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委員会令和8年2月25日区民文教常任委員会2026/02/25

令和8年2月25日区民文教常任委員会

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// 発言者(12名)

やなざわ亜紀自民党議員団
発言53
若杉健次
発言16
阿部浩子立憲民主党議員団
発言14
石渡ゆきこみなと未来会議
発言8
大久保和彦
発言7
白石さと美港区保守系議員団
発言5
竹村多賀子
発言2
ませのりよし自民党議員団
発言2
大塚浩子
発言1
清原和幸自民党議員団
発言1
琴尾みさと都民ファーストの会
発言1
鈴木健
発言1

// 発言(111件)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、清原委員、白石副委員長にお願いいたします。  初めに、2月20日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月27日金曜日までの3日間とされています。  また、令和8年度予算特別委員会は、3月3日火曜日から質疑に入り、総括質問の前に調査日を設ける予定となっております。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が6件でございます。なお、新規の請願はございません。  次に、3日間の運営についてですが、本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。  2日目以降は、本日の審査の進捗状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第6号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。

竹村多賀子

ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第6号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について、提案補足説明いたします。サイドブックス、本日付資料№1を御覧ください。  本件は、地方税法が一部改正されたことに伴い、港区特別区税条例の一部を改正するものです。  項番1、背景についてです。令和4年6月、国のデジタル臨時行政調査会において、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランが決定され、書面掲示をはじめとする行政による代表的なアナログ規制の見直しが必要であるとされました。これを踏まえ、地方税においては、納税通知書、督促状等に係る公示送達の方法をインターネットによる公表等とするなどの改正が行われました。  項番2、改正内容についてです。次ページの新旧対照表を御覧ください。下段が現行となります。これまでは、区役所や総合支所の掲示場における書面の掲示のみでございました。上段の改正案を御覧ください。不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置として、地方税法施行規則により定められた、いわゆるインターネット環境において閲覧できる状態にすることに加え、①これまでと同様に掲示場での書面の掲示、または、②区役所等の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を取ること、これはパソコン画面等での表示により閲覧することを意味しております。このどちらかの状態とすることが定められておりますので、区におきましては、公示送達すべき文書を、インターネット環境での閲覧と掲示場での掲示とすることを現在予定しております。  1ページにお戻りください。項番3、施行期日についてです。地方税法等の一部を改正する法律の附則に掲げる規定の施行の日となります。地方税法等の一部を改正する法律は令和5年3月31日に公布されておりますが、施行期日はその公布日から起算して3年3か月を超えない範囲内において政令で定める日となります。本日現在、まだ政令が出されておりませんので、令和8年6月30日までの間で施行予定です。  以上、甚だ簡単な説明となりましたが、審議事項(1)「議案第6号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」の提案補足説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

ませのりよし
ませのりよし自民党議員団

1点だけいいですか。改正案のところについて、これ、今回改正する案文ですよね。電子計算機の映像面という、この令和の時代にこの表記は今後もずっとこの表記なのですか。例えばパソコンの画面とか、パソコン上に変えるとか、どうなのでしょうか。こういう表記のままなのでしょうか。

竹村多賀子

ただいまませ委員に御指摘いただきましたとおり、私も読んでいて分かりづらいかと思いまして、パソコンの画面等と読み替えさせていただいております。こちらの表記につきましては、地方税法等の記載に合わせているところで、このような記載となっております。御了承くださいませ。

ませのりよし
ませのりよし自民党議員団

承知しました。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

ほかにはよろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第6号 港区特別区条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(2)「議案第15号 港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大塚浩子

ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第15号 港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例」について、補足説明いたします。本日付資料№2を御覧ください。  項番1、目的についてです。全国で実施されている公演等におきましては、リハーサルや公演中に演出内容が変わるなど、現場での調整が生じ、必要な付帯設備等の追加や変更が頻繁に行われていることを踏まえ、みなと芸術センターでの公演等がよりよいものにつながるよう、付帯設備等の追加や変更に対応し、使用料の後納を可能とするため、港区立みなと芸術センター条例の一部を改正するものでございます。  次に、項番2、改正内容についてです。現行の条例において前納しなければならないと規定している使用料につきまして、区長が必要と認めるときは、後納とすることができることといたします。  項番3、施行期日については、公布の日でございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第15号 港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(3)「議案第16号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

若杉健次

それでは、ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第16号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をさせていただきます。本日付当委員会資料№3を御覧ください。  本件は、学校教育法等の改正に伴い、本条例で引用している用語を変更するものです。  具体的な内容は、項番1のとおりになります。専修学校の専門課程の在籍者の呼称が生徒から学生になること、同じく学科を専門課程に、夜間学科を夜間課程にと、法律に併せて用語を変更するもので、いずれも法改正に伴う規定の整備によるものです。  次の資料№3-2以降につきましては、新旧対照表となりますので、御参照いただければと思います。  項番2の施行期日については、令和8年4月1日で、法と同日になります。  なお、本改正は、法改正に伴う規定の整備のみで、改正に伴う制度の変更はございません。  甚だ簡単ですが、御説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

