発言者(8名)

ただいまから総務常任を開会いたします。 本日の署名委員は、森委員、榎本茂委員にお願いいたします。 本日、大澤副区長は、体調不良のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。 傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 今で新たにされました8第1号につきましては、請願代表者から議長宛てに請願書取下願が提出されましたので、皆様に写しをお配りいたしました。当委員会といたしましては、本請願の審査を中止したいと思いますが、よろしいでしょうか。 発言されますか。御意見ございますか。

これ、取下げなのですけれども、内容、理由について、審議はしていいのですか。

はい。

では、少し質問させてください。よろしいですか。

どなたに対して。

ここで区幹部からというのがあって、取下げ理由が、我々、結構な時間をかけて審議した件ではないですか。丁寧な説明はやはり必要だということで、我々、請願者に寄り添って、丁寧な説明を行政に求めたところなのです。だから、1か所に町会長を170人集めて区長に説明させるというのはやはり丁寧とは言えないだろうと、それぞれの窓口業務のやはり機能が損なわれてしまうのではないのかという不安から、やはり理解できないという方とかがいらっしゃるから、丁寧な説明を個々でもう少しやってくださいということで、我々は請願を受けるのではなく、継続ということで、より丁寧な説明を行政に求めたのですけれども、ここで区幹部から、本請願が議会において継続審議となったことにより、区幹部として、本請願において求める説明会を開催するわけにはいかないという釈明を受けたとなって、もともと目的が、説明会というのは、個々でその人に合った時間と長さと、丁寧な説明というのは、分かる人はすぐ分かるだろうし、分からない人にはいろいろな資料を持っていって丁寧に時間をかけてやらなければいけないだろうし、そういう丁寧な説明をしてくださいということで、我々はこれを審議した上で継続になったので、これ、簡単に目的がすり替わってしまっているというか、変わってしまっていて、どういう説明を区幹部の方はされたのか。もし御存じでしたら、御説明いただいていいですか。
今回、請願取下願に記載されております、3月6日に区の幹部と話合いを行ったというところで、開催するわけにはいかないという釈明ということですが、我々といたしましては、面会した際には、請願審査のときにもこちらでをさせていただきましたが、やはり地域に応じた丁寧な説明をしていきたいということは御説明させていただきました。 ただ、今回、請願審議におきまして継続という審査をいただいたということにつきましては、区長含む特別職、また、区役所・デジタル改革担当部長、私も同席の場におきまして、議会の審査の結果については重く受け止めるべきであるということのお話をさせていただいたということになります。

いや、普通にお話しされたことで、これが原因で駄目だよと言って、丁寧な説明を求められたのだと私たちは思っていたのですけれども、説明会の開催を求めてとなると、これ、何が目的なのかということに、目的が全然違う話になってくるではないですか。つまり、あくまでも区長をみんなで囲んで意見を言う場が欲しいのだったら、そう書けばいいので、丁寧な説明、理解できない人がいるからというのは全く違う話になってくる。その前に連合町会長から我々はについて、採択したときには覚えてろよみたいな脅迫じみた電話ももらったことで強く抗議したところがありまして、少し話が変わってくるのです。 だから、目的がそちらだったら、我々は審議して議論を戦わせ、やはりこれ、も組むなと言われたけれども、組んで、きちんと通っているわけだから、これに文句があるのだったら、別件の請願を上げるべきではないかと私は思うのです。 だから、これ、そんなにあっさりと取り下げられると、我々、今まで何を審議してきたのかということになってしまうので、これ、そう簡単に取り下げます、はい、分かりましたというわけにいかないでしょう。

との御意見が出ていますが。

今、私、聞いていてふと思ったのですけれども、区民の方が請願として出されているもので、取り下げるのも区民の請願者の方の自由だと私は思ってはいるのです。 これまでもいろいろな請願で、審議のあれに関係なく、その後も取り下げましたというような御連絡、ほかの委員会でも連絡を受けたりするのですけれども、継続になった請願を取り下げてはならぬと、議会は決められるのでしたか。私、そこは詳しくないので、御存じでしたら教えていただきたいのですが、議会の審議がこうだから、これは取り下げてはいけないという規則はございましたか。請願者の方の自由でというものではなかったのでしょうか。知識がなくて申し訳ないのですが、御存じの方がいたら教えていただきたい。
今回の請願についてですけれども、請願が付託される前であれば、議長の許可を得るという形になりますけれども、一旦付託をされているという形になりますので、議会の承認が必要ということになります。

