発言者(19名)

ただいまから、まちづくり環境を開会いたします。 初めに、理事の選任を行います。 委員の皆様にお諮りいたします。 理事は2名とし、合同委員長会で確認のとおり委員長による指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。 理事に、杉山こういち委員、須藤英児委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました杉山こういち委員、須藤英児委員が理事に決定いたしました。 以上をもって、理事の互選を終了いたします。 次に、今中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、・審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。 続いて、外郭団体の経営状況報告について説明を受けた後、案及び都市基盤整備部資料番号4番を除く所管事務報告につきまして理事者から説明のみを受けたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である明日、6月19日、金曜日は、まず、付託議案の討論及びを行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。 続いて、本日説明を受ける外郭団体の経営状況報告について及び都市基盤整備部を除く所管事務報告の質疑を行います。 次に、補正予算案について、理事者からの報告と質疑を行った後、本日報告を受ける都市基盤整備部の資料番号1番から3番の所管事務報告の質疑及び資料番号4番の所管事務報告について理事者からの報告と質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、これより本委員会に付託されました1件の議案の審査を行います。 それでは、第64号議案 大田区立シルバーピアに規定する大田区立シルバーピア蒲田の供用停止に関する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号1、第64号議案 大田区立シルバーピア条例に規定する大田区立シルバーピア蒲田の供用停止に関する条例についてご説明申し上げます。 本件に関連しまして、令和7年11月28日、令和7年12月1日に、まちづくり環境委員会にて、大田区立シルバーピア蒲田及び区立特別養護老人ホーム蒲田等併設施設の大規模改修についてを報告しております。 シルバーピア蒲田は、令和8年10月から令和10年8月まで大規模改修工事を実施する予定です。これに伴い、条例施行日の令和8年10月1日から令和10年8月末まで供用を停止します。シルバーピア蒲田の部屋数は15戸、全て単身用です。 大規模改修工事前に住んでいた方は10名でした。入居者の安全を確保して改修を行うため、令和7年11月から令和8年6月までに他の区立シルバーピア、高齢者アパートに仮転居または施設入所をしていただきました。 ほかに、シルバーピア糀谷から仮移転していただいた方が4名おりますが、シルバーピア糀谷の大規模改修後に、令和8年5月シルバーピア糀谷のほうに戻っております。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。

ご説明ありがとうございました。 今回、特養蒲田と併設ということで、併せての改築ということでその辺は理解をしているのですけれど、ホームページのほうに大田区営住宅等長寿命化計画というのがあって、これを見ていくと、中に劣化状況の調査結果が示されていました。シルバーピアのそれぞれの状況がA、B、C、Dランクで書かれていたのですけれど、シルバーピア蒲田は、比較的そんなに劣化状況はひどくないなというのを見させていただいたのですけれど。 ただ、逆に、シルバーピアたまがわを見ると、外壁、屋根、天井、バルコニー、これが全部C判定です。このC判定というのは現地調査では問題がある劣化事象が見られ、対応の優先度が高く、大規模改修等の対応が必要と判断される程度ということで書かれておりました。 正直、昨年改修されたシルバーピア糀谷よりも全然劣化状況はたまがわのほうがひどい状況なのですけれど。そして、本来であれば大規模改修はシルバーピアたまがわを優先的にやるべきものではないのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
シルバーピアたまがわの大規模改修工事に関するご質問ですが、こちらは長寿命化計画で策定させていただいたとおり、シルバーピア蒲田、シルバーピア糀谷及びたまがわにつきましては、全体で大規模改修を実施するといったところで考えてございます。 ただ、たまがわにつきましては、やはり入居者の状況でしたりとか、施設の規模とか、そういったところを踏まえまして、今、実施時期については検討中ということで対応しているところです。 引き続き、利用者の方々に不便のないような施設改修に努めてまいりたいと考えてございます。

今回、あくまでも、議案がこれはシルバーピア蒲田の話なので、そちらのほうが大事なのですけれど。 せっかくの長寿命化計画の中でそうやって調査をされて調査結果が示されているのに、何でたまがわはいまだに計画が決まっていないのだろうなと。 実際、この計画の中を見ても、いつというか明確な時期は書いていないです。何のための劣化調査だったのかなという気がするのですけれど、その辺はどうお考えですか。
シルバーピアたまがわについて、まだ工事時期が未確定となっているということにつきましてですが、やはり工事の箇所でしたりとか、地域の方々との調整、あと、先ほどお話しさせていただいた規模の問題とか、移転をどこにするかとか、そういったところも多々課題がある状況です。 引き続き、関連部局とも連携をしながら、そういった円滑な移転でしたりとか、改修の件に関しましても劣化状況があまりよろしくないといったところもございますので、その辺も踏まえまして対応を進めていきたいと考えてございます。

やはりホームページでも公開されている計画なので、なかなかシルバーピアに入居している方が、ではその計画を見ているかというと、そこは何とも言えないのですけれど。やはり不安になりますよね、入居されている方にとっては。あのようなデータが出でしまうと。 そういう面を考えると、私はたまがわを先にやるべきだったのではないかなということを改めて申し上げておきたいと思います。 今回、これは供用停止の後、大規模改修をされるということなのですが、これは今、単身で定員15人、これは改修後も同じですか。
シルバーピア蒲田の改修後における間取り等に関するご質問ですが、単身用ということで15戸を今、整備してございますので、引き続き同様の利用形態を続けていく予定となってございます。

最後にお聞きしたいのが、今後のシルバーピアの在り方についてなのですけれど、今回、この大田区営住宅等長寿命化計画を見ると、基本的には、区営住宅は建て替えの際に集約化をしていこうということが一つの方針として示されているのですけれど。 ただ、シルバーピアを見てみると、中長期の管理の見通しとしては、改善した当面は維持管理をしていくということなので、今後シルバーピアについては新たに造ることはないにしても集約化をする予定はないということでよろしいですか。
シルバーピアにつきましては、既存のストックを有効活用しながら、基本的には新たな建設は行わず、高齢者の入居する住宅ということで民間のストック等も活用しながら高齢者施策を進めていくといったところで考えてございます。

集約化はしないということでよろしいですか。
現時点においては、集約化等の検討はまだしていない状況でございます。

できる限り、ニーズがあるものですから継続をしていただきたい。 今のお話をだと、これから何か検討をしようかなと考えているのかなというところもちょっと思ってしまうのですが。基本的には、先ほどお話をした大田区営住宅等長寿命化計画では、しばらくの間は集約化をしないということが読めば分かることなので、その辺はぜひ方向性としては守っていただきたいです。 あと、さっき最後と言ったのですけれども、このシルバーピア蒲田で今働いている生活協力員は、この改築の間はどうされるのですか。
シルバーピアの生活協力員につきましては、指定管理等もありまして、そういったところと入居者に関しては特に他の入居者の施設ではなくて、高齢者のサービス等もありますので、そういったところを踏まえて協力してやっていくといったところで考えてございます。

なので、生活協力員は、どこかしらの場所で業務をしていただくということでいいのですよね。退職されるとか首を切られるとか、そういう話ではなくてということですよね。
生活協力員につきましても、退職等、そういった形態になるということは考えてございません。

ほかにありますか。

今の質問のやり取りの中で伺っておりましても、シルバーピアについては一定の役割を区も認めているので、こういった形で税金をかけてきちんと改修をしながらできるだけ長く使っていきましょうというのが今回の議案の内容かなと思うのですけれども。 一方で、昨日、場で質疑もさせていただきましたけれども、今、このシルバーピアがあることによって、区民の高齢者の住宅環境がよくなるのかと。やはり、行政が一定程度の質のよいものを示すことによって、民間の住宅供給における底上げの効果を狙うのが行政の一つの役割かなとも思うのですけれども、そういう中で、一方で、低質な住居とも思えるようなものを、住居にしていいような制度がどんどん規制緩和の中でできているということになると、そこら辺が私は矛盾しているのではないかなと思っています。 しかも、ここの委員会では、例えば、昨日事例に上げました民泊のようなものであったりいたしますと所管が違うわけですよね。の中でも、そこのところの整合性については触れていただけなかった。矛盾しているものを進めていくという中で、区としてどう考えているのか。 こちらのご担当に伺いたいのは、今回、こうした、言ってみれば入居者の方にも一定程度のご負担をいただきながら、しかも区民の皆様に税金の負担をいただいて、こうした形で改修をすることが、その住んでいらっしゃる一部の方たちだけではなくて、区民全体にとってどういう意味があるのかというあたりが私もよく分からなくなってしまったのですけれども、そこら辺はどうお考えになっていますか。
今回の改修について区民全体にどういった意義があるのかというご質問ですが、シルバーピア蒲田も含めて、全体につきまして、やはり入居に関する倍率ですね、需要という意味では、やはり20倍とかなり高い倍率になっているところです。 今回の改修する箇所につきましても、単身用ということで、今後高齢者の単身が増えるというところが一般的には言われているところでして、そういった点も踏まえまして、今回の改修によって高齢者の方々が安心して住んでいただけるような住宅を整備して、区民にとってメリットのある施策としてやっていければと考えてございます。

昨日も本会議場でご質問をなさっていた方がいましたよね、ファミリー向けの住宅が足りないのではないかということで。 そのご提案なさっていた内容が、結果としてファミリー向け住宅に効果があるのかないのかとか、税金の使い方としてどうなのかというのは除いておいても、やはり区が公的な住宅の供給だけではなくて、民間もぜひ使っていただきたいということで昨日も答弁がありましたけれども。民間はこんなにストックがあるのだから民間も使ってもらいたいなというのが区の考えだとするならば、このシルバーピアが持っている質であったりとか価格であったりというものに、民間が頑張って追いつけ追い越せみたいな形で行くインセンティブがない限りは、全くその二つの乖離したものが存在していて、住宅に入れた人だけがラッキーという状況になってしまうと思うのですね。私は、もう既にそうなっているのではないかなと思ったりして。 だからこそ入りたい人が、議員に魔法の力でもあるかのように入れてほしいみたいな感じでご相談いただいたりするようなことになってしまうのかなと。大きな誤りなのですけれども。 そのあたり、政策的な部分でやはり住宅を所管する担当として考えていかなくてはいけないと思うのですけれども、そこら辺があるのかないのかとか、考えていこうとしているのかいこうとしていないのか、そのあたりはどうなのでしょうか。
昨日の議案質疑の中でもちょっとお話をさせていただきましたし、等でもご質問をいただきました。 少なくともシルバーピア条例にはこのように書かれていて、役割としては、高齢者の特性に配慮した安全で利便性の高い住宅を提供する、そのためのこれはシルバーピア条例で規定されているというところがあります。 一方で、区営住宅などもそうですけれど、公営住宅法などに基づいて、我々は、ある意味セーフティネット政策として住宅を捉えてしっかりやっていっております。 その一環として、先ほど伊佐治委員からもお話がありました長寿命化に関する報告を出し、それをつまびらかに私どもとしてはお出しをさせていただいて、今年度、議会にご承認にいただきまして具体的な建て替え計画も、今、立てようとしているところでございます。 まさに、それは、今お住まいの方々がいつまでも住み続けていただけるようなということと、高齢者政策としてのセーフティネット。それから、奈須委員がおっしゃられるように、それがまた区がこういう取組をしているのだったら、民間事業者としてもしっかりそれを、見習っていくというとちょっと語弊があるかもしれませんが。そういう政策的なところを民間としてもやっていく必要があるよねということの社会的な動きになれば、それはいいことであり、将来的には、その区営住宅、公営住宅への申込みは減っていって競争率が減るということは非常にいいことだとは思います。 そのための一環として、我々居住支援協議会ですとか、日頃の窓口でもかなり寄り添ったご相談をさせていただいて、場合によっては不動産屋のほうに一緒に同行するとか、一つひとつは小さなことかもしれませんが、そういった取組をさせていただいています。 ですので、我々としては、まずは公営住宅についての仕組みをちゃんとしっかり整えて、施設もしっかりお住まいいただけるようなところにしていく。あわせて、そういったソフト面もしっかりやっていくことで、ひいては、いわゆる民間的な住宅施策にもそれがつながればいいかなというのは正直あります。

