練馬区議会ので、身寄りのない高齢者への支援体制、美術館・図書館の再整備設計、地方自治法改正と町会との関係、駅前再開発の風害対策など、複数の課題についてが行われました。
- ・身寄りのない単身高齢者への日常生活支援から死後対応までの包括的な支援体制
- ・美術館・図書館再整備の基本設計における諸室面積と設計方針の検討
- ・地方自治法改正による指示権規定と町会・自治会との関係性
- ・石神井公園駅南口再開発における風害対策の実施
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(4名)
// 発言(8件)

直ちに日程に入ります。 日程第1・一般質問を行います。 順次発言を許可いたします。 20番・かとうぎ桜子議員 〔20番かとうぎ桜子議員登壇〕
身寄りのない人への支援について伺います。 国勢調査によると、2022年の練馬区の単身世帯の人口は17万8,473人で、人口約74万人の中で占める割合は約24%、単身高齢者は約3万9,000人で、高齢者人口約16万人に対して、こちらも約24%となっています。 身寄りがない、あっても疎遠で、生活上の困り事があっても頼れる身寄りが身近にいないという人も多くいると考えられます。 墓地埋葬法に基づいて対応している件数も増えており、決算書の葬儀費用の件数を見ると、2000年代は10件前後だったものが2010年代前半は20件前後、2010年代後半には30件前後、そして2021年度52件、2022年度は64件で、継続して増加傾向にあります。この件数の増加の理由として、単身高齢世帯の増加があるという答弁が以前ありました。 2024年3月に出された地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業報告書では、直近3年間において身寄りがなく在宅生活の継続に支障が出ている利用者が増加していると回答しているケアマネジャーが47.7%となっています。 こうした数字からも、ひとり暮らしの人が体調を崩したり、介護が必要になったときの支援体制、また最期を迎えるまでの支援が必要と考えられます。具体的には、日常生活の支援、救急搬送、入院、死後の対応など課題があります。 そこで、身寄りのない人への支援で検討すべき課題について指摘していきたいと思います。 まず、身寄りのない人への日常生活の中での支援について伺います。 高齢者に限らず、生活困窮者支援の現場でも、身寄りのない人への支援に課題があるということについて、身寄りのない生活困窮者に対する支援手法に関する調査研究事業報告書が2019年3月に出されています。全国の自立相談支援機関、人口10万人以上の自治体の地域包括支援センターにアンケート調査を行った結果、身寄りのない人の相談を受けたことがある相談機関が7割から8割であり、その中でもさらに7割から8割が、身寄りがないことによる支援の困難があったと回答しています。困難さは、例えば金銭管理や意思決定支援、生活の支援などで生じているとのことです。そして、これらの相談機関が保証人になることや、医療同意、金銭管理、死後の対応を求められているケースもあるようです。 そこで、まず練馬区の自立相談支援機関である生活サポートセンター、また地域包括支援センターにおける身寄りのない人への支援の実態と課題をお聞かせください。 高齢者への支援については、地域包括支援センターが行っているほか、練馬区では福祉事務所の高齢者支援係が地域包括支援センターのバックアップを行っているとのことです。高齢者支援係では、どのような高齢者支援を行っているのか、また、身寄りのない高齢者への支援としては、高齢者支援係ではどのように課題を捉えているかをお聞きします。 次に、身寄りのない人の身元保証について伺います。 入院や入所の際に求められる身元保証の支援やふだんの通院の付添い、買物の支援など、身寄りのない人が頼りにできる身元保証の会社が増えていますが、制度的な位置づけはなく、監督する官庁もないことから、消費者トラブルも起きています。2023年に国が消費者保護の観点からの実態調査を実施し、今年、高齢者等終身サポート事業者ガイドライン案を出して、5月までパブリックコメントを行っていました。 将来にわたる身元保証や死後事務サービスを含み、長期にわたる契約であることから、消費者保護の観点で、契約内容の説明や費用の支払い方法、提供するサービスについて、留意するべき点などが挙げられています。 ガイドラインの趣旨は、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進とありますが、一方で、厚生労働省は2018年に、身元保証人がいないことのみを理由に医療機関への入院や介護保険施設への入所を拒むことがないよう、都道府県に適切な指導を依頼する通知を出しており、身元保証がなければ入院・入所できない体制を変えていく必要もあります。終身サポート事業にどこまでの役割を求めるべきか、制度的な整理をする必要があるのが現状と言えます。 そんな中でも、ほかの自治体では、優良な身元保証会社を評価する制度を設けたところもあります。現段階での練馬区の身寄りのない人の身元保証の事業についての見解をお聞きします。 国が示している持続可能な権利擁護支援モデル事業の中では、市町村が関与する形で金銭管理等の支援と意思決定支援を行う取組を提示しています。このような取組も今後求められていくと思いますが、区としての見解をお聞きします。 練馬区では今年度から終活相談を実施するとのことですが、今まで練馬区では終活に関連した御相談はどのようなものを受けてきたのか、今後どのような形で相談を受けていくのかをお聞きします。 次に、身寄りのない人に対する医療について伺います。 まず、身寄りのない人の医療行為への同意についてお聞きします。 さきに述べたように、厚生労働省は、身元保証人がいないことのみを理由に医療機関への入院や介護保険施設への入所を拒むことがないよう通知を出していますが、2022年の総務省高齢者の身元保証に関する調査の報告によれば、入院・入所時に身元保証を求められる割合は約9割とのことです。身元保証を求める理由は、入院費等の支払いや治療の判断、次の受入先を探すこと、亡くなった場合の対応に不安を感じることなどが挙げられています。 報告書の中では、地域包括支援センターやケアマネなどとのチームで支援をすることで解決している事例を紹介していますが、多くの病院や入所施設で身元保証を求めている実態は、簡単に解決できないようにも思えます。身寄りのない人の入院・入所の受入れの実態、身元保証を求めている割合、現場の課題など、区内の医療機関、入所施設の実情と課題はどのように把握されているか伺います。 また、高齢者の身元保証に関する調査の中では、身寄りのない人を受け入れる病院や施設などが市町村に求める役割として、亡くなった後に対応するだけではなく、お元気なときから対応してほしい、一元的に相談できる窓口を明確にしてほしいといった意見も挙がっていますが、練馬区ではどのような対応をしているかをお聞きします。 厚生労働省が2019年に策定した身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインの中では、医療行為の同意については、本人の一身専属性が極めて強いものであり、身元保証人、身元引受人等の第三者に同意の権限はないものと考えられるとされており、医療行為への同意は本人だけが行うべきものと言われていますが、実際には第三者に対して医療機関から医療同意が求められることもあると思われます。 高齢者の身元保証に関する調査報告書の中でも、アンケート調査の中で、医療行為に対する本人の意思が確認できないことで対応に苦慮する現場の声が挙げられています。