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委員会令和6年7月23日建設常任委員会2024/07/23

令和6年7月23日建設常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(11名)

うかい雅彦自民党議員団
発言34
香月佑介
発言11
玉木まことみなと未来会議
発言10
二島豊司自民党議員団
発言6
増田裕士
発言4
海老原輔
発言4
根本ゆう港区保守系議員団
発言3
中村美生
発言1
大久保光正
発言1
松山正樹
発言1
冨永純
発言1

// 発言(76件)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、なかね委員、根本委員にお願いいたします。  傍聴者から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、そのようにさせていただきます。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第34号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

増田裕士

ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第34号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、東京都により本年7月31日に港区全域を宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事規制区域に指定されることに伴い、工事規制区域内において盛土等の工事を行う場合に、区が工事内容の審査を行うことから、港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正するものです。本日付資料№1を御覧ください。  まず初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。2ページ、資料①、港区街づくり推進事務手数料条例改正概要を御覧ください。今回の条例改正は、記載の1及び2について、それぞれ関係する部分の改正を行うものです。  次のページ、3ページを御覧ください。宅地造成及び特定盛土等規制法の概要についてです。令和3年、静岡県熱海市で発生した盛土崩落による大規模な災害や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえて、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、法の名称も宅地造成及び特定盛土等規制法に変わり、法改正が行われました。  次に、規制区域の指定について御説明いたします。規制区域の指定は、都道府県知事が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に危害を及ぼす可能性がある区域を規制区域として指定することができます。規制区域は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類ございます。宅地造成等工事規制区域につきましては、市街地等において盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼす可能性がある区域が指定されます。特定盛土等規制区域、こちらにつきましては、市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼす可能性があるエリアが指定されます。東京都において、規制区域、こちらが右図になってございます。港区では、全域が赤の部分、宅地造成等工事規制区域に指定されます。  次のページ、4ページを御覧ください。農地、森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象といたします。許可が必要となる盛土等とは、下記のような行為を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。  一覧表を御覧ください。こちらは港区内に指定される宅地造成等工事規制区域内の内容を抽出しているものでございます。土地の形質の変更として5種類の行為が許可対象となります。詳細については、①から④まで、盛土、切土で一定の高さを超えるもの、また⑤の一定の面積を超えるものが対象になっております。下段のほうですけれども、一時的な土石の堆積についての規定となります。こちらについては、⑥、⑦、こちらが対象となってございます。なお、一時的とは、許可日から5年以内の期間になってございます。  次に、盛土等の安全性の確保についてです。災害防止のための必要な許可基準の設定を行います。具体的には、擁壁を設置する場合には、構造計算書や、擁壁を設置しない場合にも安定計算書、こちらの提出義務が課されるという形になります。さらに、安全対策を確認するために、工事中の定期的な報告、中間検査、完了検査が義務づけされることになります。  次に、責任の所在の明確化と実効性のある罰則の措置について御説明いたします。土地所有者等の維持管理責任の明確化や原因行為者に対しても是正措置等を命令することができることになります。具体的には、規制区域内では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地の安全な状態を維持する必要があります。また、無許可行為や命令違反等に対する罰則の強化については、旧法の罰則は最大50万円に対して、法改正後は1,000万円、法人に対しては最大3億円となります。大幅に引き上げられているというものでございます。以上のように、港区全域が宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等工事規制区域に、本年7月31日から指定され、新たな許可制度がスタートすることから、土地の形質の変更、一時的な土石の堆積工事の許可に係る手数料額を新設するとともに、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可とみなす開発行為の許可等についても、中間検査等の審査項目が増えることから、手数料額を改定いたします。  次に、5ページ、資料②になります。条例改正部分の手数料額の算定の内訳を説明した資料となります。申請手数料は、人件費及び物件費により構成されており、手数料の内訳については、次の6ページから16ページに記載のとおりとなってございます。説明は省略させていただきます。  次に、17ページ、資料③、条例の新旧対照表になります。上段が改正案、下段が現行となります。アンダーラインの箇所が変更部分となってございます。17ページから23ページまでが都市計画法に基づく開発許可の手続、23ページから31ページまでが宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく手続に関する手数料の規定になります。  最後の31ページを御覧ください。宅地造成等工事規制区域の指定日と同日の令和6年7月31日から施行するとしてございます。手数料額については面積等により変化しますが、詳細は記載のとおりです。  議案第34号の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

