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委員会令和 5年 11月 企画総務常任委員会2023/11/28

令和 5年 11月 企画総務常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(8名)

羽田圭二
発言13
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団
発言12
大庭正明改革無所属の会
発言11
中潟
発言10
増井
発言9
中村
発言4
池田
発言3
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会
発言3

// 発言(65件)

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

本日は、報告事項として議案の事前説明の聴取を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  (1)第四回定例会提出予定案件(追加)について、議案①職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、③会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの三件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。

増井

職員の給与改定等に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明させていただきます。  該当する条例は、職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の三件でございますが、一括して御説明をさせていただきます。  十月十一日にございました一般職を対象とした特別区人事委員会勧告を受け、区の常勤職員や再任用職員など、一般職に係る給与の取扱いにつきまして、この間、職員団体等との交渉を行ってまいりました。また、勧告では言及されていなかった会計年度任用職員の給与の取扱いについても常勤職員との均衡確保や処遇改善の観点から職員団体等との交渉を行ってまいりました。これらにつきまして、去る十一月二十二日に労使合意に至ったところでございます。これに伴いまして、職員の給与を改定する必要が生じたため、改正条例を提案させていただくものでございます。  まず、1の改正内容を御覧ください。給料表の改定等でございます。上段の常勤職員に係る給料表の改定については、勧告のとおり実施することとしております。具体的には、行政職給料表につきましては、公民較差三千七百二十二円、率にして〇・九八%を解消するため、若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げております。  ②ですが、初任給につきましては、人材確保の観点、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえまして引き上げております。  その他の給料表につきましても、行政職給料表との均衡を考慮した改定を行うものでございます。  給料表の改定につきましては、令和五年四月一日に遡って適用いたします。  続きまして、下段の会計年度任用職員に係る給与の改定時期の見直しについてでございます。これまで、勧告を受け、常勤職員の給与が当該年度内に改定された場合においても、会計年度任用職員の給与の改定時期は翌年度四月一日となっておりました。これを見直し、常勤職員の給与の取扱いに準ずることとするものでございます。令和五年度につきましては、これにより、常勤職員の給料表の改定時期に合わせて、原則、令和五年四月一日に遡って改定することとしております。  なお、ただし書以降に記載のとおり、採用された年度の十二月一日までの期間において任期が三か月以内である職員、週当たりの所定の勤務時間が十五時間三十分未満、かつ所定勤務日数が二日以下の職員の改定時期につきましては、その年度の十二月一日となります。  右肩二ページを御覧ください。(2)常勤職員の特別給の改定でございます。令和五年度における特別給でございますが、勧告のとおり実施することとしております。具体的には、職員の給与に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例が適用となる常勤職員につきましては、支給月数を現行の年間四・五五月から四・六五月へと〇・一月分引き上げ、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては現行の年間二・四〇月から二・四五月へと〇・〇五月分引き上げることとしております。  令和五年度の引上げ分につきましては、表の下段のとおり、一般職には十二月期の勤勉手当で支給し、管理職員は十二月期の期末手当と勤勉手当に均等に配分し、支給することとしております。  本改正に係る施行日につきましては、条例改正の公布の日を予定しております。  同じページの中段のほうを御覧ください。令和六年度以降における特別給の引上げ分でございます。常勤職員につきましては、こちらも勧告のとおり実施することとしております。具体的には、一般職員につきましては六月期と十二月期の勤勉手当の支給月数が均等になるように〇・〇五月分引上げとなっております。管理職員につきましては、六月期と十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数が均等になるように〇・〇二五月分ずつ引上げとしております。  定年前再任用時短勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、一般職員は六月期と十二月期の勤勉手当の支給月数が均等になるように、それぞれ〇・〇二五月分ずつ引き上げることとし、管理職員につきましては六月期と十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数が均等になるように〇・〇一二五月分ずつ引き上げております。  本改正に係る施行日につきましては、令和六年四月一日を予定しております。  続きまして、右肩三ページを御覧ください。(3)今度は会計年度任用職員の特別給の改定についてでございます。会計年度任用職員につきましては、まず上段にありますように、会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする地方自治法の一部を改正する法律が令和六年四月一日に施行されることを踏まえまして、勤勉手当の支給に係る取扱いについて定めるものでございます。  勤勉手当の支給の対象となるのは、基準日が、これは六月一日及び十二月一日になりますが、それぞれの日の在職する職員、また、基準日前一か月以内に退職した職員や死亡した職員となります。  そのほかの取扱いにつきましては、(2)のとおり、手当の不支給及び支給の一時差止めについても定めております。  本改正の施行日につきましては、法施行と同日の令和六年四月一日を予定しております。  続きまして、中段を御覧ください。会計年度任用職員の令和六年度以降の特別給でございますが、期末手当と勤勉手当とも常勤職員のうち、一般職員と同月数とすることとしております。  本改正に係る施行日につきましては、令和六年四月一日を予定しております。  続きまして、下段を御覧ください。令和五年度の特別給の取扱いです。先ほど説明しましたように、令和六年度からの勤勉手当を支給することとしたことや、国や他団体との均衡を踏まえまして、会計年度任用職員に係る期末手当の支給月数につきまして、令和五年度に限った特別措置として常勤職員に係る特別給の改定月数と同月数である〇・一月分を上乗せするものでございます。これにより、期末手当の支給月数につきましては十二月期の支給月数を一・二〇月から一・三〇月へと〇・一月分引き上げることとしております。  本改正に係る施行日につきましては、改正条例の公布の日を予定しております。  同じページの(4)その他を御覧ください。地方自治法の改正に伴いまして、新型ウイルス、インフルエンザ等緊急事態派遣手当を特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に改める等の規定整備を行うものでございます。  本改正に係る施行日につきましては、改正条例の公布の日を予定しております。  同じページの一番下にありますが、新旧対照表につきましては四ページ以降となります。後ほど御覧ください。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