ありがとうございます。奨学金の定めに関しては年々拡充をいただいて、港区の実態に合わせたものに給付も含めてやっていただいているということは非常に評価しております。  さらに、質問でも取り上げさせていただきました問題意識としましては、やはり港区の、実際にこれを利用したいと思っていて、そういう御家族、もしくは申請者本人に対する条件ということで、今日は第2条のところにあります、奨学生の資格というところ、経済的理由により奨学金を受けなければ修学が困難であることというところについて、この機会にまた改めて聞かせてください。  ここで言っている、経済的理由と、せっかく広がりを持つ表現で書いてはいるのですけれども、港区は現状、これをどのように解釈して運用しておられますか。

若杉健次

石渡委員に御指摘いただきました、経済的理由によって修学が困難になるということを避けるためにということで、より多くの方々に学修の機会を設けるというような趣旨で記載をしております。  実態的には、給付型奨学金と貸付型奨学金、御案内のとおりでございますけれども、給付型奨学金については返済不要ということで、いわゆる収入の上限を、お子さんの人数にもよりますけれども、設けさせていただいているところです。  貸付型については、それを上限を本年から撤廃いたしましたので、より多くの方に利用していただけるようにというような趣旨で、条例の目的を逸脱しない範囲で制度のほうは少しずつ拡充してまいっているところですので、今後も国の動向ですとか他区の動向、経済情勢等ありますけれども、その状況を見て、何らかの対応をしていければと考えてございます。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

ありがとうございます。今言ったように、実はここのところで、年収条件とか、そのようなものは条例自体では文言で決めていないのです。だから、俗に一般的に所得要件があるとか、そういう壁があるという表現をいたしますけれども、それは当たり前だけれども、財源との関係とか、その必要性というものに応じてということなのですが、港区としては、さらに必要である方に応じて柔軟に対応する余地は、私はこの条例の中ではあるし、区にもその意欲は、今の御答弁を聞いていて、あると思ってはいるのです。  もう少し聞かせていただきたいのですが、私が調べたところ、過去5年間で30人のうち、給付型奨学金の申請をして断られた方は半数以上、やはり所得要件や何かに引っかかってしまっているという方がたしかいたはずなのです。ここは、例えば何億円もあるけれども、申請するだとか、そのようなことは、普通、そこまでになると、奨学金の申請をそもそもしようとは思わないはずなので、そういう意味においては、ぎりぎりというか、本人としては、やはり経済的な事情とか修学困難というようなことがあったのではないかと思いますので、申請を断らざるを得なかったという方の具体的なもう少し属性であったり、事情について御説明いただけますか。

若杉健次

恐れ入ります。石渡委員御紹介のとおりで、過去にも収入上限を超過しているということで、給付金を支給できなかったという実態がございます。個別の案件の状況については申し控えさせていただきたいと思いますけれども、申請に当たりましては、経済的な状況の報告を受けまして、資産状況ですとか収入上限、そういったもの、それから、生計維持者と呼んでいますけれども、いわゆる御両親ですとか、親御さんの方の収入を総合的に勘案した上でということで判断をしております。  収入上限については、一定程度設けておりますので、現行については、今の基準で見直していきたいと考えてございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、今後につきましては、社会経済情勢ですとか、国の動向ですとか、そういったところも総合的に勘案していく必要もあった場合には、その辺りも加味していく可能性はあるかと考えてございます。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

ありがとうございます。30人のうち、たしか16人でしたかね。そこについて個別に特定することを目的としているわけではないので、そう聞いたつもりはないのですけれども、どちらかというと、総合的な判断の中に出てくる、こういう表現が正しいのかどうか分からないけれども、所得要件ぎりぎりの方だったのか、それとも、一般的に見て、全然そうではないのだけれども、御本人が主観的にそれを、自分は特別にこういう事情があるとおっしゃられた方が16人もいらっしゃったのか。よりどちらなのかということが分かれば、教えていただけますか。

若杉健次

石渡委員がおっしゃった、いわゆる収入超過で不採用になった方ですけれども、収入超過をしていた金額については、それぞれやはり幅がございます。相当数の超過をしていらっしゃって申請された方、もしくは、ぎりぎりという表現が適切か分かりませんけれども、規定に基づく収入の超過を結果的にしていたという方がございます。  収入超過については、それぞれ生計維持者の年収に応じてということで区分を設けてございますので、それに応じて判断をしておりますけれども、不採用であった方につきましても、その辺りは超過があったということを丁寧に御説明させて、対応していきたいと思っております。  御本人がどのような形で御判断をされて申請をされたかというところは、実態のところというのは、突き詰めてというところは難しいかと思ってございますけれども、その辺りは、受給者に対して、制度上の不利益がないように対応していきたいと考えてございます。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

