// 発言者(20名)
// 発言(103件)
ただいまから、本日の委員会を開会いたします。 本日の署名委員を御指名いたします。赤坂大輔委員、杉浦のりお委員にお願いをいたします。 この際、あらかじめ御連絡いたします。総括質問の項目の通告期限は明日正午までとなっておりますので、委員長まで御提出をお願いいたします。 なお、質問項目通告後は、理事者の取材、答弁調整が円滑にできますよう、各会派の御協力をよろしくお願いいたします。 本日の審議は、介護保険会計の終了までを考えております。 ───────────────────────────────────
これより、前日に引き続き、歳出第8款教育費の審議に入ります。 本日も、教育委員の皆様に御出席をいただいております。ありがとうございます。 それでは、歳出第8款教育の質疑を行います。 初めに、近藤委員。
よろしくお願いいたします。 教育費では、初めに、児童・生徒にてんかん発作が出た場合の学校での対応についてお伺いいたします。 初めに、少しアレルギー対応について触れさせていただきます。クルミの食物アレルギーに悩む人が、近年急増しています。こうした事態を踏まえ、消費者庁は令和4年10月、加工食品に表示が義務づけられている特定原材料にクルミを追加する食品表示基準の内閣府令の一部改正案を公表し、手続を進めています。皮膚のかゆみなどの症状に加え、重篤な場合、アナフィラキシーショックで命を失うおそれもあるのが食物アレルギーです。患者が誤って口にしないよう、国の食品表示制度は、小麦、そば、卵、乳、落花生、エビ、カニの7品目を特定原材料として、加工食品に表示を義務づけており、クルミが加わると8品目となります。 児童・生徒の食物アレルギーについては、入学時に全ての児童・生徒から、症状や生活上の留意点などについて、医師が作成する生活管理指導表の提出を求めていると伺っています。また、令和2年からは、東京慈恵会医科大学附属病院と連携した、アナフィラキシーショックなどにも対応したアレルギーの児童・生徒らのホットラインも開設されていることは、高く評価しております。その上で、新たな国の対応などを踏まえての引き続きの対応をお願いいたします。 さて、アレルギーだけでなく、てんかんへの対応も重要です。昨年7月に文部科学省から、「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム)の投与について」との事務連絡が出され、全国の教育現場に、学校での使用を可とする旨の周知が開始されました。子どもに多い難治性てんかんで、けいれんなど発作が長く続いたり、短い発作を意識が回復しないうちに繰り返すなどのてんかん重積状態を迅速に抑える治療薬ブコラム口腔用液を教育現場で使用できることは、子どもの命や身体の安全対策の向上につながるものです。 そこで、このような動きからも、てんかん発作の対応について、現場の教職員等に周知・啓発を行うなどの取組が必要と考えますが、今後どのように周知されるのか、教育委員会のお考えをお伺いいたします。
現在、各小中学校では、担任や養護教諭が児童・生徒の健康状態を把握し、必要に応じて医師等と連携しながら、一人一人の健康を守り、安全で安心した学校生活を送ることができるようにしております。現在、各小・中学校において、てんかん発作を発症した児童・生徒がいた場合、養護教諭を中心に緊急対応を行うこととしておりますが、養護教諭以外の教職員にも、初期対応を含めた適切な対応ができるよう、研修を行うことが大切であると考えております。そのため、来年度、教育委員会は、てんかん発作の症状やその対応について、保健主任会において研修を実施し、保健主任会に参加した教員や養護教諭を中心として、児童・生徒の安全を守るための各校での緊急対応時の体制を整えるよう、指導してまいります。
ありがとうございます。これまでは、学校での児童・生徒等のてんかん発作時は座薬の挿入を行っていましたが、口腔用液は即効性があり、自宅以外の公共的な場所でも使用可能なことから、公益社団法人日本てんかん協会や日本小児救急医学会、その他多くの団体から国に要望が出されていました。 てんかんによる引きつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員らが、自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されます。そして、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、事前に医師や保護者からの書面での指示や了解等があれば、医師法違反とはならないこと、すなわち医師法第17条の解釈が、就学前児童にも示されています。あまり該当する児童・生徒はいないかもしれませんが、私事ですが、うちの長男も、難病はありながらもゆっくり成長していたところで、就学前の重積発作で重症心身障害児となりました。長時間の発作を抑えられていたら、脳のダメージも少なく、重症心身障害児にはなっていなかったと思います。 重積発作は突然やってきます。発作を早急に抑えられるかどうかが、その子の一生を左右することになると思います。発作の多くは一、二分で止まりますが、5分以上続くと自然に止まりにくくなり、30分以上続くと脳に重い障がいを残す可能性が高くなり、時に命に関わることもあります。口腔用液はどのように投与するのか、どうすれば医師法違反にならないのか、しっかりと事前の研修をよろしくお願いいたします。 次に、配慮を必要とする児童・生徒のタブレット端末の活用と効果についてお伺いいたします。 初めに、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒についてです。昨年12月、文部科学省は、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に関する調査結果を公表しました。公立小・中学校の調査結果では、学習面、また行動面で著しい困難を示すとされた児童・生徒数の割合が、平成24年に行った調査においては推定値6.5%でしたが、今回の調査では8.8%と増加しました。 そして、前回の調査と同様に、行動面より学習面で著しい困難を示す割合が高くなっています。聞くこと、話すことに比べて困難を示す割合が高いのが、読む、書く、計算する、推論するというものでした。文部科学省が示す特別支援教育におけるICTの活用には2つの視点があり、1点は、教科指導の効果を高め、情報活用能力の育成を図るため、2点目に、障がいによる学習上、また生活上の困難さを改善・克服するためとしています。 障がい特性に伴う学びにくさは個人差が大きいことから、障がいのない児童・生徒以上に個別最適化した学び、つまり特別な支援が必要とされています。通常の学級における特別な教育的支援を必要とする児童・生徒は増加傾向にありますので、こうした個別最適化した学びはますます必要となってくるのではないでしょうか。 そこで、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への支援の中でのタブレット端末の活用と効果について、お伺いいたします。
現在、通常の学級における特別な支援を要する児童・生徒に対してタブレット端末を活用した合理的配慮を行い、一斉指導においても学びの充実を図っております。具体的には、学習障害があり文章の読み取りに課題のある児童・生徒がデジタル教科書の読み上げ機能を活用することで、学習内容の理解促進を図っております。また、集中が途切れやすく、自分の考えをまとめることに課題がある児童・生徒が、学習課題に対しての自分の考えをタブレット端末に入力することで、集中を持続させて学習に取り組むとともに、友達の考えを閲覧しながら意見交流を行うことで、学び合いの活性化を図っております。こうしたタブレット端末の活用により、児童・生徒は在籍学級での学習時に自分の苦手を克服して、自信を持って学習に取り組むようになるなど、特性に応じた指導を行っております。 引き続き、教育委員会では、児童・生徒に新たな時代に求められるデジタル社会に参画する技能や課題解決能力を育成できるよう、ICTを積極的に活用してまいります。
大変に個別具体的に対応されているということと、コミュニケーションを取れるような意見の交換などもやっているということで、すばらしいなと思いました。 また、保護者からは、板書や連絡帳の内容を写真でタブレットに送信いただけないかとか、また宿題も、紙のドリルだけでなく、タブレットのドリルとどちらか選べるようになるといいといった御意見もいただいています。そして、配慮が必要な子はICTを使ってもいいよではなくて、全ての子が様々な選択ができるようになってほしいという御意見もありました。子どもたちの意見、保護者の御意見を伺いながら、よりよい活用をまたよろしくお願いいたします。 最後の質問は、特別支援学級におけるタブレット端末の活用と効果についてです。 文部科学省によると、直近10年間で義務教育段階の児童・生徒数は1割減少する一方で、特別支援教育を受ける児童・生徒数は、特別支援学級では2.1倍、通級による指導は2.0倍の増加を示しているとのことです。そのため、国のICTを活用した障がいのある児童・生徒等への支援予算も拡充されています。 区内には小・中合わせて、特別支援学級は12学級、聴覚・言語障がい対応の通級は2学級となっています。そこで、特別支援学級においても個別最適化した学びは実践されていますでしょうか。特別支援学級におけるタブレット端末の活用と効果について、お伺いいたします。
特別支援学級の児童・生徒にとってのタブレット端末を授業で活用することは、通常の指導に加え、生活や学習上の困難を改善するために非常に有効的であると考えております。一例として青山小学校では、体育で跳び箱の学習において、児童のフォームを撮影し、それを基に自分の修正点を考えて技能を向上させております。また、タブレット端末を自宅に持ち帰り、撮影した映像を保護者にも見ていただくことで、保護者も児童の活動の様子を具体的に把握するとともに、成長を感じる機会としております。 また、植物の成長の様子で、定点で撮影し、図鑑やインターネットの情報だけではなく、実際に目の当たりにすることで、実感を伴った学びにつなげております。撮影した映像を活用して自分の考えを発表する活動にも取り組むなど、聞き手にも分かりやすい発表となりました。 今後は、一人一人の能力や特性を最大限伸ばしながら、成長、発達していけるよう、各特別支援学級でのタブレット端末を活用した好事例を、特別支援学級担任連絡会などで共有してまいります。
すばらしい取組、ありがとうございます。ぜひ共有していただいて、皆さんが同じように活用できるようになったらいいなと思います。 文部科学省のホームページにあった例ですが、少し紹介させていただきます。参考資料を御覧ください。これは、もう御答弁の中で使われているなと思ったのですが、一応原稿を用意したので、読ませていただきます。 知的障がいの場合は、抽象的な事柄を視覚的に理解できるソフトを活用したり、発達障がいの場合には読み上げや書き込みの機能を活用したり、文字や下地の色やフォント等の変更機能を活用するなどが例示されていました。また、次の資料になりますが、身体障がいの場合は、障がいの部位に応じて、キーボードやマウスの入力装置をジョイスティックやボタン型のマウスにしたり、息を吹き込む呼気センサーや視線入力の活用もできます。 区内通常学級にも、視線入力でiPadを活用している重度身体障がいの児童が在籍しています。しかし、セキュリティー上の制限があり、学習上必要なアプリのインストールができないとのお声もいただいています。一方で、特別支援学級に在籍する重度障がいの児童は、まだ端末を活用していないと伺っています。 港区教育委員会は、医療的ケア児の学びの環境については、専門の優秀な看護師の配置を実現するなど、高く評価をしています。今後は、特別な配慮を必要とする児童・生徒が本人の可能性を十分引き出せるようなソフトやアプリの活用、特別支援教育に特化したICT活用教育アドバイザーやICT支援員などの登用、また、学習支援員への研修なども御検討いただきたいと思います。将来、ICTを活用した在宅就労の可能性を開くことにもつながると思います。よろしくお願いいたします。 重度障がいのある方のすばらしい可能性については、5年前の代表質問で紹介させていただきましたが、改めて簡単に2例、紹介させていただきます。 1つは、脳疾患の後遺症で植物状態となり、全ての医療関係者から意思は確認できないと言われていた人が、意思伝達装置のパイオニアと出会い、僅かに動く指先に着目し、指先でのスイッチの訓練を開始したところ、2年後には文字板を操作して意思伝達ができるようになり、国家試験にも挑戦したという事例です。この方とは6年前にお会いしました。 また、もう一例は、自閉症作家の東田直樹さんです。12年前から何度かお会いしていますが、直樹さんは小学生の頃、文字板を使った意思の伝達方法を確立し、13歳で執筆したエッセイ「自閉症の僕が跳びはねる理由」では、重度の自閉症者が自分の意思を持っていることを世界中に知らせ、自閉症の家族に希望の明かりをともしました。東田直樹さんとお母様にはお声かけをさせていただき、10年前に港区でも講演をしていただいています。 ICT技術は目まぐるしく進歩しています。このときの我が会派の代表質問に、区長はこう答弁されています。「最新のコミュニケーションツールについて、福祉用具の講習会や研修会などで積極的に情報収集し、全ての障害者があらゆる人と意思疎通ができるよう、障害特性に応じてきめ細かく御案内し、利用の促進を図ってまいります」。今後も、インクルーシブ教育が進むにつれて、ますます特別な配慮を必要とする児童・生徒が増えてくると思いますが、個別最適化した学びの提供を、今後ともよろしくお願いいたします。 ここで、少々お時間をいただきまして、区議として、最後に一言御礼を述べさせていただきたいと思います。私が区民並びに支持者の皆様の真心からの御支援をいただき、区議会議員としての活動を開始したのは、今から16年前の平成19年5月でした。そして、この年の9月に、日本は障害者権利条約に署名し、歴史的かつ重要な年となりました。私自身、重度障がいの2人の我が子を育てながら、様々な差別を感じてきましたので、本当に待ちに待った瞬間でした。そして、7年後の平成26年に条約に批准。この間、国では障がい者を総合的に支援する、また差別解消のための法整備をはじめ、合理的配慮、教育、就労、意思決定支援など、様々な面で障がい者の権利が守られる環境整備が行われてきました。また、翌平成27年には、国連でSDGsを採択、「誰一人取り残さない」という観点から、性的少数者の人権の尊重も訴えてまいりました。 武井区長並びに代々の教育長には、障がい児・者の支援の充実を図る様々な提案を受け入れていただきました。区議会の皆様はじめ関係者の皆様とともに政策を実現できたことは、私の誇りであり、皆様には感謝の思いでいっぱいです。これからも私は、一区民の立場で、お母さんとして、またおばあちゃんとして、港区の福祉の充実に全力を尽くしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 皆様、本当にありがとうございました。(拍手)
近藤委員の発言は終わりました。 ……………………………………………………………………………………………
次に、清原委員。

