項番の4、式次第は記載のとおりでございますが、議長には祝辞をお願いいたしまして、副議長及び企画総務委員会の正副委員長にも御登壇をお願いしたいというふうに考えてございます。 項番の5、被表彰者数でございますが、個人106名でございまして、表彰区分別の状況につきましては、参考資料に添付してございますので、後ほど御確認いただければというふうに存じます。 なお、本件につきましては9月9日の企画総務委員会で御報告をする予定でございますけれども、被表彰者及び来賓の皆様への御案内などの事務につきましては、本日の報告をもちまして進めさせていただきたいというふうに考えてございます。通知の発送、9月5日を予定してございますので、よろしくお願いをいたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、区側の(1)令和7年度区政功労者表彰式の概要についててを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)その他。
それでは、すみません、口頭にてお伝えをさせていただきます。 目黒南中及び西中の新校舎建設工事でございますけれども、一般競争入札における入札不調が続いてございまして、入札辞退をした事業者からのヒアリングの中で、両校とも半年以上の工期不足といったことが指摘をされたところでございます。 こうした状況から、現在想定しています両校の建設工事の工期を延長する見通しとなったことに伴いまして、各工事の債務負担行為につきましても、その期間を変更する必要が生じてございます。 つきましては、第3回区議会定例会の追加提出議案といたしまして、債務負担行為の期間の変更を内容といたします一般会計補正予算(第2号)を提出させていただく予定でございます。詳細は、議案の送付とともに後日の本委員会におきまして改めて御説明させていただきますけれども、お取り計らいのほどよろしくお願いしたいというふうに思います。 以上でございます。

