// 発言者(11名)
// 発言(145件)
ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、ゆうき委員、七戸委員にお願いいたします。 本日、白石高齢者支援課長は、体調不良のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。 傍聴者から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせていただきます。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。 前回の委員会でお伝えしたとおり、新規で付託されました審議事項(3)及び審議事項(4)の2請願につきまして、請願者の方から趣旨説明の申出がありました。そこで、まずそれぞれの趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して、審議事項(3)及び(4)の請願審査を行いたいと思います。その後、日程を戻しまして、審議事項(1)から順次審査を行いたいと思います。 このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。 なお、審議事項(3)の請願につきまして、請願者の方より追加資料の提出がありました。皆様にお配りしておりますので、御確認ください。 ──────────────────────────────────
それでは、初めに、審議事項(3)「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。 請願者の方がお見えになっております。どうぞ前の方にお越しいただきたいと思います。どうぞお座りください。 それでは、請願文を書記の方に朗読していただきます。 (書記朗読) ──────────────────────────────────
朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明を、請願者の方、簡潔にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。このたび請願書を提出させていただきました塚本秀希と申します。このような機会を与えてくださいまして、どうもありがとうございます。 それでは、説明に入らせていただきます。 まず、請願の目的は、先ほどもお話ありましたが、政府に対して、国民に情報を公開し、具体的な内容の説明をしていただきたい。議員、有識者、その他一般国民から広く意見を聴取していただきたい。どのような形で採択されたとしても、国会での批准を必要とすることを求めていただきたい。以上の3点でございます。 現在、世界保健機関、以下、WHOで、加盟国の取決めである国際保健規則、以下、IHRの改正と、いわゆるパンデミック条約、以下、パンデミック条約という新しい約束事について議論がされております。IHR改正案、パンデミック条約草案については、WHOのホームページで公表されてはいますが、日本語での公開文書はありません。 IHRの改正につきましては、300か所以上の追加変更案が審議されていますが、その内容の詳細について、厚生労働省は公開をしておりません。また、この改正に対する日本の提案についても非公開としています。パンデミック条約につきましては、外務省が交渉に当たっているということですが、こちらも内容の詳細は公表されておりません。このような状況で、私たち国民がこれらの情報を知ることは難しいと思われます。 そして、IHRの改正案とパンデミック条約の草案を見てみると、とても心配になってくるような内容と感じられます。草案の詳細は、請願書の添付資料を見ていただきたいのですが、これら双方または一方で締結された場合、WHO加盟国がWHOの勧告に従うことを約束し、WHOの勧告が法的拘束力を持つということになると解釈できます。 その他、懸念する理由といたしまして、枠組みに対する合意であること。WHOの権限強化と事務局長への権限が集中すること。適用範囲は無限大と言えるほどに広がり、その要件は曖昧であること。適用される平面的範囲の解釈も広がること。パンデミックの定義がないこと。ワンヘルスにより、環境問題、気候変動による緊急事態が宣言される可能性があること。先進国はWHOに言われるがままに、資金、技術、物資を途上国へ援助することを約束させられること。途上国は不必要な援助を強要される可能性があること。条約の中に、病原体ビジネスが入っていること。WHOによるデジタル化されたワクチンパスポートによる行動の制限、都市封鎖、感染症対策を強要される可能性があること。情報統制も強化されること。 WHOの権限を監視・是正させる仕組みが見当たりません。もしWHOが間違えた判断をしても、それを修正する仕組みも見当たりません。感染症対策としてワクチンを推奨していますが、副作用や後遺症に対する責任の所在が、WHOや製薬会社にも、どこにもありません。追及する仕組みもありませんし、具体的な対応策も示されていません。 今回の新型コロナウイルス感染症対策はWHO主導で行われましたが、我が国では2,000人を超える国民がワクチン接種後に亡くなっている事実、過去40年間のワクチン接種と比較して、異常と思えるほど副作用が多く、いまだにワクチン接種後症候群に苦しむ方々が多数存在する事実があります。また、マスクの常用、自粛や行動制限についても検証が終わっていません。コロナ禍において、他に類を見ない超過死亡数の増加についての検証も終わっていません。 そして、PCR検査のやり方次第で、恣意的にパンデミックをつくり出せること。新型コロナウイルスが人工ウイルスである可能性が指摘されていること。このようなことを鑑みれば、この状況の中でWHOに権限を集中させ、その指示に従うことになるということは、非常に問題があると思います。 このような懸念に対し、厚生労働省も外務省も、今は交渉中なので予断はできないとし、交渉中であるので詳細も公表できないとしています。確かに交渉中であり、内容は審議の都度、変更されていくことは理解できます。 しかし、現在の草案に対し強く懸念を抱いているのは、私を含めた一部の人たちだけではありません。日本では情報公開がされていませんので、知らない人たちは懸念の抱きようもありませんが、諸外国では大きな問題として捉えられております。 私の知る限りでは、デンマーク、アメリカ、ドイツの憲法学者が違憲性を訴えています。EU議会でも取り上げられ、議論がなされております。イギリス、カナダ、オーストラリアでは、パンデミック条約反対の署名活動があり、議会に対し、国民が声を上げています。また、議会での議論もされています。カナダ、オーストラリア、デンマークでは、WHO脱退の署名活動が行われています。 アメリカでは昨年、パンデミック条約または協定または合意などは上院の批准を要すること、WHOへの資金提供を禁止するという法案が下院で可決されました。また、WHO脱退法案というのも提出されております。同じく昨年5月には、国連加盟国11か国が反対の署名を国連に提出しております。また、昨年11月、エストニア国会議員11名が、IHR改正案の拒否を通告する書簡をWHO事務局に送りました。ほかにも、アフリカ、中東、南米、アジアでも様々な動きがあります。 このように諸外国では、IHR改正やパンデミック条約の創設に対し、WHOの脱退を含め、議論がなされ、国民もそれに対し、非常に関心が高いことがうかがわれます。しかし、日本では全くこのことに関して知らされていませんし、議論もされていません。昨年11月に超党派議連が発足されましたが、3回行われた総会に参加された国会議員は全体の約1割程度であり、総会の内容はテレビや新聞で取り上げられることもなく、有志による情報だけがSNSなどで発信されています。これでは、主権者である国民を無視しているとしか思えません。 さらに懸念されることは、これらの条文は、具体的な対策はもちろんのこと、パンデミックを宣言する際の基準などの詳細は書かれておらず、パンデミックの定義すらありません。様々な要件や対策については、後に設置が予定されている委員会等により、その都度決められるということです。要するに、条約なのか協定なのか合意なのかは別にして、現在未定であることに同意する、しかも、後にそれを決めるのは選挙で選ばれた人たちではなく、利益関係者を含む海外の民間機関であるということです。 さらに、WHOに最も献金しているのが、利する側の製薬企業の団体であることが、WHOのホームページでも確認できます。このことは、さきに懸念事項について触れた中の、病原体ビジネスが含まれるというところにもつながります。実際にパンデミック条約の中には、第12条、アクセスと利益配分という条文があり、利益共有システムを設立することが記されています。 そして、条約案及び改正案は、ワンワールド・ワンヘルスというグローバル全体主義に基づく考え方です。しかし、感染症対策、医療、健康、要するに、私たちの体に関しては、民族間にも差があり、決して一律ではありません。それは、各国の地政学的要因、伝統、文化に基づきます。食文化や食生活習慣などにより、体の性質も異なりますので、地域に合わせた対応策を取ることが求められます。 今、アメリカを中心に全体主義的な動き、グレートリセットに対して、グレートフリーセット、自由と権利の真意を知ろうという運動も起きています。情報統制に関しては現在でも、専門家によるワクチンや新型コロナウイルス感染症に関する情報が動画サイトやSNS上から消去されたり、投稿者が不利益を受けたりしていますが、IHR改正案にも、パンデミック条約草案にも、さらにこれを強化すると書かれており、このことも非常に問題であると思います。 そのほかにも、問題と思われる箇所は多々ありますので、主権者である国民に説明を求めるとともに、広く意見の聴取をお願いしたいと思っています。 最後に、現在外務省では、いわゆるパンデミック条約を条約とするのか否かも含めて検討しているとのことです。条約であれば、国会での批准が必要になると思いますが、これで条約ではないとなった場合、国会の批准を必要とするか否か不明であります。IHR改正においては、現行のIHR自体が条約ではないため、改正について、国会で批准されない可能性が高いと思われます。 しかし、今まで述べさせていただいたことを踏まえれば、たとえこれらの2つの取決めが条約に当たらないとされたとしても、国民への説明と民意の確認、国会での審議は必要不可欠であり、国会での批准を要するべきではないかと思います。 以上で、私からの請願に関する説明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
それでは、請願者の方に御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

