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委員会令和5年9月14日保健福祉常任委員会2023/09/14

令和5年9月14日保健福祉常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(14名)

福島宏子共産党議員団
発言53
山野井つよし
発言50
鈴木雅紀
発言19
金田耕治郎
発言17
横尾恵理子
発言6
矢ノ目真展
発言6
とよ島くにひろ参政党の会
発言5
白石直也
発言5
佐々木貴浩
発言5
丸山たかのり公明党議員団
発言3
白石さと美港区保守系議員団
発言2
野上宏
発言2
ゆうきくみこ自民党議員団
発言1
さいき陽平みなと未来会議
発言1

// 発言(175件)

山野井つよし

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、白石委員、福島委員にお願いいたします。  この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますよう、お願いいたします。  初めに、9月12日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、9月14日木曜日、15日金曜日及び19日火曜日の3日間とされ、20日水曜日は、請願審査のため、交通等対策特別委員会が開会されます。  また、令和4年度決算特別委員会は、9月21日木曜日から審議に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が12件、新規請願が3件でございます。  次に、3日間の運営についてです。本日は、この後、委員会を休憩し、お配りしている予定表のとおり、議案第99号に関連して、港区立健康増進センターを視察したいと思います。視察終了後、委員会を再開し、日程に沿って順次議案の審査を行いたいと思います。  なお、本日は、審議事項(2)に関連して、麻布地区総合支所の佐々木管理課長に、審議事項(8)に関連して、芝浦港南地区総合支所の金田管理課長に後ほど出席していただきます。両課長は、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめ御了承ください。  2日目は、児童相談所に係る議案第108号の審査を先に行い、引き続き残りの議案の審査を行いたいと思います。  3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。  なお、新規で付託された審議事項(13)の請願者は趣旨説明を希望しており、審議事項(14)及び審議事項(15)の請願者は、趣旨説明を希望しておりません。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。  次に、一括して議題とする議案等についてです。  議案第67号、議案第69号から議案第71号は、いずれも生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う条例の一部改正に関する内容ですので、4件を一括して議題としたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は、議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、そのように進めさせていただきます。  陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。  それでは、これより視察に参りたいと思います。議会棟前に車を準備しております。1時10分には出発をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、委員会を休憩いたします。              午後 1時03分 休憩              午後 2時51分 再開

山野井つよし

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(1)「議案第67号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第69号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」、審議事項(4)「議案第70号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第71号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」の4案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

鈴木雅紀

それでは、ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第67号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第69号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」、審議事項(4)「議案第70号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第71号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。  なお、9月4日開会の当常任委員会において福島委員から資料要求がありました旅館業法等の改正内容について、資料№3-3としておつけしております。  それでは、本日付当常任委員会資料№1を御覧ください。まず、審議事項(1)「議案第67号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」についてです。  項番1、改正の背景・理由です。現在、旅館業営業の事業譲渡をする場合の手続は、新規の許可申請と同様の取扱いであるため、旅館業許可申請手数料を徴収しています。旅館業法の改正により、事業譲渡が相続等と同様の取扱いに変更されることに伴い、旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査の事務に、事業譲渡において引用する旅館業法の規定を追加します。  次に、項番2、改正内容です。資料№1-2を御覧ください。条例の新旧対照表でございますが、表の上段が改正案、下段が現行の条文となります。別表(第2条関係)の2の項目です。現行は、旅館業法上、相続と法人の合併または分割の規定を引用していますが、こちらに新たに旅館業法に追加される事業譲渡の規定の引用を追加いたします。  資料№1にお戻りください。項番3、施行期日は、改正法の施行の日です。  続きまして、資料№3を御覧ください。次に、審議事項(3)「議案第69号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」についてです。  項番1、改正の背景・理由です。本年6月、改正法が公布され、感染症のまん延防止の観点から、宿泊拒否事由がこれまでより明確化され、新たな条項が追加されました。これに伴い、条例で引用する法の条項について、一部改正が必要となりました。また、以前の法改正により、ホテル営業と旅館営業が統合されました。これに伴い、条例の洋式浴室及び和式浴室に関する規定も統合することが適切であるため、条例の一部を改正します。  項番2、改正内容です。資料№3-2を御覧ください。第5条で引用する法の条項番号を変更します。  また、第7条で、洋式浴室と和式浴室として別に定められていた基準を、国の衛生管理要領の内容に合わせて、浴室の基準としてまとめて設定いたします。  資料№3にお戻りください。項番3、施行期日は、改正法の施行の日です。  続きまして、資料№4を御覧ください。次に、審議事項(4)「議案第70号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例」についてです。  項番1、改正の背景・理由です。今回の改正法により、生活衛生関係営業の事業譲渡の規定は、興行場法のほか、旅館業法、公衆浴場法等にも適用されますが、興行場法及び興行場法施行規則に許可または届出に関する具体的な規定がないため、条例で規定をしております。このため、条例を改正し、営業の譲渡に関する規定を追加いたします。  項番2、改正内容です。資料№4-2を御覧ください。第3条の第3項に、営業を譲り受けた場合を追加いたします。  資料№4にお戻りください。項番3、施行期日は、改正法の施行の日です。  続きまして、資料№5を御覧ください。次に、審議事項(5)「議案第71号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」についてです。  項番1、改正の背景・理由です。プールの営業については、ほかの生活衛生関係営業と異なり、法律に定めがなく、条例で独自に許可等の制度を設けています。このため、改正法の趣旨を踏まえ、ほかの生活衛生関係営業に合わせて、事業譲渡により許可経営者の地位を承継できることといたします。  項番2、改正内容です。資料№5-2を御覧ください。第3条の2に、営業の譲渡を受けた者を追加いたします。  資料№5にお戻りください。項番3、施行期日は、改正法の施行の日です。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

これ、一個一個というか、最初、議案第67号のところから行ってよろしいでしょうか。  生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律ということで、旅館業法をはじめ、様々な法律が入っているわけなのですけれども、何で今、このような様々な法律を含めた法律を改正するのかという、その一番大きな理由のところだけ、最初にお願いしたいのですけれども。

鈴木雅紀

法改正の背景として、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会情勢の変化に対応し、旅館業法などのいわゆる生活衛生関係営業の事業活動を継続しやすくするために法改正がなされました。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

この議案第67号などはまさに手数料ということで、ここにははっきりした金額などが、次ページの新旧対照表を見ても書かれていないので、もう少し詳しい中身を、この際なのでぜひ教えていただきたいと思っているのですけれども、議案第67号の港区保健衛生事務手数料条例のところ、具体的に幾らだったものが幾らになるなど、そういった辺りのもう少し詳しい内容をお願いできますでしょうか。

鈴木雅紀

港区保健衛生事務手数料条例の別表(第2条関係)ですが、1に、旅館業法における許可の申請に対する審査の手数料を定めております。旅館、ホテル営業に関しては、許可の申請には2万2,000円、簡易宿所営業、いわゆるカプセルホテルのようなものに関しては、新規の許可の申請手数料1万1,000円となっております。  この表の2に、地位の承継の承認申請に対する審査について、手数料を定めております。金額としては、7,400円になります。  今般、改正によって、事業譲渡が地位の承継の承認と同等となることから、これまで2万2,000円あるいは1万1,000円だったものが、7,400円という形になります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

ありがとうございます。これまでは新規ということでの許可申請の手続が必要だったものが、譲渡、相続と同様になったことで、手数料が安くなる。すなわち手数料も安くなりますけれども、手続自体も簡単になると理解してよろしいのでしょうか。

鈴木雅紀

福島委員御指摘のとおりです。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

細かい中身が分かったところで、港区内でこれまで同じような形で、新たなこの条例になる前の話なので、これまで同じような形で譲渡する場合は新規の手続が必要だったということになるわけです。そういったケースというのはどのくらいあったか、教えてください。

鈴木雅紀

旅館業法において、同じ場所で前の営業者が廃止をし、新しい事業者が新規の許可の申請をしたということで、譲渡と推測されるケースについてですが、この過去3年間、令和2年度から令和4年度の3年間において、旅館、ホテル営業が14件、簡易宿所営業が3件となっております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