私は、御田小学校仮校舎の整備についてお伺いいたします。 御田小学校は、教育委員会の学校の適正規模・適正配置の基準に基づき、平成12年に南海小学校と御田小学校が統合され、新たに御田小学校として開校いたしました。両校とも輝かしい歴史と伝統を有した小学校で、各界で活躍した多くの著名人を輩出しており、卒業生も各界で活躍しております。 御田小学校の現在の校舎については、校舎棟の一部を昭和34年3月に建設以降、昭和37年度、40年度に校舎を増築し、さらに、昭和56年度に体育館を整備しています。校舎については老朽化が進行していますが、敷地と道路の関係など、建築基準法令における既存不適格部分を有しており、現行の法令による改築や増築が困難な状況であり、長い間の懸案事項でした。 しかし、建物からの安全な避難を容易にするため、建物周囲に幅員4メートルの避難路を確保することや、道路と同等の機能を有した公開空地を配置するなど、建物の平面計画や立面計画に様々な検討を行い、安全上も支障がないことが関係機関とも確認され、今後の児童数の増加を見越した学校運営に必要な規模での改築が、可能となりました。これまでの間の関係者の皆様の御苦労はいかばかりかと、拝察申し上げます。 いよいよ来年4月から改築工事が始まる予定です。仮校舎は、私の自宅の隣の旧三光小学校に決まりました。そのため、御田小学校の改築工事に伴う旧三光小学校の活用についての説明会が2月27日に開催され、三光保育室の園舎解体工事の説明会は3月14日に開催されます。 ところで、旧三光小学校は現在、校庭に三光保育室が建てられております。したがって、学校として使用するには、解体しなければならないと思います。解体による振動対策、交通誘導員の配置など、丁寧に説明していただきたいと思います。 そこで伺います。白金地域には、小中一貫教育校の白金の丘学園があります。新設に際しては、将来の児童数を見込んで教室数を設けました。しかし、通学地域の再開発などもあり、予想を上回る状況です。そのため、将来、教室が足りなくなることが危惧されますが、旧三光小学校を改装するに当たっては、こうした様々なことを念頭に入れて、本格的な改装をすべきと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
教育委員会では、周辺の開発計画等も含めた児童数の推計を毎年実施しており、計画的に普通教室の確保に努めております。白金の丘学園についても、児童数推計に基づき、これまで学校と協議しながら普通教室の確保を行っており、令和4年5月の推計によれば、当面必要な普通教室を確保できる見込みです。旧三光小学校については、区が平成30年度に定めた暫定活用方針において、令和5年度以降は学校改築時の仮校舎として活用することを決定しており、区民の貴重な財産として今後も有効に活用していくため、レイアウト変更だけでなく、必要な設備改修等も併せて実施してまいります。

旧三光小学校は私の母校です。また、PTA会長も務めさせていただきましたので、人一倍愛着があります。御田小学校の児童も後輩と思って、子どもたちが勉強にいそしみ励めるよう、微力ですが見守りたいと思います。 以上で質問を終わります。
清原委員の発言は終わりました。 ……………………………………………………………………………………………
次に、阿部委員。

まず初めに、就学援助世帯の支援についてお聞きします。 修学旅行費についてです。就学援助世帯の修学旅行費の支援については、今年度から生活保護を受給している家庭については、事前申請することで、修学旅行費の積立てが免除されることとなりました。今年度の申請はどれぐらいあったのでしょうか。
令和4年度の申請実績は、ゼロ件となっております。そのため令和5年度は、「就学援助のお知らせ」の表紙に分かりやすく制度について記載し、周知いたします。

それぞれ各家庭の事情を知っているのは、学校だと思います。こういった制度については各学校に周知していただき、経済的に厳しい家庭を支援していただきたいと思います。 そこで、来年度は、生活保護を受給している世帯以外で就学援助を受給している世帯についても拡大していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
就学援助の認定は原則として前年の所得により行うため、毎年度6月下旬頃に認定が確定いたします。一方で、修学旅行の実施時期は学校によって異なり、就学援助の認定前に実施されることもあるため、事前に修学旅行費の支払いを免除することは、難しい状況にあります。そのため教育委員会では、就学援助の認定時期を見直すことも含めて検討を行ってきましたが、見直しは困難であると判断いたしました。 引き続き、他自治体の事例などを情報収集し、生活保護受給世帯以外への拡充について研究してまいります。

なぜこのような質問をしているかというと、以前に就学援助を受けている方から御相談があって、お金がないから子どもを修学旅行に行かせることができないということでした。港区社会福祉協議会とかいろいろ、何とかしてお金の工面をつけようと思ったけれども、やはり港区社会福祉協議会でも難しくて、借りるところがないから我慢しなければいけないということだったのです。以前は校長先生の力で、何とかそういう子どもたちも救っていたようですけれども、少し時代が変わってきたようで、その子はひとり親世帯の方だったのですが、すごく親御さんが苦労されていたというのをよく存じています。私自身も、何も支援がなくて応援することができなかったということを、非常に悔やんでいます。 生活保護を受給している世帯以外で就学援助を受けている世帯については、修学旅行後にお金が振り込まれます。前もって支援するのは困難だと思いますし、教育委員会としてもあらゆる手法を御確認いただいたことだと理解をしています。経済的な問題で修学旅行に行けないとしたら、その子どもにとって一生の記憶に残ることだと思います。何かいい方法がないか、また、どれだけの家庭が修学旅行の負担が経済的に厳しいのかを、来年度も引き続き検討・調査・研究していただきたいと思います。お願いします。 次に、給付型奨学金制度についてです。 給付型奨学金制度について、機会あるごとに委員会で確認させていただいております。この4月に入学予定の方の応募状況はどのようなものでしょうか。
応募状況については、給付型は25名、貸付型は6名からの応募があり、審査の結果、給付型は21名が、貸付型は全員が採用となりました。昨年度同時期の採用者と比べると、給付型は7名の増、貸付型は同数となっております。

今、日本の大学生の2人に1人が、奨学金を利用して大学に通っています。だからこそ、返さなくてもいい給付型奨学金制度の充実が必要だと思っています。今年度、給付型奨学金を利用した大学生にアンケート調査を行っています。どのような声が届いているのか、お聞きします。
今年度新たに給付型奨学生を対象に実施したアンケート調査では、対象者46名のうち39名からの回答が寄せられました。本アンケートでは、親へ負担をかけることなく助かっている、安心して大学へ通えることに感謝しているといった声や、学費の心配なく学業に取り組むことができるといった声が届いております。また、後輩たちへも、経済的な理由で進学を諦める必要はないことを知ってもらいたい、強い意志を持ち、貫いていただきたいなどの力強い声が届き、我々の士気も上がる声となっております。

