// 発言者(7名)
// 発言(75件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本年最初の委員会ですので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 本日の署名委員は、根本委員、玉木委員にお願いいたします。 本日、冨永品川駅周辺街づくり担当課長は、体調不良のため、委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。 当常任委員会の担当書記を御紹介します。議事係の竹之内卓海さんです。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「高輪ゲートウェイ駅周辺地区都市再生整備計画について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「高輪ゲートウェイ駅周辺地区都市再生整備計画について」、御説明させていただきます。資料№1を御覧ください。 まず初めに、都市再生整備計画について簡単に御説明いたします。14ページの参考資料1を御覧ください。都市再生整備計画とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共施設の整備等を重点的に実施すべき一定の区域を対象に、市町村が作成できる計画でございます。計画には、まちづくりの目標を達成するための公共事業や官民連携のまちづくりの取組を位置づけするものでございます。 資料1ページにお戻りください。項番1、背景及び目的でございます。高輪ゲートウェイ駅周辺地区内では、平成31年4月に都市計画決定された品川駅北周辺地区都市再生特別地区に基づき、駅とまち全体を一体的につなぐ交流空間の創出やデッキレベルを中心とした歩行者ネットワークなどの歩行者空間の整備が進められています。令和4年4月には、地域の魅力と価値の向上を目的に、一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントが設立され、その後、町会や住民など地域の主体とともに、地域の特性を生かしたまちづくり活動等を積み重ねたことを踏まえ、区は、令和5年6月にエリアマネジメント組織を都市再生推進法人に指定してございます。令和6年12月に、エリアマネジメント組織から快適で楽しく歩ける、駅まち一体の魅力的な歩行者空間の形成を図るため、都市利便増進協定の締結に向けて都市再生整備計画の素案が提案されました。区は、提案された計画について内容を確認したところ、関連上位計画との整合が図れていることや、計画内容が本地区のにぎわい創出等に寄与することを踏まえ、高輪ゲートウェイ駅周辺地区都市再生整備計画を策定したものでございます。 項番2、経緯等につきましては、今御説明いたしました内容を時系列にまとめているものでございます。 項番3、計画の概要でございます。本計画を策定することにより、本計画の目標に掲げる、歩いて楽しい緑豊かなストリート型まちづくり、様々な人々が集えるにぎわいのある居場所づくり、地域の魅力・価値の向上に寄与する地域連携の促進を図ることができます。また、都市再生推進法人等と都市利便増進協定を締結することにより、一体的な整備・管理が可能となるとともに、まちへのにぎわいや交流の創出を図ることができます。 続きまして、都市利便増進協定について、15ページの参考資料2を御覧ください。都市利便増進協定とは、道路・看板・ベンチなどの、住民や観光客等の利便を高め、まちのにぎわいや交流の促進に寄与する施設を個別に整備・管理するのではなく、都市再生推進法人等の発意に基づき、協定を締結することで、地域の活性化や良好な居住環境の確保につなげる施設等を利用したイベントなども実施しながら、一体的に整備・管理していくための制度でございます。 本計画について御説明いたします。8ページにお戻りください。8ページの当該図は、本年2月に都市利便増進協定の締結を予定している範囲を落とし込んだ図になっています。着色された範囲に設置されるベンチ、樹木、広告などの施設を個別に整備・管理するのではなく一体的に整備・管理することや、こうした施設を活用してにぎわい創出に資する取組を行うことなどを協定で定めることで、まちのにぎわいや交流の促進を図るものでございます。 その他のページでは、都市利便増進協定の詳細な内容や、本計画の目標、整備方針などが記載されておりますが、説明は割愛させていただきます。 都市再生整備計画は今後、必要に応じて、本計画の目標の実現に資する事業の追加などがあれば、適宜変更していくことを想定しております。 以上、甚だ簡単ではございますが、高輪ゲートウェイ駅周辺地区都市再生整備計画についての説明は以上でございます。よろしくお願いします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

