// 発言者(11名)
// 発言(93件)

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、なかね委員、やなざわ委員にお願いいたします。 11月28日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日から12月4日までの3日間となっております。 次に、先議案件についてです。職員の給与改定等に関する条例の一部改正については、12月3日までに公布されている必要があるため、行政より先議の依頼がありました。 また、職員の給与改定等に伴う補正予算についても、併せて先議の依頼がありました。 そのため、本日の当委員会において、先議案件の審査及び委員長報告の確認を結了することになっております。なお、当常任委員会に付託された当該議案は、議案第107号です。先議については、明日の常任委員会開会前に運営委員会、本会議を開会し、先議を行います。 以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 まず、当委員会に付託された審査案件は、議案が2件でございます。なお、新規の請願はございません。 次に、3日間の運営についてですが、本日は、まず日程を変更して、先議案件である議案第107号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 なお、委員長報告確認後、時間に余裕がありましたら日程を戻して、順次議案等の審査を行いたいと思っております。 2日目及び3日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(2)「議案第107号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
大変厳しい日程の中、追加議案の御審議について特段の御配慮をいただき、ありがとうございます。ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第107号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付資料№2及び№2-2となります。 本案は、令和6年10月9日の特別区人事委員会の給与勧告等を受けまして、特別区職員労働組合連合会に給与改定について提案し、交渉の結果、11月22日に妥結いたしましたので、改正するものでございます。それでは、資料№2を御覧ください。 初めに、項番1、給料表の改定についてです。特別区職員の給与は、民間従業員の給与を1万1,029円、率にして2.89%下回っておりましたので、若年層を中心に給料月額を引き上げ、幼稚園教育職員給料表を改定します。表に、今回の改定による給料月額の差額について、モデルケースを記載してございます。22歳の教諭、こちらは大卒新卒の初任給に相当しますが、月額で2万5,200円、12.1%増となっております。そのほか、33歳教諭、44歳主任教諭については、資料に記載のとおりです。 次に、項番2、特別給(期末手当及び勤勉手当)の支給月数の改定についてです。年間の支給月数を0.20月引き上げ、期末手当及び勤勉手当に0.10月ずつ割り振ります。具体的な支給月数の改正内容につきまして御説明いたします。別紙、各支給月における期末手当及び勤勉手当の支給月数についてを御覧ください。上段が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外、下段が定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員となっております。 今回の改正は、令和6年度と令和7年度以降の2回に分けて行います。一番上の段、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の管理職員以外の例を用いて、支給月数の御説明をいたします。 現行の期末手当では、6月1.20月、12月1.20月の合計で年間2.40月となっております。令和6年度は12月の支給を0.1月分引き上げ、合計で年間2.50月とします。勤勉手当では、6月1.125月、12月1.125月の合計で2.25月となっております。令和6年度は12月の支給を0.1月分引き上げ、合計で年間2.35月とします。令和7年度以降は年間月数を均等に割り振り、期末手当では6月1.25月、12月1.25月とし、勤勉手当では6月1.175月、12月1.175月とします。年間合計は令和6年度と変更ありません。 それでは、資料№2にお戻りください。次に、項番3、扶養手当額の改定についてです。配偶者またはパートナーシップ関係の相手方への支給を廃止し、子どもに対する支給額を引き上げます。 表を御覧ください。配偶者またはパートナーシップ関係の相手方に係る扶養手当については、現行の6,000円から段階的に引下げを行い、令和9年度には廃止します。子に係る扶養手当については、現行の9,000円から段階的に引上げを行い、令和9年度には1万500円としております。 次に、項番4、施行期日です。項番1及び2の令和6年12月支給分については公布の日、項番2の令和7年度以降支給分及び項番3については、令和7年4月1日です。 次に、項番5、適用期日です。項番1については令和6年4月1日から、項番2については令和6年12月1日から適用します。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

説明は終わりました。順次質問に入ります。何か御質問等ございましたら、順次お願いいたします。

土曜日に麻布幼稚園の式典に参加させていただいて、そこで幼稚園の先生たちが一生懸命頑張っている姿を見ることができました。お給料が上がることに対して、本当によかったなと思います。なかなか給料がずっと上がってこなかったので、そう考えると、特に若い方のお給料が上がるということは、やりがいにつながるのではないかと思っています。 そこで、確認をさせていただきたいのが、今、全体の職員の方は何人いらして、扶養手当が今度廃止になりますが、今、扶養手当の配偶者のほうを受給されている方はどれぐらいいらっしゃるのか、また、子どもの数をお知らせください。
現在、幼稚園教育職員の人数でございますが、65名でございます。 扶養手当の対象職員は7人おりまして、子どもへの扶養は10人となっております。
区立幼稚園の園児数でございますけれども、4月10日現在で647名となります。