羽田圭二

最初に、今年の春闘における民間賃金の上げ幅、率、それから金額を教えてください。

増井

こちらのほうで把握しているものですけれども、本年の春闘の状況につきましては、主要企業につきましては三・六%、大手企業につきましては三・九九%、中小企業については三・〇〇%というふうに把握しております。

羽田圭二

金額です。

増井

失礼しました。主要企業につきましては、額が一万一千二百四十五円、率が三・六〇%、大手企業につきましては一万三千三百六十二円、率が三・九九%、中小企業は八千十二円、三・〇〇%でございます。

羽田圭二

今回の人事委員会の勧告は〇・九八と三千七百二十二円という金額が出ているんですけれども、要するに、その金額と率も含めて、実際には今回の春闘の賃上げ率とも、それからあと引上げ額とも少し離れていますけれども、この辺はどのような見解が出ていたんでしょうか。

増井

職員の給与につきましては、地方公務員法の中で生計費、それから、国や他の地方公共団体の職員、あるいは民間の事業者の従事者の給与等を考慮するということになっております。ですので、この間の国の人事院勧告ですとか、他の地方公共団体の状況からしますと、ほかの地方公共団体、国につきましても、今回の私どもの勧告と同程度というふうに認識しております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

これは四月一日に遡ってということで、丸々年間では、全部合わせて幾ら増額になるんですか。

増井

区職員全体としては、大体五億五千万円が今年度の影響額というふうに見込んでおります。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

それは退職金分も含めて……。これは退職金にも反映しますよね。

増井

退職金については、含めていたかどうかは、計算上、把握がし切れていないんですけれども、ちょっとお待ちください。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

特別職のことに関しては報酬審の議論が、報酬審に区長が諮問して、答申が出てきてという手順を踏まないと特別職の場合というのは動かせない、条例改正できないということになっているわけですけれども、報酬審のサマリーというか、簡単なものを添付していかないと、報酬審でどういう議論があったのかということは、我々は知りたいと思うんですよね。ホームページにまだアップされていないでしょう。している、直近のやつというのは。