本日は趣旨説明ありがとうございます。 一つお伺いしたいのですけれども、お住まいは品川区になっていると思うのですが、御自身のお住まいの居住区に、このような請願は議会に上げられたのでしょうか。
上げさせていただきました。

いかがだったのでしょうか。
そのときは、品川区では否決されました。
発言は指名いたしますので、指名後にお願いいたします。

すみません。

パンデミック条約と国際保健規則の件なのですけれども、最も懸念する事項というのは、国民が、大事なことなのに知らない人が多過ぎるということだと思うのですが、ここでいろいろな方に周知していただくというところも、目的の一つとしてあるのでしょうか。
私が一番問題だと思っているのは、こういったことが全く国民に周知されず進んでいる、話し合われている。しかも、これは国会議員の先生方もほとんど知らされていない、知らない状況。そして、審議を実際行われているのが、外務省と厚生労働省の一部の担当課の方のみです。 そして、WHOの審議というのも、非公式会議というのがございまして、そちらのほうでほぼ議論がされていて、そちらに関しては非公開であるために、どのような議論がされているかも知ることはできません。実際にそこで議論されたものというのは、本会議の中で報告されるので問題はないとWHO側は言っているのですけれども、果たして本当にそれでいいのかというところに非常に疑問を感じております。 要するに、内容がほぼ公開されていない状況で話し合われている。なおかつ、その話合いを行っているメンバーの人たちです。こちらに、製薬会社の団体、製薬企業の団体の方たちが参加をして、そこで議論が行われている。なので、そこは議事録もございませんし、どういった経緯でそうなったかというところに関しては全く不透明であるし、WHOもそれに関しては公表しないとしております。 なおかつ、今その議論に関しても、WHOのウェブのページ、これは全文英語なのですけれども、そこでしか情報公開されていなくて、WHOの日本協会もあるのですけれども、そちらにはほぼ情報はありません。そして、厚生労働省と外務省のホームページを確認しても、こういうことをやっていますということだけは載っているのですけれども、内容に関しては全く出てこない。そして、議論されている草案の内容も、英文では確認できますけれども、日本語訳がないので、なかなかそれを把握するのが難しいという現状です。 なので、ぜひこれは、もっと多くの国民に知らせるべきことであるし、きちんと国会で議論をしていただきたいと考えております。

このパンデミック条約、協定等々は、WHOの事務局長が、緊急事態だとか、パンデミックが起きていると仮に言った場合、WHOが国家に指示を出すことができるという中身になっているので、国家の主権を侵害されるということだと思うのですが、これの期限というのが今のところどうなっているのかということを、簡単に説明していただければと思います。
ありがとうございます。 今、WHOで出ていて、実際、2年前から議論が進んでいまして、目標が今年の5月末に行われるWHO総会で、このIHR及びパンデミック条約に対しての採決が行われる予定になっております。そこで決まって、日本も加盟国でありますので、確定すれば、そこで一度それを了承すると。 そこで、条約という形になった場合は、多分、法律上、国会での批准というのが必要になると思うのですけれども、先ほども申し上げましたように、IHRに関しましては条約という形になっておりませんので、これは厚生労働省にも確認したのですが、国会での批准は必要ないのではないかという回答をいただいております。 外務省では、パンデミック条約に関しては、条約とするかどうかも含めての検討をしているということなのですが、非常に内容的なことを考えると、きちんとした国会での議論は少なくとも必要だと思いますし、国民に対して民意の確認というのも必要なのではないかと思っております。

本日は御足労いただきまして、ありがとうございます。 少し確認なのですけれども、確かに周知ということは大変大事な部分かなとは私も思います。ただ、ほかの草案とか、ほかの協定とかと比べたときに、このパンデミックの協定が著しく情報を制約しているのかとか、そういう状態かどうかというところも判断していかないといけないというか、これに限らずということだと思うのですけれども、なので、そこを見ていかないといけないかなと個人的には思っています。 質問としては、今、理由でいろいろ説明していただいて、多分ここが一番気になられるのかなと思ったのは、誤情報とか偽情報とかということに関して、これが草案の中では戦うとか、対抗するとかという言葉があるので、著しく言論の自由に抵触するのではないかという、この部分をすごく気にされているのかなと思うのですけれども、そういうことでよろしいのでしょうか。
ありがとうございます。もちろん、その辺りも気になるところではございます。 実際、今回のコロナ禍におかれましても、専門家の方が発信された情報というのが実際にネット上から消されたりもしておりますし、それがまた極めて強化されるようになってきてしまうと、ある意味、情報が偏向して偏ってしまう可能性がある。 そして、一番そこで問題なのは、その基準です。何をもって誤情報とするのかというところが非常に難しい、安易に決め難い部分もあると思うのですが、そうすると、この流れで考えると、WHOの意に反したことは全て誤情報扱いをされてしまうのではないかということが、まず一つ危惧されます。 あとは、もちろん誤情報の問題もあるのですが、もしこのような形になったときに、僕がすごく懸念するのは、今回のコロナ禍における総括というのが実際されていないと思っております。これは、対策が本当に正しかったのか、効果があったのか、実際どうだったのか。ワクチン接種というのは本当にどれだけの効果があったのか。そして、実際にコロナ禍において、40万人近い方が3年間で超過死亡になっているわけです。 実際、この3年間で大きな震災があったわけでもない。実際に3.11のときと比較しても、比較にならないぐらいの過剰死亡数を記録しているわけです。しかし、そこの検証というのも全く行われていない。これが多分、最大の問題で、そういった実際の今回のコロナ禍の検証もしない、対策についての検証もしない。 そして、情報統制と言われても仕方ないような状況が実際見受けられていて、こういった状況の中で、さらに、今回の新型コロナウイルス感染症対策というのはWHOが主導でやっていたわけです。そして実際に、現状このようになっているわけです。そこのWHOにかなり権限を集中させるようなことがあり、さらに拘束力を持たせると。そして、署名国がそれに従うようなことになってくると、主権国家としての主権の問題にもなりますし、実際それは、私たち国民の人権にもつながってくる問題であると思います。 ですので、確かに国政のような大きな話ではあるのですけれども、実際は一人一人、国民、区民の問題であると非常に考えられるので、今回、請願として上げさせていただいております。