園児数が647人なのですね。職員の方が65人いらして、7人の方が扶養親族として、配偶者またはパートナーシップ関係の相手方が7人いらっしゃるということで、今お聞きしました。 これから段階的に金額が下がって、令和9年度に廃止になっていくということの御説明だったのですけれども、これによって影響を受ける人が7人いらっしゃるということなのですが、それについてはどのようなお考えなのかというのを伺わせてください。
子どもの扶養手当についての配偶者への手当につきましては、対象者はゼロ人となっております。

7人とさっきおっしゃった。65人中7人。
配偶者への支給はゼロでございまして、子どもへの手当の支給の対象職員が7名で、子どもが10名でございます。

確認をもう一回させてください。整理させてください。 今、全部の職員数は65名、その中で、配偶者・パートナーシップ関係の方がゼロ人で、子育てをされている方が7人で、子どもの数が10人ということなのですね。そもそもここの配偶者・パートナーシップ関係の相手方というのはゼロ人で、影響は起きていないということですね。これは何年度からゼロ人になっているのですか。
すみません。過去の実績につきましては、一度確認させていただきまして、後ほど御報告させていただきたいと存じます。

何年前からなっているのかということをお聞きしたかったのですけれども、配偶者・パートナーシップのほうの扶養手当が今ゼロ人だとして、そもそも支給の廃止というのは、ゼロ人だから廃止をして、その分、子どもに多く支給をするようにしていくのか。それとも、扶養手当はもう要らないのではないかという判断なのか。 多分、これからまた入ってくる方でも、扶養手当が必要な方はいらっしゃると思うのですけれども、それがなくなるというおそれもあるので、その辺りについてどうお考えなのかをお聞かせください。
令和6年8月の国家公務員の給与に関する人事院勧告によりますと、国は配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引き上げる改正を、令和7年4月から実施することとしております。特別区人事委員会では国の改正を踏まえ、特別区内の民間企業及び特別区職員における配偶者等に係る扶養手当の支給実態につきまして分析しましたところ、国が手当の見直しの根拠としている状況と同様でございました。 一方で、少子化対策が推進されていることを踏まえれば、子に係る手当を充当する必要性が高いとの認識でございます。

ありがとうございます。私が国のことをチェックしなくて質問してしまって、申し訳ないです。 そこで気になるのが、今までの6,000円から廃止になっていくわけです。これは国の方針でなっていくのだと思うのですけれども、その割には、子ども1人当たりが9,000円から1万500円で、1,500円しか上がっていない。6,000円をカットするのであれば、それなりに見合った金額に、今後どこかでまた見直していくべきだと思っているのですけれども、私としては、もう少し子どもにその分、出してあげたほうがいいのではないかという考えなのですが、特別区、また、港区の見解としては、どのようなことをお考えなのかお聞きします。
給与につきましては、特別区が共通で対応しているところでございます。ただいま頂戴しました意見は、特別区の担当部署にお伝えさせていただきたいと考えております。

お願いします。ここで6,000円からゼロ円、その分が全て子どもに行くように、それから、子どもにきちんと分配されるような仕組み、扶養手当額を改定してほしいということは、強くお願いをします。だから、今後特別区ともよくそのことを伝えていただきたいとお願いいたします。

今回、港区の幼稚園教育職員の給与に関することなのですけれども、今のお話で、特別区職員の給与というのは基本的に、特別区23区で一体で決まっているというお話が前提としてありました。 ただ、幼稚園教育職員に限らないですが、区職員、港区は、ほかの自治体と比べるとリビングコストが高いと。例えば港区内に住もうと思っても、3LDKの平均家賃というのは、他地区、足立区と比べると3倍以上あったりとか、皆さんが住んでいるわけではないと思いますけれども、ほかの自治体に住んでいる方もいらっしゃると思いますが、港区に住むというのはリビングコストが高いという中で、幼稚園の職員は朝も早いし、なるべく通勤時間を抑えたいというのは皆さんの需要にあるところだと思うのです。 それに関して、特別区全体で賃上げしていくということですけれども、今後、港区独自でも引上げをできるようにしていくとか、港区のリビングコストが高いことを鑑みて、何か区として意見を出していくとか、そういう御予定はありますか。
幼稚園職員のほうは教育委員会の所管となっておりますが、まずは特別区の職員として採用されておりますので、特別区の基準にのっとって、今後も対応させていただきたいと考えております。