中潟

現在、ホームページのほうにはアップをしてございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

それを見ようと思ったんだけれども、九月が最終しか載っていなかったんだけれども、行われたのは十月末でしょう。最後に行われたのは十月何日かじゃないの、末のほうでしょう。

中潟

今回は十月三十日に報酬等審議会を開催いたしまして、ホームページのアップにつきましては、答申をいただいた十一月二十二日にアップするという準備をしてございまして、アップをしたところでございますが、申し訳ございません、今、確認をさせていただきます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

二十二日で、だから、その辺の情報がもうちょっと早くしてほしいということと、当委員会に全文じゃなくて、まとめたやつを出してもらいたいということなんですよ。  というのは、今回、特別職に関して、区長も言われていたけれども、答申が二案出されているんですよ。結構珍しいんですよ、そんな二案、多分、珍しいと思うんですね。二案というのは、区長に関すれば年間で二十二万円ぐらい上げるというのと、四十四万円か四十五万円、要するに、その倍ぐらい上げるという案と二十二万円という案が出て、今回、区長は二十二万円の低いほうを選択して、かつ御自分で一年間は返上するというのかな、もらわないということを言っているので、なかなか報酬審のほうで一本にまとまらなかったということは、あまり過去に前例がなかったんじゃないかなと思うんですけれども、そうではない……、その辺、ちょっと確認を。

中潟

まず、報酬等審議会におきまして統一した見解にならなかったいうことについては、過去、今、調べられる範囲の中では今回が初めてのというところでございます。  先ほど大庭副委員長がおっしゃいましたとおり、二つの案が出ているというところで、その内容につきましては公民較差、一般職員の平均である〇・九八%月額を上げるという案と、先ほど職員厚生課長が説明したとおり、一般職のほうが若手職員に比重を置きながら、全体で最低千円は上げるというものになっておりまして、一般職のいわゆる管理職、部長級の引上げ率の最低引上げ率が〇・三%ということでございまして、その〇・九八が妥当とする御意見と、引き上げても〇・三%だいうことの意見があり、統一的な見解ということではなく両論併記したものを報酬審の答申とするということで今回答申をいただいているということでございます。  なお、特別給につきましては職員と同様の引上げが必要だということで、そちらについては、〇・一月というところについては統一した答申をいただいているという状況でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

その辺の至る経過というのは、我々議員も条例を審査する上では必要な情報だと思いますので、できるだけ提供してほしいということです。

増井

先ほど御質問がございました退職手当に関してなんですけれども、令和五年度が、まず定年退職が、今回、一年引上げになったことでございませんので、参考値として、来年、令和六年度末で退職した数が百四十三名ということで今想定しておりまして、それで見込んだ場合の退職手当に関する影響額としては大体八百十五万円という金額となります。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

一人当たり、全額……。

増井

失礼しました。八百十五万円です。一人当たりで約五万七千円の増という見込みでございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

今年は、退職者何とか会というのは行われないの。

増井

今回、定年が六十から六十一に延びたというところがありまして、なので定年退職者がいないという状態になります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは次に、議案④世田谷区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例から、⑦世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例までの四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。

