// 発言者(11名)
// 発言(96件)

ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。 継続調査事件を一括して上程いたします。 臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
企画経営部資料番号1番、城南信用金庫との包括連携協定の締結についてご説明させていただきます。 大田区と城南信用金庫は、それぞれが有する資源を有効活用し、持続可能なまちづくりによる継続的に発展する大田区を目指すことを目的として、包括連携協定を締結することといたしました。 1、協定締結先でございますが、城南信用金庫は、品川区に本店がある1945年創設の信用金庫でございます。店舗数は全86店舗ございますが、そのうち大田区内が15店舗と、23区で最大店舗数を有しております。 2、協定締結先の強みでございますが、信用金庫として地域に根差した強い公共性を有していること、大田区内15店舗によるきめ細かい体制が可能であること、企業や団体などの多様なステークホルダーとの関係による広い連携等を有していること等がございます。 3、連携予定事項につきましては、まちづくりに関すること、区内の回遊性の向上に関すること、公民連携の推進に関すること等9項目になります。 4、協定締結式は10月25日を予定してございます。 本協定を機に、区と城南信用金庫それぞれの強みを生かしながら、よりよい区民サービスの提供を目指してまいります。
私からは、企画経営部資料番号2番、「大田区公共施設等総合管理計画」に基づく取組事業についてご説明申し上げます。 公共施設の整備につきましては平成4年3月に改訂しました「大田区公共施設等総合管理計画」に基づいて取り組んでいるところでございます。主要な工事につきましては、今後5年度分の取り組み内容やスケジュールを取りまとめまして毎年更新してございますが、今年度分がまとまりましたのでご報告するものでございます。 資料の別紙、最初のページをご覧ください。各取り組み事業の記載内容でございますが、事業名として施設内容と工事の種類を記載してございます。 主な取組内容といたしまして、各事業における取り組み内容を記載してございます。 複合化する施設機能としましては、複合化、多機能化等を行う場合は施設機能を記載してございます。 適正配置方針(施設別)の該当として、大田区公共施設等総合管理計画で定めた適正配置方針(施設別)に記載がある場合は、該当する施設種別と番号と概略を記載してございます。 最後に事業の工程としまして、令和6年度から5年間で取り組む項目と工程を記載してございます。 次のページ以降、ページ番号が1から10と記載されている部分でございますが、主要施設ごとに取りまとめてございますので、今後のスケジュール等をご確認いただければと思います。 また、参考資料としまして資料の一番最後に、大田区公共施設等総合管理計画に基づく施設別の適正配置方針を添付してございますので、ご参照ください。 なお、本資料につきましては、本委員会終了後ホームページに掲載して公表する予定でございます。 引き続き、大田区公共施設等総合管理計画に基づく効果的、効率的な施設マネジメントを推進してまいります。
私からは、企画経営部資料3番、大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設の改築工事における漏水事故(経過報告その3)についてご報告いたします。 本件につきましては6月21日、24日及び8月6日の各委員会において経過報告をしてまいりました。本日はそこから現在に至るまでの経過報告となります。 まず1、経過のご説明です。8月20日に第三回対策本部会議を開催し、複合施設部分について10月11日までに工事を完了する見込みであり、12月1日に複合施設を開設することを確認いたしました。 次に8月28日に、入新井第一小学校が2学期から新校舎で授業を開始すること、また大森北四丁目複合施設を12月1日に開設することについて、プレス発表をいたしました。 次に8月28日に、区長、両副区長、教育長の学校内覧を実施。 次に9月16日に、複合施設のうぐいすネット予約を開始。 次に10月10日に、第四回対策本部会議を開催し、漏水事故調査報告書について確認を行いました。 次に10月11日、大森北四丁目複合施設の契約工期であり、引渡しを受けました。 次に2、漏水事故調査報告書についてです。 (1)目的については、3件の漏水事故について本件事故の概要、本件事故により発生した漏水範囲並びに修繕方針、及び本件事故の原因を調査・分析し、その総括と今後の対応策を報告するものです。 (2)報告書の作成経過については、まず工事監理者・各工事受注者JVから提出された本件事故についての報告書及びこれまでの工事における調査報告書、いわゆる工事月報等を調査分析し、報告書案を作成いたしました。次に報告書案を工事監理者及び建築、電気、機械、各JVへ報告書案を送付し、内容の確認及び意見を求めました。その後、提出された意見を踏まえ、必要な修正を行い、その後対策本部会議にて報告書を確定いたしました。 次に、報告書の内容についてその要点をご説明いたします。添付資料、漏水事故調査報告書をご覧ください。 まず2ページ目の目次でございます。本報告書は、まず本工事の概要、本件事故の概要、漏水事故の調査及び修繕方針、本件事故の原因、本件事故の総括と今後の対応策といった構成で作成いたしました。 次に、3から4ページをご覧ください。こちらでは本工事の概要を記載しております。 続いて5ページ、事故①の概要です。令和6年6月11日に建築基準法に基づく仮使用認定に伴う現場検査を行っていた際に、1階児童用女子便所内にあるパイプシャフト内の給水管の接続部が外れたことにより漏水が発生している状況が確認されました。 続きまして7ページ、事故②の概要です。令和6年6月13日に地下1階個別指導室において、機械設備工事受注者JVが天井内から漏水していることを発見し、状況を確認したところ、排水配管接続部より漏水跡を発見いたしました。 続きまして9ページ、事故③の概要です。令和6年6月13日に地下2階において、雨水利用貯留槽から雑用水槽へ移送する水中ポンプが起動しており、同雑用水槽が満水となり給水口から漏水していることが確認されました。当該水中ポンプについては、電気設備JVと機械設備JVが合同で事故当日10時から試運転調整を行う予定でありましたが、その前に動力盤の起動スイッチが運転状態になっておりました。引渡し前における本件事故に起因する機器や制御盤について、それぞれ受注している機械設備工事受注者JVと電気設備工事受注者JVで行われることになっていましたが、本設ポンプの設置工事が開始されるまでは建築工事受注者JVにおいて、仮設ポンプを用いて水位レベルの管理が実施されており、雨水利用貯留槽にたまった雨水の吸い出しを行っていました。なお、本設ポンプの設置工事時期から設置完了までの間、ピット内水位管理及びこれに伴う排水を誰がどのように行うかについて調整された状況は確認できませんでした。 続きまして11ページ、漏水範囲の調査及び修繕方針です。事故発生後、各受注者JV、工事監理者、区による現地合同確認などにより、被害範囲及び修繕範囲の特定を行いました。範囲については報告書の巻末に別紙図面でお示ししております。 また、修繕工事については当初費用負担に課題がありましたが、負担先が明確にならないことによる修繕工事着手の遅れ等を避けるため、修繕工事に係る費用については各受注者間で調整し、保険対応を基本とする受注者間協議により負担することで合意いたしました。 続いて14ページからが、本件事故の原因です。まず、工事に際して行われるべきプロセスを図4.1のとおりお示ししております。原則、工事の進め方として、各受注者JVが施工計画書を作成し、工事監理者が確認し、区が承諾します。その後、各受注者JVが施工を行い、自主検査、試験を実施し、工事監理者が自主検査及び試験記録の確認及び監理者検査を行います。その後区の検査、行政検査を行います。 続いて、15ページから17ページが事故①についてです。17ページの図4.3によりご説明いたします。 事故①が発生した当日は、建築基準法に基づく仮使用認定に伴う現場検査が行われており、同検査項目の一つである総合連動試験のため計画的に停電から復電が切り替えられ、それに伴い加圧ポンプが稼働しておりました。