ありがとうございます。今の御答弁は、特に港区でかかる費用が高いようだとか、港区でなるべく職場の近くに住みたいとなっていくと、リビングコストが高いみたいなことは、特に区として意見はしていかないということで合っていますか。
御意見賜りましたことは、関係部署にはお伝えさせていただきますが、私ども特別区の中で、まずは基準に従って対応させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

ほかに御質問等ございますか。
先ほどの配偶者への手当の支給でございますが、令和5年度からゼロとなっております。

ほかになければ、質疑はこれで終了とさせていただきます。 態度表明はいかがいたしましょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第107号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第107号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第107号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 午後 1時19分 休憩 午後 1時59分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ──────────────────────────────────

報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 すなわち、議案第107号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与の改定等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、幼稚園教育職員数及び扶養手当の支給者数について、扶養手当額改定に対する区の考えについて、区独自の給与体系を検討することについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

時間がありますので、引き続き、残りの議案等の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

日程を戻しまして、審議事項(1)「議案第89号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、審議事項(1)「議案第89号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料№1を御覧ください。本件は、給付型奨学金において、扶養する子どもが2人以上の多子世帯の支援を拡充するとともに、貸付型奨学金において返還免除の要件を見直すこととしたため、条例の一部を改正するものでございます。 初めに、項番1、改正内容です。1つ目の多子世帯に対する給付型奨学金の給付対象及び給付額の拡充につきましては、次のページの資料で御説明をさせていただきたいと思います。 図は、扶養する子どもの人数別に、国と区の支援の状況をお示ししたものです。最上段の図は現行制度で、扶養する子どもが1人の場合をお示ししたものです。本年第2回定例会で条例改正案を可決いただき、給付対象及び給付額の拡大を図りました。その際、子どもを複数扶養する場合、なお厳しい状況があるために、さらなる改善を早急に行うようにと御意見を頂戴いたしました。それを受け、区では、多子世帯の支援拡充について鋭意検討を行ってまいりました。中段と下段の図の赤い部分が、今回改正する部分でございます。 改正案の検討に当たりましては、東京都が公表している「都民のくらしむき」という東京都生計分析調査報告を参考にいたしました。右上の囲みを御覧ください。検討では、まず、1人当たりの毎月の実支出額と、年収別の世帯の毎月の黒字額を確認いたしました。その上で、世帯人数が1人増えた場合の年収別の黒字額の変化を確認したところ、現行の給付対象の上限額である世帯年収750万円の世帯では、1,000円の赤字になること、世帯年収1,000万円であっても、黒字額が4分の1程度になることが分かりました。 中段の図にお戻りください。これらの分析結果を踏まえ、扶養する子どもが2人以上の多子世帯について、毎月の黒字が赤字に転じることとなる現在の給付上限である世帯年収750万円までは、給付上限額の支援となるよう給付額を増額いたします。また、黒字が4分の1に減少する世帯年収1,000万円まで給付上限を拡大いたしまして、給付額を給付上限額の3分の2とする区分を新設いたします。いずれも赤い網かけの部分でございます。 下段の図は、扶養する子どもが3人以上の場合です。国は令和7年度から、扶養する子どもが3人以上の多子世帯に対して、所得制限を設けずに、給付上限額の3分の2の給付を実施する予定です。今回の区の多子世帯の支援拡充によりまして、世帯年収1,000万円までは赤い網かけ部分の支援が国の支援よりも充実する部分となります。以上の改正により、扶養する子どもが2人以上の多子世帯であっても、より一層安心して大学等に進学をすることが可能になります。 1ページにお戻りください。改正内容の2つ目は、貸付型奨学金の返還免除要件の見直しです。令和3年度に返還不要の給付型奨学金を開始した際、貸付型奨学金について返還免除規定を設けることで、両制度間の公平性を確保いたしました。現行の免除規定は、区が規則で定める9つの国家資格のいずれかを要する業務で、区内に5年以上勤務することを条件に、それ以降の返還を免除としております。また、区内中小企業に5年以上勤務することを条件といたしまして、同様に返還を免除してございます。今回の改正では、1点目として、区内に5年以上勤務するという条件を、都内に4年以上勤務することに条件を緩和いたします。 2点目は、免除を受けられる対象者に、教育職員を追加いたします。 3点目は、区内中小企業での勤務条件も、5年以上を4年以上に緩和いたします。 項番2、施行期日は令和7年4月1日です。 項番3、その他です。これは条例事項ではございませんが、給付型奨学金の給付対象とならない世帯の子どもの学びも支えるべきとの御意見を踏まえまして、今回の条例改正案を可決いただけましたら、実施要領を改正いたしまして、貸付型奨学金の所得制限を撤廃する予定でございます。 改正内容の説明は以上となります。 3ページを御覧ください。条例改正の新旧対照表です。第2条第1号及び第3条第2項は、生計維持者を定義したことによる改正です。第3条の2は、多子世帯の給付額等を追加することによる改正です。 6ページを御覧ください。第9条第2項は、返還免除について、第1号で国家資格を要する業務での従事、第2号で区内中小企業での従事、第3号で教育職員として学校等での従事を規定することによる改正でございます。 このほか、別表を改正するとともに、付則では施行期日、改正後の条例を適用した準備行為、改正前の貸付けに係る経過措置等を定めてございます。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
