// 発言者(11名)
// 発言(241件)
ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、土屋副委員長、丸山委員にお願いいたします。 本日は、審議事項(4)に関連して、田崎児童相談所長に御出席いただいています。田崎児童相談所長は、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめ御承知おきください。 次に、本日の運営についてです。昨日の委員会でお伝えしたとおり、本日は児童相談所に係る議案を先に審査するため、日程を変更して、まず議案第108号の審査を行い、その後、日程を戻して、審議事項(1)から順次審査を行いたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(4)「議案第108号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第108号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について」、提案の補足説明をいたします。資料は№12を御覧ください。本件は、児童相談所を設置している港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、江戸川区、それと令和5年度中に開設予定の葛飾区とで、共同で措置費共同経理課を設置することについて、地方自治法に基づき、区間で規約を定める協議を行うことについて審議していただくものです。 背景を知っていただくために、先に項番2について御説明いたします。児童相談所設置自治体は、児童養護施設などの社会的養護に関する資源、施設などですけれども、こちらに入所枠の確保を求められています。特別区の児童相談所は、東京都と調整を行って、都内全域の施設などを広域的に活用しています。児童を児童養護施設などに入所させる措置を取った場合、児童の養育や施設の運営に必要な経費は、児童を措置した自治体に施設から毎月請求されます。これまでは東京都にだけ児童相談所が設置されていたため、施設側は1か所の東京都のみへ請求を行っておりましたが、特別区に児童相談所が設置されてからは、設置区が増えるたびに請求先が増えていき、事務の負担が増加するなどの課題が発生しています。こうした課題を解決するために、項番2に記載したとおり、措置費共同経理課を児童相談所設置区が共同で設置いたします。 措置費共同経理課を設置することは、項番3に記載しているとおり、特別区の児童相談所設置区においても、社会的養護に関係する事業を効率的に、また確実で円滑な運営を確保できるなどの効果が期待できます。 2ページを御覧ください。共同設置する組織の概要について御説明します。 まず、措置費共同経理課の概要、項番4になります。執務室の場所は、東京区政会館内の、現在、会議室となっている場所を借ります。ここに各区から職員が集まり業務を行います。処理する事務の範囲は、施設等への措置費支払事務と、それに付随する事務です。 次に、組織の位置づけ、項番5になります。措置費共同経理課には、処理する事務の幹事となる幹事区を定めます。幹事区は、表に記載のとおり、江戸川区から始め、児童相談所を設置した順に3年間ずつの輪番制とします。幹事区となった3年間は、その区の組織規則等に本組織を規定することになります。 次に、職員体制です。措置費共同経理課は、地方自治法上の機関等の共同設置の手法により設置するものです。地方自治法に基づいて、記載のとおり職員を選任します。選任された職員は、幹事区の職員とみなされます。具体的に言いますと、措置費共同経理課の職員となる、例えば港区の職員は、江戸川区の職員とみなされます。つまりは、港区職員と江戸川区職員との併任という形になります。 組織体制は、1課2係制、11名体制を予定しております。職員構成は、幹事区からは課長級と係長級と係員の3名を、その他の区にいては、1区からは係長級を1名、それ以外の区からは係員を1名ずつ配置する予定となっています。 項番7の費用負担についてです。本組織にかかる経費については、全て幹事区の予算に計上し、幹事区以外の構成区は幹事区へ負担金を支払います。負担金の内訳ですけれども、各区が措置児童の実績に応じて支払う措置費と、そのほかの経費となります。そのほかの経費は、人件費、執務室の賃料、消耗品費などで、こちらは各区で均等割りをする予定になっております。 最後に、今後のスケジュールですが、各構成区が本案について第3回定例会での議決を得た後、12月上旬頃までに規約を定める協議書を締結いたします。令和6年1月上旬頃、執務場所となる区政会館への入居を開始し準備を進め、令和6年4月1日からの業務開始となります。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

今、ここに書いてある自治体、7自治体ですか、葛飾区は今年度の10月からということで8か所になると思うのですけれども、今後、直近のところで増えていくという、そういった予定はどのようになっているのでしょうか。
葛飾区の後は、品川区が令和6年度10月の開設予定、その後は、文京区が令和7年度中、杉並区が令和8年度中、北区が令和8年度第4四半期頃となっています。

そうなると、そのたびに職員体制としては増えていくという、そういったことでよろしいのでしょうか。
その分、業務量は増えると予想されますので、職員体制は増やしていく予定になっております。

今、児童相談課長の方から説明があったのですけれども、港区のお子さんが他区の児童相談所を利用したりとか、その逆というところもあると思うのです。今でいうと、そこら辺では、港区のお子さんが他区に行っているという、そういった例もかなり多いということでしょうか。
区外の児童養護施設等の施設を利用するという意味かと思いますけれども、東京都内には、児童養護施設は67施設、その他、乳児院ですとか、自立援助ホーム等がそれぞれ点在しております。東京都と特別区は広域に利用し合っているので、港区の児童も区外の施設に入っております。

そういった中で、事務の負担だとか、あと、横の連携なども取れるような形で共同設置ということが進んでいくということは、いいと思っています。職員の方、ここに出ていかれる方は、児童相談課の職員ということでよろしいですか。
各区とも、現在、措置費の支払事務を行っている職員を配置する予定です。 港区においては、児童相談課の運営調整係の職員を配置する予定としております。

もしかしたら先ほど聞き漏らしたかもしれませんけれども、今回、派遣する職員の方は、係長級の職員でよかったのかということと、あと、先ほど、福島委員とのやり取りというか、福島委員の方から、横の連携という発言もあられたところだと思うのです。私も、せっかくこういう児童相談所設置の区同士の職員の方が一堂にずっと集まっているというのは、今後の情報共有という意味では、すごくいい、利用の仕方によってはすごくいい場だなと思ったりするのですけれども、何かそういったことも考えていることはありますでしょうか。
まず、最初の質問の職員の職層については、港区で考えると、最初は、係員1名を配置することになっています。各区から配置する職員の職層や人数については、シミュレーションで数年間のシフト表を作成し順番に配置できるよう計画しているところでございます。 それから、横の連携というところでは、現在も特別区の児童相談所の様々な業務において、担当者会や課長級の会議を定例で開催するなどし、共通の課題について意見交換し合ったりという場を持っています。本組織ができ、職員が日々一緒に業務をしていく中で、見えてくるものもあるかと思いますので、その時は新たな課題にも対応していきたいと考えております。

事務を1か所に取りまとめるという、そこがある意味、本業ではあるとは思うのですけれども、常時顔を合わせている場面がせっかく形成されるということであれば、いろいろな活用の仕方もあり得るのかなと思ったのです。今、そういったお考えもあるやに伺いましたので、またそういうものもぜひ、今後、引き続き検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 それで、今回、ある意味、東京都から区への移管がされたことによって、こういった課題に対して解決するために設置するということだと思うのですけれども、当然、東京都から区の方に移管されることによって、様々メリットも大きかったと思います。 今回の場合ですと、児童相談所に相談が来て、その後、社会的な養護施設とかに移管していく場面が、区に移管されることによって大変スムーズにいくようなケースなども結構あったかと思うのです。実際、今、例えば児童養護施設とかに入所させる、もしくは児童養護施設から、今度、港区に復帰してくるというか、戻ってくるようなケースで、区に移管されることによってメリットを感じられるような、そういったケースがこれまであったでしょうか。
今までは東京都が児童相談所を管轄しておりましたので、例えば、支援が必要な区の児童について、子ども家庭支援センターができる部分までを対応していて、その先の行政処分として、措置が必要となると東京都が担当していました。その間は、やはり情報共有していても、状況が見えにくいところもあって、施設入所だったり、その先地域に戻ってくる場合はその時点になって、ケース会議など開かれますが、少し見えにくい状況もありました。自治体をまたいで引き継ぐので、時間を要したりした部分もありましたが、今は全て港区の中で職員が連携しながらスムーズになっています。 また、児童福祉司などが、施設に入所した児童についてこまめに訪問していますので、施設の施設長からは、特別区に児童相談所が設置されたことで、児童相談所との距離を近くに感じるようになり、関係性が持てるようになって、とてもいいというような声もいただいているところです。

はい、分かりました。やはり移管によって、そういった施設との連携の部分で、非常に現場の方でもメリットを感じていただけるということですので、今回、逆に煩雑になっていた部分が解消されるということは、措置を受ける児童、子どもたちにとっても、大変メリットも大きい制度になっていくのだなということを感じられました。引き続きになりますが、そういった移管によって発生している課題があれば、そういうものをぜひ積極的に、今もしてくださっていると思いますけれども、課題解決していくような方向で、よりよい仕組みにしていただけるように、よろしくお願いいたします。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第108号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について」を採決いたします。 「議案第108号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第108号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、日程を戻しまして、審議事項(1)「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)」について、議案の補足説明をいたします。資料№9を御覧ください。 なお、昨日の当委員会におきまして、福島委員から要求がありました資料につきましては、資料9-2として提出しておりますので、併せて御確認ください。 本案は、高齢者集合住宅の指定管理者の指定期間が令和6年3月末で終了となり、それ以降の新たな指定管理者を選定する必要があるため、指定管理者を指定するものです。 項番1、施設名称等については、ピア白金ほか、記載の計4施設です。 項番2、事業者選定の経過を御覧ください。選定に当たり、指定管理者候補者選考委員会を設置し、公募を行いました。応募事業者については、2事業者でした。選考委員会の委員、開催状況及び審議内容については、記載のとおりです。 2ページの項番3、選定された事業者につきましては、株式会社東急コミュニティーです。 項番4の指定期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。 項番5の選定の理由を御覧ください。1点目は、公営住宅の管理実績が多くあり、高齢者集合住宅を適正に管理し、入居者の安全・安心な住生活を確保するための十分な知識とノウハウを有すること。 2点目は、高齢者の意向把握及び満足度向上に向けた具体的な提案があるほか、対応窓口や住宅内への御意見箱の設置など、意見、要望、苦情への対応方針を定めていること。 3ページにお進みください。3点目は、緊急時の対応、連絡体制として、原則25分以内に駆けつけることを可能とするほか、様々な事態を想定し、入居者の安全安心な生活を守ること。 4点目は、入居者間のコミュニティーを醸成する方法として、マルシェの開催やレクリエーションを近隣住民も参加できるよう実施し、地域コミュニティーを活性化させること。 主な事項として、以上4点を評価しております。 項番6の今後の予定です。本案を御決定いただきました場合に、令和6年4月1日から選定された指定管理者による管理運営を行います。 続きまして、4ページ以降に、関係資料を10点添付してございます。このうち選考委員会報告書について抜粋して説明いたします。 10ページを御覧ください。4の選考の進め方のとおり、第一次審査及び第二次審査を経て候補者を選考いたしました。 12ページにお進みください。選考結果についてです。(2)のとおり、公認会計士が、法人の財務諸表や資金計画書を基に評価を行いました。財務状況については、安定的な経営基盤を有しているということで、両者とも可の評価、資金計画については、本候補者の人件費における費用の計上に一部確認を要するとのことで、普通であるC評価となりました。その後、法人による人件費の負担があり、十分な給与体制が堅持されていることを当課において確認しております。 14ページを御覧ください。上段の表のとおり、一次審査及び二次審査ともに、株式会社東急コミュニティーが優位であることが確認されました。 なお、選考結果の詳細については、別途、資料9-2で御確認いただけます。 (3)には、事業者ごとの委員による意見をまとめておりますので、併せて御確認ください。 そのほか、16ページ以降には、関連資料として、選考基準や審査結果、選考委員会の議事録、選定調書、法人等の概要、公募要項、候補者の事業提案書、第三者評価の結果報告書、指定管理者施設評価票を順次添付してございます。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言を願います。