本日はわざわざお越しいただいて、そして説明をいただいてありがとうございます。 おっしゃっていただいた点で述べられていた、新型コロナウイルス感染症の検証をしっかりすべきだという点は、非常に共感するところもございます。偽情報というもので、表現の自由というものが日本国憲法では第19条でしっかりと規定されているわけですけれども、こうしたものを抑圧するようなことがあってはならないということは、またこれも共感するところでございます。 ワクチンというものは、基本的に個人が接種するかどうかを決められる、決めていくべきものだと思います。なので、そうしたものが決して抑圧されることのないようにということで、こういう条約に対して問題提起されているということは、一個人の感想を申し上げれば、確かにこのように問題提起いただくことによって、私自身もより真剣に考えなければいけないなという機会になっていることは、私自身の感想としてお伝えさせていただきます。 その上で、品川区で否決されたという話でしたけれども、どのような経緯で否決というか、不採択になったのでしょうか。そのような過程というものを、もう少し伺うことはできますでしょうか。
これは、言われてみれば確かにそうだなというところは実際ありまして、何かといいますと、実際にWHO関係のこと、あと、このパンデミックのこと、要するにこれは国政に関わる話でございます。ですので、区議会は区議会としての仕事、そして国政は国政としての国会があるので、区議会として審議をするのはどうかということをおっしゃっておりました。 そして、区議会で国政に関して審議するのはどうなのかというところがあって、不採択ということになったのですけれども、ただ、自分が思いますのは、確かに世界的な大きな話であり、日本全体の話でもあるのですけれども、僕が考える地方自治体といいますか、地方公共団体の存在というのは、そこの地域に住んでいる区民に一番近い存在であって、そこの行政をつかさどっているところであるというところがございます。 そして、区民のことを考えるのであれば、もちろん区民も国民ですので、それに直接関わることというのは、そこを国政だからといって審議しないとか、ここではないよというのは、少し違うのではないかとは感じております。 そして、若干話が変わってしまうかもしれないのですけれども、今国会で地方自治法の改正というのも行われます。そうなったときに、非常に今、パンデミック条約といいますか、この問題ともリンクしていると思えるところはございます。WHOに権限が集中というか、要するに、今までの勧告というのは、拘束力のない助言だったはずなのですが、そこから「拘束力のない」というのを削除されております。そして、締約国は全てWHOの勧告に従ってくださいということに同意するという文章もございます。 そうなったときに、WHOが出した勧告というのに、どうしても強制力というか、拘束力が出てくるのではないか。そして、それを政府が受け、今度は自治法が改正されて、こちらの港区も同じだと思うのですけれども、政府からの指示が来た場合には逆らえないと。これは、自治体としては本来、いろいろな裁量権というのがあるはずで、今回のコロナ禍においても、各自治体において独自の政策といいますか、そこをきちんとやられているところも多かったと思います。結局、そういうところまで制限されてくる可能性があるというのは、非常に危惧しております。

品川区で不採択になったという話が今、ございましたけれども、内訳をお話ししていただけると参考になりますので。
内訳というのは。

が何人いて、何人に反対されたかとか。
審議は、6名の委員の方に審議をしていただきまして、6名だったので、賛成が2、反対が4です。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、審議事項(3)「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。 どうも請願者の方、ありがとうございました。どうぞ席にお戻りください。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(4)「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。 同じく、請願者の方がお見えになっています。どうぞ前のほうにお越しください。どうぞお座りください。 それでは、請願文を書記の方に朗読していただきます。 (書記朗読) ──────────────────────────────────
朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明を、請願者の方、簡潔にお願いいたします。
ありがとうございます。 請願者の方に御質問ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

1つ、確認したいことがあります。この請願の中にもありますけれども、共同親権の導入の要綱案がまとまったという今の段階ですが、共同親権の導入というものに関して、請願者の方の御自身のお立場というか、どういった考えかというのをお聞かせいただきたいと思います。

今日は御足労いただきまして、ありがとうございました。 それで、何点か確認なのですけれども、今回の請願は、先ほど読み上げていただいた内容と理解はしたのですが、たしか当初、議会に提出いただいていた、仮で受け付けていたときと少し内容が変わったかなと思ったものですから、それは法制審議会から出された要綱がまとまって、その内容を踏まえた上で直されたということでよろしいのでしょうか。

分かりました。ありがとうございます。 それで、また内容に関して1点ほど確認したいのですけれども、子どもの利益を最優先にした法制度にしたいというのは、この部分に関しては本当に私も大賛成でして、どうしても離婚して、当事者同士は関係が破綻しているとしても、子どもの利益というのはしっかりと守っていかないといけないという立場ではありますので、そこの部分に関しては、本当に大賛成です。 また、親子交流を拡充してほしいということですけれども、面会交流ということなのかとは思いますが、私も平成28年度決算特別委員会のときに、安全な面会交流を保障する、面会交流を区として支援してほしいということを訴えさせてもらいました。その後、区でも、この後少し確認していきますけれども、区としても面会交流を持ってもらえるようなサポートをする仕組みもつくっていただいて、その意味では、望みとしてはすごく大事なものだと思っていますし、そういうところはすごく大事にしていきたいと思っています。 質問としては、その上でなのですけれども、最初のときには、子どもが一方の恣意で居所を変更されたり、適切な医療や教育を受けられない事態とならないような運用ということなのですけれども、先ほど、法制審議会から出された要綱の中で、父母がどうしても協議が調わない場合に、家庭裁判所で判定するような話と私は認識しているのですけれども、それをもってしても、やはり恣意的な運用ということの懸念があるという認識なのでしょうか。

請願者の方、今日はありがとうございます。 共同親権、単独親権の問題に関しては、結構いろいろな議論がありまして、議員の中でもそれぞれ賛否が割れているということが印象としてあります。共同親権推進の立場からすると、そういう選択肢があった方がいいという意見があるのですが、逆に単独親権派というか、そちらから見ますと、共同親権制度が導入されることによって、協議して、それがいいとなればいいのでしょうけれども、望んでいないのに裁判所で決められるということに不安があるという意見があるのです。こういう意見に対してはどのように考えていますでしょうか。

ありがとうございます。 要綱案でも、協議によって離婚となる場合と、DVとか、そういう場合は別にするという場合とあって、その中間に、DVとかではないけれども、協議ではない場合、裁判所が判断するということがあるのです。例えば共同で親権を持つことによって、先ほどの広い意見といいますか、両方の意見ができるというメリットもあるかと思うのですが、逆に共同であることによって、話がまとまらなくて、子どもにとって不利益になってしまうということもあるのではないかというのが単独親権派の方から寄せられるのですけれども、それについてはどう考えますでしょうか。