入院時にやむを得ない場合に身体拘束する場合があることへの同意なども含め、第三者に同意を求める実態はあると考えられますが、医療機関が第三者に医療行為の同意を求めることについて、区としてはどのように実態把握をしているか、また、区の見解をお聞きします。 本人の一身専属性が極めて強いものとされている医療行為への同意は、当然、成年後見人やケアマネの役割でもありませんが、求められるケースはあると考えられます。また、福祉事務所のケースワーカーもその役割を求められることもあるのではないかと思いますが、実態をどのように捉えているかお聞きします。 高齢者の身元保証に関する調査では、こうした課題の解決策として、アドバンス・ケア・プランニングを実施することや、リビングウィルをあらかじめまとめておくための支援を行っている自治体があること、そして医療現場でケアマネ等も含めたチームをつくり意思決定支援を行うことなどが挙げられています。 延命治療は望まないという人は多くいらっしゃいますが、具体的にどこからを延命治療とみなすのか、その治療を継続したときのメリット・デメリットについて正確な情報を持って判断できる環境は十分に整っていないのではないでしょうか。 そのような中で、現状では医療機関が意思決定支援を実施することを決めなければ、正確な情報に基づくアドバンス・ケア・プランニングの実現は困難ではないかと思います。 一方、介護関係者であっても、アドバンス・ケア・プランニングを知らない、または聞いたことはあるけれども詳しく知らないという人もまだ多いという調査結果もあります。 アドバンス・ケア・プランニングについて、医療機関による医療的知見を生かし、全ての関係者が共に進めていくことができるよう、区としての支援の取組を進めるべきと考えますが、見解をお聞きします。 次に、身寄りのない人の救急搬送について伺います。 2023年3月に出された自宅や介護保険施設等における要介護高齢者の急変時対応の負担軽減および円滑化するための調査研究事業報告書では、訪問看護、診療所、特別養護老人ホーム、特定施設での救急時の対応を調査しています。その中で、自宅等で暮らす利用者に対して、人生の最終段階について本人や家族等と話合いをしたことがないという事業所が約5割となっています。 また、救急搬送時の課題として、緊急時の対応や延命治療をどうするか、事前に話合いがされておらず、搬送先を決める際に方針が決まっていないと、病院決定に支障を来すことが挙げられています。 また、報告書の中では、市区町村や医師会、消防本部などが主導して地域のルールを定めているという回答は3%から5%程度でした。割合はまだ少ないですが、必要となってくる対応ではないかと考えます。 ルールがある場合は、共有する利用者の情報や搬送先の選定についてのルールを定めているところが多いようです。 また、多職種連携研修会を開き、介護・医療・消防の関係者が集まって、医療の対応についてあらかじめ備えておくべきことを話し合う取組をしているケースもあるとのことです。 在宅療養推進協議会の資料によれば、練馬区では、医療・介護・消防連携事業の検討を進めているようですが、区の課題認識と検討状況をお聞かせください。 救急車を呼んで救急搬送をする際、その場にいた人が救急車に同乗しての付添いを求められることがあります。身寄りがない人の場合、誰が付き添うのかという問題があります。 例えば、2021年3月に出された保険外サービス活用推進に関する調査研究事業報告書によれば、調査に回答したケアマネの約65%が救急車への同乗を求められたことがあり、約63%は通常業務の範囲ではないと考えているけれども、12.7%が求められれば全て対応、約67%が対応する場合があるとしています。そして、98.7%が無償で対応していると回答しています。 このようなケアマネの通常業務を超えた業務の範囲の広さというケアマネを取り巻く課題についても後ほど改めて取り上げたいと思いますが、救急搬送の対応については、ケアマネ以外にも様々な支援者が課題を抱えていると考えられます。 入所施設においても、ぎりぎりの人員体制で運営している中で、必ずしも職員が救急車に同乗できないこともあると考えられますし、身寄りがなく在宅介護で生活をしている場合はなおさら、通報をした人が付き添えるとは限らないと考えられます。 大阪府では、介護サービス利用者の体調急変時における救急搬送時の付添い等についてのアンケートを行った結果、多くの介護サービス事業所において、利用者の救急搬送時に職員が付添いを行っていることが分かったこと、職員体制によって必ずしも付添いできない場合が想定されることから、医療機関に対し、介護事業所等の実情を踏まえて、過度な負担を求めることがないよう配慮を求めたことを通知しています。また、救急搬送時の手引をまとめている地域もあります。 そこで、まず練馬区として、介護福祉施設の救急時の体制についての状況を把握しているかをお聞きします。また、地域包括支援センターにおける単身高齢者の救急搬送時の対応や課題をお聞きします。 こうした実態把握を進めて、その結果を踏まえ、介護福祉事業所等に負担のかからない救急対応について区としても支援を進めるべきと考えますが、見解をお聞きします。 身寄りがなく福祉的な支援が必要な人に対する救急搬送時の対応について課題を整理し、医療・消防・介護・福祉が連携して支えられる体制づくりを進めることを求めます。 次に、身寄りのない人が亡くなったときの対応について伺います。 身寄りがない人が亡くなったとき、生活保護を利用している人であれば、その葬祭扶助、それ以外の場合は墓地埋葬法に基づいて区が対応することになります。 まず、身寄りのない人が亡くなって、例えば入院していた病院からの連絡があったときに、御遺体や遺品の引取りはどのように行い、火葬の手続や親族の調査などをどのように実施しているか、また、住んでいた家の整理や家財の処理などは誰がどのように実施しているのか、現状をお聞きします。 身寄りのない人が増加する中、亡くなったときの御遺体の安置期間など、自治体が対応に苦慮しているという報道もありますが、遺体の安置や遺品の管理などにどのような課題があるのかをお聞きします。 民間のアパートに入居していて亡くなった場合、その家財の整理は大家さんに負担がかかる部分もあると思います。それが大家さんにとって、身寄りのない人を入居させることへの負担感になり、単身で福祉的ケアが必要な人の住まい確保に困難が生じる結果にもつながります。身寄りのない人の住まいの支援と大家さんへの支援について、区の見解をお聞きします。 身寄りがない人が亡くなった際の対応は、自治体の判断による部分も大きいと聞きます。質問の冒頭にも申し上げたように、年々墓地埋葬法による対応の件数が増加している中、全国共通の明確なルールを定めることを国に求めるべきではないかと考えますが、区の見解をお聞きします。 また、横須賀市では、生活困窮の状態にあり、身寄りのない人が葬儀の生前契約をし、費用も預かるという仕組みをつくっています。このような仕組みも検討する必要があるのではないかと考えますが、区の見解をお聞きします。 体調を崩したり、介護が必要になったり、高齢になったときにも安心して暮らし続けられる練馬区を実現するために、身寄りのない人への支援の充実を求め、次の質問に移ります。 介護について質問します。 まず、ケアマネの業務の課題と人材育成についてお聞きします。 さきの質問の中で、救急搬送時にケアマネが救急車に同乗するなどの対応をしていることがあると述べましたが、それ以外にも様々な生活課題についてケアマネが対応しているケースが多く、今年度国で実施されているケアマネジメントに係る諸課題に対する検討会の中でも、ケアマネの業務外の仕事について取り上げられています。