// 発言者(10名)
// 発言(111件)

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、白石副委員長、清原委員にお願いいたします。 11月28日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で開会されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日から12月3日水曜日の3日間とされています。 次に、先議案件についてです。職員の給与改定等に関する条例の一部改正に係る議案につきましては、12月3日までに公布する必要があるため、行政より先議の依頼がありました。 また、職員の給与改定等に伴う補正予算につきましても、併せて先議の依頼がありました。 なお、当委員会に付託された当該議案は、議案第132号です。そのため、本日の当委員会において、先議案件の審査及び委員長報告の確認を結了することとなっております。また、明日は、4常任委員会開会前に運営委員会、本会議を開会し、先議した後、4常任委員会を開会することとなりました。 以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当委員会に付託された審査案件は、議案が2件、新規請願が1件です。 次に、3日間の運営についてですが、本日は、まず日程を変更して、先議案件である議案第132号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 なお、委員長報告確認後、時間に余裕がありましたら、日程を戻して、議案の審査を行いたいと思います。 2日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。 なお、新規請願の請願者は、趣旨説明を希望しております。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(2)「議案第132号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
大変厳しい議会日程の中、追加議案の御審議について特段の御配慮をいただきましたこと、御礼申し上げます。 ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第132号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付資料№2及び№2-2となります。 本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するほか、教育公務員特例法の一部改正に伴い、義務教育等教員特別手当の額を定めるため、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正するものです。 それでは、資料№2を御覧ください。初めに、項番1、給料表の改定についてです。特別区職員の給与は、民間従業員の給与を1万4,860円、率にして3.80%下回っておりました。こちらを解消するため、若年層に重点を置きつつ、幼稚園教育職員の全ての級及び号給で給料月額を引上げ改定します。表に、今回の改定による給料月額の差額について、モデルケースを記載しております。22歳の教諭は、大卒新卒の初任給に相当しますが、月額で1万2,800円、5.5%増となっております。そのほか、41歳主任教諭、47歳副園長、57歳園長については、資料に記載のとおりです。 次に、項番2、特別給(期末手当・勤勉手当)の支給月数の改定についてです。年間の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当及び勤勉手当に0.025月ずつ割り振ります。 具体的な支給月数の改正内容につきまして、御説明いたします。別紙、各支給月における期末手当及び勤勉手当の支給月数についてを御覧ください。上段が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外、下段が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員となっております。今回の改正は、令和7年度と令和8年度以降の2回に分けて行います。一番上の段、再任用職員以外の一般職員の例を用いて、支給月数の御説明をいたします。現行の期末手当では、6月1.25月、12月1.25月の合計で年間2.50月となっております。令和7年度は、12月の支給を0.025月分引き上げ、合計で年間2.525月とします。勤勉手当は、6月1.1750月、12月1.1750月の合計で2.35月となっております。令和7年度は、12月の支給を0.025月分引き上げ、合計で年間2.375月とします。令和8年度以降は年間月数を均等に割り振り、期末手当では、6月1.2625月、12月1.2625月とし、勤勉手当では、6月1.1875月、12月1.1875月とします。年間合計は、令和7年度と変更ありません。 それでは、資料№2にお戻りください。次に、項番3、教育公務員特例法の改正に伴う改正についてです。優秀な人材を確保することを目的として支給される義務教育等教員特別手当の月額について、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して定めることとします。 次に、項番4、施行期日です。項番1及び2の令和7年12月支給分については公布の日、項番2の令和8年度以降支給分については令和8年4月1日、項番3については同年1月1日です。 次に、項番5、適用期日です。項番1については令和7年4月1日から、項番2の令和7年12月支給分については同年12月1日から適用します。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。

このタブレットの中に令和3年度までの資料が入っているのですが、令和3年度は、幼稚園教育職員の期末手当が2.55月から2.40月に下がっています。それ以降、令和4年、5年、6年、今年度の7年、4年間上がっていると思うのですが、その確認と、あと、令和3年度と比べれば、4年間の間に、このモデルケースの教諭22歳でどれぐらいアップしているのかというのを伺います。
特別給につきましては、令和3年度4.45月でした。今回4.90月となりますので、0.45月増えることとなります。