取扱いについても、様々、御意見とルールの確認等あると思いますので、これで一度休憩を挟みまして、委員会を運営しようと思いますけれども。

そもそも出された方が、ここに書かれている事情が、そう認識されたのでしょう。私は存じ上げませんけれども、今の話だと、区の幹部の方と話合いをして、出した人が取り下げると言っておられるので、それ以上でも以下でもないという。普通に考えると、そういう結論しかないかと思うのですが。だって、出した人も引っ込める、浜松町二丁目の保育園整備の取下げというのが最近の事例としてあると思いますけれども、そんな難しい話ですか。

いやいや、取り下げるのが駄目と言っているのではないです。ただ、目的が違うところが問題だと私は言っているのです。つまり、ここに書いてあるように、請願者は説明会の開催を求めて議会に請願を行ったものでありと書いてあって、これ、開催を求めてというのは、丁寧な、理解できない人がいるから、理解できる人のもっと理解を深めるために請願を上げたという説明を受けて、質疑もしたわけです。ところが、そんなことではなくて、これ、目的が説明会の開催そのものなのだと書いてあるわけです。これ、新たな請願なのです。つまり、目的が違うのです。これ、丁寧な説明を求めているのではなくて、開催自体が目的になっているから、前の目的が違うのです。 だから、これは手法として取り下げるというのは議会軽視です。つまり、目的が違うのだから。これ、議会、何のために我々は長時間かけて丁寧な説明をするべきだという審議をしていたのかという。これ、目的が違うのだから、議会として、これは我々のというのは重いのだということを御理解いただかないと駄目だと思います。我々、やはりみんなで真面目にやったではないですか。長時間かけて質疑したわけではないですか。でも、目的が違っていたと言われてしまうと、これは新たに請願を上げ直してもらわなければ、取下げが駄目だと言っているのではないです。取り下げることが別な目的をもって取り下げるのであれば、それは手法であって、我々の審議を軽視しているということになるのではないですか。

すみません。ここに、説明会で区幹部から請願がどうたらこうたら、これが継続になったから説明会が開催できないという説明を請願者にした方がいらっしゃるのです。それはどなたですか。
今回、ここに書いてある幹部というところでいきますと、区長、副区長、区役所・デジタル改革担当部長、私の中で話をした中で、この請願だけが理由で説明会を開催しないということではないのですけれども、この請願の内容を踏まえて丁寧な説明会を開催したいということなので、現時点ではここに請願に書いてある説明会というのは実施しないというお話をしましたので、誰が発言したかといいますと、その中でおりました区長、副区長含め、我々の中でそういう話は……。

みんな含めではなくて、誰がそれを言ったかを聞いている。
正確に記憶というところでいきますと、確実性は少し劣っていたら申し訳ないですけれども、当時のこの会では、区長または大澤副区長が中心に話をしておりました。

それは請願者に聞けばいい話かもしれないので、お聞きしたいと思いますけれども、そもそもこれ、開催を求めるといったって、私が認識をしているのは、私も町会長で説明会に出ましたけれども、それぞれの町会の説明会で言っていることが違うから、それを進めている本人が、本人の口から全体で説明会をしてくれというのが、この請願の趣旨だと私は認識しているのです。それがいろいろな事情があって、このようになりました。今、この継続になっていることが、どなたかは今分からないけれども、口から出たから、説明会が開催できないから請願を取り下げるという話ではないですか。これ、ただ請願を取り下げたから、説明会を絶対しなければならないという話では私はないと思うのです。それを決めるのは区長が決めて、今までもそうだったはずなのです。だから、別に取り下げられないというのは、むしろ過去の判例、調べてもらえば分かると思いますけれども、議会で取り下げていないケースというのは恐らくあるはずです。それは別の意味があって、これはこれこれしかじかこういう理由があったから取り下げられませんというのがどこかであったと思います。ただ、それ以外は、出した本人が取り下げると言っているものを、議会が反対をするということの意味は分からない。 それで言うと、今、私が言っていること全てだと思いますけれども、取下げはしたけれども、区はこれから説明する必要はないから開催しませんと貫けばいいだけのことではないのですか。

いやいや、取り下げますだけだったら、私も何も言わない。ただ、目的が書かれていて、請願者は本請願が継続になったことが次の開催の足かせになっていることは本意ではないと書いてあって、つまり、この取下げが別な目的だと書いてあるわけです。だから、単に取り下げるというのだったらいいのです。ただ、違う。目的は、我々の審議したことが……。