事前の御説明でもお聞きしたのですけれども、指定のエリアというのは非常に港南のほうまで含めて広いというところで、その港南も含めた活動をこれまでされてきたので、こういった範囲を指定するのだということだったのですけれども、もちろんまだ、高輪ゲートウェイシティの計画が明らかでないエリアも含まれていると思うのですが、今回の都市利便増進協定というところで、具体的にベンチとか看板とかということで示されているものというのは、あくまでもその高輪ゲートウェイシティの今、開発が進んでいるエリアだけであって、今後それがまちづくりの進展に伴って広がっていったりとか対象を広げていくというようなイメージということでよろしいのでしょうか。
今回の都市再生整備計画の提案を行いました一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントは、港南地域も対象として一体的に活動を行っております。そのため、都市再生整備計画としては港南地域も含めた整備計画として提案されているものでございます。 一方で、今お話ありましたベンチなどの整備のまちづくりは、今回、整備を行う地域に限って、整備と管理の方向性を定めることから、赤枠の区域に限定されて指定されています。新たに港南区域含め、ほかの場所で、この地域内で新たな開発整備が行われて、その際に同様の協定を結ぶ内容が伴う場合には、計画を変更して追加してまいります。

分かりました。今回の指定の状況とかが分かりました。ありがとうございます。 それで、目的として、個別に整備・管理するのではなくて、今回であれば都市再生推進法人の発意ということで、一体的なものとして整備・管理していくのが目的だということなのですけれども、整備する費用とか管理する費用とか、そういうお金に関わるものというのはどういうふうに協定というのですか、結んでいくのか教えてください。
都市利便増進協定はこれから締結するわけですけれども、その方向性については、今回の整備計画の中で定めております。資料の7ページを御覧ください。都市利便増進協定で締結を予定している各項目が①から⑥にございまして、その負担の中身を含め、協定の方向性につきましては、右側の大きな枠の中、項番3、協定の内容の (2)で、都市利便増進施設の整備及び管理の方法というところで、各整備主体が定まっています。これが整備の費用負担を持つものを指しております。 あわせて、(2)で整備の方法と管理の方法と両方書いてございまして、整備費用と管理費用、それぞれ持つ方向性を示しております。すなわち、例えば(2)の都市利便施設の整備・管理の方法の1つ目ですと、一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメント及び東日本旅客鉄道株式会社は、(1)の③のデッキ上の花壇・樹木及び⑤、⑥を整備すると記載しています。これが費用負担を伴う整備ということでございます。同様に管理などについても、この項目で定めている方向で協定を結ぶことを予定しています。

簡単に言うと、このエリアマネジメント組織というのは、これは事業者が勝手につくれる、そういうことなのですか。
活動母体としてのエリアマネジメント組織は、地権者や事業者、それから区民のほうでつくることができます。ただ、都市再生推進法人に指定するときには区が指定するものでございます。

このエリアマネジメント組織を勝手につくっていいですよというのは、法律か何かで決まっているのですか。
任意でつくれることが法律で定まっているといいますか、都市再生推進法人を指定するときに区側が指定するということが定まっておりますので、そこに至るまでの団体の構成については、特段の定めがないので任意でできると理解しております。

この経緯及び今後の予定というので、令和4年4月にエリアマネジメント組織が設立をされたと。これは設立に当たって、区に相談とか何とかというのはあったのですか。
この組織の設立についてもそうですけれども、エリアマネジメント活動が地域と一体となった活動であってほしいことから、その都度、協議はしてきてございます。

それに基づいていろいろ話をして、令和5年6月に都市再生推進法人に指定をするということなのですけれども、この指定するに当たっての決まり事というのは何かあるのですか。
エリアマネジメントの活動している団体を都市再生推進法人に指定するときの区の基準としましては、まちづくりの推進を目的として公益的な活動を行う法人であること、それから、申請者及びその母体となっている組織が既にまちづくり活動の実績があること、また、港区内でのまちづくり活動を現に行っていることなどを要件として指定をしてございます。

今回、都市再生整備計画素案が提案されて、それに基づいて区が計画を策定、公表ということで、今回配られている都市再生整備計画というのがそれだと思うのですけれども、これは、後で聞きますけれども、事業者が提案した中身を、それを区が受け入れて計画として策定したという理解でよろしいのですか。
都市再生整備計画の提案に先立ちまして、区の私たちと十分内容を協議して、これまでの取組などを踏まえ、整備計画の内容を見定めた上で提案を受けておりますので、今回の策定に当たっては、提案されたものをそのまま策定してございます。

この組織というのは具体的に何をやるのですか。どういう団体で構成されるのかというのを教えていただきたい。
今回の提案となりました一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントの構成員は、東日本旅客鉄道株式会社及び東日本ビルディングのほか、株式会社ルミネなど、このまちづくりに関連する企業等で構成されてございます。活動の中身としましては、これまで同様、高輪地区まつりを総合支所と連携して活動したり、地域の清掃活動や、安全・安心に向けた防災訓練などの取組をこれからも継続して行っていくと聞いてございます。