こんなに喜ばれる事業というのは、なかなかないのではないかなと思います。また、この事業がなければ、進学を諦める子どもたちもいたのではないかと思っています。学費の心配が少しでも減ったということは、港区の将来を担う子どもたちにとっては、本当にありがたいことだと思います。 ただ、港区の給付型奨学金制度は給付金額が国を基準としており、この給付だけでは、アルバイトをしながら学校に行かなければいけない世帯もあります。本来、学生は勉強に専念していく、そして、行政は子どもの未来を応援するということで、税金から奨学金を支払い、将来的に税金という制度で返還していただくものです。そう考えていくと、今の金額が学費から見ても見合っているのか、検証する必要があると考えます。 そこで、お聞きします。令和4年度の入学予定者における重複利用者は、年収おおむね300万円の世帯の1人でした。令和5年度の入学予定の給付型と貸付型、重複して利用される方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
来年度の進学予定者向け募集で採用となった奨学生のうち、給付型と貸付型を重複して利用する奨学生は3名です。年収はおおむね300万円から480万円までの世帯の方ですが、ひとり親家庭であったり御兄弟が大学に通っているなどの、個別の事情がございました。

昨年の1名よりも今年度は、来年度において入学される方は3名になって増えています。しかも300万円から480万円ということで、非常に厳しいと思っています。やはり私は、ここでもそうなのですけれども、給付と貸付の重複利用をするよりも、やはり給付型を見合った金額にしていただきたいと思っています。 一番月額が高くて、私立に自宅以外から通っている方が8万9,400円、年間で107万2,800円です。港区の特徴は、所得課税額が8万7,800円と、国と比べれば大きく伸びてはいるのですけれども、やはり金額として同じというのは、港区ならではでもっと支援していく必要があると思っています。貸付けで将来、借金を背負って社会に出るより、港区がしっかりと応援していく必要があると思っています。 また、大学・専門学校などは、学部によってもかかる年数、また学費はそれぞれです。例えば医師になろうと医学部を目指している学生は、6年間学校に通うことになります。国立であれば、350万円から400万円程度、私立の場合はこの5倍かかるそうです。あくまでも平均ですが、私立大学では2,000万円以上もかかる学校もあるそうです。 先日、足立区が、来年度の予算案に給付型奨学金の充実ということで、医学部に通う学生は6年間で最大3,600万円、そのほか4年間で最大830万円と、40人に限定し、独自の給付型奨学金制度をつくりました。足立区の事例は、まさに私が目指している、学業に専念できる給付型奨学金制度だと思っています。お金がないから自分の夢を諦める人生だけは、子どもたちに送ってほしくないと思っています。奨学金を利用している学生からの声も、先ほどお話しいただいたとおりに、行政として子どもたちの未来をしっかりと応援してほしいと思っています。 そこでお聞きします。港区版ふるさと納税制度で、奨学基金への寄附として納められた額は、項目を入れたこの2年間でどのくらいあるのでしょうか。
令和3年4月から項目として取り入れた港区版ふるさと納税制度での港区奨学基金へのこれまでの寄附実績については、1年目は5名で158万7,300円、2年目の今年度は、先月末日時点で4名、8万7,400円、合計9名の方からの寄附で総額167万4,700円です。

御寄附を頂けたことは非常にありがたいと思います。 今回、先ほど御答弁いただいた給付型奨学金を利用している学生からの声を、ホームページなどに掲載していただき、港区版ふるさと納税制度の奨学基金へ区民の理解を深めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
現在、区ホームページでは、港区版ふるさと納税での港区奨学基金への寄附についてのお知らせをするとともに、奨学金返還者の完済時には、完済通知と併せて港区版ふるさと納税制度のパンフレットを送付し、港区奨学基金への寄附についてお知らせしています。今後は、アンケート調査で得られた奨学生からの声をホームページ等でも発信し、奨学生の生の声を届けることで、港区奨学基金への寄附についての理解を深める取組を強化してまいります。

お願いいたします。港区は格差がすごくあって、所得の高い人がいるので、その方々は、どこに寄附しようかなと寄附先を探している方々もいます。私もNPO法人をやっていて、そういう方が寄附したいところを探しているというのも現状なので、こういうふうに子どもたちの未来を応援するということは、すごく寄附される方が喜ばれることだと思いますので、ぜひホームページに早めに掲載していただきたいと思います。 そこで、今までの質疑を通してお聞きしたいのですが、今後、子どもたちの夢を実現させるために、給付型奨学金について検証し、給付額についても見直していくべきと考えます。区のお考えをお聞きします。
給付額の基準は、国の高等教育の就学支援制度による授業料等の減免と給付型奨学金を合わせた額を上限としております。国の制度では、受給者世帯の収入が上がるにつれ支援額が減額となりますが、区の給付型奨学金制度において、国の減額分について区が補填して支援を行うとともに、それ以上の国の支援対象とならない世帯についても、区の実態に応じた独自の区分を設定し、支援をしております。 国は来年度、授業料減免と給付型奨学金の対象となっていない中間所得層について、負担軽減の必要性の高い多子世帯や、理工系及び農学系の学部で学ぶ学生等への支援についての必要な改善を行うなど、令和6年度から開始される新たな支援に向けた制度改正を行う予定としております。区の給付型奨学金制度においても、国の動向や区の実情を踏まえ、継続的に奨学生からの声を聞き取るなどして効果を検証し、子どもたちの夢の後押しにつながる制度となるよう、必要な見直しを検討してまいります。

ぜひ早めにお願いしたいと思っています。 足立区がこれだけやって、それも、倍率も10倍以上の倍率だと聞いております。本当に足立区は、港区と違って財源がないところで、やはり子どもの未来を応援していきたいという思いが、すごく強いのだと思います。港区は、全国的にも富裕層が多い団体で、区民税も多くあります。やはり港区が国を待っているのではなくて、港区で、本当に困っていて勉強をしたいという子どもたちにおいては、責任を持って応援していただきたいと思っています。生まれた環境に左右されない子どもたちの未来を、港区からつくってほしいと思います。 次に、全ての子どもたちを教育で支援することについてお聞きします。 学校給食の無償化についてです。今まで度々学校給食の無償化についてお聞きしてきました。23区でも多くの自治体が、来年度予算で、学校給食の無償化を始めると報道されています。先日の報道では、区長は学校給食の無償化をしない理由について、国の責任で無償化を進めていくべきだと発言されていました。確かにそうですが、国の責任に任せていては、いつまで待っても無償化にならないと思います。今月、親の所得に関わらず、全ての子どもたちに1人5万円の電子商品券を配布しました。学校給食の無償化はしないけれども、学校給食費に見合った額を、全ての子どもたちに毎年給付するという考えもあるかもしれません。また、無償化の財源を教育の質の向上に充てるという考えかもしれません。 そこで、改めて無償化をしない理由についてお聞きします。
学校給食の食材費は、学校給食法11条において保護者負担とされているため、学校給食費の無償化は、国の責任において実施すべきと考えております。そのため国に対して、学校給食費の無償化を実施するよう要望するとともに、就学援助制度による給食費全額助成のほか、物価高騰に伴う緊急支援として、全ての白米の公費負担や、1食当たり約10.7円の公費負担等の支援を実施し、保護者負担を据え置いております。

国の責任で無償化を進めていくべきだという答弁です。それであるならば、港区は無償化をしないけれども、しかしながら、毎年、給食費に見合った5万円を皆さんにお配りしますということをやっていくとか、無償化しないのであれば、次に違う施策を、きちんとそれに見合った金額を区民にというか、所得制限なしでやっていくとか、そういうことを区長、また教育長として御説明されてもいいのかなと私は思っています。 次に、学校給食の支援について、公会計についてお聞きします。 来年度からいよいよ給食費に公会計制度が導入されることとなりました。これまで私費会計として、各学校で給食費を徴収し、食材を購入していましたが、今後は未納などの心配もなくなり、安心して予算の中で食材購入ができます。 そこでお聞きします。公会計によって区民や保護者、子どもたち、学校関係者がどのように変わってくるのか、お聞きします。
学校給食費の公会計化に伴い、複数の金融機関による口座振替や納付書によるコンビニ払い、QRコード決済など、納付手段が多様化し、保護者の利便性が向上します。また、区の規則にのっとった事務処理により、会計の透明性が向上することに加え、1年分の給食費を区の予算として計上し管理することで、給食費の未払いなどの影響を受けることなく、計画的かつ安定的に学校給食を提供できるほか、給食費の徴収に関する事務を教育委員会事務局で担うことで、教職員の負担が軽減されます。 給食の調理や提供には影響しないため、児童・生徒に提供する給食の内容や喫食に関する事項については、変更はありませんが、引き続き安全・安心でおいしい給食を提供してまいります。

公会計になったからこそ、私は、学校給食費の無償化ができるのではないかなと思っています。 次に、特別栽培米についてお聞きします。 港区では、学校給食に特別栽培米を区独自の財源で購入したり、また食材を購入したりしています。子どもたちに安全・安心な給食を食べてもらうということで、すばらしいことだと思います。ただ、一部に特別栽培米を使うのではなく、全てのお米を特別栽培米にしていくべきではないでしょうか。来年度は6,000万円近くのお米を購入しますが、こちらが特別栽培米にできない理由について、お聞きします。
特別栽培米は、生産地の作付面積に限りがあるなどの理由で、区に対する提供可能な量が限られ、追加調達が困難な状況です。そのため、物価高騰による緊急支援で購入する白米については、田舎の夏休み体験教室として児童が訪問・交流している岐阜県郡上市など、各地区総合支所とゆかりのある連携自治体から調達しております。

理由は分かりました。この理由についても、やはり特別栽培米を使っているだとか、こうやってゆかりのある自治体から取っているだとか、保護者に、給食だよりでもいいので、お知らせしていただきたいと思います。 有機栽培などの食材は、それ以外の普通の食材と違い、手間もかかっているために割高になります。自宅で全て有機栽培などの食材を食べようと思っても、家計のことを考えると、一般的になかなか購入できません。今、物価が上がり、食材についてもできるだけ食費を我慢している家庭もあると思います。だからこそ学校給食で、体に優しい有機栽培などの食材や季節感あふれるもの、新鮮なもの、栄養バランスがいい食事を提供してほしいと思います。お米だけではなく、子どもたちが口にする全ての食材を、安全で安心できる有機栽培などの食材にしてほしいということは、お願いいたします。 次に、真の公教育の無償化についてです。 区立小学校・中学校に入学しても、様々な保護者負担があります。鍵盤ハーモニカを買ったり、小学校から制服がある学校もあります。上履きや体育着、水着、習字セットや裁縫セット、それ以外にドリルや教材費です。中学校になれば制服は必ず必要です。そのほか柔道着や修学旅行など、教育費は無償化かもしれませんが、かかるお金がたくさんあります。 そこで、南山小学校と六本木中学校に行った場合、1年間でどれだけかかるのでしょうか。学年ごとにお知らせください。六本木中学校の制服の金額、体育着、水着の金額も、併せてお願いいたします。
南山小学校が保護者から学校給食費や教材費、PTA会費などとして徴収している学校徴収金の額は、1年生と2年生が約5万5,000円、3年生が6万7,000円、4年生が6万8,000円、5年生が6万7,000、6年生が約6万5,000円となっております。六本木中学校の年間徴収額は、1年生が約8万円、2年生が約8万3,000円、3年生が約11万1,000円となっております。また、標準服などの金額については、六本木中学校の場合、ブレザーと冬用スラックスの上下で約3万1,000円、ジャージ上下と体育着の上下で約1万6,000円、水泳着のセパレート上下とアンダーウエアと水泳帽で約5,000円となります。