今のお話で言うと、私は本来的なその政策の意味というのは、例えば最低の面積基準というものを決めれば、あるいは基準として、例えば建築基準法で許可が下りるかどうかは別にしても、1人当たりの面積というのは大体このぐらいが好ましいよという数値が出ると、それによって統計調査などを見ると、それ以降の平均的な住戸面積が上がっていくという、そういう効果があったわけですよ。私は、やはり政策はすばらしいなと思ってきたわけですけれども。 そこの部分について民間に頑張っていただきたいというちょっとトーンダウンしたご答弁になりますと、だったら、公的な役割として、今おっしゃっていたような高齢者であったり、住宅困窮者に対するシルバーピアであったり、区営住宅というものの数の問題が出てくると思うのですよ。量的な不足ということを大田区としてできているのか、やれるのかと。そこのところは、国の方針の中でも区営住宅についての新しい供給についての補助が出てこない、出ない状況になっている中で、では大田区としてそれができるのかという、そこですね。そこのお考えと。 やはり、では、全体的な住宅の底上げをしていくのは、その市場の神の見えざる手に任せるだけでいいのかというあたりですね。そこを考えると、やはりこちらにも建築基準法とかに問題はあるとしても、大田区の中でも開発指導要綱のような形で、様々な形で関与できるツールというのを持っているわけですから、そこをやるのかとか、やっていくのかとか、そこら辺はどうなのでしょうか。2点お聞きします。
まず1点、トーンダウンしているわけでは全然ありません。我々は公営住宅をしっかりやりたいと思って政策としてやっております。それはお間違いないようにしていただきたいのが一つです。 それから、我々のほうでは、やはり今お住まいいただいている方々の、前々回もそうですかね。委員会でもちょっとお話ししましたが、例えばエレベーターが設置されていないがゆえになかなか上のほうにお住まいいただくことが正直難しい方もいらっしゃる。そういうところで、建て替えをすることでそういった設備やバリアフリー化が、より住みやすくなることでお部屋の選択肢が増えるということはあるのかなとは思っています。 それから、やはりこれは国でもいろいろな考え方は示されていますが、民間ストックも活用すべきだというのは私も同感だと思いますので、そういった民間ストックを活用していく方策として、先ほど申し上げたソフト施策などもありますので、やはりそれは官民両方でやっていくのが必要だと考えています。

多分、ずっと続いてしまうので。 やはり費用対効果というものがあると思いますし、どれだけ多くの区民の方を、昨日もちょっと最低のという、最大の効果ということを質問でも申し上げましたけれども、そこを見ていかないと、エレベーターの改修はできても、そこで救われるのはエレベーターを設置した何戸かの方たちだけということになった場合に、やはり基準であったりとか全体的なものを変えていかないと難しいのかなと思います。そこら辺のところが、やっているか、やっていないかと言われたらやっている。でも、では区営住宅は困窮している方の割合に対して大体年何%ぐらいは補足していこうみたいな目標があるかというと、新しい区営住宅は造らないというのが、この間のずっと大田区の答弁ということになりますとね、やはり税金の使い方で見た場合に救われる区民というのがどれだけいるのかなということにはまだまだ、トーンダウンという言い方をしましたけれど、努力が足りないと、もっとひどい言い方かな。気がしますので、そこはやっていただきたいなと。これは要望しておきます。
高齢者住宅ということで、シルバーピアは結構人気があって募集するとなかなか入れないということで。 直近の募集で倍率はどのくらいになっていますか。
直近のシルバーピアの倍率ということですが、応募者総数が308人に対して、募集が15人ということで20.5倍というのが令和7年度に出ております。令和3年から令和7年の平均の倍率については23.8倍ということで、かなり高倍率といった状況になります。
20倍ということでね、かなり倍率が高いなとも感じます。 そういう面では、ニーズが高いということでね、本当に最近、結構生活相談を受けるのですけれども、80歳を超えると大家が、不動産屋を通してですけれども、もう次回は更新しないよということでね。大家としては孤独死が一番心配で、新しい人で若い人に入ってもらいたいなという、そういう思いもあると思うのですけれども、やはりそうすると住むところがなくなってしまうわけですね。 だから、本当に安心して住める、こういう高齢者住宅、シルバーピアなどが、やはり入りたい、こういう倍率ですから。先ほどはニーズがあるということで集約化はしないということだったのですけれども、やはり今後も高齢化が進むので、新しく造ることも考えていく必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
シルバーピアを増やしたほうがよろしいのではないかというご質問ですが、先ほどからお話させていただいておりますが、基本的には民間の賃貸住宅のストックでしたりとか、今、居住支援協議会等で居住支援法人等を活用しながら、そういったところをカバーしながらやっているところですので、基本的には新たな建設は行わず、そういった民間ストック等を活用しながら高齢者施策は進めていくといったところで考えてございます。
民間活用ということで、7階の高齢者の住宅相談へ行っても、なかなか相談へ行って、するのですけれども見つからないと。1か月、2か月、3か月かかっても見つからないという状況もありますのでね、本当に安心して住めるアフォーダブル住宅が必要だと思うのですよね。 そういう面では、今後も区として、このサービスを考えていく必要があると思います。これは要望です、言っておきます。

私、たまたまシルバーピアにお友達がいて何回かお茶をしに行ったことがあるのですけれど。 やはり、すごくいい環境なのですが、すごい倍率で、皆さんそこに住みたいなというのがありまして。そんな倍率なのだとその頃から言っていました。 やはり一番いいのは、台風のときなどに木が倒れたときに、区が関わっているからすぐ来てくださったのですよ、もう本当にすぐ。だから、やはりそういう信用度というのかな、区が関わってくれているから私たちは安心していますみたいなところがございました、住民の方々の中にもね。 なので、やはり今、民間のほうともとかいろいろと言っていらっしゃったのですけれども、もし委託とかになったとしても、この区の信用度というのを大切にしていただきたい。そして、みんながどれだけそれを望んでいるかというのを知っていただきたいかなと思います。 特に、私のそのお友達はずっと1人で生きてきた女性の方なのですけれども、やはりそういう、全く1人という、もう親御さんとも随分もう、とっくの昔にという方だったのですけれど、その孤独の中で、ここで少なくともゆっくり安心して暮らせるというのがあったのですよ。 やはりそこを大事にしていっていただいて、これから先、1人の方が増えています、就職氷河期で。なので、やはり杉山(こ)委員もおっしゃったように、数も必要になってくるのではないか。20倍なのですよ、はい、終わりではなくて、やはりどんどんともっと増やしていっていただけると、そして区の信用というのを、大田区の皆様がかなり信用しているということをお願いして、これも要望にもなりますけれど、お願いしたいと思います。 要望を言わせていただきます。よろしくお願いします。

改修期間の供用停止についてということの議案を今回やっているので、これからのシルバーピアをどうするかという議論は、また本会議等で一般質問をやるとか、細かいことはこれからの委員会の中でやっていけるだろうと思うのだけれど、今日していることの中身を考えた上で質問をしてください。もうどんどん広がっていってしまうから。よろしくお願いします。

私も、居住のご相談をいただくときにシルバーピアをご紹介するときに、見守りというところでは大変な安心感を持ってご相談に対応をさせていただいているところです。 戸数に関してですが、先ほど15戸ということでしたので、このまま、改修なので15戸のままなのかなと思います。今まで住まわれていた方が、ほかのシルバーピア、そして民間アパート、また、施設に今移られているとお話を伺いましたけれども、何%くらいの方が同じところにお戻りになられるのか教えてください。
何%ぐらいの方が再入居をされるかというご質問ですが、基本的には再入居を希望された方に関しては、そのまま同じ箇所に戻っていただくといった流れになります。なので、一般的な統計として、何%ぐらいが最終的に戻ってくるかというのは今のところでは出ないのですけれども、10名中に関して、基本的にはご希望があった方はお戻りいただくといったところで考えてございます。

施設に入居されていらっしゃる方がいるという話だったので、そのまま施設入居としてご対応をされるとなると、大体そこを引くとどのぐらいの方が戻っていらっしゃるのかなという、そういう質問ではあったのですけれど。 いいですか。では、お願いします。
施設入所者は10名のうち2名ということになります。そのほかの方でご希望があればお戻りいただくことは可能です。

昨日のこの議案に対する区のご答弁で、ハードもソフトも大切にしていくということをおっしゃっていたと認識しておりますが、改修後のこのハード・ソフト面での評価というのを教えてください。
改修後の評価といったところでのお話でございますが、基本的に、今回の方針としましては、大規模改修時においても基本的な機能は維持しつつも、一部の、例えばトイレとか洗面とか、そういったところに関しては、より使いやすく清潔なものにするといったところで向上を図っているところでございます。 そういった点で、そのまま同じものというものではなくて、一部機能が上がるようなところも入れているといった評価になります。