説明が終わりました。 何かございますか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)その他を終わります。 区側、ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)SideBooksにおける委員会資料の事前提供について(暫定案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、議会側にまいります。 議会側の(1)SideBooksにおける委員会資料の事前提供について(暫定案)について、次長に説明を求めます。
それでは、SideBooksにおける委員会資料の事前提供(暫定案)について御説明をいたします。 8月21日、改革の議会運営委員会で、委員長ほか委員の方からも、委員会の資料の事前提供につきましては、第3回定例会からの開始を目指していきたいとの御発言があったかと存じます。 改革の議会運営委員会の開催予定は9月29日となっておりますが、それでは第3回定例会からの開始には間に合いませんので、本日は改革の議会運営委員会ではございませんが、先日の御議論を踏まえまして、委員長と御相談しながら、案を修正させていただき、本日暫定案としてお示しをさせていただきます。 本日は、こちらの暫定案にて御議論をいただき、もし合意に至りましたら、暫定的な対応として、第3回定例会から開始できるかと考えております。 最終的な結論につきましては、改めまして今後9月29日の改革の議会運営委員会で御議論、御確認をいただきまして、御決定いただければと存じます。 本日、前回お配りした資料からの主な修正箇所を中心に御説明をさせていただきます。修正箇所には波線を引いてございます。 まず、タイトルでございます。 前回の資料では、進行表を含めた意味で「資料等」と記載しておりましたが、進行表につきましては取扱いを変更するものではございませんので、この際、「等」の記載は削除させていただき、「委員会資料」として記載を整理させていただきました。 項番1のタイトルにございます「委員会資料」、1行目の「資料」についても同様でございます。 次に、項番1のなお書きでございます。 こちらは進行表につきまして現状の取扱いを記載させていただいたものでございます。先ほど申し上げましたとおり、進行表につきましては取扱いを変更するものではございませんので、現状どおり、正副委員長と理事者との事前打合せ終了後、直ちに御提供するというふうに記載をしております。 次に、項番1の(2)提供予定時間の表の変更後の箇所でございます。 波線は引いておりませんが、ここに括弧書きで「閉庁日を除く」と記載しております。「閉庁日を除く」とは、委員会開催前日が閉庁日に当たる場合には、その閉庁日の前日の18時に提供するという意味でございます。 次に、項番2、注意点でございます。 前回の御議論を踏まえまして、前回資料では(5)にまとめて記載をしていました内容を(5)と(6)の2つに分けております。 (5)につきましては、所管課への問合せに関する内容でございまして、読み上げますと、「各議員は、事前提供を受けた資料やその内容について、所管委員会で当該案件の報告等が終わるまでは、所管課への問い合わせは行わないこと」と記載しております。 (6)につきましては、外部への提供に関する内容でございまして、読み上げますと、「各議員は、事前提供を受けた資料やその内容について、所管委員会で当該案件の報告等が終わるまでは、外部への提供及びソーシャルメディア等への書き込みなど公表は行わないこと」と記載しております。 こちらの箇所につきましては、前回ソーシャルメディアを利用した公表のタイミングの関連で様々御議論がございましたので、その御議論の内容を踏まえまして、委員長と改めて御相談をし、内容を修正させていただいたものでございます。 続きまして、遵守事項が守られなかった場合に係る、なお書きの箇所につきましては、「事前提供を一旦中止し、議会運営委員会において、再開に向け再発防止策等を協議する」という内容に前回の御議論を踏まえまして記載をさせていただいております。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 前回からの論点整理を私のほうからもさせていただきたいと思います。 まず1点目は、皆様にお諮りをいたしまして、この間の席上では、委員会が全部終わってから、要は委員の公平性も含めて、委員会が全部終わってからこの公表に至るというような方向性を見いだしておりました。 事務局と私と協議したんですが、やはり情報公開に関しては後退させてはならんということを私も感じておりまして、基本的に今の状況では、ルールがないので、委員会の個別の報告が終わったら発信する、議員でも、傍聴者でも発信できることになっています。 ですから、ここの部分はやっぱり担保しなければならないと思いますので、暫定として、今回の案は、委員会が終わって、例えば企画総務委員会の3本目にAの契約案件が入ってたとすれば、企画総務委員会の3本目、Aの契約案件が終わった段階で情報を発信することができるようにいたしました。これは現状と変わらずという部分でございます。 ですから、前回委員会が終わってからという御発議をいただいた会派にとりましては、お持ち帰り案件になるかと思いますので、ここの部分はお持ち帰りをいただければと思います。 前回以降で私に直接何か申入れがあった会派はございませんでしたので、この部分を私が変更させていただいたということでございます。 あとは、御議論にありました、もし守れなかった場合には、戻す作用をここに書くこともいたしましたし、この進行表に関しては削除させていただいたというわけでございます。 この間から申し上げてるとおり、第3回定例会に私は間に合わせたいと思っておりますので、この暫定案をつくってまいりましたが、前回申し上げたとおり、この内容を各会派お持ち帰りいただいて、これで最終的に了承いただけるかどうか、それと無会派の皆様方が、私が説明を直接させていただいて、または事務局からの説明において、この内容について御了承いただけるかどうかということが、第3回定例会で暫定案で進めていけるかどうかの試金石になります。 何度も申し上げておりますが、これは連帯責任ではなくて、もしお守りいただけなかった場合でも、これは私たちが情報を漏えいしないというための自浄作用であり、やはり抑止力であることが大事だと思ってますから、皆さんで協調して、この約束を、ハウスルールを守っていくようにしていただきたいと思っております。 今、私が言ってることは、アクセルとブレーキ、一緒に言ってますが、取りあえず第3回定例会からやりたい、だからみんなで努力をしましょうということを申し上げておりますので、各会派にお持ち帰りいただき、無会派の皆様に御協力をいただき、これを第3回定例会から実施するには、締切りは4日までとなりますので、その前に私にお返事をいただき、また無会派の皆様の情報を確認して、皆様に御報告をしたいと思います。 それがかなえば、暫定版、暫定案の内容について、第3回定例会から対応ができるということでございますので、御尽力をいただければと思います。 ここまでの説明について何か御質問があれば受けます。
4日までに委員長に返事っていうことなんですが、それは口頭でいいんでしょうか。

口頭でもメールでも結構ですので、事務局か私に4日までに会派のお話をいただければと思います。 次回の議運より前に集まったほうがいいので、締切りは次回の議運前、4日までにということでお願いしたいと思います。 よろしいですか。