1,000万円というところの拡大は本当にありがたく思います。委員会でも会派として強く要望いたしましたので、ありがたく思います。内容についてはもう少し言いたいこともあるのですが、今回これを実施していただくということで、この運用をしっかりしていただきたいということを申し上げたいと思います。 1,000万円で区切られると、すごく高収入に聞こえるのですけれども、さっき郵便コストの話もありましたが、本当に歯を食いしばって夫婦で働いて、港区がすごく憧れのところだから住んでいるという人がたくさんいるのです。小学校のPTAなどでそういう話を聞きます。本当に港区に住みたいから、多少無理してでも働いて、それだけの収入を得て住んでいるという世帯も非常に多いので、そういった世帯に、少子化対策も含めて光を与えるところではないかと思っています。 これを進めるに当たって、幾つか質問したいと思うのですけれども、申請がどのぐらい増えるかということの想定があるのかということと、あと、申請の簡略化とか簡素化がある程度できないのかということと、オンライン化についてはどのように考えているのか、その辺についてお伺いします。
まず、制度改正による利用者の増の見込みですけれども、現在、対象となる子どもの人数を大体480人ぐらいと考えております。そこに大学の進学率、それから、これまでの給付型奨学金の利用率を掛け合わせますと、およそ48人程度増えるのではないかと見込んでおります。ただ、大学進学率の分布割合がこの収入世帯層に集中していれば、この見込みが外れて、もう少し大きく上振れる場合もあります。現在の統計上の想定では48人程度増えると考えています。 申請の簡略化については、池田委員御指摘のとおりです。必要なもの以外は徴収しない、ある程度こちらの端末で確認できるものについては徴収しないといった簡略化については、これまでも取り組んでおりまして、今後もオンライン申請を含めまして、申請の簡略化についてはより一層工夫をしてまいりたいと考えています。
よろしくお願いいたします。 あと、奨学金を得るに当たっていろいろな条件といったものがあろうかと思うし、奨学金の相談窓口というのは、単なる課になっているか分からないのですけれども、相談窓口とか奨学金コーディネーター、僕がいる児童養護施設の世界は奨学金のコーディネーターという者が必ずいるのですが、奨学金を実施する相談窓口の明確化ですとか、コーディネートする職員の配置というか、そういった体制はどうなっているのか、今の体制も含めてお伺いします。
ただいま奨学金の窓口については、教育長室の教育総務係というところが窓口となっており、問合せ等がございましたら、その職員が制度についてはお答えしております。国全体あるいは区以外の奨学金等に関しては、日本学生支援機構などの外部の組織とも連携し、あるいは御紹介して、奨学金を得ようとする学生、保護者の方が困らないように、そこは丁寧に案内をしているところでございます。
明確な、職員でもいいのだけれども、奨学金を相談するような窓口体制といいますか、相談体制があったほうが円滑にいくと思いますので、そういったことも課題として検討いただければと思います。 この制度の周知についてなのですけれども、あくまで申請主義ということですから、啓発キャンペーンとまではいかないけれども、何かそういった時期に啓発活動をしてもいいのかなと思うのですが、周知についてはどのようにお考えでしょうか。
まず、この奨学金については今年、アンケートを取りました。実際に奨学金の情報をどこで得ているのが最も多いのかというと、区のホームページというのが一番多くて、我々の想定としては、日本学生支援機構とか、そういったところを経由してくるのかなと思ったのですけれども、ダイレクトに区のホームページを御覧になっていることが多くありましたので、まずはそこで分かりやすい案内をするのが一つです。 それから、周知ということで、以前第2回定例会の御審議の際に、もっと積極的なPRをということで、まず来年度当初予算に向けて、今要求しているのは、高校生世代の皆さんに対する郵送での悉皆での周知、これをやっていきたいと考えています。 ただ、それを待っている間に、もっと簡易にできるものとして、まず区立学校の小学校・中学校のお子さんを持つ保護者に対しては、メールで一斉配信ができるという利点がございますので、そちらにも、今後は募集の時期だけにかかわらず、こういった制度が港区にはあるのだということをなるべく早い段階から知っていただきたいと考えています。小学校の段階でお知りになれば、そのお子さんが大学受験のときには既に遅いということがなくなると思います。なるべく早い段階から奨学金を一定程度見込んで、大学等の進学を目指せるという形で、早いうちから周知を徹底していきたいと考えております。
もう質問はしませんけれども、ほかの区の方に年収1,000万円と言うと怒られてしまうような感じもあるのですが、実際、年収1,000万円で港区で、特に今回、多子世帯に焦点を当てていますけれども、1,000万円とかでは全然、上限を引き上げても僕は足りないのかなと思っています。もう少し収入がないと、2人、3人、僕の知り合いで6人子どもを産んでいる人がいますけれども、相当稼いでいる人でないと、そういった多子世帯にならないという現状があります。 この制度が、港区に住む意味とか価値を、子どもを抱える若い世代に、ここに住むことを決めてよかったと思えるような奨学金制度にしていただきたいと思いますし、先ほど公立と申し上げましたけれども、私立には大学とつながっているところもありますが、私立の多くは高校までというところも多いので、新たな進学を考えるに当たって、何か周知を徹底できるものがあれば、ホームページと言っていましたけれども、いいなと思っています。 私自身、もう2人の子どもが大学を出終わっていますけれども、一番お金がかかったところは、やはり大学のところかなと思っていますので、とてもこの制度がきちんと意義を持って運用されるといいなということを、今回の改正の評価を含めてお願いしたいと思います。