過去3年間ということで、コロナ禍の中でかなりこういった旅館やホテルというのは厳しい経営状況にもあった中で、これだけ事業譲渡と見られるケースというのが14件あったと今お話がありました。私が危惧するのは、事業譲渡、これまでは面倒だったものが手続が簡単になったことで増えるようになるのではないかということが推測されるかと思うのです。そのようなことは区としてはどういった方向性というか、予測みたいなものがあれば、教えてください。

鈴木雅紀

現時点で相談が寄せられているということはありませんが、今回の法改正は、事業活動の継続をしやすくするための改正でありますので、件数としては増える可能性が高いと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

港区に住んでいて、住宅街の中にホテルができるなどという場合に、住民たちは、やはり騒音のこと、ごみのこと、様々なことが危惧されるわけです。ホテルが建って、自分たちの生活はこれまでどおり続けられるだろうかということを心配される。町会なりでも、そのようなお声があったりということで、声を上げるというか、声を聞くことがあります。  このような事業譲渡ということで、区民の不利益にならないように、この条例の中にも盛り込んでいただければ一番ありがたいですけれども、港区として、区民の不利益にならない対応をやっていただきたいと思うのですが、そこはいかがでしょうか。

鈴木雅紀

これまでも法あるいは条例に基づきまして、事業者への指導というのは行ってきているところですが、今回の法改正を受けて、事業譲渡が行われた際には、衛生水準がきちんと担保できるよう、みなと保健所としてきちんと指導してまいります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

区民の皆さんと、ホテルや事業所、簡易宿所も含めてですけれども、簡易宿所というか、民泊など、いろいろな形があると思うのですが、そういったものを含めて、協定を結んだりというケースもあると思うのです。そういった場合の事業継承の際に、協定の部分は承継しませんなど、実際問題、そのような事業者がいるわけなのです。そういったときに、港区としてはどういった指導を行いますか。

鈴木雅紀

事業所に対して、近隣への説明なども含めて、これまでの近隣との約束等がきちんと承継されるように、みなと保健所としては指導していきたいと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今、生活衛生課長もおっしゃったように、やはり事業者や事業主が替わっていく際には、住民たちには説明というところを区としても事業所に対しても求めていただきたいと強く要望したいと思っていますので、よろしくお願いします。  あと、議案第69号からのところなのですけれども、議案第69号の条例改正の資料が出ておりますが、感染症のまん延防止の観点ということで、宿泊の拒否事由がこれまでより明確化されたということが書かれているのですけれども、その中身を詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。

鈴木雅紀

今回の改正では、これまで伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるときと規定されていたものを、特定感染症の患者であるときと明確化するということが1点挙げられます。  また、宿泊者が営業者に対して、いわゆるカスタマーハラスメントのような過重な負担や要求を繰り返したときについて、宿泊拒否できる事由に加えるとしております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

従業員など、そういったところの健康や人権など、そういったものを守るためにこのように明確化されたというところであれば、大変この変更というのは意味のあることだと考えます。  新旧対照表のところで、浴槽の部分なのですけれども、2ページ、洋式と和式と分かれているのを浴室に一本化するというお話だったのですが、現行のものと改正案のところを見ると、具体的にあった、浴槽水を取り替えることができる構造設備とあったり、水栓の数が上がり湯分、十分な数が必要などというところが抜けているような気がするのです。両方のこのような文言を抜いて、新たなものになっているということで、もともとあるもの、それを引き継いでいくというか、そのようにこれは読み取れるのか。どのように読み取ればいいのかというのを教えてください。

鈴木雅紀

今回、文言を変更いたしますが、これまでも国の衛生管理要領にのっとり同程度の指導を行っておりますので、今回の改正によって事業者に大きな負担が発生するということはないと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

和式、洋式という区別がなくなったということであるのですけれども、このような改正が行われた背景というのは、どういったことですか。

鈴木雅紀

この法改正は、平成30年に旅館営業とホテル営業が統合されたことによって、浴室の基準も統一化されております。今回については、このタイミングでこの条例の文言を改正させていただくという形になっております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

平成30年に変わってきた考え方として、ホテルと旅館と一緒になっているという御説明がありました。そういったことで今回の改正になったということで理解いたしました。  議案第70号、議案第71号に関してなのですけれども、この興行場法の対象になる、港区の対象が何件ぐらいあるのか。議案第71号のプールの衛生に関しても、併せて件数だけ教えていただけますか。

鈴木雅紀

施設数でございますが、興行場が56件です。プールの施設数については、許可プールが49件となっております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

結構、想定以上の数があると感じたのですけれども、具体例としては、港区興行場法施行条例のところで係る施設、あと、こちらのプールの方でも係る施設、具体的にこのような部分、例を示して説明いただければと思います。

鈴木雅紀

興行場ですが、映画、演劇、音楽、スポーツ等を公衆に見せ、または聴かせる施設と定義されております。映画館、あるいは劇場、それから音楽ホール、ライブハウスなどが該当いたします。  プールですけれども、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳させる施設と定義されております。スポーツジムにあるプールや、学校のプールでも区民に対して公開をして多くの人が利用しているようなプールなどは、許可の対象となっております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

これも両方とも、事業譲渡という形は、議案第70号の興行場法の方にはそのような言葉がないのでそれを付け足すということで、これまでは当然のように、相続など以外は必ず新規の手続が必要だったということになると思うのです。これについては、手数料の変更など、そのようなことではないのかもしれないのですが、この手続自体というのはどのように変わるのかということを教えてください。

鈴木雅紀

事業譲渡の場合、区に対する届出が必要になります。ただ、興行場あるいはプールについて、過去3年間で譲渡と推測されるものはございません。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

譲渡の場合と新規の場合の違いを伺ったのですけれども。

鈴木雅紀

新規の許可の場合は、区に対して申請をし、許可を得る必要がございます。譲渡の場合は、届出をする必要がございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

ありがとうございます。資料の中では、そういった細かい説明がなかなか読み取ることができなかったということもあります。もう少し詳しい説明が資料にもあるとよいかと感じました。  プール衛生管理の部分なのですけれども、実際、条例を見ますと、地位の継承の前の段階で、区長の許可を受けなければならないということがあるわけなのですが、区長の許可を受ける際、この手続というものはどのようなものでしょうか。

鈴木雅紀

プールの経営をしようとする法人または個人は、必要な書類と許可手数料を添えて、みなと保健所に提出して審査を受け、許可を受ける必要がございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

分かりました。この間、こういった事業譲渡という形ではないということであったのですけれども、今後またそのようなことがありましたら、住民の方、また、議会など、そういった形でお知らせいただきたいと思っております。先ほども述べたように、住民の不利益になるということがないようにお願いいたします。

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

資料№3の部分なのですけれども、ここで拒否事由というのが明確化されたことによって、どのような影響があるのかというところなのですが、いっとき、例えば、店によってはマスクを着けなければ食べられないなど、そのような問題が勃発しました。こういったところで旅館側がマスクを着けていないと入れませんなど、そういったことが簡単にできるようになるのか。もしくは、別に自分はしたいと思わないのでしていませんということを、きちんと宿泊者側もそのようなことをしっかり言えるのかどうか。そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。

鈴木雅紀

今回の法改正の内容ですが、特定感染症が国内で発生している期間に限り、まん延防止に必要な限度において感染防止に必要な協力を求めることができるとしております。協力の具体的な内容については現在検討が進められていますが、国から自治体向けに示された資料においては、協力の求めに応じないことのみをもって、営業者が宿泊を拒むことは認められないとされております。

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

それを聞いて少し安心しました。あと、例えば、必ずPCR検査を義務づけるなど、そのような義務づけみたいなことも同時にあっても許されるようになるのかどうか。ここら辺はどうなのでしょうか。

