// 発言者(8名)
// 発言(106件)
ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 継続調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、議案の撤回についてを議題といたします。 本日は、区長がお見えでございますので、ご挨拶と説明をお願いいたします。
本日は急遽、議案の撤回等について説明をさせていただきたく参上いたしました。 まず初めに、議案の撤回について説明をさせていただきます。 さきに提出いたしました、第113号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、9月4日に、特別区人事委員会から異議がある旨の意見が付される可能性があると、特別区人事委員会事務局を通じて連絡を受けました。 これを踏まえて、本議案を確認の上、9月8日付けで議長へ本議案の撤回をお願いし、9月9日付けで許可していただいたところでございます。議員の皆様には、多大なご面倒をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。 なお、議案の撤回に伴いまして、改めて、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を追加議案として提出させていただきたいと存じます。 議案の詳細につきましては、後ほど、副区長からご案内をさせていただきます。 よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。
委員長、発言をよろしいですか。
議長、発言をどうぞ。
第113号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、今、区長からご説明いただきましたとおり撤回の申出がございましたので、本職において許可いたしました。ご承知おき願います。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
本件につきましては、区長及び議長から説明のありましたとおりですので、ご承知おきいただきたいと思います。 次に、追加議案についてを議題といたします。 理事者から説明をお願いいたします。
令和7年第3回区議会定例会の追加提出予定議案につきまして、ご説明をさせていただきます。 タブレットに配信させていただいております、追加提出予定議案一覧をご覧いただきたいと存じます。 1、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、部分休業に係る規定を整備するため、改正するものでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 改めまして議員の皆様に多大なご面倒をおかけすることになりましたことを心よりおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、議案については、第3回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 それでは、区長、理事者の皆様は、ご退席ください。 (区長・理事者退席)
次に、議員提出議案についてを議題といたします。 提出者から説明願います。
教育活動に要する補助教材等を児童及び生徒に対し給付することにより、保護者に対する恒久的な教育費負担軽減に資するとともに、児童及び生徒の心身の健全な発達のため、条例を制定する必要があるので、この案を提出させていただきます。 よろしく取り計らっていただきますよう、お願いいたします。
質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、議案については、第3回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 次に、請願・陳情の取扱いについてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料4をご覧ください。 令和7年第3回定例会請願・陳情の付託先について(案)でございます。 請願・陳情の原本の写しにつきましては、昨日、9月9日にタブレット型端末に配信をさせていただいてございます。 今回受理しました請願・陳情は17件でございましたので、それぞれの付託先(案)のご説明をさせていただきます。 まず、7第32号 特別養子縁組家庭に対する保育園入園時の利用調整基準指数の加点に関する陳情は、区立保育園の入園選考に関する内容のため、こども未来部を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 次に、7第33号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情は、審査除外基準(3)郵送分の陳情に該当するため、陳情者へその旨を連絡したところ、陳情者から提出した陳情を取り下げた上で、再提出する旨の申出がございました。その後、8月8日に取下願が提出されたため、付託前取下げとなります。 なお、同じ件名、内容の陳情が7第35号として再提出されているところでございます。 次に、7第34号 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情は、審査除外基準(3)郵送分の陳情に該当するため、陳情者へその旨を連絡したところ、陳情者から提出した陳情を取り下げた上で、再提出する旨の申出がございました。その後、8月28日に取下願が提出されたため、付託前取下げとなります。 なお、同じ件名、内容の陳情が7第36号として再提出されてございます。 次に、7第35号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情は、国民健康保険に関する内容のため、区民部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第36号 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情は、国の防衛力強化に関する陳情であり、区においてこのような案件を所管とする部局がないところでございます。