港区議会のが開催され、税の改正、、橋の改修工事契約変更などが審議された。複数のについてでの審査を経て、満場一致で承認・する動議が提出された。
- ・港区特別区税改正と軽自動車税特例改正
- ・令和6年度一般会計(1,783,188千円)
- ・浦島橋改修工事請負契約の変更承認
- ・個人住民税定額減税と軽自動車税徴収方法の変更
- ・総務常任と区民文教常任での審査
- ✓の会期を5月15日本日一日と決定
- ✓浦島橋改修工事請負契約変更について満場一致で了承・
- ✓令和6年度一般会計案について原案どおり
- ✓港区特別区税改正についてで了承
- ✓軽自動車税種別割特例改正についてで了承
- ✓個人住民税定額減税と軽自動車税徴収方法変更について満場一致で承認
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// 発言者(6名)
// 発言(43件)

ただいまより令和六年第一回港区議会臨時会を開会いたします。 今回の応招議員はただいま三十四名であります。したがいまして、本臨時会は成立いたしました。 ───────────────────────────

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十四名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。七番三田あきら議員、八番ませのりよし議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今回の臨時会の会期は、本日一日といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三、諸般の報告がありますので、御報告いたします。 まず、職員に臨時会招集の報告をさせます。 〔宮内事務局次長朗読〕 ─────────────────────────── 六港総総第七百四十五号 令和六年五月十三日 港区議会議長 鈴 木 たかや 様 港区長 武 井 雅 昭 令和六年第一回港区議会臨時会の招集について(通知) 本日別紙告示写しのとおり、標記臨時会を五月十五日(水)に招集しましたので通知します。 ─────────────────────────── 港区告示第二百五号 左の事件につき、令和六年第一回港区議会臨時会を五月十五日に招集します。 令和六年五月十三日 港区長 武 井 雅 昭 記 一 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 一 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例) 一 専決処分について(浦島橋改修工事請負契約の変更) 一 令和六年度港区一般会計補正予算(第一号) ───────────────────────────