こちらの奨学金の条例改正ですけれども、我が会派としても、様々な形で拡充するよう要望してきたので、大変高く評価をしております。調整を本当に感謝しております。 その上で、これは国の改正ということにも準拠しながら、それに呼応する部分もあろうかと思うのですけれども、国の制度のほうで、例えば3人いらっしゃる家庭をイメージしたときに、第1子の方が就職等で扶養から外れた場合は、第2子、第3子は扶養の対象外になるということで、ただ、今、池田委員からもお話がありましたとおり、港区の中で子育てをし、一番お金がかかるのは大学の部分であると。そこのところの危機認識は私たちの会派としても非常に共感する部分がありまして、その中で、3人育てていて、1人やっと育て上げたといって扶養から外れていると対象外となるのはどうなのだろうとやはり感じるわけです。 なので、どうしても国の制度と呼応しながらだと思うのですけれども、独自の救済策であるとか、今回の条例改正はすばらしい一歩がまた踏み出されたのだと思いますが、これで終わりということではなくて、さらに拡充していく道筋というものも加えて検討していただきたいと思っていますが、考えをお聞かせください。
港区の奨学金の今年度の改正については、第2回定例会で家計に着目して充実させたという自負がございまして、その際、多子という御意見も頂戴したので、今回、多子を加えました。第2子、第3子と、子どもを多く育てる御家庭が困らないようにという精神で、今回見直しをしてまいりました。第2回定例会で見直したこと、そして今回の見直しの視点でも、家計に着目して、区としては改正を考えてまいりました。 したがいまして、上のお子さんが扶養から外れて2人目、3人目になったときに、途端に家計が苦しくなるといった制度設計ではないと思っておりますけれども、その辺についてはしっかり実情を把握して、先ほど御案内したアンケート調査も定期的にやって、状況をしっかり把握しながら、より安定的で、かつ、最も中心としなければならない子どもの育ちをしっかり守っていけるような制度になるよう、不断の見直しを図ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

今後も継続的にアンケートを取っていただけるというところで、大変ありがたく思います。 実際、この条例改正で48人程度と見込んでいるものがどのようになっていくのか、その方々がどのようなことを感じられているのか、そういうことも見ながら、さらに拡充に取り組んでいただければと思います。ありがとうございます。

今回の条例改正については、本当によかったと思っています。 そこでなのですけれども、給付型奨学金制度が始まってからの給付の人数と、貸付けについて、過去四、五年でどれぐらいの方が各年度でいらっしゃるかというのをまずお聞きします。
まず、給付型です。給付型の申込みの状況ですけれども、制度が開始された令和3年度からです。令和3年度は36人、令和4年度が34人、令和5年度が42人、令和6年度が43人になっています。 貸付型については、過去5年です。令和2年度が20人、令和3年度が12人、令和4年度が11人、令和5年度が9人、そして令和6年度が10人です。

大学の費用というのはすごくかかって、子どもが多くなれば多くなるほどかかるという今の多子世帯について、それが引上げをされたということは本当にうれしいことです。 給付型も今、43人まで来ているのです。今回また48人の見込みがあるということで、また増えるということで、今まで大学に入れることが本当に大変だった家庭においても拡大できるということは、私も心から感謝をしております。 そこでお聞きしたいのが、今、給付型奨学金は、大体その学年の何%の方が対象となっていますか。
学年で何%という押さえというよりは、対象となる人数に対して大体どれぐらいかということでよろしいでしょうか。