緊急性があってやむを得ず対応した、緊急性はなくてもほかに対応できるところがなかったということで、通常業務の範囲を超える対応をしている事業所が多いことが見えてきます。 ケアマネの人材不足が課題になっていますが、ケアマネの業務の整理また対応したことについて、加算などの形で対価が得られるなど、支援業務が評価される仕組みをつくることも必要ではないかと考えます。 そこで、保険外対応活用推進に関する調査研究報告書及び地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業報告書に挙げられているケアマネが行っている業務について質問します。 調査結果によれば、例えば介護保険関係以外での役所などの公的機関での手続の代行支援、入退院の手続、入退院に伴う必要品の手配、介護保険サービス等が利用できなかった場合の通院の付添いなどの要望を受けたことのある割合が高く、特に遠方に行ったり、時間がかかることへの対応や金銭管理などのお金に関わることへの負担感は大きいようです。 一方で、それらの業務を通常業務の範囲内と捉えているかどうかは、ケアマネと比べ保険者のほうが通常業務内と捉える割合が高い傾向があるようです。何がケアマネのすべき仕事なのか、その範囲を超えるのかという整理と共通認識をつくることが必要な現状にあって、さきに挙げた報告書の中でも、業務範囲を超えた業務の整理の検証も行われています。 また、新規のケアマネの確保が困難になっている理由の一つに、業務範囲の広さがあるという回答も過半数を超えています。 このように、ケアマネが多岐にわたる相談や支援を行っている実態を区としてどのように把握しているか、また、それに対する区の見解をお聞きします。 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の資料によれば、特に居宅介護支援を中心にケアマネの数が減少傾向にあります。ケアマネの受験資格の見直しや管理者要件の見直しなども影響しているようです。 福祉従事者の資質向上は必要ですが、担い手の確保が十分にできないという問題が解決していない中で、要件を厳しくすることでさらに担い手が減少しているのではないかと考えざるを得ません。 事態の改善に向け、国が検討を進めるべき様々な課題がある中ですが、区としては当面ケアマネの人材育成確保についてどのように取り組んでいくか、考えをお聞きします。 次に、ヤングケアラー支援についてお聞きします。 以前の議会で、ヤングケアラーチェックシートにより回答した子ども一人一人に担任が聞き取りを行うとともに、学校内で情報共有や見守り支援を行っているという答弁がありましたが、ヤングケアラーチェックシートは具体的にどのような形で活用し、その後に生かしているのかをまずお聞きします。 また、今年度、子ども家庭支援センターにヤングケアラーコーディネーターを配置し、福祉・教育・子育て等の関係者との情報共有や支援の調整を行うということですが、例えばケアを必要としている家族や一緒にケアを担っている家族の支援、家族関係の調整など、子どものことに限らない家族全体の課題への支援、つまりケアマネや地域包括支援センター、保健相談所等との調整、役割分担も必要になります。分野を横断した連携はどのように行うのか、考え方をお聞きします。 東京都が2023年3月に出したヤングケアラー支援マニュアルでは、ヤングケアラー支援に対して市区町村が取る体制やヤングケアラーコーディネーターに求められる役割、支援に当たっての課題などが挙げられていますので、その中から質問します。 まず、子ども家庭支援センターが支援の核となった場合の課題として、児童福祉の観点での対象者は18歳未満である点が挙げられています。練馬区としては、ヤングケアラーの当事者が18歳以上になったときの支援の継続については、どのように実施していくのか、見解をお聞きします。 ヤングケアラーコーディネーターは、子ども家庭支援センターの相談員が担うということですが、子ども・家族双方の意見を尊重し、子ども分野に限らない様々な社会資源の活用方法を知っていて、つながりを持っていけることが必要です。例えば、家族がいるからと、ヘルパーの生活援助を使えていない状態にないかなど、既存の制度の活用の検討と、足りない場合にどのような支援を新たに区として行っていくべきかの整理をして、政策につなげるなども必要であり、経験・知識が求められる立場です。 ヤングケアラーコーディネーターとなる人の選定の基準はどのようなものか、また、継続した資質向上についてどのように取り組んでいくのか、見解をお聞きします。 また、ヤングケアラーに関わる多様な機関がヤングケアラーの存在に気づいたときに支援につなげる必要もあることから、学校、学童クラブ、介護、障害福祉、生活困窮者支援、医療など様々な分野の民間事業所も含めた周知が必要ですが、区がヤングケアラー支援の取組をしていることや支援者の立場でヤングケアラーの存在に気づいたときの相談先の周知はどのように行っているかをお聞きします。 次に、男女共同参画計画について質問します。 来年度の男女共同参画計画の策定に向け、2月に人権・男女共同参画に関する意識と労働実態調査、3月に練馬区男女共同参画推進懇談会からの意見が出ています。それに基づき、区の考えを質問します。 まず、男女平等の考え方について伺います。 実態調査によれば、社会全体、社会通念・慣習などについては、特に男性優位と考える人が多い状態が続いています。また、意識の男女差もあり、女性のほうが男性優位であると考えている割合が多くなっている現状ですが、これを区はどのように捉え、改善に向けて区としてどのような取組をするかをお聞きします。 次に、外国籍住民への支援について伺います。 予算特別委員会で、外国籍住民の相談について、DV被害だけではなく、女性の生きづらさの観点からの相談体制を検討すべきではないかと指摘しました。 現在、練馬区が行っている外国人相談は、生活全般、手続的なことなど、あらゆる相談を受けていて、女性支援の観点では行われていないですし、一方で、男女共同参画課で把握している外国籍住民からの相談は、DVに関することが中心です。 次期男女共同参画計画の策定に向け、男女共同参画の観点からの外国籍住民の支援を積極的に検討すべきと考えますが、見解をお聞きします。 次に、困難な問題を抱える女性の支援について伺います。 次期の男女共同参画計画には、初めて、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づいた計画も位置づけられます。練馬区では、特に若年女性の支援に力を入れるとのことですが、若年女性の居場所づくりについては、今年度どのように検討を進めていくのかを伺います。 母子生活支援施設の指定管理者の選定の際、団体から困難な問題を抱える女性への支援についての提案がありましたが、この団体に事業を実施していただく、あるいはノウハウを提供していただくなど、福祉と男女共同参画との連携での協議を今後どのように進めていくかを伺います。 また、居場所づくりでは、そこに行けば話ができる、過ごせる、相談できるということだけではなく、例えば、食べられる、生活に必要なものが得られるということなどが足を運びやすくなるきっかけとして重要であると考えますが、どのような場をつくるかについての支援団体からの意見聴取などはどのように進めるか、考えをお聞きします。 地域にある課題を顕在化させ、どんな生活課題を抱えている人も安心して暮らし続けられる練馬区の実現を求め、一般質問を終わります。(拍手) 〔前川燿男区長登壇〕

〔1番小松あゆみ議員登壇〕

