// 発言者(10名)
// 発言(127件)

ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、小倉委員、榎本委員にお願いいたします。 本日、小笹区長室長は、体調不良のため委員会を欠席する旨、連絡がありましたので、御了承ください。 11月30日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。当常任委員会の審査日は、本日から12月6日水曜日までとなっております。 次に、先議案件についてです。職員の給与改定等に関する条例の一部改正については、本日までに公布されている必要があるため、行政より先議の依頼がありました。また、職員の給与改定等に伴う補正予算についても、併せて先議の依頼がありました。なお、当常任委員会に付託された当該議案は、議案第127号から議案第130号、議案第132号及び議案第133号です。 そのため、本日の当常任委員会において、先議案件の審査及び委員長報告の確認後、本会議を開会し、先議することになっております。 以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 日程に入ります前に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が8件、議案が18件でございます。なお、新規の請願はございません。 本日は、先議案件である議案第127号から議案第130号、議案第132号及び議案第133号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 なお、議案第127号から議案第129号及び議案第132号は、港区特別職報酬等審議会の答申を受けての改定でありますので、定例会中の委員会ではありますが、議案の審査に先立ちまして、理事者から「港区特別職報酬等審議会答申について」を報告させていただきたいとの申出がありました。つきましては、まずその報告を受けたいと思います。 質問等につきましては、議案第127号から議案第129号及び議案第132号の議案審議に含めて御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 12月4日月曜日は、残りの議案等の審査を行い、12月5日火曜日及び6日水曜日は、審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 次に、一括して議題とする議案についてです。まず、区長報告第13号から区長報告第16号は、いずれもインフレスライド条項を適用したことによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、4件を一括して議題としたいと思います。 次に、区長報告第17号から区長報告第19号は、いずれも港区立御田小学校仮校舎整備に関する内容ですので、3件を一括して議題としたいと思います。 次に、議案第113号から議案第115号は、いずれも令和5年度補正予算に関する内容ですので、3案を一括して議題としたいと思います。 次に、議案第116号から議案第119号は、いずれもインフレスライド条項を適用したことによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、4案を一括して議題としたいと思います。 最後に、議案第127号から議案第129号及び議案第132号は、いずれも港区特別職報酬等審議会の答申を受けて、議員報酬等の額を改定するものですので、4案を一括して議題としたいと思います。 なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け質疑を行い、採決は、議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので御参照ください。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」、理事者の説明を求めます。
このたびは、定例会中の常任委員会にもかかわらず、報告事項につきまして特段のお取り計らいをいただきまして、誠にありがとうございます。それでは、御説明をさせていただきます。 令和5年11月24日に、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額等について、港区特別職報酬等審議会から区長が答申を受けましたので、御報告いたします。 資料につきましては、配付資料のうちに、本日付当委員会資料№1、港区特別職報酬等審議会答申(概要)と、次のページからですが、資料№1-2、港区特別職報酬等審議会答申の本文が入ってございます。1ページの資料№1につきましては、後ほど本答申に関係する条例改正の説明の際に併せて御覧いただければと思います。 それでは、右下2ページからになりますが、資料№1-2、港区特別職報酬等審議会答申を御覧ください。 まず、おめくりいただいて、4ページの項番1、はじめにについてです。ここでは、昨年、区長から諮問を受け、諮問事項のうち、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額等について審議し、答申することとした旨が記載されております。 次の項番2は、現在の報酬等が記載されております。 続く5ページの項番3、区議会議員及び特別職の報酬等を取り巻く諸状況についてです。(1)社会経済動向について、(2)特別区人事委員会勧告について、(3)の港区の状況について、こちらには、現在の港区の人口の推移と推計、歳入歳出から見た区の財政状況と、各財政指標、今後の見通しが記載されております。 次に、7ページの(4)職責の重要性については、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類に移行し、観光客数は感染拡大前の水準を超え、区内においても地域のそこかしこで恒例行事が再開され、まちのにぎわいが戻りつつあること、一方で、物価高騰やロシアのウクライナ侵攻による世界経済情勢や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、区民生活や区内産業に依然として重くのしかかっていること、そして、次の8ページにかけて、それらに対する区民生活と区内産業を守る対策と、あらゆる分野で横断的に防災対策の充実・強化を図っていることに触れた上で、引き続く物価高騰の影響に立ち向かうための特別職の職責の重要性、また執行機関のチェック機能や、新型コロナウイルス感染症の未曾有の事態に直面した際には、区民の生命と健康を守ることを最優先に様々な意見を提案し、区民生活や事業活動に直接影響を及ぼしている物価高騰の不安に伴う区民要望への対応など、区民福祉の向上に向けた区議会議員の職責の重要性が記載されております。 最後に、続く項番4が、答申の結論となります。審議会においては、各委員が特別区人事委員会等の勧告も参考に慎重に審議を行い、他区に比較し港区の支援策は充実しており先駆的な取組も多いことや、物価高騰や民間給料の引上げなど、社会経済状況を鑑み、総員が引上げの意向を示されました。