すみません。せっかくここまで詰めてお答えいただいているので、やはり今の答弁の中で出てきたのは、年収の区分で判断という、総合的な判断とはいえ、ここの経済的なものについては、区分、こちらがすごく強く働いているのではないかと思って私は聞かせていただきました。  そうすると、一方での学業の基準に関しては、より、学業基準も実は評定平均という形で数字でばしっと出るものでありますよね。こちらについても柔軟に対応、その事情であるとか意欲ということをいろいろな手法で出していただいているのに、なぜ、事経済的なそちらのところになってくるかと。そこの、例えば経済的に大変なのは、お子さんの数もそうですし、あとは、急に首切りではないけれども、それに近いような形とか、残業代ががくっと減ってとか、そのような形で客観的に提出させられる附属書類ですかね、そういった所得に関する補足資料や何かの提出の資料があるにもかかわらず、初めからこの区分でやってしまうと、恐らく何とかとわらにもすがる思いの奨学生にとっては、それ以上のことが果たしてもう少し頑張って言えるかどうか。私が今言った附属資料というのは、私どもが、私は弁護士ですから、裁判や何かで、そういった所得要件や何かを形式的に当てはめるときが不合理な場合に、実態判断として、そうはいっても、御本人の気持ちのみで申請するわけにいきませんから、大事な財源があっての限りがあるものなので、より客観性があって、皆さんに分かりやすいものということでは、ほかにも、所得要件に関しては資料の提出とか、そういうものを求める余地はあると思うのです。  そういう意味においては、収入区分というものについても、そもそもの条例の元の定め方では、経済的な困窮者というような形で、ある程度幅を持った文言で定めてくれていますので、もう少しそこの辺りは、住民税とか、そちらでやっていると思うのですけれども、輪切りの形ではないような運用を検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

若杉健次

収入要件については、御案内のとおり、貸付型の奨学金については、上限は今年度から撤廃といいますか、上限なしにしてございます。そういった意味で、経済的な理由で修学を断念されることがないようにということで、貸付型の手当てをするとともに、給付型につきましても、対象範囲につきましては、先ほど申し上げたとおり、上限については引上げをしてまいりました。そちらにつきましては、上限は拡大をしておりますけれども、やはり給付をしているということですので、給付決定に当たっては、必要な書類というのは提出を求めているところになります。  対象範囲につきましては、先ほどと同様になりますけれども、やはり国の動向ですとか、制度拡充後に奨学生の皆様に、奨学金を受けていらっしゃる皆様に意見を聞いております。実際にどのような経済的な状況にあるのかですとか、学費に対する奨学金の状況であるのかですとか、項目は工夫してございますけれども、そういったアンケートの声ですとか、それから、申請の状況、今年度拡充いたしましたので、その状況等を踏まえて、また今後の推移については注意深く見ていければと思ってございます。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

拡充をいただいたということと、貸付型については上限を撤廃していただいて、すぐということなので、右から左に行かないのは分かっておりますが、今おっしゃったヒアリングの対象が、受けられた方にしている。それも大事なのですけれども、ここでは、何回も言いますけれども、30人申し込んだ中で16人もはねられて、受けられなかったという方に関して、もしくは、もう少し広く、受けよう、これから奨学金の申請をしようと考えている方も含めて、その実態のようなものを聞く手当てをしていただけるよう要望を申し上げて、これは答弁は結構ですけれども、今後も拡充に向けて御検討ください。よろしくお願いします。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

今、石渡委員とやり取りをされていたのですけれども、少し私が気になったのが、今、30人のうち16人が駄目だったという。給付型奨学金が受けられなかった。その16人は、貸付型奨学金で拾うことはできたのでしょうか。

若杉健次

収入上限、収入超過をされて不採用だった方につきましては御案内をして、2次募集という形で採用されていらっしゃる方もおります。  それから、制度的には貸付型についても可能ということなのですが、御案内はさせていただくものの、実際には申込みをいただかないということですので、収入超過等について不採用だった場合についても、その辺は丁寧に御案内していくように努めてまいりたいと思います。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

なぜそういったことを聞くかといいますと、その16人の方々が、給付型が使えないから学校を諦めた子がもしかしているとしたら、すごくそれは残念なことだと思いました。  私、給付型奨学金をつくってほしいという、自分の公約でもあったし、議会の中でかなりずっと言い続けてきたのですけれども、子どもの貧困を考えたときに、やはり教育をきちんと受けていないと、貧困の連鎖が起こってしまう。それで、本当は大学に行って勉強したいのに、大学に行くお金がないから行けないという子どもたちを見てきました。だからこそ、お金がない子に限っては、給付型奨学金というものをつくってほしいということを議会の中で取り上げてきて、その中で、国の制度があるからそれを使ってほしいということだったのですけれども、そうではなくて、国の制度も使いながら、港区独自のものにしていってほしいということをずっと取り組んできました。だからこそ今があって、給付額も変わって、所得制限もアップされているのだと思っています。今、石渡委員がお話しされたこともぜひ受け止めていただき、もっといい制度に変えてほしいと思っています。  ここからが私の質問なのですけれども、この議案に関連してお聞きしたいのですが、貸付型についてお聞きしたいのです。私、今回の本会議の質問でも、貸付型についてお聞きしました。子どもの名義で借りるのに、なぜ親の所得制限があるか、すごく疑問に思っていて、今年度から親の所得が撤廃されました。  そこでお聞きしたいのですけれども、親の所得制限がなくなりましたが、子どもが借りるのに対して、今、保証人はどなたになっていますでしょうか。保証人の要件をお聞かせください。

若杉健次

貸付型に関する連帯保証人の要件ですけれども、生計維持者の方以外の方で、連帯保証を立てられる方と規定をしてございます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

年齢制限は。

若杉健次

連帯保証人になれない方という規定をつけておりまして、御両親の方、それから未成年の方、それから生計が同一になっている方、あとは、貸付けの終了時に一定程度の年齢を超える方、満65歳としております。それらの方は対象外、連帯保証人になることはできないと定めておりますので、それらと異なる方について連帯保証人として申し出てくださいという規定をしてございます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