初めに、練馬区立美術館、貫井図書館再整備についてです。 第一回定例会で基本設計の概要が公表されました。区内在住の建築の専門家の協力の下、情報公開請求で基本設計の図面と関連資料を入手し、様々な問題点があることを再確認しました。 第一に、区の求める基準を満たしていない問題です。 区側の要望として設計事業者に出されている諸室の面積や用途、機能、留意点等を示す諸室諸元表では、企画展示室の目安規模は1,200平米のところ、3つの企画展示室の合計面積は1,062.14平米と、2階、3階と2フロアにまたがった上、130平米狭くなっています。また、共用部であり、講演会やワークショップ、コンサート映像上映会、展示等として利用する多目的室は、区と設計事業者との打合せ議事録によると、区側から、サンライフの代替として多目的室があるので、大きな部屋の確保が重要という意見が出されており、諸室諸元表では300平米を要求していました。しかし、基本設計の図面を見ると、2つに分割した多目的室と多目的室倉庫を含んだ広さの合計は261.20平米と、要望どおりになっていません。 諸室諸元表の面積はあくまでも目安だとしても、要求する面積を満たしていない諸室が幾つもあっては、それぞれの運営や利用に支障を来してしまいます。区も諸元表を基に面積を満たしていない諸室について指摘していますが、少なくともサンライフの代替機能を確保できる面積とするため、諸室諸元表は守らせるべきではないでしょうか。区の見解を伺います。 2022年4月に出された美術館再整備基本構想では、建物全体の延べ床面積は8,000平米で計画されていましたが、基本設計では8,600平米に増えていました。にもかかわらず、区側の要望として出されていた主な諸室の面積は、要望どおりには満たされていません。 区と設計事業者との打合せ議事録を読むと、区側から何度も面積確保について要望が出ているのに、設計者側からは面積がオーバーしてしまうため全体の調整が必要と拒まれていることが分かります。新たな区立美術館・図書館の外観には、シェードと呼ばれる富士塚をイメージして造られた階段状のひさしが多用されていますが、区側がシェードに450平米必要なのか考え直してほしいと要望しているやり取りも議事録の中にありました。つまり、区の要望よりもシェードを多用するデザイン優位となってしまったのではないですか。そうしたシェードの面積によるしわ寄せが図書館の不整形なフロアと、多層階に分かれてしまうなど、区民も望まない設計となっているのではないですか。お答えください。 第二に、安全面に関わる問題です。 ガラスの建築物は、地震等の災害時に破損して落ちてくる懸念があります。金沢21世紀美術館では、能登半島地震により、全館で約800枚ある天井のガラスのうち約70枚が損傷し、床に落下するなどの被害が出ています。また、富山県総合福祉会館サンシップとやまは、三角屋根がシンボルの7階建ての建築物ですが、同じく能登半島地震により三角屋根の外装に使われていたガラス50枚が割れ、地上7階から2階までつながる吹き抜けを介して敷地内の広い範囲にガラスの破片が飛散したとのことです。 いずれも震災当日は元旦で休館日でしたが、開館しているときに地震が発生していたら、もっと甚大な被害となっていたことでしょう。地震が多発する日本において、ガラス使用時の安全性を検討することの重要性を突きつける事例です。 美術館・図書館の再整備では、耐震性能は通常より1.25倍の強度を持つ構造計画としているとのことですが、能登半島地震でも、建物の構造は壊れなくても、ガラスの破損や落下といった大規模な非構造部材の被害が起きました。まして練馬の美術館の基本設計は、シェードのガラスが破損すればエントランスにガラスが降り注ぐ形状となっています。ガラスを使った建物の地震によるリスクについてどう考えるのか、ガラスの脱落と飛散の防止など、安全性をどう担保するのか、2点お聞きします。 基本設計で区側が要求する諸室の面積も満たされず、安全面でも課題が多く、事業費で100億円近い費用を費やそうとしていますが、そこまでして進める計画なのでしょうか。工事に着手する前の今ならまだ設計を大幅に見直し、諸室の面積を増やすこと、経費を抑えることなど見直せるはずです。 私たちは、再整備計画は中止とすべきと考えていますが、少なくとも一旦立ち止まって再検討するべきです。 次に、公共交通についてです。 公共交通の一つであるコミュニティバスは、地域住民の足であり、鉄道駅が遠い地域や路線バスがない地域では、都市部においてもその存在は重要です。交通は基本的な人権と語る交通専門家は、コミュニティ形成には市民の移動の確保が欠かせず、安心して暮らすには命の交通網を築くことが大切であると言います。 この間、私たち含め全会派は、住民の暮らしに直結する足であるみどりバスの利便性の向上等のため、30分に1便の増便を求めてきました。しかし、今年4月、バス運転手の時間外労働の規制の強化に伴い、みどりバス事業でも運転手不足がさらに進み、ダイヤを維持できないという理由から、北町と氷川台ルートで朝夕4便減便されました。 確かに運転手不足の問題は深刻です。全国的にも路線バスの減便、廃止や各自治体が運行するコミュニティバスの事業者が撤退を表明するなど相次いでいます。23区内では、足立区で3月に2路線廃止、荒川区でも3月に大幅な減便を実施しました。区内では、国際興業バスの光が丘・土支田循環路線が廃止され、福祉事務所や区民事務所のある光が丘へ出にくくなり、不便になるという声が出ています。 これまで区は、課題である運転手の確保について、賃金引上げなどはバス事業者が取り組むことだとしてきましたが、増便どころか現状維持もできなくなり、区民の生活に影響が出ている状況についてどう考えていますか、伺います。 警視庁の運転免許統計によると、大型2種免許所持者は、2013年、100万7,743人でしたが、2023年では78万2,694人と、バスを運転できる人が10年間で22万人も減少しています。バス運転手の仕事は、労働時間では、2022年の全産業平均2,124時間に対し、バス運転手は2,316時間、年間賃金では、全産業平均497万円に対し、運転手は399万円と、長時間労働に加え早朝・深夜勤務が多く、賃金も大きく落ち込み、全産業平均にまで至っていません。労働環境の改善や給与アップなどを行い、職業自体のやりがいを向上するなど根本的な取組が必要です。 横浜市営バスでは、運転手不足のため、367便も減便する事態となりました。しかし、横浜市は、本気の人材確保大作戦と銘打ち、給与を平均6.6%アップさせ、1万9,600円だった住宅手当を月5万円にして5年間支給するとしています。また、中央区のコミュニティバス、江戸バスを運行する日立自動車交通は、晴海とJR東京駅を結ぶ晴海ライナーを昨年9月から減便しました。江戸バスへの影響が懸念される中、党中央区議団は、区独自に運転手の処遇改善のための予算措置や運転手の確保策を求めたところ、区は、安定運行に向け必要な経費を補助すると答弁しました。 運転手不足の問題解決のためには、事業者任せではなく、横浜市や中央区の事例のように、自治体が補助を出すなどバス運転手の処遇改善に区の積極的な関与が求められていると考えますが、いかがですか。 同時に、地域を支える国の支援も必要です。公共交通機関のバスの運転手も生活インフラの維持に関わる職種で、社会を支える仕事、エッセンシャルワーカーです。同じようにエッセンシャルワーカーである保育士や介護職には、十分とは言えないものの、国や自治体から補助や処遇改善の手当が支給されています。しかし、バス運転手には賃上げ策は取られていません。これまで事業者任せにしてきた姿勢を改め、地域公共交通を守るため、区として運転手の処遇改善を目的とした新たな財政的措置を国に求めていただきたい。区の見解を伺います。 運転手が減少している下で、より早く運転手不足に対応した方法として、工夫している自治体があります。