言わんとすることは分かるのだけれども……。

分かるでしょう。あの審議は何だったのかということなのです。

何か違う話になってしまっている気がする。

少しよろしいですか。請願の取下げに関して、議会上のルールを確認したもの等ありますので、この資料等を各委員にお配りした上で、これ、様々な御議論と捉え方のそごがあるということは今この場ではっきりしたと思うのですけれども、請願の取下げをどのように扱うのかも含めて、一度確認が必要な事項だと思っております。 つきましては、この資料を皆様に配付した上で、少し休憩を取らせていただいて、再度、でこの件について御検討していただいて、委員会再開という形でよろしいでしょうか。

検討の結果、うちの結果が出なかったら再開できないということですね。持って帰って。どうぞ。いいですよ。

議事の運営上、暫時休憩いたします。再開については、再度お伝えします。 午後 1時14分 休憩 午後 3時18分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 引き続き、請願8第1号の審査を中止することについてです。皆様に資料を共有させていただきました。引き続き御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。 (「資料の共有とは何ですか」「先ほどのサイドブックスの」と呼ぶ者あり)

サイドブックスのほうに。失礼しました。LINE WORKSのほうで、先ほど小倉委員からも質問のあったことについて、請願の取下げの取扱いについて、資料を皆様にお配りしておりますが、お手元に届いていますでしょうか。 引き続き御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。

すみません。請願の取下げというのは請願者の自由意思に基づくものですから、今回、もうこれ以上はないのですが、ただ、運用のところに書いてありますように、議会における意思決定を回避させる手段として取下げを戦術的に利用するときは、むしろ正当な理由がないとして許可せず、議会の意思を明確に打ち出すことが必要ですというのも運用で書いてありまして、我々も時間を使って審議したわけですから、今後、やはりできれば、請願者に対してきちんと丁寧な説明を事務局のほうも受け付けるときにしていただく。もしくは、取下げがあったときには、きちんとそれを便宜的に用いないようにということも御説明をしていただけるようにお願いいたします。我々は、出された趣旨に基づいて、こうやって長い時間をかけて審議するので、やはり委員会の審議というものを踏まえていただけるようにお願いを今後したいと思います。

先ほど認めると。それが当たり前ではないのかと言ったのですけれども、目的が違うとか、理由が違うとおっしゃったのでしたか。請願書とこの請願書取下願に書かれていることで、全く相違がないと思います。戻ってよく見直しましたけれども。 再度確認します。ここの請願書取下願に書かれている1番で、3月6日の午後6時過ぎから区幹部の方と話合いを行ったこと、区幹部からは、議会でになったことにより、説明会を開催するわけにはいかないという発言があったこと、それを受けて、請願者が説明会の開催を求めて請願を行ったものであり、それが足かせになっていることは本意ではないということをおっしゃっていること。やるか、やらないかに関しては、これから御判断があるでしょうから、4番、区幹部が請願の障壁であると。その障壁をなくして、速やかに開催する環境を整えるというのが請願者の取下げの理由です。つながっていますから区切れないかもしれませんけれども、請願者が、この請願が継続審査になっているということが説明会の開催の障壁になり得るという理解をしたことについて、どのように思われますか。全くの誤解と思われるのか、そう思ったとしても、それは理解できるという認識なのか。1番から4番について御説明をお願いいたします。
まず、順番に1番から4番まで御説明をさせていただきたいと思います。 まず、1番の、3月6日午後6時過ぎから区長室で、区長、副区長、区役所・デジタル改革担当部長、私のほうで本請願について話合いを行った。こちらは事実でございます。区庁舎の中で、こちらの本請願の中身について意見交換をさせていただいた。これは事実でございます。 2番につきまして、区幹部からは、継続審査になったことによりまして、開催するわけにいかないという釈明を受けたというところでございますけれども、先ほども少し答弁をさせていただきましたが、我々、その場にいた区長以下含めまして、発言としては、この総務常任委員会の中で請願が継続という審査をいただいたと。そこについては重く受け止めるべきだということでございましたので、その打合せの場の中で、即断をして実施するということはすぐには判断できないという趣旨から、重く受け止めるべきだという発言を特別職はしたということを認識しております。 3番の足かせとなっているというところにつきましては、我々、足かせという表現は使用してはございません。やはり2番の回答と重複しますけれども、議会としての審査は重く受け止めるべきだということを発言したということになっております。 4番の今回の障壁というお言葉ですけれども、請願審査の際も答弁をさせていただきましたが、やはり我々はこれからも説明責任を尽くしていくということで考えておりますし、請願の御審議をいただいた中でのやり取りもあったところでございますので、障壁という捉え方はございません。なので、やはりこの総務常任委員会でいただいた中の審査の結果ということを受け止めているということでございますので、こちらから障壁という発言をしたという記憶もございません。 以上、4点について答弁させていただきました。