そのほか目に見えないところで、お金がかかっています。学校指定の上履きであったり、また部活費など、こういったお金がやはりかかっていて、小学校でも年間5万円、6万円、そして中学校に行くともっと、そのほかいろいろ制服だとか、買うものがあります。やはり学校給食費というのは5億円と1億円で、6億円あれば、皆さんに学校給食費が無償化になります。5万円を今回、支給しました。もしその5万円を毎年支給していただけるのであれば、こういった保護者負担にもできるのかと思っています。まずは給食費を無償化にする。それができなければ、毎年、今回の所得制限なしの5万円を、区民の子どもたちに出していただきたいと思います。将来的には、所得制限がない、教育費は真の無償化にしていくべきだと思っています。 そこで、最後に、保護者負担について区のお考えをお聞きします。
学校において、児童・生徒個人が所有または使用する教材や体験学習費などについては、原則として保護者に負担していただくこととなっておりますが、教育委員会では保護者負担を軽減するため、児童・生徒が使用する計算ドリルや漢字ドリルなどの教材費や、小・中学校の移動教室におけるバス代及び宿泊代の全額、施設入場料や体験学習費の一部などを公費負担しております。一方で、令和5年度から、小学校高学年における教科担任制を全校で導入するほか、区立中学校の全ての部活動に部活動指導員を配置するなど、区立学校の教育の質と魅力の向上に取り組んでおります。 区立学校における、学校給食費をはじめとする保護者負担の所得制限のない無償化は予定しておりませんが、引き続き保護者負担の軽減の取組を継続するとともに、教育の質の向上に取り組んでまいります。

港区がいろいろ保護者負担の軽減をするためにやっていただいていることは分かりますし、学校給食にもお金をかけていただいていることはよく理解をしています。 ただ、目の前にこれだけのお金が年間でかかるということは、保護者としても大変ですし、そこで、やはり私としては、学校給食費を無償化にしていただき、少しでも保護者の負担がなくなって、違うものに、子どものためにお金を使っていただければなと思っていますので、ぜひ御検討のほどをお願いいたします。 以上で質問は終わります。ありがとうございます。
阿部委員の発言は終わりました。 ……………………………………………………………………………………………
次に、うかい委員。

まず、公立校の正副校長の退職後について伺います。 私は、区内小学校・中学校の出身でありますが、今も同期の仲間と飲み会を開き、近況報告や当時の思い出を語り合っております。今年度から、母校、港区立高松中学校の同窓会長を務めさせていただくこととなり、港区立高輪台小学校の同窓会長と、母校2校の同窓会長を務めさせていただいていることは大変光栄であり、在学中には考えられなかったことであります。残念なことに、私が在学時にお世話なった恩師とは会うことがかないませんが、きっと喜んでくださっていると思っております。 まず最初に伺いたいことは、長く教師として勤められてきた校長先生、副校長先生の退職後についてです。御自身の思いも大切でありますが、そのキャリアを生かして、新任の先生方の指導に当たっていただくことはできないものかと感じます。聞けば他区では、退職後の先生方が指導に回っているようで、ぜひ港区でもそのお力を借りられたらありがたいことと考えます。 現在は、1人の先生が区内を回っているようですが、コロナ禍を経て、教育現場も様々な課題を抱えていると感じます。できれば2校または3校に1人の割合で、経験ある先生が指導に回ることで、安定した教育現場が保たれると考えます。 校長・副校長の退職後について、教育委員会の考えを伺います。
退職される校長・副校長については、学校での勤務で培った豊富な知識、技能及び経験を生かして学校を支援していただくため、これまで、東京都が実施する非常勤教員への選考受験を促すほか、実際に副校長を補佐する学校経営支援員や、区費講師として御活躍いただいている方もいらっしゃいます。さらに、ここ数年、小学校を中心に、複数の学級に落ち着かない状況が見られていることから、令和5年度からは、学級運営が困難に陥るのを未然に防止するための巡回指導講師の職を新たに設置する予定です。その候補者として声をかけさせていただき、人材の活用を図ってまいります。

教育現場のことは、私が言うよりよっぽど皆さんがよく分かっていらっしゃると思うのですけれども、若い先生方の離職率が高いだとか、そういった話も、教師の成り手がいないだとか、いろいろな情報ばかり入ってくるわけですけれども、ぜひやはり大切な子どもたちのために、いい環境をつくっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次に、公立校の他県姉妹校との連携について伺います。 私の母校である港区立高輪台小学校でありますが、戦前から戦後の激動の時期の御縁として、市立石垣中学校との交流が始まっています。先週になりますが、本年度の母校の展覧会に伺いました。コロナ禍で両校の交流は難しいと思っておりましたが、子どもたちがシーサーを作っていたのを拝見いたしました。今週の初めには、母校を市立石垣中学校の入嵩西義晴校長が訪問してくださり、私も同席をさせていただき、お話をする機会をいただきました。また、新型コロナウイルス感染症前には、当時の石垣安志石垣市教育長が母校を訪問してくださったときも、お声をかけていただき、その数年前に石垣市を訪問していたことから、懐かしい再開ともなりました。 これは、両校の校歌がほぼ同じであることから、姉妹校として校歌を歌い継いでいこうとのこととなり、交流が始まったのですが、当時の青木教育長、篠原校長、小林指導主事と同窓会長の私で石垣市訪問させていただいたことから、始まっております。戦後の厳しい情勢から御縁をいただいたわけですが、石垣市からばかり来ていただくようではなく、高輪台小学校の校長先生も、新たに赴任された際には石垣市を訪問して交流をつなげていくなども、その一つと考えます。 これまで続けてきた交流を、さらに発展させてはいかがでしょうか。教育委員会のお考えはいかがでしょうか。
長年にわたり歌い継がれてきた高輪台小学校と石垣中学校の校歌をきっかけとして育まれている両校の交流は、互いの学校の歴史や伝統を重んじた具体的な形として、現在に至っております。これまでも高輪台小学校では、5年生の社会科の島嶼で暮らす人々の暮らしを学習する際に、児童から石垣中学校の生徒に対して、石垣島の自然、文化、暮らしなどについて質問する手紙を書いて送付し、生徒から島の暮らしについて回答を得るなど、具体的な子どもたち同士の交流を通じた学びが深まっております。教育委員会は、こうした両校のつながりを強固なものとするため、互いの学校や地域の歴史、そして文化についての交流がさらに充実したものになるよう、学校と協力し、取組を進めてまいります。

何といっても離れているその距離が相当遠いものですから、簡単に交流といってもなかなか。本当は行ければ一番いいのでしょうが、難しいと思うのですけれども、ぜひせっかくの御縁でありますので、よろしくお願いいたします。 実は一昨年、TOKIOの番組に山崎育三郎さんというミュージカル俳優が出演しましたけれども、実は高輪台小学校の卒業生なのです。そのときに、卒業アルバムを使って当時の幼少期の話をするという話で、テレビ局から同窓会に卒業アルバムを探してくれないかということで、すぐ山崎さんのアルバムは見つかったのですけれども、それで、番組のほうにお届けをしたと。そうしたら、その場で山崎さんは、高輪台小学校の校歌を歌ってくれたのですね。これは何かというと、北原白秋作詞、山田耕作作曲の母校の校歌というのが、やはりいろいろな卒業生が誇りに思ってくれているのだなというのがすごいよく分かって、これも同窓会の役員一同、みんな大変感激したわけですけれども、お互いに歌い継いでいこうという話になっていますので、ぜひ教育委員会からも御支援をよろしくお願いいたします。 次に、MOA美術館児童作品展についてですが、私は、MOA美術館港区児童作品展の実行委員会の顧問を発足当時から務めさせていただいておりますが、第1回目の作品展では150点の応募がありましたが、新型コロナウイルス感染症前では、絵画に書写を合わせて1,500点の応募がある作品展とまでなりました。本年度は1,000点を切ってしまいましたが、それでも、23区内では最多応募となっています。 この港区児童作品展ですが、大変ありがたいことに、画家としても活躍されているとんねるずの木梨憲武さんが、第1回目から絵画の審査員を務めてくださっております。木梨さんの絵をクリアファイルにプリントさせていただいたものを、本年度の作品展の参加賞にさせていただきました。また、表彰式では新たに木梨さんのグッズを提供していただき、どちらかというと親のほうが喜んでおられるようでしたが、表彰式を盛り上げていただきました。 その木梨さんですが、昨年に一般社団法人木梨憲武財団を設立されており、昨年の12月には、その木梨憲武財団より港区へ100号の絵画が寄贈されて、札の辻スクエアに展示されることが決まっております。MOA美術館港区児童作品展の審査員だけではなく、一般社団法人木梨憲武財団として、長く住まわれてきた港区の子どもたちのために尽力したいとの御意思をお持ちであります。このことは大変ありがたいことであり、区と財団が連携することで、港区の子どもたちの明るい未来につなげていっていただきたいと願います。教育委員会のお考えを伺います。
港区は、様々な技能や経験を持つ豊富な人材や多種多様な企業、財団などが集積する、恵まれたまちです。これらの人材や企業等との連携を強め、その力を最大限に活用し、子どもたちに還元することは、有益なことだと考えております。MOA美術館港区児童作品展は、今年度で第8回目を迎えました。教育委員会は第2回から第4回まで、後援名義支援から始まり、第5回からは共催事業とするなど、関係を深めてまいりました。今年度、同作品展の審査員である木梨憲武さんから絵画を寄贈いただいたことをきっかけに、木梨さんからは、港区の子どもたちとともに作品を作ってみたら面白いのではという御提案もいただいております。子どもたちにとって、区内のアーティストとともに作品を作ることは、大変貴重な経験です。今後、積極的に一般社団法人木梨憲武財団との連携を図り、子どもたちが美術に触れ、体験できる機会につなげてまいります。