そのため、他の常任委員会に属しない内容と思われるため、総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第37号 館山さざなみ学校の広報に関する陳情は、館山さざなみ学校の広報を求める内容のため、教育委員会を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 次に、7第38号 良質な行政サービスと労働条件改善に資する「大田区公契約条例」の制定を求める陳情は、公契約条例の制定に関する内容のため、総務部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第39号、7第40号、7第41号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情は、いずれも固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める内容のため、区民部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第42号 公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情は、労働組合及び庁舎管理に関する内容であるため、総務部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第43号 「生活保護に関する最高裁判決の履行を厚生労働大臣に求める意見書提出」の陳情は、生活保護制度に関する内容であるため、福祉部を所管する健康福祉委員会を付託先とする案です。 次に、7第44号 参議院選挙での公職選挙法に抵触する行為の解明と区民への周知を求める陳情は、公職選挙法に関する内容及び行為の解明・周知に関する内容であるため、選挙管理委員会を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、7第45号 新空港線計画一期整備での「利便性」について具体的で丁寧な説明を求める陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容のため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案です。 次に、7第46号 大田区健康診査・特定健康診査・長寿健康診査項目に聴力検査を求める陳情は、健康診査に関する内容のため、健康政策部を所管する健康福祉委員会を付託先とする案です。 次に、7第47号 軟弱地盤の新空港線計画工事への影響及び対策を液状化対策も含めて明示してほしい陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容のため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案です。 次に、7第48号 新型コロナウイルスワクチン接種の検証とその結果の周知を求める陳情は、新型コロナウイルスワクチンに関する内容のため、健康政策部を所管する健康福祉委員会を付託先とする案です。 以上に基づきました委員会ごとの件数ですが、総務財政委員会が陳情8件、健康福祉委員会が陳情3件、こども文教委員会が陳情2件、交通政策調査特別委員会が陳情2件、付託前取下げが2件ですので、合わせて15件の取扱いをご協議いただきます。 以上、付託先(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。
ただいま事務局から説明がありました付託前取下げの2件を除く15件の請願・陳情について、質疑はございますか。
7第42号の公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情ですが、これまで政党機関誌に関わる陳情ということで何度か出されてきたものですが、これに加えまして、労働組合の加入や継続にあたり、職員が負担感や心理的圧力を感じていないかなどを調査、確認をすることを求める内容も付け加えたものになっております。 政党機関誌に関しましては、これまでも私たち日本共産党区議団は、憲法第19条に保障されております思想・信条の自由に抵触する内容が入ったものであり、これは、もう付託そのものに問題があるということを主張させていただきました。それに加えまして、今回、労働組合に関することも入ってまいりまして、かつて大阪市におきまして、組合加入を誘われたことがあるかなどが入ったアンケートを大阪市が全職員向けに行った際に、市の労働組合などが申立てを行いまして、これによって中央労働委員会などが、思想調査アンケートは不当労働行為と認定しまして、当時の橋下徹大阪市長が、組合側に謝罪に追い込まれております。 また、裁判も行われまして、これも大阪高裁におきまして、憲法第28条の団結権及び憲法第13条に保障されたプライバシー権に侵害するというもので、断罪されております。これも裁判で確定もしました。 よって、この陳情ですが、審査基準の(1)及び(8)に該当すると思われますので、私たち日本共産党区議団としては、付託外を主張いたします。 それと、この陳情ですが、添付書類があるということが書かれていますけれども、どんな添付資料があるか、それを教えてもらえますか。
こちらの添付書類ですけれども、提出者、陳情者の団体が作成された独自の資料かと思われます。
前に同じような陳情を出されたときに、新聞の切り抜き記事も含めて出されておりますが、そういった客観的にこういうことを示す新聞などの記事というのも、今回、資料として出されているのでしょうか。
今回につきましては、団体が作られた資料の中で一部新聞記事などを写真として入れている資料になっております。
どの新聞を使われているのですか。
読売新聞ですとか、産経新聞、東京新聞、中日新聞、共同通信などを報道ということで掲載してございます。
今、佐藤 伸委員からお話がありましたが、正直、審査除外基準かと言われるとなかなか難しいというところなのですけれども、皆さん、何かご意見はありますか。