中潟

それでは、特別職の給与改定等に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明いたします。  1の改正条例につきましては、世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の四つの条例でございます。一括して御説明させていただきます。  2の改正理由及び3の改正内容でございます。先ほども申し上げましたが、令和五年八月二日及び十月三十日に特別職等報酬審議会がございまして、こちらの答申を踏まえ、特別職の給料月額及び期末手当の支給月数並びに区議会議員の報酬月額及び期末手当の支給月数を改定する提案をするものでございます。  先ほども申し上げましたが、特別職等報酬審議会での議論の内容でございます。一般職の特別区人事委員会勧告につきましては、公民較差の是正のために引上げを行う、初任給及び若年層に重点を置きつつ全ての級及び号給において千円以上引き上げることを意図した勧告であることを尊重し、区長等特別職の給与月額、議員報酬月額の引上げが妥当である。また、特別給、期末手当につきましても一般職の給与措置と同額程度を引き上げることが妥当であるとの意見をいただいてございます。  改定額でございますが、まず特別職等の給与月額及び報酬月額の引上げ率につきましては、先ほど申しましたように二つの意見があり、一つ目として公民較差である〇・九八%が妥当とする意見、二つ目の意見としまして、管理職員、部長級に適用される最低引上げ率である〇・三%が妥当、この二つの意見に分かれ、両意見を併記した答申をいただいてございます。  なお、特別給、期末手当につきましては〇・一〇月を引き上げることが妥当という結論に至ってございます。  3の改正内容でございます。特別職等報酬審議会の答申を踏まえまして、給与月額及び報酬月額の引上げ率を〇・三%、特別給、期末手当につきましては〇・一〇月引き上げる内容となってございます。  具体の月額でございますが、3の表を御覧ください。令和五年度につきましては、表の(1)のとおり〇・三%相当を引き上げる。次に、表の(2)期末手当、こちらを十二月期の支給で〇・一〇月を引き上げることとし、令和六年度からは表に記載のとおり、六月期と十二月期の支給でそれぞれ〇・〇五月引き上げ、一・九五月ずつ期末手当を支給するといった内容でございます。  次に、4の条例の施行予定日でございます。令和五年度の期末手当につきましては、条例改正の公布の日とし、令和六年度以降の期末手当につきましては、令和六年四月一日となっております。  次に、5の世田谷区長に係る特例措置でございますが、令和五年度中につきましては、区長の給料、特別給ともに引上げを行わず、従前の額で据え置くこととするものでございます。このことによる区長に関する年間総支給額への影響額につきましては二十四万二千五百三十九円となります。  なお、資料の右肩二ページから七ページに新旧対照表をつけてございます。改正箇所にアンダーラインを引いております。後ほど御確認をいただければと存じます。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

羽田圭二

今の説明の確認なんですけれども、給料月額と報酬月額〇・三%は、世田谷区の報酬審の答申を受けて世田谷区が決めたというのが一つですか。

中潟

報酬審議会より二つの意見がございましたので、区長に確認して判断をいただき、月例給につきましては〇・三%、特別給については〇・一月分、引上げとするということで御判断いただき、この条例提案となっております。

羽田圭二

つまり、人事委員会勧告は〇・九八だった。それから、先ほども多分言っていると思うんですけれども、他の特別区、ほかの区はどういう判断をされたのかというのは御存じでしょうか。

中潟

まず、一般職に関する特別区人事委員会の勧告につきましては平均〇・九八%で間違いないです。  また、他区の状況でございますが、世田谷区が早いタイミングでの条例改正ということで、他区の状況については、まだ固まっているところはないということで情報をいただいておりますが、確認するところによると、これまでのとおり〇・九八に上げようとしているところ、我々と同様に〇・三で上げようとしているようなところということの情報はいただいておりますが、正しい情報はまだ出ていないという状況でございます。

羽田圭二

先ほど大庭委員が先に聞いてしまったんですけれども、議事進行に問題があったんじゃないかと思いますが、世田谷区は〇・三に下げているんですよね。もちろん、それは先ほどの質問の中にもありましたけれども、報酬審議会の中で二つに意見が分かれて、最終的に〇・三という判断を区長がなされたということだと思うんです。  一つは、その〇・三にしたというのは、何で〇・三にしたのかということです。その理由についてお聞きしておきたいと思います。