よろしくお願いいたします。前に座っていらっしゃる田谷教育委員は、もう1回目から実行委員として大活躍をされていますので、よく木梨さんも御存じだと思うのですけれども、せっかくのいただいた御縁ですので、子どもたちのために生かしていっていただきたいと思います。 時間が来てしまったのですが、これは質問ではなくて要望ですけれども、本定例会に東京海洋大学についての請願が出されました。建設常任委員会で私、委員として審査させていただいたのですが、その中で請願者の方がおっしゃっていたのは、やはり子どもたちのスポーツをする場所が失われてしまうのではないかというすごい心配をされていらっしゃったわけであります。何と言ったらいいのでしょうか、今、スポーツの状況というのがどういう状況かというと、例えばサッカーにしても、もう中学生ぐらいから、すごい子はヨーロッパに留学してしまったり、あとは、Jリーグのクラブや何かからお誘いがかかってきて、下手すると転校してそのクラブの近くに行くような、そういった時代になっています。 私は大学時代はゴルフ部で、今、OB会長をやらせてもらっているのですけれども、昨年、後輩が文部科学大臣杯へ行って、全日本の大会で優勝しまして、お祝いを届けたのですけれども、もうスコアが、ハーフではなくてワンラウンド62とか63とかも平気で出してしまう。よく大学生がプロの試合で優勝することが毎年起きているのですが、もうトッププロとトップアマの差が本当に少なくなってきている。いわゆる、もう若い頃からの活躍というのは当たり前になってきている時代で、やはり小学生のときのスポーツ環境というのがどれだけ大事かというのを、私は痛切に今、感じている次第です。だからこそ指導者の方も、スポーツのできる場がなくなるというのは本当に心配をなさっているのではないかと思います。 なかなかこの港区ですから、そんなに簡単にボールを蹴ったりボールを投げたり、いろいろなことができる場所は少ないですけれども、でも、できる限りやはり、東京2020大会のときのスケートボードのあの子どもたちが金メダルを取った、ああいう時代が来ているということをやはり教育委員会の皆さんも理解していただいて、できる限り子どもたちの、いわゆるスポーツができる環境を整えていっていただきたいと思います。 請願審査の中で、「皆様の思いは受け止めました。しっかりと教育委員会の皆さんに伝えます」と私、言ってしまったものですから発言させていただきますけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。 以上で、質問を終わります。
うかい委員の発言は終わりました。 ……………………………………………………………………………………………
最後に、七戸委員。

今定例会でも、給食費の無償化というのがるる各会派から出たわけでございますが、やはり昨年の秋に葛飾区が無償化を打ち出したということで、中央区や品川区、7区が無償化をするということではあるのですけれども、その中で、もう23区、何というのですか、子育てサービスの充実を競う動きということが今関心事になっているかと思うのですが、港区においては、私が最後の質問になりましたけれども、学校給食法で、無償化については予定していないということではあるのですけれども、ただ、港区というのは、児童・生徒が使用する漢字ドリルであるとか計算ドリル、または移動教室、夏季学園の施設の入場料であるとか、体験学習費、卒業アルバムなどを補助していると。また、経済的理由で就学が困難な児童には、就学援助もしている。 また、食費においても、白米などを区が一部負担したり、ウクライナ関係の情勢で緊急支援としている指定米の公費での購入であるとか、商店街メニューを提供する事業をやっているであるとか、ある意味では、本当にジャブではないですけれども、ポイントはしっかり稼いで、ボクシングで言うと、しっかり他の地区をもう圧倒しているのではないかなとは思っております。 ただ、ただというのでしょうか、都区財政調整交付金というのがあるのですけれども、これは、港区は不交付団体、いわゆる区民税、軽自動車税、たばこ税である意味、港区は賄えているのですけれども、他の区というのは交付税をもらっているわけです。では、港区の企業法人税、固定資産税、事業所税はどうなっているかというと、東京都や国のほうに行って、何と年間3,600億円上がっているわけです。それが、ある意味、他の地区に振り分けられていると。仮にA区という区があったとしたら、その区は半分ぐらい、もう全部、都区財政調整交付金で賄っていると、東京都からお金をもらっていると。それで、給食費の無償化云々も考えていると。考えているというか、また、医学部行く子には何千万円も渡すと。 非常によいことであって、これ以上言うと港区のエゴになってしまうような感もあるのですけれども、私、実は平成17年、1期生の前半の頃、提案をしたのですけれども、その当時は教育長に一蹴されてしまったのですけれども、先ほどうかい委員も、また他の委員の方も、子どもの運動場であるとか大人の運動場がない、港区はやはりゼロサムで、運動場を造るにはどこかを壊さなければいけないというようなことで、運動場の取得ということはどうですかということを質問したのです。 その昔、私、草ラグビーで大宮のほうに行って、そこからまたバスに乗るような地方だったのですけれども、杉並区の運動場があったのです。野球場が5つぐらいあったり、サッカー場、ラグビー場があって、そこで試合をして、あ、こういうことがあるのだと。杉並区が地方に行って、そういう運動場を確保していると。それを踏まえて僕は伝えたのですけれども、そういう意味で港区では、当時、検討しますと言っただけだったのですけれども、あと同時に、区民農園というのですか、そういうものもどうだという話もさせてもらったのですけれども、区民農園を取得して、その期間、港区民に貸し出して、親子や高齢者と一緒に野菜を育てて、自然のものを食べて、その地域の方々と、自然な人と交流するというのも、地域間交流でもいいのではないかなと僕は思って質問したのですが、今こそそういったことをがつんとやる。これは提案ですけれども、するのがいいのではないかなと、僕は今、思っております。 それで、今回の質問においては、いろいろやっていますけれども、今、例えば子ども食堂とかがはやって、子ども食堂がはやっているということは、やはり子どもの食事もままならない家庭が増えているというのも事実で、そういった意味では、本当にこの丸3年以上たったコロナで、家庭も弱っているというのも事実ですから、こういうときこそ公の負担が必要だなと思っております。 ですから、港区は私立に行っている人も多いですけれども、公私立関係なく、さらに子どもの教育の、さっきのグラウンドも含めて、支援が必要ではないかなと思うので、改めて今後の教育委員会の見解をお聞かせいただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響やウクライナ情勢をはじめとする社会経済情勢に伴う物価高により、家計の急変など、経済的に厳しい状況に置かれている家庭もあるものと考えております。教育委員会では、このような経済的に厳しい状況に置かれている家庭の児童・生徒を公私立問わずに支援するため、令和5年度から就学援助の対象者を私立学校に拡大しており、既に新1年生に対して、新入学学用品費を支給しております。 引き続き、経済的な理由により就学が困難な家庭の児童・生徒が安心して教育を受けることができるよう、支援してまいります。

グラウンド取得や区民農園も含めて、よろしくお願いします。 終わります。
七戸委員の発言は終わりました。 これにて、歳出第8款教育費の質疑は終了いたしました。 教育委員の皆様方、2日間にわたり御出席いただきまして、ありがとうございました。 ───────────────────────────────────
お諮りいたします。議事の都合により、一般会計歳出第9款公債費、第10款諸支出金、第11款予備費の審議は一括して行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、これより歳出第9款公債費以降の審議を一括して行います。 それでは、歳出第9款公債費以降について、一括して理事者の説明を求めます。
それでは、歳出第9款公債費から第11款予備費まで、一括して御説明いたします。資料は、サイドブックスの定例会・臨時会、令和5年第1回定例会、議案等のフォルダーにあります、令和5年度港区各会計予算のファイルです。 右下のページ番号236ページを御覧ください。まず、第9款公債費です。公債費の予算額は3,355万6,000円で、前の年度と比べ8,801万6,000円の減額です。 次に、238ページを御覧ください。第10款諸支出金の予算額は83億3,706万9,000円で、前の年度と比べ5億3,389万4,000円の増額です。項の1、財政積立金は3,723万円。 240ページを御覧ください。項の2、他会計繰出金は82億9,983万9,000円になります。 242ページを御覧ください。第11款予備費の予算額は10億円で、前の年度と同額です。 以上、甚だ簡単ですが、第9款公債費から第11款予備費まで、一括しての説明を終わります。 ───────────────────────────────────
説明は終わりました。 なお、歳出第9款公債費から歳出第11款予備費についての質問はございません。 以上をもちまして、一般会計の歳入及び歳出各款の質疑は終了いたしました。 ───────────────────────────────────
これより国民健康保険事業会計の審議に入ります。 国民健康保険事業会計の審議は、歳入歳出を一括して行います。 国民健康保険事業会計について、歳入歳出を一括して理事者の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました令和5年度港区国民健康保険事業会計予算につきまして、歳入歳出を一括して御説明いたします。資料ですが、サイドブックスの定例会・臨時会、令和5年第1回定例会、議案等のフォルダーにあります、令和5年度港区各会計予算のファイルをお開きください。 右下のページ番号21ページを御覧ください。最初に、予算の総則です。第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ244億1,198万5,000円です。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、右下22ページから23ページに記載の「第1表歳入歳出予算」のとおりです。 次に、第2条一時借入金についてです。地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億円です。 次に、第3条歳出予算の流用についてです。地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とします。 それでは、引き続き予算説明書に基づきまして、御説明をいたします。 引き続き、サイドブックスの同じファイルの右下のページ番号270ページを御覧ください。国民健康保険事業会計予算の歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 まず、歳入は、第1款国民健康保険料から第8款諸収入までです。内容は記載のとおりです。 次に、271ページ、歳出は、第1款総務費から第7款予備費までです。内容は記載のとおりです。なお、表の一番右の欄にあります「その他」の内訳は、欄外に記載のとおりです。 それでは、歳入歳出各款の予算額について、順次御説明をいたします。 右下274ページを御覧ください。歳入第1款国民健康保険料は72億6,822万4,000円で、前の年度と比べ3億7,789万4,000円の増額です。項も同様です。 276ページを御覧ください。第2款一部負担金は4,000円で、前の年度と同額です。項も同様です。 第3款使用料及び手数料は6,000円で、前の年度と同額です。項の手数料は、款の使用料及び手数料と同額です。 第4款国庫支出金は1,000円で、前の年度と同額です。項の国庫補助金は、款の国庫支出金と同額となります。 第5款都支出金は136億9,340万2,000円で、前の年度と比べ2億3,497万7,000円の減額です。項の都補助金は、款の都支出金と同額です。 278ページを御覧ください。第6款繰入金は29億3,466万8,000円で、前の年度と比べ2億4,603万5,000円の増額です。項も同様です。 第7款繰越金は5億円で、前の年度と比べ2億円の増額です。項も同様です。 最後に、第8款諸収入は1,568万円で、前の年度と比べ4,000円の減額です。項の1、延滞金、加算金及び過料は5,000円、項の2、預金利子は2万2,000円、項の3、雑入は1,565万3,000円です。 以上が、歳入の説明でございます。 引き続き、歳出予算について御説明いたします。 右下284ページを御覧ください。第1款総務費は5億4,426万円で、前の年度と比べ3,808万6,000円の増額です。項の1、総務管理費は4億7,868万5,000円。 286ページを御覧ください。項の2、徴収費は6,557万5,000円です。 288ページを御覧ください。第2款保険給付費は136億2,544万3,000円で、前の年度と比べ4,443万3,000円の減額です。項の1、療養諸費は118万4,025万2,000円。 290ページを御覧ください。項の2、高額療養費は16億1,566万3,000円。 292ページを御覧ください。項の3、移送費は15万1,000円。 294ページを御覧ください。項の4、出産育児諸費は1億4,105万6,000円。 296ページを御覧ください。項の5、葬祭費は1,267万円。 298ページを御覧ください。項の6、結核・精神医療給付金は1,412万1,000円。 300ページを御覧ください。項の7、傷病手当金は153万円です。 302ページを御覧ください。第3款国民健康保険事業費納付金は98億8,577万円で、前の年度と比べ5億7,506万1,000円の増額です。項の1、医療給付費分納付金は63億7,618万9,000円。 304ページを御覧ください。項の2、後期高齢者支援金等分納付金は20億4,412万9,000円。 306ページを御覧ください。項の3、介護納付金分納付金は9億6,545万2,000円です。 308ページを御覧ください。第4款共同事業拠出金は1,000円で、前の年度と比べ1,000円の減額です。項も同様です。 310ページを御覧ください。第5款保健事業費は1億8,111万7,000円で、前の年度と比べ1,568万6,000円の増額です。項の1、特定健康診査等事業費は1億7,159万6,000円。 312ページを御覧ください。項の2、保健事業費は952万1,000円です。 314ページを御覧ください。第6款諸支出金は7,539万4,000円で、前の年度と比べ454万9,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金は7,539万3,000円。 316ページを御覧ください。項の2、公債費は1,000円です。 318ページを御覧ください。第7款予備費は1億円で、前の年度と同額です。項も同様です。 以上をもちまして、令和5年度港区国民健康保険事業会計予算、歳入歳出全款の説明を終わります。 ───────────────────────────────────
説明は終わりました。これより国民健康保険事業会計について、歳入歳出を一括して質疑を行います。 初めに、二島委員。