すみません。いろいろと法律の内容についてとか、開発行為と、また、新たな新設のお話とかも伺ったので、何となく大体分かったつもりでいるのですけれども、そもそもの話で、4ページのこの絵が描いてあって、①から⑦までの状態のときに対象となるという話なのですけれども、現在は、この①から⑦の場合は、届出だったりというものが必要だったりするのか、その部分を確認させてください。

増田裕士

この法律は7月31日から適用されます。したがって、現在、港区には指定されていませんので、届出は必要ないという形になってございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。  事前のお話の中でも、土砂災害が、やはり港区指定とかいろいろある中で、こういった絵に描いてあるような盛土をしたり、切土によって高さが2メートル以上だとか、いろいろな条件があると思うのですけれども、こういった行為が、今までは届出が必要ない部分があっただろうということだと思いますので、土砂災害となると、またセクションが、土木課、まちづくり課ではないとは思うのですけれども、やはりそういうところがリンクしかねないかなということを私としては危惧をしているので、今までその届出が必要なかったということであれば、なおさら、その辺の周知というところを、それも届けなければいけないのかという、そこからスタートすると思いますので、それがどういった方に届けるのがいいのか、私としては、土砂災害というところとも緩やかにひもづけてというか、ターゲットという言い方はあれですけれども、情報がその人たちに届くといいなと思っているので、防災課のほうとも連携しながら、こういった新たな法改正によってできた届出が必要になるということを、うまく周知をしていただきたいと思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。

増田裕士

この法が適用された以降、土地所有者も土地の保全に関する努力義務、こういうものも発生します。玉木委員御指摘の区民に対しての周知方法についてですけれども、これについては、規制区域指定後、速やかに申請窓口や区のホームページ、こういうものを利用して相談窓口を周知するとともに、また、関係機関、防災課も含めてですけれども、そちらのほうと連携しながら、周知に努めていこうと考えております。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

よろしくお願いします。多分、土砂災害のほうのハザードマップも作っていると思いますので、そういうところにでも、きちんとそういった一文があるとか、アナウンスするというところで、セクションが違うのだけれども、関係し得るものとして伝えていっていただくのがいいのかなと勝手に思っているので、その辺はしっかりと連携していただいて、何がいいのか検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ほかにございますか。よろしいですか。

増田裕士

補足になりますけれども、開発許可に対しては、これまでも行ってきたというものでございますので、宅地造成等規制区域に指定された場合も、引き続き許可が必要ということを補足させてください。お願いします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ほかによろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、「議案第34号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第34号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