給料のところで結構です。月額で。
月額給料につきまして、今、確認させていただきます。お時間をください。

今、モデルケースで、今回の資料で教諭22歳、1級13号給の1万2,800円が上がるのですけれども、その1万2,800円が今回上がって、過去の令和3年度の月額給料がどれぐらい今と違うのかというのだけ教えていただきたいということと、あと、令和3年度のときに、幼稚園の教育職員の方の数が74人いたという資料がありました。大体平均勤務年数は12.8年となっているのですけれども、現在どのようになっているのかというのを伺います。
現在の教育職員の人数でございますが、73名でございます。平均年齢は、37.5歳ですが、勤務年数につきましては、改めて確認して御報告させていただきたいと存じます。

多分、今37.5歳で、74人が73人になったのであれば、12.8年より上がっているのではないのかと私は推測するのですけれども、その年数を教えていただきたいことと、あと、令和3年度と比べなくてもいいのですが、直近の3年間で退職した職員の数をお知らせください。すみません。定年退職以外で、自己都合で退職した職員の数をお知らせください。
令和3年度から合計……。

それが出てこなければ、この直近3年で大丈夫です。3年間でどれぐらいの方が辞めているのか。
この3年間で、11名退職しております。

自己都合で退職した職員の数をお聞きしたのですけれども、自己都合でよろしかったですか。
もう一度数字のほうを、確認させていただきたいと思います。少しお時間いただけますでしょうか。

お聞きしたいのは、定年退職で辞める方は、それはいいのです。自己都合でどれぐらいの方が辞めていらっしゃるのかというのが、私がすごく気になるところです。 そこを教えていただきたいということと、11名辞めた後に、今、令和3年度の74人から73人になっているということは、常に退職した分の数は新しく入職されていると思っているのですけれども、それでよろしいのかということを確認させてください。
新しい教員を充てております。

自己都合かどうか、どれぐらいで分かりそうですか。
しばらくお時間を。

分かりました。 ほかに御質問ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ありませんが、質問の答えが、保留で大丈夫ですか。

保留にして大丈夫です。

分かりました。 ほかに、改めて御質問ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 態度表明に関してですが、簡易採決でよろしいでしょうか。

少し保留にしてほしい。答弁ができないから。だから保留にしてもらって。

一旦、保留ですね。この場で待ちますか。

保留にしてもらって、次のところに行ってもらって、それが終わってから答弁が出てくるようであれば。 どれぐらいかかりますか。保留はできないのですか。

一回休憩しないと、委員長報告の案文を確認してから次の議案をやるので。

次に続けられないのか。次に行けないのか。

一回休憩……。

いいですよ、採決してしまって。何分かかるか、委員長、聞いてみてください。

何分かかりますか。 それか、この案文は後で確認するとして、議案は議案でやってもいいけれども。
10分から15分程度お時間いただければと。

先に議案をやりますか。

今、議案第132号。議案第110号ができればこれ、保留にしてもらって、先に議案第110号をやってください。

初めに諮った運営と若干変わってくるのですけれども。

それができないというのだったら、いいですよ、採決してしまって。10分、15分かかるのでしょう。

取りあえずこの場は一旦休憩していいですかね。どうしますか。

15分かからないのだったら、採決していいですよ、やってしまって。別に大差ないから。賛成するから。だって、別にこれで反対ではないし。

答えは後でもいいと言っているから、採決しましょうか。
自己都合で11人です。

自己都合ということなので、今回、またお給料も4年間ですか、連続で上がっているということで、若い方々のお給料が上がるということは、働き続けたいと思う気持ちになっていただきたいと強く思っています。幼稚園の職員の方々というのは、やはり仕事が大変で、外から見ていても、なかなか厳しいお仕事だと思っているので、その方々にとって、今回お給料が上がることで、また、公務員の方の較差がなくなることで、より働きやすい職場になってほしいと思っています。 後でまた個別の答弁をお願いいたします。

よろしいですか。

はい。いいです。

ほかに御質問ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

採決について、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第132号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど御連絡しますので、よろしくお願いいたします。 午後 1時16分 休憩 午後 2時35分 再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 大久保教育人事企画課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
貴重なお時間を頂戴し、申し訳ございません。先ほどの阿部委員のお尋ねにお答え申し上げます。 令和3年度と令和7年度の初任者の給料の違いにつきましては、令和3年度の初任者の給料が19万4,800円、令和7年度の初任者の給料が24万5,800円で、5万1,000円上がっております。 また、令和7年度の幼稚園教育職員の平均勤務年数につきましては、13.6年となっております。 以上でございます。申し訳ございませんでした。