高齢者の方というのは、環境の急激な変化によって認知症のリスクと表現したらいいのか分からないのですけれど、今まで何でもなかったのに突然り患される方というのがあると聞いていて。その認知症の進行を加速させる大きな要因の一つが環境の変化、引っ越しとも言われております。 MCI、健常者と認知症の間で、普通に見えても少しグレーゾーンの方が引っ越しをした後にそういうり患をされるということも想像できることを考えると、戻られるときに手厚くソフト面の支援もお願いしたいなと思っておりますがいかがでしょうか。
移転に伴う高齢者への負担の軽減についてのご質問ということですが、こちらにつきましても、今、として大田区まちづくり公社を指定しているところでございます。 そういった指定管理者も、今の入居している段階においても必要なときには連絡があれば対応をしていますし、移転に関しても一緒に協力しながら、他の地域包括とかいろいろ福祉の関係の部局のものもあると思うのですけれども、そういったところも合わせて手厚い支援を引き続き進めていきたいと考えてございます。
ちょっと補足させてください。 例えば、移転をして、そちらでお住まいになって、出来上がったのでまた戻るとなると2回引っ越しをしなければいけなくなってしまうのですけれど、さっき課長からご説明させていただいたとおり、やはり戻りたいという方は戻っていただくのですが、もうそちらで、移転した先でそのまま住みたいという方については、ご要望どおり、基本的にはそちらでお住まいいただいて、引っ越しは大丈夫ですよということをさせていただいております。 これは、今回だけではないのですけれど、シルバーピアは、さっきありましたけれど、大丈夫ですかという声かけをしてくださる方がいたりですとか、通報システムがあったりですとか、日常的に、何かがあったときには、ある程度対応ができるような、そういうしつらえもございますので、まさにそこら辺は安心感につながる形かなと思っております。

では、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日の質疑は以上といたします。 本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で、本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された3件の陳情について審査を行います。 まず、8第12号 生ゴミ処理機への助成金の支給を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、8第12号 生ゴミ処理機への助成金の支給を求める陳情についてご説明を申し上げます。 まず、趣旨でございますが、件名のとおり、家庭用生ごみ処理機への助成金の支給を求める内容でございます。 要旨でございます。家庭用生ごみ処理機は、環境保全のためにも大切であり、他区でも助成金を出しているところがあるため、大田区でも実施をお願いしたいというものでございます。 現状でございますが、本区では、現在、生ごみ処理機の購入に対する助成を行っておりませんが、過去には平成10年度から平成12年度まで助成を行っておりました。その後、平成13年度からはあっせん事業を行っておりましたが、より安価な商品が購入できるようになってきたことなどを踏まえ、平成16年度末をもちまして、このあっせん事業も終了しております。 区といたしましては、生ごみを捨てる際には水切りをしていただくことや、食品の食べ残し等をできるだけ少なくしていただくことなどの啓発を引き続き行ってまいりたいと考えております。

それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。 何かありますか。

本区では現在はやっていないけれど、平成10年から平成12年までやっていたということなのですけれど、これを実際やってみて反応とか、その辺はいかがだったのですかね。
助成の実績でございますが、年度によって結構様々ではございますが、平均すると年間90件ぐらいの助成をしていたということでございます。 ただ、あっせん事業につきましては、4年間行っておりましたが、4年間で約60件程度と、かなり件数としては少なかった状況でございます。

この実績90件、年間というのは、これはの執行率で言うとどれぐらいだったのですかね。
申し訳ありません。25年以上前のもので、予算の実績が手元にございません。

他の自治体が、今、実際に、この生ごみ処理機の助成事業をやっていて、4区ぐらいだったかな、確認したところ、結構件数からすると大田区の90件はかなり少ないのかなというところは実績として感じた次第なのですが。 私、そもそも生ごみ処理機はあまり都心部に向かないものなのではないかなと思っていまして、それは何でかというと、やはり騒音もあるし、あと、乾燥させるときはすごく臭いが出るのですよね。近隣はすごく迷惑な状況になるので、近隣トラブルにもつながった事例というのも実際聞いてもいます。 その辺を含めると、あまり生ごみ処理機を積極的に大田区に置くというのは私はメリットがないのかなというところを思っていますし、あと、実際、これは乾燥をさせて堆肥になったときに、では、大田区は堆肥が処分できなくなったら回収はしてくれるのですか。
大田区で堆肥を回収するような仕組みは現在設けておりませんので、ご家庭においてご自身で使っていただくか、あるいは使えない場合は可燃ごみとして処分していただくことになるかと思います。

これは可燃ごみで出していいのですか、堆肥は。
生ごみでございますので、生ごみを乾燥させて水分を飛ばしたものはあくまでごみとしての扱いになります。 土とかですと、ごみではないので回収はしていないということでございますが、生ごみの水分を取ったものにつきましては可燃ごみとしてお出しいただくことになります。

これは北区の区議会の議事録を見たのですけれど、北区では堆肥については処理はしていないと、区では。そういうことが書かれておりまして。 だから、結局、ごみ処理機で堆肥を作ったとしても、その使い道がないと。要は、今のこの都心部の家で例えば庭があるとか畑を持っている人は多分僅かだと思うので、そうすると、堆肥ばかり集まってしまって結局何の処理もできないような状況になってくるということを危惧しております。 そう踏まえると、私は正直、必要ないなと思っているところなので、明日また態度は表明いたします。
この陳情者が理由の中で書かれておりますが、他区で助成金を出しているところもあるということで、他区の予算の金額ですとか、執行状況とか、もし現状で手元で分かれば教えてください。
他区の助成でございますが、大体、上限金額を2万円と設定しているところが多くございます。助成率としては2分の1、区によっては3分の2を助成しているということでございます。 実績について、数年前の実績とはなりますが、数十件の区から一番多い区でも200件弱という実績でございました。
他区の状況も鑑みると、人口規模から見てもかなり少ない方々が利用されて、活用もされている状況も見られますけれども、税金を皆さんに公平に使っていただくとかというところについてはどうかなと思ったりもいたしました。 大田区では、水切りというところで普及啓発もしていただいているというお話もありましたけれども、どんな形でやっていらっしゃるか、もし事例などありましたら教えてください。
やはりごみのことですので、一番皆さんにお伝えしやすいのが、区で作成している「ごみの分け方・出し方」というパンフレットがあるのですが、そちらに掲載をしていたり、あとはホームページに掲載していたり、あと、こども用の啓発用の冊子で、「みんなでごみを減らそうよ」という冊子がございますが、そちらに掲載をするなどして広報を行っております。

昨日ちょうどごみの質問をしたので、何と言っていいのかなとか思いながらだったのですが。 これをどう考えたらいいのかというのがあるのですけれど、そもそも生ごみ処理機と、よくコンポストという言い方をしますね。今のやり取りを伺っておりますと、いわゆる生ごみ処理機の印象が、乾燥して減量をするという食品、廃棄物のリサイクル法の、それをやっているような感じもするのですけれど。そうすると、動力というか、電源が必要だったりとかということになるのかというのと、コンポストは土に返すみたいなものとの違いであったりとか。 この陳情は、その生ごみ処理機だけが対象なのか、いわゆるコンポスト的なものも含めてのごみの減量みたいなところで捉えている、他の自治体の事例で結構なのですけれども、どうなっているのかというのが気になったのですけれども、そのあたりはどう理解したらよろしいのでしょうか。
こちらの陳情がどちらを指定しているかについては、こちらの内容からは読み取れないと考えております。 ただ、生ごみ処理機といった場合には、電気を使うものと使わないものに大きく区分されて、使うものは電動型、使わないものはコンポストも含めた非電動型で、培養型という様々なものが市販されておりますが、それらについて、他の自治体で言いますと両方に助成を行っているということで、過去の大田区の実績でもその両方に助成を行っていたということでございます。

あともう一つが、先ほども伊佐治委員も少し触れていたのかなと思うのですけれども、やはりお住まいの住居の形態によって、また、すごく、こういったものがどう生かされるかというのも違ってくるのかなと思うのですけれども。 共同住宅が多くなっている中で、どちらかというと電気を使って乾燥するほうであればどちらでも使えるかもしれないけれども、コンポストの場合には、最終的にその肥料というか、土というか、返っていくわけですけれども、それを活用するだけのスペースのあるお宅でないと。マンションでプランターというお話もありますけれども、プランターを置く場所もない居住形態の方もいらっしゃいますので、そのあたりで見ると、先ほども、では区民全体でどのくらいの方たちがこれを活用できるのかという。 イメージとしてなのですけれども、例えば共同住宅にお住まいの方でこういったものを使う方というのは、分からないかもしれないのですけれども、どんな印象なのでしょうね。
このように乾燥型と呼ばれるものにつきましては、生ごみの水分を飛ばすというものだけですので、あくまでごみという扱いになるのですが。 先ほど伊佐治委員からもお話があったような、飼料、土として肥料に戻すようなタイプのものですと、あくまでそれは土、肥料ということになりまして、それはごみではないということになりますのでご家庭で使っていただかなければいけない。そうなると、やはり集合住宅が非常に多い大田区の中では、その活用については限界があるのではないかという課題があろうかと考えております。
カリフォルニア、フランスでは、コンポストは義務化されているという部分もあって、日本は義務化されていないからあれなのですけれども。環境から考えると、やはり生ごみを土に戻すというか、堆肥に戻すということで自然環境的にはいいのかな。 ただ、先ほど伊佐治委員も言いましたけれども、電動であると、大きな音が出たり、臭いがということでね、こういう都市部ではなかなか活用が難しいのかなと思うのですけれども。 やはり大田区でも緑被率を向上しようということで、各家庭でもプランターなども含めて緑を多くしていこうという、そういう部分ではこういう堆肥を活用するというのも一つあるのかなと思うのですけれども、その辺の状況とどうですかね、コンポストの活用というのは。
あくまでもプランター、ご家庭のベランダとかお庭でやっていただくようなものにつきまして、土が必要、飼料も必要ということになろうと思いますが、コンポストで毎日出る生ごみをどんどん作っていって、そこのプランターなりで使い切れるかというと、なかなかそれは難しいのではないかなと考えております。
分かりました。 なるだけ食品を、ロスというか生ごみを出さないということで、そういう部分の指導なども、料理研究家ではニンジンの皮まで使っておいしい料理を作るということで、本当にロスを少なくする取組と、そのロスが出た場合にこのコンポストの活用も十分あり得るのではないかなとも思います。これは意見です。

もう一つ思い出してしまったのですけれど、コンポストに加えて、最近、はやっているかどうかが分からないのですけれどディスポーザーというのがありましたね。キッチンなどで生ごみを入れて、もう下水にそのまま流してしまうという。それについては、ついているところについては、下水の処理ができるようにしなければいけないのではないかとかいろいろ議論がありましたけれども。 これは、他の自治体のまた事例でいいのですけれども、ディスポーザーというのは、言ってみれば生ごみを減らすという意味では減らすことにはなるのかなと思うのですけれども、そのあたりの関係としてはどうなのですか。
ディスポーザーにつきまして他区の助成状況も調べたのですが、もうほとんどの区でディスポーザーは対象外としているということでございました。

ほかによろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、8第17号 危険行為、違反行為を行った建設事業者にペナルティー等を科してほしいと願う陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、8第17号 危険行為、違反行為を行った建設事業者にペナルティー等を科してほしいと願う陳情についてでございます。 まず、趣旨でございます。 現在、大田区などで中高層マンション建設が進む中、ある事業者では危険行為や違反行為が繰り返し発生している。昨年度には品川区の現場で落下物が多数。隣地への落下物21回、うち約20センチの金具3回が確認されたほか、道路使用許可の要件を満たさない作業が少なくとも32回。看板未設置や許可前の作業開始、誘導員の不配置、防護措置の欠如、違法駐車、区道を資材置場として使用、清掃不十分による泥の堆積、大音量、喫煙などが報告されております。 行政や警察が注意、指導をしても改善しないため、抑止のために事業者名公表などペナルティーが必要であり、大田区内でも同様の事例を防いで、住民の安全・安心な暮らしを守ってほしいという趣旨でございます。 理事者の見解でございます。 建設現場における危険行為や違反行為につきまして、区に情報提供や問合せがあった際には、状況に応じて現場確認や工事施工者等への聞き取りを実施し、危険行為や違反行為が認められた場合、法令に基づき指導・監督を行っております。 また、清掃の不備や喫煙マナーに関することなどの迷惑行為に対しましても、工事施工者の関係者に周辺にお住まいの方の配慮を求めるなど、区は状況に応じた指導を実施しております。 さらに、建設現場における資材の落下や道路における不適切な作業、道路使用許可に関する事項、違法駐車、道路の汚損、騒音、喫煙マナーなどにつきましては、それぞれ建築基準法、道路法、道路交通法、労働安全衛生法等、各種条例等の所管機関が異なることから、必要に応じて警察署や関係行政機関とも連携し、対応している状況でございます。 区といたしましては、今後も法令に基づく指導・監督を着実に実施していくとともに、様々な機会を捉えた注意喚起や関係機関との連携強化を努めるとともに安全・安心なまちづくりに向けて取り組んでまいります。

それでは、委員の皆様の質疑をお願いしたいと思いますが、どうですか。

これを見ていると、私も経験したというか、私も気になって大田区に電話したこともありますし、区民の方からご要望をいただいて大田区にお願いしたこともあって、あるだろうなと思います。 もっと言うと、経験的には私はずっとアスベストのことをやっていて、アスベストセンターの方からは、大田区は行政が緩いから業者はやり放題だよというような、直訳ですけれど。言ってみれば、厳しくないからね、ちゃんと法律を守らなくてもやっても大丈夫と認識している業者が多いと。業者からアスベストセンターが聞いた話として私は聞いたのですけれども。 だから、湿潤で水をかけながら飛散防止策を取らなくてはいけないけれど、一応、水道で水は流しているのだけれど、ちょろちょろ流していて別のところで解体していたりとかね。いろいろな、本当に飛散を恐れているというか飛散しないでほしいと思っていらっしゃる住民からすると守られていない状況が多かったと。 これは今何が言いたいかというと、行政の姿勢によって業者というのはきちんとルールがあったら守っていこうとなるのではないかなと思うと、アスベストの事例を見ていると大田区が業者に対して毅然とした態度を取れていないのかなと思ってしまうのですけれども。今、いろいろな、こういったことがあったらこういうふうにしていますよというのがあったのですが、現実に区民の方からもお問合せ、困っていますというのは、月でも、年でもいいのですけれど日常的にどのくらいあって、それに対して大田区はどういう対応をしてきているのかというのをまず教えていただけますか。
私が受け持つ危害防止の観点でのお問合せですが、令和7年度については、既存建物における瓦れき劣化の問合せが4件、あと、工事現場における落下物の問合せは、私が調べた限りでは確認できておりません。また、建築基準法に基づく工事現場における確認の標示等の看板未設置、こちらが4件ございました。 今年度に入りまして、まず、既存建物の外壁の一部が落下しそうで心配だという声が1件。あとは、工事現場の落下物であったり、看板の未設置については0件でございます。

そういう連絡があって大田区がどうしたかということまで含めて、それに対して業者がどう改善したのかという。 そこがあって初めて、多分こうした問題に対して大田区がどう対応できているかというのが分かると思うのですけれども。
まず、お問合せを受けましたら状況を確認させていただきます。工事施工者等にまずはヒアリングをして、どういう状況なのか、まずはお問合せいただいた方とコミュニケーションが取れているのか、その辺を確認させていただきます。そこで、その辺が取られていないようでしたら、我々が状況に応じて現場に出向いて、状況を確認しながら工事施工者等に状況を確認しながら指導等を行っております。 また、その指導を行った結果については、お問合せしていただいた方、匿名でない限りについては状況についてご説明をさせていただくという状況です。 場合によっては、そういった件が繰り返されることもあります。そういったときも、区としては繰り返し施工者等にお話をさせていただいて、必要に応じて指導をしている状況です。

一応、区民の方から連絡があったらそういう対応をしていらっしゃるということなのですけれど、まず、電話しても現場に行ってくれないことがすごく多い。私が目の前で見ていて、明らかに間違っていることをしていると言っても、住民の方からお問合せをいただいて私も現場に行って、そうだなと思っても、住民が言ったら行かない。私が行くと、議員だと思って慌てて行く。 だから、多くの住民の方がご自分で連絡しても対応してもらえていなくて、悲しい気持ちになって、もう諦めて連絡しない人も多いのかなという印象です。 区民の方から伺うと、まず、今お話ししたようなことを、今は何件とすぐ出していただいたのだけれど、現場で記録していない。だから、住民が何かあるからといって行っても、そんなの記録を取っていないから分からないと言われると。 だから、そもそも住民からの声に対して真摯に受け止めて、それを改善しようという体制ができていない、仕組みができていないのではないかなと思うのですけれど、これは私の勘違いですか。ちゃんとできているのだったら、記録を取ってどう対応したのかというのを見せていただきたいなと思うわけなのですけれど、そのあたりはどうですか。ペナルティー以前の気がするのだけれど、私は。
その辺については、もしできていない部分があるとするのであれば、そこについてはしっかり各部局おのおの対応していますので、そこについては受け止めなければいけないかなと思います。 ただ、状況についてはきちんと確認をしながら、区としては法に基づいて適切に対応をしていると私は受け止めております。

管理職は現場でちゃんと職員の方がやっていると思っているかもしれないけれど、できていないかもしれないわけです。今もご答弁がちょっと煮え切らないではないですか。やっていますと、ちゃんと記録も取っていますとはおっしゃれないわけですよね。 皆さんはお仕事でやっているのですよ、こういうことをね。だから、やはり法令に従って工事がなされているかと、現場での安全がちゃんと確認できているかと、住民、地域の環境を守れているかということについて、守れていないのではないかというお問合せがあったら、それについて何らかの確認をしたり改善をするように努力するのは、皆さんの仕事だと思うのです。それについて、もしも何らか動いたのであれば、それはきちんと記録しておかないといけないし、それができていないということになると何もしていなかったということになるのよ。その時間はさぼっていたということになってしまうわけね。 だから、そういう意味でも、そのペナルティーというのはすごく厳しいことではあるとは思うのですけれども、その前にやることを一つひとつ、区民からの問合せに対して誠実に受け止めていくことによって、私は今よりも状況が改善する可能性はあるかなと思うのです。 たばこのこともきっとあるのだろうなと私は思うわけです。何でかというと、赤松小学校という学校の中でも喫煙を許す、工事現場の喫煙を許してしまう。工事しているところは学校ではないからと言ってね。そういうき弁を使いながらやるような区ですからね。それは普通の工事現場だって喫煙所ではなくたって構いやしないとなってしまうかもしれないわけよね。だって、学校の中だって工事しているところは学校ではないという判断ができてしまうような区ですから。 だから、そこのところは、そもそも改善することがたくさんあるのかなと、今のお話を聞いていて思いました。 もう一つなのですけれど、ペナルティーという言葉をこの方は使っているのですけれども、実際のペナルティーとして、例えば先ほどは指導という言葉もあったと思うのですけれど、指導も一つのペナルティーかなと思うのですけれども、ペナルティーにはどんな種類があって、大田区としてペナルティーに類するものは、今できることはどこまでやっているのですか。 住民の方が思っていらっしゃるということは、それ以上に厳しいものも求めていきたいなと考えているということなのかなと思うのですけれど、どういう種類があって、どこまで、今、大田区がやっているのかというのを教えていただけますか。
一つの例でお答えしますが、例えば、工事現場における標示の確認。こちらで対応をしない場合は、最悪の場合、罰則規定がございます。そういった罰則規定があるものについては、おのおのの案件について定めてございます。 状況としましては、区で行っている、お問合せいただいている状況の中では、繰り返し指導をしている中できちんとやっていただいており、その最悪な罰則をかけるというところまで至っている例はございません。

罰則というのはね、だからその種類が知りたいわけです。多分、公表をするとか、いろいろあると思うのですよ。でも、公表というのも、たまたまちょっとうっかりかけるのが遅れてしまったとか、そういうものでも公表するのかとか、何日公表するのかとか、あるいはお金を取るのかとか、いろいろな罰則があるので、そういう種類が知りたいわけですよ。 しかも、そういうものはないとおっしゃいますけれど、それだってさっきの記録を取っていけば、もしかしたら。これは私の例えなので、間違っていますけれど。例えば3回言っても聞かなかったら何か罰則を取るということになっていたとしても、記録を取っていなかったらいつまでも0回なのですよね。 だから、そういう意味できちんと遵守されているのかというのは、何月何日の何時に確認したらできていた、できていなかったということを記録しておかないと、それはもうないことになってしまうわけです。だからやはり記録が大切だし、どんな種類のペナルティーというものを持っているとしたら、記録をしていけばそれがいつ発効されるかもしれないと思えば、業者の皆さんも緊張感を持って施工してくださるのではないかなと思うのですね。 残念ながら、工事現場を見ていると、どこも高齢化していらっしゃいます。だから本当に、立っているのも大変なぐらいのご高齢の方が現場で交通誘導をしていたりとかということが、しかも真夏のすごい暑い炎天下の中で行われていたりすると、私も、何か言うと倒れてしまうかもしれないぐらいと思うような方もいるわけですよ。車が通ったりするとぶつかりそうだなと思うと、私がちょっとこっちへ行ったらどうですかとか、ドアミラーを倒したらどうですかとかと私が言ってしまうような感じになるのだけれど。 それをよしとしてはいけないのだけれど、そういう中で安全な工事をしようということでルールを守りながらやっている現場があるとしたら、そこに対して、やはり行政としてもやるべきことはやっていただかないといけないのかなと思うのですけれど、さっきの罰則がちょっと気になるのです。どこまで、罰金を科すところまで大田区としてはそういう罰則を持ってやっているのかとか、あるいは法律でもこう決まっていますから、大田区でやれることには限界があるからここはやっていないのかとか、そこら辺を教えていただけますか。
先ほどの件につきましては罰金の規定がございます。あとは、その種類によって、その罰則規定は様々でございます。あと、先ほど奈須委員からお話があった記録につきましては、ケースバイケースで繰り返しやられるものについてはしっかり記録を取ってございます。 また、区民の方々からのご意見については真摯に受け止めておりまして、その情報提供を軽視しているものではございません。必要な確認、情報収集は、区としてできる限りしっかり行ってございます。