本日はわざわざお越しいただきまして、丁寧に御説明いただきましてありがとうございます。離婚前後の子どもの権利を守るということは、極めて重要なことでありまして、私自身としても大変重要な点だと思います。そして、強く賛同申し上げるところであります。 一方で、港区議会においては、様々な議論があるものと私自身は承知をしております。また、区民の方からも、共同親権というものを導入してほしいという御意見であるとか、あるいは、ぜひ何としても単独親権というものを保持するように意見書を提出してほしいという意見も伺っております。皆様のお話を伺うにつけ、本当にそれぞれの個々の状況というものによって、しかもお子さんに関わることでもございますから、それぞれの話があると思いますし、非常にそれぞれの御家庭にとって重大な問題意識なのだろうと受け止めております。 離婚の件数ですけれども、現在、最新のデータ等々では約20万組が離婚する、3組に1組は離婚する時代となっております。その中で、DVは5%程度というお話があったかと思いますが、そうなりますと、1万組ぐらいがDVというところになりますし、DV以外にも、また様々な離婚理由があると思いますので、本当に多種多様な御意見が、事情がそれぞれあると理解をしています。 そういう中において、単独親権を保持してほしいという立場からは、そうした個々のニーズを家庭裁判所が審議するということ、調停をしていくということになっていくわけですけれども、本当に膨大な数を家庭裁判所がしっかりと処理し切れるのか、DV被害を受けている方とか、虐待をしていて本当に緊急避難したいという方々からすると、共同親権に制度が変わることによって、本当に恐ろしいことになるのではないかという不安も、また理解できるところだと私は考えております。 その上で、そういう膨大な個々のケースというものを処理できないのではないかという懸念が示されているのですけれども、その点についてはどのようなお受け止めをなさっているかについて、伺わせていただきたいと思います。

本日は趣旨説明に来ていただき、ありがとうございます。 3番目の共同養育計画のサポート制度についてお尋ねしたいのですけれども、現状こちらというのは、専門家が支援するという提案がされているのですが、具体的にはどのような専門家のことを指して考えていらっしゃるのか、お聞かせください。

ありがとうございます。共同親権になった場合には、こちらの共同養育計画というものは、もっとスムーズに作成されていくのではないかという個人的なお考えをお尋ねしたいのですけれども、お願いします。

私は4歳のときに親が別居し始めて、小学校へ上がるときには完全に父親が家にいなかった家に育ったのですけれども、その中で、当時、私の時代なので、共同親権の話は上がっていなかったのですが、この仕事でいろいろな相談を受けますし、友人としても相談を受けることが大人になってあるのです。当時の自分の家のケースの場合は、一番プレッシャーだったのが、大好きなお父さんとお母さんが自分の件でいがみ合っているというのが、子どもの立場として一番つらかった。 自分のために接触をしてくれているけれども、関係が破綻しているので、お互いに努力をしようとしているけれども、やはりぶつかり合っている姿を見て、子どもながらに、父親といるときはお父さんが好き、お母さんといるときはお母さんが好きというところは、それは結婚していても、関係なく生じることだと思うのです。今回の共同親権に関しては、どのように大人たちがそれをフォローできる制度が果たして何なのかというのをつくっていかなくてはいけないということなのだなと、自分の中で理解しているのです。 いろいろな方が、自分も含めて、家族の課題でもめたりとか、向き合わなくてはいけないときに、こういう請願という形、政治的アクションを起こそうと思った、行動に出たきっかけというのは、まず何ですかというのが一つ。あとは、今の御自身の状況の中で、最も実現、これだけは守っていきたいと思っていらっしゃるポイントというのは何ですかという、その2点をお伺いしてもいいですか。

2点目は、ここは願いをかなえたいというか、今の状況からステージを、共同親権ということよりは、一つここだけは改善したいというポイントみたいなものがあったら、教えていただけますか。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、審議事項(4)「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。 ありがとうございました。どうぞ請願者の方、元のお席にお戻りいただければと思います。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(3)「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」を議題といたします。御質問等ある方は、順次御発言をお願いいたします。

1点確認なのですけれども、先ほど請願者の方が述べられていた、周知が足りていないのではないかといった話があったかと思うのですが、現在広報されているものとしては、どのようなものがありますでしょうか。
周知をされている媒体に関しましては、ホームページで適宜、会議は複数ございますので、それぞれ概要として発表がなされております。

分かりました。それの言語が英語だからという部分も、先ほど請願者の方がおっしゃられていたような気がするのですけれども、日本語での、例えば国会でのやり取りとか、そういったものは何か広報されていますでしょうか。
概要に関しましては、日本語訳で説明されております。

また、この請願そのものに関してですけれども、区としても周知をしたりとか、区民を巻き込んだ議論をしてほしいといった請願者の方の御要望かと思いますが、以前、議会でのやり取りもあったかと思うのですけれども、区の立場としてはどのような見解でしょうか。
区の考えといたしましては、ホームページで現在、周知されていますので、この状況を継続していければと考えてございます。区としては改めて、追加で周知等をすることは考えてございません。

情報提供もそうなのですけれども、議論を深めてほしいという部分に関しては、何かありますか。
議論に関しましては、現在、進行している状況で、この状況等は周知されていますので、それを情報として見守っていきたいと考えております。

我々国民全員、区民も全員含めて、これが通った場合、自分たちの人権が侵害されるようなことが懸念される内容なので、これをもっと周知しなければならないことだと思うのですが、それに対して、国の動向を見守るという消極的な立場でいいと思っているのでしょうかという、そこを聞きたいのですが、どうでしょうか。
ホームページで周知されており、現在適宜、会議等が複数回行われていますので、それに関して日本語で訳されて周知されています。この状況で、区として特に改めて周知することは、現在のところは考えていない状況でございます。

ホームページというのは、外務省ですか、区のホームページですか。
外務省のホームページで公開されてございます。

それを区でも公開しても、別に問題はないと思うのですけれども、やってみてはどうでしょうか。
内容に関しましては、区で改めて周知するべきものかどうか、検討させていただきたいと思います。

国民の主権に関わる問題ですので、積極的に公開していただければということで、検討をお願いしたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については態度表明ですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
態度表明が必要ということですので、それでは、各会派、順次態度表明をお願いいたします。まず、自民党議員団。

るる、いろいろと御説明をいただきましたが、先般の国際保健規則の改正についての、岸田総理名で答弁書が出されている中では、人間の尊厳、人権及び基本的な自由は尊重されるものと考えていると示されております。 私ももともと免疫学に興味がありまして、当初、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが騒がれ始めたときに、いよいよこのワクチンが認証されるのかというのは、すごく興味深い、すごく大きなシフトチェンジだなというのを感じて、ネット上ですけれども、また改めて、ずっと気になっていたポイントではあったのですが、すごく調べた記憶があります。 何をもって正しいのか、何をもって人にとってよいのかという基準というのは本当に難しいなと、新型コロナウイルスワクチンはそれが大きなきっかけですけれども、いろいろなものを決定するときというのは、重い決断と議論の下、決められるのだなというのは常に思っております。今回のWHOのいろいろな動きに関しても、私もすごく気になっていることがたくさんあります。その中で、国として、基準として、WHOという組織というものが、ある程度尊重される基準ではあると思うのですけれども、それぞれの国家がどのように最終的に動いていくかというのは、国での決定の下だと思っております。 その中で、この情報に関しても、ホームページ上で公開されているのと、いろいろと今回のパンデミック条約の作成に関する手続については、国の責任において、国内外から収集した科学的知見や政府間の交渉、会議などに基づいて判断すべきことで、区としては、国の決定に委ねるべきだと思います。 なので、今回の「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」に関しては、不採択といたします。
次に、みなと未来会議。