今、佐藤 伸委員からお話がありましたけれども、私も労働組合をやっていたことがあるのですけれども、使用者側が労働組合に対して、その中身を何か調査しようとか、意見を聞こうとか、アンケートをしようということ自体が支配介入で、不当労働行為ど真ん中の行為になるのです。 それで、公務員の皆さんの労働組合、この加入率も書いてあるのですけれども、ユニオンショップではなくてオープンショップで原則的には、脱退なんかも制度上はできるし、この陳情文にあるように、不当な心理的圧力がさも存在するかのように書かれているというのも、事実の誤認もあるでしょうし、もともと、先ほど佐藤 伸委員からもありましたけれども、不当労働行為ど真ん中ということで、本来であれば、その法令を遵守するべき地方自治体が、もし万が一、これを付託して採択してしまうと、この労働組合法に真っ向から違反の行為を大田区でやらなければいけないということになってしまうと思うのです。 この件に関しては、ある程度、先ほどあった大阪市の判例の中で、もう結論が出ていて、その後に、こういった思想調査みたいなものをやっている自治体というのは皆無だと思うのですね。その加入状況などを確認するというのも当然不当労働行為に当たるので、法令違反を推奨するような陳情というものを、そもそも付託すべきではない。私もこれは、除外基準の(8)その他議会の審査になじまないとぜひ議長に判断していただきたい、この最終的な付託はここでだと思うのですけれども、議会の審査になじまないと私も思いますので、質疑ではなくて意見ですけれども、申し上げさせていただきます。

