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委員会令和7年12月2日建設常任委員会2025/12/02

令和7年12月2日建設常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(13名)

風見利男共産党議員団
発言48
ゆうきくみこ自民党議員団
発言42
三石貴史
発言26
吉田誠
発言14
江川智美
発言13
うかい雅彦自民党議員団
発言12
丸山たかのり公明党議員団
発言8
増田裕士
発言6
玉木まことみなと未来会議
発言5
井谷啓人
発言3
西本亨
発言3
鈴木康司
発言1
海老原輔
発言1

// 発言(182件)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、さいき委員、とよ島委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第102号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

吉田誠

ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第102号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。12月1日付建設常任委員会資料№1を御覧ください。  まず初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。2ページの資料①改正概要を御覧ください。今回の条例改正は、記載の1及び2についてそれぞれ関係する部分の改正を行うものです。  3ページを御覧ください。まず、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(一部)についてです。マンションの新築から再生までのライフサイクル全体の流れを示したイメージ図を御覧ください。一定の築年数が経過したマンションでは、適正な維持管理を行いながら計画的に修繕と併せて改良を行うことで、マンションの性能や機能を建設当初の水準に回復させるだけでなく、現在のマンションに求められる水準までマンションの必要価値を向上させる長寿命化が行われています。一方で、これ以上の長寿命化が困難な場合は、建て替えや更新等のマンションの再生を実施する必要があります。今後増加する老朽化したマンションの適切な管理や再生の実施の必要性が高まる一方で、所有者の高齢化が進行し、管理組合の意思決定が難しくなるだけでなく、外壁の落下など近隣への影響も懸念されます。こうした課題に対応するため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見据え、マンションに関係する複数の法律を一括して改正し、管理と再生の円滑化を図る制度が整備されました。  4ページを御覧ください。まず、①マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正についてです。適正な管理を促す仕組みの充実を図るため、令和2年の改正により創設された、現行の既存マンションを対象とした管理計画認定制度を拡充し、新築時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みが導入されます。また、併せて認定に係る表示制度が創設されます。なお、管理計画認定制度と認定に係る表示制度は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内での施行を予定しています。また、民間団体との連携を強化するため、地方公共団体が、マンションの管理組合の支援に取り組むNPOや社団法人等の民間団体をマンション管理適正化法人として登録する制度が創設されました。こちらにつきましては、令和7年11月28日に施行されています。  5ページを御覧ください。今回、建物の区分所有等に関する法律の一部改正により、専有部分、共用部分の適切な管理を実現するため、裁判所は管理人を選任して権限を与える財産管理制度が創設されました。マンション所有者不明専有部分等の管理が適切になされないことで周囲に危険が及ばないように、地方公共団体による申立ても可能となります。なお、こちらにつきましては、令和8年4月1日の施行を予定しています。また、適正な管理が行われず、修繕の実施が著しく不適切な状態のマンションに対して、報告徴収、助言・指導、勧告、専門家のあっせん等、地方公共団体の権限が強化されます。  下段を御覧ください。マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により条ずれが生じたことから、引用条文を変更します。なお、この部分の手数料自体の変更はありません。  6ページを御覧ください。次に、②マンションの再生等の円滑化に関する法律についてです。今回の法改正により、マンションの建替え等の円滑化に関する法律は、マンションの再生等の円滑化に関する法律へと名称が変更されます。  初めに、新たな再生手法の創設についてです。これまでの主な事業手法は、マンション建て替えとマンション敷地売却でしたが、躯体の補強や全占有部分の改良を行うマンション更新、災害等で滅失した場合にマンションを再建するマンション再建、自らマンションを取り壊した上で敷地を売却するマンション除却敷地売却、被災によりマンションが滅失した敷地を売却する敷地売却及びマンションを取り壊すマンション除却が新たに追加されます。これらにより、マンションごとの状況に応じた柔軟な再生が可能となり、各種法に対応した組合設立、権利変換計画などの事業手続も整備されます。  次に、危険なマンションへの地方公共団体の権限についてです。従来の法律では、行政から危険な状態にあるマンションに対して直接的に関与する仕組みがありませんでしたが、法改正において、老朽化が進行し、維持管理、修繕が困難なマンションに対しては助言指導ができるようになり、さらに、外壁の剥離や配水管の漏水など周囲に危険等を生じるおそれがある場合には、勧告や専門家のあっせんを行えるようになります。  7ページを御覧ください。隣接地等を取り込んだ建て替え等の推進についてです。新たなマンションの容積確保のために、隣接地を取り込む建て替えや借地権型マンションから所有権型マンションへの建て替えは、それぞれ権利者からの同意が必要となります。しかし、現行の法律では、補償金のみの対応で、再生後のマンションに居住を希望しても、区分所有権を取得することはできませんでした。本改正では、権利者の同意が必要なことは変わりませんが、補償金のほか、権利変換によって再生後マンションの区分所有権や敷地利用権を取得することが可能となり、事業の合意形成がしやすくなります。  最後に、高さ制限の緩和についてです。従来は建て替えに際して、容積率の特例が認められても、道路斜線や隣地斜線等の高さ制限により十分な保留床が確保できず、事業の実施が困難となる可能性がありました。本改正では、要除却等認定を受けたマンションの建て替えについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合には、容積率のほか、高さ制限の特例についても適用できるようになります。また、マンションを更新する場合においても同様に、容積率と高さの特例が受けられるようになります。  下段を御覧ください。以上のように、マンションの再生等の円滑化に関する法律の改正により、題名変更や条ずれなどが生じたことから引用部分を変更します。なお、もともと規定されている容積率の特例における審査内容から大きな変更はないため、手数料自体の変更はありません。  8ページを御覧ください。次に、2、建築基準法施行令の一部を改正する政令(一部)についてです。今回、社会経済情勢の変化に合わせた建築物に関する規制の合理化のため、建築基準法施行令の一部が改正されました。改正の内容は、既存建築物の改修時に改修部分とは空間的・性能的に関係のない部分への現行基準適合が求められなくなるというものです。  中段を御覧ください。従来では、劣化した屋根の修繕を行う際に、当該行為が大規模な修繕に該当してしまうと、屋根に関連しない外壁等にも現行基準への適合義務が発生し、修繕のハードルとなっていました。しかしながら、適合義務が緩和されることにより、時間的・費用的な負担が軽減され、既存建築物の適切な維持管理や継続的な利用が期待されます。  下段を御覧ください。建築基準法施行令の一部の改正により項ずれが生じたことから引用部分を変更します。なお、この部分の手数料自体の変更はありません。  条例改正の概要は以上です。  9ページの資料②新旧対照表を御覧ください。9ページから14ページまでが別表1の部となります。9ページから10ページまでが建築基準法施行令に基づく手続、11ページから12ページまでがマンション再生法に基づく手続、12ページから14ページまでがマンション管理適正化法に基づく手続に関する手数料の規定になります。  14ページを御覧ください。上段の付則、この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の部61の項の改正規定は、令和8年4月1日から施行するとしています。  15ページから25ページの資料③、26ページから27ページの資料④、28ページから29ページの資料⑤につきましては、それぞれの法改正等の内容を示した官報となります。  以上、甚だ簡単ではありますが、議案第102号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

風見利男
風見利男共産党議員団

べらべら言われたのであまりよく分からないのですけれども、危険なマンションへの地方公共団体の権限ということで、「適正な管理が行われず、修繕の実施が著しく不適切な状況のマンションに対する報告徴収、助言・指導、勧告、専門家のあっせん等、地方公共団体の権限が強化されます」という項目が、先ほど説明があったのですけれども、この危険なマンションというのを誰が指定するのですか。

吉田誠

今、風見委員御指摘のマンション管理法に基づく手続につきましては、私ども区が実施する事務手続でございます。こちらの規定につきましては、マンション管理法ではこれまで、管理運営に関しまして勧告ができる規定はございましたけれども、今回拡充されまして、修繕の実施についても勧告ができることになってございます。この勧告は、マンション管理適正化指針に即した管理を勧告するということになります。また、国が11月21日に基本方針を告示しまして、この中で助言・指導、勧告の判断基準の目安が示されております。この内容を今現在、私ども確認し、また、区の判断基準の目安としてまいりたいと考えております。

風見利男
風見利男共産党議員団

危険なマンションだと指定するための指針がいろいろあるということなのですか。それは公表されていて、区はそれを国の指針に従って、区としての指針は公表しているのですか。