資料を要求させていただいて、出していただきまして、ありがとうございます。 それと、今回の資料の中の12ページにもあるのですけれども、資金計画の評価というところで、ここの株式会社東急コミュニティーがC評価ということなのです。Cは普通だからいいということではあったのですけれども、ほかのところ、これ以外の指定管理議案などを見ても、ほとんどがA評価という中で、このC評価を受けているところが指定管理者としてふさわしいのかどうかという部分が、今の説明、少しされていましたけれども、それでは少し不十分だと思います。そこをもう少し詳しくお願いします。
こちらは、指定管理施設を管理する各課におきまして、財務状況及び資金計画の分析を公認会計士に依頼しているものでございます。 今回、財務状況に関しましては、経営を引き続き継続できるのか否かということで、可か不可ということで問うて、可ということが確認できております。 今、福島委員御質問の資金計画につきましては、主に6点の確認をさせていただいておりまして、正確性、安全性、収支見込みの妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画の整合性、経費見積りの妥当性及び人件費水準の妥当性という6点の項目から評価いただいております。 今回、候補事業者につきましては、人件費水準が、この計画書の中で比較的低いのではないかということが公認会計士から指摘がありまして、その結果、C評価とされたということで確認しております。 この人件費が、その指定管理者から適切に働いていらっしゃる方々に支払われているのかということが非常に重要な事項かと思いますが、そちらについては、現指定管理者でもある今回の事業者におきまして、適切に給与は支払われているということが確認ができております。 指定管理事業者が、今回の指定管理施設を受けるために、今回の他事業者との比較、優位性を確保したいという思いからの今回の提案であるということであったことから、資金計画については、AからEの5段階評価の3番目、C評価ということでありましたけれども、適切に妥当であるということで事務局では確認しております。よろしくお願いいたします。

今、高齢者支援課長の説明で、人件費率が低いのではないかというところでとあったのですけれども、人件費率はどのくらいになっているのですか。
今回の事業者からの提案は、人員としては3名の提案があります。ただ、今回、その3人のうち、責任者である1人については法人が100%負担、実務責任担当者については、おおむね6割分を区の方に請求、法人の方で4割ということで分担をするということで確認をしております。 なお、3人目の1人につきましては、月2回程度、各施設を巡回し点検をする施設設備巡回員ということで、今回の事業者におきましては、計3名により、この4つの施設の維持管理をしていくということで提案を受けているところでございます。

全体の指定管理料の中の人件費率はどのぐらいでしょうか。
おおむね1割でございます。

その1割というのが低いということだと思うのです。今、高齢者支援課長から説明があった法人の方で出すとか、法人と区が6対4の割合で出すとかということがあったのですけれども、指定管理料として人件費を計上するというのは、ごく普通なことだとは思うのです。なぜ法人が出すとか、そういうややこしくなるようなことをわざわざやるのですか。
こちらは、現行の指定管理者である株式会社東急コミュニティーの考えであるということがまず前提であるかと思います。これまでも人件費については、そのように取り扱ってきているということを確認はしておりますけれども、本来、前回提案時には、実は8名の提案がございました。ただ、いろいろなバックサポートとか、いろいろな業種で関わっておられる方々を人員として提案をされていたものの、結果、実際に指定管理業務として携わっている方々は、今私が申し上げた3名であったということも確認されております。 そのため、今回の指定管理事業者が、このたびの施設を維持管理していく上で、対応したい、そういった思いがあったということからの御提案であるということかと思われますが、当課としては、まず何よりも、その方が適切に給与が支払われる、十分な業務に対する対価が得られる、そこが非常に重要なことだと思いますので、そこについて適切に確認をしているというところでございます。

指定管理料として、やはり区からいただいたものに関しては、適切に支払われることがもちろん当然ですし、そうでなければ問題ということですけれども、こういった法人の中で、100%とか、そちらで調整というか、人件費を幾らでも動かすというようなことも考えられるのではないかと思うのです。やはり人件費としての比率が低い、また、そこの人件費として計上されている部分が低いというところで、C評価、普通ですけれども、C評価という低い評価がついているというところは、やはり指定管理の選定の際には、私はかなり重要なポイントというか、ここのC評価というところは重要な部分だと思うのです。それでも、このC評価があったとしても、ここが選ばれたという、そういうことは、相手方というか、もう一方の方の事業計画とか、そういったところに何か問題があったとか、そういうことですか。
今回の公認会計士による分析について、先ほど申し上げた財務状況、こちらについて不可となった場合には、その事業者が今後安定的にその施設を維持管理していくことが難しいということになりますので、不可となった場合は、要件としては、当然満たすことができないということになります。 一方、この事業計画書の分析に関しましては、今回、事業者が提案してきた内容が、その計画と整合が図られているのかなどの6点の項目から評価をしているところでございます。 今回の事業者を選考するに当たりましては、他社と比較衡量をした上で、どちらの事業者が適切に指定管理者として、このたびの4つの高齢者集合住宅を管理運営していくのか、そこを総合的に判断した結果でありますので、先ほどの財務状況の可か不可とまた1つ異なり、資金計画の妥当性について、AからEの5段階評価をしたというところでありますので、もう1事業者と比較衡量した結果の選考、御提案になっております。よろしくお願いいたします。

いろいろな審査の結果、こういうふうになっているということですけれども、人件費のところで、やはり比率が低い、きちんと払われているかどうか、そこが一番のポイントだと高齢者支援課長もおっしゃいました。そこはきちんと確認したりとか、チェックしたりとか、その都度、年度ごとですとか、そういうところでの、区から指定管理料として出しているものに上乗せされるということでしょう、さっきの話だと。だから、そういう中で、きちんと出されているのかという、そのチェック機能、確認機能は、区としては持っているのですか。
当課で、まず、毎年度確認をしております。加えまして、労働環境モニタリングを5年に一度実施しておりますが、その際には、同種の施設で指定管理者が複数の施設を管理している場合、そちらについては代表的な施設を選択しまして、オール港区として、環境モニタリング、その方々の人件費などの労働状況、労働環境を確認はしているところです。 オール港区としては5年に一度、また、当課としては毎年度確認をしているというところでございます。よろしくお願いします。

モニタリングの方は5年に一度とおっしゃったし、オール港区とかと言っていましたから、そちらの方はあまり当てにならないと思うのです。やはり課として、ここに指定管理するのであれば、この人件費のところは必ず毎年計画どおりに、実際に払われる額は、この指定管理議案に出されている金額ではないわけではないですか、そこもきちんと計画というか、事業者の方から、そういった資料ももらって、それが適切に払われているのか、そこの確認を必ずやっていただくということをお約束いただけますか。
今、福島委員からお約束というお話もありましたが、年度ごとの実績報告時に、その方々の給与明細を含め確認をこれまでもしております。引き続き、そちらの対応については継続していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

よろしくお願いします。労働者の給与の面ですから、大事なことですので、よろしくお願いします。 選定の理由、2ページのところなのですけれども、ここは公営住宅の管理実績があるということですとか、(2)のところでは、苦情処理だとか、入居者の方の意見を伺う姿勢というところの対応方針を定めている。そして次ページの(3)のところでは、原則25分以内に駆けつけるなど、この選定の理由のところで挙げられているのですけれども、もう一方の事業者が、これらの提案がなかったということでしょうか。
こちらの提案内容に直接的に反映される内容かどうかというのはお答えできかねますが、例えば(1)番の事業提案といいますか、実績のところについては、ございませんでした。 (2)以降の具体的な事業については、これに代わるような表現を用いた言葉であったり、そういったところはありましたけれども、こちらの事業者を候補者として選考した理由については、その実現可能性、そういったところも含めて、(2)から(4)を挙げさせていただきました。

こういうことができれば指定管理として選定される可能性もあるというような形で、これができないと駄目なのかという、そのようにも見受けられましたので、選定の理由として、これが挙がってきているというのは、もう一方が、こういったことが全くできないという状況だったのかなと思ったので質問しました。 あと、高齢者集合住宅なのですけれども、ここには4か所のことが書かれております。全部で50戸ということですけれども、これを見ると、白金が3か所で、あと三田ということで、地域にも偏りがあると思うのです。全体的には足りないということで、今後増やしていく可能性というか、そういったお考えがあるのかお聞かせください。
現在、区として、また当課として、高齢者集合住宅を増やしていくという予定はございません。 こちらの事業が始まったのが平成2年度から順次開設が進みまして、最も古い住宅が平成8年度でございます。そういった状況下において高齢者集合住宅を区としては整備してまいりましたけれども、現状、高齢者の方々の住まいというサポートに関しては、私どもの高齢者集合住宅も非常に重要な取組だと思いますし、あわせて、各住宅政策の中で、こういった高齢者の方々の住まいの課題解決は取り組んでいくべきものと考えております。 そのため、今、福島委員の御質問にありました高齢者集合住宅を今後増やしていく予定があるのかという御質問につきましては、現状、その予定はございませんということで、よろしくお願いいたします。

高齢者集合住宅だけではなくて、今、高齢者支援課長もおっしゃったのですけれども、都営住宅ですとか、そういった住宅なども高齢者のための特別枠というような形で提供されていると思うのですが、そういったところは何世帯ぐらいになるのでしょうか。
区立の住宅を除きまして、区内に約240戸でございます。高齢者の方々が住む、例えばシルバーピアと呼ばれるような住宅です。都営住宅、また、UR、そういったところの住宅の一部を高齢者の方々に提供いただいているというところですので、そちらを合わせて約240戸でございます。

そういった住宅は、ここの4か所以外にも多くあるということで、240戸、ここの50戸を足せば290戸ぐらい、こういった住宅があるということです。それでも、やはりまだ高齢者の方の住む場所がないという御相談も多くいただきますので、借り上げのような形ですとか、都営住宅に、さらに高齢者枠を増やすということに関しては、今後も検討いただきたいですし、もうつくる予定はないですとかではなくて、今後も前向きに、そういった区民の要望に応えるような施策をぜひ立てていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
高齢者の方々の住宅の確保、住替え問題も含めて、非常に重要な課題であると区としても捉えております。 そのため、区立の高齢者集合住宅という方法にとらわれず、様々な形で高齢者の方々の御相談に寄り添い、また、悩みを少しでも解決できるように、当課としては、各方面含めて、各施策を含めて、総合的に取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

お願いします。 次に、生活協力員について質問したいのですけれども、この4か所のところ、そしてまた、先ほど高齢者支援課長から話があった都営住宅ですとか、そのようなところに、生活協力員という方が配置されているのですけれども、総勢で何人ぐらいになるでしょうか。
区立高齢者集合住宅4施設を含めまして、区内に18名の生活協力員の方々がおられます。

この生活協力員の方々の雇用形態、勤務形態と業務内容を教えてください。
まず、雇用形態につきましては、私どもが社会福祉法人などに業務委託をしております。その方々が、基本的には、そちらに泊まり込み、365日24時間泊まり込みではありますけれども、日々のお住まいになっている方々の生活に寄り添った相談を受けるということが業務です。基本的には、1日4時間程度、日中にいろいろな御相談を受けるということでございます。 そのため、この18名の方々がそれぞれの住宅の近くいるということで、そういった安心感、また、お住まいになっている方々の安定的な生活、そういったところに寄り添っているという状況でございます。