議事録になじまない発言をしたいので、暫時休憩していただけないですか。
そうしたら、先に佐藤 伸委員の発言を聞いてもいいですか。

はい。
先ほど、除外基準の(1)で付託外ということを発言しましたが、今回の陳情の中身を見ますと、特定の労働組合の名前を出して、この労働組合の加入継続にあたり、心理的な圧力があったかどうかの調査をしてほしいという中身になっています。 この労働組合がそういったことをやったという事例も、この間、聞いておりませんので、これはやはり私は、除外基準の(8)も当てはまると同時に、(1)の団体等の誹謗中傷にもあたるものと思いますので、これは、やはり議会として、付託そのものが問題だと思いますから、ぜひ議会運営委員会のメンバーの中で賢明な判断をして、付託外にしていただきたいと主張させていただきます。
今、飛ばしましたけれども、あくまでも著しくということなので、その辺がどうかという判断になりますね。そこは正式に読んでいただいたほうがよろしいかと思います。 先ほど、津田委員からお話がありましたけれども、審査になじまないと議長に判断していただきたいということなのですけれども、議長、発言をされますか。
結構です。
はい、分かりました。 それでは、犬伏委員から提案がありましたので、1回休憩をさせていただきたいと思います。 午前10時20分休憩 午前10時21分再開
委員会を再開いたします。 皆さん、この件についてはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そうしたら、取りあえず一括で話をさせていただきたいのですが、請願・陳情の取扱いについて、確認をさせていただきます。 付託前に取下げのあった7第33号及び7第34号を除く15件の請願・陳情については、配信されている請願・陳情の付託先について(案)のとおりでよろしいでしょうか。
先ほども発言させていただきましたが、7第42号は付託外で判断をしていただきたいと思います。
それでは、7第42号について、意見が分かれておりますので、採決して決めたいと思います。 7第42号について、付託案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者多数であります。 よって、付託案のとおりとすることに決定いたしました。 その他の14件の請願・陳情については、配信されている請願・陳情の付託先について(案)のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 次に、令和7年第3回大田区議会定例会(第1日、第2日)議事順序(案)についてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料5-①をご覧ください。 令和7年第3回大田区議会定例会(第1日、第2日)議事順序(案)でございます。 本日はこの資料に加えまして、資料5-②として質問時間一覧表、資料5-③として質問進行表、資料5-④として質問項目の一覧を用意させていただいてございます。 それでは、資料5-①の議事順序(案)を読み上げさせていただきます。 Ⅰ 本会議第1日(9月12日)。 1 開会・開議。 2 会議録署名議員の指名。25番 鈴木ゆみ議員、28番 佐藤 伸議員。欠席の場合、26番 あまの雄太議員、27番 清水菊美議員。 3 区長挨拶。 4 事務局長から諸般の報告(5件)。大田区議会定例会の招集について、議案の送付について、執行機関の出席について(4件)、議案の撤回について、議案の追加送付について。 5 会期の決定。9月12日から10月10日までの29日間。 6 議案の撤回について許可した旨、議長から報告。 7 区の一般事務に関する質問。代表質問は大会派順、一般質問は届出順。 代表質問。大森昭彦議員、秋成おさむ議員。ここで休憩が入ります。須藤英児議員、清水菊美議員、小川あずさ議員。 一般質問は第2日に記載。 8 本日はこの程度をもって質問を打ち切り延会とし、9月16日午前10時に会議を開き、質問を続行する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 9 延会。 Ⅱ 本会議第2日(9月16日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、26番 あまの雄太議員、27番 清水菊美議員。 3 事務局長から諸般の報告。こちらは、あればでございます。 4 区の一般事務に関する質問(続)。 一般質問。末安広明議員、田村英樹議員、佐藤なおみ議員、宮﨑かずま議員、三沢清太郎議員、平野春望議員、ここで休憩が入ります。高山雄一議員、天坂大介議員、柿島耕平議員、庄嶋孝広議員、犬伏秀一議員、ここで休憩が入ります。奈須利江議員。 5 日程第1を上程。第108号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第3次)ほか25件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。先ほど上程が決定されました第123号議案の質疑の有無については、持ち回り確認とさせていただきたいと考えております。 撤回となった第113号議案を除く25件の議案につきまして、質疑の有無の確認をお願いいたします。 報告第36号から報告第49号に至る14件を除き所管総務財政委員会に付託。 6 日程第2を上程。第115号議案 大田区立池上会館条例の施設の一部の供用停止に関する条例。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管地域産業委員会に付託。 7 日程第3を上程。第116号議案 大田区こども未来会議条例ほか1件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 8 日程第4を上程。第104号議案 令和6年度大田区一般会計歳入歳出決算ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 本案については、決算特別委員会を設置し、それに付託のうえ審査する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 委員指名。 9 日程第5を上程。議員提出第2号議案 大田区立小・中学校補助教材補助金交付条例。 提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 10 日程第6を上程。7第45号 新空港線計画一期整備での「利便性」について具体的で丁寧な説明を求める陳情ほか1件。 上記2件を交通政策調査特別委員会に付託することについて諮り決定。 11 請願・陳情委員会付託。総務財政8件、健康福祉3件、こども文教2件、合計13件。 12 委員会審査のため、明9月17日から9月24日までは休会とし、来る9月25日午後1時に会議を開くことについて諮り決定。 13 散会。 終了後、決算特別委員会が開催される旨、事務局長から発言。 以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。
質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、質疑等の確認をしていきたいと思います。 まず、本会議第1日、9月12日の確認事項はございません。 続いて、本会議第2日、9月16日について確認をしていきます。 日程第1について、第123号議案に対する質疑の有無については、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 撤回となった第113号議案を除くその他の25件の議案について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがですか。
フェア民の奈須議員から、第108号議案、第110号議案、第112号議案、第114号議案、第122号議案、報告第36号、第38号、第39号、第40号、第41号、第42号、第43号、第44号、第45号、第46号、第47号、第48号、第49号について質疑する旨、取材してございます。
続いて、日程第2について、こちらは質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがですか。
なしでございます。
続いて、日程第3について、こちらは質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第116号、第117号議案について質疑する旨、取材してございます。
続いて、日程第4について、こちらは質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
一人・二人・三人会派はいかがですか。
質疑なしでございます。
続いて、日程第5について、提案理由説明はどなたが行いますか。
提出者を代表して、すがや郁恵議員が行います。
質疑の有無については、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 確認事項は以上となります。 議事順序(案)については、以上のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 議事順序及びその他の資料については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 また、資料5-④、区の一般事務に関する質問については、この内容で傍聴者等に公開することでよろしいでしょうかとお聞きをしたいのですが、私は気になったのですけれども、以前もお話を大分前の議会運営委員会でしたのですけれども、奈須利江議員の質問の項目で、一部の投資家利益優先の区政と書かれているのですけれども、正直、これは事実かどうかという判断もつかないですし、この時点でこれで挙げて、区民の皆様に変な憶測とか、変な思惑を持たせるのはどうかなということを私は考えているのですが、皆さん、何かご意見はございますか。ちなみに、以前、他会派の方で、同じように決めつけるような内容があったので修正をしていただいたという経緯はございます。いかがでしょう。 場合によっては、私から奈須議員のほうに修正を求めることもできると思うのですが。