一方、今回の勧告が平均0.98%であることについて、若年層の引上げ幅が大きく、高年齢層はおおむね0.3%であったことから、引上げ幅については、近年の区議会議員の若年層増加により年齢構成の幅が広がっていることを配慮する必要がある。職員の勧告は若年層の引上げ幅が大きく、高年齢層は低いため、区民感情への配慮から判断が難しい。港区の特別職の職責の重要性を考慮し、区の実態を踏まえた数値を基に根拠を構築すべきという意見もありました。 審議の結果、近年も職員の改定に準じた改定を行っていることや、客観性、合理性のある独自の引上げ幅の設定の難しさ、そして特に委員から多く挙げられた内容として、他区に先駆けた区独自の工夫された様々な支援策の実施など、特別職をはじめとし、不断の努力により、区民にとって満足度の高い区政運営がなされていることという、区の施策の推進に関して励みになるお声をいただきました。 以上のことから、9ページになりますが、2行目です。特別区人事委員会勧告に準じて、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料は、いずれも0.98%引き上げ、区議会議員及び特別職の期末手当は、それぞれ年間支給月数を0.1月引き上げることが妥当であるとの結論に至ったことが記載されています。具体的な内容は、続く(1)及び(2)に記載のとおりです。 なお、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料改定の実施時期につきましては、区議会議員は今期の任期に合わせ、令和5年5月1日からとなり、特別職は令和5年4月1日とし、期末手当の実施時期につきましては令和5年12月1日とされております。 なお、最後のページは、審議会委員の名簿です。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明は終わりました。 委員会の冒頭でお諮りしたとおり、質疑については、議案第127号から議案第129号及び議案第132号の4案を一括して議題にした際に議案審議に含めて行いますので、報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(21)「議案第127号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(22)「議案第128号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(23)「議案第129号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(25)「議案第132号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の4案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(21)「議案第127号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(22)「議案第128号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(23)「議案第129号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(25)「議案第132号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 今回の条例改正につきましては、先ほど御報告をさせていただきました、令和5年11月24日の港区特別職報酬等審議会の答申を受けまして、答申のとおりとすることを決定したことから、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当をそれぞれ改定するものでございます。 まず、審議事項(21)「議案第127号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。本日付資料№2、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表を御覧ください。なお、先ほど報告事項で御覧いただきました資料№1、港区特別職報酬等審議会答申(概要)につきましても、必要に応じて御覧いただければと思います。 本案については2条建てとなっており、1ページから3ページまでは第1条関係といたしまして、今年度に支給される議員報酬の内容及び、本年12月に支給される期末手当の支給月数の改正内容、4ページから6ページまでは第2条関係として、令和6年4月1日以降の改正内容を規定しております。 まず、1ページの第1条関係です。上段が改正案、下段が現行の内容となってございますが、議員報酬を0.98%引き上げた額について、下線部のとおり改正する案でございます。施行日は公布の日、適用日は区議会議員の今期の任期に合わせ、令和5年5月1日としております。 次に、第8条の2項におきまして、期末手当の0.1月の引上げ分を、今年度は12月支給分に適用し、下線部のとおり、現行の12月の支給月数である1.95月から2.05月に改正する案でございます。施行日は公布の日、適用日を令和5年12月1日としております。 次に、4ページの第2条関係ですが、令和6年4月1日以降の内容でございます。期末手当の支給月数について、年間支給月数の引上げ0.1月を、6月と12月にそれぞれ0.05月、振り分けてございます。施行日は令和6年4月1日としております。 議案第127号についての補足説明は以上でございます。 続きまして、審議事項(22)「議案第128号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について補足説明をさせていただきます。資料は資料№3になります。同じく、港区長等の給料等に関する条例新旧対照表を御覧ください。 本案の改正内容は、先ほど御説明した議案第127号と同様で、給料の改正日の適用日のみ、令和5年4月1日としております。 最後に、審議事項(23)「議案第129号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び審議事項(25)「議案第132号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について補足説明をいたします。資料については、資料№4が港区教育委員会教育長の給与等に関する条例新旧対照表、それから、違うファイルになりますが、資料№6が港区常勤の監査委員の給与等に関する条例新旧対照表となっております。 教育長及び常勤監査委員の期末手当につきましては、区長等の例によるという規定を持っておりますので、第2条におきまして給与の額のみを改めてございます。 甚だ簡単ではございますが、4つの議案の補足説明については以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。ございませんか。