前回の議論で、この事前提供については第3回定例会でやりたいということで、その思いについては、私たちもこの問題についてはずっと早くやるべきだというふうに思ってましたので、そういう意味では第3回定例会からぜひとも実施してほしいという思いです。 それで、その際、懸念点については、私も述べさせていただいて、委員会終了後の問題であったりとか、再発防止策の事前提供を一旦中止する問題であったりとかっていうところについては、問題提起させていただきました。今回、こういう形で暫定案ということで今説明があって、それについては一定私たちの意見も反映されているものなのかなというふうに思っております。 それで、今後の事前提供を一旦中止し、議会運営委員会において、この再開に向け、再発防止策を協議するという部分なんですけども、これ先ほど委員長は抑止力というお話をされておりましたけども、この事前提供を一旦中止することが果たして抑止力になり得るのかというところについては非常に私自身は疑問です。 もちろん議会運営委員会で、みんなで決めたルールは守らなくちゃいけないっていうのは当然ですけれども、前回も言いましたけども、いろんな議員がそれぞれの考えの下でやっているという意味においては、こういうことをつくったからといって、その抑止力に果たしてなるのか。それはそれぞれ議員の考えの下にやられることですから、それはやはりその議員に対しての、この対応についてどうなのかっていうことを1個1個、議会運営委員会なりで適切に議論して、対応についてはその都度協議をすると。こういうふうにやっちゃったら、一旦全部中止をというところについては、それが果たして本当に抑止力なのかという部分については非常に疑問点があるので、その点について、1点、この案に対してはそのことを伺いたいと思います。 それから、このルール、暫定案は、第3回定例会に向けてこれをまずつくったということで、これについてはずっと議論してきた、積み上げてきたものですから、それはそれで私たちも理解しているところなんですけども、今後、その後、きちんとしたハウスルールということで申合せ事項に規定していくと思うんですけども、その点のスケジュールについて教えてください。 以上です。

ありがとうございました。まず、私が何度も申し上げているとおり、第3回定例会からこれを実施したい、試行でもいいから実施をしたいということです。今までかなわなかったものを可能にする、また情報の公開を一歩前に進める、委員会の議論を充実したものにするために改革をしていくということで、改革の議運で皆さんに協議をいただいたものでございますので、この申合せ事項等々に関しましては、暫定版を取りました後に載せていく形になるかと思います。 逆に言うと、この第3回定例会でできるかどうか、まずここが試金石となります。第3回定例会の間に運用してみて、誰もがこのハウスルールの中で運用ができるかどうかということが大事な試金石になると思いますので、そうしましたら申合せ事項に載せていこうかと思っております。 また、松嶋委員から御議論いただきましたが、私はこの議会の改革に関しましても、議会のハウスルールに関しましても、性善説を取っております。基本的には決めたことをみんなで守っていく、守ることは、情報を私たち区議会議員には、何度も申し上げておりますが、守秘義務がございませんので、守秘義務がない中で、この行政の進めていく施策に対して、しっかりと私たちも情報を共有して、守るところは守る、そして出すところは出す、区民と共有するところは共有する、そして区民と一緒に提案していくところは提案する、こういう立場を守るためにも、やはり行政が決めた内容についての情報の取扱いというものは厳にしっかりと対応していくべきだと思い、このような形にしております。 先ほどから申し上げたとおり、性善説、あとやはり義務と権利がございますので、私たちにはいろいろな権利があると同時に義務があります。そういった部分を一人一人の議員が理解し、共有しなければ、またハウスルールとして守っていかなければ、議会は約束事の中で進めていかなければなりませんので、個々の議員の個性とこれは別の話であります、個々の議員の考え方とは別の話でありますので、この点について、私は一つ一つの会派、一人一人と確認をさせていただいて、これを実施しようと思っております。 まず、これを遂行するためにも、皆さんが自分の思いは別として、ハウスルールにのっとって、しっかりとこれを規約として守っていく覚悟がなければ、進んでいきません。ハラスメントに関してもそうです。皆さん名前を公表されてもいいという前提の下に、これを進めていくわけでございますから、こういった部分では議員のいろいろな自由な権利はあるかもしれませんが、そことは別の問題として、一つ自分たちと一緒に協働の目黒区議会という枠の中に入っていることに対しての協調性を持たなければならないと思っております。 これは個人の議員の権利よりも、区議会としてしっかりと前に向けて、民主主義を進めていく、目黒区民のために仕事をしていくために必要な措置だと思っておりますので、この点を重々御理解いただかなければ物は進みませんし、個々の議員の権利をここで主張されても、それはお話が違う話になりますので、やっぱり責務等、ここの部分は持っていく、区議会議員の全体として目黒区議会としてのルールを守っていただきたいと思っております。 この点について、私も無会派の方々にも一人一人確認をさせていただきますし、各会派もその考え方があるのであれば、4日までにその考えをお示しいただければと思います。無論、この点に関しては、ここまで熟議してきてますから、それでもまだ権利のほうが優先するという御意見があるならば、これは前に進まないこともやぶさかではないと思っておりますので、この点は御理解いただきながら進めたい。 松嶋委員がおっしゃってる意味も分かります。ただ、それを通されると、この話は通っていきませんので、その点は重々御理解いただいて、私は無会派の方々とも熟議をしなければならないと思ってますから、それによって第3回定例会に間に合わないことはあり得るかもしれないと思ってます。私は最善の努力をいたしますが、その点、御理解いただければと思います。 以上です。