今、委員長が言ったように一般質問なので、個人的な主観でものを言っていいということではあるとは思うのですけれども、事実ではないことに関して、聞いている方、見ている方に、そういう誤認をさせるようなことというのはどうかと確かに私も考えますので、委員長から奈須議員にその真意を聞いていただいて、これが事実なのかどうかという証拠を出せというのは、またちょっと違うのかもしれないけれども、確認をしていただくということは必要なのではないかなと思います。
議員の質問権があると思いますので、こう奈須議員が言っている以上、こういう根拠に基づいた質問をされるのだと私は理解していますので、それを聞いてからで問題はないのではないかと私は思います。
正直なところ、質問内容は構わないのですよ、どんな発言をされようが。これは実際にネットに公開されるものであって、これを見て傍聴に来られる方々も、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。やはり勘違いしていらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれないので、私は、このホームページに出す分については、適切な情報を区民の皆さんがどう見てもしっかりと判断できる内容にすべきだと思っていますし、実際、以前、お話ししたとある会派の方は、そうした主張をしたところ、修正をしていただいたという過去の経緯がございますので、その点を踏まえて奈須議員にお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。
それは、やはり先ほども発言させていただきましたが、議員の質問権の問題がありますから、そういうことを考えても、議員が自分の責任において質問をすると。委員長が心配されることも分かりますが、これだけを1回見て、この質問権にも踏み込んで修正を求めるというのは、どうかと思います。 過去の例も述べられましたけれども、それは、委員長とその会派での話合いによって変わったということもあると思いますので、その辺は、議会運営委員会で決まったというか、議会運営委員会の総意の意見としてそういうことを言うのは、私は、ちょっと今回は踏み込み過ぎだなと思います。
ちなみに、質問権と区の一般事務に関する質問のこの文言を傍聴者等に公開するということの整合性とか、関係性はありますか。 質問権を妨げることではないとは思うので、私の中では。今、佐藤 伸委員から質問権を妨げるようなお話がありましたけれども、私は、そことは全然関係がない話で、虚偽の内容になる可能性のあるものを、区民の皆様に情報として公開するのはどうなのかなというところでお話をさせていただいているので。

私も、これは判断が難しいと思うのですけれども、あくまでも委員長が個人的にこの奈須議員の通告が事実ではない可能性があるということをお伝えするのは、全然構わないとは思うのですけれども、ただ、因果関係で言うと、これが私も個人的には、ちょっと言い過ぎだなというのがあると思うのですが、ただ、因果関係で言うと、ゼロかどうかというのは、やはり分からないところがあると思うので、質問とこの通告の文章も含めて、最終的には、通告をしている方の責任において、全部表現をされているところなので、そこに事実でないという形で決めつけてしまうのは、ちょっと踏み込み過ぎかなと思いますので、冒頭申し上げましたように、委員長がこう思うというお考えであれば、それはいいのかなと思うのですけれども、議会運営委員会全体でこれは違うというのは、少し踏み込み過ぎかなと思いますので、発言をさせていただきました。
すみません、確認なのですが、ここに書かれる文言についてルールというのはありますか。
明確に決めていただいているルールは、字数を先日決めていただいたものになります。それから、こちらの資料につきましては、議会運営委員会決定後にホームページに公開されるということと、あとは、本会議の当日、傍聴者に紙で資料として配られるというところになります。
ということは、書く内容については自由であって、例えば、ここに誹謗中傷、個人を特定するような内容が書かれていたとしても、事務局としては、その判断はなされないということでよろしいですか。
一義的には、発言通告は議長に出されるものですので、議長に相談をさせていただいた上で、こちらの議会運営委員会でご判断いただく形になろうかと考えてございます。
ということは、文言一つ取っても、最終的に議長の判断がなされるものであるということでよろしいですかね。
発言通告は、議長宛てに各議員から出されるものですので、そのような形になろうかと考えています。