貸付型は所得制限がありません。子どもの名前でお借りします。ただ、そこで子どもが将来的に1年据置いて、それから返していくのですけれども、親が今、生計維持者であるから、親が連帯保証人になれないのです。今は2人で共働きをしている世帯がすごく多くて、1人が駄目であったとしても、もう1人の親も収入がある場合というのは、どちらかがなれると私は思うのです。  なおかつ、連帯保証人を見つけるということは、同居している親族はもちろん駄目であって、それで、65歳以上の方も駄目なのです。そうすると、誰に頼むか。核家族化で、友人の誰かに頼むとか。親戚がいない場合、地方から2人とも出てきている場合、そういう人がいなければ、結局、友人に頼むしかないのです。友人に、うちの子ども、学校に行くのに厳しいから連帯保証人になってくれますかと言うのは、すごくハードルが高いと思っているのですが、やはりこの点についても、子どもの名義で借りるのであるし、港区の状況からいって、2人で働いている、両親とも働いている世帯が多い。なおかつ、港区の特徴として、親戚だとかきょうだいだとかがいない場合について、やはり区としても検討を今後していくべきだと思うのですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。

若杉健次

連帯保証人については、貸付型という性質上、やはり公金の貸付けで返済をいただくというような目的から定めてございます。  一方で、阿部委員御紹介いただいたような声もあった場合も含めて、現状は現状の連帯保証というのが妥当だと考えてございますけれども、これも状況を踏まえて、他区の状況ですとか、そういったことも情報収集をしながら研究していければと思ってございます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

合算して幾らという世帯収入があると思うのですけれども、例えば、1人1,000万円、もう1人も1,000万円以上だとしたら、やはりそこは、父親が生計維持者とするならば、母親が1,000万円以上あるとするなら、夫婦のどちらかがなっても私はいいと思うのです。それは家族でやっているのだったら、やはり公金だという心配を考えるのであれば、2人とも共倒れになっているかもしれません。だけれども、別々の違う会社で働いているのであれば、また、別々の仕事をしているのであれば、それは可能性としてあるのではないかと思います。やはり港区独自でどうしていくかということをこれから考えていただきたいということは強く要望をさせていただきます。  それと、私、今回質問させていただいた中で、今後返済しなくてもいいという条件の中に、港区の職員も入れてほしいということは質問しました。その中で、答弁は、人材確保の面では有効であると考えられる一方、特別区職員の採用の制度上、必ずしも港区に採用されることは限らないこと等々ということで、調査・研究してまいりますと。確かに今、貸付型の条件として、都内に勤めていれば返済しなくてもいいことに、都内の事業所であれば返済しなくてもいいことになっているので、やはり港区に特定しなくても、特別区の公務員になったとか、東京都はどうなのかと思いますけれども、それも含めて、やはりこの点については、今後、港区の職員もすごく公務員の成り手がいないという観点から考えていただき、港区の奨学金を、やはり公務員の成り手もつくるという観点から考えていただきたいと思いますが、この点については再度検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

若杉健次

先ほどの御質問での答弁のとおりで、経済的に困窮している方が修学されるという機会をつくるのが一番の目的と考えてございます。  あわせて、阿部委員に御紹介いただいたとおり、一定の資格を持った方々については、今までは区内に一定程度、4年、勤務されている方の返済を免除する、返還を免除するという規定だったのですけれども、令和7年度からは都内ということで、勤務状況を緩和させていただいております。例えばですが、社会福祉士ですとか、保育士ですとか、保健師、看護師、それから、教職員として従事されている方です。かなり拡充してきていると考えてございます。  港区職員としてという御質問もいただいておりますけれども、一つは制度上の問題として、特別区の職員としては、港区に必ず採用されるわけではないという点が一つあるということ、それから、勤務をどの程度していただけるのかという要件もあるという課題もあると考えてございますので、御意見をいただいたことについては、当局のほうに、そういったお考えもあるということで伝えてまいりたいと考えております。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

ありがとうございます。随分拡大されてきていると思います。保育士もそうですし、あと、幼稚園の先生だとか、学校の先生も入れてもらうことができました。  大体網羅されていて、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれている方が基本で、そこから今、先生の成り手も少ないということで、いろいろな方を入れてもらって、それはすごく感謝をしているし、ありがたいと思っているのですが、エッセンシャルワーカーという観点から考えれば、港区の職員の中の、職員もそうですけれども、清掃の方など、まさにそうだったのです。コロナ禍のときも大変なお仕事をされていた。それは職員の方もそうです。だけれども、そこからもっと衛生上の問題、公衆衛生の問題からも大変なお仕事をされている。清掃の職員も港区の職員であるということで、23区で、同じ採用試験ですから、区だけにこだわらず、公務員の成り手が、公務員というのは大変なお仕事だと思って理解をしているので、その辺においても、やはり勉強を頑張って公務員になりたいという方は、ぜひ拡大をしていただきたいと強くお願いいたします。  あともう1点なのですけれども、これ、要綱の中でなのですが、今まで貸付型というのは、本当に経済的に厳しい、お金を借りることができなければ学校に通えないということが基本なのですけれども、それで所得制限がありました。それが撤廃されて、経済的には一般的には余裕があるように見えますが、子どもたちを大学に入れるにはやはり苦しいという方々にも、所得制限がなくなって拡大されています。  しかしながら、所得制限は撤廃されたのですが、要綱に従って、申請書だとか、金額だとかは変わっていなくて、中でも、学校の先生の所見を求めるところに、やはり経済的な問題みたいなのを書かなければいけないというところも含めて、所得制限を外してもらったのですけれども、金額やら申請書やら、来年度に向けて見直していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