鈴木雅紀

先ほどの御説明と一部重複をしますが、特定感染症として感染防止に必要な協力というのが、今、国で検討が進められております。協力の内容というのは法令に規定されていないもの、あるいは必要な限度を超えたものである場合は応じる義務がないとされております。  具体的な内容についてはこれからになりますが、この点については、きちんと営業者にみなと保健所としても指導してまいりたいと考えております。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

議案第71号のプールのことなのですけれども、まず、規制する法律がないことを知らなかったので、すごくびっくりしていたところもあります。手続が簡単になっていくことによって、プールの衛生面というのは区はどこまで関わっていて、そして、やはりお風呂などよりも、プールというのは一番水を飲む確率も多くなってきますし、衛生面はすごく気をつけなければいけない面だと思うのですけれども、そういったことはどのようにお考えでしょうか。

鈴木雅紀

衛生面の指導においてですが、みなと保健所では、監視計画に基づき、プールについても監視を行っております。今回、過去3年間、プールについては譲渡と推測されるものはなかったわけですけれども、今回の法改正においては、譲渡があった場合、6か月以内に立入りの調査をすることということが国から求められております。譲渡があった場合でも、きちんと衛生水準が担保されるように、みなと保健所としては指導を継続してまいります。

山野井つよし

よろしいですか。ほかに御質問等はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決の方法は、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

一個一個、採決していきますので、よろしくお願いします。  それでは、「議案第67号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第67号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第67号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、「議案第69号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第69号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第69号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続きまして、「議案第70号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第70号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第70号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  最後に、「議案第71号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第71号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第71号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、日程を戻しまして、審議事項(2)「議案第68号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

白石直也

ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第68号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」について、議案の補足説明をいたします。  資料№2を御覧ください。本案は、麻布いきいきプラザを新施設として開設するため、条例の一部改正を行うものです。  項番1の改正理由を御覧ください。平成17年4月から現施設で運営してきましたが、新築工事が終わることを踏まえ、位置や使用料等を改めるものです。  項番2の改正内容を御覧ください。(1)の位置及び(2)の使用料は、記載のとおりです。使用料については、公の施設の使用料の考え方に基づき、現施設の1平方メートルの1時間当たりの単価である7.65円を活用し、それぞれの面積と時間を乗じて算出しております。御覧いただくとおり、午後と夜間は、両時間帯とも4時間の使用枠であることから、同一の使用料となっております。  項番3の施行期日は、記載のとおりです。1ページの下段に記載しておりますが、本年12月25日に、優先利用団体による4月分の抽選申込みを開始するとともに、新施設は来年2月28日に竣工し、4月1日に開設する予定です。  資料の2ページから4ページにかけて、資料№2-2として、条例の新旧対照表を、5ページには、資料№2-3として、現施設と新施設の位置図を添付しておりますので、御参照ください。  資料の6ページと7ページには、新施設の図面を添付しております。建物は、地上4階建てです。赤い太線で囲み、文字を黄色い枠で示している各箇所が、使用料を設定する部屋となります。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今回、場所の変更と使用料の変更ということでの条例改正ですけれども、使用料についてなのですが、単価が公の施設で決められていると今御説明がありました。ほかのいきいきプラザの料金もそのような形で決められているのでしょうか。

白石直也

麻布いきいきプラザの基準単価7.65円、こちらの算出方法につきましては、各いきいきプラザ同様です。  ただ、施設の状況によりまして、この7.65円がその金額を上回ったり、または下回ったり、そちらが生じているのが、現在のいきいきプラザの使用料となっております。そのため、この使用料の基準単価の算出の方法、こちらについては、各施設共通の方法で算出しているというものでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

算出方法という、1平方メートル当たり7.65円で、それについて面積を掛けて、あとは時間を掛けるという算出方法が全部のいきいきプラザに共通だということですか。

白石直也

補足いたします。福島委員が今おっしゃった後半の部分、すなわち面積を乗じる、プラス、使用時間を掛ける、こちらについては全施設共通です。  加えまして、こちらに算入する7.65円、こちらについての算出方法につきましても同様です。そのため、施設によって7.65円が、例えば7.5円、8円、そういった差が生じているというのはございますが、そちらを算出する方法、例えば、運営経費、そちらを算出して、各施設で1時間当たり1平米でどのくらいかかるのか、その費用を算出する方法は同様ということでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

単純に考えて、そこで差があるというのが問題ではないかと思うのですが、それは区としてはどのようにお考えなのでしょうか。

白石直也

現在、公の施設の使用料の考え方というのを、この3月末に改めております。その際の考え方としては、今、福島委員がおっしゃる、例えば類似施設であるいきいきプラザ、例えば麻布いきいきプラザとありすいきいきプラザなどの施設間でそういった差が生じてよいのか否か、妥当性がどうかというところの議論がございまして、今後行われる使用料の改定時におきましては、例えば、いきいきプラザの使用料の基準単価については何円ですというものを改めることとなっております。  ただ、この3月末にまとめた使用料の考え方において、次期使用料改定までの間、新規施設、または施設の移転が生じるような場合は、これまでの使用料の考え方に基づき算出するということで整理しておりますので、現在、今、福島委員の御指摘の施設間での差が生じているというところにつきましては、次期使用料の改定時に改めていきたいと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

こういった差があるということ自体も驚きではあるのですけれども、やはり格差というか、差がないように、指定管理事業者の管理というところで差が生まれているということもあると思うので、その辺りはやはり区として統一していただきたいと思います。  あと、今後の改定時ということ、使用料の改定時に合わせるという今のお答えだったのですけれども、その使用料の改定時というのは、一度に全部のいきいきプラザを改定する、そのような次期改定ということですか。

白石直也

現在定めております区の使用料の考え方につきましては、令和6年度以降ということで、時期を示しております。  一方、更新の時期につきましては、各施設の状況を踏まえての判断になろうかと思いますので、現時点で申し上げられるところは、令和6年度以降、しかるべきタイミングで、基本的にはいきいきプラザの施設共通での対応となるというところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

なるべく早く、令和6年度以降ということでありますけれども、統一していただきたいと思っています。  あと、部屋の使い方で少し何点かお伺いしたいのですけれども、今回、もともとの麻布いきいきプラザは2部屋しかなかった部分の部屋数が増えたということは、すごくいいことだと思うのですが、広い部屋を使いたい場合などもあると思うのです。  7ページのところに、3階部分なのですけれども、集会室C、集会室B、あと、講習室ということで並んで部屋が配置されているのですが、それらの部屋というのは、2つ一緒にまとめたり、もしくは3つを全てまとめて使うということは可能なのでしょうか。

佐々木貴浩

BとCのお部屋に関してはつながるようになっております。なので、予約時にBとCが取れた場合には、それをつなげて使うことができるということになります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

BとCをつなげた場合、定員というのはどれくらいになりますか。

佐々木貴浩

大体平米数としては80平米を超えるぐらいなので、今のところ想定では、大体36名ぐらいの想定をしているところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

分かりました。  あと、もう一つ、部屋の中でピアノがあったり、ピアノを使えるお部屋など、あと、音を出すということが可能な部屋というのはあるか、それを伺いたいのですが。

佐々木貴浩

ピアノについては、現時点では設置をする予定はございませんが、音が出てもいいというお部屋は2部屋ございまして、敬老室と集会室でございます。  敬老室については、カラオケは常時設置をさせていただきまして、集会室でカラオケの使用を希望される際は、移動式のカラオケの機械を設置しまして、移動しながらどこかで使っていただくという形になります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