はい。
750万円まで所得制限を上げた第2回定例会の改正において、220人ぐらいのお子さんがいるだろうというところでの43人となっておりますので、大体パーセンテージ的には、今、2割ぐらいです。

2割の方が対象になっているということです。私の希望としては、もっと増やしてほしいというのは思っていますし、あと、給付額についても見直しを今後も引き続きお願いできればとは思っています。 それからなのですけれども、貸付型の奨学金の所得制限がなくなったということにおいて、私もこれは議会の中で提案していましたし、本当に感謝をしております。これの所得制限がなくなったことで、多くの方が子どもの名前で基本借りるので、子どもに所得制限は本当はないと思うのです。でも、親は所得があるからということで借りられない世帯がすごく多かったので、それが解消になったということは本当に第一歩だなと思っています。そこで今回、また、5年から4年に緩和されたことにおいても感謝をしています。 私としては、教職員もそうですけれども、港区の貸付型奨学金を港区の職員にも拡大していただきたいと思っています。そうすると、もっと職員の方も港区の貸付型奨学金を借りて、入るという方も多くなるのではないかと思っていますが、そこの検討状況はどうだったのでしょうか。
今回の改正で教員を入れさせていただきました。幼稚園教育職員は特別区の職員で、かつ港区の職員でもあります。これまでの国家資格の保健師、それから保育士についても、特別区あるいは港区の職員の中で、保健所の保健師、それから区立保育園の保育士、そして、今回新たに区立幼稚園の幼稚園教諭が対象になります。 区の一般の事務職について拡大することについては、今回控えたわけですけれども、今回の教員は、昨今の教員不足を補うということですので、今、阿部委員がおっしゃられたように、一定程度の誘導が必要な場合は、そこも拡充は今後検討していきたいと思いますけれども、公務員、そして区の職員ということであれば、今のところ保育士、保健師、そして幼稚園教諭というところで、今回は拡充できたのかなと考えております。

ありがとうございます。 それと、アンケートをされたということなのですけれども、どのようなアンケートだったのかというのを伺います。
今回アンケートで、主に目指したのが、実際に給付に対して過不足があるのかどうかということで、これまでお聞きしていなかった授業料ですとか、あと、私立に行っている方が多いのか、国立に行っている方が多いのか。それから、通学の形態によっても奨学金が変わってきますので、どういう状況なのか。それから、入学金なども一括か、それとも分割なのかという、今我々が支給しているタイミングが合っているのかどうか、それから金額の妥当性はどうなのか、そこを中心にお聞きしています。 そのほかにも感想ということで、その他意見はお聞きしていて、基本的には、総じて皆さん助かっていますというお話はいただいています。そのような調査をしております。

アンケート結果については、後でお知らせいただければと思っています。 それと、以前からお話ししているのですけれども、港区でやっている学習支援、例えば港区学習会ふらっぱーだとか、教育委員会でもたしかやっているかと思うのですが、特に港区学習会ふらっぱーに行かれている低所得の子どもたちにおいて、給付型奨学金ができたということで、また、それを支給されている先輩たちのお話を聞いて学校に行くとか、大学に行ってもっと勉強したいという意欲が高まることになるのではないかと思っているので、ぜひお話を聞く機会だとか、もしくは港区学習会ふらっぱー自体で、また支援員として教えていただく。今、給付型を受けている方とか、貸付型の方とか、そういった学生にもそういう機会を拡大してほしいと思っているのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
実際にそういった体験者の話を聞くとか、具体的なお話をする機会は、チラシ、パンフレットを配る以上の効果があると考えています。まだ実際に奨学生の方に、そういった区の取組に対する協力を求めているということはないので、今後、今の御意見を踏まえて、そういった体験談のお話ができるのか、もしできないようであれば、うちの職員がそういったところに出向いていって、まずはこの制度について簡単に御説明するということと、諦めずにぜひ前に進んでもらいたいという後押しをしていきたいと考えております。

ぜひ中学生、高校生についてもお話をしていただきたいと思います。特に、貸付型の返還免除ということもあるので、その仕事を選んだ場合には、借りても返さなくてもいいのだということで、意欲を持ってもらえるような試みをしていただきたいと思います。 今回の条例については心から感謝するとともに、今本当に困っている子育て中の家庭を、区が応援するということになるのではないかと思っています。今後も引き続きよろしくお願いいたします。