若杉健次

所得要件の撤廃に伴って、そういった経済的な状況の報告等については、いろいろ変化があってもいいのかと考えてございます。現状の修学の意欲ですとか、そういったものについては、やはり当該の学校から確認を求めているというのが実態です。  今後、もし状況の変化があるようでしたら、それに合わせて、何らかの変更ができるかどうかというのは考えていきたいと考えてございますけれども、今年度、拡充したというところがございますので、その運用の状況を見極めてというところで、制度とのそごがないように、まずは現状の制度で適切に運用していきたいと考えております。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

貸付型が所得制限が撤廃されたということはすごくありがたいし、ただ、その金額が、大学の学費を考えると、それが公正なのか。私は、今、大学の授業料がすごく上がっているので、やはり貸付額も上げていただきたいと思っています。  なおかつ、上がることによって、これから将来的に子どもが返していくわけですから、やはり年数も延ばしていく。そこの見直しも本会議で述べさせていただいたとおり、検討していただきたいと思っています。  貸付型の奨学金の所得制限が撤廃されても、あまり利用者が、そこを聞きますね。今年度、所得制限が撤廃されて、前年度と比べてどれぐらいの方が増えていますか。昨年度と今年度を教えてください。

若杉健次

貸付型奨学金について申し上げますと、過去の決定人数からしますと、昨年度が5名、今年度となる令和7年度については11名になっています。その前については、それぞれ、令和5年以前については、8人、10人、12人。これは給付型が始まったのが令和3年度からで、それから、収入上限を上げたのが令和7年度からですので、そういった影響もあるのかもしれませんけれども、一定程度の方が御利用いただいていると考えてございます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

今、11人に増えたということで、やはり所得制限を外したらすごいと思っているのですが、なかなかまだ知られていないし、なおかつ、貸付型奨学金というのは公金であって、金利がないのです。子どもたちがその後、返済をきちんとしていけば、それを戻して、また次の方が使うという。基金の中から繰り入れて使っているのですが、やはりほかのローンを組むと金利はあるのだけれども、すぐお金が入ってくる、すぐ大学にそのまま振込ができる、そこの違いだと思っているので、ただ、所得制限がなくなって、今、立て替えることはできるけれども、だけれども、やはりお金が必要だという方においては、もっともっとこの制度を理解していただければ、もっと広がるのではないかと思っています。  私は、この制度を使うことによって、多くの港区の未来ある子どもたちが、勉強したいという子どもたちが諦めることなく大学に行って、ゆっくりというか、学業に専念をして、将来それを港区に還元する。また、世の中に還元する。そういう子どもたちが1人でも増えればいいと思っています。それは、貸付型も給付型も一緒です。この港区の奨学資金があって、大学に行けて本当によかったという子どもたちがもっともっと港区の中から増えてほしいということだけを願っております。今後ともよろしくお願いいたします。

清原和幸
清原和幸自民党議員団

要望です。私も、区民文教常任委員長のときに、やはり入らなかった方がいらっしゃいまして、私もどうにかならないですかと意見を申し述べた機会があります。  やはり子どもを4人育ててきて、先ほど保証人のお話がございまして、中小企業の融資制度ですと、信用保証料を納めるという制度がございますので、やはりこれからこういう教育支援、学生支援制度、奨学金の給付や何か、そういう保証制度みたいなものを検討していただきたいと思います。そのことは、港区というよりは、東京都、国のほうに、機会があったら申し伝えていただきたいと要望させていただきます。よろしくお願いします。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

少し教えていただきたいのですけれども、奨学金の所得制限のときに、一人っ子と多子世帯が多分違うと少し委員長に聞いたのですけれども、それはどれくらいの差がついているのか。詳しく教えていただけたら幸いです。

若杉健次

具体的には、給付型奨学金についての、先ほど少しお話のありました、生計維持者の方の収入額に対する制限が変わるという内容です。  例えばですけれども、単子世帯の方、お子様お一人の世帯の方については、これは課税額によって変わりますので、約としか申し上げられないのですけれども、年収にして約750万円が上限となっております。多子世帯については、約1,000万円程度までが上限となるということでございます。  国については、第3子以降が上限が上がっていくという形なのですけれども、港区の場合は、第2子についても年収約1,000万円までを対象とするというように事業拡充をしてきましたので、今年度からはそういった運用にしているという。単子と多子の違いは、今現状ですと、そういった状況になってございます。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