御異議なきものと認め、「議案第34号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

次に、審議事項(2)「議案第35号 港区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

香月佑介

ただいま議案となりました審議事項(2)「議案第35号 港区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。  本案は、虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い整備される本公園について、令和4年9月2日の建設常任委員会におきまして、基本設計の内容を御報告いたしまして、その後、詳細設計を経て工事を進めてまいりました。このたび新たに公園を開設するため、港区立公園条例の一部を改正するものでございます。  それでは、当委員会資料№2を御覧いただければと思います。まず初めに、資料4ページ、サイドブックスでは5分の4ページを御覧いただきたいと思います。虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業の概要でございます。  資料左側中央の位置図を御覧ください。当地区は、赤い一点鎖線で囲まれた区域で、東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅を囲む約2.2ヘクタールの地区です。  資料右上の配置図を御覧ください。A-1街区とA-3街区の建築物は、既に完成し運用を開始しており、このたびA-4街区の公園が完成しました。残りのA-2街区の建築物や外構工事等を行い、令和10年7月に事業を完了する予定です。  次に、資料3ページ、サイドブックス5分の3ページの明舟公園の概要を御覧いただければと思います。左上の案内図の中央部に赤色のハッチをかけている箇所が本公園でございます。公園名称は、近隣町会に御意見を伺い、旧町名を残した名称としてほしいとの御意見があったことから、明舟公園としております。所在、面積は、記載のとおりでございます。  次に、右側の平面図を御覧ください。中央の赤の実線で囲まれた範囲が公園区域となります。公園の設計には、近隣町会の御要望を踏まえまして、平場の空間を確保し、かまどボックスを植え込み内に5基設置しております。公園の植栽は、シンボルツリーとなるケヤキ、タブノキを配置し、南側の区道や開発地内の植栽と調和を図る計画としております。  1ページお戻りいただきまして、資料2ページ、サイドブックス5分の2ページを御覧いただきたいと思います。  項番1の改正内容でございます。港区立公園条例の第三条関係の別表中に、明舟公園に関する項目の名称・位置を追加するものでございます。  次に、項番2の改正理由でございます。虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、明舟公園を新たに設置するものです。  続いて、項番3の施行期日でございます。施行期日は、令和6年8月1日としております。  最後に、資料5ページ、サイドブックスの5分の5ページを御覧いただきたいと思います。別表の新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。上段の改正案のとおり、現行の別表の西桜公園と江戸見坂公園の間に明舟公園に関する項目の名称・位置を追加いたします。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

これまで、こちらの公園の概要については、委員会の報告は何かあったのか教えてください。

香月佑介

令和4年9月2日の建設常任委員会におきまして、基本設計の内容を御報告した案件となります。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。  この道路の考え方についてなのですけれども、昨日も見させていただいて、まだ道路は施工中でしたけれども、公園と一体的に活用できるようにということ。また、区道なのだけれども、歩行者専用道路にしますという話だったのですが、それを全体、もっと公園としてできなかったのか、しないのかなというところが、まず素朴な疑問で少し思ったのですけれども、この区道を指定することの意味が、どういった目的があるのか、公園としてすることが何か法的にできなかったのか、その辺りを教えてください。

香月佑介

サイドブックスの5分の3ページの資料を御覧いただければと思います。  玉木委員のおっしゃっていただいた道路は、公園の南側に特別区道第127号線、西側に特別区道第1,190号線とございます。まず、公園ではなく区道とした理由ですが、これらの区道を廃止して公園とした場合、南側の特別区道第127号線の終点が公園に接続する形となり、区道認定上の道路への接続条件に不適合となってしまいます。そのため、特別区道第127号線は環状第2号線か国道1号に接続させる必要があります。仮に、南側の特別区道第127号線の突き当たりを公園として拡幅した場合、公園で止まってしまうこととなります。なお、特別区道第127号線を国道1号に接続させることとしておりますのは、仮に環状第2号線に接続させた場合、公園の中央を通り、敷地が細分化されてしまうためです。また、特別区道第127号線と国道1号の接続部分が交差点から近接することから、歩行者専用化を図り、車両の流入は起こらないようにすることで、円滑な交通の阻害とならないような道路として残したという経緯がございます。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

この辺ですか。

香月佑介

そうですね。そうすると、区道として本来認定できないという形になりますので、どうしても区道を国道1号のほうまで引っ張っていく必要があったというところで、このような配置で計画しているものでございます。  また、本地区の都市計画上、道路としての位置づけがあり、再開発事業の区域を設定する上でも、こちらを公園とすることが難しかったという要因もあるというところと、あとは、少し定かではないのですけれども、こちらの公園の区域が、もともと建築計画を当時は立てていたというお話もございまして、接道のために道路として残す必要があったということも経緯としてあったということは聞いております。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

いろいろな事情があるということで、分かったことにします。なぜかというと、この特別区道第127号線の真ん中にベンチがあって、本当に歩行者のためだというところで、緊急で通せますよということでもないという中で、区道である必要があるのか。本当にまさに広場のように使うものなので、ここまで整備するのであれば、何か違う指定のほうがいいことがあるのではないかなと私は思ったというのが素朴な疑問です。分かりました。その辺は少しまた、いろいろと時間的なものとか、地区の指定の在り方とか、開発の計画のいろいろなものがあるのだと思いますので、その辺は、今後、御丁寧に説明していただけたらなということで、教えてもらえたらありがたいと思います。  区道かつ区立公園ということなので、管理は基本的には区だと思うのですけれども、今後のこの公園と区道の管理は、民間と協定をしていくということなのかどうか教えてください。