足かせという言葉は使っていない、障壁という言葉は使っていないけれども、実際に請願者がこういう形で取下願を出してきたと。それは、請願者の方が様々やり取りをしている中で、こういう言葉を使う。誤解をして使っていると。決して皆さんからは、請願が継続審査になっていることが、全町会長をお招きして説明会を開催してほしいというそもそもの御依頼、の足かせにも障壁にもなっていない。重く受け止めると言ったことが、実質的に、受け止める側からすると、それがあるから開けないという理解につながったとは思いませんか。
3月6日の午後6時につきましては、様々な意見交換をさせていただいたところでございます。今、二島委員おっしゃっていただいたとおり、その言葉自体は、足かせ、障壁という言葉は行政側からはお伝えしたという記憶はございませんけれども、重く受け止めているという中で、やはりやり取りの中で、もしかすると、これは先方の御認識を確認していないので確実なことではないと思いますけれども、そういったところが、今回、説明会を開催できなくなるのではないかという意見交換もございました。区からは、繰り返しになりますけれども、そこは議会の審査を経たばかりということもありますので、その場の判断として、やはりそこを超えて、説明会をその場でするという回答は差し控えたということが現状でございますので、これを先方が誤解で捉えたという一方的な認識ではなく、そういうやり取りの中で、こういった御認識を持たれた可能性があるということは、行政側としては認識をしております。

そういう認識を持たれたのですね。取下願にも文字で書かれているのだから。 あと、区の幹部職員から、このときなのか、それと併せて別のときなのか、請願を取り下げるという向きの発言があって、請願を取り下げるということができるのでしょうか。また、別の機会には、請願の取下げが認められるかどうか分からないという向きの発言があったやに伺いました。その点、区役所・デジタル改革担当部長や区役所改革担当課長が御同席の機会にそういった発言があったかどうか確認します。
この3月6日の打合せ、または後日の皆様と打合せする際に、やはり請願取下げというお話が出たということは私も認識しておりますが、申し訳ございません。私の記憶の中で、取り下げられるのかといった、今、二島委員のおっしゃったような発言を認識したということは私はございません。

区役所・デジタル改革担当部長も同様でよろしいですか。
私も同様です。

今までの話を全部組み合わせると、請願が出されました。そもそも説明会を開いてほしいという請願を上げられてしまいました。請願が継続になったことを幸いとし、説明会を開催しない理由にできる。請願が取り下げられるということになったら、びっくりして、請願が取り下げられないかもしれないという、今みたいな事態になっているということなのです、結果とすると。 請願者が請願書取下願を出して、こんな時間がかかることというのは、常識的に考えられないわけです。だって、議会も何一つ関わっていないわけですから。請願者は、議会には、行政に言ってくれという内容ですからね。請願者と港区長、幹部職員の間のやり取りの中の、やるか、やらないかという話なわけです。どういう、見えない経緯があったのか、なかったかも含めて存じませんけれども、取るべきですというか、皆さんがやろうとしていることなのですから、御理解いただく機会を数多く設けて求められているのですから、おやりになったらよろしい。 これできれいさっぱりなくなるということなので、この願意は皆さんの中に残っているということと認識しますので、前向きな検討を引き続きよろしくお願いします。

ほかに御意見ある方はいらっしゃいますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

様々御意見あるようですが、本請願につきましては、請願書取下願が提出されていることを踏まえ、当常任委員会としては審査を中止するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本請願につきましては、審査を中止することに決定いたしました。 この際、委員長として一言だけ申し上げます。請願は、区民に保障された重要な権利である一方で、議会における審議もまた重い責任を伴うものです。議会運営に関する規則においても、請願の取下げを便宜的に用いることは適当でないと示されていることが今回明らかになりました。 こうした趣旨を踏まえ、請願の受付の際には、あらかじめ請願者に対して、その旨十分御説明いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第5号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