生活協力員の方が、どうして指定管理者の業務に入っていないのでしょうか。
こちらは、区立高齢者集合住宅の条例の中で生活協力員を配置すると定めております。その際に、当然、議論の中で、指定管理業務の中に含むか含まないかというような検討も当然、当課の中で、また区の中でも行っておりました。その結果、今回の指定管理業務が、建物の維持を管理していくとか、安全・安心な住まいを提供し続ける、そういったところと、生活協力員のような形で、いわゆるソフト面の対応といったところについては、そちらを指定管理業務に加えるには、とても重要なというか、非常に慎重かつ丁寧な検討が必要であろうというところで今に至っております。 そのため、今回の指定管理業務の中に、今回の生活協力員業務は入っていないところでございますが、業務のすみ分けをした結果ということで御理解いただければと思います。

高齢者集合住宅というもの自体で何を大切にするかということに関わってくると、今の説明を聞いて思ったのですけれども、生活協力員の業務は、本当にここの肝になる部分なのではないかなと私は思っています。これが指定管理者の業務の中から外れていて、この部分だけが区が社会福祉法人に直接委託をしているという、そういったやり方で、では、指定管理事業者は何をするのかという話なのですけれども、そこはどうですか。
本件の条例におきまして、指定管理者が行う業務というところで主に2つ挙げてございます。施設の設備の保守点検に関する業務、2つ目に、施設の適正な使用の確保に関する業務でございます。 それを受けまして、集合住宅の指定管理者につきましては、設備の保守及び検査業務であったり、施設の修繕、入居者等に関する業務、高齢者集合住宅に関する相談業務、そして高齢者集合住宅の管理上必要となる業務ということで、明確に提案ができるように仕様で定めております。 一方、生活協力員に関しましては、安否確認の業務であったり、緊急時の対応、生活支援、相談業務、報告業務となっております。 今申し上げたところで、例えば相談業務が指定管理者にもあり、生活協力員にもあるということで、一言で言うと、あれ、どちらも相談があるではないかというところになりますけれども、相談の内容や質に応じて、生活協力員と、今回の指定管理者のいわゆる担当者が、日々連携をしながら対応に当たっているというところでございますので、指定管理者におきましては、先ほど冒頭申し上げたとおりの役割を担っていくというところでございます。

管理というか、窓口の一本化みたいな形で、責任の所在というようなところでも、そこのところは一本化する必要があるのではないかと、今後の検討として捉えていっていただきたいと思います。その大切な部分は、区がしっかりと責任を持って委託するということを、私はそれを否定するつもりはないのですけれども、であれば、ビルの管理だとか、設備保守点検、そういったものはもう当然委託で十分に済むと思いました。 生活協力員の負担、負担と言ったら変ですけれども、そこにお住まいの高齢者の方々の相談を受けたりとか、安否確認というところでは、すごく重く責任とかいろいろなことがかかってくると思うのです。そういった生活協力員へのフォローだったりとか、研修だったりとか、その横のつながりでのコミュニケーションというか、そういったものは定期的にやられているのですか。
区内におられる生活協力員の皆さんが、日々どのような活動をしているのか、また、どういった相談が多いのか、そうしたところにつきましては、定期的に、年一度、その18名が一堂に集い、いろいろな意見交換をしているというところです。 あわせて、生活協力員を含めた住宅ごとの利用者懇談会、そういったところも月一度開いておりますので、その住宅ごとの御相談の対応、併せて横の連携という生活協力員の横のつながり、そういったところについては、年1回、意見交換をしているところでございます。

年に1回が適正かという問題は、明らかに少ないと私は思います。利用者懇談会は月1回で、生活協力員の横のつながり、そういったコミュニケーションは年に1回ということでありますけれども、最低限、月に一度ぐらいはやっていただきたいと思っています。 それで、162ページから、第三者評価の利用者アンケートというものがあるのですが、3名とか、なかなか答えてくださっている方の数としては少ないのかもしれないのですが、204ページにはなみずき三田の方が、比較的多くの方が答えていただいています。 207ページの問8で、「あなたが不満に思ったことや要望を伝えたとき、指定管理事業者は、きちんと対応してくれていると思いますか」という質問に、9名のうち4名が、いいえと答えているのです。これは指定管理者というよりも、生活協力員のことなのか、少しそこが分からなかったのですけれども、指定管理者と、利用者との日々のそういう接点があるのかということと、これはどちらのことを指しているのかということを合わせてお伺いします。
こちらのアンケートを実施した際には、指定管理者ということで相手方を明示した上でお聞きしております。そのため、指定管理者が常駐しているわけではないのですけれども、実際に御意見を伺いに行ったり、または指定管理者に対して直接連絡があったりということはございます。 一方で、今、福島委員のお話にありました生活協力員に関して、御意見、いわゆる生活協力員への不満がこちらに含まれている可能性はありますけれども、我々としては、明示したのは指定管理者がどうかというところで御意見を伺ったところでございますので、指定管理者に対する御意見、御不満がこちらに寄せられたものだと捉えております。

指定管理者の方での接点というのは、どういうふうになっているのですか。
例えば、設備面での不具合、電球の交換が必要だとか、水の出が悪くなったとか、そういった御意見が指定管理者の方に寄せられます。そのような接点ということですので、毎日常駐する生活協力員とは別に、各施設、4つの住宅を定期的に訪問しているものが、指定管理者の役割、業務ということでございます。

いろいろな点検とかで訪問していると、今、高齢者支援課長はおっしゃいました。 37ページのところにも、担当職員による訪問をしているということで、週に二、三回、訪問していると書いてあります。これに関しても、設備点検ということで行っているのか、あと、週に二、三回は、すごく頻繁だなと思うのですが、同じ人が行っているのか、違う人が行っているのか。あと、利用者の方は、この方は指定管理者の方で、こちらの方が生活協力員とか、そういうことは分かるのでしょうか。
訪問している職員は、指定管理者で、かつ同一の担当、専任の職員であります。加えまして、住民の方、お住まいになっている方が、この方は生活協力員なのか、この方は指定管理者なのかというのは、御高齢の方は多いですけれども、十分認知された上で対応できるものと考えております。 そのため、生活協力員においては、お部屋の前に、今月のローテーションといいますか、いる時間帯を掲示して、生活協力員の認知度を高めていますし、一方で、指定管理者についても、その都度、顔を出して顔を覚えていただく、そういった取組をやっているところでございます。

同じ担当の方が訪問されているというところは安心しましたけれども、それぞれの業務が違うので、やはり関わり方も違うのかなとは思うのです。この生活協力員は、安否確認とかということも業務に入っていることから、それぞれの方のお部屋の鍵だとか、中に入れるとか、頻繁に中に入るという、そういったことはあるのですか。
生活協力員の業務として、今申し上げた安否確認がございますので、当然、各利用者に許可を得た上で鍵をお預かりしております。そのため、例えば救急通報システムが12時間ないしは24時間で、動きがないなどの場合には、当然発報されますので、土日夜間になりますと、別途、こちらの方で対応している警備会社が駆けつけますが、基本的には、平日日中帯にそういった安否確認の必要があるといったときには、生活協力員が駆けつけるというような対応になっております。

入居者の方も年々年を重ねていく、あと、おひとり暮らしの方が多くこの住宅には住まわれているというところでは、やはり生活協力員の業務ですとか、私が聞いた話では、ワクチン接種などの予約を取っていただいたとか、そういうときも一緒についていってくれたとか、様々広がっていくといいますか、やはり頼りにもされるわけです。生活協力員の役割というのは、どんどん大きくなっていくのではないかと思うのですけれども、生活協力員自体の業務は、もうずっとこの間、同じ方なのか、定期的に変わっていくとか、そういうところがあれば教えていただけますか。
まず、ずっと同じ方ということではございません。各社会福祉法人の人事異動等もありますし、あわせて、区内にお住まいになる、一緒に同じ住宅内に居住するということで、住環境もその方々にとっては変わるところもあります。そのため、なるべく継続的にお勤めいただける、ないしはお住まいになっていただくことは望ましいのですけれども、その一方で、各社会福祉法人の人事異動等の関係もありまして、定期的にとは言いませんが、異動はあるというところで御理解いただければと思います。 なお、今御対応いただいている生活協力員の方は、皆様女性の方で、おおむね50代から60代の方々に協力員として携わっていただいているというところでございます。

分かりました。本当に高齢者の集合住宅という、その位置づけの中での生活協力員の重要性が、今の議論の中でも本当にはっきりしてきたと私は思います。 ビルの管理部門、今回の株式会社東急コミュニティー、また前回に引き続きですけれども、そういったところでは、実績もあるというところであるのかもしれませんけれども、資料を見た限りでは、もう一方の残念な結果になった事業者は、そういった高齢者に寄り添うという部分で強く打ち出していたのかなと私は感じました。 なので、そちらの部分を、もう少し選定の中での大きい部分として、そうやって高齢者に寄り添おうという事業者が残念な結果に終わったというのは、本当に残念だと思いますし、今後の課題として、区としても、そのような管理だけというところでいいのかというあたりも含めて検討していただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
今回は、この3回にわたる選考委員会の中で、いろいろな議論がされ、結果として、今回の候補者の選考に至りました。 今、福島委員の御意見にありました、より高齢者の視点に立った、ないしは、より高齢者福祉に強みを置いたという御意見については、今後、当住宅が適切に管理運営されていく前提でありますけれども、その中で日々の高齢者支援課の業務として、業務の内容または今後求めていく役割、そういったところについては、不断の見直し、継続的な取組といったところで検討していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 最後に、142ページ、再委託先なのですけれども、ここの資料では、再委託先の予定先はあるのですけれども、そこの場所、事業所がある場所が書かれていません。再委託については、公募要項でどのような取決めになっているのでしょうか。その所在地が書かれているのが通常だと思うのですけれども。
今、御覧いただいている142ページ、確かに委託予定先として、企業名はあるものの住所が載っておりません。通常であれば、おっしゃるとおり、住所、例えば港区にあるのかないのかというのは分かるようにすべきところであります。 結果として、事務局で各委員の方にお願いをする際には、まさに同様の御意見がありますので、あらかじめ我々の方で、事業者に聞き取り、ないしは、我々の方で確認をした上で、手書きで、ここは何区です、ここは何区ですということで、一手間かけて、今回、候補者選考をしていただいたというところがありました。福島委員が言う、ここに本来、住所があれば、その一手間をかけずに、職員の手間が減ったはずであるというのは事実でありますので、ここについては、今後、所在地、特に港区内の事業者を用いるのか、いわゆる区内業者優先という考え方がどの程度満たされているのかということが一目で分かるべきものだと思いますので、次回以降、この点については促していきたいと思います。

次回以降ではなくて、この書かれている再委託先は、全部港区内ですか。
142ページから144ページまで3ページにわたるところかと思います。11事業ありまして、計4つの事業者は港区内、一方で、7つについては区外事業者でございます。

港区の事業者を優先するというところには、やはりきちんと当てはまっていないと思いますし、こうやって不備のある書類を平気で受け付けるというようないいかげんなやり方の選定ということでいいのでしょうか。
提案書の受付につきましては、適切に対応すべきものだと考えております。 一方、選考については、私どもも丁寧に、各委員の皆様の御意見または選考の過程がスムーズにいくように万全を期したつもりではおります。 一方で、こういった形で、一部住所が漏れているではないかといったところがあったことについては、真摯に受け止め、今後の糧に、また、今後の対応を徹底していきたいと捉えております。