その構成団体、今いろいろ言っていましたけれども、企業は何社なのですか。個人がいれば個人も何人かということを教えていただけますか。
一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントの構成員は、現在、企業11社で構成されております。その社団法人の中に個人等は入っていないと聞いてございます。

それで、今いろいろ、事業の内容を説明していただけたのですけれども、本来であれば、それは公共であるいわゆる港区が基本的にはやるべき中身だと思うのですが、そういう理解でよろしいですか。
区の歩道部分の整備などにつきましては、区で整備し維持・管理するという基本的なものに加えて、街路樹などの緑地空間や歩道面の整備を民間の公開空地と一体的に行うということで質の高い歩行者空間をつくっていくということの取組でございます。なので、そういった意味では、民間の敷地とともに一体的につくること、その整備水準を上げ維持管理水準を上げることが、歩きやすい、または高質な歩行空間をつくれるという目的からすると、区がやれば足りるということではない、もう一つ上のにぎわいづくりに寄与する内容になってございます。

私はそれを聞いているのではなくて、今事業者がやろうとしている、マネジメント組織がやろうとしている中身というのは本来、公共である港区がやるべき中身ではないのかということなのです。
都市再生推進法人の今回の取組には、ハード整備とハード管理とソフトの取組と3つ分けて整備がございまして、道路整備などにつきましては、全体のまちづくりの中で事業者が整備するものであると、今回のプロジェクトについてはそういうものであるということと、管理についても、歩道部分について区で管理するということはできますが、民間で管理させることで質の高い空間を良質に保つことを求めていくということでございます。また、ソフトな取組については、企業が地域と連携を図ったまちづくりこそが必要だということで、区がやることよりは企業がやることが望ましいという内容だと理解してございます。

少し聞き方が悪いのか分かりませんけれども、本来港区がやるべきところを事業者に、いわゆるエリアマネジメント組織にやってもらうということになれば、当然、先ほど話のあった、今年の2月には、いわゆる都市利便増進協定締結ということで計画されているわけで、その中で個々に項目を挙げて、その分事業者にやってもらうという協定にするから都市計画課長が言うようなことになるので、本来区がやるべきこと、事業者がやるべきことで分かれるのでしょうけれども、そこのことを私は聞いているわけで、本来公共がやるべきことを今回こういう形で締結してもらって、だから、ほかの開発でもそうですが、この公共空間について、事業者に管理もやってもらうと、この間の浜松町駅の向こう側の新たにできるところの道路、跨線橋も含めて道路の管理を事業者にやってもらうというやり方と基本的には同じだという理解でいいわけですね。
風見委員御指摘のとおり、区道ですので、本来区が管理するという部分につきましても、今回は事業者のほうに管理を任せることができる、そういう協定の中身になってございます。

あと、先ほど少し出ていましたけれども、財政的な国や区の支援あるいは税制上の優遇制度とかはあるのかどうか、その辺、少し分からないので教えていただきたい。
今回の都市再生整備計画に基づく国庫補助事業や税制優遇制度の適用は、今現在予定しているものはございません。

今までの環状第二号線あるいは六本木・虎ノ門地区で、この都市再生推進法人を指定してやっているという前例があるわけですけれども、その辺と同じような、いわゆる税制あるいは資金的な支援の中身というのは基本的に変わらないということですか。
環状第二号線周辺地区ではにぎわい創出事業に国庫補助を受けていまして、六本木・虎ノ門地区では歩行者空間づくりに税制優遇が適用されています。都市再生整備計画であるので、この地区においてもそういうことを選択して適用するということも、可能性としてはあり得るわけですけれども、今回定めた内容はそこまでは定めていないというものでございます。

それは、これから進み具合によって、そういうこともあり得るという理解でいいですか。
エリアマネジメント組織からの提案や国庫補助制度、税制優遇制度とすり合わせを行いながら、適宜検討してまいりたいと考えております。

あと、いわゆるエリアマネジメント組織が、都市再生整備計画等の提案が可能ということで今回こういう提案を受けて、区が計画策定して決めたわけですけれども、これは変更とか拡大とかということもあり得るのでしょうか。
内容によって、さらなるにぎわい創出活動に寄与するもの、さらなるまちづくりに寄与するものであれば、内容の変更はあり得ると、そういうことは十分考えられるものでございます。