本来加圧ポンプを稼働する際には給水管内にたまった空気を逃がすため、給水管のバルブを開放していく必要がありましたが、機械設備工事受注者JVが自主検査に基づく手直し工事を行っていたため、バルブを一時的に閉止していました。このため、給水管内に空気だまりが生じていたことが推定され、その状況において加圧ポンプが稼働したことから、給水管内に衝撃、いわゆるウォーターハンマー現象が発生したと考えられます。その結果、配管接合部の接着剤による接着が弱くなり、接合部が外れてしまったと考えられ、工事監理委託者及び機械設備工事受注者JVも同様の見解を示しております。 続いて、18ページから19ページが事故②についてです。19ページをご覧ください。 事故②の直接的な原因については、漏水のあった排水管の配管接続部の接着が未施工であった中、機械設備工事JVが本設ポンプを稼働したことが挙げられます。機械設備工事受注者JVの社内検査報告書においては、当該配管の水圧試験の判定結果が丸となっていましたが、実際には配管の水圧試験は実施されておらず、配管接続部の接着未施工部分があったことを事故後に確認いたしました。 工事監理受託者は、水圧試験の判定結果が丸であることを機械設備工事受注者JVの社内検査報告書で確認しているため、工事監理業務は適切であったと言えます。 続いて、20ページから24ページが事故③についてです。事故③の原因について、本来雨水利用貯留槽から雑用水槽に水を移送するための水中ポンプを稼働するにあたり、一定の水位に達した場合にポンプを自動で停止する制御機構、いわゆるフロートスイッチの設置が必要ですが、これが未施工のまま本件水中ポンプが稼働されたことが挙げられ、その経緯の調査結果を報告いたします。 21ページ、図4.5をご覧ください。 本件事故は雨水利用貯留槽から雑用水槽へ移送する水中ポンプが起動したことにより、同雑用水槽から漏水したものです。その水中ポンプに関し、ポンプ動力の電源供給及び動力盤【B】つまり赤く着色された部分の施工は電気設備工事、その他の部分(移送ポンプ本体、ポンプ制御盤【A】、自動制御盤【C】、付随する制御配線・配管、フロートスイッチ等)つまり、青く着色された部分の施工は機械設備工事において実施するものとして区分されておりました。 しかし工事着手後、電気設備工事受注者JV及び機械設備工事受注者JV間で、この設計のうち、ポンプ制御盤【A】及び自動制御盤【C】の機能が電気工事JVが設置する予定の動力盤【B】に組み込まれており、重複されているとして調整されることとなりました。ただし実際には、図4.5のとおり、機能・システムにおいての重複はございませんでした。 これに対応するため、電気工事受注者JVと機械工事受注者JVにて協議を行い、動力盤【B】にポンプ制御盤【A】の機能及び自動制御盤【C】の機能の一部を組み込んだ動力盤【B’】を採用することとし、電気設備工事受注者JVが施工することとなりました。その際、機械工事受注者JVは当初、自動制御盤【C】に付随していたフロートスイッチ【D】も電気設備工事受注者JVにおいて施工されるものと認識しておりましたが、電気設備工事受注者JVにその認識がございませんでした。その結果、23ページ図4.7のとおり、事故当日はフロートスイッチ【D】が未施工の状態となりました。本変更については、総合定例会及び電気分科会で議題に上げられず、工事関係者からも報告がされませんでした。 また、工事監理受託者においても工事監理受託者内の共有が十分にされていなかったことにより本変更を把握しておらず、適切に承諾の確認が行われませんでした。そのため、区が機器承諾図のみから本変更に気づくことは極めて困難な状況でございました。 区への引渡し前には、各機器、盤類及びピットの水位等の管理は各受注者JVで行う必要がありますが、事故当日は操作盤を誰でも操作できる状態にあり、貼り紙等で操作禁止の注意喚起などはされておりませんでした。 以上のとおり、情報の共有、伝達が不十分で、事故当日までフロートスイッチが未施工の状態であり、かつ操作盤の誤操作を防ぐ対策がされていなかったため、今回事故③が起きたものと考えられます。また事故当日には、各受注者JV及び工事監理者合同による現地確認会が予定されており、そこで施工区分の確認、調整がなされるはずでありましたが、その前に誤操作が行われたことにより本件水中ポンプが稼働してしまったことから、本件③の発生を防ぐことができなかったと考えられます。 なお、本件水中ポンプの操作盤を操作した工事受注者JVの特定はできませんでした。 続いて25ページです。本件事故の総括として、いずれの事故も人為的な要因により発生したものであるところ、事故①、②については機械設備工事受注者JVがその施工またはその過程に不備があったことを認めておりますが、事故③については明確な責任の所在の特定には至りませんでした。 今後の工事現場における対応策として、大田区が発注する工事においては一つの建物について複数の業種で分離して発注しております。そのため全体の工事が円滑に進行するためには、各業種の受注者間での連携と情報の共有が極めて重要です。現場において実施している総合定例会を通じて、これらが確実に行われるよう、受注者及び工事監理受託者に対する指導を徹底してまいります。さらに、受注者自身による工事の自主検査や合同確認を含む試運転調整の重要性を再度認識することを促し、指導してまいります。 これらの取り組みを通じて工事の品質を向上させ、これからの工事における事故の防止に努めてまいります。 以上が事故報告書の概要です。 恐れ入りますが、資料の1枚目にお戻りください。続いて3、今後の対応についてです。 (1)複合施設部分のスケジュール(予定)です。引渡しを受けた後、10月15日から施設開設に向けた準備を開始いたします。 続きまして10月の22、29日に、区議会議員の皆様へ学校内覧会を予定しております。 続きまして11月22、25日に、区議会議員の皆様へ複合施設の内覧会を予定しております。 その後、12月1日に複合施設の開設を予定しております。 続いて(2)報告書について、10月18日に区ホームページへ掲載する予定です。 続きまして(3)損害賠償請求について、今後の賠償の内容や金額等を精査して対応を進めております。なお本経過報告書及び建物の引渡しを受けたことをもちまして、先日行われました10月10日の第四回対策本部会議において、対策本部会議は解散いたしました。
私からは2件ございます。続けて説明させていただきます。 まず総務部資料番号1番、令和6年度人権週間に係る人権啓発事業等についてです。 初めに、人権週間についてです。昭和23年12月10日、国連にて世界人権宣言が採択されたことから、毎年12月10日は人権デー、その前1週間を人権週間とし、本区でもこの期間に様々な人権啓発事業を行う予定であるため、報告いたします。 まず項番1番、人権講演会の実施についてです。人権講演会はコロナ禍によりしばらく中止としていたため、今回は5年ぶりの開催となります。内容は、俳優でタレントの副島淳さんの講演がメインとなります。 副島さんは大田区蒲田生まれで、朝の情報番組などでもご活躍中です。昨年、区報人権特集号でも巻頭インタビューに掲載し大変好評で、今回の選定となりました。 開催日時は12月25日午後2時から、場所は産業プラザPiO、定員は記載のとおりです。 次に2番、おおた区報人権特集号の発行についてです。内容は人権啓発関係の記事と、各相談窓口の周知等を予定しています。発行部数、発行予定日は記載のとおりです。 次に3番、人権啓発パネル展の実施についてです。この期間に来庁していただいた区民の方へ人権について考えていただくきっかけとなるよう、1階の北ロビーにて、警察署や関連部局と連携し、人権問題に関するパネルの掲出を行います。開催日は記載のとおりです。 なお、12月中旬に大森駅北口の跨線橋においても掲出する予定です。 次に4番、区立小・中学校人権啓発作品展の実施についてです。夏休みの間に、区立小・中学校の児童・生徒が作成したポスター、標語、習字作品のうち各学校からの代表作品を池上会館にて展示します。開催日は記載のとおりです。 次に項番5番、人権啓発冊子の作成・配付についてです。区立小学校全6年生を対象に、人権啓発冊子を配付いたします。現在相談先一覧の更新など軽微な修正を行っておりますが、修正終了後11月下旬に発行し、区ホームページでも公開する予定です。 次に項番6番、その他でございます。 