吉田誠

マンション管理法に基づく、今御説明いたしました手続に関しましては、マンション管理適正化推進計画、こちらで規定をしていく必要がございますので、今後、計画の中に盛り込んでいくといったことに取り組んでまいりたいと思います。

風見利男
風見利男共産党議員団

では、一応国で新たな指針が出された段階で、区としてもマンションの推進計画の中にきちんと位置づけてやっていくという理解でいいわけですね。

吉田誠

今、風見委員が御指摘のとおりでございます。国が示したものをしっかりと精査して、区の基準としてまいりたいと思います。

風見利男
風見利男共産党議員団

その場合に、いわゆるあなたのマンションは危険なマンションですよという、その指針に従って、ある意味、検査をするわけですよね。その検査する権限というのは、例えば建築士だとか、そういう何らかの資格を持った人が判断するという仕組みになっているのですか。

吉田誠

マンション管理法に基づく手続は、私ども区のほうでございます。ただ、それの基になりますマンションの実態調査というものは専門の業者に頼んで、調査を今年度もしているところでございますけれども、そういった専門的な知見に基づいた調査結果なども参考にしながら、事務につきましては私ども区職員が行うというものでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

それは区として、そのマンションが危険かどうかという判断については専門業者にお願いすると、これはこれで一つは方法なのでしょうけれども、当然専門業者に委託する以上は、その業者が何らかの権限持っている、いわゆる法的な権限を持っている人ではなくて、判断したら危険なわけで、それは建築士だとか、そういう権限を持った人でなくてもできることなのですか。

吉田誠

マンション管理法の手続につきましては、マンションの管理、運営または修繕の実施について、そこが権限が及ぶ範囲でございます。我々、マンションの実態調査につきましては、管理の状況を確認するということで、今年度につきましても、東京都マンション管理士会に委託をしてございますけれども、そういう意味で、管理の状況ということで、マンションの管理に精通したところに委託業務をしてございます。その結果でマンションの管理の状況を判断して、そういったものを材料にしながら判断をしていくということになります。

風見利男
風見利男共産党議員団

判断するのはいいのだけれども、その調査によって勧告までするわけですよね。だから何も権限がない素人がその判断するのでは困るわけで、そこはきちんと、建築主事だとか法的な権限を持った人が判断するのでないと、何か非常に曖昧だから、そこら辺が少しよく分からないのと、だから、もし建築士が判断するのであれば、業者に委託しなくても港区内にもそういう優秀な建築士はいっぱいいるわけで、そこでもできるわけですよね。だから、その辺が少しどうも、もう一つはっきりしないというか、そこをもう少し明確に、規定があるのであれば教えてもらいたい。

吉田誠

マンション実態調査と先ほど御回答させていただきましたけれども、マンション実態調査につきましては、東京都マンション管理士会のマンション管理士の有資格者を動員して調査をしておりますので、その結果については、やはり一定の専門的見地からに基づいた調査結果と私ども認識してございます。  また、今回のこちらの事務につきましては、つい先日、東京都がガイドラインのほうを改定いたしました。こちら、改定されて公表されたばかりで、まだ内容の補正もできておりませんけれども、こういった国が示すガイドラインなども十分に参考にしながら適切に運用してまいりたいと思います。

風見利男
風見利男共産党議員団

私は全然難しいことを聞いているのではないのです。このマンションが危険だよという判断する以上は、当然そういう判断する基準を持った専門的な人が判断しなければ困るわけで、今のマンション管理士何とかかんとかという資格があるのであれば、そういう資格を持っている人が判断するなどというのを知りたいだけなのです。だから、あとは、建築主事でもできるのかなどというのはよく分かりませんけれども、そういうものもあるのであれば、こういう権限を持っている人だったら、その指針に基づいてそれぞれのマンションの危険度を判定できるのだという、その辺を知りたいだけなのです。そんなに難しいことを何も聞いているわけではないのです。

吉田誠

国が示したその判断の目安につきましては、かなり細かく規定がされています。管理の運営状況などを示されておりますので、判断が非常にしやすい基準が示されているということが一つです。

風見利男
風見利男共産党議員団

そんなことを聞いているのではなくて、それを判断する専門的な知識、例えばこういう権限を持っている人ならやっていいのですよというのを知りたいだけなのです。だから、建築主事でもできるのかどうかという、先ほどから言っている、その辺を知りたいだけなのです。

吉田誠

大変申し訳ございませんでした。これは、特に有資格者と何か基準まで定められているものではございません。

井谷啓人

先ほど来、風見委員のほうから御指摘いただいている、その判断する基準という部分で、まず管理の適正というところが今回、御報告させていただいているものでございますが、建築基準法の法令に違反しているかどうか、これらについては、今回御報告しているもの以外で建築基準法の規定の中で、定期報告制度というものがございます。その中で、一級建築士の資格を持つ者が当該マンションの法令上の適合性について確認し、定期に特定行政庁に報告するという制度が設けられております。ですので、法令に適合するか否か、そういったことに関しては、今回の報告以外の部分で、法令の中で網羅されているというところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

そうすると、今回のものは法令以外のところの、いわゆるマンションが本当に危険かどうかと判断する指針が国が示したものに適合しているかどうかというのは、特にこういう権限を持っている人でなければ判断できないということではないという意味でいいわけですね。

吉田誠

そのとおりでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

ただ、やはりこれは人の財産なわけで、そこは本当にいろいろ問題ありますよという国の指針に従って決めていくわけで、判断をしていくわけで、やはり一定何らかの資格を持っていない人が勝手にやるということでいいのかどうかと非常に私、疑問なのだけれども、その辺はやはり国あるいは東京都のほうとよく相談して、やはり、誰もが納得できる権限持っている人が判断するとしていかないと、うちはそんな素人に言われたって知りませんよと言われかねないようなあれでは困るわけで、そこまで細かく指針が示されているので、そんな誤解を生むようなことはないのだろうと思うのだけれども、ただ、判断されるほうとすれば、自分の財産が評価の問題にもつながるわけで、やはり一定判断する以上は権限を持った人にやってもらうというのがいいのではないかなと思うのだけれども、その辺のあれはないのですか。

吉田誠

国が示した目安の基準がかなり具体に示されているということと、かなり国土交通省によりまして丁寧なガイドラインが示されておりますので、我々、そちらの内容を十分理解をして、間違いのないように運用してまいりたいと思っておりますし、また、疑義が生じたときは東京都や国土交通省に相談しながらやっていく必要があるのではないかと思っております。

風見利男
風見利男共産党議員団

住宅課長の言っているのは分かるのです。ただ、判断される側として、例えば建築主事を持っている人に言われるのとか、あるいはマンション管理何とかと国家試験を受けた人が判断するのかという、そういうのを抜きに誰でもいいのですよということになると、言われるほうはすごく嫌ではないですか。専門家に指摘されれば、多少、そうか、専門家が言うのだから、やはり合っているのだろうなと思うけれども、あなた、何か権限を持っているのかと言われたときに、いや、何の資格もありませんと、ただ、国の指針に合わせたらこことここが問題ですよという。それは問題は指摘できるのだろうけれども、受けるほうとしたら、そんなのでいいのかと思うと思うのですが、私が心配しているのはその辺なのです。

吉田誠

国が示した基準の目安、こちらを少し御紹介させていただきたいと思うのですが、例えばですけれども、管理組合の運営に関しましては、管理者が定められていない、また、集会が年に1回以上開催されていない、これらの具体的な管理運営の項目を示していますので、これらは、総会を実施しているか否か、または管理者が定められているのか、これは報告書を頂ければある程度は判断できる、こういった項目が多くなってございますので、こちらについては比較的明確に判断ができてくるのではないかと思っております。また、国のガイドラインなども参考に、手続は十分注意して実施してまいりたいと思います。

風見利男
風見利男共産党議員団

そういうのはよく分かるのだけれども、受ける方です。例えば、住宅課長が住んでいるマンションが、いろいろ国の指針からして問題ですよと言われたときに、それは誰が判断したのと当然なるわけではないですか。それは、建築主事だとかマンション何とかかんとかの国の認めた資格を持った人が判断したのですよというのと、いや、そんな資格も何もなくても、誰でも国の指針に基づいて判断できるので、おたくのマンションは危険なマンションですよというのと、受けるほうとしたら全然違うと思うのだけれども、私の心配しているのはそこなのです。住宅課長の言っていることがいいか、悪いかではなくて、だから、判断する以上は、やはり法的な権限を持った人が判断する仕組みをなぜ考えないのかなと、心配しているのはそこなのです。