次に、説明員について、区長、教育長、並びに選挙管理委員会委員長から、それぞれ通知がありました。この通知は、皆さんにお配りしてあります。 なお、朗読は省略し、詳細については、これを速記録に登載することにいたしたいと思いますので、御了承願います。 (参 考) ─────────────────────────── 六港総総第百十九号 令和六年四月一日 港区議会議長 鈴 木 たかや 様 港区長 武 井 雅 昭 説明員について(通知) 地方自治法第百二十一条の規定に基づく説明員について、別紙のとおり通知します。 (別 紙) 一 新規(令和六年四月一日付) 芝地区総合支所長 兼務 文化芸術事業連携担当部長 横 尾 恵理子 児童相談所長 岡 野 安 成 参事 みなと保健所保健予防課長事務取扱 西 山 裕 之 芝地区総合支所区民課長 島 田 晶 赤坂地区総合支所区民課長 飯 田 咲 子 高輪地区総合支所協働推進課長 本 城 典 子 芝浦港南地区総合支所区民課長 杉 浦 規 男 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長 兼務 産業・地域振興支援部ウクライナ避難民支援担当課長 星 川 健 夫 産業・地域振興支援部観光政策担当課長 寺 戸 尚 美 産業・地域振興支援部税務課長 竹 村 多賀子 保健福祉支援部福祉施設整備担当課長 北野澤 昴 子ども家庭支援部保育課長 清 水 雅 美 街づくり支援部地域交通課長 鈴 木 康 司 環境リサイクル支援部環境課長 佐 藤 博 史 企画経営部用地・施設活用担当課長 三 石 貴 史 企画経営部政策広聴担当課長 石 川 久美子 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 堀 浩 史 総務部人権・男女平等参画担当課長 小 坂 憲 司 二 異動(令和六年四月一日付) 麻布地区総合支所長 兼務 保健福祉支援部長 大 澤 鉄 也 街づくり支援部長 冨 田 慎 二 街づくり事業担当部長 岩 崎 雄 一 企画経営部長 荒 川 正 行 麻布地区総合支所副総合支所長 兼務 麻布地区総合支所管理課長 鳥 居 誠 之 麻布地区総合支所協働推進課長 池 端 隼 人 赤坂地区総合支所副総合支所長 兼務 赤坂地区総合支所管理課長 山 越 恒 慶 高輪地区総合支所副総合支所長 兼務 高輪地区総合支所管理課長 伊 藤 太 一 高輪地区総合支所区民課長 阿 部 徹 也 産業・地域振興支援部産業振興課長 藤 咲 絢 介 保健福祉支援部保健福祉課長 重 富 敦 みなと保健所健康推進課長 兼務 みなと保健所地域医療連携担当課長 土 井 重 典 子ども家庭支援部子ども政策課長 西 川 杉 菜 児童相談所相談援助担当課長 奥 村 直 人 街づくり支援部土木課長 中 村 美 生 街づくり支援部再開発担当課長 海老原 輔 環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長 佐 藤 雅 紀 環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長 坪 本 兆 生 企画経営部企画課長 相 川 留美子 三 解除(令和六年三月三十一日付) 保健福祉支援部長 山 本 睦 美 児童相談所長 田 崎 みどり 麻布地区総合支所副総合支所長 兼務 麻布地区総合支所管理課長 佐々木 貴 浩 麻布地区総合支所協働推進課長 河 本 良 江 高輪地区総合支所副総合支所長 兼務 高輪地区総合支所管理課長 櫻 庭 靖 之 高輪地区総合支所区民課長 橋 本 誠 芝浦港南地区総合支所区民課長 後 藤 邦 正 産業・地域振興支援部産業振興課長 中 林 淳 一 産業・地域振興支援部観光政策担当課長 宮 内 宏 之 保健福祉支援部保健福祉課長 野 上 宏 みなと保健所健康推進課長 兼務 みなと保健所地域医療連携担当課長 二 宮 博 文 子ども家庭支援部保育課長 桑 原 砂 美 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 原 谷 英 樹 ─────────────────────────── 六港教教教第百三十三号 令和六年四月一日 港区議会議長 鈴 木 たかや 様 港区教育委員会教育長 浦 田 幹 男 説明員について(通知) 地方自治法第百二十一条の規定に基づく説明員について、下記のとおり通知します。 記 一 新規(令和六年四月一日付) 教育委員会事務局教育推進部長 山 本 睦 美 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 野 上 宏 教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長 中 林 淳 一 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長 大久保 和 彦 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 清 水 浩 和 二 解除(令和六年三月三十一日付) 教育委員会事務局教育推進部長 長谷川 浩 義 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 佐 藤 博 史 教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長 竹 村 多賀子 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長 村 松 弘 一 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 篠 崎 玲 子 ─────────────────────────── 六港選第百三十四号 令和六年四月一日 港区議会議長 鈴 木 たかや 様 港区選挙管理委員会委員長 佐 藤 伸 弘 説明員について(通知) 地方自治法第百二十一条の規定に基づく説明員について、下記のとおり通知します。 記 一 新規(令和六年四月一日付) 選挙管理委員会事務局長 佐々木 貴 浩 選挙管理委員会事務局次長 高 橋 隆 二 解除(令和六年三月三十一日付) 選挙管理委員会事務局長 遠 井 基 樹 (選挙管理委員会事務局次長事務取扱) ───────────────────────────