ありがとうございます。 行政としては、立ち位置として、民間に対して、今、物価高騰で非常に苦しい状況があるので、賃上げを要請・指導していくというのが、立場上、求められていると思います。そういった意味でも、特別職を含めて公務員の全体的な賃上げというのは必要だと私は考えているのですが、物価高騰の影響をより受けやすいのは若年層の一般職の方だと思いますので、例えばですけれども、特別職分の予算を一般職に回すというのも検討していく必要があるのではないかというのを考えているのですけれども、もしその点について何か御意見などありましたら意見をお聞かせいただけますでしょうか。
今回の御提案は、区議会議員の議員報酬、それから特別職における給与等、それから期末手当に関する条例の御提案となっております。本案について御提案をしているということではございますので、そこで御議論いただいて、もし違う内容というようなことになりましたら、それは地方自治法に基づきまして、別途条例で規定するというようなことになってくるかと思います。 予算の関係で言いますと、それに伴う歳出予算は条例の内容に連動してくるということになってございます。以上です。

分かりました。難しいということだとは思うのですが、ぜひこういう視点も持って御検討というか、今後も含めて御検討いただければと思います。

港区特別職報酬等審議会の結論で、総員賛成していただいたのですけれども、意見のところで、どういう意味なのかというのを教えていただきたいのですが、「近年の区議会議員の若年層増加による年齢構成の幅が広がっていることを考慮する必要がある」というのは、区議会議員の年齢構成が広がっているから、公務員みたいに若年層を手厚くとか、そういうことが考慮できないのかという意見なのでしょうか。 もう1点、次の部分の「職員の勧告は若年層の引上げ幅が大きく高年齢層が低いため区民感情への配慮から判断が難しい」というのは、これは特別職が高年齢層が多いので、区民感情への配慮から判断が難しいという御意見でしょうか。教えてください。
1点目になりますけれども、区議会議員の年齢層、若年層もあるということですけれども、今回の特別区人事委員会の勧告の内容が初任給と若年層に重点を置きつつということで、いわゆる高年齢層になるにつれ、引上げ幅が少なくなってきているということを踏まえて、職員については、その年齢に応じてということですけれども、区議会議員については若年の方もいらっしゃるということを踏まえた議論の中で、こういう意見が出てきたということになります。 もう1点ですけれども、やはり同じ議論の中で、職員については高年齢になるにつれて引上げ幅が少なくなってきているということについて、今回、一律の引上げ幅0.98%を適用した場合に、区民感情としてどう捉えられるのかというような御意見も、議論の中でございました。結論として、0.98%でということで総員の御賛成をいただいたということで、答申をいただいたという結論になってございます。

議員報酬についてなのですけれども、私が区議会議員になった平成15年の5月から議員報酬は61万3,000円で、ずっと61万円のところを前後してきていたのです。私の前の期の方々というのは、ちょうど任期満了になる前の最後の定例会で議員報酬の引下げを提案して、それが可決された、それで下がったと聞いているのですけれども、平成15年3月に在職されていた方々の報酬というのは幾らだったか教えていただけますか。
平成15年港区議会第1回定例会で、特例条例が可決されております。それ以前の区議会議員の月額の報酬については、月額で62万6,000円とありました。

62万6,000円ということは、1万3,000円、大きく下がったのですけれども、その理由、1万3,000円というのは、今回上がるのにおいても、20年間ずっと同じところで来ていて、これは区議会議員の報酬を一例に取っているのですけれども、なかなか1回下がったものを上げるというのはすごく難しいと私自身思っていて、20年間、やはり同じところで来ているのです。1万3,000円下げた前の議員の方々というのは、何を理由に下げられたのか。私もその辺を理解していないので、その辺を教えていただければと思います。
こちらは、当時の条例につきましては議員発案となってございます。理由については分からないところがございますけれども、可決されて、適用になったという経緯がございます。