山形県鶴岡市では、定員25人のコミュニティバスを12人乗りの小型バスに変更し、1日48便と便数を5.6倍にしたところ、利用者が3倍の6万8,000人に増加しました。小型バスであれば大型2種免許が要らない場合もあるため、より運転手を確保しやすくなります。このような従来の枠にとらわれない方法を検討するべきと考えますが、いかがですか。 区は、2026年度を目途に公共交通空白地域改善計画に代わる新たな地域公共交通計画を策定し、練馬区の特性に合った誰もが移動しやすい交通体系を構築するとしていますが、みどりバス30分1便運行など、これまでの計画を引き継ぐものとなるのでしょうか。区の見解を伺います。 また、今年度、デマンド交通の実証実験を行う予定ですが、住民と話し合い、課題を出し合うことが大切であると考えます。住民が安全で文化的な生活を送るために、住民主体の生活交通システムとなるよう、次期計画に位置づけていただくことを要望します。 次に、コロナ後遺症への対応についてお聞きします。 新型コロナが感染症法の2類から5類に変更され1年、報道量が激減し、9波、10波の流行すら知らない人や、コロナやその後遺症は終わったと思っている人は少なくありません。しかし、国立国際医療研究センターの調査で、コロナ自体が軽症でも、感染1年半後の4人に1人が後遺症に苦しんでいることが明らかになっています。また、後遺症患者が再感染して病状が悪化する事例が増えているといいます。5類になったからといって、コロナの危険性が変わったわけではありません。 厚労省は、新型コロナの累計感染者数を3,380万人と発表し、民間の調査では、9波、10波を加え5,000万人と推計しています。同省は、後遺症になった割合は、成人で感染者の11.7%から23.4%と報告しており、都内で約7,000人の後遺症患者を治療してきた医師によると、外来での治療が必要なレベルの後遺症患者は感染者の1割ほどいて、さらにその1割がその影響で失職しているといいます。 練馬区では、2022年9月までに約15万人の感染者がいたことを考えると、少なくとも1万5,000人以上の治療を必要とする後遺症患者がいると推計できます。 コロナ後遺症患者の総数も把握しようとしない政府の下、日本共産党の吉良よし子参院議員事務所が、コロナ後遺症とその家族を対象にアンケートを行い、1,172件の回答が寄せられました。 この結果によると、後遺症で一番つらかった症状として最も多かったのは、疲労感・倦怠感で77.4%、思考力が低下するブレインフォグ、せき・息切れはそれぞれ4割超となっており、さらにコロナ罹患から1か月ほどから1年後に突然ひどくなるケースもあり、ある40代の人は、歩いているうちに倦怠感で崩れ落ちそうになり倒れてしまったり、全速力で走ったかのような息苦しさに包まれるといいます。 そして深刻なのは実生活への影響です。後遺症患者の8割以上は20代から50代で、その影響について、休業・休職は69.2%、退職・失職は29.8%です。30代の人は、休職から復帰するに当たり、後遺症について勤務先の認識・理解が不十分、勤務や業務内容の相談もできず、精神的にも病んで退職になってしまったという声もあり、後遺症への理解が不十分なことで、さらに被害が広がっていることも明らかになっています。 10代以下の子どもの後遺症も、日常生活への影響では、休学が79.1%、進学断念が25.3%となっており、それまでバスケットボールをやる元気な中学生も後遺症に苦しみ、ほぼ寝たきりになり、きついヘルメットで締めつけられるような頭痛、羽毛布団でも重たく感じる倦怠感があるといいます。 新型コロナは、風邪やインフルエンザなどと違い、深刻な後遺症が存在します。後遺症の発症や重症化を防ぐには、コロナ罹患後2か月程度の回復期に無理をしないことが重要など、臨床現場の知見や配慮の必要性を、区民、職場や学校に周知することを求めますが、いかがですか。 また、後遺症のメカニズムこそまだ解明されていないものの、さきに紹介したクリニックの医師は、この4年間、様々な治療を模索、研究してきた結果、上咽頭に塩化亜鉛を塗るEAT、Bスポット療法と呼ばれる治療で、諸症状改善の効果が確かめられ、鼻うがいと併用が進められており、漢方薬や呼吸器リハ、鍼灸を組み合わせることで効果が上がるといいます。 当該クリニックでは、寝たきりやそれに近い約1,000人のうち、84.5%の人の病状が改善したとのことです。これは東京都主催のセミナーでも紹介されていますが、そもそも後遺症の治療に取り組む医療機関が少ない上、医師の情報共有の場があまりにも少ない中で、治療につながらない区民も多くいるのではないでしょうか。 区は、区内で後遺症治療に取り組む医療機関を把握、周知しているようですが、吉良さんのアンケートでも、後遺症で治療につながった人は僅か21.7%でした。周知の在り方を工夫して治療につながるよう力を入れるべきです。お答えください。 また、東京感染症対策センターが医療従事者向けに後遺症研修会などを実施しています。医師会とも連携を取って対応できる医療機関を増やすことを求めます。お答えください。 また、国が後遺症外来を公表した医療機関に対して昨年設けた特定疾患管理料の加算を1年でやめてしまっていますが、復活を求めるべきです。答弁を求めます。 さらに、吉良アンケートでは、コロナ後遺症で支援が受けられなかったとの回答は63.4%に上りました。労災は職場での感染でなければ受けられず、傷病手当は個人事業主や学生は対象外で、支給も1年半で打ち切られてしまうため、コロナ後遺症に特化した救済制度、支援制度が必要ではないでしょうか。 国に支援策を求めるとともに、それまでの間、区として何らかの支援策を実施すべきではないでしょうか、お答えください。 次に、子どもの権利条例についてお聞きします。 子どもの権利条約は、保障されるべき子どもの基本的人権を定めた条約です。条約は、子どもの利益を最優先とし、子どもの意見表明を権利として保障するように求めています。日本は条約を批准して、今年でちょうど30年の節目の年となりましたが、これまで区政の中で子どもの権利が守られてきたでしょうか。 今回、アクションプランなどの改定に際して、子どもたちが持っているタブレットに計画素案がブックマークされ、その内容について一部子どもたちに説明する資料も作成されました。これ自体は前進であると思いますが、子どもたちの声が十分生かされているとは言えません。 例えば、子どもたちから寄せられたパブコメの中で、区立谷原保育園の廃園や南田中保育園の委託化について、潰さないでほしい、先生を代えないでほしいとの声が寄せられましたが、区はこうした声には答えず、区の方針を説明することに終始しました。校庭に遊具をつけてほしいという声については、遊具が古くなったり壊れたり、学校を建て替える際に新しい遊具に更新すると論点をすり替えています。 結局、子どもたちの声を形式的に聞いているだけで、実際には本気でそうした声を反映させようという姿勢がないのではないでしょうか。 このほかにも、区立谷原保育園の廃園、大泉第二中学校の教育環境を壊す2本の都市計画道路の整備推進など、子どもの最善の利益を考えれば実施できないであろう計画が次々進められています。 私たちが視察を行った国立市では、子ども権利条例の必要性を認識し、子どもの権利条例の制定に向け、子どもたちから聞き取りを行っています。職員が学校や学童クラブに出向き、2時間程度じっくりと話を聞き、子どもたちの声を反映させようとしています。職員自身が子どもたちと接する中で、子どもたちは自分の意見を言いたいし、知ってほしいと思っていると感じているそうです。 国立市では、さらに、子どもたちが行政に直接声を届けるオンブズマン制度を設けています。