以上にて報告を終わります。 ───────────────────────────

日程第四から第六までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 区長報告第 五 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第 六 号 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例) 区長報告第 七 号 専決処分について(浦島橋改修工事請負契約の変更) (参 考) ─────────────────────────── 区長報告第五号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区特別区税条例の一部を改正する条例を令和六年四月一日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。 令和六年五月十五日 港区長 武 井 雅 昭 港区特別区税条例の一部を改正する条例 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。 第三十五条第二項中「によつて」を「により」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、区長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、区民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 付則第三条の六の次に次の四条を加える。 (令和六年度分の区民税の特別税額控除) 第三条の七 令和六年度分の区民税に限り、法附則第五条の八第四項及び第五項に規定するところにより控除すべき区民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(次条及び付則第三条の九において「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第十九条から第二十一条の二まで並びに付則第二条の四第二項、第三条の三第一項、第三条の五の二第一項、前条及び第五条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 2 前項の規定の適用がある場合における第二十条の二第二項、第三十四条の五第一項及び前条の規定の適用については、第二十条の二第二項及び前条中「附則第五条の六第二項」とあるのは「附則第五条の六第二項及び第五条の八第六項」と、第三十四条の五第一項中「課した」とあるのは「付則第三条の七第一項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、付則第三条の七第一項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。 (令和六年度分の区民税の納税通知書に関する特例) 第三条の八 令和六年度分の区民税に限り、区民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第二十八条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 一 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る区民税の額(前条第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る区民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る都民税の額(法附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る都民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る区民税の額、普通徴収に係る都民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る住民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第二十七条第一項に規定する第一期の納期(以下この項、次項及び次条第一項において「第一期納期」という。)においてはその者の第一期分金額からその者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 二 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期においてはないものとし、第二十七条第一項に規定する第二期の納期(以下この項及び次条第一項において「第二期納期」という。)においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第二十七条第一項に規定する第三期の納期(以下この項において「第三期納期」という。)及び同条第一項に規定する第四期の納期(以下この項において「第四期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。 三 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期及び第二期納期においてはないものとし、第三期納期においてはその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第四期納期においてはその者の分割金額とする。 四 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の住民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第一期納期、第二期納期及び第三期納期においてはないものとし、第四期納期においてはその者の普通徴収に係る区民税の額、普通徴収に係る都民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。 2 令和六年度分の区民税(第一期納期から第三十四条第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。 (令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る区民税に関する特例) 第三条の九 令和六年度分の区民税に限り、第三十四条の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る区民税(第三項において「年金所得に係る特別徴収の区民税」という。)の額及び同条第二項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る区民税の額については、次に定めるところによる。 一 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る区民税の額(付則第三条の七第一項の規定の適用がないものとした場合に算出される第三十四条の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の合算額(以下この号及び第五号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第三項において「年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る区民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る区民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る区民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る区民税の額の二分の一に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を二で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第二期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る区民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、第一期納期及び第二期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る区民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第三十四条の三に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る区民税の額(以下この項及び第三項において「特別徴収対象税額」という。)は、第一期納期においてはその者の第一期分金額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第二期納期においてはその者の第二期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る区民税の額を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る区民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 二 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額以上であり、かつ、その者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期における税額はないものとし、第二期納期においてはその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 三 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額とその者の第二期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 四 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額及びその者の十月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 五 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の第一期分金額、その者の第二期分金額、その者の十月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第一期納期及び第二期納期並びに当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 2 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「付則第三条の九第一項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。 3 令和六年度分の区民税に限り、年金所得に係る特別徴収の区民税の額(第一項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。 一 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る区民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る区民税の額から第三十四条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を三で除して得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に二を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る区民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「十月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間においてはその者の十月分金額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 二 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額以上であり、かつ、その者の十月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間における税額はないものとし、同年十二月一日から翌年の一月三十一日までの間においてはその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 三 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る区民税に係る特別税額控除額がその者の十月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間における税額はないものとし、同年二月一日から三月三十一日までの間においてはその者の第三十四条の五第二項の規定により読み替えられた第三十四条の二第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 4 前項の規定の適用がある場合における第三十四条の四の規定の適用については、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「付則第三条の九第三項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。 5 令和六年度分の区民税につき第三十四条の六第一項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 (令和七年度分の区民税の特別税額控除) 第三条の十 令和七年度分の区民税に限り、法附則第五条の十二第三項及び第四項に規定するところにより控除すべき区民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、同条第三項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第十九条から第二十一条の二まで並びに付則第二条の四第二項、第三条の三第一項、第三条の五の二第一項、第三条の六及び第五条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 付則第四条第二項中「まで、」を「まで並びに」に、「付則第三条の五第一項、付則第三条の五の二第一項及び前条」を「第三条の五第一項、第三条の五の二第一項及び第三条の六」に改め、同条第三項中「第二十一条の二第一項」の下に「、付則第三条の七第一項及び前条」を加え、「同項」を「第二十一条の二第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、付則第三条の七第一項中「前条及び」とあるのは「前条、付則第四条第二項及び」と、前条中「第三条の六及び」とあるのは「第三条の六、次条第二項及び」とする」に改める。 付則第七条第三項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第九条第三項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項第三号中「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十条第三項中「には」の下に「、」を加え、同項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項第三号中「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十二条第五項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十三条第二項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十四条第二項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十四条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十四条の二第二項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十四条の二第五項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十四条の三第二項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十四条の三第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。 付則第十四条の三第五項に次の一号を加える。 五 付則第三条の七及び第三条の十の規定の適用については、付則第三条の七第一項及び第三条の十中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第十四条の三第三項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 ─────────────────────────── 区長報告第六号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を令和六年四月一日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。 令和六年五月十五日 港区長 武 井 雅 昭 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例(昭和五十年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。 第三条中「より、」の下に「普通徴収又は」を加え、「よる」を「よつて徴収する」に改める。 第四条第一項中「納税義務者は」の下に「、証紙徴収の方法によつて納付する場合は」を加え、同条第二項中「納税義務は」の下に「、証紙徴収の方法によつて納付する場合は」を加える。 第五条中「は、」の下に「普通徴収の方法によつて徴収する場合は港区特別区税条例第三十九条第二項に規定する納期とし、証紙徴収の方法によつて徴収する場合は」を加える。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 ─────────────────────────── 区長報告第七号 専決処分について 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和六年三月二十六日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。 令和六年五月十五日 港区長 武 井 雅 昭 記 令和五年六月三十日議決を得た工事請負契約(浦島橋改修工事)の契約金額「五億九千四百万円」を「六億八百六十五万三千百円」に変更する。 ───────────────────────────