今回、先ほど玉木委員が言っていましたけれども、港南地域も含めてかなり広範な区域があるわけで、ただ、細かい中身でいうと、高輪ゲートウェイ駅前の部分が今回中心になっているわけですが、それ以外のところの開発動向によって、どうなるか分かりませんけれども、個々の地域での開発というのは、今回の都市再生の関係とは別に、個々に開発が進むという理解なのか、あるいは、この先ほど赤で囲んだ区域をさらに拡大してまちづくり進めるのかという、その辺はどういうふうになるのですか。
都市再生整備計画の目的は、官民連携したまちづくり、維持管理を行うということだけではなくて、にぎわい創出などにも活動母体としてなってほしいということも踏まえています。仮にこれから行われるこの区域内での開発事業が、これまでの一般社団法人高輪ゲートウェイエリアマネジメントと連携した活動で、さらに地域のにぎわいを創出するならば、連携を図るように、区としては整えていきたいと思っておりますので、個別の開発であってもそのような可能性があるかどうかの声かけはしてまいりたいと考えております。

13ページの定量目標について伺いたいのですが、地元組織等と連携する取組件数というところの地元組織というのは具体的にどのような団体になるのかと、あと、この令和5年度の9件というのはどのような取組をされたのか、お分かりになれば教えていただけますでしょうか。
地元組織とは町会等を指しておりまして、一体となった活動としましては、高輪地区まつりですとか、TAKANAWA HOP WAYという、ホップをみんなで育てようというような活動が今回の実績になっていまして、これらの活動を伸ばしていくことを指標に定めているものでございます。

ありがとうございます。恐らく町会等なのかなと思ったのですけれども、倍近く一応目標としては上げられるようなものになっているのですが、地域の方々の御負担の部分もあると思うので、この辺りは今後話し合っていくところかと思うのですけれども、その辺りも含めて、ぜひ定めていただければと思いますので、よろしくお願いします。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「高輪ゲートウェイ駅周辺地区都市再生整備計画について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」について、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」を御説明させていただきます。当委員会資料№2、1ページを御覧ください。 項番1、背景です。都市計画道路補助線第7号線の二之橋から仙台坂区間の整備に当たっては、当該区間が広域避難場所へとつながる緊急道路障害物除去路線であることから、区内のその他の路線に優先して整備を進めているところでございます。本区間の延長は約530メートル、計画幅員15メートルです。 項番2、経緯です。本都市計画道路事業は平成27年に事業認可を取得し、その後、地権者等との交渉が整い次第、順次用地を取得しており、これまでの経緯は記載のとおりです。本事業は、現在の事業期間である令和7年3月までの完了を目指しておりましたが、それまでに事業を完了することが困難なことから、事業期間の延伸を予定しております。 項番3、事業用地取得の進捗率です。事業用地取得予定面積約2,220平方メートルのうち、今回用地を取得しますと、取得面積が合計で1,692.75平方メートルとなり、進捗率は、前回報告から3%増の約76%になっております。 2ページを御覧ください。項番4、物件の表示、購入価格及び契約の相手方です。(1)南麻布一丁目です。購入する土地の面積は45.08平方メートル、購入価格は1億5,219万9,100円です。次に、(2)元麻布一丁目です。購入する土地の面積は20.07平方メートル、購入価格は6,576万7,400円です。 続いて、3ページを御覧ください。案内図になります。購入対象地は図面中央、当該整備区間の真ん中あたり、赤く塗られた2か所でございます。 続いて、4ページ、5ページを御覧ください。今回購入する対象地の公図の写しになってございます。ともに赤く塗られたところが購入対象地でございます。 最後に、6ページを御覧ください。事業の計画図です。対象地は図面の中央、赤く塗られた2か所になります。また、この図面の赤い場所は取得済み、黄色の箇所はまだ取得できていない土地でございます。今回購入する土地については契約後、更地にし、仮整備を行いまして、歩道として供用いたします。 2ページにお戻りください。項番5、理由につきましては、都市計画道路事業用地購入のためとなります。 項番6、財源につきましては、港区公共用地買収基金から充当し、令和8年度に一般会計歳出から基金に返還予定です。また、令和8年度には、返還する金額の約66%に当たる金額を国庫補助金、都市計画交付金からの歳入として見込んでおります。 なお、本件は当委員会に御報告するとともに、1月29日に開催されます総務常任委員会においても報告の予定でございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項(2)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。よろしいですか。

今、国庫補助金と都市計画交付金が66%という話があったのですけれども、それぞれ、国庫補助金と都市計画交付金の金額と率を教えていただけますか。
国庫補助金と都市計画交付金が、それぞれ都市計画補助金は約1億1,980万円で全体の55%、都市計画交付金からは約2,450万円で全体の11%に当たります。