人権に関する弁護士は、子どもたちの声に耳を傾け、いじめの相談があれば、そのクラスの授業を参観し、担任や副校長とも面談し、授業改善に一緒に取り組み、その後どうなったかフォローまで行うといいます。子どもたちが声を届け、その声に真剣に向き合おうとしているのです。 子どもたちの声に基づいて行政の姿勢を見直していくことは、自分たちの声が大人に受け止められたという肯定的な理解を広げ、主権者としての意識を醸成するとともに、子どもたちの生きづらさを解消する大きな力になるのではないでしょうか。 練馬でも子どもたちの声を生かした施策を進めていくために、子ども権利条例をつくるべきです。併せて子どもたちの声を受け止めるオンブズマン制度を設けるべきではありませんか。2点お答えください。 今、子どもたちの利益を侵害する法律が成立してしまいました。それは、共同親権を認める民法の改定です。これは、双方の親の合意がなくても共同親権を裁判所の判断で認めるというものです。DVなどがある場合は共同親権を認めないとされていますが、裁判所が正確な判断ができるのか危惧されています。むしろ実際には、DVなどがあってもその証拠がないとして共同親権が認められてしまうリスクが生まれ、別居している親からの干渉や支配を継続する手段に使われることになります。それは、子どもの入院、進学などにも影響を与え、結果として子どもの最善の利益を損なうことになるのではないでしょうか。 法案は成立してしまいましたが、施行まで2年残されています。これだけ問題の多い法律を施行させないよう国に求めるべきではありませんか。お答えください。 次に、特別支援教育についてお聞きします。 区は、今年度、特別支援教育に関わる方針を策定し、実施するとしています。そして、そのために有識者委員会を立ち上げるとしていますが、障害当事者と教育現場の声をどう吸い上げようと考えているのか、お答えください。 今、通常学級でも小学校で教員の定数が3名足りず、さらに、産休や病気などの代替教員確保も難しくなっています。こうした中で、通常学級の担任を確保するために、特別支援教員が回されています。特別支援の現場に負担を強いる、こうした状況を早急に改善するべきです。 これまで情緒障害学級については、通級となっていた在り方を見直し、教員が巡回する方式に見直されました。しかも、その見直しと併せ、学級編制基準が教員1人につき子ども10人から12人に引き下げられました。 そもそも情緒障害学級は、ほかの障害と比べても教員の配置基準は緩くなっています。配置基準を元に戻すこと、また知的障害の学級編制基準、教員1人につき8人という基準も30年変更されていないことから、早急に見直すよう都に求めるべきです。答弁を求めます。 都は、特別支援教室の指導期間について、原則1年としています。区は、指導目標を立て、その達成度を基準に校内委員会などで検討し、保護者の理解を得た上で退室の有無を決定しているとしていますが、そうした在り方が現場ではできるだけ早く退室させる圧力として強まっているとのことです。 そもそも、障害自体は短期間に改善されるというものではなく、むしろ障害に合わせたきめ細やかな学びが子どもたちの学習環境を保障しています。もしこうした機械的な対応があるとすれば、早急に改善するべきです。お答えください。 現場からは、特別支援学級について、子どもたち一人一人のペースに合った学びができると、その重要性が語られました。本当の意味でインクルーシブ教育を実現していくことは重要ですが、過度な競争教育によって、通常学級でさえも不登校などの形で多くの子どもたちが生きづらさを抱えています。まして、障害のある子どもたちが教育を受けることは簡単ではありません。特別支援学級の課題である通学距離の長さや、それに伴う家族への負担を軽減することも踏まえ、区内の特別支援学級の設置校を増やすことが必要ではないでしょうか、お聞きします。 教員をサポートする体制の強化も必要です。区が2017年に示した練馬区立小中学校における特別支援教育充実の取組の中で、スクールソーシャルワーカーや心のふれあい相談員などの教員を支援する体制の強化について、教育的効果があると評価しています。 私たちは特別支援教室専門員の方にお話を伺いましたが、ここでも1校1名の配置となっている現状から、学年ごとに配置することができれば、よりきめ細かく対応できるとの声が寄せられています。教員の負担を軽減する意味でも、教員をサポートする体制を抜本的に強化するべきです。いかがですか。 ハード面の整備も必要です。先ほど紹介した特別支援教育充実の取組の中で、原則として肢体不自由以外の課題がないのであれば、通常の学級で学ぶことが望ましいと考えており、校舎の改修等で対応するとしています。改修等の「等」の中には、階段昇降機なども含まれているようですが、昇降機は支援を必要とし時間もかかることを考えれば、バリアフリーとは言えません。やはりエレベーターの設置を検討すべきです。 エレベーターの設置については、2004年以降建設された学校には整備されています。区は、築50年を超えた学校について長寿命化を検討しており、実際に長寿命化を決定した学校については、様々な制約から設置できないとのことですが、築50年未満の建物については調査すらしていません。何が課題なのかしっかりと示し、直ちに調査すべきです。 2点お答えください。 この間策定された学校施設管理実施計画中間見直しの中では、35人学級編制による学級数の増等に伴う建築面積の拡大等によって運動場面積が小さくなってしまう懸念があり、改築後に望ましい運動場の面積が確保できない場合、統廃合の候補校として検討するとしています。 しかし、統廃合を行えば、逆に面積が減少し、さらに狭小となってしまうのではありませんか。学校統廃合ではなく、拡充にこそ力を入れるべきです。 以上で、日本共産党練馬区議団を代表しての一般質問を終わります。(拍手) 〔前川燿男区長登壇〕

午後2時31分休憩 -----------------------------------

休憩前に引き続き一般質問を行います。 32番・池尻成二議員 〔32番池尻成二議員登壇〕

まず、地方自治法改正についてお聞きします。 国会で審議中の地方自治法改正案には、国と自治体の関係、団体自治の在り方に大きな影響を及ぼす条文が盛り込まれています。 改正案では、地縁団体に関する規定に、新たに、指定地域共同活動団体に関する条文が加えられます。民主的で透明性の高い運営その他、適正な運営を確保するために必要なものとして、条例で定める要件を備える団体を市町村が指定し、その団体に対しては、随意契約による事務の委託、行政財産の貸付などを認めるとするものです。 練馬区は、この間、様々な地域団体の中でも、特に町会・自治会を区政最大のパートナーと位置づけ、多岐にわたる協働・支援を行ってきました。今回の法改正は、条例化も含め、地域の活動団体と行政との関わりを透明化していくことを趣旨としており、区と町会・自治会の関係にとっても、大きな影響を及ぼすのではないかと思われます。 まず、この改正点に対する基本的な評価をお聞かせください。また、現在、練馬区において、町会・自治会との間で、随意で行われている契約にはどのようなものがあるか。主な事務事業と全体の支出総額をお示しください。特命で貸し付けられている行政財産にはどのようなものがあるかについてもお示しください。 改正案の最大の論点は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、個別法の規定によらずとも、自治体に対して国が指示権を行使できるようにする規定が盛り込まれていることです。 包括的・一般的な指示権の創設は、国の関与の法定原則に反し、憲法にいう地方自治の本旨並びに地方分権改革の精神を危うくするものと考えますが、区長はどのように認識しておられますか。