みなと未来会議の態度表明をさせていただきます。 今回の請願ですけれども、要旨の部分で、今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対する検証が必要であるということは、非常に重要な点だと共感いたします。今回のワクチンというものがどういう影響があるかということについては、私は医学の専門家ではございませんので、軽々に何か申し上げるわけではないのですけれども、父が医師でもありますので、非常に長期間にわたる影響ということは、非常に新しいものであるから、多くの学者たちも、長い期間で見たらどうなるかということについては、長い期間たってみなければ分からないということは、科学者の態度としてもあると思います。 そうした意味でも、しっかりと検証を重ねていくということは非常に重要なことでありますし、緊急事態ということに乗じて基本的な人権が制約されるということは、これまでも歴史上たくさんありました。なので、緊急事態というものに乗じて基本的人権が制約されることはあってはなりませんし、第19条の表現の自由というものは、しっかりと尊重されていくべきものだと思います。そうしたことは、その後のパンデミック条約とは別個に対応していくことが可能なものだとも思います。 また、条約というものの締結に当たっては、非常に高度な政治性を有し、諸外国との交渉の中ということなので、情報公開がどれほどできるかということは、一般論としても、あらゆる条約が非常に俎上に上がり、非常に難しい問題だとも感じております。 そうした中で、港区議会として、このパンデミック条約に関して総意としてまとめられるほど、港区議会の中で審議が深まっていって一致した見解に達していない。そうなると、意見書の提出ということの実現度というのは、非常に見通しとしては厳しいというものもございます。そうした様々な情報を複合的に判断した上で、みなと未来会議としては、不採択と態度を表明させていただきます。
次に、公明党議員団。

先ほどのやり取りの中で、こちらの草案に関しての周知が足りているかどうかというところに関しては、懸念はあるわけですけれども、現状の草案の段階での周知としては、これ以上、国なり区なりが周知すべきものかどうかというのは、なかなか判断が難しいというか、周知がさらに必要かどうかというのは、現時点では必要ないかなという判断でおります。 また、誤情報とか偽情報に関して、だからそれを統制してしまうということは、確かに非常に懸念があるところでして、そこはきちんと、そういったものにならないように判断していかないといけないとは思います。日本のワクチン行政においても、これまでも、かつてHPVワクチンの接種が積極的勧奨を中止するといった苦い歴史もある中で、誤情報とか偽情報というのはしっかりと精査していかなければいけないですし、その意味では、その観点は、パンデミックの草案の中に書かれていることに関しては、すごく理解はできるものであると思います。 また、請願者の方がおっしゃられている、言論の自由の保障が脅かされるということに関しても、条約と憲法のどちらが優位かという考え方としては、私はまず、通説的な憲法の基本的人権を侵害する条約というのは、採択できないというか、その部分は無効だという立場を取りますので、基本的には、言論の自由が制約されるというのは、現時点では抽象的な懸念の域を抜けないのかなと思っております。 ですので、今回の請願に関しては、不採択とさせていただきます。
次に、港区維新・無所属。

このたび請願者の方の御意見、また請願の趣旨は大変理解いたしました。また、パンデミック協定は、長い間コロナ禍を過ごしてきた私たちにとっても非常に重要な部分を占めていて、大変重要だということも理解しておりますし、また、お話を伺っている中でも、大変熱い思いであったりとか、大変よく伝わってまいりました。 しかしながら、以前、我が会派からも直接お伝えしたことがありますけれども、こちらの請願内容は基礎自治体案件ではなく、国会で審議する案件であることから、また、請願者御自身の居住区でない基礎自治体の委員会の中で、こちらの議論をし、決を採って、また国会に意見書を提出するというプロセスは、少し違うという考えを持っております。本当に熱い思いを、権限のない我々に託していくよりも、直接国会の所管委員会に提出されたりする方がいいのではないかと考えています。 以上のことを踏まえて、我が会派は不採択といたします。
次に、共産党議員団。

請願者の方のワクチンに対する副作用といったものの問題ですとか、それぞれの方々が様々な思いを持っていらっしゃるということも、すごく理解しました。 WHOについても、いろいろ脱退をするところがあるとか、お話ありましたけれども、全ての人々の健康を増進し保護するために、全ての国々が協力するといった目的を、今の段階では果たしているものと考えざるを得ない状況かなと思っております。 また、パンデミック協定、そして国際保健規則の改正ということ自体は、否定するものではありません。請願の中で1番にある、内容を周知するというところ、これはホームページにも出ている。ただ、もっと多くの方が興味を持って見ていただけるようにということだとは思うのですけれども、今の段階では、ホームページに出されている。また、2番、3番なども、法令やら慣習にのっとって、しかるべき手続が取られることと認識いたします。 様々なメッセンジャー型ワクチンなど、こういったものの背景、このような考え方が様々あるとは理解しますが、これが全ての区民や国民の総意ということにはならず、議会の総意ともならないと考えます。 したがいまして、「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」については、不採択でお願いいたします。
最後に、参政党の会。

この問題に対して、国民全体的に全く議論になっていないというのは、情報を知らない、そして通知されていなければ、中身についても何も知らないまま、知らないものは議論しようもなく、知らないものはそのまま勝手に決められても、恐らく決められたことすら知らずに、物事が過ぎていくと。つまり、今そういう状態になっていること自体が既に問題なので、こういった情報があるということを周知するためにも、この意見書の提出は必要だと感じますので、採択でお願いいたします。
採択、不採択、意見が分かれましたので、「請願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」について採決いたしたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。 「請願6第3号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手少数と認めます。よって、「請願6第3号」は不採択とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(4)「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」を議題といたします。御質問のある方は、順次御発言をお願いいたします。

まずは、今、区では、離婚前後の家庭に対して実施している支援というのはどのようなものがあるか、お聞かせください。
離婚前後の家庭に対しましては、養育費ですとか面会交流の取決め等について弁護士が相談を受けるような弁護士相談ですとか、養育費や面会交流の取決めをするためのADRの利用助成、または親子交流を安全・安心に促進するためのコーディネート事業などを行っております。

その中で、いろいろと私たちも、これをやってみようといって取り入れたりして、やっていただいているのですけれども、よかったことと課題というのを教えていただけますか。
よかったこととしましては、養育費とか面会交流の取決めをすることがなかなか難しい場合に、専門的な観点から、法務大臣が認定するような事業者が間に入って、そういった取組の支援をしているのですけれども、そのような支援ができていることです。一方、なかなか周知が進まず実績が伸び悩んでいるという部分は、今後の課題として認識をしておりますので、引き続き検討していきたいと考えております。

ありがとうございます。 今の国の動きは、この間、答申がされたというお話を伺ったのですけれども、どのような状況なのかというのと、改正民法はいつから施行される予定なのか教えてください。
現在の国の動きですが、令和6年1月30日に法制審議会家族法制部会で要綱案を取りまとめた後、2月15日に法制審議会で要綱を決定し、法務大臣に答申をしました。今週2月19日に、与党の法務部会で民法改正案が了承されているという状況です。これを踏まえまして、政府は3月に国会に法案を提出する見通しということで、その法律が成立すれば、公布後2年以内に施行されるという報道がされている状況です。

これに至るまでも、既に大分議論がされたというお話をお伺いしているのですけれども、今後もまた、ある一定の段階まで同じような議論が繰り返されると予想されるのか、聞いて分かるかどうか分からないですけれども、もし分かったら教えてください。
今回、要綱案を1月30日までに取りまとめるに当たって、法制審議会家族法制部会でも3年間程度、議論を重ねられてきました。今回3月に国会に法案を提出された後にも、様々な立場や御意見の中で、議論が進められていくものと考えております。