お調べいただきまして、ありがとうございました。退職した方がやはり気になるので、自己都合ということなのですけれども、どういった理由でというのは一応分析をしていただいて、皆さんがよりよい環境で、働きやすい環境でお仕事ができるように、調べていただきたいということは要望させていただきます。 ──────────────────────────────────

報告の案文を調製しましたので、書記に朗読していただきます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 すなわち、議案第132号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するほか、教育公務員特例法の一部改正に伴い、校務類型に係る業務の困難性等を考慮して、義務教育等教員特別手当の額を定めることとするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、幼稚園教育職員の令和3年度の月額給料との違いについて、勤務年数について、直近3年間のうち自己都合で退職した職員数について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────

いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

時間がありますので、引き続き、残りの議案等の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

次に、日程を戻して、審議事項(1)「議案第110号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第110号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本日付資料№1を御覧ください。本件は、学校屋内プール開放の個人利用の対象者に区外の方を追加するとともに、団体利用におきまして、コース単位での使用ができるようにするため、港区立学校施設等使用条例の一部を改正することについてお諮りするものでございます。 項番1、改正理由です。(1)個人利用における区外者の追加につきまして、以前から区民要望が寄せられていることなどを踏まえて、学校屋内プールの利用対象に、現在の区内在住・在勤・在学者以外の区外の方を追加するものでございます。(2)団体利用におけるコース貸しの実施についてです。団体利用におきましては、現在、プール全面の貸切りのみとしているところ、人数に応じた柔軟な利用方法を可能とすることで利便性向上を図るため、コース単位で使用ができるようにいたします。 続きまして、項番2、改正内容についてです。(1)区外の方のプール使用料は、800円といたします。(2)団体がプールをコース単位で使用する場合、1コース当たりの使用料を3,300円といたします。 次に、項番3、施行期日です。(1)区外の方の利用につきましては、令和8年1月1日から、(2)団体のコース単位での使用につきましては、令和8年4月1日からといたします。 なお、区外の方の利用につきまして、補足をさせていただきます。本条例では、区外の方が使用できるようにすること及びその使用料を規定いたしますが、子どもたちが過ごす学校施設のセキュリティーにも十分配慮する必要があることから、実際に学校屋内プールを使用できる区外の方の範囲といたしましては、現在も利用対象となっている区内在住・在勤・在学者と同伴の方といたしまして、このことにつきましては、改正条例が議決された後、条例にひもづく規則で規定させていただく予定としてございます。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。

多くの方に利用していただくことはすごくいいことだと思いますが、最後の、規則を付加するということで、そこのところで想定されるのは、区外の方ばかりになってしまうことは適さないということだと思うのですけれども、例えば、区民の方が1人につき区外の人何人とか、もしくは、区内の人と同数しか入れないとか、その辺はどういう方向で決めようとしていますか。
在住・在勤・在学者の方、例えばお一人につき何人まで同伴利用を可とするかといった具体的な人数につきましては、今後、教育委員会事務局内で検討、調整をさせていただきたいと考えてございます。現時点で明確な人数等申し上げられなくて申し訳ございませんが、今後検討、調整をさせていただきます。

あと、こういうのを改変するときは、例えば、時限つきで1年間お試しでやってみて、オーケーだったら更新という手法もあると思うのですけれども、それをしなかった理由は何かございますか。
今回は、まずは条例上は区外の方が利用できるようにするというところと使用料を定めさせていただいて、具体的な区外の方の範囲としては規則で定めるという形を取らせていただきました。今後、それをさらに広げていくというところ、利用実態を見て、検討する場合は、規則をまた改定するという形で考えてございます。今回は、いわゆるスモールスタートのような形で進めさせていただくために、このような規定の仕方とさせていただいたところです。