ちょっと私の説明がまずかったのか、誤解されてる部分があるのかも分からないんですけど、性善説っておっしゃるんですけども、私が言ってるのは、その権利を主張しているわけではなくって、基本的に議員の活動は、それぞれの政治信条に基づいてやられるわけですから、私たち共産党の立場からすると、例えば議会運営委員会でみんなで決めたことについては守る、これは当然のことです。 だけども、それを別に当然じゃないって思う議員だっているわけですよね。それはそれぞれの考え方によって、政治的信条によって、そういうことをするわけです。私たちがそういうことをするということを言ってるわけじゃなくって、そういう議員もいると。仮にいる、いたとして、その際にみんなが被害を被るような形を取っていいのかということです。 こういうふうな文言を載せることによって、みんなが今まで享受していた利益を放棄せざるを得ないというようなことが果たして、それは議会の権能として、いいのかなというふうに思うので、そういうふうなことは文言にするんではなくって、そこはファジーにというか、そういうところはきちっと明文化せずに、例えば申合せ事項に記載する際には、例えばそういう漏えいなどがあった場合については、一旦停止するとか、そういう厳しい言葉ではなくて、議長が適切に対応するであったり、議会運営委員会の中で協議をするであったりとか、そういうふうな書き方のほうがいいんじゃないかなっていう意見なんです。その点については、よくやっぱり議論したほうがいいんじゃないかというふうに思っております。 以上です。

今の松嶋委員の意見について、各会派から御意見あればいただきたいと思います。

そうすると、今の意見を伺っていると、取りあえず暫定案は、これで別に構わないっていうことですか。実際に申合せ事項に入れるときには、また検討いただきたいっていう理解でよろしいですか。

先ほども私も言ったんですけど、暫定案については、皆さんで積み上げてきたもの、議論してきたものですから、それについては理解をすると。ただ、申合せ事項に明文化して、規定して、ルールブックに追加する際には、その点については、文言をきちっと、私が今言った意見も踏まえて、つくってほしいということです。 以上です。

ありがとうございます。私の私見でございますけども、当然このSideBooksができて、またほかの区議会と比べて、私も議長会に行ったり、いろんなところで聞きましたけども、議論を、委員会の議論を前に、すごく充実したものに進めていくには、事前にやっぱり資料を読み込んで発言をしたいですよね。それを今まで目黒区議会ではちょっとできなかったっていうのは、やっぱり過去に歴史があるわけですよ。その歴史に関しては、やっぱりそういった議運で決めたルールを守らなくてもいいじゃないかっていう議員さんがいらっしゃったか、誤りだったか、失敗だったのか、間違いだったのか、私が知ってるケースは、誤って出してました。間違いなく誤って、誤ってというのは、これは出していけないものだと思わなくて出しちゃったっていうことがありましたんで、そのときは謝罪をしていただいて、ただそれによって東京都ですとか、様々な関係部署からお叱りがあり、もう今後一切情報提供しませんという措置が何年か続いたということもあります。 1人がルールを守らなくてもいいですということで起こる影響というのは、区民へのマイナス影響っていうのが大き過ぎるんですね。ですから、それは私は議運で決め、区議会議員である以上、目黒区議会議員である以上は、目黒区議会の議長の決定したこと、また議運で決定したことは、重きを置いていただかなければならないし、守らなければならないものだと思っています。 これを守れない方に関しては、目黒区議会っていうのは、今まで懲罰委員会ですとか、百条ですとかって、なるべくやらなかったです。本来であれば、ほかの議会だと、すぐそういう声が上がりますよ、そういうことは。でも、上げないっていうことは、やっぱり性善説に基づいてやってるので、お互いに声をかけ合って、みんなに迷惑かけないようにしようねって、せっかく得たこの権利だから守っていこうねということを声をかけ合っていくのが正しい姿であって、やはりルールを守らない人に対して、それは仕方ないという姿勢は、私はあってはならないと思っています。 何らかの自浄作用で、友人なのか、会派間なのか、また議長の指示なのか、議運の委員長の指示なのか、分かりませんが、それはよくないですと、しっかりとみんなで決めたルールの中でやってくださいと、それによって私たちは情報を提供してもらったり、一緒に考えていくテーブルに着くということができるんだということを、やはり皆さんで説得していかなければならない、絶対に容認する立場ではないと私は思っておりますので、あとのことは松嶋委員のおっしゃってることはよく分かります。 以上です。 ほかにございますか。