では、集会室はどの部屋も音を出すのは可能といったことで大丈夫ですか。分かりました。ありがとうございます。

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

この新しい施設の麻布いきいきプラザ、こちらは今、夜の9時30分まで使えるということなのですけれども、閉館時間は何時になっていますか。

佐々木貴浩

閉館時間は9時30分でございます。

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

住民でよく使う方から御意見をいただいているのですけれども、9時30分の閉館で9時30分まで使うと、みんな9時30分まで使った後、出るときに戸締まりなどをやり始めて、職員とみんな一緒に出るみたいな形になるのです。せわしないということがあって、このようなときは、9時30分まで使えるのだけれども閉館は10時にする、9時まで使えるけれども閉館は9時30分など、そのようにすればいいのにという住民からの意見がありますので、そこも今後考えていただければと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回、図面もあるので、運用のことを少し伺わせていただきたいのですけれども、浴室、図面にも載っておりますけれども、こちらの運用に関しては、各いきいきプラザと同じような運用にするのかという。特に浴室の使える曜日が、今、いきいきプラザだと同じ曜日でしか使えるようになっていないと思うのですけれども、そのような運用にされる予定になっていますでしょうか。

佐々木貴浩

現在の麻布いきいきプラザは浴室が1つしかないということで、曜日を分けて、男性、女性と運用しております。  今後、新しくなりましたら、浴室が2つになるということになりますので、浴室の開放日につきましては、今後、利用者の方々にアンケート等で意向を取りまして、それによって対応してまいりたいと思ってございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。そうですね。一応、今は数がそもそも違うというところもあるかと思います。  今はいきいきプラザの浴室の利用曜日が、火曜日、木曜日、土曜日でしたか、固定になっているというところで、違う曜日も使えるような御希望などもあったりするところです。どういった運用の仕方でやっていくのが一番いいのかというのを含めまして、ここだけの話ではないのですけれども、より全体的に、いきいきプラザとしての浴室のありようとして、どういったやり方が一番ニーズにかなっているかというのは、今、お声を聞いていただけるということでしたので、ぜひそのようにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

山野井つよし

ほかに御質問等はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第68号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第68号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第68号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(6)「議案第72号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

横尾恵理子

ただいま議題となりました審議事項(6)「議案第72号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。  資料№6を御覧ください。本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、条項番号を変更するものです。  法改正の背景といたしまして、政令指定都市等における認定こども園の認定または認可に係る都道府県への事前協議の手続を事前通知に見直すなどのために、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されました。  項番1、改正理由及び項番2の改正内容です。法律の改正により、引用している法律の条項番号が変更されたことを踏まえまして、条例で引用している法律の条項番号を変更し、条例の一部を改正いたします。  項番3、条例の施行期日は、公布の日です。  資料6-2は、条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文で、引用している法律の条項番号を変更してございます。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今、子ども政策課長から説明があったこの長い名称の法律なのですけれども、就学前の子どもに関するというものなのですが、これがその後には書いていないか。認定こども園法と言い換えるというか、言い換えられるようなものだということで、私もそこを知らなかったもので、この中身を理解するのが非常に難しいというか、資料で頂いているもの、そして新旧対照表、これを見て、新旧対照表のところに認定こども園という言葉が出てきて、ここには認定こども園法と出てくるのです。だけれども、こちらの資料の中には、先ほども言った就学前の子どもに関するというところで、認定こども園法が出てこないわけで、そういったところで、非常にこの資料自体が全く内容、どのように変わっていくのかというのが分からないものでした。子ども政策課長に様々説明をしていただきましたけれども、資料の作り方自体、もう少し改善していただければと思っております。  今、子ども政策課長からさらっと説明していただいたのですが、もう少し説明が必要だと思うのですけれども、もう少し詳しくお願いできませんでしょうか。

横尾恵理子

今回の条例改正につきましては、法律が改正したということでございまして、認定こども園につきましては、都道府県が基本的に認定や認可をするのですけれども、政令指定都市、それから中核市につきましても、認定や認可ということができるとなってございます。移譲されているということです。  現在は、認定、認可をするに当たって、都道府県に事前の協議ということでお伺いを立てて、様々な書類をお送りする。そして、認定、認可したときにも、その後に申請の書類の写しをお送りするというような手続が重複したりしているものがございます。それが今回、この法律を改正することによりまして、事前の通知をお送りするということ一本になるということですので、事務が重複していたものが効率が図られるということで、事務負担の軽減も図られるというものでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今の子ども政策課長の説明では、都道府県なり政令指定都市というところの認可を出す権限があるところと、今までは事前協議や申請書の写しなど、そういったものも送ったり、様々な手だてが必要だったものが、通知のみでよくなるという。これもすごく手続が簡素化されるということになると思うのですけれども、認定こども園に関して、このように手続を簡素化しようという、何か一番の目的というか、理由は何ですか。

横尾恵理子

こちらは、今回、これ以外にも様々な形で法律の改正の中があったのですけれども、一番大きいものは、やはり事務をできるだけ効率化して、その分しっかりと保育の質を上げていったり、確認していったりというものに時間が割けるようにということもあると思います。今回については、この手続上の重複しているものというのを簡略化することで、負担を軽減し、そして、より現場の対応というのがしっかりできるものと認識しております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

認定こども園ということに限って言えば、港区内には、芝浦アイランドのところのこども園ということで、保育所型ということになると思うのですけれども、幼稚園型や連携型など、様々、全国各地を見ると、かなりの数の認定こども園というものが既に生まれていると思うのです。企業などももちろん参入していたり、個人でもできるというところで、こういった形で簡略化されるということは、先ほどから少し旅館業法のことでもありましたけれども、事業譲渡みたいな形で、ほかの人に明け渡したりなどということも簡単になってくるという、そういったことにはつながらないのでしょうか。

横尾恵理子

今回のところは、あくまでも認定、認可ということで、都道府県や政令指定都市などが行っていくときに、認定、認可、そういったところはしっかり確認していく。それは今までと変わらないです。手続的な事務的なものの流れが重複していたものを省略するというものでございますので、おっしゃっていた内容とは直接結びつくというものではないかと認識しています。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

では、あくまでも、そういった事業譲渡というものはこの部分には含まれていないということで、全てそういったときには一からの手続が必要になってくると、私としては受け止めました。  あと、最後なのですけれども、東京都というところで、今、都道府県に事前協議するようにということがあったのですけれども、政令指定都市にも同じような権限があるということをおっしゃっていました。政令指定都市ではない、例えば、都道府県の中で、都道府県にある、23区26市全て含めて、これまで東京都に事前協議する必要があったものが通知のみでよくなった。その26市について、また、23区について、対象となる部分というのはどういったところになるのか、教えてください。

横尾恵理子

まず、東京都の中で、児童相談所設置市以外の23区につきましては、政令指定都市や中核市のような形で移譲されているわけではございませんので、今までどおり、東京都が認可や認定をするということになります。  23区以外というところですけれども、唯一、八王子市が中核市になっております。中核市になっているということですので、法の影響を唯一受けるというか、もしもそのような手続が生じることがあったらということがあるかと思いますが、それ以外については、基本的に東京都が権限を持っておりますので、今までどおり東京都が認定、認可するということになります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

東京都が認定、認可するというときに、事前協議がなくなったということなのですか。

横尾恵理子

政令指定都市や中核市については認定や認可の権限があるのですが、自分たちでそれをするときに、東京都に事前の協議をしなければならなかったというところが、今回、事務が効率化しているというところですので、東京都が直接認定、認可しているものについては何ら変更がないということでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

だから、東京都が認可を出すには、東京都のそれなりの手続、全て書類をそろえたりなど、そのようなところは東京都がチェックして、それをやると。そういったことですね。分かりました。ありがとうございます。

山野井つよし

ほかに御質問はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第72号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第72号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第72号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(7)「議案第73号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

矢ノ目真展

それでは、資料№7、議案第73号港区学童クラブ条例の一部を改正する条例についてを御覧いただければと思います。こちらは、令和6年4月1日に放課GO→学童クラブみたを新たに開始するため、港区学童クラブ条例の一部を改正するものでございます。  項番1、改正理由です。先週、本常任委員会で御報告した御田小学校の改築に伴う旧三光小学校校舎の暫定活用に合わせ、新たに放課GO→学童クラブみたを開始するために改正を行うものでございます。  項番2、改正内容は、港区立小学校で実施する学童クラブに、放課GO→学童クラブみたを加えるもので、新旧対照表を次のページに添えております。  項番3、施行期日は区規則で定める日といたしまして、令和6年4月1日を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