最後の質問になりますが、共同養育計画書ということに関して、この請願の中で取り上げられているものに関しても、国の要綱案では盛り込まれているのかというのと、既に実施できているのかというか、それについて少しお伺いできますでしょうか。
請願にあります共同養育計画につきましては、示された要綱の中では、明確にそのような文言が記載をされているわけではございませんけれども、現状、民法第766条第1項で、子の監護について必要な事項という定めがございます。その中で、新たに子の監護の分掌というものが定められると記載されています。また、養育費の確保ですとか、親子交流なども新たに拡充をされるということで、そのようなことを踏まえて、国で今後、しっかりと実効性のあるようにする、法整備ですとか、法の運用がされていくと認識をしております。 現在行っていることといたしましては、法務省で、夫婦間の今後の養育の方向性などを定める合意書というものがあるのですけれども、そのようなものの作成の手引というものを発行しておりまして、各地区総合支所の区民課窓口の手続の際に御案内をしたりとか、子ども家庭支援センターで相談を受けた際に、必要に応じて御案内をしているような状況でございます。

多分、これですよね。これは、ここに2人で協力して書き込めるようになるような関係だったら、そもそも離婚もしていないし、争うこともないという御意見をよく伺うのですけれども、この実績に関しては、あまり区では追いかけられるようなものではないのですか。
合意書が活用されているような実績については、区では把握をしておりません。

今回の要綱案を見ますと、あと、様々な意見なども拝聴いたしますと、DV被害者にとって不利益なことはないのかという辺りが、少し気にかかるところではあると思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
今回、要綱を取りまとめる中におきましても、DV被害者ですとか、児童虐待の部分というところへの懸念は大きいような議論がされていると認識をされています。 そのような議論もありますので、要綱を取りまとめるに当たっては、DVですとか児童虐待が継続的に繰り返されて、子どもの安全・安心を脅かすことのないように、しっかりと体制整備ですとか法整備、それから制度設計をするということが、附帯決議としてまとめられておりますので、今後、議論をされていくものであると認識をしています。

離婚調停というものも、かなりの年月がかかるケースもありますし、裁判所が認めれば、親権自体、単独・共同親権というところを行使できる、立証する場合も、単独親権を行使するために様々立証していくケースというのも、かなり困難な部分も多いということも伺っております。そういったところの懸念とか反対とかという声については、私たちも注視していかなければならないかなと考えています。 あともう一つ、子どもにとっての何か不利益になることというのは考えられるのかどうか、その辺りを伺いたいのですけれども。
要綱案の基本的な理念という部分に、子どもの利益のために、お互いに父母が協力して尊重していく、親権を行使していくということが掲げられております。共同で親権を行使するに当たっては、子どものライフステージにおける教育ですとか、居所ですとか、様々な場面において父母が協議をして決定をしていくということがあります。 先ほども議論の中でもありましたけれども、そのようなことの協議がまとまらない場合、長期化する場合に、子どもがその影響に巻き込まれるおそれがあるようなものではないかと認識をしています。

今、子ども家庭支援センター所長もおっしゃったように、保育園の入園ですとか学校進学とか、様々そういった部分でも、双方の合意というところでは、子どもの意見表明権といったものが要綱案の中にもしっかり盛り込まれていかなければならないし、そこが今の要綱案の中にあるのかどうかという辺りも、問題として捉えていかなければならないのかなと考えています。 今回、法制審議会の部会の中で要綱案がまとめられたわけなのですけれども、この部会の中には、そういった子どもの立場からの委員の方というのはいらっしゃったのでしょうか。
委員の構成について確認をさせていただければと思いますので、少しお時間をいただけますでしょうか。 審議会のメンバーの中には、こども家庭庁の審議官ですとか、あとは発達心理を専門とする教授が入っているなど、割と子どもの心理的な部分から、専門的な見地から意見が述べられるようなメンバーが入っているものと認識をしています。

実際に港区の中で、子どもが連れ去られたなどの報告などは、情報が入ってきたりしているのでしょうか。
夫婦間の合意がなく、一方の親が子どもの養育をするという状況の相談ですけれども、年間数件程度、そのような御相談がある実態ではございます。

多分それは保護者の方々、御夫婦だったり、片親の方からの相談内容であったりすると思うのです。実際に先ほど請願者の方がおっしゃっていたように、会いに行ったらストーカーのように扱われ、また、いろいろあるではないですか。警察が介入してくるようなこと、そういった警察からの報告とかというのは、港区内で起きていること、港区在住の方々で起きていることなどあったとした場合に、港区役所には連絡が来るのでしょうか。
先ほどの私が把握している件数というのは、そのような状況に置かれている方からの相談について、件数を把握しているような状況でございます。

では、特別、警察とかから、こういったことがありました、こういった事件が発生しましたというものは、情報は入ってこないということでよろしいのですか。
現状、そのような情報は入ってきておりません。

それは、麻布警察署であったり、三田警察署であったりとか、あると思うのですけれども、そういったところと連携して、港区の子どもに関してのそういった事件があった場合に、情報を共有していただけるような取組はできないのですか。
そのような状況において、子の安全が脅かされている状況がございましたら、子ども家庭支援センターは警察も含めた関係機関との情報共有はしておりますので、子どもの安全が脅かされることであれば、情報共有を今後もしっかりとしていきたいと思っております。

面会交流をサポートするADRの費用助成といったところを区として、まず、そもそも法制度がどうあれ、引き続きそういう子の権利を尊重しながら、そういったところをサポートしていくということは、いずれにしても、ずっと必要になることであると思います。 そうしたものが、周知が課題ということもありましたけれども、法制度の行く末を、しっかり動向を注視しながら、子の権利を守っていくというところの取組を、より一層強化していくという考え方はお持ちなのでしょうか。
今、さいき委員おっしゃるように、法制度の動向もそうですが、そのようなことがなくても、子どもの権利がしっかりと守られ、子どもが幸せに暮らせるような取組がしっかりと進められるよう、引き続き周知を強化し、取組を推進していきたいと考えております。

先ほどの請願者の方のやり取りの中で、居所指定権のような話があったかと思うのです。今回この要綱の中に、明確なその文言はないのかなと思ったのですが、居所の指定というのが今回の法改正で、両方の親が親権者になったときには、それがつまびらかになるということなのか、それとも、住所を片方の別居親に明かしてしまうと懸念がある場合には、裁判所はその場所は当然知っているでしょうけれども、そこは状況に応じて明らかにしないというような、そういうのも含んだものなのかというのはいかがでしょうか。
父母双方で親権を持つという場合には、居所を決めることが親権に含まれておりますので、双方が協議をして決めていくものになります。 父母双方で協議がまとまらない場合は家庭裁判所で決めていくことになりますけれども、そのような場合は、例えばDVですとか、児童虐待のおそれがある場合には、一方の親が親権を持つことになり、居所を決定していくことになりますけれども、そのような場合には、もう一方の親は居所を知ることができない状況になるかと思います。