本来であれば、資料要求したいところですけれども、今回はやめておきますが、この事業者も、港区内で多くの管理などもしているので、こういった書類は、大本ができていて、それをコピペして出すみたいなことも考えられると思うのです。だからこそ、書類を受け付ける側の思いがこういうところに表れているのだと思うのです。区の職員も、もう何年も指定管理をやってきて、こうやって一々見ないで、ただ受け取る。それもこうやって議会にも、そこにしっかりと正しいものとして出してこないという、指定管理者制度自体、もう面倒で、書類のやり取り、これだけの書類に全部目を通してチェックをする、そういったことがきちんとできていないということになるのではないですか。
地方自治法第244条において、指定管理者の指定においては、港区議会の議決をいただく必要があるということで非常に重い意思決定と私どもも捉えております。 今、福島委員からの御質問は、指定管理者制度が平成18年4月に始まって以来、十数年経過していく中で、ある意味、慣れとか、そういったところが出ているのではないかという御指摘やもしれません。そこについては、当課としても、指定管理者制度については、その有意性については議論した結果でありますので、そういった御指摘がないように、今後、誠意を尽くしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

もう先ほど来言っていますけれども、どの委員会も同じ形で資料を提出していただかないと困りますし、こんな住所がない再委託先では、私も審議すらできない状況ですから、こういったことは本当に今後二度とないようにきちんと改めていただきたいということで終わります。

先ほど来、話が出ています生活協力員についてなのですけれども、私もこちらの高齢者住宅には何度か伺ったことがあります。都営住宅の場合ですと、管理人がそもそもいないので、生活協力員の方の受付する窓口みたいなところがはっきり分かるのです。高齢者住宅の場合、訪問したときに、あれ、いたっけと私も今さら思ったのですけれども、ふだんは、管理人と同じところの窓口にいらっしゃる感じでよろしいのですか。
説明が不足しており恐縮です。 各住宅に一部屋、まず、お住まいになるための部屋が専用であります。そのため、ふだんは、そのお部屋にいらっしゃいます。このため、よくあるマンションであったり、住宅にある管理人室などのようなところに常駐しているわけではなくて、ふだんはおうちにいらっしゃって、先ほど申し上げた、例えば救急通報システムなども、管理人室ではなくて、生活協力員が住んでいるおうちに発報されるような仕組みになっておりますので、四六時中、そちらにお住まいになっているという状況でございます。

はい、分かりました。 先ほど福島委員とのやり取りも聞いていて、生活協力員の方が、確かに接点がもしかしたら少ないのかなとかというような、少し不安に思ったものですから、ふだんからそういう顔が見える関係というのはすごく大事だと思います。恐らく清掃とか巡回とか、そういった中で多分触れているとは思うのですけれども、どなたが生活協力員か分かるような、そういったことは、管理人が分かっていれば、それで連絡してくれるというたてつけにはなっていると思うのです。そういったことも工夫が必要かなと少し感じましたので、その点は、今後の対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。 それで、今回の提案の中でマルシェの提案があって、マルシェと思って、例えば三田の建物とかへ行ったときに、マルシェなんかをするスペースなんか、どこかあったっけとかと少し思ったのです。前回第2回定例会の障害者住宅シティハイツ竹芝の指定管理議案の場合ですと、シティハイツ竹芝の中には結構敷地もあったので、そういった中でやりようもあるのかなと思ったのですけれども、これ、マルシェが、そもそも中の人たちだけで完結するような、そういうものの提案なのか。それとも外の人も来てもらえるような、そういったものをイメージしているのかとか、あと、場所も含めて、何かそういった提案があったのか教えていただけますでしょうか。
今回の公募事業者によるマルシェの提案につきましては、そこまで敷地は要しない範囲での規模感で行うと聞いております。 当然、各住宅の前は歩道というか道路になっておりますし、今、丸山委員の御質問にありますとおり、そういったスペースがあったかどうかというところもございます。実現可能性の高い方法で、今後、指定管理者と、より詳細な協議を進めていきたいと思いますが、さほど敷地は要さない程度の規模感であるということは一旦確認しております。

はい、分かりました。移動販売的なものを用いれば、そういうこともできるのかなと思ったのですけれども、マルシェで一般的にイメージするような、そういった誰でも来られるような市場的なものは、なかなかスペース的に難しいのかなと思ったのです。逆に、むしろ近隣のほかの区有施設とか、株式会社東急コミュニティーの管理しているほかの施設があれば連携して、株式会社東急コミュニティーはいろいろなところでマルシェを提案していらっしゃるものですから、連携した形でやるというのも手かなと思いました。もしくは、近隣の、それこそ町会とか、そういったところと連携するというやり方もあったかと思いますので、そういったところは、ぜひ、せっかくいい提案をしていただいていると思うので、お手伝いしていただければと思います。よろしくお願いします。 それで、今回は、選考理由で地域コミュニティーという、住宅の中の方のコミュニティーということもすごく提案の選考理由に挙げていると思うのです。確かに、私、行く時間が悪いのかもしれませんけれども、いつ行ってもシーンとしていて、人がいるのかなみたいな、そういう感じをすごく受けてしまうことがあります。中の人同士の交流は、そもそも住宅だからあれなのですけれども、あまりふだんないのではないかなと思ったりしたのです。そういったところを、ぜひ今度、こういったいろいろマルシェとか介護レクリエーションとか、そういう提案もありますけれども、年に1回あるかないかのものもそうなのですが、そういったものだけではなく、ふだんのコミュニティー、何とか会とか、お誕生会とか、そういうものができるかどうかはあれなのですけれども、そういう中のコミュニティーをもう少し活性化できるような、そういうところもぜひ取り組んでいただきたいなと思います。そういった提案は今回はありませんでしたでしょうか。
地域コミュニティー、まさに住宅にお住まいになっている方々同士の顔をつないでいく、そういったところについては非常に重要な取組かと思います。 一方で、そういったことを好まない方も少なからずいらっしゃるということも聞いております。ただ、区立高齢者集合住宅で、住み慣れた地域である港区の中で住み続けていくための取組の1つとして、そういったコミュニティーの活性化は重要な取組かと思いますので、今回提案がありましたマルシェなどの取組、また、介護レクリエーションを実施するに当たっては、やはり各おうちでやるわけではなくて、皆様に来ていただいて、顔を合わせながらやっていただくというような取組になると期待しておりますので、コミュニティーの活性化の1つの契機になるような取組ということで、様々、今後、協議をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかに御質問はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決方法は、いかがいたしましょうか。 (「態度表明をお願いします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いします。まず、自民党議員団。

「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)」ですが、やはり指定管理のずっと課題の1つで、株式会社東急コミュニティーは本当にいろいろな施設のビル管理をお願いしている中で、多分、同じエリアに凝縮していない施設があるものを管理するメリットとデメリットとかいろいろある中でのコスト的メリットが、いろいろ人件費だったりとかに、いい意味では反映されているのかなと、いろいろ資料を拝見して感じました。一方で、やはりほかの新しい新規で参入を試みようとする事業者にとっては、そこら辺はどうしても最もコストがかかる部分でもあるので、そういう区として切磋琢磨して、よりいい事業者にお願いすることを考えると、そのメリット、デメリットのせめぎ合いではないですが、そこら辺の分析を今後、見ていただきながら、どういう審査が適切なのかということが気になるところだなと思いました。 それだけいろいろな施設をお願いして信頼関係が高まっているのはよいことだと思っていますが、指定管理の事業者をきちんとマネジメントをしていく立場の港区としては、やはり信頼が厚くなっている分、冷静にいろいろなものを、御指摘ありましたけれども、資料も含めて、常々やはり引締めをしていただけたらと思っています。 自民党議員団は、この議案には賛成ですが、長くなってきた平成18年から始まったこの指定管理という仕組みを、一番やっていらっしゃるので分かると思いますけれども、ここを少しずつ工夫しながら、よりよい事業者を港区で安定してお願いできるような体制をいろいろと工夫していっていただけたらと思います。
次に、みなと未来会議。

「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)」について、みなと未来会議としては、賛成したいと考えております。一方で、今いろいろな質疑の中で様々な課題も指摘されたと思います。 B事業者は、やはりなかなか規模の問題から、選考委員の方からも、十分に危機管理とか対応できるのかどうかといった不安の点があるというところで、株式会社東急コミュニティーが選ばれたのだろうと理解をしております。 ただ、株式会社東急コミュニティーが選ばれたとしても、今までの質疑でもいろいろ指摘されたとおり、指定管理者の方が親身に応えてくれていないというようなアンケート結果だったりも出ているかと思いますので、選ばれているから大丈夫ということではなくて、やはり現状においても様々な課題も見つかってきています。その点をやはり区としてもしっかりとフォローをしていったりとか、指摘をしていったりとか、マネジメントしていただくというところは心がけていただきたいと思います。同時に、この選考の在り方というところも、港区立港南いきいきプラザの指定管理議案の方で申し上げたかもしれませんけれども、実際に住んでいる方々の声がやはり一番大切だと思います。そうした声をなかなか組み入れるということも、どういうふうに組み入れるかということ自体すごく難しいことだと思うのですけれども、一部の人が、声の大きい人がどんどん言ってしまうみたいなこともあると思います。なかなかやり方を考えること自体も非常に難易度があるということは理解しつつも、しっかりとそういう住んでいる方々が、こういう選考そのものにも関わっていく仕組みとか、いろいろブラッシュアップしていくべき点をしっかりやっていただけるということを期待した上で、賛成とさせていただきたいと思います。
次に、公明党議員団。

先ほど来、やり取りさせていただいた意見、要望をぜひしっかり受け止めていただきまして、本案に関しては賛成いたします。
次に、港区維新。

港区維新も賛成いたします。しかし、やはり苦情の面は、私、生きてきて思うのですけれども、苦情とか相談とかをきちんと受け止めてもらえないときが多分一番悔しかったり一番悲しかったりとかすることが多いので、ぜひ住まわれている方々が、苦情なり、何か相談をしたときに、きちんと受け止められる、改善できる体制づくりは、ぜひ今後もっともっと港区としても介入していきながら解決していってほしいなと思う点であります。よろしくお願いいたします。
次に、共産党議員団。

まず、質疑の中でも明らかになったように、この施設で一番重要な役割は、生活協力員だと思いました。そこが指定管理者から外れているという時点で、指定管理者制度の意味というものに疑問を感じます。エレベーターの保守点検やシステム点検、清掃業務であれば、それこそ委託で十分にまかなえます。また、書類の不備もそのままに審査がされている、あまりにもいいかげんではありませんか。 繰り返しになりますが、指定管理者制度というものは、区民の税金が企業のもうけに使われる、そういった最悪の制度なのです。ですから、私たちは、この議案第97号、高齢者集合住宅の指定管理者の指定については反対です。
反対ということです。 最後に、参政党の会。