過去にアスベストの看板を出していないとかありましたよ。やはり解体の現場で、あるかないかも含めて。 それがあるから、アスベストのある建物の解体がこれから始まるのだなということも分かれば、何階建ての建物ができるのだなということも分かるわけですよね。それがオフィスなのか、ワンルームなのかということが分かって、近隣の方たちはこういうものができるのだということの中でいろいろ考えることもあると思うわけです。だから、今、おっしゃったように、お知らせ看板がとても重要なものだからこそ罰則も厳しいものになっているということだと思うのですね。 だからこそ、やはり記録も大切。やっているとおっしゃったのですけれど、私、情報公開請求をしましょうかという気持ちになりますね。区民の方にも言ったことがあるけれど、ないと平気で担当は言うそうですよ。 だから、そこら辺はぜひ、今の中で大丈夫というのがお話だったのですけれども、私は気になることがたくさんあるなと思いました。

私から。 これは陳情書のどこにも書いていないのですけれど、課長が答えているのは、その罰則だ何だというのは民間の契約の物件にもそういうことができるのですか。マンションの契約はほとんど大田区でやっている工事ではないでしょう、これ。民間ではないのですか、これ。
基本的には、民間の工事については発注者、工事施工者の責務で、安全面についてはしっかりやっていただくとなってございます。

だから、ゼネコンだとかそういうところの監督が全部やらないと。法的に処罰されるのはそっちだから、うちの区の権限が及ぶものではないのではないの、それは。そういうことでしょう。
その処分ですけれども、例えばですけれども、建築基準法で工事を安全にしなさいという条文があるのですけれど、何条かは今失念しているのですけれども。そういった条文に違反している工事等であれば、区が指導・勧告、そういったものを行っていく仕組みになっておりますので、そういう中で都や国と連携して厳しい処分等も法律に規定されております。 例えば極端な例ですけれども、以前、東馬込でありました。がけ崩れがあってそのまま放置されたものを、これは区民の生命・財産を守るということで大田区として行政代執行ということで踏み込んで、そういった処置もしました。 一概に、処分とはちょっと違いますけれども、そういったことも状況によっては強く大田区はやっていきます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日については質疑は終了させていただき、継続とさせていただきます。 次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、8第23号 大森ふるさと浜辺公園ビーチコート利用時間の延長に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、8第23号 大森ふるさと浜辺公園ビーチコート利用時間の延長に関する陳情について述べさせていただきます。 まず、趣旨でございます。 大森ふるさと浜辺公園ビーチコートの利用時間を30分延長し、最終利用枠を19時から20時30分の1時間半枠に延長することを要望するという内容でございます。 これまでの経過、現在の関係法令等についてまず説明させていただきます。 説明につきましては、施設名をビーチバレー場、時間につきましては午前、午後として説明をさせていただきます。 大森ふるさとの浜辺公園は、平和島運河の埋立てにより人工的な砂浜及び干潟を造成して整備された公園でございます。平成19年に大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の下、開園いたしました。面積は約14.4ヘクタールとなっております。 資料をご覧ください。 上段に案内図があります。下のほうが平面図と詳細図となっております。 当公園は、平面図にあるように、ふるさとの広場エリアと、浜辺橋を渡った浜辺エリアがございます。 当公園の運営方針策定については、造成の段階から地域住民、自然保護団体、漁業関係者等で構成する開かれた区民参加によるワークショップや報告会などを幾度も重ねてきた経緯がございます。こうした検討の中で、治安面への懸念を踏まえ夜間閉鎖を求める要望があり、浜辺エリアにおいては午前5時半から午後9時までを開園時間としております。 浜辺エリアには、公園事務所、レストハウスや白浜の浜辺。運動施設として、ビーチバレー場、メインコート1面、サブコート3面、フットサル場1面、多目的スポーツ場として整備しています。ナイター利用可能な有料施設として整備をしてきているところでございます。 詳細図のところに図面が書かれております。 夜間の施設貸出しは、令和6年度から開始し、2年を経過した状況でございます。ビーチバレー場を含むスポーツ施設においては、ご利用の方の片付け、撤収、レストハウス内の更衣室、シャワー室の利用、加えて公園施設のスタッフによる最終確認及び一般利用者への退室等の案内時間を見込み、午後8時までの利用時間とさせていただいております。レストハウス及びレストハウス内案内所窓口は、午前8時半から午後8時半まで運営しております。 また、国際的な行事の利用として、東京2025デフリンピックのビーチバレー会場や東京2020オリンピックのブラジルチームの練習場になるなど、使用されてきた経過がございます。 これより理事者見解を述べさせていただきます。 陳情書に記載のある杉並区のビーチコートは、体育館内横につくられており、当公園との運営方法や特性が違い、同一条件ではないと考えます。 当ビーチバレー場を午後8時30分まで30分延長する場合は、ほかのフットサル場や多目的スポーツ場も同様に利用時間の延長を行う必要が生じることとなり、更衣室やシャワー室の混雑、不足が懸念されます。現在も、特にサッカー場及びフットサルの利用人数が多い場合には、更衣室やシャワー室利用の混雑が生じることがあります。また、レストハウス営業終了の直前での施設利用についてはお断りするケースも想定されます。 こうしたことから、当初の運営方針策定経過も踏まえ、現状では利用枠を延長する考えはございません。 ご審議をよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様の質疑をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。

ご説明ありがとうございました。 正直、これは陳情内容を見る限りは、至極真っ当な内容が書かれているなと感じておりまして。せっかくプレーをしても実質的に40分しかプレーの時間が取れないということは、私は時間設定上のミスがあったのではないかなということをちょっと感じる次第です。 陳情の中に書かれていますけれど、最終枠が死に枠になっているということがあります。これは実際、事前の予約率というのはどれくらいになっていますか。
最終枠につきましてですけれども、令和7年度の実績でございます。19時から20時の最終枠の利用率で説明させていただきたいと思っております。全体としては36.5%でございます。サブコートのみであれば43.9%の利用率でございます。

数年前に夜間使用ができるようになったということで、せっかく多くの予算をかけて夜間使用できるようになったのに半分も使われていないということは、大田区にとってここは誇るべき施設の一つなのですよ。そうであるならば、もっと有効的に活用をしていくという視点が必要だと思うのですけれど、区として何か有効的に使うための手段というのは考えられていますか。
現在も、スポーツ推進計画と連動したものとしまして、昼間の利用でございますけれども、年間20回、区民に開かれた無料開放DAYなども行ってきている経過がございます。それについては昼間の事業でございます。

私がお聞きをしたいのは、この夜間の時間帯、先ほどサブコートでも4割しか使われていないということなので、その点を利用率として上げるために何か努力はされていますかということなのですが。
先ほど地域基盤整備第一課長からご説明がありましたビーチバレーの無料開放DAY、こちらをうまく活用しながらビーチバレーにつながる趣味というか、そういうビーチバレーにつながって、利用者が増えるような、そういう根づけというのも非常に重要かなと思っています。 ただ、一方では、委員のお話のとおり、これからどう改善していくかというのは非常に大きい課題と思ってございますので、施設の在り方であったりとか、あと、シャワーの課題もございますので、その辺もトータルで含めながらよりよい方策というのも考える必要があると思っています。

いろいろ方策を考える中で、まさにこの時間をどうするかということも考えていくことが必要なのかなと思っていまして。 これはもともと、先ほどお話があったとおり20年ぐらい前に近隣の方々とか漁業関係者とか、いろいろな関係の方と協議体の中で運営方針を定めたということなのですが、実際にこの陳情をちょっと見ていただくと、脚注のところ、これは7番のところに書いてあるのですけれど、逆にナイターの光があることで防犯上ありがたいという声も近隣からあるということなのですが、この辺、20年前に方針の策定をしてから近隣の方々も多分変わったりしていると思うのですけれど、何かしら区として把握をすることはできていますか。
令和6年度から夜間運営、ナイターを始めまして、その際に近隣の住民の方に対して説明会までは行っていないのですが、チラシを広範囲で入れさせていただきまして、その中で意見を聞いてきたところですけれども、そのことについての苦情等は受けていないところでございます。

そう考えると、正直、これは間に運河も入っているし、そんなに近隣の方々から苦情が来るようなことが、遅い時間だからとあるのかなと言われると、ちょっとそこも疑問なのかなというところを感じています。 あと、これは関係者の方にちょっとお聞きをしてみたのですけれど、追い出しの作業がすごい大変みたいで、言うことを聞かない人がいると。言うことを聞かないからと強く言うと区に苦情が行って、区から始末書を書かされると。公営なのだから、そもそも24時間開けていてくれれば、例えばビーチバレーコートが午後9時までしかもう鍵が開いていませんよという状況でも全然いいのではないのという話があるわけですよね。だって、公園なのだから別にあそこを夜間に遊びに来られたって多分何の問題もないと思うのですけれど、その辺を考えたことはありますか、ずっと開けておこうとかと。
まず、浜辺エリアにつきましては、やはり地域住民との決めてきた経過がございますので、それについては午後9時までの運営ということで進めさせていただく考えがあります。 それで、追い出しの部分でございますけれども、フットサル、それからサッカー、それからバスケットコートもございまして、中学生ぐらいが20人ぐらいいたり、すごい追い出しに時間がかかっているのは事実でございます。現場に聞き取りをしたところによりますとですね。 あと、浜辺の奥のほうから声をかけて、もう時間ですよとか、そういうこともございますので。やはり午後8時以降、一の時間をいただきたいと考えているところでございます。
陳情文書の23ページに書かれている米の7番なのですけれども、当施設は、対岸の住宅地とは内川を挟んで50メートル以上の物理的距離が確保されているなどと書かれているのですが、実際現地は、内川を挟んで道路を挟んで都営住宅ということで、結構、音が反響で上のほうに上がるという特性がございますので、これまで、このふるさとの浜辺公園を整備するときから、やはり安全性とか、こうした騒音に関することにつきましては、関係者とかなり議論を深めて今日のスキームになっているというのが現状でございます。 やはり当然、私たちは近隣の方からそうしたご要望をいただいた際には、慎重に音の確認とか、委託事業者を通じてするのですけれども、やはりそうしたところの神経は開園当初からずっと今日まで使っているという状況でございます。 ここは都営住宅があるところにつきましては、第一種低層住宅になってございますので、やはりそうした住環境への配慮というのは最善の方策を取っていかなければならないと考えてございます。