これ、条例改正ということで、場所の変更と放課GO→学童クラブみたというところの変更で、それはいいのですけれども、関連して、学童クラブみたについてお聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。  仮校舎と一体化した形で学童クラブが運営されるということでは、初めての場所、自分の地域から離れた場所で学ぶ子どもたちにとっては、そういった意味では同じ場所で学童もできるという部分については、よいことと考えられるかもしれません。  あと、御田小学校の建て替え自体は念願だったわけですけれども、やはり地元から離れた場所の仮校舎、そしてまた、そこへの通学だったり、学童保育というところで、子どもたちに対するそういったフォローというのが必要になると思うのです。学童保育の中で特別な手だてというのは、何かあるのですか。

矢ノ目真展

今回、ふだん子どもが住み慣れない場所に通学をするということになりますので、特に放課GO→の一般の利用だったり、学童クラブの利用だったり、帰宅する際に知らない道を最初帰ることになると思います。  この点につきましては、幾つか子どもたちの通学ルートを設けまして、そのルートに沿って、子どもたちが定時で帰るわけです。その際に、放課GO→サポーターの方が寄り添って、大きな交差点等まで見送りを行うなど、フォローしてまいりたいと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

学童保育ということで、授業終了後から19時までという時間になっていると思うのですけれども、学童保育で過ごす子どもたちというのは、お迎えが来ると伺ってはいるのですが、授業終了後、学童保育で過ごした子どもたちについてはどのような形で帰宅になるのか、その辺、教えてください。

矢ノ目真展

学校が終わった後に学童クラブを利用するお子さん、または放課GO→の一般利用の方になりますが、これはお子さんによって帰宅する時間が異なります。これにつきましては、保護者の方から、例えば火曜日は4時に帰ります、5時に帰ります、ないしは、この日は兄弟、お父さん、お母さん、誰が迎えに来るかというところも含めて、連絡をいただいております。その連絡に沿った形で、学童クラブの職員が学童クラブ室のホワイトボードに時間とルートに児童のお子さんの名前を貼りつけて、管理をした上で、見守りつきで帰宅をしております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

そこら辺のやり取りなどというのも大変なのかと思うのですが、また、習い事などをしている際というところでは、保護者以外の方が迎えに来るということもあるのでしょうか。

矢ノ目真展

保護者以外の方のお迎えというのは、非常に少ないケースになっております。習い事に関して、習い事の事業者が迎えに来るというのは、私も現場には何度も足を運んでおりますが、あまりそのような事例は伺っていないです。  例えば、英語教室などバスで迎えに来る、スポットで迎えに来るという部分は聞いたことはあるのですけれども、そういったものに関しては、基本的に帰るタイミングでそこまで児童を送って、迎えに来るという形なので、学校の校舎の中にまで迎えに来るということはないと把握しております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

分かりました。習い事も、保護者の方がお迎えで、その後にというケースもあるのかと思います。  あと、もう1点、やはり子どもたちはそういった意味で、ストレスだったりを受けている。また、御自宅の近くであれば、すぐ近くの公園だったり、お友達のところなどという、何か遊び場所という居場所みたいなところであると思うのですけれども、そのような視点から、慣れない場所の中での体を動かせる、そんな遊び場の対策というところでは、どのような考えというか、どういったことが考えられるか、お聞かせください。

矢ノ目真展

現在、御田小学校に学童クラブがないため、学童クラブを利用するお子様は、豊岡児童館か高輪子ども中高生プラザに多くのお子さんが通っております。  一方、今回、旧三光小学校の校舎を活用して学童クラブ事業を行いますので、当然、学校には校庭や体育館がございます。学校の運営に支障のない範囲で学校施設を活用することによって、子どもの遊び場を確保してまいります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

先ほどから言っておりますけれども、またこういった慣れない場所で過ごす子どもたちのストレス軽減といった形で、学童保育の運営事業者、そういったところ任せにせずに、区としても、やはり子どもたちファーストでの支援というのが今後本当に必要になってくると思います。そこら辺、ぜひどんな形でということでの意気込みをお願いして、最後、終わりたいと思います。

矢ノ目真展

まず、委託事業者の部分に関しましては、やはりふだんの子どもたちの様子を知っている事業者がよろしいということで、現在、放課GO→みたを運営しております事業者様にこのまま継続をして依頼をする予定でございます。  そのほか、学童クラブに関しましては、高輪地区総合支所管理課の職員が定期的な指導、あとは、私ども子ども若者支援課が支援部としてしっかりフォローしてまいりたいと考えております。

山野井つよし

ほかに御質問等はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第73号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第73号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第73号」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(8)「議案第96号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

野上宏

指定議案の審議に先立ちまして、前回の当委員会で福島委員から要求のありました資料を調製いたしましたので、御説明をさせていただきます。  資料№13を御覧ください。今定例会に提出された指定管理者の指定議案における応募事業者数をまとめたものでございます。議案数は22件ですけれども、複数の議案の施設をまとめて公募しているものがあるので、公募の数は全部で19件となります。  説明は以上です。

金田耕治郎

それでは、ただいま議題となりました審議事項(8)「議案第96号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)」の提案補足説明をさせていただきます。本案は、港南いきいきプラザの指定管理者の指定期間が令和6年3月末で終了となり、それ以降の新たな指定管理者を選定する必要があるため、指定管理者を選定するものでございます。  それでは、本日付資料№8の1ページを御覧ください。まず、項番1、施設名称等について、施設名称、所在地は記載のとおりでございます。  項番2、事業者選定の経過でございます。(1)の選考委員会委員5名で構成する港区立港南いきいきプラザ指定管理者候補者選考委員会を設置し、優良な候補者を1事業者選考した後、庁内での港区指定管理者選定委員会での審議を経て、指定管理者候補者を選定いたしました。なお、公募につきまして、1事業者からの応募がございました。  選考委員会は、次の2ページにわたりますが、(2)の選考委員会の開催状況のとおり、計3回開催をしまして、指定管理者の候補者を選考いたしました。  選考委員会で選考された事業者については、(3)の港区指定管理者選定委員会のとおり、令和5年8月2日に開催した選考委員会での審議を経て、指定管理者候補者として選定されております。  項番3、選定された事業者の名称は、現行の指定管理者でありますピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体で、代表者及び所在地は記載のとおりでございます。  次に、項番4、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。  次に、項番5、選定の理由です。以下の(1)から(5)まで5つございまして、まず1つ目は、高齢者の生きがいづくり、健康づくり、ふれあいの場としての取組、及び利用者の安全への取組等、法人のこれまでの実績を踏まえ、そのノウハウを生かした具体的で実現性の高い提案がされております。また、高齢者を取り巻く社会状況に合わせて、地域の拠点となる高齢者施設として関係機関と連携し、積極的に事業を行う姿勢が感じられます。  2つ目として、日常業務における利用者等への聞き取り、御意見箱の設置やアンケート調査、利用者懇談会などにより、積極的に利用者のニーズを把握して改善につなげる体制となっておりまして、利用者の満足度の向上が期待できます。  3つ目として、高齢者施設としての人員配置や職員の育成について、明確で安定的かつ質の高い運営が見込まれる提案内容となっております。  4つ目は、施設長候補者についてですが、高齢者施設の施設長や公共運動施設での指導経験がございまして、施設の果たすべき役割や現状・課題を深く理解しており、施設長としての熱意や積極性について高く評価ができます。  最後に、5つ目ですが、指定管理者として安定感があり、安心して施設運営を任せることができる事業者であると考えられます。  次に、項番6、今後の予定です。本案のとおり御決定いただいた場合は、事業者と新たな基本協定締結に向けた協議を進め、基本協定及び年度協定を締結し、令和6年4月1日から、新たな指定管理者による管理運営を開始する予定でございます。  次に、選考委員会報告書として、5ページ以降になります。なお、ただいまの説明の内容と重複する部分は割愛させていただきます。  まず、12ページ、Ⅳ、選考結果についてを御覧ください。初めに、1の第一次審査の(2)、選考基準表に基づく採点を御覧ください。財務状況評価については、公認会計士による財務状況分析報告書に基づき、安定的に経営基盤を有しているということで、いずれも可となってございます。資金計画評価につきましても、Aの優れているとの調査結果で、経営上特に問題ないことを確認されております。第一次審査の点数は、1,175点満点のうち912点でございました。  13ページを御覧ください。(3)の選考経過でございます。各委員からの意見は記載のとおりでございます。第一次審査の結果、応募事業者を第一次審査通過者といたしました。  次に、2の第二次審査ですが、(1)プレゼンテーション及びヒアリングは、応募事業者から施設運営に関する基本的な考え方や提案内容のプレゼンテーションを受けた後、事業者へのヒアリングを行いました。  これによる(2)の採点結果は、500点満点のうち381点となり、第一次審査との合計点数は1,675点満点のうち、1,293点でございました。  14ページを御覧ください。(3)選考経過ですが、第二次審査での各委員の主な意見は記載のとおりでございます。  次に、Ⅴの最終選考結果についてです。選考委員会での総意に基づき、ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体を、港区立港南いきいきプラザ指定管理者候補者として選考することを決定いたしました。  選考委員会の報告書の御説明は以上となります。  資料15ページ以降は、その他の関連資料として、各審査における選考基準、採点表、審査結果や会議録等を添付してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、審議事項(8)「議案第96号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)」についての御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