参政党の会として、これについては賛成の方向で思いますが、平成18年からやっていますということで、この制度は、もう20年ぐらいですか。結局、最初は活性化して、いろいろな業者で切磋琢磨していたかもしれないですけれども、そういう意味では、株式会社東急コミュニティーといえば、一応、公営住宅のトップランナーみたいな、そういうところだと思いますし、そういう意味で、なかなか新規参入するという意味では、競争原理が成り立たないような、そういう時期なのではないかなと思います。例えば、ずっと1者にお任せするという意味では、だんだんサービスの質が下がってきたりだとか、少しさぼっていても別に新しい新規参入壁もなかなか高くて誰も来ないという形になると、そういった住民へのサービスの質も下がってくると思います。そういうところをどうやって判断するかという意味では、やはり一番適しているのは行政だと思うので、行政がきちんとそういうところをしっかり見て、最近、おかしいのではないかという、そういうことはやはり見ていかないと、長い目で見ると、いつまでもずっと同じ会社だと、そういったことも起こり得るので、そういった監視体制をしっかりと今後も続けていっていただければと思います。
態度表明は終わりました。 賛否分かれましたので、「議案第97号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)」について採決いたしたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第97号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、「議案第97号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」について、提案の補足説明をいたします。資料№10を御覧ください。 なお、昨日の当委員会において要求がありました資料につきましては、資料10-2として提出しております。併せて御確認をお願いいたします。 本案は、障害者グループホーム芝浦の指定管理者の指定期間が、令和6年3月末で終了となり、それ以降の新たな指定管理者を選定する必要があるため、指定管理者を指定するものでございます。 項番1、施設名称等については、港区立障害者グループホーム芝浦。所在地は、記載のとおりです。 続いて、項番2、事業者選定の経過です。選定に当たり、指定管理者候補者選考委員会を設置し公募を行いました。応募事業者は、2事業者です。選考委員会の委員、開催状況及び審議内容については、記載のとおりです。 2ページを御覧ください。項番3、選定された事業者は、社会福祉法人長岡福祉協会です。 項番4、指定期間です。令和6年4月1日から令和16年3月31日までの10年間です。 項番5、選定の理由です。1点目は、入居者支援に当たって、本人の尊厳を大切にし、可能性を広げられるような明確な目標の下、共同生活の場となるグループホームで安心して生活できる環境を整えていること。 2点目、バックアップ施設として、同法人が運営する障害者入所施設や高齢者支援施設もあり、職員の専門性向上など、障害者の重度化、高齢化に対応した支援を行えること。 3点目、施設運営で財務や職員配置で安定的な基盤を持ち確実に運営できることについて評価をしております。 項番6、今後の予定です。本案を御決定いただきました場合は、令和6年4月1日から選定された指定管理者による管理運営の開始となります。 続きまして、3ページ以降に関係資料を10点ほど添付しております。このうち指定管理者候補者選考委員会報告書について、抜粋して説明をさせていただきます。 11ページを御覧ください。Ⅳ、選考結果について、項番1の(2)を御覧ください。まず、財務状況及び資金計画の評価については、公認会計士が法人の財務諸表、資金計画書を基に実施し、法人の財務状況は、安定的な経営基盤を有しているということで、2者とも可という評価です。また、資金計画についても、2者とも特に優れている区分のAという評価です。第一次審査の合計点数としては、800点満点中、長岡福祉協会が558点、A事業者が489点でした。 11ページの下、(3)選考経過について、選考委員の意見を12ページにかけて記載をしております。第一次審査の結果、2事業者を第一次審査通過者としてございます。 次に、項番2、第二次審査です。第二次審査では、プレゼンテーションとヒアリングを実施いたしました。(2)採点結果で、400点満点中、長岡福祉協会が244点、A事業者が252点となりました。第一次審査と合計した総合点数としては、1,200点満点中、長岡福祉協会が802点、A事業者が741点となりました。 なお、選考結果の詳細については、別途、資料10-2に記載をしております。 13ページを御覧ください。(3)選考経過として、第二次審査における各選考委員の意見を抜粋して記載をしております。 Ⅴ、最終選考結果について、選考委員会の総意としまして、社会福祉法人長岡福祉協会を港区立障害者グループホーム芝浦の指定管理者候補者として選考いたしました。 14ページ以降につきましては、各審査における選考基準、採点表、また、審査結果、会議録等の関係資料を添付しております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言を願います。

指定期間は、これに関しては10年ということで、前回のときは1者しか応募がなかったのですが、今回は2者の応募ということです。どのようなアプローチで2者ということになったのでしょうか。
公募に当たっての周知につきましては、都内でグループホームを運営する事業者約300社に、文書での公募の御案内を通知をして周知をしたところでございます。

300社に通知をしたということなのですけれども、その中で、説明会なり見学なりというところで、何か向こうからの問合せとかがあったというのは幾つだったのでしょうか。
公募に先立ちます説明会においては、3事業者が出席いたしました。

障害者グループホームということで、今回、新たな事業者として手を挙げていただいているところは、規模が小さいようですけれども、作業所などをやられているというところで応募があったのですが、今まで同様の、これまでやってきた大きな法人というか、長岡福祉協会に決まったということですけれども、選定されなかった理由ということで一番大きいところは何でしょうか。
選定されなかった理由につきましては、選定の理由にあるとおりでございますが、第二次審査の審査委員会の委員のコメントにもございますが、落ちてしまったA事業者については、入居者の支援について、よく言えばアットホームで丁寧な対応ということが、特にプレゼンのときには評価されたところです。しかし、一次審査においてや、また、別の委員からの意見については、そういった丁寧な対応は評価できるものの、何かあったときの対応ですとか、その対応があまり整備されておらず、属人的なというか、組織的な対応とはなっていなかったり、危機管理面においても若干の不安がある。公の施設としては、やはり入居される障害者の方の安心した安全な生活が第一になりますので、その点で不安があると、そういった御意見でございました。

分かりました。 それでは、長岡福祉協会について少し伺います。新橋はつらつ太陽も運営しているということですけれども、それ以外ではどのような施設運営をされているのでしょうか。
法人の運営状況でございます。主に新潟県の方で事業を運営しており、新潟県のグループホームは、4事業者で22のグループホームを運営してございます。 また、近隣では、主に高齢者系の施設ですが、中央区や埼玉、千葉などで実績がございます。

すみません。少し聞き取れなかったのですけれども、新潟県の方では、この長岡福祉協会が22のグループホーム、事業所を運営している。新潟県の中でということですか。都内では、聞き取れなかったのですけれども、もう1回お願いします。近隣ではと言ったかも。お願いします。
失礼いたしました。近隣では、主に高齢者の施設になりますが、在宅サービスセンターなどで、例えば、中央区や埼玉県、千葉県などで実績がございます。

そうすると、前回の審査は10年前ということですけれども、そこから大分大きく広げているということでしょうか。そういうことなのだと思っています。 81ページ、82ページのところなのですけれども、職員配置について伺いたいと思っています。4名の常勤の方がいらっしゃって、24時間体制のローテーションという、そういった位置づけでよろしいのでしょうか。
福島委員おっしゃるとおりでございます。入居されている障害者の方は、日中は活動場所に行かれますが、夜帰ってきて睡眠をしてという一日暮らすところでございますので、基本は4名の専従の常勤職員が交代で、なおかつ、バックアップ施設として、新橋はつらつ太陽の職員が交代をして宿直などに入る体制でございます。

今、障害者福祉課長の口から宿直という言葉があったのですけれども、この4名の方々は、皆さん、宿直をされるということですか。82ページの勤務表を見ると、黒く塗られている部分、これは宿直という、こういった形でいいのでしょうか。
主に夜間の時間帯に黒く塗られている部分が宿直でございますので、実施をするものでございます。

月・火・水・木・金・土・日とあるのですけれども、その中で、1週間のうちに複数回宿直になる職員がいるということになりますが、それは労働基準法上は問題ないでしょうか。
福島委員おっしゃるとおり、宿直は公募要項の中でも7日に一遍、労働基準法になっておりますので、基本は、常駐する4人が対応しますが、7日に1回を超えないように、バックアップ施設の者が交代で入って対応するものでございます。

それも体制の中に入れていただかないと、選考委員との意見のやり取りの中では、7名でやるみたいなことが書かれていましたけれども、では、ここに全然入っていないので、これだと資料的には不備ではないかと思います。 これを見ると、宿直は1人体制ということでしょうか。
はい、1人でございます。

何かあったとき、夜ですし、そういったことを考えると、1人では大丈夫なのかということになるのですけれども、その辺りはどのようにされるのでしょうか。
基本的に入居される障害者の方の程度の状況から、夜勤ではなく宿直で大丈夫な一定程度の障害特性の方ではございます。ただ、福島委員おっしゃるとおり、何か不測の事態があることもございますので、そういったときに、バックアップ施設として、新橋はつらつ太陽から駆けつけるとか、場合によっては行くだとか、そういった連絡体制を整えているところでございます。

少しそういった体制の点では心配かなと思います。 グループホームですから、日中活動が可能ということが前提で、入居者の方は、日中は活動場所にいるということです。入居者の方も年を重ねていくにつれて、そういった日中活動がだんだんできなくなってきたり、厳しくなってきたりということがあると思いますが、そういったときはどのような措置になりますか。
今の時点で、入居者の方の年齢状況ですとか、一番高い年齢の方で50歳代の状況ですので、今すぐというわけではございませんが、日中の日々の支援の中で、そういった状況を聞き取り、日中の通所先でもある、例えば新橋はつらつ太陽に通っていらっしゃる入居者もいますが、そういった入居中の生活や日中活動の生活状況を見ながら、その都度、適正に、その方に合ったサービスを随時選択して御案内していく形になろうかと思います。

5名の方の入居者は、もう長くこの施設にいらっしゃるということですか。
1名の方が去年からの入居になりますが、それ以外の方は開設当初から、開設当初で若干のずれはありますが、ほぼそこからの入居者の方でございます。

今、私も言ったような活動できなくなった後という場合には、施設の方、新橋はつらつ太陽がバックアップ施設とさっきからおっしゃっていますけれども、そちらで受入可能なのかどうかも含めて、区の方でも、やはりそういったところも含めて、事業者と意見交換をしていただきたいと思います。 地域に開かれた施設になるために、これまでやってきたことと、あと、これからやろうとしていることなどを伺いたいと思うのですが。
地域との関わりということで、地域清掃への参加をしてございます。コロナ禍で一時期参加できなかったことがございますが、月に1回、地域での清掃がございます。 週末に自宅に帰られる方も多くいらっしゃるので、常に全員が参加できているという状況ではございませんが、そういった活動になるべく多く参加していただくことで、地域との関わりが持てればと思っているところでございます。

清掃活動に参加されているというところで地域の方との交流を深めているということなのですけれども、これまで、そういったことをずっと10年間続けてきたと思うのですが、今後、これからやろうとしていることはどういったことでしょうか。
今後につきましても、町会清掃などになかなか、参加状況自体があまり多くはなかったものですので、なるべく多く参加しているものですとか、地域のお祭り、現状も出られているときは芝地区のふれあい祭りなどに参加したときもございます。そういったお祭りをいろいろな、利用者の意向に沿いながら、可能な限り増やしていけるようにできればと考えてございます。

地域とのつながり、共生社会とか、そういったことで港区でも取組を強めていく中では、ますます事業者任せではなくて、区も一緒になって、障害者グループホームを地域の中で、そこに利用されている方と地域の方とのかけ橋となって、区も一緒になって進めていくという、そういった方向性が今後必要かと思うのですけれども、いかがですか。
福島委員おっしゃるとおりかと思います。指定管理者制度は、民間事業者に公の施設の管理運営を包括的に委ねるということで、ある意味、任せる制度ではございますが、かといって、区は施設の設置責任者でございますので、利用者の安全・安心の確保が大事でございます。さらなる利用者の利便性向上ですとか、安全・安心な生活に向けて、区も一緒になって事業者に取組を促してまいりたいと思います。

お願いします。 ボランティアのところが少し事業計画でも触れられているのですけれども、ボランティアというのは、現在、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。
バックアップ施設を含めて10人ほどでございます。 活動内容は、料理などを施設に来て作っていただくような活動をしていただいてございます。