報告並びに中間報告の案文を調製しましたので、書記に朗読してもらいます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 最初に、区長報告第1号「について」であります。 本件は、令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費について、令和8年1月19日に専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものであります。補正額は、1億9,232万2,000円の増額で、その内容は、総務費で、衆議院議員選挙に要する経費を計上するもので、補正額の財源としては、都支出金を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、衆議院を解散した日ではなく、解散を表明した日に専決処分をしている理由について、投票所入場整理券の発送状況について等であります。 質疑終了後、いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、区長報告第2号「専決処分について」であります。 本件は、清掃車による物損事故の損害賠償額の決定について、専決処分したので、報告を受けたものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、第1号「港区行政手続の一部を改正する条例」であります。 本案は、「行政手続法」の一部改正を踏まえ、聴聞等の通知に係る公示送達の方法を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもってどおりすべきものと決定いたしました。 次に、議案第2号「港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、条件付採用期間中の職員の分限に係る事由を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、全国の条例改正の実施状況について、現在及び条例制定後の運用状況について、退職者が増加している理由について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第3号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、管理職員が週休日に勤務を要する場合における時間単位の勤務時間の割り振り変更を可能とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、他自治体の導入状況について、管理職の成り手不足解消との関係性について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第4号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け管理職員の給与を改定するほか、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、号給をまとめることの狙いについて、部長級及び課長級の評価者について、360度評価制度との関係性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第5号「港区公契約条例」であります。本案は、区における公契約の適正な履行の確保等を図るため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、対象となる特定労働者の数及び範囲について、契約金額変更の経緯について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第20号「港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、ビラ及びポスター作成に係る経費のみ改正する理由について、ポスター作成における業者とのやり取りについてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号「令和7年度港区補正(第8号)」、議案第22号「令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、議案第23号「令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」についてであります。 まず、議案第21号は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為の補正で、歳入歳出予算の補正額は、25億2,148万1,000円の増額であります。 補正額の財源としては、特別区税、株式等譲渡所得割交付金、財産収入及び諸収入をそれぞれ増額し、地方特例交付金、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、寄附金及び繰入金をそれぞれ減額するものであります。 その内容は、総務費で、主に「震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金利子積立金」を計上し、主に、「基幹系業務システム保守・運用」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、環境清掃費で、「地球温暖化等対策基金利子積立金」に要する経費を計上し、主に「創エネルギー・省エネルギー機器等助成」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、民生費で、主に「区内私立保育園委託」に要する経費を計上し、主に「シティハイツ港南等大規模改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、衛生費で、「国庫支出金等過年度分償還金」を計上し、「子宮頸がん検診」に要する経費を減額し、産業経済費で、主に「融資事業」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、土木費で、主に「虎ノ門一丁目東地区市街地再開発事業支援」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、教育費で、主に「小学校施設改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、諸支出金で、主に「公共施設等整備基金積立金」を計上し、主に「国民健康保険事業会計繰出金」を減額するほか、財源の更正を行うものであります。 また、繰越明許費の補正として、「みなと新技術チャレンジ提案制度」など2件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。 さらに、債務負担行為の補正として、既定の債務負担行為に「戸籍システム標準化改修」を追加するものであります。 次に、議案第22号は、2億1,228万円の減額で、その内容は、諸支出金を増額し、総務費、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を減額し、補正額の財源としては、国庫支出金及び繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金及び繰入金を減額するものであります。 次に、議案第23号は、6億6,192万2,000円の増額で、その内容は、広域連合負担金を増額し、総務費を減額するもので、補正額の財源としては、後期高齢者医療保険料、繰越金及び国庫支出金を増額し、繰入金を減額するものであります。 本委員会におきましては、3案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、区内共通商品券発行支援の減額補正の理由について、入札不調への対策について、今後のファシリティマネジメント計画について等であります。 質疑終了後、順次採決いたしましたところ、3案いずれも満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第28号「工事の承認について」であります。本案は、港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号「包括外部監査契約の締結について」であります。本案は、令和8年度における包括外部監査を実施するため、包括外部監査契約を締結するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、監査テーマの決定方法について、選定委員の構成について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。 すなわち、請願8第2号「火山噴火で陸路空路が途絶したとき海上から救援船受入れに都港湾局と連携を求める請願」についてであります。本請願は、富士山噴火による火山灰で陸路、空路が途絶したとき、どうにか機能するのは海路で、救援船による物資の荷揚げ受渡しが円滑にできるよう区は、港を管理する都港湾局と連携することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、火山噴火における空輸の活用について、陸送が困難な場合の対応について、過去の都港湾局との連携の有無についてであります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、みなと未来会議の榎本あゆみ委員、公明党議員団の野本委員及び港区れいわ新選組の森委員より継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることはされました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の議案についてであります。 すなわち、議案第2号「港区長の在任期間に関する条例」についてでありますが、本案につきましては、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の4請願についてであります。 すなわち、請願6第10号「「選択的夫婦別姓制度の導入を求める」採択に関する請願」、請願7第1号「防災士資格取得費用助成に関する請願」、請願7第2号「「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」、請願7第3号「旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」についてでありますが、4請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案5第5号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、水辺を向いたまちづくりの取組推進について、港区政80周年記念事業における庁内各部門の取組について、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向けた各分野における今後の方向性(案)について、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)、広報みなと特別号の発行について、米軍ヘリコプターの飛行に関する住民アンケートの実施について、港区職員の働きやすい職場づくり推進計画の策定について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後なお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 なお、請願8第1号「持続可能な区役所改革に関わる行政側の説明会開催を求める請願」につきましては、去る3月13日に、請願者から議長あてに「請願書取下願」が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ──────────────────────────────────

