// 発言者(13名)
// 発言(63件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案の審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百一号「世田谷区立区民センター指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百一号「世田谷区立区民センターの指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立区民センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき御提案するものでございます。 内容につきましては、九月五日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百一号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百二号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
私からは、議案第百二号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」につきまして御説明をさせていただきます。 本件は、世田谷区立砧区民会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づきまして御提案をさせていただくものでございます。 内容につきましては、九月五日の本委員会におきまして御報告したとおりでございます。 どうぞ御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百二号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三号「世田谷区立区民会館及び世田谷区立区民センターの指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について理事者の説明を求めます。
議案第百三号「世田谷区立区民会館及び世田谷区立区民センターの指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立区民会館及び世田谷区立区民センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき御提案するものでございます。 内容につきましては、九月五日の本委員会にて御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百三号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百四号「世田谷区立千歳温水プールの指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について理事者の説明を求めます。
議案第百四号「世田谷区立千歳温水プールの指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立千歳温水プールの指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき御提案するものでございます。 なお、内容につきましては、九月五日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百四号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年度一般会計補正予算(第三次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。
令和五年度一般会計補正予算(第三次)につきまして、当委員会所管分を御報告いたします。 資料を御覧ください。各部より順次、資料、補正予算(案)概要に基づきまして、右上のページ番号七ページの一般会計部別一覧、こちらを基に御説明させていただきます。 八ページ以降に各歳出事業の概要を掲載しておりますので、併せて御覧ください。 まず、私から世田谷総合支所の補正予算につきまして、七ページにありますとおり、補正予算額が一千六百万円となってございます。 個別事業の補正内容につきましては、一点としては、本庁舎等整備の一期工事再延伸に伴います世田谷区民会館運営経費の減、二点目として、世田谷区民会館別館(三茶しゃれなあどホール)になりますけれども、こちらの移転に伴います物品の購入による増となってございます。 続いて、一五ページに飛びますが、お開きください。一五ページの繰越明許費ですが、表中の上から二番目、こちらを御覧ください。こちらは、先ほど御説明しました世田谷区民会館別館(三茶しゃれなあどホール)の移転に伴います備品の購入と世田谷区民会館開設に伴う備品の購入が年度内に終了しないため繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、砧総合支所の補正予算につきまして御説明をさせていただきます。 七ページをお願いいたします。補正額は千六百万円でございます。 個別事業の補正内容につきましては、多摩川花火大会開催に伴う安全対策経費の増でございます。 私からの説明は以上でございます。
私からは、烏山総合支所の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、本庁舎等整備の一期工事再延伸に伴う関連経費の増でございます。 続きまして、一五ページ、繰越明許費の表中の3を御覧ください。これは、世田谷区民会館用ピアノのオーバーホールが年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、生活文化政策部の補正予算について御説明いたします。 また七ページにお戻りいただきたいと思います。生活文化政策部につきましては、補正額三千六百万円の減額でございます。 個別事業の補正内容につきましては、本庁舎等整備の一期工事再延伸に伴う関連経費の増減でございます。 続きまして、再び一五ページを御覧いただきたいと思います。表中の6を御覧いただきたいと思います。こちらは、美術品等収蔵庫の改修設計が年度内に終了しないために繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
経済産業部の補正予算について御説明いたします。 七ページにお戻りください。補正額は五億三百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目に、せたがやPayの発行支援の増、二点目に、公衆浴場燃料費補助の増、三点目に、旧池尻中学校跡地施設活用事業に伴う工事費の増、四点目に、農福連携農場整備に伴う工事費の増及び財源更正でございます。 続きまして、一五ページの表中、8を御覧ください。これは、ただいま御説明いたしました旧池尻中学校跡地施設活用事業に伴う工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。
私からは、清掃・リサイクル部の補正予算について御説明いたします。 七ページにお戻りください。補正額は一千二百万円の減額ございます。 個別事業の補正内容につきましては、小型プレス車の納車予定が令和七年度に延期となったことによる購入費の減でございます。 続きまして、一六ページ、債務負担行為補正を御覧ください。こちらは、ただいま御説明しました小型プレス車の購入に伴う売買契約の契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため債務負担行為として計上するものでございます。 補正予算の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。個々の報告の中で、産業振興の部分で、せたがやPayにさらに力を入れていくということは、すごくそれは進めるということなんですけれども、そういった政策をもっとほかにも、今のこの全体をしっかり支えていく政策というのを、やっぱりそういったアプローチも必要ではないかというところを、ここはまたいろいろ産業ビジョンも控えていますので、そういった中で、私たちからも何か御提案することができればさせていただきたいなと思っていますので、ちょっと要望で。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)上用賀公園拡張事業に係る事業手法の検討状況について、理事者の説明を願います。
上用賀公園拡張事業によります事業手法を検討中でございますので御説明させていただきます。 なお、都市整備常任委員会と併せ報告となります。 最初に、一ページ目を御覧ください。今年度五月から検討会を開始し、現在、三回検討会を行っております。事業者へはアンケート、ヒアリング、十六団体にヒアリングを行いました。 二ページ目にお進みください。サウンディング調査の分析、事業方式別総事業費、金額の面で比較を行っております。 続きまして、三ページにお進みいただきたいと思います。事業者からの意見による区の考えを表にしてございます。左側が事業者からの意見で、右側が区の現在の考えとなっております。事業者から性能発注による自由度やレストランなどの収益施設導入の自由度、利用料金の明確化、区民意見の反映、運営業務に関わります財団の関わり方などの意見がございました。 区の考え方は右に記載しておりますが、今後、事業者の参画がしやすくなる点など、検討を進めてまいります。 四ページにお進みください。事業者のノウハウを十分生かせる視点を持ちながら、記載の点を含めまして、事業手法を今年度十月をめどに選定していきます。 続きまして、五ページ、六ページなんですが、事業手法の選定までのフローを分かりやすく記載させていただいております。 七ページにお進みください。下の表にPFIなどの方式が書いてございます。PFIの方式とほかの方式の違いですが、資金調達が民間の金融機関を入れます。その点で、建設ですとか、建設が終わった後、二十年間については割賦払いをしていくような手法を取ります。 続きまして、八ページからなんですが、上用賀公園拡張事業のサウンディング時に使用した基礎データ、それから、各室などの事業類型、サウンディング時の質問内容と結果を記載しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ご説明ありがとうございます。まだ想定される事業手法という段階ですけれども、例えば、PFIであれ、DBOであれ、いずれにしても施設をつくって維持管理をしていくという中で、仮に事業者が、これ以上続けられないというような、撤退みたいなこともあり得ると思うんですよね。もちろん、やり方によっては区がある程度そこまで想定した上での対策は取られると思いますけれども、ちょっとそこら辺の、現状での撤退の可能性についてどう対応するのかとかいうのがありましたら教えていただけますか。
来年度以降になるんですけれども、具体的に実施方針ですとか、要求水準書の中で事業者を選定していく過程の条件をつけることになりますので、途中で撤退するというようなことになった場合ですと、その中でつくっていくことになるんですが、例えば違約金を取るですとか、そういうような文言を入れるような形にはなろうと思います。