まず、他の委員の方々に言っていただいたのですけれども、ありがとうございますというお礼とともに、港区で1,000万円というのは本当になかなか厳しくて、自分も子どもを育てる親として、どのように子どもたちを大学に行かせようかと思ったときに、今回、貸付型で所得制限が撤廃されるということが、まず一番ほっとしているところではあります。 「都民のくらしむき」の調査をされたりとか、港区の皆さんからアンケートを取って、金額とかを算出していただいたということなのですけれども、港区の暮らし向きという部分では、全くもって正直なところ、まだ1,000万円というところでもすごく厳しいというところで、今後の調査・研究課題として、もっと拡大できないかというものを進めていただきたいと思っていたところ、どうやらお隣の品川区では、所得制限の撤廃をして、給付型を来年度予算に入れるということですので、ぜひ港区でもそこを目指していただいて、進めていただけたらと思います。 意見なのですけれども、一応、御答弁をお願いします。
今、やなざわ委員が御紹介された品川区の件については、この議案を固めている間にそういったニュースが飛び込んできました。奨学金で所得制限を設けないということは、イコール、今後は大学の無償化ですとか、そういったこととリンクしてくるのかなと思います。奨学金制度の中で所得制限を完全に撤廃する場合、それが果たして奨学金と言えるのかどうかということと、厳しい選考で絞っていかなければいけないという課題もあるのではないかと、品川区のお話を聞いて実感したところです。 ただ、まだ品川区の方から、どういう制度設計をし、どういう思想で考えてきたのかというのは詳しく聞いていないので、今は正直、個人的な感想を述べてしまったのですけれども、いずれにしてもそういったことは、情報収集をしっかりして、港区の実態、実情に沿った支援というのを考えていかなければいけないということで、他区の事例も参考にしながら、よりよいものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

世帯年収の上限を約1,000万円まで引き上げていただいたということ、我が会派としてもお礼申し上げます。ありがとうございます。 質問なのですが、この大学というのは、海外の大学も含まれますか。
今、含まれておりません。国のほうの奨学金で定めるリストに載っている大学が対象となっています。

ありがとうございます。そうなのかなと思ったのですけれども、港区は国際人育成というものを掲げていて、英語教育にも力を入れているといったところで、今後、本当の意味で、世界でグローバルに活躍する人材というのは、海外留学というものを視野に入れている子どもたちもたくさんいると思いますし、それをなるべく支援したいという御家庭も多く存在すると思います。 今後の方向性として、海外大学への進学への奨学金ですとか、何かしらの形での補助というか、港区として支援をしていくことはどのようにお考えなのか、この場を借りて伺ってもいいでしょうか。
今年度から海外留学の支援の取組を始めました。 まず、取っかかりは、海外留学のきっかけづくりということで、セミナーをしております。前期で4回、後期でも3回ほどのセミナーを考えていまして、実はおととい、土曜日にもセミナーがありました。こちらは、申込み段階では140人程度の保護者とお子さんの申込みがありました。実際は、無償であるということ、土曜日であるということで、恐らくお子さんが嫌がってしまって、お母さんとお父さんだけが来たということもあって、大体70人程度の参加だったのですけれども、それでもやはり、港区の海外に向けた意向は高いのだなと感じているところです。 留学支援については、奨学金という現金給付というのももちろん大切な支援だと思うのですけれども、まず港区で今、有識者も入れた検討会をしていまして、そこでの検討の途中ですけれども、考え方としては、保護者だけが海外留学を志向しても、子どもたちが実際に海外に目を向けて、行きたいという思いを、動機づけをしなければいけないだろうということで、その動機づけなりきっかけづくりが大切だろうなと、まず思っています。 きっかけ、動機ができた段階で、次は確かな情報の収集の仕方をしっかりと提案するということ。そして、情報も収集し、行く気になった。今度は、どういう形で現地の大学を選ぶのか、マッチングしていくのか。そして、その後にお金がどうあるのかということになってくるのかなと思っていまして、まずは最初の1、2、3のステップをしっかり踏んだ上で、金銭的な支援に関しては、まさに今、新藤委員が御指摘されたように、この制度に海外というものを入れるのか、それとも別建てで、違う形の留学の支援をすべきなのか。これについては、また時間をかけて検討していきたいと思っていますけれども、まずは今年始めた海外留学のきっかけづくり、そして、来年はもう少し子どもたちにリーチした海外留学の動機づけを、この1年、2年はやっていきたいと考えております。

非常に丁寧な御答弁をありがとうございます。確かに金銭的なものというのは最終課題であって、そもそも行くのは子どもですから、子どもたちが行きたいと思うということ、具体的にどの大学を選んで、どこの国で学ぶのかといったところも含めて、具体的にイメージできるということが大事だと思います。 ただ、行きたいとなったときに、なるべく支援をしてあげられる環境にあるということは、すごく豊かなことだと思うし、幸せなことだと思うので、区としても、ぜひ海外大学への進学といったことも、今後も支援の方向でやっていただきたいと思います。ありがとうございます。