審議に入る前になのですけれども、資料についてです。今回の資料15ページのところには、基準採点表、こういった形で採点するというものが出されておりますけれども、実際の得点表というものが、この委員会、今回のこの港南いきいきプラザの資料にはありません。  保健福祉常任委員会で今回、指定管理議案を幾つか出されておりますけれども、その資料の中にはそういった得点表というものは入っていないのですけれども、委員会によって得点表も出されている委員会もあります。それぞれの委員会で出される資料が異なっているという状況が、今、現状であるということです。  それについてどうしてかというのを本当に伺いたいのですけれども、その前に、やはり全部の委員会、同じ資料というもので、私は要求したいと思います。今回の保健福祉常任委員会に出されている指定管理議案の中で、採点表に対しての得点表、それぞれの事業者、応募事業者全ての事業者の得点表というもの、これを追加資料として出していただくようにお願いします。それまで少し休憩をお願いしたいと思っています。

山野井つよし

ただいま福島委員から資料要求がございました。いかがいたしましょうか。

野上宏

ただいまの福島委員からの資料要求につきましては、別途調製させていただきます。その資料につきましては、それぞれの議案審議ごとに、得点表をそれぞれの議案ごとにおつけする形で御提出させていただく形でよろしいでしょうか。つまり、港南いきいきプラザの議案のときには港南いきいきプラザの得点表で、それ以降も順次議案ごとに資料をおつけするということで調製させていただくということでよろしいでしょうか。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

はい。

山野井つよし

それでは、資料を調製するということですので、ここで一旦休憩にしたいと思います。再開時間は追って御連絡させていただきます。  それでは、休憩いたします。              午後 4時08分 休憩              午後 4時39分 再開

山野井つよし

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  委員会の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、時間は延長されました。  芝浦港南地区総合支所管理課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。

金田耕治郎

それでは、先ほど福島委員から資料要求のございました、こちらの指定管理者の選考に当たり、港区立港南いきいきプラザ指定管理者選考委員会の審査項目ごとに、各委員の採点集計表を調製いたしました。ここで御説明させていただきます。  資料の方、資料№8-2となってございます。まず、上段が第一次審査についての集計表になってございます。中段が第二次審査、下段が総括表として、第一次審査と第2次審査の合計点を記載してございます。  説明は以上となります。

山野井つよし

それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言を願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

資料をありがとうございます。ただ、やはり委員会によって資料が違うというのは絶対にやめてほしいと思いますし、今後、こういった採点集計表、これも含めまして、指定管理議案の際はしっかりと資料として提供していただくように強く求めたいと思います。別に、今回、私がこの保健福祉常任委員会で求めたからということではなく、1つの委員会に出ていれば、それが同じように全ての委員会で提出されて当たり前だと私は思います。その辺りは全区的に、全庁的に皆さん、そのように考えていただきたいと思っています。  質問というか、今回の指定管理の場合ですが、5年前、指定管理者の選定があった場合、前回ですけれども、応募が2者ありました。今回は1者ということですが、どうしてでしょうか。

金田耕治郎

今回は、残念ながら、応募は1者でございました。公募の説明会には2者、いらしていただいたのですけれども、結果として応募は1者となりまして、応募しなかった理由を事業者に確認したところ、現地の説明会において、現行の事業者がしっかりと運営されているところを確認し、なかなか勝ち目はないのではないかというコメントをいただいてございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今の管理課長の発言からも分かるように、勝ち目はないと分かってしまうような形での指定管理というのは意味がないし、意味をなしていないと考えます。1者だった場合には、競争原理は働きません。そういった意味から、今回の場合は指定管理者制度自体の意味を果たしていないと思いますけれども、どうお考えですか。

金田耕治郎

今回の公募に当たりましては、前回、5年前の公募のときは、公募の期間というのは約1か月半でしたが、できるだけ多くの事業者の方に手を挙げていただけるように、期間を倍の約3か月間、今回、公募期間を増やすなど、努力をして、たくさんの事業者の方に応募していただけるように努力をしてきたところでございます。  今後も、次の公募に当たって、さらなる事業者の応募が進むように工夫してまいりたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今、募集期間を延ばすという努力はされたというお話がありました。しかしながら、見学というか、説明会に来た、そういったところは2者だったということでありますけれども、その説明会の前に何か見学みたいなことなど、そういったことでのアプローチは何者かあったのでしょうか。

金田耕治郎

今回のこちらの指定管理者の公募については、公募を開始しますという御案内とともに、現地での説明会を開催するということで、この公募の開始前に特に事業者からの見学など、そういったものはございません。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

だからこそ、こうやって1者しか応募がない。先ほども言いましたけれども、競争原理など、この指定管理者制度にした、その意味というのをなしていないわけで、このような場合は、区が直接管理して、こういった優れた事業者に委託するということがベストな形だと思いますけれども、そうは思いませんか。

金田耕治郎

指定管理者制度につきましては、民間事業者の優れた専門性、また、ノウハウなどを区の施設管理の運営に生かして、効率的効果的にサービスを提供できるということで導入しているものでございますので、引き続きたくさんのより多くの事業者に公募に参加していただけるように努力をしてまいりたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

これだけの大変な資料を準備して公募に参加するわけですし、選定委員が時間をかけてこれらの資料を読み、そして選定するということになります。本当に時間がもったいない。これに時間をかけているのが本当に無駄遣いのように私は感じてしまいます。そして、区民にとっては、こういったやり方自体が税金の無駄遣いにつながると私は思います。  指定管理者制度自体、いよいよ見直す時期に来ているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

金田耕治郎

繰り返しになりますが、指定管理者制度につきましては、民間事業者の持つノウハウ、アイデア、また、専門性の活用によって、区民へのニーズに柔軟に迅速に対応していく、効率的に区民サービスを提供できるようにということで、区で導入しているものでございます。  今後、指定管理者制度に基づく施設の運営については、引き続き制度所管とも協議をして、よりよい施設運営ができるように工夫をしてまいりたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

1者の応募の場合は、競争相手がいないので、点数的に6割以上取っていれば優良といいますか、それで指定管理者として受けてもらうレベルに達しているということで判断されているということなのですけれども、この6割の点数というのは非常に甘いのではないかと思うのです。もっとこの点数というのは上げるべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

金田耕治郎

一次審査、二次審査ともに、一つの目安として、得点が約6割というところを目安としてこの審査会においても設けているところでございますが、今回の事業者については約7割の得点を取っているというところで、この事業者につきましては、十分にこの施設運営を担う能力のある事業者であると考えてございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

