// 発言者(6名)
// 発言(32件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 議案第百十二号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第百十二号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、期日前投票所における投票に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額を変更する必要が生じましたことから御提案申し上げるものでございます。 改正内容につきましては、十一月十四日の本委員会にて御報告させていただきましたとおりでございます。 施行日は公布日でございまして、施行日以後に選挙期日が到来する選挙から適用いたします。 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年度都区財政調整区別算定の結果について(再算定)について、理事者の説明をお願いします。
令和五年度都区財政調整区別算定の結果につきまして御説明いたします。 こちらは、十一月十六日開催の都区協議会において決定されました内容でございまして、既に議員の皆様には、十一月十七日付でポスト投函をさせていただいているところです。改めて御報告させていただくものでございます。 まず、資料に記載してございませんが、この間の都区財調協議の状況について御説明いたします。 今年八月の当初算定の時点では、令和五年度の財調協議が都区合意できておりませんで、東京都の財調条例が改正されておりませんでした。このため、令和四年度の財調条例で今年の当初算定がなされたという状況でして、令和五年度に新規算定される予定であった事項が反映されておらず、結果として、二千億円を超える金額の算定残が生じていたところです。その後、九月六日の都区協議会で都区合意がありまして、第三回の都議会定例会において財調条例の改正案が可決されまして、改正後の財調条例に基づき、今回再算定がされたところでございます。 この算定の結果が資料一ページの1に記載してありますとおり、基準財政需要額といたしまして一千九百七十五億三千七百四十六万二千円、基準財政収入額といたしまして一千三百八十億四千六百九十二万二千円、差し引き、普通交付金が五百九十四億九千五十四万円と算定されました。 資料の二ページを御覧ください。令和四年度当初算定との比較をお示ししております。太枠の令和五年度再算定におきましては、表の上段の部分、基準財政需要額のうち、投資的経費の増減額が大きく、令和五年度の再算定の金額は四百億九千四百八十四万二千円、前年度との比較で九十九億九千五百九十七万円、三三・二%の増となっております。これは、公共施設改築工事費が臨時算定されたことなどが要因となっております。 これに経常的経費を合わせた基準財政需要額の合計A欄ですけれども、一千九百七十五億円余り、前年度との比較で百十五億円ほど、六・二%の増となっております。 次に、その下の基準財政収入額でございますが、特別区税のうち、特別区民税が一千九十一億六千八百万一千円、前年比較で五十二億円余り、五・〇%の増となっております。 また、地方消費税交付金が百九十一億八千万円余り、前年比較で二十九億円、一七・九%の増となったことなどによりまして、基準財政収入額はB欄になりますけれども、一千三百八十億四千六百九十二万二千円、前年比較で八十億九千四百十七万八千円、六・二%の増となっているところでございます。 以上の結果、差し引き不足額ですが、普通交付金が五百九十四億九千五十四万円として交付が決定しております。 最後に、資料の三ページでございますが、参考といたしまして、二十三区別の交付の状況を添付してございます。枠外の米印の部分ですけれども、港区が不交付となっているところです。 表の一番右の列、普通交付金の額が大きい区の順番ですが、表の下のほうにたくさんありまして、一番が江戸川区、二番が足立区、三番が練馬区、四番目が葛飾区、五番目が板橋区という順番で、世田谷区の順番は上から八番目となっております。 表の一番右下、今回の普通交付金の特別区全体の額は一兆九百五十八億一千四百四十万八千円となっており、前年比較で八百二十一億円余り、八・一%の増となっております。 なお、記載はございませんが、当初フレームとの差で三百八十九億円ほどの算定残が残っておりまして、これにつきまして、今後、調整税の状況によりまして、都区間で確認したルールに基づいて再調整ということになってまいります。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