ボランティアの方も、いろいろな食事、先ほど作っていただくとかありましたけれども、話し相手になったりですとか、食事の介助ですとか、様々あると思いますので、地域の中でも、そういったボランティアの方も一緒になって体制が取れるというか、そういった意味でも、地域の中に入っていく、その活動をしていただきたいと思います。 最後に、18ページのところの委員の質問の中に、利用料金制を設けるというところが書かれているのですけれども、そこについて少し御説明いただければと思います。 現在と変わる部分ですとか、この利用料金制自体が、どういったものなのか。また、利用者の負担増にならないように、しっかりとした提案なのかという、その辺りをお伺いします。
利用料金制の採用でございます。 現行は、こういった施設を運営しますと、国からサービス報酬などが出ますが、そういった歳入も含めて区が一括に歳入をして運営しているものですが、利用料金制を採用すると、そういった報酬も事業者の歳入になって、それを差し引いたもので指定管理に必要な経費を運営するというものでございます。 これを採用することによりまして、そういったサービスの報酬というのでしょうか、より多く、取組を充実することで、そういった報酬が多くもらえることの動機づけになりますので、サービスアップ、また、その収入増、それによる指定管理者の指定管理料の減額、コスト減という、その効率性ですとか、利用者へのサービス還元が期待されて導入するものでございます。 また、それに関する利用者への負担ですが、現状、利用者の所得などから、利用料はかかっておりません。いわゆる食事ですとか実費相当分のものですので、利用料金制に係る利用料増はございません。

施設の方に直接そういったサービス報酬などがいくということで、利用者自体にはあまり影響がないということでありますけれども、こういったことは、利用者の御家族だったりとか、そのようなところへの周知とか説明はされるのでしょうか。
家族連絡会などを通じて家族の方に周知をしていきたいと思います。

制度自体、大きく変わるというようなところであれば、ぜひその辺は強めていただいて、利用者の方だけではなくて、家族一体となって区の方でもバックアップしていただきたいと思っています。

今回、選定理由の2番目のところで、重度化、高齢化に対応した支援を行えることというようなことがあるかと思います。現在の入っていらっしゃる方の年齢層とか、あと、実際、この介護のサービスとかを受けている方がいらっしゃるのかはいかがでしょうか。
現在の入居者の年齢層ですが、20代から50代の方となってございます。50代の方がお一人、40代の方がお二人というような状況で、介護というような状況にはなってございません。

はい、分かりました。 以前、こちらの移動支援もやられていた方がいらっしゃったので、そうすると、介護ではなくて、障がい者の方の支援で入っていたということですね。分かりました。ありがとうございます。 それで、こちらの施設は平成26年に開設されて、先ほど、町会の清掃活動、少し今、コロナ禍で一旦止まっているということですけれども、そちらの方にも参加されているということです。確認したところ、確かに参加はされていらっしゃるのですけれども、回数がやはり少なくて、私は、その清掃活動、この8年間ずっと出ているのですけれども、一度も接点がない状況があって、そういう意味では、出ているだけではなくて、より知ってもらうような工夫というのは、今後必要かなと思っています。 特にシティハイツ芝浦という、住宅の1階部分にあるわけですけれども、こちらの自治会の中心の方にお伺いしたところ、この間、9年間の間に一度も御挨拶をいただいたことがないというような、そんなお声もいただいていたものですから、災害時とか何かあったときにお互いに協力するような関係の中で、顔が見えない関係はあまり好ましくないなと思います。そういったところの工夫は、もう一工夫、継続されるのであれば必要かなと思うのですけれども、その辺りの提案とかはありましたでしょうか。
今、丸山委員おっしゃっていただいたとおり、地域との交流が課題です。とりわけ事業者からは、現シティハイツとの交流が今ないことが課題と聞いてございます。 具体的な提案は今はございませんが、例えば、お話の中では、建物としてやっている防災訓練などに一緒に参加するみたいなところから、様々な可能性が考えられます。また事業者もその認識でございますので、区としても、それを促して、少しでも交流が増すようにできればと思います。

はい、分かりました。住民の方からは、これ、何の施設なのですかと結構聞かれることもあって、そういう意味では、本当にぜひ、自治会も年に1回ぐらいですけれども、お祭りとかもやっていらっしゃって、何かの交流が図られていたりとかします。何らかの形で、自治会としてはしっかりしていらっしゃる組織ですので、ぜひコンタクトを取っていただいて、より交流を密に取っていただくようなことも、ぜひ要望いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかに御質問はございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 態度表明はいかがいたしましょうか。 (「はい、態度表明をお願いします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」です。結論から言うと、賛成なのですけれども、10年という長い期間になるので、今後10年を考えると、いろいろなものが制度改正とかも予想される中、きちんと港区の利用者に対しての、いろいろな柔軟な対応をしていけるような区としてのサポート。あと、ほかの指定管理者に対してお願いするような内容と同じように、きちんとマネジメントをしていっていただけたらと思います。よろしくお願いします。
賛成ということですね。 次に、みなと未来会議。

「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」について、みなと未来会議は、賛成とさせていただきたいと思います。今回の質疑で出た課題をしっかりと取り組んでいただくということを重ねて要望いたしたいと思います。
賛成ということですね。 次に、公明党議員団。

今回の事業者、継続されてやられるということで、これまでの評価が高い評価を得られているということと、あと、バックアップ施設も区内に設けられているということで、その辺の安心感もあると思います。 先ほどいろいろやり取りさせていただきました。そうした意見、要望をしっかりと利用者の方に伝えていただいて、それをしっかり受け止めていただくことを条件に賛成させていただきたいと思います。
次に、港区維新。

10年、2期目ということで、結構10年は長いと思うので、どこかで少し緩みが出たりとかしないように、きちんと区の方で管理していきながらのことで、港区維新は賛成です。
次に、共産党議員団。

障害者グループホーム芝浦は、港区で初めて区立グループホームということで、これまで運営されてきたと思っています。本来であれば、初めから区の直営で運営してほしかったと思っています。 そして、知的障害者のグループホームというものは、その後、増えていって、これからも増えていく施設です。職員の処遇や労働を守ったり、同時に入居者の安全を守って生き生きと生活できる環境をつくることが求められています。地域に根差していくこと、まさに港区が目指している地域共生社会だと思っています。このような一番大事な区の方針に、区がやるべき公的な福祉施設というところ、この福祉の提供という仕事を指定管理者に任せられるものではありません。港区が直営でやるべきです。 よって、「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」には反対です。
最後、参政党の会。

参政党の会として、「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」について、賛成を表明します。 こちらも、いろいろこの指定管理者のお話のときによく出てきますけれども、しっかりと運営されているかどうか、行政でしっかり確認をしつつ、今後とも運営をしていってください。
賛成ということですね。では、賛否が分かれましたので、「議案第98号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第98号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、「議案第98号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(3)「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」について、提案の補足説明をいたします。 まず、資料№11の1ページを御覧ください。本案は、健康増進センターの指定管理者の指定期間が、令和6年3月で終了となり、それ以降の新たな指定管理者を選定する必要があるため、指定管理者を指定するものです。 項番1、施設名称等につきましては、先ほど御説明したとおり、港区立健康増進センター。所在地は、記載のとおりです。 項番2、事業者選定の経過です。選定に当たり、港区立健康増進センター指定管理者候補者選考委員会を設置し、公募を行いました。応募事業者については、4事業者です。選考委員会の委員、開催状況及び審議内容につきましては、記載のとおりです。 続きまして、項番3、選定された事業者です。選定された事業者は、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社です。 項番4、指定期間です。令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。 項番5、選定理由です。1点目は、類似施設の実績が多数あり、本施設の設置目的を十分理解しているほか、人材育成をはじめとした本部による積極的な支援体制が構築され、安定した施設運営が期待できること。 2点目は、設定した課題に対して、適切な解決策を示すとともに、施設長候補者が、健康増進センターを運営する指定管理者として十分な資質、経験及び情熱を有し、事業者の取組意欲とともに高く評価できること。 3点目は、現在実施している各種教室などは承継することとしながらも、課題への対応策として、ライフステージに応じた魅力的な教室の導入や、教室を通じたグループ育成を専門事業者の立場で具体的な提案がなされていること。 4点目は、約7か月間にわたる休館期間中の区民の健康増進の取組についても、自社施設での受入れによる運動習慣の継続など、実効性のある提案が示されていることについて評価しております。 項番6、今後の予定です。本案を御決定いただきました場合には、令和6年4月1日から選定された指定管理者による管理運営の開始となります。 続きまして、4ページ以降が、関係資料を10点添付しております。このうち、指定管理者候補者選考委員会報告書につきまして、抜粋して説明いたします。 161分の12ページを御覧ください。Ⅳ、選考結果について。項番1、(2)を御覧ください。まず、財務状況及び資金計画の評価につきましては、公認会計士が、法人の財務諸表、資金計画書などを基に実施し、法人の財務状況は、安定的な経営基盤を有しているということで、4者とも可という評価でした。また、本施設の資金計画についても、4者とも特に優れている区分のAという評価です。第一次審査の合計点数は、1,000点満点中、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社が736点、A事業者が673点、B事業者が606点、D事業者が779点でした。 (3)選考経過につきまして、選考委員の委員の意見を記載しております。第一次審査の結果、4事業者全てを第一次審査の通過者といたしました。 次に、項番2、第二次審査です。第二次審査では、プレゼンテーションとヒアリングを実施いたしました。161分の14ページを御覧ください。(2)採点結果で、500点満点中、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社が424点、A事業者が312点、B事業者が268点、D事業者が352点となりました。第一次審査と合計した総合点数は、1,500点満点中、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社が1,160点、A事業者が985点、B事業者、874点、D事業者が1,131点でした。 (3)選考経過として、第二次審査における各選考委員の意見を抜粋して記載しております。 続きまして、15ページを御覧ください。Ⅴ、最終選考結果につきまして、選考委員会の総意といたしまして、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社を港区立健康増進センター指定管理者候補として選考いたしました。 続きまして、16ページ以降につきましては、各審査における選考基準、採点表、また、審査結果、会議録等の関係資料を添付しております。 最後に、選考委員会における採点表の詳細につきましては、福島委員からの御希望があり、他の施設と同様に、資料№11-2として、サイドブックスの方に添付しておりますので、御確認ください。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

視察に行かせていただきました。そこで感じたことは、健康度測定というものが売りで、そのシステムでありましたり、機材だったり、また、医療関係者だからこそできるサービスというものへの信頼といいますか、そういったものが伺えました。 新しい指定管理者に代わった場合、これらはどのようになりますか。
現時点の事業者は、医療福祉法人です。新しい候補者は株式会社ですが、健康に関する知見、また、運動に関する知見を相当有する運営事業者と判断しております。 また、医療的なケア、フォローにつきましては、引き続き、港区医師会と連携協力しながら、健康測定も含めて運用していくこととしておりますので、特段問題があると認識はしておりません。

今度、事業者が医療従事者というか、そういったところから代わっていく中で、高齢者がターゲットという考え方なのか、それとも、全ての世代にもっと広げるという、そういうふうに、今後、絞ったターゲット層みたいなところへのアプローチを強化していくという、そういった方向性なのか、そこら辺をビジョンとして教えていただければと思います。
まず、現行の利用者の動向、状況につきましては、高齢者が比較的多い傾向です。 一方で、港区内の状況は、働き盛り世代の方、昼間人口が非常に多いという土地柄ですので、世代を限定することなく、幅広い世代、年齢層の方に御利用いただける施設運営を事業者とともに進めていきたいと考えております。