香月佑介

昨日、視察でも現地を見ていただきましたが、公園の舗装が自然石を配置したような、少しグレードの高い整備をされております。これは事業者の意向でそのような整備になっております。そのため、区が標準的な維持管理をする公園よりは少しグレードが高いというところで、維持管理は事業者と、今後、維持管理協定を結ぶようなことも現在予定しております。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

道路についても、それでよろしいでしょうか。

香月佑介

こちらの南側と西側の道路につきましても、同じような自然石を配置したようなものとなる予定ですので、同じく維持管理協定の対象になるかと思っております。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

分かりました。ここはエリアマネジメントとかがあるのか分からないですけれども、ガイドラインとかも整備していただいて、道路の活用とか公園の活用ということもあると思いますし、場所柄、オフィス街というところとか、来街者も多いエリアだと思いますので、港区のこういった広場であったり、公園、道路の活用というところで、民間事業者の協定の取組に期待したいなと思いますので、何か協定等がまとまった段階で情報提供いただければと思います。よろしくお願いします。

香月佑介

玉木委員のおっしゃっていただいたように、維持管理協定など、また進捗がありましたら、御報告させていただきます。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ほかにございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

こちらも簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、「議案第35号 港区立公園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第35号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

御異議なきものと認め、「議案第35号 港区立公園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

次に、審議事項(3)「議案第36号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

香月佑介

ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第36号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。それでは、当委員会資料№3を御覧いただきたいと思います。  資料の2ページ、サイドブックスの4分の2ページにございます項番1、改正内容を御覧ください。港区公衆便所条例第二条関係の別表中から、天徳寺脇公衆便所の項目を削除するものでございます。  資料の3ページ、サイドブックスの4分の3ページを御覧いただきたいと思います。天徳寺脇公衆便所の概要でございます。資料中央の位置図の赤丸の位置に当該公衆便所がございまして、資料上段の住所、面積は、記載のとおりでございます。東京市であった昭和4年12月21日に開設されております。当該公衆便所は、天徳寺が所有する土地に東京市が設置していた公衆便所をそのまま引き継いだものでございます。  2ページ、サイドブックスでは4分の2ページにお戻りください。項番2の改正理由でございます。本案は、土地所有者である天徳寺から土地の返還を求められたため、天徳寺脇公衆便所を廃止するものでございます。  次に、項番3の施行期日でございます。本定例会において条例改正の承認をいただいた後、公衆便所の利用者への廃止の周知期間を確保するため、令和6年10月1日としております。公衆便所廃止後は、当該施設の解体工事に入り、本年中に土地を返還する予定でございます。  最後に、資料の4ページ、サイドブックスでは4分の4ページを御覧いただきたいと思います。別表の新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。下段の別表に記載されている天徳寺脇公衆便所の項を削除し、改正案のとおりとするものでございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

昨日、視察をさせていただいて、この周辺に公衆トイレというのはあるのでしょうか。

中村美生

近くに正則学院前公衆便所、芝給水所公園トイレ、新橋のほうに行きますと南桜公園のトイレ、港区立みなと科学館のトイレ、あと、西桜公園にて案内している民間施設のトイレがございます。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

ほとんど利用者はいないのではないかなと思っていたら、視察しているタイミングで、現場で作業をされている方がお使いになっている様子だったので、それはそれできちんと御案内をしていただければと思います。

根本ゆう
根本ゆう港区保守系議員団

昭和4年というところで、非常に長らく貸借していた場所かと思うのですが、こちらは今まで有償なのか無償なのかは、どちらでしょうか。

香月佑介

こちらの土地に関しては、無償で天徳寺からお借りしていたというものになります。

根本ゆう
根本ゆう港区保守系議員団

無償というところで、非常に長い期間、区としては本当にありがたいなというところかなと思っておりますが、感謝状とか、そういったような、何かされる予定はあるのでしょうか。