今の松嶋委員の回答ですと、例えば暫定案は認めるけど、申合せ事項にはとなると、暫定案で今例えばスタートしておいて、申合せには結局折り合いがつかなくて、いつまでも載らない。ただ、申合せ事項に載っていないのに、そういった措置がずっと続くということを私は懸念しますので、ちょっとそこに関しては、いつまでそれを引っ張れるのかって、今、結局進んでいないものを進めようとしている段階で、もしもこうなったら困るからって言って、止めてはいけないのではないかなと思うので、やはりそこに関しては、まず一歩進みましょうというところで、皆様で合致できる点を探したいなと思っております。 以上です。

私が何度も申しましたとおり、第3回定例会に間に合わせたいということで暫定案をつくりました。ですので、第3回定例会が終わりましたら、速やかに改革の議運において、申合せ事項に記載をしなければならないと思っております。申合せ事項の中でそこの議論がまたあるのであれば、そこはそこで一旦、載せる努力をしていかなければならない、優先課題の先頭に行くのではないかと思っております。そのままでいいという議論は一切ございませんので、西村委員、その点に関しては御安心をいただければと思います。
ちょっと確認なんですが、先日の改革では、委員会終了ごと、案件ごと、それを持ち帰って、9月の改革で発表するっていう話でしたが、第3回に間に合わせたいっていうことで、私はこの暫定案、先ほど委員長がブレーキとアクセルを一緒に踏んだというような言い方してましたが、私から見ると、アクセルのほうがちょっと飛び出してるんじゃないかなと思います。 なぜかというと、持ち帰ってくださいと言ったこと、そういう部分では今回第3回には出さないんだなと、私はやらないんだなと思ってましたが、この暫定案を見ると、アクセル踏んだほうでやってみる。確かに決まればしようがないことですけど、何かちょっと違うんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

佐藤委員の御指摘はごもっともでございます。私は前回持ち帰りにいたしましたが、1点気づいたこと、これは松嶋委員のところの会派の御意見を踏まえたということではないんですけれども、基本的には今行われていることが、情報公開に関して、区議会の中で後退することはまかりならんと私は思っております。今の現状を前提に、これをゼロ点として進めれば、軌道修正をしなければならん。これは何かっていうと、委員会が終わってから報告、委員会が終わってから外部提供オーケーですよっていうふうにしますと、今より後退してしまうんですね。ですから、ここの軌道修正をまずさせていただきたかったというのが1点です。 今、佐藤委員がおっしゃったとおり、持ち帰り案件になってますし、ここの部分に関しては御意見が、少なくとも自民党、公明党の御意見、違いますから、それに対しては持ち帰っていただいて、暫定案であっても、4日までにお返事をいただければいいと。ここで決めてくださいということを言わなかったのは、その点を含んでおりますので、佐藤委員の御指摘はごもっともだと思っております。 私は、今回軌道修正をさせていただいた。軌道修正の内容というのは、今行われていることを情報公開に関しては後退させるべきではないと私が判断いたしましたので、この点について軌道修正をさせていただき、お持ち帰りをいただき、できれば暫定案で4日までに確認をして、第3回定例会、試行実施をしたいというものでございますので、その点で言えば、自分で認識してますから、アクセルとブレーキを踏んでいるということでございます。 佐藤委員の御指摘、ごもっともでございますので、真摯に受け止めたいと思いますので、その点に関しましては、4日までにそれなりのお返事をいただければ結構だと思っております。 以上です。
改革を進めない、進めたくないとかっていうわけではないんです。本当にこの間の案のままでやってみてもよかったんじゃないかなと思うんですよね。ただ、申合せ事項にいろいろ書いてなかったわけですから、それで既にもうやっちゃってる方がいたわけですから、そういう意味では、この暫定案として出す前に、本来ならやはり事前にもう一度開いてでもいいから行うべきだったんじゃないですか。 以上です。