吉田誠

もう一点、私どもの取組を紹介させていただきたいのですけれども、私ども実態調査や管理状況の届出によって、このような管理運営上課題があるマンションというのはある程度把握をしてございます。そこについて、令和5年度からプッシュ型支援といたしまして、マンション管理士会のマンション管理士を派遣して、管理が適切に行われていくような、そういった支援も、その助言や指導勧告をする前段として、そういったことも行ってございますので、そういうふうに法に基づく助言・指導、勧告に至らないような取組も現在進めているところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

ぜひ、判断される側の立場に立って考えたときに、やはりきちんとした専門的な権限を持った人が指摘をするということが、ある意味、普通のやり方だと思うのです。そこでもう少し、これから施行していろいろやっていくのだろうけれども、これは全国の問題なのでいろいろなあれが出てくると思うので、特に都心は、港区などはもう古いマンションいっぱいあるので、当然こういうことが出てくると思うので、そういう中で、これはやはり、先ほどから言っている建築主事だとかいろいろな権限持った人が指摘をするような、それ自体はそんな難しいことではないと思うのです。やはりその辺もう少し工夫して、区独自でもできるのであれば、検討して対応してもらいたいなと。これはぜひ検討していただきたいと思います。  それとあと、マンションの再生等の円滑化に関する法律が、今度、マンションの建て替えとマンションの敷地売却というものからいろいろ、マンションの更新だとか債権だとかと細分化されているわけですけれども、このマンションの更新などというのは、私が前から言っているリファイニングなどというのもこの更新の中に入っているという理解でよろしいのですか。

増田裕士

今回、更新という形で今回の手法のほうに入れられたものなのですけれども、こちらのほうのマンションの更新というものの定義は、建物の構造上の主要な部分、こちらのほうの効用の維持であるだとか、回復のための共用部分の形状を変更し、かつこれに伴い全ての専有部分の形状、面積、位置関係を変更することと定義されています。したがって、例えば、柱、梁など躯体の補修、補強、耐震補強のために、共用部分を変更して、かつ、全ての専有部分、いわゆるスケルトンにして、全ての専有部分に手を加えるというものが今回の更新ということで、いわゆる一棟リノベーションという言葉を使っているというものでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

では、リファイニングも当然入るわけですね。

増田裕士

リファイニングというのが既存の活用をしながら、例えばデザインだとか質だとか、そういうものを向上させる意味合いというところで認識していますけれども、基本は全戸改修ということで、いわゆる躯体のほう、柱だとかいうものが機能していても、設備関係劣化してしまうという部分がありますので、その部分は建物全体で更新していこうというところに該当するいう形で考えています。

風見利男
風見利男共産党議員団

ありがとうございます。もう一つ、資料の7ページの高さ制限の緩和ということで、今度いろいろ、要除去等認定を受けて建て替え・更新を行う場合に、現行の容積率の特例に加えて、高さ制限も緩和しますよとなっているわけで、これでは建て替える側からすれば非常にやりやすくなると思うのですけれども、道路斜線制限だとか、隣地斜線制限だとかというのが、あと北側斜線もそうか、特例がなくなると、周りに与える影響が新たに出てくるわけですよね。その辺の関係はどういうことから、周りのことは抜きにしてそこの建て替えを最優先するということで、この辺を緩和するとなったのか、そこはまた別の問題で、敷地をもう少し有効に使って、道路斜線だとか隣地斜線制限だとかというものにかからないような建物を造るというのを優先するのかという、それがこれだけ見ていると、緩和されると本当に隣地の人が非常に迷惑を受けるという、これだけ見ているとそういうふうに感じるのですけれども、その辺はどうなるのですか。

増田裕士

高さの緩和についてですけれども、法の趣旨というのが、いわゆる管理不全、こういうマンションをできる限り速やかに更新していこうという趣旨はございます。また、区のほうでは、容積の緩和というのは現在も行っているわけですけれども、未消化の部分があるというところで、いわゆる斜線のほうに当たってしまって、容積のほうが未消化の部分があるというところで、こういう制度を創設しているという形になります。  具体的にこの使用に当たっては、審査の基準、いわゆるこれまで容積率であれば、周辺の公開空地であるだとか、あとは周辺に対しての影響、今、風見委員お話しされた、例えば日影の関係であるだとか、そこら辺のほうも総合的に加味しながら審査をし、建築審査会の同意をいただき、許可をしているという形になりますので、今回、この高さの緩和、これに当たっても同じような形で総合的に審査をし、許可をしていこうというところで考えています。

風見利男
風見利男共産党議員団

すると、要は高さ制限の緩和するということだけが先行するのではなくて、従来ある近隣への影響というのをいかに減らしながら、なおかつ高さ制限を緩和できるような、そういう点で、総合的に考えて、それならいいですよというのについて許可をすると、そういうような理解でいいのですか。

増田裕士

風見委員御指摘のとおり、例えば北側で建物が近接していれば、その部分に影響が出てくるということはございますけれども、今回、この高さの制限の緩和、多分これ、やり方というのは容積率の緩和と併せて斜線の緩和も出てくるのかなというところで考えていますが、例えば隣地、例えば北側の部分の隣地のほうの空きであるだとか、あとは、今お話しされている総合的な判断という中で許可のほうをしていきたいというところで考えています。

風見利男
風見利男共産党議員団

最後に、こういうものを許可するという場合は、建築審査会に必ずかけるとなっているわけですか。

増田裕士

これまで、マンション建替円滑法、この法の中でも、基準法の中の読替えということで建築審査会の同意をいただくという部分ございますので、今回も同じように建築審査会の同意をいただき許可をしていくという形になります。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

今回のこのことによって、今まで頑張って耐震化を進めてこられたのだけれども、なかなか進んでこなかったわけで、それが進むことを願っております。少し関連して伺いたいのですけれども、決算特別委員会か予算特別委員会で、私、建築課長とやり取りをさせていただいているのですが、耐震化を進めるに当たって、耐震診断をして、どこが弱いなどといったところが出てきたときに、管理組合で進めるのか個人で進めるのか、それによって進み方が全然違う。また、それを管理組合、マンション全体でそれを支えていくとしたときに、今度は融資やなんかの問題がいろいろ出てくる。そういったものが全部、所管課が分かれている話であったので、それを一つのセットとして区民に伝えていただくと、やはりより理解をして耐震化が進むのではないかというやり取りをさせていただいたと思うのですけれども、そこは今、どんな感じになっていますか。

井谷啓人

うかい委員御指摘のとおり、マンションも含めた耐震化については、マンション建替円滑化法に基づく建て替えであったり除却、それから耐震改修促進法に基づく耐震診断から耐震改修への流れと、様々な手法がございます。また、さらには、全体的な包括的なまちづくりの一環として、再生を図っていくという手法もございます。そうした様々な手法や融資制度を含めた、総合的、一元的な御案内をワンストップでできるということが、区民サービスの向上につながると思っております。そうしたことを踏まえ、街づくり支援部の中で今、組織については検討しているところでございます。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

いや、私が聞きたかったのは、そういう何か御案内を区民の方々に少しまき始めたかなというぐらいのことを聞きたかった。大丈夫です。そこまでしていただくということはありがたいことですし、本当に、御相談を見ていて、やはり何でうちだけ手を入れなければいけないのということになる。そしてまた、それを自分のうちが払わなければいけないなんていうのはとんでもない話になるので、それはマンション全体でカバーしてあげればいいだとか、そういった話合いもなかなか進まないで大体止まってしまっているのが多いのではないかと思うのです。  それでまた、建て替えるに当たっては、お金を積んであればいいですけれども、積んでいない場合などどうするのかとしたら、やはり融資を受けなければいけない。その融資を全体でみんなで返していきましょうということになれば、また一つ進むのではないかと。そういったところ、私は何か御案内を作ってもらえるという感じで質問したのですけれども、そういうことでしたら、それに期待をしたいと思います。よろしくお願いします。

井谷啓人

失礼いたしました。現在、うかい委員御指摘のとおり、マンションの再生事例集というものを現在、作成を進めておりまして、その中では、マンション建替円滑化法に基づくもの、それから耐震改修に基づくもの、そういったものの事例集の作成を進めております。そこには、これまでマンション耐震化に向けて携わっていただいた管理組合の方にも御尽力、御協力をいただきながら、様々な課題になったこと、それから、うかい委員御指摘のとおり、個人とそれに対する全体の支援、そういったものも含めた様々な、マンションの管理組合が抱えている悩み、そういったものをどのように解決していったかという糸口となるような事例集にしたいと考えてございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