まず初めに、本当にありがとうございます。我が会派としましても、教育の無償化ということは党を挙げて取り組んできたことでありますので、港区で独自にこのような取組が進んだのは大変喜ばしいことだと思っております。 私からは、免除の対象が拡充されたということでお伺いしたいのですけれども、うちも今まだ上の子が中3で、これから奨学金を利用しようかというところになってくると思うのですが、免除の申請について、どのような申請方法なのかということを教えていただけますか。
こちらは単純に免除規定に沿っていれば、免除してくださいという申請を受けると、こちらでそれを確認して、業務従事歴、そして資格を要した業務なのか、これに適合しているかどうかをチェックして、もし適合していれば、そこから先の返還を免除していくという、至極シンプルな申請方法です。 ただ、どういう様式か、どのような必要書類があるかということについては、事務的な話ですので、もしよろしければ、今後、情報提供させていただければと思います。

今回対象が拡充されるのが、該当する国家資格を持っていらっしゃって、区内の中で5年従事していただいた方が、これから都内に広がって、5年だったものが4年以上というところで対象が拡充される。また、幼稚園の教職員の皆様と、こども園も対象ということでありますけれども、今、奨学金を受けられている方は、対象がこれまでの対象だということを御存じで、恐らく奨学金を受けていらっしゃると思うのですが、制度が拡充されることで、今返還をされていて、多分、奨学金の返済がまだ残っているという方が、返済が要らなくなるという方になってくるかと思うのです。その周知の方法を、まずお伺いしたいと思います。
返還は、その都度納付書を送っているパターンと、口座引き落としで返還していただいているケースがあります。口座引き落としの方については、年に何回も通知することがないので、この制度に関しては、今、奨学金を返還中の方には漏れなく周知をしていきたいと考えています。今回このように改正されましたし、もともと9つの資格、そして、区内中小企業で5年以上働いていればということを御存じなかった方も含めてリマインドしつつ、かつ今回の拡充も一人一人に届けていきたいと考えています。 恐らく1回の周知で見落としてしまってはいけないので、毎年の情報更新の際には必ず免除のお知らせも併せていくことで、1年目でもしかしたら見落としてしまった方も、なるべく2年目のそういった機会、あるいは中間の機会においても、何らかの形で免除がされるということについては、折に触れて御案内していきたいと思っております。

せっかくこうやって手厚くやっていただくので、漏れがないようにというか、お願いしたいと思います。 あと、都内全体の事業者に発信するというのはなかなか難しいと思うのです。例えば区内のそういった事業者なのか、幼稚園とか、そういうところで発信できるところ、また、周知できるところは極力たくさん増やしていただきながら、より広い周知に努めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

ほかに御質問等ございませんか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第89号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第89号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第89号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「請願6第7号 都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。

こちらの請願が区に上がってきて、請願者の方からも御意見を聴いて、区でリサーチ、調査を進めるといった状況だったのと、また、区でも町会とマンションについての話合いを行うということだったのですけれども、今の状況、進捗について、委員会の場で御共有いただいてもいいでしょうか。
現在のこの請願に関する状況なのですけれども、芝地区総合支所協働推進課で、当該都営住宅と三田一丁目町会との話合いができるような形で現在調整中です。 あと、町会・自治会へのアンケートにつきましても、近日中に各町会に対して発送する予定でおります。

ありがとうございます。既存町会とマンション側で話合いができるように調整中ということだったのですけれども、請願が提出されてから3か月ぐらい経過していると思うのですが、確認なのですけれども、現状としては話合いができていないという状況でしょうか。
当該の町会と三田一丁目町会が同じテーブルに着いて話合いをできる状態にはなっていないということです。それぞれの町会、都営住宅の主張と、三田一丁目町会のおっしゃっていること、それぞれを突き合わせて、現在同じテーブルには着けていないですけれども、いずれ着けるような形で調整中ということになっています。

ありがとうございます。対立をしてしまっているから請願になったと思うので、それぞれのお立場というか御意見があるということは、元からあったことだと思います。町会・自治会は、区が要件をつくって連携している団体であると思うので、そちらの引き続きの取組を、やっていただいていると十分思いますけれども、引き続きどうぞよろしくお願いします。

ほかによろしいでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「発案5第8号 区民生活事業・教育行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案等の審査が終了いたしましたので、明日12月3日及びあさって4日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日12月3日及びあさって4日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いします。 ──────────────────────────────────

その他、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時40分 閉会