三案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(青木康平君)登壇〕
ただいま議題となりました、区長報告第五号から区長報告第七号までの三件につきまして、御説明いたします。 まず、区長報告第五号「専決処分について」であります。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和六年三月三十日に公布され、地方税法が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものでございます。 次に、区長報告第六号「専決処分について」であります。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和六年三月三十日に公布され、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものでございます。 次に、区長報告第七号「専決処分について」であります。 本件は、浦島橋改修工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものでございます。 以上、簡単な説明ではありますが、よろしく御審議の上、御承認及び御了承くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

三案につき、お諮りいたします。

三案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、区長報告第七号は総務常任委員会に、第五号及び第六号は区民文教常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第七を議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 議 案 第三十二号 令和六年度港区一般会計補正予算(第一号) (参 考) ─────────────────────────── 議案第32号 令和6年度港区一般会計補正予算(第1号) 令和6年度港区の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,783,188千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186,373,188千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和6年5月15日提出 港 区 長 武 井 雅 昭 ─────────────────────────── 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │14 都支出金 │ │ 12,076,486│ 1,783,188│ 13,859,674│ │ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ │ 2 都補助金 │ 7,089,204│ 1,783,188│ 8,872,392│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 歳 入 合 計 │ 184,590,000│ 1,783,188│ 186,373,188│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘<」> 歳 出 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 総 務 費 │ │ 36,036,926│ 645,089│ 36,682,015│ │ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ │ 1 総務管理費 │ 31,703,005│ 645,089│ 32,348,094│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民 生 費 │ │ 66,351,500│ 1,138,099│ 67,489,599│ │ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ │ 3 生活保護費 │ 5,342,597│ 1,138,099│ 6,480,696│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 歳 出 合 計 │ 184,590,000│ 1,783,188│ 186,373,188│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘<」> ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(武井雅昭君)登壇〕
ただいま議題となりました議案第三十二号「令和六年度港区一般会計補正予算(第一号)」について御説明いたします。 この補正予算は、令和六年分所得税及び令和六年度分個人住民税の定額減税額が減税前税額を上回り、減税し切れないと見込まれる方に対し給付金を支給するとともに、令和六年度に新たに個人住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対して、一世帯当たり十万円と、十八歳以下の世帯員一人当たり五万円の給付金を支給するため、歳入歳出予算の補正を行うものです。 歳入歳出予算の補正額は、十七億八千三百十八万八千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千八百六十三億七千三百十八万八千円となります。 補正額の財源として、都支出金を増額いたします。 以上、簡単ではありますが、令和六年度港区一般会計補正予算(第一号)の説明を終わります。 よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第三十二号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、時間は延長されました。 議事の運営上、暫時休憩いたします。 午後一時二十二分休憩 午後三時二十五分再開