ありがとうございます。2人っ子だったり、3人きょうだいだったりとかした場合、私も2人の子どもで大学生で重なっていた時期とかもあって、本当に以前、委員長にも大変お願いしたのですけれども、大学というのは、大学に通うためにはお金がすごく必要となって、学費が必要となって、それがまた2人にかぶったら大変な出費というか、学費が重なっていくというのは明らかな話で、これが大学生の子どもと、また、高校受験をする子どもがいたりとかすると、受験はやはりただではないので、結構いろいろな出費がかさむのです。  そういった中で、2人、3人に増えていったら、家庭内での収入は多くあったとしても、やはり出費がすごく大変かかるときがあるわけなのです。そういった細かいもの、毎年ではないのだけれども、その時々、その子が在学して、奨学金を必要としている家庭に限っては、その家庭の環境というのですか、そういったものも一度考慮していただくような、そういった取組などは考えてはいらっしゃらないのですか。

若杉健次

給付型奨学金の生計維持者の収入の上限を上げたときの理由については、やはり子育てや教育にかかる費用がどうしても負担が大きいということを踏まえて、特に扶養する子どもが複数の世帯についてはその負担が大きいということがあるので、経済状況にかかわらずに、お子さんが進学できるようにということで支援を拡充したというような経緯はございます。  現状、このような運用はしてございますけれども、附帯する費用というのはいろいろあるかと思いますが、総合的な子育て支援の中でということで検討していく課題なのかと考えてございますので、学費については、現状、拡充したものについてということで運用させていただいて、先ほど申し上げた利用者の声なども聞きながら進めていければと考えてございます。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

ありがとうございます。子どもを何人育てるかによって、かかっていく学費というものもその時々で変わっていきますし、今、給付型奨学金については所得制限があるのですよね。それの場合の、細かく1人、2人、3人という、そういった見方、見直しの仕方も大事なのではないのかと。いきなり1人目の次が2人以上という、ばーんと上がるものではなくて、今、貴重な3人であったりとか、4人育てている方々もみんな同じというよりも、2人、3人、4人と、それぞれ学費は変わってきて、子育てする費用も変わってくると思うので、そういったものも含めていま一度細かく見ていただきたいというのが元保護者としての意見なのですけれども。

若杉健次

御説明が足りずに申し訳ございません。多子世帯についてですけれども、単子世帯、お一人の世帯、それから、お二人の世帯については、区が国の制度に上乗せして、独自に給付型の奨学金を設けています。  3人以上の世帯になりますと、国が所得上限なしで、一定程度の金額はありますけれども、国の支援というものがありますので、それはもちろん御案内をしていくとしまして、区としては、第2子をお育ての方についても上乗せをしているという現状にございますので、それは機会を捉えて、国の制度も含めて御活用いただけるようにということで御案内をさせていただければと思っております。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

ありがとうございます。以前、トラブルみたいなことがあったときもすごく迅速に対応していただいて、本当に港区の子どもたちを思ってくれてのこの奨学金制度というものをやられているのだと、大変感動していたところだったのですけれども、国の制度を使いながらとか、あと、国の制度に、何かよく分からない、難しいのですよね、分かる方は分かるかもしれないのですけれども、一般人として、国の奨学金、区の奨学金で、最後に、ここを国からもらった上で区のも申請してね、みたいな、何か結構難しい中で、利用される方というのも、一生懸命いろいろ聞きながらたどり着いている支援だと思うのです。そういった中で、港区はすごく本当に大変ありがたく、迅速に対応してくださったり、いろいろ真摯に向き合ってくださっているという思いはすごくしているのですけれども、一定の御案内の丁寧さであったり、そういったことに今後ますます対応していただけたらいいと思います。要望です。

若杉健次

奨学金のパンフレットなども毎年毎年、見直して、制度も変更になりますので、見直しております。ビジュアルなども使いまして分かりやすく工夫をしているのと、あと、やはり国の制度と重複というか、併用になることが多いので、区のほうにもお問合せをいただくことが多いです。できるだけ丁寧にお答えして御案内していこうと思ってはいるのですけれども、パンフレットですとか、御案内ですとか、それから周知ですとか、できるだけ制度にお詳しくない方にも分かりやすくということで、それはこれからも工夫していきたいと考えております。

白石さと美
白石さと美港区保守系議員団

締めていいですか。すみません。1個前に締める予定だったのですけれども。これは致し方ないことなのですが、A区分、B区分、C区分とか、実際にもらった方も、私、B区分らしいのだけれども、これが一体何なのかよく分からないとか、そういった声は聞こえてきて、私も一生懸命調べてみたところ、結局、私もあまり説明ができるほど理解は全くできなかったのです。  これは答弁は要らないのですけれども、そういった、本当によくこういったものが分からない方というのは一般の区民の方でたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ問合せがあった際には、今、大分親切にやられていると私も存じ上げていますが、なお引き続き丁寧な対応をよろしくお願いいたします。締めです。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