香月佑介

今のところは、予定は特に考えてございません。

根本ゆう
根本ゆう港区保守系議員団

そうですか。分かりました。無償で、しかも長い間というところでございますので、非常にありがたいお話だったということは皆さん自覚があるとは思うのですけれども、少しでも、感謝状を贈るとか、何かしらしていただけることがあれば、御検討いただければありがたいなというところです。

香月佑介

廃止した後に土地を返還するタイミングでお話しする機会がございますので、その機会を捉えまして、天徳寺のほうには、これまでのお礼を丁寧にお伝えしていこうと思っております。

玉木まこと
玉木まことみなと未来会議

解体に関してなのですけれども、こちらも承諾書とか、そういった過去の経緯があまりはっきりしていないという話を伺ったのですけれども、解体して、上物は解体できると思うのですが、配管とか、そういったところが、どちらのものとか、そういうところはもめたりしないかなと少し気になったのですが、その辺りは、区として、今、どういうふうに考えたりしているのでしょうか。

大久保光正

解体工事につきましては、まだ詳細を詰めているところではないので、改めて、今後、事業者と協議して、しっかりと合意の下で進められるよう検討してまいります。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ほかにございますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。          (「簡易採決でお願いします」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、「議案第36号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第36号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

御異議なきものと認め、「議案第36号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

次に、審議事項(4)「議案第37号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

松山正樹

ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第37号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。7月22日付建設常任委員会資料№4を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①から④までを1つのファイルとしており、表紙を1ページとし、以降を通し番号としております。  資料の説明に入る前に、本条例の目的について御説明いたします。建築基準法第68条の2では、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域について、地区計画の内容として定められたものを条例で制限として定めることができるとなっております。地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における審査の対象となります。今回の条例改正は、都市計画変更された品川駅周辺地区地区計画と、新たに都市計画決定された田町駅西口駅前地区地区計画及び六本木五丁目西地区地区計画の区域のうち、新たに地区整備計画が定められた部分について条例に反映させるものでございます。  それでは、資料2ページ、条例の新旧対照表を御覧ください。上段が改正案でございます。品川駅周辺地区地区整備計画につきましては、名称は既に条例に記載されております。都市計画変更に伴い、その下の段、変更後の告示番号に改めております。また、田町駅西口駅前地区地区整備計画及び3ページの六本木五丁目西地区地区整備計画について、今回新たに別表第一に追加してまいります。  次に、3ページ上段に記載した付則のとおり、この条例は、公布の日から施行する予定でございます。  ここで資料が飛びますけれども、52ページ、品川駅周辺地区のまちづくりについてを御覧ください。本資料は、令和5年11月6日開催の当委員会においてまちづくりの概要を説明させていただいた際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正したものです。  ページ右上の位置図を御覧ください。黒色の実線で示している区域が地区計画の区域となっております。品川駅北周辺地区及び品川駅街区地区の2つの地区で構成されております。  今回、都市計画変更された内容としましては、項番2に記載のとおり、品川駅街区地区の施設計画の具体化に合わせて新たな制限の内容を定めてございます。  また、品川駅北周辺地区についても、項番3に記載のとおり、環状第4号線の一部区域を地区計画に追加し、重複利用区域を定めるほか、施設計画の具体化に合わせて地区施設等の内容が一部変更されております。  53ページ左上の計画概要を御覧ください。計画されている建築物の規模、用途は、記載のとおりでございます。  続きまして、66ページを御覧ください。田町駅西口駅前地区のまちづくりについてです。本資料も、先ほどと同様、令和5年11月6日開催の当委員会において、まちづくりの概要を説明させていただく際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正しております。  ページ上段中央の位置図を御覧ください。青色の一点鎖線で示している区域が地区計画の区域となっております。  67ページを御覧ください。左の計画概要を御覧ください。計画されている建築物の規模、用途は、記載のとおりでございます。  続きまして、85ページを御覧ください。六本木五丁目西地区のまちづくりについてでございます。本資料につきましても、先ほどと同様、令和5年11月6日開催の当委員会においてまちづくりの概要を説明させていただいた際に使用したものでございます。これまでの経緯について時点修正しております。  ページ左下の位置図を御覧ください。青色の一点鎖線で示している区域が地区計画の区域となっております。  続いて、86ページを御覧ください。上段、施設建築物の概要に記載のとおり、計画されている建築物の規模、用途は、記載のとおりでございます。  続いて、条例案に記載する主な事項を御説明させていただきます。4ページにお戻りください。4ページ、別表第二、改正案を御覧ください。条例における改正部分に傍線を引いております。  3ページ左側の品川駅周辺地区地区整備計画の欄を御覧ください。区域七について、環状第4号線の一部区域を地区計画に追加したことに伴い、区域を新設しております。  区域Aにつきましては、品川駅街区地区の計画の具体化に伴い、建築してはならない建築物の欄に、第1号として、建築基準法別表第二(ぬ)項に掲げる建築物の用途を制限します。また、第2号で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。壁面の位置につきましては、地区計画の内容に合わせて制限を定めます。  続いて、区域Bは、条例案の表記上、傍線を引いていますけれども、内容の変更はございません。  区域Cは、建築してはならない建築物について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号及び第五項に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。  次に、5ページ左側から6ページにかけて、田町駅西口駅前地区地区整備計画の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。壁面の位置につきましては、地区計画の内容に合わせて制限を定めます。  最後に、六本木五丁目西地区についてでございます。6ページ左側の六本木五丁目西地区地区整備計画の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄について、A地区、7ページのB-1地区、B-2地区及び8ページのE地区は、第一号で建築基準法別表第二(ぬ)項に掲げる建築物の用途を制限し、第二号で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。  7ページのC地区及びD地区は、第一号で建築基準法別表第二(へ)項に掲げる建築物の用途を制限し、第二号で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。  8ページのF地区は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。壁面の位置につきましては、地区計画の内容に合わせて制限を定めます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