お答えください。 5月10日、全国知事会は、国の補充的な指示の制度化についての提言を公表しました。改正案は、衆議院での審議の結果、指示をした場合に、その旨及び内容を国会に報告するとの規定が加えられ、現在、参議院で審議中ですが、知事会の提言並びにこの修正に対する区長の評価をお聞かせください。 次に、石神井公園駅南口再開発についてお聞きします。 まず、超高層マンションの建設による風害の問題です。 新たなビル建設が、風環境に及ぼす影響について、2017年、都市計画変更素案の説明会で、当時の準備組合よりシミュレーション結果が示されました。 この結果について、植栽など外構に係る対策を講ずる前のシミュレーションでは、ランク2から4が何か所になっていたのか、お示しください。また、再開発後として示されたシミュレーション結果は、どのような対策を前提としたものか、具体的にお答えください。 ビル風は、高層建築物による周辺環境への負荷という点で、極めて重要な、また、切実な課題となっています。区の総合設計許可基準やまちづくり条例において、風の影響の評価義務や講ずべき対策を位置づけることを検討すべきと考えますが、いかかでしょうか。 次に、補助金執行の状況についてお聞きします。 再開発組合の事業計画によれば、収入金総額253億円のうち、公費が99億円、そのうち補助金が67億円となっています。 まず、当該市街地再開発事業に対し、2023年度までに区から支出された補助金の総額と、支出対象別の内訳をお示しください。 組合設立認可取消訴訟の判決日が、7月29日に決まりました。さきの東京地裁の仮処分決定を見ても、認可が取り消される可能性をあらかじめ排除することは、合理的ではないと思われます。結果的に、区民や国、都に損害を与える事態を避けるために、少なくとも判決が出るまでは、補助金の新たな支出は行うべきではないと考えますが、いかがでしょうか。 また、組合員のリスクをいたずらに増やさないために、組合としても新たに債務を負う行為を控えるよう、助言すべきではないでしょうか。 2点お答えください。 公共交通と区の役割という視点から、大江戸線延伸についてお聞きします。 大江戸線延伸による効果として、区は第一に、鉄道空白地域の解消を掲げてきました。延伸地域のように、多くの夜間人口を抱える鉄道空白地域は、23区域内でも僅かしかなく、大江戸線の延伸はこれを大きく改善する、こうした区の立場は十分に支持できるものです。 その点を踏まえ、以下お聞きします。 第1に、鉄道空白地域の解消は、交通利便性の向上にとどまらず、何より、公共の福祉を支える基盤整備という点で重要な政策課題であると考えますが、区としての認識をお示しください。 第2に、大江戸線延伸については、この間、地下高速鉄道整備事業費補助のスキームを前提に、事業収支の検討が続けられてきました。これと同様の補助スキームを用いる鉄道事業に、有楽町線延伸(地下鉄8号線)がありますが、この8号線では、地元区である江東区は、鉄道事業本体に94億円を補助することとしており、練馬区が延伸推進基金の大幅な積み増しと鉄道事業本体の経費負担に踏み込む根拠としても、しばしば言及されてきました。 そこでお聞きしますが、この8号線は、鉄道空白地域の解消にどの程度貢献するのでしょうか。江東区の公式サイトによれば、地下鉄8号線は、区内外へのアクセス利便性を向上させるものであり、その効果の第一に挙げられているのは、南北移動の所要時間が大幅に短縮されることであって、空白地域の解消は、4番目に出てくるだけです。 地下鉄8号線は、公共の福祉というよりも、利便性の向上を主たる眼目としており、だからこそ東京都ではなく、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)が事業者となっています。東京地下鉄は、法定設置とはいえ、一般の株式会社と同様の経営形態であり、事業目的に公共の福祉はありません。 これに対し、都営交通は地方公営企業法で、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとされています。公共の福祉が、公営鉄道としての都営交通の基本的な責務であり、株式会社として事業を行う東京地下鉄とは、本質的に異なるのです。 地下鉄8号線と都営大江戸線とでは、鉄道整備の目的が大きく異なっています。しかも、8号線は、事業規模が約2,700億円と、大江戸線の2倍を超えそうです。江東区が100億円を事業費に投入しようとしているから練馬区も100億円をというのは、あまりに粗雑な主張、牽強付会も甚だしいと言わざるを得ません。 基金積み増しのもう一つの実例とされる蒲蒲線についていえば、事業スキームが異なるだけでなく、大田区はそもそも整備主体である第三セクターの一員であり、事業に対する関わりは練馬区とは全く異なります。また、区からの補助金も、東京都からの財源などを使えるように調整しているといいます。江東区や大田区の例を引きながら、巨額の負担を引き受けようという区の論拠は、破綻をしていると言わざるを得ません。 100億円規模で区費を投入することは、区財政と区民生活にとって、大きな重荷となりかねません。公共の福祉のために、空白地域を解消するという大江戸線延伸の独自の意義、目的をしっかり踏まえれば、財政収支の改善のための一義的な努力は、東京都が果たすべきです。 今年の予算特別委員会で、私が、都に対して一般財源の投入を含めた、踏み込んだ財政措置を求めていくべきではないかと問うたのに対して、所管は、都は既に多額の負担をすることになっていますと答弁しました。既定の補助スキーム以外に、一般財源の投入を都に求める意思はないと理解してよいのか、改めて確認を求めます。 巨額の区費の投入に加え、区が過大な負担を引き受けかねないもう一つの課題が、都市農地の激減です。 改めて確認します。区は、延伸地域における市街化の進捗と、生産緑地をはじめとしたみどりの保全活用を両立させてくことが区の使命であるとも答弁しています。区の想定では、延伸地域の農地が55%も減ることになりますが、これだけ劇的に農地が減ってもなお、市街化と農地の保全が両立していると考えているのでしょうか。明確にお答えください。 収支採算性の改善のために、大規模な農地の宅地化を想定する区の姿勢は、都市農地の保全という練馬区のもう一つの大方針とはとても両立しない。そして、練馬の、いや東京の貴重な宝である農地を保全していくためにも、都の一般財源の追加投入を前提とした財政スキームを検討すべきである。これが私の主張です。 現都市整備部長は、2月、私が、生産緑地を守るためには大江戸線延伸を進めるべきではないと発言したかのような答弁をしましたが、あまりにこそくなすり替えであり、強く抗議するものです。 自治と公共の再生という視点から、公の福祉施設の在り方について伺います。 公共施設等総合管理計画には、次のような記載があります。「区立施設の機能の中には、保育園や介護保険施設など、民間事業者により同種・類似のサービスが提供されているものがあります。区立施設の役割を明確にし、民間施設との配置バランスを考慮します」。 民間のサービスがあれば、区立は要らない。まさにこうした思想に立って、今、区立の福祉施設が相次いで廃止されようとしています。福祉園しかり、デイサービスしかり、保育園についても、人件費抑制による財政効果を追い求める民間委託から、区立園自体を廃止していく動きへと、大きくシフトしつつあります。 区立の福祉施設が果たすべき役割について、まずお聞きします。 民間事業者により、同種・類似のサービスが提供されている場合には、基本的に区立の施設として維持する必要はないという認識でしょうか。区立施設として残すことがあるとしたら、どのような場合でしょうか。 