ありがとうございます。御指摘はごもっともでございます。私のほうで軌道修正したということに関しましては、先ほどから申しましたとおり、今行われてることも何のルールもなくやられてるわけです。何のルールもなくやられてるから、佐藤委員おっしゃるとおり、これはルールじゃないんだから、ルールの中でやってないんだから、勝手にやってることなんだからっていう意見もあるかと思います。 ただ、今、情報公開の中で前提でやってることで今より後退させたくないという私の思いがございましたので、それについて4日までに御意見いただければと思っておりますし、当然今の御指摘もごもっともでございます。ルールのない中で勝手に皆さんがやってることなので、それをゼロとして考えてはいけないのもあるのかなと思います。ありがとうございます。どちらにしても4日までにお持ち帰りをいただければと思います。

私も先ほど合致点を見つけられたらというような言い方をしましたけれども、私どもでも先日結局持ち帰った内容と違う、持ち帰ったときの資料というか、御説明の中でここは変えていきましょうねって出てなかったのが載ってて、暫定案として出ているというのに関しては、私たちも会派に説明をしてきた内容と違うので、これは改めて説明をしていかなければならない。私たちも、委員会が終わった後でというような発言をさせていただいたと思いますので、これに関してはやはり持ち帰って協議をさせていただきたいと思っております。 以上です。

ありがとうございました。今、自民党さん、公明党さんから御指摘をいただきました。当然自民党さん、公明党さんが出していただいた意見と違うことになってますから、これを私が情報公開に関して後ろに戻したくないということで、勝手に今回は私のほうでルールとしてお示ししたもんですから、当然今日決めようと思ってませんし、お持ち帰りいただければと思ってますし、アクセル、ブレーキを言ってるのは、第3回定例会に間に合わせようと思ってやってますが、結果として議論でこれ折り合わなければ、第3回定例会も間に合わないこともあり得ますので、これは私も覚悟しておりますし、ですから今日改革の議運じゃないのに出させていただいたってことは、そういうことです。 この点お含みいただいて、お持ち帰りいただいて、熟議いただいて、4日までにお返事をいただければと思います。その結果、第3回定例会に間に合わなくても、次に向かって、私は進めていく所存でございますので、この点を御理解いただければと思います。 いろいろ熟議も必要ですが、やはり皆さん方と話をして、しっかりと形にしていかなければならない、中途半端な議論はしてはならないと思っております。こっから先ずっとの議会のルールを決めるわけですから、それは大事な議論ですので、両会派からの御指摘はごもっともでございますので、甘んじて受けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 ほかにございますか。

先ほどの松嶋委員の御発言に対して、私の意見を申し述べてよろしいですか。

どうぞ。

要は一旦中止にするんじゃなくて、個人に帰責するべきじゃないかという話で、私も前回の委員会でそう申し上げていた立場なので、あえて意見を申し上げたいんですけれども、さきの質問の趣旨としては、結局これって抑止力になるのっていうお話だったと思うんですけど、私としてはやっぱり抑止力になるんだろうと思います。 少なくともルールを無視してもいいんだっていうような無法者でない議員にとっては、松嶋委員のような真っ当な思考をお持ちの方に対しては、これは抑止力になると思ってて、要は議会全体に自分がもしルール破ってしまったら迷惑をかけるんだっていう、やっぱり普通の人間は思うわけなんで、やっぱりこのルールは私はあってもいいんだろうなとちょっと考え改めた部分があります。 委員会に報告案件上がるのって、月に1回程度なので、そうするとその間に議運が開かれることも多いですし、ですからこれ一旦中止したとしても、あえて再開に向け、また協議するって、そこまで書いてもらってるわけなんで、そこまで影響は出ないかなと、限定的かなという思いがあり、そういったことを比較すると、これはこのルールで私としてはいいんじゃないかなということで意見を表明させていただきます。 以上です。