この3地区でしたか4地区、今回、条例で制限される風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にかかる事業を現況営んでおられる事業者はあるのでしょうか。

海老原輔

六本木五丁目西地区につきましては、該当する事業者はございます。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

ありそうですね。賃貸で多分営業しているのでしょうけれども、どのぐらいの事業体として件数があるのでしょうか。

海老原輔

事業者数につきましては、詳細は把握しておりませんが、借家権者、また賃借と伺っております。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

当たり前ですけれども、戻り入居して、その事業を当該、この再開発地区、また再開発ビルの中で営業することができないというわけで、その事業を継続する場合は転出してもらうしかないということになると思うのですけれども、その辺りのことに関しては、組合、また、区と地権者、そこで部屋を借りて営んでおられる方とのやり取りは、どういう形で整理されるのでしょうか。

海老原輔

直接地権者につきましては、事業者のほうから丁寧な説明を行いまして、今回の都市計画決定に伴いまして、営業できない内容等を説明の上、御理解をしていただくという形で、直接個別に当たって理解を求めていくという形で行っています。

二島豊司
二島豊司自民党議員団

再開発事業は、同じ場所で生活再建、事業の再建をするということが建前上はうたわれているわけですので、そういったことが継続できないというケースに関しては、丁寧にその事業をされていらっしゃる方に御説明を組合のほうでされるということで、きちんとした合意がなされた上で事業が進むように、区としても指導をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

海老原輔

二島委員御指摘のとおり、きちんと事業者より、地権者に対しまして、丁寧な説明を行いまして、合意形成を高めまして、きちんと進めてまいりたいと思います。

冨永純

残りの品川駅周辺地区の駅街区地区、それから田町駅西口駅前地区、こちらについては、風俗営業については、現在のところ、我々としては把握しているものはありません。

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

ほかにございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

では、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、「議案第37号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第37号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

御異議なきものと認め、「議案第37号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

次に、審議事項(5)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますか。             (「ありません」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

議案等の審査が終了いたしましたので、明日7月24日水曜日は調査日にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

それでは、明日7月24日水曜日は調査日といたします。各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

そのほか、何かございますか。             (「ありません」と呼ぶ者あり)

うかい雅彦
うかい雅彦自民党議員団

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時42分 閉会