朗読は終わりました。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

次回の総務常任委員会は、3月30日月曜日の午後1時30分からを予定しておりますので、皆様、御承知おきください。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますでしょうか。
その他といたしまして、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 去る昨日、3月16日付で、将来に向けた持続可能な区役所への改革に関する区長メッセージにつきまして、全町会・自治会長220町会長宛てに郵送で資料を送付させていただきました。本内容につきまして、サイドブックスに格納させていただいたところでございます。 本内容につきましては、先日の請願審査、請願者とのやり取りでもございましたが、引き続き、これまでも町会・自治会の皆さんにつきましては説明の機会を設けてまいりましたが、説明が十分に行き届いていないと感じる方もいらっしゃるということから、まずは丁寧な説明を速やかにしたいという趣旨から、資料を郵送させていただいた次第でございます。御確認のほどよろしくお願いします。

ほかに何かございますでしょうか。

時間も時間なのでそんなに長く聞く気はないですけれども、少し確認を。今送られた資料に、後半部分で参考資料というものがついているのですけれども、参考資料1を見ると、右半分のところに、ページでいうと14分の8ページかな、総合支所で引き続き対応する業務、本庁で対応する業務が緑と赤で塗り潰されていて、これを見ると、本庁で対応する業務というのは、全16業務のうちの4業務、4分の1ということです。 12月1日に総務常任委員会に提出された資料、総合支所から勤務地を移す職員の支所別、職位別内訳という表がありますけれども、出してもらった。これ、芝地区総合支所のものが入っていないので違うのではないのかという指摘をさせていただいたので、その部分は抜いて、例として麻布地区で申し上げますと、課長級が2名、係長級が9名、主任以下が29名、そういう数字が入っています。 また、別の資料では、例えば、管理課については、管理課はなくなります、まちづくり課はなくなりますということが明示をされていました。 我々が今まで受けていた資料の説明と話のつじつまが合っていないような気がするのですが、この辺り、いかがなのですか。
こちらの右側のオレンジと緑の部分ですけれども、二島委員の今御発言のとおり、管理課につきましては、多くの業務が本庁のほうに集約されるというところで、赤い部分の地区内にある公の施設の管理というところ、ここに業務が集約されておりますので、この部分の人員集約というところは今考えているところでございます。 また、そのほかも、区民課につきましても、ケースワークについては一時的な受付はまず支所に残るというところでございますけれども、本庁に集約する業務があるというところで、ここは今緑色になっているのですけれども、この裏には、ケースワークは本庁で対応するということも補足で書かせていただいておりますので、この中身につきましては、これまでDX推進・行財政等対策特別委員会や各常任委員会で御報告させていただいた内容と相違はございませんが、表現を、そこの窓口で受けるもの、本庁で受けるものというところを少し切り分けて、分かりやすく表現したという資料になってございます。

人がひもづいているのかということです。異動されるという方は、この赤い、つまり、今まで御説明を受けていた、支所に残られるメンバーの方で、この75%分の業務を引き受けるということになるということでよろしいですか。
緑の部分につきましてはその認識でおりますが、一部、福祉の部分については、これ、今、緑で表現をしている部分がございますけれども、この中には本庁に移る業務もあるということもありますが、おおむねオレンジのものが本庁に行き、支所に残るものが緑になりますので、その緑の部分については支所の職員が担うという整理をしているところです。