今、いろいろとお話がありました。質問権だとか、ルールだとかと言っているけれども、個人的な意見を言うのが質問だとは思うのですけれども、これは、逆に一部の投資家利益優先と思われる区政がと言うのであれば、皆さんの意見だと思うのですね。 だけれども、優先の区政がと言うと、優先している区政となってしまうと思うのです。これは意見だから、別に誰かに求めようと思っていないのだけれども。だから、そういう言い回しはどうなのですかということは、委員長から言うことはありなのではないかと思います。 個人的な意見なのだから、思うということは、別に自由だと思うから。だけれども、決めつけになっている気がする。利益優先の区政がと。これは、決めつけだよねと私は思うのですけれども、皆さん、決めつけだと思いませんか。
今、えびさわ委員の発言がありましたように、これを見るとそう見えますけれども、多分、恐らく、恐らくというのは、奈須議員がどういう質問をするかは、私は内容を知らないので言っていますけれども、それを質問の中で証明するのではないかと思うのですよね。 だから、聞いてみないと分からないということと、あと、委員長の先ほどの議長が決めるのだと。それは、建て付け上、議長が決めますけれども、議長も1人で判断するのではなくて、議会運営委員会で意見を聞いて議長が判断しますから、あまりそこを議長が、議長がと委員長が言うのは、私は、議会運営委員会の委員長としての発言としては、どうなのかと思います。議長は、別に独断で決めるわけではないですから、私たちの意見を聞いて判断すると私は理解していますので、先ほどのは、ちょっと言い過ぎではないかなと思います。意見として述べておきます。
議長、申し訳ありませんでした。 ということなのですけれども、私の委員長の立場として、奈須議員に強制的に変えろと言う権限はありません。 ただ、先ほど、えびさわ委員がおっしゃってくださったとおり、思われるという文言を入れることについてどうですかという提案をすることは、別に構わないですよね。 私としては、別に奈須議員がどうとかではなくて、やはり正しい情報を出した上で区民の皆様にはご判断をいただきたいと思っているので、こういう発言をさせていただいているだけです。 よろしいですか。別に強制的に変えるという話ではなくて。
先ほど、津田委員もそう言っていましたけれども、委員長の判断で言うという話ですから、議会運営委員会の総意では私はないと思います。
それは、もちろんです。
そういう論議があったということも踏まえて、委員長の職権でおっしゃるということは、理解はできます。私は、やれとは思いませんけれども、委員長がおっしゃることは理解はします。
それでは、資料5-④の区の一般事務に関する質問については、奈須利江議員の質問の部分を除いてこの内容で公開することでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 奈須議員については、近々、お会いした時点で確認させていただきたいと思います。 今日公開であれば、議会運営委員会を終わって、すぐ連絡を取ってという感じになると思いますけれども。
通常ですと、議会運営委員会でご確認いただいた上で公開をさせていただきますので、一部を除いてということですと、公開ができない状況になりますので、可及的速やかに確認できればと考えてございます。
承知いたしました。ありがとうございます。 それでは、次に、継続審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について、委員の皆様から何かございますか。

7第24号の継続になっている陳情に関して、改めて審査をしたほうがいいと考えております。まず、議題出しをします。 付け加えて、なぜ審査したほうがいいかというところに関しては、我が会派だけではなく、前回の各会派からの継続という態度の表明に対して、陳情の内容が不明確な部分があるからというところで、実態調査が必要なのではないかということで継続になったと思っております。 なので、一定の期間がたちましたので、それぞれ状況が把握できたのかなと思うので、改めて審査したほうがいいのではないかと思っているというのが意見でございます。
えびさわ委員から意見がありましたので、7第24号の審査に入ります。