中潟

報酬審議会の意見の中でございますが、委員が八名いる中で四名、四名という形で分かれたところでございますが、まず〇・九八%を引き上げるほうが妥当であるということの意見につきましては、勧告の内容は民間の給与水準に非常に関わること、このため目減りした実質賃金分を補うための引上げを行い、経済を回す考えに立てば勧告を尊重し、公民較差〇・九%を引き上げる考え方が妥当である。また、特別職は選挙や議会の同意を得るなどして選ばれることから、その報酬等は職員とは別に考えるべきであり、公民較差〇・九八の引上げを行うことが妥当であるという御意見が〇・九八の御意見で、〇・三とした方の御意見では、他区と比較し、決して低い給与水準であるとは言えないが、引上げの勧告を尊重すべきことに異論がないため、また、管理職に適用される最低引上げ率である〇・三%が妥当であると考える。勧告の考え方がなかなか生活実感になじまないとの感じはあるものの、若年層に重点を置きつつ全体として〇・九八%を引き上げる形で差が生じないよう配慮されている。この流れに沿うよう、管理職員に適用される最低引上げ率〇・三%とすることが妥当であると考える。この二つの意見がある中で区長の判断をいただき、〇・三%の引上げ率という提案となったという状況でございます。

羽田圭二

先ほど、民間の賃金の上げ幅と、それから額を聞きましたけれども、要するに、今年は三十年ぶりに賃金が上がっているというふうに言われていますよね。つまり、賃金がずっと下げられてきたというか、上がってこなかったということも含めて、そういう中で今回の人事院勧告があったというふうに言えると思うんです。  そういうのを背景にしながら今回の人事院勧告が出されているわけで、しかも、今回の人事院勧告は、また公民較差是正、そこは追求しつつも、実際には民間の賃金を上回ったわけではないですよね。というような状況ですよね。それをあえて下げるということについて、よっぽどの判断がなければできないという私の考えですけれども、それはどういう考えなんですかね。要するに、答申が二つに分かれたから、どっちかにしてそれをAかBに決めたみたいな話なんですか。

中潟

繰り返しになるかもしれませんが、まず、特別職等報酬審議会の答申を尊重することを前提に、審議会で議論があった〇・九八%、〇・三%、二つの案が併記されたということがございましたので、そこにつきまして、両案、二つの答申があったということにつきまして区長に判断を仰ぎまして、区長からは区政の内外の状況を踏まえ、総合的な判断をされて、この〇・三%とされたということを伺っております。

羽田圭二

はっきり言って全然分からないですよね。今の経済だとか、そういうことを考えて今回の賃上げの問題というのは出されたはずなんですよね。つまり、これだけ経済が低迷している一つの理由に労働者の賃金が上がってこなかったということが言われているわけじゃないですか。政府も、この間、国会答弁でずっとそれを、やり取りをやっていますよね。  そういう経済情勢を含めて考えた中で決めたというんだったら分かるんですけれども、二つに分かれて、低いほうに決めたみたいな、そういうふうにも取られてしまうような状況ですよね。  だから、経済について、それから、賃上げが必要だったのか、必要じゃないのかということも含めて、そこら辺の分析は区として行ったのかどうかということですよね。  要するに、報酬審は、報酬審としての判断は、区民の方もいらっしゃいますから別な判断をされても構わないんですけれども、区としての今の経済状況を考えての働く方々の賃金といいますか、全体の賃金をどうするかということはもう少しちゃんと考えてもよかったのではないかというふうに私は思うんですけれどもね。それは多分、回答できないかと思いますけれども。

中村

今回の答申の議論の中でも二つに意見が分かれたという御説明を課長からしましたけれども、基本的には、引き上げることは合意を得たというか、ここには意見は割れませんでした。その面では、今の経済状況などを委員の方々は見ていただいていたのかなというふうに思います。  一方で、今回の勧告の中で特に、勧告が出される前から民間企業が人材を確保するために初任給をかなり思い切って上げた状況がありました。その中で国家公務員も、それに追従して初任給を上げた。人事院は、これで民間とも遜色ない初任給になったんだというコメントを発表したぐらい初任給を上げたと思います。  我々も、我々というか、特別区のほうも人材確保という視点は非常に大切にしていますので、今回、特に初任給の部分を大きく上げました。〇・九八という財源の中で若手と初任給にどっさり重点を盛った。なので、この〇・九八というのは一つで見るべきじゃなくて、これは一つなんだけれども、職層によって少し見るべきだろうという議論があったんだと思います。そのときに給料が比較的多いところの引上げ率というのはどうなるんだと。特別職にはそこを準用して適用するのはいかがかという議論で〇・九八と〇・三という二つになって答申をいただいたという経緯と理解しています。