とりわけ絞った形でのターゲット層という、そういったところは特にないのでしょうか。
特に絞るという意味ではありませんが、現行でやや弱いと感じている部分、例えば、働き盛り世代に対する健康づくり事業の展開などを事業者とともに検討して進めていきたいと考えております。

働き盛り世代へどういったアプローチをするかということが今後の課題になってくると思うのです。昨日、視察に行ったときに、少しびっくりしたのが、11時から13時30分と言ったか、お昼ぐらいの時間の利用が一番多いと事業所の方も言っていたので、そのようなところで、昼休みに少し来られるだとか、仕事の前とかという、そういったところでの時間設定なども、今後の検討に含まれるのかなと、今の話を聞いて思いました。 これまでのやり方、健康度診断なども含めて、引き継ぎつつ、新たなチャレンジということもしていくと考えるのですけれども、今後の目玉は何かあるのでしょうか。
今後の目玉というと、まず、この5年間、半分以上がコロナ禍の中での運営を余儀なくされたわけですが、少しずつ行動が拡大していく中で、運動習慣をしっかり区民の皆様方に継続していただくという観点をもって施設を運営していきたいと考えております。 その1つとしては、先ほど御指摘、御意見もございました働き盛り世代の方のアプローチというところでは、時間の設定もですが、短時間で利用ができるような、今は1時間単位とかの設定をしているのですが、少し短めのタームでできるようなものを御提案できないかであったりとか、ウェブと対面を併用した具体的な運動習慣を定着できるプログラムも検討できたらと考えております。

前回、指定管理者が変更になった際には、それまでやられていた事業が急になくなったり、また、申込みなどのやり方とか方法が変わってしまったりということで、利用者の混乱があったと私も利用されている方からも直接伺ったりもいたしました。 今回の場合は、そういった引き継ぎというところはどのようにされるのでしょうか。
まさに御指摘のとおりでして、前回の引継時においては、様々な御意見があったと認識しております。 その反省点も踏まえて、今回の引継時においては、事前に綿密な引継ぎ、また、先ほどお伝えしたとおり、今行っている事業は継続、継承する方向で進めていく予定ですので、現在、御利用いただいている方々に御迷惑をかけないように、最大限配慮しながら引継ぎ等を行ってまいります。

綿密な打合せということもありましたけれども、やはり時間もかけて、しっかりと引き継いでいくということが必要になってくると思います。やはり受付の方だったりとか、いろいろな顔も変わっていくことになると思いますので、その辺りも利用者の混乱がないように、ぜひお願いします。 新しいところは、医療従事者の方というところでは、どのような形で雇用がされるのかをお伺いしたいのですけれども、お願いします。
まず、常勤の施設長などは、健康運動指導士を中心とした配置となっており、医療職ではありません。 ただ、一方で、先ほど冒頭で御説明をした健康度測定では、港区医師会のスポーツ医の先生方の配置や、検査技師、管理栄養士などの医療専門職を配置することとしております。

健康度測定などは、医師会などとも協力してということなのですけれども、90ページのところに再委託先があるのですが、その一番上のところに、派遣会社に有資格者を派遣してもらうとなっています。再委託先が派遣会社というのは、私は非常に問題だと捉えました。どんな専門職を派遣に頼るか伺います。
現時点で事業者が考えているところは、管理栄養士、また検査技師などをそこから派遣をするということを想定しております。

再委託先で派遣会社ということでは、そこにもまた委託料が流れるというところで、区民の税金の流れとしては、本当に区民の皆さんの税金でやっているということは忘れてはならない部分だと思います。派遣会社で誰が来るか分からないというようなところを委託先にするということは認められないと、やはり公募要項自体を見直すべきと思うのですが、いかがでしょうか。
再委託先を前提でそういう専門職を確保という計画ですが、その方たちが、健康度測定を含めて丁寧に対応ができるように、新しい事業者とも綿密に連携しながら対応を進めてまいります。

やはり現場の人間にとっても、派遣会社から派遣されてくるという方々と仕事をしていくというところでも、やはり様々、派遣会社は派遣職員であって、処遇、考え方とかが変わってくるということにもつながると思いますので、再委託先が派遣会社というのは、私は非常に問題だと思います。この選定の際の取り決めの中でも、このようなことは今後やっていいのかどうなのかということも含めて、しっかりとこの指定管理者の選定要件なども見直していただきたいと強く要望をさせていただきます。 資料の75ページなのですけれども、収支計画書があるのですが、ここのその他経費の部分の御説明をお願いしたいのですけれども、租税公課、一番下の欄が5年間全部ゼロ、ゼロ、ゼロということで続いているのですけれども、これは少しおかしいのではないかと思いましたので、ここの御説明をお願いします。
租税公課をゼロとしてありますのは、事業運営費などに、租税相当の部分が内包されているため、ゼロとなっているものでございます。

そうすると、一番上のその他経費の横にずれた部分の金額と、下の、これ、上の方を見ると、これがプラスされたものが一番上に来ないと合わないのではないかなと思うのですが、このその他経費のところの金額については、どのように考えればいいのでしょうか。
福島委員の御指摘の部分は、本部事務管理経費と本部運営費のの内訳という意味合いでしょうか。

その他経費という部分の横にずれたところに、600万円……。
合計のところですね。

そこが下のところの合計額で合っていますか。少しそこが分からなかったのですけれども。
足し合わせると、この額になります。

600万円。その他経費の内訳ということでは、細かく出していただくように公募要項にも書かれているところであります。租税公課がこちらに含まれているというところでゼロになっているということだったのですけれども、租税公課の中身としては、消費税とか事業費税とかという部分であったので、ここがゼロというのはおかしいのではないかなと思ったので、説明を求めました。分かりました。ありがとうございます。 収支の中での人件費なのですけれども、この人件費率はどれくらいでしょうか。
およそ7割前後というふうな見積りでございます。

人件費7割ということで、本当にマンパワーということになるのかと思うのですけれども、この人件費のうち、上の3名、施設長の方以下2名、この方に関しては、80ページの職員配置表の中で確認できるのですけれども、80ページの職員配置表と照らし合わせて、ここの人件費のところに書かれている部分の下の3枠のところの方の御説明をお願いできますでしょうか。
まず、常勤の人数につきましては、福島委員御指摘のとおり、3名ということで出されております。残りが、基本的には非常勤職員の枠になるわけなのですが、まず、1つは「パート」と書かれているところ、ここにつきましては、受付事務や、そこで見守りをするようなこと、また、健康運動指導士の方も含まれてございますので、日々のトレーニングの助言をするような役割を分担してやるということでございます。 また、(派遣)と書いてあるところ、こちらにつきましては、先ほど説明したとおり、管理栄養士や検査技師など、健康度測定で活用する人材という位置づけでございます。

では、こちらの80ページの職員配置表からすると、派遣というところに3名とあるのですけれども、その方々が管理栄養士、ここに書かれている方々ということで、あとの部分はパートのところに入っているという、そういった理解でよろしいでしょうか。
御指摘のとおりでございます。

ありがとうございます。 あと、この収支計画書の中で、真ん中から下の方の広告宣伝費という部分があるのですけれども、これが令和6年度がすごく高い、あとは同じというところになっているのです。この広告宣伝費については、どのような使途なのかということと、最初が高いという部分で御説明をお願いします。
まず、この事業者の問題意識として、区民の認知度がまだ十分ではないというような指摘がありました。区も同じような認識を持っております。そうした観点から、例えばホームページの大幅リニューアルや、より魅力のあるリーフレット作成であったりなど、まず初年度、投下をして、そこでより幅広に区民の方々に周知を徹底することによって、2年目、3年目と進めていこうという戦略を持った上での広告宣伝費の積み方になっております。

分かりました。リーフレットなども大幅リニューアルということなのですけれども、やはり知ってもらって、どういった事業をされているかということも併せて、多くの方にそういったものは周知していただきたいと思っております。 それから、40ページなのですが、毎回この指定管理議案では、いつも指摘しなければならないところで、もう本当に心苦しいというか、私も指摘するのは嫌なのですけれども、障害者雇用について伺います。 未達成のところが選ばれているということを再三伺っているのですけれども、ここに関しては、どうして未達成のところが選ばれるのでしょうか。
現時点では、記載のあるとおり、法定雇用率2.3%に対して1.9%ということで未達成となっております。この辺りは、ヒアリング等を通じまして、事業者に確認しておりまして、この法定雇用率の達成に向けて、計画的に、現在、採用活動を進めているという説明がありました。 事務職などを人材紹介の会社に依頼をしているなど、具体的な動きも把握をしてございます。 区としては、法定雇用率の達成というところをしっかり見据えて、この事業者には、定期的にヒアリングするなどして、推移を把握していきたいと考えております。

やはり区の運営する区がやっている施設で、こういった法的に決められている雇用率が守られていないということ自体に、問題意識というものがないのでしょうか。こういうところは、即、採用にならないとしていただきたいぐらいなのですけれども、いかがですか。
法定雇用率の達成も含めて、指定管理者の選考に当たりましては、より質の高いサービスを安定的に提供できるかどうかというところを総合的に判断して審査をし、選定しているところでございます。 法定雇用率の達成につきましても、先ほど御説明したとおり、事業者に、引き続き早期の達成を求めてまいります。

事業者に求めることもそうなのですけれども、この障害者雇用について、区としては、どういうお考えでしょうか。選ぶ段階で点数に反映されるようになっているのでしょうか。
この辺りの観点も加味してこうした資料を提出していただいていますが、もちろん軽視しているわけではありません。ただ一方で、その観点も含めまして、当該施設の安定的な運営、また質の高いサービスを提供できるかどうかという総合的な判断で選定させていただいているところです。よろしくお願いします。

軽視しているのですよ。軽視しているからこういうことになるわけです。それでもこういった障害者雇用率を守らない、未達成のところが指定管理事業者として決まる。それは区が認めているということになりますから、このようなことは本当にもう二度とないように、毎回言っていますけれども、こうやって起きてくるわけで、ここはもう区が軽視しているということになります。インクルーシブとか共生社会とか言っているだけで、全然言っていることとやっていることが違うという、そういうことですけれども、区民に対してはどのように説明するのですか。
法定雇用率の達成というところも含めて、必要な情報提供は引き続き積極的にしてまいります。

法定雇用率を達成できないような、そんな事業者を指定管理に選ぶということ自体、もう区の方向性自体、指定管理制度自体間違っていると、私はそのように強く言いたいと思っています。こんないいかげんな選定をやっていること自体、問題なわけで、4事業者の公募があったと言いますけれども、障害者雇用率を達成していたところはなかったのでしょうか。
資料上は、ほかの3者も含めて、達成しているところはありませんでした。

全てのところが達成していなかったということでありますけれども、だから達成しないところを選んでいいとはなりません。本当にやり直すぐらいの、また、こうやって指摘されると、必ず運営を開始するまでには達成しますとか、様々言いますけれども、この会社の体質自体を変更してもらうくらい、この障害者雇用率の達成というところでは、本当に区が指導して早急に行っていただきたいと思いますが、そこはいかがですか。
福島委員の御指摘を含めて、当該事業者とは、真摯に障害者雇用率の達成に向けて早期の対応が図られるように話合いを行ってまいります。