今日、改めて審査ということであれば、この各会派における人件費の所得税の源泉徴収状況等をつまびらかにしないと議論にならないと思うのですよ。 その資料が事務局で出そろっているのであればいいのだけれども、ないとすると問題意識は、今日、共有して、では、次回の議会運営委員会までに各会派の人件費の金額、そして、源泉徴収しているか。 それから、労働保険ですね。雇用保険に入らないまでも、労働保険に加入しているかというデータを集めた上で、例えば、取っていなかったと、源泉徴収すべきを源泉徴収していなかったということであれば、それは、政務活動費検討会の中でも議論をしていただいて、適法な源泉徴収の仕方に持っていくというのはありだと思うのですけれども、今、それぞれの会派は、その内容を把握しているかどうか。少なくとも、うちの会派は分からないということなので、取りあえず、今日は各会派で持ち帰って、データを持ち寄りましょうと持っていくのか。いやいや、それは各会派の中のことだから開示できないよと言うのか、その辺の議論でよろしいのではないか。要は、データがないと話ができないかなと。
今、お話をいただいた内容は、基本的に陳情が通った後の話なのです。結局、今までというのは、政務活動費の事務が適切にされているかどうかを審査していて、その先の処理については、会派ごとにそれぞれやられていることだと思います。 それで、今回の陳情については、大田区議会として真相究明をしてほしいということを求めている陳情ですので、これをもし皆様が採択をするということであれば、採択された後、事務局として調べることができるかと思うのですが、現時点では、そういう対応をする必要がないと、私はそのように考えています。 なので、現時点である情報で、この陳情については、審査がなされるべきだと思います。

私も、今、委員長がおっしゃった内容と同じような意見なのですけれども、各会派が適正に判断をして処理をすべきと考えております。 議会運営委員会ですから、ずっと継続というわけにはいかないのかなと思います。
何にしても、皆さん、継続されているわけですから、その間、ある程度各会派で動きはあったと私は認識をしているので、ここでもうご意見が出ないのだったら、採決するしかないと思うのですけれども。

今、メモを見ていたら、19日にまる、ばつをつけるというところで、今日ではないですよね。
もちろん今日ではないです。

もう1点なのですけれども、この内容に対して、今後、同様の問題が生じないよう適切な対応策を講じるよう求めますというところなのですが、あと、真相を明らかにするとともにということで、私たちは、あのときは継続になったのですけれども、この理由に書かれていることに対してまる、ばつをつけるとなると、これが正しかったのかどうか、この事実があったのかどうかということをやはり知り得ないと、なかなかまる、ばつというのも言えないのかな。事実がないのに真相解明する必要はないだろうなと思ってしまう可能性もあると思うので。例示されているものに関しては、どうなのですか、その事実としては。
取りあえず、自由民主党大田区民連合自体がないという前提で考えなければいけないのですけれども、それでも、お答えになられますか。

私たち自由民主党大田区議団・無所属の会としては、今、委員長がおっしゃったように、区民連合ではないというところで、そこの部分に対しての真相究明ということに関しては、会派名が違えど、同じ会派の延長上にあるということで、適正に判断しなければいけないということで、真相を確認して、適正に会派で判断をして処理をしていかなければいけないと考えておりますので、この内部の内容に対してどうなのかということに関しては、今のこの段階では、お答えすることはできません。

おっしゃりたいことも分かるのですけれども、その趣旨が真相を明らかにするとともにというところで、そこも踏まえて、各会派でご判断してくださいと。
これは、大田区議会に求めているものですよね。

そうですよね。ただ、まる、ばつをつけるということに関しては、各会派で判断をしてくださいということになると思うのですけれども、そうはおっしゃられても、例えば、これが本当にこういった事実がないのに真相を究明するようになんていうのは、やはり私は、不適切だと思うので、この5件があったのかどうかということは、最低限おっしゃっていただかないと、その真相を明らかにする必要があるかどうかというところの出発点も分からない感じになってしまうのですけれども、その辺りはいかがですか。