羽田圭二

よく分からないです。つまり、今、特別職の話しているわけですよね。そこの中での議論ですから。要するに、〇・九八か〇・三かという、そこの分かれ目ですよね。さっき私は、区としての判断はどうだったのかということを聞いたんです。もし見解があるんだったら、そこをもう少しちゃんと言ってもらわないと。

中村

若手に大きく比重をつけたものの平均の〇・九八でなくて、給料が高い部分の幹部職員のほうに着目した案のほうが適当だろうという判断を区長からももらいまして、区として〇・三という判断をいたしたところです。

羽田圭二

つまり、さっき聞いているのは、経済の状況からどう考えたんですかということをずっと聞いているわけですよ。だから、下げりゃいいってもんじゃないでしょうということなんですよ。そういう判断はなかったんですかということを聞いているんです。  今の風潮で、公務員の賃金を上げるなら、特別職はそのまま、岸田さんじゃないけれども、辞退するみたいな、そういう状況がある中で、当然そういう雰囲気があるから、あまり上げないほうがいいみたいな、そういう判断が働いたんじゃないんですかということですよね。そうなっちゃいますよね。そうじゃないというふうに言うんだったら、そういうふうにしていただきたいですよね。

池田

副区長の説明とちょっと重複するところもあるかと思いますが、今まで特別職の報酬については、一般職員の給料の引上げ率に合わせた形で引上げを行ってきたわけでございます。今回、特別区人事委員会の引上げの勧告が初めて一律ではなくて、若手職員の引上げ率は高く、平均で〇・九八ですけれども、私など部長職については〇・三%というような引上げ率であったという状況でございます。  そのときに、区長ですとかの給料をどの、若手職員の引上げ率を適用してしまうのか、平均で適用するのか、それとも上位の職の引上げ率で適用するのかというところは今回初めての判断ということになったわけでございますが、年齢構成ですとか、あとは年収ベースで考えると、上位の職、部長級に適用される〇・三%と合わせるのが妥当であろうというような判断で、このような条例提案をさせていただいたというところでございます。

羽田圭二

それは分かりました。  最後ですけれども、区長が何で〇・三にしながら、今回受け取らないなんていうことをやったのかということなんです。それはやっぱり、先ほど答弁していましたけれども、あれをもし理由にするんだったら全体の賃上げもできないじゃないですか。あれは、そういう議論ですよ。みんなが困っているから公務員は賃金を上げるべきじゃないというのと論法は一緒ですよ。自分だけは上がらないけれども、ほかの人はもらってくださいみたいな話ですよね。ただ、それは区長に聞いてみなくちゃ分からないかもしれませんけれども。

池田

区長が御自身の給与等について、今年の四月に遡るのではなくて、引上げの時期を来年の四月から一年遅らせたということについては、区長から御指示を受けて、そのような形の条例提案をさせていただいた次第ですけれども、理由については、区長からは、区政の内外の状況を見て総合的に私が判断しましたというような御説明を受けているという、我々もそういう情報の状況でございます。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

私も羽田委員同様に、なぜ〇・三%なのかもですけれども、区長が今年度中は引上げせず、遡及せずという、そこは、普通の民間企業であればトップのメッセージ性というのはすごく強いので、総合的に判断ということだけでは足りないなというふうに思っています。  来年の四月になったら何か経済状況が変わるとか、外的要因で何かそこまで延ばしてもいい要因があるという状況でもないので、タイミングとしてもそこを選んだということは何ら理由がないなというふうに思うので、そこはもう少しメッセージをきちんと持ったほうがいいと思っています。  聞きたいのは、先ほど、国家公務員でも初任給を上げたというふうにおっしゃっていたんですけれども、やっぱり国のほうでもこういう若手に手厚く、上になればなるほど給与のほうの昇給の率が薄い、そういう階層でやっていらっしゃるんですか。