分かりました。 あと、今、区で面会交流の支援を、コーディネーターをつけてやってくださっているかと思うのですけれども、2021年9月の決算特別委員会だったと思うのですが、そのときに、面会交流の進め方として、子どもの利益はもちろん最優先にしつつも、強引にというか、区が裁定して面会交流のスケジュールを強引に決めてしまうことがないように、同居親の心理状態とか、そういうのも含めた上で決めてもらいたいということを述べさせてもらいました。 先ほどのゆうき委員の体験のお話は、その部分がまさにそうだなと思ったのですけれども、子どもは親の顔を見て、それに対して反応するというか、親の顔色をうかがいながら生活しているというところがあって、親同士が決定的な破綻をしていても、それを切り離して、面会交流は認めるべきだといった御意見もあることはあるのです。けれども、絶対子どものほうは親を見ながら生活しているものですから、同居親がかなり別居親に対して、心理的に恐怖だったりとか懸念がある場合に、子どもにもそれが伝播して、子ども自体が面会交流を恐れてしまうということもあると聞いています。 そういう意味では、仮に共同親権が成ったとしても、同居親の心理状況とか、そういったものに配慮した上で、面会交流とかのスケジュールを立てていく必要があると思っておりますけれども、区として面会交流のやり方で、スケジュールの決め方というのはどのように進めていらっしゃいますでしょうか。
子どもの意向を最大限踏まえながら、事前に面接をし、面会交流の支援計画書を作成した上で、円滑に交流ができるように、専門家が間に入りコーディネートをしていくような取組を行っております。

分かりました。ある程度、離婚直後だったり、身を隠さなければいけなかったりした場合の直後は、心理状態が同居親、特に女性の場合だと落ち着かないケースがすごく多くて、その状況で強引に面会交流だけを先行してやってしまうと、子どもに対して、いい影響ばかりではない影響も出るというところが、すごく懸念されるところです。 ですので、面会交流はきちんと子の利益最優先で決めていかないといけないとは思いますけれども、一定程度、同居親である方が主だと思いますが、そのような心理状況とかを見つつ、そういったところを配慮しながら進めていくことが必要ではないかと思います。その点は今後、法改正が成った暁でも、ぜひ留意していただいて、進めていただきたいと思います。 最後に、こうした共同親権とか、そういった問題が出てくるときというのは、ある意味、離婚をした後の話というよりは、離婚をする前のところで、何か決定的なすごく問題になることが多くて、結局、協議に応じてくれるのだったら、最初から協議の離婚が成立しています。けれども、協議離婚に応じてくれないので、子どもを連れて逃げざるを得ないというところがあって、その権利に関しては、きちんと保障していかないといけないと思いますし、それが法改正によって、子どもを連れて逃げていくというところまでが絶対的に否定されるものではないというか、そこはまた別問題と思っています。 ですので、仮にこの法改正が行われた場合には、法の趣旨をしっかり踏まえた上で、決定的に連れて逃げていかないといけない前に、きちんと協議が調って離婚が成立して、養育費の取決め、面会交流の取決めということがなされていくということが、最大に大事なことかなと思っています。そういう意味では、離婚前の状況のときに、いかに支援をきちんと受けられて、決定的な破綻をする前の段階できちんと話合いができるかというところに注力していただきたいと思うのですけれども、現状、港区で離婚前に取り組んでいる取組としては、どのようなものがありますでしょうか。
様々な離婚の相談を受ける中で、先ほどから御紹介をしているような弁護士面談ですとか、ADRの利用を御案内するとともに、冊子やSNSなども活用しながら、離婚前後の支援の取組をしていることを周知しております。 また、子どものメンタルケアなどを学べる離婚講座というものも実施をしておりまして、このようなことを実施する中で、夫婦が子どもの権利の視点に立って、家庭内の問題を解決できるよう支援をしていくということが、様々な争いを未然に防止することにつながっていくかと思っております。このような離婚前の支援についても、引き続き力を入れて取り組んでいきたいと考えております。

先ほど少し請願者の方にも質問したのですが、共同親権が導入された場合、親権の行使で両方の意見が合わなかったら、かえってもめるのではないかということなのですけれども、親権の内容それぞれのいろいろなことについて、協議になると思うのですが、その場合、両方の意見が合わなかった場合はどのようになるのでしょうか。
双方の協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での協議ということになります。

共同親権の導入か、単独親権の導入かという場合も、家庭裁判所が判断するのでしょうけれども、共同親権が導入されたとして、その親権の内容の一つ、どこに住むだの何だのという一つ一つについて、両方の意見が合わない場合、それは全部、裁判所で判断するのでしょうか。
おっしゃるとおりです。

ありがとうございます。 それから次は、親子交流に関連してですけれども、子どもが離れて暮らす親と頻繁に会いたいと思っている実態があるというのが請願者側ですが、それがどの程度かというのが分かるような調査みたいなものというのは出されているのでしょうか。
請願にも記載がありますけれども、法務省で、未成年時に親と別居・離婚を経験した子に対する調査というものを令和3年度に実施しております。その中で、父母の別居直後、別居親とどのくらいの頻度で会いたいと思っているかという設問がありますけれども、その中で約50%程度の方が、気が向いたときに会えばよい、あまり会いたいと思わない、全く会いたくなかったという回答をしている一方で、毎日会いたかった、週に二、三回会いたかったというのが12%程度、全く覚えていないということを回答しているのが24%程度という状況です。

ありがとうございます。 それから、請願の中で共同養育計画というのがあるのですけれども、これは作成することが望ましいということなのですが、これについては、何かそういうデータというか、こういうのがあるべきだという根拠とか理由とかが示されているものがあるのでしょうか。
共同養育計画を作成した方がよいというデータについては把握をしておりませんけれども、法制審議会家族法制部会において、一部そういった議論もございます。ある委員からの御指摘の中では、我が国ではまだ共同養育計画のようなものが定着をしている状況にはないように思うので、今後、裁判所の審判で具体的に定めるということを想定しているのだとすると、こういった共同養育計画はどのようなもので、一体どのように定めていかないといけないということを、今後明確に議論していく必要があるという意見がございました。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。 態度表明はいかがいたしますか。 (「態度表明をお願いいたします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

まず、「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」について、結論から言いますと、自民党としては、不採択です。 これはどちらかというとテクニカルな話で、一つは、国においても既に答申が大臣に出されているのと、あとは、法改正ももうすぐされると想定されているので、ある程度、国に委ねる段階だということです。もう一つは、先ほどの請願と同じように、意見書を出すこと自体について、私たちの区議会では全会派一致という前提になっているということで、共同親権に関しては、かなり私たちの中でもいろいろな議論がされていて、一致して出せる状況ではないということがあります。 そうはいっても、制度がどのように変わろうと、私たちの生活密着の基礎自治体の役割としては、どのような状況においても、子どもや父母やその関係者の皆さんが、できる限りよりよい状況で暮らしていけるということを守る、サポートしていくというのが私たちのお仕事です。先ほど担当所管課長がおっしゃっていたような区の制度の課題に関して、ぜひ改善を前向きにどんどん行っていただきたいというお願いをさせていただきたい。 あとは、人の相談を受けて、人の話はあまり言えないので、結局、自分の一つのケースの話になりますけれども、うちの場合は、小学校へ上がってから20歳になるまで、うちの父に会いませんでした。会わないというか、会えないというのも違っていたのですけれども、うちの母に電話番号を渡されて、いつでも連絡したかったら連絡しなさい、会いに行きたかったら会いに行けばいい。ただし、向こうの情報は分かりませんと言われた中で、その判断は私に委ねられていたのですけれども、子どもとして勇気がなかった。 勇気がなかった内容の一つは、そうはいっても、実際養育をしてくれている、養育費をもらっていますという話は聞いていたのですけれども、生活を一緒にしている母親の気持ちというのを、どのようにしていいのか分からなかったというのと、もう一つは、父親の私生活の状況は分からなかったので、その電話番号の先に、まだ携帯がない時代だったので、誰が出るか分からなかったので、そこまでできなかった。 あとは、成長の過程で一緒にいる母親のこと、父親のいろいろな話は聞いていたのですけれども、母親サイドにいる場合と、父親サイドとして父親に会いたいのと、子どもも勝手なので、悩みながらも、自分の状況に応じてこちらがいい、あちらがいいと、自分の中でも定まっていなかったという不安定な部分があったのです。相談相手はいつも母ではなくて、結局、祖母でもなくて、近くにいる大人だったりとか、そういう人たちの存在がすごく大きくて、私もいっぱいぐれたりしていたのですけれども、その方々に軌道修正をしていただいて今に至るというのが現状です。 大人になって、20歳を越えてから父とも会うようになって、自分も結婚して子どもを。父は他界しましたけれども、母の立場のコメント、父の立場としての、父親としてのコメントというのを聞くようになって、お互いの気持ちが分かるようになったし、親としての気持ちも何となく、2人に対しての気持ちは子どものときと全然変わっていて、というような長い時間をかけて、結果論、今はみんなそれなりに、それでよかったと思えるような今があります。人生をかけての長いいろいろなやり取り、サポートというのは、区とか地域の存在によってすごく大きく左右すると思うので、私たちの会派もそれをきちんと受けて、しっかりと、法がどのような方向になったとしても、そういう制度を区として寄り添っていける体制構築のために、一生懸命頑張っていこうと思っています。 少し長くなったのですけれども、この請願は不採択ではありますが、目的としては、そういうことです。区として、保護者、そして子どもたちの、きちんとサポートをしていけたらと思っております。
次に、みなと未来会議。