まず(1)男女共同参画に関する意識調査です。こちらは令和6年度中に実施する予定です。 (2)男女平等推進センター「エセナおおた」の移転に伴う一部事業の休止についてです。大森北四丁目複合施設、スマイル大森が12月1日に開設することになりました。これに伴い、11月25日から30日は、たんぽぽ相談と室場の利用、11月30日はうぐいすネット窓口が休止となります。いずれも区ホームページや区報、エセナおおたの施設内掲示等で周知してまいります。 次に総務部資料2番、令和5年度指定管理者のモニタリング結果についてのご報告です。 モニタリングは、前年度の実績確定後に実施するもので、結果につきましては区のホームページで公表されます。毎年度実施する通常時モニタリングと指定管理期間中に1回、原則として3年目に実施する総合的モニタリングがございます。今回は指定管理5年目の評価のため、通常時モニタリングとなります。 対象施設は、男女平等推進センター、エセナおおたです。指定管理者、指定期間は記載のとおりです。男女共同参画社会の実現に資するとともに、区民の自主的な活動の場を提供するために設置してございます。 次にモニタリングの実施方法です。指定管理者による自己評価を行った後、所管課による履行状況確認や評価を行いました。あわせて、公認会計士による財務審査を行っております。以上を基に総合的な評価を行い、別紙大田区指定管理者モニタリング結果を作成いたしました。 結果につきましては、評価基準から、いずれの項目におきましても、きちんと履行していると評価しております。また、公認会計士による財務審査においても、安全性、収益性等において審査を行った結果、重大な問題点、指摘事項は見当たらないとの判断を受けております。 これらを総合的に検証した結果、指定管理業務を適正に履行していると評価しております。
私からは、事業用定期借地再契約、工事請負契約2件に関わる報告をさせていただきます。 初めに、総務部資料3番をご覧ください。旧蒲田保健所跡地事業用定期借地に関わる再契約についてでございます。 本件は本日のまちづくり環境委員会、総務財政委員会の二つの委員会において、同時報告となります。 1、概要でございますが、事業用借地権設定契約公正証書により、旧蒲田保健福祉センター蒲田東庁舎、通称旧蒲田保健所跡地の区有地の貸付けについて、契約期間が本年11月29日で満了することから、昨年9月から事業者であります有限会社五丁目開発と協議を行ってまいりました。 このたび、再契約について協議が整ったため、下記の条件で契約を行うものでございます。 2、契約内容でございますけれども、契約の種類は現契約と同様、事業用定期借地権設定契約でございます。 貸付地、地積については記載のとおりでございます。期間につきましては、令和6年11月30日から令和17年11月29日までの11年間。地代は月額466万8,000円。賃借人は事業者が財産を信託してある機関でありますみずほ信託銀行となります。 3、経過及び今後のスケジュールの予定でございますが、昨年9月、事業者より協議要望書が区に発出され、その後事業評価レポート、また不動産鑑定書を受領いたしました。その内容を踏まえまして、本年2月より再契約に向けた手続の協議を開始いたしました。契約内容につきましてこれまで協議を続けて、今般合意となりました。 今後でございますが、10月下旬に公正証書による契約締結をし、11月30日から新たな契約期間が開始する予定でございます。 4、その他でございますが、事業終期のおおむね3年前、令和14年頃から契約終了に向けた協議を開始し、現在の建物を事業者が撤去し、更地の状態で区に返還された後は、蒲田のまちづくりに活用するものでございます。 続きまして総務部資料4番、報告番号1をご覧ください。京和橋落橋防止対策工事(その2)についてでございます。 契約金額は1億340万円、契約の相手方は株式会社佐々木組、契約年月日が令和6年10月2日、工期が令和7年3月14日、工事場所は案内図のとおり、昭和島二丁目4番から京浜島一丁目2番先、工事内容は落橋防止装置等製作工一式などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。第1回目の入札におきまして、株式会社佐々木組が価格評価点と技術評価点等の総合点で落札者を決定する総合評価落札方式により落札してございます。予定価格は1億633万2,600円で、落札率は97.24%でございました。 続きまして報告番号2番、日下山児童公園拡張工事についてでございます。契約金額は6,985万円、契約の相手方は株式会社成樹苑、契約年月日が令和6年10月2日、工期が令和7年2月28日、工事場所は案内図のとおり南雪谷三丁目7番17号、日下山児童公園外1か所となります。工事内容は敷地造成工などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。第1回目、第2回目の入札とも予定価格を超過していたため、最低価格の入札者であります株式会社成樹苑と協議し、協議が調ったことから地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づきまして、随意契約を締結させていただきました。
私からは区民部資料1番、令和6年度大田区定額減税補足給付金(調整給付金)の実施状況につきまして、中間報告をさせていただきます。 本件につきましては、8月の委員会におきまして報告をさせていただいておりますが、このたび10月の末に確認書の提出期限を迎えることから、現段階での中間報告をさせていただくものでございます。 1番、概要でございます。調整給付の支給対象者でございます。令和6年の所得税及び令和6年度の個人住民税所得割の両方または一方の納税義務者のうち、定額減税がし切れない額が生じることが見込まれる方を対象としております。 (2)支給金額でございますが、令和6年の推計所得税額、こちらは令和5年分の所得額により推計いたしますが、こちらの所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額のうち、定額減税がし切れない額を合算いたしまして、1万円単位で切り上げて支給をするものでございます。 これまでの取組状況でございます。一般会計補正予算の議決が5月27日に議決をいただきまして、その後対象者の抽出を6月27日に行いました。その後確認書のほうを作成いたしまして、7月26日に発送いたしました。確認書のご提出をいただいた方から順次支給のほうを開始しておりまして、第1回の支給日が8月16日でございます。 10月1日現在の支給状況でございます。項番3番にございますように、支給済み回数はこれまで10回を支給してまいりました。支給済み対象者数でございますが、現段階で5万5,324名でございます。支給対象者の総数でございますが9万1,235名ということで、現段階での支給率は約61%となっております。 支給済みの金額でございますが、21億590万円でございます。 なお、これまで10月11日現在で確認書のほうをご提出いただいている方々の人数でございますが8万1,836名で、回収率は約90%となっております。 項番4、スケジュールでございます。確認書の提出期限が10月31日であるといったことから、確認書をまだご提出いただいていない方を対象といたしまして、確認書を再度再発行いたしまして、9月30日付けで勧奨通知のほうを送付させていただいております。確認書のほうをご提出いただいた方から順次内容を確認いたしまして、支給をさせていただく予定でございます。 最終の支給時期でございますが、令和6年12月下旬を予定しております。 周知・広報状況についてでございます。定額減税・調整給付制度に関するこれまでの周知でございますが、区報への掲載、区のホームページ、区公式X、デジタルサイネージなどで配信をいたしましたほか、各特別出張所、区内の税務署主催の定額減税説明会ほか、地域に向けたチラシの配布、説明を行うとともに、区設掲示板でのポスター掲示や点字版・音声版CDを障害福祉課、各地域福祉課及び障がい者総合サポートセンター等で貸出しを行ってまいりました。確認書提出の勧奨に関する周知につきましては、10月1日号の区報に掲載をさせていただいたほか、区のホームページや区公式Xにて配信を行っております。 今後、計画的に支給のほうを進めますとともに、多くの方に確実に支給ができるように取り組みを進めてまいります。