新たに追加していただいた資料のところでも、それぞれの委員のつけた点数というのが書かれております。7割取っているからさらに優良だということで管理課長はおっしゃったのですけれども、私は7割でも低いというか、甘いと思うのです。やはり1者しか応募がない。しかも今回の場合は事業継続というか、前の事業者でもあるわけで、これまでと同じことをやっていていいということにはならないと思うのです。これから先、さらにどのような工夫やどういった形でのサービス提供をしていくかという、そのような議論の中で、6割は絶対に甘過ぎる。ここに関してはもっともっと引き上げる必要がある。できれば8割以上というぐらいに引き上げる必要があると思いますし、1者しか応募がない場合は、再度公募をかけて募集するというやり方もあると思います。そのぐらいやってもいいのではないかと思いますが、そこはいかがですか。

金田耕治郎

今後、今、福島委員からいただいた御意見につきましては、制度所管にも内容を伝えまして、よりよい指定管理の公募になるよう、工夫してまいりたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

お願いします。  3ページの選定の理由のところですけれども、(4)に、施設長候補者について、信頼できる、熱意や積極性が感じられるという高い評価が書かれています。この施設長候補者の方というのは、現在の施設長の方と同じ方でしょうか。

金田耕治郎

おっしゃるとおり、現在も施設長として勤務されている方でございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

そういった現在の施設長の方がプレゼンされたということなのですけれども、少しページが飛んで申し訳ないのですが、105ページに飛ぶのですけれども、第三者評価の評価が出ております。105ページの真ん中の段、評価項目1-2というところで、管理者は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしているかという、そういった評価がBということになっております。Bだったらいいだろうと捉えるかもしれませんけれども、AやSという高い評価がついている項目もある中で、この部分、管理者に対する評価の部分というのがBになっているということで、選定委員が評価したことと第三者評価の評価というのが少しそごがあるように感じるのですが、この点はいかがでしょうか。

金田耕治郎

こちら、第三者評価の評価項目1-2の中で、確かに管理者が役割と責任を職員に対して表明し事業者をリードしているかという評価について、B評価となってございます。  評価についての講評の中では、よいと思う点のみということで、マイナスな評価の部分というのはコメントの記載はなかったので、何をもってB評価になったかというところは確認できないのですが、ふだんこちらの所管課の職員が毎月施設にモニタリングで行っておりますけれども、しっかりと施設長が必要な指示を職員に出して、利用者の声も、ニーズや御意見もいただいたものについては、迅速に職員とともに話合いをして、反映しているというところも職員から聞いておりますし、私としては、この施設長については、しっかりと施設長として、施設の運営はうまく職員をまとめて行っているものと考えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今の施設長のことということでここでは取り上げられているから私も今申し上げているだけで、施設長がどうこうということではなく、このプレゼンテーションだけの印象ということで、施設長の積極性や熱意みたいなものを選定の理由に入れるべきではないと思います。必ず5年間、この方が施設長をされるという、そういった確約はされるのでしょうか。プレゼンテーションの評価も人によって違うと思います。この選定の理由のところで施設長を入れてくるという、ほかの指定管理議案を見ても、そういったものが増えてきているように思うのです。それで途中で施設長が替わって大変なことになっている例もこれまであったのではないかと思うのです。そういった部分からこういった選定のやり方はやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

金田耕治郎

施設長につきましては、区からも、今後、新しい指定期間になりましたら、引き続き5年間同じ施設長に勤務していただけるように働きかけはさせていただきたいと思います。  ただ、法人の方でも人事異動等もございますので、場合によっては5年間継続することが難しいケースもあると、過去のケースからは把握はしてございますけれども、引き続き5年間、同一の施設長で施設を運営できるように、協議はしていきたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

同じ施設長でと今、管理課長は言ったのですけれども、病気もされたり、いろいろな家庭の事情などもあるでしょうし、様々な理由で、だから、なれない、5年間続けられない場合というのもあるわけです。続けないから悪いなど、そのようなことではなく、やはりこれを選定理由にするということ自体が間違いだと私は言っているのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

金田耕治郎

選定理由につきましては、施設長に限らず、法人として、指定管理者として、港南いきいきプラザの管理運営を担うことができるかというところでの総合的な評価になります。その中の一つとして、施設長候補者の熱意といったところについても、今回の審査項目の中にもございますし、こちらについても、必要な要素と私どもでは考えてございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

必要な要素と考えているということで、今後もそういった形で選定理由に入れていくということだと受け取ったのですけれども、それで、施設長が替わらなければいいというか、そのようなことではなくて、施設長の人柄、印象、そういった主観的なものであったり、それぞれ評価が違ってくる、そういったことが点数に反映されるという、そのようなやり方というのは私はやめていただきたいと再度お願いをしておきます。  そして、27ページなのですけれども、真ん中の辺りのC委員の発言で、これまでいきいきプラザに来ていない方々に来てもらえるような提案はという質問があるのですが、そこでお聞きしたいと思ったのが、施設の利用率ですけれども、こちらはどのようになっておりますでしょうか。

金田耕治郎

利用率という形では出してはいないのですけれども、年度ごとの利用者の実数というところはまとめてございます。令和4年度については、総利用者数、8万5,431人の方に利用していただいております。1日当たりですと、243名となってございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

そうなると、これまで来ていない方々への具体的な提案というところに関しては、今回、新たな事業者ではないですけれども、そういった具体的な提案というのは何かあったのですか。

金田耕治郎

ふだんいきいきプラザを御利用されない方にもいきいきプラザを知っていただけるように、地域で行われているイベントなどに、できるだけ積極的にいきいきプラザもお祭りやイベントにまず出店をして、いきいきプラザが港南にあるというところをPRする。また、なかなかいきいきプラザに足が向かない高齢者の方のために、地域の自治会に出張講座ということで、高齢者の健康に役立つようなお話をしに行かせていただいたり、そのようなところで、また、喫茶コーナーがございますが、月に1回、カレーを100円で提供する日というのを設けまして、そのような中でいきいきプラザにまず来ていただく、また、知っていただくというところで、様々な工夫をしているところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

事業者の提案の中にも、港南いきいきプラザの6つの役割ということが書かれています。91ページなのですけれども、そういった中で、やはり地域のコミュニケーションづくりや地域の中で助け合い、つながりの輪を大きく広げるという、また、地域に根差した形でどのように進めていくかということが役割としても掲げられておりますので、やはりこういった地域の中に積極的に入っていくという取組は、今後ますます強めていただかなければならないのではないかと思います。  芝浦港南地域には、港南いきいきプラザ1つしかいきいきプラザがありません。麻布地域や高輪地域には各地域5つのいきいきプラザがある。そういった中で、やはり港南いきいきプラザの果たす役割というのは、本当に幅広い地域ですよね、台場も含むわけですから。そういった中で、本当に今と同じことをやっていればいいとは全くならないと思っています。  また、ページが飛んで申し訳ないのですが、13ページ、委員の意見がありまして、その一番下に、やはり地域活動への関わりを模索する計画があるとよいということで、提案には具体性が欠けていると感じますが、そういった辺りで、事業者に任せるということではなくて、区も一緒に考える必要があると思うのです。区としてはどのような指導をしていくというお考えでしょうか。

金田耕治郎

これまでも地域の自治会・町会、また、区が主催するイベントも含めて、港南いきいきプラザについては、芝浦港南地区での様々な事業に参画していただけるように、所管課からも施設に働きかけをして、参加していただいているところでございます。  今後も、コロナ禍で一時期なかなか地域のイベントなどもできない状況でございましたけれども、今後、様々な地域でイベント等が行われていますので、町会・自治会、また、それだけではなくて、保育園やその他の高齢者施設も含めて、連携しながら、芝浦港南地区の高齢者の方を支えていけるように、連携してやっていけるように、指導してまいりたいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今回、指定管理者の候補となって、前から持っているピーウォッシュは、赤坂地域のいきいきプラザも同じく管理しているとなっているわけで、港区の中や地域のことなど、そういったことのノウハウは持っているはずです。  そういった中でこの5年間やってきて、このような委員の方から地域への取組が欠けているのではないかという、こういった意見も出ているというのは、やはり区も一緒に、事業者任せにしてはいけないことだと思うのです。だから、そこでは区がさらに港南いきいきプラザについてはもっともっと関わっていって、港区が責任を持つという、そういった形で地域への取組を進めていただきたいと思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。