国民健康保険、港区特有の構造的な特徴についてお伺いをさせていただきます。 保険料の引上げを含む国民健康保険条例の一部改正が、今定例会にもこの後、追加提出される予定です。それに先立って、先般、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会が開催されました。そこに提出された資料に示された改正概要によれば、国民健康保険料率は、コロナ感染拡大の社会情勢を鑑みた法定外繰入れや、激変緩和割合を前年同水準に据え置くための法定外繰入れを行うことで、一定の負担抑制は図られるものの、引上げがなされるということになっております。 被保険者世帯の年間最高限度額に達する世帯が占める割合について、港区と23区とを比較した場合、どのような特徴が見て取れるのか、お伺いをいたします。 続けて、保険料率の上昇傾向はこれからも続くこととなります。国民健康保険事業の運営に関する協議会で国民健康保険の構造的なアンバランスについてお伝えをし、区長への答申にも、「港区として持続可能な制度設計となるよう要望すること」との意見が付されることになりました。今後の対応についても、併せてお伺いをさせていただきます。
初めに、保険料が最高限度額に達する世帯割合についてです。比較できる令和2年度の保険料基礎分における数値で申し上げます。港区は、3万9,775世帯のうち最高限度額に達する世帯が2,581世帯、6.5%でございます。特別区の平均は2.7%であり、港区は、特別区の中で2番目に高い割合となってございます。なお、2.7%の平均を下回る区が13区あり、港区の6.5%はかなり高いものと認識してございます。 続いて、国への要望についてです。令和4年6月に、全国市長会を通じて、国民健康保険の安定的かつ持続的運営ができるよう、国の責任と負担において実効ある措置を講じること、また令和4年8月には、特別区長会を通じて、国民健康保険制度の構造的課題を根本的に解決するための具体策を国の責務として提示することを、国に求めてございます。港区国民健康保険事業の運営に関する協議会で御指摘のあった、港区の国民健康保険の特徴を踏まえ、今後も持続可能な制度設計となるよう、特別区長会等を通じて国に要望してまいります。

国民皆保険制度の大切な制度の一番の部分を支えているこの国民健康保険の制度なのですけれども、こちらに資料も用意をさせていただきましたが、見ていただければ分かるとおり、この最高限度額のところにいる、これは令和4年6月6日時点のものですけれども、先ほどの令和2年では6.5%。ここで見るとこのような状況になっております。こういった一部の方たちの層が偏在するというのは、国民健康保険の制度的な、港区のような自治体では当然の事象なのですが、ここまで顕著に現れている自治体というのは、恐らくそう探しても、この23区のごく一部の自治体を除いては限られているということが、容易に想像できるわけであります。 国民健康保険の賦課額が年間70億円程度で、ここに示されている数字で言うと、世帯数2,000世帯程度ですので、100万円、マックスのお支払いをしているとすると、20億円がそこにかかってきているというような状態の中で、この国民健康保険の制度が保たれている。これが、東京都においては全域でならされて、制度としては運用されているわけでありますけれども、であるからこそ、なおさらこういった状況というのが見えにくくなってしまうということであると思いますので、こういった現状を抱えているということについては常に発信をしていただいて、国民皆保険制度を支える国民健康保険は持続可能であり続けなくてはなりませんので、極めて見えづらいところだと思いますので、港区のようなところから、きちんとした正確な情報を発信していっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上です。
二島委員の発言は終わりました。 ……………………………………………………………………………………………
次に、福島委員。

健康保険証の廃止について伺います。 政府は、通常国会でマイナンバー法改正案の提出を予定、健康保険の被保険者証を廃止し、医療を受ける際の資格確認のために必要な規定を整備すると盛り込んでいます。2024年秋に健康保険証を廃止するというのです。「保険証を人質にマイナンバーカード取得の強制はやめて」の声が広がっています。既に昨年10月から、従来の紙の保険証を利用した場合、カード利用者より窓口負担が割高に設定されています。ペナルティーが発生しているひどい話です。 港区の保険証登録状況を、国民健康保険被保険者数と登録者数、割合とをお答えください。
令和5年1月31日現在、マイナンバーカードの被保険者証登録者数は1万1,317人です。港区の国民健康保険被保険者数が4万9,527人ですので、22.9%の割合となってございます。

約23%というカード取得者、そういう中での強行に対して、自治体としても方針の撤回を強く求めるべきです。 本日付東京新聞の社説でも、給付の平等性を損なうと指摘されています。カードを取得しないと保険診療が受けられなくなるのかと、不安の声が広がっています。国は資格確認書を発行すると言いますが、本人の申請に基づき任意で1年限定となると、保険料を適切に支払っている被保険者、保険者双方に事務手続の負担が生じ、被保険者の申請漏れ等により、医療機関窓口で資格喪失や無保険扱いが増加することが懸念されます。資格確認書を申請・交付する際の手間が新たに生じ、自治体窓口の事務対応も増加します。 区として、誰一人取り残すことなく、安心して保険診療が受けられるように対応すべきです。答弁を求めます。
被保険者資格のある人が、本人の責がなく保険診療を受けられない事態はあってはならないことと考えます。現時点で資格確認書について、国からの通知はありませんが、資格確認書の交付に当たっては、交付を必要とする人に漏れがないよう、確認を丁寧に行うことはもとより、きめ細やかな事前周知により制度理解の促進を図るなど、被保険者が不安なく保険診療を受けられるよう努めてまいります。

既に医療機関等は混乱していると聞いています。介護施設などでも、今は保険証を預かっているけれども、マイナンバーカード保険証は預かれないとの声が上がっています。健康保険証を廃止する理由は何もありません。2月22日には、都内の医師、歯科医師約270人が、マイナンバーカード保険証義務化は憲法違反だとして、国に撤回を求める訴えを東京地裁に起こしました。区民に混乱が起きないよう、保険診療をしっかり守るよう、お願いします。 次に、子どもの均等割をなくすことについてです。 今年度から、未就学児の均等割が2分の1に軽減され、大変喜ばれています。しかし、小学校入学と同時に倍に跳ね上がります。まるでペナルティーのようです。現在、均等割は5万5,300円ですが、議決すれば、来年度から6万100円に引き上げられようとしています。 少子化対策のためにも、子どもの均等割をなくすよう国に求めること、港区として子どもの均等割をゼロにすること、2点、答弁を求めます。
区は、特別区長会を通じ、平成30年度以降毎年度、国に対し、子どもの均等割負担軽減策を講じることを要望してございます。また、全国市長会においても同様の要望をしております。こうした取組により、令和4年4月には、未就学児の均等割5割減免が始まったものと承知しております。この減免開始後の令和4年6月には、全国市長会を通じて、子育て世帯の負担軽減を図るため、対象年齢や軽減割合を拡大するなど制度を拡充すること、また、令和4年8月には、特別区長会を通じて、子育て世代の経済的負担を軽減するため、対象の未就学児以外への拡大や軽減割合の拡大を早急に検討し、軽減措置の強化を図るよう国に求めております。引き続き、23区で歩調を合わせ、機会を捉えて国に要望してまいります。 続いて、子どもの均等割についてです。国民健康保険料の免除は法に基づく国の制度であり、自治体がそれぞれの判断で独自に子どもの保険料を一律に免除することは、適当でないと考えます。繰り返しになりますが、引き続き機会を捉えて国に要望してまいります。