報告は以上で終わりになりますので、質疑をお願いしたいと思います。 報告順に、まず一番最初の城南信用金庫との包括連携協定について、いかがでしょうか。

城南信用金庫とは羽田イノベーションシティの中によい仕事おこしプラザがあったり、それから今年の3月に聞こえにくい方の聴力を補助するという意味での軟骨伝導イヤホンを大田区に寄贈いただいたりということで、これまでも非常に関係が深かったかなと思っています。あと区民活動団体などへのいろいろな形での応援などもされていて、ある意味包括連携協定を結ぶのがちょっと遅いかなぐらいの印象を持っているのですけれども、このタイミングになった理由などをちょっと聞かせていただければと思います。
城南信用金庫との包括連携協定が本タイミングとなった理由でございますが、今お話しいただいたように城南信用金庫とはこれまでも様々な取り組みというのやっておりました。今後実際包括連携協定というのをどのようにやっていくかという中で、やはり今、包括連携協定先も増えてきましたので、これは例えば今、さわやか信用金庫ですとかきらぼし銀行ですとか、金融機関とは包括連携協定を締結しておりますが、そことの違いですとか、あとは区と城南信用金庫それぞれに与えるどういった効果があるかというのを対話をしていく中で、結果的に現在のタイミングになったということでございます。

城南信用金庫と包括連携協定を結ばれたこと自体、これ自体は非常にいいことだと思いますので、またこれを機により様々な形で協力をしていただければと思います。 ちょっと一般論としてなのですけれど、包括連携協定を結ぶときに話が出て実際の連携に至るまでの期間というのは、本当に相手によってまちまちなのでしょうか。それとも何となく平均的な期間というのはあるのでしょうか。
やはり相手先によってまちまちでございまして、区が包括連携協定を結ぶにあたりまして、当然区民にメリットがあることですとか、あと区にとってメリットがあること、あと包括連携協定の相手先にとってメリットがあることなど、この三つを大切にしております。そういった話をしていく中で、時間がかかってしまう面がございますが、平均的にやはり半年程度で、城南信用金庫ですと1年近くはもう話しているのですけれども、やはりある程度の時間をかけて、ゆっくり話していくようにしております。そこで事前に協定締結前に話し合うことによって、締結した後も一時的なものにならずにきちんと継続して関係を築けるというものを意識しておりまして、まず事前にそこも踏まえて話すことで、ある程度時間を要しているということになっております。

もう1点だけ、何ていうかこういうのは結婚で言うとプロポーズみたいな、どっちが先にやるとかそういうのはあるのですか。
そちらも両方のパターンがありまして、区からプロポーズすることもあれば、企業からプロポーズいただくこともありますので、離婚にならないように慎重に話をしていきたいとは考えております。ケース・バイ・ケースになっております。

ちなみに今回はどっちだったのですか。
今回は城南信用金庫が羽田イノベーションシティによい仕事おこしプラザを設立した等もございまして、城南信用金庫のほうから我々のほうにお話があったというものが実態に近いものと思います。

ほかはいかがでしょうか。いいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では包括協定は以上で、続きまして報告2番目、大田区公共施設等総合管理計画に基づく取組事業についてはいかがでしょうか。
これは、令和6年度から令和10年度までということでよろしいのですか。
記載のとおり、令和6年度から令和10年度の取り組みについて、今後の新築工事設計などをご報告している資料になってございます。
この間老人いこいの家をシニアステーションとして、今回の大森北四丁目もそうですけれども、糀谷駅前のところから始まりまして西糀谷の老人いこいの家を廃止してシニアステーションとなっていますけれども、このときに、これからもそうですけれども、老人いこいの家条例から複合施設に入る施設を削除する条例改正はありますが、シニアステーションというのは条例になっていないのですけれども、その辺についての区の考えはどうなのでしょうか。
公共施設整備の観点では、本日の資料で掲載させていただきました適正配置方針(施設別)というところで把握しているところでございます。条例の制定等、制度改正等につきましては各部局のほうで検討を進めているというところかと思いますので、また情報交換をしながら把握には努めていきたいと思いますが、現時点で公共設備という観点で言うと、適正配置方針に記載の中で認識しているというところでございます。
なぜそんな話をしているのかと言いますと、条例にきちんとなっていない施設を今後増やしていくという方向性が出されているわけですけれども、ちょっとその点についてはやはりいろいろな意見がありますので、各関係とちゃんと連携していただきたい。条例のない施設を公共施設としてどんどん増やしていく方向性について、私は問題だと思っています。 老人いこいの家は原則無料ですけれども、シニアステーションは、例えば1コマ300円とか500円とか有料になっております。囲碁とか将棋とかそういう場所はありますけれども、全く廊下のようなところに1組か2組ぐらいしかできないような状況になっていて、以前の老人いこいの家とは全く違う仕様になっていますから、そういったものが今回の大田区の公共施設の管理計画にどんどん入ってくるということについては、ちゃんとやはり条例化するなりして説明すべきだと意見を述べます。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

どれも大きい事業ですので、また順次動きがあったりそういうときにはご報告いただければと思います。 では続きまして、入新井第一小学校の先ほどご説明いただいた漏水事故についてのものでございます。