あと、8ページなどでは、選考理由があるのですけれども、前の指定管理者のところでも申し上げましたが、施設長の候補者の資質が十分でとか、そういうところがここの理由として挙げられているということに、私は本当に違和感を覚えます。79ページなどでも、施設長として取り組む5か年のビジョンなどがありますけれども、途中交代がないという前提で、このようなものが出されているのではないかと思います。この施設長自体は、本部との兼務など、こういったことはないのかということ、また、こういった施設長を選定理由に入れるということに関して、区の方ではどのように考えているのでしょうか。
施設長につきましては、常勤で専任ということを提案を受けてございます。 また、併せて、指定期間、この5年間を通じて交代をしないと、もちろん健康上の理由で不測の事態でというところも想定されないとも言い切れないですけれども、そういう御提案もされております。 もう1つの御質問で、施設長、こういった選考のポイントを含めるのはどうかというような御質問ですが、もちろん施設長の資質にだけ依拠するものではなく、施設長はもともと常勤、この会社の言ってみれば社員ですので、この会社の風土や、人材育成の方針というところがかなり大きなウエートを占めてくると考えております。 そういった観点で、個人だけではなくて、総合的に会社としての人材育成のスタンス、あとは人材育成マネジメントの状況などを総合的に勘案して、優位性が高いという判断をした次第です。

本当に施設長がプレゼンテーションなどを行うということで、今回、この案件についてもそうですけれども、一次審査と二次審査の点数で全体の点数がひっくり返るという、そういったことがやはり多く見受けられる。そこには、この施設長の資質だとか、プレゼンの一日、ほんの一瞬の間の印象だけで、このような指定管理者が、点数がひっくり返るような形で決まるという、どうしても私はそこは納得できませんし、やはりいろいろなほかの部分もきちんと審査した上で決めていただきたいということで、お願いしておきたいと思います。 最後に、90ページなのですけれども、再委託先があります。シルバー人材センターは区内ということですけれども、あとが区外事業者ということになっています。先ほども再委託先のことをお聞きしたのですけれども、再委託というのは、本来は禁止事項であるのではないかと考えています。しかし、自分のところではできない部分とか、専門性が必要な部分に限られた部分だけが再委託が認められているはずです。区内事業者、シルバー人材センター重視というところが薄れてきているのではないでしょうか。再委託先に関しては、しっかりと所管ですとか、そういったところで書類を受け取ったり、審査をする段階で、もっと突き詰めて、その再委託先がどのような企業かもしっかりと担当部局で調べる必要があると思っていますけれども、今回のこの再委託先については、そういった調査などはしっかりしているのでしょうか。
まず、この企画提案書に出されている委託先、具体的に4社出されているわけですけれども、もともとここの事業者の提案として、区内の企業、団体、中小企業を優先に検討するという御提案をいただいておりまして、我々の意図するものと合致しております。 そういった観点から、この委託先の選定につきましても、区も、この事業者と協議をしながら、適切な委託先に、特に区内企業を中心に選定がなされるように、協議を進めてまいります。

区内企業ではないところがこうやって既に選ばれているわけで、再委託というものに関しては、しっかりとどういうところなのか、大きい企業であれば、どんどん子会社とか、自分の系列の会社をつくって、そこに再委託していくというやり方が、もう当たり前のようにできてしまうということもあります。それも含めて、区としては、やはり調査して、そのような流れを抑えるという方向で動いていただきたいということを重ねてお願いして終わります。

差し障りがなければ教えてもらいたいのですけれども、今回、現行の施設の管理者の方は、A、B、Cのうちで、これ、Aになるのかということと、あと、一番最後のページで、昨年度の管理の状況で、総合評価としてはSの評価をいただいているところなので、そういう意味では、高い評価を得ていて、今回、選考に選ばれなかったというところの大きな要因になったところは何でしょうか。
どこの部分かというところにつきましては、非常に申し上げにくいところですので、というのも、当該事業者の不利益にも通じてしまう可能性もございますので、申し訳ございませんが、推測という形で、丸山委員が御推測いただければと思います。それが1点。 あとは、丸山委員、後段の御質問は……。

昨年度、S評価だったのに、今回選ばれなかったというところの大きな要因は何でしょうか。
現時点での事業者も見ていただいて分かるとおり、非常に接遇もしっかりされていて、メンテナンスも整えられている。そういった意味では、非常にいい事業者と私どもは認識しておりますが、今回、4者集まったところで、よりよい提案をしていただいたのが、この野村不動産ライフ&スポーツであったと解釈しております。

分かりました。失礼しました。 昨日視察させていただいて、現在の施設長とお話しさせていただいて、私はそんな印象を受けなかったのですけれども、評価のところで、不安だ不安だみたいな、そんなものが下げる要因としてあり、あまり自分の実感と合わなかったものですから、すみません、失礼いたしました。 あと、赤坂地区総合支所管内では、この施設に限らず、ほかのスポーツ施設とかの連携というようなことも、1つ課題というか、そういったことも期待されるところかなと思っていまして、例えば区立の氷川武道場であったりとか、あと、旧青山児童館もこれから屋内のスポーツ施設ができるというような話になっていて、この施設に限らず、そういった周辺施設との連携みたいな提案ということはあったでしょうか。
まさにおっしゃるとおりでございまして、休館期間中だけではないのですけれども、休館期間中についても、健康づくりの継続性が担保できるように、事業者からも提案いただいています。港区としても、今お話しされたような施設も含めて、様々なところで運動を継続できるような調整を、今後進めてまいります。

はい、分かりました。今、健康推進課長がおっしゃられたのは、大規模修繕で休館中のところの部分も含めてのお話だと思います。そこも本当にすごく大事なところですし、今回はそういったところが継続できるという意味では、すごく強みになっているなと私も思います。 最後に、先ほど福島委員とのやり取りの中でも、働き盛り世代の方々にもというところで、確かに、昨日、平日の日中に視察に行ったものですから、どうしてもその時間帯にいる人たちは限られてしまう、御高齢の方とかが中心になっていくというところがやむを得ないかなと思うのです。働き盛り世代にも、これからメニューを増やしていくというお話もありましたし、今回、新たな提案の中で、様々そういった若い子どもたち向けのメニューであったりとか、あと、障がい者の方向けのメニューであったりとか、オンラインのサービスの提供みたいな、そういったことも提案があると思うのです。そういったところも、今回、期待できるということでよろしいでしょうか。
先ほど福島委員もお話しされていましたとおり、働き盛り世代の方が来所する時間帯、私も、実は昨日、意外だったのですけれども、お昼時間前後に来所されて利用されていたりとか、あとは夜間帯、6時以降、また土日に比較的若い方が来場されるというようなことを聞いております。そういった時間帯もそうなのですが、先ほど丸山委員がお話しされていたような、働き盛り世代をターゲットにした、意欲的な自主事業も幾つか提案いただいておりますので、その実現可能性や、先ほど周知の話もありましたが、周知の工夫徹底についても併せて事業者とよく話合いをしながら、区の目指す様々な世代の方が健康づくり習慣を継続していけるような施設の1つとして生かしていければと考えております。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 態度表明はいかがいたしましょうか。 (「はい、お願いします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」、自民党議員団は賛成します。 区内に2か所、もう既に運営をされているということで、赤坂のこの港区の施設が休館になるときも、その受入れをしていただくというのは、すごいアドバンテージなのかなと思います。 また、民間の手法をいろいろ御存じな中で、区立ならではのユーザー、利用者の求めるものというものもまた違うと思いますので、地域の皆さんにより求められるもののコンテンツの充実でしたりとか、あとは親しみやすさというのは継続していっていただけたらなと思っております。
次に、みなと未来会議。

「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」について、みなと未来会議としては賛成させていただきたいと思います。 質疑の中でもありましたが、休館中の対応であるとか、あるいは、働き盛りの世代の人たちへのところが、現状は社会福祉法人ということで、福祉の側面がより、そこが強みでもあったのかも分からないのですけれども、港区には様々な世代の方々がいらっしゃいます。福祉のところのよい部分もしっかり、今までの事業のよいところは継承していただきながら、さらに働き盛りのほかの世代の発展のところも期待をして、しっかりそうした質疑で出た課題も取り組んでいただくということを条件に、賛成させていただきたいと思います。
次に、公明党議員団。

先ほど質疑の中ではしませんでしたけれども、昨日、視察させていただいて、健康度測定といったような医師会との連携の事業も大変特徴的な施設だと思っていますし、やはり医師会との今後の連携というものも大変重要になってくると思います。 これまで医療法人だったところが、今後、株式会社に変わるというところがあって、ノウハウ的なものはもちろん、全くこれまでやったことのない民間とは一概に一緒とは言えないわけですけれども、そういった部分に関しても、しっかりと連携を取っていただいて、これまでの事業をさらに発展させていただきたいと思います。 また、質疑の中でやり取りさせていただいた意見、要望に関しても、しっかり受け止めていただくことを条件に、賛成させていただきます。
次に、港区維新。

今回の「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」は、港区維新は賛成です。 1つ要望があるのですけれども、昨日の視察で、すごく魅力的な施設だなと、今のままでも十分充実している施設だと感じたのですけれども、健康度測定が、多分目玉であって、やはりあれをベースに受けていただいて、トレーニングの内容を変えてもらったり、メニューをつくっていただいたり、食事の管理とかも始まると思うのです。そういった目玉の割には、今、水曜日の夕方と土曜日の昼間にしか行っていないということだったので、その点、今度、指定管理者が変わることによって、そういった点ももう少し、もっと皆様が、多数の日にわたってできるような体制づくりをしていただけたらなという要望で、賛成いたします。
次に、共産党議員団。

このヘルシーナという施設は、区民にとっても本当に大変魅力的な施設だと思います。昨日、私も視察して、利用したいと思いました。 現在の事業者は、5年間、コロナ禍の下で運営を守ってこられたということですけれども、それが次は代わることになってしまいました。競争原理の中でこのような結果になったということではありますけれども、しわ寄せが行くのは従業員とか労働者ではないのかなと思います。区が直営して業務委託するというやり方、それ自体が働く労働者の観点からも、若者などについては、将来設計を考えても、一番よいはずです。そういう意味でも、地方自治体としての役割というものは大きいものがあると考えています。 指定管理者制度という制度そのものを早い時期に見直すべきであるという立場から、今回の「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」については、反対いたします。
最後に、参政党の会。

参政党の会のとよ島です。今回、4者出たということで、こういった形で活性化するのは非常にいい流れだとは思います。この中で野村不動産ライフ&スポーツ株式会社が、最終的にこの事業を行うことになったということなので、きっと非常にいいパフォーマンスをしてくれると思っております。 ただ、どちらか分からないのですけれども、D事業者というところは、一次審査ではトップで、二次審査でひっくり返されたという、そんな感じでございまして、D事業者が、地域特性を踏まえた事業提案とか、割と地域密着型の会社なのかなと感じるのです。一方で、この野村不動産ライフ&スポーツ株式会社は、100%野村不動産の子会社で、28%が外資系が握っている会社なのですが、そういう意味では、港区民に、港区とか、日本の中で行政のお金が循環するという意味では、もしかしたらD事業者の方が、同じお金を払うのだったら、資本の回し、国内で回すという意味では、もしかしたらD事業者のかかった方が国益にはなったのではないかなとか、そんなような観点で見てみました。ただ、こういうふうに、この4者で競争が活性化し、そして、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社が勝ち取ったということで、いいパフォーマンスをしてくれるのではなかろうかということで、参政党の会として賛成はさせていただきますけれども、行政がこうした会社と取引をするということであれば、なるべく、あまり外資が絡んでこないようなところを選ぶというところも選考基準の1つに入れていただいたらいいのではないかと思いました。
ということで、態度表明は終わりました。 賛否分かれましたので、「議案第99号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「議案第99号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。よって、「議案第99号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、本日の審査はこれまでとし、本日審査できなかった請願3件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時35分 閉会