ありがとうございました。 ほかにございますか。よろしいですか。 改革の議運の内容を持ち込みますと、やはりこういうふうに長くなるんです。ですので、通常の議運には持ち込まないようにしようと思いましたが、先ほど申しましたとおり、大幅な内容変更を持つものであるということと期限があるものですので、今日入れさせていただきました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、持ち帰りをしていただければと思います。 議会側の(1)番、SideBooksにおける委員会資料の事前提供について(暫定案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)標準市議会傍聴規則の一部改正について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)標準市議会傍聴規則の一部改正について、事務局長に説明を求めます。
それでは、標準市議会傍聴規則の一部改正について、お手元の資料に沿って御説明を申し上げます。 今年の令和7年2月14日付で全国市議会議長会会長から各市議会議長宛てに、お手元の資料のとおり通知がございました。この通知では、標準市議会傍聴規則の一部改正が2月5日の理事会で了承されたことから、関係資料を提供する旨のお知らせとともに、今回の改正は法改正に伴うものではなく、改正時期の制約がないものの、各議会において、改正の要否を含め検討いただきたいというような内容でございました。 1枚おめくりいただきますと、標準市議会傍聴規則一部改正の新旧対照表が4ページにわたってございまして、また本日は省略しておりますが、その後に検討会議の報告書が添付されている通知でございます。 こうした背景を踏まえまして、今後目黒区議会におきましても、区議会の傍聴規則、それと委員会傍聴規程というものがございまして、それぞれを一部改正することを現在考えているところでございます。 傍聴人の定員ですとか、傍聴席に入ることができない者、傍聴人の守るべき事項、撮影、録音等の制限などを、今回の標準市議会傍聴規則の一部改正の内容に沿って改正することを考えているというところでございます。 本日は、先ほど御説明いたしました2月14日付の全国市議会議長会会長通知につきまして、本日省略した報告書を含めたものを、この後、SideBooksのほうにアップいたしますので、あらかじめ御確認いただきますようお願いいたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 議会は生き物でございます。全国市議会議長会標準規則も年に2回ほど更新をされております。今回傍聴に関して、ポストコロナを見据えて、また時代の変化を見据えて、様々な地方自治法の改正も見据えて、改正された部分がございますので、SideBooksを御覧いただきまして、こちらのほうでまた傍聴規則の改正について、案をお示しさせていただいたときに御意見を賜りますように、SideBooksのほうの資料を御覧いただければと思います。 また、何かここの改正について御意見等がございましたら、事務局のほうに御一報いただければ、改正のときに参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今すぐ変えるということじゃなく、準備をさせていただき、案をお示しし、実施をしていくということでございますので、よろしくお願いいたします。 何か御質問ございますか。

そうすると、この議論というのはいずれ行われると思うんですけども、議会改革での議論なのか、それとも一般の議会運営委員会での議論になるのか、どういう感じで進んでいくんでしょうか。

通常ですと一般の議運でこれを行っていきますが、今、改革を持っておりますので、ここの熟議が必要な部分ありますから、改革での対応になるかと思いますけど、そうすると優先課題の変更がまた出てきてしまいます。その部分も協議しながら、皆さんと案ができた段階で、ちょっとボリュームを含めて御協議をさせていただければと思っています。今のところは、私のほうでは決めておりません。 以上です。 ほかにございますか。
今回は法改正とかではないので、スケジュール感、スケジュール上の定めはないというふうになっていたんですけれども、どのような日程で、目黒区議会で議論を進めていくことを考えていらっしゃるか、それによって、それに伴って、どこまでに意見を申し伝えていけばいいのかということを確認させてください。 以上です。

ありがとうございます。実のところでは、事務局案というのは何となくできております。それがまだ議長と私のほうで把握をしておりませんので、それをまず吟味させていただいて、皆さんにお諮りできる環境に持っていってからやろうかと思ってますので、事務局長、いつ頃が、大体めどは11月ですか。
勝手に事務局のほうで考えているところは、来年の1月1日に施行できればいいかなというような、あくまでも目安でございます。

ありがとうございました。1月1日施行ということであれば、11月議会の中で御協議をいただければいいのかなと思ってますが、なるべく早めにこちらとしては準備をしていこうと思っておりますので、またそのタイミングについてはお示しをしますので、SideBooksに上がっているのが基本的に全国市議会議長会標準規則の改正点でございますから、それを参考に、第3回定例会の間にでも案があれば、ここは留意してくださいということがあれば、出していただければ反映できるかなと思っております。大体第3回定例会の期間中に、反映部分に関しては、希望も修正点もあれば、事務局にいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ほかにございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、議会側の(2)標準市議会傍聴規則の一部改正についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、議会側の(3)その他。
こちらは特にございません。

その他はなしということでございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

では、4番のその他。
こちらも特にございません。

こちらも特になしということでございます。 皆様のほうでほかにございますか、よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、5番の次回の開催予定についてでございます。 9月4日木曜日、午前10時からといたします。 それでは、これをもちまして本日の議会運営委員会を終了いたします。ありがとうございました。