金田耕治郎

福島委員おっしゃるように、事業者任せにせず、施設所管課としてもしっかりと指定管理者の日々の運営をモニタリングしながら、特に地域の活動と連携して、よりよい施設となるように、指導を継続してまいりたいと思います。

山野井つよし

ほかに御質問等はございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明はいかがいたしましょうか。            (「お願いします」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

ゆうきくみこ
ゆうきくみこ自民党議員団

ピーウォッシュは、いきいきプラザだけではなくて、港区のスポーツ施設なども大体大分長らくお世話になっているような形の中で、指定管理のプロポーザルをそれと対抗して出てくるという事業者は、やはりどうしても、いろいろなこの間の東急のビル管理事業者もそうですけれども、同じ事業者にお願いしている指定管理施設が増えていく中での多分課題ではあると思うのです。  そこで募集期間を長くしてみたり、あとは、選定の委員も、逆に色がついていない、なくするためにというところのバランスなのだと思うのですけれども、最初の情報がない中で、やはりこの5年、10年という長い期間の指定管理の事業者を選ばなくてはいけないという。点数をつけるのに5分というような、どちらかというと、でも、5分以上考えても、うまく考えた上での時間だと思うのですけれども、その方よりは、逆に集中してお願いすることでのメリットと、あとは、やはりその期間が長くなることによって少しだらけてしまうというか、油断してしまう部分のデメリットの工夫は、次の選考に向けて、いろいろと区も工夫の手法を考えていただけたらとは思います。  一方で、やはり長年、施設長も実績のある方で、地域の方も安心して利用していただいていると思います。  なので、その課題についてきちんと継続して、次の指定管理の選考に向けての工夫の検討をしていっていただけることと、あと、やはり常に引き締めてもらえるように、区がきちんと密に連携と確認やチェック、指導を取っていただくことをお願いして、「議案第96号 指定管理者の指定について(港区港南いきいきプラザ)」について、自民党議員団は賛成でお願いします。

山野井つよし

次に、みなと未来会議。

さいき陽平
さいき陽平みなと未来会議

指定管理者制度で、やはり公募に応じているところが少ないということは、あまり看過できる状態ではないのだろうと思いますし、今回のものについても、1者にとどまっているということで、いろいろ工夫をなさっていただいていることの御説明もいただきましたけれども、さらなる工夫をしていただくということが必要なのだろうと思います。  また、指定管理者制度そのものも、まず、選考委員だけではなくて、やはり一番大切なのは利用者のお声ということだと思いますし、この団体はきちんとアンケートや意見箱をしっかりやっていただいていることも評価のポイントになっているというところです。ただ、そのような選考委員だけではなくて、利用者の声なども、この選定をするときに、少し、例えばいきいきプラザの利用者同士で、港南いきいきプラザでは満足度が高いなど、横で比較するなど、これは一つのアイデアですけれども、何か利用者の声をしっかりニーズを酌み取っていくような工夫など、今後もさらに検討を深めていただくと。そのようなことを条件にしっかりやっていただくということを期待して、今回はみなと未来会議としては、賛成の立場を取らせていただきたいと思います。

山野井つよし

続いて、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回、募集に関しては1事業者しかなかったということに関しては、ほかの委員の御指摘もあったところでありますけれども、それは本当に残念だと思っております。  ただ、一方で、このゆとりーむに関しては、大変浴室が特徴的で、大きな浴室で、利用者も大変多くて、芝浦地域からも利用者が毎日バスに乗ってやってきているような、それぐらい非常にお風呂に期待が高い施設なのです。おととしだったかと思うのですが、床材が少し古くなっているという利用者の御指摘があったときに、それを管理者側に伝えたところ、区の総合支所管理課と協力してもらって、床材の張り替えをすぐにやっていただいたような、そのような対応はすごく迅速にやっていただいているところに関しては、この期間の取組に関しては大変評価しているところであります。  また、令和3年10月だったと思いますけれども、千葉県の北西部の地震があって、品川駅に滞留者が大変発生したときに、こちらの施設を開放していただいて、夜中に滞留者の受入れをしていただいたという点も、本当に閉まっている中でわざわざ開けていただいて対応していただいたというのは、非常にその点も評価できるかと思っていますし、また、安心につながるかと思っております。  ただ、一方で、確かにたまにお伺いすると、利用している方が固定化というような、朝からマージャンをやっている方は同じような顔ぶれですし、朝からお茶をしている方々も同じような顔ぶれだったりするので、やはり利用者が多い施設だけに、新規の利用者を増やす取組に関してはやや弱いかと思っています。  コロナ禍で一時的に減ってしまっているトレーニングルームなども、やはり夜などを見ると、利用がかなり少ないという印象もありますので、こういったところの工夫がより求められるところだと思っています。  また、地域貢献ということに関しても、同じように比較してはいけないのかもしれませんけれども、港南子ども中高生プラザのプラリバですと、お祭りなどに結構スタッフを出していただいて、かなり協力が、すごくバックアップしていただけるのです。ゆとりーむからはやや少し弱いかというところもあったりしていますので、そういったところの改善。また、ゆとりーむもせっかくゆとりーむ祭りなどをやっているのですけれども、これ、あまり周知が少なくて、私も情報がなくて、自分で入手しなくてはいけなくてということがあったりするのです。そういった地域に開放するようなタイミングなどでもっと周知をしっかりやっていただくというようなさらに工夫をする必要があると思いますし、そうしていくことが最終的には新規の利用者も増やしていく取組につながっていくのかと思っております。  そうした部分を、今後、同じ業者ではありますけれども、より積極的な取組として、そこのことを要望したいと思います。  その上で、今回の議案に関しては、賛成とさせていだだきます。

山野井つよし

次に、港区維新。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

やはりとてもいい事業者だとも思っていますけれども、1者や2者で競い合うよりも、もっともっと3者、4者、5者と競い合う方がお互い向上できて、なおいいサービスが受けられるように思いますので、今回はこちらの事業者でいくことで、港区維新としましては賛成で、しかし、これからの5年間でもっともっと候補者が集まってくるような努力をしていくことが課題ではないのかと思っていますので、そこはよろしくお願いいたします。

山野井つよし

次に、共産党議員団。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

先ほど来申し上げているように、1者のみの応募ということでは、指定管理者制度自体破綻しているわけで、議論も何もないと思っています。  いきいきプラザというのは、もともと区民と直接触れ合うことができる大切な場所です。そこを区が直接運営しなくてどうするのかと私は思っています。やはり区の職員、区が直営にして、区民との触れ合いを大切にしていただきたいと思うからです。直営に戻して委託することが最善の手だと考えています。  そして、指定管理者制度、企業に対して税金が利益として流れていく。こういったやり方自体が税金の無駄遣いであるということで、根本から見直すときではないかという思いを込めて、「議案第96号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)」については、反対いたします。

山野井つよし

最後に、参政党の会。

とよ島くにひろ
とよ島くにひろ参政党の会

このたびのいきいきプラザの委託に関しては、賛成だと思っています。  ただ、確かに指定管理者がずっと1者しか出なかったら、そのまま区が経営する形にしても、そんなに問題はなくなってしまうので、そういった公募を集めやすくして、もう少し競争ができるような、競争して入札していくような、そのような形をつくる努力をしていった方がいいと思います。  なので、その努力は今後続けていっていただいて、今の運営をされているところに問題があるわけではないので、賛成ということでお願いします。

山野井つよし

賛否分かれましたので、「議案第96号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第96号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「議案第96号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

それでは、本日の審査はこれまでとしまして、本日審査できなかった議案4件、請願3件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 5時18分 閉会