みなと未来会議の態度表明をさせていただきます。 本請願は、離婚前後の子どもの権利を守るための意見書提出を求めるものです。離婚前後の子どもを守る権利というものは非常に重要なことで、我が会派としても、それを尊重できるような制度設計について、我が会派としてできることをしてまいりたいと思います。 この請願は、まさに現在の国会で審議されている共同親権の導入というものに対して意見書を求めるものでございます。例えば、1のところですけれども、共同親権が導入されるとという形で、共同親権が導入されることが前提となって、それに対してきちんと運用の状況とかを求める内容になってございます。 ただ、共同親権の導入が、まさに今国会で審議されているさなかでもあります。区民の中には、単独親権を強く望む声であるとか、共同親権にした際に、DV被害であるとか、モラルハラスメントといったものの認定、そうしたものの懸念がある。そうしたことも、また非常に重大な課題でして、請願者の今の置かれている立場ということもよく理解しつつ、そうした思いがあるという声も受け止めなければいけない。 そして同時に、そういう虐待の被害に遭っている人たちが、逃げることができなくなるのではないかという不安にも、しっかりと私たちは対応していかなければいけない。個々の子どもの権利を守るために、そして両者の権利を守っていくために、まさに今国会でかんかんがくがく、国民的議論をしていただいているさなかであります。 そんな中で、共同親権が導入されるということが前提に立つ意見書を提出するということは、我が会派としては、やや時期尚早ではないかと考えております。なので、不採択と考えております。 また加えて、港区議会においては、全会派が一致をして意見書を提出するという考え方に立ってございますので、今まさに様々な会派の中でも議論、それぞれの会派で議論が分かれている状況等々もあります。意見書を提出するという請願は、意見書を提出するというところに達しないという見通しというものも、我が会派としては不採択とする理由にもなってございます。 一方で、共同親権が導入されるにせよ、このままにせよ、それは国会が決めることですけれども、いずれにしても、子の権利であるとか、両者の権利をどうやって尊重していくかということは引き続き、区としては対応が求められ続けることになると思います。国の動向、法制度の状況といったものを機敏にしっかりと捉えていただきながら、より積極的にこうした区民の様々な声に対応していただけるように、強く要望するものであります。
次に、公明党議員団。

今回、請願者の方の述べられた別居親の方の思いというのは、すごく理解できるところですし、そういったところに今回の請願の運用面での御懸念があるというのは、理解できるものではあります。 ただ一方で、共同親権の導入自体に反対している方は結構多いですし、また逆に、同居親の方からの寄り添った内容も、きちんとそこに対して配慮していくということも盛り込まないと、意見書として一方に偏って公正さに欠けてしまうところがありますので、そういう意味では、意見書をこのまま提出することは難しいと考えております。 ただ、今後の国会の審議や、また、先ほど私が述べた離婚前の課題解決ということが図られて、どのぐらいこの法改正というのが影響を与えていくのかというのをしっかり見定めていく必要があるかと思いますので、今回の請願に関しては、継続をお願いいたします。
次に、港区維新・無所属。

まず、子どもは父母のいずれとも定期的に交流する権利があります。そして、それはまた、国連が定める子どもの権利条約でも認められている、子どもの当たり前な権利だと私は思っております。当然、離婚後の共同親権を可能とする民法改正案が国会で提出されますけれども、社会全体で大きな議論が進んでいる課題だと思っております。 また、片方の親による一方的な連れ去りなど、子どもが本当に願っていないのに、意思に反して、そのようにどちらかの親と断絶する日々があるということは、絶対あってはならないと思っております。 私ごとなのですけれども、私は11歳のときに両親が離婚して、だから片親、離婚した家族の子どもとして育ちました。15年前には私自身が母親となってから離婚をして、子どもたちがまた同じ、離婚を体験している子どもとして育っています。だから、親の立場も分かるし、子どもの立場も分かる、両方の体験をしているのですけれども、そういった中でも一番大切なことは、何よりも子どもの権利、子どもがどのようにすれば一番の幸せなのか、それが一番大切だと、私が実体験の中から学んできたことだと思っております。 ですので、港区維新・無所属は、子どもの権利を守る立場から、こちらの「請願6第4号」は、採択でお願いいたします。
次に、共産党議員団。

今回の離婚後の共同親権の導入ですけれども、DVの被害者、当事者の方や、虐待事案、こういった当事者の方を守る方策というのが講じられているとは言えないと考えております。この審議された部会の中でも意見がまとまらずに、附帯決議がつけられていると伺っております。パブリックコメントでも、3分の2が反対を表明しているということも報道されております。そういった中で、私は、離婚後の共同親権を拙速に導入するべきではないと考えております。子どもの権利擁護の立場からすれば、親権自体を見直す法改正が求められます。 よって、「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」については、不採択でお願いいたします。
最後に、参政党の会。

参政党の会からの意見を述べさせていただきます。 「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」について、子どもの権利をしっかりと守り、親と会う権利といった部分は分かりますし、また、子どもが会いたいと、そして親も会いたいと、しかし、別れているので、親権を持っている親側から拒否をされて、会いたがっている子どもと親が会えないというのは、確かに非常に悲しいことだと思いますし、そういうことがあってはならないと思います。 一方で、共同親権の導入というものがまとまって、今後の流れがどのようになっていくか、そこは今後のことを見守って、その流れを確認した後に、少しこの件に関しては考えたいと思います。 よって、継続でお願いいたします。
態度表明は終わりました。 継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたしたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。 「請願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手少数と認めます。よって、継続は否決されました。 引き続き、採決を行います。採決の方法は挙手採決といたします。 「請願6第4号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手少数と認めます。よって、「請願6第4号」は不採択とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、日程を戻して、審議事項(1)「請願5第12号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「請願5第15号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(5)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時09分 閉会