介護保険施設・事業所だけでなく、福祉園や福祉作業所、保育園についても、区立施設については、順次、廃止していくのが区の方針であると理解してよいでしょうか。 以上2点お答えください。 言うまでもなく、区が自ら担う公的な福祉基盤の役割や必要性は、区民の置かれた現状や課題を踏まえなければ、見極めることはできません。その点で、大変気になっているのは、練馬区民でありながら、練馬の地域で暮らし続けることができないでいる人たちのことです。 最初に、精神障害者の保健福祉に関連してお聞きします。 まず、2023年度の練馬区に係る医療保護入院の届出数並びにそのうちの区長同意入院の数をお示しください。 精神科の入院医療においては、長期入院の解消がなかなか進まないことが長く課題となっています。また、事実上の強制入院の一形態とも言える医療保護入院が全入院者の半数を超えており、2022年には、国連の障害者権利委員会から、患者の権利擁護、長期入院の是正や地域生活の保障を旨とした要請が出されています。 こうした中、この4月に施行された改正精神保健福祉法において、医療保護入院制度が大きく見直され、区長同意の対象範囲が広がる一方で、入院期間の制限と更新手続、継続面会などが新たに導入されました。 まず、これらの法改正の趣旨、意義についての区の認識をお聞かせください。また、特に区として実施すべきとされる継続面会の体制、取組の現状をお示しください。 実は、医療保護入院の届出総数のうち、病名が認知症である割合は3割にも上ります。ここには、高齢者介護における認知症ケアの課題が間違いなく影を落としています。 適切なケアを受けられない、家族や地域に支える体制がない、介護が必要になっても地域で暮らすという高齢者介護の、いや福祉の基本理念は空洞化しています。 知的障害者を中心とした施設入所者等の状況も、課題が山積しています。2022年度の障害者施設入所者数486人のうち、区外・都外の施設に入所している人は、どのくらいいるのでしょうか。 2023年度、新たに区外・都外の施設に入所した人数、区外・都外のグループホームに入居している人数と併せお答えください。 また、施設からの地域移行をうたうにもかかわらず、区外・都外も含め、施設入所者等が増え続けている実態をどう考えるか、区の認識をお示しください。 先日、大泉総合福祉事務所で保護受給者の遺留金を紛失するという事故が起きました。10年ほど前、別の福祉事務所で同じような事故が起き、準公金の管理システムについて、さんざん議論したことを思い返せば、なぜまたこんな事故をと憮然たる思いですが、実は、この受給者は群馬県で暮らしていたと知り、さらに複雑な思いを抱きます。 生活保護受給者のうち、区外・都外の施設等で暮らしている人数、また、なぜ区内で暮らし続けることができなかったのか、その理由をお聞かせください。 障害をお持ちの方であれ、あるいは生活保護を受ける方であれ、なぜこんなにたくさんの区民が遠い施設に移り、あるいは長く病院にいなければならないのか。そこには、住まいも含めた地域における福祉の基盤の貧しさ、脆弱さが顔をのぞかせています。 障害者や高齢者の福祉にしても、あるいは保育や放課後デイなどの児童福祉にしても、福祉サービスに参入する事業者の数は大きく増えましたが、その大半は民間のものであり、中でも急速に比重を高めているのが営利企業です。深い困難の中で、複雑な支援の課題を抱える区民としっかり向き合い、その暮らしと権利を支えていくためには、こうした状況は甚だ心もとないものです。 目先の経営や収益に追われることなく、また、利用者を選別することのない公的な福祉施設、福祉基盤の果たすべき役割は極めて重要です。民間事業者により、同種・類似のサービスが提供されているといった表面的な観点から、公の福祉施設をスクラップ化していくことは、大きな誤りであることを指摘し、この項を終わります。 次に、美術館再整備計画について伺います。 最初に、基本的な計画上の位置づけについてお聞きします。 1点目、公共施設等総合管理計画では、維持・更新の新たな方針として、「施設の目標使用年数を80年とします」と明記されていますが、なぜ美術館だけが、この原則と異なる対応となったのでしょうか。 第2に、サンライフの解体と美術館の改築は、公共施設等総合管理計画の実施計画の中で打ち出されましたが、実施計画は、総合管理計画に基づき、年度別計画を明らかにし、具体的な取組を定めるものとされています。 しかし、総合管理計画では、サンライフ練馬について、隣接する美術館の大規模改修・機能拡充に合わせて、一部の施設機能の見直しを検討とされ、解体ではなく、施設の存続を前提とした方針となっています。総合管理計画と実施計画との整合性を御説明ください。 次に、基本設計を踏まえ、2点お聞きします。 基本設計では、下りのエスカレーターがない、利用者が主に使う階段動線が途中で途切れる、2階の美術館エリアにトイレがないなど、利便性やバリアフリーの点での基本的な課題が見てとれます。それらは、たとえ法や条例に直接反するものではないとしても、新築の公共施設の設計としては、お粗末と言わざるを得ません。 なぜこうなったのか。背景には、床面積が必要な機能に照らして不足してしまっていることがあると思われます。そして、床面積の不足を生んだ大きな理由が、先ほどの質問にもありましたけれども、シェードの存在です。 基本設計におけるシェード部分の容積率算定対象面積をお示しください。 シェードは、現代の富士塚をイメージした個性的なデザインの核心です。しかし、このシェード部分に、建築面積・床面積の大きな部分を割かれるために、建蔽率・容積率とも、ぎりぎりまで使い切ってなお、来館者の利便性やバリアフリー対策に様々な制約が生じています。そうまでして、シェードを使った構造にこだわるのは正しいことなのか。 しかも、シェードをふんだんに組み込んだ独特な構造は、今後、建築費高騰の大きな要因になりかねません。既に推計事業費は100億円に達し、基本的に区の単費で賄うことを考えれば、財政上の負担は半端ではありません。無理に無理を重ねることは賢明ではなく、再整備計画を白紙に戻すことを強く求めます。明確にお答えください。 最後に、都知事選に向けた出馬要請についてお聞きします。 前川区長を含む52の市区町村長は、5月28日、連名で小池百合子知事に対して、都知事選への出馬要請を行いました。この要請は、市区町村長有志の名で出されていること、区長会開催の機会を使って意思確認を行っていることなど、公職の立場を利用したものとの疑念を抱かざるを得ません。区長として立候補を要請することとなった経緯、趣旨をお答えください。 また、特定の個人に立候補を要請するとともに、選挙での支持を表明し、さらにそのことを記者会見等で広く知らしめようとする行為は、公職選挙法が禁じる事前運動に当たるおそれがあります。認識をお示しください。 区長は、都知事との直接のパイプを持つことを、しばしば誇らしげに話されます。都と区が率直な対話をし、しっかりと連携するのは大切なことです。しかし、それは決して、区長が知事を選挙で担ぎ上げて一体化することではありません。 都に対しても、また国に対しても、区民の思いと願いを背に、しっかりと向き合うことのできる、自治の気概のある区となるよう求めるものです。 私の持ち時間、25分のうち残りの時間は、再質問のために留保をします。理事者の皆さんには、間違っても私の持ち時間を侵害することのないようお願いをして、つながる市民・練馬の一般質問を終わります。(拍手) 〔前川燿男区長登壇〕

一般質問の発言時間は申合せにより、答弁、再質問を含め45分となっております。既に時間となっておりますので、御協力をお願いいたします。 以上で本日の日程は終了いたしました。 これをもって散会いたします。 午後3時51分散会