1点だけ確認ですけれども、先ほど風見委員が質問されていた危険なマンションへの地方公共団体の権限に関して、この権限が強化されるということは大変よいことだと思っているのですけれども、だからこれをどのタイミングで要は発動するのかというのが、先ほどのやり取りの中で少し分かりづらかったので、一応確認なのですが、例えば外壁が剥離していて、少しそれが外見にも分かるような状態になっているようなものが分かった場合には、それを行政のほうだったり、あと近隣の方々などがそれを確認して、通報があった場合には、それに基づいて、結局、区として立入検査などを管理組合の返事を待たずに実施するというようなことができるという認識でよろしいのでしょうか。

吉田誠

基本的には御指摘いただいた内容と思ってございます。また、実態調査など、管理状況の届出制度もありますので、そういったものからマンションの状態を適宜、確認をしながら必要に応じて今、御指摘されたような手続の順番となります。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ほかに質問はよろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、「議案第102号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(2)「議案第103号 港区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

鈴木康司

それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第103号 港区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明させていただきます。本日付当委員会資料№2を御覧ください。  1ページは、本条例改正に係る資料一覧となります。  続きまして、2ページの資料①新旧対照表を御覧ください。上段が改正案、下段が現行の条例となります。本年7月30日の当委員会において御報告いたしました赤羽橋駅周辺の放置自転車対策に伴い、条例第15条第2項に規定する区立駐車場に、赤羽橋駅自転車駐車場を追加し、区規則で定める日から施行します。また、附則には、利用の承認に係る経過措置を定めます。  続きまして、5ページの資料②、港区立赤羽橋駅自転車駐車場位置図、写真を御覧ください。こちらも7月30日の当委員会において御報告いたしました内容となります。①の高架下用地に平置の駐車場を18台分、②の旧水防倉庫用地にラック式の駐車場を40台分設置します。なお、本駐車場は本年9月30日から暫定自転車駐車場として運用を開始しています。今後、本条例改正後、指定管理者の指定を経て、令和8年4月1日に区立駐車場として運用を開始する予定です。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ここに至るまで大変な御努力というか、いろいろ問題がありまして、区としても御苦労されたと思うのですけれども、昨日、視察に行きまして、改めてあそこの歩道に立つと、道路の真ん中に植え込みがあるのです。私、少しお酒なんか入っていると、あそこに夜、つまずいたりして危なくなったりするのですけれども、あの駐輪場を設けなければいけないというのは、大江戸線に乗る乗客のためのものが非常に強いわけであります。それは東京都交通局の話なのですけれども、都道でありまして、その自転車駐車場の整備については、東麻布公園の話でいろいろあって大変だったのを覚えています。  やはり、歩道は広い方がいいのでしょうけれども、真ん中に植え込みを造って、自転車と歩行者を分けるのがいいのか、それとも、いわゆる車道側に自転車レーンを造る方がいいのか、そういったことから、ぜひ東京都に対しては、これだけみんな苦労しなければいけないのですから、はっきりときちんと道を造るときに報告して、区の、いわゆる区民が使うわけですから、区民の声などもしっかり吸い上げて造ってくれぐらい言っていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

江川智美

うかい委員に御指摘いただきまして、速やかに東京都のほうに要望してまいります。対応につきましては、追って御報告させていただきたいと思います。

風見利男
風見利男共産党議員団

実際、駐輪場として稼働するのはすぐではなくて、大分先の話なのですけれども、今は誰が管理をしているのですか。

江川智美

現在は、暫定自転車駐車場ということですので、NCD株式会社ということで民間で運営をしております。

風見利男
風見利男共産党議員団

よく聞こえないのだけれども、誰、どこが管理しているのですか。

江川智美

失礼いたしました。NCD株式会社のほうで運営と管理を実施しております。

風見利男
風見利男共産党議員団

そこはどういう契約になっているのですか。

江川智美

事業者のほうと協定を締結いたしまして、管理と運営を実施していただいております。

風見利男
風見利男共産党議員団

当然、業者に頼んでいるのだから、お金がかかっているわけですよね。お金がかかっているわけでしょう。お金がかかっていないのですか。料金で全部やってもらうとなっているのですか。その辺、少し細かく教えてください。

江川智美

こちら、民設民営ということで、事業者で設置をしていただきまして、運営のほうも事業者で全て、利用料と運営管理の費用ということで回していただいております。

風見利男
風見利男共産党議員団

それは、区が底地を借りて、それを提供して運営してもらっているという、設備から何から、全部はその民間の会社に責任持ってやってもらっているという理解でいいわけですか。

江川智美

風見委員のおっしゃるとおりでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

それで、いずれは、指定管理業者に頼むということで、どういう予定になっている、大体スケジュール的にはどういうふうになっているのか教えてください。

江川智美

9月30日に開設をさせていただいておりまして、それ以降、民設民営で運営をしております。今後、次の第1回定例会にて指定管理者の指定議案を付議させていただきまして、その後、4月1日に、区での運営というところで切り替わる、指定管理者の運営ということで切り替わる予定となってございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

指定管理者の公募というのですか、あるいは一の橋の駐車場と一緒にやるのかどうか分かりませんけれども、公募の時期というのはいつ頃なのですか。

江川智美

今回、非公募で考えているところでございまして、公募期間ということではなく非公募で対応させていただきたいと考えております。

風見利男
風見利男共産党議員団

非公募で、今の事業者に頼むわけではないのでしょう。どこに頼む予定なのですか。

江川智美

まだ検討中ではあるものの、今の運用している事業者で検討しているところではございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

何を言っているか分からないのです。

江川智美

失礼いたしました。NCDグループというところで、1者ではなく、複数の会社で運営するような形になりますので、NCDグループということになります。

風見利男
風見利男共産党議員団

今、頼んでいるところに引き続き、非公募で指定管理業者としてやるという方向で話はしていると、そういう理解でいいわけですか。

江川智美

風見委員御指摘のとおりでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

あと、あそこを臨時駐輪場にするときに、この区域は駐車してはいけませんということでいろいろトラブルが起きるような看板が設置されて、区民への理解が問題だと議会からもいろいろ指摘されたと思うのですけれども、その辺はもう無事に解決しているという理解でいいですか。

江川智美

近隣へ6,000部チラシ配布であったりとか、あとは駅の周辺に案内ポスターを設置したり、あとはSNS等で周知をした結果、今のところクレーム等は聞いておりませんので、運用できている状況でございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

1点だけ。昨日、現地を見させていただいて、大変説明分かりやすく、ありがとうございました。1つ少し気になったのは、その平置きが今、定期利用が満車になっているということで、需要調査に基づいてこの台数を決めて現在満車でということで、過不足なくそれでというのであればなのですけれども、もっと実は需要があったりするのではないのかなと少し気になっていて、昨日、現地を見させてもらったときに、①と②の時間貸しと定期利用の間に、車のコインパーキングというのですか、時間貸しの駐車場などがあったりするので、将来的に自転車の需要はもっと実はあるのだということになった場合には、より広げていくような方向というのもあったりするのかなと思ったのですけれども、現状この定期利用が満車になっているということの区の認識はいかがでしょうか。

江川智美

現状、確かに定期利用は満車でして、キャンセル待ちの方もいらっしゃるということで認識をしております。今、現状確認しているところ、時間で全て18台埋まっているわけではございませんので、その辺り、利用状況を見ながら、もう少し拡大できるかとか、あともう少しその間隔を狭められないかとか、あとはその空間をもう少し拡大できないか等を検討していきたいと思っております。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

よろしいでしょうか。ほかに質問ありますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

採決については簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、「議案第103号 港区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(3)「議案第123号 特別区道路線の廃止について(高輪二丁目)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