締めてもらったのに、すみません。追加で。多子世帯のところで私も少し思うところがありまして、私も委員長をやらせていただいていたときに、港区奨学資金選考等委員会というものがあるかと思います。確かに港区のほうではいろいろ上乗せしてきていただいて、すごく手厚くなってきているというのは、それはすごく感謝している部分でもあるのですけれども、やはり多子世帯であればあるほど、いろいろ収入の区分とかというのは変わってくるというのは分かるのですが、やはりこの制度というのは産めば産むほど損をするのです。産んだ分だけ損をするというか、条件があるというか。要は、年収が例えば1,000万円で暮らしていたとして、子どもが2人のところと4人のところ、6人のところだったら、やはり年収で見られてしまって、少し上乗せされますけれども、そこも金額を見ましたけれども、そんなので子どもを1年間、育てられるのかみたいな、そんな金額だったというようなイメージでした。  だから、私のときも、少なくとも1名というか、通らなかった方がいらっしゃったという記憶があって、でも、やはり数が1でも2でも、そういうところがあってはいけないから、一応、所得制限なしで貸付けのほうもやってもらったけれども、今、そういう阿部委員とかからあった課題とかが様々ある中で、なかなか借りるのも大変なのかと思うと、やはりいろいろ大変なのだと思いますし、そもそも国の制度の基準で区も上乗せしている部分があるので、なかなか区としてもいじれない部分があるのかというのは承知はしているのですけれども、そういったところも都心部の問題なのかと思っていて、家賃も高くなってきていて、いろいろなものが高くなってきているからこそ、その区分とかというのも毎年見直されているのかもしれないですけれども、港区の事情とかというのもあると思うので、国に引き続きそういったところの改正も見直していただきたいと思いますし、また、港区独自で変えられるのであれば、またそういったところも考慮していただきながら、1人でも救えるような環境をこれからもやっていただきたい。こちらも要望にさせていただきます。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

分かりました。皆さんから意見がすごく出て、私も港区奨学資金選考等委員会のときに皆さんからいただいた意見を会議で伝えさせていただいているのですけれども、やはりこの所得制限の金額設定、これでいいのかとか、港区ならではの設定が必要なのではないかとか、あと、白石副委員長からも前にいただいた、前期後期だけ、1年間分というよりも半年分、前半後半だけでもいいから何かないのかとか、保証人の在り方はどうなのかとか、いろいろ意見を伝えさせていただいているのですけれども、当委員会は本当にみなトクPAYと奨学金に関しては大変思いがある委員がそろっているということが分かったので、引き続き意見交換させていただきながらやっていきましょうか。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

来年度、どこか視察に。奨学金のすごい進んでいる札幌市とか。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

そうですね。次回の視察先の提案も出たということで、「議案第16号」に関しましては、一旦、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第16号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(4)「議案第17号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

鈴木健

それでは、ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第17号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」につきまして、本日付資料№4を用いまして、提案の補足説明をさせていただきます。  内容でございますが、港区立赤羽幼稚園等複合施設の新築工事完了に伴い、赤羽幼稚園を新園舎に移転するため、設置条例の一部を改正するものでございます。  項番1、改正理由ですが、令和8年7月末に園舎等の新築工事が完了することに伴い、新園舎へ移転するため、規定整備を行うものです。  項番2、改正内容は位置の変更としまして、現校舎のある三田二丁目6番2号から、新園舎のある三田一丁目4番52号への変更となります。  項番3、施行期日ですが、教育委員会規則で定める日としまして、令和8年8月10日を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。御質問ございませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第17号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(5)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大久保和彦

ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付資料№5と№5-2です。  資料№5を御覧ください。初めに、項番1、目的についてです。幼稚園の管理職員である園長、副園長は週休日でも地域行事や研修等に参加することがありますが、現行の制度では、週休日の振替等は1日または半日単位に限られているため、週休日に1日または半日に満たない時間を勤務した場合は振替等ができない制度となっております。そのため、例えば、週休日に半日に満たない2時間の地域行事に参加した際には、行事参加後に園に戻って2時間の事務作業を行い半日勤務となるよう調整し、平日に半日勤務を取っている状況です。このような状況を踏まえ、働きやすい職場づくりの推進に向けて、管理職員が週休日に勤務する場合には、1日または半日に満たない場合であっても、柔軟に勤務時間の割振りができるようにするため、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正します。  次に、項番2、改正内容についてです。まず、(1)時間単位の勤務時間の割振り変更の導入です。管理職員を対象に、これまでの1日単位の振替、半日単位の振替の勤務時間の割振り変更に加え、1時間単位で勤務時間の割振り変更をできることとします。また、時間単位の勤務時間の割振り変更については、勤務時間を分割して、2つ以上の週休日に割り振ることができることとします。  今申し上げた改正内容の具体的なイメージを、次の(2)制度のイメージ図でお示ししております。例1は、月曜日の勤務時間の1時間を、週休日である日曜日に勤務時間の割振り変更を行ったイメージです。現行制度では、1日単位または半日単位でしかできません。例2は、月曜日の勤務時間の5時間を、同一週と翌週の日曜日に2時間と3時間の勤務時間の割振り変更を行ったイメージです。イメージ図からも分かるとおり、これまでの制度より柔軟に勤務時間の割振り変更が可能となります。  最後に、項番3、施行期日についてです。施行期日は令和8年4月1日です。  なお、区長部局においても、管理職員を対象として同様な改正を行う予定でございます。  説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

ごもっともな制度だと思うのですけれども、実際、幼稚園の現場で働いている教職員の先生たちは、担任を持っていた場合というのは、こういうことはできるのかというのだけ確認させてください。

大久保和彦

現在の制度の改正のほうは、管理職員を対象としておりまして、地域行事等への参加等につきましては、やはり挨拶等で短い時間でも管理職員が参加することが慣例となっております。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