池田

国も同じように、初任給、若手の職員ほど手厚くベースアップして、上位の階層の職員ほどそんなに上げない。特別区で言いますと、例えば、初任給は八千円ほど月額で上がったというふうに聞いております。部長級ですと月額で千数百円というような形になって、傾斜がかなりつけられた形での勧告だったということでございます。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

あとすみません、もう一点だけ、先ほど、職員のほうは増額による財政のインパクト五・五億円ということだったんですけれども、この特別職のほうの、議員も含めてですけれども、今回の〇・三でのインパクトは幾らぐらいなんですか。

中潟

今回の提案によります影響額につきましては、七百十四万円の増額を見込んでおります。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

この議案④から⑦全部でですか。

中潟

全体の影響額〇・三%を引き上げる、〇・一月引き上げる、この特別職全体において約七百十万円の増となります。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

だから、うちは全部反対するということが分かっているから、そういう批判を恐れているのではないかというような、ちょっとそんなことではないのかもしれない。でも、実際そういうことだと思うんですよ。これは、区長の異常な行動ですよ。どっちを選ぶかというのは、それは判断だからいいんですけれども、自分だけ一年間遅らすなんていうのは異常な条例提案ですよ。過去にこんなことはないわけですから。一律、上げるなら上げるし。特別職ですよ、特別職の上げ方について、自分だけは一年間上げないなんていう案というのは、これは今まであり得ないですよ。  それを、僕は明日も言うけれども、あなた方が、やっぱりそれはおかしいですよと止めなくちゃいけないんじゃないの。区長の勝手というのにもほどがあるわけですから、やっぱりそれはやっていいことと、やっていけないこととは言わないけれども、普通の常識で見て、特別職を全体としてこれだけ上げるというのは、それは、ある意味、一体性があるわけですよ。だけれども、自分だけは一年間もらわないとかというのは、元来、禁止されている寄附行為と同じような作用を及ぼすわけですよ。自分だけはもらわないよということというのは。  これは、自分だけはもらわないよという、つまり、反対して、おまえ、反対したじゃないかと言って、それを全部供託しろとかという話もあるけれども、それもやっぱり寄附行為になっちゃうんですよ。だから、反対しても賛成してももらえるという理屈はあるんですけれども、どうして反対するかということは明日ちゃんした理由を僕は一般質問で述べますけれども、それはそれでいいんですけれども、区長が自分だけ。だから、今日も聞いたけれども、自分がちょっと区政に迷惑をかけたというようなことを反省しての減給とかというのであれば分かりますよ、それは。  でも、何もしていないのに自分だけこれを辞退するみたいな、要するに、一年間報酬を上げるのを辞退するという、そういう身勝手が条例という設定の中で許されるんですか。それはどうなの、そうなっちゃうと、何でもありになっちゃうよ。この条例というか、報酬に関して。  報酬審の言っているとおりにするというのが通常の流れですよ。だから、それは大きいほうを選ぶか、小さいほうを選ぶかというのは区長の答申を出した責任として、諮問を受けた形で、それは尊重するというのが当然じゃないですか。それをまた変な形にするというのは、それは前例としてはいけないというか、やっちゃいけないという法律がないから勝手にできるというものでもないけれども、そんなのをやっていいんですかということなんです。  その辺は、あなた方は本職の役人なんだから、そういうことは前例もないし、そういうことをやると混乱を来しますよ。将来にそういうことで好き勝手にもらったり、もらわなかったりするということが区長の判断でできるなんていうことは、ちょっと僕は秩序を乱していると思うんだけれども、そういうのは何にも言わないの。