三石貴史

それでは、ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第123号 特別区道路線の廃止について(高輪二丁目)」につきまして、補足説明をさせていただきます。  本議案につきましては、東海大学の建築計画に伴いまして、特別区道路線の廃止を行うものでございます。  資料№3の2ページを御覧いただけますでしょうか。特別区道路線の廃止(略図)でございます。中央のピンク色で着色しておりますけれども、今回対象となる特別区道第309号線でございます。延長約50メートル、幅約3.1メートルから5.6メートルの道路となっております。起点は特別区道第1,024号線に接する部分から、終点は東海大学の出入口にも接する行き止まりの部分までとなってございます。  次に、資料3ページを御覧ください。今回の建築計画に伴いまして、整備する公共施設等の位置図でございます。赤点の一点鎖線で囲まれた区域が建築上の開発区域になります。改築になります。ピンク色で着色している部分が廃止する道路でございます。面積は約255平方メートルです。斜線部分が道路に沿ってございますけれども、都市計画道路補助線街路第14号線の計画幅員15メートルの都市計画道路でございまして、今回、そのうち約98平方メートルを拡幅整備するものでございます。また、廃止する区道上にこれまで設置されております港区指定喫煙場所につきましては、少し下側のほうに移りますけれども、青く着色した場所に新しく移設整備される計画となっております。  甚だ簡単ではございますけれども、「議案第123号 特別区道路線の廃止について(高輪二丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

地元なので、少し補足の説明させていただきたいのです。  ここは、昭和の初めなのですけれども、台町小学校という小学校がありまして、もう一つ、シティハイツ桂坂のところに高輪小学校があったのですが、それが一緒になって高輪台小学校という学校が今の場所にできている。その後、東海大学が当時東海電波といって、船の無線士の方を養成する学校だったのですけれども、それが短期大学に変わって、今、工学部の3、4年生が通う大学になっているのです。もともとこんなに通りに面して大学があったわけではなくて、いろいろな商店が並んでいたのですけれども、そこが、バブル期に売っていく中でだんだん大学が買うようになって今の状況なのですが、このL字型の道の周りにいろいろな家や何かがまだあった状況だったのです。それで、こういう形で道路が残ってしまっているというところなのです。  今非常に、TKP、Takanawa共育プロジェクトということで、学生が地域の町会のお祭りとか、特に、のれんノ市というのですね、メリーロード高輪の商店街の5月の清正公祭りのときだとかいったときに、すごい、学生がまちに出て応援を、手伝ってくれるという、高輪地区総合支所協働推進課と一緒に連携してやってくれているのですけれども、先ほど土木管理課長が説明された、その喫煙所も、当時、高輪に全然喫煙所がなくて、品川駅なども全部駄目で、ではどこかというので、また、区道なのですけれども、大学にも協力してもらって、多分清掃は大学がやってくれていると思うのですが、やっと見つかってここに設置したと。  そのときの高輪地区総合支所協働推進課長が野澤前副区長だったという話なのですけれども、非常にいろいろ思い出があるところなのです。新たに喫煙所も整備してくれるというところで、なかなか民間に土地を売るケースは少ないのではないかと思うのですけれども、これは余計なことを言ってしまった。すみません。廃道の話ですね。  そういった中で、非常に地域にとって大切な大学で、頑張ってくれているというところで、地元の人間として少し追加の説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

今、うかい委員からの補足の説明をいただきまして、私も知らないことが多くて勉強になりました。私も、まず民間に道路を売るということはなかなかない。再開発などはありますけれども、売るというか廃道とかありますが、こういう東海大学の開発によって道路の提供をするというのはなかなかないケースかなと思いましたので、幾つか質問させていただきます。  まず、この区道を民間の開発で使いたいという要望を受けて、では区が道路を売るよというような判断のプロセスというのですか、その辺の流れを教えてください。

三石貴史

まず、東海大学との関係なのですけれども、平成28年、少し遡りますが、区道廃道の御相談を受けた状況ございました。その後、これまでに廃道における公共貢献の考え方などについて整理をしてきたというところでございます。東海大学につきましては、現在、湘南キャンパスから品川キャンパスのほうに4学部、国際学部、経営学部など3、4学生の受入れを始めまして、今後につきましても、学生数がどんどん増えてくるということが喫緊の課題だと聞いております。  区と東海大学につきましては、先ほどうかい委員からもお話が一部ございましたけれども、これまで連携協定を締結しておりまして、子ども教育支援教室の実施ですとか、町会の運動会、区のイベント等にボランティアとして学生が参加をすることを協力するなど、様々な協力連携をいただいているところでございます。  区道の廃道に関しての公共貢献につきましては、都市計画道路の拡幅整備ですとか、先ほども触れましたけれども、指定喫煙所の再整備、廃止した区道につきましても、オープンスペースとしてきちんと残していく、引き続き地域の方が利用できるなど、さらに帰宅困難者の受入れですとかペット同行避難にも配慮した避難スペースの確保など、教育機関としての防災講習の実施なども検討されているところです。その辺りの状況の公共貢献の内容も踏まえまして、区といたしましては、当該区道の廃止に当たり、利用者が限定されている行き止まりの区道であるということ、様々な公共貢献の提案も踏まえまして、今回、当該区道を廃止することは交通上支障がないという状況をこれまで判断しているという状況でございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

ありがとうございます。今の御説明ですと、平成28年から相談があったので、区としても考え方を整理されてきたということで、ある種、今、もう考え方がまとまったということで、今後、同様のというのもなかなかないかもしれませんけれども、公共貢献であったり区との連携協定とか実績とかということも踏まえた上で、区として考え方がもう決まっているので、そういった相談があれば、同様の考え方で区は対応していくということでよろしいでしょうか。

三石貴史

ほかの事例はどうなのかという御質問だと思います。道路の廃道というのは、区民の財産に手を入れるということで、道路を使っている方々も多数いらっしゃる中で、そういう意味では、一定の考え方を持って道路の廃道については整理をしてきているということでございます。例えば、廃止に関する基準がございますけれども、例えば地域の事業等、公益上廃止を必要とするもので道路管理上支障がないものですとか、付近の交通事情、沿道土地の情勢の変化や交通事情からも支障はないと、一定の条件の中で、区道の廃止については考え、整理していくものでございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。また、そういった考え方が何か資料としてあれば御提供いただけたらなと思います。これから多分、今は道路廃道という話ですけれども、実際には、次、契約として、売るという手続になると思うのですが、この、今道路だったものが道路ではなくなるということで、売るときに当たってはどういった土地の扱い、道路土地なのか、普通の住宅地なのか、そういったことというのは今後、どういう手続で進んでいくのかなというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。

三石貴史

今回御議決をいただいた後という流れになりますけれども、道路廃止の手続後、道路部分につきましては、行政財産から普通財産に移行してまいります。普通財産となった時点におきまして、港区公有財産管理規則に基づきまして、総務部に所管が移ってまいります。今後につきましては、総務部において東海大学と交渉して、用地費等についても調整を図るということを確認しているところでございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。また、それは、実際契約とまとまったときには何か議案などといった形になるのか、どういう、議会に報告というのが出てくるのか教えてもらえますでしょうか。

三石貴史

総務部からは、今後、総務常任委員会のほうで御報告ということを聞いているところでございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。限られた港区の財産でもありますし、土地を有効活用しながら、区ではなかなかできないことが東海大学によって実現するというのはすごくありがたいことだと思うので、やはりそこにしっかりと、財産というところの大切なものを渡していくプロセスだと思いますので、少し細かく聞かせていただきました。  先日、委員会の報告があった際も、少したばこの話も今、うかい委員からありましたけれども、自転車シェアリングの話が過去あったが、撤去せざるを得なくなってしまったということもあったかと思うのですが、自転車シェアリングも総合支所と今、高輪台のほうにあって、ちょうど間のここがあったわけですけれども、それが今ないという状況もありますので、いろいろと大学等の考え方もあるとは思うのですが、その自転車シェアリングについても御相談をしていただけたらありがたいな、これは要望でお願いいたします。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

1点だけ。3ページのところ、資料②のところになりますけれども、ここは計画に当たって、都市計画道路の拡幅もされるということになっていて、ここの部分は恐らく、歩道部分が拡幅されるということになるのですか。というのは、この特別区道第1,024号線のところは、一部かなり狭くて、自転車のレーンのところ、矢羽根が印字されているところを走っていても、結構擦れ違う車、少し距離が近くて、一度私も走っている車のミラーに私の自転車のハンドルをこすられたことがあって、すごい怖い思いをしたことがあるぐらい結構狭いので、ここが拡幅されるのであれば、本来ならその車道部分の自転車の走行のところを広げていくような方向などというのもあったりしないのかなと思うのですけれども、現状ではここの都市計画道路の拡幅の範囲の整備はどのような計画になっていますでしょうか。