区民課の、しかも……。これ、長くなってしまうな。福祉総合窓口が問題だと。この前段の文章のほう、福祉総合窓口というワードが出てきたのです。私が各款で指摘をさせていただきましたけれども、保健福祉常任委員会で、福祉総合窓口が実質的に解体をすると。今まで令和4年8月にスタートさせてやってきたけれども、持ち切れないから、福祉総合窓口を実質的に壊すということですねということを私は各款で聞いてきましたけれども、ようやく福祉総合窓口と、ここにワードとして出てきたのですが、今までどこかの説明で、福祉総合窓口について触れた説明、もちろん保健福祉常任委員会に当然報告されるべき案件だと思うのですけれども、それはなされてきましたか。
DX推進・行財政等対策特別委員会のほうで、骨子案などというところで、福祉総合窓口という業務のワードにつきましては触れさせていただいているとともに、1月下旬の4常任委員会の中では、保健福祉常任委員会の中で、この福祉総合窓口の現状でしたり課題、これからの取組については御説明をさせていただているところでございます。

それは福祉総合窓口が福祉総合窓口でなくなるという説明を、つまり、地域の皆さんのお近くでワンストップで解決する、それが福祉総合窓口ですという鳴り物入りでスタートしたことなのですね。ただのまちづくり課なのか、公園課なのか、そういう名称の差というものではなくて、そういうことなのです。それは名は体を表している。体を示した名称なわけです。それをうやむやにしている。 しかも、今、前段の説明では、緑で、総合支所で引き続き対応する業務に区民課は全部、オールグリーンだけれども、今の話だと、このうちの一部は総合支所に、米印でケースワーク業務や困難事案については本庁で対応と書いてありますけれども、これ、殊さらに総合支所での利便性が下がりませんと言うための資料に見えてしまうのですが、資料のつくりとしていかがなのですか。区民課から4つの業務があるけれども、米印の部分で人が減る。人が減る部分が、今まで我々に資料として示されていたその人たちは本庁所属に、支援部所属になるということで、そのことと、人員に対しての変更がないのかと。
福祉の米印でついているところにつきましては、確かにこの2種類、窓口で受け付ける申請でしたりとか、あと、給付関係、そういったものは総合支所の人数に残るという形でカウントしておりますので、これについては緑で相違はないと思っております。 ただ、一方で、オレンジ、本庁でケースワークする内容ということもございますので、今、ここの米印で補足を入れておりますけれども、本当に明確に入れるのであれば、緑とオレンジで半分半分というところが視覚的には分かりやすい表現かと思いますが、やはり区民課はこの4つの業務、窓口で受け付けるという機能は継続して業務分担していくということで、現在も調整しているところでございますので、これまでの説明と大きな相違はないという形で検討を進めております。

今、御自身でもおっしゃいましたけれども、やはりこういう資料を視覚的に分かりやすくなるべく皆さんに御理解していただきやすくする資料を作るのだったら、今、星川課長がおっしゃられたように、特に区民課の業務については、四角の半分、斜めでもいいですけれども、ピンク色の半分なのか、3分の1がというイメージなのか、そのイメージを分かりやすく伝える、工夫ではないな。実態を示すということではなく、これがそのまま今既に郵送されたと聞いておりますので、まだ明日ので何がどうなるか分かりませんので、この点については私としてはその程度にしておきたいと思いますけれども、御自身で今言った、半分で振り分けておくべきだったということで、それを周りの人もこの資料を見たときに、少しこれでは、今回の改革の本質というか実態を誤認されるおそれがあるのではないかということに誰も気づけなかったのかということですよね。区役所・デジタル改革担当部長、担当の人が作ってこられたのでしょう。区役所改革担当課長、区役所・デジタル改革担当部長、副区長、区長まで目を通しているでしょう。そこに対して、今まで止まっているのとずっと変わらない懸念、危惧を、私はいささかも払拭することができないことを非常に残念に思っておりますので、このことはお伝えさせていただきます。

もう1回改めて聞きますけれども、これは誰に何のために作って送った文書なのか、お願いします。
こちらは、全町会長向けに、これまで各地区で説明会を行っておりましたけれども、一部不足が、説明が行き届かないということもございましたので、今回の改革の趣旨や目的を伝えるために作成した文書でございます。