騒音への配慮をするという視点は、これはもちろん大事なことなので私も全く部長と同じ考え方なのですけれど。だからといって午後8時半まで競技をしてはいけないという話では私はないと思っているのですよね。 ちょっとこれは別の視点から質問したいのですけれど、去年、デフリンピックがあったではないですか。デフリンピックは最終の試合終了が21時だったのですよ。それは近隣の住民との合意は取れていたのですか。
デフリンピックの会場として、その運営時間等の周知は前もって、行事としてのお知らせとして区民の皆様に伝わっている内容であると考えております。 特殊な大会でございますので、一般利用とはちょっと違う判断をさせていただいた経過もあると思います。

正直デフリンピックは、私もビーチバレーを日中に応援に行きましたけれど、声援もあったりとか、正直、日常的に使っているよりも明らかにうるさいわけですよ。うるさいというのは悪い表現ではなくて、皆さん楽しんでいるのでいいのですけれども。 何でそのときは、本来合意書の上で21時までに追い出しをしなければならないのに、特殊な期間だからといって開放することが許されるかというのが、ちょっと私には理解できなくて。 やっぱり当時、相当うるさかったから、もしかしたら都営住宅の方々からは苦情を言いたかったけれど言えなかった状況とかがあったのかなとも思うのですけれど。逆に言えば、全然それがうるさくもなかったのであれば、正直もうちょっと長い時間開けていても全く問題はないと思うのですけれど、そう思いませんかね。
国際的な大会の行事として日本が受け入れて、東京で開催するということで都心のビーチバレー場を使うというところの中で、早い段階から周知をしてきたところがございますので、その部分の行事であると考えております。ですので、一般利用とはちょっと違うものであるとご理解願いたいと思っております。

正直、別にそれが悪いとかと言っているわけではなくて、国際大会を盛り上げる上で大田区が協力をした、これはすごく誇れることなので、私は逆に感謝をしているぐらいなのです。 ただ、そういう視点を持っていただているのであれば、逆にそもそもふるさとの浜辺公園のビーチバレーコートは区民のための施設なのだから、区民にもっとより使いやすくしていただくという視点を持っていかないと駄目だと思うのですけれど。 どうですか。そう思いませんか。
今お示しした数字、パーセンテージでございますが、一般予約のところでございまして、先ほど申し上げたとおりスポーツ推進計画と連動した無料開放DAYだったり、それから、スポーツ部局の行事等々ございます。あとは、東京都からの要請があるジュニアの強化のトレーニングとかですね。いろいろなものにビーチバレー場は使われているというのが現状でございます。

最後に一つお聞きしたいのが、今後、20年たって当初地域の皆様との合意をした上で、そろそろ見直してもいい頃なのかなというところを思うのですが、別にこれが何時まで延びてほしいとかそういう話ではなくて、今後見直しをするような考え方はあるのかお答えをいただきたいと思います。
夜間運営を令和6年から始めました。それで、今、2年と何か月か過ぎたところでございます。利用率の経過を今、見ているところでございますし、その辺のところも踏まえまして考えていくところは整理していきたいと思っております。

この辺なのですけれども、やはり1時間というのは心理的に、例えばここの閉園時間が午後9時までですと言われたら、やはりみんな行かなくなると思うのですよ。ましてや、この前後に非常にきれいにならさなくてはいけない、特に後はですね。皆さん道徳心が高い方ばかりやっておりますので、それはやはり1時間というのはどうかなと思います。 夜間のスポーツというのは、結局、働いている方がやることが多いと思うのですよ。その辺を、やはりスポーツをやっていただくという区民の方へのサービスとして、どのようにお考えでございますか。
昨年度の実績を、予約の中身から調査させていただいたところ、最終枠は1時間でございます。1時間だけ取られている方がいるのですが、その別の週に違う枠で長い枠を取られていたりとか、リピーターがやはり多いです。 ですので、その1時間だけの枠ではなくて、分散した形で利用をされている経過は把握しております。

やはり私としては、この現役で働いている方々がスポーツをしていただく、そして、それを近いところでやっていただくという意味では、やはりこの譲歩もしていただいているわけですよね。これは午後9時までやれと言っているわけでもなく。そして、今見ましたら相当な署名もついてございました。陳情者の方が集めてくださったのだと思いますけれども。 それだけニーズがあるのであれば、ある程度のお応えが必要なのかなと思いますけれど、区民に寄り添うというか区民のご意見ということでございますので、お願いしたいというところはありますが。 その辺の働いている方への、働いてそして大田区に住んでくださっている方へのサービスとしてという認識はございますか。
働いている方へのサービスの認識は、当然持っておりますし、スポーツ推進計画と連動した無料開放DAYなども施設管理をする立場として、その辺も連携してやっているところもございます。 土日の昼間の利用率が実は80%近いのですね。ですので、お仕事をされている方も、その昼間の時間を活用した利用もある、個別の事情は分かりませんけれども、土日の昼間の利用はすごく高い状況でございます。

土日のご利用が多いということは、やはり皆さん、かなりこれをいいと思っていらっしゃるということだと思ってございます。 そう思いますと、やはり、では土日に皆さん集まれるか、土日のお仕事の方もいらっしゃいます。そういう方へのサービスとして考えますと、ちょっと今後を考えていただきたいなと思いますが、ここは意見にしておきます。よろしくお願いします。

私、他の施策との整合性というか、そもそも公園は、私、先ほども伊佐治委員がおっしゃっていましたけれど、24時間誰でも入れる場所でないといけないのかなと思いますと、住宅地の中にある公園もたくさんあると思うのですけれども、ここを夜間閉鎖するというのがよく分からなくてですね。そこはどう考えたらいいのですか。都市公園法に基づく、多分公園だと思うのですよね。どうでしょうか。
理事者見解の中で述べさせていただいていますけれども、ここは平和島運河を埋め立てたところで、何もない状態からできたところでございます。当然、地域の方、それから漁業関係者の方等も含めたワークショップなどで決めてきた経過もございます。治安面のことを特にいろいろお話をされていたところもございます。その中で、夜間は閉めてほしいというところで決まってきた経過もございまして、その辺の開園の時間については規則で定めたところでございます。

いや、それは答えになっていないでしょう。だって、都市公園法の公園なのに何でと。 住民が要望したからというだけでは、あるべき公園という姿があったときに、そこは、例えば夜うるさくしないでほしいとか、そういう要望については配慮をしてもいいのかなと思うのですけれども、誰でも入れない状況にしてしまうということはちょっと違うのではないかなと思うのですけれど、そこについて伺っているのですけれど。
今、伊佐治委員、あと奈須委員からも言われたとおり、公園は原則24時間開放、自由使用が原則であると我々も考えております。 ただ、今までの住民との調整した経緯、あとは近隣の方々からのいろいろなご意見を踏まえまして、夜間を閉鎖管理している公園というものもございます。 そこのところは、我々も、原則と行き違っている部分がありますので課題として捉えている部分もありますので、引き続き検討していきたいとは考えております。

今、ちらっとある公園の名前が出たのですけれど、私それも言おうと思っていたのですよ。あそこもおかしいなと思っていますよ。 ただ、一方で、では出入口をどこに造るかというところでは改善する必要があるから、どこか皆さんは思い浮かぶと思うのですけれども、そこの出入口を閉鎖するというのはあったとしても、まるで、あそこはどこかの鉄道会社の敷地のように敷地化していくなと私は思って、すごく憂いているところですよ。 新宿区の御苑公園、あそこはお金を取るようになったと言ってもうぶっ飛んでしまって、私。そういう時代かと。どんどんと宅地のような形で使われるようになって、誰もがいつでも無料でいられる居場所さえ、公共空間から除外されていくのかなと思うと、すごく残念です。 だから、そもそものところが私、違うのではないかなと。だからうるさくしていいというのとは違いますよ。だけど、公園の在り方というものを考えたときに、この使い方はどうなのかというのが1点。 それから、管理する人の立場でおっしゃっていますけれど、これは委託とか指定管理とかになっているかなと思うのですけれど、誰がどういう形で管理しているのですか。
当公園は委託制度で行っております。

でしたら、午後9時までにと言いますけれども、そこはやはり使う時間に応じてその後のお仕事の時間を長くすればいいので、そこはまた違うのかなと。お仕事をする人がいて忙しいからと逆算されてしまうと、そもそも区民のための施設ですから区民が使いやすいようにという考え方もあるのではないかなと思ったのですね。 シャワーだとかそういう話もしていますけれど、最悪シャワーが使えなくても、汗を流して車でさっさとおうちに帰って、おうちでシャワーを浴びたりお風呂に入ったりするというのもあるわけですから、そこのところは取りあえずいろいろな形でやり方を考えながら、使いやすいように改善できてもいいのかなと思ったのですけれど。 もう一つが騒音の問題なのです。私もうるさくするのはよくないという立場だというのは皆さんも重々分かっていると思うのですね。 でも、一方で、ここはどこかというと羽田空港の近くで、夜間に影響するところで、大田区も中富小学校は騒音測定をしているのですよ。羽田空港対策特別委員会でも毎月毎月報告されています。 航空行政における夜間は何時までかというと夜の10時なのですね。この方たちは別に夜10時までということではなくて8時半までやらせてくれないかという陳情だったと思うのですけれど。そうすると、そんなに無理をおっしゃっているのでもないかなという気もするのですね。 私、ちょっとよく分からないのですけれど、ビーチバレーは飛行機が夜間に飛ぶよりもうるさい音が出るようなスポーツなのですか。
アタックのときのたたく音は大きいですけれど、飛行機までは大きくないとは思います。

何かいろいろ考えると、工夫の余地はあるし、そこでやはり使っていただく方にも、近隣の住民の方がいらして第一種住専ということになれば、これはもう本当に住環境を守っていかなくてはいけないというのは私も十分に承知しているつもりなのですけれども、そんなに無理な話でもないのかなという気もするのですけれども。 そのあたりはどうですか。やはり難しいのですかね。いろいろ今私が申し上げたことはどうでしょう。
今、現場の維持管理上の話としましても、草刈り一つでもやはり苦情が来る場合がございます。場合によっては騒音測定をするとか、そういう対応もしている経過も、昼間ですけれどもございます。 暑さ対策で夜間に草を刈れるかどうかも検討をしたいというところもあるのですけれども、音の問題というのはやはり神経を使っているところでございます。