ありがとうございます。こちらなのですけれども、区外の方々が利用される場合の登録とかはどのように行われるのでしょうか。
現在の利用対象である区内在住・在勤・在学者の方につきましては、最初に利用いただく際に、登録証を作っていただくという、いわゆる個人登録をしていただく必要がございますが、区外の方、同伴でいらっしゃる方につきましては、年に何回いらっしゃるか、あるいは数年に何回というような頻度になろうかと思いますので、利用の際に登録をしていただくというのはあまり現実的ではないと考えております。同伴の方は一緒にその方を連れてくる、個人登録されている方と一緒に受付で申し出ていただくことによって利用していただく、そういったような運用を考えております。

ありがとうございます。普通に思えば、区外の方が何回いらしていても、年に1回の利用であっても、何せそこを利用するのであれば、一定の登録の仕方も必要ではないかというのは少し要望として聞いていただけたらと思います。 あと、最後は本当にこれは大きな要望としてお伝えしたいと思うのですけれども、あくまでも今回、小学校のプールもこの条例の範囲内に入っているわけではないですか。区外の方も利用できる。学校というのは、一番に何が目的なのかといったら、子どもたちの安心・安全を守るのが一番の学校であるべきだと私はすごく思っていまして、そういった中で、区民の方々が利用される。一定の理解は示せます。しかし、それがどんどんどんどん区外の方まで多く利用されるとなると、子どもたちの安心はどこまで守れるのだろうかという。先ほど生涯学習スポーツ振興課長はセキュリティーも万全に行っていくとのことだったのですけれども、近頃の報道とかを見ますと、普通の一般の方が考えられないような犯罪が起きています。盗撮がすごく問題になっていたりしている中で、やはり不特定多数の方々が入れるシステムというのは、そもそも学校内に入れること自体が危ない、怖いと保護者の方々も思われるのではないかと思っています。ですので、より本当に慎重なセキュリティーの対策をきちんと考えていただいて、そして、実施されて、安心・安全を守っていただけたらと思います。お願いいたします。
御意見ありがとうございます。学校のセキュリティーにつきましては、例えば、本日議題となっております学校施設プール開放につきましては、現地の受付や管理を委託している事業者が、必ず2時間利用枠の合間に、更衣室ですとか、開放利用される方が使うトイレなどを点検しておりますので、今後もそれを引き続きより強化する形でしっかりと実施することで、学校のセキュリティー確保を万全にしていきたいと考えております。

ニュースで知ったのですけれども、報道で知ったのですけれども、横浜市教育委員会では、隠しカメラ探査機器を導入していまして、希望する学校に貸出しをするということが始まっているそうです。 本当に残念な話なのですけれども、このようにどんどん子どもたちの安全を守るための取組というのは、一昔前ではあり得なかった策が講じられていっていると思いますので、ぜひそういったことも今後検討していただきながら、そしてまた、区外の方であっても、同伴者が区内在住者の方、在勤者の方、在学者の方であったとしても、ぜひ利用する方には一定の登録というようなことも考慮していただけたらと思っております。
貴重な情報をありがとうございます。まず、横浜市の事例のような隠しカメラ探査機器等につきましては、学校プール開放だけに限らず、学校運営全体にも関わるものですので、教育委員会内でしっかりと調整して、必要な対策をしっかりと講じてまいります。 また、同伴でいらっしゃる区外の方につきましては、個人登録の必要性について改めて御要望を踏まえて検討させていただきますが、例えば、登録をしないまでも、入り口で必ず利用簿に記入していただくなどの一定の対策は取って利用していただくということで考えてまいります。

私からも少し質問というか意見なのですけれども、今の質疑を聞いていて、確かに性善説でいたいのですけれども、何かあった場合に、来ている方が何も分からないようであれば、何かあったときにどうするのだという問題が生じてくると思いますので、今、白石副委員長からあった要望についてしっかり検討していただくということと、あともう1点、ませ委員の質問で、少し質問と答弁が、私のほうで把握し間違えているかもしれないのですけれども、ませ委員の質問は、例えば、こういうのを一回、1年縮小版みたいな感じでスタートしてみて、それから本格スタートなりを検討したほうがいいのではないか、今回それをしなかったのはどうしてだという質問だったと思うのですけれども、お答えが、今回スモールスタートさせていただきましたみたいな感じで、少し質疑がかみ合っていなかったように私としては感じたのですけれども、その2点、お答えいただけますか。
まず、セキュリティーにつきましては、御指摘のとおり、改めてしっかり対策を検討して、最初に白石副委員長がおっしゃったとおり、まずは学校で過ごす子どもたちの安全・安心が一番というところをしっかりと担保できるような形での開放事業の展開を考えてまいります。 時限的措置につきましては、条例を制定する中で、庁内の調整において、時限的という文言を付け加えるのはなかなか難しかったという事情がございます。利用される方の具体的な制限について規則で定めるという形で進めておりましたので、条例上で時限措置を明記するのではなくて、まずは規則のほうで制限をする形で進めていくというところで、今回は出させていただいたところです。