三石貴史

今回、都市計画道路の一部拡幅ということでございますけれども、基本的には歩道を広げる計画でございます。現状の道路の骨格としては変わらないのですが、逆に右内側の敷地内に引っ込むという形で、結果として歩道が広がってくるという計画でございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

これは現在区道ですけれども、ある意味、区道ではないわけで、町会などがかなり便宜的にいろいろな使い方をされているのではないかと思うのですが、今どんな形で町会などが利用しているのでしょうか。

三石貴史

主にこちらの今の区道の部分につきましては、平日で約360名ほどの方が利用されております。全体としましては、たばこを吸う方が多いという状況に加えまして、風見委員から御質問いただきました地域の方の利用という視点に立ちましては、例えばうかい委員のほうも少し話がありましたけれども、地元等でのお祭りの際に、例えば天神坂を通行止めとした大きなお祭り等、5月に開いておりますが、その際今の区道の部分を活用して、例えば一時的な駐車スペースとか、荷物を置いたりとか、そのような形で利用されている経過を確認しているところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

当然、この区道が廃止になると、そういう町会のいろいろなイベントだとかの場所が困るわけで、その辺はこの区道を廃止することで東海大学に売却することによって、東海大学の敷地の中の広場とかいうところを地域住民のために利用していいですよという話合いというのはできているのでしょうか。

三石貴史

今回、東海大学からも区道廃止に当たりましては、今回廃止するところについては、例えば建物が上から乗っかってくるということではなくて、実質的にはオープンなスペースとして残していくと。道路機能は廃止をするのけれども、学校全体としましてはオープンスペースとして残していくということで、確認をさせていただいているところでございます。  その点につきましては、工事にも影響する話ということにつきまして、地元町会、高輪の二本榎町会、高輪台町会、高輪メリーロード商店会等に丁寧に周知を図りまして説明をして、これまで対応してきて、特段、引き続きオープンスペースとして維持していくということにつきまして、御了解をいただいているという状況でございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

東海大学からこの区道廃止をして、いわゆる底地を売却してほしいという要望書が多分、こういう場合でも出てくると思うのですけれども、その中で、いわゆる今、土木管理課長がお話しいただいたような、地域住民の皆さんのいろいろなイベントのためにも敷地を開放しますよ、あるいは、災害のときには避難場所として、あるいは災害の拠点として活用するためにも、敷地内を提供しますよという、そういういろいろな東海大学の考えていることを書いた上で、ぜひこの区道を売却してほしいというお願いだと思うのですけれども、問題は、それをどう担保するかだと思うのです。  向こうの区道を廃止してほしいという要望書があるから、それでよしとするのか、あるいは、売却に当たって、いわゆる誓約書みたいな形で、ここで書かれているような中身をきちんと誓約してもらうのかという、その辺は少し感覚が変わってしまうからあれなのでしょうけれども、せっかく向こう側から、区道廃止に当たって、こういう点で東海大学は考えていますよという、要望書の中にいろいろな項目が書いているわけですから、それをきちんと担保するというのが、どういう形でできるかということが非常に大事だと私は思うのです。いざ区道を売却してしまったら、あとは知りませんよということになったら困るわけで、その辺の担保をどう取るかというのはどういうふうに考えていらっしゃるのですか。

三石貴史

当該案件につきましては、今後、建築計画に際しまして、開発の手続が行われてまいります。そちらの中で、同意条件の行政に対する手続もございまして、その中で、例えば近隣住民と十分に調整をして工事を行うことですとか、風見委員おっしゃられました諸条件についての対応等につきまして、条件をつけて、東海大学との調整も必要ですけれども、行政としてもしっかりと関わっていきたいと考えております。

風見利男
風見利男共産党議員団

そこはだから、何回も言いますけれども、東海大学から出された要望書の中で、こういう地域貢献ができますよと書いてあるわけで、そこはきちんと責任持ってもらうという、これは非常に大事なことで、だから、やはり文書にして残すことを考えていかないとまずいと思うので、そこは所管が総務部のほうに移ってしまうのでしょうけれども、そのことがきちんと引き継がれるようなことだけはしっかり伝えておいてもらいたいと。よろしくお願いします。  すみません。参考にですけれども、この区道は行き止まりですよね。普通、あまりこういう区道はそんなに、私道なら別ですけれども、区道はあまり私は見たことないのですが、これはただ、ずっとたどっていくと泉岳寺の裏のほうに出るのですけれども、そういう道路は昔、なかったのですか。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

行き止まりのところに昔、お屋敷があったのです。そのお屋敷の跡を学校が買って、うどん屋さんみたいなものを一時期やっていたのですけれども、その裏側がもう泉岳寺のお墓なのです。当時、黒門という門がありまして、そこから泉岳寺に出入りできたそうなのです。

風見利男
風見利男共産党議員団

つながっているのだ。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

抜けられたそうなのです。ただ、その黒門というのがいつの間にかなくなってしまって、多分学校が処分してしまったのではないかという話なのですけれども、昔は門があって、いわゆる旧東海道、そちらに抜けられたとは聞いております。ですので、その民家があったところも東海大学が買ったので、今みたいな形の道になっているということですね。  それと、少しついでに言ってしまうのですけれども、東海大学は港区と協定を結んでおりまして、たしか3.11の後で、いわゆる帰宅困難者などを受け入れるという協定を結んでおりまして、今回の件でいろいろ、先ほど土木管理課長が言ったペットの同行避難などを受け入れるという話にも、それもいろいろ議論の中で、協定書の延長というのですか、そういう協定書を結んでいるからいろいろできるのではないかなどという話合いで、そこには入ってはいないみたいなのですけれども、そういうやり取りは区と東海大学でやられているそうですし、あとは、高輪警察署が少し古いのですが、そこに万が一があった場合は、警察機能を東海大学に移すという、それを高輪警察と東海大学で協定結んだりしておりまして、相当地域に根差した活動はしてくれておりますし、5月四、五日の祭りは学校も開放してくれて、入り口の正門のところなども使わせてもらっていろいろイベントを商店街がやったりしていますので、そういったところはもう絶対なくならないと思いますので、私が言うのも変なのですけれども、よろしくお願いします。

風見利男
風見利男共産党議員団

そういうのを担保してほしいと言っているわけ。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

はい。

風見利男
風見利男共産党議員団

何か言うことありますか。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

答弁は大丈夫ですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、以上で質疑はこれで終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、「議案第123号 特別区道路線の廃止について(高輪二丁目)」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(4)「議案第124号 特別区道路線の認定について(南青山三丁目)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

三石貴史

それでは、引き続きまして、よろしくお願いします。それでは、ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第124号 特別区道路線の認定について(南青山三丁目)」の補足説明をさせていただきます。  本議案につきましては、南青山三丁目の開発計画に伴いまして、特別区道路線の認定を行うものでございます。昨日、視察をしていただいた場所でございます。  それでは、資料№4、2ページを御覧いただけますでしょうか。特別区道路線認定の略図でございます。この図で水色に着色しておりますけれども、こちらが特別区道第1,205号線でございます。延長約79メートル、幅員約4メートルの道路です。路線の起終点につきましては、起点は図の左側、一般国道246号線青山通りに接する部分でございまして、終点は図の右側、特別区道第719号線と接する部分までの区間となります。  次に、資料3ページを御覧いただけますでしょうか。今回の開発に伴い整備される公共施設の位置図になります。水色で着色しております、本議案の道路のほか、緑色で着色しております、約449平方メートルの緑地を整備しているところでございます。なお、道路につきましては、議決後、道路法の手続を進めまして、供用開始するに加えまして、緑地につきましても、併せて手続のほうを行って開設してまいりたいと考えております。  甚だ簡単ではございますけれども、審議事項(4)「議案第124号 特別区道路線の認定について(南青山三丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

昨日、視察させていただいて、隣の建設中のビルなのですけれども、この奥の緑地と道路はありますが、何か似たような感じで空地みたいになっていたのですけれども、そこら辺が何か連動して、区民などにも少し開放されてイベントやなんか開けたりしたら、少しのぞいただけなので、塀があってあまり見えていないのですけれども、そこら辺どうなっているか、少し教えていただけたらありがたいのですが。

増田裕士

南青山、こちらの計画ですけれども、現地を見に行かれたA街区とB街区、こちらのほう一帯で総合設計制度を使って建物を計画しています。その総合設計の中に、建物の周辺に対して、公開空地ということで空地のほうを整備してしているという形になります。それなので、一般公開という形でどなたでもそちらのほうは利用できるという形になっています。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