理由は分からないということだったのですけれども、期末手当の額を見ても、0.05%ぐらいしか下がっていないのです。それなのに、いきなりそのとき、なぜ議員報酬をそれだけ下げたのかというのは、私はずっと今まで疑問に思ってきて、やはり額が額だけに、辞めていく方々を含めて、何か大きな理由があったのではないのかというのは、いまだに今の御答弁をお聞きしても解決できない謎だと思っています。

ほかに御質問は。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了といたします。 採決は、どういたしましょうか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

長引く景気低迷からコロナ禍を乗り越えて、景気も回復してきております。日本経済を引っ張っていく先進自治体である港区が、先頭を切ってリードしていかなければなりません。よって、「議案第127号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、自民党議員団としては賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

景気が緩やかに持ち直していると月例経済報告書に記載されているのですけれども、やはり自営の方を含めて非常にコロナ禍で一度大変な思いをして、そこから抜け切れていない人はいっぱいいるなと実感しております。その中で私たちのお給料が引き上げられるというのは、何とも申し訳ないというか、そういう部分もあるのですが、人事委員会勧告を受けて、港区特別職報酬等審議会の皆さんで御審議いただいたということをありがたく尊重させていただき、またそれはしっかり職責を痛感しつつ、しっかりさらに頑張っていかなければいけないと思っており、この議案に関しては賛成いたします。 ただ、会派で予算要望もしておりますように、ほかの議案も含めてそうなのですけれども、物価高騰の中で、非常に大変な方への支援策。これはまさに今、国でも物価が上がっていて、物価水準も上げていかなければいけないけれども、給与もそれに応じて上げていかなければいけないという流れの中で、給与をもらっている方にとっては、先般、東京都の時給も上がりましたし、上がっていく方向なのですけれども、自分で自営をして稼いでいる方というのは非常に大変なので、そういった方への支援は引き続きしっかりお願いしたいと思っております。 議案は賛成です。

次に、みなと政策会議。

議案第127号についてですけれども、港区特別職報酬等審議会での答申においても、特別区人事委員会勧告に準じて引上げが妥当とされています。20年前に1万3,000円下がった報酬は、消費税が上がっても、ほとんど今変わっていないという状況です。やはり、区議会議員としても、よい人材を獲得していくためにも、必要な改正だと考えております。賛成です。

次に、港区維新・無所属。

公民較差の解消を目的とした給与改定について態度表明いたします。 今回の給与引上げの算出の論拠となっている、特別区人事委員会勧告に基づく公民較差の0.98%。これを論拠とする考え方は、今までもずっと一緒なのですけれども、23区を一律とする考え方であり、港区の物価や賃料など、他区と比べての差や、港区の実情を考えて算出されたものではないということで、これをもって公平とは言えないと我々は考えるので、反対させていただきます。

次に、港区れいわ新選組。

議案第127号に関してですが、長引くデフレからの脱却のためには、全体的な購買力の向上と消費の喚起というのが必要であります。また行政は、先ほども述べましたが、民間に対して賃上げを要請・指導していく立場であり、公務員の賃金が民間企業にも影響を及ぼすという観点からも、特別職を含め、行政自身が賃上げを行うことが必要であると考えます。 ただし、現在の急激な物価高騰により、民間の賃金上昇が物価高騰に追いついていない現状において、公民較差を埋めることを目的とする今回の勧告では、公務員の実質賃金も物価高騰に追いつきません。このような状況下では、若年層がより多い一般職の方の給料の引上げがより必要であり、特別職よりも一般職の方に、より厚い支援というのが必要な状況と考えます。そのような観点から、現状においては、特別職の給与の引上げ分の予算を一般職員に回すべきと考えております。 よって、港区れいわ新選組としては、当議案には反対いたします。

それでは、「議案第127号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第127号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第127号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次も態度表明でよろしいですか。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要だということですので、「議案第128号」について、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

先ほどと同じ理由により、「議案第128号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について、自民党議員団としては賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

港区特別職報酬等審議会の答申を尊重し、議案に賛成します。

次に、みなと政策会議。

港区特別職報酬等審議会の答申で妥当とされているので、賛成とさせていただきます。今後の区長の区政に対して、しっかりと今後とも引き続き区民のために頑張っていただきたいという思いで賛成です。

次に、港区維新・無所属。

「議案第128号」につきましては、先ほどと同じ理由により反対させていただきます。

次に、港区れいわ新選組。

「議案第127号」と同じ理由で、「議案第128号」は反対いたします。

それでは、「議案第128号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第128号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第128号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、「議案第129号」、こちらも態度表明でよろしいですか。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明ということです。まず、自民党議員団。