すみません。そういうことではなくて、管理職の園長先生が地域の行事に出ましたと。ただ、次の月曜日、(2)のこの図を見ると、例1を見ると、日曜日に1時間勤務しました。月曜日の朝1時間、日曜日に勤務しているから、この園長先生は6時間45分勤務になります。ただ、それが実際に現場として可能なのかというのだけ確認させてほしいということです。

大久保和彦

このイメージですと午前になっておりますが、例えば午前、お迎えとかで園長が休みを取れない場合には、午後のほうから取ることは可能となっております。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

それであればいいのですけれども、別に朝ではなくてもいいのですけれども、最後でもどこでもいいのですが、1時間、それが確実に取れるというので進めていただきたいという。理想論ではなくて、現場だからなかなか思ってもできなかったりするので、それはきちんと教育委員会のほうで見ていただきたいとお願いをさせていただきます。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

今のお話で、大体こちらで想定されているのは管理職という答弁の中でお答えがありました。確かに園長先生とかがいらっしゃっている記憶はあるのですけれども、例えば、地域のお祭りとか、週末や何か、町会や何か、これからお花見シーズンがあるのですけれども、管理職の先生たちだけではない方も、併せて地域によっては、芝浦など、いらっしゃっているような気がするのです。  ですから、そういった管理職以外の方も、そこのところは逆に、今までの中で担保されているので、今回、管理職限定ということになっているのでしょうかということが1点。  あとは、あまりそこの中の議論には想定されないし、あまり出てこないのではないかと思うのですけれども、会計年度任用職員のところを見ると、会計年度任用職員の場合には、週休日という形でもっと概括的な定め方になっていて、そもそもこれを取ることが想定されていないような気がするのですけれども、そういう場合にはきっちり手当てされているのか。2つまとめて教えていただければと思います。

大久保和彦

本条例の改正でございますが、人事委員会と協議して進める必要がありまして、今回の改正は区独自で、全国的にも例のない制度として、人事委員会からは管理職員に限定して進めていくことでまず了承をいただいております。  一般教員の週休日の勤務につきましては、運動会や発表会などの1日または半日単位で勤務することが多いので、現時点ですぐに導入することは予定しておりませんが、一般教員も管理職と同様に、1日または半日に満たない週休日の勤務が多く発生するようであれば、一般教員にも拡大していくことも検討はしてまいります。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

会計年度任用職員は。

大久保和彦

会計年度任用職員につきましては、講師のほうは振り替えて対応しております。

石渡ゆきこ
石渡ゆきこみなと未来会議

ありがとうございます。そもそも人事委員会に照会をかけて、今回が管理職員に限定されているということは分かりました。そうすると、そこのやり方とか、今後、全国的に見ても画期的なということであれば、その発信や何かをしていって、反応とか、あとは現場や何かのヒアリング、これから見ながらでしょうけれども、やはりその先には、同じようにきっちり半日、きっちり1日ではなくて、1時間とか、そういうのがどうなるのかという、そもそもがあったからこの話が出てきたわけで、それは先ほど言ったように、管理職だけではない職員の方々もそうだと思うのです。  さらには、会計年度任用職員の方がどこまでいらっしゃるかどうか、私が事例を知っているわけではないのですけれども、振替や何かに関しては、会計年度任用職員はさらにはもっと取りにくい実情があるのではないかと思いまして、やはりこういう1時間、2時間と、実態に合わせた形で運用していただくというのはとても私はいいと思うのです。  ですから、それが限定されないように、もっとその必要性や何かを広く港区から発信していただけるように、管理職以外の職員、それから、その先に会計年度任用職員も、やはり言葉が、契約形態が違うだけで同じ職務に就いている方々ですから、やっていただきたいと。これは要望でお願いだけ申し上げておきます。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

ほかに御質問ございますか。ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第18号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(6)「議案第19号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大久保和彦

ただいま議題となりました審議事項(6)「議案第19号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付資料№6及び№6-2です。  資料№6を御覧ください。今回の改正は、管理職員の役割の重要度が増している状況に鑑み、特別区人事委員会から管理職の職務・職責をより重視した給与体系の実現と処遇改善について勧告がなされたことを受けて、見直しを行うものです。それでは、順番に沿って説明させていただきます。  項番1、管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯の拡大についてです。管理職員の負担感を考慮し、支給対象となる平日の勤務時間帯を、現行の午前零時から午前5時までを、午後10時から翌日午前5時までに拡大します。  項番2、施行期日についてです。施行期日は令和8年4月1日です。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いします。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

これ、災害時とかの対応ですか。それ以外にいつ使うとか、ありますか。

大久保和彦

想定としては、災害対応関係が主であると考えておりますが、ほかに事件、事故対応の関係業務等も想定の中には含めております。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

緊急性が高いと考えてはいるので、ふだんからこの時間にお仕事とかをされているのもどうなのかと思ったので、確認でした。分かりました。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

ほかに御質問ございますか。大丈夫ですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、「議案第19号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(7)「請願6第7号 都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(8)「請願7第5号 区立本村幼稚園に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(9)「請願7第11号 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

次に、審議事項(10)「発案5第8号 区民生活事業・教育行政の調査について」を議題といたします。  本発案につきまして、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

議案等の審査が終了いたしましたので、あしたと2月27日金曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

それでは、あしたと2月27日金曜日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 2時10分 閉会