ませ委員、どうですか。

そうすると、何か事件があったときに、やはり部外者の方はやめようということをまた条例改定しなければいけないのです。ということですよね。時限でやっていれば、取りあえず何かあったら、時限で1年たって、更新はやめようという。やりやすいではないですか。なぜそれをしなかったかというのをもう一度いいですか。
条例での規定となりますと、手続上、柔軟に都度変えていくのが難しい面もございますので、それで今回は規則として規定するということで、ませ委員御指摘の、何かあった場合に別の方向性にかじを切らなければいけないといったようなときは、規則の改正を柔軟に行えるようにといった形で今回は進めさせていただきました。

まあ、いいです。

では、何かありましたら、後ほどということでいいですか。

先ほど白石副委員長の御指摘のとおり、私もやはり部外者を学校に入れるというのが、身元が分からないまま何かあったらというのは、一保護者としてはすごく心配な部分があるというのが正直あって、それはそのとおりだと思いますので、しっかりとその辺は対応していただきたいということと、今、どこの小学校が実施されているのか、改めてもう一度教えてもらってもよろしいでしょうか。
学校屋内プールを開放しているのが、港南小学校、本村小学校、御成門中学校、高松中学校、高陵中学校、赤坂中学校、港陽中学校、夏の期間だけですけれども、今年度から芝浜小学校を開放しておりまして、また、年明け1月から芝浦小学校を、スポーツセンタープールが休止している間の時限的な措置になりますが、開放いたします。

ありがとうございます。小学校に入るときは、保護者は保護者証をつけるはずなのですけれども、これから誰でも入ってもいいとなると、誰がどういう基準で入れていいのかというのが、その辺のセキュリティーがどうなのかということと、芝浜小学校だったら、直接プールまで行けるような道がありますけれども、ただ、芝浦小学校とかになってくると、子どもと一緒になるわけではないですか。学校自体がそういうつくりになっていないですよね。その辺のセキュリティーをどう考えるのかというのは伺いたいのですけれども、いかがでしょうか。
まず、そうした御心配も踏まえて、現在利用できる、つまり、しっかりと個人情報を、本人確認書類を確認させていただいて利用者登録をされている区内在住・在勤・在学者の方と一緒に来られる方のみ使用できるということで、今後規則で規定するつもりでおりますので、まずはそこで一定の安心を担保するということで考えております。 また、開放利用に当たりましては、必ず登録証を持って、受付でしっかりと確認させていただいた上で、料金をお支払いいただいて利用するという流れになっておりますので、一緒に来られる方もそこで一緒に受付で申し出ていただくということで、学校内できちんと受付を通って利用いただくという流れで運用してまいります。

受付というのは、建物の中の話ですか。それとも校門での話ですか。
校門ではなくて、各、開放しているプールの入り口付近の校舎内で受付を設けております。

その受付に至るまでの動線はどう確保するのかという指摘だったのですけれども、今のだったら、建物に入ってからの受付ですよね。その前に、学校に誰でも入れてしまうようなことはどうなのかという不安があると私は言ったつもりだったのですけれども、その辺が、例えば、証明をするにも、顔写真があるのかとかいろいろ、どういう状況なのかが分からないから何とも言えないのですけれども、ただ、本当に不審者のないようにと。私たちも保護者でさえも保護者証をつけていないと中を通れないようになっているのに、知らない人が保護者証をつけなくても入れるようになってしまうということは、正直どうなのかという思いはあります。そういった動線が整っているところと整っていない学校がある中で、どう行われていくのかというところについて明確な、保護者が聞いても安心だと思えるような対策がもしあるのであれば、教えていただきたいと思います。
まず、校門のところに警備員がいる時間帯につきましては、警備がそこにいるというところでの一定の安心の担保にはなろうかと思います。 ただ、開放している時間帯によっては、警備員がいない時間もございますので、そこで実際にはプールに限らず、校庭、グラウンドの利用者も多い中ではございますけれども、受付管理をしているシルバー人材センターの方や、もちろんプールの管理をやっている委託事業者も、ずっと受付だけに座っているわけではなくて、巡回等もしておりますので、そうした中で安全の担保をしていきたいと考えております。 また、今現在もそうした対策を取っているところではございますけれども、今の御指摘を踏まえて、学校とセキュリティー対策については確認をしながら、改めてやってまいります。