港区独自の唯一無二の施策として、今後、検討を強めていただくことを求めて、終わります。
福島委員の発言は終わりました。 以上をもちまして、国民健康保険事業会計の質疑は終了いたしました。 ───────────────────────────────────
これより後期高齢者医療会計の審議に入ります。 後期高齢者医療会計の審議は、歳入歳出を一括して行います。 後期高齢者医療会計について、歳入歳出を一括して理事者の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました令和5年度港区後期高齢者医療会計予算につきまして、歳入歳出を一括して御説明いたします。資料は、サイドブックスの定例会・臨時会、令和5年第1回定例会、議案等のフォルダーにあります、令和5年度港区各会計予算のファイルをお開きください。 右下のページ番号29ページを御覧ください。最初に、予算の総則です。第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64億6,703万9,000円です。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、30ページから31ページに記載の、第1表歳入歳出予算のとおりです。 それでは、引き続き予算説明書に基づきまして、御説明いたします。 右下のページ番号342ページを御覧ください。後期高齢者医療会計予算の歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 まず、歳入は、第1款後期高齢者医療保険料から第5款諸収入までです。内容は記載のとおりです。 次に、343ページ、歳出は、第1款総務費から第6款予備費までです。内容は記載のとおりです。なお、表の一番右の欄にあります、その他の内訳は、欄外に記載のとおりです。 それでは、歳入歳出各款の予算額について、順次御説明いたします。 右下346ページを御覧ください。歳入第1款後期高齢者医療保険料は40億3,813万8,000円で、前の年度と比べ2億27万9,000円の増額です。項も同様です。 第2款使用料及び手数料は1,000円で、前の年度と同額です。項の手数料は、款の使用料及び手数料と同額です。 第3款繰入金は23億847万円で、前の年度と比べ9,738万2,000円の増額です。項も同様です。 第4款繰越金は1,000円で、前の年度と同額です。項も同様です。 第5款諸収入は1億2,042万9,000円で、前の年度と比べ395万2,000円の増額です。項の1、延滞金及び過料は2,000円、項の2、償還金及び還付金は490万円。 348ページを御覧ください。項の3、預金利子は9,000円、項の4、受託事業収入は1億1,246万2,000円、項の5、雑入は305万6,000円です。 以上が、歳入の説明です。 引き続き、歳出について御説明いたします。 352ページを御覧ください。第1款総務費は1億6,193万7,000円で、前の年度と比べ852万2,000円の増額です。項の総務管理費は、款の総務費と同額です。 354ページを御覧ください。第2款広域連合負担金は60億5,578万9,000円で、前の年度と比べ2億9,134万5,000円の増額です。項も同様です。 356ページを御覧ください。第3款保険給付費は8,413万4,000円で、前の年度と比べ3万2,000円の減額です。項の葬祭費は、款の保険給付費と同額です。 358ページを御覧ください。第4款保健事業費は1億1,027万9,000円で、前の年度と比べ147万8,000円の増額です。項も同様です。 360ページを御覧ください。第5款諸支出金は490万円で、前の年度と比べ30万円の増額です。項の償還金及び還付金は、款の諸支出金と同額です。 362ページを御覧ください。第6款予備費は5,000万円で、前の年度と同額です。項も同様です。 以上をもちまして、令和5年度港区後期高齢者医療会計予算、歳入歳出全款の説明を終わります。 ───────────────────────────────────
説明は終わりました。これより後期高齢者医療会計について、歳入歳出を一括して質疑を行います。 池田こうじ委員。
それでは、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、お伺いをしたいと思います。 健康寿命は3年ごとに国から発表するのですけれども、2019年の日本の平均寿命は、男性が81.41歳、女性が87.45歳でありました。健康寿命との差は、男性が8.7歳で女性が12.07歳ということで、平均寿命から引いてみると、男性が72.68歳で女性が75.38歳ということになります。この統計からしますと、日本の後期高齢者の世代は、後期高齢になってからほとんど健康ではないということになってしまいました。 港区の後期高齢者については、資料にまとめさせてもらいましたけれども、平成30年9月に後期高齢者、これはこの表の高齢者のところだけをグラフ化しているのですけれども、逆転をしております。この平成30年と令和4年の人口を見てみますと、人口は3,300人増えているのですけれども、後期高齢者も1,500人増えているということでございます。これは、この層の方、割合で見ても後期高齢者の方が9%台に入っておりますけれども、この後期高齢者の方がいかに健康であるか、寿命と健康寿命の格差を狭くしていくかということが重要でございます。23区の統計もあるのですけれども、実は港区、特に女性は、この差が23区の中でもかなり下位のほうに入っているという実態がありました。 このような状況の中で、我が国の医療保険制度においては、75歳に到達すると、それまで加入していた国民健康保険制度から後期高齢者医療制度の被保険者に移動することになり、保険事業の実施主体が変わることから、これまで適切に引き継いだり継続されていなかったというような課題がございました。保険料が変わるということですね。 この課題の解決のために、令和2年の4月でございますけれども、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が施行されまして、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施という新たな制度が始まりました。それからもう数年たっているわけでございますけれども、港区はこの4月から、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を開始するということでございます。この4月からの実施ということで、今回、この後期高齢者の保険費で質疑をすることにいたしました。 保険料が変わるということで、抜け落ちる情報ですとか引継ぎの問題、個別の課題で間が抜け落ちるようなことがあれば、きめ細やかなフレイル予防が推進できないと言えます。フレイルというのは御存じのように、簡単に言えば、健康と介護の間の状態でございまして、心と体の動きが鈍くなってきた状態のことでありまして、ここに対策が必要な個人の事業ですとか、幅広く行う事業などを適切に行っていく必要があろうかと思います。このフレイル状態の中で、適切な介護予防事業ですとか介護サービスなどが施されることで、後期高齢者の健康寿命の格差というのは縮まってくると思いますし、私も現場で長くやっておりましたが、やはりここに気づいて、適切なサービスとかサポートをしていくということは、とても後期高齢者の皆様にとっては大切なことだと思います。 そこで、お伺いしますけれども、レセプトや健康、診療情報を管理する所管課として、この高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施が円滑に進むよう、どのようにこの事業を進めていくのか、お伺いをします。
委員のおっしゃった法の改正により、医療・介護情報や健診情報を横断的に活用して、港区の後期高齢者の特性に応じたフレイル予防、対策ができることとなりました。各情報を分析したところ、港区の高齢者の医療費に占める割合の最も高い疾病は骨折で、骨粗しょう症も上位にあること、また健診結果から、肥満度を表すBMIの数値が低い「痩せ」の人の割合が、比較可能な都内57自治体で最も高いことが分かりました。さらに、透析を伴う慢性腎臓病や糖尿病の医療費割合が高いことも判明いたしました。 これらのことを受け、データ解析によって個別に保健指導が必要な高齢者を抽出し、低栄養防止のための保健指導や、生活習慣病の重症化予防に取り組みます。また、フレイル予備軍となる65歳以上の方には、低栄養や生活習慣病の予防・改善に関する講座や、オンライン配信などの普及啓発事業を通じてアプローチしてまいります。 こうした事業を通じ、港区に住む高齢者のフレイル予防、健康寿命の延伸を積極的かつ効果的に進めるとともに、医療費のさらなる適正化に努めてまいります。
冒頭申し上げましたように、日本の健康寿命というのは、後期高齢者を境に健康ではないというような状況にあります。この法改正後が、後期高齢者の方々の健康寿命の延伸につながる非常に大きなものだということを厳粛に受け止めて、この事業を推進していただきたいと思いますし、後期高齢者の方が地域で心豊かに、生き生きと過ごすことが、前期高齢者の皆さん、また50歳を過ぎて少しずつ老後を考え出す世代にとっても、地域の希望となるものでございますので、この法改正についてはしっかり進めていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。
池田こうじ委員の発言は終わりました。 以上をもちまして、後期高齢者医療会計の質疑は終了いたしました。 ───────────────────────────────────
これより介護保険会計の審議に入ります。 介護保険会計の審議は、歳入歳出を一括して行います。 介護保険会計について、歳入歳出を一括して理事者の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました令和5年度港区介護保険会計につきまして、歳入歳出を一括して御説明いたします。資料は、サイドブックスの定例会・臨時会、令和5年第1回定例会、議案等のフォルダーにあります、令和5年度港区各会計予算のファイルをお開きください。 右下のページ番号37ページを御覧ください。最初に、予算の総則です。第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ180億8,089万6,000円です。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、38ページから39ページに記載の第1表歳入歳出予算のとおりです。 それでは、引き続き予算説明書に基づきまして、御説明させていただきます。 右下のページ番号384ページを御覧ください。介護保険会計予算の歳入歳出予算事項別明細書の総括です。まず、歳入は、第1款介護保険料から第10款諸収入までです。内容は記載のとおりです。 次に、385ページ、歳出は、第1款総務費から第5款諸支出金までです。内容は記載のとおりです。なお、表の一番右の欄にあります、その他の内訳は、欄外に記載のとおりです。 それでは、歳入歳出各款の予算額について、順次御説明いたします。 388ページを御覧ください。歳入第1款介護保険料は41億1,398万円で、前の年度と比べ5,495万9,000円の増額です。項も同様です。 第2款使用料及び手数料は1,000円で、前の年度と同額です。項の手数料は、款の使用料及び手数料と同額です。 第3款国庫支出金は36億596万円で、前の年度と比べ1億6,763万9,000円の増額です。項の1、国庫負担金は29億580万5,000円、項の2、国庫補助金は7億15万5,000円です。 390ページを御覧ください。第4款支払基金交付金は45億9,489万7,000円で、前の年度と比べ1億8,637万6,000円の増額です。項も同様です。 第5款都支出金は25億5,253万1,000円で、前の年度と比べ1億367万3,000円の増額です。項の1、都負担金は24億190万6,000円、項の2、都補助金は1億5,062万5,000円です。 第6款財産収入は141万4,000円で、前の年度と比べ85万1,000円の増額です。項の財産運用収入は、款の財産収入と同額です。 第7款寄附金は1,000円で、前の年度と同額です。項も同様です。 第8款繰入金は32億398万円で、前の年度と比べ2億7,297万1,000円の増額です。項の1、一般会計繰入金は30億5,670万1,000円。 392ページを御覧ください。項の2、基金繰入金は1億4,727万9,000円です。 第9款繰越金は809万5,000円で、前の年度と比べ9万8,000円の減額です。項も同様です。 第10款諸収入は3万7,000円で、前の年度と比べ4,000円の減額です。項の1、延滞金、加算金及び過料は3,000円、項の2、預金利子は3万1,000円、項の3、雑入は3,000円です。 以上が、歳入予算の説明です。 引き続き、歳出について御説明をいたします。 396ページを御覧ください。第1款総務費は7億1,671万2,000円で、前の年度と比べ9,116万9,000円の増額です。項の総務管理費は、款の総務費と同様です。 398ページを御覧ください。第2款保険給付費は163億3,141万6,000円で、前の年度と比べ6億8,248万3,000円の増額です。項の介護サービス等諸費は、款の保険給付費と同額です。 402ページを御覧ください。第3款地域支援事業費は10億2,325万9,000円で、前の年度と比べ1,196万2,000円の増額です。項の1、介護予防・生活支援サービス事業費は5億1,023万7,000円。 404ページを御覧ください。項の2、一般介護予防事業費は1億7,542万6,000円。 406ページを御覧ください。項の3、包括的支援事業・任意事業費は3億3,654万3,000円。 408ページを御覧ください。項の4、その他諸費は105万3,000円です。 410ページを御覧ください。第4款基金積立金は141万4,000円で、前の年度と比べ85万1,000円の増額です。項も同様です。 412ページを御覧ください。第5款諸支出金は809万5,000円で、前の年度と比べ9万8,000円の減額です。項の1、償還金及び還付金は809万4,000円。 414ページを御覧ください。項の2、一般会計繰出金は1,000円です。 以上をもちまして、令和5年度港区介護保険会計歳入歳出全款の説明を終わります。 ───────────────────────────────────
説明は終わりました。これより介護保険会計について、歳入歳出を一括して質疑を行います。 熊田委員。
介護保険会計では、介護サービス事業に関する苦情解決について質問いたします。 昨年の決算特別委員会で、介護サービス事業に関する苦情について取り上げました。介護老人福祉施設での苦情件数が大幅に増えているとのことでした。苦情解決の取組の一つに、苦情につながる事案を未然に防止するため、介護相談員の派遣や事業者向け研修などを通じて、介護サービスの質的な向上を図る取組を行っているとの答弁でした。国保連に報告した件数は2019年度の31件、2020年度は44件、2021年度は70件、今年度は1月末で94件と増えています。特養などの施設での件数も既に25件と、昨年の件数を超えています。 区は、苦情につながる事案を未然に防止するための対策を取っているとの説明でしたが、件数の減少や苦情解決は改善されていません。苦情解決にどう取り組むのか、答弁をお願いいたします。
利用者家族等から介護サービスの苦情が寄せられる都度、区ではその内容を丁寧にお聞きし、事業所等への確認や、必要に応じた助言、指導を行うなど、解決に向けて迅速に取り組んでいるものの、利用者家族等の理解や納得が得られず、引き続き粘り強い対応を要するケースもあります。区では、今月1日から17日まで実施している区内事業所向けの集団指導において、苦情の事案を紹介し、その要因を事業所間で共有するなど、その経験や知識などを蓄積し、同様の苦情が生じないよう努めております。 苦情につながる主な要因として、説明不足やコミュニケーション不足が見受けられることから、引き続き事業所に対し、利用者家族等への丁寧な説明や、日頃からの良好なコミュニケーションに努めることの重要性について、助言してまいります。
苦情の種類もいろいろあると思います。御家族にとって、区に対して苦情を伝えるのは勇気の要ることだと思います。こんなことを言っていいのか、また、施設に迷惑にならないのかと、そう思い悩んだ末に区に伝えていると思います。御家族がお世話になっていますから、とても感謝をしています。それでも我慢できないこと、改善してほしいことがあるから、勇気を出して訴えていると思いますので、そうしたことを真摯に受け止めて、ぜひ対応していただきたいとお願いしておきたいと思います。 特別養護老人ホームでの医療的ケアのある方への対応についてです。 特別養護老人ホームに入所されている方で、肺炎で入院し退院となったとき、施設からは、夜間吸引はできないからと断られ、転移先を探している方がいます。長年育った港区で、在宅での介護が厳しくなり、港区の施設に入所できても、医療が必要になったら遠くの施設に移らなければならない。住み慣れた港区の施設で入所を続けられない。本当に残念なことです。区内には9か所の特別養護老人ホームがあり、定員は829人です。要介護4、5の方が508人入所しています。約6割を超えています。重度の介護が必要な方や医療的ケアを必要とする方が多くなるのではないでしょうか。 特別養護老人ホームの指定管理者の公募要項には、医療的ケアについては、胃ろう、インシュリン注射等の必要な利用者を定員の10%から25%程度受け入れられるよう、看護師等についての人員配置体制を取ることとなっています。医療的ケアの必要な方を受け入れている施設は、項目によって介護報酬上の加算がされます。区内の特別養護老人ホームの医療的処置に関する加算の取得状況を見ると、区立の指定管理の3施設は、重度の方を積極的に受け入れることや、夜間に必要な職員を配置して喀たん吸引を行う、褥瘡管理など全ての加算を取っており、医療的ケアの必要な方や重度の方を一定程度受け入れています。 一方で、区の土地を50年借りて民設民営で行っている施設では、1施設が日常生活継続支援加算を取っているだけです。区立の施設は定員が260名に対し、50年の借地で運営している施設は、定員は418名です。区の指定管理の施設と同じように、医療的ケアの必要な方を一定程度受け入れられる体制を取るよう求めるべきです。答弁をお願いいたします。
区立の特別養護老人ホームにおいては、指定管理者の公募時に、介護保険法に基づく基準よりも手厚い看護師等による人員配置体制の整備を求め、その経費を区が負担している一方で、民間の特別養護老人ホームにおいては、各法人の運営方針や経営資源により運営されています。区は、引き続き各施設に対し、利用者家族等から寄せられる御意見をお伝えし、利用者の心身にとって最適な提供サービスの内容や人員配置を検討いただくよう促すとともに、医療的ケアが必要になった場合の対応について、利用者やその御家族に対し、日頃から丁寧に説明を行うよう助言してまいります。
医療加算取得を事業者任せにしていた、民間のところは各法人の運営方針や経営状況により運営しているという説明ですけれども、先ほど御紹介したケースのように、入所した施設によっては、ついの住みかではなくなります。吸引が必要になったら施設に戻れず、区外の施設へ転居しなければなりません。これから、ますます医療的ケアや重度の介護が必要な方が増えてきます。区立の施設には求めていることを、区の土地を利用して、50年間ですよ、民設民営で運営している施設になぜ求められないのですか。特別養護老人ホーム麻布慶福苑やベルは自分たちのところで運営しているから、こことはまた少し違うと思うのです。区の土地を安い賃料で借りて運営しているこの施設にとっても、もっと積極的に医療的ケアであったり重度の方を受け入れる体制を取るよう、区がきちんと申し入れるべきです。 これは、募集のときの要項です。この要項の中に基本的な考え方として、重度要介護者の対応の基本姿勢、認知症に対する高齢者への対応の基本姿勢、それから、医療的ケアの必要な入所者に対する取組について具体的に示してくださいということも求めていますので、きちんとそういうところにも体制を取るよう、加算されるわけですから、ぜひ求めていただきたいと思います。再度、答弁をお願いいたします。
区は、医療的ケアを実施するための体制整備に要する経費として、土地の貸付けに関わらず、民設民営の特別養護老人ホームに対し、国の基準を超えて施設に配置される看護師の人件費を補助しております。民間事業者への区有地の貸付けに当たっては、特別養護老人ホームの運営を前提に基本協定を締結しておりますが、医療的ケアに関する規定はございません。このため、今後、各施設へのヒアリング等を通して、特別養護老人ホームでも受入れが可能な医療的ケアの程度や、入所後に医療的ケアが必要になる方の実態の把握に努め、必要に応じて運営事業者と協議してまいります。
基本協定書を見せてもらいましたが、介護の部分についての細かい規定がないというのは本当に残念です。ただ、今、協議をするということですが、本協定の契約に定めのない事項について、区及び事業者は協議をしてこれを定めるものとするということをきちんとうたっていますから、これからも……。区立の施設よりも倍近いところの人たちが、この50年の土地を借りての事業をやっているわけですよ。そこに入る人たちが418名。医療的ケアの必要な人たちが、そこでなかなか受け入れられない。こういう実態になっているということですので、このことはよくつかんでいただいて、特別養護老人ホームは10年ごとの指定管理を行って、言わば厳しい人数も受けてくださいということをお願いしているわけですから、50年のところについても、もっと区がきちんと関わっていただいて、多くの方たちがこの港区でずっと生活できるような体制を取っていただきたいと思います。 もう1点質問がありましたが、時間がないので終わります。 私たち議員は、住民の皆さんのこうした要求や置かれている状況を議会で取り上げて、改善を求めてきています。でも、それを決定するのは区の職員の皆さんですので、私は、この声を真摯に受け止めていただいて、ぜひ政策に生かしていただきたいということをお願いして、質問を終わります。
熊田委員の発言は終わりました。 以上をもちまして、介護保険会計の質疑を終了いたします。