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りしましたとおり、本日の日程に追加したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第八及び第九は、ともに総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 区長報告第 七 号 専決処分について(浦島橋改修工事請負契約の変更) 議 案 第三十二号 令和六年度港区一般会計補正予算(第一号) ───────────────────────────

二案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 区長報告第 七 号 専決処分について(浦島橋改修工事請負契約の変更) (六・五・一五付託) 本委員会に付託中の上記区長報告は、審査の結果、了承すべきものと決定したので報告します。 令和六年五月十五日 総務常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 議 案 第三十二号 令和六年度港区一般会計補正予算(第一号) (六・五・一五付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和六年五月十五日 総務常任委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

総務常任委員長から二案に対する審査報告のため、発言を求められております。三十一番池田たけし議員。 〔三十一番(池田たけし君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第八及び日程第九につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、区長報告第七号「専決処分について」であります。本件は、令和五年第二回定例会で議決した浦島橋改修工事請負契約について、契約金額五億九千四百万円を千四百六十五万三千百円増額し、六億八百六十五万三千百円に変更する専決処分を、令和六年三月二十六日にしたので、報告を受けたものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、積算根拠の具体的な項目及び詳細について、契約変更における事業者との協議の流れについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十二号「令和六年度港区一般会計補正予算(第一号)」であります。本案は、歳入歳出予算の補正で、補正額は十七億八千三百十八万八千円の増額であります。 補正額の財源としては、都支出金を増額するものであります。その内容は、総務費で定額減税補足給付金を計上し、民生費で住民税非課税世帯等生活支援給付金を計上するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、事業の実施体制と人員について、国と東京都からの補助金の支払い時期について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ───────────────────────────

区長報告第七号ほか一案についてお諮りいたします。

区長報告第七号ほか一案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第十及び第十一は、ともに区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔宮内事務局次長朗読〕 区長報告第 五 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第 六 号 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税 の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例) ───────────────────────────

二案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会審査報告書 区長報告第 五 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第 六 号 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例) (以上六・五・一五付託) 本委員会に付託中の上記区長報告は、審査の結果、いずれも了承すべきものと決定したので報告します。 令和六年五月十五日 区民文教常任委員長 琴 尾 みさと 港区議会議長 様 ───────────────────────────

区民文教常任委員長から二案に対する審査報告のため、発言を求められております。五番琴尾みさと議員。 〔五番(琴尾みさと君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第十及び日程第十一につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、区長報告第五号「専決処分について」であります。本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和六年三月三十日に公布され、地方税法が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について、令和六年四月一日に専決処分したので、報告を受けたものであります。 改正の内容でありますが、令和六年度分の個人住民税について、一定の条件を満たす納税義務者の所得割の額から、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族一人につき一万円を控除することとし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和七年度分の所得割の額から一万円を控除するほか、その他規定の整備をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、区全体の特別区民税所得割の納税義務者数及び定額減税の対象人数について、職権による特別区民税減免を可能とすることに対する区の考え方について、職権により特別区民税減免をした場合の議会への報告の在り方について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、区長報告第六号「専決処分について」であります。本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和六年三月三十日に公布され、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について、令和六年四月一日に専決処分したので、報告を受けたものであります。 改正の内容でありますが、アメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する軽自動車に係る軽自動車税の種別割の徴収について、証紙を用いる方法に加え、普通徴収の方法によることができることとするものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、対象台数について、区における事務手続の変更内容についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願いいたします。 ───────────────────────────

区長報告第五号ほか一案についてお諮りいたします。

区長報告第五号ほか一案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

以上にて日程全部を終了いたしました。 令和六年第一回港区議会臨時会は、これをもって閉会いたします。 午後三時三十三分閉会