やっとまとまりましたね。しかし腹立たしいのは、10月1日の決算特別委員会の前に区議会議員全員に来た特定記録郵便、区長に金を払えと言っているのに、弁護士を通じて払えと言ったのに、区長は9億4,000万円払ってくれないと。当たり前だろう、竣工検査を今日やっているではないかと言って、ちょっと考え方がおかしい。この間ちょめちょめ株式会社と言ったけれど、日本装芸株式会社、もう実名で議事録を残してしまうのだけれど。 それで、今の報告書によれば3JV、建設、機械設備、電気で取りあえず竣工しようよと。おのおのの取りあえず入っている保険で補填して、あと考えようよという報告があるのだけれど、建設のJVの親分の五洋建設が日本装芸に金を払えと送ったところ、何でうちが払うのだと突っぱねたそうですね。突っぱねたそうです。それから、弁明の機会も与えないと書いてあるけれど、私が知る限り日本装芸が弁明に来たことはなかったようですね。説明にも来ない。 一つまず伺いたいのは、大田区から受注した会社が呼び出しても弁明に来ないということは、法的にも道義的にも許されないこと。まして事故を起こしているのだから。出てこない、これは事実ですか、弁明に。弁明の機会は与えられないと言っているのですよ。与えられない。与えたけれど出てこないのか、与えていないのか、極めて重要なことです。
本件事故につきまして、発生した際に各受注者及び工事監理者からまず各監理者、JVの見解を述べるという目的で報告書をまず受領をしております。そこの報告を基に今回の調査報告書も作成しているところでございます。 また区長をはじめとした副区長、教育長からの直接区の考えをお示しするために、各受注者JV及び工事監理者を呼んで、各社の本件事故に関する意見等を伺うといった機会を設けてきていたところでございます。

そうすると、日本装芸株式会社の代表取締役、山本何がしが送ってきた弁明の機会すら与えられておりませんというのは、間違いと断じてよろしいですね。
機会がなかったという形では考えてございません。

分かりました。大変はっきりとありがとうございます。 次に、議員の皆様においては、当事者の意見を聞いていただく機会を設けるにはどのようにしたらいいか、皆様のお知恵を拝借いただければ幸いでございますと。当事者の意見、日本装芸の意見を聞く機会を、議員の皆さん、どうしたらいいか教えてくださいと言っているのですけれど、どうしたらいいか教えてもらえますか。
大田区としては、先ほど申し上げたとおり、各社からの説明の機会を設けるよう努めてきたと考えております。

そうすると、この山本さんがおっしゃるように、当事者の意見を聞いていただく機会を、今からでも日本装芸が来るならいつでもいいよという理解でよろしいですか。
はい、そのように考えております。

議員の皆様にお知恵を拝借させてくださいと、ここに議員がいっぱいいますから、それぞれの議員が日本装芸の山本社長にぜひお越しくださいと課長が言っていたよと申し上げてよろしいですね。
はい、そのようにお伝えいただいて大丈夫でございます。

委員の皆さん、そういうことだそうですから、ぜひ返事をしましょうね。 それで、先ほどの報告書を見ると、1番については間抜けなことにバルブを閉めてしまったから圧が抜けられなくなって飛んでしまったと。2番目は接着剤を入れるの忘れてしまったから外れてしまったと。3番目はよく分からないけれど誰かがスイッチを入れてしまったという話ですよね。そうすると1番、2番というのはどう考えても機械設備のJVの責任においてどじをこいてしまったというのが、人為的などじをこいてしまったというのは分かるわけですね。3番目は面倒くさい案件なので後にしますけれど、この1番、2番について、当然発注者たる大田区は受注者であるJVに対して工事遅れ、それからそれぞれの他のJVに対する損害賠償請求を、発注者として請求すべきだと思いますけれど、これについて報告書には一言も書かれていないのだけれど、これはいかなる理由ですか。
本報告書は、本件事故に係る概要及び原因を調査分析したものでございますので、賠償については先ほど報告申し上げたとおり、今後の検討というところでございますので、こちらへの記載は行っていないところでございます。

賠償については相手の当事者があるのであまり手の内は明かせられないとは思うのですけれど、取る気なのか、向こうがガタガタ言ったら取らない気なのか、その辺はどうなのですかね。
こちらの報告書のほうに書かせていただいているとおり、今後の損害賠償の内容につきましては、金額等を精査しながら対応を求めていくという形で考えてございます。