何回も言っているけれども、私、町会長をやっていて、その会議に出ました。いらっしゃいましたよね。あの会議で一番最後に私、伝えているのです。これだけの皆さんからこれだけの意見をいただいて、聞きっ放しということはないですよねと。これ、ずっとやってきて、職員にアンケートを取りましたもそうだし、今までやってきた町会の説明は芝が最後でしたから、でも、いろいろな意見をいただいて、意見は承りましたで終わりではなくて、ここが私たちは問題だと思っているという意見をいただいているのだから、きちんと返しなさいと。職員のいただいたアンケートがここについていますけれども、皆さんからいただいたアンケートは、働きやすい職場をつくりますねという、こんなのを示すのはそれはそれでいいですよ。 ただ、町会長からは、具体的にここがおかしい、分庁舎の話とかが山ほど出ていたではないですか。これ、どうなっているのだと。それこそ私、この間、議会で公明党から言われて、答弁しました。癒着ではないかみたいな話、もっときつい言葉で指摘されていました。おまえら何かあるのかと言われていました。 それで、あの場で、私、議員でいて、ちょうどいいよ、議員がいるから、議会は何でこんなの賛成したのか聞かせてもらおうではないかまで言われて、あの後、私、説明を何人かしましたけれども、その温度感なのです、これ。多分、あそこにいない人は分からないと思うけれども、町会連合会の代表が連合会の名前でコンセンサスを取っていないから個人名で出してきたとか、そんな話ではなくて、いろいろな人が何でと思っていることを、それに答えを出すのだったら、いい機会ではないですか、こんなの。少なくとも芝ではそれを私は伝えていて、その前の会は知らない。芝の人たちには、きちんと答えを出しますとなっているのに、こんなの送られたら、何のためにあの時間、私たち、2時間もあそこの会議に出ていたのだということになりませんか。そういうことなのだと思います。 少なくとも全部を、あそこでいっぱい、いろいろなことを言っている人がいました。面積がどうだこうだ、これ、本当に必要なのか、何でこんな金額が、いろいろな意見がある中で、それを一言一句全部書いて出せとは言わないけれども、少なくとも問題だと思った課題はこれだけありました、区としてはこうですということは、いい機会ではないですか。これ、多分、うちの隣の町会長とかが見たら、ばかにしているのかとまた怒りますよ。 という話にならないように、これ、お金をかけて、説得をするためにやっているのでしょう。納得してもらうためにということですよ。悪いことをしているのではないのだから、前も言っているけれども、正々堂々と、このために必要で、これだけのお金がかかる。何できちんと説明しないのかということを言われているのだから、本当にいい機会だと思うのに、そういう意見は出なかったのですか。
今、鈴木委員御発言のとおり、これまでも説明会で様々、他地区もたくさんの意見をいただいております。そちらにつきましては、説明会におきましても、これで終わりにすることなく、やはりどのように対応するのかというのをしっかりと区としての回答を示していきたいという形で考えております。 現在、その回答につきましても、1月に開始した説明会と、庁内の内部検討の中で、お返しまで少しお時間がかかっているところでございますけれども、今回のこちらのお手紙につきましては、本来いい機会という御提案もいただきましたけれども、本当に皆さんにお伝えするいい機会ではございましたが、やはりまずは意見集約の対応を反映する前段として、区役所改革の目的や制度を、まずは詳細をお知らせさせていただきたいという思いから、こういった資料を送付をさせていただいたところでございますけれども、今後、丁寧に対応するに当たりましては、今の鈴木委員の御意見を踏まえまして、しっかりそこは反映して説明責任を果たしていきたいと考えております。

すみません。長くなるからやめるけれども、説明責任を果たすというのは、お手紙というのは一方通行です。こちらからこれこれしかじかでこうですと送るだけでしょう。そうではなくて、聞いてくれよと、このように私たちは思っているのだと言う場が必要だということが、今回の請願ではないのかと思うのです。私はすごくいい機会だと思います。むしろ、区長の判断だからそれはいいけれども、区長として、これだけ必要なのですということを伝えるいい機会だと何で思わないのかというのが不思議でしようがない。1回やったらおしまいなのでしょうと。それを皆さんに聞いてもらえるいい機会だと。議会も承認してくれるのだ、予算もかかる、ホールを借りたらお金がかかる。全部認めてもらえるのだったら、すぐやりましょうと何でならないのかということは物すごく不思議ですけれども、こんなやり方をしていたら終わらないということだけは伝えさせてもらいます。

ほかに御意見等ございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時37分 閉会