中期財政見通しとかのときにお聞きしているかもしれないんですけれども、二ページで、区民税の前年比五%の増は、納税者数の増とか、一人当たりの納税額の増とか、もし何か分析があれば教えてください。
区の特別区民税の状況ですけれども、この間、納税義務者数、それから一人当たりの納税額ともに伸びているという状況でございます。

もうこの数年このぐらいですか。五%ぐらいがこの数年ずっと同じようなトレンドで来ているという形ですか。
この間の伸びですけれども、令和四年度当初予算から令和五年度当初予算の伸び率が四・五%となっておりまして、この間、決算額で見ていっても、おおむね三%から四%の増が続いている状況と認識しております。

児童相談所開設区への考慮というのがあったのか、少しあったのか、全くないのか教えてください。
都区財政協議におきまして、区立の児童相談所の設置に伴い、都と区の配分割合の変更というところで折り合いがつかずに財調協議が合意されなかったという状況があります。今、都と区の割合が、区が五五・一、都が四四・九という状況ですけれども、この割合を児相の移管によって変える、変えないというところで折り合わなかったです。 先ほど説明申し上げたとおり、今般一旦都区で合意はしているんですけれども、その配分割合を変えるというところまでの合意はできていない状況です。配分割合の変更は、引き続き協議ということにして、配分割合の変更以外のところで折り合った部分については一旦合意をして、都区財調条例を改正しましょうというところまで合意が進んでいるという状況でございます。 財調のルール上、区立の児童相談所の需要額が財調の計算の中に入っていないということではなくて、計算としては財調の計算の中に入っているんですけれども、配分割合の変更までには至っていないということでございます。

その次のタイミングというんですか、交渉のタイミングというのがいつ頃なのかと、今、開設している区と、する予定の区というのがあると思いますけれども、それが今何区になっているかというのを、今分かったら教えてください。
都区の協議のタイミングに関してですけれども、まさに今年度、これから配分割合を含めて協議がなされるという状況です。今、今年度の協議に向けて、都区の協議の前段階として、区立の児童相談所の位置づけや役割の確認というところを事務レベルで行っていると認識しているところです。 児相の設置区ですけれども、現時点で、たしか八区だったと記憶しております。

都のほうでは、児相開設区が、例えば何区ぐらいになったらとか、都の言い分というのはどういう感じなんですか。
都のおっしゃる言い分ですけれども、東京都の主張としては、児相の開設というのは一斉の事務移管ではないので、大幅な役割分担の変更には当たらないというのが都の言い分です。委員おっしゃるように、では、区立児相が何区できたら大幅な役割分担の変更になるのかということは区側から問うているんですけれども、それについての東京都の回答はないというふうな状況でございます。

分かりました。世田谷区はやっぱり児相の開設区、最初の三区の一つなので、これをちゃんと動かす責任があると思いますので、しっかり動かしていただくように要望します。

児相の計算は一応入れてあるというか、要するに、区のほうで賄えるだろうと主張しているわけですよね。というのは、今パイが膨らんでいるから、膨らんだ分で配分比率を変えなくても、二十三区の配分が膨らんでいるから、その分で児相の費用は賄えるだろうみたいなことを言っているわけでしょう。それは、東京都も全体として膨らんでいるからそういうことを言っているんだろうけれども、減ったときにやっぱりこれは大変なことになりますよね。きっちりそういう項目を設けておかないと。 だから、その辺は考えているんでしょうね。要するに、東京都の言っていることなんて、本当に役人の言っているようなもので、数はちゃんと言わないし、先ほど神尾さんが言ったように、何区つくれば一斉の事務移管になるのかということは答えないということでしょう。その辺はちゃんと言質を取るような形で、せっかく理屈っぽい区長もいるわけだから。理屈っぽいかどうか分かりませんけれども、こだわってやる人がいるわけだから、ちゃんとその辺は突き詰めてもらいたいですよね。 それは、意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・三号「国に対し、適確請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」外三件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定である十二月二十日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、十二月二十日水曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午前十時十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長