その5件に関して、明示されておるものに関しての情報がないとという話を今いただきましたけれども、陳情の趣旨としては、大田区議会としてとなっているので、私たちは、我が会派としては、大田区議会としてやることではなくて、各会派でやることであると思っておりますので、大田区議会としての真相究明ということに関しては、私たちはやるべきではないと、各会派が責任を持ってやるべきことだと思っていますので、それに関して、大田区議会が何かを判断しろという陳情の趣旨に関しては、私たちは、賛成しかねるというところはありますけれども、その部分に関しては、また19日の態度表明等で申し上げさせていただきたいと思っております。
先ほど、犬伏委員が発言されましたけれども、人件費そのものを政務活動費から支出している会派というのは、複数あります。私たち日本共産党大田区議団も支出していますし、この源泉徴収は、私たちはしているのですが。 ただ、こういう陳情が出された以上、もちろん今、えびさわ委員から発言があったように、自由民主党大田区議団・無所属の会ではなくて、区民連合ですけれども、そことしての見解というか、判断というのもあるのだとは思うのですが、私は、やはりそれぞれの会派がどうだったのかということを踏まえた上で議論をしたほうがいいかなと思っております。 私たちのところはいいよだけではなくて、やはりそれぞれで出し合った上で、大田区議会としてどう判断するのかというところがあると思いますので、それはそれで、犬伏委員が言っているように、今日、全く議論をしなくてもいいと言っているわけではないですよ。それぞれ言いたいことは言ったほうがいいと思っているのですが、判断するにしても、もう少しその辺は出し合って議論を深めたほうがいいというのが私の意見ですので、ぜひ次回、もう少し深めていただきたいと思います。

陳情の審査とは話が別になってしまうのですけれども、実際に人件費を払っている会派が多数あって。
8会派ですね。

そこで、源泉徴収が行われているかどうか。 それから、労働保険ですね。労災は、雇用者負担ですから、会派負担になります。雇用保険は、週20時間以上働いていれば労働者と折半です。これを適切に払っているのかどうかというのは、本来、ルールを守る議会が雇っている人に労災に入っていなかったよと。源泉は、確定申告をしてよと言うのは、やはりちょっと違うのかなと。 そういう面は、会派で働いている人の労働環境を良くするという意味でも、この陳情とは別に、政務活動費検討会の中で適切に弁護士、税理士の意見を聞きながら処理をしていくべきではないかなと。いいきっかけという、この陳情を採択する、しないではなくて、今の政党の支部の職員とか、そういうのも結構曖昧なところを私もいろいろな政党にいましたので、見てきたので、襟を正すという意味で、一度チェックをしたらいいのかなと。政務活動費検討会の中でももんでいただいたらいいかなと、この陳情の採択、不採択を別にして、問題提起として考えたらいいのではないかと思います。
一つのご意見として、頂戴いたします。 それ以外、いかがですか。 ただ、先ほど、佐藤 伸委員のお話にありましたけれども、次の議会運営委員会のときに、各会派から意見が出てくるかどうかは、会派次第なので、それは何とも言えないということはご理解をいただきたいと思います。 その上で、採択、不採択の判断は、皆様にいただきたいと思いますので。 それでは、今日はよろしいですか。。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、7第24号の陳情について、次回の委員会で改めて取扱いをご協議いただくこととし、本日は継続とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 以上で、本日の陳情審査を終了いたします。 ほかに、何かございますか。
先ほど、議案の撤回についてご確認をいただきました。 また、区長提出の追加議案を第3回定例会に上程することをご決定いただいたため、議事日程第1日については、変更となります。そのため、こちらも先ほど第3回定例会に上程することをご決定いただきました議員提出議案も記載した変更後の議事日程第1日を委員会終了後にタブレット型端末に配信をさせていただきたいと考えてございますので、ご承知おきを願います。
それでは、次回の日程について確認いたします。 日時は、9月19日、金曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのように決定いたします。 以上、継続調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時54分閉会