何で聞いたかというと、青山は何かあまりそういう空地で皆さんが、というのは、反対側はイチョウ並木があるのですけれども、今回の件のところはあまりないような、あるのですか、少しあれなのですが、そういった意味ではそういう、裏はもう、麻布いきいきプラザがある道になるのですよね。割と住宅が多い、奥はもう区民の方々結構住んでいるのではないかと思うので、そういった方々が集えるというか、少し憩いの場みたいにしていただけると、何かレストランもできそうな雰囲気にも見えたのですけれども、緑地だけではなく、少しかわいらしい緑地でよかったのですが、それも含めて何か少し使えるような形にしていただけたらありがたいので、よろしくお願いいたします。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

昨日、視察させていただきまして、状況は大変よく分かりました。それで、特別区道第1,205号線のところの始点部と終点部のところには、ポールのようなものがついていて上げ下げができるようになっていて、通常は歩行者、自転車のみの道路と伺っているのですけれども、恐らく必要に応じてあれが下ろせて車通せるような状況にもできるとは思うのですが、今回は、例えば工事車両などといったものが想定されるのかと思うのですけれども、あのポールを上げ下げする許可権限というのはどこが持つような形になるのでしょうか。あと、その場合というのは、例えばどういったことを想定していらっしゃるのでしょうか。

三石貴史

現地のボラードにつきましては、もともと地元の要望がございまして、前提として車が入ってくると、少し歩行者等に影響があるということを懸念されているという状況がございます。その中で今回の区道化に関しましても、引き続き、その状況を継続していくということで御要望もいただいているというところから、現状のボラードを設置しているということになっております。  その中で、緊急時等、抜き差しをするタイミング等の対応ということでございますけれども、まずは、全体として当該箇所につきまして、区道になってくるということで、港区の関与があるということに加えまして、また、隣接しているところでのビルとの関係もございます。その中につきましては、細かい点について今後調整をしてまいりたいと考えております。

風見利男
風見利男共産党議員団

今、私道から今度は区道に認定されるということで、地元の町会から、今の話ではないですけれども、車両の進入をさせないとかいろいろな要望が来ていると思うのですが、それを少し紹介してもらっていいですか。

三石貴史

令和6年2月なのですけれども、地元町会のほうから要望書という形で頂いております。今回、私道から区道に変わる中で、当該道路の取扱いについての要望をいただいております。ポイントといたしましては、現状の当該道路につきましては、通学、通勤、買物等、子どもから大人までの多くの方々が歩行や自転車等で利用をなされていると。その状況で、接する道路につきましては、国道にも抜ける道路にもなるのですけれども、実態としては、歩行者、自転車等のみが利用する、生活のための道路ということになっていると。その中で、例えば迷い込んできた自動車と歩行者が接触をして、事故をすることがないように、区道に変わったといたしましても、安全を重視して、現状どおりの道路を維持してくださいという形での要望をいただいているところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

ぜひそれがしっかり守られるように、構造上も担保を取れるような形での対応をぜひお願いしておきたいと思うのです。  それと、昨日、視察で多分配られたと思うのですけれども、緑地部分の活用が、これがもう一つ、地元の人たちにとって悩みの種なわけですよね。最近、このかいわいはもともと住宅地だったのですけれども、かなりお店が狭い道までどんどん進出してきて、夜遅くまでお客さんが騒ぐというまちに大分変わってしまってきているのです。ここに緑地があることで、その流れの人たちが自由に出入りできるということになると、そこで缶ビールを買ってきて飲んだりなどということで、ごみを散らかしたり騒いだりということで、なおかつ、やはり今までよりもっと環境が悪くなるのではないかということで、町会もそうですし、商店街の皆さんも心配しているわけです。その辺の緑地の取扱いということについて、どんなふうに今なっているか、分かっている範囲で教えてもらっていいですか。

三石貴史

今の現状の緑地でございます。昨日時点ではまだ工事中のところがありました。皆さんお手元の資料の3ページ御覧いただければと思います。ちょうどこの資料につきましては、上側と下側と、緑地に沿って南側下側のところを点線で道路の線を引っ張らせていただいております。こちらのほうが実は商店街になっておりまして、上側のほうが町会というような関係の地元の対応を今図っております。  その中で、今、風見委員おっしゃられましたけれども、特に南側の商店街のほうから、やはり利用のマナーと新しくオープンなスペースができる中で、いろいろな人がこれから来ると。防犯上も物すごく御懸念が多いということもありまして、まずは、これは赤坂地区総合支所まちづくり課と連携になりますけれども、一部閉鎖、扉をつけて鍵をかけている状況とし、いつでもオープンできる体制を整えつつ、現状につきましては、オープンに際しましては、まず閉鎖としての管理で対応したいと考えているところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

取りあえず、だから、オープンの段階では、午後10時になるのか、11時になるのかは別にして、施錠して、そこで騒いで民家のほうに行くようなことがないような手当てをするということですよね。それはもう、事業者も港区も、地元の町会、商店街もそれで納得しているという理解でいいわけですか。

三石貴史

これまで、緑地の管理につきましては、地元、そして商店会に入りまして調整を図ってきております。その中での今の考え方として整理しております。地元の方に御同意いただいて、今の形でこれからオープンをまずはしていきたいと考えております。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ほかに質問はありますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、「議案第124号 特別区道路線の認定について(南青山三丁目)」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(5)「議案第125号 特別区道路線の認定について(芝浦四丁目、港南二丁目)を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

三石貴史

それでは、ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第125号 特別区道路線の認定について(芝浦四丁目、港南二丁目)」の補足説明をさせていただきます。  本議案につきましては、品川駅北周辺地区土地区画整理事業の事業の進捗及び来年3月に予定されております1街区から3街区のまち開きに向けまして、特別区道路線の認定を行うものでございます。それでは、早速でございますけれども、資料№5、3ページ、品川駅周辺地区の街づくりについての概要資料を御覧いただけますでしょうか。  まず、左下の位置図及び下段の主な公共施設の配置図を御覧ください。左下の位置図を左側に倒した状態が下段の主な公共施設の配置図になっておりまして、赤色で着色いたしましたU字型の部分が今回の対象でございます。  2ページにお戻りいただければと思います。こちら、特別区道路線認定の略図でございます。この図の水色の部分が今回対象の特別区道第1,206号線でございます。延長約596メートル、幅員12メートルから14.5メートルの道路でございます。路線の起点につきましては、水色の上側、特別区道第241号線との交差部分となり、終点につきましては、図の下側、特別区道第1,193号線との交差部分でございます。なお、黄色の部分は、品川駅全体の北周辺地区土地区画整理事業の区域となっているところでございます。  甚だ簡単ではございますが、「議案第125号 特別区道路線の認定について(芝浦四丁目、港南二丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

2街区と3街区の間に、通称お化けガードがあると思うのです。これは、いずれ多分、接道がくっつくと思うのですけれども、そのガードはまだ相当先の話と聞いているのですが、今回の認定された道路もまだしばらくかかる、すぐではないのですよね。そういう中で、赤いこのU字型の道路ができたところで国道15号線との接続、これ、出入りできるのかどうか。地下のあれができる前に差すのか、それとも地下道ができるまで接道は待つのか、どちらなのですか。

三石貴史

今、うかい委員から御指摘いただきました、まち開きにおける今回のUの字の道路と国道等の関係性ということだと思います。今回御認定いただきます道路のアクセスということにつきましては、区道第1,193号線及び国道からの歩行者及び車のアプローチが当然可能になりまして、1街区から3街区のまち開きに伴う利用者の利便性にきちんと対応していくということでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

今のうかい委員の質問と関連するのですけれども、今度新しく認定される特別区道第1,206号線というのは、特別区道第1,193号線を起点にしてぐるっとUターンするような、何でこの特別区道第241号線と接続しないのか不思議なわけですけれども、これは何か別の計画があって、それができると、このブルーの線、今回、特別区道第1,206号線と接続するという計画になっているのですか。

三石貴史

風見委員から御指摘いただきました、絵で見るとつながっていないように見えるというところにつきましては、見えづらくて申し訳ございません。現在記載しております国道からつながる縦の細い道につきましては、現状の整備前の区域線を記しているものでございます。来年の3月のまち開きに向けましては、今回の認定いただきます道路と国道との区間も暫定整備を行い、国道とのネットワークをきちんと構築していくということでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