ありがとうございます。セキュリティーの面、警備員がいらっしゃるのはもちろん重々承知はしているのですけれども、正直、それが機能しているかどうかというのは、利用していても、全然保護者証がなくても通れてしまうときもあれば、正直、寝ている人とかもいたりとかするわけです。そういうケースもある中において、どこまでセキュリティーがきちんとしているのかとか、では、それを、先ほど対応していらっしゃるという話だったのですけれども、対応しているというのは、正直、実感できるような感じではなかったので、少なくとも一保護者としては、きちんとそういう動線がなっているところであれば安心だというのはありますけれども、そうではない、今の学校の造り上そうなっていない学校も、もちろん芝浦小学校だけではなくてほかの学校もあると思うので、通わせている親御さんの方々に、しっかりとセキュリティー面で大丈夫だという御説明がしっかりとできるような対応をお願いしたいと思います。
御指摘ありがとうございます。御指摘を踏まえまして、琴尾委員だけではなく、ほかの委員の方の御指摘も踏まえて、しっかりと安全対策、学校と一緒に進めてまいります。

ませ委員の質問のところに少し戻って、すみません、私の理解というか、私も混乱してきたので、今回、そういう意味では、確かにスモールスタートで始めるというところの表現の意味の確認なのですけれども、区外の人を入れるというところをわざわざ条例改正でやらなければいけないというか、今回の議案になってきた意味というのは、これですよね。利用料、使用料金とか、こちらに関しては、これは条例の条文で決めなければいけない、規則では定められないので、致し方なしに今回こうしているけれども、ただ、それをもって一気に解禁したというようなことではないので、一体どこまでどのようにどういう対象に絞るのか。先ほど言ったような登録要件をどう課すのかとか、その割合とか、そういったような柔軟に決められる、そこのところは規則という、区の中で一定程度、いろいろ事情を踏まえながら、条例改正ではなく、締める規則のところで適宜やっていただいて、ただ、料金というような、やはり公共施設の使用料の話があるから今回条例改正という、ここのところをもってせざるを得なかったから来ていると。ただ、それで一気に解禁ということではなくて、事情を見ながら適宜やっていただくという意味ではスモールスタートだったという、そういう意味の答弁でよろしいのでしょうか。単に物理的に入り口を少なくするとか、そういう意味ではなくて、なぜやはり条例改正で一気になってきたのかというところは、条例でやるか、規則でやるのかというのは、実は議会にとってとても大切な事項だと思いますので、ませ委員の御指摘はとても大切なことをいただいたと思っているのです。 それで、そういう意味で答弁いただいたのか、別だったのかというのは少し確認をさせていただきたかったので、すみません、よろしくお願いします。
今、石渡委員おっしゃっていただいたとおりでございます。料金を定めるというところがございましたので、その部分は条例でというところで、また、先ほどスモールスタートといった表現を使ってしまって、誤解を招いてしまっていたとしたら申し訳ございませんが、スモールスタートをするというのは、いずれ将来的にそれを広げるという意味合いで使ったわけではございませんで、石渡委員御指摘のとおり、条例で料金を規定する必要があったというところが一つ、また、ただ具体的な利用の範囲を規則で定めたというところでございます。

ほかに御質問等ございますか。 1点だけ、私も委員長として確認させていただいていいですか。これ、学校とかPTA、保護者には聞いているということでよろしいですか。
学校には連絡はしてございますけれども、特段、PTA、保護者について、これを進めるに当たって御意見を伺ったということはございません。

分かりました。各委員から出ている安全対策という部分をきちんとこれからしっかりしていただいて、また我々にも報告していただきながら進めていただければとは思っておるのですが、お願いいたします。
本日皆様からいただいた安全対策に関わる課題につきましては、しっかりと検討して、学校現場と連携しながら対策を実施してまいります。 また、そうしていきながら運用の中で様々出てくる課題についても、適宜、委員の皆様に情報提供させていただきながら、その課題の解決というのも迅速に図るように進めてまいります。