先ほどと同じ理由により、「議案第129号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について、自民党議員団として賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

港区特別職報酬等審議会の答申を尊重し、議案に賛成いたします。

次に、みなと政策会議。

「議案第128号」同様に賛成です。

次に、港区維新・無所属。

先ほどと同様の、特別区人事委員会勧告に基づく公民較差0.98%を論拠とする考え方には反対いたします。よって「議案第129号」は反対します。

港区れいわ新選組。

「議案第127号」と同じ理由で、「議案第129号」に反対いたします。

「議案第129号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第129号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第129号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、「議案第132号」、こちらも態度表明でよろしいですね。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明とします。自民党議員団。

先ほどと同じ理由により、「議案第132号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について、自民党議員団として賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

先ほどと同じ理由で、議案に賛成いたします。

次に、みなと政策会議。

先ほどと同じ理由で賛成いたします。

次に、港区維新・無所属。

先ほどと同じ理由により反対させていただきます。

次に、港区れいわ新選組。

「議案第127号」と同じ理由で、「議案第132号」に反対いたします。

それでは、「議案第132号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第132号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第132号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(24)「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(24)「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本案は、令和5年10月11日の特別区人事委員会の給与勧告等を受けまして、改正条例案を提出させていただくものです。 それでは、本日付常任委員会資料№5、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを御覧ください。 項番1、給料表の改定、常勤職員です。公民較差、3,722円、0.98%を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給の給料月額を引き上げ、常勤職員の給料表を改定いたします。モデルケースになりますが、表に記載のとおり、係員、22歳Ⅰ類初任給、係員30歳、主任41歳の改定後の給料月額を示しております。会計年度任用職員についても、常勤職員の給料表の改定に伴い、給料月額等を引き上げます。 項番2、特別給、期末手当・勤勉手当の支給月数の改定でございます。(1)常勤職員については、年間の支給月数を0.1月、暫定再任用職員等は0.05月引き上げます。引上げ分につきましては、管理職員以外の一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.05月ずつ割り振ります。年間の支給月数については、表に記載のとおりとなります。2ページを御覧ください。(2)会計年度任用職員については、令和5年度特例措置として、期末手当の年間支給月数を0.1月引き上げます。 項番3、会計年度任用職員の勤勉手当の新設になります。令和6年度から会計年度任用職員の勤勉手当を新設するとともに、期末手当を常勤職員と同様の支給月数に改定いたします。表に記載のとおり、令和6年度から、期末・勤勉手当の支給月数は常勤職員と同様となります。 項番4と5につきましては、施行期日、適用期日は記載のとおりとなっております。 3ページの別紙、各支給月における期末手当及び勤勉手当の支給月数についてを御覧ください。 項番1が一般職員、項番2が会計年度任用職員となっております。項番1の職員については、一番上の表、職員の管理職員以外の表を御覧ください。勤勉手当の部分を太枠で囲っておりますけれども、左の列の現行は、6月に1.075月、12月に1.075月となっており、合計で年間2.15月となっております。真ん中の列の改正案、令和5年12月支給分につきましては、今回の引上げ分0.1月を12月に適用し、1.175月とし、合計で2.25月としてございます。一番右の列が令和6年度以降の支給の改正案になります。年間の支給月数は2.25月となりますけれども、引上げ分の0.1月を2等分し、6月と12月ともに1.125月といたしております。 項番2の会計年度任用職員につきましては、左の列の現行は、期末手当が6月に1.2月、12月に1.2月となっており、合計で年間2.4月になっております。真ん中の列の改正案、令和5年12月支給のところでは、今回の引上げ分0.1月を期末手当の12月に適用し、1.3月とし、合計で年間2.5月といたします。一番右の列が令和6年度以降になりますけれども、新設される勤勉手当が年間合計で2.25月、期末手当が2.4月、合計で4.65月と改定し、常勤職員と同様の月数となります。4ページ以降に新旧対照表をおつけしてございます。 以上、簡単でございますが、説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