そういう形で業者が何かあったとしても、そういった対策、相手と、技術対策的には違約金としても、例えば、すぐに次の業者に入ってもらうとか、区がしばらくの間、管理するとか、そういうことも当然、今後なると思うんですけれども、そこら辺はどんな感じなんでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、来年度以降、その要求水準書ですとか実施方針を決めていきますので、その中で、例えば、公募になった場合にプロポーザルですとか事業提案を受けて、十分その中で運営会社も審査していくということになると思いますので、撤退ということがないように、十分審査できるような要求水準書なりをつくっていきたいというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)世田谷区立大蔵第二運動場ゴルフ練習場の工事に伴う休場について、理事者の説明を願います。
区立大蔵運動場ゴルフ練習場の工事に伴う休場についてでございます。 資料の1と3の主旨及び工事内容でございますが、ゴルフ練習場の打ちっ放しフィールド部分の人工芝が経年劣化していることから、施設を一時休館するものでございます。 休館予定期間、時期、概算額は資料に記載のとおりでございます。 また、区民への周知方法ですが、区報、ホームページなど、また、施設においても事前周知いたします。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

こちらの工事なんですけれども、人工芝の経年劣化ということなんですが、こちらの経費に関しましては全て人工芝に関してですか、それとも、それ以外がありましたら内訳を教えてください。
主な工事費については人工芝の部分の工事費なんですが、フィールドの部分で一部、コンクリートがらですとか、大きい石が少しあるということなので、そちらの除却費なども入った金額となっております。

こちらの人工芝の修復工事はどれくらい置きにやられているものですか。
前回行ったのが平成八年度、一九九六年に行っていますので二十年以上ですが、通常、テニスコートですとかサッカー場ですと人が上を競技で使うんですが、今回のゴルフ練習場ですと人が上に乗るということがないので、二十年くらい前にやったということですので、経年劣化といいますか、傷み具合を見ながら改修をしていきたいというふうに考えております。

私は、こちらの場所をすごく愛用しておりますので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
自動車事故の発生について御報告いたします。 資料を御覧ください。1事故の概要は、九月十八日、上北沢におきまして、マンション管理組合を相手方として発生したものです。 (4)事故内容ですが、砧清掃事務所の職員がごみ収集作業のため清掃車両をマンション敷地内の歩道に停車する際、マンション駐車場から出庫しようとする車に気づき、それを回避しようとして前進したところ、歩道に設置された石柱に清掃車両の左フロントタイヤを接触させたものでございます。 (5)損傷ですが、物損で、石柱及び舗装材を破損させてしまいました。 2事後の対応ですが、相手方とは誠意を持って示談交渉を行っております。 また、本件を踏まえて、改めて運転職員と作業員の連携による安全確認を基本に、安全運転、安全作業の徹底を図るとともに、全職員対象に事故防止に向けた研修指導を継続してまいります。 報告は以上でございます。申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一一号「都内他区に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情」外一件を請願の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区民生活及び清掃・リサイクルについて 2. 市民活動及び男女共同参画について 3. 産業振興について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、6協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十四日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十四日火曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午前十時二十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長