聞くところによると、様々なパワーを使っていろいろな働きかけを今回議員50名に送ってきたのもそうだし、それ以外の様々な働きかけを大田区に対して、この日本装芸という会社はしているやに聞いております。ぜひ、これは対公務暴力ですよ。対公務暴力と言ってもいいと思う。自分たちの責任においてやったことを知らんぷりして、竣工検査の日に金を払え区長と、これはもうけんかを売られていますよ。皆さん、公務員として長くお勤めですから、あんまりけんかを受けたくないのは気持ちは分かるのだけれど、これだけ大田区をばかにされたら、徹底的に大田区なめちゃいかんぜという徹底的に交戦して、彼らの責任を追及すべきだと私は思っています。 それともう一つ、3番目の案件ですけれど、これは極めて重要なのだけれど、承諾図面、新たな承諾図面、配電盤の所管を工事を電気から機械設備にするとかという承諾図面を監理委託業者、設計事務所に出して、その承認を受けた上で大田区電気担当はそれを認めたと書いてあるわけですね。この報告書にね。ちゃんとしかるべき図面を出して、それを監理事業者に見せて承諾を得て大田区の電気担当も見たと。ところが、結局共有されていなかったから分からなかったという、こんなヒューマンエラーの何個もどじこいてしまっているわけでしょう。これは今後は気をつけますという話ではないよね。一番間抜けなのは、監理監督業者ですね。大田区が直接監理監督できないからお金を払ってそれぞれのポジションで監理監督をお願いしている業者なのに、そいつが承諾しておいて、大田区の電気担当に渡して、電気担当は、はい分かりましたで監理業者が監理するわけではないですか。それを共有できませんでしたなんていう簡単な言葉で書くというのは、あまりにもリスクマネジメントがなさ過ぎですよ。この監理監督業者も呼びつけて損害賠償請求だよね、これね。本当に。日本装芸も間抜けだけれど、これは監理はどこでやっているのだか後で調べてホームページに書いておくけれど。これは徹底的にやっつけなくては駄目ですよ、本当に。ぜひ、毅然とした立場、お上に盾突くなんていう古い言葉は使わないけれど、でも発注者ですよ、一生懸命区内事業者に仕事を回して区内事業者を育成しようという優しいお心で接してきたのに、それを後ろ足で砂を蹴ってさらに殴りかかってきて、さらに殴りかかるのが足らないと思ったら、どこかのおじさんに頼んで大田区を脅すなんていう無礼な立場、絶対に許さないでくださいね。今日は副区長がいないから悔しいのだけれど、本当に許してはいけないですよ、これ。なあなあで済ましては駄目ですよ。ぜひ、これは要望で結構です。
今回の事故の対応については、特に関係部局の皆様には本来の業務もある中でご対応いただいて、本当に大変なご苦労があったのではないかなというところで、本当に感謝したいと思います。 事故が起きてしまったことというのはある意味こういう報告を見て確認することはできるのですけれども、私が知っている民間工事の例ですと、事故が起きたときというのは工事の報告書と、あと工事が起きてしまったことに対する対策と、あと再発防止の3点セットというのが大至急事業者として提出が求められることだなと思っているのですが、今回の報告については経過報告というところで、そこら辺の細かい報告書についての流れは書かれておりますが、再発防止につきましては事業者から受け取っているとか、そこら辺の状況がありましたら教えてください。
本件事故が発生した際には、まず事故報告書を受注者のほうから受けまして、それに対して大田区のほうから指示書及び改善命令書を交付しております。それに対して、再発防止策を含めた改善報告書を受領しているところでございます。
そういう事業者から再発防止の対策書も頂いているというところですので、今後工事の仕様書ですとか様々手順書とか、管理の在り方とか、あと全体会議は今回もいろいろ、三つ目の事象についてはやはり全体会議をどういうタイミングで持つとか、どういうときには全体会議をするとか情報共有するとか、そういうところも含めて区として、発注者として、具体的な今後のスケジュール感も含めて、どのような対策というか、具体的なところもしっかりとやっていただきたいなと思っております。 三つ目の事故についてなのですが、ちょっと教えていただきたかったのが、今犬伏委員からもお話がありましたが、当初機械側のほうのJVで施工する予定だったものが、電気側のほうで施工するということで、契約が変更になったというところの事象になるのかなと思うのですが、図面等の流れとかはあるのかなと思うのですが、工事の内容が変わるときに指示書を出すとか、それに伴う契約を変更するとか、そこら辺の契約側としての気づきとかというのは、区として難しかったのでしょうか。
本件事故におきましては、報告書に記載されたとおり、機械設備JVにおける分科会のほうでは共有をされておりまして、それに基づく工事監理者の確認及び区の承諾を行っているところでございますが、総合定例会及び電気分科会のほうでは議題に上げられることがなく、また工事関係者からも報告がされず、また工事監理者内でも共有が十分されなかったことで本変更を把握していなかったという状況の中から、区が気がつくのは極めて困難な状況だったと考えております。
状況としては理解いたしました。 ちょっと私が気になっていたのは、契約のやり取りというところで、話合いがあって図面が承諾されてからでないと契約が変更できないとか、指示書が発行できないとか、そこら辺の細かいところがあるのかなと思いましたので、そこら辺はちょっとまた改めて伺いたいなと思っております。 工事事業者からも再発の防止の対策書も出ているということですので、また区としても契約に絡むところ、作業が減った、増えたとか、そこら辺の内部統制というのですかね、契約の流れとかも含めて、区としても発注者として事前に事故を防ぐ仕組みづくりをぜひお願いしたいと思います。要望です。
今まで様々な公共施設の工事が進んできたと思うのですけれども、今回本当に驚くべき事故が発生したということで、この報告書も今日見させてもらいましたけれども、今後こういうことがないようにするということなのですが、今まできちんと大田区の公共事業はきちんとできたはずなのに、今回このようなことが起きてしまったということが、この報告書では人為的な要因により発生したものであると。今後については情報、意思疎通を十分していくというところでまとまってしまっていますが、本当に先ほど来様々な意見が出ていますが、なぜ今回こういうことになってしまったのかということが、ちょっと私としてはまだまだ納得できないところであります。 ここの報告書にありますように、こういうことが二度とないようにしていただきたいということをどうしても言いたくて、意見を述べさせていただきました。

要望ということでよろしいですね。 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

今回こういう形で、報告書ということで報告いただきましたけれども、今後の対応についてのところにも書いてありますけれども、まだいろいろと精査して対応を進めていくところだと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 では、次へ行きます。人権週間に係る啓発事業等について、報告4番目ですね。これについてはいかがでしょうか。

人権というと一番前に同和が出てきて、それが今回この報告の中では同和という文字が出てこないのでほっとしているというか、少しまともになってきたかなと思うのですけれど、今我が国で行われている国家に対する最大の人権侵害は、北朝鮮による日本人の拉致問題であります。日本の国家主権を脅かされるだけでなく、日本国民たる横田めぐみさんをはじめとした人々が、横田めぐみさんは中学生で拉致されて今60歳、還暦ですよね。これを取り返せないと、日本という国家は何なのだ、このやろうと思うわけでありますけれど、それは置いておいて、人権週間の中で今回の報告に拉致に関する記載が全くないのですけれど、以前東京に返せというポスターを1階のロビーに貼っていただいたところ、ホワイトボードで隠されてしまった。多分どこかの職員が隠したのですよ。またそのホワイトボードをどかすと、また隠されてしまうということが多々起きていまして、あれから随分年月がたったのでそろそろそういう方たちは定年になったと思うのだけれど、今回のこの人権週間の中で、北朝鮮による重大犯罪の拉致についての展示というのは計画されていますか。
北朝鮮の日本人拉致問題に関する掲示についてのご質問でございますが、まず人権講演会のほうでは入り口付近に様々な北朝鮮に関わるものだけでなく、様々な人権についての啓発を行う予定です。 また、資料の3番にございますが、人権啓発パネル展、こちらにも北朝鮮に関する拉致問題についての掲示を行う予定でございます。

既に、拉致とは何なのという世代が成人をしていると思いますので、人々の心から拉致ということを忘れないようにするためにも、あらゆる機会を通じてこの人権侵害を訴えていかなければいけないと思うのですね。 内閣官房に拉致問題対策本部、拉致対と呼ばれているところがあります。ここでは毎年予算をかけて立派なパンフレットを作っております。各自治体にもパンフレットが送られてきているとは思うのですけれど、北朝鮮の拉致被害者の一日も早い帰国へ向けてという題名のパンフレットは大田区には来ていますでしょうか。
内閣府のパンフレットの配布についてでございますが、現在人権・男女平等推進課のほうでも取り扱っておりまして、パネル展などの際には机の上に平置きの状況で配布している状況でございます。今年も同じような状況を予定しております。

拉致被害者の救出というのは、政府がその気にならないとできないことでありますけれど、各区市町村においては、こういった機会を通じて拉致が今でも行われているということを広報することは極めて重要なことかと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

一つだけ、この5番目のところに全6年生に配付と書いてあるのですけれども、これは毎年、これまでも6年生に配付をしてきたということで、今年も引き続きやるということなのでしょうか。
こちらの冊子につきましては、令和4年度に初めて配付をいたしました。その後、毎年配布している状況でございます。

よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では続いて、令和5年度指定管理者のモニタリング結果はいかがでしょうか。男女平等推進センターに関するモニタリング。

男女平等推進センター、エセナおおたで、法人名が変わりましたけれども、男女共同参画おおたからジェンダー平等Labotaということで同じ法人ですけれども、前期の5年目の報告なのですけれども、ちょっと拝見している中で、もちろんこれは全体的にいい評価ということで、私も同じような見解を持っているのですが、3の指定管理者総合所見というところで、今後の課題についてということでこれは法人のほうから書かれたものかなとは思うのですけれども、ワークライフバランス云々のところで、エセナおおた自体も開館時間が長いということで、職員のワークライフバランスを考慮しマネジメントを行っているが、人材の確保は大きな課題と捉えているとなっています。このエセナおおたについては、先ほどの別の事務報告のとおり、12月1日から大森北四丁目複合施設、スマイル大森のほうに移転をするわけですけれども、何ていうのですかね、人手のかかる量というのは新しい施設に変わったときに職員の必要人数というかそういったところというのは、変化というのは起こってくるのでしょうか。
新施設に係る人員についてのご質問でございますが、今のところ今の開設時間と同じ状況を新施設でも仮定しております。しばらくはそのまま継続する予定でございますが、それで何か不都合等ありましたら見直すことも可能かと考えております。