少し伺いたいのですけれども、港区職員の区内の在住率。あと、災害時などは、区職員が区の施設を稼働させたり機能させていく上で、区が想定する必要な区職員が、やはり郊外に住んでいたら、区に歩いてもこられないという。区内の在勤率のリソースみたいなものは、やはり区はお持ちだと思うのですけれども、その辺を少し御説明いただいていいですか。
令和5年4月1日現在の数字ですけれども、区職員2,260名のうち、港区在住者は341名ということで、割合として15.1%という割合になっております。 また、災害時の関係も、私の方で少し確認させていただいたところ、区内在住職員については、災害のときに、夜間・休日等の勤務時間外においても、大きな地震などが発生した場合には初動体制を担うということで、こうした業務については、現在のところ、想定で285名ほどの職員が必要になると見込んでいるところなのですけれども、ただ発災時に、職員が例えば旅行に行っていたり、御自身や家族が負傷する場合もありますし、また、お子さんや高齢者と同居しているなどの理由により、そのときに参集できない職員というのも二、三割程度いるだろうということの想定の中で、現在350人から400人程度の区内在住者がいると、より安定的に初動体制が確保できると聞いてございます。

これは、23区内で比べたときに、在住率15.1%というのは、どんな感じですか。多いのですか、平均なのですか、少ないのですか。
今、正確な数字は持ち合わせはしていないところですけれども、決して大きい割合ではないかと考えております。

15%というのは、やはり本当に心もとないと正直思います。若い方でしたら、住居を宿舎として手当てするなり、やはり郊外に戸建てを持ちたいという夢もあるでしょうが、職員の方にはできるだけ区内に住んでいただけるような施策を今後も続けていただきたいと思っているところです。

国の人事委員会勧告ですと3,869円だったと認識しているのですけれども、今回の23区ですと3,722円となっていまして、その額より低いという勧告になっています。その理由について、どのようにお考えでしょうか。
公民較差については、それぞれの団体の職員の給与と、地域内における民間給与を比較した結果となってございます。職員給与というのは、国や各自治体における職員の構成や、任用制度、給与制度の差異により水準が異なるということ、また、それぞれの地域内の民間企業の平均給与との比較によって較差に違いが生じてくるところでございます。そういう意味で、国との相違点ということでは、まず民間企業の調査においては、国は全国の民間従業員を調査対象としていることですとか、あと、国と特別区の職員の職級の構成が異なるということで、特別区では6級構成ということで、部長、課長、課長補佐、係長、主任、係員という6層構成になっておりますけれども、国の場合はこれが10級の構成になっているとか、あと、年齢別の職員構成も異なるということで、こうしたところから一定の差が出てくるところではありますけれども、ただ、おおむね国や特別区、ほかの自治体も比較しますと、大体、約3,800円ぐらいのところ、また期末手当・特別給についても0.1月引上げということで、大体の傾向は同じと考えております。

分かりました。ありがとうございます。 あと、会計年度任用職員について何点か質問させていただきます。表のとおりなので、あくまで念のための確認なのですけれども、会計年度任用職員の月例給についても、今回4月に遡ってプラス支給されるという理解でおりますが、その認識で合っていますでしょうか。
おっしゃるとおり、会計年度任用職員についても、常勤職員と同様に基本的に、4月に遡及させていただいて支給ということで進めてまいります。

分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 あと、これもまずあり得ない話であると思ってお聞きするのですが、会計年度任用職員の制度が立ち上がった当初、ボーナスを払うかどうかという議論があって、払いますとなったときに、表向きは処遇改善だということにはなっているのですが、実際に蓋を開けてみると、月例給の分を下げてボーナスに充てるというような、もちろん港区ではないのですけれども、他自治体でそういった話も上がってきていたと記憶しておりまして、そういったことは、今回、来年度から勤勉手当が創設されるということになると、ボーナスが一気に上がると思うのですけれども、そういったことはないという理解でよろしいでしょうか。
令和6年度から勤勉手当を新たに導入いたしますけれども、それによって月例給で調整し、月例給を引き下げるようなことはございません。

分かりました。ありがとうございます。 あと最後に、本会議でも言及したことの繰り返しになるのですけれども、これまで勤勉手当の支給がなかったというところで、会計年度任用職員にプラス改定はされなかったというところがあるので、ぜひとも今後、継続的にその復元というのを御検討いただければと思います。要望させていただきます。