中村

特別職の報酬審議会が終わってから、十一月中旬ぐらいだったと思いますけれども、区長には改めて特別区人事委員会の勧告の内容と、審議会の資料と、審議会の答申の内容、内容は両論併記だったり、特別給のほうは上げるべきだろうということなどを説明しました。  その結果なんですけれども、繰り返しになりますけれども、一つは、特別職報酬等審議会の答申であります何らかの形で引き上げることが妥当というところは、基本的には尊重すべきだろうということと、〇・三か〇・九八かというところは、〇・三が適当であろうと。この辺は、今、課長、部長で説明したとおりの背景ですけれども、もう一つが、総合的な判断として令和五年度は、区長の給与は据え置きたいということの判断を最終的にはもらったというところです。  区長の最終的な判断を受けて、今回議案としてまとめたという経緯がございます。繰り返しになりますけれども、そういう経過で至ったということでございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

総合的な判断というのは意味がないじゃないですか。分からないじゃないですか。何とでも使えるじゃないですか。総合的な判断ということで何でも勝手に区長ができるというんだったら、それは議会の議決機関としての理由がちゃんとただされないと、ますます賛成できなくなる理由が増えるだけであって、将来に禍根を残すことになりますよ。こういうことをやっていくと、総合的な判断で、この条例はこういうふうに変えるとか、総合的な判断でやると。  つまり、総合的な判断ということを理由にして何でもかんでもできるというのは、僕はおかしいと思いますよ。確たる理由で、ああ、そうかということで、その分を、簡単に言うと、言葉は別だけれども、いわゆる減給処分ですからね。一年間、それだけもらわないわけだから、形を変えて言えば、減給処分を自分には課すというということですから。  だから、あなた方がそれを是とするというのは、それを止めるのがあなた方の役割なんじゃないんですか。区長が総合的な判断だからと言って、それは全部従うんですか。

中村

経緯とかは区長に御説明をし、話をした結果のお話をしているところですけれども、最終的な判断としては、議案の提出は区長が判断するというところで、最後は区長の判断をもちろん受け入れることにはなると思っています。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

だから、提出権は区長にあるんだけれども、審議権は議会のほうにあるわけですから。ただ、理由もなくこういう動きをされると、我々としては判断不能になりますよね。そんなこと、区民に説明できないじゃないですか。何であなたは賛成したの、何であなたは反対、反対をするのは説明がつくんだけれども、賛成する方がいたら。つまり、この案自体を僕は説明ができないわけですよ。反対するにしたって。おかしいとしか言えないわけですよ。  だから、それを説明するのが説明責任であって、総合的な判断で何とかするというようなことが全部理由になるとすれば何でもありみたいな形になりませんか。僕はそう思うんですけれども、結局、意見にとどめておきますけれどもね。まあ、いいです。

羽田圭二

要するに、区長が自分はもらわなくて、ほかの人はもらっていいよみたいな、そういうふうになっちゃうじゃないですか。本当は、自分ももらうからみんなもらってくれという、そのぐらいの対応をするのが区長の態度であって、自分だけはいいからみたいな、そういうふうに受け取られちゃいますよね。  しかも、これは、ここに載っかっちゃうわけじゃないですか。特例措置というのが。だから、これをひっくるめてですよね。特例措置も含めて、今回の条例の一部改正案になったわけですよね。これは、すごくやりづらい話ですよね。今言われていましたけれども。どうやって説明するのかというのは、ほかの人間はみんなもらっているんですよみたいな説明をするんですか。  次のときのあれで、もう少し解明しておいたほうがいいかもしれないですね。そうじゃないと、下手すると反対になっちゃいますよね。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

意見でよろしいですか。

羽田圭二

はい。ぼやきです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、(2)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ほかになければ、これで報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、2協議事項、次回委員会の開催についてですが、ただいま説明のあった案件が議案として正式に提案され、明日の本会議で当委員会に付託されれば、明日十一月二十九日水曜日の本会議終了後に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

そのほか、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後六時十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長