これ、港区は都市計画交付金の財源としては、かなり東京都のほうに納めていると思うのですけれども、この率というのはもう、全都的に一緒なのですか。もう少し各区で交渉して、増やさせるという取組というのはなかなかできないのですか。
都市計画交付金の割合については、事業費の55%が国庫補助金でその残りの25%という計算式が決まっているので、そこについては、この東京都からの計算式のままということになります。

少しよく分からない。25%が……。
事業費の55%が国庫補助金になってございまして、その残りの45%の、その中の25%が都市計画交付金になります。なので、全体に割り返すと、今、約11%という計算式になりますので、その計算式は東京都のほうで決められたものになってございます。

だから、そこは、東京都から言っているからではなくて、区側としてそこの率を上げさせるということができないのかどうかという。ほかの区もそうでしょうけれども、そういう方向で、もともと道路を拡張するというのは、もう国が勝手に昔、線を引いて、今は災害のこともあるから、緊急輸送道路とかいろいろ、道路の拡張の必要性はあるのでしょうけれども、やはり一般財源からの持ち出しをいかに減らすかということが必要なわけで、そういう点での取組が、各区と協力をしてできないのかということです。
実際もらっている金額が11%ということですので、各区もいろいろな状況を踏まえてのことだと思いますので、各区の状況を聞きながら、東京都のほうにもそういったものについてお話をさせていただきたいと思います。

ぜひお願いしたいと思います。 あと、いつも、いわゆる土地取得費用以外に、建物を壊したりいろいろ建物を整備したりする関係で、移転補償というのがあると思うのですけれども、今回はあるのでしょうか。
今回については、南麻布一丁目側の土地については、本件土地の前面の道路が坂道になっているため、そこの敷地との段差解消が必要となるため、そのための工事費用等を補償として総額2,860万円を予定しております。 元麻布一丁目側については、玄関のひさしや玄関扉の取壊しや改造など、あと、現在の車庫の用途で使っていた1階部分が駐車場として使えなくなりますので、その部分の用途を変更するための工事費用等を補償費用として約5,790万円を予定しております。

事前に説明を受けたときも少し土木課長にはお話ししたのですけれども、もともと都市計画道路の線が引かれていて、そこ以外は、簡易なもの、すぐ壊せるものを建てるといういうことが決まっているわけですが、さっきおっしゃっていた、ひさしが道路部分にはみ出すというのは、私、信じられないのですけれども、そこを壊して整備する費用も含まれているというと、何か、線を引いたところとの関係で、そんなことがいいのかというのが非常に疑問なのですが、その辺はどうなのですか。
本来、都市計画道路の線がしっかり入っているので、それを考慮して建てていただくことになっているので、建てるときにはそのような指導が入って建築をさせていただいていると思うのですけれども、今回、都市計画道路の事業を進めるに当たり、詳細な予定線の測量をした結果、こちらのほうのひさしの部分が少しかかってしまうというような状況になっております。それで今回、こちらの部分についても補償の対象ということにさせていただいております。

そうすると、当初引いていた線よりも、実際測量した結果内側に道路が拡張されるということなのか、あるいは、それをはみ出て、どちらがどうなのかはよく分かりませんけれども、今の説明だと、本来の引かれた線よりも内側、いわゆる建物側のほうに線が移動するということなのか、それが少しよく分からないのですが。
都市計画道路の計画線の中に建物を建てるには、都市計画法第53条の許可を取れば一定程度のものを建てられるという立てつけの……。

それは簡易なほうですね。
はい、簡易なものです。その場合に、ではどこが都市計画道路かという判断をするときに、一番大本になるのは2,500分の1の地形図の引かれた線を基に計画いたします。建築を計画する際には、もちろんミリメートル単位で敷地を測量するわけなのですけれども、都市計画道路の計画、進捗状況によっては2,500分の1の地図を基に、その道路の位置を出さなければいけないという状況がございます。そうするとどうしても想定よりもずれてしまうということはあるのかなと思っております。なので、最近では第53条許可を取るにしましても、都市計画道路の予定線から10センチメートルは自分たちの敷地の中に余裕を見て計画するようにということを指導しているところでございます。

要は、だから、あらあらのところで線引いているから、そういう多少のずれは生じてもしようがないと。現在の場合はそういうことがないように少しでも努力されているということなのですけれども、従来はそういうことがあり得るということを基に考えざるを得ないということなのですか。
現実的にはそういうことになります。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」についての報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願6第11号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次回の委員会ですが、既にお知らせしておりますとおり、2月10日月曜日午後1時30分からを予定しておりますので、御承知おきください。 以上、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時07分 閉会