管理職以外の方は勤勉手当に割り振って、管理職は期末と勤勉で分ける、その理由を教えてください。
こちらの理由ですけれども、こちらは民間企業の、区で言いますと期末手当と勤勉手当の民間企業の支給状況というものが、勤勉手当の方が割合として多いというようなところがございます。例えば係員では、期末手当に当たる部分が48.4%、勤勉手当に当たる部分が51.6%となっております。それで、民間企業の課長級ですと、そこが少し違っておりまして、期末手当のところは45.2%、勤勉手当のところは54.8%ということで、職層によって民間の状況が違うところではあるのですけれども、それを特別区の職員に照らし合わせてみますと、一般職員の方については、今回の改正後ですけれども、期末手当が51.6%に対して、勤勉手当の割合が48.4%ということで、民間の状況と少し離れているところがあります。管理職員については、この間ずっと同じような形で補正してございまして、改正後は、期末手当に当たる部分が44.1%、勤勉手当に当たる部分が55.9%ということで、管理職員については、民間企業の支給状況とかなり合ってきているということもありまして、今回こういう割り振りになっております。

管理職以外を、特に勤勉手当に重きを置くというのではなくて、もともと港区の管理職と管理職以外で、期末手当と勤勉手当の割合にばらつきがあったから、それの是正ということで分かりました。 あとは、先ほど副委員長から、区議会議員の報酬が平成15年に引き下がったというお話があったのですが、港区の職員が直近で公民較差で引き下がったときや理由が何かあったら教えてください。
区職員につきましては、月例給の直近の状況ですと、平成26年から29年までは4年連続、引上げ改定だったのですけれども、令和元年度は引き下げております。また、令和2年・3年度は、較差が僅少のため改正がなし。昨年度については、初任給及び若年層の給料表を、引上げ改定しております。

3,000円以上上がるのが25年ぶりとお聞きしているのですけれども、期末手当で、今回4.65月になるということなのですが、過去30年の間で一番低かったのはいつなのか。また、それは何年続いたのかというのを伺います。
昭和53年ぐらいまで遡って見てみますと、一番低かった月数は3.95月となっておりまして、平成22年度から25年度の間は、全て3.95月となっております。

4年間ということなのですけれども、そこからじわりじわりと上がってきているのですね。分かりました。

ほかに御質問はよろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 こちらも態度表明ですか。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

お給料だったり報酬だったりというものは、増やすことで新たな好循環というものにつながるわけですから、民間の基準を上げていくためにも下げてはいけない。我々自民党議員団といたしましては、「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」に賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

社会状況を鑑みましても、そしてまた港区の職員の責務、職責を考えましても、この議案に賛成いたします。

次に、みなと政策会議。

みなと政策会議としては、現在の日本の大きな問題は、働く人の賃金が上がらず、物価高騰に円安が加わり、特に若い世代が実質賃金の高い海外へ流出するなど、日本の国力低下に直結していることです。今回の給与改正は、公民較差を解消するため、初任給や若い方々に重点を置いた給料改正です。働く全ての方々の賃金を上げなければ、日本の経済状況は悪化するばかりだと思っております。特に未来ある若い世代が安心して働き続けられる、また意欲を持って働く環境をつくっていくことが重要だと思っています。 また、非正規雇用である会計年度任用職員については、私たちは同一労働同一賃金の処遇改善を目指していますが、今回、勤勉手当が新設されることで、まずは一歩前進で、多くの方々に喜ばれることだと思っています。 よって、本条例については賛成です。

次に、港区維新・無所属。

先ほどから申し上げておりますように、今回の給料引上げの算出論拠となっている特別区人事委員会の勧告というのは、公民較差0.98%という数字を論拠としているわけですが、この23区を一律とする考え方というのは、物価や賃料など、他区と比べて著しく高い港区の実情を考えて加味されて算出されたものではありません。それが在住率15.1%という数字になって現れているものだと思います。より多くの職員が在住率を高めて港区に住み、港区の災害時の対応などができるような体制を取るためにはどのぐらいが必要なのかという視点を持って、もっと取り組んでいただきたかったと思います。これは公平だとは我々は思わない。よって反対です。 あと、ちなみに我が会派は歳末手当及び議員報酬の手取り額から、我々議員は、日本維新の会は20%返納しておりまして、寄附行為ということで我々は自主返納しているという形ではあります。決して我々を上げるためにという意味ではないので。ただ、職員の方においては、より手厚くやっていただきたいというのが我々の思いであります。 よって、反対させていただきます。

次に、港区れいわ新選組。

25年ぶりに3,000円以上のベースアップとされましたが、民間の賃金上昇が物価高騰に追いついていない状況において、公民較差を埋めることを目的とする勧告の実施では、公務員の実質賃金・物価高騰に追いついておりません。先ほどと同じコメントです。 この給与改定数字は決して高いものではなく、急激な物価高騰により、実質賃金はマイナスの状況です。このような状況から、一般職の給与に関し、今回提示された給与引上げ改正以上の引上げを行うべきだと考えております。 しかしながら、今回の給与改正は近年にない引上げ幅であることや、一律の引上げではなく、若年層の引上げ幅を大きくするように配慮されているということは評価できます。 よって、港区れいわ新選組としては、当議案に賛成いたします。