今、そもそもでいろいろ言ってしまうと、ここは割と最近に東京都から使わせていただけるようになったところで、どう使っていこうかなと考える中でこういう使い方になってきたわけですよね。 ふるさとの浜辺の整備をしていく段階の中で、結果としてですけれどもここにこういう施設ができたということになると、そのときの判断の中で、隣が第一種住専であることも十分に分かっている中で、しかもビーチバレーをやろうと、ここにそういうスポーツ施設を置こうということの判断をしているのであれば、制約がもちろんあるのは必要なことですけれども、その制約というものがあまり過度になっても、これはやはり区民の施設として十分に活用できるかなという部分もあると思いますので、そこら辺は考える余地があるのかなとは私は思いました。 また何か、ここは考えるべきではないかというのがあったら教えていただきたいと思いますけれど、いいですかね。おっしゃり尽くしたという感じでしょうかね。

関連して。 24時間公園が自由使用という考え方について、ふるはまの地元住民として一言お伝えさせていただきたいなと思いました。 これは形態によっての柔軟な対応がしかるべき対応なのだと私は思っております。夜にふるはまに行って、浜辺に腰掛けて、静かに波の音を聞きながら疲れを取るときがあります。ざわざわと後ろで音がすると、振り返ってどきっとするのですね。やはり安心安全というところでは、とても管理が必要な公園の一つであると認識をしております。 ですので、ある程度の縛りがあるという、全て24時間ではなく、ある程度の時間を設けるということは、住民だけではなく、区民を守ってくださっているという受け止め方をしている1人でもありますので、そういう、基本がこれだからということで推し進めるというのは、一つちょっと違うのかなと感じましたので、一言述べさせていただきました。
安全面なのですけれども、やはりふるさとの浜辺公園がオープンした当時、ふるさとの広場エリアにおきまして、公園便所における放火等もございました。 その際、私たちも公園の安全性というのを、やはり管理者の立場で、これはしっかり確保していかなければいけないということで様々な工夫をして今日に至っているという状況でございます。
先ほど、追い出しにすごく時間がかかっているということだったのですけれど、私の普通の認識だと30分、20時半までビーチの利用を延長した場合にも30分で21時までに閉めるというのは、民間だったらやれるのかな、やるのかなというところで。 例えば、私が利用していて、もう完全にスタッフがアナウンスをした時点でチームのメンバーが出ていないと、もう今度は貸し出さないよと。イエローカードが2枚たまったら、もう3枚目のチームには貸し出さないよみたいなペナルティーを科すことで、利用者も慌てて、もう絶対に出なくてはといって15分間で出たりもしていたのですけれども。 なので、この追い出しへの工夫、どちらもスタッフも厳しく言うのもつらいでしょうし、それで、区にクレームが入っていたということで。なので、その短縮する工夫みたいな、何かされておられるのでしょうか。
やはり、その日その日によりまして、利用者の数も状況も違いますので、確かに早い時間帯から案内をさせてもらうケースもございます。その辺は状況によって対応しているところでございます。 ただ、30分では無理な部分でございます。

24時間の、地域の方の声もあったのですけれど、私ね、都市公園というものは重く見ないといけないと思っているのです。近隣の安全とか安心とおっしゃっていますけれど、補助金を引っ張るために取りあえず都市公園に位置づけるけれども、結果として使用は制限するということがあるのは、やはり財源論だけになってしまっておかしいのかなと。それであれば、広い体育館で、敷地が広い場所としてスポーツとして使えばいいわけで。そこのところは、私、都市公園法の公園という位置づけをもっと重く見るべきだなと思いました。 何か犯罪に類するようなことがあったらそこは立入禁止にしていくとなってしまうと、私たちは自由に移動できる場所がなくなってしまうと思うのです。本来は、やはりどうするかといったら、そういうことがないような使い方であったり、空間をどうやって確保していくかということだと思いますし、ふるさとの浜辺公園周辺について言えば、先ほど明かりの話もありましたけれども、もっと街灯をつけてほしいと区民の方から要望をされた場所がありますけれども、なかなかつかないですよ。 だからね、公園の明かりだけ頼りにして、地域の安全安心を守るなんていうことではなくて、日頃から地域の安全を守るためには、安心を守るためにはどうすればいいかという視点をもうちょっと持ってやってほしいなというのが私の気持ちでした。

あとはよろしいですか。 1点、ちょっと教えてほしいのだけれど、夜間の照明というのはフットサルのほうに全部のナイターができるように照明がついているのでしたか。
施設ごとに照明がついております。

では、もう一つ。 海苔の資料館の裏にあるシャワーがあるでしょう、あそこのテニスのコートのところ。あのシャワーというのは、時間で閉鎖する、鍵がかかってしまう。あれはどういう時間の中で使えるようになっているのですか。
平和の森公園のシャワー室だと思うのですが、テニスコートが、あそこは午後9時まで開いておりまして、その後、使えるようになっていると思います。

9時以降も開いてはいるのですか。
開いています。

でも、時間で閉まってしまうのですか。
時間には閉めます。終わったら閉めます。

そうですか。ありがとうございます。 よろしいですか、皆さん。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、継続分の陳情について、状況変化について確認したいと思います。 理事者のほうから状況変化はございますか。
状況変化はございません。

委員の皆さんからはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で、本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、外郭団体の経営状況報告について、理事者から一括して説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号2によりまして、株式会社大田まちづくり公社の経営状況報告について報告させていただきます。 項番1、令和7年度の経営状況です。 初めに、貸借対照表です。貸借対照表は、時点での団体の資産と負債、そして、その差額である純資産を一覧にし、団体の財政状態を示すものです。 令和8年3月31日現在の資産合計は49億7,376万8,742円、負債合計は47億2,278万5,353円、これを差し引いた純資産合計は2億5,098万3,389円となってございます。 次に、損益計算書です。損益計算書は、団体に1年間でどのぐらいの収益があり、どのくらいの費用がかかったのか、その結果、利益または損失がどのぐらい出たかを示すものでございます。 令和7年度の当期純利益は2,159万7,363円です。 次に、項番2、令和7年度の主な事業報告でございます。 主な事業としましては、大田区高齢者住宅の指定管理者事業、自転車駐車場管理事業、住宅相談事務等に係るまちづくり関連事業、羽田事業としてハネダピオに関する事業がございます。 それぞれの売上げは記載のとおりでございます。 決算報告書につきましては、団体の監査役により、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していることの監査が行われていること。また、本決算報告書、令和7年度の事業報告及び次に説明させていただきます令和8年度の事業計画については、いずれも株式会社大田まちづくり公社の株主の承認によるものでございます。 続いて、項番3、令和8年度の主な事業でございます。 こちらの内容につきましては、令和7年度と同様の項目となっており、記載のとおりでございます。 最後に、項番4、その他、役員等の異動についてです。 昨年の第2回大田区議会定例会での経営状況報告以降の役員の異動について報告がございます。 東急電鉄株式会社推薦の役員及び京浜急行電鉄株式会社推薦の役員について、記載のとおり交代がございました。 また、監査役は、相互監視の強化と監査機能の維持のため、記載のとおり1名追加選任し、2名となってございます。
私からは、鉄道・都市づくり部資料番号1番、羽田エアポートライン株式会社の経営状況報告をご報告させていただきます。 まず、項番1番、令和7年度の経営状況でございます。 初めに、貸借対照表でございます。 令和8年3月31日現在の資産合計は4億873万8,181円、負債合計は8,068万6,116円。これを差し引いた純資産合計は3億2,805万2,065円となっております。 次に、損益計算書でございます。 現段階ではまだ売上がないことから、令和7年度の当期の純損失は3,724万4,099円でございました。 次に、項番2番、令和7年度の主な事業報告でございます。 (1)計画の深度化でございますが、令和7年4月4日に都市鉄道等利便増進法に基づく整備構想が国土交通省から認定を受けました。その後、同年10月3日、同じく都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上計画が国土交通省から認定を受けました。 (2)情報発信でございますが、OTAふれあいフェスタなどの区内地域イベントに参加して事業PRを行ったり、各種手続の進捗に応じてホームページの更新等を行ったりしてまいりました。 さらに、東急電鉄株式会社とともに、新空港線事業に対するロゴマークを作成し、令和8年度より事業PR活動等に使用する予定となってございます。 次に、項番3番、令和8年度の主な事業計画でございます。 3点あります。 一つ目、調査設計等を実施しております。 二つ目、都市計画決定及び環境影響評価並びに工事施行認可の手続を関係機関と連携しながら進めております。 三つ目、新空港線と蒲田駅周辺のまちづくり整備との調整を進めております。 最後に、項番4番、その他でございます。 役員等の就任状況につきましてはご覧のとおりでございます。 東急電鉄株式会社及び大田区での人事異動等を踏まえ、令和8年4月1日に、小里氏、河野氏、和田氏の3名が監査役として就任しております。 なお、羽田エアポートライン株式会社の決算報告書に基づき経営事業を報告しておりますが、監査役により決算報告書は適法かつ正確であるとの監査が行われております。 また、決算報告書、令和7年度の事業報告書及び令和8年度の事業計画につきましては、いずれも羽田エアポートライン株式会社の株主の承認決議を経ております。
私からは、資源環境部資料番号1番、一般財団法人大田区環境公社の経営状況の報告についてご報告をさせていただきます。 資料をご覧ください。 まず、項番1、令和7年度の経営状況でございます。 まず、貸借対照表をご覧ください。 上段の資産の部でございますが、流動資産と固定資産を合わせて1億2,451万7,000円余。中段の負債の部は、流動負債と固定負債を合わせて1億1,825万8,000円余、そして、純資産に当たります下段の正味財産の部は、資産合計から負債合計を差し引きました625万9,000円余でございます。 続きまして、正味財産増減計算書をご覧ください。 こちらは、平たく申し上げますと企業会計に当たる損益計算書でございます。 大前提でございますが、区から環境公社に委託している契約形態は、年度末に実費清算し、その残額は全て区に返還しているものでございます。そのため、内部留保が残らない損益計算の構成となってございます。 こうした中、当期正味財産増減額は、マイナス15万4,579円と計上してございます。 これは環境公社における固定資産の耐用年数に応じた減価償却費が発生していることから、帳簿上ではございますがマイナス計上されているものであります。したがいまして、損害が発生しているものではないということでございます。 続いて、項番2でございますが、令和7年度の主な事業報告でございます。 環境公社は、可燃ごみの収集や粗大ごみの申込受付業務などに加え、食品ロスの削減に関する普及啓発事業にも従事しております。 また、次のページの項番3の令和8年度の主な事業計画、さらには項番4のその他事項といたしまして役員等の異動につきましてはご覧のとおりの取りまとめの内容でございます。 いずれも資料記載のとおりでございます。