何というか業務量というか、場所を管理運営していく上での仕事の量的な部分というのには、そんなに大きな差は生じない予定なのですか。
新施設に移るにあたって、仕事の量的なものはこれまでとほぼ同じ作業になりますので、遅番、早番などシフト制にしておりますが、その辺りはこれまでどおりに引き続いて行われる予定でございます。

分かりました。 あとエセナおおたは今や大田区の指定管理者制度を導入している100何十のこの施設の中で、唯一NPO法人が指定管理をやっている施設になっているのかなと思うのですけれども、企業の場合も今もちろん人手不足云々がありますから、人員の確保というところについては同じような課題もあるかとは思うのですが、このNPO法人ということで、先ほどのちょっと人材の確保という言葉にかけて言うと、世代交代ですとかということも含めて人材の持続可能な確保というか、その辺について区として何か見解はお持ちですか。
人材の確保におきましては、男女の関わりなくハローワークのほうに求人はしております。ただ地元の方々が非常によく協力してくれるという姿勢も見受けられます。ボランティアスタッフというのですが、各事業に参加者として加わった方の多くがボランティアスタッフとして関わっていただきまして、活躍をいただいております。 現在92名登録があり、うち男性が27名ということで、内容的にも講座の企画運営をいろいろ提案してくださったり、あるいはエセナフォーラム、エセナフェスタなどの行事の際にもお手伝いしていただいているので、そういったところも大変助かっている状況でございます。

そうですね、そういった地域の人材を生かして活躍していただくというのも、指定管理者として、何ていうか地域づくりというところにつなげていく意味でも、非常に評価していいところかなと思います。 私のちょっと知る限りですけれども、法人名も昨年変わって、そして理事長のほうも交代をされて、新しい理事の方とかそういった実際のこの活動をメインで支える方々についても、人材の発掘とかそういったことに力を入れられているようですので、そういったところですね。どうしてもNPO法人は非営利の団体で、何となくそのまま世代が上がってそのまま終わってしまうという形で解散する団体も出てきていますけれども、やはりこうやって指定管理者として持続可能に仕事していただくためには、その点は大事なことかなと思いますので、一応一言申し上げておきます。
エセナおおたのたんぽぽ相談に対して、非常に私は感謝と関心を持っております。DV被害の方の、それは女性だけではなくて男性についても、本当にどこに相談したらいいのかと、話を聞いてほしいという方々にとっての本当に大事なところだと思うのですが、電話相談だけではなく様々な工夫もされておられると思います。たんぽぽ相談についてのことを少し、工夫などを教えていただきたいのと、それから職員の、業務履行状況確認のところの職員なのですけれども、資質の向上に努めておられるということはよく分かっておりますし、会館に行ってもとても気持ちよく対応してくださるのは分かっているのですが、そういうDVだとか、あと精神疾患などもある方々などへの相談業務というのは、やはり専門家が必要だと思うのですが、そういう臨床心理士等のそういう専門家の配置はなされているのか教えてください。
ただいま2点ご質問いただきました。 まず、たんぽぽ相談の継続のコツというところでございますが、よく相談員から聞くところでは、最後の終わり際、なるべくつなげるような、これから前向きになっていこうというところで、最後沈み込んで終わらない電話の切り方というところを特に気をつけていると伺っております。 資質の向上も含めた研修等についても、国や都の研修などにも参加するなど、そういった人材育成についても積極的に関わっていくようにしているところでございます。 資格についてですが、すみません、ちょっと今、詳しい資料が手元にございませんが、様々な企業でそういった臨床心理士をされていた方、あるいは相談員の経験をされていた方など、経験豊富な方をそろえております。
DVなどを発端に、虐待だとかにつながったりだとか、一番被害を受けてしまうのがこどもだったりしますので、そういった意味で大事な大事なたんぽぽ相談、エセナおおたの存在ですので、ぜひ今後とも何ていうのですかね、ボランティアの皆さんに支えていただくという意味と、この男女共同参画推進事業という大事な事業という点では両方、両面あると思いますので、助けていただきたいということをお願いします。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次へ行きます。報告6番目、旧蒲田保健所跡地についてですね。こちらはいかがでしょうか。

懐かしい案件が出てまいりまして、蒲田保健所跡地をどうしようかという議論が平成15、16年議会で行われていました。情報をなかなか出してくれない私のいらつきに、当時の齋藤助役が出せばいいではないかと言われて、大変紛糾したのを覚えております。 この場所は当時の委員会の記録によりますと、蒲田にないにぎわいを創出する場所であるということで、某区内の建設会社の関係法人に20年間の、当時できたばかりの事業用定期借地権というものを設定して貸し出したわけであります。果たして皆さんご覧になっていただいて、蒲田にないにぎわいがあそこに創出されたでありましょうか。お考えは伺いませんけれど、たしか環8の脇のところにもスーパーがあって、スポーツセンターがあって、レストランがあるビルが随分前からあって、似たり寄ったりのビルができてしまったなと当時嫌みたらしく言ったものであります。 そして今回、20年の事業用定期借地権が終了を迎えるにあたって、ああこれで終わったと、何になるのかなと思っていました。というのは、設定当時の事業用借地権というのは最長20年だったのですね。これは延長できなかったのですよ。ところが大田区がお願いしたのかどうか知らないけれど、平成20年に事業用定期借地権が30年以上50年以下に延びてしまったのですね。変更する場合には、この最長の当初からの期間が50年以下だったら延ばしてもいいよということになってしまったので、当初20年で今回11年の延長ですから、31年、50年に入ってしまうのですよね。やられてしまったなと思ったのですけれど。これはまだ延長できるのですよ、50年までね。あと19年残っているから、これで11年たったらやはりもうちょっと貸してあげましょうかと言って、結局50年貸してしまうのだったら最初から50年にしてしまえばいいと思うのですけれど、11年後にここは何をしようと思っていらっしゃるのですか。
今ご質問がありました再契約の期間についてでございますけれども、こちらの事業が終了した後は現在の蒲田のまちづくりの部分で、鉄道・都市づくり部のほうで計画を立てているところでございます。 この間、10年間の間に進捗等もございますので、蒲田のまちづくりに寄与するような形で用地を活用したいと事業課のほうからは伺ってございます。

未来のことは誰も予想できないのですけれど、そうすると現段階でこの11年延長したものをさらに延長するお考えは、現段階ではないという理解でよろしいでしょうか。
契約期間を今回11年とさせていただきましたのも、10年間の事業終了の後、撤去期間おおむね1年間というものを考慮した結果、11年間とさせていただいておりますので、現在のところは更地での返還ということを考えてございます。