すると、特別区道第241号線が拡幅されて、今回認定する予定の特別区道第1,206号線とつながる計画ということなのですか。

三石貴史

今の風見議員のお話のとおりですけれども、今回認定をする特別区道第1,206号線の下を今の特別区道第241号線に相当する道路が潜り込んで、ガードの下をまた港南側のほうに上がってくるというような計画になってございます。現状つながっていないように見えるのですけれども、計画としては、この特別区道第241号線を今、トンネルを掘ってつなげていくための工事を長期にわたって続けているところでございまして、そちらの道路のほうが完成をして、供用する時期に、ここの道路の区域を広げる、もしくは道路の拡幅に合わせて、この部分が道路区域としてもつながっていくというような計画になってございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

私が言っているように、特別区道第241号線がきちんと整備されると、拡幅されて、特別区道第1,206号線と接続するという計画だと理解していていいわけですか。

西
西本亨

資料3ページを御覧いただいたほうが分かりやすいかなと思います。3ページの下の横長の図面がございます。この2街区と3街区の間を縦に港南側のほうに抜けているのが、計画されている今の道路になっておりまして、最終的にはこの道路が整備された暁には、この赤でぐるっと今回認定を議案としてお諮りをしている道路と平面で、この2街区のちょうど図面でいうと右下の辺り、2街区の下の辺りでつながりまして、ここは平面的に接続がされるという計画になっております。

風見利男
風見利男共産党議員団

言われていることが分からない。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

もともと大木戸の横に道路があって、それが残っているのですよね。そこにつなげるということなので……。            (「上通って」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

上を通っているのですか。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

風見委員、いかがでしょうか。

風見利男
風見利男共産党議員団

この3ページの、今、街づくり推進担当課長の言った、国道15号線につながるところに青い矢印があるでしょう。それが道路という認識でいいわけですか。

西
西本亨

今、風見委員のほうでお話しいただいた青い矢印については、上に凡例があるのですけれども、歩行者動線を表しているものになります。ですので、歩道を表しているとイメージしていただければよろしいかと思うのです。

風見利男
風見利男共産党議員団

そうすると、国道15号線に行く道は赤とどういうふうにつながるのですか。ここは地下なの。

三石貴史

ありがとうございます。まず、今議論の中で、長期的に第2東西連絡道路がしっかりした本格的な道路として整備されるのはまだ後ということで、これは今、地下という話が出ました。まず、今回の議案につきましても、来年の3月、まち開きということで、その時点において、今回Uの字として道路整備されていくにあたりまして、国道とどうつながってくるのかということもあるのかなと考えておりまして、基本的には暫定整備を行いまして、しっかりと国道に平面的につながって、車の出入り、歩行者の出入りができる形で整備をしていくという計画でございます。

海老原輔

概要を説明します。今、風見委員の見ています3ページ、下のほうに2街区と3街区と地図があると思います。それの下側に第1京浜、国道15号がございまして、国道15号から港南のほうのお化けトンネル、これを今再整備しております。その第1京浜から港南のほうに行く最初の赤い線の所を平面交差します。そこから先のお化けトンネルはそのままガード下をくぐっていきますので、次の赤い線とは立体交差なので、道路が上と下を交差する形になります。なので、この赤い線は結局、国道1号線から入ってくるところは平面交差してつながってぐるりとヘアピンカーブして、お化けトンネルの上を通って3街区のほうに抜けるという道路になります。よろしいでしょうか。

風見利男
風見利男共産党議員団

それはいいのだけれども、国道15号線とどうつながるかという、これは2ページの資料では、今ある道路と離れているわけです。だから国道15号線につながるというのだけれども、この図面を見ている限りはつながらないわけです。だから、いつつながるのと。だから、つながるのだったらつながるように、点々でもいいからつくって、これはいつ計画ですよなどと分かればいいのだけれども、これを見た人は、私は素人だから全く分からないわけで、その辺を言っているわけです。

三石貴史

資料が分かりづらくて申し訳ございません。先ほど口頭で一部説明させていただきましたけれども、今、図上ではどうしても離れているような形に見えます。道路といたしましては、今回このUの字型の整備に合わせまして、国道からこのUの字型の縦の方向で暫定的な道路整備のほうをいたします。その中で、きちんと、来年3月まち開きに向けまして、ネットワークを構築していくという計画で今考えているところでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

それは、特別区道第241号線とは全く関係ない、新しい道路ができるという、そうするとこの特別区道第241号線はなくなってしまうという意味なのですか。

三石貴史

こちらも分かりづらくて申し訳ございません。特別区道第241号線は既存の今残っている形になっております。今回、先ほど暫定整備をして国道とつなぐとお話をさせていただきましたけれども、暫定と申しました、最終形の本整備ではなくて、今回のまち開きに合わせた道路です。最終的には、こちらの特別区道第241号線につきましては、現状の今のこの図面上では細く見えますけれども、そちらにつきましての計画で幅員が広くなっていく計画でございまして、将来的には基本的な幅員が10メートルと整備されていって、きちんとネットワークを張るという計画でございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

別になくなるわけではなくて、10メートルに拡幅されたときに、今回指定される予定の特別区道第1,206号線とつながると思っていればいいわけですか。

三石貴史

風見委員御指摘のとおりでございます。

風見利男
風見利男共産党議員団

もっと分かりやすく書いてくれると……。

三石貴史

申し訳ございません。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

続けてしまって申し訳ないのですけれども、第2東西連絡道路のところが段階的に開放されていくというか、完成を見ていると聞いていて、先ほどの接道の話とかぶるところもあるのですけれども、当初聞いていたのは、第一段階として2026年度に歩行者の部分が通行できるようになると聞いていたので、そのタイミングで先ほどの今回の道路のところと歩行者の部分はつながるのかなと思っているのですが、そういう認識でよろしいのでしょうか。

三石貴史

今回の品川の事業における、いわゆるインフラ、道路関係の段階的整備につきましては、来年の3月まち開きが、いわゆる街区でいきますと1街区から3街区、建物が3つ立ち上がってくる状況に合わせまして、道路につきまして今回認定をいただくという手続の状況での段階整備ということでございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

続けてしまって申し訳ないのだけれども、現状、第2東西連絡道路の完成見込みなどというのは特に遅れとかなくて、そのスケジュールどおり今進んでいるということでよろしいのですか。

西
西本亨

丸山副委員長の御指摘なのですけれども、第2東西連絡道路の歩道部分については、先ほどお話があったとおり、令和8年度末に歩道部分だけ開通を予定しております。車道に関しては、まだまだ工事が進んでまいりますので、そちらは現状の開通予定が令和13年度末ということで予定をしております。令和8年度時点では、歩道に関しては、トンネルをくぐって高輪側と港南側を結ぶことができるようになると、そういう予定で計画が進んでおります。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  最後に、この3ページのところの2街区と街区公園のところは、これは住所地的には芝浦四丁目になるということなのでしょうか。というのは、今後、公園などを整備していくに当たって、公園の名称などというものに地元の町会とかいうのが絡んでくるのかなと思ったのですけれども、その住所地がそもそも芝浦なのかというところと、今後の公園の整備の何か方針などありますでしょうか。

三石貴史

今回の議案提出に際しましては、住所が芝浦四丁目と港南二丁目になってございます。現状の住所につきましては、港区住居表示の実施基準に基づきまして、既に変更がされているところでございます。こちらの住所の切り替わりのタイミングにつきましては、土地の、いわゆる所有権、登記簿の住所にひもづくという考え方は持ってございまして、現状においては、土地区画整理事業で行われている土地ということに鑑みまして、換地処分が行われるまで引き続き、芝浦、港南という名称の形で処理をしているという状況でございます。  申し訳ございません。きちんとそのような状況で換地処分が行われた後には、きちんとした住所の名称に切り替わってくるということと、公園等の名称等についても将来を見越した形で、きちんと対応していくということになってまいります。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

すみません。少し確認ですけれども、最終的にはここは芝浦ではなくて高輪の住所地になっていくということなのでしょうか。

三石貴史

住所地は三田でございます。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ほかに質問がなければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、「議案第125号 特別区道路線の認定について(芝浦四丁目、港南二丁目)」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(6)「請願6第11号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

次に、審議事項(7)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案につきまして、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

なければ、本発案については、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

議案等の審査が終了いたしましたので、あしたの12月3日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

それでは、明日12月3日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 3時38分 閉会