この外郭団体の経営状況報告に関する質疑につきましては、次回行いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、補正予算案及び都市基盤整備部資料番号4番を除く所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号3によりまして、大田区歴史的風致維持向上計画の認定について報告いたします。 令和8年5月22日に国土交通省におきまして認定式が行われました。これは、都内初、国内でも101番目の自治体として、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣から大田区長へ認定証が渡されました。 この計画の内容につきましては、パブリックコメントの際にも本委員会においては報告させていただきましたが、七つの歴史的風致と八つの小風致の構成に変更はございません。 添付資料としましては、本計画の概要版を添付しております。また、概要版の1ページ目のところに二次元コードを添付しておりますが、こちらから大田区ホームページに掲載しております本編をご覧いただけるようになってございます。
私からは、2件続けて報告させていただきます。 まずは、まちづくり推進部資料番号4、大田区空家等対策計画(素案)に関する区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果及び改定についてご報告します。 まず、1ページ目をご覧ください。 令和3年7月に策定した現行の「大田区空家等対策計画」が5年の計画期間を満了することに伴い、計画を改定します。 令和7年10月15日の本委員会においてご報告しましたとおり、令和7年11月に計画に対してのパブリックコメントを実施し、令和8年2月の大田区空家等対策審議会における改定案についての諮問、答申を経て、最終版を取りまとめました。 主な改正内容は3点です。 一つ目に、令和5年度の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴い、管理不全空家等や財産管理人制度等の新制度を追記しました。 二つ目に、令和3年度からの時点修正です。 令和5年住宅・土地統計調査と、区が令和6年度に実施した実態意向調査の結果を反映しました。 最後に、空家等の発生予防の充実です。 官民連携によるセミナーや相談会など、啓発の取組と実績を記載しました。 計画期間につきましては、令和8年7月から令和18年7月の10年間となります。 次に、別紙1、概要版をご覧ください。 相談体制の充実、空家等の調査、空家等の適切な維持管理の促進等、特定空家等対策は、既存の方針を維持しつつ、これまでの実績を盛り込みました。管理不全空家等対策は法改正に伴う新制度になりますので、区民の方にも分かりやすいよう、制度の詳細や区の方針等について記載しております。啓発の促進につきましては、今後の空き家等対策の要となる空家等の発生予防につきまして、区の方針と具体的な啓発方法やその実績を記載しております。 続いて、パブリックコメントにつきまして、別紙2、【大田区空家等対策計画(改定素案)】に寄せられた区民意見と区の考え方をご覧ください。 募集期間の令和7年11月11日から12月3日の間に6件の意見が提出されました。提出された意見につきましては、主に空家等の発生予防対策への取組を中心とした区の考え方を示しております。なお、これらの内容は既に改定案に盛り込まれたものと認識しており、意見の反映にあたって特段の修正はありません。 続きまして、資料番号5、大田区営住宅等指定管理者の選定についてご説明いたします。 大田区が管理する区営住宅、区民住宅について、指定管理者による管理を行っており、令和9年3月31日に指定管理期間が終了となるため、公募により選定を行います。 管理対象住宅の区営住宅32団地1,364戸、区民住宅3団地93戸、合計で35団地1,457戸について、入居に係る管理業務及び施設維持管理業務を行います。 指定期間につきましては、令和9年4月1日から令和14年3月31日までの5年間の予定です。 選定方法及び手続につきましては、選定委員会を設定し、公募型プロポーザル方式で行います。 主なスケジュールにつきましては、本委員会報告終了後、6月下旬から公募を開始し、9月中旬に選考を終え、第4回定例会で提案したいと考えております。
私からは、資源環境部資料番号2番、蒲田駅西口・東口の公衆喫煙所の改修整備予定についてご説明させていただきます。 項番1、改修の内容です。 (1)蒲田駅西口については、既設のパーテーション型から閉鎖型へ改修します。 (2)蒲田駅東口については、現在駅前広場工事中であり、パーテーション型の喫煙所を仮設で設置しています。 この喫煙所の近接した場所に、新たに小型の閉鎖型喫煙所を紙巻きたばこ専用の場所として新設します。既設のパーテーション型はそのまま残し、加熱式たばこ専用に扱いを変更します。 項番2、改修の理由ですが、さらなる駅前空間の環境向上を図るためです。 項番3は、現在の喫煙所の位置図です。 項番4、今後の予定です。 (1)西口については、改修にあたりフィリップモリスと協定を締結した後、フィリップモリスが閉鎖型喫煙所を設置し、区に無償譲渡されます。 (2)東口については、仮設の閉鎖型喫煙所の追加整備に向け調整を進めてまいります。
私からは2件ご報告がございます。 まず、都市基盤整備部資料番号1番、令和8年度大田区合同水防訓練の実施についてご報告いたします。 水防訓練は水防法第32条の2に基づきまして、総合的な水防活動能力の向上を図るために毎年実施しており、今年度は5月17日の午前10時から午前11時30分まで多摩川緑地区民広場にて実施いたしました。 今年の参加者は総勢約300名、ご来賓の方々は約70名となりました。詳細につきましては、資料に記載のとおりでございます。 主な訓練項目は、ドローンによる監視警戒など、資料に記載の5項目であり、次のページには訓練当日の活動写真を示しております。 なお、本日ご説明した訓練の実施内容につきましては、後日、区のホームページにも記載し、周知を図ってまいります。 また、資料の用意はございませんが、令和8年6月2日火曜日、台風6号に伴う災害対策本部及び水防一次態勢の構築につきましても、一部分をご報告いたします。 台風6号に伴い、6月2日23時から災害対策本部を構築し、翌3日17時15分より水防一次態勢に移行し、対応を行いました。 速報値ではございますが、都市基盤整備部では71名、災害時緊急応急対応等作業業務委託17名の計88名にてパトロールや被害箇所の対応を行いました。 また、都市基盤整備部の管内における被害状況につきましては、道路内被害が4件、公園内の被害が4件ございましたが、いずれも応急対応を完了してございます。 詳細な対応の報告につきましては、6月23日の防災安全対策特別委員会にて所管課から改めて報告させていただく予定となってございます。 続きまして、都市基盤整備部資料番号2番、令和7年度呑川水質浄化対策研究会についてご説明いたします。 説明は2枚の概要版といたしまして、3ページ目以降の本編もご参照願います。 呑川水質浄化対策研究会は、東京都建設局、下水道局、環境局、目黒区、世田谷区、大田区により構成されておりまして、呑川の水質悪化や悪臭の防止に向けて、河川対策、下水道対策など、総合的な水質浄化対策を検討、研究し、具体的な施策を推進することを目的として設置しております。 呑川の水質は、昭和50年代までは特に悪化してございましたが、下水道の整備率の向上や城南河川清流復活事業により、再生水が導水されてからは水質が改善されてきました。 しかし、1ページ目の左下に記載の水質汚濁のメカニズムのとおり、降雨時の汚水等の流入で、有機汚濁物質の堆積後、微生物によって分解される際に溶存酸素を消費することで底層が無酸素状態になってしまいます。そうすると、底層の付近では硫化水素やメタンガスが発生、その浮上や放出によって悪臭やスカム、白濁化、魚のへい死が発生している状況でございます。 その対策といたしまして、1ページ目右下に記載のとおり、汚濁物質のしゅんせつ、河床整正、高濃度酸素水の供給など7項目を実施してまいりました。 2ページ目左上には、各対策の実施状況を記載してございます。 ③の河床整正による堆積防止・抑制では、令和6年度の測量の結果、堆積物が確認されたため、令和8年度から令和11年度までの4年間で除去をいたします。 ④の高濃度酸素水の供給におきましては、施設修繕により1系統を停止しておりましたが、7月初旬以降は全系統を稼働し、継続的な供給をいたしております。 水質の改善効果について調査した結果、スカムの発生日、それから硫化水素の発生日は昨年度とほぼ変わりませんでした。ただし、気象条件による影響も考えられるため、引き続き改善効果を検証してまいります。 最後に、今後の取組でございます。 2ページ目右下をご覧ください。 これまでの7項目の対策に加えまして、令和8年度からは炭素鉄複合材を用いて底層から発生する硫化水素を直接的に吸着させて、酸化還元、電位の改善によりましてメタンガスの発生を副次的に抑制させる取組に着手いたします。 この取組は、炭素鉄複合材が酸素に触れて酸化鉄を発生させることが必要なことから、高濃度酸素水の供給が均一となるよう、ジェットストリーマーによるかく拌は令和9年度、令和10年度に一時的に停止させます。 以上が令和7年度の概要報告となります。 なお、詳細につきましては、報告書の本編をご覧いただきたいと思います。
私からは、都市基盤整備部資料3番、区立公園での花火利用の試行実施について説明いたします。 令和8年度も、令和7年度に引き続き花火の試行実施を行うことを検討しております。 まず、2ページ目をご覧になっていただければと思います。 候補公園の選定に向けてをご覧ください。 令和7年度は、実施した区内18地区のうち、新井宿地区で0か所、久が原、蒲田西、各地区で1か所でした。これは、試行を行う上で、公園面積1,000平方メートル以上であることを条件としたことが理由の一つであったと考えております。 令和8年度は、こどもたちがより身近な公園で花火ができるように、これらの地区では敷地面積1,000平方メートル未満の児童公園も選択肢に入れ、調整を行っております。 次に、3ページ目、実施公園の選定をご覧ください。 図中の赤丸がついている公園は令和7年度に実施した52か所であり、青丸が令和8年度に新たに実施を検討している10か所の公園です。 なお、令和7年度に試行実施を行った公園のうち、赤二重見え消し線の3か所、小池公園、大森東一公園、昭和島南緑道公園は、周囲に実施箇所が集中しており、かつ、利用者が少なかったことから、令和8年度の実施公園の検討から除外しております。 以上の内容で、令和8年度は59か所の公園で調整を行っております。 次に、4ページ目、花火試行についてをご覧ください。 試行期間は、令和8年度は、より多くの方にご利用いただけるよう8月1日から8月31日までの1か月間とすることで調整を行っております。 時間は、令和7年度と同じく、午後6時から午後8時30分までとしております。 場所は、先ほど説明したとおりで、実施箇所の調整を行っております。 ルールなどについては、令和7年度と同様です。 最後に、チラシの案になります。 こちらは昨年度同様に、実施公園の掲示や近隣へのポスティング、区内小中学校への配信などを用いて周知を行ってまいりたいと考えております。

それでは、質疑は次回行わせていただきます。 本日は以上で終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日6月19日、金曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午後0時06分閉会