ありがとうございます。ぜひ共有していただければと思います。 それでは、ほかに御質問ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なしということで、採決についてはいかがいたしましょうか。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

簡易採決でよろしいですか。採決については簡易採決でいいということでしたので、それでは、「議案第110号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案の審査が終了いたしましたので、明日12月2日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日12月2日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

本日審査できなかった請願3件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますでしょうか。

先週の本会議の私の代表質問の答弁で、公私立幼稚園調整審議会条例の分について区長から答弁がありました。第2条で、重要事項についての見解なのですが、この条文には「審議会は、区長の諮問に応じ、港区立公私立幼稚園の設置および幼稚園教育の振興に関わる重要事項について審議し、答申する。」と書かれているのですけれども、こうやってあえて条文には「設置および振興に関わる重要事項」と「および」で分けているのですが、そこの見解について、教育長の見解をお聞きしたいところなのですが。
こちら、条文の解釈についてということで、実務担当から御答弁をさせていただきたいと思います。 まず、公私立幼稚園調整審議会の、今御指摘の重要事項を審議するという、その重要事項という定性的な表現が抽象的なことから起因するものだと思います。実際にこの重要事項に該当するものが何かということで、これまで公私立幼稚園調整審議会でどういったものを議論してきたかというところですが、設置については、文字どおり、幼稚園を設置するか、しないかです。重要事項として該当しているものが、私立・区立の幼稚園の統廃合、それと、保護者負担の公私格差の是正といった項目を重要事項として取り扱っております。 一方、預かり保育の拡大について審議会を開くべきだという御要望をいただいているところでございますけれども、預かり保育の拡大については、区立においては平成14年度に開始しておりまして、こちらは実務的に私立園と区立園が協議する場である公私立幼稚園連絡協議会という場において情報を提供し、順次実施してきたというところでございます。今回の預かり保育の拡大につきましても、こちら、1事業施策の拡大でございますので、公私立幼稚園連絡協議会において、昨年度であれば10回、公私立幼稚園連絡協議会以外の平場も含めての話合いですけれども、今年度については12回お話をさせていただいて、説明をさせていただいたところでございますが、最終的には御了解に至らず、ではということで、今回、重要事項であるという御指摘、御提案をいただいたと理解しております。 説明させていただきましたけれども、考え方として、今回の預かり保育の拡大は、既に実施している内容の拡大ということですので、区長はもとよりですけれども、教育長以下、教育委員会としては、公私立幼稚園調整審議会に該当する事項ではないという捉え方をしてございます。一方で、さりとてやはり幼児教育振興は区立・私立ともに担っていく、保護者の方から選ばれる幼稚園であるべきと思ってございますので、そこは折り合いのつく、折り合いというのは、実際にどういう形で子どもの最善の利益を図っていく教育を私立と区立で行っていくのかという考え方を意見交換するような場を設けていくことが、信頼関係の維持に当たり必要であると考えてございます。

先日の区長の答弁では、公私立幼稚園調整審議会は、幼稚園を新たに設置するといった重要事項を審議する場だという認識と。答弁のニュアンスも、条文とは少し微妙に解釈が違うというところがあって、私立幼稚園連合会の認識では、平成10年、3歳児保育を実施するときに、連合会として協議し、その了解の上で、公私立幼稚園調整審議会の答申を経て決定しますとされて、翌平成11年1月に、第8回の公私立幼稚園調整審議会の答申によって、当分の間、1園限定で、中之町幼稚園で開始が試行されたと。ですので、重要事項に対しての双方の見解が違う。そこも条文がすごく拡大解釈されやすい書き方になっていて、双方が、いや、このとおりだと言って、一生平行線です。 そういうところからしっかり歩み寄って、やはり港区の幼稚園教育のために何がいいのか、言った、言わないとか、条文に書いてある、書いていないとか、そういった子どもみたいなけんかではなく、きっちり膝を詰めて、そういう会議の場、打合せの場をしっかりと設けたほうがいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。答弁はいいです。

大丈夫ですか。教育長以下同じということでしたので、教育長も同じお答えということでよろしいですか。
よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時10分 閉会