一般会計ほか2案に対する修正案を提出したいと思いますので、休憩を取っていただくようにお願いいたします。
ただいま風見委員から、修正案提出のため休憩されたいとの申出がありました。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
修正案が提出されましたら、直ちに写しを皆様にお配りしたいと思いますので、休憩といたします。この場でしばらくお待ちください。 午後 3時01分 休憩 午後 3時05分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 休憩中に風見委員ほか2名から修正案が提出されましたので、皆さんに写しをお配りいたしました。 修正案の取扱いにつきまして、理事会で協議したいと思いますので、ここで休憩といたします。委員会の再開につきましては、準備ができ次第、改めてお知らせいたします。 なお、理事会は、15時30分から1階の第5委員会室で開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 午後 3時05分 休憩 午後 3時45分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 先ほどの修正案の取扱いにつきまして、休憩中の理事会で次のような協議がなされましたので、御報告いたします。 初めに、修正案を議題とする時期については、あさって8日水曜日の総括質問に入る前に、説明と質疑を行う。次に、修正案に対する質問については事前通告制とし、明日7日火曜日の午前11時までに提出する。 なお、委員長からのお願いですが、通告後は提案者の取材が速やかにできますよう、御協力をお願いいたします。 次に、態度表明については、原案の態度表明に含めて行う。 最後に、採決については、まず修正案について採決し、引き続き原案の採決を行う。 なお、後期高齢者医療会計は修正案が提出されていないため、原案を採決する。 以上が、理事会で協議された取扱いです。修正案について、以上のような取扱いにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
修正案の取扱いは、確認されました。 以上をもちまして、一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計及び介護保険会計の審議は、修正案に係る部分除いて終了いたしました。 以上にて、本日の審議を終了いたします。 ───────────────────────────────────
これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時46分 閉会