港区議会の12月で、議員報酬や各職員の給与改定に関する複数の改正案とが審議されました。総務常任と区民文教常任からの審査報告を受けて、各についてが行われました。
- ・議員報酬及び区長等の給料改定案の審議
- ・教育長給与と監査委員給与の改定案の審議
- ・職員給与改正案の審議
- ・令和5年度港区一般会計の審議
- ・幼稚園教育職員給与改定案の審議
- ・物価高騰下での給与引上げに対する反対意見
- ✓港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する改正案:起立多数により
- ✓港区長等の給料等に関する改正案:起立多数により
- ✓港区教育教育長給与改正案:起立多数により
- ✓港区職員給与等の改正案:起立多数により
- ✓港区常勤監査委員給与改正案:起立多数により
- ✓令和5年度港区一般会計:起立多数により
- ✓港区幼稚園教育職員の給与に関する改正案:起立多数により
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// 発言者(4名)
// 発言(28件)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十四名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十二番丸山たかのり議員、二十三番土屋準議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二から第七までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第百二十七号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十八号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十九号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十二号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第六号) ───────────────────────────

六案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 議 案 第百二十七号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十八号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十九号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十二号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十三号 令和五年度港区一般会計補正予算(第六号) (以上五・一一・三〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和五年十二月一日 総務常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

総務常任委員長から六案に対する審査報告のため、発言を求められております。三十一番池田たけし議員。 〔三十一番(池田たけし君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第二から日程第七につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、議員報酬の額等を改定する四議案についてであります。 まず、議案第百二十七号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。 次に、議案第百二十八号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、区長等の給料の額等を改定するものであります。 次に、議案第百二十九号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、教育長の給料の額を改定するものであります。 次に、議案第百三十二号「港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、常勤の監査委員の給料の額を改定するものであります。 本委員会におきましては、四案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、特別職の給与等の引上げ分を職員の給与等の引上げに振り向けることについて、港区特別職報酬等審議会答申における引上げ幅と年齢構成に関する意見について、平成十五年度から議員報酬等が引き下げられた経緯等について等であります。 質疑終了後、四案それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも港区維新・無所属の榎本委員及び港区れいわ新選組の森委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、四案いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第百三十号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の給与を改定するほか、「地方自治法」の一部改正を踏まえ、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、区職員における区内在住率及び災害時の必要な職員数について、国と特別区の人事委員会勧告における公民較差の差額について、管理職と一般職員の期末勤勉手当における支給月数の割合について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、議案第百三十三号「令和五年度港区一般会計補正予算(第六号)」についてであります。 本案は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の補正額は、一億四百四十三万九千円の増額であります。 補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。 その内容は、各款にわたり、職員人件費等を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ───────────────────────────

これより討論に入ります。 風見議員から発言の申出がありますので、これをお許しいたします。二十六番風見利男議員。 〔二十六番(風見利男君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第二、議案第百二十七号港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、日程第三、議案第百二十八号港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、日程第四、議案第百二十九号港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、日程第六、議案第百三十二号港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、四案について、反対の立場から発言いたします。 物価高騰の下で、なぜ暮らしがこんなに苦しいのでしょうか。区民から悲鳴が上がっています。失われた三十年とも言われる長きにわたる経済の停滞により、既に暮らしが疲弊し切り、経済の先行きへの展望が持てないところへの物価高騰だからにほかなりません。 実質賃金は、直近十年で年間二十四万円の減少。一九九六年のピーク時より年六十四万円も減少しています。日本経済の五割を占める家計消費の落ち込み分は国内経済を停滞させ、国民一人当たりのGDP(国内総生産)は、G7でアメリカに次ぐ第二位だったものが、現在は最下位です。 社会保障のためだったはずの消費税、ところが増税のために社会保障は貧しくなるばかりです。高学費で若者が背負わされる借金は総額十兆円、この三十年で七倍に増えています。年金暮らしの方も支給額が減る一方、生活保護世帯の支給額も減らされるばかりです。 今議会の補正予算に生活保護費三億千百七十七万千円が追加されています。大変な区民が増えていることを明らかにしています。区民がこんな大変なときに、区議会議員や区長など特別職が給料・報酬を引き上げることは、区民感情からしても認められるものではありません。 よって、議案第百二十七号港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例ほか、議案第百二十八号、議案第百二十九号、議案第百三十二号については反対いたします。 皆様の御賛同をお願いして発言を終わります。御清聴ありがとうございました。

以上にて討論を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 まず、議案第百二十七号港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第百二十八号港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第百二十九号港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第百三十号港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第百三十二号港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第百三十三号令和五年度港区一般会計補正予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第八を議題といたします。 〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第百三十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ───────────────────────────

本案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会審査報告書 議 案 第百三十一号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (五・一一・三〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和五年十二月一日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ───────────────────────────

区民文教常任委員長から本案に対する審査報告のため、発言を求められております。五番琴尾みさと議員。 〔五番(琴尾みさと君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第八につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 すなわち、議案第百三十一号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、公民比較対象職員に幼稚園教育職員が含まれていないこと及びそれに対する区の認識について、幼稚園教育職員及び会計年度任用職員の負担増への対応について、区独自の給与体系の検討について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の新藤委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 議案第百三十一号港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議事の運営上、暫時休憩いたします。 午後四時四分休憩 休憩のまま再開に至らなかった