それでは、「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第130号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第130号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(26)「議案第133号 令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(26)「議案第133号 令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)」について、御説明いたします。 ファイルですけれども、定例会・臨時会のフォルダをお開きください。次に、令和5年第4回定例会を開いていただきまして、次に議案等のフォルダをお開きください。一番最後のファイルとなります。議案第133号をお開きください。ページ番号につきましては、資料の右下にある下線の番号で御説明をさせていただきます。 この補正予算は、職員の給与改定に伴い、職員人件費等を増額するため、歳入歳出予算の補正を行うものでございます。 4ページを御覧ください。こちらは予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は1億443万9,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,680億37万6,000円となります。 5ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第18款繰越金は1億443万9,000円の増額です。項の1も同様でございます。以上により、歳入予算の補正額の合計は1億443万9,000円の増額となります。 6ページを御覧ください。次に、歳出です。第1款議会費は944万2,000円の増額です。項の1、区議会費を同額の増としております。第2款総務費は8,933万2,000円の増額です。項の1総務管理費を8,909万4,000円、項の7監査委員費を23万8,000円、それぞれ増額しております。第6款産業経済費は536万6,000円の増額です。項の1商工費を同額の増としております。第8款教育費は29万9,000円の増額です。項の1教育総務費を同額の増としております。以上により、歳出予算の補正額の合計は1億443万9,000円の増額となります。 続きまして、令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)説明書に沿って御説明いたします。 10ページ、11ページを御覧ください。こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括となります。内容については、先ほど御説明したとおりです。 13ページからが歳入の説明です。 14ページを御覧ください。第18款繰越金について増額しております。 続きまして、17ページからが歳出です。 18ページを御覧ください。議会費の増額は、項の1区議会費における議員人件費等の増によるものです。 20ページを御覧ください。総務費の増額は、項の1総務管理費における職員人件費等の増によるものです。 続きまして、24ページを御覧ください。産業経済費の増額は、項の1商工費における職員人件費の増によるものです。 続きまして、26ページを御覧ください。教育費の増額は、項の1教育総務費における職員人件費の増によるものです。28ページからが給与費明細書になります。内容については、記載のとおりです。 補正予算についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 態度表明でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

必要な事業予算の補正は適切にしていただきたいと思いますので、我々自民党議員団といたしましては、「議案第133号 令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)」に賛成いたします。

次に、みなと未来会議。

先ほど賛成させていただきました議案に関係する補正ですので、賛成いたします。

次に、みなと政策会議。

先ほど賛成した議案の補正予算になりますので、賛成です。

次に、港区維新・無所属。

先ほどからの意見のことですので、よって補正には反対させていただきます。

次に、港区れいわ新選組。

賛成の表明をした一般職の給与改正を含めた補正予算でありますので、当補正予算案には賛成いたします。

それでは、「議案第133号 令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第133号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「議案第133号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩といたします。再開時間は後ほど御連絡いたします。 午後 2時03分 休憩 午後 3時07分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本日審査できなかった区長報告8件、議案12件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読していただきます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、議員報酬の額等を改定する4議案についてであります。 まず、議案第127号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。 次に、議案第128号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、区長等の給料の額等を改定するものであります。 次に、議案第129号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、教育長の給料の額を改定するものであります。 次に、議案第132号「港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、常勤の監査委員の給料の額を改定するものであります。 本委員会におきましては、4案を一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、特別職の給与等の引上げ分を職員の給与等の引上げに振り向けることについて、港区特別職報酬等審議会答申における引上げ幅と年齢構成に関する意見について、平成15年度から議員報酬等が引き下げられた経緯等について等であります。 質疑終了後、4案それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも、港区維新・無所属の榎本委員及び港区れいわ新選組の森委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、4案いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第130号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の給与を改定するほか、地方自治法の一部改正を踏まえ、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、区職員における区内在住率及び災害時の必要な職員数について、国と特別区の人事委員会勧告における公民較差の差額について、管理職と一般職員の期末・勤勉手当における支給月数の割合について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、議案第133号「令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)」についてであります。本案は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の補正額は1億443万9,000円の増額であります。補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。その内容は、各款にわたり職員人件費等を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の榎本委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時11分 閉会