あと賃料が466万円となっておりますけれど、私の記憶は賃料100万円台だったのではなかったかなと思うのですけれど、今回値上げされましたか。
当初の契約時は155万円あまりという金額になってございまして今回財産価格審議会のほうに答申をして、その結果の金額を賃料のほうに設定をさせていただいてございます。

20年前から土地も上がっていますけれど、よくぞこの3倍を相手が飲んだなという点では、大したものだなと。ありがとうございましたと申し上げたいと思います。 あと最後に意見として申し上げておきますけれど、羽田イノベーションシティの土地は50年、事業用借地権の最長の期間を契約しておりますので、49年たった頃から何とかこれを再契約できないかなとか、再契約はできるのですね、事業用借地権は、悔しいけれど。ぜひ50年たったら返していただきたいなということを要望しておきます。 この蒲田については10年ではありますけれど、3倍の家賃が取れたということは喜ばしいことであると思います。ありがとうございました。
先ほど来出ていますけれども、この延長はどちらから話が出たのでしょうか。
3の経過及び今後のスケジュールというところに記載させていただいてございますが、令和5年9月に事業者より要望書のほうが提出されてございます。
協議が整ったと書いてあるのですけれど、どんな協議をされたのでしょうか。
この間20年間土地をお貸しして、蒲田のにぎわい創出、あとはそれまで蒲田の中では、その当時なかった機能を兼ね備えた事業等をさせていただいておりましたので、その事業評価、そういったものを事業者のほうからいただくのと、あと区のほうで評価した結果、今回再契約ということになってございます。
先ほど来ご意見が出ているように、大田区民の土地であるわけですよね。大田区民の土地をこの五丁目開発に貸して、にぎわい創出事業ということでやってきたわけですけれども、やはり今公有地が足りなくて障がい者のグループホームだとか特養ホームだとか、なかなか建てられないという中で、こういう公共用地をこういったところにまた貸し出すということについて、本当に区民の皆さんの理解を得られるのかなと。やはり例の蒲田保健所を解体しないで、長寿命化等をして障がい者の方なども安心して保健の指導を受けたり、定期検診を受けたりする場所として残したほうがいいのではないかという意見を当時言いましたけれども、結局はにぎわい創出ということでこういう事業になったのですが、本当ににぎわい拠点になったのか。近くにない生鮮食品を売るスーパーマーケットが入ると言ったのですけれども、全くそういうのは入ってきませんでしたし、フィットネスクラブやカフェレストランは入居されていますけれども、それから地下の自転車駐車場、これは大変喜ばれていると思いますけれども、区民の土地である公共用地を使っての事業に、大田区がこの事業者の申入れを受けたということについては、私は大変心外に思っております。意見です。

ほか、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次へ行きます。工事請負契約の報告について。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、総務部の案件は以上で終了ですね。企画経営部、総務部が終わりました。 続いて最後、区民部、定額減税補足給付金、こちらの状況についていかがでしょうか。
今回の定額減税は本当に単純に減税される方ばかりではなくて、大変仕組みが複雑で、区民の方も自分が対象なのか幾らもらえるのか、私も本当に様々なご相談をいただく中で、職員の皆様にはいろいろ教えていただいたり、区民への対応が本当に大変だったのではないかなと思いますので、本当にありがとうございます。 今回ご報告いただいておりますけれども、確認書の提出がおよそ90%ほどまで来ているということで、あと10%ほどまだ確認がされていないのか、開けていないのかいろいろなことが想定されますが、どのような方がまだ確認書の提出がされていないということを区でつかんでいらっしゃる状況があれば教えてください。
今現段階でご提出をいただいていない方でございますけれども、まず外国人の方であったり、国外に転出されている方も中にはいらっしゃると把握しております。 また、死亡されている方も中にはいらっしゃるということであったり、あとは住所を置いていながらそこに住んでいらっしゃらない方も中にはいるということで、なかなか現住地が把握できないといった状況が背景としてはあるとは把握しております。 ただ、しかしながらそれぞれの皆様方の個別事情があるということで考えてございますので、それぞれ皆様、なるべく確認書のほうを開けていただいて、こちらをご提出いただくようにこれからも周知のほうは徹底してまいりたいと考えてございます。
9月30日に勧奨の通知も送付していただいているということで、大変丁寧な対応もしていただけるということなのでありがたいなと思うのですが、外国の方も開けていない方で含まれているということでしたので、封筒を見るとちょっと日本語だけだったかなと思うので、QRコードはあったかなと思いますので、ちょっとそういう見かけでこれは開けたほうが得だなと思ってもらえるような、何かそういう仕組みとかもし今後について、これは開けなくてはいけないみたいなことを思ってもらえるような何か仕組みだったり、工夫がもし、今後ですけれどもできればいいなと。お金、マネー、とかですかね。あればいいなと思います。すみません、ということがあればいいなと思いましたので、要望としてお伝えしたいと思います。

今の鈴木ゆみ委員のお話にあれなのだけれど、結局この封筒はもらえる人にしか行かないわけではないですか。言うなれば。だからもらった人は開けて申請さえ出せば頂けるという方たちで、もらえない人には来ないわけだから、本当に開けるというところに重きを置いたほうがいいのかなと今、鈴木ゆみ委員が言ったように。そういうところで、もういらないよという人たちも当然いるのだろうけれども、そういったところの工夫は、開けましょうみたいな感じの文字だったよね。そういうところかなと今、鈴木ゆみ委員が言ったのに、ちょっと補足というわけではないですけれど、そういう部分で開けてもらうというか、もう出してもらわなくてはいけないものに関してはそういう取扱いで、これが来ないからと何回も送らなければいけないと、それだけのまたお金がかかるわけではないですか。1回で終わればその分経費が削減できるわけだから、そういうところで1回で終わるぐらいの工夫はあってもいいのかなという気はしますので、今後こういうのがあるときにはぜひそういうことも検討して、開けやすいというか、絶対開けなくてはと思うような作りにしていただけたらと思います。

そういう意味で今回何か、いやこういう工夫をしているのですよとかがもしあればご紹介いただければと思いますけれども。特にはあれですか。
封筒のデザインであったりそういった意味での工夫につきましては、今後予定されている、来年度にも不足額給付といったものが予定されておりますので、今後の給付に向けてまたさらにそちらのほうは検討していきたいと思っております。 今回勧奨通知のほうを送らせていただきましたが、封筒を開けていただきますと確認書の提出はお済みですかという形で問いかけるような形でのチラシのほうは入れさせていただいておりまして、まず開けていただくことが大前提としてあるわけなのですけれども、中を見ていただいてなるべく分かりやすい表現で皆様にお伝えするチラシの構成として入れさせていただいたといったところでございます。

また今後もあるということなので、引き続きよろしくお願いいたします。 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうしましたら、では本日は以上で質疑を終結し、継続調査事件を一括して継続といたします。 続いて、継続審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について、その後状況変化等はいかがでしょうか。
状況に変化はございません。

委員の皆様はよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、継続審査事件を継続といたします。 以上で、本日の請願・陳情審査は終了といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は11月14日、木曜日、午前10時から開会することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 以上で、総務財政委員会を閉会といたします。 午前11時24分閉会